住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則
平成十二年三月三十一日 建設省 令 第二十号
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則及び特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和三年九月十日 国土交通省 令 第五十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年九月三十日
~令和三年九月十日国土交通省令第五十六号~
(住宅紛争処理の申請)
(住宅紛争処理の申請)
第百四条
住宅紛争処理の申請をしようとする者は、別記第七十六号様式の住宅紛争処理申請書(
次項
において単に「住宅紛争処理申請書」という。)を指定住宅紛争処理機関に提出しなければならない。
第百四条
住宅紛争処理の申請をしようとする者は、別記第七十六号様式の住宅紛争処理申請書(
次項及び第百五条の二
において単に「住宅紛争処理申請書」という。)を指定住宅紛争処理機関に提出しなければならない。
2
仲裁の申請をする場合においては、法による仲裁に付する旨の合意を証する書面を住宅紛争処理申請書に添付しなければならない。
2
仲裁の申請をする場合においては、法による仲裁に付する旨の合意を証する書面を住宅紛争処理申請書に添付しなければならない。
★新設★
3
前項の場合において、仲裁合意が仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第十三条第四項に規定する電磁的記録によってされたときは、書面に代えて電磁的記録を添付することができる。
(平一二建令三〇・一部改正・旧第五条繰下、平一七国交通令八九・一部改正・旧第九四条繰下)
(平一二建令三〇・一部改正・旧第五条繰下、平一七国交通令八九・一部改正・旧第九四条繰下、令三国交通令五六・一部改正)
施行日:令和三年九月三十日
~令和三年九月十日国土交通省令第五十六号~
★新設★
(紛争処理の通知)
第百五条の二
指定住宅紛争処理機関は、当事者の一方からあっせん又は調停の申請がなされたときは住宅紛争処理申請書の写しを添えてその相手方に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(令三国交通令五六・追加)
施行日:令和三年九月三十日
~令和三年九月十日国土交通省令第五十六号~
★新設★
(申請の変更)
第百五条の三
あっせん又は調停の申請人は、住宅紛争処理を求める事項を変更することができる。ただし、これにより、当該あっせん又は調停の手続を著しく遅延させる場合は、この限りでない。
2
指定住宅紛争処理機関は、前項の規定による変更の申請がなされたときは、その相手方に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(令三国交通令五六・追加)
施行日:令和三年九月三十日
~令和三年九月十日国土交通省令第五十六号~
★新設★
(あっせん又は調停の打切り)
第百八条の二
指定住宅紛争処理機関は、あっせん又は調停に係る法第六十七条第一項に規定する紛争についてあっせん又は調停による解決の見込みがないと認めるときは、あっせん又は調停を打ち切ることができる。
2
指定住宅紛争処理機関は、前項の規定によりあっせん又は調停を打ち切ったときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
(令三国交通令五六・追加)
施行日:令和三年九月三十日
~令和三年九月十日国土交通省令第五十六号~
(仲裁)
(仲裁)
第百十条
指定住宅紛争処理機関による仲裁は、三人以内の仲裁委員がこれを行う。
第百十条
指定住宅紛争処理機関による仲裁は、三人以内の仲裁委員がこれを行う。
2
仲裁委員は、紛争処理委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、指定住宅紛争処理機関の長が指名する。
2
仲裁委員は、紛争処理委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、指定住宅紛争処理機関の長が指名する。
3
当事者の合意による仲裁委員となるべき者の選定(以下この項において「合意選定」という。)がなされない場合において、合意選定がなされていない仲裁委員となるべき者は、紛争処理委員のうちから指定住宅紛争処理機関の長が指名する。ただし、合意選定がなされていない仲裁委員となるべき者が二人又は三人である場合においては、仲裁委員のうち二人は、紛争処理委員のうちから当事者がそれぞれ一人ずつ選定した者につき、指定住宅紛争処理機関の長が指名する。
3
当事者の合意による仲裁委員となるべき者の選定(以下この項において「合意選定」という。)がなされない場合において、合意選定がなされていない仲裁委員となるべき者は、紛争処理委員のうちから指定住宅紛争処理機関の長が指名する。ただし、合意選定がなされていない仲裁委員となるべき者が二人又は三人である場合においては、仲裁委員のうち二人は、紛争処理委員のうちから当事者がそれぞれ一人ずつ選定した者につき、指定住宅紛争処理機関の長が指名する。
4
指定住宅紛争処理機関の行う仲裁については、法及びこの規則に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)
の規定に準じて行うものとする。
4
指定住宅紛争処理機関の行う仲裁については、法及びこの規則に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、
仲裁法
の規定に準じて行うものとする。
(平一二建令三〇・一部改正・旧第一二条繰下、平一六国交通令一〇・一部改正、平一七国交通令八九・旧第一〇一条繰下)
(平一二建令三〇・一部改正・旧第一二条繰下、平一六国交通令一〇・一部改正、平一七国交通令八九・旧第一〇一条繰下、令三国交通令五六・一部改正)
施行日:令和三年九月三十日
~令和三年九月十日国土交通省令第五十六号~
(住宅紛争処理における期日調書等の保存)
(住宅紛争処理における期日調書等の保存)
第百十二条
指定住宅紛争処理機関は、住宅紛争処理の手続が終了した日から二十年間、審理の経過を記載した期日調書その他当該事件に関する書類を保存しなければならない。
第百十二条
指定住宅紛争処理機関は、住宅紛争処理の手続が終了した日から二十年間、審理の経過を記載した期日調書その他当該事件に関する書類を保存しなければならない。
★新設★
2
前項の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定住宅紛争処理機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の書類に代えることができる。
(平一七国交通令八九・追加)
(平一七国交通令八九・追加、令三国交通令五六・一部改正)
施行日:令和三年九月三十日
~令和三年九月十日国土交通省令第五十六号~
(住宅紛争処理の申請手数料)
(住宅紛争処理の申請手数料)
第百十四条
法第七十三条第一項の規定による申請手数料の納付は、住宅紛争処理支援センターが指定する口座に当該申請手数料を振り込み、かつ、その振込みを証明する
書面
を、指定住宅紛争処理機関に対し、提出することにより行わなければならない。
第百十四条
法第七十三条第一項の規定による申請手数料の納付は、住宅紛争処理支援センターが指定する口座に当該申請手数料を振り込み、かつ、その振込みを証明する
書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百二十三条第一項において同じ。)を含む。)
を、指定住宅紛争処理機関に対し、提出することにより行わなければならない。
2
法第七十三条第一項の国土交通省令で定める額は、一万円とする。
2
法第七十三条第一項の国土交通省令で定める額は、一万円とする。
(平一二建令三〇・旧第一五条繰下、平一二建令四一・一部改正、平一七国交通令八九・一部改正・旧第一〇四条繰下)
(平一二建令三〇・旧第一五条繰下、平一二建令四一・一部改正、平一七国交通令八九・一部改正・旧第一〇四条繰下、令三国交通令五六・一部改正)
施行日:令和三年九月三十日
~令和三年九月十日国土交通省令第五十六号~
(区分経理の方法)
(区分経理の方法)
第百十六条
指定住宅紛争処理機関は、紛争処理の業務に
関する
経理について特別の勘定を設け、
紛争処理の業務以外の業務に関する経理と
区分して整理しなければならない。
第百十六条
指定住宅紛争処理機関は、紛争処理の業務に
係る
経理について特別の勘定を設け、
紛争処理の業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを
区分して整理しなければならない。
2
指定住宅紛争処理機関は、紛争処理の業務と
紛争処理の業務以外の業務
の双方に関連する費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
2
指定住宅紛争処理機関は、紛争処理の業務と
その他の業務
の双方に関連する費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
(平一二建令三〇・旧第一七条繰下、平一七国交通令八九・旧第一〇六条繰下)
(平一二建令三〇・旧第一七条繰下、平一七国交通令八九・旧第一〇六条繰下、令三国交通令五六・一部改正)
施行日:令和三年九月三十日
~令和三年九月十日国土交通省令第五十六号~
(帳簿)
(帳簿)
第百十八条
法第八十二条第三項において準用する法第十九条第一項の支援等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第百十八条
法第八十二条第三項において準用する法第十九条第一項の支援等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
法第八十三条第一項第二号の情報及び資料の名称並びにこれらを収集した年月日
一
法第八十三条第一項第二号の情報及び資料の名称並びにこれらを収集した年月日
二
法第八十三条第一項第三号の調査及び研究の名称並びにこれらを行った年月日
二
法第八十三条第一項第三号の調査及び研究の名称並びにこれらを行った年月日
三
法第八十三条第一項第四号の研修の名称及びこれを行った年月日
三
法第八十三条第一項第四号の研修の名称及びこれを行った年月日
四
法第八十三条第一項第六号の相談、助言及び苦情の処理を行った年月日並びに相手方の氏名
四
法第八十三条第一項第六号の相談、助言及び苦情の処理を行った年月日並びに相手方の氏名
五
法第八十三条第一項第七号の相談、助言及び苦情の処理を行った年月日
五
法第八十三条第一項第七号の相談、助言及び苦情の処理を行った年月日
★新設★
六
法第八十三条第一項第八号の調査及び研究の名称並びにこれらを行った年月日
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ住宅紛争処理支援センター(以下「センター」という。)において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第八十二条第三項において準用する法第十九条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ住宅紛争処理支援センター(以下「センター」という。)において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第八十二条第三項において準用する法第十九条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3
センターは、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、支援等の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
3
センターは、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、支援等の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(平一二建令三〇・一部改正・旧第一九条繰下、平一二建令四一・一部改正、平一七国交通令八九・一部改正・旧第一〇八条繰下)
(平一二建令三〇・一部改正・旧第一九条繰下、平一二建令四一・一部改正、平一七国交通令八九・一部改正・旧第一〇八条繰下、令三国交通令五六・一部改正)
施行日:令和三年九月三十日
~令和三年九月十日国土交通省令第五十六号~
(書類の保存)
(書類の保存)
第百十九条
法第八十二条第三項において準用する法第十九条第二項の支援等の業務に関する書類(以下この条において単に「書類」という。)で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第百十九条
法第八十二条第三項において準用する法第十九条第二項の支援等の業務に関する書類(以下この条において単に「書類」という。)で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
第百二十一条第一項の期首計画書、助成金使途計画書及び設備購入計画書
一
第百二十一条第一項の期首計画書、助成金使途計画書及び設備購入計画書
二
第百二十三条第一項の助成金使途報告書及び紛争処理の業務に要する費用に係る支出であることを証すべき書面
二
第百二十三条第一項の助成金使途報告書及び紛争処理の業務に要する費用に係る支出であることを証すべき書面
2
前項の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じセンターにおいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって
前項各号
の書類に代えることができる。
2
前項の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じセンターにおいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって
同項各号
の書類に代えることができる。
3
センターは、第一項各号の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、支援等の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
3
センターは、第一項各号の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、支援等の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(平一二建令三〇・一部改正・旧第二〇条繰下、平一二建令四一・一部改正、平一七国交通令八九・一部改正・旧第一〇九条繰下)
(平一二建令三〇・一部改正・旧第二〇条繰下、平一二建令四一・一部改正、平一七国交通令八九・一部改正・旧第一〇九条繰下、令三国交通令五六・一部改正)
施行日:令和三年九月三十日
~令和三年九月十日国土交通省令第五十六号~
(助成金使途計画書等の提出)
(助成金使途計画書等の提出)
第百二十一条
指定住宅紛争処理機関は、毎事業年度、別記第七十七号様式の助成金使途計画書に、別記第七十八号様式の期首計画書及び別記第七十九号様式の設備購入計画書を添えて、当該事業年度開始の日の一月前までに(法第六十六条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、センターに提出しなければならない。
第百二十一条
指定住宅紛争処理機関は、毎事業年度、別記第七十七号様式の助成金使途計画書に、別記第七十八号様式の期首計画書及び別記第七十九号様式の設備購入計画書を添えて、当該事業年度開始の日の一月前までに(法第六十六条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、センターに提出しなければならない。
2
指定住宅紛争処理機関は、前項の規定により提出した期首計画書又は設備購入計画書の記載内容を変更しようとするときは、その変更に係る
書面
をセンターに提出しなければならない。
2
指定住宅紛争処理機関は、前項の規定により提出した期首計画書又は設備購入計画書の記載内容を変更しようとするときは、その変更に係る
もの
をセンターに提出しなければならない。
3
センターは、前二項の規定により提出された助成金使途計画書、期首計画書又は設備購入計画書の記載内容が適正でないと認める場合においては、指定住宅紛争処理機関から理由を聴取し、又はその補正を求めるものとする。
3
センターは、前二項の規定により提出された助成金使途計画書、期首計画書又は設備購入計画書の記載内容が適正でないと認める場合においては、指定住宅紛争処理機関から理由を聴取し、又はその補正を求めるものとする。
(平一二建令三〇・一部改正・旧第二二条繰下、平一七国交通令八九・一部改正・旧第一一一条繰下)
(平一二建令三〇・一部改正・旧第二二条繰下、平一七国交通令八九・一部改正・旧第一一一条繰下、令三国交通令五六・一部改正)
施行日:令和三年九月三十日
~令和三年九月十日国土交通省令第五十六号~
(助成金使途報告書等の提出)
(助成金使途報告書等の提出)
第百二十三条
指定住宅紛争処理機関は、毎事業年度、別記第八十号様式の助成金使途報告書に、賃金台帳、事務所の賃貸借契約書、領収書その他の紛争処理の業務に要する費用に係る支出であることを証すべき
書面
を添えて、当該事業年度経過後三月以内に、センターに提出しなければならない。
第百二十三条
指定住宅紛争処理機関は、毎事業年度、別記第八十号様式の助成金使途報告書に、賃金台帳、事務所の賃貸借契約書、領収書その他の紛争処理の業務に要する費用に係る支出であることを証すべき
書面(電磁的記録を含む。)
を添えて、当該事業年度経過後三月以内に、センターに提出しなければならない。
2
指定住宅紛争処理機関は、毎事業年度、当該事業年度における次に掲げる金額の合計額から支出(紛争処理の業務に要する費用に係る支出であることが明らかでなく、又は紛争処理の業務に要する費用に係る支出として適正でないとセンターが認めたものを除く。)の合計額を控除した額を、センターに返還しなければならない。
2
指定住宅紛争処理機関は、毎事業年度、当該事業年度における次に掲げる金額の合計額から支出(紛争処理の業務に要する費用に係る支出であることが明らかでなく、又は紛争処理の業務に要する費用に係る支出として適正でないとセンターが認めたものを除く。)の合計額を控除した額を、センターに返還しなければならない。
一
前条の規定により助成された金額
一
前条の規定により助成された金額
二
法第七十三条第一項に規定する申請手数料による収入
二
法第七十三条第一項に規定する申請手数料による収入
三
第百十五条の規定により当事者が負担した費用
三
第百十五条の規定により当事者が負担した費用
(平一二建令三〇・一部改正・旧第二四条繰下、平一七国交通令八九・一部改正・旧第一一三条繰下)
(平一二建令三〇・一部改正・旧第二四条繰下、平一七国交通令八九・一部改正・旧第一一三条繰下、令三国交通令五六・一部改正)
施行日:令和三年九月三十日
~令和三年九月十日国土交通省令第五十六号~
(区分経理の方法)
(区分経理の方法)
第百二十四条
センターは、評価住宅関係業務に
関する
経理について特別の勘定を設け、
評価住宅関係業務以外の業務に関する経理と
区分して整理しなければならない。
第百二十四条
センターは、評価住宅関係業務に
係る
経理について特別の勘定を設け、
評価住宅関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを
区分して整理しなければならない。
2
センターは、評価住宅関係業務と
評価住宅関係業務以外の業務
の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
2
センターは、評価住宅関係業務と
その他の業務
の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
(平一二建令三〇・旧第二五条繰下、平一七国交通令八九・旧第一一四条繰下)
(平一二建令三〇・旧第二五条繰下、平一七国交通令八九・旧第一一四条繰下、令三国交通令五六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年九月三十日
~令和三年九月十日国土交通省令第五十六号~
★新設★
附 則(令和三・九・一〇国交通令五六)
この省令は、令和三年九月三十日から施行する。
-その他-
施行日:令和三年九月三十日
~令和三年九月十日国土交通省令第五十六号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕