介護保険法施行規則
平成十一年三月三十一日 厚生省 令 第三十六号
介護保険法施行規則の一部を改正する省令
平成二十七年七月三日 厚生労働省 令 第百二十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十七年七月三日
~平成二十七年七月三日厚生労働省令第百二十三号~
(福祉用具専門相談員)
(福祉用具専門相談員)
第二十二条の三十一
令第四条第一項第九号に規定する福祉用具専門相談員指定講習(以下この条から第二十二条の三十三までにおいて「講習」という。)は、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売並びに介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売の事業を行う場合において、福祉用具(法第八条第十二項に規定する福祉用具をいう。
★挿入★
)の選定の援助、機能等の点検、使用方法の指導等に必要な知識及び技術を有する者の養成を図ることを目的として行われるものとする。
第二十二条の三十一
令第四条第一項第九号に規定する福祉用具専門相談員指定講習(以下この条から第二十二条の三十三までにおいて「講習」という。)は、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売並びに介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売の事業を行う場合において、福祉用具(法第八条第十二項に規定する福祉用具をいう。
第百四十条の六十二の十二第一号ハにおいて同じ。
)の選定の援助、機能等の点検、使用方法の指導等に必要な知識及び技術を有する者の養成を図ることを目的として行われるものとする。
2
講習は、講義及び演習により行うものとし、その実施に当たっては、講習において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行われなければならない。
2
講習は、講義及び演習により行うものとし、その実施に当たっては、講習において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行われなければならない。
(平一八厚労令一〇六・追加、平二四厚労令一〇・平二四厚労令二五・平二六厚労令一三五・一部改正)
(平一八厚労令一〇六・追加、平二四厚労令一〇・平二四厚労令二五・平二六厚労令一三五・平二七厚労令一二三・一部改正)
施行日:平成二十七年七月三日
~平成二十七年七月三日厚生労働省令第百二十三号~
(指定都道府県事務受託法人に係る指定の申請等)
(指定都道府県事務受託法人に係る指定の申請等)
第三十四条の十五
令第十一条の七第一項の規定に基づき法第二十四条の三第一項に規定する指定都道府県事務受託法人(以下「都道府県事務受託法人」という。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る同項に規定する都道府県事務受託事務所(以下「都道府県事務受託事務所」という。)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
第三十四条の十五
令第十一条の七第一項の規定に基づき法第二十四条の三第一項に規定する指定都道府県事務受託法人(以下「都道府県事務受託法人」という。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る同項に規定する都道府県事務受託事務所(以下「都道府県事務受託事務所」という。)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一
当該指定に係る都道府県事務受託事務所の名称及び所在地
一
当該指定に係る都道府県事務受託事務所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る都道府県事務(令第十一条の二第二項第七号に規定する都道府県事務をいう。以下同じ。)の種類
三
当該申請に係る都道府県事務(令第十一条の二第二項第七号に規定する都道府県事務をいう。以下同じ。)の種類
四
当該申請に係る都道府県事務の開始の予定年月日
四
当該申請に係る都道府県事務の開始の予定年月日
五
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
五
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
六
都道府県事務受託事務所の平面図
六
都道府県事務受託事務所の平面図
七
都道府県事務受託事務所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
七
都道府県事務受託事務所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八
都道府県事務に係る居宅サービス等を行った者若しくはこれを使用する者又は介護給付等(法第二十四条第一項に規定する介護給付等をいう。
★挿入★
以下同じ。)を受けた被保険者、被保険者であった者若しくはその家族等からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
八
都道府県事務に係る居宅サービス等を行った者若しくはこれを使用する者又は介護給付等(法第二十四条第一項に規定する介護給付等をいう。
第百四十条の六十二の十二第一号を除き、
以下同じ。)を受けた被保険者、被保険者であった者若しくはその家族等からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九
当該申請に係る都道府県事務に係る職員の勤務の体制及び勤務形態
九
当該申請に係る都道府県事務に係る職員の勤務の体制及び勤務形態
十
当該申請に係る都道府県事務に係る資産の状況
十
当該申請に係る都道府県事務に係る資産の状況
十一
令第十一条の七第二項各号に該当しないことを誓約する書面(次条において「誓約書」という。)
十一
令第十一条の七第二項各号に該当しないことを誓約する書面(次条において「誓約書」という。)
十二
役員の氏名、生年月日及び住所
十二
役員の氏名、生年月日及び住所
十三
その他指定に関し必要と認める事項
十三
その他指定に関し必要と認める事項
(平二四厚労令一一・追加)
(平二四厚労令一一・追加、平二七厚労令一二三・一部改正)
施行日:平成二十七年七月三日
~平成二十七年七月三日厚生労働省令第百二十三号~
★新設★
(七十五歳以上被保険者数変動率の算定方法)
第百四十条の六十二の十
令第三十七条の十三第八項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定する率は、第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た率(その率に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)に一を加えて得た率とする。
一
当該市町村における当該年度の前年度の十月一日における七十五歳以上人口(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている住民であって、七十五歳以上の者の数をいう。次号において同じ。)から同号に掲げる数を控除して得た数を三で除して得た数
二
当該市町村における当該年度の初日の属する年の四年前の四月一日の属する年度の十月一日における七十五歳以上人口
(平二七厚労令一二三・追加)
施行日:平成二十七年七月三日
~平成二十七年七月三日厚生労働省令第百二十三号~
★新設★
(第一号被保険者数変動率の算定方法)
第百四十条の六十二の十一
令第三十七条の十三第八項第十二号の厚生労働省令で定めるところにより算定する率は、第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た率(その率に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)に一を加えて得た率とする。
一
当該市町村における当該年度の前年度の十月一日における六十五歳以上人口(住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記録されている住民であって、六十五歳以上の者の数をいう。次号及び第百四十条の六十二の十四において同じ。)から同号に掲げる数を控除して得た数を三で除して得た数
二
当該市町村における当該年度の初日の属する年の四年前の四月一日の属する年度の十月一日における六十五歳以上人口
(平二七厚労令一二三・追加)
施行日:平成二十七年七月三日
~平成二十七年七月三日厚生労働省令第百二十三号~
★新設★
(介護給付費等適正化推進市町村の要件)
第百四十条の六十二の十二
令第三十七条の十三第八項第十四号の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
当該市町村において法第百十五条の四十五第三項第一号に掲げる事業として、次のイからホまでに掲げる事業の全てを実施していること。
イ
法第二十八条第五項の規定により委託を受けた者が行う同条第四項において準用する法第二十七条第二項の調査若しくは法第二十九条第二項において準用する法第二十八条第五項の規定により委託を受けた者が行う法第二十九条第二項において準用する法第二十七条第二項の調査又は法第三十三条第四項において準用する法第二十八条第五項の規定により委託を受けた者が行う法第三十三条第四項において準用する法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の調査若しくは法第三十三条の二第二項において準用する法第二十八条第五項の規定により委託を受けた者が行う法第三十三条の二第二項において準用する法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の調査の内容について、市町村の職員又はこれに準ずる者(ロ及びハにおいて「市町村職員等」という。)が当該調査を行った者ヘの訪問による調査、当該調査の内容を記載した書類の審査その他の方法により点検し、介護給付等(法第二十条に規定する介護給付等をいう。以下この号において同じ。)に要する費用の適正化を図る事業
ロ
介護支援専門員が作成した居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下このロにおいて「居宅サービス計画等」という。)の内容について、市町村職員等が、当該介護支援専門員に係る事業者ヘの訪問による調査、当該事業者から提出された居宅サービス計画等の確認その他の方法により点検し、及び当該事業者その他必要な者に必要な指導を行い、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業
ハ
市町村職員等が、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給の申請がなされたときに、当該申請に係る住宅を現地調査し、又は住宅改修が完了した後に現地調査による当該住宅改修の施工状況を点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業及び福祉用具等(福祉用具、特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具をいう。以下このハにおいて同じ。)の利用状況について、福祉用具等の利用の必要性等の観点から、市町村職員等が福祉用具等の利用者への訪問その他の方法により点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業
ニ
国民健康保険団体連合会から提供される介護給付等(高額医療合算介護サービス費の支給及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を除く。以下このニにおいて同じ。)に関する情報と健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第二十条に規定する医療等、高齢者の医療の確保に関する法律第五十六条第一号及び第二号に規定する後期高齢者医療給付(高額介護合算療養費の支給を除く。)又は国民健康保険法第五十四条第一項に規定する療養の給付等、同法第五十四条の二第一項に規定する訪問看護療養費、同法第五十四条の三第一項に規定する特別療養費、同法第五十四条の四第一項に規定する移送費若しくは同法第五十七条の二第一項に規定する高額療養費(以下このニにおいて「後期高齢者医療給付等」という。)に関する情報とを照合して介護給付等に係るサービス(以下このニ及びホにおいて「介護サービス」という。)と後期高齢者医療給付等の各利用日数その他の情報の整合性を点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業及び受給者ごとに二以上の月にわたる介護給付等の状況その他の状況を確認し、提供された介護サービスとの整合性、算定回数及び算定日数その他介護給付等に係る事項を点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業
ホ
介護給付等の受給者に対し、当該受給者の介護サービスの利用状況、当該介護サービスに要した費用、当該受給者が負担する額その他当該受給者の介護サービスに係る事項を記載した書面を通知し、当該受給者に当該事項の確認を促すことにより、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業
二
当該市町村における令第三十七条の十三第八項第十一号に規定する平成二十六年度介護予防等事業以外上限額が千二百五十万円未満であること。
(平二七厚労令一二三・追加)
施行日:平成二十七年七月三日
~平成二十七年七月三日厚生労働省令第百二十三号~
★新設★
(任意事業平均的費用額)
第百四十条の六十二の十三
令第三十七条の十三第八項第十五号の厚生労働省令で定める額は、九百三十円とする。
(平二七厚労令一二三・追加)
施行日:平成二十七年七月三日
~平成二十七年七月三日厚生労働省令第百二十三号~
★新設★
(第一号被保険者数の算定方法)
第百四十条の六十二の十四
令第三十七条の十三第八項第十六号の厚生労働省令で定めるところにより算定する数は、当該市町村における当該年度の前年度の十月一日における六十五歳以上人口とする。
(平二七厚労令一二三・追加)
施行日:平成二十七年七月三日
~平成二十七年七月三日厚生労働省令第百二十三号~
★新設★
(地域包括支援センター平均的運営費額)
第百四十条の六十二の十五
令第三十七条の十三第八項第十七号の厚生労働省令で定める額は、二千五百万円とする。
(平二七厚労令一二三・追加)
施行日:平成二十七年七月三日
~平成二十七年七月三日厚生労働省令第百二十三号~
★新設★
(地域包括支援センター標準的利用第一号被保険者数)
第百四十条の六十二の十六
令第三十七条の十三第八項第十八号の厚生労働省令で定める数は、四千五百人とする。
(平二七厚労令一二三・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十七年七月三日
~平成二十七年七月三日厚生労働省令第百二十三号~
★新設★
附 則(平成二七・七・三厚労令一二三)
この省令は、公布の日から施行する。