刑事訴訟法
昭和二十三年七月十日 法律 第百三十一号
刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律
平成二十二年四月二十七日 法律 第二十六号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十二年四月二十七日
~平成二十二年四月二十七日法律第二十六号~
〔公訴時効期間〕
〔公訴時効期間〕
第二百五十条
★新設★
第二百五十条
時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一
無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
二
長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
三
前二号に掲げる罪以外の罪については十年
★②に移動しました★
★旧1から移動しました★
時効は
★挿入★
、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
②
時効は
、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については
、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一
死刑に当たる罪については二十五年
一
死刑に当たる罪については二十五年
二
無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
二
無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三
長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
三
長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四
長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
四
長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五
長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
五
長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六
長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
六
長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七
拘留又は科料に当たる罪については一年
七
拘留又は科料に当たる罪については一年
(平一六法一五六・一部改正)
(平一六法一五六・平二二法二六・一部改正)
施行日:平成二十二年十月九十九日
~平成二十二年四月二十七日法律第二十六号~
〔還付することができない場合の取扱い〕
〔還付することができない場合の取扱い〕
第四百九十九条
押収物の還付を受けるべき者の所在が判らないため、又はその他の事由によつて、その物を還付することができない場合には、検察官は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。
第四百九十九条
押収物の還付を受けるべき者の所在が判らないため、又はその他の事由によつて、その物を還付することができない場合には、検察官は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。
★新設★
②
第二百二十二条第一項において準用する第百二十三条第一項若しくは第百二十四条第一項の規定又は第二百二十条第二項の規定により押収物を還付しようとするときも、前項と同様とする。この場合において、同項中「検察官」とあるのは、「検察官又は司法警察員」とする。
★③に移動しました★
★旧②から移動しました★
②
公告をしたとき
から六箇月以内に還付の請求がないときは、その物は、国庫に帰属する。
③
前二項の規定による公告をした日
から六箇月以内に還付の請求がないときは、その物は、国庫に帰属する。
★④に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
前項の期間内でも、価値のない物は、これを廃棄し、保管に不便な物は、これを公売してその代価を保管することができる。
④
前項の期間内でも、価値のない物は、これを廃棄し、保管に不便な物は、これを公売してその代価を保管することができる。
(昭二八法一七二・一部改正)
(昭二八法一七二・平二二法二六・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十二年四月二十七日
~平成二十二年四月二十七日法律第二十六号~
★新設★
附 則(平成二二・四・二七法二六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中刑事訴訟法第四百九十九条の改正規定〔中略〕は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
〔経過措置〕
第三条
第二条の規定による改正後の刑事訴訟法(次項において「新法」という。)第二百五十条の規定は、この法律の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。
2
新法第二百五十条第一項の規定は、刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号)附則第三条第二項の規定にかかわらず、同法の施行前に犯した人を死亡させた罪であって禁
錮
(
こ
)
以上の刑に当たるもので、この法律の施行の際その公訴の時効が完成していないものについても、適用する。