廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
昭和四十六年九月二十三日 厚生省 令 第三十五号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
平成二十五年二月二十一日 環境省 令 第三号
条項号:
附則第九条
更新前
更新後
-改正附則-
施行日:平成二十五年六月一日
~平成二十五年二月二十一日環境省令第三号~
附 則(平成一五・一二・二四環境令三二)
附 則(平成一五・一二・二四環境令三二)
最終改正:平成一七・九・一三環境令一七
最終改正:平成二五・二・二一環境令三
(施行期日)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第一条の六第一号の改正規定、同条に二号を加える改正規定、規則第七条の四の改正規定及び規則第七条の八第一項に一号を加える改正規定は、平成十七年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第一条の六第一号の改正規定、同条に二号を加える改正規定、規則第七条の四の改正規定及び規則第七条の八第一項に一号を加える改正規定は、平成十七年一月一日から施行する。
(適用)
(適用)
第二条
第一条の規定による改正後の規則第七条の四第二号及び第七条の八第一項第五号の規定は、平成十七年一月一日以後に引取業者(使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第十一項に規定する引取業者をいう。)に引き渡された使用済自動車等について適用する。
第二条
第一条の規定による改正後の規則第七条の四第二号及び第七条の八第一項第五号の規定は、平成十七年一月一日以後に引取業者(使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第十一項に規定する引取業者をいう。)に引き渡された使用済自動車等について適用する。
第三条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成十五年環境省令第三十号)附則第二条第四項に基づき、同省令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第九条第三号又は第十条の三第三号の規定により環境大臣の指定を受けて産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行っている者に係るこの省令による改正前の第八条の十九第六号及び第七号の規定の適用については、なお従前の例による。
第三条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成十五年環境省令第三十号)附則第二条第四項に基づき、同省令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第九条第三号又は第十条の三第三号の規定により環境大臣の指定を受けて産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行っている者に係るこの省令による改正前の第八条の十九第六号及び第七号の規定の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
(経過措置)
第四条
この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第三の四九の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥、廃酸及び廃アルカリ(ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第二第八号又は第九号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)並びにこれらの廃棄物を処分するために処理したものについては、規則第一条の二第四十九項の規定は、平成十六年六月三十日までの間は、適用しない。
第四条
削除
2
前項に定めるもののほか、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の
四九の項
に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第八号又は第九号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)及び当該汚泥を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、次に掲げる方法により処分を行う限り、
★挿入★
規則第一条の二第四十九項の規定は、適用しない。
2
前項に定めるもののほか、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の
四七の項
に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第八号又は第九号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)及び当該汚泥を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、次に掲げる方法により処分を行う限り、
第一条の規定による改正後の
規則第一条の二第四十九項の規定は、適用しない。
一
セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
一
セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
二
薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
二
薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
三
酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法
三
酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法
第五条
この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の四九の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第八号又は第九号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。次項において同じ。)及び当該汚泥を処分するために処理したものについては、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年総理府令第五号。次項において「判定基準省令」という。)第三条第十二項の規定(ダイオキシン類に係る部分に限る。次項において同じ。)は、平成十六年六月三十日までの間は、適用しない。
第五条
削除
2
前項に定めるもののほか、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の
四九の項
に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥及び当該汚泥を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、次に掲げる方法により処分を行う限り、
判定基準省令
第三条第十二項の規定は、適用しない。
2
前項に定めるもののほか、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の
四七の項
に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥及び当該汚泥を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、次に掲げる方法により処分を行う限り、
金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年総理府令第五号)
第三条第十二項の規定は、適用しない。
一
セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
一
セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
二
薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
二
薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
三
酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法
三
酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法