土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令
平成十三年三月二十八日 政令 第八十四号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成二十三年一月二十八日 政令 第十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十三年五月一日
~平成二十三年一月二十八日政令第十号~
★新設★
(重大な土砂災害の急迫した危険が予想される状況)
第八条
法第二十六条第一項の政令で定める状況は、次の各号に掲げる土砂災害の発生原因となる自然現象の区分に応じ、当該各号に定める状況とする。
一
土石流 次のイ又はロに掲げる状況
イ
次の(1)及び(2)に該当する状況
(1)
河道閉塞による
湛
(
たん
)
水の発生によってたまる水の量が増加すると予想され、かつ、その増加により越流が開始することが予想される地点((2)及び第三号において「越流開始地点」という。)において堆積した土石等の高さがおおむね二十メートル以上であること。
(2)
河道閉塞による湛水が発生した河川のうち越流開始地点より下流の部分に隣接する土地の区域(土石流が発生した場合において、地形の状況により明らかに土石流が到達しないと認められる土地の区域を除く。)に存する居室を有する建築物の数がおおむね十以上であること。
ロ
次の(1)及び(2)に該当する状況
(1)
噴火により、降灰、火砕流として流下した火山灰その他これらに類するものが、山間部における河川のうちその勾配が十度以上である部分の最も下流の地点より上流の部分の流域のおおむね五割以上の面積を占める区域の土地において、一センチメートル以上の高さで堆積していると推計されること。
(2)
山間部における河川のうちその勾配が十度以上である部分の最も下流の地点より下流の部分に隣接する土地の区域(土石流が発生した場合において、地形の状況により明らかに土石流が到達しないと認められる土地の区域を除く。)に存する居室を有する建築物の数がおおむね十以上であること。
二
地滑り 地滑りにより、地割れ若しくは建築物の外壁の亀裂が生じ、又はそれらの幅が広がりつつあり、かつ、当該地滑りに係る第二条第三号イ又はロに掲げる区域に存する居室を有する建築物の数がおおむね十以上である状況
三
河道閉塞による湛水 第一号イ(1)に該当し、かつ、河道閉塞による湛水が発生した河川の越流開始地点より上流の部分の流域のうち越流開始地点の標高以下の標高の土地の区域に存する居室を有する建築物の数がおおむね十以上である状況
(平二三政一〇・追加)
施行日:平成二十三年五月一日
~平成二十三年一月二十八日政令第十号~
★新設★
(緊急調査を行うために特に高度な専門的知識及び技術を要する自然現象)
第九条
法第二十七条第一項の政令で定める自然現象は、土石流及び河道閉塞による湛水とする。
(平二三政一〇・追加)
施行日:平成二十三年五月一日
~平成二十三年一月二十八日政令第十号~
★第十条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
(費用の補助)
(費用の補助)
第八条
法
第二十六条
の規定による国の都道府県に対する補助金の額は、基礎調査に要する費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。
第十条
法
第三十条
の規定による国の都道府県に対する補助金の額は、基礎調査に要する費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。
(平二三政一〇・一部改正・旧第八条繰下)
施行日:平成二十三年五月一日
~平成二十三年一月二十八日政令第十号~
★第十一条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(緊急時の指示)
(緊急時の指示)
第九条
法
第二十八条
の政令で定める事務は、法第六条第一項及び第三項から第五項まで、第八条第一項及び第三項から第五項まで並びに第二十五条第一項に規定する事務とする。
第十一条
法
第三十二条
の政令で定める事務は、法第六条第一項及び第三項から第五項まで、第八条第一項及び第三項から第五項まで並びに第二十五条第一項に規定する事務とする。
(平二三政一〇・一部改正・旧第九条繰下)
-改正附則-
施行日:平成二十三年五月一日
~平成二十三年一月二十八日政令第十号~
★新設★
附 則(平成二三・一・二八政一〇)抄
(施行期日)
1
この政令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年五月一日)から施行する。