介護保険法施行令
平成十年十二月二十四日 政令 第四百十二号
介護保険法施行令の一部を改正する政令
平成三十年三月二十二日 政令 第五十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十年三月二十二日
~平成三十年三月二十二日政令第五十七号~
(地域支援事業の額)
(地域支援事業の額)
第三十七条の十三
平成二十七年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(同条に規定する地域支援事業(以下「地域支援事業」という。)のうち同条第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第三十七条の十三
平成二十七年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(同条に規定する地域支援事業(以下「地域支援事業」という。)のうち同条第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号に掲げる市町村以外の市町村 次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額
一
次号に掲げる市町村以外の市町村 次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額
イ
当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額
イ
当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額
(1)
平成二十六年度特定予防給付費額及び平成二十六年度介護予防等事業費額の合算額に平成二十七年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
(1)
平成二十六年度特定予防給付費額及び平成二十六年度介護予防等事業費額の合算額に平成二十七年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
(2)
平成二十七年度の経過的特定予防給付費額
(2)
平成二十七年度の経過的特定予防給付費額
ロ
当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額
ロ
当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額
(1)
平成二十六年度の予防給付費額及び平成二十六年度介護予防等事業費額の合算額に平成二十七年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
(1)
平成二十六年度の予防給付費額及び平成二十六年度介護予防等事業費額の合算額に平成二十七年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
(2)
平成二十七年度の予防給付費額
(2)
平成二十七年度の予防給付費額
二
平成二十七年度において特定事情市町村と認められた市町村 次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額
二
平成二十七年度において特定事情市町村と認められた市町村 次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額
イ
当該市町村における前号イ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号イ(2)に掲げる額を控除して得た額
イ
当該市町村における前号イ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号イ(2)に掲げる額を控除して得た額
ロ
当該市町村における前号ロ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号ロ(2)に掲げる額を控除して得た額
ロ
当該市町村における前号ロ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号ロ(2)に掲げる額を控除して得た額
2
平成二十八年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2
平成二十八年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号に掲げる市町村以外の市町村 次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額
一
次号に掲げる市町村以外の市町村 次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額
イ
当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額
イ
当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額
(1)
前項第一号イ(1)に掲げる額に平成二十八年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
(1)
前項第一号イ(1)に掲げる額に平成二十八年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
(2)
平成二十八年度の経過的特定予防給付費額
(2)
平成二十八年度の経過的特定予防給付費額
ロ
当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額
ロ
当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額
(1)
前項第一号ロ(1)に掲げる額に平成二十八年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
(1)
前項第一号ロ(1)に掲げる額に平成二十八年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
(2)
平成二十八年度の予防給付費額
(2)
平成二十八年度の予防給付費額
二
平成二十七年度又は平成二十八年度において特定事情市町村と認められた市町村 次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額
二
平成二十七年度又は平成二十八年度において特定事情市町村と認められた市町村 次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額
イ
当該市町村における前号イ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号イ(2)に掲げる額を控除して得た額
イ
当該市町村における前号イ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号イ(2)に掲げる額を控除して得た額
ロ
当該市町村における前号ロ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号ロ(2)に掲げる額を控除して得た額
ロ
当該市町村における前号ロ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号ロ(2)に掲げる額を控除して得た額
3
平成二十九年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
3
平成二十九年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号に掲げる市町村以外の市町村 次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額
一
次号に掲げる市町村以外の市町村 次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額
イ
当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額
イ
当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額
(1)
前項第一号イ(1)に掲げる額に平成二十九年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
(1)
前項第一号イ(1)に掲げる額に平成二十九年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
(2)
平成二十九年度の経過的特定予防給付費額
(2)
平成二十九年度の経過的特定予防給付費額
ロ
当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額
ロ
当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額
(1)
前項第一号ロ(1)に掲げる額に平成二十九年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
(1)
前項第一号ロ(1)に掲げる額に平成二十九年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
(2)
平成二十九年度の予防給付費額
(2)
平成二十九年度の予防給付費額
二
平成二十七年度から平成二十九年度までのいずれかの年度において特定事情市町村と認められた市町村 次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額
二
平成二十七年度から平成二十九年度までのいずれかの年度において特定事情市町村と認められた市町村 次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額
イ
当該市町村における前号イ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号イ(2)に掲げる額を控除して得た額
イ
当該市町村における前号イ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号イ(2)に掲げる額を控除して得た額
ロ
当該市町村における前号ロ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号ロ(2)に掲げる額を控除して得た額
ロ
当該市町村における前号ロ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号ロ(2)に掲げる額を控除して得た額
4
平成三十年度以後の各年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
4
平成三十年度以後の各年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号に掲げる市町村以外の市町村 次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額
一
次号に掲げる市町村以外の市町村 次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額
イ
当該市町村における
前項第一号イ(1)に掲げる額に平成三十年度から当該年度までの各年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて
得た額
イ
当該市町村における
(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して
得た額
★新設★
(1)
前項第一号イ(1)に掲げる額に平成三十年度から当該年度までの各年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
★新設★
(2)
当該年度の当該市町村の被保険者に対する法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援に係る保険給付に要する費用の額
ロ
当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額
ロ
当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額
(1)
前項第一号ロ(1)に掲げる額に平成三十年度から当該年度までの各年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
(1)
前項第一号ロ(1)に掲げる額に平成三十年度から当該年度までの各年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
(2)
当該年度の予防給付費額
(2)
当該年度の予防給付費額
二
平成二十七年度から平成二十九年度までのいずれかの年度において特定事情市町村と認められた市町村 前号に定める額又は次のイ若しくはロに掲げる額のうち最も高い額
二
平成二十七年度から平成二十九年度までのいずれかの年度において特定事情市町村と認められた市町村 前号に定める額又は次のイ若しくはロに掲げる額のうち最も高い額
イ
当該市町村における
平成二十九年度の介護予防・日常生活支援総合事業費額及び経過的特定予防給付費額の合算額に平成三十年度から当該年度までの各年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて
得た額
イ
当該市町村における
(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して
得た額
★新設★
(1)
平成二十九年度の介護予防・日常生活支援総合事業費額及び経過的特定予防給付費額の合算額に平成三十年度から当該年度までの各年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
★新設★
(2)
前号イ(2)に掲げる額
ロ
当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額
ロ
当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額
(1)
平成二十九年度の介護予防・日常生活支援総合事業費額及び予防給付費額の合算額に平成三十年度から当該年度までの各年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
(1)
平成二十九年度の介護予防・日常生活支援総合事業費額及び予防給付費額の合算額に平成三十年度から当該年度までの各年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
(2)
前号ロ(2)に掲げる額
(2)
前号ロ(2)に掲げる額
5
前各項の規定にかかわらず、災害による居宅要支援被保険者等(法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)の数の増加、法第八条の二第二項に規定する介護予防の効果が高い新たな事業の実施その他の特別な事情により当該年度の介護予防・日常生活支援総合事業費額が前各項に規定する額を超えると厚生労働大臣が認める市町村における同年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る部分に限る。)は、前各項に規定する額に当該市町村における特別な事情により増加する介護予防・日常生活支援総合事業費額の範囲内において厚生労働大臣が認める額を加えて得た額とする。
5
前各項の規定にかかわらず、災害による居宅要支援被保険者等(法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)の数の増加、法第八条の二第二項に規定する介護予防の効果が高い新たな事業の実施その他の特別な事情により当該年度の介護予防・日常生活支援総合事業費額が前各項に規定する額を超えると厚生労働大臣が認める市町村における同年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る部分に限る。)は、前各項に規定する額に当該市町村における特別な事情により増加する介護予防・日常生活支援総合事業費額の範囲内において厚生労働大臣が認める額を加えて得た額とする。
6
平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業を除く事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
6
平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業を除く事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号に掲げる市町村以外の市町村 当該市町村における次のイ及びロに掲げる額の合算額
一
次号に掲げる市町村以外の市町村 当該市町村における次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ
平成二十六年度介護予防等事業以外上限額に平成二十七年度から当該年度までの各年度の第一号被保険者数変動率を乗じて得た額
イ
平成二十六年度介護予防等事業以外上限額に平成二十七年度から当該年度までの各年度の第一号被保険者数変動率を乗じて得た額
ロ
当該年度の特定包括的支援事業費額として厚生労働大臣が認める額
ロ
当該年度の特定包括的支援事業費額として厚生労働大臣が認める額
二
当該年度において介護給付費等適正化推進市町村と認められた市町村 当該市町村における次のイからハまでに掲げる額の合算額
二
当該年度において介護給付費等適正化推進市町村と認められた市町村 当該市町村における次のイからハまでに掲げる額の合算額
イ
任意事業平均的費用額に当該年度の第一号被保険者数を乗じて得た額
イ
任意事業平均的費用額に当該年度の第一号被保険者数を乗じて得た額
ロ
地域包括支援センター平均的運営費額に、当該年度の第一号被保険者数を地域包括支援センター標準的利用第一号被保険者数で除して得た率(当該率が〇・五未満であるときは、〇・五)を乗じて得た額
ロ
地域包括支援センター平均的運営費額に、当該年度の第一号被保険者数を地域包括支援センター標準的利用第一号被保険者数で除して得た率(当該率が〇・五未満であるときは、〇・五)を乗じて得た額
ハ
当該年度の特定包括的支援事業費額として厚生労働大臣が認める額
ハ
当該年度の特定包括的支援事業費額として厚生労働大臣が認める額
7
平成三十年度以後の各年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業を除く事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
7
平成三十年度以後の各年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業を除く事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号に掲げる市町村以外の市町村 当該市町村における次のイ及びロに掲げる額の合算額
一
次号に掲げる市町村以外の市町村 当該市町村における次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ
平成二十六年度介護予防等事業以外上限額に平成二十七年度から当該年度までの各年度の第一号被保険者数変動率を乗じて得た額
イ
平成二十六年度介護予防等事業以外上限額に平成二十七年度から当該年度までの各年度の第一号被保険者数変動率を乗じて得た額
ロ
当該年度の特定包括的支援事業費額として厚生労働大臣が認める額
ロ
当該年度の特定包括的支援事業費額として厚生労働大臣が認める額
二
平成二十九年度において介護給付費等適正化推進市町村と認められた市町村 当該市町村における次のイからハまでに掲げる額の合算額
二
平成二十九年度において介護給付費等適正化推進市町村と認められた市町村 当該市町村における次のイからハまでに掲げる額の合算額
イ
任意事業平均的費用額に当該年度の第一号被保険者数を乗じて得た額
イ
任意事業平均的費用額に当該年度の第一号被保険者数を乗じて得た額
ロ
地域包括支援センター平均的運営費額に、当該年度の第一号被保険者数を地域包括支援センター標準的利用第一号被保険者数で除して得た率(当該率が〇・五未満であるときは、〇・五)を乗じて得た額
ロ
地域包括支援センター平均的運営費額に、当該年度の第一号被保険者数を地域包括支援センター標準的利用第一号被保険者数で除して得た率(当該率が〇・五未満であるときは、〇・五)を乗じて得た額
ハ
当該年度の特定包括的支援事業費額として厚生労働大臣が認める額
ハ
当該年度の特定包括的支援事業費額として厚生労働大臣が認める額
8
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
8
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
医療介護総合確保推進法 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)をいう。
一
医療介護総合確保推進法 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)をいう。
二
第三号旧介護保険法 医療介護総合確保推進法附則第九条に規定する第三号旧介護保険法をいう。
二
第三号旧介護保険法 医療介護総合確保推進法附則第九条に規定する第三号旧介護保険法をいう。
三
平成二十六年度特定予防給付費額 各市町村における平成二十六年度の第三号旧介護保険法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護、同条第七項に規定する介護予防通所介護及び同条第十八項に規定する介護予防支援に係る予防給付に要した費用の額をいう。
三
平成二十六年度特定予防給付費額 各市町村における平成二十六年度の第三号旧介護保険法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護、同条第七項に規定する介護予防通所介護及び同条第十八項に規定する介護予防支援に係る予防給付に要した費用の額をいう。
四
平成二十六年度介護予防等事業費額 各市町村における平成二十六年度の第三号旧介護保険法第百二十二条の二第一項に規定する介護予防等事業(第十一号において「介護予防等事業」という。)に要した費用の額をいう。
四
平成二十六年度介護予防等事業費額 各市町村における平成二十六年度の第三号旧介護保険法第百二十二条の二第一項に規定する介護予防等事業(第十一号において「介護予防等事業」という。)に要した費用の額をいう。
五
七十五歳以上被保険者数変動率 各市町村における七十五歳以上の被保険者の数の変動率として厚生労働省令で定めるところにより算定する率をいう。
五
七十五歳以上被保険者数変動率 各市町村における七十五歳以上の被保険者の数の変動率として厚生労働省令で定めるところにより算定する率をいう。
六
経過的特定予防給付費額 各市町村における次のイからハまでに掲げる法の規定による保険給付に要する費用の額の合算額をいう。
六
経過的特定予防給付費額 各市町村における次のイからハまでに掲げる法の規定による保険給付に要する費用の額の合算額をいう。
イ
当該市町村の医療介護総合確保推進法附則第十一条の厚生労働省令で定める者に対する同条の規定によりなおその効力を有するものとされた第三号旧介護保険法第八条の二第一項、第二項及び第七項、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十四条第三項の規定に係る保険給付
イ
当該市町村の医療介護総合確保推進法附則第十一条の厚生労働省令で定める者に対する同条の規定によりなおその効力を有するものとされた第三号旧介護保険法第八条の二第一項、第二項及び第七項、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十四条第三項の規定に係る保険給付
ロ
当該市町村の被保険者に対する医療介護総合確保推進法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三号旧介護保険法第八条の二第一項、第二項及び第七項、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十四条第三項の規定に係る保険給付(イに掲げる保険給付を除く。)
ロ
当該市町村の被保険者に対する医療介護総合確保推進法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三号旧介護保険法第八条の二第一項、第二項及び第七項、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十四条第三項の規定に係る保険給付(イに掲げる保険給付を除く。)
ハ
当該市町村の被保険者に対する法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援に係る保険給付
ハ
当該市町村の被保険者に対する法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援に係る保険給付
七
予防給付費額 各市町村における予防給付に要する費用の額をいう。
七
予防給付費額 各市町村における予防給付に要する費用の額をいう。
八
特定事情市町村 介護予防・日常生活支援総合事業を効率的に実施する体制の確保が困難な事情がある市町村その他平成二十七年度から平成二十九年度までのいずれかの年度において当該市町村における当該年度の介護予防・日常生活支援総合事業費額を同年度の第一項第一号、第二項第一号又は第三項第一号に定める額の範囲内にすることが困難な事情があると厚生労働大臣が認める市町村をいう。
八
特定事情市町村 介護予防・日常生活支援総合事業を効率的に実施する体制の確保が困難な事情がある市町村その他平成二十七年度から平成二十九年度までのいずれかの年度において当該市町村における当該年度の介護予防・日常生活支援総合事業費額を同年度の第一項第一号、第二項第一号又は第三項第一号に定める額の範囲内にすることが困難な事情があると厚生労働大臣が認める市町村をいう。
九
調整率 百分の百十を各市町村における平成二十七年度の七十五歳以上被保険者数変動率で除して得た率(当該率が一未満であるときは、一)をいう。
九
調整率 百分の百十を各市町村における平成二十七年度の七十五歳以上被保険者数変動率で除して得た率(当該率が一未満であるときは、一)をいう。
十
介護予防・日常生活支援総合事業費額 各市町村における介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額をいう。
十
介護予防・日常生活支援総合事業費額 各市町村における介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額をいう。
十一
平成二十六年度介護予防等事業以外上限額 各市町村における平成二十六年度の地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十七年政令第百三十八号)第二条の規定による改正前の第三十七条の十三第一項の地域支援事業(介護予防等事業を除く。)に係る政令で定める額(平成二十六年度において同条第三項第一号の規定の適用を受けた市町村にあっては、同号の地域支援事業(介護予防等事業を除く。)に係る政令で定める額)をいう。
十一
平成二十六年度介護予防等事業以外上限額 各市町村における平成二十六年度の地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十七年政令第百三十八号)第二条の規定による改正前の第三十七条の十三第一項の地域支援事業(介護予防等事業を除く。)に係る政令で定める額(平成二十六年度において同条第三項第一号の規定の適用を受けた市町村にあっては、同号の地域支援事業(介護予防等事業を除く。)に係る政令で定める額)をいう。
十二
第一号被保険者数変動率 各市町村における第一号被保険者の数の変動率として厚生労働省令で定めるところにより算定する率をいう。
十二
第一号被保険者数変動率 各市町村における第一号被保険者の数の変動率として厚生労働省令で定めるところにより算定する率をいう。
十三
特定包括的支援事業費額 各市町村における法第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業及び法第百十五条の四十八第一項に規定する会議を行う事業に要する費用の額をいう。
十三
特定包括的支援事業費額 各市町村における法第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業及び法第百十五条の四十八第一項に規定する会議を行う事業に要する費用の額をいう。
十四
介護給付費等適正化推進市町村 介護給付及び予防給付に要する費用の適正化を積極的に推進していることその他の厚生労働省令で定める要件に該当すると厚生労働大臣が認める市町村をいう。
十四
介護給付費等適正化推進市町村 介護給付及び予防給付に要する費用の適正化を積極的に推進していることその他の厚生労働省令で定める要件に該当すると厚生労働大臣が認める市町村をいう。
十五
任意事業平均的費用額 法第百十五条の四十五第三項各号に掲げる事業に要する費用の額の第一号被保険者一人当たりの一年間の全国の平均額として厚生労働省令で定める額をいう。
十五
任意事業平均的費用額 法第百十五条の四十五第三項各号に掲げる事業に要する費用の額の第一号被保険者一人当たりの一年間の全国の平均額として厚生労働省令で定める額をいう。
十六
第一号被保険者数 各市町村における第一号被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定する数をいう。
十六
第一号被保険者数 各市町村における第一号被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定する数をいう。
十七
地域包括支援センター平均的運営費額 法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター(次号において「地域包括支援センター」という。)一施設当たりの一年間の運営に要する費用の額の全国の平均額として厚生労働省令で定める額をいう。
十七
地域包括支援センター平均的運営費額 法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター(次号において「地域包括支援センター」という。)一施設当たりの一年間の運営に要する費用の額の全国の平均額として厚生労働省令で定める額をいう。
十八
地域包括支援センター標準的利用第一号被保険者数 地域包括支援センター一施設当たりの第一号被保険者の利用者数の全国の標準的な人数として厚生労働省令で定める数をいう。
十八
地域包括支援センター標準的利用第一号被保険者数 地域包括支援センター一施設当たりの第一号被保険者の利用者数の全国の標準的な人数として厚生労働省令で定める数をいう。
(平二七政二六九・全改)
(平二七政二六九・全改、平三〇政五七・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十年三月二十二日
~平成三十年三月二十二日政令第五十七号~
★新設★
附 則(平成三〇・三・二二政五七)
この政令は、公布の日から施行する。