国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
昭和三十四年三月二十四日 政令 第四十一号

医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
平成二十二年五月十九日 政令 第百四十号
条項号:第二条

-本則-
 第一項第一号から第四号までに掲げる事情がある場合における第二項第四号の規定の適用については、同号イ中「割合を乗じて得た額」とあるのは「割合を乗じて得た額に、一から同号から前号までに定める額の合計額の法第七十条第三項第一号イに掲げる額に対する割合を控除した割合を乗じて得た額」と、同号ロ中「割合を乗じて得た額」とあるのは「割合を乗じて得た額に、一から同号から前号までに定める額の合計額の法第七十条第三項第二号イに掲げる額に対する割合を控除した割合を乗じて得た額」とし、第一項第一号から第五号までに掲げる事情がある場合における第二項第五号の規定の適用については、同号イ中「割合を乗じて得た額」とあるのは「割合を乗じて得た額に、一から同号から前号までに定める額(前項第一号から第四号までに掲げる事情がある場合における前号に定める額については、第五項の規定により読み替えられた同号に定める額とする。ロにおいて同じ。)の合計額の法第七十条第三項第一号イに掲げる額に対する割合を控除した割合を乗じて得た額」と、同号ロ中「割合を乗じて得た額」とあるのは「割合を乗じて得た額に、一から同号から前号までに定める額の合計額の法第七十条第三項第二号イに掲げる額に対する割合を控除した割合を乗じて得た額」とする。
-附則-
第二条第一項 第七十条第一項 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第一項
被保険者 一般被保険者(法附則第六条の規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。以下同じ。)
後期高齢者支援金」という。) 後期高齢者支援金」という。)の納付に要した費用の額から、法附則第七条第一項第二号に規定する調整対象基準額(第四条及び第四条の二において「調整対象基準額」という。)及び後期高齢者支援金の額の合算額に同号に規定する退職被保険者等所属割合(第四条及び第四条の二において「退職被保険者等所属割合」という。)を乗じて得た額を控除した額
第二条の二第一項 第七十条第三項 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項
被保険者のうち 一般被保険者のうち
第二条の二第二項 第七十条第三項に 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項に
第七十条第三項第一号 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項第一号
同号イ(1) 法附則第九条第一項の規定により読み替えられた同号イ(1)
同号イに 法附則第九条第一項の規定により読み替えられた同号イに
第七十条第三項第二号 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項第二号
被保険者 一般被保険者
第二条の二第四項 第七十条第五項第四号 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第五項第四号
同条第三項第一号ロ(1) 法附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項第一号ロ(1)
第二条の二第五項 第七十条第三項第一号イ 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項第一号イ
第七十条第三項第二号イ 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項第二号イ
第二条の二第六項 第七十条第三項 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項
第二条の二第七項 第七十条第三項 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項
同項各号に 法附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項各号に
同項に 法附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項に
同項各号イ 法附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項各号イ
第二条の二第八項 第七十条第三項第一号ロ(1) 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項第一号ロ(1)
第二条の二第九項及び第十項 第七十条第三項第一号ロ(1) 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項第一号ロ(1)
被保険者 一般被保険者
第二条の二第十一項 第七十条第三項第一号ロ(2) 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項第一号ロ(2)
第二条の二第十二項から第十四項まで 第七十条第三項第一号ロ(2) 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項第一号ロ(2)
の被保険者 の一般被保険者
第二条の二第十五項 第七十条第三項第一号ロ 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項第一号ロ
第四条第二項及び第四条の二第一項 被保険者に係る所得及び被保険者 一般被保険者に係る所得及び一般被保険者
被保険者に係る療養 一般被保険者に係る療養
後期高齢者支援金の納付に要する費用の額 後期高齢者支援金の納付に要する費用の額から、調整対象基準額及び後期高齢者支援金の額の合算額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額
第四条の三第一項 第七十二条の三第一項 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
被保険者均等割額 被保険者均等割額(一般被保険者に係る額に限る。)
世帯別平等割額 世帯別平等割額(一般被保険者の属する世帯に係る額に限る。)
減額した額 減額した額(被保険者均等割額にあつては一般被保険者に係る額に限り、世帯別平等割額にあつては一般被保険者が属する世帯に係る額に限る。)
第四条の三第二項 第七十二条の三第一項 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
第六条 第七十条及び 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条及び
第七十条第三項 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項
同項第一号イ(1) 法附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項第一号イ(1)
被保険者 一般被保険者
同号イ(2) 法附則第九条第一項の規定により読み替えられた同号イ(2)
同項第二号 法第七十条第三項第二号
第二条第一項 第七十条第一項 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第一項
被保険者 一般被保険者(法附則第六条の規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。以下同じ。)
後期高齢者支援金」という。) 後期高齢者支援金」という。)の納付に要した費用の額から、法附則第七条第一項第二号に規定する調整対象基準額(第四条及び第四条の二において「調整対象基準額」という。)及び後期高齢者支援金の額の合算額に同号に規定する退職被保険者等所属割合(第四条及び第四条の二において「退職被保険者等所属割合」という。)を乗じて得た額を控除した額
第四条第二項及び第四条の二第一項 被保険者に係る所得及び被保険者 一般被保険者に係る所得及び一般被保険者
被保険者に係る療養 一般被保険者に係る療養
後期高齢者支援金の納付に要する費用の額 後期高齢者支援金の納付に要する費用の額から、調整対象基準額及び後期高齢者支援金の額の合算額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額
第四条の三第一項 第七十二条の三第一項 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
被保険者均等割額 被保険者均等割額(一般被保険者に係る額に限る。)
世帯別平等割額 世帯別平等割額(一般被保険者の属する世帯に係る額に限る。)
減額した額 減額した額(被保険者均等割額にあつては一般被保険者に係る額に限り、世帯別平等割額にあつては一般被保険者が属する世帯に係る額に限る。)
第四条の三第二項 第七十二条の三第一項 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
第二条第一項 した保険者、 した被用者保険等保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)、
保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者(以下「成立保険者等 被用者保険等保険者又は解散をした被用者保険等保険者の権利義務を承継した被用者保険等保険者(以下「成立被用者保険等保険者等
前期高齢者交付金及び法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。) 同法附則第十条第一項に規定する拠出金(以下「拠出金」という。)
成立保険者等の 成立被用者保険等保険者等の
第二条第一項第一号 保険者 被用者保険等保険者
前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務 拠出金に係る債務
第二条第一項第二号 保険者 被用者保険等保険者
次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロ 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)附則第八条において準用するロ
第二条第一項第三号 保険者 被用者保険等保険者
次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロ 算定政令附則第八条において準用するロ
第二条第二項 前項ただし書 算定政令附則第八条において準用する前項ただし書
成立保険者等 成立被用者保険等保険者等
の前期高齢者交付金 の国民健康保険法附則第十条第一項に規定する療養給付費等拠出金(以下「療養給付費等拠出金」という。)
法第三十三条第一項ただし書 同法附則第十一条第一項ただし書
概算前期高齢者交付金 概算療養給付費等拠出金
確定前期高齢者交付金 確定療養給付費等拠出金
した保険者 した被用者保険等保険者
する保険者 する被用者保険等保険者
当該保険者 当該被用者保険等保険者
当該分割時における加入者の数 当該分割が行われた月の標準報酬総額に相当する額
第二条第三項 前項 算定政令附則第八条において準用する前項
同項 同条において準用する同項
成立保険者等 成立被用者保険等保険者等
前期高齢者交付金 療養給付費等拠出金
第二条第四項 成立保険者等 成立被用者保険等保険者等
の前期高齢者交付金 の療養給付費等拠出金
法第三十三条第一項ただし書 国民健康保険法附則第十一条第一項ただし書
概算前期高齢者交付金 概算療養給付費等拠出金
確定前期高齢者交付金 確定療養給付費等拠出金
した保険者 した被用者保険等保険者
当該保険者 当該被用者保険等保険者
する保険者 する被用者保険等保険者
当該分割時における加入者の数 当該分割が行われた月の標準報酬総額に相当する額
第二条第一項 した保険者、 した被用者保険等保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)、
保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者(以下「成立保険者等 被用者保険等保険者又は解散をした被用者保険等保険者の権利義務を承継した被用者保険等保険者(以下「成立被用者保険等保険者等
前期高齢者交付金及び法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。) 同項に規定する拠出金(以下「拠出金」という。)
成立保険者等の 成立被用者保険等保険者等の
第二条第一項第一号 保険者 被用者保険等保険者
前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務 拠出金に係る債務
第二条第一項第二号 保険者 被用者保険等保険者
次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロ 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)附則第八条において準用するロ
第二条第一項第三号 保険者 被用者保険等保険者
次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロ 算定政令附則第八条において準用するロ
第二条第二項 前項ただし書 算定政令附則第八条において準用する前項ただし書
成立保険者等 成立被用者保険等保険者等
の前期高齢者交付金 の国民健康保険法附則第十条第一項に規定する療養給付費等拠出金(以下「療養給付費等拠出金」という。)
法第三十三条第一項ただし書 同法附則第十一条第一項ただし書
概算前期高齢者交付金 概算療養給付費等拠出金
確定前期高齢者交付金 確定療養給付費等拠出金
した保険者 した被用者保険等保険者
する保険者 する被用者保険等保険者
当該保険者 当該被用者保険等保険者
当該分割時における加入者の数 当該分割が行われた月の標準報酬総額に相当する額
第二条第三項 前項 算定政令附則第八条において準用する前項
同項 同条において準用する同項
成立保険者等 成立被用者保険等保険者等
前期高齢者交付金 療養給付費等拠出金
第二条第四項 成立保険者等 成立被用者保険等保険者等
の前期高齢者交付金 の療養給付費等拠出金
法第三十三条第一項ただし書 国民健康保険法附則第十一条第一項ただし書
概算前期高齢者交付金 概算療養給付費等拠出金
確定前期高齢者交付金 確定療養給付費等拠出金
した保険者 した被用者保険等保険者
当該保険者 当該被用者保険等保険者
する保険者 する被用者保険等保険者
当該分割時における加入者の数 当該分割が行われた月の標準報酬総額に相当する額
高齢者医療確保法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百四十条 保険者 被用者保険等保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)附則第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。法附則第十九条において準用する第百四十二条において同じ。)
第百四十一条第二項 前項 法附則第十九条において準用する前項
第百四十二条 保険者 被用者保険等保険者
加入者数、特定健康診査等の実施状況 法附則第十二条第一項に規定する標準報酬総額
第百三十九条第一項第一号に規定する保険者から前期高齢者納付金等を徴収する業務及び同項第二号に規定する保険者から後期高齢者支援金等を徴収する業務 法附則第十七条第一号に掲げる業務
第百四十三条 第百三十九条第一項各号に掲げる業務ごとに、その他 その他
第百四十五条第二項 前項 法附則第十九条において準用する前項
第百四十五条第三項 第一項 法附則第十九条において準用する第一項
前項 同条において準用する前項
第百四十六条第一項 (第百三十九条第二項に規定する業務を除く。次項及び次条第一項において同じ。)に関し に関し
第百四十六条第二項 前項 法附則第十九条において準用する前項
第百四十六条第三項 第一項 法附則第十九条において準用する第一項
第百三十九条第一項第一号に規定する保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務及び同項第二号に規定する後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務又は同条第二項の規定により認可を受けて行う業務 法附則第十七条第二号に掲げる業務
第百四十七条第二項 前項 法附則第十九条において準用する前項
第百四十七条第三項 第一項 法附則第十九条において準用する第一項
第百四十七条第四項 前項ただし書 法附則第十九条において準用する前項ただし書
第百四十七条第五項及び第六項 第一項 法附則第十九条において準用する第一項
第百四十七条第七項 前項 法附則第十九条において準用する前項
第百四十七条第八項 第一項 法附則第十九条において準用する第一項
第百四十七条第九項 前項 法附則第十九条において準用する前項
第百四十七条第十項 第一項、 法附則第十九条において準用する第一項、
第一項の 同条において準用する第一項の
第百四十八条 前期高齢者交付金及び後期高齢者交付金 法附則第七条第一項に規定する療養給付費等交付金
前条 法附則第十九条において準用する前条
第百五十条 第百四十七条第一項 法附則第十九条において準用する第百四十七条第一項
前条第一号 法附則第十九条において準用する前条第一号
第百五十一条 この章 法附則第十九条において準用するこの章(第百三十九条及び第百五十三条を除く。)
第百五十二条第一項 第百四十条 法附則第十九条において準用する第百四十条
第百五十二条第二項 前項 法附則第十九条において準用する前項
同条第四項 第六十一条第四項
第百五十四条 この法律 法附則第十六条において準用する第四十三条から第四十六条までの規定
第百六十八条第一項 第百三十四条第二項 法附則第十六条において準用する第百三十四条第二項
同項 法附則第十六条において準用する同項
第百四十二条 法附則第十九条において準用する第百四十二条
第百六十八条第二項 第百五十二条第一項 法附則第十九条において準用する第百五十二条第一項
同項 法附則第十九条において準用する同項
第百七十条第一項 この法律 法附則第十九条において準用する第百四十条、第百四十一条第一項、第百四十四条、第百四十五条第一項又は第百四十七条第一項、第三項若しくは第八項の規定
第百四十九条 法附則第十九条において準用する第百四十九条
高齢者医療確保法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百四十条 保険者 被用者保険等保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者をいう。法附則第十九条において準用する第百四十二条において同じ。)
第百四十一条第二項 前項 法附則第十九条において準用する前項
第百四十二条 保険者 被用者保険等保険者
加入者数、特定健康診査等の実施状況 法附則第十二条第一項に規定する標準報酬総額
第百三十九条第一項第一号に規定する保険者から前期高齢者納付金等を徴収する業務及び同項第二号に規定する保険者から後期高齢者支援金等を徴収する業務 法附則第十七条第一号に掲げる業務
第百四十三条 第百三十九条第一項各号に掲げる業務ごとに、その他 その他
第百四十五条第二項 前項 法附則第十九条において準用する前項
第百四十五条第三項 第一項 法附則第十九条において準用する第一項
前項 同条において準用する前項
第百四十六条第一項 (第百三十九条第二項に規定する業務を除く。次項及び次条第一項において同じ。)に関し に関し
第百四十六条第二項 前項 法附則第十九条において準用する前項
第百四十六条第三項 第一項 法附則第十九条において準用する第一項
第百三十九条第一項第一号に規定する保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務及び同項第二号に規定する後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務又は同条第二項の規定により認可を受けて行う業務 法附則第十七条第二号に掲げる業務
第百四十七条第二項 前項 法附則第十九条において準用する前項
第百四十七条第三項 第一項 法附則第十九条において準用する第一項
第百四十七条第四項 前項ただし書 法附則第十九条において準用する前項ただし書
第百四十七条第五項及び第六項 第一項 法附則第十九条において準用する第一項
第百四十七条第七項 前項 法附則第十九条において準用する前項
第百四十七条第八項 第一項 法附則第十九条において準用する第一項
第百四十七条第九項 前項 法附則第十九条において準用する前項
第百四十七条第十項 第一項、 法附則第十九条において準用する第一項、
第一項の 同条において準用する第一項の
第百四十八条 前期高齢者交付金及び後期高齢者交付金 法附則第七条第一項に規定する療養給付費等交付金
前条 法附則第十九条において準用する前条
第百五十条 第百四十七条第一項 法附則第十九条において準用する第百四十七条第一項
前条第一号 法附則第十九条において準用する前条第一号
第百五十一条 この章 法附則第十九条において準用するこの章(第百三十九条及び第百五十三条を除く。)
第百五十二条第一項 第百四十条 法附則第十九条において準用する第百四十条
第百五十二条第二項 前項 法附則第十九条において準用する前項
同条第四項 第六十一条第四項
第百五十四条 この法律 法附則第十六条において準用する第四十三条から第四十六条までの規定
第百六十八条第一項 第百三十四条第二項 法附則第十六条において準用する第百三十四条第二項
同項 法附則第十六条において準用する同項
第百四十二条 法附則第十九条において準用する第百四十二条
第百六十八条第二項 第百五十二条第一項 法附則第十九条において準用する第百五十二条第一項
同項 法附則第十九条において準用する同項
第百七十条第一項 この法律 法附則第十九条において準用する第百四十条、第百四十一条第一項、第百四十四条、第百四十五条第一項又は第百四十七条第一項、第三項若しくは第八項の規定
第百四十九条 法附則第十九条において準用する第百四十九条
第十六条の二 保険財政共同安定化事業交付金の額は、前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における当該会員市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、当該会員市町村の一般被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(次条において「病院等」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養(次条において「特定給付対象療養」という。)を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が三十万円を超えるものの八万円を超え八十万円までの部分の額の合算額と当該年度の前期高齢者納付金の額のうち当該合算額について当該市町村の前期高齢被保険者(高齢者医療確保法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者のうち、市町村の行う国民健康保険の被保険者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額との合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該年度の前期高齢者交付金の額のうち当該合算額について当該市町村の前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の百分の五十九に相当する額(以下「保険財政共同安定化事業基準拠出対象額」という。)とする。
 都道府県が法附則第二十六条第三項の規定により特別の額を定めた場合における前項の規定の適用については、同項中「特定給付対象療養(次条」とあるのは「特定給付対象療養(以下この項及び次条」と、「三十万円」とあるのは「法附則第二十六条第三項に規定する特別の額」と、「八万円を超え八十万円までの部分の額の合算額」とあるのは「八十万円までの部分の額の合算額に給付率(前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間におけるすべての会員市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額を前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間におけるすべての会員市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)並びに移送費の支給に要した費用の額の合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額」と、「当該合算額」とあるのは「当該得た額」とする。
第十六条の三 高額医療費共同事業交付金の額は、前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における当該会員市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、当該会員市町村の一般被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が八十万円を超えるものの当該超える部分の額の合算額と当該年度の前期高齢者納付金の額のうち当該合算額について当該市町村の前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額との合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該年度の前期高齢者交付金の額のうち当該合算額について当該市町村の前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の百分の五十九に相当する額(以下「高額医療費共同事業基準拠出対象額」という。)とする。
-改正附則-