国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
昭和三十四年三月二十四日 政令 第四十一号
医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
平成二十二年五月十九日 政令 第百四十号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
第二条の二
法第七十条第三項に規定する政令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
★削除★
一
風水害その他の災害が発生したこと。
二
被保険者のうちに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第一条に規定する被爆者(以下この条において「被爆者」という。)である者又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第二十六条において読み替えて準用する同法第十九条若しくは第二十条の規定により、同法第六条第十五項に規定する第二種感染症指定医療機関に入院する結核患者(以下この条において「結核患者」という。)が含まれていること。
三
精神科病院があること。
四
高額な医療に関する給付の発生があつたこと。
五
厚生労働省令の定めるところにより算定した人口十万人当たりの病院の病床数が著しく多いこと。
六
法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じていること又は被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を都道府県若しくは市町村が負担することとしていること。
七
その他前各号に類する事情であつて厚生労働大臣が認めるものがあること。
2
法第七十条第三項に規定する多額となつた部分の額として政令の定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
前項第一号に掲げる事情がある場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める額
イ
法第七十条第三項第一号に掲げる場合 同号イ(1)に掲げる合算額(以下この条において「給付費総額」という。)のうち当該事情に係る部分の額に、同号イに掲げる額を給付費総額で除して得た割合を乗じて得た額
ロ
法第七十条第三項第二号に掲げる場合 イに規定する当該事情に係る部分の額に、同号イに掲げる額を給付費総額で除して得た割合を乗じて得た額
二
前項第二号又は第三号に掲げる事情がある場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める額
イ
前号イに掲げる場合 給付費総額のうち被爆者若しくは結核患者である被保険者又は精神科病院に入院している被保険者(結核患者である被保険者にあつては前項第二号に掲げる第二種感染症指定医療機関に、精神科病院に入院している被保険者にあつては当該精神科病院に、それぞれ入院するため当該市町村に転入した者に限る。以下この号及び次号において「被爆者等」という。)に係る部分の額(同項第一号に掲げる事情に係る部分の額を除く。)から、給付費総額(同号に掲げる事情に係る部分の額、被爆者等に係る部分の額及び次号イに定める額を除く。)を当該市町村の被保険者(被爆者等を除く。)の数で除して得た額に当該市町村の被爆者等の数を乗じて得た額を控除した額に、前号イに規定する割合を乗じて得た額
ロ
前号ロに掲げる場合 イの規定により控除して得た額に同号ロに規定する割合を乗じて得た額
三
前項第四号に掲げる事情がある場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める額
イ
第一号イに掲げる場合 当該市町村の被保険者に係る療養の給付に要した費用の額又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額のうち、当該市町村の被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(附則第十六条において「病院等」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養(附則第十六条において「特定給付対象療養」という。)を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が八十万円を超えるものの当該超える部分の額の合算額(前項第一号に掲げる事情に係る部分の額及び被爆者等に係る部分の額を除く。)から当該合算額のうち通常発生すると認められる高額な医療に関する給付の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額に、第一号イに規定する割合を乗じて得た額
ロ
第一号ロに掲げる場合 イの規定により控除して得た額に同号ロに規定する割合を乗じて得た額
四
前項第五号に掲げる事情がある場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める額
イ
第一号イに掲げる場合 一から全国平均の人口十万人当たりの病院の病床数として厚生労働大臣が定める数に百分の百二十を乗じて得た数の当該市町村に係る前項第五号に規定する数に対する割合を控除した割合(以下この号において「超過病床割合」という。)を給付費総額(法第三十六条第一項第五号に掲げる療養(同号に掲げる療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。以下この号において同じ。)に係る部分の額及び同項第五号に掲げる療養に係る移送費の支給に要した費用の額に限る。以下この号において「入院等給付費総額」という。)に乗じて得た額(その額が入院等給付費総額から基準入院給付額に百分の百二十を乗じて得た額を控除した額を超えるときは、当該控除した額)に、超過病床割合に係る医療費の逓減率として厚生労働省令で定める率を乗じて得た額に、第一号イに規定する割合を乗じて得た額
ロ
第一号ロに掲げる場合 イの規定により厚生労働省令で定める率を乗じて得た額に同号ロに規定する割合を乗じて得た額
五
前項第六号に掲げる事情がある場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める額
イ
第一号イに掲げる場合 給付費総額にすべての市町村の前条第一項第一号に規定する合算額(同条第二項に規定する市町村にあつては、同項の規定により読み替えて適用して算定した同号に規定する合算額)の合算額をすべての市町村の給付費総額の合算額で除して得た率を乗じて得た額から、同条第二項の規定により読み替えて適用して算定した当該市町村の同条第一項第一号に規定する合算額を控除した額に、第一号イに規定する割合を乗じて得た額
ロ
第一号ロに掲げる場合 イの規定により控除して得た額に同号ロに規定する割合を乗じて得た額
六
前項第七号に掲げる事情がある場合 厚生労働大臣が別に算定する額
3
令第二十九条の四第五項及び第六項の規定は、前項第三号に規定する療養について準用する。
4
第二項第四号イの基準入院給付額は、法第七十条第五項第四号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額(入院療養(第三十六条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に係る部分の額及び入院療養に係る移送費の支給に要した費用の額に限る。)」と、第九項中「療養に係る部分の額」とあるのは「入院療養(法第三十六条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。以下この項において同じ。)に係る部分の額及び入院療養に係る移送費の支給に要した費用の額」として、同条第三項第一号ロ(1)の規定の例により算定した額とする。
5
第一項第一号から第四号までに掲げる事情がある場合における第二項第四号の規定の適用については、同号イ中「割合を乗じて得た額」とあるのは「割合を乗じて得た額に、一から同号から前号までに定める額の合計額の法第七十条第三項第一号イに掲げる額に対する割合を控除した割合を乗じて得た額」と、同号ロ中「割合を乗じて得た額」とあるのは「割合を乗じて得た額に、一から同号から前号までに定める額の合計額の法第七十条第三項第二号イに掲げる額に対する割合を控除した割合を乗じて得た額」とし、第一項第一号から第五号までに掲げる事情がある場合における第二項第五号の規定の適用については、同号イ中「割合を乗じて得た額」とあるのは「割合を乗じて得た額に、一から同号から前号までに定める額(前項第一号から第四号までに掲げる事情がある場合における前号に定める額については、第五項の規定により読み替えられた同号に定める額とする。ロにおいて同じ。)の合計額の法第七十条第三項第一号イに掲げる額に対する割合を控除した割合を乗じて得た額」と、同号ロ中「割合を乗じて得た額」とあるのは「割合を乗じて得た額に、一から同号から前号までに定める額の合計額の法第七十条第三項第二号イに掲げる額に対する割合を控除した割合を乗じて得た額」とする。
6
法第七十条第三項に規定する政令で定める率は、百分の百十七とする。
7
法第七十条第三項に規定する国民健康保険事業の運営に与える影響の程度その他の事情を勘案して政令の定めるところにより算定した額は、同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該市町村に係る指定年度(同項に規定する指定年度をいう。以下この条及び第六条において同じ。)の同項各号イに掲げる額の百分の三に相当する額とする。
8
法第七十条第三項第一号ロ(1)の年齢階層は、六歳(六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合に限る。)まで、六歳(六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後である場合に限る。)から九歳まで及び十歳から七十四歳までの五歳ごととする。
9
法第七十条第三項第一号ロ(1)の当該年齢階層に係る平均一人当たり給付額は、すべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者に係る給付費総額(当該指定年度の十一月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の総数で除して得た額に十二を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。
10
法第七十条第三項第一号ロ(1)の年齢階層に属する被保険者の数は、当該指定年度における当該市町村の被保険者の数の平均及び当該年度の十一月末日における当該市町村の被保険者の当該年齢階層別の分布状況を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した数とする。
11
法第七十条第三項第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)の平均前期高齢被保険者一人当たり給付額は、すべての市町村の前期高齢被保険者(同条第五項第一号に規定する前期高齢被保険者をいう。以下この条及び附則第十六条において同じ。)に係る給付費総額(当該指定年度の十一月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における前期高齢被保険者の総数で除して得た額に十二を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。
12
法第七十条第三項第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)の被保険者の数は、当該指定年度における当該市町村の被保険者の数の平均を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した数とする。
13
法第七十条第三項第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)の前期高齢被保険者加入割合は、当該指定年度における当該市町村の被保険者の数の平均に対する当該年度における当該市町村の前期高齢被保険者の数の平均の割合を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合とする。
14
法第七十条第三項第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)の平均前期高齢被保険者加入割合は、当該指定年度におけるすべての市町村の被保険者の総数の平均に対する当該年度におけるすべての市町村の前期高齢被保険者の総数の平均の割合を基礎として厚生労働大臣が定める割合とする。
15
第八項から前項までに定めるもののほか、法第七十条第三項第一号ロ及び第二号ロ(2)の額の算定については、厚生労働省令で定める。
(昭六三政一七七・追加、平六政二八二・平七政二六・平七政一五〇・平一二政三〇九・平一二政五〇八・平一四政二八二・平一六政六〇・平一八政二一七・平一八政二八六・平一八政三五五・平一九政四四・平二〇政一七・平二〇政一七五・一部改正)
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
(特別会計への繰入れ等)
(特別会計への繰入れ等)
第四条の三
法第七十二条の三第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる合計額とし、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる合計額とする。
第四条の三
法第七十二条の三第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる合計額とし、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる合計額とする。
一
当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、
当該市町村が令
第二十九条の七第五項に定める基準(令第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等の保険料を減額する場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第五項に定める基準とする。)に従い同条第二項から第四項までの規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の合計額を超えるときは、当該合計額)
一
当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、
当該市町村が国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)
第二十九条の七第五項に定める基準(令第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等の保険料を減額する場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第五項に定める基準とする。)に従い同条第二項から第四項までの規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の合計額を超えるときは、当該合計額)
二
当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七百三条の五に定める基準(同法第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等の国民健康保険税を減額する場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた同法第七百三条の五に定める基準とする。)に従い同法第七百三条の四の規定により算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の合計額を超えるときは、当該合計額)
二
当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七百三条の五に定める基準(同法第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等の国民健康保険税を減額する場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた同法第七百三条の五に定める基準とする。)に従い同法第七百三条の四の規定により算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の合計額を超えるときは、当該合計額)
2
法第七十二条の三第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
2
法第七十二条の三第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
3
法第七十二条の三第二項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
3
法第七十二条の三第二項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
(昭六三政一七七・追加、平二政一六三・平三政一七・平七政一五〇・平一二政二九・平一二政三〇九・平一四政二八二・平一七政一四三・一部改正、平一七政二七八・旧第四条の二繰下、平二〇政一七・平二二政六六・一部改正)
(昭六三政一七七・追加、平二政一六三・平三政一七・平七政一五〇・平一二政二九・平一二政三〇九・平一四政二八二・平一七政一四三・一部改正、平一七政二七八・旧第四条の二繰下、平二〇政一七・平二二政六六・平二二政一四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
第四条の四
前条第二項の規定は、法第七十二条の四第一項の規定による繰入れについて準用する。
★削除★
2
前条第三項の規定は、法第七十二条の四第二項の規定による負担について準用する。
(平二政一六三・追加、平一七政二七八・旧第四条の三繰下、平二〇政一七・一部改正)
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
★第四条の四に移動しました★
★旧第四条の五から移動しました★
(特定健康診査等負担金等)
(特定健康診査等負担金等)
第四条の五
法
第七十二条の五
の規定により毎年度国及び都道府県が市町村に対してそれぞれ負担する額は、各市町村につき、当該年度における特定健康診査等負担対象額の三分の一に相当する額とする。
第四条の四
法
第七十二条の四
の規定により毎年度国及び都道府県が市町村に対してそれぞれ負担する額は、各市町村につき、当該年度における特定健康診査等負担対象額の三分の一に相当する額とする。
2
前項に規定する特定健康診査等負担対象額は、厚生労働大臣が特定健康診査等(法
第七十二条の五
に規定する特定健康診査等をいう。以下この項において同じ。)の種類、方法等を考慮して定める基準に基づき、特定健康診査等を受けた当該市町村の被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した特定健康診査等の実施に要する費用の額(高齢者医療確保法第二十一条第一項の規定により保険者が行つたものとされた高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査の全部又は一部の実施に要する費用に相当する額を除く。)とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
2
前項に規定する特定健康診査等負担対象額は、厚生労働大臣が特定健康診査等(法
第七十二条の四
に規定する特定健康診査等をいう。以下この項において同じ。)の種類、方法等を考慮して定める基準に基づき、特定健康診査等を受けた当該市町村の被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した特定健康診査等の実施に要する費用の額(高齢者医療確保法第二十一条第一項の規定により保険者が行つたものとされた高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査の全部又は一部の実施に要する費用に相当する額を除く。)とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
(平二〇政一七・全改)
(平二〇政一七・全改、平二二政一四〇・一部改正・旧第四条の五繰上)
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
(指定市町村に廃置分合があつた場合の国庫負担に関する規定の適用の特例)
★削除★
第六条
法第六十八条の二第一項の指定を受けた市町村(以下「指定市町村」という。)につき当該指定を受けた日から指定年度の三月三十一日までの間において合併があつた場合における法第七十条及び第二条の二の規定の適用については、法第七十条第三項中「指定を受けた市町村」とあるのは「指定を受けた市町村に係る合併により成立した市町村又は合併後存続する市町村」と、同項第一号イ(1)中「被保険者」とあるのは「当該合併前に当該指定を受けた市町村の区域であつた地域(以下「指定地域」という。)の被保険者」と、同号イ(2)及びロ、同項第二号並びに同条第五項並びに第二条の二第二項第二号イ、第三号イ及び第五号イ、第七項、第十項、第十二項並びに第十三項中「当該市町村」とあるのは「指定地域」とする。
2
指定市町村につき指定年度の四月二日から三月三十一日までの間において分割があつた場合(当該指定市町村が当該分割後存続する場合を除く。)における法第七十条及び第二条の二の規定の適用については、法第七十条第三項中「指定を受けた市町村」とあるのは「指定を受けた市町村に係る分割により成立した市町村」と、同項第一号イ(1)中「被保険者」とあるのは「当該市町村の区域である地域の被保険者」と、同号イ(2)及びロ、同項第二号並びに同条第五項並びに第二条の二第二項第二号イ、第三号イ及び第五号イ、第七項、第十項、第十二項並びに第十三項中「当該市町村」とあるのは「当該市町村の区域である地域」とする。
3
指定市町村につき指定年度の翌年度の四月一日から指定年度の翌々年度の四月一日までの間において合併があつた場合における法第七十条及び第二条の二の規定の適用については、法第七十条第三項中「指定を受けた市町村」とあるのは「指定を受けた市町村に係る合併により成立した市町村又は合併後存続する市町村」と、同項第一号イ(1)中「被保険者」とあるのは「当該指定を受けた市町村の被保険者」と、同号イ(2)及びロ、同項第二号並びに同条第五項並びに第二条の二第二項第二号イ、第三号イ、第四号イ及び第五号イ、第七項、第十項、第十二項並びに第十三項中「当該市町村」とあるのは「当該指定を受けた市町村」とする。
4
指定市町村につき指定年度の翌年度の四月一日から指定年度の翌々年度の四月一日までの間において分割があつた場合(当該指定市町村が当該分割後存続する場合を除く。)における法第七十条及び第二条の二の規定の適用については、法第七十条第三項中「指定を受けた市町村」とあるのは「指定を受けた市町村に係る分割により成立した市町村」と、「当該算定した額。」とあるのは「当該算定した額)を当該分割時の被保険者の数に応じて按分して得た額(」と、同項第一号イ(1)中「被保険者」とあるのは「当該指定を受けた市町村の被保険者」と、同号イ(2)及びロ、同項第二号並びに同条第五項並びに第二条の二第二項第二号イ、第三号イ、第四号イ及び第五号イ、第七項、第十項、第十二項並びに第十三項中「当該市町村」とあるのは「当該指定を受けた市町村」とする。
5
指定市町村につき指定年度の翌々年度の四月二日から三月三十一日までの間において合併があつた場合(当該指定市町村が当該合併後存続する場合を除く。)における法第七十条及び第二条の二の規定の適用については、法第七十条第三項中「もの」とあるのは「もの及び当該市町村に係る合併により成立した市町村」と、「当該算定した額。」とあるのは「当該算定した額)を当該合併の時期に応じて按分して得た額(」と、同項第一号イ(1)中「被保険者」とあるのは「当該指定を受けた市町村の被保険者」と、同号イ(2)及びロ、同項第二号並びに同条第五項並びに第二条の二第二項第二号イ、第三号イ、第四号イ及び第五号イ、第七項、第十項、第十二項並びに第十三項中「当該市町村」とあるのは「当該指定を受けた市町村」とする。
6
指定市町村につき指定年度の翌々年度の四月二日から三月三十一日までの間において分割があつた場合(当該指定市町村が当該分割後存続する場合を除く。)における法第七十条及び第二条の二の規定の適用については、法第七十条第三項中「もの」とあるのは「もの及び当該市町村に係る分割により成立した市町村」と、「当該算定した額。」とあるのは「当該算定した額)を当該分割の時期及び当該分割時の被保険者の数に応じて按分して得た額(」と、同項第一号イ(1)中「被保険者」とあるのは「当該指定を受けた市町村の被保険者」と、同号イ(2)及びロ、同項第二号並びに同条第五項並びに第二条の二第二項第二号イ、第三号イ、第四号イ及び第五号イ、第七項、第十項、第十二項並びに第十三項中「当該市町村」とあるのは「当該指定を受けた市町村」とする。
(昭六三政一七七・追加、平六政二八二・平一四政二八二・一部改正、平二〇政一七・一部改正・旧第一〇条繰上)
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
★第六条に移動しました★
★旧第七条から移動しました★
(事務の区分)
(事務の区分)
第七条
第三条第一項及び第二項(これらの規定を
第五条第十項
及び附則第三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第六条
第三条第一項及び第二項(これらの規定を
前条第十項
及び附則第三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一政三九三・追加、平一七政二七八・一部改正、平二〇政一七・一部改正・旧第一一条繰上)
(平一一政三九三・追加、平一七政二七八・一部改正、平二〇政一七・一部改正・旧第一一条繰上、平二二政一四〇・一部改正・旧第七条繰上)
-附則-
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
(退職被保険者等所属市町村の療養給付費等負担金等の特例)
(退職被保険者等所属市町村の療養給付費等負担金等の特例)
第四条
退職被保険者等所属市町村について、第二条
、第二条の二、第四条から第四条の三まで及び第六条
の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条
退職被保険者等所属市町村について、第二条
及び第四条から第四条の三まで
の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二条第一項
第七十条第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第一項
被保険者
一般被保険者(法附則第六条の規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。以下同じ。)
後期高齢者支援金」という。)
後期高齢者支援金」という。)の納付に要した費用の額から、法附則第七条第一項第二号に規定する調整対象基準額(第四条及び第四条の二において「調整対象基準額」という。)及び後期高齢者支援金の額の合算額に同号に規定する退職被保険者等所属割合(第四条及び第四条の二において「退職被保険者等所属割合」という。)を乗じて得た額を控除した額
第二条の二第一項
第七十条第三項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項
被保険者のうち
一般被保険者のうち
第二条の二第二項
第七十条第三項に
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項に
第七十条第三項第一号
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項第一号
同号イ(1)
法附則第九条第一項の規定により読み替えられた同号イ(1)
同号イに
法附則第九条第一項の規定により読み替えられた同号イに
第七十条第三項第二号
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項第二号
被保険者
一般被保険者
第二条の二第四項
第七十条第五項第四号
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第五項第四号
同条第三項第一号ロ(1)
法附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項第一号ロ(1)
第二条の二第五項
第七十条第三項第一号イ
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項第一号イ
第七十条第三項第二号イ
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項第二号イ
第二条の二第六項
第七十条第三項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項
第二条の二第七項
第七十条第三項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項
同項各号に
法附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項各号に
同項に
法附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項に
同項各号イ
法附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項各号イ
第二条の二第八項
第七十条第三項第一号ロ(1)
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項第一号ロ(1)
第二条の二第九項及び第十項
第七十条第三項第一号ロ(1)
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項第一号ロ(1)
被保険者
一般被保険者
第二条の二第十一項
第七十条第三項第一号ロ(2)
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項第一号ロ(2)
第二条の二第十二項から第十四項まで
第七十条第三項第一号ロ(2)
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項第一号ロ(2)
の被保険者
の一般被保険者
第二条の二第十五項
第七十条第三項第一号ロ
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項第一号ロ
第四条第二項及び第四条の二第一項
被保険者に係る所得及び被保険者
一般被保険者に係る所得及び一般被保険者
被保険者に係る療養
一般被保険者に係る療養
後期高齢者支援金の納付に要する費用の額
後期高齢者支援金の納付に要する費用の額から、調整対象基準額及び後期高齢者支援金の額の合算額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額
第四条の三第一項
第七十二条の三第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
被保険者均等割額
被保険者均等割額(一般被保険者に係る額に限る。)
世帯別平等割額
世帯別平等割額(一般被保険者の属する世帯に係る額に限る。)
減額した額
減額した額(被保険者均等割額にあつては一般被保険者に係る額に限り、世帯別平等割額にあつては一般被保険者が属する世帯に係る額に限る。)
第四条の三第二項
第七十二条の三第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
第六条
第七十条及び
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条及び
第七十条第三項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項
同項第一号イ(1)
法附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項第一号イ(1)
被保険者
一般被保険者
同号イ(2)
法附則第九条第一項の規定により読み替えられた同号イ(2)
同項第二号
法第七十条第三項第二号
第二条第一項
第七十条第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第一項
被保険者
一般被保険者(法附則第六条の規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。以下同じ。)
後期高齢者支援金」という。)
後期高齢者支援金」という。)の納付に要した費用の額から、法附則第七条第一項第二号に規定する調整対象基準額(第四条及び第四条の二において「調整対象基準額」という。)及び後期高齢者支援金の額の合算額に同号に規定する退職被保険者等所属割合(第四条及び第四条の二において「退職被保険者等所属割合」という。)を乗じて得た額を控除した額
第四条第二項及び第四条の二第一項
被保険者に係る所得及び被保険者
一般被保険者に係る所得及び一般被保険者
被保険者に係る療養
一般被保険者に係る療養
後期高齢者支援金の納付に要する費用の額
後期高齢者支援金の納付に要する費用の額から、調整対象基準額及び後期高齢者支援金の額の合算額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額
第四条の三第一項
第七十二条の三第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
被保険者均等割額
被保険者均等割額(一般被保険者に係る額に限る。)
世帯別平等割額
世帯別平等割額(一般被保険者の属する世帯に係る額に限る。)
減額した額
減額した額(被保険者均等割額にあつては一般被保険者に係る額に限り、世帯別平等割額にあつては一般被保険者が属する世帯に係る額に限る。)
第四条の三第二項
第七十二条の三第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
(平二〇政一七・追加)
(平二〇政一七・追加、平二二政一四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
第七条
法
附則第七条第四項
に規定する厚生労働大臣が定める組合の法附則第十二条第一項に規定する当該年度の標準報酬総額は、同項の組合ごとの標準報酬、給料若しくは標準給与の月額又は標準期末手当等、期末手当等若しくは標準賞与の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「組合員の報酬」という。)の当該年度の合計額の総額を、組合員の報酬の内容に応じ、前二条の規定による標準報酬総額の補正の方法を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより補正して得た額とする。
第七条
法
附則第十条第三項
に規定する厚生労働大臣が定める組合の法附則第十二条第一項に規定する当該年度の標準報酬総額は、同項の組合ごとの標準報酬、給料若しくは標準給与の月額又は標準期末手当等、期末手当等若しくは標準賞与の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「組合員の報酬」という。)の当該年度の合計額の総額を、組合員の報酬の内容に応じ、前二条の規定による標準報酬総額の補正の方法を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより補正して得た額とする。
(平二〇政一七・追加)
(平二〇政一七・追加、平二二政一四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
(被用者保険等保険者の合併等の場合における拠出金の額の算定の特例)
(被用者保険等保険者の合併等の場合における拠出金の額の算定の特例)
第八条
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第二条第一項(同項第二号イ及び第三号イを除く。)から第四項までの規定は、法附則第十六条において準用する高齢者医療確保法第四十一条の規定による合併若しくは分割により成立した被用者保険等保険者(法
附則第七条第三項
に規定する被用者保険等保険者をいう。以下この条において同じ。)、合併若しくは分割後存続する被用者保険等保険者又は解散をした被用者保険等保険者の権利義務を承継した被用者保険等保険者に係る拠出金(法附則第十条第一項に規定する拠出金をいう。次条において同じ。)の額の算定の特例について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八条
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第二条第一項(同項第二号イ及び第三号イを除く。)から第四項までの規定は、法附則第十六条において準用する高齢者医療確保法第四十一条の規定による合併若しくは分割により成立した被用者保険等保険者(法
附則第十条第一項
に規定する被用者保険等保険者をいう。以下この条において同じ。)、合併若しくは分割後存続する被用者保険等保険者又は解散をした被用者保険等保険者の権利義務を承継した被用者保険等保険者に係る拠出金(法附則第十条第一項に規定する拠出金をいう。次条において同じ。)の額の算定の特例について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条第一項
した保険者、
した被用者保険等保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
附則第七条第三項
に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)、
保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者(以下「成立保険者等
被用者保険等保険者又は解散をした被用者保険等保険者の権利義務を承継した被用者保険等保険者(以下「成立被用者保険等保険者等
前期高齢者交付金及び法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)
同法附則第十条第一項
に規定する拠出金(以下「拠出金」という。)
成立保険者等の
成立被用者保険等保険者等の
第二条第一項第一号
保険者
被用者保険等保険者
前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務
拠出金に係る債務
第二条第一項第二号
保険者
被用者保険等保険者
次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロ
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)附則第八条において準用するロ
第二条第一項第三号
保険者
被用者保険等保険者
次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロ
算定政令附則第八条において準用するロ
第二条第二項
前項ただし書
算定政令附則第八条において準用する前項ただし書
成立保険者等
成立被用者保険等保険者等
の前期高齢者交付金
の国民健康保険法附則第十条第一項に規定する療養給付費等拠出金(以下「療養給付費等拠出金」という。)
法第三十三条第一項ただし書
同法附則第十一条第一項ただし書
概算前期高齢者交付金
概算療養給付費等拠出金
確定前期高齢者交付金
確定療養給付費等拠出金
した保険者
した被用者保険等保険者
する保険者
する被用者保険等保険者
当該保険者
当該被用者保険等保険者
当該分割時における加入者の数
当該分割が行われた月の標準報酬総額に相当する額
第二条第三項
前項
算定政令附則第八条において準用する前項
同項
同条において準用する同項
成立保険者等
成立被用者保険等保険者等
前期高齢者交付金
療養給付費等拠出金
第二条第四項
成立保険者等
成立被用者保険等保険者等
の前期高齢者交付金
の療養給付費等拠出金
法第三十三条第一項ただし書
国民健康保険法附則第十一条第一項ただし書
概算前期高齢者交付金
概算療養給付費等拠出金
確定前期高齢者交付金
確定療養給付費等拠出金
した保険者
した被用者保険等保険者
当該保険者
当該被用者保険等保険者
する保険者
する被用者保険等保険者
当該分割時における加入者の数
当該分割が行われた月の標準報酬総額に相当する額
第二条第一項
した保険者、
した被用者保険等保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
附則第十条第一項
に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)、
保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者(以下「成立保険者等
被用者保険等保険者又は解散をした被用者保険等保険者の権利義務を承継した被用者保険等保険者(以下「成立被用者保険等保険者等
前期高齢者交付金及び法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)
同項
に規定する拠出金(以下「拠出金」という。)
成立保険者等の
成立被用者保険等保険者等の
第二条第一項第一号
保険者
被用者保険等保険者
前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務
拠出金に係る債務
第二条第一項第二号
保険者
被用者保険等保険者
次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロ
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)附則第八条において準用するロ
第二条第一項第三号
保険者
被用者保険等保険者
次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロ
算定政令附則第八条において準用するロ
第二条第二項
前項ただし書
算定政令附則第八条において準用する前項ただし書
成立保険者等
成立被用者保険等保険者等
の前期高齢者交付金
の国民健康保険法附則第十条第一項に規定する療養給付費等拠出金(以下「療養給付費等拠出金」という。)
法第三十三条第一項ただし書
同法附則第十一条第一項ただし書
概算前期高齢者交付金
概算療養給付費等拠出金
確定前期高齢者交付金
確定療養給付費等拠出金
した保険者
した被用者保険等保険者
する保険者
する被用者保険等保険者
当該保険者
当該被用者保険等保険者
当該分割時における加入者の数
当該分割が行われた月の標準報酬総額に相当する額
第二条第三項
前項
算定政令附則第八条において準用する前項
同項
同条において準用する同項
成立保険者等
成立被用者保険等保険者等
前期高齢者交付金
療養給付費等拠出金
第二条第四項
成立保険者等
成立被用者保険等保険者等
の前期高齢者交付金
の療養給付費等拠出金
法第三十三条第一項ただし書
国民健康保険法附則第十一条第一項ただし書
概算前期高齢者交付金
概算療養給付費等拠出金
確定前期高齢者交付金
確定療養給付費等拠出金
した保険者
した被用者保険等保険者
当該保険者
当該被用者保険等保険者
する保険者
する被用者保険等保険者
当該分割時における加入者の数
当該分割が行われた月の標準報酬総額に相当する額
(平二〇政一七・追加)
(平二〇政一七・追加、平二二政一四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
(支払基金の退職者医療関係業務に関する高齢者医療確保法の規定の読替え)
(支払基金の退職者医療関係業務に関する高齢者医療確保法の規定の読替え)
第十条
法附則第十九条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十条
法附則第十九条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
高齢者医療確保法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百四十条
保険者
被用者保険等保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)
附則第七条第三項
に規定する被用者保険等保険者をいう。法附則第十九条において準用する第百四十二条において同じ。)
第百四十一条第二項
前項
法附則第十九条において準用する前項
第百四十二条
保険者
被用者保険等保険者
加入者数、特定健康診査等の実施状況
法附則第十二条第一項に規定する標準報酬総額
第百三十九条第一項第一号に規定する保険者から前期高齢者納付金等を徴収する業務及び同項第二号に規定する保険者から後期高齢者支援金等を徴収する業務
法附則第十七条第一号に掲げる業務
第百四十三条
第百三十九条第一項各号に掲げる業務ごとに、その他
その他
第百四十五条第二項
前項
法附則第十九条において準用する前項
第百四十五条第三項
第一項
法附則第十九条において準用する第一項
前項
同条において準用する前項
第百四十六条第一項
(第百三十九条第二項に規定する業務を除く。次項及び次条第一項において同じ。)に関し
に関し
第百四十六条第二項
前項
法附則第十九条において準用する前項
第百四十六条第三項
第一項
法附則第十九条において準用する第一項
第百三十九条第一項第一号に規定する保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務及び同項第二号に規定する後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務又は同条第二項の規定により認可を受けて行う業務
法附則第十七条第二号に掲げる業務
第百四十七条第二項
前項
法附則第十九条において準用する前項
第百四十七条第三項
第一項
法附則第十九条において準用する第一項
第百四十七条第四項
前項ただし書
法附則第十九条において準用する前項ただし書
第百四十七条第五項及び第六項
第一項
法附則第十九条において準用する第一項
第百四十七条第七項
前項
法附則第十九条において準用する前項
第百四十七条第八項
第一項
法附則第十九条において準用する第一項
第百四十七条第九項
前項
法附則第十九条において準用する前項
第百四十七条第十項
第一項、
法附則第十九条において準用する第一項、
第一項の
同条において準用する第一項の
第百四十八条
前期高齢者交付金及び後期高齢者交付金
法附則第七条第一項に規定する療養給付費等交付金
前条
法附則第十九条において準用する前条
第百五十条
第百四十七条第一項
法附則第十九条において準用する第百四十七条第一項
前条第一号
法附則第十九条において準用する前条第一号
第百五十一条
この章
法附則第十九条において準用するこの章(第百三十九条及び第百五十三条を除く。)
第百五十二条第一項
第百四十条
法附則第十九条において準用する第百四十条
第百五十二条第二項
前項
法附則第十九条において準用する前項
同条第四項
第六十一条第四項
第百五十四条
この法律
法附則第十六条において準用する第四十三条から第四十六条までの規定
第百六十八条第一項
第百三十四条第二項
法附則第十六条において準用する第百三十四条第二項
同項
法附則第十六条において準用する同項
第百四十二条
法附則第十九条において準用する第百四十二条
第百六十八条第二項
第百五十二条第一項
法附則第十九条において準用する第百五十二条第一項
同項
法附則第十九条において準用する同項
第百七十条第一項
この法律
法附則第十九条において準用する第百四十条、第百四十一条第一項、第百四十四条、第百四十五条第一項又は第百四十七条第一項、第三項若しくは第八項の規定
第百四十九条
法附則第十九条において準用する第百四十九条
高齢者医療確保法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百四十条
保険者
被用者保険等保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)
附則第十条第一項
に規定する被用者保険等保険者をいう。法附則第十九条において準用する第百四十二条において同じ。)
第百四十一条第二項
前項
法附則第十九条において準用する前項
第百四十二条
保険者
被用者保険等保険者
加入者数、特定健康診査等の実施状況
法附則第十二条第一項に規定する標準報酬総額
第百三十九条第一項第一号に規定する保険者から前期高齢者納付金等を徴収する業務及び同項第二号に規定する保険者から後期高齢者支援金等を徴収する業務
法附則第十七条第一号に掲げる業務
第百四十三条
第百三十九条第一項各号に掲げる業務ごとに、その他
その他
第百四十五条第二項
前項
法附則第十九条において準用する前項
第百四十五条第三項
第一項
法附則第十九条において準用する第一項
前項
同条において準用する前項
第百四十六条第一項
(第百三十九条第二項に規定する業務を除く。次項及び次条第一項において同じ。)に関し
に関し
第百四十六条第二項
前項
法附則第十九条において準用する前項
第百四十六条第三項
第一項
法附則第十九条において準用する第一項
第百三十九条第一項第一号に規定する保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務及び同項第二号に規定する後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務又は同条第二項の規定により認可を受けて行う業務
法附則第十七条第二号に掲げる業務
第百四十七条第二項
前項
法附則第十九条において準用する前項
第百四十七条第三項
第一項
法附則第十九条において準用する第一項
第百四十七条第四項
前項ただし書
法附則第十九条において準用する前項ただし書
第百四十七条第五項及び第六項
第一項
法附則第十九条において準用する第一項
第百四十七条第七項
前項
法附則第十九条において準用する前項
第百四十七条第八項
第一項
法附則第十九条において準用する第一項
第百四十七条第九項
前項
法附則第十九条において準用する前項
第百四十七条第十項
第一項、
法附則第十九条において準用する第一項、
第一項の
同条において準用する第一項の
第百四十八条
前期高齢者交付金及び後期高齢者交付金
法附則第七条第一項に規定する療養給付費等交付金
前条
法附則第十九条において準用する前条
第百五十条
第百四十七条第一項
法附則第十九条において準用する第百四十七条第一項
前条第一号
法附則第十九条において準用する前条第一号
第百五十一条
この章
法附則第十九条において準用するこの章(第百三十九条及び第百五十三条を除く。)
第百五十二条第一項
第百四十条
法附則第十九条において準用する第百四十条
第百五十二条第二項
前項
法附則第十九条において準用する前項
同条第四項
第六十一条第四項
第百五十四条
この法律
法附則第十六条において準用する第四十三条から第四十六条までの規定
第百六十八条第一項
第百三十四条第二項
法附則第十六条において準用する第百三十四条第二項
同項
法附則第十六条において準用する同項
第百四十二条
法附則第十九条において準用する第百四十二条
第百六十八条第二項
第百五十二条第一項
法附則第十九条において準用する第百五十二条第一項
同項
法附則第十九条において準用する同項
第百七十条第一項
この法律
法附則第十九条において準用する第百四十条、第百四十一条第一項、第百四十四条、第百四十五条第一項又は第百四十七条第一項、第三項若しくは第八項の規定
第百四十九条
法附則第十九条において準用する第百四十九条
(平二〇政一七・追加)
(平二〇政一七・追加、平二二政一四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
(国民健康保険に関する特別会計への繰入れの特例)
(国民健康保険に関する特別会計への繰入れの特例)
第十五条
法附則第二十四条第一項に規定する政令の定めるところにより算定した額は、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる合算額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる合算額とする。
第十五条
法附則第二十四条第一項に規定する政令の定めるところにより算定した額は、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる合算額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる合算額とする。
一
当該市町村において当該年度の前年度に納付すべきものとして賦課された一般被保険者(法附則第六条の規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る保険料(介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料を除く。)の総額のうち同年度において収納された額を当該市町村における同年度の一般被保険者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数で除して得た額にイ及びロに掲げる数を合計した数を乗じて得た額と、当該市町村において同年度に納付すべきものとして賦課された一般被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料の総額のうち同年度において収納された額を当該市町村における同年度の令第二十九条の七第一項に規定する介護納付金賦課被保険者(一般被保険者に限る。以下「介護納付金賦課被保険者」という。)の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数で除して得た額にハ及びニに掲げる数を合計した数を乗じて得た額との合算額
一
当該市町村において当該年度の前年度に納付すべきものとして賦課された一般被保険者(法附則第六条の規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る保険料(介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料を除く。)の総額のうち同年度において収納された額を当該市町村における同年度の一般被保険者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数で除して得た額にイ及びロに掲げる数を合計した数を乗じて得た額と、当該市町村において同年度に納付すべきものとして賦課された一般被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料の総額のうち同年度において収納された額を当該市町村における同年度の令第二十九条の七第一項に規定する介護納付金賦課被保険者(一般被保険者に限る。以下「介護納付金賦課被保険者」という。)の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数で除して得た額にハ及びニに掲げる数を合計した数を乗じて得た額との合算額
イ
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯に属する一般被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、(1)又は(2)に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合を乗じて得た数
イ
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯に属する一般被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、(1)又は(2)に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合を乗じて得た数
(1)
前年度又は当該年度における令第二十九条の七第二項第二号の被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合算額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割総額)の基礎賦課総額に対する割合(以下「保険料応益割合」という。)が百分の四十五以上百分の五十五未満の
市町村 百分の十二
(1)
令第二十九条の七第五項第三号イに定める割合により減額を行う
市町村 百分の十二
(2)
(1)に掲げる市町村以外の市町村 百分の十
(2)
(1)に掲げる市町村以外の市町村 百分の十
ロ
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯に属する一般被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、(1)又は(2)に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合を乗じて得た数
ロ
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯に属する一般被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、(1)又は(2)に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合を乗じて得た数
(1)
前年度又は当該年度における保険料応益割合が百分の四十五以上百分の五十五未満の
市町村 百分の六
(1)
令第二十九条の七第五項第三号ロに定める割合により減額を行う
市町村 百分の六
(2)
(1)に掲げる市町村以外の市町村 百分の五
(2)
(1)に掲げる市町村以外の市町村 百分の五
ハ
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、(1)又は(2)に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合を乗じて得た数
ハ
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、(1)又は(2)に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合を乗じて得た数
(1)
前年度又は当該年度における保険料応益割合が百分の四十五以上百分の五十五未満の
市町村 百分の十二
(1)
令第二十九条の七第五項第三号イに定める割合により減額を行う
市町村 百分の十二
(2)
(1)に掲げる市町村以外の市町村 百分の十
(2)
(1)に掲げる市町村以外の市町村 百分の十
ニ
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、(1)又は(2)に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合を乗じて得た数
ニ
当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、(1)又は(2)に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合を乗じて得た数
(1)
前年度又は当該年度における保険料応益割合が百分の四十五以上百分の五十五未満の
市町村 百分の六
(1)
令第二十九条の七第五項第三号ロに定める割合により減額を行う
市町村 百分の六
(2)
(1)に掲げる市町村以外の市町村 百分の五
(2)
(1)に掲げる市町村以外の市町村 百分の五
二
当該市町村において当該年度の前年度に納付すべきものとして課された一般被保険者に係る国民健康保険税(介護納付金の納付に要する費用に充てるための国民健康保険税を除く。)の総額のうち同年度において収納された額を当該市町村における同年度の一般被保険者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数で除して得た額にイ及びロに掲げる数を合計した数を乗じて得た額と、当該市町村において同年度に納付すべきものとして課された一般被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用に充てるための国民健康保険税の総額のうち同年度において収納された額を当該市町村における同年度の地方税法第七百三条の四第二十四項に規定する介護納付金課税被保険者(一般被保険者に限る。以下「介護納付金課税被保険者」という。)の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数で除して得た額にハ及びニに掲げる数を合計した数を乗じて得た額との合算額
二
当該市町村において当該年度の前年度に納付すべきものとして課された一般被保険者に係る国民健康保険税(介護納付金の納付に要する費用に充てるための国民健康保険税を除く。)の総額のうち同年度において収納された額を当該市町村における同年度の一般被保険者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数で除して得た額にイ及びロに掲げる数を合計した数を乗じて得た額と、当該市町村において同年度に納付すべきものとして課された一般被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用に充てるための国民健康保険税の総額のうち同年度において収納された額を当該市町村における同年度の地方税法第七百三条の四第二十四項に規定する介護納付金課税被保険者(一般被保険者に限る。以下「介護納付金課税被保険者」という。)の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数で除して得た額にハ及びニに掲げる数を合計した数を乗じて得た額との合算額
イ
当該市町村における当該年度の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯に属する一般被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、(1)又は(2)に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合を乗じて得た数
イ
当該市町村における当該年度の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯に属する一般被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、(1)又は(2)に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合を乗じて得た数
(1)
前年度又は当該年度における地方税法第七百三条の四第四項の被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合算額(世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割総額)の一般被保険者に係る国民健康保険税の基礎課税総額に対する割合(以下「国民健康保険税応益割合」という。)が百分の四十五以上百分の五十五未満の
市町村 百分の十二
(1)
地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号イに定める割合により減額を行う
市町村 百分の十二
(2)
(1)に掲げる市町村以外の市町村 百分の十
(2)
(1)に掲げる市町村以外の市町村 百分の十
ロ
当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯に属する一般被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、(1)又は(2)に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合を乗じて得た数
ロ
当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯に属する一般被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、(1)又は(2)に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合を乗じて得た数
(1)
前年度又は当該年度における国民健康保険税応益割合が百分の四十五以上百分の五十五未満の
市町村 百分の六
(1)
地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに定める割合により減額を行う
市町村 百分の六
(2)
(1)に掲げる市町村以外の市町村 百分の五
(2)
(1)に掲げる市町村以外の市町村 百分の五
ハ
当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、(1)又は(2)に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合を乗じて得た数
ハ
当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、(1)又は(2)に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合を乗じて得た数
(1)
前年度又は当該年度における国民健康保険税応益割合が百分の四十五以上百分の五十五未満の
市町村 百分の十二
(1)
地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号イに定める割合により減額を行う
市町村 百分の十二
(2)
(1)に掲げる市町村以外の市町村 百分の十
(2)
(1)に掲げる市町村以外の市町村 百分の十
ニ
当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、(1)又は(2)に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合を乗じて得た数
ニ
当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、(1)又は(2)に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合を乗じて得た数
(1)
前年度又は当該年度における国民健康保険税応益割合が百分の四十五以上百分の五十五未満の
市町村 百分の六
(1)
地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに定める割合により減額を行う
市町村 百分の六
(2)
(1)に掲げる市町村以外の市町村 百分の五
(2)
(1)に掲げる市町村以外の市町村 百分の五
(平一五政三六・追加、平一六政六〇・旧附則第一五項繰上、平一八政二八六・旧附則第一三項、平二〇政一七・一部改正・旧附則第四条繰下)
(平一五政三六・追加、平一六政六〇・旧附則第一五項繰上、平一八政二八六・旧附則第一三項、平二〇政一七・一部改正・旧附則第四条繰下、平二二政一四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
(保険財政共同安定化事業交付金及び高額医療費共同事業交付金の額)
(保険財政共同安定化事業交付金及び高額医療費共同事業交付金)
第十六条
法附則第二十六条第一項第一号に掲げる交付金(以下「保険財政共同安定化事業交付金」という。)及び同項第二号に掲げる交付金(以下「高額医療費共同事業交付金」という。)は、毎年度国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が当該連合会の会員である市町村(以下「会員市町村」という。)に対して交付するものとし、その額は、前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における当該会員市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、保険財政共同安定化事業交付金については第一号に掲げる額、高額医療費共同事業交付金については第二号に掲げる額とする。
第十六条
法附則第二十六条第一項第一号に掲げる交付金(以下「保険財政共同安定化事業交付金」という。)及び同項第二号に掲げる交付金(以下「高額医療費共同事業交付金」という。)は、毎年度国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が当該連合会の会員である市町村(以下「会員市町村」という。)に対して交付するものとする。
一
当該会員市町村の一般被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が三十万円を超えるものの八万円を超え八十万円までの部分の額の合算額と当該年度の前期高齢者納付金の額のうち当該合算額について当該市町村の前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額との合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該年度の前期高齢者交付金の額のうち当該合算額について当該市町村の前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の百分の五十九に相当する額(以下「保険財政共同安定化事業基準拠出対象額」という。)
二
当該会員市町村の一般被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が八十万円を超えるものの当該超える部分の額の合算額と当該年度の前期高齢者納付金の額のうち当該合算額について当該市町村の前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額との合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該年度の前期高齢者交付金の額のうち当該合算額について当該市町村の前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の百分の五十九に相当する額として算定した額(以下「高額医療費共同事業基準拠出対象額」という。)
(平一八政二八六・追加、平二〇政一七・一部改正・旧附則第五条繰下)
(平二二政一四〇・全改)
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
★新設★
第十六条の二
保険財政共同安定化事業交付金の額は、前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における当該会員市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、当該会員市町村の一般被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(次条において「病院等」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養(次条において「特定給付対象療養」という。)を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が三十万円を超えるものの八万円を超え八十万円までの部分の額の合算額と当該年度の前期高齢者納付金の額のうち当該合算額について当該市町村の前期高齢被保険者(高齢者医療確保法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者のうち、市町村の行う国民健康保険の被保険者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額との合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該年度の前期高齢者交付金の額のうち当該合算額について当該市町村の前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の百分の五十九に相当する額(以下「保険財政共同安定化事業基準拠出対象額」という。)とする。
2
都道府県が法附則第二十六条第三項の規定により特別の額を定めた場合における前項の規定の適用については、同項中「特定給付対象療養(次条」とあるのは「特定給付対象療養(以下この項及び次条」と、「三十万円」とあるのは「法附則第二十六条第三項に規定する特別の額」と、「八万円を超え八十万円までの部分の額の合算額」とあるのは「八十万円までの部分の額の合算額に給付率(前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間におけるすべての会員市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額を前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間におけるすべての会員市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)並びに移送費の支給に要した費用の額の合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額」と、「当該合算額」とあるのは「当該得た額」とする。
3
法附則第二十六条第三項に規定する特別の額に係る同項に規定する政令で定める基準は、特別の額が三十万円未満の額であることとする。
(平二二政一四〇・追加)
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
★新設★
第十六条の三
高額医療費共同事業交付金の額は、前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における当該会員市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、当該会員市町村の一般被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が八十万円を超えるものの当該超える部分の額の合算額と当該年度の前期高齢者納付金の額のうち当該合算額について当該市町村の前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額との合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該年度の前期高齢者交付金の額のうち当該合算額について当該市町村の前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の百分の五十九に相当する額(以下「高額医療費共同事業基準拠出対象額」という。)とする。
(平二二政一四〇・追加)
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
(保険財政共同安定化事業及び高額医療費共同事業に係る拠出金)
(保険財政共同安定化事業及び高額医療費共同事業に係る拠出金を徴収する方法)
第十七条
法附則第二十六条第二項の拠出金は、保険財政共同安定化事業拠出金、高額医療費共同事業拠出金、保険財政共同安定化事業事務費拠出金及び高額医療費共同事業事務費拠出金とし、連合会は毎年度会員市町村から徴収するものとする。
第十七条
法附則第二十六条第二項に規定する政令で定める方法は、連合会が毎年度会員市町村から拠出金を徴収する方法(附則第二十条の二に定める基準に従い、都道府県が特別の方法を定めた場合には、その方法)とする。
2
前項の拠出金は、保険財政共同安定化事業拠出金、高額医療費共同事業拠出金、保険財政共同安定化事業事務費拠出金及び高額医療費共同事業事務費拠出金とする。
(平一八政二八六・追加、平二〇政一七・一部改正・旧附則第六条繰下)
(平二二政一四〇・全改)
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
(保険財政共同安定化事業拠出金及び高額医療費共同事業拠出金)
(保険財政共同安定化事業拠出金及び高額医療費共同事業拠出金)
第十八条
前条
の保険財政共同安定化事業拠出金及び高額医療費共同事業拠出金の額は、当該会員市町村の標準保険財政共同安定化事業拠出金及び標準高額医療費共同事業拠出金の額を基準として、連合会が定める。
第十八条
前条第二項
の保険財政共同安定化事業拠出金及び高額医療費共同事業拠出金の額は、当該会員市町村の標準保険財政共同安定化事業拠出金及び標準高額医療費共同事業拠出金の額を基準として、連合会が定める。
(平一八政二八六・追加、平二〇政一七・旧附則第七条繰下)
(平一八政二八六・追加、平二〇政一七・旧附則第七条繰下、平二二政一四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
第十九条
前条の標準保険財政共同安定化事業拠出金の額は、次に掲げる額の合算額とする。
第十九条
前条の標準保険財政共同安定化事業拠出金の額は、次に掲げる額の合算額とする。
一
当該年度における会員市町村の保険財政共同安定化事業基準拠出対象額の合計額の二分の一に、各会員市町村の前々年度及びその直前の二箇年度の一般被保険者に係る保険財政共同安定化事業基準拠出対象額を合算した額を会員市町村の前々年度及びその直前の二箇年度の一般被保険者に係る保険財政共同安定化事業基準拠出対象額を合算した額の合計額で除して得た率を乗じて得た額
一
当該年度における会員市町村の保険財政共同安定化事業基準拠出対象額の合計額の二分の一に、前々年度の各会員市町村の一般被保険者の数を前々年度の会員市町村の一般被保険者の数の合計で除して得た率を乗じて得た額
二
当該年度における会員市町村の保険財政共同安定化事業基準拠出対象額の合計額の二分の一に、前々年度の各会員市町村の一般被保険者の数を前々年度の会員市町村の一般被保険者の数の合計で除して得た率を乗じて得た額
二
当該年度における会員市町村の保険財政共同安定化事業基準拠出対象額の合計額の二分の一に、各会員市町村の前々年度及びその直前の二箇年度の一般被保険者に係る保険財政共同安定化事業基準拠出対象額を合算した額を会員市町村の前々年度及びその直前の二箇年度の一般被保険者に係る保険財政共同安定化事業基準拠出対象額を合算した額の合計額で除して得た率を乗じて得た額
2
前条の標準高額医療費共同事業拠出金の額は、当該年度における会員市町村の高額医療費共同事業基準拠出対象額の合計額に、各会員市町村の前々年度及びその直前の二箇年度の一般被保険者に係る高額医療費共同事業基準拠出対象額を合算した額を会員市町村の前々年度及びその直前の二箇年度の一般被保険者に係る高額医療費共同事業基準拠出対象額を合算した額の合計額で除して得た率を乗じて得た額とする。
2
前条の標準高額医療費共同事業拠出金の額は、当該年度における会員市町村の高額医療費共同事業基準拠出対象額の合計額に、各会員市町村の前々年度及びその直前の二箇年度の一般被保険者に係る高額医療費共同事業基準拠出対象額を合算した額を会員市町村の前々年度及びその直前の二箇年度の一般被保険者に係る高額医療費共同事業基準拠出対象額を合算した額の合計額で除して得た率を乗じて得た額とする。
(平一八政二八六・追加、平二〇政一七・旧附則第八条繰下)
(平一八政二八六・追加、平二〇政一七・旧附則第八条繰下、平二二政一四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
(保険財政共同安定化事業事務費拠出金及び高額医療費共同事業事務費拠出金)
(保険財政共同安定化事業事務費拠出金及び高額医療費共同事業事務費拠出金)
第二十条
附則第十七条
の保険財政共同安定化事業事務費拠出金の額は、当該年度における連合会の保険財政共同安定化事業交付金を交付する事業(附則第二十二条において「保険財政共同安定化事業」という。)に関する事務の処理に要する費用の見込額に前々年度の各会員市町村の一般被保険者の数を前々年度の会員市町村の一般被保険者の数の合計で除して得た率を乗じて得た額を基準として、連合会が定める。
第二十条
附則第十七条第二項
の保険財政共同安定化事業事務費拠出金の額は、当該年度における連合会の保険財政共同安定化事業交付金を交付する事業(附則第二十二条において「保険財政共同安定化事業」という。)に関する事務の処理に要する費用の見込額に前々年度の各会員市町村の一般被保険者の数を前々年度の会員市町村の一般被保険者の数の合計で除して得た率を乗じて得た額を基準として、連合会が定める。
2
附則第十七条
の高額医療費共同事業事務費拠出金の額は、当該年度における連合会の高額医療費共同事業交付金を交付する事業(附則第二十二条において「高額医療費共同事業」という。)に関する事務の処理に要する費用の見込額に前々年度の各会員市町村の一般被保険者の数を前々年度の会員市町村の一般被保険者の数の合計で除して得た率を乗じて得た額を基準として、連合会が定める。
2
附則第十七条第二項
の高額医療費共同事業事務費拠出金の額は、当該年度における連合会の高額医療費共同事業交付金を交付する事業(附則第二十二条において「高額医療費共同事業」という。)に関する事務の処理に要する費用の見込額に前々年度の各会員市町村の一般被保険者の数を前々年度の会員市町村の一般被保険者の数の合計で除して得た率を乗じて得た額を基準として、連合会が定める。
(平一八政二八六・追加、平二〇政一七・一部改正・旧附則第九条繰下)
(平一八政二八六・追加、平二〇政一七・一部改正・旧附則第九条繰下、平二二政一四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
★新設★
(保険財政共同安定化事業に係る拠出金を徴収する特別の方法に係る基準)
第二十条の二
法附則第二十六条第三項に規定する特別の方法に係る同項に規定する政令で定める基準は、附則第十七条及び第十八条(法附則第二十六条第一項第一号に掲げる交付金を交付する事業に係る部分に限る。)並びに前条第一項の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
附則第十八条の標準保険財政共同安定化事業拠出金の額を、附則第十九条第一項の規定にかかわらず、イ及びロに掲げる額の合算額とすること。
イ
当該年度における会員市町村の保険財政共同安定化事業基準拠出対象額の合計額に基準割合を乗じて得た額に、前々年度の各会員市町村の一般被保険者の数を前々年度の会員市町村の一般被保険者の数の合計で除して得た率を乗じて得た額
ロ
当該年度における会員市町村の保険財政共同安定化事業基準拠出対象額の合計額に一から基準割合を控除した割合を乗じて得た額に、各会員市町村の前々年度及びその直前の二箇年度の一般被保険者に係る保険財政共同安定化事業基準拠出対象額を合算した額を会員市町村の前々年度及びその直前の二箇年度の一般被保険者に係る保険財政共同安定化事業基準拠出対象額を合算した額の合計額で除して得た率を乗じて得た額
二
前号イに掲げる額については、都道府県が必要と認めるときは、イ及びロに掲げる額の合算額とすること。
イ
当該年度における会員市町村の保険財政共同安定化事業基準拠出対象額の合計額に基準割合を乗じて得た額に被保険者拠出割合を乗じて得た額に、前々年度の各会員市町村の一般被保険者の数を前々年度の会員市町村の一般被保険者の数の合計で除して得た率を乗じて得た額
ロ
当該年度における会員市町村の保険財政共同安定化事業基準拠出対象額の合計額に基準割合を乗じて得た額に一から被保険者拠出割合を控除した割合を乗じて得た額に、前々年度の各会員市町村の一般被保険者の所得の合計額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を前々年度の会員市町村の一般被保険者の所得の合計額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額で除して得た率を乗じて得た額
三
基準割合は、二分の一以上の割合とすること。
四
被保険者拠出割合は、一般被保険者の所得及び一般被保険者の数の会員市町村間における格差を勘案して定める割合とすること。
(平二二政一四〇・追加)
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
(国及び都道府県の負担)
(国及び都道府県の負担)
第二十一条
法
附則第二十六条第四項
の規定により、国及び都道府県が市町村の拠出金に対してそれぞれ負担する額は当該年度における標準高額医療費共同事業拠出金の額の四分の一に相当する額とし、国及び都道府県は当該額を毎年度負担するものとする。
第二十一条
法
附則第二十六条第五項
の規定により、国及び都道府県が市町村の拠出金に対してそれぞれ負担する額は当該年度における標準高額医療費共同事業拠出金の額の四分の一に相当する額とし、国及び都道府県は当該額を毎年度負担するものとする。
(平一四政三四八・追加、平一五政三六・旧附則第二〇項繰下、平一六政六〇・旧附則第二一項繰上、平一七政一四三・平一八政二一七・一部改正、平一八政二八六・一部改正・旧附則第一九項、平二〇政一七・一部改正・旧附則第一〇条繰下)
(平一四政三四八・追加、平一五政三六・旧附則第二〇項繰下、平一六政六〇・旧附則第二一項繰上、平一七政一四三・平一八政二一七・一部改正、平一八政二八六・一部改正・旧附則第一九項、平二〇政一七・一部改正・旧附則第一〇条繰下、平二二政一四〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
★新設★
附 則(平成二二・五・一九政一四〇)
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされた第二条の規定による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第二条の二第十四項の規定の適用については、同項中「すべての市町村の被保険者」とあるのは「すべての保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者をいう。)に係る高齢者医療確保法第七条第三項に規定する加入者」と、「すべての市町村の前期高齢被保険者」とあるのは「高齢者医療確保法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者」とする。