ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令
平成十三年六月二十二日 政令 第二百十五号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令
令和元年六月二十六日 政令 第三十九号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年六月二十六日
~令和元年六月二十六日政令第三十九号~
(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間)
(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間)
第七条
法第十四条の政令で定める期間は、法の施行の日から
平成三十九年三月三十一日
までとする。
第七条
法第十四条の政令で定める期間は、法の施行の日から
令和九年三月三十一日
までとする。
(平一五政二〇〇・旧第二条繰下、平二四政二九八・一部改正、平二八政二六八・一部改正・旧第三条繰下)
(平一五政二〇〇・旧第二条繰下、平二四政二九八・一部改正、平二八政二六八・一部改正・旧第三条繰下、令元政三九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月二十六日政令第三十九号~
(政令で定める市の長による事務の処理)
(政令で定める市の長による事務の処理)
第八条
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市の長
並びに大牟田市の長
(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
第八条
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市の長
★削除★
(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
(平一七政三一〇・追加、平一九政三三九・平二〇政三一六・平二七政三九九・一部改正、平二八政二六八・旧第四条繰下)
(平一七政三一〇・追加、平一九政三三九・平二〇政三一六・平二七政三九九・一部改正、平二八政二六八・旧第四条繰下、令元政三九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年六月二十六日
~令和元年六月二十六日政令第三十九号~
★新設★
附 則(令和元・六・二六政三九)
(施行期日)
第一条
この政令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第三条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第八条の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令の施行前に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第四項において「廃棄物処理法」という。)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律又はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(同項において「措置法」という。)(次項及び第三項において「廃棄物処理法等」と総称する。)の規定により大牟田市の長がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為(第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「旧廃棄物処理法施行令」という。)第二十七条第一項、第二条の規定による改正前の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(次項及び第三項において「旧建設資材再資源化法施行令」という。)第八条第四項又は第三条の規定による改正前のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(以下「旧措置法施行令」という。)第八条の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)は、福岡県知事がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この政令の施行の際現に廃棄物処理法等又は旧廃棄物処理法施行令の規定により大牟田市の長に対してされている申請、届出その他の行為(旧廃棄物処理法施行令第二十七条第一項若しくは第二項、旧建設資材再資源化法施行令第八条第四項又は旧措置法施行令第八条の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)は、福岡県知事に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
この政令の施行前に廃棄物処理法等又は旧廃棄物処理法施行令の規定により大牟田市の長に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(旧廃棄物処理法施行令第二十七条第一項若しくは第二項、旧建設資材再資源化法施行令第八条第四項又は旧措置法施行令第八条の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、福岡県知事に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、廃棄物処理法等又は第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の規定を適用する。
4
この政令の施行前に廃棄物処理法又は措置法第十二条第一項(措置法第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により大牟田市の長がした処分(旧廃棄物処理法施行令第二十七条第一項又は旧措置法施行令第八条の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)についての廃棄物処理法第二十四条の二第二項又は措置法第二十六条第二項の規定による再審査請求については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和元年六月二十六日
~令和元年六月二十六日政令第三十九号~
別表
(第六条関係)
別表
(第六条関係)
(平二八政二六八・追加)
(平二八政二六八・追加、令元政三九・一部改正)
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類
保管の場所の所在する区域
期間
一 廃ポリ塩化ビフェニル等及び廃変圧器等
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域
平成二十八年八月一日から
平成三十四年三月三十一日
まで
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域
平成二十八年八月一日から
平成三十三年三月三十一日
まで
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域
平成二十八年八月一日から平成三十年三月三十一日まで
二 前号に掲げるもの以外の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県及び長野県の区域
平成二十八年八月一日から
平成三十五年三月三十一日
まで
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域
平成二十八年八月一日から
平成三十三年三月三十一日
まで
備考
一 廃ポリ塩化ビフェニル等とは、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物のうち、ポリ塩化ビフェニル原液又はポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったもの及びこれらの保管容器が廃棄物となったものをいう。
二 廃変圧器等とは、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物のうち、変圧器、コンデンサーその他の電気機械器具(蛍光灯用安定器、水銀灯用安定器及びナトリウム灯用安定器を除くものとし、環境省令で定める基準に該当するものに限る。)が廃棄物となったもの及びこれらの保管容器が廃棄物となったものをいう。
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類
保管の場所の所在する区域
期間
一 廃ポリ塩化ビフェニル等及び廃変圧器等
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域
平成二十八年八月一日から
令和四年三月三十一日
まで
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域
平成二十八年八月一日から
令和三年三月三十一日
まで
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域
平成二十八年八月一日から平成三十年三月三十一日まで
二 前号に掲げるもの以外の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県及び長野県の区域
平成二十八年八月一日から
令和五年三月三十一日
まで
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域
平成二十八年八月一日から
令和三年三月三十一日
まで
備考
一 廃ポリ塩化ビフェニル等とは、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物のうち、ポリ塩化ビフェニル原液又はポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったもの及びこれらの保管容器が廃棄物となったものをいう。
二 廃変圧器等とは、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物のうち、変圧器、コンデンサーその他の電気機械器具(蛍光灯用安定器、水銀灯用安定器及びナトリウム灯用安定器を除くものとし、環境省令で定める基準に該当するものに限る。)が廃棄物となったもの及びこれらの保管容器が廃棄物となったものをいう。