薬剤師法
昭和三十五年八月十日 法律 第百四十六号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月十四日 法律 第三十七号
条項号:
第八十八条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(絶対的欠格事由)
(絶対的欠格事由)
第四条
未成年者
、成年被後見人又は被保佐人
には、免許を与えない。
第四条
未成年者
★削除★
には、免許を与えない。
(平一三法八七・全改)
(平一三法八七・全改、令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(薬剤師名簿)
(薬剤師名簿)
第六条
厚生労働省に薬剤師名簿を備え、登録年月日、第八条第一項
又は第二項
の規定による処分に関する事項その他の免許に関する事項を登録する。
第六条
厚生労働省に薬剤師名簿を備え、登録年月日、第八条第一項
★削除★
の規定による処分に関する事項その他の免許に関する事項を登録する。
(平一一法一六〇・平一八法八四・一部改正)
(平一一法一六〇・平一八法八四・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(免許の取消し等)
(免許の取消し等)
第八条
薬剤師が、成年被後見人又は被保佐人になつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。
第八条
★削除★
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2
薬剤師が、第五条各号のいずれかに該当し、又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
薬剤師が、第五条各号のいずれかに該当し、又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一
戒告
一
戒告
二
三年以内の業務の停止
二
三年以内の業務の停止
三
免許の取消し
三
免許の取消し
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★旧3から移動しました★
3
都道府県知事は、薬剤師について
前二項
の処分が
行なわれる
必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。
2
都道府県知事は、薬剤師について
前項
の処分が
行われる
必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。
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★旧4から移動しました★
4
第一項
又は第二項
の規定により免許を取り消された者(第五条第三号若しくは第四号に該当し、又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつた者
として第二項
の規定により免許を取り消された者にあつては、その取消しの日から起算して五年を経過しない者を除く。)であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつた
とき、
その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第七条の規定を準用する。
3
第一項
★削除★
の規定により免許を取り消された者(第五条第三号若しくは第四号に該当し、又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつた者
として第一項
の規定により免許を取り消された者にあつては、その取消しの日から起算して五年を経過しない者を除く。)であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつた
とき
その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第七条の規定を準用する。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
厚生労働大臣は、第一項
、第二項
及び前項に規定する処分をするに当たつては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
4
厚生労働大臣は、第一項
★削除★
及び前項に規定する処分をするに当たつては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
厚生労働大臣は、第一項
又は第二項
の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。
5
厚生労働大臣は、第一項
★削除★
の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章第二節(第二十五条、第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第十五条第一項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同条第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と、「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と、「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と、同法第十六条第四項並びに第十八条第一項及び第三項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十九条第一項中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と、同法第二十条第一項、第二項及び第四項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同条第六項及び同法第二十四条第三項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
6
行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章第二節(第二十五条、第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第十五条第一項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同条第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と、「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と、「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と、同法第十六条第四項並びに第十八条第一項及び第三項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十九条第一項中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と、同法第二十条第一項、第二項及び第四項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同条第六項及び同法第二十四条第三項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
厚生労働大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。
7
厚生労働大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。
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★旧9から移動しました★
9
都道府県知事は、
第六項
の規定により意見の聴取を行う場合において、
第七項
において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項の規定により同条第一項の調書及び同条第三項の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該調書及び報告書の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該写しのほか当該意見を記載した意見書を提出しなければならない。
8
都道府県知事は、
第五項
の規定により意見の聴取を行う場合において、
第六項
において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項の規定により同条第一項の調書及び同条第三項の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該調書及び報告書の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該写しのほか当該意見を記載した意見書を提出しなければならない。
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★旧10から移動しました★
10
厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情に鑑み必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項前段の規定により提出された調書及び報告書の写し並びに同項後段の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。行政手続法第二十二条第二項本文及び第三項の規定は、この場合について準用する。
9
厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情に鑑み必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項前段の規定により提出された調書及び報告書の写し並びに同項後段の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。行政手続法第二十二条第二項本文及び第三項の規定は、この場合について準用する。
★10に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、
第九項
の規定により提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。
10
厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、
第八項
の規定により提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。
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★旧12から移動しました★
12
厚生労働大臣は、
第二項
の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。
11
厚生労働大臣は、
第一項
の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。
★12に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
12
前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一
第二項
の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容
一
第一項
の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容
二
当該処分の原因となる事実
二
当該処分の原因となる事実
三
弁明の聴取の日時及び場所
三
弁明の聴取の日時及び場所
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★旧14から移動しました★
14
厚生労働大臣は、
第十二項
に規定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。
13
厚生労働大臣は、
第十一項
に規定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。
★14に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
第十三項
(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
14
第十二項
(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
★15に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
都道府県知事又は医道審議会の委員は、
第十二項又は第十四項前段
の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該意見を報告書に記載しなければならない。
15
都道府県知事又は医道審議会の委員は、
第十一項又は第十三項前段
の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該意見を報告書に記載しなければならない。
★16に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
厚生労働大臣は、
第六項又は第十二項
の規定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。
16
厚生労働大臣は、
第五項又は第十一項
の規定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一
当該処分に係る者の氏名及び住所
一
当該処分に係る者の氏名及び住所
二
当該処分の内容及び根拠となる条項
二
当該処分の内容及び根拠となる条項
三
当該処分の原因となる事実
三
当該処分の原因となる事実
★17に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
第六項
の規定により意見の聴取を行う場合における
第七項
において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項の通知又は
第十二項
の規定により弁明の聴取を行う場合における
第十三項
の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。
17
第五項
の規定により意見の聴取を行う場合における
第六項
において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項の通知又は
第十一項
の規定により弁明の聴取を行う場合における
第十二項
の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。
★18に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
第六項
若しくは
第十二項
の規定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は
第十四項前段
の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
18
第五項
若しくは
第十一項
の規定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は
第十三項前段
の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
(平五法八九・平一一法一六〇・平一三法八七・平一八法八四・平二五法四四・平二六法六九・一部改正)
(平五法八九・平一一法一六〇・平一三法八七・平一八法八四・平二五法四四・平二六法六九・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(再教育研修)
(再教育研修)
第八条の二
厚生労働大臣は、
前条第二項第一号
若しくは第二号に掲げる処分を受けた薬剤師又は
同条第四項
の規定により再免許を受けようとする者に対し、薬剤師としての倫理の保持又は薬剤師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。
第八条の二
厚生労働大臣は、
前条第一項第一号
若しくは第二号に掲げる処分を受けた薬剤師又は
同条第三項
の規定により再免許を受けようとする者に対し、薬剤師としての倫理の保持又は薬剤師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による再教育研修を修了した者について、その申請により、再教育研修を修了した旨を薬剤師名簿に登録する。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による再教育研修を修了した者について、その申請により、再教育研修を修了した旨を薬剤師名簿に登録する。
3
厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。
3
厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。
4
第二項の登録を受けようとする者及び再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
4
第二項の登録を受けようとする者及び再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
5
前条第十二項から第十九項まで(第十四項
を除く。)の規定は、第一項の規定による命令をしようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
前条第十一項から第十八項まで(第十三項
を除く。)の規定は、第一項の規定による命令をしようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一八法八四・追加)
(平一八法八四・追加、令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(調査のための権限)
(調査のための権限)
第八条の三
厚生労働大臣は、薬剤師について
第八条第二項
の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報告を徴し、調剤録その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして当該事案に関係のある薬局その他の場所に立ち入り、調剤録その他の物件を検査させることができる。
第八条の三
厚生労働大臣は、薬剤師について
第八条第一項
の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報告を徴し、調剤録その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして当該事案に関係のある薬局その他の場所に立ち入り、調剤録その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
2
前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平一八法八四・追加)
(平一八法八四・追加、令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(政令等への委任)
(政令等への委任)
第十条
この章に規定するもののほか、免許の申請、薬剤師名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換交付、再交付及び返納に関し必要な事項は政令で
★挿入★
、第八条の二第一項の再教育研修の実施、同条第二項の薬剤師名簿の登録並びに同条第三項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
第十条
この章に規定するもののほか、免許の申請、薬剤師名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換交付、再交付及び返納に関し必要な事項は政令で
、第八条第一項の処分
、第八条の二第一項の再教育研修の実施、同条第二項の薬剤師名簿の登録並びに同条第三項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
(平一八法八四・一部改正)
(平一八法八四・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第二十八条の三
第八条第六項及び第十項前段、同条第十二項及び第十三項
(これらの規定を第八条の二第五項において準用する場合を含む。)、
第八条第七項
において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項、
第八条第十項後段
において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項並びに第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第二十八条の三
第八条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項
(これらの規定を第八条の二第五項において準用する場合を含む。)、
第八条第六項
において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項、
第八条第九項後段
において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項並びに第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一法八七・追加、平一八法八四・一部改正・旧第二八条の二繰下)
(平一一法八七・追加、平一八法八四・一部改正・旧第二八条の二繰下、令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
第三十条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第八条第二項
の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの
一
第八条第一項
の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの
二
第二十二条、第二十三条又は第二十五条の規定に違反した者
二
第二十二条、第二十三条又は第二十五条の規定に違反した者
(平一三法八七・一部改正)
(平一三法八七・令元法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和元・六・一四法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日〔令和元年九月一四日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条並びに附則第三条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔前略〕第八十八条〔中略〕の規定 公布の日から起算して六月を経過した日〔令和元年一二月一四日〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。