警察庁組織令
昭和二十九年六月三十日 政令 第百八十号
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
令和元年五月三十一日 政令 第十六号
条項号:
第二条第一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年六月十三日
~令和元年五月三十一日政令第十六号~
(警備企画課)
(警備企画課)
第三十七条
警備企画課においては、次の事務をつかさどる。
第三十七条
警備企画課においては、次の事務をつかさどる。
一
警備警察に関する制度及び警備警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
一
警備警察に関する制度及び警備警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
二
局の事務の総合調整に関すること。
二
局の事務の総合調整に関すること。
三
警備警察に関する法令の調査及び研究に関すること。
三
警備警察に関する法令の調査及び研究に関すること。
四
警備警察に関する資料の整備及び保存に関すること。
四
警備警察に関する資料の整備及び保存に関すること。
五
警備情報の総合的な分析及びこれに関する調査に関すること。
五
警備情報の総合的な分析及びこれに関する調査に関すること。
六
電気通信回線を通じて行われる電子計算機に対する不正な活動に関する警備情報の収集及び整理その他当該活動に関する警備情報に関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
六
電気通信回線を通じて行われる電子計算機に対する不正な活動に関する警備情報の収集及び整理その他当該活動に関する警備情報に関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
七
前号に規定する活動に関する警備犯罪の取締りに関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
七
前号に規定する活動に関する警備犯罪の取締りに関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
八
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)の施行に関すること。
八
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)の施行に関すること。
九
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
(平成二十八年法律第九号)の施行に関すること。
九
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
(平成二十八年法律第九号)の施行に関すること。
十
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
十
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
(平三政一一一・追加、平一二政五三七・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第一四条の二繰下、平一九政一三七・旧第三五条繰下、平二一政七九・旧第三六条繰下、平二五政一四八・平二七政三五六・平二八政一〇三・平二八政一九一・平三一政一四二・一部改正)
(平三政一一一・追加、平一二政五三七・一部改正、平一六政一三六・一部改正・旧第一四条の二繰下、平一九政一三七・旧第三五条繰下、平二一政七九・旧第三六条繰下、平二五政一四八・平二七政三五六・平二八政一〇三・平二八政一九一・平三一政一四二・令元政一六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年六月十三日
~令和元年五月三十一日政令第十六号~
★新設★
附 則(令和元・五・三一政一六)
この政令は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日〔令和元年六月一三日〕から施行する。