法人税法施行令
昭和四十年三月三十一日 政令 第九十七号

法人税法施行令等の一部を改正する政令
平成三十一年三月二十九日 政令 第九十六号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
 合併により交付される当該合併に係る合併法人の株式又は法第二条第十二号の八に規定する合併親法人株式のいずれか一方の株式(議決権のないものを除く。)のうち支配株主(当該合併の直前に当該合併に係る被合併法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がある場合における当該他の者及び当該他の者による支配関係があるもの(当該合併に係る合併法人を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に交付されるもの(当該合併が無対価合併である場合にあつては、支配株主が当該合併の直後に保有する当該合併に係る合併法人の株式の数に支配株主が当該合併の直後に保有する当該合併に係る合併法人の株式の帳簿価額として財務省令で定める金額のうちに支配株主が当該合併の直前に保有していた当該合併に係る被合併法人の株式の帳簿価額の占める割合を乗じて計算した数の当該合併に係る合併法人の株式。以下この号において「対価株式」という。)の全部が支配株主(当該合併後に行われる適格合併により当該対価株式が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該適格合併に係る合併法人を含む。以下この号において同じ。)により継続して保有されることが見込まれていること(当該合併後に当該合併に係る合併法人(当該被合併法人の株主等が当該合併により同条第十二号の八に規定する合併親法人株式の交付を受ける場合にあつては、同号に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人)を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該対価株式の全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれていること。)。
 合併により交付される当該合併に係る合併法人又は法第二条第十二号の八に規定する合併親法人のうちいずれか一の法人の株式(議決権のないものを除く。)であつて支配株主(当該合併の直前に当該合併に係る被合併法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がある場合における当該他の者及び当該他の者による支配関係があるもの(当該合併に係る合併法人を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に交付されるもの(当該合併が無対価合併である場合にあつては、支配株主が当該合併の直後に保有する当該合併に係る合併法人の株式の数に支配株主が当該合併の直後に保有する当該合併に係る合併法人の株式の帳簿価額として財務省令で定める金額のうちに支配株主が当該合併の直前に保有していた当該合併に係る被合併法人の株式の帳簿価額の占める割合を乗じて計算した数の当該合併に係る合併法人の株式。以下この号において「対価株式」という。)の全部が支配株主(当該合併後に行われる適格合併により当該対価株式が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該適格合併に係る合併法人を含む。以下この号において同じ。)により継続して保有されることが見込まれていること(当該合併後に当該いずれか一の法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該対価株式の全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれていること。)。
 分割型分割 当該分割型分割により交付される当該分割型分割に係る分割承継法人の株式又は法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式(以下この号において「分割承継親法人株式」という。)のいずれか一方の株式(議決権のないものを除く。)のうち支配株主(当該分割型分割の直前に当該分割型分割に係る分割法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がある場合における当該他の者及び当該他の者による支配関係があるもの(当該分割承継法人を除く。)をいう。イにおいて同じ。)に交付されるもの(当該分割型分割が無対価分割である場合にあつては、支配株主が当該分割型分割の直後に保有する当該分割承継法人の株式の数に支配株主が当該分割型分割の直後に保有する当該分割承継法人の株式の帳簿価額として財務省令で定める金額のうちに支配株主が当該分割型分割の直前に保有していた当該分割法人の株式の帳簿価額のうち当該分割型分割により当該分割承継法人に移転した資産又は負債に対応する部分の金額として財務省令で定める金額の占める割合を乗じて計算した数の当該分割承継法人の株式。イにおいて「対価株式」という。)の全部が支配株主(当該分割型分割後に行われる適格合併により当該対価株式が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人を含む。イにおいて同じ。)により継続して保有されることが見込まれていること(当該分割型分割後に当該分割承継法人(当該分割法人の株主等が当該分割型分割により分割承継親法人株式の交付を受ける場合にあつては、同条第十二号の十一に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人)を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割型分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該対価株式の全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれていること。)。
 分割型分割 当該分割型分割により交付される当該分割型分割に係る分割承継法人又は法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人(ロにおいて「分割承継親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式(議決権のないものを除く。)であつて支配株主(当該分割型分割の直前に当該分割型分割に係る分割法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がある場合における当該他の者及び当該他の者による支配関係があるもの(当該分割承継法人を除く。)をいう。イにおいて同じ。)に交付されるもの(当該分割型分割が無対価分割である場合にあつては、支配株主が当該分割型分割の直後に保有する当該分割承継法人の株式の数に支配株主が当該分割型分割の直後に保有する当該分割承継法人の株式の帳簿価額として財務省令で定める金額のうちに支配株主が当該分割型分割の直前に保有していた当該分割法人の株式の帳簿価額のうち当該分割型分割により当該分割承継法人に移転した資産又は負債に対応する部分の金額として財務省令で定める金額の占める割合を乗じて計算した数の当該分割承継法人の株式。イにおいて「対価株式」という。)の全部が支配株主(当該分割型分割後に行われる適格合併により当該対価株式が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人を含む。イにおいて同じ。)により継続して保有されることが見込まれていること(当該分割型分割後に当該いずれか一の法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割型分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該対価株式の全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれていること。)。
 分社型分割 当該分社型分割により交付される当該分社型分割に係る分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式のいずれか一方の株式(当該分社型分割が無対価分割である場合にあつては、当該分社型分割に係る分割法人が当該分社型分割の直後に保有する当該分割承継法人の株式の数に当該分割法人が当該分社型分割の直後に保有する当該分割承継法人の株式の帳簿価額として財務省令で定める金額のうちに当該分割法人が当該分社型分割により当該分割承継法人に移転した資産又は負債の帳簿価額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額の占める割合を乗じて計算した数の当該分割承継法人の株式)の全部が当該分割法人(当該分社型分割後に行われる適格合併により当該いずれか一方の株式の全部が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人を含む。ロにおいて同じ。)により継続して保有されることが見込まれていること(当該分社型分割後に当該分割承継法人(当該分割法人が当該分社型分割により分割承継親法人株式の交付を受ける場合にあつては、法第二条第十二号の十一に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人)を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分社型分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該いずれか一方の株式の全部が当該分割法人により継続して保有されることが見込まれていること。)。
 分社型分割 当該分社型分割により交付される当該分社型分割に係る分割承継法人又は分割承継親法人のうちいずれか一の法人の株式(当該分社型分割が無対価分割である場合にあつては、当該分社型分割に係る分割法人が当該分社型分割の直後に保有する当該分割承継法人の株式の数に当該分割法人が当該分社型分割の直後に保有する当該分割承継法人の株式の帳簿価額として財務省令で定める金額のうちに当該分割法人が当該分社型分割により当該分割承継法人に移転した資産又は負債の帳簿価額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額の占める割合を乗じて計算した数の当該分割承継法人の株式)の全部が当該分割法人(当該分社型分割後に行われる適格合併により当該いずれか一の法人の株式の全部が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人を含む。ロにおいて同じ。)により継続して保有されることが見込まれていること(当該分社型分割後に当該いずれか一の法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分社型分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該いずれか一の法人の株式の全部が当該分割法人により継続して保有されることが見込まれていること。)。
 株式交換により交付される当該株式交換に係る株式交換完全親法人の株式又は法第二条第十二号の十七に規定する株式交換完全支配親法人株式のいずれか一方の株式(議決権のないものを除く。)のうち支配株主(当該株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がある場合における当該他の者及び当該他の者による支配関係があるもの(当該株式交換完全親法人を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に交付されるもの(当該株式交換が無対価株式交換である場合にあつては、支配株主が当該株式交換の直後に保有する当該株式交換完全親法人の株式の数に支配株主が当該株式交換の直後に保有する当該株式交換完全親法人の株式の帳簿価額のうちに支配株主が当該株式交換の直前に保有していた当該株式交換完全子法人の株式の帳簿価額の占める割合を乗じて計算した数の当該株式交換完全親法人の株式。以下この号において「対価株式」という。)の全部が支配株主(当該株式交換後に行われる適格合併により当該対価株式が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人を含む。以下この号において同じ。)により継続して保有されることが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全親法人(当該株式交換完全子法人の株主が当該株式交換により同条第十二号の十七に規定する株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合にあつては、同号に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人)を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該対価株式の全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれていること。)。
 株式交換により交付される当該株式交換に係る株式交換完全親法人又は法第二条第十二号の十七に規定する株式交換完全支配親法人のうちいずれか一の法人の株式(議決権のないものを除く。)であつて支配株主(当該株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がある場合における当該他の者及び当該他の者による支配関係があるもの(当該株式交換完全親法人を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に交付されるもの(当該株式交換が無対価株式交換である場合にあつては、支配株主が当該株式交換の直後に保有する当該株式交換完全親法人の株式の数に支配株主が当該株式交換の直後に保有する当該株式交換完全親法人の株式の帳簿価額のうちに支配株主が当該株式交換の直前に保有していた当該株式交換完全子法人の株式の帳簿価額の占める割合を乗じて計算した数の当該株式交換完全親法人の株式。以下この号において「対価株式」という。)の全部が支配株主(当該株式交換後に行われる適格合併により当該対価株式が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人を含む。以下この号において同じ。)により継続して保有されることが見込まれていること(当該株式交換後に当該いずれか一の法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該対価株式の全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれていること。)。
 株式交換後に当該株式交換に係る株式交換完全親法人と当該株式交換に係る株式交換完全子法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続することが見込まれていること(当該株式交換後に当該★挿入★株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人と当該株式交換完全子法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続することが見込まれていることとし、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を合併法人等とする適格合併(法第二条第十二号の八に規定する合併親法人株式が交付されるものを除く。)、適格分割(同条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式が交付されるものを除く。)又は適格現物出資(以下この号において「適格合併等」という。)が行われることが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併等の直前の時まで当該株式交換完全親法人と当該株式交換完全子法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続し、当該適格合併等後に当該株式交換完全親法人(当該株式交換完全親法人による完全支配関係がある法人を含む。)が当該株式交換完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を継続して保有することが見込まれていることとする。)。
 株式交換後に当該株式交換に係る株式交換完全親法人と当該株式交換に係る株式交換完全子法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続することが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全親法人又は株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併(当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては、当該株式交換完全子法人を合併法人とするものに限る。)を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人と当該株式交換完全子法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続することが見込まれていることとし、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を合併法人等とする適格合併(法第二条第十二号の八に規定する合併親法人の株式が交付されるもの及び当該株式交換完全親法人を被合併法人とするものを除く。)、適格分割(同条第十二号の十一に規定する分割承継親法人の株式が交付されるものを除く。)又は適格現物出資(以下この号において「適格合併等」という。)が行われることが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併等の直前の時まで当該株式交換完全親法人と当該株式交換完全子法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続し、当該適格合併等後に当該株式交換完全親法人(当該株式交換完全親法人による完全支配関係がある法人を含む。)が当該株式交換完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を継続して保有することが見込まれていることとする。)。
22 法第二条第十二号の十八イに規定する政令で定める株式移転は、一の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で、当該株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人と株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には当該株式移転の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続することとし、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする適格合併(同条第十二号の八に規定する合併親法人株式が交付されるものを除く。)、適格分割(同条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式が交付されるものを除く。)又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)が行われることが見込まれている場合には当該株式移転の時から当該適格合併等の直前の時まで当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続し、当該適格合併等後に当該株式移転完全親法人(当該株式移転完全親法人による完全支配関係がある法人を含む。)が当該株式移転完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を継続して保有することとする。)が見込まれている場合における当該株式移転とする。
22 法第二条第十二号の十八イに規定する政令で定める株式移転は、一の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で、当該株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人と株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には当該株式移転の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続することとし、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする適格合併(同条第十二号の八に規定する合併親法人の株式が交付されるものを除く。)、適格分割(同条第十二号の十一に規定する分割承継親法人の株式が交付されるものを除く。)又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)が行われることが見込まれている場合には当該株式移転の時から当該適格合併等の直前の時まで当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続し、当該適格合併等後に当該株式移転完全親法人(当該株式移転完全親法人による完全支配関係がある法人を含む。)が当該株式移転完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を継続して保有することとする。)が見込まれている場合における当該株式移転とする。
 合併により移転を受けた資産及び負債の純資産価額(次に掲げる合併の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。)から当該合併による増加資本金額等(当該合併により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する合併にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該合併により被合併法人の株主等に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産(当該株主等に対する法第二条第十二号の八に規定する剰余金の配当等として交付した金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。以下この号において同じ。)の価額の合計額をいい、適格合併(法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併に限る。)により被合併法人の株主等に法第二条第十二号の八に規定する合併親法人株式(以下この号において「合併親法人株式」という。)を交付した場合にあつては、その交付した合併親法人株式の当該適格合併の直前の帳簿価額とする。)と法第二十四条第二項(配当等の額とみなす金額)に規定する抱合株式(以下この号において「抱合株式」という。)の当該合併の直前の帳簿価額(法人を設立する合併で適格合併に該当しないものにあつては同項の規定により当該抱合株式に対して交付されたものとみなされる当該法人の株式その他の資産の価額とし、法人を設立する合併以外の合併で適格合併に該当しないものにあつては当該帳簿価額に同項又は同条第三項の規定により当該抱合株式に対して交付されたものとみなされる当該法人の株式その他の資産の価額のうち同条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額を加算した金額とする。)とを合計した金額を減算した金額(被合併法人の全て又は当該法人が資本又は出資を有しない法人である場合には、零)
 合併により移転を受けた資産及び負債の純資産価額(次に掲げる合併の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。)から当該合併による増加資本金額等(当該合併により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する合併にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該合併により被合併法人の株主等に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産(当該株主等に対する法第二条第十二号の八に規定する剰余金の配当等として交付した金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。以下この号において同じ。)の価額の合計額をいい、適格合併(法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併に限る。)により被合併法人の株主等に法第二条第十二号の八に規定する合併親法人の株式(以下この号において「合併親法人株式」という。)を交付した場合にあつては、その交付した合併親法人株式の当該適格合併の直前の帳簿価額とする。)と法第二十四条第二項(配当等の額とみなす金額)に規定する抱合株式(以下この号において「抱合株式」という。)の当該合併の直前の帳簿価額(法人を設立する合併で適格合併に該当しないものにあつては同項の規定により当該抱合株式に対して交付されたものとみなされる当該法人の株式その他の資産の価額とし、法人を設立する合併以外の合併で適格合併に該当しないものにあつては当該帳簿価額に同項又は同条第三項の規定により当該抱合株式に対して交付されたものとみなされる当該法人の株式その他の資産の価額のうち同条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額を加算した金額とする。)とを合計した金額を減算した金額(被合併法人の全て又は当該法人が資本又は出資を有しない法人である場合には、零)
 分割型分割により移転を受けた資産(以下この号において「移転資産」という。)及び負債(以下この号において「移転負債」という。)の純資産価額(次に掲げる分割型分割の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。)から当該分割型分割による増加資本金額等(当該分割型分割により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する分割型分割にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該分割型分割により分割法人(分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割にあつては、当該株主等)に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいい、適格分割型分割により分割法人に法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式(以下この号及び次号において「分割承継親法人株式」という。)を交付した場合にあつては、その交付した分割承継親法人株式の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額とする。)及び当該法人が有していた当該分割型分割(第四条の三第六項第一号イに規定する無対価分割(以下この項において「無対価分割」という。)で同条第六項第二号イ(1)又は(2)に掲げる関係があるものに限る。)に係る分割法人の株式に係る法第六十一条の二第四項に規定する分割純資産対応帳簿価額(適格分割型分割に該当しない分割型分割にあつては、法第二十四条第三項の規定により当該株式に対して交付されたものとみなされる当該法人の株式の価額のうち同条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされる金額を加算した金額)を減算した金額(当該法人が資本又は出資を有しない法人である場合には、零)
 分割型分割により移転を受けた資産(以下この号において「移転資産」という。)及び負債(以下この号において「移転負債」という。)の純資産価額(次に掲げる分割型分割の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。)から当該分割型分割による増加資本金額等(当該分割型分割により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する分割型分割にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該分割型分割により分割法人(分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割にあつては、当該株主等)に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいい、適格分割型分割により分割法人に法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人の株式(以下この号及び次号において「分割承継親法人株式」という。)を交付した場合にあつては、その交付した分割承継親法人株式の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額とする。)及び当該法人が有していた当該分割型分割(第四条の三第六項第一号イに規定する無対価分割(以下この項において「無対価分割」という。)で同条第六項第二号イ(1)又は(2)に掲げる関係があるものに限る。)に係る分割法人の株式に係る法第六十一条の二第四項に規定する分割純資産対応帳簿価額(適格分割型分割に該当しない分割型分割にあつては、法第二十四条第三項の規定により当該株式に対して交付されたものとみなされる当該法人の株式の価額のうち同条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされる金額を加算した金額)を減算した金額(当該法人が資本又は出資を有しない法人である場合には、零)
 株式交換(適格株式交換等に該当しない第四条の三第十八項第一号に規定する無対価株式交換で同項第二号に規定する株主均等割合保有関係がないものを除く。)により移転を受けた株式交換完全子法人の株式の取得価額(第百十九条第一項第十号(有価証券の取得価額)に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)から当該株式交換による増加資本金額等(当該株式交換により増加した資本金の額、当該株式交換により株式交換完全子法人の株主に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付した金銭その他の資産を除く。)の価額並びに次に掲げる当該株式交換の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該株式交換に伴い当該法人がイ又はロに規定する当該法人の新株予約権に対応する債権を取得する場合には、その債権の価額を減算した金額)の合計額をいい、適格株式交換等(金銭等不交付株式交換に限る。)により株式交換完全子法人の株主に法第二条第十二号の十七に規定する株式交換完全支配親法人株式(以下この号において「株式交換完全支配親法人株式」という。)を交付した場合にあつては、当該定める金額にその交付した株式交換完全支配親法人株式の当該適格株式交換等の直前の帳簿価額を加算した金額とする。)を減算した金額
 株式交換(適格株式交換等に該当しない第四条の三第十八項第一号に規定する無対価株式交換で同項第二号に規定する株主均等割合保有関係がないものを除く。)により移転を受けた株式交換完全子法人の株式の取得価額(第百十九条第一項第十号(有価証券の取得価額)に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)から当該株式交換による増加資本金額等(当該株式交換により増加した資本金の額、当該株式交換により株式交換完全子法人の株主に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付した金銭その他の資産を除く。)の価額並びに次に掲げる当該株式交換の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該株式交換に伴い当該法人がイ又はロに規定する当該法人の新株予約権に対応する債権を取得する場合には、その債権の価額を減算した金額)の合計額をいい、適格株式交換等(金銭等不交付株式交換に限る。)により株式交換完全子法人の株主に法第二条第十二号の十七に規定する株式交換完全支配親法人の株式(以下この号において「株式交換完全支配親法人株式」という。)を交付した場合にあつては、当該定める金額にその交付した株式交換完全支配親法人株式の当該適格株式交換等の直前の帳簿価額を加算した金額とする。)を減算した金額
二十二 当該法人(内国法人に限る。)が法第二十四条第一項各号に掲げる事由(法第六十一条の二第二項の規定の適用がある合併、同条第四項に規定する金銭等不交付分割型分割及び同条第八項に規定する金銭等不交付株式分配を除く。以下この号及び第六項において「みなし配当事由」という。)により当該法人との間に完全支配関係がある他の内国法人から金銭その他の資産の交付を受けた場合(法第二十四条第一項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配、同項第四号に規定する資本の払戻し若しくは解散による残余財産の一部の分配又は口数の定めがない出資についての出資の払戻しに係るものである場合にあつては、その交付を受けた時において当該他の内国法人の株式を有する場合に限る。)又は当該みなし配当事由により当該他の内国法人の株式を有しないこととなつた場合(当該他の内国法人の残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)の当該みなし配当事由に係る同項の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額及び当該みなし配当事由(当該残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。)に係る法第六十一条の二第十七項の規定により同条第一項第一号に掲げる金額とされる金額の合計額から当該金銭の額及び当該資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、第百二十三条の六第一項の規定により当該資産の取得価額とされる金額)の合計額を減算した金額に相当する金額(当該みなし配当事由が法第二十四条第一項第一号に掲げる合併である場合の当該合併に係る合併法人にあつては、零)
二十二 当該法人(内国法人に限る。)が法第二十四条第一項各号に掲げる事由(法第六十一条の二第二項の規定の適用がある合併、同条第四項に規定する金銭等不交付分割型分割及び同条第八項に規定する金銭等不交付株式分配を除く。以下この号及び第六項において「みなし配当事由」という。)により当該法人との間に完全支配関係がある他の内国法人から金銭その他の資産の交付を受けた場合(法第二十四条第一項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配、同項第四号に規定する資本の払戻し若しくは解散による残余財産の一部の分配又は口数の定めがない出資についての出資の払戻しに係るものである場合にあつては、その交付を受けた時において当該他の内国法人の株式を有する場合に限る。)又は当該みなし配当事由により当該他の内国法人の株式を有しないこととなつた場合(当該他の内国法人の残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)の当該みなし配当事由に係る同項の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額及び当該みなし配当事由(当該残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。)に係る法第六十一条の二第十七項の規定により同条第一項第一号に掲げる金額とされる金額の合計額から当該金銭の額及び当該資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、第百二十三条の六第一項の規定により当該資産の取得価額とされる金額)の合計額を減算した金額に相当する金額(当該みなし配当事由が法第二十四条第一項第一号に掲げる合併である場合の当該合併に係る合併法人にあつては、零)
 法第二十四条第三項に規定する場合には、同項の被合併法人又は分割法人の株主等は、前項第一号に掲げる合併にあつては当該合併に係る被合併法人が当該合併により当該合併に係る合併法人に移転をした資産(営業権にあつては、第百二十三条の十第三項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する独立取引営業権(以下この項において「独立取引営業権」という。)に限る。)の価額(法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該被合併法人が当該合併により当該合併法人に移転をした負債の価額(法第六十二条の八第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額を当該被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時の発行済株式等の総数で除し、これに当該被合併法人の株主等が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式の数を乗じて計算した金額に相当する当該合併法人の株式の交付を受けたものと、前項第二号に掲げる分割型分割にあつては当該分割型分割に係る分割法人が当該分割型分割により当該分割型分割に係る分割承継法人に移転をした資産(営業権にあつては、独立取引営業権に限る。)の価額(法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該分割法人が当該分割型分割により当該分割承継法人に移転をした負債の価額(法第六十二条の八第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額を当該分割法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数で除し、これに当該分割法人の株主等が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式の数を乗じて計算した金額に相当する当該分割承継法人の株式の交付を受けたものと、それぞれみなす。
 法第二十四条第三項に規定する場合には、同項の被合併法人又は分割法人の株主等は、前項第一号に掲げる合併にあつては当該合併に係る被合併法人が当該合併により当該合併に係る合併法人に移転をした資産(営業権にあつては、第百二十三条の十第三項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する独立取引営業権(以下この項において「独立取引営業権」という。)に限る。)の価額(法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該被合併法人が当該合併により当該合併法人に移転をした負債の価額(法第六十二条の八第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額を当該被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時の発行済株式等の総数で除し、これに当該被合併法人の株主等が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式の数を乗じて計算した金額に相当する当該合併法人の株式の交付を受けたものと、前項第二号に掲げる分割型分割にあつては当該分割型分割に係る分割法人が当該分割型分割により当該分割型分割に係る分割承継法人に移転をした資産(営業権にあつては、独立取引営業権に限る。)の価額(法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該分割法人が当該分割型分割により当該分割承継法人に移転をした負債の価額(法第六十二条の八第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額を当該分割法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数で除し、これに当該分割法人の株主等が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式の数を乗じて計算した金額に相当する当該分割承継法人の株式の交付を受けたものと、それぞれみなす。
 内国法人は、短期売買商品等の取得をした場合(次の各号に掲げる場合を含む。)には、その取得をした日(当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。以下この項において「取得日等」という。)の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該取得日等の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その短期売買商品等と種類等を同じくする短期売買商品等につき、第一項各号に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、当該取得日等の属する事業年度前の事業年度においてその短期売買商品等と種類等を同じくする短期売買商品等につき本文の規定による届出をすべき場合及び内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する短期売買商品等(仮想通貨(法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する仮想通貨をいう。以下この目において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)の取得をした場合は、この限りでない。
第百十八条の十 内国法人が事業年度終了の時において法第六十一条第二項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する政令で定めるものに該当しない仮想通貨(当該事業年度の期間内のいずれかの時において同項に規定する政令で定めるものに該当していたものに限る。)を自己の計算において有する場合には、当該事業年度終了の時において、その有する仮想通貨(直近売買価格等公表日の翌日から当該事業年度終了の日までの間に当該仮想通貨と種類を同じくする仮想通貨の取得(適格合併による被合併法人からの引継ぎを含むものとし、適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配で残余財産の全部の分配に該当しないものによる分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からの取得及び第百十八条の六第五項各号(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)に掲げる取得を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしていた場合には、その取得をした数量に相当するものを除く。以下この項及び次項において「期末保有仮想通貨」という。)を次に掲げるいずれかの価格に期末保有仮想通貨の数量を乗じて計算した金額により譲渡し、かつ、当該期末保有仮想通貨をその金額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
 当該適格株式交換等の直前において株主の数が五十人以上である株式交換完全子法人の株式の取得をした場合 当該株式交換完全子法人の前期期末時(当該株式交換完全子法人の当該適格株式交換等の日の属する事業年度の前事業年度(当該適格株式交換等の日以前六月以内に法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)又は第八十一条の二十第一項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した中間申告書又は連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該適格株式交換等の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間)終了の時をいう。)の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該前期期末時から当該適格株式交換等の直前の時までの間に資本金等の額若しくは連結個別資本金等の額又は利益積立金額若しくは連結個別利益積立金額(第九条第一項第一号若しくは第六号(利益積立金額)又は第九条の二第一項第一号若しくは第四号(連結利益積立金額)に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)に相当する金額(当該適格株式交換等の直前に当該株式交換完全子法人の株式を有していた場合には当該相当する金額に当該株式交換完全子法人の当該適格株式交換等の直前の発行済株式の総数のうちに当該適格株式交換等により取得をした当該株式交換完全子法人の株式の数の占める割合を乗ずる方法その他財務省令で定める方法により計算した金額とし、当該株式交換完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合にはその費用の額を加算した金額とする。)
 当該適格株式交換等の直前において株主の数が五十人以上である株式交換完全子法人の株式の取得をした場合 当該株式交換完全子法人の前期期末時(当該株式交換完全子法人の当該適格株式交換等の日の属する事業年度の前事業年度(当該適格株式交換等の日以前六月以内に法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)又は第八十一条の二十第一項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した中間申告書又は連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該適格株式交換等の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間)終了の時をいう。)の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該前期期末時から当該適格株式交換等の直前の時までの間に資本金等の額若しくは連結個別資本金等の額又は利益積立金額若しくは連結個別利益積立金額(第九条第一項第一号若しくは第六号(利益積立金額)又は第九条の二第一項第一号若しくは第四号(連結利益積立金額)に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)に相当する金額(当該適格株式交換等の直前に当該株式交換完全子法人の株式を有していた場合には当該相当する金額に当該株式交換完全子法人の当該適格株式交換等の直前の発行済株式の総数のうちに当該適格株式交換等により取得をした当該株式交換完全子法人の株式の数の占める割合を乗ずる方法その他財務省令で定める方法により計算した金額とし、当該株式交換完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合にはその費用の額を加算した金額とする。)
 当該適格株式移転の直前において株主の数が五十人以上である株式移転完全子法人の株式の取得をした場合 当該株式移転完全子法人の前期期末時(当該株式移転完全子法人の当該適格株式移転の日の属する事業年度の前事業年度(当該適格株式移転の日以前六月以内に法第七十二条第一項又は第八十一条の二十第一項に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した中間申告書又は連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該適格株式移転の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間)終了の時をいう。)の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該前期期末時から当該適格株式移転の直前の時までの間に資本金等の額若しくは連結個別資本金等の額又は利益積立金額若しくは連結個別利益積立金額(第九条第一項第一号若しくは第六号又は第九条の二第一項第一号若しくは第四号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)に相当する金額(当該株式移転完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
 当該適格株式移転の直前において株主の数が五十人以上である株式移転完全子法人の株式の取得をした場合 当該株式移転完全子法人の前期期末時(当該株式移転完全子法人の当該適格株式移転の日の属する事業年度の前事業年度(当該適格株式移転の日以前六月以内に法第七十二条第一項又は第八十一条の二十第一項に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した中間申告書又は連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該適格株式移転の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間)終了の時をいう。)の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該前期期末時から当該適格株式移転の直前の時までの間に資本金等の額若しくは連結個別資本金等の額又は利益積立金額若しくは連結個別利益積立金額(第九条第一項第一号若しくは第六号又は第九条の二第一項第一号若しくは第四号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)に相当する金額(当該株式移転完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
 内国法人がその有する有価証券につき時価評価(法第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結開始直前事業年度又は法第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結加入直前事業年度において、これらの規定によりこれらの規定に規定する時価評価資産の評価益(法第六十一条の十一第一項に規定する評価益をいう。以下この項において同じ。)又は評価損(法第六十一条の十一第一項に規定する評価損をいう。以下この項において同じ。)を当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。以下この項において同じ。)をした場合には、その有価証券の当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度終了の時の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その有価証券の当該時価評価の直前の帳簿価額に法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項の規定により当該連結開始直前事業年度若しくは連結加入直前事業年度の益金の額に算入した評価益を加算し、又は当該直前の帳簿価額からこれらの規定により当該連結開始直前事業年度若しくは連結加入直前事業年度の損金の額に算入した評価損を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。
 内国法人がその有する有価証券につき時価評価(法第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結開始直前事業年度又は法第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結加入直前事業年度において、これらの規定によりこれらの規定に規定する時価評価資産の評価益(法第六十一条の十一第一項に規定する評価益をいう。以下この項において同じ。)又は評価損(法第六十一条の十一第一項に規定する評価損をいう。以下この項において同じ。)を当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。以下この項において同じ。)をした場合には、その有価証券の当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度終了の時の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その有価証券の当該時価評価の直前の帳簿価額に法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項の規定により当該連結開始直前事業年度若しくは連結加入直前事業年度の益金の額に算入した評価益を加算し、又は当該直前の帳簿価額からこれらの規定により当該連結開始直前事業年度若しくは連結加入直前事業年度の損金の額に算入した評価損を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。
第百十九条の十 法第六十一条の二第二十項第一号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める方法は、同項に規定する有価証券の空売りの方法により売付けをした有価証券(以下この項において「空売有価証券」という。)を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄の同じものについて、その売付け(適格合併若しくは適格分割型分割による被合併法人若しくは分割法人からの空売有価証券の引継ぎ又は適格分社型分割若しくは適格現物出資による分割法人若しくは現物出資法人(以下この項において「分割法人等」という。)からの空売有価証券の取得を含む。以下この項において同じ。)をする都度その空売有価証券のその売付けの直前の帳簿価額とその売付けをした空売有価証券のその売付けの時におけるその売付けにより通常得べき対価の額(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた空売有価証券については当該被合併法人の法第六十二条の二第一項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時の帳簿価額とし、適格分割又は適格現物出資により分割法人等から引継ぎを受け、又は取得をした空売有価証券については当該分割法人等の当該適格分割又は適格現物出資の直前の帳簿価額とする。)との合計額をこれらの空売有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその空売有価証券の一単位当たりの譲渡に係る対価の額とする方法とする。
第百十九条の十 法第六十一条の二第二十項第一号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める方法は、同項に規定する有価証券の空売りの方法により売付けをした有価証券(以下この項において「空売有価証券」という。)を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄の同じものについて、その売付け(適格合併若しくは適格分割型分割による被合併法人若しくは分割法人からの空売有価証券の引継ぎ又は適格分社型分割若しくは適格現物出資による分割法人若しくは現物出資法人(以下この項において「分割法人等」という。)からの空売有価証券の取得を含む。以下この項において同じ。)をする都度その空売有価証券のその売付けの直前の帳簿価額とその売付けをした空売有価証券のその売付けの時におけるその売付けにより通常得べき対価の額(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた空売有価証券については当該被合併法人の法第六十二条の二第一項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時の帳簿価額とし、適格分割又は適格現物出資により分割法人等から引継ぎを受け、又は取得をした空売有価証券については当該分割法人等の当該適格分割又は適格現物出資の直前の帳簿価額とする。)との合計額をこれらの空売有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその空売有価証券の一単位当たりの譲渡に係る対価の額とする方法とする。
 内国法人を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人とする合併、分割型分割又は株式交換(それぞれ第百三十九条の三の二第一項(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)に規定する合併親法人株式等、同条第二項に規定する分割承継親法人株式若しくは親法人の株式★挿入★又は同条第四項に規定する株式交換完全支配親法人株式等(以下この項において「合併親法人株式等」という。)を交付するものに限る。以下この条において「合併等」という。)が第百三十九条の三の二第一項、第二項又は第四項に規定する場合に該当する場合において、当該内国法人が当該合併等の直前においてこれらの規定に規定する一に満たない端数の合計数に相当する合併親法人株式等の全部又は一部を有していないときは、当該内国法人がその有していない数に相当する合併親法人株式等(次項において「不保有合併親法人株式等」という。)に係る法第六十一条の二第二十項に規定する有価証券の空売りを行つたものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項第一号に掲げる金額は当該合併親法人株式等の一単位当たりの当該合併等の時の価額(当該合併等が同条第二項に規定する金銭等不交付合併に該当する適格合併、適格分割型分割又は同条第九項に規定する金銭等不交付株式交換に該当する適格株式交換等(第四項において「適格合併等」という。)に該当する場合には、同条第六項、第七項又は第十項に規定する直前の帳簿価額を当該合併等により交付した合併親法人株式等(第百三十九条の三の二第一項、第二項又は第四項の規定により当該合併親法人株式等に含まれるものとされるものを除く。)の数で除して計算した金額)にその有していない数を乗じて計算した金額(第四項において「みなし対価額」という。)と、法第六十一条の二第二十項第二号に掲げる金額は第百三十九条の三の二第一項、第二項又は第四項に規定する金銭の額と、法第六十一条の二第二十項に規定する買戻しの契約をした日は当該合併等の日とする。
 内国法人を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人とする合併、分割型分割又は株式交換(それぞれ第百三十九条の三の二第一項(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)に規定する合併親法人株式等、同条第二項に規定する分割承継親法人若しくは親法人の株式若しくは出資又は同条第四項に規定する株式交換完全支配親法人株式等(以下この項において「合併親法人株式等」という。)を交付するものに限る。以下この条において「合併等」という。)が第百三十九条の三の二第一項、第二項又は第四項に規定する場合に該当する場合において、当該内国法人が当該合併等の直前においてこれらの規定に規定する一に満たない端数の合計数に相当する合併親法人株式等の全部又は一部を有していないときは、当該内国法人がその有していない数に相当する合併親法人株式等(次項において「不保有合併親法人株式等」という。)に係る法第六十一条の二第二十項に規定する有価証券の空売りを行つたものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項第一号に掲げる金額は当該合併親法人株式等の一単位当たりの当該合併等の時の価額(当該合併等が同条第二項に規定する金銭等不交付合併に該当する適格合併、適格分割型分割又は同条第九項に規定する金銭等不交付株式交換に該当する適格株式交換等(第四項において「適格合併等」という。)に該当する場合には、同条第六項、第七項又は第十項に規定する直前の帳簿価額を当該合併等により交付した合併親法人株式等(第百三十九条の三の二第一項、第二項又は第四項の規定により当該合併親法人株式等に含まれるものとされるものを除く。)の数で除して計算した金額)にその有していない数を乗じて計算した金額(第四項において「みなし対価額」という。)と、法第六十一条の二第二十項第二号に掲げる金額は第百三十九条の三の二第一項、第二項又は第四項に規定する金銭の額と、法第六十一条の二第二十項に規定する買戻しの契約をした日は当該合併等の日とする。
第百二十一条の五 法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する有効決済損益額のうちデリバティブ取引等の同項に規定する決済損益額(同条第三項に規定する適格合併等により当該適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等が同条第一項又は第二項の規定によりその決済損益額を益金の額又は損金の額に算入していなかつた場合において、当該内国法人が当該適格合併等により同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の移転を受け、又は同項第二号に規定する金銭を受け取り、若しくは支払うこととなつたときは、その決済損益額を含む。)に係る金額(第百二十一条の三第四項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する決済時の有効性判定における同条第二項に規定する有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていないときの同条第四項に規定する差額があつた場合には、その差額に相当する金額を減算し、又は加算した金額)については、そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産若しくは負債の譲渡若しくは消滅又は同項第二号に規定する金銭(その金銭の受取又は支払によつて負債が発生し、又は資産を取得する場合のその金銭を除く。以下この項において「受払予定金銭」という。)の受取若しくは支払のあつた日(当該内国法人が事業の全部又は一部を譲渡したことその他の事由(適格合併、適格分割又は適格現物出資を除く。)により当該内国法人以外の者が当該受払予定金銭を受け取り、又は支払うこととなる場合にあつては当該事由が生じた日(当該事由が適格合併に該当しない合併である場合には、当該合併の日の前日)とし、法第十条の三第一項(課税所得の範囲の変更等)に規定する特定普通法人等が当該資産若しくは負債の譲渡若しくは消滅又は当該受払予定金銭の受取若しくは支払の前に公益法人等に該当することとなる場合にあつてはその該当することとなる日の前日とする。)の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
第百二十一条の五 法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する有効決済損益額のうちデリバティブ取引等の同項に規定する決済損益額(同条第三項に規定する適格合併等により当該適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等が同条第一項又は第二項の規定によりその決済損益額を益金の額又は損金の額に算入していなかつた場合において、当該内国法人が当該適格合併等により同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の移転を受け、又は同項第二号に規定する金銭を受け取り、若しくは支払うこととなつたときは、その決済損益額を含む。)に係る金額(第百二十一条の三第四項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する決済時の有効性判定における同条第二項に規定する有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていないときの同条第四項に規定する差額があつた場合には、その差額に相当する金額を減算し、又は加算した金額)については、そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産若しくは負債の譲渡若しくは消滅又は同項第二号に規定する金銭(その金銭の受取又は支払によつて負債が発生し、又は資産を取得する場合のその金銭を除く。以下この項において「受払予定金銭」という。)の受取若しくは支払のあつた日(当該内国法人が事業の全部又は一部を譲渡したことその他の事由(適格合併、適格分割又は適格現物出資を除く。)により当該内国法人以外の者が当該受払予定金銭を受け取り、又は支払うこととなる場合にあつては当該事由が生じた日(当該事由が適格合併に該当しない合併である場合には、当該合併の日の前日)とし、普通法人又は協同組合等が当該資産若しくは負債の譲渡若しくは消滅又は当該受払予定金銭の受取若しくは支払の前に公益法人等に該当することとなる場合にあつてはその該当することとなる日の前日とする。)の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
第百二十三条の二 法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する原価の額を計算する場合において、同項に規定する資産及び負債に棚卸資産(第二十八条第一項第二号(低価法)に規定する低価法を適用するものに限る。)、法第六十一条第一項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品、法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の時価法により評価した金額)に規定する売買目的有価証券、法第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する有価証券の空売り、信用取引、発行日取引若しくは有価証券の引受けに係る契約、法第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係る契約、法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)の規定の適用を受けた同項に規定する売買目的外有価証券又は法第六十一条の九第二項(為替換算差額の益金又は損金算入)に規定する外貨建資産等が含まれていたときは、これらの資産及び負債の金額は、法第六十二条第二項に規定する最後事業年度終了の時の帳簿価額によるものとする。
第百二十三条の二 法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する原価の額を計算する場合において、同項に規定する資産及び負債に棚卸資産(第二十八条第一項第二号(棚卸資産の評価の方法)に規定する低価法を適用するものに限る。)、法第六十一条第二項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等、同条第七項に規定する仮想通貨信用取引に係る契約、法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券、法第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する有価証券の空売り、信用取引、発行日取引若しくは有価証券の引受けに係る契約、法第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係る契約、法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)の規定の適用を受けた同項に規定する売買目的外有価証券又は法第六十一条の九第二項(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する外貨建資産等が含まれていたときは、これらの資産及び負債の金額は、法第六十二条第二項に規定する最後事業年度終了の時の帳簿価額によるものとする。
 特定引継資産(法第六十二条の七第二項第一号に規定する特定引継資産をいう。以下この条及び次条において同じ。)若しくは特定保有資産(同項第二号に規定する特定保有資産をいう。以下この項、第十五項及び次条において同じ。)の評価換えにより生じた損失の額(以下この項において「評価換損失額」という。)につき法第三十三条第二項(資産の評価損の損金不算入等)の規定の適用がある場合又は特定引継資産若しくは特定保有資産が法第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産に該当し、かつ、当該特定引継資産若しくは特定保有資産の評価損(同項に規定する評価損をいう。)につき同項若しくは法第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用がある場合若しくは特定引継資産若しくは特定保有資産が法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産に該当し、かつ、当該特定引継資産若しくは特定保有資産の評価損(同項に規定する評価損をいう。)につき同項の規定の適用がある場合には、当該評価換損失額又は評価損は法第六十二条の七第二項各号に規定する損失の額として、同条の規定を適用する。
 特定引継資産(法第六十二条の七第二項第一号に規定する特定引継資産をいう。以下この条及び次条において同じ。)若しくは特定保有資産(同項第二号に規定する特定保有資産をいう。以下この項、第十五項及び次条において同じ。)の評価換えにより生じた損失の額(以下この項において「評価換損失額」という。)につき法第三十三条第二項(資産の評価損の損金不算入等)の規定の適用がある場合又は特定引継資産若しくは特定保有資産が法第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産に該当し、かつ、当該特定引継資産若しくは特定保有資産の評価損(同項に規定する評価損をいう。)につき同項若しくは法第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用がある場合若しくは特定引継資産若しくは特定保有資産が法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産に該当し、かつ、当該特定引継資産若しくは特定保有資産の評価損(同項に規定する評価損をいう。)につき同項の規定の適用がある場合には、当該評価換損失額又は評価損は法第六十二条の七第二項各号に規定する損失の額として、同条の規定を適用する。
12 法第六十二条の七第一項の内国法人が同項に規定する支配関係法人から同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産のうちに当該特定適格組織再編成等の日以前二年以内の期間(第一項第二号イに掲げる場合に該当しない場合には、支配関係発生日以後の期間に限る。第一号及び第二号において「前二年以内期間」という。)内に行われた一又は二以上の前特定適格組織再編成等(特定適格組織再編成等で関連法人(当該内国法人及び当該支配関係法人との間に支配関係がある法人をいい、第一項第二号イに掲げる場合に該当する場合には同号イの他の法人を含む。以下この項において同じ。)を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とし、当該支配関係法人又は他の関連法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする他の特定適格組織再編成等をいう。)により移転があつた資産で関連法人のいずれかが関連法人支配関係発生日(当該内国法人及び当該支配関係法人と当該関連法人との間に最後に支配関係があることとなつた日(当該他の法人にあつては、当該内国法人と当該他の法人との間に最後に支配関係があることとなつた日)をいう。以下この項において同じ。)前から有していたもの(以下この項において「移転資産」という。)がある場合においては、当該移転資産については、当該支配関係法人が当該支配関係発生日前から有していたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。ただし、次に掲げる資産については、この限りでない。
12 法第六十二条の七第一項の内国法人が同項に規定する支配関係法人から同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産のうちに当該特定適格組織再編成等の日以前二年以内の期間(第一項第二号イに掲げる場合に該当しない場合には、支配関係発生日以後の期間に限る。第一号及び第二号において「前二年以内期間」という。)内に行われた一又は二以上の前特定適格組織再編成等(特定適格組織再編成等で関連法人(当該内国法人及び当該支配関係法人との間に支配関係がある法人をいい、第一項第二号イに掲げる場合に該当する場合には同号イの他の法人を含む。以下この項において同じ。)を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とし、当該支配関係法人又は他の関連法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする他の特定適格組織再編成等をいう。)により移転があつた資産で関連法人のいずれかが関連法人支配関係発生日(当該内国法人及び当該支配関係法人と当該関連法人との間に最後に支配関係があることとなつた日(当該他の法人にあつては、当該内国法人と当該他の法人との間に最後に支配関係があることとなつた日)をいう。以下この項において同じ。)前から有していたもの(以下この項において「移転資産」という。)がある場合においては、当該移転資産については、当該支配関係法人が当該支配関係発生日前から有していたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。ただし、次に掲げる資産については、この限りでない。
15 第四項から第十三項までの規定は、法第六十二条の七第一項の内国法人の同条第二項第二号に規定する特定保有資産の譲渡等特定事由による損失の額及び特定保有資産の譲渡又は評価換えによる利益の額の計算について準用する。この場合において、第四項第五号中「特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(第十七項及び第十八項において「被合併法人等」という。)の」とあるのは「その」と、第十二項中「同項に規定する支配関係法人から同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産」とあるのは「同項の特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日から当該特定適格組織再編成等の直前の時までの間のいずれかの時において有する資産」と、「第一項第二号イ」とあるのは「第一項第二号ロ」と、「同号イ」とあるのは「同号ロ」と、「とし、当該支配関係法人」とあるのは「とし、当該内国法人」と、「当該内国法人と」とあるのは「当該支配関係法人と」と、「)前から」とあるのは「)の属する事業年度開始の日前から」と、「当該支配関係法人が当該支配関係発生日」とあるのは「当該内国法人が当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日」と読み替えるものとする。
15 第四項から第十三項までの規定は、法第六十二条の七第一項の内国法人の同条第二項第二号に規定する特定保有資産の譲渡等特定事由による損失の額及び特定保有資産の譲渡又は評価換えによる利益の額の計算について準用する。この場合において、第四項第五号中「特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(第十七項及び第十八項において「被合併法人等」という。)の」とあるのは「その」と、第十二項中「同項に規定する支配関係法人から同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産」とあるのは「同項の特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日から当該特定適格組織再編成等の直前の時までの間のいずれかの時において有する資産」と、「第一項第二号イ」とあるのは「第一項第二号ロ」と、「同号イ」とあるのは「同号ロ」と、「とし、当該支配関係法人」とあるのは「とし、当該内国法人」と、「当該内国法人と」とあるのは「当該支配関係法人と」と、「)前から」とあるのは「)の属する事業年度開始の日前から」と、「当該支配関係法人が当該支配関係発生日」とあるのは「当該内国法人が当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日」と読み替えるものとする。
17 第三項から第十三項までの規定は、被合併法人等と他の被合併法人等との間で行われた特定適格組織再編成等により設立された内国法人が当該被合併法人等の法第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第一号に規定する特定引継資産(以下この項において「被合併法人等特定引継資産」という。)に係る特定資産譲渡等損失額について同条第三項において準用する同条第一項の規定を適用する場合における当該被合併法人等特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算について準用する。この場合において、第十二項中「同項に規定する支配関係法人から同項」とあるのは「第十七項の被合併法人等から同条第一項」と、「第一項第二号イ」とあるのは「第十六項において準用する第一項第二号ロ」と、「当該内国法人及び当該支配関係法人との間に」とあるのは「当該被合併法人等及び第十七項の他の被合併法人等との間に」と、「同号イ」とあるのは「同号ロ」と、「当該支配関係法人又は」とあるのは「当該被合併法人等又は」と、「当該内国法人及び当該支配関係法人と当該関連法人」とあるのは「当該被合併法人等及び当該他の被合併法人等と当該関連法人」と、「当該内国法人と」とあるのは「当該他の被合併法人等と」と、「当該支配関係法人が」とあるのは「当該被合併法人等が」と読み替えるものとする。
17 第三項から第十三項までの規定は、被合併法人等と他の被合併法人等との間で行われた特定適格組織再編成等により設立された内国法人が当該被合併法人等の法第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第一号に規定する特定引継資産(以下この項において「被合併法人等特定引継資産」という。)に係る特定資産譲渡等損失額について同条第三項において準用する同条第一項の規定を適用する場合における当該被合併法人等特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算について準用する。この場合において、第十二項中「同項に規定する支配関係法人から同項」とあるのは「第十七項の被合併法人等から同条第一項」と、「第一項第二号イ」とあるのは「第十六項において準用する第一項第二号ロ」と、「当該内国法人及び当該支配関係法人との間に」とあるのは「当該被合併法人等及び第十七項の他の被合併法人等との間に」と、「同号イ」とあるのは「同号ロ」と、「当該支配関係法人又は」とあるのは「当該被合併法人等又は」と、「当該内国法人及び当該支配関係法人と当該関連法人」とあるのは「当該被合併法人等及び当該他の被合併法人等と当該関連法人」と、「当該内国法人と」とあるのは「当該他の被合併法人等と」と、「当該支配関係法人が」とあるのは「当該被合併法人等が」と読み替えるものとする。
18 第三項から第十三項までの規定は、被合併法人等と他の被合併法人等との間で行われた特定適格組織再編成等により設立された内国法人が当該他の被合併法人等の法第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第二号に規定する特定保有資産(以下この項において「他の被合併法人等特定保有資産」という。)に係る特定資産譲渡等損失額について同条第三項において準用する同条第一項の規定を適用する場合における当該他の被合併法人等特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算について準用する。この場合において、第四項第五号中「被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(第十七項及び第十八項において「被合併法人等」という。)」とあるのは「第十八項の他の被合併法人等」と、第十二項中「同項に規定する支配関係法人から同項」とあるのは「第十八項の他の被合併法人等から同条第一項」と、「第一項第二号イ」とあるのは「第十六項において準用する第一項第二号イ」と、「当該内国法人及び当該支配関係法人との間に」とあるのは「第十八項の被合併法人等及び当該他の被合併法人等との間に」と、「当該支配関係法人又は」とあるのは「当該他の被合併法人等又は」と、「当該内国法人及び当該支配関係法人と当該関連法人」とあるのは「当該被合併法人等及び当該他の被合併法人等と当該関連法人」と、「当該内国法人と」とあるのは「当該被合併法人等と」と、「当該支配関係法人が」とあるのは「当該他の被合併法人等が」と読み替えるものとする。
18 第三項から第十三項までの規定は、被合併法人等と他の被合併法人等との間で行われた特定適格組織再編成等により設立された内国法人が当該他の被合併法人等の法第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第二号に規定する特定保有資産(以下この項において「他の被合併法人等特定保有資産」という。)に係る特定資産譲渡等損失額について同条第三項において準用する同条第一項の規定を適用する場合における当該他の被合併法人等特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算について準用する。この場合において、第四項第五号中「被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(第十七項及び第十八項において「被合併法人等」という。)」とあるのは「第十八項の他の被合併法人等」と、第十二項中「同項に規定する支配関係法人から同項」とあるのは「第十八項の他の被合併法人等から同条第一項」と、「第一項第二号イ」とあるのは「第十六項において準用する第一項第二号イ」と、「当該内国法人及び当該支配関係法人との間に」とあるのは「第十八項の被合併法人等及び当該他の被合併法人等との間に」と、「当該支配関係法人又は」とあるのは「当該他の被合併法人等又は」と、「当該内国法人及び当該支配関係法人と当該関連法人」とあるのは「当該被合併法人等及び当該他の被合併法人等と当該関連法人」と、「当該内国法人と」とあるのは「当該被合併法人等と」と、「当該支配関係法人が」とあるのは「当該他の被合併法人等が」と読み替えるものとする。
10 内国法人が、法第六十四条の四第三項の規定の適用を受ける場合(第一項第五号に掲げる場合に該当する場合に限る。)において、医療法施行令第五条の五の四第一項(実施計画の変更)に規定する認定実施計画(以下この項及び次項において「認定実施計画」という。)に記載された同令第五条の五の二第一項第三号に規定する実施期間(同令第五条の五の六第一項(実施計画の認定の取消し等)の規定により当該認定実施計画に係る計画の認定が取り消された場合又は同条第四項の規定により当該計画の認定の効力が失われた場合にあつては、当該計画の認定が取り消された日又は当該計画の認定の効力が失われた日以後の期間を除く。以下この項において「実施期間」という。)内において救急医療等確保事業用資産の取得(第五十五条第一項(資本的支出の取得価額の特例)の規定による取得を含む。以下この項において同じ。)をしたときは、当該取得をした救急医療等確保事業用資産の取得価額は、零(当該救急医療等確保事業用資産の取得価額が第一項第五号に定める金額から当該内国法人が実施期間内において既に取得をした各救急医療等確保事業用資産の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額を控除した残額(以下この条において「救急医療等確保事業用資産取得未済残額」という。)を超える場合には、その超える部分の金額)とする。
10 内国法人が、法第六十四条の四第三項の規定の適用を受ける場合(第一項第五号に掲げる場合に該当する場合に限る。)において、医療法施行令第五条の五の四第一項(実施計画の変更)に規定する認定実施計画(以下この項及び次項において「認定実施計画」という。)に記載された同令第五条の五の二第一項第三号に規定する実施期間(同令第五条の五の六第一項(実施計画の認定の取消し等)の規定により当該認定実施計画に係る計画の認定が取り消された場合又は同条第四項の規定により当該計画の認定の効力が失われた場合にあつては、当該計画の認定が取り消された日又は当該計画の認定の効力が失われた日以後の期間を除く。以下この項において「実施期間」という。)内において救急医療等確保事業用資産の取得(第五十五条第一項(資本的支出の取得価額の特例)の規定による取得を含む。以下この項において同じ。)をしたときは、当該取得をした救急医療等確保事業用資産の取得価額は、零(当該救急医療等確保事業用資産の取得価額が第一項第五号に定める金額から当該内国法人が実施期間内において既に取得をした各救急医療等確保事業用資産の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額を控除した残額(以下この条において「救急医療等確保事業用資産取得未済残額」という。)を超える場合には、その超える部分の金額)とする。
第百三十三条の二 内国法人が各事業年度において減価償却資産で取得価額が二十万円未満であるもの(第四十八条第一項第六号及び第四十八条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるもの並びに前条の規定の適用を受けるものを除く。)を事業の用に供した場合において、その内国法人がその全部又は特定の一部を一括したもの(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた当該一括したものを含むものとし、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「分割承継法人等」という。)に引き継いだ当該一括したものを除く。以下この条において「一括償却資産」という。)の取得価額(適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた一括償却資産にあつては、当該被合併法人等におけるその取得価額)の合計額(以下この項及び第十二項において「一括償却対象額」という。)を当該事業年度以後の各事業年度の費用の額又は損失の額とする方法を選定したときは、当該一括償却資産につき当該事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該一括償却資産の全部又は一部につき損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、当該一括償却資産に係る一括償却対象額を三十六で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額(適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた一括償却資産につき当該適格組織再編成の日の属する事業年度において当該金額を計算する場合にあつては、当該一括償却資産に係る一括償却対象額を三十六で除し、これにその日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額。次項において「損金算入限度額」という。)に達するまでの金額とする。
第百三十三条の二 内国法人が各事業年度において減価償却資産で取得価額が二十万円未満であるもの(第四十八条第一項第六号及び第四十八条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるもの並びに前条の規定の適用を受けるものを除く。)を事業の用に供した場合において、その内国法人がその全部又は特定の一部を一括したもの(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた当該一括したものを含むものとし、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「分割承継法人等」という。)に引き継いだ当該一括したものを除く。以下この条において「一括償却資産」という。)の取得価額(適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた一括償却資産にあつては、当該被合併法人等におけるその取得価額)の合計額(以下この項及び第十二項において「一括償却対象額」という。)を当該事業年度以後の各事業年度の費用の額又は損失の額とする方法を選定したときは、当該一括償却資産につき当該事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該一括償却資産の全部又は一部につき損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、当該一括償却資産に係る一括償却対象額を三十六で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額(適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた一括償却資産につき当該適格組織再編成の日の属する事業年度において当該金額を計算する場合にあつては、当該一括償却資産に係る一括償却対象額を三十六で除し、これにその日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額。次項において「損金算入限度額」という。)に達するまでの金額とする。
 損金経理額には、一括償却資産につき第一項の内国法人が損金経理をした事業年度(以下この項において「損金経理事業年度」という。)前の各事業年度における当該一括償却資産に係る損金経理額(当該一括償却資産が適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)により被合併法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該一括償却資産が適格分割等により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「分割法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第二項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項に規定する一括償却資産に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
 損金経理額には、一括償却資産につき第一項の内国法人が損金経理をした事業年度(以下この項において「損金経理事業年度」という。)前の各事業年度における当該一括償却資産に係る損金経理額(当該一括償却資産が適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)により被合併法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該一括償却資産が適格分割等により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「分割法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第二項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項に規定する一括償却資産に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
 内国法人の当該事業年度前の各事業年度において生じた繰延消費税額等(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた繰延消費税額等(以下この項において「承継繰延消費税額等」という。)を含むものとし、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「分割承継法人等」という。)に引き継いだ繰延消費税額等を除く。以下この項において同じ。)につき当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該繰延消費税額等につき当該事業年度において損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、当該繰延消費税額等を六十で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額(承継繰延消費税額等につき当該適格組織再編成の日の属する事業年度において当該金額を計算する場合にあつては、当該承継繰延消費税額等を六十で除しこれにその日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)に達するまでの金額とする。
 内国法人の当該事業年度前の各事業年度において生じた繰延消費税額等(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた繰延消費税額等(以下この項において「承継繰延消費税額等」という。)を含むものとし、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「分割承継法人等」という。)に引き継いだ繰延消費税額等を除く。以下この項において同じ。)につき当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該繰延消費税額等につき当該事業年度において損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、当該繰延消費税額等を六十で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額(承継繰延消費税額等につき当該適格組織再編成の日の属する事業年度において当該金額を計算する場合にあつては、当該承継繰延消費税額等を六十で除しこれにその日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)に達するまでの金額とする。
14 損金経理額には、第四項に規定する繰延消費税額等につき同項の内国法人が損金経理をした事業年度(以下この項において「損金経理事業年度」という。)前の各事業年度における当該繰延消費税額等に係る損金経理額(当該繰延消費税額等が適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)により被合併法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該繰延消費税額等が適格分割等により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「分割法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第七項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項に規定する繰延消費税額等に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
14 損金経理額には、第四項に規定する繰延消費税額等につき同項の内国法人が損金経理をした事業年度(以下この項において「損金経理事業年度」という。)前の各事業年度における当該繰延消費税額等に係る損金経理額(当該繰延消費税額等が適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)により被合併法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該繰延消費税額等が適格分割等により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「分割法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第七項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項に規定する繰延消費税額等に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
 租税特別措置法第四十二条の四第三項、第六項若しくは第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同条第三項に規定する中小企業者等(ロにおいて「中小企業者等」という。)が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の五第二項(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の六第二項若しくは第三項、第四十二条の九第一項若しくは第二項、第四十二条の十一の二第二項(地域経済(けん)引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十一の三第二項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二の三第二項若しくは第三項、第四十二条の十二の四第二項若しくは第三項、第四十二条の十二の五(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)又は第四十二条の十二の六第二項(革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の規定
 租税特別措置法第四十二条の四第四項若しくは第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同条第四項に規定する中小企業者等(ロにおいて「中小企業者等」という。)が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の五第二項(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の六第二項若しくは第三項、第四十二条の九第一項若しくは第二項、第四十二条の十一の二第二項(地域経済(けん)引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十一の三第二項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二の三第二項若しくは第三項、第四十二条の十二の四第二項若しくは第三項、第四十二条の十二の五(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)又は第四十二条の十二の六第二項(革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の規定
第百四十二条 法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額(法第六十七条から第七十条まで(特定同族会社の特別税率及び税額控除)並びに租税特別措置法第四十二条の六第五項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の九第四項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第四十二条の十二の三第五項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の十二の四第五項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)並びに第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十三条第一項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税の額を除く。)に、当該事業年度の所得金額のうちに当該事業年度の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
第百四十二条 法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額(法第六十七条から第七十条まで(特定同族会社の特別税率及び税額控除)並びに租税特別措置法第四十二条の六第五項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の九第四項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第四十二条の十二の三第五項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の十二の四第五項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)並びに第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)★削除★並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十三条第一項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税の額を除く。)に、当該事業年度の所得金額のうちに当該事業年度の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
(昭四一政七四・昭四二政一〇六・昭四三政九六・昭四四政八五・昭四五政一〇六・昭四六政七一・昭四七政七五・昭四八政九三・昭五三政七八・昭五六政七二・昭五八政六〇・昭五九政五六・昭六二政一〇六・昭六二政三三〇・昭六三政三六二・平三政八七・平四政八五・平六政一〇九・平七政一六〇・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一三政一三五・平一四政一〇四・平一四政二七一・平一五政一三一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二〇政二三〇・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二四政一〇一・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・一部改正)
(昭四一政七四・昭四二政一〇六・昭四三政九六・昭四四政八五・昭四五政一〇六・昭四六政七一・昭四七政七五・昭四八政九三・昭五三政七八・昭五六政七二・昭五八政六〇・昭五九政五六・昭六二政一〇六・昭六二政三三〇・昭六三政三六二・平三政八七・平四政八五・平六政一〇九・平七政一六〇・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一三政一三五・平一四政一〇四・平一四政二七一・平一五政一三一・平一七政九九・平一八政一二五・平一九政八三・平二〇政一五六・平二〇政二三〇・平二一政一〇五・平二二政五一・平二三政一九六・平二三政三七九・平二四政一〇一・平二五政一一二・平二六政一三八・平二七政一四二・平二八政一四六・平二九政一〇六・平三〇政一三二・平三一政九六・一部改正)
 第二項各号に規定する調整所得金額とは、第七十三条第二項第一号、第三号及び第五号から第二十二号まで(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第二十三条(受取配当等の益金不算入)、第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第三十七条(寄附金の損金不算入)、第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)及び第五十七条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)並びに租税特別措置法第六十六条の四第三項(国外関連者との取引に係る課税の特例)、第六十六条の八第一項、第三項、第八項及び第十項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における所得の金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限るものとし、第七項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)を加算した金額(納付事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度の第百五十五条の二十七第四項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する調整個別所得金額を含む。)をいう。
 第二項各号に規定する調整所得金額とは、第七十三条第二項第一号、第三号及び第五号から第二十二号まで(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第二十三条(受取配当等の益金不算入)、第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第三十七条(寄附金の損金不算入)、第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)及び第五十七条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)並びに租税特別措置法第六十六条の四第三項(国外関連者との取引に係る課税の特例)、第六十六条の八第一項、第三項、第八項及び第十項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における所得の金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限るものとし、第七項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)を加算した金額(納付事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度の第百五十五条の二十七第四項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する調整個別所得金額を含む。)をいう。
第二項 前項第一号に定める所得税の額 第百四十八条第二項第一号(法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)に定める分配時調整外国税相当額
所得税の額( 分配時調整外国税相当額(法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)(
課される所得税の額 に係る分配時調整外国税相当額
同号 前項第一号
第三項 、第一項第一号に定める所得税の額 、第百四十八条第二項第一号に定める分配時調整外国税相当額
、その所得税の額に係る 、その分配時調整外国税相当額(法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)に係る
所得税の額に、 分配時調整外国税相当額に、
第三項各号 所得税の額に 分配時調整外国税相当額に
第二項 前項第一号に定める所得税の額 第百四十八条第二項第一号(法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)に定める分配時調整外国税相当額
所得税の額( 分配時調整外国税相当額(法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)(
課される所得税の額 に係る分配時調整外国税相当額
同号 前項第一号
第三項 、第一項第一号に定める所得税の額 、第百四十八条第二項第一号に定める分配時調整外国税相当額
、その所得税の額に係る 、その分配時調整外国税相当額(法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)に係る
所得税の額に、 分配時調整外国税相当額に、
第三項各号 所得税の額に 分配時調整外国税相当額に
 法第二十二条の二第三項(収益の額)、第二十三条の二第五項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第二十五条第五項(資産の評価益の益金不算入等)、第三十三条第七項(資産の評価損の損金不算入等)、第四十二条第三項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十三条第四項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)、第四十四条第二項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十五条第三項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十六条第二項(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十七条第三項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十八条第四項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)、第四十九条第二項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第五十条第三項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)、第五十二条第三項(貸倒引当金)、第五十四条第三項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)、第五十四条の二第四項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)、第五十九条第四項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)、第六十条第二項(保険会社の契約者配当の損金算入)、第六十三条第六項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)及び第六十四条の四第四項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)
 法第二十二条の二第三項(収益の額)、第二十三条の二第五項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第二十五条第五項(資産の評価益の益金不算入等)、第三十三条第七項(資産の評価損の損金不算入等)、第四十二条第三項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十三条第四項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)、第四十四条第二項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十五条第三項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十六条第二項(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十七条第三項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十八条第四項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)、第四十九条第二項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第五十条第三項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)、第五十二条第三項(貸倒引当金)、第五十四条第三項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)、第五十四条の二第四項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)、第五十九条第四項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)、第六十条第二項(保険会社の契約者配当の損金算入)、第六十三条第六項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)及び第六十四条の四第四項(公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)
 第二十八条の二第二項及び第七項(棚卸資産の特別な評価の方法)、第二十九条第二項(棚卸資産の評価の方法の選定)、第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)(第百十八条の六第五項(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続)において準用する場合を含む。)、第四十八条の四第二項及び第七項(減価償却資産の特別な償却の方法)、第四十九条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)、第四十九条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)、第五十条第二項(特別な償却率による償却の方法)、第五十一条第二項(減価償却資産の償却の方法の選定)、第五十二条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)、第五十七条第二項、第七項及び第八項(耐用年数の短縮)、第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)、第六十一条の二第三項(堅牢な建物等の償却限度額の特例)、第六十九条第四項及び第五項(定期同額給与の範囲等)、第八十八条第一項(代替資産の取得に係る期限の延長の手続)、第九十七条第二項(貸倒実績率の特別な計算方法)、第百十八条の六第四項、第百十九条の五第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)、第百十九条の六第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)、第百二十一条の三の二第三項及び第四項(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)、第百二十一条の四第二項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)(第百二十一条の十第二項(時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)において準用する場合を含む。)、第百二十一条の九の二第二項及び第三項(オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)、第百二十二条の五(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続)、第百二十二条の六第二項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)(第百二十二条の十一第二項(為替予約差額の一括計上の方法の変更の手続)において準用する場合を含む。)、第百二十二条の十第二項(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続)、第百三十三条の二第三項及び第八項並びに第百三十九条の四第八項及び第十三項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)
 第二十八条の二第二項及び第七項(棚卸資産の特別な評価の方法)、第二十九条第二項(棚卸資産の評価の方法の選定)、第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)(第百十八条の六第六項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)において準用する場合を含む。)、第四十八条の四第二項及び第七項(減価償却資産の特別な償却の方法)、第四十九条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)、第四十九条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)、第五十条第二項(特別な償却率による償却の方法)、第五十一条第二項(減価償却資産の償却の方法の選定)、第五十二条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)、第五十七条第二項、第七項及び第八項(耐用年数の短縮)、第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)、第六十一条の二第三項(堅牢な建物等の償却限度額の特例)、第六十九条第四項及び第五項(定期同額給与の範囲等)、第八十八条第一項(代替資産の取得に係る期限の延長の手続)、第九十七条第二項(貸倒実績率の特別な計算方法)、第百十八条の六第四項、第百十九条の五第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)、第百十九条の六第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)、第百二十一条の三の二第三項及び第四項(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)、第百二十一条の四第二項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)(第百二十一条の十第二項(時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)において準用する場合を含む。)、第百二十一条の九の二第二項及び第三項(オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)、第百二十二条の五(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続)、第百二十二条の六第二項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)(第百二十二条の十一第二項(為替予約差額の一括計上の方法の変更の手続)において準用する場合を含む。)、第百二十二条の十第二項(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続)、第百三十三条の二第三項及び第八項並びに第百三十九条の四第八項及び第十三項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)
第百五十五条の二十五 法第八十一条の十三第二項(連結特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、各連結法人(同条第一項に規定する連結法人に限る。)の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に百分の十六・三を乗じて計算した金額(当該各連結法人が当該連結事業年度において支出した地方税法附則第八条の二の二第一項(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)に規定する特定寄附金につき同条第三項及び第九項(同条第十三項の規定により読み替えて適用する同法第七百三十四条第三項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。)の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額がある場合には、当該特定寄附金の額(当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額の百分の二十に相当する金額と当該各連結法人の調整個別帰属地方税額(第一号イ及びロに掲げる金額がないものとして計算した場合における同号に掲げる金額と第二号に掲げる金額とのうちいずれか多い金額に百分の十・四を乗じて計算した金額をいう。)に百分の二十を乗じて計算した金額とのうちいずれか少ない金額を控除した金額)の合計額とする。
第百五十五条の二十五 法第八十一条の十三第二項(連結特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、各連結法人(同条第一項に規定する連結法人に限る。)の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に百分の十六・三を乗じて計算した金額(当該各連結法人が当該連結事業年度において支出した地方税法附則第八条の二の二第一項(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)に規定する特定寄附金につき同条第三項及び第九項(同条第十三項の規定により読み替えて適用する同法第七百三十四条第三項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。)の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額がある場合には、当該特定寄附金の額(当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額の百分の二十に相当する金額と当該各連結法人の調整個別帰属地方税額(第一号イ及びロに掲げる金額がないものとして計算した場合における同号に掲げる金額と第二号に掲げる金額とのうちいずれか多い金額に百分の十・四を乗じて計算した金額をいう。)に百分の二十を乗じて計算した金額とのうちいずれか少ない金額を控除した金額)の合計額とする。
(1) 租税特別措置法第六十八条の九第三項、第六項若しくは第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(連結親法人が同条第三項に規定する中小連結親法人((1)において「中小連結親法人」という。)に該当する場合に限る。)、第六十八条の十第二項(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十一第二項若しくは第三項(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十三第一項若しくは第二項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第六十八条の十四の三第二項(地域経済(けん)引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十五第二項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十五の二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十五の四第二項若しくは第三項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十五の五第二項若しくは第三項(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十五の六(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)又は第六十八条の十五の七(革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)の規定
(1) 租税特別措置法第六十八条の九第四項若しくは第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(連結親法人が同条第四項に規定する中小連結親法人((1)において「中小連結親法人」という。)に該当する場合に限る。)、第六十八条の十第二項(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十一第二項若しくは第三項(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十三第一項若しくは第二項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第六十八条の十四の三第二項(地域経済(けん)引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十五第二項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十五の二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十五の四第二項若しくは第三項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十五の五第二項若しくは第三項(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十五の六(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)又は第六十八条の十五の七第二項(革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)の規定
 次の各号に掲げる連結法人が納付することとなる利子等(法第六十九条第四項第六号及び第八号(外国税額の控除)に掲げる国外源泉所得(同条第一項に規定する国外源泉所得をいう。以下第百五十五条の二十八(連結控除限度額の計算)までにおいて同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の収入金額を課税標準として所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税(当該外国法人税が課される国又は地域において、当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除されるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとする。ただし、当該連結法人の所得率(次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。以下この項において同じ。)が百分の十を超え百分の二十以下であるときは、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十五に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとし、当該所得率が百分の二十を超えるときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額はないものとする。
 次の各号に掲げる連結法人が納付することとなる利子等(法第六十九条第四項第六号及び第八号(外国税額の控除)に掲げる国外源泉所得(同条第一項に規定する国外源泉所得をいう。以下第百五十五条の二十八(連結控除限度額の計算)までにおいて同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の収入金額を課税標準として所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税(当該外国法人税が課される国又は地域において、当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除されるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとする。ただし、当該連結法人の所得率(次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。以下この項において同じ。)が百分の十を超え百分の二十以下であるときは、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十五に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとし、当該所得率が百分の二十を超えるときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額はないものとする。
 第二項各号に規定する調整個別所得金額とは、第百五十五条の十三第二項第一号、第二号、第四号及び第六号から第十五号まで(一般寄附金の連結損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第八十一条の三第一項★挿入★(法第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)及び第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額)、第八十一条の四(受取配当等)、第八十一条の六(連結事業年度における寄附金の損金不算入)及び第八十一条の九(連結欠損金の繰越し)並びに租税特別措置法第六十八条の八十八第三項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)、第六十八条の九十二第一項、第三項、第八項及び第十項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十八条の九十三の四第一項、第三項、第七項及び第九項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における連結所得の金額につき当該連結法人に帰せられる金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限るものとし、次項第一号に掲げるものを除く。)を加算した金額(納付連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度の第百四十二条の二第四項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する調整所得金額を含むものとし、当該帰せられる金額に当該外国法人税の額を加算した金額が零に満たない場合には、零とする。)をいう。
 第二項各号に規定する調整個別所得金額とは、第百五十五条の十三第二項第一号、第二号、第四号及び第六号から第十五号まで(一般寄附金の連結損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)(法第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)及び第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)に係る部分に限る。)★削除★、第八十一条の四(受取配当等)、第八十一条の六(連結事業年度における寄附金の損金不算入)及び第八十一条の九(連結欠損金の繰越し)並びに租税特別措置法第六十八条の八十八第三項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)、第六十八条の九十二第一項、第三項、第八項及び第十項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十八条の九十三の四第一項、第三項、第七項及び第九項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における連結所得の金額につき当該連結法人に帰せられる金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限るものとし、次項第一号に掲げるものを除く。)を加算した金額(納付連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度の第百四十二条の二第四項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する調整所得金額を含むものとし、当該帰せられる金額に当該外国法人税の額を加算した金額が零に満たない場合には、零とする。)をいう。
第百五十五条の二十八 法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額(次条において「連結控除限度額」という。)は、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(法第八十一条の十三から第八十一条の十六まで(連結特定同族会社の特別税率及び連結事業年度における税額控除)並びに租税特別措置法第六十八条の十一第五項(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十三第四項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第六十八条の十五の四第五項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十五の五第五項(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の六十七第一項(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十八条の六十八第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)並びに第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第八十四条第四項(連結法人が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九第十一項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税の額を除く。)に、当該連結事業年度の連結所得金額のうちに当該連結事業年度の調整連結国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
第百五十五条の二十八 法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額(次条において「連結控除限度額」という。)は、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(法第八十一条の十三から第八十一条の十六まで(連結特定同族会社の特別税率及び連結事業年度における税額控除)並びに租税特別措置法第六十八条の十一第五項(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十三第四項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第六十八条の十五の四第五項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十五の五第五項(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の六十七第一項(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十八条の六十八第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)並びに第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)★削除★並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第八十四条第四項(連結法人が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九第十一項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税の額を除く。)に、当該連結事業年度の連結所得金額のうちに当該連結事業年度の調整連結国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
第二項 前項において準用する第百四十条の二第一項第一号に定める所得税の額は、同号 第百五十五条の三十六第二項第一号(連結法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)に定める分配時調整外国税相当額は、第百四十条の二第一項第一号
所得税の額(その所得税の額に係る法第八十一条の十五の二第一項(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額及び 分配時調整外国税相当額(法第八十一条の十五の二第一項(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)(
課される所得税の額 に係る分配時調整外国税相当額
第三項 、第一項において準用する第百四十条の二第一項第一号に定める所得税の額 、第百五十五条の三十六第二項第一号に定める分配時調整外国税相当額
のその所得税の額に係る のその分配時調整外国税相当額(法第八十一条の十五の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)に係る
(同号 (第百四十条の二第一項第一号
所得税の額の 分配時調整外国税相当額の
第三項各号 所得税の額に 分配時調整外国税相当額に
第二項 前項において準用する第百四十条の二第一項第一号に定める所得税の額は、同号 第百五十五条の三十六第二項第一号(連結法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)に定める分配時調整外国税相当額は、第百四十条の二第一項第一号
所得税の額(その所得税の額に係る法第八十一条の十五の二第一項(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額及び 分配時調整外国税相当額(法第八十一条の十五の二第一項(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)(
課される所得税の額 に係る分配時調整外国税相当額
第三項 、第一項において準用する第百四十条の二第一項第一号に定める所得税の額 、第百五十五条の三十六第二項第一号に定める分配時調整外国税相当額
のその所得税の額に係る のその分配時調整外国税相当額(法第八十一条の十五の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)に係る
(同号 (第百四十条の二第一項第一号
所得税の額の 分配時調整外国税相当額の
第三項各号 所得税の額に 分配時調整外国税相当額に
第二十一条第二項第一号(負債の利子に準ずるもの) 第二条第三項 第二条第八項
生命保険会社 外国生命保険会社等
第百十六条第一項 第百九十九条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法第百十六条第一項
第二十一条第二項第二号 第二条第四項 第二条第九項
損害保険会社 外国損害保険会社等
第二十二条第一項第一号(株式等に係る負債の利子の額) 貸借対照表 恒久的施設を通じて行う事業に係る貸借対照表
第二十四条(資産の評価益の計上ができる評価換え) 保険業法 保険業法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用する同法
第二十八条の二第七項(棚卸資産の特別な評価の方法)及び第二十九条第二項(棚卸資産の評価の方法の選定) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項 第百四十四条の四第一項
第二十九条第二項第一号 新たに設立した内国法人 恒久的施設を有することとなつた外国法人
設立の日 恒久的施設を有することとなつた日
第二十九条第二項第二号 新たに収益事業を開始した内国法人 法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人
新たに収益事業を開始した日 その有することとなつた日
第二十九条第二項第四号 設立後(第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。) 第一号又は第二号に定める日後恒久的施設を通じて
)を開始し又は )を開始し又は恒久的施設を通じて行う
第三十条第六項(棚卸資産の評価の方法の変更手続) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第三十二条第一項第二号(棚卸資産の取得価額) 行為( 行為(恒久的施設を通じて行う事業に係る行為に限る。
第四十八条の四第七項(減価償却資産の特別な償却の方法) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項 第百四十四条の四第一項
第四十九条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項 第百四十四条の四第一項
第四十九条の二第三項 が他の者 が他の者(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
のうち同項 のうち第一項
第五十一条第二項(減価償却資産の償却の方法の選定) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項 第百四十四条の四第一項
第五十一条第二項第一号 新たに設立した内国法人 恒久的施設を有することとなつた外国法人
設立の日 恒久的施設を有することとなつた日
第五十一条第二項第二号 新たに収益事業を開始した内国法人 法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人
新たに収益事業を開始した日 その有することとなつた日
第五十一条第二項第四号 設立後(第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。) 第一号又は第二号に定める日後
第五十一条第二項第五号 新たに事業所を設けた内国法人 新たに国内に事業所を設けた外国法人(第一号に該当するものを除く。)
第五十二条第六項(減価償却資産の償却の方法の変更手続) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第五十四条第一項第二号(減価償却資産の取得価額) 又は製造( 又は製造(恒久的施設を通じて行う事業における建設、製作又は製造に限る。
第五十四条第一項第三号 生物( 生物(恒久的施設を通じて行う事業において成育させたものに限る。
第五十四条第一項第四号 生物( 生物(恒久的施設を通じて行う事業において成熟させたものに限る。
第五十七条第七項(耐用年数の短縮) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項 第百四十四条の四第一項
第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第六十八条第一項第四号(資産の評価損の計上ができる事実) 他の者 他の者(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第六十九条第一項第一号イ(定期同額給与の範囲等) 三月( 三月(法第百四十四条の八(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する
第六十九条第四項第一号 四月( 四月(法第百四十四条の八において準用する
第六十九条第十三項 三月( 三月(法第百四十四条の八において準用する
第七十三条第二項第一号(一般寄附金の損金算入限度額) 第二十七条 第百四十二条の二の二
第七十三条第二項第三号 第四十一条 第百四十二条の六
第九十六条第四項(貸倒引当金勘定への繰入限度額) とする 並びに保険業法第二条第七項(定義)に規定する外国保険会社等及び同法第二百十九条第一項(免許)に規定する引受社員(同法第二百二十三条第一項(供託)に規定する免許特定法人の社員に限る。)とする
第九十六条第六項第一号イ 新たに設立された内国法人 恒久的施設を有することとなつた外国法人
設立の日 恒久的施設を有することとなつた日
第九十六条第六項第一号ロ 内国法人 法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人
新たに収益事業を開始した日 その有することとなつた日
第百十二条第一項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等) その後において その後の各事業年度(法第百四十四条の六第一項ただし書(確定申告)の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について
第百十二条第五項第一号 第八十条第五項 第百四十四条の十三第十一項
同条第一項 同条第一項(第一号に係る部分に限る。)
第百十二条第五項第二号及び第七項 第八十条 第百四十四条の十三
第百十二条第十八項 設立の日(当該内国法人 設立の日(恒久的施設を有する外国法人にあつては恒久的施設を有することとなつた日とし、外国法人
場合には当該各号 場合(恒久的施設を有する外国法人にあつては、第四号に掲げる法人に該当する場合を除く。)には当該各号
第百十二条第十八項第一号 合併法人 当該 合併法人(恒久的施設を有する外国法人にあつては、その合併により被合併法人である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。) 当該
設立の日 設立の日(その合併の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である合併法人にあつては、当該合併法人とその合併に係る被合併法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなつた日)
第百十二条第十八項第二号 分割承継法人( 分割承継法人(恒久的施設を有する外国法人にあつては、
が行つていた である他の外国法人の恒久的施設に係る
設立の日 設立の日(その分割の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である分割承継法人にあつては、当該分割承継法人とその分割に係る分割法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなつた日)
第百十二条第十八項第三号 被現物出資法人( 被現物出資法人(恒久的施設を有する外国法人にあつては、
が行つていた である他の外国法人の恒久的施設に係る
設立の日 設立の日(その現物出資の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である被現物出資法人にあつては、当該被現物出資法人とその現物出資に係る現物出資法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなつた日)
第百十三条第一項第一号及び第五項第二号(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例) 第八十条 第百四十四条の十三
第百十四条(固定資産に準ずる繰延資産) 他の者 他の者(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第百十六条第一項(災害による繰越損失金の範囲) 第八十条第五項 第百四十四条の十三第十一項
第百十六条の二第一項(被合併法人等の未処理災害損失欠損金額の引継ぎ) 当該事業年度後の各事業年度 当該事業年度後の各事業年度(法第百四十四条の六第一項ただし書(確定申告)の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)
基因して同条第二項 基因して法第五十八条第二項
直前適格合併等事業年度後の各事業年度 直前適格合併等事業年度後の各事業年度(法第百四十四条の六第一項ただし書の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)
第百十六条の二第六項 設立の日(当該内国法人 設立の日(恒久的施設を有する外国法人にあつては恒久的施設を有することとなつた日とし、外国法人
場合には当該各号 場合(恒久的施設を有する外国法人にあつては、同項第四号に掲げる法人に該当する場合を除く。)には当該各号
第百十八条の六第四項(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項 第百四十四条の四第一項
第百十九条第一項第五号(有価証券の取得価額) )の株式 )の株式(内国法人の行つた合併により被合併法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く。)
第百十九条第一項第六号 ものに限る ものに限るものとし、内国法人の行つた分割型分割により分割法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く
第百十九条第一項第八号 ものに限る ものに限るものとし、内国法人の行つた株式分配により現物分配法人の株主等である外国法人が交付を受けた完全子法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く
第百十九条第一項第九号 )の株式 )の株式(内国法人の行つた株式交換により株式交換完全子法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く。)
第百十九条第一項第十号ロ及び第十二号ロ 第七十二条第一項 第百四十四条の四第一項
第百十九条の二第三項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法) 第百十八条第一項 第百九十九条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法第百十八条第一項
第百十九条の二第三項第三号 第百十六条第一項 第百九十九条の規定により読み替えられた同法第百十六条第一項
第百十九条の五第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項 第百四十四条の四第一項
第百十九条の六第六項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続) 新たに収益事業を開始した日 法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第百二十一条の三の二第三項(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項 第百四十四条の四第一項
第百二十一条の四第二項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項 第百四十四条の四第一項
第百二十一条の五第一項(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等) 前日とする 前日とし、恒久的施設を有する外国法人が当該資産若しくは負債の譲渡若しくは消滅又は当該受払予定金銭の受取若しくは支払の前に恒久的施設を有しないこととなる場合(同条第三項に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)にあつてはその有しないこととなる日とする
第百二十一条の九の二第二項(オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項 第百四十四条の四第一項
第百二十二条の五(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項 第百四十四条の四第一項
第百二十二条の六第六項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続) 新たに収益事業を開始した日 法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第百二十二条の十第二項(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項各号 第百四十四条の四第一項各号
第百二十五条第二項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理) 他の者 他の者(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第百三十三条の二第五項(一括償却資産の損金算入) 場合には 場合又は恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(同条第三項に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には
前日 前日又はその有しないこととなる日
第百三十五条(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入) 支出した金額 支出した金額(外国法人の使用人のうちその外国法人の恒久的施設を通じて行う事業のために国内において常時勤務する者を第一号から第五号までに規定する被共済者、加入者、企業型年金加入者、個人型年金加入者若しくは信託の受益者等又は第六号に規定する信託の受益者等若しくは勤労者として支出した金額
金額) 金額)で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。)
第百三十七条(土地の使用に伴う対価についての所得の計算) 他人 他人(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第百三十八条第一項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入) その他他人 その他他人(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。以下この項において同じ。)
第百三十九条の四第十項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入) 場合には 場合又は恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(同条第三項に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には
前日 前日又はその有しないこととなる日
第二十一条第二項第一号(負債の利子に準ずるもの) 第二条第三項 第二条第八項
生命保険会社 外国生命保険会社等
第百十六条第一項 第百九十九条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法第百十六条第一項
第二十一条第二項第二号 第二条第四項 第二条第九項
損害保険会社 外国損害保険会社等
第二十二条第一項第一号(株式等に係る負債の利子の額) 貸借対照表 恒久的施設を通じて行う事業に係る貸借対照表
第二十四条(資産の評価益の計上ができる評価換え) 保険業法 保険業法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用する同法
第二十八条の二第七項(棚卸資産の特別な評価の方法)及び第二十九条第二項(棚卸資産の評価の方法の選定) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項 第百四十四条の四第一項
第二十九条第二項第一号 新たに設立した内国法人 恒久的施設を有することとなつた外国法人
設立の日 恒久的施設を有することとなつた日
第二十九条第二項第二号 新たに収益事業を開始した内国法人 法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人
新たに収益事業を開始した日 その有することとなつた日
第二十九条第二項第四号 設立後(第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。) 第一号又は第二号に定める日後恒久的施設を通じて
)を開始し又は )を開始し又は恒久的施設を通じて行う
第三十条第六項(棚卸資産の評価の方法の変更手続) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第三十二条第一項第二号(棚卸資産の取得価額) 行為( 行為(恒久的施設を通じて行う事業に係る行為に限る。
第四十八条の四第七項(減価償却資産の特別な償却の方法) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項 第百四十四条の四第一項
第四十九条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項 第百四十四条の四第一項
第四十九条の二第三項 が他の者 が他の者(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
のうち同項 のうち第一項
第五十一条第二項(減価償却資産の償却の方法の選定) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項 第百四十四条の四第一項
第五十一条第二項第一号 新たに設立した内国法人 恒久的施設を有することとなつた外国法人
設立の日 恒久的施設を有することとなつた日
第五十一条第二項第二号 新たに収益事業を開始した内国法人 法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人
新たに収益事業を開始した日 その有することとなつた日
第五十一条第二項第四号 設立後(第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。) 第一号又は第二号に定める日後
第五十一条第二項第五号 新たに事業所を設けた内国法人 新たに国内に事業所を設けた外国法人(第一号に該当するものを除く。)
第五十二条第六項(減価償却資産の償却の方法の変更手続) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第五十四条第一項第二号(減価償却資産の取得価額) 又は製造( 又は製造(恒久的施設を通じて行う事業における建設、製作又は製造に限る。
第五十四条第一項第三号 生物( 生物(恒久的施設を通じて行う事業において成育させたものに限る。
第五十四条第一項第四号 生物( 生物(恒久的施設を通じて行う事業において成熟させたものに限る。
第五十七条第七項(耐用年数の短縮) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項 第百四十四条の四第一項
第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第六十八条第一項第四号(資産の評価損の計上ができる事実) 他の者 他の者(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第六十九条第一項第一号イ(定期同額給与の範囲等) 三月( 三月(法第百四十四条の八(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する
第六十九条第四項第一号 四月( 四月(法第百四十四条の八において準用する
第六十九条第十三項 三月( 三月(法第百四十四条の八において準用する
第七十三条第二項第一号(一般寄附金の損金算入限度額) 第二十七条 第百四十二条の二の二
第七十三条第二項第三号 第四十一条 第百四十二条の六
第九十六条第四項(貸倒引当金勘定への繰入限度額) とする 並びに保険業法第二条第七項(定義)に規定する外国保険会社等及び同法第二百十九条第一項(免許)に規定する引受社員(同法第二百二十三条第一項(供託)に規定する免許特定法人の社員に限る。)とする
第九十六条第六項第一号イ 新たに設立された内国法人 恒久的施設を有することとなつた外国法人
設立の日 恒久的施設を有することとなつた日
第九十六条第六項第一号ロ 内国法人 法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人
新たに収益事業を開始した日 その有することとなつた日
第百十二条第一項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等) その後において その後の各事業年度(法第百四十四条の六第一項ただし書(確定申告)の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について
第百十二条第五項第一号 第八十条第五項 第百四十四条の十三第十一項
同条第一項 同条第一項(第一号に係る部分に限る。)
第百十二条第五項第二号及び第七項 第八十条 第百四十四条の十三
第百十二条第十八項 設立の日(当該内国法人 設立の日(恒久的施設を有する外国法人にあつては恒久的施設を有することとなつた日とし、外国法人
場合には当該各号 場合(恒久的施設を有する外国法人にあつては、第四号に掲げる法人に該当する場合を除く。)には当該各号
第百十二条第十八項第一号 合併法人 当該 合併法人(恒久的施設を有する外国法人にあつては、その合併により被合併法人である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。) 当該
設立の日 設立の日(その合併の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である合併法人にあつては、当該合併法人とその合併に係る被合併法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなつた日)
第百十二条第十八項第二号 分割承継法人( 分割承継法人(恒久的施設を有する外国法人にあつては、
が行つていた である他の外国法人の恒久的施設に係る
設立の日 設立の日(その分割の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である分割承継法人にあつては、当該分割承継法人とその分割に係る分割法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなつた日)
第百十二条第十八項第三号 被現物出資法人( 被現物出資法人(恒久的施設を有する外国法人にあつては、
が行つていた である他の外国法人の恒久的施設に係る
設立の日 設立の日(その現物出資の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である被現物出資法人にあつては、当該被現物出資法人とその現物出資に係る現物出資法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなつた日)
第百十三条第一項第一号及び第五項第二号(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例) 第八十条 第百四十四条の十三
第百十四条(固定資産に準ずる繰延資産) 他の者 他の者(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第百十六条第一項(災害による繰越損失金の範囲) 第八十条第五項 第百四十四条の十三第十一項
第百十六条の二第一項(被合併法人等の未処理災害損失欠損金額の引継ぎ) 当該事業年度後の各事業年度 当該事業年度後の各事業年度(法第百四十四条の六第一項ただし書(確定申告)の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)
基因して同条第二項 基因して法第五十八条第二項
直前適格合併等事業年度後の各事業年度 直前適格合併等事業年度後の各事業年度(法第百四十四条の六第一項ただし書の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)
第百十六条の二第六項 設立の日(当該内国法人 設立の日(恒久的施設を有する外国法人にあつては恒久的施設を有することとなつた日とし、外国法人
場合には当該各号 場合(恒久的施設を有する外国法人にあつては、同項第四号に掲げる法人に該当する場合を除く。)には当該各号
第百十八条の六第四項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項 第百四十四条の四第一項
第百十九条第一項第五号(有価証券の取得価額) )の株式 )の株式(内国法人の行つた合併により被合併法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く。)
第百十九条第一項第六号 ものに限る ものに限るものとし、内国法人の行つた分割型分割により分割法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く
第百十九条第一項第八号 ものに限る ものに限るものとし、内国法人の行つた株式分配により現物分配法人の株主等である外国法人が交付を受けた完全子法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く
第百十九条第一項第九号 )の株式 )の株式(内国法人の行つた株式交換により株式交換完全子法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く。)
第百十九条第一項第十号ロ及び第十二号ロ 第七十二条第一項 第百四十四条の四第一項
第百十九条の二第三項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法) 第百十八条第一項 第百九十九条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法第百十八条第一項
第百十九条の二第三項第三号 第百十六条第一項 第百九十九条の規定により読み替えられた同法第百十六条第一項
第百十九条の五第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項 第百四十四条の四第一項
第百十九条の六第六項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続) 新たに収益事業を開始した日 法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第百二十一条の三の二第三項(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項 第百四十四条の四第一項
第百二十一条の四第二項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項 第百四十四条の四第一項
第百二十一条の五第一項(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等) 前日とする 前日とし、恒久的施設を有する外国法人が当該資産若しくは負債の譲渡若しくは消滅又は当該受払予定金銭の受取若しくは支払の前に恒久的施設を有しないこととなる場合(法第十条の三第三項(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)にあつてはその有しないこととなる日とする
第百二十一条の九の二第二項(オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項 第百四十四条の四第一項
第百二十二条の五(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項 第百四十四条の四第一項
第百二十二条の六第六項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続) 新たに収益事業を開始した日 法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第百二十二条の十第二項(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続) 第七十四条第一項 第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項各号 第百四十四条の四第一項各号
第百二十五条第二項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理) 他の者 他の者(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第百三十三条の二第五項(一括償却資産の損金算入) 場合には 場合又は恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(法第十条の三第三項(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には
前日 前日又はその有しないこととなる日
第百三十五条(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入) 支出した金額 支出した金額(外国法人の使用人のうちその外国法人の恒久的施設を通じて行う事業のために国内において常時勤務する者を第一号から第五号までに規定する被共済者、加入者、企業型年金加入者、個人型年金加入者若しくは信託の受益者等又は第六号に規定する信託の受益者等若しくは勤労者として支出した金額
金額) 金額)で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。)
第百三十七条(土地の使用に伴う対価についての所得の計算) 他人 他人(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第百三十八条第一項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入) その他他人 その他他人(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。以下この項において同じ。)
第百三十九条の四第十項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入) 場合には 場合又は恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(法第十条の三第三項(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には
前日 前日又はその有しないこととなる日
第二項 前項第一号に定める所得税の額 第二百一条の二第二項第一号(外国法人の法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)に定める分配時調整外国税相当額
所得税の額( 分配時調整外国税相当額(法第百四十四条の二の二第一項(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)(
課される所得税の額 に係る分配時調整外国税相当額
同号 前項第一号
第三項 、第一項第一号に定める所得税の額 、第二百一条の二第二項第一号に定める分配時調整外国税相当額
、その所得税の額に係る 、その分配時調整外国税相当額(法第百四十四条の二の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)に係る
所得税の額に、 分配時調整外国税相当額に、
第三項各号 所得税の額に 分配時調整外国税相当額に
第二項 前項第一号に定める所得税の額 第二百一条の二第二項第一号(外国法人の法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)に定める分配時調整外国税相当額
所得税の額( 分配時調整外国税相当額(法第百四十四条の二の二第一項(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)(
課される所得税の額 に係る分配時調整外国税相当額
同号 前項第一号
第三項 、第一項第一号に定める所得税の額 、第二百一条の二第二項第一号に定める分配時調整外国税相当額
、その所得税の額に係る 、その分配時調整外国税相当額(法第百四十四条の二の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)に係る
所得税の額に、 分配時調整外国税相当額に、
第三項各号 所得税の額に 分配時調整外国税相当額に
-附則-
-改正附則-