介護保険法施行令
平成十年十二月二十四日 政令 第四百十二号
高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令
平成二十年十一月二十一日 政令 第三百五十七号
条項号:
第八条
更新前
更新後
-附則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十一月二十一日政令第三百五十七号~
★新設★
(平成二十一年八月一日から平成二十二年七月三十一日までの間に受けた居宅サービス等に係る高額医療合算介護サービス費等の支給に関する経過措置)
第十一条
平成二十一年八月一日から平成二十二年七月三十一日までの間に受けた居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、第二十二条の三第七項第一号イ及び第二号イ(第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)中「六十二万円」とあるのは、「五十六万円」と読み替えて、第二十二条の三(第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(平二〇政三五七・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十一月二十一日政令第三百五十七号~
★新設★
附 則(平成二〇・一一・二一政三五七)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、〔中略〕ただし、〔中略〕第八条の規定は、同年四月一日から施行する。