商業登記規則
昭和三十九年三月十一日 法務省 令 第二十三号
商業登記規則の一部を改正する省令
平成二十四年三月八日 法務省 令 第七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十四年三月八日
~平成二十四年三月八日法務省令第七号~
(電磁的記録に代わる書面の作成)
(電磁的記録に代わる書面の作成)
第九条の七
登記官は、
法
第十七条第四項に規定する電磁的記録については、これに代わるものとして保存すべき書面を作成することができる。
第九条の七
登記官は、
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号。以下「法」という。)
第十七条第四項に規定する電磁的記録については、これに代わるものとして保存すべき書面を作成することができる。
2
登記官が前項の書面を作成した場合には、当該書面に係る電磁的記録については、この規則中登記簿の附属書類に関する規定は、適用しない。この場合において、当該書面は、登記簿の附属書類とみなして、この規則の規定を適用する。
2
登記官が前項の書面を作成した場合には、当該書面に係る電磁的記録については、この規則中登記簿の附属書類に関する規定は、適用しない。この場合において、当該書面は、登記簿の附属書類とみなして、この規則の規定を適用する。
(平二一法務令五・追加)
(平二一法務令五・追加、平二四法務令七・一部改正)
施行日:平成二十四年三月八日
~平成二十四年三月八日法務省令第七号~
(電磁的記録の構造等)
(電磁的記録の構造等)
第三十六条
法第十七条第四項又は法第十九条の二の法務省令で定める電磁的記録は、第三十三条の六第四項各号のいずれかに該当する構造の磁気ディスクでなければならない。
第三十六条
法第十七条第四項又は法第十九条の二の法務省令で定める電磁的記録は、第三十三条の六第四項各号のいずれかに該当する構造の磁気ディスクでなければならない。
2
前項の電磁的記録には、法務大臣の指定する方式に従い、法第十七条第四項の事項又は法第十九条の二に規定する情報を記録しなければならない。
2
前項の電磁的記録には、法務大臣の指定する方式に従い、法第十七条第四項の事項又は法第十九条の二に規定する情報を記録しなければならない。
3
法第十九条の二に規定する情報は、法務大臣の指定する方式に従い、当該情報の作成者
★挿入★
が第三十三条の四に定める措置を講じたものでなければならない。
3
法第十九条の二に規定する情報は、法務大臣の指定する方式に従い、当該情報の作成者
(認証を要するものについては、作成者及び認証者。次項において同じ。)
が第三十三条の四に定める措置を講じたものでなければならない。
4
法第十九条の二に規定する電磁的記録には、当該電磁的記録に記録された次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該情報の作成者が前項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつてそれぞれ当該各号に定めるものを、法務大臣の指定する方式に従い、記録しなければならない。
4
法第十九条の二に規定する電磁的記録には、当該電磁的記録に記録された次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該情報の作成者が前項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつてそれぞれ当該各号に定めるものを、法務大臣の指定する方式に従い、記録しなければならない。
一
委任による代理人の権限を証する情報 次に掲げる電子証明書のいずれか
一
委任による代理人の権限を証する情報 次に掲げる電子証明書のいずれか
イ
第三十三条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
イ
第三十三条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
★新設★
ロ
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定により作成された電子証明書
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の指定する電子証明書
ハ
氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の指定する電子証明書
二
前号に規定する情報以外の情報 次に掲げる電子証明書のいずれか
二
前号に規定する情報以外の情報 次に掲げる電子証明書のいずれか
イ
前号
イ又はロ
に掲げる電子証明書
イ
前号
イ、ロ又はハ
に掲げる電子証明書
ロ
指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成十三年法務省令第二十四号)第三条第一項に規定する指定公証人電子証明書
ロ
指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成十三年法務省令第二十四号)第三条第一項に規定する指定公証人電子証明書
ハ
その他法務大臣の指定する電子証明書
ハ
その他法務大臣の指定する電子証明書
5
前項の場合において、当該作成者が印鑑の提出をした者であるときは、当該電磁的記録に記録すべき電子証明書は、同項第一号イに掲げる電子証明書に限るものとする。ただし、第三十三条の三各号に掲げる事項がある場合は、この限りでない。
5
前項の場合において、当該作成者が印鑑の提出をした者であるときは、当該電磁的記録に記録すべき電子証明書は、同項第一号イに掲げる電子証明書に限るものとする。ただし、第三十三条の三各号に掲げる事項がある場合は、この限りでない。
6
第二項から第四項までの指定は、告示してしなければならない。
6
第二項から第四項までの指定は、告示してしなければならない。
7
第三十三条の六第九項の規定は、第一項の電磁的記録に準用する。
7
第三十三条の六第九項の規定は、第一項の電磁的記録に準用する。
(平一四法務令三・全改、平一七法務令一九・平二一法務令五・一部改正)
(平一四法務令三・全改、平一七法務令一九・平二一法務令五・平二四法務令七・一部改正)
施行日:平成二十四年三月八日
~平成二十四年三月八日法務省令第七号~
(電子情報処理組織による登記の申請等)
(電子情報処理組織による登記の申請等)
第百一条
法務大臣の指定する登記所(以下「オンライン指定登記所」という。)においては、法務大臣が特に命ずる場合を除き、
次に掲げる申請又は請求は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。ただし、当該申請又は当該請求は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
第百一条
★削除★
次に掲げる申請又は請求は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。ただし、当該申請又は当該請求は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
一
登記の申請(これと同時にする受領証の交付の請求を含む。以下同じ。)
一
登記の申請(これと同時にする受領証の交付の請求を含む。以下同じ。)
二
登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求
二
登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求
2
前項第二号の規定は、後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が提出した印鑑の証明書については、適用しない。
2
前項第二号の規定は、後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が提出した印鑑の証明書については、適用しない。
3
第一項の指定は、告示してしなければならない。
★削除★
(平一七法務令一九・全改、平一八法務令一五・平一九法務令一五・平二三法務令五・一部改正)
(平一七法務令一九・全改、平一八法務令一五・平一九法務令一五・平二三法務令五・平二四法務令七・一部改正)
施行日:平成二十四年三月八日
~平成二十四年三月八日法務省令第七号~
(登記申請の方法)
(登記申請の方法)
第百二条
前条第一項第一号の規定により登記の申請をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人(以下この章において「申請人等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、法令の規定により申請書に記載すべき事項に係る情報に第三十三条の四に定める措置を講じたもの(以下「申請書情報」という。)を送信しなければならない。
第百二条
前条第一項第一号の規定により登記の申請をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人(以下この章において「申請人等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、法令の規定により申請書に記載すべき事項に係る情報に第三十三条の四に定める措置を講じたもの(以下「申請書情報」という。)を送信しなければならない。
2
申請人等は、法令の規定により登記の申請書に添付すべき書面(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者
★挿入★
)が前項に規定する措置を講じたもの(以下「添付書面情報」という。)を送信しなければならない。ただし、添付書面情報の送信に代えて、
オンライン指定登記所
に当該書面を提出し、又は送付することを妨げない。
2
申請人等は、法令の規定により登記の申請書に添付すべき書面(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者
。第五項において同じ。
)が前項に規定する措置を講じたもの(以下「添付書面情報」という。)を送信しなければならない。ただし、添付書面情報の送信に代えて、
登記所
に当該書面を提出し、又は送付することを妨げない。
3
申請人等(委任による代理人を除く。)が登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該申請人等が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
3
申請人等(委任による代理人を除く。)が登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該申請人等が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
一
第三十三条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
一
第三十三条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
二
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律
(平成十四年法律第百五十三号)
第三条第一項の規定により作成された電子証明書
二
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律
★削除★
第三条第一項の規定により作成された電子証明書
三
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)その他の電子証明書であつて、氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
三
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)その他の電子証明書であつて、氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
四
官庁が嘱託する場合にあつては、官庁が作成した電子証明書であつて、登記官が当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
四
官庁が嘱託する場合にあつては、官庁が作成した電子証明書であつて、登記官が当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
4
委任による代理人によつて登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該代理人が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
4
委任による代理人によつて登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該代理人が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
一
前項各号に掲げる電子証明書
一
前項各号に掲げる電子証明書
二
当該措置を講じた者を確認することができる電子証明書であつて、前号に掲げるものに準ずるものとして法務大臣の定めるもの
二
当該措置を講じた者を確認することができる電子証明書であつて、前号に掲げるものに準ずるものとして法務大臣の定めるもの
5
申請人等が添付書面情報を送信するときは、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ当該情報の作成者が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて当該各号に定めるものを併せて送信しなければならない。
5
申請人等が添付書面情報を送信するときは、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ当該情報の作成者が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて当該各号に定めるものを併せて送信しなければならない。
一
委任による代理人の権限を証する情報 第三項各号に掲げる電子証明書
一
委任による代理人の権限を証する情報 第三項各号に掲げる電子証明書
二
前号に規定する情報以外の情報 前項各号に掲げる電子証明書又は指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令第三条第一項に規定する指定公証人電子証明書
二
前号に規定する情報以外の情報 前項各号に掲げる電子証明書又は指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令第三条第一項に規定する指定公証人電子証明書
6
前三項の場合において、第一項に規定する措置を講じた者が印鑑の提出をした者であるときは、送信すべき電子証明書は、第三項第一号に掲げる電子証明書に限るものとする。ただし、第三十三条の三各号に掲げる事項がある場合は、この限りでない。
6
前三項の場合において、第一項に規定する措置を講じた者が印鑑の提出をした者であるときは、送信すべき電子証明書は、第三項第一号に掲げる電子証明書に限るものとする。ただし、第三十三条の三各号に掲げる事項がある場合は、この限りでない。
(平一七法務令一九・全改、平二一法務令五・一部改正)
(平一七法務令一九・全改、平二一法務令五・平二四法務令七・一部改正)
施行日:平成二十四年三月八日
~平成二十四年三月八日法務省令第七号~
(他の登記所を経由してする登記の申請に関する特則)
第百五条
次に掲げる登記の申請は、第百一条第一項第一号の規定にかかわらず、経由すべき登記所がオンライン指定登記所である場合には、同項に規定する電子情報処理組織を使用してすることができる。
第百五条
削除
一
本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請
二
本店の所在地における合併による解散の登記の申請(当該登記所の管轄区域内に吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の本店がない場合に限る。)
三
本店の所在地における吸収分割会社又は新設分割会社がする吸収分割又は新設分割による変更の登記の申請(当該登記所の管轄区域内に吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店がない場合に限る。)
四
本店の所在地における株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社がする株式交換又は株式移転による新株予約権の変更の登記の申請(会社法第七百六十八条第一項第四号又は第七百七十三条第一項第九号に規定する場合であつて、当該登記所の管轄区域内に株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社の本店がないときに限る。)
2
前項の規定により同項各号に掲げる登記の申請があつた場合において、経由すべき登記所において同時にされた他の登記の申請につき登記すべき事項を登記したとき(同項第一号の場合にあつては、当該申請を却下しないとき)は、当該登記所においては、当該各号に掲げる登記の申請についての申請書情報及び添付書面情報の内容を、事件を管轄する登記所に通知することができる。
3
前項の場合(第一項第一号の登記の申請の場合を除く。)には、経由すべき登記所においては、その登記の年月日をも通知しなければならない。
4
前二項の規定による通知があつたときは、法第二十一条の規定の適用については、登記官が第一項各号の登記の申請書を受け取つたものとみなし、法第五十二条第二項及び第三項、法第八十三条第二項、法第八十八条第二項並びに法第九十二条第二項の規定(これらの規定を他の規定において準用する場合を含む。)の適用については、事件を管轄する登記所に送付すべき登記の申請書及びその添付書面(通知した情報に係るものに限る。)の送付があつたものとみなす。
5
前三条の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定による通知があつたときは、前条中「申請書情報、添付書面情報及び前条第二項に規定する登記情報」とあるのは、「次条第二項及び第三項の規定による通知に係る情報」と読み替えるものとする。
(平一七法務令一九・全改、平一八法務令一五・一部改正)
(平二四法務令七)
-改正附則-
施行日:平成二十四年三月八日
~平成二十四年三月八日法務省令第七号~
★新設★
附 則(平成二四・三・八法務令七)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、民法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十一号)の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
-その他-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十四年三月八日法務省令第七号~
別表第三
(後見人登記簿)
別表第三
(後見人登記簿)
(平元法務令一五・追加、平一二法務令二一・平一八法務令一五・一部改正)
(平元法務令一五・追加、平一二法務令二一・平一八法務令一五・平二四法務令七・一部改正)
区の名称
記 録 す べ き 事 項
後見人区
後見人
被後見人
営業所
営業の種類
成年後見人の共同代表に関する規定
成年後見人の事務分掌に関する規定
登記記録区
登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日
区の名称
記 録 す べ き 事 項
後見人区
後見人
被後見人
営業所
営業の種類
後見人の権限の行使に関する事項
登記記録区
登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日