医療法施行規則
昭和二十三年十一月五日 厚生省 令 第五十号
医療法施行規則の一部を改正する省令
平成二十八年三月二十五日 厚生労働省 令 第四十号
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
第一章
総則
(
第一条
)
第一章
総則
(
第一条
)
第一章の二
医療に関する選択の支援等
(
第一条の二-第一条の十
)
第一章の二
医療に関する選択の支援等
(
第一条の二-第一条の十
)
第一章の三
医療の安全の確保
(
第一条の十の二-第一条の十三の十
)
第一章の三
医療の安全の確保
(
第一条の十の二-第一条の十三の十
)
第一章の四
病院、診療所及び助産所の開設
(
第一条の十四-第七条
)
第一章の四
病院、診療所及び助産所の開設
(
第一条の十四-第七条
)
第二章
病院、診療所及び助産所の管理
(
第八条-第十五条の二
)
第二章
病院、診療所及び助産所の管理
(
第八条-第十五条の二
)
第三章
病院、診療所及び助産所の構造設備
(
第十六条-第二十三条
)
第三章
病院、診療所及び助産所の構造設備
(
第十六条-第二十三条
)
第四章
診療用放射線の防護
第四章
診療用放射線の防護
第一節
届出
(
第二十四条-第二十九条
)
第一節
届出
(
第二十四条-第二十九条
)
第二節
エックス線装置等の防護
(
第三十条-第三十条の三
)
第二節
エックス線装置等の防護
(
第三十条-第三十条の三
)
第三節
エックス線診療室等の構造設備
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第三節
エックス線診療室等の構造設備
(
第三十条の四-第三十条の十二
)
第四節
管理者の義務
(
第三十条の十三-第三十条の二十五
)
第四節
管理者の義務
(
第三十条の十三-第三十条の二十五
)
第五節
限度
(
第三十条の二十六・第三十条の二十七
)
第五節
限度
(
第三十条の二十六・第三十条の二十七
)
第四章の二
基本方針
(
第三十条の二十七の二
)
第四章の二
基本方針
(
第三十条の二十七の二
)
第四章の二の二
医療計画
(
第三十条の二十八-第三十条の三十三
)
第四章の二の二
医療計画
(
第三十条の二十八-第三十条の三十三
)
第四章の二の三
地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の三十三の二-第三十条の三十三の十
)
第四章の二の三
地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(
第三十条の三十三の二-第三十条の三十三の十
)
第四章の三
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の三十三の十一-第三十条の三十三の十三
)
第四章の三
医療従事者の確保等に関する施策等
(
第三十条の三十三の十一-第三十条の三十三の十三
)
第五章
医療法人
(
第三十条の三十四-第三十九条
)
第五章
医療法人
★削除★
★新設★
第一節
通則
(
第三十条の三十四-第三十条の三十九
)
★新設★
第二節
設立
(
第三十一条・第三十一条の二
)
★新設★
第三節
機関
第一款
社員総会
(
第三十一条の三-第三十一条の三の四
)
第二款
評議員及び評議員会
(
第三十一条の四・第三十一条の四の二
)
第三款
役員等
(
第三十一条の五-第三十二条の四
)
★新設★
第四節
計算
(
第三十三条・第三十三条の二
)
★新設★
第五節
社会医療法人債
(
第三十三条の三-第三十三条の二十四
)
★新設★
第六節
定款及び寄附行為の変更
(
第三十三条の二十五・第三十三条の二十六
)
★新設★
第七節
解散及び清算
(
第三十四条
)
★新設★
第八節
合併及び分割
第一款
合併
第一目
吸収合併
(
第三十五条-第三十五条の三
)
第二目
新設合併
(
第三十五条の四・第三十五条の五
)
第二款
分割
第一目
吸収分割
(
第三十五条の六-第三十五条の九
)
第二目
新設分割
(
第三十五条の十・第三十五条の十一
)
★新設★
第九節
雑則
(
第三十六条-第三十九条
)
第六章
雑則
(
第四十条-第四十三条の四
)
第六章
雑則
(
第四十条-第四十三条の四
)
-本則-
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
(一人又は二人の理事を置く場合の認可の申請)
★削除★
第三十一条の三
法第四十六条の二第一項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
当該医療法人の開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の数
二
常時勤務する医師又は歯科医師の数
三
理事を一人又は二人にする理由
(昭六一厚令三六・追加、昭六三厚令二・平一一厚令九一・一部改正、平一九厚労令三九・一部改正・旧第三一条の二繰下)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
(医師又は歯科医師以外でない理事のうちから理事長を選出する場合の認可の申請)
★削除★
第三十一条の四
法第四十六条の三第一項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
当該理事の住所及び氏名
二
理事長を医師又は歯科医師でない理事のうちから選出する理由
(昭六一厚令三六・追加、平一九厚労令三九・一部改正・旧第三一条の三繰下)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
(管理者の一部を理事に加えない場合の認可の申請)
★削除★
第三十一条の五
法第四十七条第一項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
理事に加えない管理者の住所及び氏名並びに当該管理者の管理する病院、診療所又は介護老人保健施設の名称及び所在地
二
当該管理者を理事に加えない理由
(昭六一厚令三六・追加、昭六三厚令二・平一一厚令九一・一部改正、平一九厚労令三九・一部改正・旧第三一条の四繰下)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(法第四十二条の二第一項第四号ロの厚生労働省令で定める基準)
第三十条の三十五の二
法第四十二条の二第一項第四号ロに規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該医療法人の開設する病院の所在地の都道府県及び当該医療法人の開設する診療所の所在地の都道府県(当該病院の所在地の都道府県が法第三十条の四第一項の規定により定める医療計画(以下この号及び次号において「医療計画」という。)において定める同条第二項第十二号に規定する区域に隣接した当該都道府県以外の都道府県をいう。)が、それぞれの医療計画において、当該病院及び診療所の所在地を含む地域における医療提供体制に関する事項を定めていること。
二
当該医療法人の開設する全ての病院、診療所及び介護老人保健施設が、当該医療法人の開設する病院の所在地を含む区域(当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める法第三十条の四第二項第十二号に規定する区域をいう。)及び当該区域に隣接した市町村(特別区を含む。)であつて当該都道府県以外の都道府県内にあるもの(第四号において「隣接市町村」という。)に所在すること。
三
当該医療法人の開設する全ての病院、診療所及び介護老人保健施設が相互に近接していること。
四
当該医療法人の開設する病院が、その施設、設備、病床数その他の医療を提供する体制に照らして、当該医療法人の開設する診療所(隣接市町村に所在するものに限る。)における医療の提供について基幹的な役割を担つていること。
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★第三十条の三十五の三に移動しました★
★旧第三十条の三十五の二から移動しました★
(社会医療法人の認定要件)
(社会医療法人の認定要件)
第三十条の三十五の二
法第四十二条の二第一項第六号に規定する公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
第三十条の三十五の三
法第四十二条の二第一項第六号に規定する公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一
当該医療法人の運営について、次のいずれにも該当すること。
一
当該医療法人の運営について、次のいずれにも該当すること。
イ
当該医療法人の理事の定数は六人以上とし、監事の定数は二人以上とすること。
イ
当該医療法人の理事の定数は六人以上とし、監事の定数は二人以上とすること。
ロ
当該医療法人が社団である医療法人である場合にあつては当該社団である医療法人の理事及び監事は社員総会の決議によつて、当該医療法人が財団である医療法人である場合にあつては当該財団である医療法人の理事及び監事は評議員会の決議によつて選任されること。
★削除★
★ロに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
当該医療法人が財団である医療法人である場合にあつては、当該医療法人の評議員は理事会において推薦した者につき、理事長が委嘱すること。
ロ
当該医療法人が財団である医療法人である場合にあつては、当該医療法人の評議員は理事会において推薦した者につき、理事長が委嘱すること。
★ハに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
他の同一の団体(公益社団法人又は公益財団法人その他これに準ずるもの(以下「公益法人等」という。)を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とすること。
ハ
他の同一の団体(公益社団法人又は公益財団法人その他これに準ずるもの(以下「公益法人等」という。)を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とすること。
★ニに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該医療法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。
ニ
その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該医療法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。
★ホに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の当該医療法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
ホ
その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の当該医療法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
★ヘに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人等に対し、当該公益法人等が行う公益目的の事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。
ヘ
その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人等に対し、当該公益法人等が行う公益目的の事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。
★トに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
当該医療法人の毎会計年度の末日における遊休財産額は、直近に終了した会計年度の損益計算書に計上する事業(法第四十二条の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び法第四十二条の二第一項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。)に係る費用の額を超えてはならないこと。
ト
当該医療法人の毎会計年度の末日における遊休財産額は、直近に終了した会計年度の損益計算書に計上する事業(法第四十二条の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び法第四十二条の二第一項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。)に係る費用の額を超えてはならないこと。
★チに移動しました★
★旧リから移動しました★
リ
他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有していないものであること。ただし、当該財産の保有によつて他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合は、この限りでない。
チ
他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有していないものであること。ただし、当該財産の保有によつて他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合は、この限りでない。
★リに移動しました★
★旧ヌから移動しました★
ヌ
当該医療法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠ぺいし、又は仮装して記録若しくは記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。
リ
当該医療法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠ぺいし、又は仮装して記録若しくは記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。
二
当該医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。
二
当該医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。
イ
社会保険診療(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十六条第二項に規定する社会保険診療をいう。以下同じ。)に係る収入金額(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によつている場合又は当該診療報酬が少額(全収入金額のおおむね百分の十以下の場合をいう。)の場合に限る。)を含む。)、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第四条に規定する健康増進事業(健康診査に係るものに限る。以下同じ。)に係る収入金額(当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に限る。)及び助産(社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(一の分娩に係る助産に係る収入金額が五十万円を超えるときは、五十万円を限度とする。)の合計額が、全収入金額の百分の八十を超えること。
イ
社会保険診療(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十六条第二項に規定する社会保険診療をいう。以下同じ。)に係る収入金額(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によつている場合又は当該診療報酬が少額(全収入金額のおおむね百分の十以下の場合をいう。)の場合に限る。)を含む。)、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第四条に規定する健康増進事業(健康診査に係るものに限る。以下同じ。)に係る収入金額(当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に限る。)及び助産(社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(一の分娩に係る助産に係る収入金額が五十万円を超えるときは、五十万円を限度とする。)の合計額が、全収入金額の百分の八十を超えること。
ロ
自費患者(社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険法に係る患者以外の患者をいう。以下同じ。)に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。
ロ
自費患者(社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険法に係る患者以外の患者をいう。以下同じ。)に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。
ハ
医療診療(社会保険診療、労働者災害補償保険法に係る診療及び自費患者に係る診療をいう。)により収入する金額が、医師、看護師等の給与、医療の提供に要する費用(投薬費を含む。)等患者のために直接必要な経費の額に百分の百五十を乗じて得た額の範囲内であること。
ハ
医療診療(社会保険診療、労働者災害補償保険法に係る診療及び自費患者に係る診療をいう。)により収入する金額が、医師、看護師等の給与、医療の提供に要する費用(投薬費を含む。)等患者のために直接必要な経費の額に百分の百五十を乗じて得た額の範囲内であること。
2
前項第一号チ
に規定する遊休財産額は、当該医療法人の業務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する当該医療法人の保有する資産の総額から次に掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価額の合計額を控除した額に、純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)の資産の総額に対する割合を乗じて得た額とする。
2
前項第一号ト
に規定する遊休財産額は、当該医療法人の業務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する当該医療法人の保有する資産の総額から次に掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価額の合計額を控除した額に、純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)の資産の総額に対する割合を乗じて得た額とする。
一
当該医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務の用に供する財産
一
当該医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務の用に供する財産
二
法第四十二条各号に規定する業務の用に供する財産
二
法第四十二条各号に規定する業務の用に供する財産
三
法第四十二条の二第一項に規定する収益業務の用に供する財産
三
法第四十二条の二第一項に規定する収益業務の用に供する財産
四
前三号の業務を行うために保有する財産(前三号に掲げる財産を除く。)
四
前三号の業務を行うために保有する財産(前三号に掲げる財産を除く。)
五
第一号から第三号までに定める業務を行うための財産の取得又は改良に充てるために保有する資金
五
第一号から第三号までに定める業務を行うための財産の取得又は改良に充てるために保有する資金
六
将来の特定の事業(定款又は寄附行為に定められた事業に限る。)の実施のために特別に支出する費用に係る支出に充てるために保有する資金
六
将来の特定の事業(定款又は寄附行為に定められた事業に限る。)の実施のために特別に支出する費用に係る支出に充てるために保有する資金
(平二〇厚労令五〇・追加、平二〇厚労令一六三・一部改正)
(平二〇厚労令五〇・追加、平二〇厚労令一六三・一部改正、平二八厚労令四〇・一部改正・旧第三〇条の三五の二繰下)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(法第四十二条の三第一項の厚生労働省令で定める事由)
第三十条の三十六の二
法第四十二条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事由は、天災、人口の著しい減少その他の法第四十二条の二第一項第五号ハに掲げる要件を欠くに至つたことにつき当該医療法人の責めに帰することができないやむを得ない事情があると都道府県知事が認めるものとする。
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(実施計画の様式)
第三十条の三十六の三
法第四十二条の三第一項に規定する実施計画の提出は、別記様式第一の三により行うものとする。
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(令第五条の五の二第一項第四号の厚生労働省令で定める事項)
第三十条の三十六の四
令第五条の五の二第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第四十二条の二第一項に規定する収益業務に関する事項とする。
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(令第五条の五の二第二項の厚生労働省令で定める事項)
第三十条の三十六の五
令第五条の五の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
当該医療法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
二
法第四十二条の二第一項の認定の取消しの理由
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(令第五条の五の二第二項の厚生労働省令で定める書類)
第三十条の三十六の六
令第五条の五の二第二項に規定する厚生労働省令で定める書類は、定款又は寄附行為の写しとする。
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(令第五条の五の三第三号の厚生労働省令で定める要件)
第三十条の三十六の七
令第五条の五の三第三号に規定する厚生労働省令で定める要件は、令第五条の五の二第一項第三号の実施期間(次条第二項において単に「実施期間」という。)が十二年(当該医療法人の開設する、救急医療等確保事業(法第四十二条の二第一項第四号に規定する救急医療等確保事業をいう。以下同じ。)に係る業務を実施する病院又は診療所の所在地を含む区域(当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める法第三十条の四第二項第十二号に規定する区域をいう。)における救急医療等確保事業の実施主体が著しく不足している場合その他特別の事情があると都道府県知事が認める場合にあつては、十八年)を超えないものであることとする。
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(実施計画の変更)
第三十条の三十六の八
令第五条の五の四第一項本文の規定による実施計画の変更の認定の申請をしようとする者は、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に変更後の実施計画を添えて、これらを都道府県知事に提出しなければならない。
2
令第五条の五の四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める軽微な変更は、当初の実施期間からの一年以内の変更とする。
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(実施計画の実施状況を記載した書類等の提出)
第三十条の三十六の九
令第五条の五の五第一項及び第二項の規定による実施計画の実施状況を記載した書類等の提出は、別記様式第一の四により行うものとする。
2
令第五条の五の五第一項に規定する厚生労働省令で定める書類は、法第四十二条の二第一項第一号から第六号まで(第五号ハを除く。)の要件に該当する旨を説明する書類とする。
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
(設立の認可の申請)
(設立の認可の申請)
第三十一条
法第四十四条第一項の規定により、医療法人設立の認可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、その主たる事務所の
所在地を管轄する
都道府県知事(以下
★挿入★
「都道府県知事」という。)に提出しなければならない。
第三十一条
法第四十四条第一項の規定により、医療法人設立の認可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、その主たる事務所の
所在地の
都道府県知事(以下
単に
「都道府県知事」という。)に提出しなければならない。
一
定款又は寄附行為
一
定款又は寄附行為
二
設立当初において当該医療法人に所属すべき財産の財産目録
二
設立当初において当該医療法人に所属すべき財産の財産目録
三
設立決議録
三
設立決議録
四
不動産その他の重要な財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書類
四
不動産その他の重要な財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書類
五
当該医療法人の開設しようとする病院、法第三十九条第一項に規定する診療所又は介護老人保健施設の診療科目、従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類
五
当該医療法人の開設しようとする病院、法第三十九条第一項に規定する診療所又は介護老人保健施設の診療科目、従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類
六
法第四十二条第四号又は第五号に掲げる業務を行おうとする医療法人にあつては、当該業務に係る施設の職員、敷地及び建物の構造設備の概要並びに運営方法を記載した書類
六
法第四十二条第四号又は第五号に掲げる業務を行おうとする医療法人にあつては、当該業務に係る施設の職員、敷地及び建物の構造設備の概要並びに運営方法を記載した書類
七
設立後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書
七
設立後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書
八
設立者の履歴書
八
設立者の履歴書
九
設立代表者を定めたときは、適法に選任されたこと並びにその権限を証する書類
九
設立代表者を定めたときは、適法に選任されたこと並びにその権限を証する書類
十
役員の就任承諾書及び履歴書
十
役員の就任承諾書及び履歴書
十一
開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者となるべき者の氏名を記載した書面
十一
開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者となるべき者の氏名を記載した書面
(昭二五厚令三八・追加、昭三一厚令一・昭五二厚令三四・昭六一厚令三六・昭六三厚令二・平四厚令四三・平一〇厚令三五・平一一厚令九一・平一二厚令一二七・平一九厚労令三九・一部改正)
(昭二五厚令三八・追加、昭三一厚令一・昭五二厚令三四・昭六一厚令三六・昭六三厚令二・平四厚令四三・平一〇厚令三五・平一一厚令九一・平一二厚令一二七・平一九厚労令三九・平二八厚労令四〇・一部改正)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
第三十二条の二
法第五十条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第四十四条第二項第四号及び第十一号に掲げる事項とする。
★削除★
(昭四五厚令四六・追加、平六厚令三七・平一二厚令一二七・平一九厚労令三九・一部改正)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
(定款等の変更の認可)
★削除★
第三十二条
法第五十条第一項の規定により、定款又は寄附行為の変更の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
一
定款又は寄附行為変更の内容(新旧対照表を添付すること。)及びその事由を記載した書類
二
定款又は寄附行為に定められた変更に関する手続を経たことを証する書類
2
定款又は寄附行為の変更が、当該医療法人が新たに病院、法第三十九条第一項に規定する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする場合に係るものであるときは、前項各号の書類のほか、第三十一条第五号及び第十一号に掲げる書類並びに定款又は寄附行為変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、前項の申請書に添付しなければならない。
3
定款又は寄附行為の変更が、当該医療法人が法第四十二条各号に掲げる業務を行う場合に係るものであるときは、第一項各号の書類のほか、第三十一条第六号に掲げる書類並びに定款又は寄附行為変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、第一項の申請書に添付しなければならない。
4
定款又は寄附行為の変更が、社会医療法人である医療法人が法第四十二条の二第一項の収益業務を行う場合に係るものであるときは、第一項各号の書類のほか、収益業務の概要及び運営方法を記載した書類並びに定款又は寄附行為変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、第一項の申請書に添付しなければならない。
(昭二五厚令三八・追加、昭六一厚令三六・昭六三厚令二・平四厚令四三・平六厚令三七・平一〇厚令三五・平一一厚令九一・平一九厚労令三九・一部改正)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
(合併の認可の申請)
★削除★
第三十五条
法第五十七条第五項の規定により、合併の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
一
理由書
二
法第五十七条第一項又は第三項の手続を経たことを証する書類
三
合併契約書の写し
四
法第六十条の場合においては、申請者が同条の規定により選任された者であることを証する書面
五
合併後存続する医療法人又は合併によつて設立する医療法人の定款又は寄附行為
六
合併前の各医療法人の定款又は寄附行為
七
合併前の各医療法人の財産目録及び貸借対照表
八
合併後存続する医療法人又は合併によつて設立する医療法人について、第三十一条第七号、第十号及び第十一号に掲げる書類(この場合において、同条第七号中「設立後」とあるのは「合併後」と、第十号中「役員」とあるのは「新たに就任する役員」と読み替えるものとする。)
2
合併前の医療法人のいずれもが持分の定めのある医療法人である場合であつて、前項第五号の合併後存続する医療法人の定款において残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けるときは、法第四十四条第五項の規定にかかわらず、同項に規定する者以外の者を規定することができる。
(昭二五厚令三八・追加、昭六一厚令三六・平一九厚労令三九・平二〇厚労令一六三・平二四厚労令八六・平二六厚労令一〇八・一部改正)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(法第四十六条の三の四の厚生労働省令で定める場合)
第三十一条の三
法第四十六条の三の四に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
社員が説明を求めた事項について説明をすることにより社員の共同の利益を著しく害する場合
二
社員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ
当該社員が社員総会の日より相当の期間前に当該事項を医療法人に対して通知した場合
ロ
当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
三
社員が説明を求めた事項について説明をすることにより医療法人その他の者(当該社員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
四
社員が当該社員総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
五
前各号に掲げる場合のほか、社員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(社員総会の議事録)
第三十一条の三の二
法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第五十七条第一項の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2
社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3
社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一
社員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は社員が社員総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二
社員総会の議事の経過の要領及びその結果
三
決議を要する事項について特別の利害関係を有する社員があるときは、当該社員の氏名
四
次に掲げる規定により社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ
法第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第一項
ロ
法第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第二項
ハ
法第四十六条の八第四号
ニ
法第四十六条の八第七号後段
ホ
法第四十六条の八の三において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五条第三項
五
社員総会に出席した理事又は監事の氏名
六
社員総会の議長の氏名
七
議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第三項の厚生労働省令で定める措置)
第三十一条の三の三
法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第三項に規定する厚生労働省令で定める措置は、医療法人の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて医療法人の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第三十一条の三の四
次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一
法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第四項第二号
二
法第四十六条の四の七において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条第四項第二号
三
法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十七条第二項第二号
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(評議員会の議事録)
第三十一条の四
法第四十六条の四の七において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条第一項の規定による評議員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2
評議員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3
評議員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一
評議員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は評議員が評議員会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二
評議員会の議事の経過の要領及びその結果
三
決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名
四
次に掲げる規定により評議員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ
法第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第一項
ロ
法第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第二項
ハ
法第四十六条の八第四号
ニ
法第四十六条の八第八号後段
ホ
法第四十六条の八の三において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五条第三項
五
評議員会に出席した評議員、理事又は監事の氏名
六
評議員会の議長の氏名
七
議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(社員総会の議事録に関する規定の準用)
第三十一条の四の二
第三十一条の三の三の規定は法第四十六条の四の七において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条第三項の厚生労働省令で定める措置について準用する。
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(一人又は二人の理事を置く場合の認可の申請)
第三十一条の五
法第四十六条の五第一項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
当該医療法人の開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の数
二
常時勤務する医師又は歯科医師の数
三
理事を一人又は二人にする理由
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(管理者の一部を理事に加えない場合の認可の申請)
第三十一条の五の二
法第四十六条の五第六項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
理事に加えない管理者の住所及び氏名
二
当該管理者が管理する病院、診療所又は介護老人保健施設の名称及び所在地
三
当該管理者を理事に加えない理由
2
前項に規定する申請書の提出と同時に、第三十三条の二十五第一項の規定により、いかなる者であるかを問わずその管理者を理事に加えないことができる病院、診療所又は介護老人保健施設を明らかにする旨の定款又は寄附行為の変更の認可の申請書の提出を行う場合は、前項第一号の記載を要しない。
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(医師又は歯科医師でない理事のうちから理事長を選出する場合の認可の申請)
第三十一条の五の三
法第四十六条の六第一項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
当該理事の住所及び氏名
二
理事長を医師又は歯科医師でない理事のうちから選出する理由
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(理事会の議事録)
第三十一条の五の四
法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第三項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2
理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3
理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一
理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二
理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ
法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十三条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
ロ
法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十三条第三項の規定により理事が招集したもの
ハ
法第四十六条の八の二第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ニ
法第四十六条の八の二第三項の規定により監事が招集したもの
三
理事会の議事の経過の要領及びその結果
四
決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
五
次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ
法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十二条第二項
ロ
法第四十六条の八第四号
ハ
法第四十六条の八の二第一項
六
法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第三項の定款又は寄附行為の定めがあるときは、理事長以外の理事であつて、理事会に出席した者の氏名
七
理事会の議長が存するときは、議長の氏名
4
次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一
法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ
理事会の決議があつたものとみなされた事項の内容
ロ
イの事項の提案をした理事の氏名
ハ
理事会の決議があつたものとみなされた日
ニ
議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
二
法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十八条第一項の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
イ
理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
ロ
理事会への報告を要しないものとされた日
ハ
議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(電子署名)
第三十一条の五の五
法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第四項の厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2
前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一
当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二
当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(監事の調査の対象)
第三十一条の五の六
法第四十六条の八第七号に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める方法により算定される額)
第三十二条
法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
一
理事又は監事がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該理事が当該医療法人の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として医療法人から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の会計年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む会計年度及びその前の各会計年度に限る。)ごとの合計額(当該会計年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
イ
法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項の社員総会の決議を行つた場合 当該社員総会の決議の日
ロ
法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会の決議を行つた場合 当該決議のあつた日
ハ
法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十五条第一項の契約を締結した場合 責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあつては、最も遅い日)
二
イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ
次に掲げる額の合計額
(1)
当該理事又は監事が当該医療法人から受けた退職慰労金の額
(2)
当該理事が当該医療法人の職員を兼ねていた場合における当該職員としての退職手当のうち当該理事を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3)
(1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
ロ
当該理事又は監事がその職に就いていた年数(当該理事又は監事が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)
(1)
理事長 六
(2)
理事長以外の理事であつて、当該医療法人の職員である者 四
(3)
理事((1)及び(2)に掲げる者を除く。)又は監事 二
2
財団たる医療法人について前項の規定を適用する場合においては、同項中「理事又は監事」とあるのは「評議員又は理事若しくは監事」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項第一号ロ中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同項第二号ロ中「理事」とあるのは「評議員又は理事」と、「又は監事」とあるのは「若しくは監事」と読み替えるものとする。
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項の厚生労働省令で定める財産上の利益)
第三十二条の二
法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項(法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第五項及び第百十五条第五項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。
一
退職慰労金
二
当該理事が当該医療法人の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該理事を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
三
前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第一項の厚生労働省令で定める方法)
第三十二条の三
法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一
被告となるべき者
二
請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第三項の厚生労働省令で定める方法)
第三十二条の四
法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第三項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一
医療法人が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二
請求対象者(理事又は監事であつて、法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第一項の規定による請求に係る前条第一号に掲げる者をいう。次号において同じ。)の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
三
請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及の訴え(法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第一項に規定する責任追及の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
(事業報告書等の届出等)
(事業報告書等の届出等)
第三十三条の二
法第五十二条第一項の規定に基づく届出を行う場合には、同項各号に掲げる書類(前条第一項第一号に規定する書類については、法第四十二条の二第一項第五号の要件に該当する旨を説明する書類、
第三十条の三十五の二第一項第一号ホ
に規定する支給の基準を定めた書類及び同条第二項に規定する保有する資産の明細表に限る。)には、副本を添付しなければならない。
第三十三条の二
法第五十二条第一項の規定に基づく届出を行う場合には、同項各号に掲げる書類(前条第一項第一号に規定する書類については、法第四十二条の二第一項第五号の要件に該当する旨を説明する書類、
第三十条の三十五の三第一項第一号ニ
に規定する支給の基準を定めた書類及び同条第二項に規定する保有する資産の明細表に限る。)には、副本を添付しなければならない。
2
法第五十二条第二項の閲覧は、同条第一項の届出に係る書類(前条第一項第一号に規定する書類については、法第四十二条の二第一項第五号の要件に該当する旨を説明する書類、
第三十条の三十五の二第一項第一号ホ
に規定する支給の基準を定めた書類及び同条第二項に規定する保有する資産の明細表に限る。)であつて過去三年間に届け出られた書類について行うものとする。
2
法第五十二条第二項の閲覧は、同条第一項の届出に係る書類(前条第一項第一号に規定する書類については、法第四十二条の二第一項第五号の要件に該当する旨を説明する書類、
第三十条の三十五の三第一項第一号ニ
に規定する支給の基準を定めた書類及び同条第二項に規定する保有する資産の明細表に限る。)であつて過去三年間に届け出られた書類について行うものとする。
(平一九厚労令三九・追加、平二〇厚労令五〇・一部改正)
(平一九厚労令三九・追加、平二〇厚労令五〇・平二八厚労令四〇・一部改正)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(定款及び寄附行為の変更の認可)
第三十三条の二十五
法第五十四条の九第三項の規定により定款又は寄附行為の変更の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
一
定款又は寄附行為変更の内容(新旧対照表を添付すること。)及びその事由を記載した書類
二
定款又は寄附行為に定められた変更に関する手続を経たことを証する書類
2
定款又は寄附行為の変更が、当該医療法人が新たに病院、法第三十九条第一項に規定する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする場合に係るものであるときは、前項各号の書類のほか、第三十一条第五号及び第十一号に掲げる書類並びに定款又は寄附行為変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、前項の申請書に添付しなければならない。
3
定款又は寄附行為の変更が、当該医療法人が法第四十二条各号に掲げる業務を行う場合に係るものであるときは、第一項各号の書類のほか、第三十一条第六号に掲げる書類並びに定款又は寄附行為変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、第一項の申請書に添付しなければならない。
4
定款又は寄附行為の変更が、社会医療法人である医療法人が法第四十二条の二第一項の収益業務を行う場合に係るものであるときは、第一項各号の書類のほか、収益業務の概要及び運営方法を記載した書類並びに定款又は寄附行為変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、第一項の申請書に添付しなければならない。
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(法第五十四条の九第三項の厚生労働省令で定める事項)
第三十三条の二十六
法第五十四条の九第三項の厚生労働省令で定める事項は、法第四十四条第二項第四号及び第十二号に掲げる事項とする。
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(法第五十八条の厚生労働省令で定める事項)
第三十五条
法第五十八条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
吸収合併存続医療法人(法第五十八条に規定する吸収合併存続医療法人をいう。以下この目において同じ。)の吸収合併(同条に規定する吸収合併をいう。以下この款において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨
二
吸収合併がその効力を生ずる日
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(吸収合併の認可の申請)
第三十五条の二
法第五十八条の二第四項の規定により吸収合併の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
一
理由書
二
法第五十八条の二第一項又は第三項の手続を経たことを証する書類
三
吸収合併契約書の写し
四
吸収合併後の吸収合併存続医療法人の定款又は寄附行為
五
吸収合併前の吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人(法第五十八条に規定する吸収合併消滅医療法人をいう。次号において同じ。)の定款又は寄附行為
六
吸収合併前の吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人の財産目録及び貸借対照表
七
吸収合併存続医療法人に係る第三十一条第七号、第十号及び第十一号に掲げる書類(この場合において、同条第七号中「設立後」とあるのは「吸収合併後」と、第十号中「役員」とあるのは「新たに就任する役員」と読み替えるものとする。)
2
吸収合併前の医療法人のいずれもが持分の定めのある医療法人である場合であつて、前項第四号の吸収合併存続医療法人の定款において残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けるときは、法第四十四条第五項の規定にかかわらず、同項に規定する者以外の者を規定することができる。
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法)
第三十五条の三
法第五十八条の三第二項の規定による書類の閲覧は、書面又は電磁的記録の当該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(法第五十九条第四号の厚生労働省令で定める事項)
第三十五条の四
法第五十九条第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
新設合併設立医療法人(法第五十九条第二号に規定する新設合併設立医療法人をいう。)の新設合併(同条に規定する新設合併をいう。次条において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨
二
新設合併がその効力を生ずる日
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(吸収合併に関する規定の準用)
第三十五条の五
第三十五条の二及び第三十五条の三の規定は、医療法人が新設合併をする場合について準用する。この場合において、第三十五条の二第一項中「第五十八条の二第四項」とあるのは「第五十九条の二において読み替えて準用する法第五十八条の二第四項」と、同項第二号中「第五十八条の二第一項」とあるのは「第五十九条の二において読み替えて準用する法第五十八条の二第一項」と、同項第三号中「吸収合併契約書」とあるのは「新設合併契約書」と、同項第四号中「吸収合併存続医療法人」とあるのは「新設合併設立医療法人(法第五十九条第二号に規定する新設合併設立医療法人をいう。第七号及び次項において同じ。)」と、同項第五号中「吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人(法第五十八条に規定する吸収合併消滅医療法人」とあるのは「新設合併消滅医療法人(法第五十九条第一号に規定する新設合併消滅医療法人」と、同項第六号中「吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人」とあるのは「新設合併消滅医療法人」と、同項第七号及び同条第二項中「吸収合併存続医療法人」とあるのは「新設合併設立医療法人」と、第三十五条の三中「第五十八条の三第二項」とあるのは「第五十九条の二において読み替えて準用する法第五十八条の三第二項」と読み替えるものとする。
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(法第六十条の厚生労働省令で定める者)
第三十五条の六
法第六十条の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
社会医療法人
二
租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する特定の医療法人
三
持分の定めのある医療法人
四
法第四十二条の三第一項の規定による実施計画の認定を受けた医療法人
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(法第六十条の二第三号の厚生労働省令で定める事項)
第三十五条の七
法第六十条の二第三号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
吸収分割医療法人(法第六十条の二第一号に規定する吸収分割医療法人をいう。以下この目において同じ。)及び吸収分割承継医療法人(法第六十条に規定する吸収分割承継医療法人をいう。以下この目において同じ。)の吸収分割(同条に規定する吸収分割をいう。以下この款において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨
二
吸収分割がその効力を生ずる日
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(吸収分割の認可の申請)
第三十五条の八
法第六十条の三第四項の規定により吸収分割の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
一
理由書
二
法第六十条の三第一項又は第三項の手続を経たことを証する書類
三
吸収分割契約書の写し
四
吸収分割後の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の定款又は寄附行為
五
吸収分割前の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の定款又は寄附行為
六
吸収分割前の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の財産目録及び貸借対照表
七
吸収分割後の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人について、第三十一条第七号、第十号及び第十一号に掲げる書類(この場合において、同条第七号中「設立後」とあるのは「吸収分割後」と、第十号中「役員」とあるのは「新たに就任する役員」と読み替えるものとする。)
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法)
第三十五条の九
法第六十条の四第二項の規定による書類の閲覧は、書面又は電磁的記録の当該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(法第六十一条の二第四号の厚生労働省令で定める事項)
第三十五条の十
法第六十一条の二第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
新設分割医療法人(法第六十一条の二第三号に規定する新設分割医療法人をいう。)及び新設分割設立医療法人(同条第一号に規定する新設分割設立医療法人をいう。)の新設分割(法第六十一条第一項に規定する新設分割をいう。次条において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨
二
新設分割がその効力を生ずる日
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
(吸収分割に関する規定の準用)
第三十五条の十一
第三十五条の八及び第三十五条の九の規定は、医療法人が新設分割をする場合について準用する。この場合において、第三十五条の八中「第六十条の三第四項」とあるのは「第六十一条の三において読み替えて準用する法第六十条の三第四項」と、同条第二号中「第六十条の三第一項」とあるのは「第六十一条の三において読み替えて準用する法第六十条の三第一項」と、同条第三号中「吸収分割契約書」とあるのは「新設分割計画」と、同条第四号中「吸収分割医療法人」とあるのは「新設分割医療法人(法第六十一条の二第三号に規定する新設分割医療法人をいう。次号から第七号までにおいて同じ。)」と、「吸収分割承継医療法人」とあるのは「新設分割設立医療法人(同条第一号に規定する新設分割設立医療法人をいう。第七号において同じ。)」と、同条第五号及び第六号中「吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人」とあるのは「新設分割医療法人」と、同条第七号中「吸収分割医療法人」とあるのは「新設分割医療法人」と、「吸収分割承継医療法人」とあるのは「新設分割設立医療法人」と、第三十五条の九中「第六十条の四第二項」とあるのは「第六十一条の三において読み替えて準用する法第六十条の四第二項」と読み替えるものとする。
(平二八厚労令四〇・追加)
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
(副本の添付)
(副本の添付)
第三十六条
第三十一条、
第三十二条
、第三十四条
及び第三十五条
に規定する申請書及びこれに添付する書類並びに
第三十一条の三
から
第三十一条の五
までに規定する申請書には、それぞれ副本を添付しなければならない。
第三十六条
第三十一条、
第三十三条の二十五第一項
、第三十四条
、第三十五条の二第一項(第三十五条の五において読み替えて準用する場合を含む。)及び第三十五条の八(前条において読み替えて準用する場合を含む。)
に規定する申請書及びこれに添付する書類並びに
第三十一条の五
から
第三十一条の五の三
までに規定する申請書には、それぞれ副本を添付しなければならない。
(昭二五厚令三八・追加、昭六一厚令三六・平一九厚労令三九・一部改正)
(昭二五厚令三八・追加、昭六一厚令三六・平一九厚労令三九・平二八厚労令四〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
★新設★
附 則(平成二八・三・二五厚労令四〇)
(施行期日)
第一条
この省令は、医療法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる日(平成二十八年九月一日)から施行する。
(社会医療法人の認定に関する経過措置)
第二条
この省令の施行の日前に行われた社会医療法人の認定に関しては、この省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第三十条の三十五の二及び第三十条の三十五の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(議事録に関する経過措置)
第三条
新規則施行前に作成された社員総会の議事録及び評議員会の議事録並びに理事会の議事録については、それぞれ社員総会の議事録については新規則第三十一条の三の二、評議員会の議事録については新規則第三十一条の四、理事会の議事録については新規則第三十一条の五の四の規定によるものとみなす。
-その他-
施行日:平成二十八年九月一日
~平成二十八年三月二十五日厚生労働省令第四十号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕