地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
平成十一年四月七日 政令 第百四十三号
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成二十一年三月三十一日 政令 第八十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日政令第八十六号~
(特定排出者)
(特定排出者)
第五条
法第二十一条の二第一項
★挿入★
の政令で定める者(以下「特定排出者」という。)は、次に掲げる者(第六号から第十一号までに掲げる者にあっては、常時使用する従業員の数が二十一人以上である者に限る。)とする。
第五条
法第二十一条の二第一項
(同条第二項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。)
の政令で定める者(以下「特定排出者」という。)は、次に掲げる者(第六号から第十一号までに掲げる者にあっては、常時使用する従業員の数が二十一人以上である者に限る。)とする。
一
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「省エネルギー法」という。)第七条第三項に規定する第一種特定事業者又は省エネルギー法第十七条第三項に規定する第二種特定事業者
一
事業所を設置している者であって、その設置しているすべての事業所(その者が法第二十一条の二第二項に規定する連鎖化事業者である場合にあっては、その同項に規定する加盟者が同項に規定する連鎖化事業に係る事業所として設置しているものを含む。次条において同じ。)の原油換算エネルギー使用量(エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第二条第一項に規定する原油換算エネルギー使用量をいう。以下同じ。)の合計量が千五百キロリットル以上であるもの
二
省エネルギー法
第五十四条第二項に規定する特定貨物輸送事業者
二
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「省エネルギー法」という。)
第五十四条第二項に規定する特定貨物輸送事業者
三
省エネルギー法第六十一条第二項に規定する特定荷主
三
省エネルギー法第六十一条第二項に規定する特定荷主
四
省エネルギー法第六十八条第二項に規定する特定旅客輸送事業者
四
省エネルギー法第六十八条第二項に規定する特定旅客輸送事業者
五
省エネルギー法第七十一条第三項に規定する特定航空輸送事業者
五
省エネルギー法第七十一条第三項に規定する特定航空輸送事業者
六
二酸化炭素(エネルギー(省エネルギー法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下同じ。)の使用に伴って発生するものを除く。以下この号において同じ。)の排出を伴う事業活動(国又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下同じ。)として別表第七の中欄に掲げるもの
が行われる事業所
であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素の排出量に一を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
を設置している者
六
二酸化炭素(エネルギー(省エネルギー法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下同じ。)の使用に伴って発生するものを除く。以下この号において同じ。)の排出を伴う事業活動(国又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下同じ。)として別表第七の中欄に掲げるもの
を行う者
であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素の排出量に一を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
★削除★
七
メタンの排出を伴う事業活動として別表第八の中欄に掲げるもの
が行われる事業所
であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定されるメタンの排出量に二十一を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
を設置している者
七
メタンの排出を伴う事業活動として別表第八の中欄に掲げるもの
を行う者
であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定されるメタンの排出量に二十一を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
★削除★
八
一酸化二窒素の排出を伴う事業活動として別表第九の中欄に掲げるもの
が行われる事業所
であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される一酸化二窒素の排出量に三百十を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
を設置している者
八
一酸化二窒素の排出を伴う事業活動として別表第九の中欄に掲げるもの
を行う者
であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される一酸化二窒素の排出量に三百十を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
★削除★
九
第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として別表第十の中欄に掲げるもの
が行われる事業所
であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該ハイドロフルオロカーボンの排出量に前条第四号から第十六号までに掲げるハイドロフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第四号から第十六号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの
を設置している者
九
第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として別表第十の中欄に掲げるもの
を行う者
であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該ハイドロフルオロカーボンの排出量に前条第四号から第十六号までに掲げるハイドロフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第四号から第十六号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの
★削除★
十
第二条各号に掲げるパーフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として別表第十一の中欄に掲げるもの
が行われる事業所
であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該パーフルオロカーボンの排出量に前条第十七号から第二十三号までに掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第十七号から第二十三号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの
を設置している者
十
第二条各号に掲げるパーフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として別表第十一の中欄に掲げるもの
を行う者
であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該パーフルオロカーボンの排出量に前条第十七号から第二十三号までに掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第十七号から第二十三号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの
★削除★
十一
六ふっ化硫黄の排出を伴う事業活動として別表第十二の中欄に掲げるもの
が行われる事業所
であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される六ふっ化硫黄の排出量に二万三千九百を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
を設置している者
十一
六ふっ化硫黄の排出を伴う事業活動として別表第十二の中欄に掲げるもの
を行う者
であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される六ふっ化硫黄の排出量に二万三千九百を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
★削除★
(平一八政八八・追加)
(平一八政八八・追加、平二一政八六・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日政令第八十六号~
★新設★
(法第二十一条の二第一項の政令で定める規模以上の事業所)
第五条の二
法第二十一条の二第一項の政令で定める規模以上の事業所は、次に掲げる事業所とする。
一
前条第一号に掲げる者が設置している事業所のうち、原油換算エネルギー使用量が千五百キロリットル以上であるもの
二
前条第六号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第七の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生するものを除く。)の排出量に一を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
三
前条第七号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第八の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定されるメタンの排出量に二十一を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
四
前条第八号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第九の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される一酸化二窒素の排出量に三百十を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
五
前条第九号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第十の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンの排出量に第四条第四号から第十六号までに掲げるハイドロフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第四号から第十六号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの
六
前条第十号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第十一の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される第二条各号に掲げるパーフルオロカーボンの排出量に第四条第十七号から第二十三号までに掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第十七号から第二十三号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの
七
前条第十一号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第十二の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される六ふっ化硫黄の排出量に二万三千九百を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
(平二一政八六・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日政令第八十六号~
(特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定方法)
(特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定方法)
第六条
法
第二十一条の二第二項
の政令で定める方法は、次の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
第六条
法
第二十一条の二第三項
の政令で定める方法は、次の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一
エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 次に掲げる特定排出者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法
一
エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 次に掲げる特定排出者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法
イ
前条第一号
に掲げる者
省エネルギー法第七条第二項に規定する第一種エネルギー管理指定工場又は省エネルギー法第十七条第二項に規定する第二種エネルギー管理指定工場ごとに算定した
次に掲げる量を環境省令・経済産業省令で定めるところにより合算する方法
イ
第五条第一号
に掲げる者
★削除★
次に掲げる量を環境省令・経済産業省令で定めるところにより合算する方法
(1)
環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、算定排出量算定期間(法第二十一条の二第一項に規定する主務省令で定める期間をいう。以下同じ。)において事業活動に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗ずる方法により算定される量
(1)
環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、算定排出量算定期間(法第二十一条の二第一項に規定する主務省令で定める期間をいう。以下同じ。)において事業活動に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗ずる方法により算定される量
(2)
算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、当該電気の一キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(2)
算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、当該電気の一キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(3)
環境省令・経済産業省令で定める熱ごとに、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された当該熱の量(ギガジュールで表した量をいう。)に、当該熱の区分に応じ当該熱の一ギガジュール当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗ずる方法により算定される量
(3)
環境省令・経済産業省令で定める熱ごとに、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された当該熱の量(ギガジュールで表した量をいう。)に、当該熱の区分に応じ当該熱の一ギガジュール当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗ずる方法により算定される量
ロ
前条第二号
から第四号までに掲げる者 次に掲げる量を合算する方法
ロ
第五条第二号
から第四号までに掲げる者 次に掲げる量を合算する方法
(1)
環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
(1)
環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
(2)
算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴い使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、当該電気の一キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(2)
算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴い使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、当該電気の一キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ハ
前条第五号
に掲げる者 環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算する方法
ハ
第五条第五号
に掲げる者 環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算する方法
二
二酸化炭素(前号に掲げるものを除く。)
事業所において行われた
別表第七の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
二
二酸化炭素(前号に掲げるものを除く。)
★削除★
別表第七の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
三
メタン
事業所において行われた
別表第八の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
三
メタン
★削除★
別表第八の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
四
一酸化二窒素
事業所において行われた
別表第九の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
四
一酸化二窒素
★削除★
別表第九の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
五
第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボン それぞれの物質ごとに、
事業所において行われた
別表第十の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
五
第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボン それぞれの物質ごとに、
★削除★
別表第十の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
六
第二条各号に掲げるパーフルオロカーボン それぞれの物質ごとに、
事業所において行われた
別表第十一の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
六
第二条各号に掲げるパーフルオロカーボン それぞれの物質ごとに、
★削除★
別表第十一の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
七
六ふっ化硫黄
事業所において行われた
別表第十二の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
七
六ふっ化硫黄
★削除★
別表第十二の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
2
特定排出者は、その事業活動に伴う前項各号に掲げる物質の排出量を実測その他環境省令・経済産業省令で定める方法により算定することができるときは、同項の規定にかかわらず、同項各号
★挿入★
に掲げる方法に代えて、当該実測その他環境省令・経済産業省令で定める方法を用いて、法
第二十一条の二第二項
の温室効果ガス算定排出量を算定することができる。
2
特定排出者は、その事業活動に伴う前項各号に掲げる物質の排出量を実測その他環境省令・経済産業省令で定める方法により算定することができるときは、同項の規定にかかわらず、同項各号
(第一号イ(2)及びロ(2)を除く。)
に掲げる方法に代えて、当該実測その他環境省令・経済産業省令で定める方法を用いて、法
第二十一条の二第三項
の温室効果ガス算定排出量を算定することができる。
(平一八政八八・追加)
(平一八政八八・追加、平二一政八六・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日政令第八十六号~
(法の規定の適用に係る技術的読替え)
(法の規定の適用に係る技術的読替え)
第七条
法第二十一条の十の規定により省エネルギー法第十五条第一項(省エネルギー法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十一条の二から第二十一条の九まで、
第三十条の三及び第三十一条の二
の規定の適用については、法第二十一条の十に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七条
法第二十一条の十の規定により省エネルギー法第十五条第一項(省エネルギー法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十一条の二から第二十一条の九まで、
第四十五条及び第四十七条
の規定の適用については、法第二十一条の十に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十一条の四第一項
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十五条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第一号及び第三号
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第十五条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第二号
当該報告に係る事項(当該事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第十五条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
第二十一条の五第二項、第二十一条の八第四項
事業所管大臣が所管する事業
エネルギーの使用の合理化に関する法律第十五条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告
第二十一条の四第一項
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十五条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第一号及び第三号
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第十五条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第二号
当該報告に係る事項(当該事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第十五条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
第二十一条の五第二項、第二十一条の八第四項
事業所管大臣が所管する事業
エネルギーの使用の合理化に関する法律第十五条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告
2
法第二十一条の十の規定により省エネルギー法第二十条第三項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十一条の二から第二十一条の九まで、
第三十条の三及び第三十一条の二
の規定の適用については、法第二十一条の十に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
法第二十一条の十の規定により省エネルギー法第二十条第三項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十一条の二から第二十一条の九まで、
第四十五条及び第四十七条
の規定の適用については、法第二十一条の十に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十一条の三第二項
前条第一項の規定による報告と併せて、主務省令で
主務省令で
第二十一条の四第一項
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二十条第三項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第一号及び第三号
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第二十条第三項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第二号
当該報告に係る事項(当該事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第二十条第三項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
第二十一条の五第二項、第二十一条の八第四項
事業所管大臣が所管する事業を行う
エネルギーの使用の合理化に関する法律第二十条第三項の規定による報告に係る
第二十一条の八第一項
第二十一条の二第一項の規定による報告に添えて、第二十一条の五第四項
第二十一条の五第四項
第二十一条の三第二項
前条第一項の規定による報告と併せて、主務省令で
主務省令で
第二十一条の四第一項
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二十条第三項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第一号及び第三号
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第二十条第三項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第二号
当該報告に係る事項(当該事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第二十条第三項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
第二十一条の五第二項、第二十一条の八第四項
事業所管大臣が所管する事業を行う
エネルギーの使用の合理化に関する法律第二十条第三項の規定による報告に係る
第二十一条の八第一項
第二十一条の二第一項の規定による報告に添えて、第二十一条の五第四項
第二十一条の五第四項
3
法第二十一条の十の規定により省エネルギー法第五十六条第一項(省エネルギー法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十一条の二から第二十一条の九まで、
第三十条の三及び第三十一条の二
の規定の適用については、法第二十一条の十に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3
法第二十一条の十の規定により省エネルギー法第五十六条第一項(省エネルギー法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十一条の二から第二十一条の九まで、
第四十五条及び第四十七条
の規定の適用については、法第二十一条の十に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十一条の四第一項
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第一号及び第三号
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第二号
当該報告に係る事項(当該事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
第二十一条の五第二項、第二十一条の八第四項
事業所管大臣が所管する事業
エネルギーの使用の合理化に関する法律第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告
第二十一条の四第一項
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第一号及び第三号
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第二号
当該報告に係る事項(当該事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
第二十一条の五第二項、第二十一条の八第四項
事業所管大臣が所管する事業
エネルギーの使用の合理化に関する法律第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告
4
法第二十一条の十の規定により省エネルギー法第六十三条第一項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十一条の二から第二十一条の九まで、
第三十条の三及び第三十一条の二
の規定の適用については、法第二十一条の十に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4
法第二十一条の十の規定により省エネルギー法第六十三条第一項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十一条の二から第二十一条の九まで、
第四十五条及び第四十七条
の規定の適用については、法第二十一条の十に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十一条の四第一項
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第六十三条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第一号及び第三号
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第六十三条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第二号
当該報告に係る事項(当該事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第六十三条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
第二十一条の五第二項、第二十一条の八第四項
事業所管大臣が所管する事業
エネルギーの使用の合理化に関する法律第六十三条第一項の規定による報告
第二十一条の四第一項
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第六十三条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第一号及び第三号
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第六十三条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十一条の四第二項第二号
当該報告に係る事項(当該事項
当該報告に係る事項(第二十一条の十の規定により第二十一条の二第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第六十三条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
第二十一条の五第二項、第二十一条の八第四項
事業所管大臣が所管する事業
エネルギーの使用の合理化に関する法律第六十三条第一項の規定による報告
(平一八政八八・追加)
(平一八政八八・追加、平二一政八六・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日政令第八十六号~
(財務局長等への権限の委任)
(財務局長等への権限の委任)
第二十二条
法第四十七条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、次の表の上欄に掲げる規定に基づくものについては、同欄に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる区域又は場所を管轄する同表の下欄に掲げる財務局長又は福岡財務支局長に委任するものとする。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
第二十二条
法第四十七条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、次の表の上欄に掲げる規定に基づくものについては、同欄に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる区域又は場所を管轄する同表の下欄に掲げる財務局長又は福岡財務支局長に委任するものとする。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
法第二十条の四第三項
都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市若しくは同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の区域
財務局長(当該区域が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)
法第二十一条の二第一項、第二十一条の三第一項及び第二十一条の八第一項
省エネルギー法第七条第二項に規定する第一種エネルギー管理指定工場若しくは省エネルギー法第十七条第二項に規定する第二種エネルギー管理指定工場の所在地
、省エネルギー法第六十一条第二項に規定する特定荷主
の主たる事務所の所在地
又は第五条第六号から第十一号までに
規定する事業所
の所在地
財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)
法第二十条の四第三項
都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市若しくは同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の区域
財務局長(当該区域が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)
法第二十一条の二第一項、第二十一条の三第一項及び第二十一条の八第一項
第五条第一号に掲げる者
、省エネルギー法第六十一条第二項に規定する特定荷主
★削除★
又は第五条第六号から第十一号までに
掲げる者の主たる事務所
の所在地
財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)
(平二〇政一九五・追加)
(平二〇政一九五・追加、平二一政八六・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日政令第八十六号~
★新設★
附 則(平成二一・三・三一政八六)
(施行期日)
1
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第五条の二第三号及び第四号の規定の適用については、平成二十二年三月三十一日までの間においては、これらの規定中「掲げる量」とあるのは、「掲げる量(同表の五の項の下欄のイに掲げる量を除く。)」とする。
-その他-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日政令第八十六号~
別表第七
(第五条
及び第六条
関係)
別表第七
(第五条
―第六条
関係)
(平一八政八八・追加)
(平一八政八八・追加、平二一政八六・一部改正)
一
原油又は天然ガスの試掘、性状に関する試験又は生産
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 算定排出量算定期間において試掘された原油又は天然ガスの坑井の井数に、当該坑井の一井当たりの試掘に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ロ 算定排出量算定期間においてその性状に関する試験が行われた原油又は天然ガスの坑井の井数に、当該坑井の一井当たりの性状に関する試験に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ハ 次に掲げる量を合算して得られる量
(1) 算定排出量算定期間において生産された原油(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。以下(1)において同じ。)の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該原油の一キロリットル当たりの生産に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(2) 算定排出量算定期間において生産された天然ガスの量(温度が零度で圧力が一気圧の状態(以下「標準状態」という。)に換算した立方メートルで表した量をいう。)に、当該天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(3) 算定排出量算定期間において点検された原油又は天然ガスの生産に係る坑井の井数に、当該生産に係る坑井の一井当たりの点検に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
二
セメントクリンカー、生石灰、ソーダ石灰ガラス若しくは鉄鋼の製造又はソーダ灰の製造若しくは使用
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 算定排出量算定期間において製造されたセメントクリンカーの量(トンで表した量をいう。)に、当該セメントクリンカーの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ロ 環境省令・経済産業省令で定める鉱物ごとに、算定排出量算定期間において生石灰の原料として使用された当該鉱物の量(トンで表した量をいう。)に、当該鉱物の区分に応じ当該鉱物の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該鉱物ごとに算定した量を合算して得られる量
ハ 環境省令・経済産業省令で定める鉱物ごとに、算定排出量算定期間においてソーダ石灰ガラスの原料として、又は鉄鋼の製造において使用された当該鉱物の量(トンで表した量をいう。)に、当該鉱物の区分に応じ当該鉱物の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該鉱物ごとに算定した量を合算して得られる量
ニ 次に掲げる量を合算して得られる量
(1) 算定排出量算定期間においてソーダ灰の製造に伴い排出された二酸化炭素の量(トンで表した量をいう。)
(2) 算定排出量算定期間において使用されたソーダ灰の量(トンで表した量をいう。)に、当該ソーダ灰の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
三
アンモニア、炭化けい素、炭化カルシウム若しくはエチレンの製造又はカーバイド法アセチレンの使用
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 環境省令・経済産業省令で定める原料ごとに、算定排出量算定期間においてアンモニアの原料として使用された当該原料の量(当該原料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該原料の区分に応じ当該原料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該原料ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 算定排出量算定期間において炭化けい素の原料として使用された石油コークスの量(トンで表した量をいう。)に、当該石油コークスの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ハ 算定排出量算定期間において製造された炭化カルシウムの量(トンで表した量をいう。)に、当該炭化カルシウムの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ニ 算定排出量算定期間において製造されたエチレンの量(トンで表した量をいう。)に、当該エチレンの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ホ 算定排出量算定期間において燃焼の用に供されたカーバイド法アセチレンの量(トンで表した量をいう。)に、当該カーバイド法アセチレンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
四
電気炉を使用した粗鋼の製造
算定排出量算定期間において電気炉を使用して製造された粗鋼の量(トンで表した量をいう。)に、当該粗鋼の一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
五
ドライアイス又は噴霧器の使用
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 算定排出量算定期間においてドライアイスとして使用された二酸化炭素の量(トンで表した量をいう。)
ロ 算定排出量算定期間において噴霧器の使用に伴い排出された二酸化炭素の量(トンで表した量をいう。)
六
廃棄物の焼却若しくは製品の製造の用途への使用又は廃棄物燃料の使用
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 環境省令・経済産業省令で定める廃棄物ごとに、算定排出量算定期間において焼却され、又は環境省令・経済産業省令で定める製品の製造の用途に供された当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の一トン当たりの焼却又は使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 環境省令・経済産業省令で定める廃棄物燃料(廃棄物を原材料とする燃料をいう。以下同じ。)ごとに、算定排出量算定期間においてその本来の用途に従って使用された当該廃棄物燃料の量(当該廃棄物燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該廃棄物燃料の区分に応じ当該廃棄物燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
一
原油又は天然ガスの試掘、性状に関する試験又は生産
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 算定排出量算定期間において試掘された原油又は天然ガスの坑井の井数に、当該坑井の一井当たりの試掘に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ロ 算定排出量算定期間においてその性状に関する試験が行われた原油又は天然ガスの坑井の井数に、当該坑井の一井当たりの性状に関する試験に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ハ 次に掲げる量を合算して得られる量
(1) 算定排出量算定期間において生産された原油(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。以下(1)において同じ。)の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該原油の一キロリットル当たりの生産に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(2) 算定排出量算定期間において生産された天然ガスの量(温度が零度で圧力が一気圧の状態(以下「標準状態」という。)に換算した立方メートルで表した量をいう。)に、当該天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(3) 算定排出量算定期間において点検された原油又は天然ガスの生産に係る坑井の井数に、当該生産に係る坑井の一井当たりの点検に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
二
セメントクリンカー、生石灰、ソーダ石灰ガラス若しくは鉄鋼の製造又はソーダ灰の製造若しくは使用
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 算定排出量算定期間において製造されたセメントクリンカーの量(トンで表した量をいう。)に、当該セメントクリンカーの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ロ 環境省令・経済産業省令で定める鉱物ごとに、算定排出量算定期間において生石灰の原料として使用された当該鉱物の量(トンで表した量をいう。)に、当該鉱物の区分に応じ当該鉱物の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該鉱物ごとに算定した量を合算して得られる量
ハ 環境省令・経済産業省令で定める鉱物ごとに、算定排出量算定期間においてソーダ石灰ガラスの原料として、又は鉄鋼の製造において使用された当該鉱物の量(トンで表した量をいう。)に、当該鉱物の区分に応じ当該鉱物の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該鉱物ごとに算定した量を合算して得られる量
ニ 次に掲げる量を合算して得られる量
(1) 算定排出量算定期間においてソーダ灰の製造に伴い排出された二酸化炭素の量(トンで表した量をいう。)
(2) 算定排出量算定期間において使用されたソーダ灰の量(トンで表した量をいう。)に、当該ソーダ灰の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
三
アンモニア、炭化けい素、炭化カルシウム若しくはエチレンの製造又はカーバイド法アセチレンの使用
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 環境省令・経済産業省令で定める原料ごとに、算定排出量算定期間においてアンモニアの原料として使用された当該原料の量(当該原料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該原料の区分に応じ当該原料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該原料ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 算定排出量算定期間において炭化けい素の原料として使用された石油コークスの量(トンで表した量をいう。)に、当該石油コークスの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ハ 算定排出量算定期間において製造された炭化カルシウムの量(トンで表した量をいう。)に、当該炭化カルシウムの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ニ 算定排出量算定期間において製造されたエチレンの量(トンで表した量をいう。)に、当該エチレンの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ホ 算定排出量算定期間において燃焼の用に供されたカーバイド法アセチレンの量(トンで表した量をいう。)に、当該カーバイド法アセチレンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
四
電気炉を使用した粗鋼の製造
算定排出量算定期間において電気炉を使用して製造された粗鋼の量(トンで表した量をいう。)に、当該粗鋼の一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
五
ドライアイス又は噴霧器の使用
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 算定排出量算定期間においてドライアイスとして使用された二酸化炭素の量(トンで表した量をいう。)
ロ 算定排出量算定期間において噴霧器の使用に伴い排出された二酸化炭素の量(トンで表した量をいう。)
六
廃棄物の焼却若しくは製品の製造の用途への使用又は廃棄物燃料の使用
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 環境省令・経済産業省令で定める廃棄物ごとに、算定排出量算定期間において焼却され、又は環境省令・経済産業省令で定める製品の製造の用途に供された当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の一トン当たりの焼却又は使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 環境省令・経済産業省令で定める廃棄物燃料(廃棄物を原材料とする燃料をいう。以下同じ。)ごとに、算定排出量算定期間においてその本来の用途に従って使用された当該廃棄物燃料の量(当該廃棄物燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該廃棄物燃料の区分に応じ当該廃棄物燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日政令第八十六号~
別表第八
(第五条
及び第六条
関係)
別表第八
(第五条
―第六条
関係)
(平一八政八八・追加)
(平一八政八八・追加、平二一政八六・一部改正)
一
燃料(廃棄物燃料を除く。)の使用又は電気炉における電気の使用
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 燃料を燃焼の用に供する施設及び機械器具(以下イにおいて「施設等」という。)で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに廃棄物燃料以外の燃料で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間においてその本来の用途に従って当該施設等において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設等ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 算定排出量算定期間における電気炉(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。)において使用された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、当該電気の一キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
二
石炭の生産、原油若しくは天然ガスの試掘、性状に関する試験若しくは生産、原油の精製又は都市ガスの製造
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 環境省令・経済産業省令で定める石炭の採掘ごとに、算定排出量算定期間において当該石炭の採掘により生産された石炭の量(トンで表した量をいう。)に、当該石炭の採掘の区分に応じ石炭の一トン当たりの生産に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該石炭の採掘ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 算定排出量算定期間において試掘された原油又は天然ガスの坑井の井数に、当該坑井の一井当たりの試掘に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ハ 算定排出量算定期間においてその性状に関する試験が行われた原油又は天然ガスの坑井の井数に、当該坑井の一井当たりの性状に関する試験に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ニ 次に掲げる量を合算して得られる量
(1) 算定排出量算定期間において生産された原油(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。以下(1)において同じ。)の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該原油の一キロリットル当たりの生産に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(2) 算定排出量算定期間において生産された天然ガスの量(標準状態に換算した立方メートルで表した量をいう。)に、当該天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(3) 算定排出量算定期間において点検された原油又は天然ガスの生産に係る坑井の井数に、当該生産に係る坑井の一井当たりの点検に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ホ 環境省令・経済産業省令で定める原油ごとに、算定排出量算定期間において精製された当該原油の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該原油の区分に応じ当該原油の一キロリットル当たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該原油ごとに算定した量を合算して得られる量
ヘ 環境省令・経済産業省令で定める原料ごとに、算定排出量算定期間において都市ガスの原料として使用された当該原料の量(当該原料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該原料の区分に応じ当該原料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該原料ごとに算定した量を合算して得られる量
三
カーボンブラック等の製造
次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において製造された当該製品の量(トンで表した量をいう。)に、当該製品の区分に応じ当該製品の一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
イ カーボンブラック
ロ コークス
ハ エチレン
ニ 一・二―ジクロロエタン
ホ スチレン
ヘ メタノール
四
家畜の飼養(家畜の排せつ物の管理を除く。)
環境省令・経済産業省令で定める家畜ごとに、算定排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均的な頭数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭当たりの、その体内から排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
五
家畜の排せつ物の管理
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 環境省令・経済産業省令で定める家畜(放牧されたものを除く。以下イにおいて同じ。)ごとに環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法ごとに、算定排出量算定期間において管理された当該家畜のふん尿に含まれる有機物の量(トンで表した量をいう。)に、当該ふん尿の管理方法の区分に応じ当該家畜のふん尿に含まれる有機物の一トン当たりの管理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該ふん尿の管理方法ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ イの環境省令・経済産業省令で定める家畜以外の家畜で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均的な頭数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭当たりの、排出されるそのふん尿から発生するトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
ハ 算定排出量算定期間において放牧された牛の平均的な頭数に、当該牛の一頭当たりの、排出されるそのふん尿から発生するトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
六
稲作
環境省令・経済産業省令で定める水田ごとに、算定排出量算定期間において稲を栽培するために耕作された当該水田の面積(平方メートルで表した面積をいう。)に、当該水田の区分に応じ当該水田の一平方メートル当たりの耕作に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該水田ごとに算定した量を合算して得られる量
七
植物性の物の焼却
環境省令・経済産業省令で定める植物性の物ごとに、算定排出量算定期間において焼却された当該植物性の物の量(トンで表した量をいう。)に、当該植物性の物の区分に応じ当該植物性の物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該植物性の物ごとに算定した量を合算して得られる量
八
廃棄物の埋立処分
環境省令・経済産業省令で定める廃棄物で平成十八年四月一日以降に最終処分場において埋立処分が行われたものごとに、算定排出量算定期間における最終処分場において分解された当該廃棄物の量として環境省令・経済産業省令で定める方法により算定される量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の一トン当たりの分解に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
九
工場廃水、下水、し尿等の処理
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 算定排出量算定期間における工場廃水の処理に係る施設において処理された工場廃水に含まれる生物化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量(キログラムで表した量をいう。)に、生物化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量が一キログラムである工場廃水の処理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ロ 算定排出量算定期間における終末処理場において処理された下水の量(立方メートルで表した量をいう。)に、当該終末処理場における下水の一立方メートル当たりの処理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ハ 環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法ごとに、算定排出量算定期間におけるし尿処理施設(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。以下ハ及びニにおいて同じ。)において処理されたし尿の量(立方メートルで表した量をいう。)に、当該し尿の処理方法の区分に応じ当該し尿処理施設におけるし尿の一立方メートル当たりの処理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該し尿の処理方法ごとに算定した量を合算して得られる量
ニ し尿及び雑排水の処理に係る施設(終末処理場及びし尿処理施設を除く。以下ニにおいて同じ。)で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間における当該施設の処理対象人員に、当該施設の区分に応じ当該施設における一人当たりのし尿及び雑排水の処理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量
一〇
廃棄物の焼却若しくは製品の製造の用途への使用又は廃棄物燃料の使用
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 一般廃棄物の焼却施設(ハの環境省令・経済産業省令で定める施設を除く。)で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間における当該焼却施設において焼却された一般廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該焼却施設の区分に応じ当該焼却施設における一般廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該焼却施設ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 環境省令・経済産業省令で定める産業廃棄物(ハの環境省令・経済産業省令で定める施設において焼却されるものを除く。)ごとに、算定排出量算定期間において焼却された当該産業廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該産業廃棄物の区分に応じ当該産業廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該産業廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
ハ 製品の製造のために廃棄物を使用する施設で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに環境省令・経済産業省令で定める廃棄物ごとに、算定排出量算定期間における当該施設において焼却され、又は使用された当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の一トン当たりの焼却又は使用に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量
ニ 燃料を燃焼の用に供する施設で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに環境省令・経済産業省令で定める廃棄物燃料ごとに、算定排出量算定期間においてその本来の用途に従って当該施設において使用された当該廃棄物燃料の量(当該廃棄物燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該廃棄物燃料の区分に応じ当該廃棄物燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物燃料ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量
一
燃料(廃棄物燃料を除く。)の使用又は電気炉における電気の使用
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 燃料を燃焼の用に供する施設及び機械器具(以下イにおいて「施設等」という。)で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに廃棄物燃料以外の燃料で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間においてその本来の用途に従って当該施設等において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設等ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 算定排出量算定期間における電気炉(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。)において使用された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、当該電気の一キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
二
石炭の生産、原油若しくは天然ガスの試掘、性状に関する試験若しくは生産、原油の精製又は都市ガスの製造
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 環境省令・経済産業省令で定める石炭の採掘ごとに、算定排出量算定期間において当該石炭の採掘により生産された石炭の量(トンで表した量をいう。)に、当該石炭の採掘の区分に応じ石炭の一トン当たりの生産に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られるハを算定し、当該石炭の採掘ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 算定排出量算定期間において試掘された原油又は天然ガスの坑井の井数に、当該坑井の一井当たりの試掘に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ハ 算定排出量算定期間においてその性状に関する試験が行われた原油又は天然ガスの坑井の井数に、当該坑井の一井当たりの性状に関する試験に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ニ 次に掲げる量を合算して得られる量
(1) 算定排出量算定期間において生産された原油(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。以下(1)において同じ。)の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該原油の一キロリットル当たりの生産に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(2) 算定排出量算定期間において生産された天然ガスの量(標準状態に換算した立方メートルで表した量をいう。)に、当該天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(3) 算定排出量算定期間において点検された原油又は天然ガスの生産に係る坑井の井数に、当該生産に係る坑井の一井当たりの点検に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ホ 環境省令・経済産業省令で定める原油ごとに、算定排出量算定期間において精製された当該原油の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該原油の区分に応じ当該原油の一キロリットル当たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該原油ごとに算定した量を合算して得られる量
ヘ 環境省令・経済産業省令で定める原料ごとに、算定排出量算定期間において都市ガスの原料として使用された当該原料の量(当該原料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該原料の区分に応じ当該原料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該原料ごとに算定した量を合算して得られる量
三
カーボンブラック等の製造
次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において製造された当該製品の量(トンで表した量をいう。)に、当該製品の区分に応じ当該製品の一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
イ カーボンブラック
ロ コークス
ハ エチレン
ニ 一・二―ジクロロエタン
ホ スチレン
ヘ メタノール
四
家畜の飼養(家畜の排せつ物の管理を除く。)
環境省令・経済産業省令で定める家畜ごとに、算定排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均的な頭数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭当たりの、その体内から排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
五
家畜の排せつ物の管理
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 環境省令・経済産業省令で定める家畜(放牧されたものを除く。以下イにおいて同じ。)ごとに環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法ごとに、算定排出量算定期間において管理された当該家畜のふん尿に含まれる有機物の量(トンで表した量をいう。)に、当該ふん尿の管理方法の区分に応じ当該家畜のふん尿に含まれる有機物の一トン当たりの管理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該ふん尿の管理方法ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ イの環境省令・経済産業省令で定める家畜以外の家畜で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均的な頭数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭当たりの、排出されるそのふん尿から発生するトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
ハ 算定排出量算定期間において放牧された牛の平均的な頭数に、当該牛の一頭当たりの、排出されるそのふん尿から発生するトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
六
稲作
環境省令・経済産業省令で定める水田ごとに、算定排出量算定期間において稲を栽培するために耕作された当該水田の面積(平方メートルで表した面積をいう。)に、当該水田の区分に応じ当該水田の一平方メートル当たりの耕作に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該水田ごとに算定した量を合算して得られる量
七
植物性の物の焼却
環境省令・経済産業省令で定める植物性の物ごとに、算定排出量算定期間において焼却された当該植物性の物の量(トンで表した量をいう。)に、当該植物性の物の区分に応じ当該植物性の物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該植物性の物ごとに算定した量を合算して得られる量
八
廃棄物の埋立処分
環境省令・経済産業省令で定める廃棄物で平成十八年四月一日以降に最終処分場において埋立処分が行われたものごとに、算定排出量算定期間における最終処分場において分解された当該廃棄物の量として環境省令・経済産業省令で定める方法により算定される量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の一トン当たりの分解に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
九
工場廃水、下水、し尿等の処理
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 算定排出量算定期間における工場廃水の処理に係る施設において処理された工場廃水に含まれる生物化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量(キログラムで表した量をいう。)に、生物化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量が一キログラムである工場廃水の処理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ロ 算定排出量算定期間における終末処理場において処理された下水の量(立方メートルで表した量をいう。)に、当該終末処理場における下水の一立方メートル当たりの処理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ハ 環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法ごとに、算定排出量算定期間におけるし尿処理施設(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。以下ハ及びニにおいて同じ。)において処理されたし尿の量(立方メートルで表した量をいう。)に、当該し尿の処理方法の区分に応じ当該し尿処理施設におけるし尿の一立方メートル当たりの処理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該し尿の処理方法ごとに算定した量を合算して得られる量
ニ し尿及び雑排水の処理に係る施設(終末処理場及びし尿処理施設を除く。以下ニにおいて同じ。)で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間における当該施設の処理対象人員に、当該施設の区分に応じ当該施設における一人当たりのし尿及び雑排水の処理に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量
一〇
廃棄物の焼却若しくは製品の製造の用途への使用又は廃棄物燃料の使用
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 一般廃棄物の焼却施設(ハの環境省令・経済産業省令で定める施設を除く。)で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間における当該焼却施設において焼却された一般廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該焼却施設の区分に応じ当該焼却施設における一般廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該焼却施設ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 環境省令・経済産業省令で定める産業廃棄物(ハの環境省令・経済産業省令で定める施設において焼却されるものを除く。)ごとに、算定排出量算定期間において焼却された当該産業廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該産業廃棄物の区分に応じ当該産業廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該産業廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
ハ 製品の製造のために廃棄物を使用する施設で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに環境省令・経済産業省令で定める廃棄物ごとに、算定排出量算定期間における当該施設において焼却され、又は使用された当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の一トン当たりの焼却又は使用に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量
ニ 燃料を燃焼の用に供する施設で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに環境省令・経済産業省令で定める廃棄物燃料ごとに、算定排出量算定期間においてその本来の用途に従って当該施設において使用された当該廃棄物燃料の量(当該廃棄物燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該廃棄物燃料の区分に応じ当該廃棄物燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物燃料ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日政令第八十六号~
別表第九
(第五条
及び第六条
関係)
別表第九
(第五条
―第六条
関係)
(平一八政八八・追加)
(平一八政八八・追加、平二一政八六・一部改正)
一
燃料(廃棄物燃料を除く。)の使用
燃料を燃焼の用に供する施設及び機械器具(以下この項において「施設等」という。)で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに廃棄物燃料以外の燃料で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間においてその本来の用途に従って当該施設等において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設等ごとに算定した量を合算して得られる量
二
原油又は天然ガスの性状に関する試験又は生産
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 算定排出量算定期間においてその性状に関する試験が行われた原油又は天然ガスの坑井の井数に、当該坑井の一井当たりの性状に関する試験に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ロ 次に掲げる量を合算して得られる量
(1) 算定排出量算定期間において生産された原油(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。以下(1)において同じ。)の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該原油の一キロリットル当たりの生産に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(2) 算定排出量算定期間において生産された天然ガスの量(標準状態に換算した立方メートルで表した量をいう。)に、当該天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
三
アジピン酸又は硝酸の製造
次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において製造された当該製品の量(トンで表した量をいう。)に、当該製品の区分に応じ当該製品の一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
イ アジピン酸
ロ 硝酸
四
麻酔剤の使用
算定排出量算定期間において麻酔剤として使用された一酸化二窒素の量(トンで表した量をいう。)
五
家畜の排せつ物の管理
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 環境省令・経済産業省令で定める家畜(放牧されたものを除く。以下イにおいて同じ。)ごとに環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法ごとに、算定排出量算定期間において管理された当該家畜のふん尿に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該ふん尿の管理方法の区分に応じ当該家畜のふん尿に含まれる窒素の一トン当たりの管理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該ふん尿の管理方法ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ イの環境省令・経済産業省令で定める家畜以外の家畜で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均的な頭数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭当たりの、排出されるそのふん尿から発生するトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
ハ 算定排出量算定期間において放牧された牛の平均的な頭数に、当該牛の一頭当たりの、排出されるそのふん尿から発生するトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
六
耕地における肥料の使用
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 環境省令・経済産業省令で定める農作物ごとに、算定排出量算定期間において当該農作物の栽培のために使用された肥料に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該農作物の区分に応じ当該農作物の栽培における窒素の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該農作物ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 環境省令・経済産業省令で定める農作物ごとに、算定排出量算定期間における耕地において肥料として使用された当該農作物の残さの量(トンで表した量をいう。)に、当該農作物の区分に応じ当該農作物の残さの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該農作物ごとに算定した量を合算して得られる量
七
植物性の物の焼却
環境省令・経済産業省令で定める植物性の物ごとに、算定排出量算定期間において焼却された当該植物性の物の量(トンで表した量をいう。)に、当該植物性の物の区分に応じ当該植物性の物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該植物性の物ごとに算定した量を合算して得られる量
八
工場廃水、下水、し尿等の処理
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 算定排出量算定期間における工場廃水の処理に係る施設において処理された工場廃水に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該工場廃水に含まれる窒素の一トン当たりの処理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ロ 算定排出量算定期間における終末処理場において処理された下水の量(立方メートルで表した量をいう。)に、当該終末処理場における下水の一立方メートル当たりの処理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ハ 環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法ごとに、算定排出量算定期間におけるし尿処理施設(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。以下ハ及びニにおいて同じ。)において処理されたし尿に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該し尿の処理方法の区分に応じ当該し尿処理施設におけるし尿に含まれる窒素の一トン当たりの処理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該し尿の処理方法ごとに算定した量を合算して得られる量
ニ し尿及び雑排水の処理に係る施設(終末処理場及びし尿処理施設を除く。以下ニにおいて同じ。)で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間における当該施設の処理対象人員に、当該施設の区分に応じ当該施設における一人当たりのし尿及び雑排水の処理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量
九
廃棄物の焼却若しくは製品の製造の用途への使用又は廃棄物燃料の使用
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 一般廃棄物の焼却施設(ロの環境省令・経済産業省令で定める施設を除く。)で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間における当該焼却施設において焼却された一般廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該焼却施設の区分に応じ当該焼却施設における一般廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該焼却施設ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 製品の製造のために廃棄物を使用する施設で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに環境省令・経済産業省令で定める廃棄物ごとに、算定排出量算定期間における当該施設において焼却され、又は使用された当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の一トン当たりの焼却又は使用に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量
ハ 環境省令・経済産業省令で定める廃棄物(イの環境省令・経済産業省令で定める焼却施設及びロの環境省令・経済産業省令で定める施設において焼却されるものを除く。)ごとに、算定排出量算定期間において焼却された当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
ニ 燃料を燃焼の用に供する施設で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに環境省令・経済産業省令で定める廃棄物燃料ごとに、算定排出量算定期間においてその本来の用途に従って当該施設において使用された当該廃棄物燃料の量(当該廃棄物燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該廃棄物燃料の区分に応じ当該廃棄物燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物燃料ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量
一
燃料(廃棄物燃料を除く。)の使用
燃料を燃焼の用に供する施設及び機械器具(以下この項において「施設等」という。)で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに廃棄物燃料以外の燃料で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間においてその本来の用途に従って当該施設等において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設等ごとに算定した量を合算して得られる量
二
原油又は天然ガスの性状に関する試験又は生産
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 算定排出量算定期間においてその性状に関する試験が行われた原油又は天然ガスの坑井の井数に、当該坑井の一井当たりの性状に関する試験に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ロ 次に掲げる量を合算して得られる量
(1) 算定排出量算定期間において生産された原油(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。以下(1)において同じ。)の量(キロリットルで表した量をいう。)に、当該原油の一キロリットル当たりの生産に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(2) 算定排出量算定期間において生産された天然ガスの量(標準状態に換算した立方メートルで表した量をいう。)に、当該天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
三
アジピン酸又は硝酸の製造
次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において製造された当該製品の量(トンで表した量をいう。)に、当該製品の区分に応じ当該製品の一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
イ アジピン酸
ロ 硝酸
四
麻酔剤の使用
算定排出量算定期間において麻酔剤として使用された一酸化二窒素の量(トンで表した量をいう。)
五
家畜の排せつ物の管理
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 環境省令・経済産業省令で定める家畜(放牧されたものを除く。以下イにおいて同じ。)ごとに環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法ごとに、算定排出量算定期間において管理された当該家畜のふん尿に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該ふん尿の管理方法の区分に応じ当該家畜のふん尿に含まれる窒素の一トン当たりの管理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該ふん尿の管理方法ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ イの環境省令・経済産業省令で定める家畜以外の家畜で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間において飼養された当該家畜の平均的な頭数に、当該家畜の区分に応じ当該家畜の一頭当たりの、排出されるそのふん尿から発生するトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
ハ 算定排出量算定期間において放牧された牛の平均的な頭数に、当該牛の一頭当たりの、排出されるそのふん尿から発生するトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
六
耕地における肥料の使用
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 環境省令・経済産業省令で定める農作物ごとに、算定排出量算定期間において当該農作物の栽培のために使用された肥料に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該農作物の区分に応じ当該農作物の栽培における窒素の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該農作物ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 環境省令・経済産業省令で定める農作物ごとに、算定排出量算定期間における耕地において肥料として使用された当該農作物の残さの量(トンで表した量をいう。)に、当該農作物の区分に応じ当該農作物の残さの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該農作物ごとに算定した量を合算して得られる量
七
植物性の物の焼却
環境省令・経済産業省令で定める植物性の物ごとに、算定排出量算定期間において焼却された当該植物性の物の量(トンで表した量をいう。)に、当該植物性の物の区分に応じ当該植物性の物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該植物性の物ごとに算定した量を合算して得られる量
八
工場廃水、下水、し尿等の処理
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 算定排出量算定期間における工場廃水の処理に係る施設において処理された工場廃水に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該工場廃水に含まれる窒素の一トン当たりの処理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ロ 算定排出量算定期間における終末処理場において処理された下水の量(立方メートルで表した量をいう。)に、当該終末処理場における下水の一立方メートル当たりの処理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ハ 環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法ごとに、算定排出量算定期間におけるし尿処理施設(環境省令・経済産業省令で定めるものに限る。以下ハ及びニにおいて同じ。)において処理されたし尿に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該し尿の処理方法の区分に応じ当該し尿処理施設におけるし尿に含まれる窒素の一トン当たりの処理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該し尿の処理方法ごとに算定した量を合算して得られる量
ニ し尿及び雑排水の処理に係る施設(終末処理場及びし尿処理施設を除く。以下ニにおいて同じ。)で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間における当該施設の処理対象人員に、当該施設の区分に応じ当該施設における一人当たりのし尿及び雑排水の処理に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量
九
廃棄物の焼却若しくは製品の製造の用途への使用又は廃棄物燃料の使用
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 一般廃棄物の焼却施設(ロの環境省令・経済産業省令で定める施設を除く。)で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間における当該焼却施設において焼却された一般廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該焼却施設の区分に応じ当該焼却施設における一般廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該焼却施設ごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 製品の製造のために廃棄物を使用する施設で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに環境省令・経済産業省令で定める廃棄物ごとに、算定排出量算定期間における当該施設において焼却され、又は使用された当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の一トン当たりの焼却又は使用に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量
ハ 環境省令・経済産業省令で定める廃棄物(イの環境省令・経済産業省令で定める焼却施設及びロの環境省令・経済産業省令で定める施設において焼却されるものを除く。)ごとに、算定排出量算定期間において焼却された当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、当該廃棄物の区分に応じ当該廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
ニ 燃料を燃焼の用に供する施設で環境省令・経済産業省令で定めるものごとに環境省令・経済産業省令で定める廃棄物燃料ごとに、算定排出量算定期間においてその本来の用途に従って当該施設において使用された当該廃棄物燃料の量(当該廃棄物燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該廃棄物燃料の区分に応じ当該廃棄物燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該廃棄物燃料ごとに算定した量を合算して得られる量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日政令第八十六号~
別表第十
(第五条
及び第六条
関係)
別表第十
(第五条
―第六条
関係)
(平一八政八八・追加)
(平一八政八八・追加、平二一政八六・一部改正)
一
クロロジフルオロメタン又はハイドロフルオロカーボンの製造
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 算定排出量算定期間において製造されたクロロジフルオロメタンの量(トンで表した量をいう。)に、当該クロロジフルオロメタンの一トン当たりの製造に伴い発生するトンで表したトリフルオロメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該クロロジフルオロメタンの製造に伴い発生したトリフルオロメタンのうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量
ロ 算定排出量算定期間において製造されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該ハイドロフルオロカーボンの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
二
冷凍空気調和機器、プラスチック、噴霧器、半導体素子等の製造等
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 次に掲げる量を合算して得られる量
(1) 次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において当該製品の製造に伴い使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該製品の区分に応じ当該ハイドロフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
(ⅰ) 家庭用電気冷蔵庫
(ⅱ) 家庭用エアコンディショナー
(ⅲ) 業務用冷凍空気調和機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機(以下単に「自動販売機」という。)を除く。以下同じ。)
(2) 次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において製造された当該製品の台数に、当該製品の区分に応じ当該製品の一台当たりの製造に伴い排出されるトンで表したハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
(ⅰ) 自動販売機
(ⅱ) 自動車用エアコンディショナー
ロ 算定排出量算定期間において業務用冷凍空気調和機器の使用の開始に伴い使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該ハイドロフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ハ 次に掲げる量を合算して得られる量
(1) 算定排出量算定期間において整備が行われた業務用冷凍空気調和機器に封入されていたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該封入されていたハイドロフルオロカーボンのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量
(2) 算定排出量算定期間において業務用冷凍空気調和機器の整備に伴い使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該ハイドロフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ニ 次に掲げる量を合算して得られる量
(1) 算定排出量算定期間において整備が行われた自動販売機に封入されていたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該封入されていたハイドロフルオロカーボンのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量
(2) 算定排出量算定期間において整備が行われた自動販売機の台数に、当該自動販売機の一台当たりの整備に伴い排出されるトンで表したハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ホ 次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において廃棄された当該製品に封入されていたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該封入されていたハイドロフルオロカーボンのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 家庭用電気冷蔵庫
(2) 家庭用エアコンディショナー
(3) 業務用冷凍空気調和機器
(4) 自動販売機
ヘ 次に掲げる量を合算して得られる量
(1) 算定排出量算定期間においてポリエチレンフォームの製造に伴い発泡剤として使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)
(2) ポリエチレンフォーム以外のプラスチックで環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間において当該プラスチックの製造に伴い発泡剤として使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該プラスチックの区分に応じ当該プラスチックの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該プラスチックごとに算定した量を合算して得られる量
ト 次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において当該製品の製造に伴い使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該製品の区分に応じ当該ハイドロフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 噴霧器
(2) 消火剤
チ 算定排出量算定期間において噴霧器の使用に伴い排出されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)
リ 算定排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該ハイドロフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該使用されたハイドロフルオロカーボンのうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量
三
溶剤等としてのハイドロフルオロカーボンの使用
溶剤としての用途その他環境省令・経済産業省令で定める用途ごとに、算定排出量算定期間において当該用途に使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該使用されたハイドロフルオロカーボンのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量を算定し、当該用途ごとに算定した量を合算して得られる量
備考 この表において「ハイドロフルオロカーボン」とは、第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンをいう。
一
クロロジフルオロメタン又はハイドロフルオロカーボンの製造
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 算定排出量算定期間において製造されたクロロジフルオロメタンの量(トンで表した量をいう。)に、当該クロロジフルオロメタンの一トン当たりの製造に伴い発生するトンで表したトリフルオロメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該クロロジフルオロメタンの製造に伴い発生したトリフルオロメタンのうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量
ロ 算定排出量算定期間において製造されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該ハイドロフルオロカーボンの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
二
冷凍空気調和機器、プラスチック、噴霧器、半導体素子等の製造等
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 次に掲げる量を合算して得られる量
(1) 次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において当該製品の製造に伴い使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該製品の区分に応じ当該ハイドロフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
(ⅰ) 家庭用電気冷蔵庫
(ⅱ) 家庭用エアコンディショナー
(ⅲ) 業務用冷凍空気調和機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機(以下単に「自動販売機」という。)を除く。以下同じ。)
(2) 次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において製造された当該製品の台数に、当該製品の区分に応じ当該製品の一台当たりの製造に伴い排出されるトンで表したハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
(ⅰ) 自動販売機
(ⅱ) 自動車用エアコンディショナー
ロ 算定排出量算定期間において業務用冷凍空気調和機器の使用の開始に伴い使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該ハイドロフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ハ 次に掲げる量を合算して得られる量
(1) 算定排出量算定期間において整備が行われた業務用冷凍空気調和機器に封入されていたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該封入されていたハイドロフルオロカーボンのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量
(2) 算定排出量算定期間において業務用冷凍空気調和機器の整備に伴い使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該ハイドロフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ニ 次に掲げる量を合算して得られる量
(1) 算定排出量算定期間において整備が行われた自動販売機に封入されていたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該封入されていたハイドロフルオロカーボンのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量
(2) 算定排出量算定期間において整備が行われた自動販売機の台数に、当該自動販売機の一台当たりの整備に伴い排出されるトンで表したハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ホ 次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において廃棄された当該製品に封入されていたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該封入されていたハイドロフルオロカーボンのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 家庭用電気冷蔵庫
(2) 家庭用エアコンディショナー
(3) 業務用冷凍空気調和機器
(4) 自動販売機
ヘ 次に掲げる量を合算して得られる量
(1) 算定排出量算定期間においてポリエチレンフォームの製造に伴い発泡剤として使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)
(2) ポリエチレンフォーム以外のプラスチックで環境省令・経済産業省令で定めるものごとに、算定排出量算定期間において当該プラスチックの製造に伴い発泡剤として使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該プラスチックの区分に応じ当該プラスチックの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該プラスチックごとに算定した量を合算して得られる量
ト 次に掲げる製品ごとに、算定排出量算定期間において当該製品の製造に伴い使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該製品の区分に応じ当該ハイドロフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 噴霧器
(2) 消火剤
チ 算定排出量算定期間において噴霧器の使用に伴い排出されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)
リ 算定排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該ハイドロフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該使用されたハイドロフルオロカーボンのうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量
三
溶剤等としてのハイドロフルオロカーボンの使用
溶剤としての用途その他環境省令・経済産業省令で定める用途ごとに、算定排出量算定期間において当該用途に使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該使用されたハイドロフルオロカーボンのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量を算定し、当該用途ごとに算定した量を合算して得られる量
備考 この表において「ハイドロフルオロカーボン」とは、第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンをいう。
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日政令第八十六号~
別表第十一
(第五条
及び第六条
関係)
別表第十一
(第五条
―第六条
関係)
(平一八政八八・追加)
(平一八政八八・追加、平二一政八六・一部改正)
一
アルミニウムの製造
環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンごとに、算定排出量算定期間において製造されたアルミニウムの量(トンで表した量をいう。)に、当該パーフルオロカーボンの区分に応じ当該アルミニウムの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した当該パーフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該パーフルオロカーボンごとに算定した量を合算して得られる量
二
パーフルオロカーボンの製造
算定排出量算定期間において製造されたパーフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該パーフルオロカーボンの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した当該パーフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
三
半導体素子等の製造
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンごとに、算定排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用された当該パーフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該パーフルオロカーボンの区分に応じ当該パーフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該パーフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該パーフルオロカーボンのうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量を算定し、当該パーフルオロカーボンごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンごとに、算定排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用された当該パーフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該パーフルオロカーボンの区分に応じ当該パーフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い発生するトンで表したパーフルオロメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該パーフルオロメタンのうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量を算定し、当該パーフルオロカーボンごとに算定した量を合算して得られる量
四
溶剤等としてのパーフルオロカーボンの使用
溶剤としての用途その他環境省令・経済産業省令で定める用途ごとに、算定排出量算定期間において当該用途に使用されたパーフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該使用されたパーフルオロカーボンのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量を算定し、当該用途ごとに算定した量を合算して得られる量
備考 この表において「パーフルオロカーボン」とは、第二条各号に掲げるパーフルオロカーボンをいう。
一
アルミニウムの製造
環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンごとに、算定排出量算定期間において製造されたアルミニウムの量(トンで表した量をいう。)に、当該パーフルオロカーボンの区分に応じ当該アルミニウムの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した当該パーフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該パーフルオロカーボンごとに算定した量を合算して得られる量
二
パーフルオロカーボンの製造
算定排出量算定期間において製造されたパーフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該パーフルオロカーボンの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した当該パーフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
三
半導体素子等の製造
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンごとに、算定排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用された当該パーフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該パーフルオロカーボンの区分に応じ当該パーフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該パーフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該パーフルオロカーボンのうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量を算定し、当該パーフルオロカーボンごとに算定した量を合算して得られる量
ロ 環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンごとに、算定排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用された当該パーフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に、当該パーフルオロカーボンの区分に応じ当該パーフルオロカーボンの一トン当たりの使用に伴い発生するトンで表したパーフルオロメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該パーフルオロメタンのうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量を算定し、当該パーフルオロカーボンごとに算定した量を合算して得られる量
四
溶剤等としてのパーフルオロカーボンの使用
溶剤としての用途その他環境省令・経済産業省令で定める用途ごとに、算定排出量算定期間において当該用途に使用されたパーフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から、当該使用されたパーフルオロカーボンのうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量を算定し、当該用途ごとに算定した量を合算して得られる量
備考 この表において「パーフルオロカーボン」とは、第二条各号に掲げるパーフルオロカーボンをいう。
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日政令第八十六号~
別表第十二
(第五条
及び第六条
関係)
別表第十二
(第五条
―第六条
関係)
(平一八政八八・追加)
(平一八政八八・追加、平二一政八六・一部改正)
一
マグネシウム合金の鋳造
算定排出量算定期間においてマグネシウム合金の鋳造に伴い使用された六ふっ化硫黄の量(トンで表した量をいう。)
二
六ふっ化硫黄の製造
算定排出量算定期間において製造された六ふっ化硫黄の量(トンで表した量をいう。)に、当該六ふっ化硫黄の一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した六ふっ化硫黄の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
三
電気機械器具、半導体素子等の製造等
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 算定排出量算定期間において電気機械器具の製造及び使用の開始に伴い使用された六ふっ化硫黄の量(トンで表した量をいう。)に、当該六ふっ化硫黄の一トン当たりの封入に伴い排出されるトンで表した六ふっ化硫黄の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ロ 算定排出量算定期間において使用に供されていた電気機械器具に封入されていた六ふっ化硫黄の量(トンで表した量をいう。)に、当該電気機械器具に封入されている一トン当たりの六ふっ化硫黄のうち一年間に排出されるトンで表した六ふっ化硫黄の量として環境省令・経済産業省令で定める係数に当該電気機械器具の使用期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量
ハ 算定排出量算定期間において点検された電気機械器具に封入されていた六ふっ化硫黄の量(トンで表した量をいう。)から、当該封入されていた六ふっ化硫黄のうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量
ニ 算定排出量算定期間において廃棄された電気機械器具に封入されていた六ふっ化硫黄の量(トンで表した量をいう。)から、当該封入されていた六ふっ化硫黄のうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量
ホ 算定排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用された六ふっ化硫黄の量(トンで表した量をいう。)に、当該六ふっ化硫黄の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した六ふっ化硫黄の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該使用された六ふっ化硫黄のうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量
一
マグネシウム合金の鋳造
算定排出量算定期間においてマグネシウム合金の鋳造に伴い使用された六ふっ化硫黄の量(トンで表した量をいう。)
二
六ふっ化硫黄の製造
算定排出量算定期間において製造された六ふっ化硫黄の量(トンで表した量をいう。)に、当該六ふっ化硫黄の一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した六ふっ化硫黄の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
三
電気機械器具、半導体素子等の製造等
次に掲げる量を合算して得られる量
イ 算定排出量算定期間において電気機械器具の製造及び使用の開始に伴い使用された六ふっ化硫黄の量(トンで表した量をいう。)に、当該六ふっ化硫黄の一トン当たりの封入に伴い排出されるトンで表した六ふっ化硫黄の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ロ 算定排出量算定期間において使用に供されていた電気機械器具に封入されていた六ふっ化硫黄の量(トンで表した量をいう。)に、当該電気機械器具に封入されている一トン当たりの六ふっ化硫黄のうち一年間に排出されるトンで表した六ふっ化硫黄の量として環境省令・経済産業省令で定める係数に当該電気機械器具の使用期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量
ハ 算定排出量算定期間において点検された電気機械器具に封入されていた六ふっ化硫黄の量(トンで表した量をいう。)から、当該封入されていた六ふっ化硫黄のうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量
ニ 算定排出量算定期間において廃棄された電気機械器具に封入されていた六ふっ化硫黄の量(トンで表した量をいう。)から、当該封入されていた六ふっ化硫黄のうち回収され、及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量
ホ 算定排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用された六ふっ化硫黄の量(トンで表した量をいう。)に、当該六ふっ化硫黄の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した六ふっ化硫黄の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該使用された六ふっ化硫黄のうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量