金融商品取引法施行令
昭和四十年九月三十日 政令 第三百二十一号
金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令
平成二十七年五月十五日 政令 第二百三十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月十五日政令第二百三十三号~
第一章
総則
(
第一条-第一条の二十一
)
第一章
総則
(
第一条-第一条の二十一
)
第二章
企業内容等の開示
(
第二条-第五条
)
第二章
企業内容等の開示
(
第二条-第五条
)
第三章
公開買付けに関する開示
第三章
公開買付けに関する開示
第一節
発行者以外の者による株券等の公開買付け
(
第六条-第十四条の三
)
第一節
発行者以外の者による株券等の公開買付け
(
第六条-第十四条の三
)
第二節
発行者による上場株券等の公開買付け
(
第十四条の三の二-第十四条の三の十三
)
第二節
発行者による上場株券等の公開買付け
(
第十四条の三の二-第十四条の三の十三
)
第三章の二
株券等の大量保有の状況に関する開示
(
第十四条の四-第十四条の九
)
第三章の二
株券等の大量保有の状況に関する開示
(
第十四条の四-第十四条の九
)
第三章の三
開示用電子情報処理組織による手続の特例等
(
第十四条の十-第十四条の十三
)
第三章の三
開示用電子情報処理組織による手続の特例等
(
第十四条の十-第十四条の十三
)
第三章の四
特定証券情報等の提供又は公表
(
第十四条の十四
)
第三章の四
特定証券情報等の提供又は公表
(
第十四条の十四
)
第四章
金融商品取引業者等
(
第十五条-第十七条の十六
)
第四章
金融商品取引業者等
(
第十五条-第十七条の十六
)
第四章の二
金融商品仲介業者
(
第十八条-第十八条の四
)
第四章の二
金融商品仲介業者
(
第十八条-第十八条の四
)
第四章の三
信用格付業者
(
第十八条の四の二-第十八条の四の八
)
第四章の三
信用格付業者
(
第十八条の四の二-第十八条の四の八
)
第四章の四
金融商品取引業協会
(
第十八条の四の九-第十八条の四の十一
)
第四章の四
金融商品取引業協会
(
第十八条の四の九-第十八条の四の十一
)
第四章の五
投資者保護基金
(
第十八条の五-第十八条の十五
)
第四章の五
投資者保護基金
(
第十八条の五-第十八条の十五
)
第五章
金融商品取引所
(
第十九条-第十九条の三の十六
)
第五章
金融商品取引所
(
第十九条-第十九条の三の十六
)
第五章の二
外国金融商品取引所
(
第十九条の四
)
第五章の二
外国金融商品取引所
(
第十九条の四
)
第五章の三
金融商品取引清算機関等
(
第十九条の四の二-第十九条の四の五
)
第五章の三
金融商品取引清算機関等
(
第十九条の四の二-第十九条の四の五
)
第五章の四
証券金融会社
(
第十九条の五・第十九条の六
)
第五章の四
証券金融会社
(
第十九条の五・第十九条の六
)
第五章の五
指定紛争解決機関
(
第十九条の七-第十九条の九
)
第五章の五
指定紛争解決機関
(
第十九条の七-第十九条の九
)
★新設★
第五章の六
特定金融指標算出者
(
第十九条の十・第十九条の十一
)
第六章
有価証券の取引等に関する規制
(
第二十条-第三十三条の四の五
)
第六章
有価証券の取引等に関する規制
(
第二十条-第三十三条の四の五
)
第六章の二
課徴金
(
第三十三条の五-第三十三条の二十二
)
第六章の二
課徴金
(
第三十三条の五-第三十三条の二十二
)
第七章
雑則
(
第三十四条-第三十七条の二
)
第七章
雑則
(
第三十四条-第三十七条の二
)
第八章
権限の委任
(
第三十七条の三-第四十四条の五
)
第八章
権限の委任
(
第三十七条の三-第四十四条の五
)
第九章
犯則事件の調査等
(
第四十五条
)
第九章
犯則事件の調査等
(
第四十五条
)
-本則-
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月十五日政令第二百三十三号~
(短期大量譲渡の基準)
(短期大量譲渡の基準)
第十四条の八
法第二十七条の二十五第二項に規定する政令で定める基準は、同項の変更報告書に記載すべき変更後の株券等保有割合(法第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合をいう。以下この条において同じ。)が、当該変更報告書に係る大量保有報告書(法第二十七条の二十三第一項又は第二十七条の二十六第一項に規定する大量保有報告書をいう。)又は当該大量保有報告書に係る他の変更報告書(法第二十七条の二十五第一項又は第二十七条の二十六第二項に規定する変更報告書をいう。)に記載された又は記載すべきであつた株券等保有割合(当該変更後の株券等保有割合の計算の基礎となつた日の六十日前の日以後の日を計算の基礎とするもの及び当該六十日前の日の前日以前の日を計算の基礎とするもので当該六十日前の日に最も近い日を計算の基礎とするものに限る。)のうち最も高いものの二分の一未満となり、かつ、当該最も高いものより百分の五を超えて減少したこととする。
★挿入★
第十四条の八
法第二十七条の二十五第二項に規定する政令で定める基準は、同項の変更報告書に記載すべき変更後の株券等保有割合(法第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合をいう。以下この条において同じ。)が、当該変更報告書に係る大量保有報告書(法第二十七条の二十三第一項又は第二十七条の二十六第一項に規定する大量保有報告書をいう。)又は当該大量保有報告書に係る他の変更報告書(法第二十七条の二十五第一項又は第二十七条の二十六第二項に規定する変更報告書をいう。)に記載された又は記載すべきであつた株券等保有割合(当該変更後の株券等保有割合の計算の基礎となつた日の六十日前の日以後の日を計算の基礎とするもの及び当該六十日前の日の前日以前の日を計算の基礎とするもので当該六十日前の日に最も近い日を計算の基礎とするものに限る。)のうち最も高いものの二分の一未満となり、かつ、当該最も高いものより百分の五を超えて減少したこととする。
ただし、株券等保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者又はその共同保有者が当該変更後の株券等保有割合の計算の基礎となつた日前六十日間(次項において「短期大量譲渡報告対象期間」という。)に株券等を譲渡したことにより減少した株券等保有割合の合計が、当該最も高いものの二分の一以下である場合又は百分の五以下である場合には、この限りでない。
★新設★
2
法第二十七条の二十五第二項に規定する政令で定める者は、株券等保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者又はその共同保有者から短期大量譲渡報告対象期間に譲渡を受けた株券等の数の合計を当該提出する者の保有株券等の総数(法第二十七条の二十三第四項に規定する保有株券等の総数をいう。)とみなした場合における当該提出する者の株券等保有割合が百分の一に満たない者とする。
(平二政三一七・追加、平三政四八・平一〇政三六九・一部改正)
(平二政三一七・追加、平三政四八・平一〇政三六九・平二七政二三三・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月十五日政令第二百三十三号~
★新設★
(登録申請書における電子募集取扱業務を行う旨の記載を要しない有価証券)
第十五条の四の二
法第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。
一
法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券
二
政府が元本の償還及び利息の支払について保証している有価証券
三
第二条の十一に規定する有価証券
四
法第四条第一項から第三項までの規定による届出又は発行登録(法第二十三条の三第三項に規定する発行登録をいう。)が行われている有価証券
五
有価証券に関して法第四条第七項に規定する開示が行われている場合(同項第二号に掲げる場合に限る。)における当該有価証券
六
法第四条第一項第四号に該当する売出しに係る有価証券
七
法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利のうち、当該権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充てて金銭の貸付けを行う事業に係るもの
(平二七政二三三・追加)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月十五日政令第二百三十三号~
(登録の基準となる法律の範囲)
(登録の基準となる法律の範囲)
第十五条の六
法
第二十九条の四第一項第一号ロ
及び第三十三条の五第一項第二号に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
第十五条の六
法
第二十九条の四第一項第一号ハ
及び第三十三条の五第一項第二号に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
一
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)
一
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)
二
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)
二
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)
三
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)
三
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)
四
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)
四
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)
五
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
五
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
六
半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)
六
半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)
七
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)
七
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)
八
種苗法(平成十年法律第八十三号)
八
種苗法(平成十年法律第八十三号)
九
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)
九
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)
十
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)
十
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)
十一
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
十一
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
十二
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)
十二
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)
十三
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)
十三
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)
十四
破産法(平成十六年法律第七十五号)
十四
破産法(平成十六年法律第七十五号)
十五
会社法
十五
会社法
(平一九政二三三・全改、平二〇政二七五・一部改正)
(平一九政二三三・全改、平二〇政二七五・平二七政二三三・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月十五日政令第二百三十三号~
(金融商品取引業者の最低資本金の額等)
(金融商品取引業者の最低資本金の額等)
第十五条の七
法
第二十九条の四第一項第四号
(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
第十五条の七
法
第二十九条の四第一項第四号イ
(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
法第二十八条第一項第三号イに掲げる行為に係る業務を行おうとする場合 三十億円
一
法第二十八条第一項第三号イに掲げる行為に係る業務を行おうとする場合 三十億円
二
法第二十八条第一項第三号ロに掲げる行為に係る業務を行おうとする場合(前号に掲げる場合を除く。) 五億円
二
法第二十八条第一項第三号ロに掲げる行為に係る業務を行おうとする場合(前号に掲げる場合を除く。) 五億円
三
第一種金融商品取引業
又は投資運用業(適格投資家向け投資運用業(法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業
をいう。以下同じ。)を除く。)を行おうとする場合(前二号に掲げる場合を除く。) 五千万円
三
第一種金融商品取引業
(第一種少額電子募集取扱業務(法第二十九条の四の二第十項に規定する第一種少額電子募集取扱業務
をいう。以下同じ。)を除く。)を行おうとする場合(前二号に掲げる場合を除く。) 五千万円
★新設★
四
投資運用業(適格投資家向け投資運用業(法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下同じ。)を除く。)を行おうとする場合(第一号及び第二号に掲げる場合を除く。) 五千万円
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第二種金融商品取引業(法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業
をいう。以下同じ
。)を行おうとする場合(
前三号
に掲げる場合を除く。) 千万円
五
第二種金融商品取引業(法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業
をいい、第二種少額電子募集取扱業務(法第二十九条の四の三第四項に規定する第二種少額電子募集取扱業務をいう。以下同じ。)を除く
。)を行おうとする場合(
前各号
に掲げる場合を除く。) 千万円
★新設★
六
第一種少額電子募集取扱業務を行おうとする場合(第一号から第四号までに掲げる場合を除く。) 千万円
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
適格投資家向け投資運用業を行おうとする場合(第一号から
第三号
までに掲げる場合を除く。) 千万円
七
適格投資家向け投資運用業を行おうとする場合(第一号から
第四号
までに掲げる場合を除く。) 千万円
★新設★
八
第二種少額電子募集取扱業務を行おうとする場合(前各号に掲げる場合を除く。) 五百万円
2
申請者が外国法人である場合において、法
第二十九条の四第一項第四号
の資本金の額又は出資の総額を本邦通貨に換算するときは、法第二十九条の登録又は法第三十一条第四項の変更登録の申請の時における外国為替相場によるものとする。
2
申請者が外国法人である場合において、法
第二十九条の四第一項第四号イ
の資本金の額又は出資の総額を本邦通貨に換算するときは、法第二十九条の登録又は法第三十一条第四項の変更登録の申請の時における外国為替相場によるものとする。
(平一九政二三三・全改、平二四政三二・一部改正)
(平一九政二三三・全改、平二四政三二・平二七政二三三・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月十五日政令第二百三十三号~
(金融商品取引業者の最低純財産額)
(金融商品取引業者の最低純財産額)
第十五条の九
法第二十九条の四第一項第五号ロ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額は、第十五条の七第一項各号(
第四号
を除く。)に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
第十五条の九
法第二十九条の四第一項第五号ロ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額は、第十五条の七第一項各号(
第五号及び第八号
を除く。)に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
2
申請者が外国法人である場合において、法第二十九条の四第一項第五号ロの純財産額を本邦通貨に換算するときは、法第二十九条の登録又は法第三十一条第四項の変更登録の申請の時における外国為替相場によるものとする。
2
申請者が外国法人である場合において、法第二十九条の四第一項第五号ロの純財産額を本邦通貨に換算するときは、法第二十九条の登録又は法第三十一条第四項の変更登録の申請の時における外国為替相場によるものとする。
(平一九政二三三・全改)
(平一九政二三三・全改、平二七政二三三・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月十五日政令第二百三十三号~
★新設★
(第一種少額電子募集取扱業務及び第二種少額電子募集取扱業務において募集の取扱い等ができない有価証券)
第十五条の十の二
法第二十九条の四の二第十項に規定する政令で定めるものは、第十五条の四の二第四号及び第五号に掲げる有価証券とする。
2
法第二十九条の四の三第四項に規定する政令で定めるものは、第二条の九第一項に規定する権利、第二条の十第一項第五号に掲げる権利及び第十五条の四の二第七号に掲げる権利とする。
(平二七政二三三・追加)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月十五日政令第二百三十三号~
★新設★
(発行価額の総額及び有価証券を取得する者が払い込む額が少額である有価証券の募集の取扱い等)
第十五条の十の三
法第二十九条の四の二第十項及び第二十九条の四の三第四項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一
発行価額の総額として内閣府令で定める方法により算定される額が一億円未満であること。
二
取得する者が払い込む額として内閣府令で定める方法により算定される額が五十万円以下であること。
(平二七政二三三・追加)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月十五日政令第二百三十三号~
★第十五条の十の四に移動しました★
★旧第十五条の十の二から移動しました★
(適格投資家向け投資運用業における権利者の範囲)
(適格投資家向け投資運用業における権利者の範囲)
第十五条の十の二
法第二十九条の五第一項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十五条の十の四
法第二十九条の五第一項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法第二条第八項第十二号イに掲げる契約の相手方である登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人をいう。)の投資法人債権者(同法第百三十九条の三第一項第七号に規定する投資法人債権者をいう。)
一
法第二条第八項第十二号イに掲げる契約の相手方である登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人をいう。)の投資法人債権者(同法第百三十九条の三第一項第七号に規定する投資法人債権者をいう。)
二
法第二条第八項第十二号ロに掲げる契約の相手方である外国投資法人の投資主(外国投資法人の社員をいう。)及び外国投資法人債権者(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券で投資法人債券に類する証券に表示される権利を有する者をいう。)
二
法第二条第八項第十二号ロに掲げる契約の相手方である外国投資法人の投資主(外国投資法人の社員をいう。)及び外国投資法人債権者(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券で投資法人債券に類する証券に表示される権利を有する者をいう。)
(平二四政三二・追加)
(平二四政三二・追加、平二七政二三三・旧第一五条の一〇の二繰下)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月十五日政令第二百三十三号~
★第十五条の十の五に移動しました★
★旧第十五条の十の三から移動しました★
(適格投資家向け投資運用業における全ての運用財産の総額)
(適格投資家向け投資運用業における全ての運用財産の総額)
第十五条の十の三
法第二十九条の五第一項第二号に規定する政令で定める金額は、二百億円とする。
第十五条の十の五
法第二十九条の五第一項第二号に規定する政令で定める金額は、二百億円とする。
(平二四政三二・追加)
(平二四政三二・追加、平二七政二三三・旧第一五条の一〇の三繰下)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月十五日政令第二百三十三号~
★第十五条の十の六に移動しました★
★旧第十五条の十の四から移動しました★
(適格投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない私募の取扱い)
(適格投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない私募の取扱い)
第十五条の十の四
法第二十九条の五第二項に規定する政令で定めるものは、当該有価証券の発行者と当該有価証券の取得勧誘に応じて当該有価証券を取得しようとする者(以下この条において「取得者」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該取得者との間において、当該取得者が取得した有価証券を適格投資家(法第二十九条の五第三項に規定する適格投資家をいう。)以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として行われるものとする。
第十五条の十の六
法第二十九条の五第二項に規定する政令で定めるものは、当該有価証券の発行者と当該有価証券の取得勧誘に応じて当該有価証券を取得しようとする者(以下この条において「取得者」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該取得者との間において、当該取得者が取得した有価証券を適格投資家(法第二十九条の五第三項に規定する適格投資家をいう。)以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として行われるものとする。
(平二四政三二・追加)
(平二四政三二・追加、平二七政二三三・旧第一五条の一〇の四繰下)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月十五日政令第二百三十三号~
★第十五条の十の七に移動しました★
★旧第十五条の十の五から移動しました★
(金融商品取引業者と密接な関係を有する者)
(金融商品取引業者と密接な関係を有する者)
第十五条の十の五
法第二十九条の五第三項に規定する金融商品取引業者(法第二十九条の登録を受けようとする者を含む。)と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十五条の十の七
法第二十九条の五第三項に規定する金融商品取引業者(法第二十九条の登録を受けようとする者を含む。)と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
当該金融商品取引業者の役員(法第二十九条の二第一項第三号に規定する役員をいう。)
一
当該金融商品取引業者の役員(法第二十九条の二第一項第三号に規定する役員をいう。)
二
当該金融商品取引業者の使用人で第十五条の四各号のいずれかに該当する者
二
当該金融商品取引業者の使用人で第十五条の四各号のいずれかに該当する者
三
当該金融商品取引業者の親会社等(第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。)
三
当該金融商品取引業者の親会社等(第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。)
(平二四政三二・追加)
(平二四政三二・追加、平二七政二三三・旧第一五条の一〇の五繰下)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月十五日政令第二百三十三号~
★第十五条の十の八に移動しました★
★旧第十五条の十の六から移動しました★
(投資事業に係る財産の運用を行う者)
(投資事業に係る財産の運用を行う者)
第十五条の十の六
法第二十九条の五第四項第二号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十五条の十の八
法第二十九条の五第四項第二号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)
一
金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)
二
外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業を行う者(前号に掲げる者を除く。)
二
外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業を行う者(前号に掲げる者を除く。)
(平二四政三二・追加)
(平二四政三二・追加、平二七政二三三・旧第一五条の一〇の六繰下)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月十五日政令第二百三十三号~
(営業保証金の額)
(営業保証金の額)
第十五条の十二
法第三十一条の二第二項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十五条の十二
法第三十一条の二第二項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
第二種金融商品取引業
★挿入★
を行う個人 千万円
一
第二種金融商品取引業
(法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業をいい、第二種少額電子募集取扱業務を除く。)
を行う個人 千万円
二
投資助言・代理業(法第二十八条第三項に規定する投資助言・代理業をいう。以下同じ。)のみを行う者 五百万円
二
投資助言・代理業(法第二十八条第三項に規定する投資助言・代理業をいう。以下同じ。)のみを行う者 五百万円
★新設★
三
第二種少額電子募集取扱業務を行う個人(第一号に掲げる者を除く。) 五百万円
(平一九政二三三・全改、平二四政三二・一部改正)
(平一九政二三三・全改、平二四政三二・平二七政二三三・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月十五日政令第二百三十三号~
(営業保証金に代わる契約の要件)
(営業保証金に代わる契約の要件)
第十五条の十三
金融商品取引業者(第二種金融商品取引業
★挿入★
を行う個人及び投資助言・代理業のみを行う者に限る。以下この条から第十五条の十五までにおいて同じ。)は、法第三十一条の二第三項に規定する契約を締結する場合には、銀行、保険会社その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
第十五条の十三
金融商品取引業者(第二種金融商品取引業
(法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業をいう。以下同じ。)
を行う個人及び投資助言・代理業のみを行う者に限る。以下この条から第十五条の十五までにおいて同じ。)は、法第三十一条の二第三項に規定する契約を締結する場合には、銀行、保険会社その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
一
法第三十一条の二第四項の規定による命令を受けたときは、当該金融商品取引業者のために当該命令に係る額の営業保証金が遅滞なく供託されるものであること。
一
法第三十一条の二第四項の規定による命令を受けたときは、当該金融商品取引業者のために当該命令に係る額の営業保証金が遅滞なく供託されるものであること。
二
一年以上の期間にわたつて有効な契約であること。
二
一年以上の期間にわたつて有効な契約であること。
三
金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
三
金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
(平一九政二三三・全改)
(平一九政二三三・全改、平二七政二三三・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月十五日政令第二百三十三号~
(金銭に類するもの)
(金銭に類するもの)
第十六条の七
法第四十条の三
★挿入★
に規定する金銭に類するものとして政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。
第十六条の七
法第四十条の三
及び第四十条の三の二
に規定する金銭に類するものとして政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。
(平一九政二三三・全改)
(平一九政二三三・全改、平二七政二三三・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月十五日政令第二百三十三号~
(外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)
(外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)
第十七条の十六
金融商品取引業者等が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十五条の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十七条の十六
金融商品取引業者等が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十五条の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十九条の二第二項第三号
定款、登記事項証明書
定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書
第三十一条の二第一項
主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所
国内における主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所(国内に営業所又は事務所を有しない者にあつては、東京法務局)
第三十一条の四第一項及び第二項
取締役又は執行役
国内における代表者又は取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者(金融商品取引業に係る職務に従事する者に限る。)
第三十三条の三第一項第五号
本店その他の営業所又は事務所
本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所
第三十三条の三第二項第四号
定款、登記事項証明書
定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書
第三十六条の二第一項
営業所又は事務所
金融商品取引業又は登録金融機関業務を行うため国内に設ける営業所又は事務所
第四十二条の二第一号
取締役若しくは執行役
国内における代表者若しくは取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者
第四十六条の四
すべての営業所又は事務所
金融商品取引業を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所(以下この款及び第四十七条の三において「すべての営業所又は事務所」という。)
第四十六条の五第一項
有価証券の売買
そのすべての営業所又は事務所における有価証券の売買
積み立てなければ
その国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければ
第四十六条の五第二項
有価証券の売買
すべての営業所又は事務所における有価証券の売買
第四十八条の三第一項
有価証券の売買
その登録金融機関業務を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所(次項において「すべての営業所又は事務所」という。)における有価証券の売買
積み立てなければ
その国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければ
第四十八条の三第二項
有価証券の売買
すべての営業所又は事務所における有価証券の売買
第五十条第一項第一号
業務(金融商品取引業又は登録金融機関業務(以下この節において「金融商品取引業等」という。)に限る。)を休止し、又は再開したとき
業務(金融商品取引業又は登録金融機関業務(以下この節において「金融商品取引業等」という。)に限る。)を休止し、若しくは再開したとき、又は第一種金融商品取引業を行う者にあつては、本店において金融商品取引業と同種類の業務を休止し、若しくは再開したとき
当該認可に係る業務を休止し、又は再開したとき
本店において当該認可に係る業務と同種類の業務を休止し、若しくは再開したとき、又は国内におけるいずれかの営業所若しくは事務所において当該認可に係る業務を休止し、若しくは再開したとき
第五十条第一項第二号
第三十条第一項の認可
本店において第三十条第一項の認可に係る業務と同種類の業務を廃止し、又は国内におけるいずれかの営業所若しくは事務所における当該認可
第五十条第一項第三号
全部若しくは一部を承継したとき
全部又は一部を承継したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の一部を承継させたときを含む。)
全部若しくは一部を譲り受けたとき
全部若しくは一部を譲り受けたとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の一部を譲渡したときを含む。)
第五十条第一項第七号
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき
国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行つたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行つたとき
第五十条の二第一項第二号
金融商品取引業等を廃止したとき
金融商品取引業等を廃止したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国において金融商品取引業と同種類の業務を廃止したときを含む。)
第五十条の二第一項第三号
法人を代表する役員
法人の役員
第五十条の二第一項第四号
破産手続開始の決定により解散したとき
破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき
その破産管財人
その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者
第五十条の二第一項第五号
解散したとき
解散したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。)
その清算人
その清算人又は本店の所在する国において清算人に相当する者
第五十条の二第一項第六号
事業の全部又は一部を承継させたとき
事業の全部又は一部を承継させたとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部を承継させたときを含む。)
第五十条の二第一項第七号
事業の全部又は一部を譲渡したとき
事業の全部又は一部を譲渡したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部を譲渡したときを含む。)
第五十条の二第二項
事業の全部を承継させたとき
事業の一部を承継させたとき
事業の全部を譲渡したときに限る
事業の一部を譲渡したときを除く
第五十条の二第六項
廃止
廃止(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の廃止を含む。)
承継
承継(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の承継を含む。)
譲渡
譲渡(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の譲渡を含む。)
すべての営業所又は事務所
金融商品取引業等を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所
第五十条の二第八項
承継
承継(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の承継を含む。)
譲渡
譲渡(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の譲渡を含む。)
第五十六条第一項
解散
解散(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、国内における営業所又は事務所の清算の開始を含む。)を
廃止
廃止(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の廃止を含む。)を
第六十四条第三項第二号
代表者
国内における代表者
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十九条の二第二項第三号
定款、登記事項証明書
定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書
第三十一条の二第一項
主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所
国内における主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所(国内に営業所又は事務所を有しない者にあつては、東京法務局)
第三十一条の四第一項及び第二項
取締役又は執行役
国内における代表者又は取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者(金融商品取引業に係る職務に従事する者に限る。)
第三十三条の三第一項第六号
本店その他の営業所又は事務所
本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所
第三十三条の三第二項第四号
定款、登記事項証明書
定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書
第三十六条の二第一項
営業所又は事務所
金融商品取引業又は登録金融機関業務を行うため国内に設ける営業所又は事務所
第四十二条の二第一号
取締役若しくは執行役
国内における代表者若しくは取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者
第四十六条の四
すべての営業所又は事務所
金融商品取引業を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所(以下この款及び第四十七条の三において「すべての営業所又は事務所」という。)
第四十六条の五第一項
有価証券の売買
そのすべての営業所又は事務所における有価証券の売買
積み立てなければ
その国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければ
第四十六条の五第二項
有価証券の売買
すべての営業所又は事務所における有価証券の売買
第四十八条の三第一項
有価証券の売買
その登録金融機関業務を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所(次項において「すべての営業所又は事務所」という。)における有価証券の売買
積み立てなければ
その国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければ
第四十八条の三第二項
有価証券の売買
すべての営業所又は事務所における有価証券の売買
第五十条第一項第一号
業務(金融商品取引業又は登録金融機関業務(以下この節において「金融商品取引業等」という。)に限る。)を休止し、又は再開したとき
業務(金融商品取引業又は登録金融機関業務(以下この節において「金融商品取引業等」という。)に限る。)を休止し、若しくは再開したとき、又は第一種金融商品取引業を行う者にあつては、本店において金融商品取引業と同種類の業務を休止し、若しくは再開したとき
当該認可に係る業務を休止し、又は再開したとき
本店において当該認可に係る業務と同種類の業務を休止し、若しくは再開したとき、又は国内におけるいずれかの営業所若しくは事務所において当該認可に係る業務を休止し、若しくは再開したとき
第五十条第一項第二号
第三十条第一項の認可
本店において第三十条第一項の認可に係る業務と同種類の業務を廃止し、又は国内におけるいずれかの営業所若しくは事務所における当該認可
第五十条第一項第三号
全部若しくは一部を承継したとき
全部又は一部を承継したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の一部を承継させたときを含む。)
全部若しくは一部を譲り受けたとき
全部若しくは一部を譲り受けたとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の一部を譲渡したときを含む。)
第五十条第一項第七号
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき
国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行つたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行つたとき
第五十条の二第一項第二号
金融商品取引業等を廃止したとき
金融商品取引業等を廃止したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国において金融商品取引業と同種類の業務を廃止したときを含む。)
第五十条の二第一項第三号
法人を代表する役員
法人の役員
第五十条の二第一項第四号
破産手続開始の決定により解散したとき
破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき
その破産管財人
その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者
第五十条の二第一項第五号
解散したとき
解散したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。)
その清算人
その清算人又は本店の所在する国において清算人に相当する者
第五十条の二第一項第六号
事業の全部又は一部を承継させたとき
事業の全部又は一部を承継させたとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部を承継させたときを含む。)
第五十条の二第一項第七号
事業の全部又は一部を譲渡したとき
事業の全部又は一部を譲渡したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部を譲渡したときを含む。)
第五十条の二第二項
事業の全部を承継させたとき
事業の一部を承継させたとき
事業の全部を譲渡したときに限る
事業の一部を譲渡したときを除く
第五十条の二第六項
廃止
廃止(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の廃止を含む。)
承継
承継(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の承継を含む。)
譲渡
譲渡(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の譲渡を含む。)
すべての営業所又は事務所
金融商品取引業等を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所
第五十条の二第八項
承継
承継(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の承継を含む。)
譲渡
譲渡(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の譲渡を含む。)
第五十六条第一項
解散
解散(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、国内における営業所又は事務所の清算の開始を含む。)を
廃止
廃止(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の廃止を含む。)を
第六十四条第三項第二号
代表者
国内における代表者
(平一九政二三三・全改、平二一政八・一部改正)
(平一九政二三三・全改、平二一政八・平二七政二三三・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月十五日政令第二百三十三号~
(金融商品仲介業者に関する読替え)
(金融商品仲介業者に関する読替え)
第十八条の三
法第六十六条の十五に規定する金融商品仲介業者若しくはその顧客、法第六十六条の二十三に規定する法第六十六条の登録若しくは金融商品仲介業者又は法第六十六条の二十五に規定する金融商品仲介業者について、法の規定を準用する場合における法第六十六条の十五、第六十六条の二十三及び第六十六条の二十五の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十八条の三
法第六十六条の十五に規定する金融商品仲介業者若しくはその顧客、法第六十六条の二十三に規定する法第六十六条の登録若しくは金融商品仲介業者又は法第六十六条の二十五に規定する金融商品仲介業者について、法の規定を準用する場合における法第六十六条の十五、第六十六条の二十三及び第六十六条の二十五の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第三十八条の二
投資助言・代理業又は投資運用業
金融商品仲介業(第二条第十一項第四号に掲げる行為を行う業務に限る。)
投資顧問契約、投資一任契約若しくは第二条第八項第十二号イに掲げる契約
投資顧問契約又は投資一任契約
第三十九条第一項及び第三項
有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)
金融商品仲介行為
当該有価証券又はデリバティブ取引
当該金融商品仲介行為に係る有価証券又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引
有価証券の売買又はデリバティブ取引
有価証券の売買又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引
有価証券売買取引等につき
金融商品仲介行為につき
この節及び次節
この条
第四十条
金融商品取引行為
金融商品仲介行為
金融商品取引契約
当該金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約
第五十七条
第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項の認可又は第三十一条第四項の変更登録
第六十六条の登録
登録申請者又は金融商品取引業者
登録申請者
当該登録申請者又は当該金融商品取引業者
当該登録申請者
第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条、第五十四条
又は第五十六条の三
第六十六条の二十第一項
第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項若しくは第三十一条第六項の認可
、第三十一条第四項
の変更登録
、第三十五条第四項の承認若しくは前条第三項若しくは第四項
の承認
第六十六条の登録
第三十条の二第一項の規定により条件を付することとしたとき、又は第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項若しくは第二項、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第五十三条、第五十四条
、第五十六条の三若しくは前条第二項
又は第六十六条の二十
第六十四条
金融商品取引業者等のために次に掲げる行為
金融商品仲介業者のために次に掲げる行為(第二号に掲げる行為を除く。)
第二条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号及び第九号
第二条第十一項第一号から第三号まで
ロ 次に掲げる行為
ロ 次に掲げる行為((2)に掲げる行為を除く。)
売買又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理
売買の媒介
前二号に掲げるもののほか、政令で定める行為
次に掲げる行為(第一号に掲げる行為を除く。)
イ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の媒介
ロ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の勧誘
第六十四条の三
第六十四条第一項各号
第六十六条の二十五において準用する第六十四条第一項各号(同項第二号に掲げる行為を除く。)
第六十四条の四
第六十四条第一項
第六十六条の二十五において準用する第六十四条第一項
第六十四条第三項第三号イ又はロ
第六十六条の二十五において準用する第六十四条第三項第三号イ又はロ
第六十四条の五
第六十四条の二第一項各号
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の二第一項各号
金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号に掲げる行為
金融商品仲介業のうち第六十六条の二十五において準用する第六十四条第一項各号に掲げる行為(同項第二号に掲げる行為を除く。)
第六十四条の六
前条第一項
第六十六条の二十五において準用する前条第一項
解散し、又は金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号に掲げる行為を行う業務を廃止
死亡し、解散し、又は金融商品仲介業のうち第六十六条の二十五において準用する第六十四条第一項各号に掲げる行為(同項第二号に掲げる行為を除く。)を行う業務を廃止
第六十四条の七(第二項を除く。)
第六十四条、第六十四条の二及び前三条
第六十六条の二十五において準用する第六十四条、第六十四条の二及び前三条
第六十四条の九
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の九
当該協会に所属する金融商品取引業者等
当該協会の協会員を所属金融商品取引業者等(第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。)とする金融商品仲介業者
前二項
第一項
第一項又は第二項
第一項
第六十四条第五項の規定による登録、第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条
第六十六条の二十五において準用する第六十四条第五項の規定による登録、第六十六条の二十五において準用する第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、第六十六条の二十五において準用する第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は第六十六条の二十五において準用する前条
第一項の規定により登録事務を行う協会に所属する金融商品取引業者等
金融商品仲介業者
第六十四条の五第一項第一号
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の五第一項第一号
当該協会が
協会が
第六十四条の八
前条第一項又は第二項
第六十六条の二十五において準用する前条第一項
第六十四条の九
第六十四条の七第一項若しくは第二項
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の七第一項
第六十四条第三項
第六十六条の二十五において準用する第六十四条第三項
第六十四条の二第一項
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の二第一項
第六十四条の七第一項
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の七第一項
第六十四条の五第一項
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の五第一項
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第三十八条の二
投資助言・代理業又は投資運用業
金融商品仲介業(第二条第十一項第四号に掲げる行為を行う業務に限る。)
投資顧問契約、投資一任契約若しくは第二条第八項第十二号イに掲げる契約
投資顧問契約又は投資一任契約
第三十九条第一項及び第三項
有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)
金融商品仲介行為
当該有価証券又はデリバティブ取引
当該金融商品仲介行為に係る有価証券又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引
有価証券の売買又はデリバティブ取引
有価証券の売買又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引
有価証券売買取引等につき
金融商品仲介行為につき
この節及び次節
この条
第四十条
金融商品取引行為
金融商品仲介行為
金融商品取引契約
当該金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約
第五十七条
第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項の認可又は第三十一条第四項の変更登録
第六十六条の登録
登録申請者又は金融商品取引業者
登録申請者
当該登録申請者又は当該金融商品取引業者
当該登録申請者
第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条、第五十四条
又は前条
第六十六条の二十第一項
第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項若しくは第三十一条第六項の認可
、同条第四項
の変更登録
若しくは第三十五条第四項
の承認
第六十六条の登録
第三十条の二第一項の規定により条件を付することとしたとき、又は第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項若しくは第二項、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第五十三条、第五十四条
若しくは前条
又は第六十六条の二十
第六十四条
金融商品取引業者等のために次に掲げる行為
金融商品仲介業者のために次に掲げる行為(第二号に掲げる行為を除く。)
第二条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号及び第九号
第二条第十一項第一号から第三号まで
ロ 次に掲げる行為
ロ 次に掲げる行為((2)に掲げる行為を除く。)
売買又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理
売買の媒介
前二号に掲げるもののほか、政令で定める行為
次に掲げる行為(第一号に掲げる行為を除く。)
イ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の媒介
ロ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の勧誘
第六十四条の三
第六十四条第一項各号
第六十六条の二十五において準用する第六十四条第一項各号(同項第二号に掲げる行為を除く。)
第六十四条の四
第六十四条第一項
第六十六条の二十五において準用する第六十四条第一項
第六十四条第三項第三号イ又はロ
第六十六条の二十五において準用する第六十四条第三項第三号イ又はロ
第六十四条の五
第六十四条の二第一項各号
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の二第一項各号
金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号に掲げる行為
金融商品仲介業のうち第六十六条の二十五において準用する第六十四条第一項各号に掲げる行為(同項第二号に掲げる行為を除く。)
第六十四条の六
前条第一項
第六十六条の二十五において準用する前条第一項
解散し、又は金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号に掲げる行為を行う業務を廃止
死亡し、解散し、又は金融商品仲介業のうち第六十六条の二十五において準用する第六十四条第一項各号に掲げる行為(同項第二号に掲げる行為を除く。)を行う業務を廃止
第六十四条の七(第二項を除く。)
第六十四条、第六十四条の二及び前三条
第六十六条の二十五において準用する第六十四条、第六十四条の二及び前三条
第六十四条の九
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の九
当該協会に所属する金融商品取引業者等
当該協会の協会員を所属金融商品取引業者等(第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。)とする金融商品仲介業者
前二項
第一項
第一項又は第二項
第一項
第六十四条第五項の規定による登録、第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条
第六十六条の二十五において準用する第六十四条第五項の規定による登録、第六十六条の二十五において準用する第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、第六十六条の二十五において準用する第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は第六十六条の二十五において準用する前条
第一項の規定により登録事務を行う協会に所属する金融商品取引業者等
金融商品仲介業者
第六十四条の五第一項第一号
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の五第一項第一号
当該協会が
協会が
第六十四条の八
前条第一項又は第二項
第六十六条の二十五において準用する前条第一項
第六十四条の九
第六十四条の七第一項若しくは第二項
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の七第一項
第六十四条第三項
第六十六条の二十五において準用する第六十四条第三項
第六十四条の二第一項
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の二第一項
第六十四条の七第一項
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の七第一項
第六十四条の五第一項
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の五第一項
(平一九政二三三・全改)
(平一九政二三三・全改、平二七政二三三・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月十五日政令第二百三十三号~
(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものに対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)
(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものに対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)
第十八条の四の六
信用格付業者が法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものである場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十六条の四十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十八条の四の六
信用格付業者が法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものである場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十六条の四十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十九条の四第一項第二号ニ
信用格付業者であつた法人
信用格付業者であつた法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)
役員
役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)
第二十九条の四第一項第二号ヘ
役員
役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)
第六十六条の四十第一項第二号
合併
合併に相当する行為
第六十六条の四十第一項第三号
破産手続開始の決定により解散したとき
破産手続開始の決定を受けたとき
第六十六条の四十第一項第四号
合併
合併に相当する行為
解散したとき
解散に相当する行為をしたとき
その清算人
その代表者又は管理人であつた者
第六十六条の四十第三項
合併
合併に相当する行為
解散
解散に相当する行為
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十九条の四第一項第二号ニ
信用格付業者であつた法人
信用格付業者であつた法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)
役員
役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)
第二十九条の四第一項第二号チ
役員
役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)
第六十六条の四十第一項第二号
合併
合併に相当する行為
第六十六条の四十第一項第三号
破産手続開始の決定により解散したとき
破産手続開始の決定を受けたとき
第六十六条の四十第一項第四号
合併
合併に相当する行為
解散したとき
解散に相当する行為をしたとき
その清算人
その代表者又は管理人であつた者
第六十六条の四十第三項
合併
合併に相当する行為
解散
解散に相当する行為
(平二一政三〇三・追加)
(平二一政三〇三・追加、平二七政二三三・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月十五日政令第二百三十三号~
(信用格付業者に関する読替え)
(信用格付業者に関する読替え)
第十八条の四の八
法第六十六条の四十八に規定する法第六十六条の二十七の登録又は信用格付業者について、法の規定を準用する場合における法第六十六条の四十八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十八条の四の八
法第六十六条の四十八に規定する法第六十六条の二十七の登録又は信用格付業者について、法の規定を準用する場合における法第六十六条の四十八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第五十七条
第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項の認可又は第三十一条第四項の変更登録
第六十六条の二十七の登録
登録申請者又は金融商品取引業者
登録申請者
当該登録申請者又は当該金融商品取引業者
当該登録申請者
第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条、第五十四条
又は第五十六条の三
第六十六条の四十一又は第六十六条の四十二第一項
第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項若しくは第三十一条第六項の認可
、第三十一条第四項
の変更登録
、第三十五条第四項の承認若しくは前条第三項若しくは第四項
の承認
第六十六条の二十七の登録
第三十条の二第一項の規定により条件を付することとしたとき、又は第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項若しくは第二項、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第五十三条、第五十四条
、第五十六条の三若しくは前条第二項
第六十六条の四十一又は第六十六条の四十二第一項若しくは第二項
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第五十七条
第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項の認可又は第三十一条第四項の変更登録
第六十六条の二十七の登録
登録申請者又は金融商品取引業者
登録申請者
当該登録申請者又は当該金融商品取引業者
当該登録申請者
第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条、第五十四条
又は前条
第六十六条の四十一又は第六十六条の四十二第一項
第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項若しくは第三十一条第六項の認可
、同条第四項
の変更登録
若しくは第三十五条第四項
の承認
第六十六条の二十七の登録
第三十条の二第一項の規定により条件を付することとしたとき、又は第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項若しくは第二項、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第五十三条、第五十四条
若しくは前条
第六十六条の四十一又は第六十六条の四十二第一項若しくは第二項
(平二一政三〇三・追加)
(平二一政三〇三・追加、平二七政二三三・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月十五日政令第二百三十三号~
(加入義務を負わない金融商品取引業者等)
(加入義務を負わない金融商品取引業者等)
第十八条の七の二
法第七十九条の二十七第一項に規定する政令で定める金融商品取引業者は、第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者
★挿入★
とする。
第十八条の七の二
法第七十九条の二十七第一項に規定する政令で定める金融商品取引業者は、第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者
及び法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者
とする。
2
法第七十九条の二十七第二項に規定する政令で定める者は、同項に規定する登録又は変更登録を受けて第一種金融商品取引業を行おうとしない者
★挿入★
とする。
2
法第七十九条の二十七第二項に規定する政令で定める者は、同項に規定する登録又は変更登録を受けて第一種金融商品取引業を行おうとしない者
及び第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする者
とする。
(平一九政二三三・追加)
(平一九政二三三・追加、平二七政二三三・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月十五日政令第二百三十三号~
★新設★
(特定金融指標算出者による書類の届出期限)
第十九条の十
法第百五十六条の八十六第一項に規定する政令で定める期間は、一月とする。
(平二七政二三三・追加)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月十五日政令第二百三十三号~
★新設★
(業務規程の認可を受ける期限)
第十九条の十一
法第百五十六条の八十七第一項に規定する政令で定める期間は、六月とする。ただし、外国の者である特定金融指標算出者(法第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出者をいう。)が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、法第百五十六条の八十七第一項の指定を受けた日から六月以内に同項の認可を受けることができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官の承認を受けた期間とする。
(平二七政二三三・追加)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月十五日政令第二百三十三号~
★新設★
(内部統制報告書に係る監査証明が免除される期間の起算日)
第三十五条の三
法第百九十三条の二第二項第四号に規定する政令で定める日は、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(第四条の二の七第一項各号に掲げるものに限る。)の発行者に初めて該当することとなつた日(その日が当該発行者の事業年度開始後三月以内の日である場合には、その事業年度開始後三月を経過した日)とする。
(平二七政二三三・追加)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月十五日政令第二百三十三号~
(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任)
(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任)
第三十八条
法第百九十四条の七第二項第一号に規定する政令で定める規定は、法第三十条の二第一項(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等をいう。以下この条及び第四十五条において同じ。)の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限る。)
★挿入★
、第三十六条第二項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条から第三十九条まで、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、
第四十四条から
第四十四条の四まで
、第五十六条の四第一項(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)
、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条及び第百六十三条から第百七十一条までの規定並びに法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令の規定とする。
第三十八条
法第百九十四条の七第二項第一号に規定する政令で定める規定は、法第三十条の二第一項(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等をいう。以下この条及び第四十五条において同じ。)の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限る。)
、第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)
、第三十六条第二項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条から第三十九条まで、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、
第四十三条の五から
第四十四条の四まで
★削除★
、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条及び第百六十三条から第百七十一条までの規定並びに法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令の規定とする。
2
法第百九十四条の七第二項第二号に規定する政令で定める規定は、法第六十条の十三において準用する法第三十八条(
第七号
に係る部分に限る。)及び第四十条(第二号に係る部分であつて、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)の規定とする。
2
法第百九十四条の七第二項第二号に規定する政令で定める規定は、法第六十条の十三において準用する法第三十八条(
第八号
に係る部分に限る。)及び第四十条(第二号に係る部分であつて、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)の規定とする。
3
法第百九十四条の七第二項第三号に規定する政令で定める規定は、法第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四、第六十六条の十四の二並びに第六十六条の十五において準用する法第三十八条の二、第三十九条及び第四十条(同条第二号にあつては、金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)の規定とする。
3
法第百九十四条の七第二項第三号に規定する政令で定める規定は、法第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四、第六十六条の十四の二並びに第六十六条の十五において準用する法第三十八条の二、第三十九条及び第四十条(同条第二号にあつては、金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)の規定とする。
4
法第百九十四条の七第二項第三号の二に規定する政令で定める規定は、法第六十六条の三十五の規定とする。
4
法第百九十四条の七第二項第三号の二に規定する政令で定める規定は、法第六十六条の三十五の規定とする。
5
法第百九十四条の七第二項第四号に規定する政令で定める業務は、協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第六十七条の八第一項第十四号に規定する調査に係る業務及び協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第六十八条の二の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
5
法第百九十四条の七第二項第四号に規定する政令で定める業務は、協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第六十七条の八第一項第十四号に規定する調査に係る業務及び協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第六十八条の二の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
一
法第三十六条第二項
、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条、第三十八条の二若しくは第三十九条(これらの規定を法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限り、法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、
第四十四条から
第四十四条の四まで、第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四、第六十六条の十四の二、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで若しくは第百六十八条から第百七十一条までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
一
法第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第二項
、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条、第三十八条の二若しくは第三十九条(これらの規定を法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限り、法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、
第四十三条の五から
第四十四条の四まで、第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四、第六十六条の十四の二、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで若しくは第百六十八条から第百七十一条までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
二
法第三十条の二第一項の規定により付された条件(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
二
法第三十条の二第一項の規定により付された条件(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
三
認可金融商品取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
三
認可金融商品取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
6
法第百九十四条の七第二項第五号に規定する政令で定める業務は、会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第七十八条第二項第三号に規定する調査に係る業務及び会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第七十九条の二の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
6
法第百九十四条の七第二項第五号に規定する政令で定める業務は、会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第七十八条第二項第三号に規定する調査に係る業務及び会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第七十九条の二の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
一
法第三十六条第二項
、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条、第三十八条の二若しくは第三十九条(これらの規定を法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限り、法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、
第四十四条から
第四十四条の四まで、第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四、第六十六条の十四の二、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで若しくは第百六十八条から第百七十一条までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
一
法第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第二項
、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条、第三十八条の二若しくは第三十九条(これらの規定を法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限り、法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、
第四十三条の五から
第四十四条の四まで、第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四、第六十六条の十四の二、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで若しくは第百六十八条から第百七十一条までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
二
法第三十条の二第一項の規定により付された条件(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
二
法第三十条の二第一項の規定により付された条件(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
三
法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
三
法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
7
法第百九十四条の七第二項第六号に規定する政令で定める業務は、会員等の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第八十四条第二項第二号に掲げる業務及び会員等の次に掲げる行為に関する法第八十七条の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
7
法第百九十四条の七第二項第六号に規定する政令で定める業務は、会員等の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第八十四条第二項第二号に掲げる業務及び会員等の次に掲げる行為に関する法第八十七条の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
一
法第三十六条第二項
、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条から第三十九条まで、第四十条(同条第二号にあつては、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十四条から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで若しくは第百六十八条から第百七十一条までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
一
法第三十五条の三(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第二項
、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条から第三十九条まで、第四十条(同条第二号にあつては、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十四条から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで若しくは第百六十八条から第百七十一条までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
二
法第三十条の二第一項の規定により付された条件(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
二
法第三十条の二第一項の規定により付された条件(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
三
金融商品取引所の定款、業務規程その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
三
金融商品取引所の定款、業務規程その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
8
法第百九十四条の七第二項第七号に規定する政令で定める業務は、外国金融商品取引所参加者(法第百五十五条の二第一項第六号に規定する外国金融商品取引所参加者をいう。以下同じ。)の次に掲げる行為に関する法第百五十五条の三第一項第二号に規定する措置に係る業務とする。
8
法第百九十四条の七第二項第七号に規定する政令で定める業務は、外国金融商品取引所参加者(法第百五十五条の二第一項第六号に規定する外国金融商品取引所参加者をいう。以下同じ。)の次に掲げる行為に関する法第百五十五条の三第一項第二号に規定する措置に係る業務とする。
一
法第三十六条第二項
、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条から第三十九条まで、第四十条(同条第二号にあつては、外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第四十条の二から第四十一条の三まで、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十四条から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで若しくは第百六十八条から第百七十一条までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
一
法第三十五条の三(外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第二項
、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条から第三十九条まで、第四十条(同条第二号にあつては、外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第四十条の二から第四十一条の三まで、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十四条から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで若しくは第百六十八条から第百七十一条までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
二
法第三十条の二第一項の規定により付された条件(外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
二
法第三十条の二第一項の規定により付された条件(外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
三
外国金融商品取引所の業務規則(法第百五十五条の二第二項第一号に規定する業務規則をいい、外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)に違反し、又は背反する行為
三
外国金融商品取引所の業務規則(法第百五十五条の二第二項第一号に規定する業務規則をいい、外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)に違反し、又は背反する行為
9
法第百九十四条の七第二項第九号に規定する政令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
9
法第百九十四条の七第二項第九号に規定する政令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
一
法第百八十五条の七第十四項の規定による報告の受理
一
法第百八十五条の七第十四項の規定による報告の受理
二
法第百八十九条第一項の規定による権限のうち報告又は資料の提出を命ずる権限(法第百九十四条の七第二項(第九号を除く。)の規定に基づき証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任された権限に係るものに限る。)
二
法第百八十九条第一項の規定による権限のうち報告又は資料の提出を命ずる権限(法第百九十四条の七第二項(第九号を除く。)の規定に基づき証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任された権限に係るものに限る。)
(平一九政二三三・全改、平二〇政二七五・平二〇政三六九・平二一政八・平二一政三〇三・平二六政一五・平二六政四九・一部改正)
(平一九政二三三・全改、平二〇政二七五・平二〇政三六九・平二一政八・平二一政三〇三・平二六政一五・平二六政四九・平二七政二三三・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月十五日政令第二百三十三号~
(委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)
(委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)
第三十八条の二
法第百九十四条の七第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち、法第二十六条(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十並びに第二十七条の三十五の規定による権限並びに法第百九十三条の二第六項の規定による権限(次条第二項第一号に規定する内閣府令で定める書類の受理を除く。)は、次に掲げるものを除き、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限、報告を求める権限及び公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における検査の権限(法第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項、第百七十二条の三各項、第百七十二条の四第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の五、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の七から第百七十二条の九まで、第百七十二条の十各項並びに第百七十二条の十一第一項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第三十八条の二
法第百九十四条の七第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち、法第二十六条(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十並びに第二十七条の三十五の規定による権限並びに法第百九十三条の二第六項の規定による権限(次条第二項第一号に規定する内閣府令で定める書類の受理を除く。)は、次に掲げるものを除き、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限、報告を求める権限及び公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における検査の権限(法第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項、第百七十二条の三各項、第百七十二条の四第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の五、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の七から第百七十二条の九まで、第百七十二条の十各項並びに第百七十二条の十一第一項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
法第八条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書の効力を生ずる日前に行う当該届出書の届出者に対する法第二十六条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)
一
法第八条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書の効力を生ずる日前に行う当該届出書の届出者に対する法第二十六条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)
二
法第二十三条の五第一項において読み替えて準用する法第八条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録の効力を生ずる日前に行う法第二十三条の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録書の提出者に対する法第二十六条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)
二
法第二十三条の五第一項において読み替えて準用する法第八条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録の効力を生ずる日前に行う法第二十三条の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録書の提出者に対する法第二十六条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)
三
法第二十七条の五本文(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付期間中に行う公開買付者若しくはその特別関係者その他の関係者又は参考人に対する法第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び意見表明報告書の提出者若しくはその関係者又は参考人に対する法第二十七条の二十二第二項の規定による権限(法第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件の検査に係るものを除く。)
三
法第二十七条の五本文(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付期間中に行う公開買付者若しくはその特別関係者その他の関係者又は参考人に対する法第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び意見表明報告書の提出者若しくはその関係者又は参考人に対する法第二十七条の二十二第二項の規定による権限(法第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件の検査に係るものを除く。)
2
長官権限(法第百九十四条の七第二項の規定により委員会に委任された権限を除く。)のうち、法第五十六条の二第一項(法第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(法第六十条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条第七項及び第八項、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(法第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(法第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八並びに第百五十六条の八十の規定による権限
★挿入★
は、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2
長官権限(法第百九十四条の七第二項の規定により委員会に委任された権限を除く。)のうち、法第五十六条の二第一項(法第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(法第六十条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条第七項及び第八項、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(法第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(法第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八並びに第百五十六条の八十の規定による権限
並びに法第百五十六条の八十九の規定による権限(特定金融指標のうち外国為替及び外国貿易法第六条第一項第十三号に規定する債権(金銭の貸借により生ずるものに限る。)の利率で金融庁長官の指定するものに係るものを除く。)
は、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
★新設★
3
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
長官権限のうち法第百九十二条の二の規定による権限(法第百七十八条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときにおける当該事実に係る法令違反行為(法第百九十二条の二に規定する法令違反行為をいう。第四十四条の四の二において同じ。)を行つた者に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、委員会に委任する。ただし、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における当該権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
4
長官権限のうち法第百九十二条の二の規定による権限(法第百七十八条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときにおける当該事実に係る法令違反行為(法第百九十二条の二に規定する法令違反行為をいう。第四十四条の四の二において同じ。)を行つた者に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、委員会に委任する。ただし、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における当該権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
(平一七政二三〇・追加、平一七政三五五・平一八政二二二・平一九政二三三・平二〇政三六九・平二一政八・平二一政三〇三・平二二政二五五・平二四政一四三・平二六政一五・一部改正)
(平一七政二三〇・追加、平一七政三五五・平一八政二二二・平一九政二三三・平二〇政三六九・平二一政八・平二一政三〇三・平二二政二五五・平二四政一四三・平二六政一五・平二七政二三三・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月十五日政令第二百三十三号~
(株券の大量保有の状況の開示に関する権限の財務局長等への委任)
(株券の大量保有の状況の開示に関する権限の財務局長等への委任)
第四十一条
長官権限のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地(当該居住者が個人の場合にあつては、その住所及び居所。以下同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
第四十一条
長官権限のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地(当該居住者が個人の場合にあつては、その住所及び居所。以下同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
一
法第二十七条の二十三第一項並びに第二十七条の二十六第一項及び第四項の規定による大量保有報告書、法第二十七条の二十五第一項
及び第三項
並びに第二十七条の二十六第二項及び第五項の規定による変更報告書並びに同条第三項の規定による届出の受理
一
法第二十七条の二十三第一項並びに第二十七条の二十六第一項及び第四項の規定による大量保有報告書、法第二十七条の二十五第一項
★削除★
並びに第二十七条の二十六第二項及び第五項の規定による変更報告書並びに同条第三項の規定による届出の受理
二
法第二十七条の二十九において準用する法第九条第一項及び第十条第一項の規定による訂正報告書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞並びに法第二十七条の二十八第四項の規定による縦覧書類(同条第二項に規定する縦覧書類をいう。)の全部又は一部を公衆の縦覧に供しない旨の決定及び同条第五項の規定による通知
二
法第二十七条の二十九において準用する法第九条第一項及び第十条第一項の規定による訂正報告書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞並びに法第二十七条の二十八第四項の規定による縦覧書類(同条第二項に規定する縦覧書類をいう。)の全部又は一部を公衆の縦覧に供しない旨の決定及び同条第五項の規定による通知
三
法第二十七条の三十第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令(法第百七十二条の七及び第百七十二条の八の規定による課徴金に係る事件についてのものを除く。)並びに検査(第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。)並びに法第二十七条の三十第三項の規定による報告の求め(第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
三
法第二十七条の三十第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令(法第百七十二条の七及び第百七十二条の八の規定による課徴金に係る事件についてのものを除く。)並びに検査(第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。)並びに法第二十七条の三十第三項の規定による報告の求め(第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
2
長官権限のうち、法
第二十七条の二十五第四項
(第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。)並びに第二十七条の二十九第一項において準用する法第九条第一項及び第十条第一項の規定による前項第一号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類の受理については、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
2
長官権限のうち、法
第二十七条の二十五第三項
(第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。)並びに第二十七条の二十九第一項において準用する法第九条第一項及び第十条第一項の規定による前項第一号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類の受理については、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
3
第一項第三号に掲げる長官権限で居住者に係るものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、関東財務局長も行うことができる。
3
第一項第三号に掲げる長官権限で居住者に係るものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、関東財務局長も行うことができる。
4
前三項に規定する権限のうち、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における権限及び適正な大量保有の状況の開示に特に資すると認められる場合における権限については、当該各項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融庁長官も行うことができる。
4
前三項に規定する権限のうち、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における権限及び適正な大量保有の状況の開示に特に資すると認められる場合における権限については、当該各項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融庁長官も行うことができる。
(平一二政三〇三・全改、平一五政二三一・平一六政九・平一六政一八四・平一七政二三〇・平一八政三七七・平二〇政三六九・平二一政三〇三・平二六政一五・一部改正)
(平一二政三〇三・全改、平一五政二三一・平一六政九・平一六政一八四・平一七政二三〇・平一八政三七七・平二〇政三六九・平二一政三〇三・平二六政一五・平二七政二三三・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月十五日政令第二百三十三号~
(金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任)
(金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任)
第四十二条
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものを除く。)は、申請者、金融商品取引業者又は特例業務届出者(法第六十三条第三項に規定する特例業務届出者をいう。以下同じ。)の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下「本店等」という。)の所在地(第六号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該申請者、金融商品取引業者又は特例業務届出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。
第四十二条
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものを除く。)は、申請者、金融商品取引業者又は特例業務届出者(法第六十三条第三項に規定する特例業務届出者をいう。以下同じ。)の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下「本店等」という。)の所在地(第六号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該申請者、金融商品取引業者又は特例業務届出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。
一
法第二十九条の二第一項の規定による登録申請書の受理
一
法第二十九条の二第一項の規定による登録申請書の受理
二
法第二十九条の三第一項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)及び第三十一条第二項の規定による登録
二
法第二十九条の三第一項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)及び第三十一条第二項の規定による登録
三
法第二十九条の三第二項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定による金融商品取引業者登録簿の縦覧
三
法第二十九条の三第二項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定による金融商品取引業者登録簿の縦覧
四
法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否
四
法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否
五
法第三十条第二項の規定による認可をした旨の付記
五
法第三十条第二項の規定による認可をした旨の付記
六
法第三十九条第三項ただし書の規定による確認及び同条第五項の規定による申請書の受理
六
法第三十九条第三項ただし書の規定による確認及び同条第五項の規定による申請書の受理
七
法第五十五条第一項の規定による登録の抹消及び同条第二項の規定による認可をした旨の付記の抹消
七
法第五十五条第一項の規定による登録の抹消及び同条第二項の規定による認可をした旨の付記の抹消
八
法第五十七条第一項の規定による審問(法第二十九条の登録の拒否に係るものに限る。)
八
法第五十七条第一項の規定による審問(法第二十九条の登録の拒否に係るものに限る。)
九
法第五十七条第三項の規定による通知(法第二十九条の登録に係るものに限る。)
九
法第五十七条第三項の規定による通知(法第二十九条の登録に係るものに限る。)
十
法第五十七条の二第七項の規定による特別金融商品取引業者である旨の付記
十
法第五十七条の二第七項の規定による特別金融商品取引業者である旨の付記
十一
法第五十七条の八第一項の規定による登録の抹消及び同条第二項の規定による特別金融商品取引業者である旨の付記の抹消
十一
法第五十七条の八第一項の規定による登録の抹消及び同条第二項の規定による特別金融商品取引業者である旨の付記の抹消
十二
法第六十三条第二項の規定による届出の受理
十二
法第六十三条第二項の規定による届出の受理
十三
法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第八号に規定する審問に係るもの
十三
法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第八号に規定する審問に係るもの
2
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関、特別金融商品取引業者並びに金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者及び特例業務届出者に係るものを除く。)は、金融商品取引業者若しくは特例業務届出者の本店等又は取引所取引許可業者の国内における代表者の所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該金融商品取引業者又は特例業務届出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、第十二号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関、特別金融商品取引業者並びに金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者及び特例業務届出者に係るものを除く。)は、金融商品取引業者若しくは特例業務届出者の本店等又は取引所取引許可業者の国内における代表者の所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該金融商品取引業者又は特例業務届出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、第十二号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
法第三十条第一項及び第三十一条第六項の規定による認可
一
法第三十条第一項及び第三十一条第六項の規定による認可
二
法第三十条の二第一項の規定による認可の条件の付加
二
法第三十条の二第一項の規定による認可の条件の付加
三
法第三十条の三第一項の規定による認可申請書の受理
三
法第三十条の三第一項の規定による認可申請書の受理
四
法第三十一条第一項及び第三項、第三十一条の二第三項、第五項及び第八項、第三十一条の四第一項及び第二項、第三十五条第三項及び第六項、第三十七条の三第三項、第四十二条の七第三項、第四十六条の六第一項、第五十条第一項、第五十条の二第一項及び第七項、第六十条の五、第六十条の七、第六十三条第三項及び第六項(これらの規定を法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第四項並びに第六十三条の三第一項の規定による届出の受理
四
法第三十一条第一項及び第三項、第三十一条の二第三項、第五項及び第八項、第三十一条の四第一項及び第二項、第三十五条第三項及び第六項、第三十七条の三第三項、第四十二条の七第三項、第四十六条の六第一項、第五十条第一項、第五十条の二第一項及び第七項、第六十条の五、第六十条の七、第六十三条第三項及び第六項(これらの規定を法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第四項並びに第六十三条の三第一項の規定による届出の受理
五
法第三十一条第四項の規定による変更登録申請書の受理
五
法第三十一条第四項の規定による変更登録申請書の受理
六
法第三十一条第五項において準用する法第二十九条の四第一項の規定による変更登録の拒否
六
法第三十一条第五項において準用する法第二十九条の四第一項の規定による変更登録の拒否
七
法第三十一条の二第四項、第四十六条の三第三項(法第六十条の六において準用する場合を含む。)、第五十六条の三
、第五十六条の四第二項
及び第六十三条第五項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令
七
法第三十一条の二第四項、第四十六条の三第三項(法第六十条の六において準用する場合を含む。)、第五十六条の三
★削除★
及び第六十三条第五項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令
八
法第三十五条第四項、第四十四条の三第一項ただし書
、第四十九条の四第二項並びに第五十六条の四第三項及び第四項
の規定による承認
八
法第三十五条第四項、第四十四条の三第一項ただし書
及び第四十九条の四第二項
の規定による承認
九
法第四十六条の三第一項及び第二項(これらの規定を法第六十条の六において準用する場合を含む。)、第四十七条の二並びに第四十九条の三(法第六十条の六において準用する場合を含む。)の規定による書類、書面及び報告の受理
九
法第四十六条の三第一項及び第二項(これらの規定を法第六十条の六において準用する場合を含む。)、第四十七条の二並びに第四十九条の三(法第六十条の六において準用する場合を含む。)の規定による書類、書面及び報告の受理
十
法第五十一条、第五十二条第一項、第二項及び第四項、第五十三条、第五十四条並びに第六十条の八第一項(法第六十条第一項の許可の取消しに係るものを除く。)及び第二項の規定による処分
十
法第五十一条、第五十二条第一項、第二項及び第四項、第五十三条、第五十四条並びに第六十条の八第一項(法第六十条第一項の許可の取消しに係るものを除く。)及び第二項の規定による処分
十一
法第五十四条の二及び第六十条の八第三項(法第六十条第一項の許可の取消しに係るものを除く。)の規定による公告
十一
法第五十四条の二及び第六十条の八第三項(法第六十条第一項の許可の取消しに係るものを除く。)の規定による公告
十二
法第五十六条の二第一項(法第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)、第三項及び第四項、第六十条の十一(法第六十条の十二第三項において準用する場合を含む。)並びに第六十三条第七項及び第八項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(法第百九十四条の七第二項第一号及び第二号の規定並びに第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
十二
法第五十六条の二第一項(法第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)、第三項及び第四項、第六十条の十一(法第六十条の十二第三項において準用する場合を含む。)並びに第六十三条第七項及び第八項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(法第百九十四条の七第二項第一号及び第二号の規定並びに第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
十三
法第五十七条第一項の規定による審問(法第二十九条の登録の拒否に係るものを除く。)
十三
法第五十七条第一項の規定による審問(法第二十九条の登録の拒否に係るものを除く。)
十四
法第五十七条第二項及び第六十条の八第五項(法第六十条第一項の許可の取消しに係るものを除く。)の規定による聴聞
十四
法第五十七条第二項及び第六十条の八第五項(法第六十条第一項の許可の取消しに係るものを除く。)の規定による聴聞
十五
法第五十七条第三項(法第二十九条の登録に係るものを除く。)及び第六十条の八第四項(法第六十条第一項の許可の取消しに係るものを除く。)の規定による通知
十五
法第五十七条第三項(法第二十九条の登録に係るものを除く。)及び第六十条の八第四項(法第六十条第一項の許可の取消しに係るものを除く。)の規定による通知
十六
法第六十条の四第一項及び第六十五条第一項の規定による職務代行者の選任
十六
法第六十条の四第一項及び第六十五条第一項の規定による職務代行者の選任
十七
法第六十条の四第二項及び第六十五条第二項の規定による支払の命令
十七
法第六十条の四第二項及び第六十五条第二項の規定による支払の命令
十八
法第六十五条の三第一項の規定による依頼の受理
十八
法第六十五条の三第一項の規定による依頼の受理
十九
法第六十五条の三第二項の規定による意見の陳述
十九
法第六十五条の三第二項の規定による意見の陳述
二十
法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第十三号に規定する審問及び第十四号に規定する聴聞に係るもの
二十
法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第十三号に規定する審問及び第十四号に規定する聴聞に係るもの
二十一
法第百九十四条の六第二項及び第三項の規定による通知
二十一
法第百九十四条の六第二項及び第三項の規定による通知
二十二
第十五条の十三第三号、第十五条の十五、第十六条の十七ただし書、第十六条の十八ただし書、第十六条の十九ただし書並びに第十七条の十第一項ただし書及び第三項ただし書の規定による承認
二十二
第十五条の十三第三号、第十五条の十五、第十六条の十七ただし書、第十六条の十八ただし書、第十六条の十九ただし書並びに第十七条の十第一項ただし書及び第三項ただし書の規定による承認
二十三
第十五条の十四の規定による申立ての受理、公示、通知、調査、意見を述べる機会の付与、配当表の作成及び換価
二十三
第十五条の十四の規定による申立ての受理、公示、通知、調査、意見を述べる機会の付与、配当表の作成及び換価
二十四
第三十七条第六項の規定による協議
二十四
第三十七条第六項の規定による協議
二十五
第三十七条第七項の規定による通知
二十五
第三十七条第七項の規定による通知
3
前項第十二号に掲げる権限で金融商品取引業者若しくは特例業務届出者の本店等以外の支店その他の営業所、事務所その他の施設、取引所取引許可業者の事務所その他の施設(国内における代表者の住所にあるものを除く。)、当該金融商品取引業者、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者と取引をする者、法第五十六条の二第一項に規定する子特定法人、当該金融商品取引業者を子会社(法第二十九条の四第三項に規定する子会社をいう。第四十三条第三項並びに第四十四条第七項及び第八項において同じ。)とする法第五十六条の二第一項に規定する持株会社、当該金融商品取引業者、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)、当該金融商品取引業者(同条第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等又は当該金融商品取引業者の同条第四項に規定する親銀行等若しくは子銀行等(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
3
前項第十二号に掲げる権限で金融商品取引業者若しくは特例業務届出者の本店等以外の支店その他の営業所、事務所その他の施設、取引所取引許可業者の事務所その他の施設(国内における代表者の住所にあるものを除く。)、当該金融商品取引業者、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者と取引をする者、法第五十六条の二第一項に規定する子特定法人、当該金融商品取引業者を子会社(法第二十九条の四第三項に規定する子会社をいう。第四十三条第三項並びに第四十四条第七項及び第八項において同じ。)とする法第五十六条の二第一項に規定する持株会社、当該金融商品取引業者、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)、当該金融商品取引業者(同条第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等又は当該金融商品取引業者の同条第四項に規定する親銀行等若しくは子銀行等(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
4
特別金融商品取引業者又は第二項の金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者(以下この項及び次項において「特別金融商品取引業者等」という。)に係る第二項第十二号に掲げる権限で当該特別金融商品取引業者等の支店等に関するもの及び長官権限のうち法第五十七条の十第一項の規定による権限(第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)については、当該支店等(特別金融商品取引業者の子会社等(法第五十七条の十第二項に規定する子会社等をいう。第四十三条の二第一項並びに第四十四条第五項及び第二十項において同じ。)を含む。次項において同じ。)の所在地(当該特別金融商品取引業者等と取引をする者又は当該特別金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
4
特別金融商品取引業者又は第二項の金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者(以下この項及び次項において「特別金融商品取引業者等」という。)に係る第二項第十二号に掲げる権限で当該特別金融商品取引業者等の支店等に関するもの及び長官権限のうち法第五十七条の十第一項の規定による権限(第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)については、当該支店等(特別金融商品取引業者の子会社等(法第五十七条の十第二項に規定する子会社等をいう。第四十三条の二第一項並びに第四十四条第五項及び第二十項において同じ。)を含む。次項において同じ。)の所在地(当該特別金融商品取引業者等と取引をする者又は当該特別金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
5
前二項の規定により支店等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は検査(以下この条から第四十四条までにおいて「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該特別金融商品取引業者等の本店等(取引所取引許可業者にあつては、国内における代表者。以下この項並びに第四十四条第三項及び第四項において同じ。)又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
5
前二項の規定により支店等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は検査(以下この条から第四十四条までにおいて「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該特別金融商品取引業者等の本店等(取引所取引許可業者にあつては、国内における代表者。以下この項並びに第四十四条第三項及び第四項において同じ。)又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
6
金融庁長官は、第二項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
6
金融庁長官は、第二項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
7
長官権限のうち次に掲げるもの(金融商品取引業者に係るものに限り、第一号から第九号までに掲げるものにあつては、法第六十四条の七第一項又は第二項の規定による登録事務を協会(同条第一項に規定する協会をいう。第四十三条から第四十三条の三まで及び第四十四条において同じ。)に行わせる場合における当該事務に係る権限を除く。)は、外務員の所属する金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
7
長官権限のうち次に掲げるもの(金融商品取引業者に係るものに限り、第一号から第九号までに掲げるものにあつては、法第六十四条の七第一項又は第二項の規定による登録事務を協会(同条第一項に規定する協会をいう。第四十三条から第四十三条の三まで及び第四十四条において同じ。)に行わせる場合における当該事務に係る権限を除く。)は、外務員の所属する金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
一
法第六十四条第三項の規定による登録申請書の受理
一
法第六十四条第三項の規定による登録申請書の受理
二
法第六十四条第五項の規定による登録
二
法第六十四条第五項の規定による登録
三
法第六十四条第六項、第六十四条の二第三項及び第六十四条の五第三項の規定による通知
三
法第六十四条第六項、第六十四条の二第三項及び第六十四条の五第三項の規定による通知
四
法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否
四
法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否
五
法第六十四条の二第二項の規定による審問
五
法第六十四条の二第二項の規定による審問
六
法第六十四条の四の規定による届出の受理
六
法第六十四条の四の規定による届出の受理
七
法第六十四条の五第一項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令
七
法第六十四条の五第一項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令
八
法第六十四条の五第二項の規定による聴聞
八
法第六十四条の五第二項の規定による聴聞
九
法第六十四条の六の規定による登録の抹消
九
法第六十四条の六の規定による登録の抹消
十
法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第五号に規定する審問及び第八号に規定する聴聞に係るもの
十
法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第五号に規定する審問及び第八号に規定する聴聞に係るもの
(平一九政二三三・全改、平二一政八・平二二政二五五・平二四政三二・平二六政一五・平二六政三四二・一部改正)
(平一九政二三三・全改、平二一政八・平二二政二五五・平二四政三二・平二六政一五・平二六政三四二・平二七政二三三・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月十五日政令第二百三十三号~
(金融機関に関する権限の財務局長等への委任)
(金融機関に関する権限の財務局長等への委任)
第四十三条
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものに限る。)は、銀行、協同組織金融機関及び第一条の九各号に掲げる金融機関の本店等の所在地(第六号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
第四十三条
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものに限る。)は、銀行、協同組織金融機関及び第一条の九各号に掲げる金融機関の本店等の所在地(第六号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
一
法第三十三条の三第一項の規定による登録申請書の受理
一
法第三十三条の三第一項の規定による登録申請書の受理
二
法第三十三条の四第一項及び第三十三条の六第二項の規定による金融機関登録簿への登録
二
法第三十三条の四第一項及び第三十三条の六第二項の規定による金融機関登録簿への登録
三
法第三十三条の四第二項の規定による金融機関登録簿の縦覧
三
法第三十三条の四第二項の規定による金融機関登録簿の縦覧
四
法第三十三条の五第一項の規定による登録の拒否
四
法第三十三条の五第一項の規定による登録の拒否
五
法第三十三条の五第二項の規定による登録の条件の付加
五
法第三十三条の五第二項の規定による登録の条件の付加
六
法第三十九条第三項ただし書の規定による確認及び同条第五項の規定による申請書の受理
六
法第三十九条第三項ただし書の規定による確認及び同条第五項の規定による申請書の受理
七
法第五十五条第一項の規定による登録の抹消
七
法第五十五条第一項の規定による登録の抹消
八
法第五十七条第一項の規定による審問
八
法第五十七条第一項の規定による審問
九
法第五十七条第三項の規定による通知(法第三十三条の二の登録に係るものに限る。)
九
法第五十七条第三項の規定による通知(法第三十三条の二の登録に係るものに限る。)
十
法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第八号に規定する審問に係るもの
十
法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第八号に規定する審問に係るもの
2
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものに限り、金融庁長官の指定する登録金融機関に係るものを除く。)は、登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第六号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものに限り、金融庁長官の指定する登録金融機関に係るものを除く。)は、登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第六号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
法第三十三条の六第一項及び第三項、第三十七条の三第三項、第四十二条の七第三項、第五十条第一項、第五十条の二第一項及び第七項、第六十三条の三第一項並びに同条第二項において準用する法第六十三条第三項及び第六項並びに第六十三条の二第三項の規定による届出の受理
一
法第三十三条の六第一項及び第三項、第三十七条の三第三項、第四十二条の七第三項、第五十条第一項、第五十条の二第一項及び第七項、第六十三条の三第一項並びに同条第二項において準用する法第六十三条第三項及び第六項並びに第六十三条の二第三項の規定による届出の受理
二
法第四十八条の二第一項及び第二項の規定による書類及び報告の受理
二
法第四十八条の二第一項及び第二項の規定による書類及び報告の受理
三
法第四十八条の二第三項
、第五十六条の四第二項
及び第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条第五項の規定による命令
三
法第四十八条の二第三項
★削除★
及び第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条第五項の規定による命令
四
法第五十一条の二、第五十二条の二第一項から第三項まで及び第五十四条の規定による処分
四
法第五十一条の二、第五十二条の二第一項から第三項まで及び第五十四条の規定による処分
五
法第五十四条の二(第二号を除く。)の規定による公告
五
法第五十四条の二(第二号を除く。)の規定による公告
六
法第五十六条の二第一項及び第三項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(法第百九十四条の七第二項第一号の規定及び第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
六
法第五十六条の二第一項及び第三項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(法第百九十四条の七第二項第一号の規定及び第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
七
法第五十六条の四第三項及び第四項の規定による承認
★削除★
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
法第五十七条第二項の規定による聴聞
七
法第五十七条第二項の規定による聴聞
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
法第五十七条第三項の規定による通知(法第三十三条の二の登録に係るものを除く。)
八
法第五十七条第三項の規定による通知(法第三十三条の二の登録に係るものを除く。)
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
法第六十五条第一項の規定による職務代行者の選任
九
法第六十五条第一項の規定による職務代行者の選任
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
法第六十五条第二項の規定による支払の命令
十
法第六十五条第二項の規定による支払の命令
★十一に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち
第八号
に規定する聴聞に係るもの
十一
法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち
第七号
に規定する聴聞に係るもの
★十二に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
法第百九十四条の六第二項の規定による通知
十二
法第百九十四条の六第二項の規定による通知
★十三に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
第十六条の十八ただし書の規定による承認
十三
第十六条の十八ただし書の規定による承認
★十四に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
第三十七条第六項の規定による協議
十四
第三十七条第六項の規定による協議
★十五に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
第三十七条第七項の規定による通知
十五
第三十七条第七項の規定による通知
3
前項第六号に掲げる権限で登録金融機関の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該登録金融機関と取引をする者、当該登録金融機関を子会社とする法第五十六条の二第一項に規定する持株会社、当該登録金融機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)又は当該登録金融機関(同条第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
3
前項第六号に掲げる権限で登録金融機関の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該登録金融機関と取引をする者、当該登録金融機関を子会社とする法第五十六条の二第一項に規定する持株会社、当該登録金融機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)又は当該登録金融機関(同条第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
4
第二項の金融庁長官の指定する登録金融機関に係る同項第六号に掲げる権限で、当該登録金融機関の支店等に関するものについては、当該支店等の所在地(当該登録金融機関と取引をする者又は当該登録金融機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
4
第二項の金融庁長官の指定する登録金融機関に係る同項第六号に掲げる権限で、当該登録金融機関の支店等に関するものについては、当該支店等の所在地(当該登録金融機関と取引をする者又は当該登録金融機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
5
前二項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該登録金融機関の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該登録金融機関の本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
5
前二項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該登録金融機関の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該登録金融機関の本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
6
金融庁長官は、第二項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
6
金融庁長官は、第二項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
7
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものに限り、第一号から第九号までに掲げるものにあつては、法第六十四条の七第一項又は第二項の規定による登録事務を協会に行わせる場合における当該事務に係る権限を除く。)は、外務員の所属する登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
7
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものに限り、第一号から第九号までに掲げるものにあつては、法第六十四条の七第一項又は第二項の規定による登録事務を協会に行わせる場合における当該事務に係る権限を除く。)は、外務員の所属する登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
一
法第六十四条第三項の規定による登録申請書の受理
一
法第六十四条第三項の規定による登録申請書の受理
二
法第六十四条第五項の規定による登録
二
法第六十四条第五項の規定による登録
三
法第六十四条第六項、第六十四条の二第三項及び第六十四条の五第三項の規定による通知
三
法第六十四条第六項、第六十四条の二第三項及び第六十四条の五第三項の規定による通知
四
法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否
四
法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否
五
法第六十四条の二第二項の規定による審問
五
法第六十四条の二第二項の規定による審問
六
法第六十四条の四の規定による届出の受理
六
法第六十四条の四の規定による届出の受理
七
法第六十四条の五第一項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令
七
法第六十四条の五第一項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令
八
法第六十四条の五第二項の規定による聴聞
八
法第六十四条の五第二項の規定による聴聞
九
法第六十四条の六の規定による登録の抹消
九
法第六十四条の六の規定による登録の抹消
十
法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第五号に規定する審問及び第八号に規定する聴聞に係るもの
十
法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第五号に規定する審問及び第八号に規定する聴聞に係るもの
(平一九政二三三・全改、平二一政八・平二四政三二・平二六政一五・平二六政三四二・一部改正)
(平一九政二三三・全改、平二一政八・平二四政三二・平二六政一五・平二六政三四二・平二七政二三三・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月十五日政令第二百三十三号~
(委員会の法令違反行為を行つた者の氏名等の公表に関する権限の財務局長等への委任)
(委員会の法令違反行為を行つた者の氏名等の公表に関する権限の財務局長等への委任)
第四十四条の四の二
長官権限のうち
第三十八条の二第三項
の規定により委員会に委任された法第百九十二条の二の規定による権限は、法令違反行為を行つた者の住所若しくは居所の所在地又は法令違反行為が行われた地を管轄する財務局長(当該所在地又は当該行われた地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地又は当該行われた地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
第四十四条の四の二
長官権限のうち
第三十八条の二第四項
の規定により委員会に委任された法第百九十二条の二の規定による権限は、法令違反行為を行つた者の住所若しくは居所の所在地又は法令違反行為が行われた地を管轄する財務局長(当該所在地又は当該行われた地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地又は当該行われた地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
(平二六政一五・追加)
(平二六政一五・追加、平二七政二三三・一部改正)
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月十五日政令第二百三十三号~
(犯則事件の範囲)
(犯則事件の範囲)
第四十五条
法第二百十条第一項に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。
第四十五条
法第二百十条第一項に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。
一
法第百九十七条の罪
一
法第百九十七条の罪
二
法第百九十七条の二第一号から第十号の三まで、第十号の七又は第十三号から第十五号までの罪
二
法第百九十七条の二第一号から第十号の三まで、第十号の七又は第十三号から第十五号までの罪
三
法第百九十七条の三の罪
三
法第百九十七条の三の罪
四
法第百九十八条第二号の二
又は第二号の三
の罪
四
法第百九十八条第二号の二
から第二号の四まで
の罪
五
法第百九十八条の三の罪
五
法第百九十八条の三の罪
六
法第百九十八条の六第二号の罪
六
法第百九十八条の六第二号の罪
七
法第二百条第一号から第十二号の二まで、第十四号、第十五号、第二十号又は第二十一号の罪
七
法第二百条第一号から第十二号の二まで、第十四号、第十五号、第二十号又は第二十一号の罪
八
法第二百一条第二号の罪(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するために付された業務の制限に係る条件に違反したときに限る。)
八
法第二百一条第二号の罪(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するために付された業務の制限に係る条件に違反したときに限る。)
九
法第二百五条第一号から第四号まで、第六号の二から第六号の四まで、第十一号、第十二号
★挿入★
又は第十八号から第二十号までの罪
九
法第二百五条第一号から第四号まで、第六号の二から第六号の四まで、第十一号、第十二号
、第十四号
又は第十八号から第二十号までの罪
(平四政二二八・追加、平五政二九・一部改正・旧第三七条繰下、平六政三〇一・平九政三七二・一部改正、平一〇政一八四・旧第三八条繰下、平一〇政三六九・平一二政四八三・平一四政三六三・平一六政九・平一八政一七四・平一八政二二二・平一九政二三三・平二〇政三六九・平二一政三〇三・平二三政一六四・平二五政二一一・平二六政一五・一部改正)
(平四政二二八・追加、平五政二九・一部改正・旧第三七条繰下、平六政三〇一・平九政三七二・一部改正、平一〇政一八四・旧第三八条繰下、平一〇政三六九・平一二政四八三・平一四政三六三・平一六政九・平一八政一七四・平一八政二二二・平一九政二三三・平二〇政三六九・平二一政三〇三・平二三政一六四・平二五政二一一・平二六政一五・平二七政二三三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十七年五月二十九日
~平成二十七年五月十五日政令第二百三十三号~
★新設★
附 則(平成二七・五・一五政二三三)
(施行期日)
第一条
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
(経過措置)
第二条
改正法の施行の際現に改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第二十九条の二第一項第六号に規定する有価証券について電子募集取扱業務(同号に規定する電子募集取扱業務をいう。次条第一項において同じ。)を行っている金融商品取引業者(新金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次項及び附則第四条において同じ。)は、改正法の施行の日において同号に掲げる事項について変更をしようとするものとみなして、新金融商品取引法第三十一条第四項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、改正法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間(当該金融商品取引業者が当該期間内に同号に掲げる事項について同項の変更登録の申請をした場合には、当該変更登録又はその拒否の処分までの間。次項において同じ。)は、同号に掲げる事項について、同条第四項の変更登録を受けないでも、引き続き、当該電子募集取扱業務を行うことができる。
2
前項に規定する金融商品取引業者については、新金融商品取引法第四十三条の五の規定は、改正法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
第三条
改正法の施行の際現に新金融商品取引法第三十三条の三第一項第五号に規定する有価証券について電子募集取扱業務を行っている登録金融機関(新金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。次項において同じ。)は、改正法の施行の日において同号に掲げる事項について変更があったものとみなして、新金融商品取引法第三十三条の六第一項の規定を適用する。この場合において、当該登録金融機関は、改正法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、同項の規定による届出をしないでも、引き続き、当該電子募集取扱業務を行うことができる。
2
前項に規定する登録金融機関については、新金融商品取引法第四十三条の五の規定は、改正法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間(当該期間内に新金融商品取引法第三十三条の三第一項第五号に掲げる事項について新金融商品取引法第三十三条の六第一項の規定による届出を行ったときは、当該届出を行った日までの間)は、適用しない。
第四条
外国法人である金融商品取引業者(新金融商品取引法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者であって、国内において取引所取引業務(新金融商品取引法第六十条第一項に規定する取引所取引業務をいい、国内にある者を相手方として行うものを除く。)以外のものを行わない者に限る。)については、改正法の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、新金融商品取引法第二十九条の四第一項第四号ロ及びハの規定は、適用しない。