労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則
昭和四十一年七月二十一日 労働省 令 第二十三号
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
平成三十一年三月二十九日 厚生労働省 令 第五十七号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日厚生労働省令第五十七号~
(特定求職者雇用開発助成金)
(特定求職者雇用開発助成金)
第六条の二
令第二条第二号に掲げる給付金(以下「特定求職者雇用開発助成金」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
第六条の二
令第二条第二号に掲げる給付金(以下「特定求職者雇用開発助成金」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する六十五歳未満(リからカまでに該当する者にあつては、四十五歳以上六十五歳未満)の求職者であつて、法第十八条第一号又は第二号に掲げる給付金の支給を受け、又は受けることができるもの(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練(その期間が二週間(障害者雇用促進法第二条第二号に規定する身体障害者(以下この条において「身体障害者」という。)又は知的障害者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことのある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの及び同一の事由により、雇用保険法の規定による求職者給付又は就職促進給付その他法令又は条例の規定による当該給付金に相当する給付の支給を受け、又は受けることができる求職者を除く。)を公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
一
次のいずれかに該当する六十五歳未満(リからカまでに該当する者にあつては、四十五歳以上六十五歳未満)の求職者であつて、法第十八条第一号又は第二号に掲げる給付金の支給を受け、又は受けることができるもの(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練(その期間が二週間(障害者雇用促進法第二条第二号に規定する身体障害者(以下この条において「身体障害者」という。)又は知的障害者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことのある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの及び同一の事由により、雇用保険法の規定による求職者給付又は就職促進給付その他法令又は条例の規定による当該給付金に相当する給付の支給を受け、又は受けることができる求職者を除く。)を公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イ
六十歳以上の者
イ
六十歳以上の者
ロ
身体障害者
ロ
身体障害者
ハ
知的障害者
ハ
知的障害者
ニ
精神障害者
ニ
精神障害者
ホ
母子家庭の母等
ホ
母子家庭の母等
ヘ
父子家庭の父
ヘ
父子家庭の父
ト
中国残留邦人等永住帰国者
ト
中国残留邦人等永住帰国者
チ
北朝鮮帰国被害者等
チ
北朝鮮帰国被害者等
リ
認定駐留軍関係離職者
リ
認定駐留軍関係離職者
ヌ
沖縄失業者求職手帳所持者
ヌ
沖縄失業者求職手帳所持者
ル
漁業離職者求職手帳所持者
ル
漁業離職者求職手帳所持者
ヲ
一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(本四連絡橋特別措置法第五条第一項に規定する実施計画について同項の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられるものに限る。)
ヲ
一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(本四連絡橋特別措置法第五条第一項に規定する実施計画について同項の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられるものに限る。)
ワ
港湾運送事業離職者(第一条の四第一項第六号に規定する事業規模の縮小等の実施について同号の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
ワ
港湾運送事業離職者(第一条の四第一項第六号に規定する事業規模の縮小等の実施について同号の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
カ
イからワまでのいずれかに該当する者のほか、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者
カ
イからワまでのいずれかに該当する者のほか、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者
二
前号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
二
前号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
三
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に雇用保険法第二十三条第三項に規定する特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
三
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に雇用保険法第二十三条第三項に規定する特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
四
当該事業所の労働者の離職状況及び第一号の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
四
当該事業所の労働者の離職状況及び第一号の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
2
特定求職者雇用開発助成金の額は、前項第一号に該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。)にあつては、六十万円)とする。
2
特定求職者雇用開発助成金の額は、前項第一号に該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。)にあつては、六十万円)とする。
3
第一項第一号に該当する雇入れであつて、短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、雇用保険法第三十八条第一項第二号の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。以下この条において同じ。)として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項中「五十万円」とあるのは「三十万円」と、「六十万円」とあるのは「四十万円」とする。
3
第一項第一号に該当する雇入れであつて、短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、雇用保険法第三十八条第一項第二号の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。以下この条において同じ。)として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項中「五十万円」とあるのは「三十万円」と、「六十万円」とあるのは「四十万円」とする。
4
第一項第一号に該当する雇入れであつて、短時間労働者として次に掲げる者を雇い入れる場合における第二項の規定の適用については、同項中「五十万円」とあるのは「三十万円」と、「六十万円」とあるのは「八十万円」とする。
4
第一項第一号に該当する雇入れであつて、短時間労働者として次に掲げる者を雇い入れる場合における第二項の規定の適用については、同項中「五十万円」とあるのは「三十万円」と、「六十万円」とあるのは「八十万円」とする。
一
身体障害者
一
身体障害者
二
知的障害者
二
知的障害者
三
精神障害者
三
精神障害者
5
第一項第一号に該当する雇入れであつて、次の各号のいずれかに該当する者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における第二項の規定の適用については、同項中「六十万円」とあるのは、「百二十万円」とする。
5
第一項第一号に該当する雇入れであつて、次の各号のいずれかに該当する者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における第二項の規定の適用については、同項中「六十万円」とあるのは、「百二十万円」とする。
一
身体障害者
一
身体障害者
二
知的障害者
二
知的障害者
6
第一項第一号に該当する雇入れであつて、次の各号のいずれかに該当する者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における第二項の規定の適用については、同項中「五十万円」とあるのは「百万円」と、「六十万円」とあるのは「二百四十万円」とする。
6
第一項第一号に該当する雇入れであつて、次の各号のいずれかに該当する者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における第二項の規定の適用については、同項中「五十万円」とあるのは「百万円」と、「六十万円」とあるのは「二百四十万円」とする。
一
障害者雇用促進法第二条第三号に規定する重度身体障害者
一
障害者雇用促進法第二条第三号に規定する重度身体障害者
二
障害者雇用促進法第二条第五号に規定する重度知的障害者
二
障害者雇用促進法第二条第五号に規定する重度知的障害者
三
四十五歳以上の身体障害者(第一号に掲げる者を除く。)
三
四十五歳以上の身体障害者(第一号に掲げる者を除く。)
四
四十五歳以上の知的障害者(第二号に掲げる者を除く。)
四
四十五歳以上の知的障害者(第二号に掲げる者を除く。)
五
精神障害者
五
精神障害者
7
第一項の規定にかかわらず、国、地方公共団体
★挿入★
、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人に限る。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人に対しては、特定求職者雇用開発助成金を支給しない。
7
第一項の規定にかかわらず、国、地方公共団体
(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)
、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人に限る。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人に対しては、特定求職者雇用開発助成金を支給しない。
8
第一項の規定にかかわらず、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去
三年
以内に偽りその他不正の行為により、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百二条の二に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、特定求職者雇用開発助成金を支給しない。
8
第一項の規定にかかわらず、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去
五年
以内に偽りその他不正の行為により、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百二条の二に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、特定求職者雇用開発助成金を支給しない。
★新設★
9
第一項の規定にかかわらず、過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用保険法施行規則第百二条の二に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主の役員等である場合は、当該事業主に対しては、特定求職者雇用開発助成金を支給しない。
★新設★
10
第一項の規定にかかわらず、過去五年以内に雇用保険法施行規則第百二条の二に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給に関する手続を代理して行う者(以下この条において「代理人等」という。)が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が当該給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等が特定求職者雇用開発助成金に関与している場合は、当該特定求職者雇用開発助成金は、事業主に対しては、支給しないものとする。
★新設★
11
偽りその他不正の行為により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けた事業主がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した特定求職者雇用開発助成金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた特定求職者雇用開発助成金については、当該返還を命ずる額の二割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
★新設★
12
前項の場合において、代理人等が偽りの届出、報告、証明等をしたため特定求職者雇用開発助成金が支給されたものであるときは、都道府県労働局長は、その代理人等に対し、その特定求職者雇用開発助成金の支給を受けた者と連帯して、同項の規定による特定求職者雇用開発助成金の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
★新設★
13
都道府県労働局長は、次の各号に該当する場合は、次項各号に定める事項を公表することができる。
一
事業主が偽りその他不正の行為により、特定求職者雇用開発助成金の支給を受け、又は受けようとした場合
二
代理人等が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主が特定求職者雇用開発助成金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合
★新設★
14
前項の規定により公表することができる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
前項第一号に該当する場合 次に掲げる事項
イ
偽りその他不正の行為を行つた事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地
ロ
偽りその他不正の行為を行つた事業主の事業の概要
ハ
偽りその他不正の行為により、事業主が支給を受け、又は受けようとした特定求職者雇用開発助成金の支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況
ニ
偽りその他不正の行為の内容
二
前項第二号に該当する場合 次に掲げる事項
イ
偽りの届出、報告、証明等を行つた代理人等の氏名並びに事業所の名称及び所在地
ロ
偽りの届出、報告、証明等を行い事業主が支給を受け、又は受けようとした特定求職者雇用開発助成金の支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況
ハ
偽りの届出、報告、証明等の内容
(昭五六労令二二・全改、昭五六労令三九・昭五七労令七・昭五八労令二一・昭五九労令一〇・昭五九労令二六・昭六〇労令八・昭六二労令八・昭六二労令九・昭六三労令七・昭六三労令一四・平元労令三一・平四労令二一・平六労令四五・平七労令一・平一〇労令九・平一一労令二四・平一一労令四八・平一二労令四一・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一四厚労令六二・平一四厚労令六九・平一四厚労令一六九・平一五厚労令七一・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令一一六・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二二厚労令五四・平二五厚労令二〇・平二七厚労令二七・平二七厚労令五六・一部改正)
(昭五六労令二二・全改、昭五六労令三九・昭五七労令七・昭五八労令二一・昭五九労令一〇・昭五九労令二六・昭六〇労令八・昭六二労令八・昭六二労令九・昭六三労令七・昭六三労令一四・平元労令三一・平四労令二一・平六労令四五・平七労令一・平一〇労令九・平一一労令二四・平一一労令四八・平一二労令四一・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一四厚労令六二・平一四厚労令六九・平一四厚労令一六九・平一五厚労令七一・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令一一六・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二二厚労令五四・平二五厚労令二〇・平二七厚労令二七・平二七厚労令五六・平三一厚労令五七・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日厚生労働省令第五十七号~
★新設★
附 則(平成三一・三・二九厚労令五七)抄
(施行期日)
第一条
この省令は平成三十一年四月一日から施行する。
(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第二条の規定による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(以下「新推進則」という。)第六条の二第八項の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇用保険法施行規則第百二条の二に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主(以下この項において「不正受給を行う事業主」という。)に適用し、施行日前に不正受給を行う事業主については、なお従前の例による。
2
新推進則第六条の二第九項の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇用保険法施行規則第百二条の二に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主の役員等である場合に適用する。
3
新推進則第六条の二第十項の規定は、施行日以後に代理人等が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用保険法施行規則第百二条の二に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等が雇用関係助成金に関与している場合に適用する。