健康保険法施行令
大正十五年六月三十日 勅令 第二百四十三号
健康保険法施行令等の一部を改正する政令
平成三十年七月十三日 政令 第二百十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十年八月一日
~平成三十年七月十三日政令第二百十号~
(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)
(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)
第四十一条
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
第四十一条
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
一
被保険者(法第九十八条第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含み、日雇特例被保険者を除く。以下この条、第四十二条、第四十三条及び附則第二条において同じ。)又はその被扶養者(法第百十条第七項において準用する法第九十八条第一項の規定により支給される家族療養費に係る療養を受けている者又は法第百十一条第三項において準用する法第九十八条第一項の規定により支給される家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条、第四十二条、第四十三条及び附則第二条において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)から受けた療養(法第六十三条第二項第一号に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)、同項第二号に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という。)及び当該被保険者又はその被扶養者が第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第五項まで、第四十三条第一項及び第三項並びに第四十三条の二並びに附則第二条において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、二万千円(第四十二条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
一
被保険者(法第九十八条第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含み、日雇特例被保険者を除く。以下この条、第四十二条、第四十三条及び附則第二条において同じ。)又はその被扶養者(法第百十条第七項において準用する法第九十八条第一項の規定により支給される家族療養費に係る療養を受けている者又は法第百十一条第三項において準用する法第九十八条第一項の規定により支給される家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条、第四十二条、第四十三条及び附則第二条において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)から受けた療養(法第六十三条第二項第一号に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)、同項第二号に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という。)及び当該被保険者又はその被扶養者が第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第五項まで、第四十三条第一項及び第三項並びに第四十三条の二並びに附則第二条において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、二万千円(第四十二条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
イ
一部負担金の額
イ
一部負担金の額
ロ
当該療養が法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養、同項第四号に規定する患者申出療養又は同項第五号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法第八十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額
ロ
当該療養が法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養、同項第四号に規定する患者申出療養又は同項第五号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法第八十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額
ハ
当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ハ
当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ニ
法第八十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ニ
法第八十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ホ
当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費(法第百十条第七項において準用する法第八十七条第一項の規定により家族療養費に代えて支給される療養費を含む。)として支給される額に相当する額を控除した額
ホ
当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費(法第百十条第七項において準用する法第八十七条第一項の規定により家族療養費に代えて支給される療養費を含む。)として支給される額に相当する額を控除した額
ヘ
法第百十一条第二項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ヘ
法第百十一条第二項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
二
被保険者又はその被扶養者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費(第四十三条第五項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる額が二万千円(第四十二条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
二
被保険者又はその被扶養者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費(第四十三条第五項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる額が二万千円(第四十二条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
2
被保険者の被扶養者が療養(第四十二条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養であって、七十歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
2
被保険者の被扶養者が療養(第四十二条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養であって、七十歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
一
被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第一号イからヘまでに掲げる額(一万五百円以上のものに限る。)を合算した額
一
被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第一号イからヘまでに掲げる額(一万五百円以上のものに限る。)を合算した額
二
被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被扶養者がなお負担すべき額(当該特定給付対象療養に係る前項第一号イからヘまでに掲げる額が一万五百円以上のものに限る。)を合算した額
二
被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被扶養者がなお負担すべき額(当該特定給付対象療養に係る前項第一号イからヘまでに掲げる額が一万五百円以上のものに限る。)を合算した額
3
被保険者又はその被扶養者が療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第五項において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第五項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項及び附則第二条第二項第一号において「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
3
被保険者又はその被扶養者が療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第五項において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第五項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項及び附則第二条第二項第一号において「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
一
被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額を合算した額
一
被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額を合算した額
二
被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した額
二
被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した額
4
被保険者が第一号に掲げる療養を受けた場合又はその被扶養者が第二号に掲げる療養若しくは第三号に掲げる療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る前項第一号及び第二号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該被保険者又はその被扶養者に係る額をそれぞれ控除した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
4
被保険者が第一号に掲げる療養を受けた場合又はその被扶養者が第二号に掲げる療養若しくは第三号に掲げる療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る前項第一号及び第二号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該被保険者又はその被扶養者に係る額をそれぞれ控除した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
一
高齢者の医療の確保に関する法律第五十二条第一号に該当し、月の初日以外の日において同法第五十条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得したことにより健康保険の被保険者の資格を喪失した者(第三号において「七十五歳到達前旧被保険者」という。)が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。第三号において「旧被保険者七十五歳到達月」という。)に受けた療養
一
高齢者の医療の確保に関する法律第五十二条第一号に該当し、月の初日以外の日において同法第五十条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得したことにより健康保険の被保険者の資格を喪失した者(第三号において「七十五歳到達前旧被保険者」という。)が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。第三号において「旧被保険者七十五歳到達月」という。)に受けた療養
二
高齢者の医療の確保に関する法律第五十二条第一号に該当し、月の初日以外の日において後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなった者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養
二
高齢者の医療の確保に関する法律第五十二条第一号に該当し、月の初日以外の日において後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなった者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養
三
七十五歳到達前旧被保険者の被扶養者であった者(当該七十五歳到達前旧被保険者が後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことによりその被扶養者でなくなった者に限る。)が、当該七十五歳到達前旧被保険者に係る旧被保険者七十五歳到達月に受けた療養
三
七十五歳到達前旧被保険者の被扶養者であった者(当該七十五歳到達前旧被保険者が後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことによりその被扶養者でなくなった者に限る。)が、当該七十五歳到達前旧被保険者に係る旧被保険者七十五歳到達月に受けた療養
5
被保険者
又はその被扶養者が療養
(外来療養(法第六十三条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条並びに第四十二条第六項第三号、第七項第三号及び第八項第三号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第三項第一号及び第二号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
5
被保険者
(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)又はその被扶養者が療養
(外来療養(法第六十三条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条並びに第四十二条第六項第三号、第七項第三号及び第八項第三号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第三項第一号及び第二号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
6
被保険者又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が次項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
6
被保険者又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が次項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
7
被保険者又はその被扶養者が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものの当該療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として厚生労働大臣が定めるものが行われるべきものをいう。第四十二条第七項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
7
被保険者又はその被扶養者が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものの当該療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として厚生労働大臣が定めるものが行われるべきものをいう。第四十二条第七項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
8
被保険者又はその被扶養者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者である場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
8
被保険者又はその被扶養者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者である場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
9
被保険者又はその被扶養者が次のいずれにも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
9
被保険者又はその被扶養者が次のいずれにも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
一
費用が著しく高額な一定の治療として厚生労働大臣が定める治療を要すること。
一
費用が著しく高額な一定の治療として厚生労働大臣が定める治療を要すること。
二
前号に規定する治療を著しく長期間にわたり継続しなければならないこと。
二
前号に規定する治療を著しく長期間にわたり継続しなければならないこと。
(平一四政二八二・追加、平一四政三四八・平一八政二四一・平一八政二八六・平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政一三五・平二三政三二七・平二六政三六五・平二八政一八〇・平二九政二一三・一部改正)
(平一四政二八二・追加、平一四政三四八・平一八政二四一・平一八政二八六・平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政一三五・平二三政三二七・平二六政三六五・平二八政一八〇・平二九政二一三・平三〇政二一〇・一部改正)
施行日:平成三十年八月一日
~平成三十年七月十三日政令第二百十号~
(高額療養費算定基準額)
(高額療養費算定基準額)
第四十二条
第四十一条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第四十二条
第四十一条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号から第五号までに掲げる者以外の者 八万百円と、第四十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第一項から第四項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条及び次条第一項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円とする。
一
次号から第五号までに掲げる者以外の者 八万百円と、第四十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第一項から第四項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条及び次条第一項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円とする。
二
療養のあった月の標準報酬月額が八十三万円以上の被保険者又はその被扶養者 二十五万二千六百円と、第四十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。
二
療養のあった月の標準報酬月額が八十三万円以上の被保険者又はその被扶養者 二十五万二千六百円と、第四十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。
三
療養のあった月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の被保険者又はその被扶養者 十六万七千四百円と、第四十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
三
療養のあった月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の被保険者又はその被扶養者 十六万七千四百円と、第四十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
四
療養のあった月の標準報酬月額が二十八万円未満の被保険者又はその被扶養者(次号に掲げる者を除く。) 五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
四
療養のあった月の標準報酬月額が二十八万円未満の被保険者又はその被扶養者(次号に掲げる者を除く。) 五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
五
市町村民税非課税者(療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第四十三条の三第一項第五号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。
第三項第三号
において同じ。)である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。第三項において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第二号及び第三号に掲げる者を除く。) 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。
五
市町村民税非課税者(療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第四十三条の三第一項第五号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。
第三項第五号
において同じ。)である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。第三項において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第二号及び第三号に掲げる者を除く。) 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。
2
第四十一条第二項の高額療養費算定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2
第四十一条第二項の高額療養費算定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号から第五号までに掲げる被保険者以外の被保険者 四万五十円と、第四十一条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
一
次号から第五号までに掲げる被保険者以外の被保険者 四万五十円と、第四十一条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
二
前項第二号に規定する被保険者 十二万六千三百円と、第四十一条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。
二
前項第二号に規定する被保険者 十二万六千三百円と、第四十一条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。
三
前項第三号に規定する被保険者 八万三千七百円と、第四十一条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。
三
前項第三号に規定する被保険者 八万三千七百円と、第四十一条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。
四
前項第四号に規定する被保険者 二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
四
前項第四号に規定する被保険者 二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
五
前項第五号に規定する被保険者 一万七千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万二千三百円とする。
五
前項第五号に規定する被保険者 一万七千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万二千三百円とする。
3
第四十一条第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
3
第四十一条第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号から
第四号
までに掲げる者以外の者 五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
一
次号から
第六号
までに掲げる者以外の者 五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
★新設★
二
法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が八十三万円以上の被保険者又はその被扶養者 二十五万二千六百円と、第四十一条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。
★新設★
三
法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の被保険者又はその被扶養者 十六万七千四百円と、第四十一条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
法第七十四条第一項第三号
又は第百十条第二項第一号ニ
の規定が適用される者
★挿入★
八万百円と、第四十一条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
四
法第七十四条第一項第三号
★削除★
の規定が適用される者
であって療養のあった月の標準報酬月額が五十三万円未満の被保険者又はその被扶養者
八万百円と、第四十一条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
市町村民税非課税者である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(
前号
又は次号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
五
市町村民税非課税者である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(
前三号
又は次号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
被保険者及びその被扶養者の全てが療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。
第四十三条の三第二項第四号
において同じ。)に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円」とあるのは「八十万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。
第四十三条の三第二項第四号
において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十五項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。
第四十三条の三第二項第四号
において同じ。)がない被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第二号
★挿入★
に掲げる者を除く。) 一万五千円
六
被保険者及びその被扶養者の全てが療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。
第四十三条の三第二項第六号
において同じ。)に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円」とあるのは「八十万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。
第四十三条の三第二項第六号
において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十五項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。
第四十三条の三第二項第六号
において同じ。)がない被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第二号
から第四号まで
に掲げる者を除く。) 一万五千円
4
第四十一条第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
4
第四十一条第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
前項第一号に掲げる者 二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
一
前項第一号に掲げる者 二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
★新設★
二
前項第二号に掲げる者 十二万六千三百円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。
★新設★
三
前項第三号に掲げる者 八万三千七百円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
前項第二号
に掲げる者 四万五十円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
四
前項第四号
に掲げる者 四万五十円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前項第三号
に掲げる者 一万二千三百円
五
前項第五号
に掲げる者 一万二千三百円
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前項第四号
に掲げる者 七千五百円
六
前項第六号
に掲げる者 七千五百円
5
第四十一条第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(同条第四項各号に掲げる療養(以下この条及び第四十三条の二第一項第一号において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
5
第四十一条第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(同条第四項各号に掲げる療養(以下この条及び第四十三条の二第一項第一号において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
一
第三項第一号に掲げる者
一万四千円
一
第三項第一号に掲げる者
一万八千円
二
第三項第二号に掲げる者 五万七千六百円
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第三項第三号又は第四号
に掲げる者 八千円
二
第三項第五号又は第六号
に掲げる者 八千円
6
第四十一条第六項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
6
第四十一条第六項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万五十円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る同条第六項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十三万三千五百円。以下この号において同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額
一
次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万五十円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る同条第六項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十三万三千五百円。以下この号において同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額
二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であって、入院療養(法第六十三条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項及び第八項第二号において同じ。)である場合 五万七千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万八千八百円)
二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であって、入院療養(法第六十三条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項及び第八項第二号において同じ。)である場合 五万七千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万八千八百円)
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第一号の特定給付対象療養であって、外来療養である場合
一万四千円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、
七千円
)
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第一号の特定給付対象療養であって、外来療養である場合
一万八千円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、
九千円
)
7
第四十一条第七項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
7
第四十一条第七項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
一
次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
イ
第一項第一号に掲げる者 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万五十円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十三万三千五百円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者又はその被扶養者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであって、同条第七項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。
イ
第一項第一号に掲げる者 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万五十円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十三万三千五百円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者又はその被扶養者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであって、同条第七項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。
ロ
第一項第二号に掲げる者 二十五万二千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十二万六千三百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四十二万千円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、七万五十円)とする。
ロ
第一項第二号に掲げる者 二十五万二千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十二万六千三百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四十二万千円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、七万五十円)とする。
ハ
第一項第三号に掲げる者 十六万七千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、八万三千七百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二十七万九千円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万六千五百円)とする。
ハ
第一項第三号に掲げる者 十六万七千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、八万三千七百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二十七万九千円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万六千五百円)とする。
ニ
第一項第四号に掲げる者 五万七千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万八千八百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。
ニ
第一項第四号に掲げる者 五万七千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万八千八百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。
ホ
第一項第五号に掲げる者 三万五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万七千七百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万二千三百円)とする。
ホ
第一項第五号に掲げる者 三万五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万七千七百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万二千三百円)とする。
二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であって、入院療養である場合 次のイから
ニまで
に掲げる者の区分に応じ、それぞれイから
ニまで
に定める額
二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であって、入院療養である場合 次のイから
ヘまで
に掲げる者の区分に応じ、それぞれイから
ヘまで
に定める額
イ
第三項第一号に掲げる者 五万七千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万八千八百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。
イ
第三項第一号に掲げる者 五万七千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万八千八百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。
★新設★
ロ
第三項第二号に掲げる者 二十五万二千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十二万六千三百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四十二万千円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、七万五十円)とする。
★新設★
ハ
第三項第三号に掲げる者 十六万七千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、八万三千七百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二十七万九千円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万六千五百円)とする。
★ニに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
第三項第二号
に掲げる者 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万五十円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十三万三千五百円。以下
このロ
において同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。
ニ
第三項第四号
に掲げる者 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万五十円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十三万三千五百円。以下
このニ
において同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。
★ホに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
第三項第三号
に掲げる者 二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万二千三百円)
ホ
第三項第五号
に掲げる者 二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万二千三百円)
★ヘに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
第三項第四号
に掲げる者 一万五千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、七千五百円)
ヘ
第三項第六号
に掲げる者 一万五千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、七千五百円)
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であって、外来療養である場合 次のイ
からハまで
に掲げる者の区分に応じ、それぞれイ
からハまで
に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、それぞれ
当該
イ
からハまで
に定める額に二分の一を乗じて得た額)
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であって、外来療養である場合 次のイ
又はロ
に掲げる者の区分に応じ、それぞれイ
又はロ
に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、それぞれ
★削除★
イ
又はロ
に定める額に二分の一を乗じて得た額)
イ
第三項第一号に掲げる者
一万四千円
イ
第三項第一号に掲げる者
一万八千円
ロ
第三項第二号に掲げる者 五万七千六百円
★削除★
★ロに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
第三項第三号又は第四号
に掲げる者 八千円
ロ
第三項第五号又は第六号
に掲げる者 八千円
8
第四十一条第八項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
8
第四十一条第八項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
一
次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 三万五千四百円
一
次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 三万五千四百円
二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第四十一条第八項に規定する療養であって、入院療養である場合 一万五千円
二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第四十一条第八項に規定する療養であって、入院療養である場合 一万五千円
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第四十一条第八項に規定する療養であって、外来療養である場合 八千円
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第四十一条第八項に規定する療養であって、外来療養である場合 八千円
9
第四十一条第九項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
9
第四十一条第九項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
一
次号に掲げる者以外の者 一万円
一
次号に掲げる者以外の者 一万円
二
第一項第二号
及び第三号
に掲げる者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に第四十一条第九項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち国が費用を負担すべき療養に係る疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養を受けた者を除く。) 二万円
二
第一項第二号
又は第三号
に掲げる者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に第四十一条第九項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち国が費用を負担すべき療養に係る疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養を受けた者を除く。) 二万円
10
前条第一項(同条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の高額療養費算定基準額は、それぞれ十四万四千円とする。
10
前条第一項(同条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の高額療養費算定基準額は、それぞれ十四万四千円とする。
(平一四政二八二・追加、平一四政三三三・平一四政三四八・平一五政四六一・平一六政三四七・平一七政一九七・平一七政三五九・平一八政一二一・平一八政一三四・平一八政二四一・平一八政二八六・平一八政三九〇・平二〇政一一六・平二〇政二三九・平二〇政三五七・平二一政一三五・平二一政二七〇・平二二政五七・平二三政三二七・平二六政一二九・平二六政三六五・平二八政二二六・平二八政四〇〇・平二九政二一三・一部改正)
(平一四政二八二・追加、平一四政三三三・平一四政三四八・平一五政四六一・平一六政三四七・平一七政一九七・平一七政三五九・平一八政一二一・平一八政一三四・平一八政二四一・平一八政二八六・平一八政三九〇・平二〇政一一六・平二〇政二三九・平二〇政三五七・平二一政一三五・平二一政二七〇・平二二政五七・平二三政三二七・平二六政一二九・平二六政三六五・平二八政二二六・平二八政四〇〇・平二九政二一三・平三〇政二一〇・一部改正)
施行日:平成三十年八月一日
~平成三十年七月十三日政令第二百十号~
(その他高額療養費の支給に関する事項)
(その他高額療養費の支給に関する事項)
第四十三条
被保険者が同一の月に一の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第六十三条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(以下この項及び第五項において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者から療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第八十六条第四項において準用する法第八十五条第五項又は第七項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第八十八条第六項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の支払が行われなかったときは、保険者は、第四十一条第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
第四十三条
被保険者が同一の月に一の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第六十三条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(以下この項及び第五項において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者から療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第八十六条第四項において準用する法第八十五条第五項又は第七項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第八十八条第六項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の支払が行われなかったときは、保険者は、第四十一条第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
一
第四十一条第一項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
一
第四十一条第一項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
イ
前条第一項第一号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八万百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
イ
前条第一項第一号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八万百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
ロ
前条第一項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 二十五万二千六百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。
ロ
前条第一項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 二十五万二千六百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。
ハ
前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十六万七千四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
ハ
前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十六万七千四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
ニ
前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
ニ
前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
ホ
前条第一項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。
ホ
前条第一項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。
二
第四十一条第三項の規定により高額療養費を支給する場合 次の
イからニまで
に掲げる者の区分に応じ、それぞれ
イからニまで
に定める額
二
第四十一条第三項の規定により高額療養費を支給する場合 次の
イからヘまで
に掲げる者の区分に応じ、それぞれ
イからヘまで
に定める額
イ
ロから
ニまで
に掲げる者以外の者 五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
イ
ロから
ヘまで
に掲げる者以外の者 五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
★新設★
ロ
前条第三項第二号に掲げる者 二十五万二千六百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。
★新設★
ハ
前条第三項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十六万七千四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
★ニに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
前条第三項第二号に掲げる
者 八万百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
ニ
前条第三項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている
者 八万百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
★ホに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
前条第三項第三号
に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 二万四千六百円
ホ
前条第三項第五号
に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 二万四千六百円
★ヘに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
前条第三項第四号
に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 一万五千円
ヘ
前条第三項第六号
に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 一万五千円
三
第四十一条第四項の規定により高額療養費を支給する場合 次の
イからニまで
に掲げる者の区分に応じ、それぞれ
イからニまで
に定める額
三
第四十一条第四項の規定により高額療養費を支給する場合 次の
イからヘまで
に掲げる者の区分に応じ、それぞれ
イからヘまで
に定める額
イ
ロから
ニまで
に掲げる者以外の者 二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
イ
ロから
ヘまで
に掲げる者以外の者 二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
★新設★
ロ
前条第四項第二号に掲げる者 十二万六千三百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。
★新設★
ハ
前条第四項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八万三千七百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。
★ニに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
前条第四項第二号に掲げる
者 四万五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
ニ
前条第四項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている
者 四万五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
★ホに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
前条第四項第三号
に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 一万二千三百円
ホ
前条第四項第五号
に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 一万二千三百円
★ヘに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
前条第四項第四号
に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 七千五百円
ヘ
前条第四項第六号
に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 七千五百円
四
第四十一条第五項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイ
からハまで
に掲げる者の区分に応じ、それぞれイ
からハまで
に定める額
四
第四十一条第五項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイ
又はロ
に掲げる者の区分に応じ、それぞれイ
又はロ
に定める額
イ
ロ
又はハ
に掲げる者以外の者
一万四千円
イ
ロ
★削除★
に掲げる者以外の者
一万八千円
ロ
前条第五項第二号に掲げる者 五万七千六百円
★削除★
★ロに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
前条第五項第三号
に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八千円
ロ
前条第五項第二号
に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八千円
2
前項の規定による支払があったときは、その限度において、被保険者に対し第四十一条第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
2
前項の規定による支払があったときは、その限度において、被保険者に対し第四十一条第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
3
法第百十条第四項から第六項までの規定は、家族療養費に係る療養についての第四十一条第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給(家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法第百十条第四項又は第六項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した額をいう。)から第一項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める額を、第四十一条第二項の規定により高額療養費を支給する場合であって前条第二項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。
3
法第百十条第四項から第六項までの規定は、家族療養費に係る療養についての第四十一条第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給(家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法第百十条第四項又は第六項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した額をいう。)から第一項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める額を、第四十一条第二項の規定により高額療養費を支給する場合であって前条第二項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。
4
法第八十八条第六項及び第七項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第四十一条第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給(家族訪問看護療養費負担額(家族訪問看護療養費の支給につき法第百十一条第三項において準用する法第八十八条第六項の規定の適用がある場合における当該家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該家族訪問看護療養費の額を控除した額をいう。)から第一項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める額を、第四十一条第二項の規定により高額療養費を支給する場合であって前条第二項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。この場合において、法第八十八条第六項中「被保険者が」とあるのは、「被扶養者が」と読み替えるものとする。
4
法第八十八条第六項及び第七項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第四十一条第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給(家族訪問看護療養費負担額(家族訪問看護療養費の支給につき法第百十一条第三項において準用する法第八十八条第六項の規定の適用がある場合における当該家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該家族訪問看護療養費の額を控除した額をいう。)から第一項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める額を、第四十一条第二項の規定により高額療養費を支給する場合であって前条第二項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。この場合において、法第八十八条第六項中「被保険者が」とあるのは、「被扶養者が」と読み替えるものとする。
5
被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第四十一条第八項の規定に該当する被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第九項の規定による保険者の認定を受けた被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかったときは、保険者は、当該療養に要した費用のうち同条第六項から第九項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
5
被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第四十一条第八項の規定に該当する被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第九項の規定による保険者の認定を受けた被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかったときは、保険者は、当該療養に要した費用のうち同条第六項から第九項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
6
前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し第四十一条第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
6
前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し第四十一条第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
7
法第百十条第四項から第六項までの規定は、家族療養費に係る療養についての第四十一条第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第百十条第四項及び第六項中「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と読み替えるものとする。
7
法第百十条第四項から第六項までの規定は、家族療養費に係る療養についての第四十一条第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第百十条第四項及び第六項中「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と読み替えるものとする。
8
法第八十八条第六項及び第七項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第四十一条第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第八十八条第六項中「被保険者が」とあるのは「被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする。
8
法第八十八条第六項及び第七項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第四十一条第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第八十八条第六項中「被保険者が」とあるのは「被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする。
9
歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関は、第四十一条の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。
9
歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関は、第四十一条の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。
10
被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関から法第六十三条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第四十一条の規定の適用については、当該同号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関から受けたものとみなす。
10
被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関から法第六十三条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第四十一条の規定の適用については、当該同号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関から受けたものとみなす。
11
被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第四十三条の四第一項並びに第四十四条第四項及び第七項において同じ。)とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第四十一条の二の規定による高額療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第十項の規定を適用する。
11
被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第四十三条の四第一項並びに第四十四条第四項及び第七項において同じ。)とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第四十一条の二の規定による高額療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第十項の規定を適用する。
12
高額療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
12
高額療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一四政二八二・追加、平一四政三四八・平一八政二八六・平一八政三九〇・平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政一三五・平二二政六五・平二三政三二七・平二六政一二九・平二六政三六五・平二九政二一三・一部改正)
(平一四政二八二・追加、平一四政三四八・平一八政二八六・平一八政三九〇・平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政一三五・平二二政六五・平二三政三二七・平二六政一二九・平二六政三六五・平二九政二一三・平三〇政二一〇・一部改正)
施行日:平成三十年八月一日
~平成三十年七月十三日政令第二百十号~
(介護合算算定基準額)
(介護合算算定基準額)
第四十三条の三
前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第四十三条の三
前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号から第五号までに掲げる者以外の者 六十七万円
一
次号から第五号までに掲げる者以外の者 六十七万円
二
基準日の属する月の標準報酬月額が八十三万円以上の被保険者 二百十二万円
二
基準日の属する月の標準報酬月額が八十三万円以上の被保険者 二百十二万円
三
基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の被保険者 百四十一万円
三
基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の被保険者 百四十一万円
四
基準日の属する月の標準報酬月額が二十八万円未満の被保険者(次号に掲げる者を除く。) 六十万円
四
基準日の属する月の標準報酬月額が二十八万円未満の被保険者(次号に掲げる者を除く。) 六十万円
五
市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。
次項第三号
において同じ。)である被保険者(第二号及び第三号に掲げる者を除く。) 三十四万円
五
市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。
次項第五号
において同じ。)である被保険者(第二号及び第三号に掲げる者を除く。) 三十四万円
2
前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2
前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号から
第四号
までに掲げる者以外の者 五十六万円
一
次号から
第六号
までに掲げる者以外の者 五十六万円
★新設★
二
基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者(次号及び第四号において「第三号適用者」という。)であって、基準日の属する月の標準報酬月額が八十三万円以上のもの 二百十二万円
★新設★
三
第三号適用者であって、基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満のもの 百四十一万円
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者
六十七万円
四
第三号適用者であって、基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円未満のもの
六十七万円
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
市町村民税非課税者である被保険者(
前号
又は次号に掲げる者を除く。) 三十一万円
五
市町村民税非課税者である被保険者(
前三号
又は次号に掲げる者を除く。) 三十一万円
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
被保険者及び基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者の全てが基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない被保険者(第二号
★挿入★
に掲げる者を除く。) 十九万円
六
被保険者及び基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者の全てが基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない被保険者(第二号
から第四号まで
に掲げる者を除く。) 十九万円
3
第一項の規定は前条第三項において準用する同条第一項の介護合算算定基準額について、前項の規定は同条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第三項において準用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する者について基準日において当該者を扶養する次の各号に掲げる被保険者」と、前項中「前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第三項において準用する同条第二項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する者について基準日において当該者を扶養する次の各号に掲げる被保険者」と読み替えるものとする。
3
第一項の規定は前条第三項において準用する同条第一項の介護合算算定基準額について、前項の規定は同条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第三項において準用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する者について基準日において当該者を扶養する次の各号に掲げる被保険者」と、前項中「前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第三項において準用する同条第二項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する者について基準日において当該者を扶養する次の各号に掲げる被保険者」と読み替えるものとする。
4
第一項の規定は前条第四項において準用する同条第一項の介護合算算定基準額について、第二項の規定は同条第四項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第四項に規定する者であって、基準日において他の健康保険の保険者の被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と、第二項中「前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第四項において準用する同条第二項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第四項に規定する者であって、基準日において他の健康保険の保険者の被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と読み替えるものとする。
4
第一項の規定は前条第四項において準用する同条第一項の介護合算算定基準額について、第二項の規定は同条第四項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第四項に規定する者であって、基準日において他の健康保険の保険者の被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と、第二項中「前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第四項において準用する同条第二項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第四項に規定する者であって、基準日において他の健康保険の保険者の被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と読み替えるものとする。
5
前条第五項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
5
前条第五項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
基準日において日雇特例被保険者である者又はその被扶養者である者
第四十四条第五項において準用する第四十三条の三第一項(第四十四条第五項において準用する第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第七項
第四十四条第五項において準用する第四十三条の三第二項(第四十四条第五項において準用する第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第七項
基準日において船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項
船員保険法施行令第十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項
基準日において国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下この表において「自衛官等」という。)を除く。)である者又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)である者
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
基準日において自衛官等である者
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項及び第十七条の六の六第一項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び第十一条の三の六の四第一項
基準日において地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員である者又はその被扶養者である者
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の七第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項
基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者
私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
基準日において国民健康保険の世帯主等である者又は当該国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者である者
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の四の三第一項並びに第二十九条の四の四第一項及び第二項
国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第三項並びに第二十九条の四の四第一項及び第二項
基準日において日雇特例被保険者である者又はその被扶養者である者
第四十四条第五項において準用する第四十三条の三第一項(第四十四条第五項において準用する第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第七項
第四十四条第五項において準用する第四十三条の三第二項(第四十四条第五項において準用する第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第七項
基準日において船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項
船員保険法施行令第十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項
基準日において国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下この表において「自衛官等」という。)を除く。)である者又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)である者
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
基準日において自衛官等である者
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項及び第十七条の六の六第一項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び第十一条の三の六の四第一項
基準日において地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員である者又はその被扶養者である者
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の七第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項
基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者
私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
基準日において国民健康保険の世帯主等である者又は当該国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者である者
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の四の三第一項並びに第二十九条の四の四第一項及び第二項
国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第三項並びに第二十九条の四の四第一項及び第二項
6
前条第七項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
6
前条第七項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
(平二〇政一一六・追加、平二一政二九六・平二六政一二九・平二六政三六五・平二九政二一三・一部改正)
(平二〇政一一六・追加、平二一政二九六・平二六政一二九・平二六政三六五・平二九政二一三・平三〇政二一〇・一部改正)
施行日:平成三十年八月一日
~平成三十年七月十三日政令第二百十号~
(準用)
(準用)
第四十四条
第四十一条、第四十二条(第一項第二号から第四号まで、第二項第二号から第四号まで、第三項第二号
★挿入★
、第四項第二号
、第五項第二号
、第七項第一号ロからニまで
、第二号ロ及び第三号ロ
、第九項第二号並びに第十項に係る部分を除く。)及び第四十三条(第一項第一号ロからニまで、第二号ロ
、第三号ロ及び第四号ロ
に係る部分を除く。)の規定は、日雇特例被保険者に係る高額療養費の支給について準用する。
第四十四条
第四十一条、第四十二条(第一項第二号から第四号まで、第二項第二号から第四号まで、第三項第二号
から第四号まで
、第四項第二号
から第四号まで
、第七項第一号ロからニまで
及び第二号ロからニまで
、第九項第二号並びに第十項に係る部分を除く。)及び第四十三条(第一項第一号ロからニまで、第二号ロ
からニまで及び第三号ロからニまで
に係る部分を除く。)の規定は、日雇特例被保険者に係る高額療養費の支給について準用する。
2
第四十一条の二第一項及び第二項(第一項第二号、第四号、第八号、第十号、第十四号及び第十六号に係る部分を除く。)、同条第八項から第十項まで並びに第四十二条第十項の規定は、基準日において日雇特例被保険者である者及びその被扶養者である者に係る高額療養費の支給について準用する。
2
第四十一条の二第一項及び第二項(第一項第二号、第四号、第八号、第十号、第十四号及び第十六号に係る部分を除く。)、同条第八項から第十項まで並びに第四十二条第十項の規定は、基準日において日雇特例被保険者である者及びその被扶養者である者に係る高額療養費の支給について準用する。
3
第四十一条の二第五項から第十項まで及び第四十二条第十項の規定は、計算期間において日雇特例被保険者であった者及びその被扶養者であった者(基準日において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項第一号から第五号までに掲げる者又は後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に係る高額療養費の支給について準用する。
3
第四十一条の二第五項から第十項まで及び第四十二条第十項の規定は、計算期間において日雇特例被保険者であった者及びその被扶養者であった者(基準日において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項第一号から第五号までに掲げる者又は後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に係る高額療養費の支給について準用する。
4
日雇特例被保険者が計算期間において法第三条第二項ただし書の規定による承認を受け若しくは法第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納し、かつ、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第四十一条の二の規定による高額療養費の支給については、当該承認を受けた日の前日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二項の規定及びこれらの規定において準用する規定を適用する。
4
日雇特例被保険者が計算期間において法第三条第二項ただし書の規定による承認を受け若しくは法第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納し、かつ、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第四十一条の二の規定による高額療養費の支給については、当該承認を受けた日の前日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二項の規定及びこれらの規定において準用する規定を適用する。
5
第四十三条の二第一項から第三項まで(第一項第二号及び第四号に係る部分を除く。)、第四十三条の三第一項から第三項まで(第一項第二号から第四号まで及び第二項第二号
★挿入★
に係る部分を除く。)及び前条第二項の規定は、基準日において日雇特例被保険者である者及びその被扶養者である者に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。
5
第四十三条の二第一項から第三項まで(第一項第二号及び第四号に係る部分を除く。)、第四十三条の三第一項から第三項まで(第一項第二号から第四号まで及び第二項第二号
から第四号まで
に係る部分を除く。)及び前条第二項の規定は、基準日において日雇特例被保険者である者及びその被扶養者である者に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。
6
第四十三条の二第五項から第七項まで、第四十三条の三第五項及び第六項並びに前条第二項の規定は、計算期間において日雇特例被保険者であった者及びその被扶養者であった者(基準日において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項第一号から第五号までに掲げる者又は後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。
6
第四十三条の二第五項から第七項まで、第四十三条の三第五項及び第六項並びに前条第二項の規定は、計算期間において日雇特例被保険者であった者及びその被扶養者であった者(基準日において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項第一号から第五号までに掲げる者又は後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。
7
日雇特例被保険者が計算期間において法第三条第二項ただし書の規定による承認を受け若しくは法第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納し、かつ、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該承認を受けた日の前日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二項の規定及びこれらの規定において準用する規定を適用する。
7
日雇特例被保険者が計算期間において法第三条第二項ただし書の規定による承認を受け若しくは法第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納し、かつ、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該承認を受けた日の前日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二項の規定及びこれらの規定において準用する規定を適用する。
(昭五九政二六八・追加、平一二政五〇八・一部改正、平一四政二八二・一部改正・旧第八〇条繰上、平一八政三九〇・平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政一三五・平二三政三二七・平二六政三六五・平二九政九八・平二九政二一三・一部改正)
(昭五九政二六八・追加、平一二政五〇八・一部改正、平一四政二八二・一部改正・旧第八〇条繰上、平一八政三九〇・平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政一三五・平二三政三二七・平二六政三六五・平二九政九八・平二九政二一三・平三〇政二一〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十年八月一日
~平成三十年七月十三日政令第二百十号~
★新設★
附 則(平成三〇・七・一三政二一〇)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成三十年八月一日から施行する。ただし、附則第三条〔中略〕の規定は、公布の日から施行する。
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
(健康保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)
第三条
第一条の規定による改正後の健康保険法施行令(以下この条において「新健保令」という。)第四十三条第一項第二号ハ及びニ並びに第三号ハ及びニの規定による保険者の認定は、施行日前においても、新健保令の規定の例によりすることができる。