会社法施行規則
平成十八年二月七日 法務省 令 第十二号
会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令
平成二十一年三月二十七日 法務省 令 第七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条・第二条
)
第一章
通則
(
第一条・第二条
)
第二章
子会社及び親会社
(
第三条・第四条
)
第二章
子会社及び親会社
(
第三条・第四条
)
第二編
株式会社
第二編
株式会社
第一章
設立
第一章
設立
第一節
通則
(
第五条-第七条
)
第一節
通則
(
第五条-第七条
)
第二節
募集設立
(
第八条-第十八条
)
第二節
募集設立
(
第八条-第十八条
)
第二章
株式
第二章
株式
第一節
総則
(
第十九条-第二十一条
)
第一節
総則
(
第十九条-第二十一条
)
第二節
株式の譲渡等
(
第二十二条-第二十六条
)
第二節
株式の譲渡等
(
第二十二条-第二十六条
)
第三節
株式会社による自己の株式の取得
(
第二十七条-第三十三条
)
第三節
株式会社による自己の株式の取得
(
第二十七条-第三十三条
)
第四節
単元株式数
(
第三十四条-第三十七条
)
第四節
単元株式数
(
第三十四条-第三十七条
)
第五節
株主に対する通知の省略等
(
第三十八条・第三十九条
)
第五節
株主に対する通知の省略等
(
第三十八条・第三十九条
)
第六節
募集株式の発行等
(
第四十条-第四十六条
)
第六節
募集株式の発行等
(
第四十条-第四十六条
)
第七節
株券
(
第四十七条-第四十九条
)
第七節
株券
(
第四十七条-第四十九条
)
第八節
雑則
(
第五十条-第五十二条
)
第八節
雑則
(
第五十条-第五十二条
)
第三章
新株予約権
(
第五十三条-第六十二条
)
第三章
新株予約権
(
第五十三条-第六十二条
)
第四章
機関
第四章
機関
第一節
株主総会及び種類株主総会
第一節
株主総会及び種類株主総会
第一款
通則
(
第六十三条-第七十二条
)
第一款
通則
(
第六十三条-第七十二条
)
第二款
株主総会参考書類
第二款
株主総会参考書類
第一目
通則
(
第七十三条
)
第一目
通則
(
第七十三条
)
第二目
役員の選任
(
第七十四条-第七十七条
)
第二目
役員の選任
(
第七十四条-第七十七条
)
第三目
役員の解任等
(
第七十八条-第八十一条
)
第三目
役員の解任等
(
第七十八条-第八十一条
)
第四目
役員の報酬等
(
第八十二条-第八十四条
)
第四目
役員の報酬等
(
第八十二条-第八十四条の二
)
第五目
計算関係書類の承認
(
第八十五条
)
第五目
計算関係書類の承認
(
第八十五条
)
第六目
合併契約等の承認
(
第八十六条-第九十二条
)
第六目
合併契約等の承認
(
第八十六条-第九十二条
)
第七目
株主提案の場合における記載事項
(
第九十三条
)
第七目
株主提案の場合における記載事項
(
第九十三条
)
第八目
株主総会参考書類の記載の特則
(
第九十四条
)
第八目
株主総会参考書類の記載の特則
(
第九十四条
)
第三款
種類株主総会
(
第九十五条
)
第三款
種類株主総会
(
第九十五条
)
第二節
会社役員の選任
(
第九十六条・第九十七条
)
第二節
会社役員の選任
(
第九十六条・第九十七条
)
第三節
取締役
(
第九十八条
)
第三節
取締役
(
第九十八条
)
第四節
取締役会
(
第九十九条-第百一条
)
第四節
取締役会
(
第九十九条-第百一条
)
第五節
会計参与
(
第百二条-第百四条
)
第五節
会計参与
(
第百二条-第百四条
)
第六節
監査役
(
第百五条-第百八条
)
第六節
監査役
(
第百五条-第百八条
)
第七節
監査役会
(
第百九条
)
第七節
監査役会
(
第百九条
)
第八節
会計監査人
(
第百十条
)
第八節
会計監査人
(
第百十条
)
第九節
委員会及び執行役
(
第百十一条・第百十二条
)
第九節
委員会及び執行役
(
第百十一条・第百十二条
)
第十節
役員等の損害賠償責任
(
第百十三条-第百十五条
)
第十節
役員等の損害賠償責任
(
第百十三条-第百十五条
)
第五章
計算等
第五章
計算等
第一節
計算関係書類
(
第百十六条
)
第一節
計算関係書類
(
第百十六条
)
第二節
事業報告
第二節
事業報告
第一款
通則
(
第百十七条
)
第一款
通則
(
第百十七条
)
第二款
事業報告等の内容
(
第百十八条-第百二十八条
)
第二款
事業報告等の内容
★削除★
★新設★
第一目
通則
(
第百十八条
)
★新設★
第二目
公開会社における事業報告の内容
(
第百十九条-第百二十四条
)
★新設★
第三目
会計参与設置会社における事業報告の内容
(
第百二十五条
)
★新設★
第四目
会計監査人設置会社における事業報告の内容
(
第百二十六条・第百二十七条
)
★新設★
第五目
事業報告の附属明細書の内容
(
第百二十八条
)
第三款
事業報告等の監査
(
第百二十九条-第百三十二条
)
第三款
事業報告等の監査
(
第百二十九条-第百三十二条
)
第四款
事業報告等の株主への提供
(
第百三十三条
)
第四款
事業報告等の株主への提供
(
第百三十三条
)
第六章
事業の譲渡等
(
第百三十四条-第百三十八条
)
第六章
事業の譲渡等
(
第百三十四条-第百三十八条
)
第七章
解散
(
第百三十九条
)
第七章
解散
(
第百三十九条
)
第八章
清算
第八章
清算
第一節
総則
(
第百四十条-第百五十一条
)
第一節
総則
(
第百四十条-第百五十一条
)
第二節
特別清算
(
第百五十二条-第百五十八条
)
第二節
特別清算
(
第百五十二条-第百五十八条
)
第三編
持分会社
第三編
持分会社
第一章
計算等
(
第百五十九条
)
第一章
計算等
(
第百五十九条
)
第二章
清算
(
第百六十条・第百六十一条
)
第二章
清算
(
第百六十条・第百六十一条
)
第四編
社債
第四編
社債
第一章
総則
(
第百六十二条-第百六十八条
)
第一章
総則
(
第百六十二条-第百六十八条
)
第二章
社債管理者
(
第百六十九条-第百七十一条
)
第二章
社債管理者
(
第百六十九条-第百七十一条
)
第三章
社債権者集会
(
第百七十二条-第百七十七条
)
第三章
社債権者集会
(
第百七十二条-第百七十七条
)
第五編
組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第五編
組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第一章
吸収分割契約及び新設分割計画
第一章
吸収分割契約及び新設分割計画
第一節
吸収分割契約
(
第百七十八条
)
第一節
吸収分割契約
(
第百七十八条
)
第二節
新設分割計画
(
第百七十九条
)
第二節
新設分割計画
(
第百七十九条
)
第二章
組織変更をする株式会社の手続
(
第百八十条・第百八十一条
)
第二章
組織変更をする株式会社の手続
(
第百八十条・第百八十一条
)
第三章
吸収合併消滅株式会社、吸収分割株式会社及び株式交換完全子会社の手続
(
第百八十二条-第百九十条
)
第三章
吸収合併消滅株式会社、吸収分割株式会社及び株式交換完全子会社の手続
(
第百八十二条-第百九十条
)
第四章
吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社及び株式交換完全親株式会社の手続
(
第百九十一条-第二百三条
)
第四章
吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社及び株式交換完全親株式会社の手続
(
第百九十一条-第二百三条
)
第五章
新設合併消滅株式会社、新設分割株式会社及び株式移転完全子会社の手続
(
第二百四条-第二百十条
)
第五章
新設合併消滅株式会社、新設分割株式会社及び株式移転完全子会社の手続
(
第二百四条-第二百十条
)
第六章
新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社及び株式移転設立完全親会社の手続
(
第二百十一条-第二百十三条
)
第六章
新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社及び株式移転設立完全親会社の手続
(
第二百十一条-第二百十三条
)
第六編
外国会社
(
第二百十四条-第二百十六条
)
第六編
外国会社
(
第二百十四条-第二百十六条
)
第七編
雑則
第七編
雑則
第一章
訴訟
(
第二百十七条-第二百十九条
)
第一章
訴訟
(
第二百十七条-第二百十九条
)
第二章
登記
(
第二百二十条
)
第二章
登記
(
第二百二十条
)
第三章
公告
(
第二百二十一条
)
第三章
公告
(
第二百二十一条
)
第四章
電磁的方法及び電磁的記録等
第四章
電磁的方法及び電磁的記録等
第一節
電磁的方法及び電磁的記録等
(
第二百二十二条-第二百三十条
)
第一節
電磁的方法及び電磁的記録等
(
第二百二十二条-第二百三十条
)
第二節
情報通信の技術の利用
(
第二百三十一条-第二百三十八条
)
第二節
情報通信の技術の利用
(
第二百三十一条-第二百三十八条
)
-本則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
(定義)
(定義)
第二条
この省令において、「会社」、「外国会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「委員会設置会社」、「種類株式発行会社」、「種類株主総会」、「社外取締役」、「社外監査役」、「譲渡制限株式」、「取得条項付株式」、「単元株式数」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収合併」、「新設合併」、「吸収分割」、「新設分割」、「株式交換」、「株式移転」又は「電子公告」とは、それぞれ法第二条に規定する会社、外国会社、子会社、親会社、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、委員会設置会社、種類株式発行会社、種類株主総会、社外取締役、社外監査役、譲渡制限株式、取得条項付株式、単元株式数、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転又は電子公告をいう。
第二条
この省令において、「会社」、「外国会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「委員会設置会社」、「種類株式発行会社」、「種類株主総会」、「社外取締役」、「社外監査役」、「譲渡制限株式」、「取得条項付株式」、「単元株式数」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収合併」、「新設合併」、「吸収分割」、「新設分割」、「株式交換」、「株式移転」又は「電子公告」とは、それぞれ法第二条に規定する会社、外国会社、子会社、親会社、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、委員会設置会社、種類株式発行会社、種類株主総会、社外取締役、社外監査役、譲渡制限株式、取得条項付株式、単元株式数、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転又は電子公告をいう。
2
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
委員会 法第二条第十二号に規定する委員会をいう。
一
委員会 法第二条第十二号に規定する委員会をいう。
二
種類株主 法第二条第十四号に規定する種類株主をいう。
二
種類株主 法第二条第十四号に規定する種類株主をいう。
三
業務執行取締役 法第二条第十五号に規定する業務執行取締役をいう。
三
業務執行取締役 法第二条第十五号に規定する業務執行取締役をいう。
四
発行済株式 法第二条第三十一号に規定する発行済株式をいう。
四
発行済株式 法第二条第三十一号に規定する発行済株式をいう。
五
電磁的方法 法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。
五
電磁的方法 法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。
六
設立時発行株式 法第二十五条第一項第一号に規定する設立時発行株式をいう。
六
設立時発行株式 法第二十五条第一項第一号に規定する設立時発行株式をいう。
七
有価証券 法第三十三条第十項第二号に規定する有価証券をいう。
七
有価証券 法第三十三条第十項第二号に規定する有価証券をいう。
八
銀行等 法第三十四条第二項に規定する銀行等をいう。
八
銀行等 法第三十四条第二項に規定する銀行等をいう。
九
発行可能株式総数 法第三十七条第一項に規定する発行可能株式総数をいう。
九
発行可能株式総数 法第三十七条第一項に規定する発行可能株式総数をいう。
十
設立時取締役 法第三十八条第一項に規定する設立時取締役をいう。
十
設立時取締役 法第三十八条第一項に規定する設立時取締役をいう。
十一
設立時会計参与 法第三十八条第二項第一号に規定する設立時会計参与をいう。
十一
設立時会計参与 法第三十八条第二項第一号に規定する設立時会計参与をいう。
十二
設立時監査役 法第三十八条第二項第二号に規定する設立時監査役をいう。
十二
設立時監査役 法第三十八条第二項第二号に規定する設立時監査役をいう。
十三
設立時会計監査人 法第三十八条第二項第三号に規定する設立時会計監査人をいう。
十三
設立時会計監査人 法第三十八条第二項第三号に規定する設立時会計監査人をいう。
十四
代表取締役 法第四十七条第一項に規定する代表取締役をいう。
十四
代表取締役 法第四十七条第一項に規定する代表取締役をいう。
十五
設立時執行役 法第四十八条第一項第二号に規定する設立時執行役をいう。
十五
設立時執行役 法第四十八条第一項第二号に規定する設立時執行役をいう。
十六
設立時募集株式 法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式をいう。
十六
設立時募集株式 法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式をいう。
十七
設立時株主 法第六十五条第一項に規定する設立時株主をいう。
十七
設立時株主 法第六十五条第一項に規定する設立時株主をいう。
十八
創立総会 法第六十五条第一項に規定する創立総会をいう。
十八
創立総会 法第六十五条第一項に規定する創立総会をいう。
十九
創立総会参考書類 法第七十条第一項に規定する創立総会参考書類をいう。
十九
創立総会参考書類 法第七十条第一項に規定する創立総会参考書類をいう。
二十
種類創立総会 法第八十四条に規定する種類創立総会をいう。
二十
種類創立総会 法第八十四条に規定する種類創立総会をいう。
二十一
発行可能種類株式総数 法第百一条第一項第三号に規定する発行可能種類株式総数をいう。
二十一
発行可能種類株式総数 法第百一条第一項第三号に規定する発行可能種類株式総数をいう。
二十二
株式等 法第百七条第二項第二号ホに規定する株式等をいう。
二十二
株式等 法第百七条第二項第二号ホに規定する株式等をいう。
二十三
自己株式 法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。
二十三
自己株式 法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。
二十四
株券発行会社 法第百十七条第六項に規定する株券発行会社をいう。
二十四
株券発行会社 法第百十七条第六項に規定する株券発行会社をいう。
二十五
株主名簿記載事項 法第百二十一条に規定する株主名簿記載事項をいう。
二十五
株主名簿記載事項 法第百二十一条に規定する株主名簿記載事項をいう。
二十六
株主名簿管理人 法第百二十三条に規定する株主名簿管理人をいう。
二十六
株主名簿管理人 法第百二十三条に規定する株主名簿管理人をいう。
二十七
株式取得者 法第百三十三条第一項に規定する株式取得者をいう。
二十七
株式取得者 法第百三十三条第一項に規定する株式取得者をいう。
二十八
親会社株式 法第百三十五条第一項に規定する親会社株式をいう。
二十八
親会社株式 法第百三十五条第一項に規定する親会社株式をいう。
二十九
譲渡等承認請求者 法第百三十九条第二項に規定する譲渡等承認請求者をいう。
二十九
譲渡等承認請求者 法第百三十九条第二項に規定する譲渡等承認請求者をいう。
三十
対象株式 法第百四十条第一項に規定する対象株式をいう。
三十
対象株式 法第百四十条第一項に規定する対象株式をいう。
三十一
指定買取人 法第百四十条第四項に規定する指定買取人をいう。
三十一
指定買取人 法第百四十条第四項に規定する指定買取人をいう。
三十二
一株当たり純資産額 法第百四十一条第二項に規定する一株当たり純資産額をいう。
三十二
一株当たり純資産額 法第百四十一条第二項に規定する一株当たり純資産額をいう。
三十三
登録株式質権者 法第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者をいう。
三十三
登録株式質権者 法第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者をいう。
三十四
金銭等 法第百五十一条に規定する金銭等をいう。
三十四
金銭等 法第百五十一条に規定する金銭等をいう。
三十五
全部取得条項付種類株式 法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。
三十五
全部取得条項付種類株式 法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。
三十六
単元未満株式売渡請求 法第百九十四条第一項に規定する単元未満株式売渡請求をいう。
三十六
単元未満株式売渡請求 法第百九十四条第一項に規定する単元未満株式売渡請求をいう。
三十七
募集株式 法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。
三十七
募集株式 法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。
三十八
株券喪失登録日 法第二百二十一条第四号に規定する株券喪失登録日をいう。
三十八
株券喪失登録日 法第二百二十一条第四号に規定する株券喪失登録日をいう。
三十九
株券喪失登録 法第二百二十三条に規定する株券喪失登録をいう。
三十九
株券喪失登録 法第二百二十三条に規定する株券喪失登録をいう。
四十
株券喪失登録者 法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。
四十
株券喪失登録者 法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。
四十一
募集新株予約権 法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。
四十一
募集新株予約権 法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。
四十二
新株予約権付社債券 法第二百四十九条第二号に規定する新株予約権付社債券をいう。
四十二
新株予約権付社債券 法第二百四十九条第二号に規定する新株予約権付社債券をいう。
四十三
証券発行新株予約権付社債 法第二百四十九条第二号に規定する証券発行新株予約権付社債をいう。
四十三
証券発行新株予約権付社債 法第二百四十九条第二号に規定する証券発行新株予約権付社債をいう。
四十四
証券発行新株予約権 法第二百四十九条第三号ニに規定する証券発行新株予約権をいう。
四十四
証券発行新株予約権 法第二百四十九条第三号ニに規定する証券発行新株予約権をいう。
四十五
自己新株予約権 法第二百五十五条第一項に規定する自己新株予約権をいう。
四十五
自己新株予約権 法第二百五十五条第一項に規定する自己新株予約権をいう。
四十六
新株予約権取得者 法第二百六十条第一項に規定する新株予約権取得者をいう。
四十六
新株予約権取得者 法第二百六十条第一項に規定する新株予約権取得者をいう。
四十七
取得条項付新株予約権 法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。
四十七
取得条項付新株予約権 法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。
四十八
新株予約権無償割当て 法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。
四十八
新株予約権無償割当て 法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。
四十九
株主総会参考書類 法第三百一条第一項に規定する株主総会参考書類をいう。
四十九
株主総会参考書類 法第三百一条第一項に規定する株主総会参考書類をいう。
五十
報酬等 法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。
五十
報酬等 法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。
五十一
議事録等 法第三百七十一条第一項に規定する議事録等をいう。
五十一
議事録等 法第三百七十一条第一項に規定する議事録等をいう。
五十二
役員等 法第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。
五十二
役員等 法第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。
五十三
臨時決算日 法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。
五十三
臨時決算日 法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。
五十四
臨時計算書類 法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。
五十四
臨時計算書類 法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。
五十五
連結計算書類 法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。
五十五
連結計算書類 法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。
五十六
分配可能額 法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。
五十六
分配可能額 法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。
五十七
事業譲渡等 法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。
五十七
事業譲渡等 法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。
五十八
清算株式会社 法第四百七十六条に規定する清算株式会社をいう。
五十八
清算株式会社 法第四百七十六条に規定する清算株式会社をいう。
五十九
清算人会設置会社 法第四百七十八条第六項に規定する清算人会設置会社をいう。
五十九
清算人会設置会社 法第四百七十八条第六項に規定する清算人会設置会社をいう。
六十
財産目録等 法第四百九十二条第一項に規定する財産目録等をいう。
六十
財産目録等 法第四百九十二条第一項に規定する財産目録等をいう。
六十一
各清算事務年度 法第四百九十四条第一項に規定する各清算事務年度をいう。
六十一
各清算事務年度 法第四百九十四条第一項に規定する各清算事務年度をいう。
六十二
貸借対照表等 法第四百九十六条第一項に規定する貸借対照表等をいう。
六十二
貸借対照表等 法第四百九十六条第一項に規定する貸借対照表等をいう。
六十三
協定債権 法第五百十五条第三項に規定する協定債権をいう。
六十三
協定債権 法第五百十五条第三項に規定する協定債権をいう。
六十四
協定債権者 法第五百十七条第一項に規定する協定債権者をいう。
六十四
協定債権者 法第五百十七条第一項に規定する協定債権者をいう。
六十五
債権者集会参考書類 法第五百五十条第一項に規定する債権者集会参考書類をいう。
六十五
債権者集会参考書類 法第五百五十条第一項に規定する債権者集会参考書類をいう。
六十六
持分会社 法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。
六十六
持分会社 法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。
六十七
清算持分会社 法第六百四十五条に規定する清算持分会社をいう。
六十七
清算持分会社 法第六百四十五条に規定する清算持分会社をいう。
六十八
募集社債 法第六百七十六条に規定する募集社債をいう。
六十八
募集社債 法第六百七十六条に規定する募集社債をいう。
六十九
社債発行会社 法第六百八十二条第一項に規定する社債発行会社をいう。
六十九
社債発行会社 法第六百八十二条第一項に規定する社債発行会社をいう。
七十
社債原簿管理人 法第六百八十三条に規定する社債原簿管理人をいう。
七十
社債原簿管理人 法第六百八十三条に規定する社債原簿管理人をいう。
七十一
社債権者集会参考書類 法第七百二十一条第一項に規定する社債権者集会参考書類をいう。
七十一
社債権者集会参考書類 法第七百二十一条第一項に規定する社債権者集会参考書類をいう。
七十二
組織変更後持分会社 法第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社をいう。
七十二
組織変更後持分会社 法第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社をいう。
七十三
社債等 法第七百四十六条第七号ニに規定する社債等をいう。
七十三
社債等 法第七百四十六条第七号ニに規定する社債等をいう。
七十四
吸収合併消滅会社 法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。
七十四
吸収合併消滅会社 法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。
七十五
吸収合併存続会社 法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。
七十五
吸収合併存続会社 法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。
七十六
吸収合併存続株式会社 法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併存続株式会社をいう。
七十六
吸収合併存続株式会社 法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併存続株式会社をいう。
七十七
吸収合併消滅株式会社 法第七百四十九条第一項第二号に規定する吸収合併消滅株式会社をいう。
七十七
吸収合併消滅株式会社 法第七百四十九条第一項第二号に規定する吸収合併消滅株式会社をいう。
七十八
吸収合併存続持分会社 法第七百五十一条第一項第一号に規定する吸収合併存続持分会社をいう。
七十八
吸収合併存続持分会社 法第七百五十一条第一項第一号に規定する吸収合併存続持分会社をいう。
七十九
新設合併設立会社 法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。
七十九
新設合併設立会社 法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。
八十
新設合併消滅会社 法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。
八十
新設合併消滅会社 法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。
八十一
新設合併設立株式会社 法第七百五十三条第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社をいう。
八十一
新設合併設立株式会社 法第七百五十三条第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社をいう。
八十二
新設合併消滅株式会社 法第七百五十三条第一項第六号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。
八十二
新設合併消滅株式会社 法第七百五十三条第一項第六号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。
八十三
吸収分割承継会社 法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。
八十三
吸収分割承継会社 法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。
八十四
吸収分割会社 法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。
八十四
吸収分割会社 法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。
八十五
吸収分割承継株式会社 法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割承継株式会社をいう。
八十五
吸収分割承継株式会社 法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割承継株式会社をいう。
八十六
吸収分割株式会社 法第七百五十八条第二号に規定する吸収分割株式会社をいう。
八十六
吸収分割株式会社 法第七百五十八条第二号に規定する吸収分割株式会社をいう。
八十七
吸収分割承継持分会社 法第七百六十条第一号に規定する吸収分割承継持分会社をいう。
八十七
吸収分割承継持分会社 法第七百六十条第一号に規定する吸収分割承継持分会社をいう。
八十八
新設分割会社 法第七百六十三条第五号に規定する新設分割会社をいう。
八十八
新設分割会社 法第七百六十三条第五号に規定する新設分割会社をいう。
八十九
新設分割株式会社 法第七百六十三条第五号に規定する新設分割株式会社をいう。
八十九
新設分割株式会社 法第七百六十三条第五号に規定する新設分割株式会社をいう。
九十
新設分割設立会社 法第七百六十三条に規定する新設分割設立会社をいう。
九十
新設分割設立会社 法第七百六十三条に規定する新設分割設立会社をいう。
九十一
新設分割設立株式会社 法第七百六十三条第一号に規定する新設分割設立株式会社をいう。
九十一
新設分割設立株式会社 法第七百六十三条第一号に規定する新設分割設立株式会社をいう。
九十二
新設分割設立持分会社 法第七百六十五条第一項第一号に規定する新設分割設立持分会社をいう。
九十二
新設分割設立持分会社 法第七百六十五条第一項第一号に規定する新設分割設立持分会社をいう。
九十三
株式交換完全親会社 法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。
九十三
株式交換完全親会社 法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。
九十四
株式交換完全子会社 法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。
九十四
株式交換完全子会社 法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。
九十五
株式交換完全親株式会社 法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。
九十五
株式交換完全親株式会社 法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。
九十六
株式交換完全親合同会社 法第七百七十条第一項第一号に規定する株式交換完全親合同会社をいう。
九十六
株式交換完全親合同会社 法第七百七十条第一項第一号に規定する株式交換完全親合同会社をいう。
九十七
株式移転設立完全親会社 法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。
九十七
株式移転設立完全親会社 法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。
九十八
株式移転完全子会社 法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。
九十八
株式移転完全子会社 法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。
九十九
吸収分割合同会社 法第七百九十三条第二項に規定する吸収分割合同会社をいう。
九十九
吸収分割合同会社 法第七百九十三条第二項に規定する吸収分割合同会社をいう。
百
存続株式会社等 法第七百九十四条第一項に規定する存続株式会社等をいう。
百
存続株式会社等 法第七百九十四条第一項に規定する存続株式会社等をいう。
百一
新設分割合同会社 法第八百十三条第二項に規定する新設分割合同会社をいう。
百一
新設分割合同会社 法第八百十三条第二項に規定する新設分割合同会社をいう。
3
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
法人等 法人その他の団体をいう。
一
法人等 法人その他の団体をいう。
二
会社等 会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。
二
会社等 会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。
三
役員 取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいう。
三
役員 取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいう。
四
会社役員 当該株式会社の取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。
四
会社役員 当該株式会社の取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。
五
社外役員 会社役員のうち、次のいずれにも該当するものをいう。
五
社外役員 会社役員のうち、次のいずれにも該当するものをいう。
イ
当該会社役員が社外取締役又は社外監査役であること。
イ
当該会社役員が社外取締役又は社外監査役であること。
ロ
当該会社役員が次のいずれかの要件に該当すること。
ロ
当該会社役員が次のいずれかの要件に該当すること。
(1)
当該会社役員が法第三百七十三条第一項第二号、第四百条第三項、第四百二十五条第一項第一号ハ又は第四百二十七条第一項の社外取締役であること。
(1)
当該会社役員が法第三百七十三条第一項第二号、第四百条第三項、第四百二十五条第一項第一号ハ又は第四百二十七条第一項の社外取締役であること。
(2)
当該会社役員が法第三百三十五条第三項又は第四百二十七条第一項の社外監査役であること。
(2)
当該会社役員が法第三百三十五条第三項又は第四百二十七条第一項の社外監査役であること。
(3)
当該会社役員を当該株式会社の社外取締役又は社外監査役であるものとして計算関係書類、事業報告、株主総会参考書類その他当該株式会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成する資料に表示していること。
(3)
当該会社役員を当該株式会社の社外取締役又は社外監査役であるものとして計算関係書類、事業報告、株主総会参考書類その他当該株式会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成する資料に表示していること。
六
業務執行者 次に掲げる者をいう。
六
業務執行者 次に掲げる者をいう。
イ
業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員
イ
業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員
ロ
業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これに相当する者
ロ
業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これに相当する者
ハ
使用人
ハ
使用人
七
社外取締役候補者 次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。
七
社外取締役候補者 次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。
イ
当該候補者が過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないこと。
イ
当該候補者が過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないこと。
ロ
当該候補者が現に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人でないこと。
ロ
当該候補者が現に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人でないこと。
ハ
当該候補者を就任後当該株式会社の業務を執行する取締役として選定する予定がないこと。
ハ
当該候補者を就任後当該株式会社の業務を執行する取締役として選定する予定がないこと。
ニ
当該候補者を就任後当該株式会社の執行役として選任する予定がないこと。
ニ
当該候補者を就任後当該株式会社の執行役として選任する予定がないこと。
ホ
当該候補者を就任後当該株式会社の使用人とする予定がないこと。
ホ
当該候補者を就任後当該株式会社の使用人とする予定がないこと。
ヘ
次のいずれかの要件に該当すること。
ヘ
次のいずれかの要件に該当すること。
(1)
当該候補者を法第三百七十三条第一項第二号、第四百条第三項、第四百二十五条第一項第一号ハ又は第四百二十七条第一項の社外取締役であるものとする予定があること。
(1)
当該候補者を法第三百七十三条第一項第二号、第四百条第三項、第四百二十五条第一項第一号ハ又は第四百二十七条第一項の社外取締役であるものとする予定があること。
(2)
当該候補者を当該株式会社の社外取締役であるものとして計算関係書類、事業報告、株主総会参考書類その他株式会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成する資料に表示する予定があること。
(2)
当該候補者を当該株式会社の社外取締役であるものとして計算関係書類、事業報告、株主総会参考書類その他株式会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成する資料に表示する予定があること。
八
社外監査役候補者 次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。
八
社外監査役候補者 次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。
イ
当該候補者が過去に当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないこと。
イ
当該候補者が過去に当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないこと。
ロ
次のいずれかの要件に該当すること。
ロ
次のいずれかの要件に該当すること。
(1)
当該候補者を法第三百三十五条第三項又は第四百二十七条第一項の社外監査役であるものとする予定があること。
(1)
当該候補者を法第三百三十五条第三項又は第四百二十七条第一項の社外監査役であるものとする予定があること。
(2)
当該候補者を当該株式会社の社外監査役であるものとして計算関係書類、事業報告、株主総会参考書類その他株式会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成する資料に表示する予定があること。
(2)
当該候補者を当該株式会社の社外監査役であるものとして計算関係書類、事業報告、株主総会参考書類その他株式会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成する資料に表示する予定があること。
九
最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
九
最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
イ
株式会社 法第二条第二十四号に規定する最終事業年度
イ
株式会社 法第二条第二十四号に規定する最終事業年度
ロ
持分会社 各事業年度に係る法第六百十七条第二項に規定する計算書類を作成した場合における当該各事業年度のうち最も遅いもの
ロ
持分会社 各事業年度に係る法第六百十七条第二項に規定する計算書類を作成した場合における当該各事業年度のうち最も遅いもの
十
計算書類 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
十
計算書類 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
イ
株式会社 法第四百三十五条第二項に規定する計算書類
イ
株式会社 法第四百三十五条第二項に規定する計算書類
ロ
持分会社 法第六百十七条第二項に規定する計算書類
ロ
持分会社 法第六百十七条第二項に規定する計算書類
十一
計算関係書類 株式会社についての次に掲げるものをいう。
十一
計算関係書類 株式会社についての次に掲げるものをいう。
イ
成立の日における貸借対照表
イ
成立の日における貸借対照表
ロ
各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書
ロ
各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書
ハ
臨時計算書類
ハ
臨時計算書類
ニ
連結計算書類
ニ
連結計算書類
十二
計算書類等 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
十二
計算書類等 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
イ
株式会社 各事業年度に係る計算書類及び事業報告(法第四百三十六条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)
イ
株式会社 各事業年度に係る計算書類及び事業報告(法第四百三十六条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)
ロ
持分会社 法第六百十七条第二項に規定する計算書類
ロ
持分会社 法第六百十七条第二項に規定する計算書類
十三
臨時計算書類等 法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類(同条第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。
十三
臨時計算書類等 法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類(同条第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。
十四
新株予約権等 新株予約権その他当該法人等に対して行使することにより当該法人等の株式その他の持分の交付を受けることができる権利をいう。
十四
新株予約権等 新株予約権その他当該法人等に対して行使することにより当該法人等の株式その他の持分の交付を受けることができる権利をいう。
十五
公開買付け等 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。
十五
公開買付け等 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。
十六
社債取得者 社債を社債発行会社以外の者から取得した者(当該社債発行会社を除く。)をいう。
十六
社債取得者 社債を社債発行会社以外の者から取得した者(当該社債発行会社を除く。)をいう。
十七
信託社債 信託の受託者が発行する社債であって、信託財産(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第三項に規定する信託財産をいう。以下同じ。)のために発行するものをいう。
十七
信託社債 信託の受託者が発行する社債であって、信託財産(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第三項に規定する信託財産をいう。以下同じ。)のために発行するものをいう。
十八
設立時役員等 設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人をいう。
十八
設立時役員等 設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人をいう。
十九
特定関係事業者 次に掲げるものをいう。
十九
特定関係事業者 次に掲げるものをいう。
イ
当該株式会社の親会社並びに当該親会社(当該株式会社に親会社がない場合にあっては、当該株式会社)の子会社及び関連会社(当該親会社が会社でない場合におけるその子会社及び関連会社に相当するものを含む。)
イ
当該株式会社の親会社並びに当該親会社(当該株式会社に親会社がない場合にあっては、当該株式会社)の子会社及び関連会社(当該親会社が会社でない場合におけるその子会社及び関連会社に相当するものを含む。)
ロ
当該株式会社の主要な取引先である者(法人以外の団体を含む。)
ロ
当該株式会社の主要な取引先である者(法人以外の団体を含む。)
二十
請求対象者 次に掲げる者のうち、法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る第二百十七条第一号に掲げる者をいう。
二十
請求対象者 次に掲げる者のうち、法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る第二百十七条第一号に掲げる者をいう。
イ
発起人
イ
発起人
ロ
設立時取締役及び設立時監査役
ロ
設立時取締役及び設立時監査役
ハ
役員等
ハ
役員等
ニ
清算人
ニ
清算人
ホ
法第百二十条第三項の利益の供与を受けた者
ホ
法第百二十条第三項の利益の供与を受けた者
ヘ
法第二百十二条第一項の義務を負う募集株式の引受人
ヘ
法第二百十二条第一項の義務を負う募集株式の引受人
ト
法第二百八十五条第一項の義務を負う募集新株予約権の引受人
ト
法第二百八十五条第一項の義務を負う募集新株予約権の引受人
二十一
関連会社 会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)
第二条第三項第十九号
に規定する関連会社をいう。
二十一
関連会社 会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)
第二条第三項第十八号
に規定する関連会社をいう。
二十二
連結配当規制適用会社 会社計算規則
第二条第三項第七十二号
に規定する連結配当規制適用会社をいう。
二十二
連結配当規制適用会社 会社計算規則
第二条第三項第五十一号
に規定する連結配当規制適用会社をいう。
二十三
組織変更株式交換 保険業法(平成七年法律第百五号)第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換をいう。
二十三
組織変更株式交換 保険業法(平成七年法律第百五号)第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換をいう。
二十四
組織変更株式移転 保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転をいう。
二十四
組織変更株式移転 保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転をいう。
(平一八法務令八七・平一九法務令三八・平一九法務令三九・一部改正)
(平一八法務令八七・平一九法務令三八・平一九法務令三九・平二一法務令七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
(創立総会参考書類)
(創立総会参考書類)
第十条
法第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により交付すべき創立総会参考書類に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
第十条
法第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により交付すべき創立総会参考書類に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一
議案
★挿入★
一
議案
及び提案の理由
二
議案が設立時取締役の選任に関する議案であるときは、当該設立時取締役についての第七十四条に規定する事項
二
議案が設立時取締役の選任に関する議案であるときは、当該設立時取締役についての第七十四条に規定する事項
三
議案が設立時会計参与の選任に関する議案であるときは、当該設立時会計参与についての第七十五条に規定する事項
三
議案が設立時会計参与の選任に関する議案であるときは、当該設立時会計参与についての第七十五条に規定する事項
四
議案が設立時監査役の選任に関する議案であるときは、当該設立時監査役についての第七十六条に規定する事項
四
議案が設立時監査役の選任に関する議案であるときは、当該設立時監査役についての第七十六条に規定する事項
五
議案が設立時会計監査人の選任に関する議案であるときは、当該設立時会計監査人についての第七十七条に規定する事項
五
議案が設立時会計監査人の選任に関する議案であるときは、当該設立時会計監査人についての第七十七条に規定する事項
六
議案が設立時役員等の解任に関する議案であるときは、解任の理由
六
議案が設立時役員等の解任に関する議案であるときは、解任の理由
七
前各号に掲げるもののほか、設立時株主の議決権の行使について参考となると認める事項
七
前各号に掲げるもののほか、設立時株主の議決権の行使について参考となると認める事項
2
法第六十七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めた発起人が行った創立総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第七十条第一項及び第七十一条第一項の規定による創立総会参考書類の交付とする。
2
法第六十七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めた発起人が行った創立総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第七十条第一項及び第七十一条第一項の規定による創立総会参考書類の交付とする。
(平二一法務令七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
(種類株式の内容)
(種類株式の内容)
第二十条
法第百八条第三項に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる種類の株式の内容のうち、当該各号に定める事項以外の事項とする。
第二十条
法第百八条第三項に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる種類の株式の内容のうち、当該各号に定める事項以外の事項とする。
一
剰余金の配当 配当財産の種類
一
剰余金の配当 配当財産の種類
二
残余財産の分配 残余財産の種類
二
残余財産の分配 残余財産の種類
三
株主総会において議決権を行使することができる事項 法第百八条第二項第三号イに掲げる事項
三
株主総会において議決権を行使することができる事項 法第百八条第二項第三号イに掲げる事項
★新設★
四
譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 法第百七条第二項第一号イに掲げる事項
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項
五
当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項
イ
法第百七条第二項第二号イに掲げる事項
イ
法第百七条第二項第二号イに掲げる事項
ロ
当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該種類の株主に対して交付する財産の種類
ロ
当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該種類の株主に対して交付する財産の種類
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項
六
当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項
イ
一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する旨
イ
一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する旨
ロ
法第百七条第二項第三号ロに規定する場合における同号イの事由
ロ
法第百七条第二項第三号ロに規定する場合における同号イの事由
ハ
法第百七条第二項第三号ハに掲げる事項(当該種類の株式の株主の有する当該種類の株式の数に応じて定めるものを除く。)
ハ
法第百七条第二項第三号ハに掲げる事項(当該種類の株式の株主の有する当該種類の株式の数に応じて定めるものを除く。)
ニ
当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該種類の株主に対して交付する財産の種類
ニ
当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該種類の株主に対して交付する財産の種類
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること 法第百八条第二項第七号イに掲げる事項
七
当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること 法第百八条第二項第七号イに掲げる事項
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの 法第百八条第二項第八号イに掲げる事項
八
株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの 法第百八条第二項第八号イに掲げる事項
★新設★
九
当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること 法第百八条第二項第九号イ及びロに掲げる事項
2
次に掲げる事項は、前項の株式の内容に含まれるものと解してはならない。
2
次に掲げる事項は、前項の株式の内容に含まれるものと解してはならない。
一
法第百六十四条第一項に規定する定款の定め
一
法第百六十四条第一項に規定する定款の定め
二
法第百六十七条第三項に規定する定款の定め
二
法第百六十七条第三項に規定する定款の定め
三
法第百六十八条第一項及び第百六十九条第二項に規定する定款の定め
三
法第百六十八条第一項及び第百六十九条第二項に規定する定款の定め
四
法第百七十四条に規定する定款の定め
四
法第百七十四条に規定する定款の定め
五
法第百八十九条第二項及び第百九十四条第一項に規定する定款の定め
五
法第百八十九条第二項及び第百九十四条第一項に規定する定款の定め
六
法第百九十九条第四項及び第二百三十八条第四項に規定する定款の定め
六
法第百九十九条第四項及び第二百三十八条第四項に規定する定款の定め
(平二一法務令七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
(株主名簿記載事項の記載等の請求)
(株主名簿記載事項の記載等の請求)
第二十二条
法第百三十三条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二十二条
法第百三十三条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
株式取得者が、株主として株主名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該株式取得者の取得した株式に係る法第百三十三条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
一
株式取得者が、株主として株主名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該株式取得者の取得した株式に係る法第百三十三条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
二
株式取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
二
株式取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
三
株式取得者が指定買取人である場合において、譲渡等承認請求者に対して売買代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
三
株式取得者が指定買取人である場合において、譲渡等承認請求者に対して売買代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
四
株式取得者が一般承継により当該株式会社の株式を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
四
株式取得者が一般承継により当該株式会社の株式を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
五
株式取得者が当該株式会社の株式を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
五
株式取得者が当該株式会社の株式を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
六
株式取得者が株式交換(組織変更株式交換を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
六
株式取得者が株式交換(組織変更株式交換を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
七
株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
七
株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
八
株式取得者が法第百九十七条第一項の株式を取得した者である場合において、同条第二項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
八
株式取得者が法第百九十七条第一項の株式を取得した者である場合において、同条第二項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
九
株式取得者が株券喪失登録者である場合において、当該株式取得者が株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日以降に、請求をしたとき(株券喪失登録が当該日前に抹消された場合を除く。)。
九
株式取得者が株券喪失登録者である場合において、当該株式取得者が株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日以降に、請求をしたとき(株券喪失登録が当該日前に抹消された場合を除く。)。
★新設★
十
株式取得者が法第二百三十四条第二項(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2
前項の規定にかかわらず、株式会社が株券発行会社である場合には、法第百三十三条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
2
前項の規定にかかわらず、株式会社が株券発行会社である場合には、法第百三十三条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
株式取得者が株券を提示して請求をした場合
一
株式取得者が株券を提示して請求をした場合
二
株式取得者が株式交換(組織変更株式交換を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
二
株式取得者が株式交換(組織変更株式交換を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
三
株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
三
株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
四
株式取得者が法第百九十七条第一項の株式を取得した者である場合において
、同条第二項の規定
による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
四
株式取得者が法第百九十七条第一項の株式を取得した者である場合において
、同項の規定による競売又は同条第二項の規定
による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
★新設★
五
株式取得者が法第二百三十四条第一項若しくは第二百三十五条第一項の規定による競売又は法第二百三十四条第二項(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該競売又は当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
(平一九法務令三八・一部改正)
(平一九法務令三八・平二一法務令七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
(子会社による親会社株式の取得)
(子会社による親会社株式の取得)
第二十三条
法第百三十五条第二項第五号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二十三条
法第百三十五条第二項第五号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
吸収分割(法以外の法令(外国の法令を含む。以下この条において同じ。)に基づく吸収分割に相当する行為を含む。)に際して親会社株式の割当てを受ける場合
一
吸収分割(法以外の法令(外国の法令を含む。以下この条において同じ。)に基づく吸収分割に相当する行為を含む。)に際して親会社株式の割当てを受ける場合
二
株式交換(法以外の法令に基づく株式交換に相当する行為を含む。)に際してその有する自己の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)と引換えに親会社株式の割当てを受ける場合
二
株式交換(法以外の法令に基づく株式交換に相当する行為を含む。)に際してその有する自己の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)と引換えに親会社株式の割当てを受ける場合
三
株式移転(法以外の法令に基づく株式移転に相当する行為を含む。)に際してその有する自己の株式と引換えに親会社株式の割当てを受ける場合
三
株式移転(法以外の法令に基づく株式移転に相当する行為を含む。)に際してその有する自己の株式と引換えに親会社株式の割当てを受ける場合
四
親会社株式を無償で取得する場合
四
親会社株式を無償で取得する場合
五
その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により親会社株式の交付を受ける場合
五
その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により親会社株式の交付を受ける場合
六
その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該親会社株式の交付を受ける場合
六
その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該親会社株式の交付を受ける場合
イ
組織の変更
イ
組織の変更
ロ
合併
ロ
合併
ハ
株式交換(法以外の法令に基づく株式交換に相当する行為を含む。)
ハ
株式交換(法以外の法令に基づく株式交換に相当する行為を含む。)
ニ
株式移転(法以外の法令に基づく株式移転に相当する行為を含む。)
ニ
株式移転(法以外の法令に基づく株式移転に相当する行為を含む。)
ホ
取得条項付株式(これに相当する株式を含む。)の取得
ホ
取得条項付株式(これに相当する株式を含む。)の取得
ヘ
全部取得条項付種類株式(これに相当する株式を含む。)の取得
ヘ
全部取得条項付種類株式(これに相当する株式を含む。)の取得
七
その有する他の法人等の新株予約権等を当該他の法人等が当該新株予約権等の定めに基づき取得することと引換えに親会社株式の交付をする場合において、当該親会社株式の交付を受けるとき。
七
その有する他の法人等の新株予約権等を当該他の法人等が当該新株予約権等の定めに基づき取得することと引換えに親会社株式の交付をする場合において、当該親会社株式の交付を受けるとき。
八
法第百三十五条第一項の子会社である者(会社を除く。)が行う次に掲げる行為に際して当該者がその対価として親会社株式を交付するために、その対価として交付すべき当該親会社株式の総数を超えない範囲において当該親会社株式を取得する場合
八
法第百三十五条第一項の子会社である者(会社を除く。)が行う次に掲げる行為に際して当該者がその対価として親会社株式を交付するために、その対価として交付すべき当該親会社株式の総数を超えない範囲において当該親会社株式を取得する場合
イ
組織の変更
イ
組織の変更
ロ
合併
ロ
合併
ハ
法以外の法令に基づく吸収分割に相当する行為による他の法人等がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
ハ
法以外の法令に基づく吸収分割に相当する行為による他の法人等がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
ニ
法以外の法令に基づく株式交換に相当する行為による他の法人等が発行している株式の全部の取得
ニ
法以外の法令に基づく株式交換に相当する行為による他の法人等が発行している株式の全部の取得
九
他の法人等(会社及び外国会社を除く。)の事業の全部を譲り受ける場合において、当該他の法人等の有する親会社株式を譲り受けるとき。
九
他の法人等(会社及び外国会社を除く。)の事業の全部を譲り受ける場合において、当該他の法人等の有する親会社株式を譲り受けるとき。
十
合併後消滅する法人等(会社を除く。)から親会社株式を承継する場合
十
合併後消滅する法人等(会社を除く。)から親会社株式を承継する場合
十一
吸収分割又は新設分割に相当する行為により他の法人等(会社を除く。)から親会社株式を承継する場合
十一
吸収分割又は新設分割に相当する行為により他の法人等(会社を除く。)から親会社株式を承継する場合
十二
親会社株式を発行している株式会社(連結配当規制適用会社に限る。)の他の子会社から当該親会社株式を譲り受ける場合
十二
親会社株式を発行している株式会社(連結配当規制適用会社に限る。)の他の子会社から当該親会社株式を譲り受ける場合
十三
その権利の実行に当たり目的を達成するために親会社株式を取得することが
必要、かつ、不可欠
である場合(前各号に掲げる場合を除く。)
十三
その権利の実行に当たり目的を達成するために親会社株式を取得することが
必要かつ不可欠
である場合(前各号に掲げる場合を除く。)
(平二一法務令七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
(株式取得者からの承認の請求)
(株式取得者からの承認の請求)
第二十四条
法第百三十七条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二十四条
法第百三十七条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
株式取得者が、株主として株主名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該株式取得者の取得した株式に係る法第百三十七条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
一
株式取得者が、株主として株主名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該株式取得者の取得した株式に係る法第百三十七条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
二
株式取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
二
株式取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
三
株式取得者が当該株式会社の株式を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
三
株式取得者が当該株式会社の株式を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
四
株式取得者が組織変更株式交換により当該株式会社の株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
四
株式取得者が組織変更株式交換により当該株式会社の株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
五
株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
五
株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
六
株式取得者が法第百九十七条第一項の株式を取得した者である場合において、同条第二項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
六
株式取得者が法第百九十七条第一項の株式を取得した者である場合において、同条第二項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
七
株式取得者が株券喪失登録者である場合において、当該株式取得者が株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日以降に、請求をしたとき(株券喪失登録が当該日前に抹消された場合を除く。)。
七
株式取得者が株券喪失登録者である場合において、当該株式取得者が株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日以降に、請求をしたとき(株券喪失登録が当該日前に抹消された場合を除く。)。
★新設★
八
株式取得者が法第二百三十四条第二項(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2
前項の規定にかかわらず、株式会社が株券発行会社である場合には、法第百三十七条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
2
前項の規定にかかわらず、株式会社が株券発行会社である場合には、法第百三十七条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
株式取得者が株券を提示して請求をした場合
一
株式取得者が株券を提示して請求をした場合
二
株式取得者が組織変更株式交換により当該株式会社の株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
二
株式取得者が組織変更株式交換により当該株式会社の株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
三
株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
三
株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
四
株式取得者が法第百九十七条第一項の株式を取得した者である場合において
、同条第二項の規定
による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
四
株式取得者が法第百九十七条第一項の株式を取得した者である場合において
、同項の規定による競売又は同条第二項の規定
による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
★新設★
五
株式取得者が法第二百三十四条第一項若しくは第二百三十五条第一項の規定による競売又は法第二百三十四条第二項(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該競売又は当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
(平一八法務令四九・平一九法務令三八・一部改正)
(平一八法務令四九・平一九法務令三八・平二一法務令七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
(自己の株式を取得することができる場合)
(自己の株式を取得することができる場合)
第二十七条
法第百五十五条第十三号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二十七条
法第百五十五条第十三号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
当該株式会社の株式を無償で取得する場合
一
当該株式会社の株式を無償で取得する場合
二
当該株式会社が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により当該株式会社の株式の交付を受ける場合
二
当該株式会社が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により当該株式会社の株式の交付を受ける場合
三
当該株式会社が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該株式会社の株式の交付を受ける場合
三
当該株式会社が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該株式会社の株式の交付を受ける場合
イ
組織の変更
イ
組織の変更
ロ
合併
ロ
合併
ハ
株式交換(法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交換に相当する行為を含む。)
ハ
株式交換(法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交換に相当する行為を含む。)
ニ
取得条項付株式(これに相当する株式を含む。)の取得
ニ
取得条項付株式(これに相当する株式を含む。)の取得
ホ
全部取得条項付種類株式(これに相当する株式を含む。)の取得
ホ
全部取得条項付種類株式(これに相当する株式を含む。)の取得
四
当該株式会社が有する他の法人等の新株予約権等を当該他の法人等が当該新株予約権等の定めに基づき取得することと引換えに当該株式会社の株式の交付をする場合において、当該株式会社の株式の交付を受けるとき。
四
当該株式会社が有する他の法人等の新株予約権等を当該他の法人等が当該新株予約権等の定めに基づき取得することと引換えに当該株式会社の株式の交付をする場合において、当該株式会社の株式の交付を受けるとき。
五
当該株式会社が法第百十六条第五項、第四百六十九条第五項、第七百八十五条第五項、第七百九十七条第五項又は第八百六条第五項(これらの規定を株式会社について他の法令において準用する場合を含む。)に規定する株式買取請求に応じて当該株式会社の株式を取得する場合
五
当該株式会社が法第百十六条第五項、第四百六十九条第五項、第七百八十五条第五項、第七百九十七条第五項又は第八百六条第五項(これらの規定を株式会社について他の法令において準用する場合を含む。)に規定する株式買取請求に応じて当該株式会社の株式を取得する場合
六
合併後消滅する法人等(会社を除く。)から当該株式会社の株式を承継する場合
六
合併後消滅する法人等(会社を除く。)から当該株式会社の株式を承継する場合
七
他の法人等(会社及び外国会社を除く。)の事業の全部を譲り受ける場合において、当該他の法人等の有する当該株式会社の株式を譲り受けるとき。
七
他の法人等(会社及び外国会社を除く。)の事業の全部を譲り受ける場合において、当該他の法人等の有する当該株式会社の株式を譲り受けるとき。
★新設★
八
その権利の実行に当たり目的を達成するために当該株式会社の株式を取得することが必要かつ不可欠である場合(前各号に掲げる場合を除く。)
(平一八法務令二八・平一八法務令八四・一部改正)
(平一八法務令二八・平一八法務令八四・平二一法務令七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
(議案の追加の請求の時期)
(議案の追加の請求の時期)
第二十九条
法第百六十条第三項に規定する法務省令で定める時は、法第百五十六条第一項の株主総会の日の五日(定款でこれを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)前とする。
★挿入★
第二十九条
法第百六十条第三項に規定する法務省令で定める時は、法第百五十六条第一項の株主総会の日の五日(定款でこれを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)前とする。
ただし、前条各号に掲げる場合には、三日(定款でこれを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)前とする。
(平二一法務令七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
(単元株式数)
(単元株式数)
第三十四条
法第百八十八条第二項に規定する法務省令で定める数は、千
★挿入★
とする。
第三十四条
法第百八十八条第二項に規定する法務省令で定める数は、千
及び発行済株式の総数の二百分の一に当たる数
とする。
(平二一法務令七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
(単元未満株式についての権利)
(単元未満株式についての権利)
第三十五条
法第百八十九条第二項第六号に規定する法務省令で定める権利は、次に掲げるものとする。
第三十五条
法第百八十九条第二項第六号に規定する法務省令で定める権利は、次に掲げるものとする。
一
法第三十一条第二項各号に掲げる請求をする権利
一
法第三十一条第二項各号に掲げる請求をする権利
二
法第百二十二条第一項の規定による株主名簿記載事項(法第百五十四条の二第三項に規定する場合にあっては、当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求する権利
二
法第百二十二条第一項の規定による株主名簿記載事項(法第百五十四条の二第三項に規定する場合にあっては、当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求する権利
三
法第百二十五条第二項各号に掲げる請求をする権利
三
法第百二十五条第二項各号に掲げる請求をする権利
四
法第百三十三条第一項の規定による請求(次に掲げる事由により取得した場合における請求に限る。)をする権利
四
法第百三十三条第一項の規定による請求(次に掲げる事由により取得した場合における請求に限る。)をする権利
イ
相続その他の一般承継
イ
相続その他の一般承継
ロ
吸収分割又は新設分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の承継
ロ
吸収分割又は新設分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の承継
ハ
株式交換又は株式移転による他の株式会社の発行済株式の全部の取得
ハ
株式交換又は株式移転による他の株式会社の発行済株式の全部の取得
ニ
法第百九十七条第二項の規定による売却
ニ
法第百九十七条第二項の規定による売却
★新設★
ホ
法第二百三十四条第二項(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による売却
★新設★
ヘ
競売
五
法第百三十七条第一項の規定による請求(前号イから
ニ
までに掲げる事由により取得した場合における請求に限る。)をする権利
五
法第百三十七条第一項の規定による請求(前号イから
ヘ
までに掲げる事由により取得した場合における請求に限る。)をする権利
六
株式会社が行う次に掲げる行為により金銭等の交付を受ける権利
六
株式会社が行う次に掲げる行為により金銭等の交付を受ける権利
イ
株式の併合
イ
株式の併合
ロ
株式の分割
ロ
株式の分割
ハ
新株予約権無償割当て
ハ
新株予約権無償割当て
ニ
剰余金の配当
ニ
剰余金の配当
ホ
組織変更
ホ
組織変更
七
株式会社が行う次の各号に掲げる行為により当該各号に定める者が交付する金銭等の交付を受ける権利
七
株式会社が行う次の各号に掲げる行為により当該各号に定める者が交付する金銭等の交付を受ける権利
イ
吸収合併(会社以外の者と行う合併を含み、合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 当該吸収合併後存続するもの
イ
吸収合併(会社以外の者と行う合併を含み、合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 当該吸収合併後存続するもの
ロ
新設合併(会社以外の者と行う合併を含む。) 当該新設合併により設立されるもの
ロ
新設合併(会社以外の者と行う合併を含む。) 当該新設合併により設立されるもの
ハ
株式交換 株式交換完全親会社
ハ
株式交換 株式交換完全親会社
ニ
株式移転 株式移転設立完全親会社
ニ
株式移転 株式移転設立完全親会社
2
前項の規定にかかわらず、株式会社が株券発行会社である場合には、法第百八十九条第二項第六号に規定する法務省令で定める権利は、次に掲げるものとする。
2
前項の規定にかかわらず、株式会社が株券発行会社である場合には、法第百八十九条第二項第六号に規定する法務省令で定める権利は、次に掲げるものとする。
一
前項第一号、第三号、第六号及び第七号に掲げる権利
一
前項第一号、第三号、第六号及び第七号に掲げる権利
二
法第百三十三条第一項の規定による請求をする権利
二
法第百三十三条第一項の規定による請求をする権利
三
法第百三十七条第一項の規定による請求をする権利
三
法第百三十七条第一項の規定による請求をする権利
四
法第百八十九条第三項の定款の定めがある場合以外の場合における法第二百十五条第四項及び第二百十七条第六項の規定による株券の発行を請求する権利
四
法第百八十九条第三項の定款の定めがある場合以外の場合における法第二百十五条第四項及び第二百十七条第六項の規定による株券の発行を請求する権利
五
法第百八十九条第三項の定款の定めがある場合以外の場合における法第二百十七条第一項の規定による株券の所持を希望しない旨の申出をする権利
五
法第百八十九条第三項の定款の定めがある場合以外の場合における法第二百十七条第一項の規定による株券の所持を希望しない旨の申出をする権利
(平一八法務令四九・平一八法務令八七・平一九法務令三八・一部改正)
(平一八法務令四九・平一八法務令八七・平一九法務令三八・平二一法務令七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
第七十三条
株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第七十三条
株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
議案
一
議案
★新設★
二
提案の理由(議案が取締役の提出に係るものに限り、株主総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。)
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
議案につき法第三百八十四条又は第三百八十九条第三項の規定により株主総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要
三
議案につき法第三百八十四条又は第三百八十九条第三項の規定により株主総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要
2
株主総会参考書類には、この節に定めるもののほか、株主の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
2
株主総会参考書類には、この節に定めるもののほか、株主の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3
同一の株主総会に関して株主に対して提供する株主総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、株主に対して提供する株主総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
3
同一の株主総会に関して株主に対して提供する株主総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、株主に対して提供する株主総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
4
同一の株主総会に関して株主に対して提供する招集通知又は法第四百三十七条の規定により株主に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、株主総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、株主に対して提供する招集通知又は法第四百三十七条の規定により株主に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。
4
同一の株主総会に関して株主に対して提供する招集通知又は法第四百三十七条の規定により株主に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、株主総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、株主に対して提供する招集通知又は法第四百三十七条の規定により株主に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。
(平二一法務令七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
(取締役の選任に関する議案)
(取締役の選任に関する議案)
第七十四条
取締役が取締役の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第七十四条
取締役が取締役の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
候補者の氏名、生年月日及び略歴
一
候補者の氏名、生年月日及び略歴
二
就任の承諾を得ていないときは、その旨
二
就任の承諾を得ていないときは、その旨
2
前項に規定する場合において、株式会社が公開会社であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
前項に規定する場合において、株式会社が公開会社であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
候補者の有する当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
一
候補者の有する当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二
候補者が
他の法人等を代表する者である
ときは、その事実
(重要でないものを除く。)
二
候補者が
当該株式会社の取締役に就任した場合において第百二十一条第七号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなる
ときは、その事実
★削除★
三
候補者と株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要
三
候補者と株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要
四
候補者が現に当該株式会社の取締役であるときは、当該株式会社における地位及び担当
四
候補者が現に当該株式会社の取締役であるときは、当該株式会社における地位及び担当
3
第一項に規定する場合において、株式会社が公開会社であって、かつ、他の会社の子会社であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3
第一項に規定する場合において、株式会社が公開会社であって、かつ、他の会社の子会社であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
候補者が現に当該他の会社(当該他の会社の子会社(当該株式会社を除く。)を含む。以下この項において同じ。)の業務執行者であるときは、当該他の会社における地位及び担当
一
候補者が現に当該他の会社(当該他の会社の子会社(当該株式会社を除く。)を含む。以下この項において同じ。)の業務執行者であるときは、当該他の会社における地位及び担当
二
候補者が過去五年間に当該他の会社の業務執行者であったことを当該株式会社が知っているときは、当該他の会社における地位及び担当
二
候補者が過去五年間に当該他の会社の業務執行者であったことを当該株式会社が知っているときは、当該他の会社における地位及び担当
4
第一項に規定する場合において、候補者が社外取締役候補者であるときは、株主総会参考書類には、当該候補者についての次に掲げる事項(株式会社が公開会社でない場合にあっては、第三号から第七号までに掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
4
第一項に規定する場合において、候補者が社外取締役候補者であるときは、株主総会参考書類には、当該候補者についての次に掲げる事項(株式会社が公開会社でない場合にあっては、第三号から第七号までに掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
一
当該候補者が社外取締役候補者である旨
一
当該候補者が社外取締役候補者である旨
二
当該候補者を社外取締役候補者とした理由
二
当該候補者を社外取締役候補者とした理由
三
当該候補者が現に当該株式会社の社外取締役(社外役員に限る。以下この項において同じ。)である場合において、当該候補者が最後に選任された後在任中に当該株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実(重要でないものを除く。)があるときは、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要
三
当該候補者が現に当該株式会社の社外取締役(社外役員に限る。以下この項において同じ。)である場合において、当該候補者が最後に選任された後在任中に当該株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実(重要でないものを除く。)があるときは、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要
四
当該候補者が過去五年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任していた場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実があることを当該株式会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除き、当該候補者が当該他の株式会社における社外取締役又は監査役であったときは、当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要を含む。)
四
当該候補者が過去五年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任していた場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実があることを当該株式会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除き、当該候補者が当該他の株式会社における社外取締役又は監査役であったときは、当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要を含む。)
五
当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社(外国会社を含む。)の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと当該株式会社が判断した理由
五
当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社(外国会社を含む。)の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと当該株式会社が判断した理由
六
当該候補者が次のいずれかに該当することを当該株式会社が知っているときは、その旨
六
当該候補者が次のいずれかに該当することを当該株式会社が知っているときは、その旨
イ
当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者であること。
イ
当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者であること。
ロ
当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産(これらの者の取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに類する者としての報酬等を除く。)を受ける予定があり、又は過去二年間に受けていたこと。
ロ
当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産(これらの者の取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに類する者としての報酬等を除く。)を受ける予定があり、又は過去二年間に受けていたこと。
ハ
当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものであること
★挿入★
。
ハ
当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものであること
(重要でないものを除く。)
。
ニ
過去五年間に当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者となったことがあること。
ニ
過去五年間に当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者となったことがあること。
ホ
過去二年間に合併、吸収分割、新設分割又は事業の譲受け(ホ及び第七十六条第四項第六号ホにおいて「合併等」という。)により他の株式会社がその事業に関して有する権利義務を当該株式会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当該株式会社の社外取締役又は監査役でなく、かつ、当該他の株式会社の業務執行者であったこと。
ホ
過去二年間に合併、吸収分割、新設分割又は事業の譲受け(ホ及び第七十六条第四項第六号ホにおいて「合併等」という。)により他の株式会社がその事業に関して有する権利義務を当該株式会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当該株式会社の社外取締役又は監査役でなく、かつ、当該他の株式会社の業務執行者であったこと。
七
当該候補者が現に当該株式会社の社外取締役又は監査役であるときは、これらの役員に就任してからの年数
七
当該候補者が現に当該株式会社の社外取締役又は監査役であるときは、これらの役員に就任してからの年数
八
当該候補者と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときには、その契約の内容の概要
八
当該候補者と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときには、その契約の内容の概要
九
前各号に掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるときは、その意見の内容
九
前各号に掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるときは、その意見の内容
(平一八法務令二八・一部改正)
(平一八法務令二八・平二一法務令七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
(監査役の選任に関する議案)
(監査役の選任に関する議案)
第七十六条
取締役が監査役の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第七十六条
取締役が監査役の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
候補者の氏名、生年月日及び略歴
一
候補者の氏名、生年月日及び略歴
二
株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要
二
株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要
三
就任の承諾を得ていないときは、その旨
三
就任の承諾を得ていないときは、その旨
四
議案が法第三百四十三条第二項の規定による請求により提出されたものであるときは、その旨
四
議案が法第三百四十三条第二項の規定による請求により提出されたものであるときは、その旨
五
法第三百四十五条第四項において準用する同条第一項の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要
五
法第三百四十五条第四項において準用する同条第一項の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要
2
前項に規定する場合において、株式会社が公開会社であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
前項に規定する場合において、株式会社が公開会社であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
候補者の有する当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
一
候補者の有する当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二
候補者が
他の法人等を代表する者である
ときは、その事実
(重要でないものを除く。)
二
候補者が
当該株式会社の監査役に就任した場合において第百二十一条第七号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなる
ときは、その事実
★削除★
三
候補者が現に当該株式会社の監査役であるときは、当該株式会社における地位
及び担当
三
候補者が現に当該株式会社の監査役であるときは、当該株式会社における地位
★削除★
3
第一項に規定する場合において、株式会社が公開会社であり、かつ、他の会社の子会社であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3
第一項に規定する場合において、株式会社が公開会社であり、かつ、他の会社の子会社であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
候補者が現に当該他の会社(当該他の会社の子会社(当該株式会社を除く。)を含む。以下この項において同じ。)の業務執行者であるときは、当該他の会社における地位及び担当
一
候補者が現に当該他の会社(当該他の会社の子会社(当該株式会社を除く。)を含む。以下この項において同じ。)の業務執行者であるときは、当該他の会社における地位及び担当
二
候補者が過去五年間に当該他の会社の業務執行者であったことを当該株式会社が知っているときは、当該他の会社における地位及び担当
二
候補者が過去五年間に当該他の会社の業務執行者であったことを当該株式会社が知っているときは、当該他の会社における地位及び担当
4
第一項に規定する場合において、候補者が社外監査役候補者であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項(株式会社が公開会社でない場合にあっては、第三号から第七号までに掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
4
第一項に規定する場合において、候補者が社外監査役候補者であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項(株式会社が公開会社でない場合にあっては、第三号から第七号までに掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
一
当該候補者が社外監査役候補者である旨
一
当該候補者が社外監査役候補者である旨
二
当該候補者を社外監査役候補者とした理由
二
当該候補者を社外監査役候補者とした理由
三
当該候補者が現に当該株式会社の社外監査役(社外役員に限る。以下この項において同じ。)である場合において、当該候補者が最後に選任された後在任中に当該株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不正な業務の執行が行われた事実(重要でないものを除く。)があるときは、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要
三
当該候補者が現に当該株式会社の社外監査役(社外役員に限る。以下この項において同じ。)である場合において、当該候補者が最後に選任された後在任中に当該株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不正な業務の執行が行われた事実(重要でないものを除く。)があるときは、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要
四
当該候補者が過去五年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任していた場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不正な業務の執行が行われた事実があることを当該株式会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除き、当該候補者が当該他の株式会社における社外取締役又は監査役であったときは、当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要を含む。)
四
当該候補者が過去五年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任していた場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不正な業務の執行が行われた事実があることを当該株式会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除き、当該候補者が当該他の株式会社における社外取締役又は監査役であったときは、当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要を含む。)
五
当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社(外国会社を含む。)の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと当該株式会社が判断した理由
五
当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社(外国会社を含む。)の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと当該株式会社が判断した理由
六
当該候補者が次のいずれかに該当することを当該株式会社が知っているときは、その旨
六
当該候補者が次のいずれかに該当することを当該株式会社が知っているときは、その旨
イ
当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者であること。
イ
当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者であること。
ロ
当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産(これらの者の監査役としての報酬等を除く。)を受ける予定があり、又は過去二年間に受けていたこと。
ロ
当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産(これらの者の監査役としての報酬等を除く。)を受ける予定があり、又は過去二年間に受けていたこと。
ハ
当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であること
★挿入★
。
ハ
当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であること
(重要でないものを除く。)
。
ニ
過去五年間に当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者となったことがあること。
ニ
過去五年間に当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者となったことがあること。
ホ
過去二年間に合併等により他の株式会社の事業に関して有する権利義務を当該株式会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当該株式会社の社外監査役でなく、かつ、当該他の株式会社の業務執行者であったこと。
ホ
過去二年間に合併等により他の株式会社の事業に関して有する権利義務を当該株式会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当該株式会社の社外監査役でなく、かつ、当該他の株式会社の業務執行者であったこと。
七
当該候補者が現に当該株式会社の監査役であるときは、監査役に就任してからの年数
七
当該候補者が現に当該株式会社の監査役であるときは、監査役に就任してからの年数
八
当該候補者と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときには、その契約の内容の概要
八
当該候補者と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときには、その契約の内容の概要
九
前各号に掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるときは、その意見の内容
九
前各号に掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるときは、その意見の内容
(平二一法務令七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
(会計監査人の選任に関する議案)
(会計監査人の選任に関する議案)
第七十七条
取締役が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第七十七条
取締役が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
一
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ
候補者が公認会計士である場合 その氏名、事務所の所在場所、生年月日及び略歴
イ
候補者が公認会計士である場合 その氏名、事務所の所在場所、生年月日及び略歴
ロ
候補者が監査法人である場合 その名称、主たる事務所の所在場所及び沿革
ロ
候補者が監査法人である場合 その名称、主たる事務所の所在場所及び沿革
二
就任の承諾を得ていないときは、その旨
二
就任の承諾を得ていないときは、その旨
三
議案が法第三百四十四条第二項第一号又は第二号の規定による請求によって提出されたものであるときは、その旨
三
議案が法第三百四十四条第二項第一号又は第二号の規定による請求によって提出されたものであるときは、その旨
四
法第三百四十五条第五項において準用する同条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要
四
法第三百四十五条第五項において準用する同条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要
五
当該候補者が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項
五
当該候補者が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項
六
当該候補者が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該株式会社が株主総会参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項
六
当該候補者が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該株式会社が株主総会参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項
七
株式会社が公開会社である場合において、当該候補者が
当該株式会社の親会社若しくは
当該親会社(当該株式会社に親会社がない場合にあっては、当該株式会社)の子会社(当該株式会社を除く。)若しくは関連会社(当該親会社が会社でない場合におけるその子会社及び関連会社に相当するものを含む。)から多額の金銭その他の財産上の利益(これらの者から受ける会計監査人(法以外の法令の規定によるこれに相当するものを含む。)としての報酬等及び公認会計士法第二条第一項に規定する業務の対価を除く。)を受ける予定があるとき又は過去二年間に受けていたときは、その内容
七
株式会社が公開会社である場合において、当該候補者が
当該株式会社、その親会社又は
当該親会社(当該株式会社に親会社がない場合にあっては、当該株式会社)の子会社(当該株式会社を除く。)若しくは関連会社(当該親会社が会社でない場合におけるその子会社及び関連会社に相当するものを含む。)から多額の金銭その他の財産上の利益(これらの者から受ける会計監査人(法以外の法令の規定によるこれに相当するものを含む。)としての報酬等及び公認会計士法第二条第一項に規定する業務の対価を除く。)を受ける予定があるとき又は過去二年間に受けていたときは、その内容
(平一八法務令八七・一部改正)
(平一八法務令八七・平二一法務令七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
★新設★
(責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等)
第八十四条の二
次の各号に掲げる場合において、取締役が法第四百二十五条第四項(法第四百二十六条第六項及び第四百二十七条第五項において準用する場合を含む。)に規定する承認の決議に関する議案を提出するときは、株主総会参考書類には、責任を免除し、又は責任を負わないとされた役員等が得る第百十四条各号に規定する額及び当該役員等に与える第百十五条各号に規定するものの内容を記載しなければならない。
一
法第四百二十五条第一項に規定する決議に基づき役員等の責任を免除した場合
二
法第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づき役員等の責任を免除した場合
三
法第四百二十七条第一項の契約によって同項に規定する限度を超える部分について同項に規定する社外取締役等が損害を賠償する責任を負わないとされた場合
(平二一法務令七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
(事業報告の内容)
第百十八条
事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
第百十八条
事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
一
当該株式会社の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類の内容となる事項を除く。)
一
当該株式会社の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類の内容となる事項を除く。)
二
法第三百四十八条第三項第四号、第三百六十二条第四項第六号並びに第四百十六条第一項第一号ロ及びホに規定する体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要
二
法第三百四十八条第三項第四号、第三百六十二条第四項第六号並びに第四百十六条第一項第一号ロ及びホに規定する体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要
★新設★
三
株式会社が当該株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下この号において「基本方針」という。)を定めているときは、次に掲げる事項
イ
基本方針の内容の概要
ロ
次に掲げる取組みの具体的な内容の概要
(1)
当該株式会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み
(2)
基本方針に照らして不適切な者によって当該株式会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
ハ
ロの取組みの次に掲げる要件への該当性に関する当該株式会社の取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の判断及びその理由(当該理由が社外役員の存否に関する事項のみである場合における当該事項を除く。)
(1)
当該取組みが基本方針に沿うものであること。
(2)
当該取組みが当該株式会社の株主の共同の利益を損なうものではないこと。
(3)
当該取組みが当該株式会社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと。
(平一八法務令二八・一部改正)
(平一八法務令二八・平二一法務令七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
(公開会社の特則)
(公開会社の特則)
第百十九条
株式会社が当該事業年度の末日において公開会社である場合には
、前条各号に掲げる事項のほか
、次に掲げる事項を事業報告の内容
としなければならない
。
第百十九条
株式会社が当該事業年度の末日において公開会社である場合には
★削除★
、次に掲げる事項を事業報告の内容
に含めなければならない
。
一
株式会社の現況に関する事項
一
株式会社の現況に関する事項
二
株式会社の会社役員に関する事項
二
株式会社の会社役員に関する事項
三
株式会社の株式に関する事項
三
株式会社の株式に関する事項
四
株式会社の新株予約権等に関する事項
四
株式会社の新株予約権等に関する事項
(平一八法務令二八・平二〇法務令一二・一部改正)
(平一八法務令二八・平二〇法務令一二・平二一法務令七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
(株式会社の会社役員に関する事項)
(株式会社の会社役員に関する事項)
第百二十一条
第百十九条第二号に規定する「株式会社の会社役員に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。ただし、当該事業年度の末日において委員会設置会社でない株式会社にあっては、
第六号
に掲げる事項を省略することができる。
第百二十一条
第百十九条第二号に規定する「株式会社の会社役員に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。ただし、当該事業年度の末日において委員会設置会社でない株式会社にあっては、
第五号
に掲げる事項を省略することができる。
一
会社役員(直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限る。次号
、第三号、第八号及び第九号
並びに
第百二十八条
において同じ。)の氏名(会計参与にあっては、氏名又は名称)
一
会社役員(直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限る。次号
、第七号及び第八号
並びに
第百二十八条第二項
において同じ。)の氏名(会計参与にあっては、氏名又は名称)
二
会社役員の地位及び担当
二
会社役員の地位及び担当
三
会社役員が他の法人等の代表者その他これに類する者であるときは、その重要な事実
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
当該事業年度に係る会社役員の報酬等について、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
三
当該事業年度に係る会社役員の報酬等について、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ
会社役員の全部につき取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額を掲げることとする場合 取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額及び員数
イ
会社役員の全部につき取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額を掲げることとする場合 取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額及び員数
ロ
会社役員の全部につき当該会社役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合 当該会社役員ごとの報酬等の額
ロ
会社役員の全部につき当該会社役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合 当該会社役員ごとの報酬等の額
ハ
会社役員の一部につき当該会社役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合 当該会社役員ごとの報酬等の額並びにその他の会社役員についての取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額及び員数
ハ
会社役員の一部につき当該会社役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合 当該会社役員ごとの報酬等の額並びにその他の会社役員についての取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額及び員数
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
当該事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなった会社役員の報酬等(前号の規定により当該事業年度に係る事業報告の内容とする報酬等及び当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容とした報酬等を除く。)について、前号イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
四
当該事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなった会社役員の報酬等(前号の規定により当該事業年度に係る事業報告の内容とする報酬等及び当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容とした報酬等を除く。)について、前号イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針を定めているときは、当該方針の決定の方法及びその方針の内容の概要
五
各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針を定めているときは、当該方針の決定の方法及びその方針の内容の概要
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
当該事業年度中に
辞任した会社役員又は解任された会社役員(株主総会又は種類株主総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項
★挿入★
六
★削除★
辞任した会社役員又は解任された会社役員(株主総会又は種類株主総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項
(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)
イ
当該会社役員の氏名(会計参与にあっては、氏名又は名称)
イ
当該会社役員の氏名(会計参与にあっては、氏名又は名称)
ロ
法第三百四十五条第一項(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の意見が
あった
ときは、その意見の内容
ロ
法第三百四十五条第一項(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の意見が
ある
ときは、その意見の内容
ハ
法第三百四十五条第二項(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の理由があるときは、その理由
ハ
法第三百四十五条第二項(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の理由があるときは、その理由
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
当該事業年度に係る当該株式会社の会社役員(会計参与を除く。)の重要な兼職の状況
(第三号に掲げる事項を除く。)
七
当該事業年度に係る当該株式会社の会社役員(会計参与を除く。)の重要な兼職の状況
★削除★
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
会社役員のうち監査役又は監査委員が財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているものであるときは、その事実
八
会社役員のうち監査役又は監査委員が財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているものであるときは、その事実
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
前各号に掲げるもののほか、株式会社の会社役員に関する重要な事項
九
前各号に掲げるもののほか、株式会社の会社役員に関する重要な事項
(平一八法務令二八・平二〇法務令一二・一部改正)
(平一八法務令二八・平二〇法務令一二・平二一法務令七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
(株式会社の株式に関する事項)
(株式会社の株式に関する事項)
第百二十二条
第百十九条第三号に規定する「株式会社の株式に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
第百二十二条
第百十九条第三号に規定する「株式会社の株式に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
一
当該事業年度の末日において発行済株式(自己株式を除く。)の総数
の十分の一以上の数の株式を有する
株主の氏名又は名称及び当該株主の有する
当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
一
当該事業年度の末日において発行済株式(自己株式を除く。)の総数
に対するその有する株式の数の割合が高いことにおいて上位となる十名の
株主の氏名又は名称及び当該株主の有する
株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。)及び当該株主の有する株式に係る当該割合
二
前号に掲げるもののほか、株式会社の株式に関する重要な事項
二
前号に掲げるもののほか、株式会社の株式に関する重要な事項
(平二一法務令七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
(株式会社の新株予約権等に関する事項)
(株式会社の新株予約権等に関する事項)
第百二十三条
第百十九条第四号に規定する「株式会社の新株予約権等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
第百二十三条
第百十九条第四号に規定する「株式会社の新株予約権等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
一
当該事業年度の末日において当該株式会社の会社役員
★挿入★
が当該株式会社の新株予約権等(職務執行の対価として当該株式会社が交付したものに限る。以下この号及び次号において同じ。)を有しているときは、次に掲げる者の区分ごとの当該新株予約権等の内容の概要及び新株予約権等を有する者の人数
一
当該事業年度の末日において当該株式会社の会社役員
(当該事業年度の末日において在任している者に限る。以下この条において同じ。)
が当該株式会社の新株予約権等(職務執行の対価として当該株式会社が交付したものに限る。以下この号及び次号において同じ。)を有しているときは、次に掲げる者の区分ごとの当該新株予約権等の内容の概要及び新株予約権等を有する者の人数
イ
当該株式会社の取締役(社外役員を除き、執行役を含む。)
イ
当該株式会社の取締役(社外役員を除き、執行役を含む。)
ロ
当該株式会社の社外取締役(社外役員に限る。)
ロ
当該株式会社の社外取締役(社外役員に限る。)
ハ
当該株式会社の取締役(執行役を含む。)以外の会社役員
ハ
当該株式会社の取締役(執行役を含む。)以外の会社役員
二
当該事業年度中に次に掲げる者に対して当該株式会社が交付した新株予約権等があるときは、次に掲げる者の区分ごとの当該新株予約権等の内容の概要及び交付した者の人数
二
当該事業年度中に次に掲げる者に対して当該株式会社が交付した新株予約権等があるときは、次に掲げる者の区分ごとの当該新株予約権等の内容の概要及び交付した者の人数
イ
当該株式会社の使用人(当該株式会社の会社役員を兼ねている者を除く。)
イ
当該株式会社の使用人(当該株式会社の会社役員を兼ねている者を除く。)
ロ
当該株式会社の子会社の役員及び使用人(当該株式会社の会社役員又はイに掲げる者を兼ねている者を除く。)
ロ
当該株式会社の子会社の役員及び使用人(当該株式会社の会社役員又はイに掲げる者を兼ねている者を除く。)
三
前二号に掲げるもののほか、当該株式会社の新株予約権等に関する重要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、当該株式会社の新株予約権等に関する重要な事項
(平一八法務令二八・一部改正)
(平一八法務令二八・平二一法務令七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
(社外役員を設けた株式会社の特則)
(社外役員を設けた株式会社の特則)
第百二十四条
会社役員のうち社外役員である者が存する場合には、株式会社の会社役員に関する事項には、第百二十一条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を含むものとする。
第百二十四条
会社役員のうち社外役員である者が存する場合には、株式会社の会社役員に関する事項には、第百二十一条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を含むものとする。
一
社外役員(直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限る。次号から第五号までにおいて同じ。)が他の
会社(外国会社を含む。以下この号において同じ。)
の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員若しくは法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者
(他の会社が外国会社である場合にあっては、これらに相当するもの。第三号において同じ。)
又は使用人である
ときは、その事実及び当該株式会社と当該他の会社との関係(重要でないものを除く。)
一
社外役員(直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限る。次号から第五号までにおいて同じ。)が他の
法人等
の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員若しくは法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者
その他これに類する者
又は使用人である
ことが第百二十一条第七号に定める重要な兼職に該当する場合は、当該株式会社と当該他の法人等との関係
二
社外役員が他の株式会社の社外役員を兼任しているときは、その事実(重要でないものを除く。)
二
社外役員が他の法人等の社外役員その他これに類する者を兼任していることが第百二十一条第七号に定める重要な兼職に該当する場合は、当該株式会社と当該他の法人等との関係
三
社外役員が当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員若しくは法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者
★挿入★
又は使用人の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であることを当該株式会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除く。)
三
社外役員が当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員若しくは法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者
その他これに類する者
又は使用人の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であることを当該株式会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除く。)
四
各社外役員の当該事業年度における主な活動状況(次に掲げる事項を含む。)
四
各社外役員の当該事業年度における主な活動状況(次に掲げる事項を含む。)
イ
取締役会(当該社外役員が次に掲げる者である場合にあっては、次に定めるものを含む。ロにおいて同じ。)への出席の状況
イ
取締役会(当該社外役員が次に掲げる者である場合にあっては、次に定めるものを含む。ロにおいて同じ。)への出席の状況
(1)
監査役会設置会社の社外監査役 監査役会
(1)
監査役会設置会社の社外監査役 監査役会
(2)
委員会設置会社の監査委員 監査委員会
(2)
委員会設置会社の監査委員 監査委員会
ロ
取締役会における発言の状況
ロ
取締役会における発言の状況
ハ
当該社外役員の意見により当該株式会社の事業の方針又は事業その他の事項に係る決定が変更されたときは、その内容(重要でないものを除く。)
ハ
当該社外役員の意見により当該株式会社の事業の方針又は事業その他の事項に係る決定が変更されたときは、その内容(重要でないものを除く。)
ニ
当該事業年度中に当該株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行(当該社外役員が社外監査役である場合にあっては、不正な業務の執行)が行われた事実(重要でないものを除く。)があるときは、各社外役員が当該事実の発生の予防のために行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要
ニ
当該事業年度中に当該株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行(当該社外役員が社外監査役である場合にあっては、不正な業務の執行)が行われた事実(重要でないものを除く。)があるときは、各社外役員が当該事実の発生の予防のために行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要
五
社外役員と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該社外役員の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
五
社外役員と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該社外役員の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
六
当該事業年度に係る社外役員の報酬等について、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
六
当該事業年度に係る社外役員の報酬等について、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ
社外役員の全部につき報酬等の総額を掲げることとする場合 社外役員の報酬等の総額及び員数
イ
社外役員の全部につき報酬等の総額を掲げることとする場合 社外役員の報酬等の総額及び員数
ロ
社外役員の全部につき当該社外役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合 当該社外役員ごとの報酬等の額
ロ
社外役員の全部につき当該社外役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合 当該社外役員ごとの報酬等の額
ハ
社外役員の一部につき当該社外役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合 当該社外役員ごとの報酬等の額並びにその他の社外役員についての報酬等の総額及び員数
ハ
社外役員の一部につき当該社外役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合 当該社外役員ごとの報酬等の額並びにその他の社外役員についての報酬等の総額及び員数
七
当該事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなった社外役員の報酬等(前号の規定により当該事業年度に係る事業報告の内容とする報酬等及び当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容とした報酬等を除く。)について、前号イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
七
当該事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなった社外役員の報酬等(前号の規定により当該事業年度に係る事業報告の内容とする報酬等及び当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容とした報酬等を除く。)について、前号イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
八
社外役員が当該株式会社の親会社又は当該親会社(当該株式会社に親会社がない場合にあっては、当該株式会社)の子会社(当該親会社が会社でない場合におけるその子会社に相当するものを含む。)から当該事業年度において役員としての報酬等を受けているときは、当該報酬等の総額(社外役員であった期間に受けたものに限る。)
八
社外役員が当該株式会社の親会社又は当該親会社(当該株式会社に親会社がない場合にあっては、当該株式会社)の子会社(当該親会社が会社でない場合におけるその子会社に相当するものを含む。)から当該事業年度において役員としての報酬等を受けているときは、当該報酬等の総額(社外役員であった期間に受けたものに限る。)
九
社外役員についての前各号に掲げる事項の内容に対して当該社外役員の意見があるときは、その意見の内容
九
社外役員についての前各号に掲げる事項の内容に対して当該社外役員の意見があるときは、その意見の内容
(平一八法務令二八・平一八法務令四九・平二〇法務令一二・一部改正)
(平一八法務令二八・平一八法務令四九・平二〇法務令一二・平二一法務令七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
(会計参与設置会社の特則)
第百二十五条
株式会社が当該事業年度の末日において会計参与設置会社である場合において、会計参与と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会計参与の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)を事業報告の内容としなければならない。
第百二十五条
株式会社が当該事業年度の末日において会計参与設置会社である場合において、会計参与と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会計参与の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)を事業報告の内容としなければならない。
(平一八法務令二八・一部改正)
(平一八法務令二八・平二一法務令七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
(会計監査人設置会社の特則)
第百二十六条
株式会社が当該事業年度の末日において会計監査人設置会社である場合には、次に掲げる事項(株式会社が当該事業年度の末日において公開会社でない場合にあっては、第二号から第四号までに掲げる事項を除く。)を事業報告の内容としなければならない。
第百二十六条
株式会社が当該事業年度の末日において会計監査人設置会社である場合には、次に掲げる事項(株式会社が当該事業年度の末日において公開会社でない場合にあっては、第二号から第四号までに掲げる事項を除く。)を事業報告の内容としなければならない。
一
会計監査人の氏名又は名称
一
会計監査人の氏名又は名称
二
当該事業年度に係る各会計監査人の報酬等の額
二
当該事業年度に係る各会計監査人の報酬等の額
三
会計監査人に対して公認会計士法第二条第一項の業務以外の業務(以下この号において「非監査業務」という。)の対価を支払っているときは、その非監査業務の内容
三
会計監査人に対して公認会計士法第二条第一項の業務以外の業務(以下この号において「非監査業務」という。)の対価を支払っているときは、その非監査業務の内容
四
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
四
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
五
会計監査人が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項
五
会計監査人が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項
六
会計監査人が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該株式会社が事業報告の内容とすることが適切であるものと判断した事項
六
会計監査人が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該株式会社が事業報告の内容とすることが適切であるものと判断した事項
七
会計監査人と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会計監査人の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
七
会計監査人と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会計監査人の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
八
株式会社が法第四百四十四条第三項に規定する大会社であるときは、次に掲げる事項
八
株式会社が法第四百四十四条第三項に規定する大会社であるときは、次に掲げる事項
イ
当該株式会社の会計監査人である公認会計士(公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この条において同じ。)又は監査法人に当該株式会社及びその子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額(当該事業年度に係る連結損益計算書に計上すべきものに限る。)
イ
当該株式会社の会計監査人である公認会計士(公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この条において同じ。)又は監査法人に当該株式会社及びその子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額(当該事業年度に係る連結損益計算書に計上すべきものに限る。)
ロ
当該株式会社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。)が当該株式会社の子会社(重要なものに限る。)の計算関係書類(これに相当するものを含む。)の監査(法又は金融商品取引法(これらの法律に相当する外国の法令を含む。)の規定によるものに限る。)をしているときは、その事実
ロ
当該株式会社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。)が当該株式会社の子会社(重要なものに限る。)の計算関係書類(これに相当するものを含む。)の監査(法又は金融商品取引法(これらの法律に相当する外国の法令を含む。)の規定によるものに限る。)をしているときは、その事実
九
当該事業年度中に
辞任した会計監査人又は解任された会計監査人(株主総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項
★挿入★
九
★削除★
辞任した会計監査人又は解任された会計監査人(株主総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項
(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)
イ
当該会計監査人の氏名又は名称
イ
当該会計監査人の氏名又は名称
ロ
法第三百四十条第三項の理由があるときは、その理由
ロ
法第三百四十条第三項の理由があるときは、その理由
ハ
法第三百四十五条第五項において読み替えて準用する同条第一項の意見が
あった
ときは、その意見の内容
ハ
法第三百四十五条第五項において読み替えて準用する同条第一項の意見が
ある
ときは、その意見の内容
ニ
法第三百四十五条第五項において読み替えて準用する同条第二項の理由又は意見があるときは、その理由又は意見
ニ
法第三百四十五条第五項において読み替えて準用する同条第二項の理由又は意見があるときは、その理由又は意見
十
法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがあるときは、当該定款の定めにより取締役会に与えられた権限の行使に関する方針
十
法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがあるときは、当該定款の定めにより取締役会に与えられた権限の行使に関する方針
(平一八法務令二八・平一八法務令八七・平一九法務令三九・平二〇法務令一二・一部改正)
(平一八法務令二八・平一八法務令八七・平一九法務令三九・平二〇法務令一二・平二一法務令七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
(株式会社の支配に関する基本方針)
第百二十七条
株式会社が当該株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めている場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容としなければならない。
第百二十七条
削除
一
基本方針の内容
二
次に掲げる取組みの具体的な内容
イ
当該株式会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み
ロ
基本方針に照らして不適切な者によって当該株式会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
三
前号の取組みの次に掲げる要件への該当性に関する当該株式会社の取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の判断及びその判断に係る理由(当該理由が社外役員の存否に関する事項のみである場合における当該事項を除く。)
イ
当該取組みが基本方針に沿うものであること。
ロ
当該取組みが当該株式会社の株主の共同の利益を損なうものではないこと。
ハ
当該取組みが当該株式会社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと。
(平二一法務令七・全改)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
(事業報告の附属明細書)
第百二十八条
事業報告の附属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項をその内容とするものでなければならない。
この場合において、株式会社が当該事業年度の末日において公開会社であるときは、他の会社の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員又は法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者を兼ねる会社役員(会計参与を除く。)についての兼務の状況の明細(当該他の会社の事業が当該株式会社の事業と同一の部類のものであるときは、その旨を含む。)(重要でないものを除く。)を事業報告の附属明細書の内容としなければならない。
第百二十八条
事業報告の附属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項をその内容とするものでなければならない。
★削除★
★新設★
2
株式会社が当該事業年度の末日において公開会社であるときは、他の法人等の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員又は法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これに類する者を兼ねることが第百二十一条第七号の重要な兼職に該当する会社役員(会計参与を除く。)についての当該兼職の状況の明細(重要でないものを除く。)を事業報告の附属明細書の内容としなければならない。この場合において、当該他の法人等の事業が当該株式会社の事業と同一の部類のものであるときは、その旨を付記しなければならない。
(平一八法務令二八・平二〇法務令一二・一部改正)
(平一八法務令二八・平二〇法務令一二・平二一法務令七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
(監査役の監査報告の内容)
(監査役の監査報告の内容)
第百二十九条
監査役は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第一号から第六号までに掲げる事項)を内容とする監査報告を作成しなければならない。
第百二十九条
監査役は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第一号から第六号までに掲げる事項)を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一
監査役の監査(計算関係書類に係るものを除く。以下この款において同じ。)の方法及びその内容
一
監査役の監査(計算関係書類に係るものを除く。以下この款において同じ。)の方法及びその内容
二
事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該株式会社の状況を正しく示しているかどうかについての意見
二
事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該株式会社の状況を正しく示しているかどうかについての意見
三
当該株式会社の取締役(当該事業年度中に当該株式会社が委員会設置会社であった場合にあっては、執行役を含む。)の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
三
当該株式会社の取締役(当該事業年度中に当該株式会社が委員会設置会社であった場合にあっては、執行役を含む。)の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
四
監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
四
監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
五
第百十八条第二号に掲げる事項(監査の範囲に属さないものを除く。)がある場合において、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由
五
第百十八条第二号に掲げる事項(監査の範囲に属さないものを除く。)がある場合において、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由
六
第百二十七条
に規定する事項が事業報告の内容となっているときは、当該事項についての意見
六
第百十八条第三号
に規定する事項が事業報告の内容となっているときは、当該事項についての意見
七
監査報告を作成した日
七
監査報告を作成した日
2
前項の規定にかかわらず、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役は、前項各号に掲げる事項に代えて、事業報告を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役は、前項各号に掲げる事項に代えて、事業報告を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。
(平二一法務令七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
(監査役監査報告等の通知期限)
(監査役監査報告等の通知期限)
第百三十二条
特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対して、監査報告(監査役会設置会社にあっては、第百三十条第一項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。
第百三十二条
特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対して、監査報告(監査役会設置会社にあっては、第百三十条第一項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。
一
事業報告を受領した日から四週間を経過した日
一
事業報告を受領した日から四週間を経過した日
二
事業報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
二
事業報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
三
特定取締役及び特定監査役の間で合意した日
三
特定取締役及び特定監査役の間で合意した日
2
事業報告及びその附属明細書については、特定取締役が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)の監査を受けたものとする。
2
事業報告及びその附属明細書については、特定取締役が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)の監査を受けたものとする。
3
前項の規定にかかわらず、特定監査役が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告及びその附属明細書については、監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)の監査を受けたものとみなす。
3
前項の規定にかかわらず、特定監査役が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告及びその附属明細書については、監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)の監査を受けたものとみなす。
4
第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
4
第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一
第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者と定められた者
一
第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者と定められた者
二
前号に掲げる場合以外の場合 事業報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行った
取締役及び
執行役
二
前号に掲げる場合以外の場合 事業報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行った
取締役又は
執行役
5
第一項及び第三項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
5
第一項及び第三項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一
監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、監査役会設置会社を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
一
監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、監査役会設置会社を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ
二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき 当該通知をすべき監査役として定められた監査役
イ
二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき 当該通知をすべき監査役として定められた監査役
ロ
二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないとき すべての監査役
ロ
二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないとき すべての監査役
ハ
イ又はロに掲げる場合以外の場合 監査役
ハ
イ又はロに掲げる場合以外の場合 監査役
二
監査役会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
二
監査役会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ
監査役会が第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めた場合 当該通知をすべき監査役として定められた監査役
イ
監査役会が第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めた場合 当該通知をすべき監査役として定められた監査役
ロ
イに掲げる場合以外の場合 すべての監査役
ロ
イに掲げる場合以外の場合 すべての監査役
三
委員会設置会社 監査委員会において第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査委員として定められた監査委員
三
委員会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ
監査委員会が第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査委員を定めた場合 当該通知をすべき監査委員として定められた監査委員
ロ
イに掲げる場合以外の場合 監査委員のうちいずれかの者
(平一九法務令三八・一部改正)
(平一九法務令三八・平二一法務令七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
第百三十三条
法第四百三十七条の規定により株主に対して行う提供事業報告(次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
第百三十三条
法第四百三十七条の規定により株主に対して行う提供事業報告(次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
一
株式会社(監査役設置会社及び委員会設置会社を除く。) 事業報告
一
株式会社(監査役設置会社及び委員会設置会社を除く。) 事業報告
二
監査役設置会社及び委員会設置会社 次に掲げるもの
二
監査役設置会社及び委員会設置会社 次に掲げるもの
イ
事業報告
イ
事業報告
ロ
事業報告に係る監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、委員会設置会社にあっては監査委員会)の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監査役が存する株式会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)
ロ
事業報告に係る監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、委員会設置会社にあっては監査委員会)の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監査役が存する株式会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)
ハ
前条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨を記載又は記録をした書面又は電磁的記録
ハ
前条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨を記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2
定時株主総会の招集通知(法第二百九十九条第二項又は第三項の規定による通知をいう。以下この条において同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
2
定時株主総会の招集通知(法第二百九十九条第二項又は第三項の規定による通知をいう。以下この条において同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
一
書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
一
書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ
提供事業報告が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
イ
提供事業報告が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ
提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
ロ
提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二
電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
二
電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ
提供事業報告が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
イ
提供事業報告が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ
提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
ロ
提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3
事業報告に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
3
事業報告に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
一
第百二十条第一項第一号から第八号まで、第百二十一条第一号から
第六号
まで及び
第九号
、第百二十二条第一号並びに第百二十三条第一号及び第二号に掲げる事項
一
第百二十条第一項第一号から第八号まで、第百二十一条第一号から
第五号
まで及び
第八号
、第百二十二条第一号並びに第百二十三条第一号及び第二号に掲げる事項
二
事業報告に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
二
事業報告に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
4
前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。
4
前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。
5
第三項の規定により事業報告に表示した事項の一部が株主に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監査役又は監査委員会が、現に株主に対して提供される事業報告が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。
5
第三項の規定により事業報告に表示した事項の一部が株主に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監査役又は監査委員会が、現に株主に対して提供される事業報告が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。
6
取締役は、事業報告の内容とすべき事項について、定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
6
取締役は、事業報告の内容とすべき事項について、定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
(平一八法務令二八・平二〇法務令一二・一部改正)
(平一八法務令二八・平二〇法務令一二・平二一法務令七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
(清算人会の議事録)
(清算人会の議事録)
第百四十三条
法第四百九十条第五項において準用する法第三百六十九条第三項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
第百四十三条
法第四百九十条第五項において準用する法第三百六十九条第三項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2
清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
2
清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3
清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
3
清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一
清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人、監査役又は株主が清算人会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
一
清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人、監査役又は株主が清算人会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二
清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
二
清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ
法第四百九十条第二項の規定による清算人の請求を受けて招集されたもの
イ
法第四百九十条第二項の規定による清算人の請求を受けて招集されたもの
ロ
法第四百九十条第三項の規定により清算人が招集したもの
ロ
法第四百九十条第三項の規定により清算人が招集したもの
ハ
法第四百九十条第四項において準用する法第三百六十七条第一項の規定による株主の請求を受けて招集されたもの
ハ
法第四百九十条第四項において準用する法第三百六十七条第一項の規定による株主の請求を受けて招集されたもの
ニ
法第四百九十条第四項において準用する法第三百六十七条第三項において
準用する法第三百六十六条第三項
の規定により株主が招集したもの
ニ
法第四百九十条第四項において準用する法第三百六十七条第三項において
読み替えて準用する法第四百九十条第三項
の規定により株主が招集したもの
ホ
法第三百八十三条第二項の規定による監査役の請求を受けて招集されたもの
ホ
法第三百八十三条第二項の規定による監査役の請求を受けて招集されたもの
ヘ
法第三百八十三条第三項の規定により監査役が招集したもの
ヘ
法第三百八十三条第三項の規定により監査役が招集したもの
三
清算人会の議事の経過の要領及びその結果
三
清算人会の議事の経過の要領及びその結果
四
決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、その氏名
四
決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、その氏名
五
次に掲げる規定により清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
五
次に掲げる規定により清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ
法第三百八十二条
イ
法第三百八十二条
ロ
法第三百八十三条第一項
ロ
法第三百八十三条第一項
ハ
法第四百八十九条第八項において準用する法第三百六十五条第二項
ハ
法第四百八十九条第八項において準用する法第三百六十五条第二項
ニ
法第四百九十条第四項において準用する法第三百六十七条第四項
ニ
法第四百九十条第四項において準用する法第三百六十七条第四項
六
清算人会に出席した監査役又は株主の氏名又は名称
六
清算人会に出席した監査役又は株主の氏名又は名称
七
清算人会の議長が存するときは、議長の氏名
七
清算人会の議長が存するときは、議長の氏名
4
次の各号に掲げる場合には、清算人会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
4
次の各号に掲げる場合には、清算人会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一
法第四百九十条第五項において準用する法第三百七十条の規定により清算人会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
一
法第四百九十条第五項において準用する法第三百七十条の規定により清算人会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ
清算人会の決議があったものとみなされた事項の内容
イ
清算人会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ
イの事項の提案をした清算人の氏名
ロ
イの事項の提案をした清算人の氏名
ハ
清算人会の決議があったものとみなされた日
ハ
清算人会の決議があったものとみなされた日
ニ
議事録の作成に係る職務を行った清算人の氏名
ニ
議事録の作成に係る職務を行った清算人の氏名
二
法第四百九十条第六項において準用する法第三百七十二条第一項の規定により清算人会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
二
法第四百九十条第六項において準用する法第三百七十二条第一項の規定により清算人会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
イ
清算人会への報告を要しないものとされた事項の内容
イ
清算人会への報告を要しないものとされた事項の内容
ロ
清算人会への報告を要しないものとされた日
ロ
清算人会への報告を要しないものとされた日
ハ
議事録の作成に係る職務を行った清算人の氏名
ハ
議事録の作成に係る職務を行った清算人の氏名
(平一八法務令二八・一部改正)
(平一八法務令二八・平二一法務令七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
(閲覧権者)
(閲覧権者)
第百六十七条
法第六百八十四条第二項に規定する法務省令で定める者は、社債権者その他の社債発行会社の債権者
並びに株主及び社員
とする。
第百六十七条
法第六百八十四条第二項に規定する法務省令で定める者は、社債権者その他の社債発行会社の債権者
及び社債発行会社の株主又は社員
とする。
(平二一法務令七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
(社債権者集会参考書類)
(社債権者集会参考書類)
第百七十三条
社債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第百七十三条
社債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
議案
★挿入★
一
議案
及び提案の理由
二
議案が代表社債権者の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項
二
議案が代表社債権者の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項
イ
候補者の氏名又は名称
イ
候補者の氏名又は名称
ロ
候補者の略歴又は沿革
ロ
候補者の略歴又は沿革
ハ
候補者が社債発行会社又は社債管理者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要
ハ
候補者が社債発行会社又は社債管理者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要
2
社債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、社債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
2
社債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、社債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3
同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する社債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、社債権者集会参考書類に記載することを要しない。
3
同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する社債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、社債権者集会参考書類に記載することを要しない。
4
同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する招集通知(法第七百二十条第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下この章において同じ。)の内容とすべき事項のうち、社債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
4
同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する招集通知(法第七百二十条第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下この章において同じ。)の内容とすべき事項のうち、社債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
(平二一法務令七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
(吸収合併消滅株式会社の事前開示事項)
(吸収合併消滅株式会社の事前開示事項)
第百八十二条
法第七百八十二条第一項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が吸収合併消滅株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。
第百八十二条
法第七百八十二条第一項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が吸収合併消滅株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。
一
合併対価の相当性に関する事項
一
合併対価の相当性に関する事項
二
合併対価について参考となるべき事項
二
合併対価について参考となるべき事項
三
吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項
三
吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項
四
計算書類等に関する事項
四
計算書類等に関する事項
五
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会社の債務(法第七百八十九条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
五
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会社の債務(法第七百八十九条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
六
吸収合併契約等備置開始日(法第七百八十二条第二項に規定する吸収合併契約等備置開始日をいう。以下この章において同じ。)後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
六
吸収合併契約等備置開始日(法第七百八十二条第二項に規定する吸収合併契約等備置開始日をいう。以下この章において同じ。)後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
2
この条において「合併対価」とは、吸収合併存続会社が吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社の株主に対してその株式に代えて交付する金銭等をいう。
2
この条において「合併対価」とは、吸収合併存続会社が吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社の株主に対してその株式に代えて交付する金銭等をいう。
3
第一項第一号に規定する「合併対価の相当性に関する事項」とは、次に掲げる事項その他の法第七百四十九条第一項第二号及び第三号に掲げる事項又は法第七百五十一条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項とする。
3
第一項第一号に規定する「合併対価の相当性に関する事項」とは、次に掲げる事項その他の法第七百四十九条第一項第二号及び第三号に掲げる事項又は法第七百五十一条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項とする。
一
合併対価の総数又は総額の相当性に関する事項
一
合併対価の総数又は総額の相当性に関する事項
二
合併対価として当該種類の財産を選択した理由
二
合併対価として当該種類の財産を選択した理由
三
吸収合併存続会社と吸収合併消滅株式会社とが共通支配下関係(会社計算規則
第二条第三項第三十一号
に規定する共通支配下関係をいう。以下この号及び第百八十四条において同じ。)にあるときは、当該吸収合併消滅株式会社の株主(当該吸収合併消滅株式会社と共通支配下関係にある株主を除く。)の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)
三
吸収合併存続会社と吸収合併消滅株式会社とが共通支配下関係(会社計算規則
第二条第三項第三十二号
に規定する共通支配下関係をいう。以下この号及び第百八十四条において同じ。)にあるときは、当該吸収合併消滅株式会社の株主(当該吸収合併消滅株式会社と共通支配下関係にある株主を除く。)の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)
4
第一項第二号に規定する「合併対価について参考となるべき事項」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項その他これに準ずる事項(法第七百八十二条第一項に規定する書面又は電磁的記録にこれらの事項の全部又は一部の記載又は記録をしないことにつき吸収合併消滅株式会社の総株主の同意がある場合にあっては、当該同意があったものを除く。)とする。
4
第一項第二号に規定する「合併対価について参考となるべき事項」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項その他これに準ずる事項(法第七百八十二条第一項に規定する書面又は電磁的記録にこれらの事項の全部又は一部の記載又は記録をしないことにつき吸収合併消滅株式会社の総株主の同意がある場合にあっては、当該同意があったものを除く。)とする。
一
合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会社の株式又は持分である場合 次に掲げる事項
一
合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会社の株式又は持分である場合 次に掲げる事項
イ
当該吸収合併存続会社の定款の定め
イ
当該吸収合併存続会社の定款の定め
ロ
次に掲げる事項その他の合併対価の換価の方法に関する事項
ロ
次に掲げる事項その他の合併対価の換価の方法に関する事項
(1)
合併対価を取引する市場
(1)
合併対価を取引する市場
(2)
合併対価の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者
(2)
合併対価の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者
(3)
合併対価の譲渡その他の処分に制限があるときは、その内容
(3)
合併対価の譲渡その他の処分に制限があるときは、その内容
ハ
合併対価に市場価格があるときは、その価格に関する事項
ハ
合併対価に市場価格があるときは、その価格に関する事項
ニ
吸収合併存続会社の過去五年間にその末日が到来した各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)に係る貸借対照表の内容
ニ
吸収合併存続会社の過去五年間にその末日が到来した各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)に係る貸借対照表の内容
(1)
最終事業年度
(1)
最終事業年度
(2)
ある事業年度に係る貸借対照表の内容につき、法令の規定に基づく公告(法第四百四十条第三項の措置に相当するものを含む。)をしている場合における当該事業年度
(2)
ある事業年度に係る貸借対照表の内容につき、法令の規定に基づく公告(法第四百四十条第三項の措置に相当するものを含む。)をしている場合における当該事業年度
(3)
ある事業年度に係る貸借対照表の内容につき、金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出している場合における当該事業年度
(3)
ある事業年度に係る貸借対照表の内容につき、金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出している場合における当該事業年度
二
合併対価の全部又は一部が法人等の株式、持分その他これらに準ずるもの(吸収合併存続会社の株式又は持分を除く。)である場合 次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項)
二
合併対価の全部又は一部が法人等の株式、持分その他これらに準ずるもの(吸収合併存続会社の株式又は持分を除く。)である場合 次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項)
イ
当該法人等の定款その他これに相当するものの定め
イ
当該法人等の定款その他これに相当するものの定め
ロ
当該法人等が会社でないときは、次に掲げる権利に相当する権利その他の合併対価に係る権利(重要でないものを除く。)の内容
ロ
当該法人等が会社でないときは、次に掲げる権利に相当する権利その他の合併対価に係る権利(重要でないものを除く。)の内容
(1)
剰余金の配当を受ける権利
(1)
剰余金の配当を受ける権利
(2)
残余財産の分配を受ける権利
(2)
残余財産の分配を受ける権利
(3)
株主総会における議決権
(3)
株主総会における議決権
(4)
合併その他の行為がされる場合において、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求する権利
(4)
合併その他の行為がされる場合において、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求する権利
(5)
定款その他の資料(当該資料が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を表示したもの)の閲覧又は謄写を請求する権利
(5)
定款その他の資料(当該資料が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を表示したもの)の閲覧又は謄写を請求する権利
ハ
当該法人等が、その株主、社員その他これらに相当する者(以下この号及び第百八十四条において「株主等」という。)に対し、日本語以外の言語を使用して情報の提供をすることとされているときは、当該言語
ハ
当該法人等が、その株主、社員その他これらに相当する者(以下この号及び第百八十四条において「株主等」という。)に対し、日本語以外の言語を使用して情報の提供をすることとされているときは、当該言語
ニ
吸収合併が効力を生ずる日に当該法人等の株主総会その他これに相当するものの開催があるものとした場合における当該法人等の株主等が有すると見込まれる議決権その他これに相当する権利の総数
ニ
吸収合併が効力を生ずる日に当該法人等の株主総会その他これに相当するものの開催があるものとした場合における当該法人等の株主等が有すると見込まれる議決権その他これに相当する権利の総数
ホ
当該法人等について登記(当該法人等が外国の法令に準拠して設立されたものである場合にあっては、法第九百三十三条第一項の外国会社の登記又は非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百二十一条の外国法人の登記に限る。)がされていないときは、次に掲げる事項
ホ
当該法人等について登記(当該法人等が外国の法令に準拠して設立されたものである場合にあっては、法第九百三十三条第一項の外国会社の登記又は非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百二十一条の外国法人の登記に限る。)がされていないときは、次に掲げる事項
(1)
当該法人等を代表する者の氏名又は名称及び住所
(1)
当該法人等を代表する者の氏名又は名称及び住所
(2)
当該法人等の役員((1)に掲げる者を除く。)の氏名又は名称
(2)
当該法人等の役員((1)に掲げる者を除く。)の氏名又は名称
ヘ
当該法人等の最終事業年度(当該法人等が会社以外のものである場合にあっては、最終事業年度に相当するもの。以下この号において同じ。)に係る計算書類(最終事業年度がない場合にあっては、当該法人等の成立の日における貸借対照表)その他これに相当するものの内容(当該計算書類その他これに相当するものについて監査役、監査委員会、会計監査人その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。)
ヘ
当該法人等の最終事業年度(当該法人等が会社以外のものである場合にあっては、最終事業年度に相当するもの。以下この号において同じ。)に係る計算書類(最終事業年度がない場合にあっては、当該法人等の成立の日における貸借対照表)その他これに相当するものの内容(当該計算書類その他これに相当するものについて監査役、監査委員会、会計監査人その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。)
ト
次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
ト
次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
(1)
当該法人等が株式会社である場合 当該法人等の最終事業年度に係る事業報告の内容(当該事業報告について監査役又は監査委員会の監査を受けている場合にあっては、監査報告の内容を含む。)
(1)
当該法人等が株式会社である場合 当該法人等の最終事業年度に係る事業報告の内容(当該事業報告について監査役又は監査委員会の監査を受けている場合にあっては、監査報告の内容を含む。)
(2)
当該法人等が株式会社以外のものである場合 当該法人等の最終事業年度に係る第百十八条各号及び第百十九条各号に掲げる事項に相当する事項の内容の概要(当該事項について監査役、監査委員会その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。)
(2)
当該法人等が株式会社以外のものである場合 当該法人等の最終事業年度に係る第百十八条各号及び第百十九条各号に掲げる事項に相当する事項の内容の概要(当該事項について監査役、監査委員会その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。)
チ
当該法人等の過去五年間にその末日が到来した各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容
チ
当該法人等の過去五年間にその末日が到来した各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容
(1)
最終事業年度
(1)
最終事業年度
(2)
ある事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容につき、法令の規定に基づく公告(法第四百四十条第三項の措置に相当するものを含む。)をしている場合における当該事業年度
(2)
ある事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容につき、法令の規定に基づく公告(法第四百四十条第三項の措置に相当するものを含む。)をしている場合における当該事業年度
(3)
ある事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容につき、金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出している場合における当該事業年度
(3)
ある事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容につき、金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出している場合における当該事業年度
リ
前号ロ及びハに掲げる事項
リ
前号ロ及びハに掲げる事項
ヌ
合併対価が自己株式の取得、持分の払戻しその他これらに相当する方法により払戻しを受けることができるものであるときは、その手続に関する事項
ヌ
合併対価が自己株式の取得、持分の払戻しその他これらに相当する方法により払戻しを受けることができるものであるときは、その手続に関する事項
三
合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債である場合 第一号ロからニまでに掲げる事項
三
合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債である場合 第一号ロからニまでに掲げる事項
四
合併対価の全部又は一部が法人等の社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの(吸収合併存続会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債を除く。)である場合 次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項)
四
合併対価の全部又は一部が法人等の社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの(吸収合併存続会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債を除く。)である場合 次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項)
イ
第一号ロ及びハに掲げる事項
イ
第一号ロ及びハに掲げる事項
ロ
第二号ホからチまでに掲げる事項
ロ
第二号ホからチまでに掲げる事項
五
合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会社その他の法人等の株式、持分、社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの及び金銭以外の財産である場合 第一号ロ及びハに掲げる事項
五
合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会社その他の法人等の株式、持分、社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの及び金銭以外の財産である場合 第一号ロ及びハに掲げる事項
5
第一項第三号に規定する「吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める定めの相当性に関する事項とする。
5
第一項第三号に規定する「吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める定めの相当性に関する事項とする。
一
吸収合併存続会社が株式会社である場合 法第七百四十九条第一項第四号及び第五号に掲げる事項についての定め
一
吸収合併存続会社が株式会社である場合 法第七百四十九条第一項第四号及び第五号に掲げる事項についての定め
二
吸収合併存続会社が持分会社である場合 法第七百五十一条第一項第五号及び第六号に掲げる事項についての定め
二
吸収合併存続会社が持分会社である場合 法第七百五十一条第一項第五号及び第六号に掲げる事項についての定め
6
第一項第四号に規定する「計算書類等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
6
第一項第四号に規定する「計算書類等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
一
吸収合併存続会社についての次に掲げる事項
一
吸収合併存続会社についての次に掲げる事項
イ
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続会社の成立の日における貸借対照表)の内容
イ
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続会社の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ
最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ハ
最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
二
吸収合併消滅株式会社(清算株式会社を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
二
吸収合併消滅株式会社(清算株式会社を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ
吸収合併消滅株式会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
イ
吸収合併消滅株式会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ
吸収合併消滅株式会社において最終事業年度がないときは、吸収合併消滅株式会社の成立の日における貸借対照表
ロ
吸収合併消滅株式会社において最終事業年度がないときは、吸収合併消滅株式会社の成立の日における貸借対照表
(平一九法務令三〇・全改、平一九法務令三九・平二〇法務令六七・一部改正)
(平一九法務令三〇・全改、平一九法務令三九・平二〇法務令六七・平二一法務令七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
(資産の額等)
(資産の額等)
第百九十五条
法第七百九十五条第二項第一号に規定する債務の額として法務省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
第百九十五条
法第七百九十五条第二項第一号に規定する債務の額として法務省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
一
吸収合併又は吸収分割の直後に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額から法第七百九十五条第二項第二号の株式等(社債(吸収合併又は吸収分割の直前に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が有していた社債を除く。)に限る。)につき会計帳簿に付すべき額を減じて得た額
一
吸収合併又は吸収分割の直後に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額から法第七百九十五条第二項第二号の株式等(社債(吸収合併又は吸収分割の直前に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が有していた社債を除く。)に限る。)につき会計帳簿に付すべき額を減じて得た額
二
吸収合併又は吸収分割の直前に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額
二
吸収合併又は吸収分割の直前に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額
2
法第七百九十五条第二項第一号に規定する資産の額として法務省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
2
法第七百九十五条第二項第一号に規定する資産の額として法務省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
一
吸収合併又は吸収分割の直後に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額
一
吸収合併又は吸収分割の直後に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額
二
吸収合併又は吸収分割の直前に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額から法第七百九十五条第二項第二号に規定する金銭等(同号の株式等のうち吸収合併又は吸収分割の直前に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が有していた社債を含む。)の帳簿価額を減じて得た額
二
吸収合併又は吸収分割の直前に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額から法第七百九十五条第二項第二号に規定する金銭等(同号の株式等のうち吸収合併又は吸収分割の直前に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が有していた社債を含む。)の帳簿価額を減じて得た額
3
前項の規定にかかわらず、吸収合併存続株式会社が連結配当規制適用会社である場合において、吸収合併消滅会社が吸収合併存続株式会社の子会社であるときは、法第七百九十五条第二項第一号に規定する資産の額として法務省令で定める額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額とする。
3
前項の規定にかかわらず、吸収合併存続株式会社が連結配当規制適用会社である場合において、吸収合併消滅会社が吸収合併存続株式会社の子会社であるときは、法第七百九十五条第二項第一号に規定する資産の額として法務省令で定める額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額とする。
一
第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額
一
第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額
二
前項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額
二
前項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額
4
第二項の規定にかかわらず、吸収分割承継株式会社が連結配当規制適用会社である場合において、吸収分割会社が吸収分割承継株式会社の子会社であるときは、法第七百九十五条第二項第一号に規定する資産の額として法務省令で定める額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額とする。
4
第二項の規定にかかわらず、吸収分割承継株式会社が連結配当規制適用会社である場合において、吸収分割会社が吸収分割承継株式会社の子会社であるときは、法第七百九十五条第二項第一号に規定する資産の額として法務省令で定める額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額とする。
一
第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額
一
第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額
二
第二項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額
二
第二項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額
5
法第七百九十五条第二項第三号に規定する法務省令で定める額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。
5
法第七百九十五条第二項第三号に規定する法務省令で定める額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。
一
株式交換完全親株式会社が株式交換により取得する株式交換完全子会社の株式につき会計帳簿に付すべき額
一
株式交換完全親株式会社が株式交換により取得する株式交換完全子会社の株式につき会計帳簿に付すべき額
二
会社計算規則
第二十条第一号
の規定により計上したのれんの額
二
会社計算規則
第十一条
の規定により計上したのれんの額
三
会社計算規則
第三十一条第一項本文(同条第二項において準用する場合を含む。)
の規定により計上する負債の額(株式交換完全子会社が株式交換完全親株式会社(連結配当規制適用会社に限る。)の子会社である場合にあっては、零)
三
会社計算規則
第十二条
の規定により計上する負債の額(株式交換完全子会社が株式交換完全親株式会社(連結配当規制適用会社に限る。)の子会社である場合にあっては、零)
(平一八法務令二八・平一八法務令四九・一部改正)
(平一八法務令二八・平一八法務令四九・平二一法務令七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
(訴えを提起しない理由の通知方法)
(訴えを提起しない理由の通知方法)
第二百十八条
法第八百四十七条第四項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第二百十八条
法第八百四十七条第四項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一
株式会社が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
一
株式会社が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二
請求対象者の責任又は義務の有無についての判断
★挿入★
二
請求対象者の責任又は義務の有無についての判断
及びその理由
三
請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
三
請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
(平二一法務令七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
(縦覧等の指定)
(縦覧等の指定)
第二百三十四条
電子文書法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、次に掲げる縦覧等とする。
第二百三十四条
電子文書法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、次に掲げる縦覧等とする。
一
法第三十一条第二項第一号の規定による定款の縦覧等
一
法第三十一条第二項第一号の規定による定款の縦覧等
二
法第三十一条第三項の規定による定款の縦覧等
二
法第三十一条第三項の規定による定款の縦覧等
三
法第七十四条第七項第一号(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証する書面の縦覧等
三
法第七十四条第七項第一号(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証する書面の縦覧等
四
法第七十五条第四項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による議決権行使書面(法第七十条第一項に規定する議決権行使書面をいう。)の縦覧等
四
法第七十五条第四項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による議決権行使書面(法第七十条第一項に規定する議決権行使書面をいう。)の縦覧等
五
法第八十一条第三項第一号(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による創立総会の議事録の縦覧等
五
法第八十一条第三項第一号(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による創立総会の議事録の縦覧等
六
法第八十一条第四項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による創立総会の議事録の縦覧等
六
法第八十一条第四項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による創立総会の議事録の縦覧等
七
法第八十二条第三項第一号(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による法第八十二条第二項の書面の縦覧等
七
法第八十二条第三項第一号(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による法第八十二条第二項の書面の縦覧等
八
法第八十二条第四項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による法第八十二条第二項の書面の縦覧等
八
法第八十二条第四項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による法第八十二条第二項の書面の縦覧等
九
法第百二十五条第二項第一号の規定による株主名簿の縦覧等
九
法第百二十五条第二項第一号の規定による株主名簿の縦覧等
十
法第百二十五条第四項の規定による株主名簿の縦覧等
十
法第百二十五条第四項の規定による株主名簿の縦覧等
十一
法第二百三十一条第二項第一号の規定による株券喪失登録簿の縦覧等
十一
法第二百三十一条第二項第一号の規定による株券喪失登録簿の縦覧等
十二
法第二百五十二条第二項第一号の規定による新株予約権原簿の縦覧等
十二
法第二百五十二条第二項第一号の規定による新株予約権原簿の縦覧等
十三
法第二百五十二条第四項の規定による新株予約権原簿の縦覧等
十三
法第二百五十二条第四項の規定による新株予約権原簿の縦覧等
十四
法第三百十条第七項第一号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証する書面の縦覧等
十四
法第三百十条第七項第一号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証する書面の縦覧等
十五
法第三百十一条第四項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による議決権行使書面(法第三百一条第一項に規定する議決権行使書面をいう。)の縦覧等
十五
法第三百十一条第四項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による議決権行使書面(法第三百一条第一項に規定する議決権行使書面をいう。)の縦覧等
十六
法第三百十八条第四項第一号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による株主総会の議事録
★挿入★
の縦覧等
十六
法第三百十八条第四項第一号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による株主総会の議事録
又はその写し
の縦覧等
十七
法第三百十八条第五項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による株主総会の議事録の縦覧等
十七
法第三百十八条第五項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による株主総会の議事録の縦覧等
十八
法第三百十九条第三項第一号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による法第三百十九条第二項の書面の縦覧等
十八
法第三百十九条第三項第一号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による法第三百十九条第二項の書面の縦覧等
十九
法第三百七十一条第二項第一号(法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)の規定による議事録等の縦覧等
十九
法第三百七十一条第二項第一号(法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)の規定による議事録等の縦覧等
二十
法第三百七十一条第四項(同条第五項(法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)及び法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)の規定による議事録等の縦覧等
二十
法第三百七十一条第四項(同条第五項(法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)及び法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)の規定による議事録等の縦覧等
二十一
法第三百七十四条第二項第一号の規定による会計帳簿又はこれに関する資料の縦覧等
二十一
法第三百七十四条第二項第一号の規定による会計帳簿又はこれに関する資料の縦覧等
二十二
法第三百七十八条第二項第一号の規定による計算書類及びその附属明細書、会計参与報告並びに臨時計算書類の縦覧等
二十二
法第三百七十八条第二項第一号の規定による計算書類及びその附属明細書、会計参与報告並びに臨時計算書類の縦覧等
二十三
法第三百八十九条第四項第一号の規定による会計帳簿又はこれに関する資料の縦覧等
二十三
法第三百八十九条第四項第一号の規定による会計帳簿又はこれに関する資料の縦覧等
二十四
法第三百九十四条第二項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による監査役会の議事録の縦覧等
二十四
法第三百九十四条第二項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による監査役会の議事録の縦覧等
二十五
法第四百十三条第二項第一号の規定による委員会の議事録の縦覧等
二十五
法第四百十三条第二項第一号の規定による委員会の議事録の縦覧等
二十六
法第四百十三条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による委員会の議事録の縦覧等
二十六
法第四百十三条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による委員会の議事録の縦覧等
二十七
法第四百三十三条第一項第一号の規定による会計帳簿又はこれに関する資料の縦覧等
二十七
法第四百三十三条第一項第一号の規定による会計帳簿又はこれに関する資料の縦覧等
二十八
法第四百四十二条第三項第一号の規定による計算書類等又はその写しの縦覧等
二十八
法第四百四十二条第三項第一号の規定による計算書類等又はその写しの縦覧等
二十九
法第四百四十二条第四項の規定による計算書類等又はその写しの縦覧等
二十九
法第四百四十二条第四項の規定による計算書類等又はその写しの縦覧等
三十
法第四百九十六条第二項第一号の規定による貸借対照表等の縦覧等
三十
法第四百九十六条第二項第一号の規定による貸借対照表等の縦覧等
三十一
法第四百九十六条第三項の規定による貸借対照表等の縦覧等
三十一
法第四百九十六条第三項の規定による貸借対照表等の縦覧等
三十二
法第六百十八条第一項第一号の規定による計算書類の縦覧等
三十二
法第六百十八条第一項第一号の規定による計算書類の縦覧等
三十三
法第六百二十五条の規定による計算書類の縦覧等
三十三
法第六百二十五条の規定による計算書類の縦覧等
三十四
法第六百八十四条第二項第一号の規定による社債原簿の縦覧等
三十四
法第六百八十四条第二項第一号の規定による社債原簿の縦覧等
三十五
法第六百八十四条第四項の規定による社債原簿の縦覧等
三十五
法第六百八十四条第四項の規定による社債原簿の縦覧等
三十六
法第七百三十一条第三項第一号の規定による社債権者集会の議事録の縦覧等
三十六
法第七百三十一条第三項第一号の規定による社債権者集会の議事録の縦覧等
三十七
法第七百七十五条第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
三十七
法第七百七十五条第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
三十八
法第七百八十二条第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
三十八
法第七百八十二条第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
三十九
法第七百九十一条第三項第一号の規定による同条第二項の書面の縦覧等
三十九
法第七百九十一条第三項第一号の規定による同条第二項の書面の縦覧等
四十
法第七百九十四条第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
四十
法第七百九十四条第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
四十一
法第八百一条第四項第一号(同条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による同条第三項第一号の書面(同条第五項において準用する場合にあっては同条第三項第二号の書面、同条第六項において準用する場合にあっては同条第三項第三号の書面)の縦覧等
四十一
法第八百一条第四項第一号(同条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による同条第三項第一号の書面(同条第五項において準用する場合にあっては同条第三項第二号の書面、同条第六項において準用する場合にあっては同条第三項第三号の書面)の縦覧等
四十二
法第八百三条第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
四十二
法第八百三条第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
四十三
法第八百十一条第三項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による同条第二項の書面の縦覧等
四十三
法第八百十一条第三項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による同条第二項の書面の縦覧等
四十四
法第八百十五条第四項第一号(同条第五項及び同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による同条第三項第一号の書面(同条第五項において準用する場合にあっては同条第三項第二号の書面、同条第六項において準用する場合にあっては同条第三項第三号の書面)の縦覧等
四十四
法第八百十五条第四項第一号(同条第五項及び同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による同条第三項第一号の書面(同条第五項において準用する場合にあっては同条第三項第二号の書面、同条第六項において準用する場合にあっては同条第三項第三号の書面)の縦覧等
(平一八法務令二八・平一八法務令八七・平一九法務令三八・一部改正)
(平一八法務令二八・平一八法務令八七・平一九法務令三八・平二一法務令七・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十七日法務省令第七号~
★新設★
附 則(平成二一・三・二七法務令七)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(議案の追加の請求の時期に関する経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に会社法(平成十七年法律第八十六号)第百六十条第二項の通知がされた場合における当該通知に係る同条第三項に規定する法務省令で定める時については、なお従前の例による。
(単元株式数に関する経過措置)
第三条
施行日前に定められた単元株式数に関する定款の定めは、なお効力を有する。
2
会社法施行規則附則第三条第一項の適用を受ける株式会社が施行日以後に単元株式数を変更する場合における同項の規定の適用については、同項中「(法の施行後単元株式数を変更する場合にあっては、千)」とあるのは、「(法の施行後単元株式数を変更する場合にあっては、千及び発行済株式総数の二百分の一に当たる数)」とする。
(創立総会参考書類に関する経過措置)
第四条
施行日前に招集の手続が開始された創立総会に係る創立総会参考書類については、なお従前の例による。
(株主総会参考書類に関する経過措置)
第五条
施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る定時株主総会より前に開催される株主総会又は種類株主総会に係る株主総会参考書類については、なお従前の例による。
(事業報告等に関する経過措置)
第六条
施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る事業報告及びその附属明細書については、なお従前の例による。
(社債権者集会参考書類に関する経過措置)
第七条
施行日前に招集の手続が開始された社債権者集会に係る社債権者集会参考書類については、なお従前の例による。