金融商品取引法施行令
昭和四十年九月三十日 政令 第三百二十一号
金融商品取引法施行令及び信託業法施行令の一部を改正する政令
平成二十二年五月十九日 政令 第百三十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十二年六月八日
~平成二十二年五月十九日政令第百三十七号~
第一章
総則
(
第一条-第一条の十九
)
第一章
総則
(
第一条-第一条の十九
)
第二章
企業内容等の開示
(
第二条-第五条
)
第二章
企業内容等の開示
(
第二条-第五条
)
第三章
公開買付けに関する開示
第三章
公開買付けに関する開示
第一節
発行者以外の者による株券等の公開買付け
(
第六条-第十四条の三
)
第一節
発行者以外の者による株券等の公開買付け
(
第六条-第十四条の三
)
第二節
発行者による上場株券等の公開買付け
(
第十四条の三の二-第十四条の三の十三
)
第二節
発行者による上場株券等の公開買付け
(
第十四条の三の二-第十四条の三の十三
)
第三章の二
株券等の大量保有の状況に関する開示
(
第十四条の四-第十四条の九
)
第三章の二
株券等の大量保有の状況に関する開示
(
第十四条の四-第十四条の九
)
第三章の三
開示用電子情報処理組織による手続の特例等
(
第十四条の十-第十四条の十三
)
第三章の三
開示用電子情報処理組織による手続の特例等
(
第十四条の十-第十四条の十三
)
第三章の四
特定証券情報等の提供又は公表
(
第十四条の十四
)
第三章の四
特定証券情報等の提供又は公表
(
第十四条の十四
)
第四章
金融商品取引業者等
(
第十五条-第十七条の十六
)
第四章
金融商品取引業者等
(
第十五条-第十七条の十六
)
第四章の二
金融商品仲介業者
(
第十八条-第十八条の四
)
第四章の二
金融商品仲介業者
(
第十八条-第十八条の四
)
第四章の三
信用格付業者
(
第十八条の四の二-第十八条の四の八
)
第四章の三
信用格付業者
(
第十八条の四の二-第十八条の四の八
)
第四章の四
金融商品取引業協会
(
第十八条の四の九-第十八条の四の十一
)
第四章の四
金融商品取引業協会
(
第十八条の四の九-第十八条の四の十一
)
第四章の五
投資者保護基金
(
第十八条の五-第十八条の十五
)
第四章の五
投資者保護基金
(
第十八条の五-第十八条の十五
)
第五章
金融商品取引所
(
第十九条-第十九条の三の十六
)
第五章
金融商品取引所
(
第十九条-第十九条の三の十六
)
第五章の二
外国金融商品取引所
(
第十九条の四
)
第五章の二
外国金融商品取引所
(
第十九条の四
)
第五章の三
証券金融会社
(
第十九条の五・第十九条の六
)
第五章の三
証券金融会社
(
第十九条の五・第十九条の六
)
第五章の四
指定紛争解決機関
(
第十九条の七-第十九条の九
)
第五章の四
指定紛争解決機関
(
第十九条の七-第十九条の九
)
第六章
有価証券の取引等に関する規制
(
第二十条-第三十三条の四
)
第六章
有価証券の取引等に関する規制
(
第二十条-第三十三条の四
)
第六章の二
課徴金
(
第三十三条の五-第三十三条の十七
)
第六章の二
課徴金
(
第三十三条の五-第三十三条の十七
)
第七章
雑則
(
第三十四条-第三十七条
)
第七章
雑則
(
第三十四条-第三十七条
)
第八章
権限の委任
(
第三十七条の二-第四十四条の四
)
第八章
権限の委任
(
第三十七条の二-第四十四条の五
)
第九章
犯則事件の調査等
(
第四十五条
)
第九章
犯則事件の調査等
(
第四十五条
)
-本則-
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百三十七号~
(金融商品債務引受業の対象取引)
(金融商品債務引受業の対象取引)
第一条の十九
法第二条第二十八項に規定する
★挿入★
政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
第一条の十九
法第二条第二十八項に規定する
有価証券の売買又はデリバティブ取引に付随し、又は関連する取引として
政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
一
信用取引等(信用取引(法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引をいう。以下同じ。)若しくは金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)若しくは市場デリバティブ取引又は有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引に係るものに限る。)をいう。次号において同じ。)の決済に必要な金銭の貸借(証券金融会社による貸付けに係るものに限る。)
一
信用取引等(信用取引(法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引をいう。以下同じ。)若しくは金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)若しくは市場デリバティブ取引又は有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引に係るものに限る。)をいう。次号において同じ。)の決済に必要な金銭の貸借(証券金融会社による貸付けに係るものに限る。)
二
有価証券の貸借(信用取引等の決済に必要な有価証券を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して証券金融会社以外の者が貸し付ける場合にあつては、取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないで行われる信用取引等に係る貸付けに限る。)
二
有価証券の貸借(信用取引等の決済に必要な有価証券を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して証券金融会社以外の者が貸し付ける場合にあつては、取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないで行われる信用取引等に係る貸付けに限る。)
三
前二号に掲げる取引に係る担保の授受
三
前二号に掲げる取引に係る担保の授受
四
前三号に掲げるもののほか、有価証券の売買、デリバティブ取引又は前三号に掲げる取引に基づく債務を履行するために行う金融商品又は金銭の授受
四
前三号に掲げるもののほか、有価証券の売買、デリバティブ取引又は前三号に掲げる取引に基づく債務を履行するために行う金融商品又は金銭の授受
(平一四政三六三・追加、平一五政二八〇・平一六政九・平一七政一九・一部改正、平一九政二三三・一部改正・旧第一条の一二繰下)
(平一四政三六三・追加、平一五政二八〇・平一六政九・平一七政一九・一部改正、平一九政二三三・一部改正・旧第一条の一二繰下、平二二政一三七・一部改正)
施行日:平成二十二年六月八日
~平成二十二年五月十九日政令第百三十七号~
★新設★
(委員会の裁判所の禁止又は停止命令の申立て等に関する権限の財務局長等への委任)
第四十四条の五
長官権限のうち法第百九十四条の七第四項の規定により委員会に委任された同項第一号に掲げる権限は、法第百九十二条の規定による申立て(第三項及び第四項において「禁止命令等の申立て」という。)の関係人又は参考人(以下この条において「関係人等」という。)の住所又は居所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
2
前項の委員会の権限で関係人等の営業所その他必要な場所(以下この項及び次項において「関係人等の営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該関係人等の営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により関係人等に対して法第百八十七条の規定による処分(以下この条において「調査のための処分」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、その管轄区域外にある同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等の営業所等に関する調査のための処分の必要を認めたときは、当該関係人等に対し、当該調査のための処分を行うことができる。
4
第二項の規定により関係人等に対して調査のための処分を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該関係人等以外の同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等に対して調査のための処分を行う必要を認めたときは、当該関係人等以外の同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等に対して調査のための処分を行うことができる。
5
長官権限のうち法第百九十四条の七第四項の規定により委員会に委任された同項第二号に掲げる権限は、被申立人の住所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
6
前項の委員会の権限については、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、第一項又は第二項の規定により関係人等に対して調査のための処分を行つた財務局長又は福岡財務支局長も行うことができる。
(平二二政一三七・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百三十七号~
★新設★
附 則(平成二二・五・一九政一三七)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中金融商品取引法施行令目次の改正規定及び同令第八章中第四十四条の四の次に一条を加える改正規定は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日〔平成二二年六月八日〕から施行する。