国民年金法施行規則
昭和三十五年四月二十三日 厚生省 令 第十二号
厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令
平成三十年一月三十一日 厚生労働省 令 第十号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成三十年一月三十一日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
第一章
総則
(
第一条
)
第一章
総則
(
第一条
)
第一章の二
被保険者
(
第一条の二-第十五条の四
)
第一章の二
被保険者
(
第一条の二-第十五条の四
)
第二章
給付
第二章
給付
第一節
裁定の請求及び届出等
第一節
裁定の請求及び届出等
第一款
老齢基礎年金
(
第十六条-第三十条
)
第一款
老齢基礎年金
(
第十六条-第三十条
)
第二款
障害基礎年金
(
第三十一条-第三十八条の二
)
第二款
障害基礎年金
(
第三十一条-第三十八条の二
)
第三款
遺族基礎年金
(
第三十九条-第六十条
)
第三款
遺族基礎年金
(
第三十九条-第六十条
)
第四款
寡婦年金
(
第六十条の二-第六十条の九
)
第四款
寡婦年金
(
第六十条の二-第六十条の九
)
第五款
死亡一時金
(
第六十一条・第六十二条
)
第五款
死亡一時金
(
第六十一条・第六十二条
)
第六款
脱退一時金
(
第六十三条・第六十三条の二
)
第六款
脱退一時金
(
第六十三条・第六十三条の二
)
第七款
特別一時金
(
第六十三条の三・第六十三条の四
)
第七款
特別一時金
(
第六十三条の三・第六十三条の四
)
第二節
裁定及び支給等
(
第六十四条-第六十九条
)
第二節
裁定及び支給等
(
第六十四条-第六十九条
)
第三章
費用負担
(
第七十条-第八十三条
)
第三章
費用負担
(
第七十条-第八十三条
)
第四章
国民年金事務組合等
(
第八十三条の二-第八十三条の七
)
第四章
国民年金事務組合等
(
第八十三条の二-第八十三条の七
)
第五章
雑則
(
第八十三条の八-第百三十四条
)
第五章
雑則
(
第八十三条の八-第百三十五条
)
-本則-
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(資格取得の届出)
(資格取得の届出)
第一条の二
法第十二条第一項の規定による第一号被保険者(法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を市町村長(特別区にあつては、区長とする。第二章第一節を除き、以下同じ。)に提出することによつて行わなければならない。
第一条の二
法第十二条第一項の規定による第一号被保険者(法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書を市町村長(特別区にあつては、区長とする。第二章第一節を除き、以下同じ。)に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、性別、生年月日及び住所
一
氏名、性別、生年月日及び住所
二
国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
二
国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
三
資格取得の年月日及びその理由
三
資格取得の年月日及びその理由
四
第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、
基礎年金番号
四
個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は
基礎年金番号
2
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによつて行わなければならない。
2
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、性別、生年月日及び住所
一
氏名、性別、生年月日及び住所
二
国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
二
国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
三
資格取得の年月日及びその理由
三
資格取得の年月日及びその理由
四
前条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、
基礎年金番号
四
個人番号又は
基礎年金番号
五
配偶者の氏名及び生年月日
五
配偶者の氏名及び生年月日
六
配偶者の
★挿入★
基礎年金番号
六
配偶者の
個人番号又は
基礎年金番号
3
前二項の届書又は光ディスクには、
次の各号
に掲げる書類を添えなければならない。
3
前二項の届書又は光ディスクには、
次
に掲げる書類を添えなければならない。
一
第一条各号に規定する者のいずれかに該当するもの
にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前二項の規定により第一項の届書又は前項の届書若しくは光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者
にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
第三号被保険者の資格の取得の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類
二
第三号被保険者の資格の取得の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類
イ
配偶者の
基礎年金番号を明らかにすることができる書類
イ
前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の国民年金手帳その他の
基礎年金番号を明らかにすることができる書類
ロ
主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
ロ
主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
ハ
★挿入★
ローマ字により氏名を表記した書類
(第三号被保険者が日本国籍を有しない者である場合に限る。)
ハ
日本国籍を有しない者(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができる者を除く。)にあつては、
ローマ字により氏名を表記した書類
★削除★
(昭六一厚令一七・追加、平三厚令二三・旧第一条の三繰上、平七厚令二〇・一部改正、平八厚令五八・一部改正・旧第一条繰下、平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平二六厚労令七七・平二七厚労令一六八・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平三厚令二三・旧第一条の三繰上、平七厚令二〇・一部改正、平八厚令五八・一部改正・旧第一条繰下、平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平二六厚労令七七・平二七厚労令一六八・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(資格取得の申出)
(資格取得の申出)
第二条
法附則第五条第一項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十一条第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第二十三条第一項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、
次の各号
に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第二条
法附則第五条第一項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十一条第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第二十三条第一項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、
次
に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、性別、生年月日及び住所
一
氏名、性別、生年月日及び住所
二
国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
二
国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
三
法附則第五条第一項各号、平成六年改正法附則第十一条第一項各号又は平成十六年改正法附則第二十三条第一項各号の規定のうち、その者が該当するもの
三
法附則第五条第一項各号、平成六年改正法附則第十一条第一項各号又は平成十六年改正法附則第二十三条第一項各号の規定のうち、その者が該当するもの
四
第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、
基礎年金番号
四
個人番号又は
基礎年金番号
五
日本国内に住所がない者にあつては、本籍地都道府県名
五
日本国内に住所がない者にあつては、本籍地都道府県名
六
日本国内に住所がない者であつて厚生労働大臣が定めるものにあつては、日本国内における最後の住所
六
日本国内に住所がない者であつて厚生労働大臣が定めるものにあつては、日本国内における最後の住所
七
被保険者であつた期間又は厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)、法第三条第二項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた期間(法令の規定によりこれらの期間とみなされる期間及び法令の規定によりこれらの期間に算入される期間を含む。以下「公的年金制度の加入期間」という。)を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
七
被保険者であつた期間又は厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)、法第三条第二項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた期間(法令の規定によりこれらの期間とみなされる期間及び法令の規定によりこれらの期間に算入される期間を含む。以下「公的年金制度の加入期間」という。)を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
イ
法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を有する者
イ
法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を有する者
ロ
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下「令」という。)第十四条に定める期間を有する者
ロ
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下「令」という。)第十四条に定める期間を有する者
2
前項の申出書には、
次の各号
に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申出書には、
次
に掲げる書類を添えなければならない。
一
第一条各号に規定する者のいずれかに該当するもの
にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者
にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
日本国内に住所がない者にあつては、氏名、性別、生年月日及び本籍地都道府県名を明らかにすることができる書類
二
日本国内に住所がない者にあつては、氏名、性別、生年月日及び本籍地都道府県名を明らかにすることができる書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間に算入される期間を含む。以下同じ。)(平成八年改正法附則第五条第一項及び平成十三年統合法附則第六条の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、当該共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が当該期間を明らかにした書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間に算入される期間を含む。以下同じ。)(平成八年改正法附則第五条第一項及び平成十三年統合法附則第六条の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、当該共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が当該期間を明らかにした書類
四
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
四
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
五
令第十四条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
五
令第十四条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
(昭六一厚令一七・全改、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一四厚労令二七・平一七厚労令二七・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平二九厚労令一一・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一四厚労令二七・平一七厚労令二七・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平二九厚労令一一・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(資格喪失の届出)
(資格喪失の届出)
第三条
法第十二条第一項の規定による第一号被保険者の資格の喪失の届出(法第九条第一号
若しくは
第三号に該当するに至つたことによる資格の喪失の届出を除く。次項において同じ。)は、
次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、
当該事実があつた日から十四日以内に、
これ
を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
★挿入★
第三条
法第十二条第一項の規定による第一号被保険者の資格の喪失の届出(法第九条第一号
又は
第三号に該当するに至つたことによる資格の喪失の届出を除く。次項において同じ。)は、
★削除★
当該事実があつた日から十四日以内に、
次に掲げる事項を記載した届書
を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
氏名
★挿入★
及び住所
一
氏名
、生年月日
及び住所
二
資格喪失の年月日及びその理由
二
資格喪失の年月日及びその理由
三
★挿入★
基礎年金番号
三
個人番号又は
基礎年金番号
2
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の資格の喪失の届出は、
次の各号に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクに、国民年金手帳を添えて、
当該事実があつた日から十四日以内に、
これ
を機構に提出することによつて行わなければならない。
★挿入★
2
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の資格の喪失の届出は、
★削除★
当該事実があつた日から十四日以内に、
次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスク
を機構に提出することによつて行わなければならない。
この場合において、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号又は配偶者の基礎年金番号を記載又は記録するときは、当該届書又は光ディスクに国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は配偶者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
氏名
★挿入★
及び住所
一
氏名
、生年月日
及び住所
二
資格喪失の年月日及びその理由
二
資格喪失の年月日及びその理由
三
★挿入★
基礎年金番号
三
個人番号又は
基礎年金番号
四
配偶者の氏名
四
配偶者の氏名
五
配偶者の
★挿入★
基礎年金番号
五
配偶者の
個人番号又は
基礎年金番号
(昭三八厚令三〇・昭四〇厚令二三・昭四四厚令一七・昭四四厚令三七・昭四五厚令二六・昭四六厚令一五・昭四八厚令三四・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・一部改正)
(昭三八厚令三〇・昭四〇厚令二三・昭四四厚令一七・昭四四厚令三七・昭四五厚令二六・昭四六厚令一五・昭四八厚令三四・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(死亡の届出)
(死亡の届出)
第四条
法第百五条第四項の規定による
第一号被保険者
の死亡の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
第四条
法第百五条第四項の規定による
被保険者(第三号被保険者を除く。以下この項において同じ。)
の死亡の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名
★挿入★
及び住所
一
氏名
、生年月日
及び住所
二
死亡した年月日
二
死亡した年月日
三
★挿入★
基礎年金番号
三
被保険者の個人番号又は
基礎年金番号
2
法第百五条第四項の規定による第三号被保険者の死亡の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。
2
法第百五条第四項の規定による第三号被保険者の死亡の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名
★挿入★
及び住所
一
氏名
、生年月日
及び住所
二
死亡した年月日
二
死亡した年月日
三
★挿入★
基礎年金番号
三
第三号被保険者の個人番号又は
基礎年金番号
四
配偶者の氏名
四
配偶者の氏名
五
配偶者の
★挿入★
基礎年金番号
五
配偶者の
個人番号又は
基礎年金番号
★新設★
3
法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者のうち、被保険者に係るものは、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる被保険者とする。
★新設★
4
法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、被保険者に係るものは、当該被保険者の死亡の日から七日以内に当該被保険者に係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出をした場合とする。
(昭四〇厚令二三・昭四四厚令一七・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・一部改正)
(昭四〇厚令二三・昭四四厚令一七・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(資格喪失の申出)
(資格喪失の申出)
第六条
法附則第五条第五項、平成六年改正法附則第十一条第六項又は平成十六年改正法附則第二十三条第六項の規定による被保険者の資格の喪失の申出は、
次の各号
に掲げる事項を記載した申出書
に、国民年金手帳を添えて、これ
を機構に提出することによつて行わなければならない。
★挿入★
第六条
法附則第五条第五項、平成六年改正法附則第十一条第六項又は平成十六年改正法附則第二十三条第六項の規定による被保険者の資格の喪失の申出は、
次
に掲げる事項を記載した申出書
★削除★
を機構に提出することによつて行わなければならない。
この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
氏名
★挿入★
及び住所
一
氏名
、生年月日
及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
(昭三七厚令一五・昭三八厚令三〇・昭四一厚令二三・昭四四厚令一七・昭四四厚令三七・昭四五厚令二六・昭四六厚令一五・昭四八厚令三四・昭六一厚令一七・平七厚令二〇・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一七厚労令二七・平二〇厚労令四八・平二一厚労令一六七・一部改正)
(昭三七厚令一五・昭三八厚令三〇・昭四一厚令二三・昭四四厚令一七・昭四四厚令三七・昭四五厚令二六・昭四六厚令一五・昭四八厚令三四・昭六一厚令一七・平七厚令二〇・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一七厚労令二七・平二〇厚労令四八・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(被保険者の種別変更の届出)
(被保険者の種別変更の届出)
第六条の二
法第十二条第一項の規定による被保険者の種別の変更の届出(第一号被保険者又は第三号被保険者が第二号被保険者(法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者をいう。以下同じ。)(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)にあつては、厚生年金保険法第十八条第一項の規定により機構が当該第一号厚生年金被保険者の資格の取得を確認した場合の当該第一号厚生年金被保険者に、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者にあつては、法附則第八条の規定により機構が当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に関する資料の提供を受けた場合の当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に限る。)となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
第六条の二
法第十二条第一項の規定による被保険者の種別の変更の届出(第一号被保険者又は第三号被保険者が第二号被保険者(法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者をいう。以下同じ。)(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)にあつては、厚生年金保険法第十八条第一項の規定により機構が当該第一号厚生年金被保険者の資格の取得を確認した場合の当該第一号厚生年金被保険者に、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者にあつては、法附則第八条の規定により機構が当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に関する資料の提供を受けた場合の当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に限る。)となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、性別、生年月日及び住所
一
氏名、性別、生年月日及び住所
二
第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者が第一号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて、国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
二
第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者が第一号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて、国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
三
被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由
三
被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由
四
★挿入★
基礎年金番号
四
個人番号又は
基礎年金番号
2
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の種別の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。
2
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の種別の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、性別、生年月日及び住所
一
氏名、性別、生年月日及び住所
二
第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者が第三号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて、国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
二
第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者が第三号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて、国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
三
被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由
三
被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由
四
配偶者の氏名及び生年月日
四
配偶者の氏名及び生年月日
五
配偶者の
★挿入★
基礎年金番号
五
配偶者の
個人番号又は
基礎年金番号
六
★挿入★
基礎年金番号
六
個人番号又は
基礎年金番号
3
前二項の届書又は光ディスクには、
次の各号
に掲げる書類を添えなければならない。
3
前二項の届書又は光ディスクには、
次
に掲げる書類を添えなければならない。
一
★挿入★
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前二項の規定により第一項の届書又は前項の届書若しくは光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類
二
前項の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類
イ
配偶者
の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
イ
前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の国民年金手帳その他
の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
ロ
主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
ロ
主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(被扶養配偶者でなくなつたことの届出)
(被扶養配偶者でなくなつたことの届出)
第六条の二の二
法第十二条の二第一項の規定による届出(第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が第二号被保険者でなくなつたこと又は第三号被保険者が法第八条第四号若しくは第九条第一号に該当するに至つたことによる届出を除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスク
に、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、これ
を機構に提出することによつて行わなければならない。
★挿入★
第六条の二の二
法第十二条の二第一項の規定による届出(第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が第二号被保険者でなくなつたこと又は第三号被保険者が法第八条第四号若しくは第九条第一号に該当するに至つたことによる届出を除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスク
★削除★
を機構に提出することによつて行わなければならない。
この場合において、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号又は配偶者の基礎年金番号を記載又は記録するときは、当該届書又は光ディスクに国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は配偶者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
被扶養配偶者でなくなつた年月日及びその理由
二
被扶養配偶者でなくなつた年月日及びその理由
三
★挿入★
基礎年金番号
三
個人番号又は
基礎年金番号
四
配偶者の氏名及び生年月日
四
配偶者の氏名及び生年月日
五
配偶者の
★挿入★
基礎年金番号
五
配偶者の
個人番号又は
基礎年金番号
2
第三号被保険者であつた者の配偶者である第二号被保険者が、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第三十八条第二項の届書(当該第三号被保険者であつた者が当該第二号被保険者の被扶養者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第七項に規定する被扶養者をいう。)でなくなつたことによる届書に限る。)を機構に提出したときは、前項の届書又は光ディスクの提出があつたものとみなす。
2
第三号被保険者であつた者の配偶者である第二号被保険者が、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第三十八条第二項の届書(当該第三号被保険者であつた者が当該第二号被保険者の被扶養者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第七項に規定する被扶養者をいう。)でなくなつたことによる届書に限る。)を機構に提出したときは、前項の届書又は光ディスクの提出があつたものとみなす。
(平二六厚労令八三・追加)
(平二六厚労令八三・追加、平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(第三号被保険者の配偶者に関する届出)
(第三号被保険者の配偶者に関する届出)
第六条の三
第三号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き第一号厚生年金被保険者の資格を取得したとき(第一号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第一号厚生年金被保険者の資格を取得したとき及び実施機関たる共済組合等(法第五条第一項第九号に規定する実施機関たる共済組合等をいう。以下同じ。)に係る組合員又は加入者(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合の組合員をいい、日本私立学校振興・共済事業団にあつては私学教職員共済制度の加入者をいう。以下同じ。)の資格を喪失した後引き続き同一の実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したときを除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出しなければならない。
第六条の三
第三号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き第一号厚生年金被保険者の資格を取得したとき(第一号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第一号厚生年金被保険者の資格を取得したとき及び実施機関たる共済組合等(法第五条第一項第九号に規定する実施機関たる共済組合等をいう。以下同じ。)に係る組合員又は加入者(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合の組合員をいい、日本私立学校振興・共済事業団にあつては私学教職員共済制度の加入者をいう。以下同じ。)の資格を喪失した後引き続き同一の実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したときを除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出しなければならない。
一
氏名、性別、生年月日及び住所
一
氏名、性別、生年月日及び住所
二
配偶者の氏名及び生年月日
二
配偶者の氏名及び生年月日
三
配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した年月日及びその資格を取得した年月日
三
配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した年月日及びその資格を取得した年月日
四
配偶者の
基礎年金番号
四
個人番号又は
基礎年金番号
五
★挿入★
基礎年金番号
五
配偶者の個人番号又は
基礎年金番号
2
前項の届書又は光ディスクには、
次の各号
に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書又は光ディスクには、
次
に掲げる書類を添えなければならない。
一
国民年金手帳
一
前項の規定により同項の届書又は光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
配偶者
の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の国民年金手帳その他
の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
三
主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一四厚労令七・平一四厚労令二五・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一四厚労令七・平一四厚労令二五・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(法附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の届出)
(法附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の届出)
第六条の四
法附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の規定による届出は、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第六条の四
法附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の規定による届出は、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、性別、生年月日及び住所
一
氏名、性別、生年月日及び住所
二
国民年金手帳に記載されている氏名に変更がある者にあつては、変更前の氏名
二
国民年金手帳に記載されている氏名に変更がある者にあつては、変更前の氏名
三
第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、法附則第七条の三第一項の規定により法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(以下単に「保険料納付済期間」という。)に算入されない期間(法附則第七条の二の規定により保険料納付済期間に算入されない第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く。)
三
第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、法附則第七条の三第一項の規定により法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(以下単に「保険料納付済期間」という。)に算入されない期間(法附則第七条の二の規定により保険料納付済期間に算入されない第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く。)
四
★挿入★
基礎年金番号
四
個人番号又は
基礎年金番号
五
老齢基礎年金又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給権者である者にあつては、当該年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
五
老齢基礎年金又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給権者である者にあつては、当該年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
2
前項の届書には、
次の各号
に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、
次
に掲げる書類を添えなければならない。
一
国民年金手帳
一
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
届出を遅延したことについてやむを得ない事由を明らかにすることができる書類(平成十六年改正法附則第二十一条第一項に規定する期間に係る届出を除く。)
二
届出を遅延したことについてやむを得ない事由を明らかにすることができる書類(平成十六年改正法附則第二十一条第一項に規定する期間に係る届出を除く。)
(平一七厚労令二七・追加、平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・一部改正)
(平一七厚労令二七・追加、平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(氏名変更の届出)
(氏名変更の届出)
第七条
法第十二条第一項の規定による被保険者(第二号被保険者
★挿入★
を除く。)の氏名の変更の届出は、
次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、
当該事実があつた日から十四日以内に、
これ
を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
第七条
法第十二条第一項の規定による被保険者(第二号被保険者
及び厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者
を除く。)の氏名の変更の届出は、
★削除★
当該事実があつた日から十四日以内に、
次に掲げる事項を記載した届書
を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
一
変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日
★挿入★
一
変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日
並びに生年月日
二
住所
二
住所
三
★挿入★
基礎年金番号
三
個人番号又は
基礎年金番号
2
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者
★挿入★
の氏名の変更の届出は、
次の各号に掲げる事項を記載した届書を、
当該事実があつた日から十四日以内に、
これ
を機構に提出することによつて行わなければならない。
2
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者
(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)
の氏名の変更の届出は、
★削除★
当該事実があつた日から十四日以内に、
次に掲げる事項を記載した届書
を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日
★挿入★
一
変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日
並びに生年月日
二
住所
二
住所
三
★挿入★
基礎年金番号
三
個人番号又は
基礎年金番号
四
配偶者の氏名
四
配偶者の氏名
五
配偶者の
★挿入★
基礎年金番号
五
配偶者の
個人番号又は
基礎年金番号
3
前項の届書には、
次の各号
に掲げる書類を添えなければならない。
3
前項の届書には、
次
に掲げる書類を添えなければならない。
一
国民年金手帳
一
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
★挿入★
ローマ字により氏名を表記した書類
(第三号被保険者が日本国籍を有しない者である場合に限る。)
二
日本国籍を有しない者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)にあつては、
ローマ字により氏名を表記した書類
★削除★
(昭四〇厚令二三・昭四四厚令一七・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・平二六厚労令七七・一部改正)
(昭四〇厚令二三・昭四四厚令一七・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・平二六厚労令七七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(住所変更の届出)
(住所変更の届出)
第八条
法第十二条第一項の規定による被保険者(第二号被保険者
★挿入★
を除く。)の住所の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書
に、国民年金手帳を添えて、これ
を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
★挿入★
第八条
法第十二条第一項の規定による被保険者(第二号被保険者
及び厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者
を除く。)の住所の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書
★削除★
を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
氏名
★挿入★
一
氏名
及び生年月日
二
変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
二
変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
三
★挿入★
基礎年金番号
三
個人番号又は
基礎年金番号
2
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者
★挿入★
の住所の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書
に、国民年金手帳を添えて、これ
を機構に提出することによつて行わなければならない。
★挿入★
2
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者
(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)
の住所の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書
★削除★
を機構に提出することによつて行わなければならない。
この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
氏名
★挿入★
一
氏名
及び生年月日
二
変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
二
変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
三
★挿入★
基礎年金番号
三
個人番号又は
基礎年金番号
四
配偶者の氏名
四
配偶者の氏名
五
配偶者の
★挿入★
基礎年金番号
五
配偶者の
個人番号又は
基礎年金番号
(昭三八厚令二一・昭四〇厚令二三・昭四四厚令一七・昭四九厚令四二・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・一部改正)
(昭三八厚令二一・昭四〇厚令二三・昭四四厚令一七・昭四九厚令四二・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一四厚労令七・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(届出の報告)
(届出の報告)
第九条
法第十二条第四項(法第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、資格の取得の届出については第一条の二第一項各号に掲げる事項を、資格の喪失の届出については第三条第一項各号に掲げる事項を、死亡の届出については第四条第一項各号に掲げる事項を、被保険者の種別の変更の届出については第六条の二第一項各号に掲げる事項を、氏名の変更の届出については第七条第一項各号に掲げる事項を、住所の変更の届出については前条第一項各号に掲げる事項をそれぞれ記載した書類又はこれらの事項をそれぞれ記録した光ディスクを、当該届出を受理した日から十四日以内に、機構に送付することによつて行わなければならない。
第九条
法第十二条第四項(法第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、資格の取得の届出については第一条の二第一項各号に掲げる事項を、資格の喪失の届出については第三条第一項各号に掲げる事項を、死亡の届出については第四条第一項各号に掲げる事項を、被保険者の種別の変更の届出については第六条の二第一項各号に掲げる事項を、氏名の変更の届出については第七条第一項各号に掲げる事項を、住所の変更の届出については前条第一項各号に掲げる事項をそれぞれ記載した書類又はこれらの事項をそれぞれ記録した光ディスクを、当該届出を受理した日から十四日以内に、機構に送付することによつて行わなければならない。
2
法第十二条第六項又は第八項(法第十二条の二第二項並びに第百五条第二項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定により法第十二条第五項、第十二条の二第一項又は第百五条第一項若しくは第四項の届出を受理した第二号被保険者を使用する事業主、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は健康保険組合(次項及び第四項において「事業主等」という。)は、届書又は光ディスク及び当該届書又は光ディスクに添えられた書類を、速やかに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
法第十二条第六項又は第八項(法第十二条の二第二項並びに第百五条第二項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定により法第十二条第五項、第十二条の二第一項又は第百五条第一項若しくは第四項の届出を受理した第二号被保険者を使用する事業主、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は健康保険組合(次項及び第四項において「事業主等」という。)は、届書又は光ディスク及び当該届書又は光ディスクに添えられた書類を、速やかに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
前項の規定により光ディスクを厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
3
前項の規定により光ディスクを厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
事業主等の氏名又は名称
一
事業主等の氏名又は名称
二
事業主にあつては、事業所の名称及び所在地
二
事業主にあつては、事業所の名称及び所在地
三
届出の件数
三
届出の件数
4
第二項の場合において、事業主等は、受理した届書(氏名の変更に係る届書を除く。)又は光ディスクに添えられた国民年金手帳
★挿入★
によつて当該届書の記載内容又は当該光ディスクの記録内容を確認し、かつ、返付することをもつて、同項の規定にかかわらず、当該国民年金手帳
★挿入★
の提出に代えることができる。
4
第二項の場合において、事業主等は、受理した届書(氏名の変更に係る届書を除く。)又は光ディスクに添えられた国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
によつて当該届書の記載内容又は当該光ディスクの記録内容を確認し、かつ、返付することをもつて、同項の規定にかかわらず、当該国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
の提出に代えることができる。
(昭四二厚令四八・全改、昭四九厚令四二・昭六一厚令一七・平三厚令二三・平八厚令五八・平九厚令三一・平一二厚令一八・平一四厚労令七・平一四厚労令二五・平一八厚労令一六六・平二一厚労令一六七・平二五厚労令三八・平二五厚労令一一八・平二六厚労令八三・一部改正)
(昭四二厚令四八・全改、昭四九厚令四二・昭六一厚令一七・平三厚令二三・平八厚令五八・平九厚令三一・平一二厚令一八・平一四厚労令七・平一四厚労令二五・平一八厚労令一六六・平二一厚労令一六七・平二五厚労令三八・平二五厚労令一一八・平二六厚労令八三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(国民年金手帳の再交付の申請)
(国民年金手帳の再交付の申請)
第十一条
被保険者又は被保険者であつた者は、国民年金手帳を破り、汚し、
又は失つたとき
は、国民年金手帳の再交付を機構に申請することができる。
第十一条
被保険者又は被保険者であつた者は、国民年金手帳を破り、汚し、
若しくは失つたとき又は国民年金手帳に記載された氏名に変更があるとき
は、国民年金手帳の再交付を機構に申請することができる。
2
前項の申請をするには、
次の各号
に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
この場合において、破り、又は汚した国民年金手帳を当該申請書に添えなければならない。
2
前項の申請をするには、
次
に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
★削除★
一
氏名
★挿入★
、性別、生年月日及び住所
一
氏名
(国民年金手帳に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更後の氏名)
、性別、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
破り、汚し、又は失つた事由
三
国民年金手帳を破り、汚し、又は失つた者にあつては、その事由
★新設★
3
前項の申請書(国民年金手帳を失つたことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、国民年金手帳を添えなければならない。
(昭三七厚令一五・昭四一厚令二三・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一六厚労令一四一・平二一厚労令一六七・一部改正)
(昭三七厚令一五・昭四一厚令二三・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一六厚労令一四一・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(裁定の請求)
(裁定の請求)
第十六条
法第十六条の規定による老齢基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、
次の各号
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第十六条
法第十六条の規定による老齢基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、
次
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
三
公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
イ
合算対象期間を有する者
イ
合算対象期間を有する者
ロ
令第十四条に定める期間を有する者
ロ
令第十四条に定める期間を有する者
ハ
最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者(昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者
ハ
最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者(昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者
ニ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
ニ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
四
次に掲げる者にあつては、その旨
四
次に掲げる者にあつては、その旨
イ
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者
イ
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者
ロ
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者
ロ
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者
ハ
昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者
ハ
昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者
五
次に掲げる者にあつては、その旨
五
次に掲げる者にあつては、その旨
イ
昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われる者
イ
昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われる者
ロ
昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。)
ロ
昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。)
六
次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
六
次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
イ
法又は旧法による年金たる給付
イ
法又は旧法による年金たる給付
ロ
厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付
ロ
厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付
ハ
旧船員保険法による年金たる保険給付
ハ
旧船員保険法による年金たる保険給付
ニ
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付
ニ
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付
ホ
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による年金たる給付
ホ
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による年金たる給付
ヘ
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給付
ヘ
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給付
ト
平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若しくは第十二号に規定する年金たる給付
ト
平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若しくは第十二号に規定する年金たる給付
チ
恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付
チ
恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付
リ
地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付
リ
地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付
ヌ
厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付
ヌ
厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付
ル
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付
ル
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付
ヲ
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
ヲ
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
ワ
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付
ワ
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付
七
第四号ロ及びハ並びに第五号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
当該配偶者の
基礎年金番号
七
第四号ロ及びハ並びに第五号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
配偶者の個人番号又は
基礎年金番号
八
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
八
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
前項の請求書には、
次の各号
に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の請求書には、
次
に掲げる書類等を添えなければならない。
一
生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下この節において同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法
(昭和四十二年法律第八十一号)
第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報
(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)
の提供を受けることができないときに限る。)
一
生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下この節において同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法
★削除★
第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報
★削除★
の提供を受けることができないときに限る。)
二
★挿入★
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
四
令第十四条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
四
令第十四条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
五
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
五
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
六
削除
六
削除
七
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
七
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
八
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われる者にあつては、次に掲げる書類
八
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われる者にあつては、次に掲げる書類
イ
配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号の規定に該当することを明らかにすることができる書類
イ
配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号の規定に該当することを明らかにすることができる書類
ロ
受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ロ
受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ハ
受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
ハ
受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
九
昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。)にあつては、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
九
昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。)にあつては、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
十
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
十
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
十一
公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付等を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
十一
公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付等を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
十二
前項第八号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
十二
前項第八号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3
法第二十八条第一項の支給繰下げの申出をする場合は、氏名、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。
3
法第二十八条第一項の支給繰下げの申出をする場合は、氏名、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。
4
第一項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものであつて、その受給権を老齢基礎年金の受給権と同時に取得したものに限る。)の受給権を有する場合においては、法第二十八条第一項の規定により支給繰下げの申出を行うとき(厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この条において「老齢厚生年金」という。)について国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第一項による支給繰下げの申出を行うときを除く。)及び厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第四十四条の三第一項の規定により老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うときを除き、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものであつて、その受給権を老齢基礎年金の受給権と同時に取得したものに限る。)の受給権を有する場合においては、法第二十八条第一項の規定により支給繰下げの申出を行うとき(厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この条において「老齢厚生年金」という。)について国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第一項による支給繰下げの申出を行うときを除く。)及び厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第四十四条の三第一項の規定により老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うときを除き、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
法附則第九条の二第一項の規定による支給繰上げ(以下この項及び次項において「全部繰上げ」という。)の請求(六十五歳に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)又は法附則第九条の二の二第一項若しくは平成六年改正法附則第二十七条第一項の規定による一部の支給繰上げ(以下この項及び次項において「一部繰上げ」という。)の請求(法附則第九条の二の二第一項の規定による一部繰上げの請求にあつては厚生年金保険法附則第八条の二各項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)附則第十二条の三の二の規定を適用する場合を含む。)又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十九条の二各項の表の上欄に掲げる者がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び第十六条の五の二第一項において「特例支給開始年齢」という。)に達する日(二以上の特例支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限り、平成六年改正法附則第二十七条第一項の規定による一部繰上げの請求にあつては平成六年改正法附則第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二十条の二第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項の規定を適用する場合を含む。)、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十五条の三第一項若しくは第二十五条の四第一項又は廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び第十六条の六第一項において「定額部分支給開始年齢」という。)に達する日(二以上の定額部分支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)を行う場合は、氏名、生年月日、住所及び全部繰上げ又は一部繰上げの請求をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。
5
法附則第九条の二第一項の規定による支給繰上げ(以下この項及び次項において「全部繰上げ」という。)の請求(六十五歳に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)又は法附則第九条の二の二第一項若しくは平成六年改正法附則第二十七条第一項の規定による一部の支給繰上げ(以下この項及び次項において「一部繰上げ」という。)の請求(法附則第九条の二の二第一項の規定による一部繰上げの請求にあつては厚生年金保険法附則第八条の二各項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)附則第十二条の三の二の規定を適用する場合を含む。)又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十九条の二各項の表の上欄に掲げる者がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び第十六条の五の二第一項において「特例支給開始年齢」という。)に達する日(二以上の特例支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限り、平成六年改正法附則第二十七条第一項の規定による一部繰上げの請求にあつては平成六年改正法附則第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二十条の二第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項の規定を適用する場合を含む。)、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十五条の三第一項若しくは第二十五条の四第一項又は廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び第十六条の六第一項において「定額部分支給開始年齢」という。)に達する日(二以上の定額部分支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)を行う場合は、氏名、生年月日、住所及び全部繰上げ又は一部繰上げの請求をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。
6
前項の規定により全部繰上げ又は法附則第九条の二の二第一項の規定による一部繰上げの請求を行う場合において、請求者が厚生年金保険法附則第十三条の四第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行うことができる者であるときは、前項の書類に当該請求をする旨を付記しなければならない。
6
前項の規定により全部繰上げ又は法附則第九条の二の二第一項の規定による一部繰上げの請求を行う場合において、請求者が厚生年金保険法附則第十三条の四第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行うことができる者であるときは、前項の書類に当該請求をする旨を付記しなければならない。
7
令第一条第一項第一号の規定により共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除き、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
7
令第一条第一項第一号の規定により共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除き、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
(昭四六厚令一五・全改、昭四八厚令五六・昭五〇厚令二七・昭五七厚令四〇・昭六一厚令一七・昭六三厚令六・平三厚令二三・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一二厚令一二七・平一三厚労令一五・平一四厚労令七・平一四厚労令二五・平一四厚労令二七・平一五厚労令七一・平一五厚労令一六五・平一七厚労令二七・平一九厚労令二二・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令六七・平二三厚労令一三六・平二四厚労令一三五・平二五厚労令三七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平二七厚労令一六八・平二九厚労令一一・一部改正)
(昭四六厚令一五・全改、昭四八厚令五六・昭五〇厚令二七・昭五七厚令四〇・昭六一厚令一七・昭六三厚令六・平三厚令二三・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一二厚令一二七・平一三厚労令一五・平一四厚労令七・平一四厚労令二五・平一四厚労令二七・平一五厚労令七一・平一五厚労令一六五・平一七厚労令二七・平一九厚労令二二・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令六七・平二三厚労令一三六・平二四厚労令一三五・平二五厚労令三七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平二七厚労令一六八・平二九厚労令一一・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(裁定の請求の特例)
(裁定の請求の特例)
第十六条の二
特別支給の老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)及び平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金をいう。以下同じ。)の受給権を有していた者の老齢基礎年金(法附則第九条の二第三項及び第九条の二の二第三項並びに平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を除く。以下この条において同じ。)についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、
次の各号
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、六十六歳に達した以後に当該老齢基礎年金の裁定の請求を行う場合は、この限りでない。
第十六条の二
特別支給の老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)及び平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金をいう。以下同じ。)の受給権を有していた者の老齢基礎年金(法附則第九条の二第三項及び第九条の二の二第三項並びに平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を除く。以下この条において同じ。)についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、
次
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、六十六歳に達した以後に当該老齢基礎年金の裁定の請求を行う場合は、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
二
特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
同時に厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「老齢厚生年金」という。)の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
三
同時に厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「老齢厚生年金」という。)の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
2
前項の裁定の請求を行つた場合において、第十七条の二の四第一項の規定により同項の届書を提出しなければならないときは、受給権者は、前項の裁定の請求を行つた後速やかに提出するものとする。
2
前項の裁定の請求を行つた場合において、第十七条の二の四第一項の規定により同項の届書を提出しなければならないときは、受給権者は、前項の裁定の請求を行つた後速やかに提出するものとする。
3
特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、
次の各号
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金の裁定の請求を行う場合は、この限りでない。
3
特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、
次
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金の裁定の請求を行う場合は、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
二
特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に初めて第一号被保険者又は第三号被保険者としての被保険者であつた期間を有することとなつた者にあつては、その旨
三
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に初めて第一号被保険者又は第三号被保険者としての被保険者であつた期間を有することとなつた者にあつては、その旨
四
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有することとなつた者にあつては、その旨
四
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有することとなつた者にあつては、その旨
五
公的年金給付等を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五
公的年金給付等を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
六
昭和六十年改正法附則第十五条第一項の規定に該当する者又は同法附則第十四条第一項若しくは第二項の規定による加算が行われる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有する同条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
当該配偶者の
基礎年金番号
六
昭和六十年改正法附則第十五条第一項の規定に該当する者又は同法附則第十四条第一項若しくは第二項の規定による加算が行われる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有する同条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
配偶者の個人番号又は
基礎年金番号
七
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる者にあつては、次に掲げる事項
七
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる者にあつては、次に掲げる事項
イ
配偶者の氏名及び生年月日
イ
配偶者の氏名及び生年月日
ロ
受給権者が配偶者によつて生計を維持していた旨
ロ
受給権者が配偶者によつて生計を維持していた旨
八
厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行う者にあつては、その旨
八
厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行う者にあつては、その旨
4
前項の請求書には、
次の各号
に掲げる書類を添えなければならない。
4
前項の請求書には、
次
に掲げる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
★挿入★
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
三
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
四
公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付等を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
四
公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付等を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
五
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる者にあつては、前条第二項第八号に掲げる書類
五
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる者にあつては、前条第二項第八号に掲げる書類
5
第一項及び第三項の請求に係る老齢基礎年金については、その受給権者が特別支給の老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。ただし、第二十一条第一項の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
5
第一項及び第三項の請求に係る老齢基礎年金については、その受給権者が特別支給の老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。ただし、第二十一条第一項の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
6
第一項又は第三項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合(厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うときを除く。)においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は第三項の請求書に記載することとされた事項及び第四項の規定により第三項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、第一項又は第三項の請求書に記載し、又は同項の請求書に添えることを要しないものとする。
6
第一項又は第三項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合(厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うときを除く。)においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は第三項の請求書に記載することとされた事項及び第四項の規定により第三項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、第一項又は第三項の請求書に記載し、又は同項の請求書に添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令六・平三厚令二三・平三厚令二六・平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一三厚労令一五・平一四厚労令二五・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二五厚労令三七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平二九厚労令一二二・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令六・平三厚令二三・平三厚令二六・平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一三厚労令一五・平一四厚労令二五・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二五厚労令三七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平二九厚労令一二二・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
第十六条の三
老齢厚生年金の受給権を有していた者の昭和六十年改正法附則第十五条第二項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求は、前二条の規定にかかわらず、
次の各号
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第十六条の三
老齢厚生年金の受給権を有していた者の昭和六十年改正法附則第十五条第二項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求は、前二条の規定にかかわらず、
次
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
二
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
配偶者の氏名及び生年月日
三
配偶者の氏名及び生年月日
四
配偶者が受ける権利を有する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
当該配偶者の
基礎年金番号
四
配偶者が受ける権利を有する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
配偶者の個人番号又は
基礎年金番号
五
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という。)第二十八条に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、その旨並びに当該給付の名称並びに当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関
五
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という。)第二十八条に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、その旨並びに当該給付の名称並びに当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関
2
前項の請求書には、第十六条第二項第八号に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の請求書には、第十六条第二項第八号に掲げる書類を添えなければならない。
3
前条第五項の規定は、第一項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。
3
前条第五項の規定は、第一項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。
(昭六一厚令一七・追加、昭六三厚令六・平三厚令二六・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、昭六三厚令六・平三厚令二六・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
第十六条の四
老齢厚生年金の受給権者である者又は特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求(法第二十八条第一項の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。)は、第十六条及び第十六条の二の規定にかかわらず、
次の各号
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第十六条の四
老齢厚生年金の受給権者である者又は特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求(法第二十八条第一項の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。)は、第十六条及び第十六条の二の規定にかかわらず、
次
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
二
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に被保険者であつた期間を有することとなつた者にあつては、その旨
三
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に被保険者であつた期間を有することとなつた者にあつては、その旨
四
配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の受給権を有しているときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
当該配偶者の
基礎年金番号
四
配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の受給権を有しているときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに
配偶者の個人番号又は
基礎年金番号
五
公的年金給付等を受けることができる者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五
公的年金給付等を受けることができる者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
六
支給繰下げの申出を行う旨
六
支給繰下げの申出を行う旨
七
特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者であつて、同時に老齢厚生年金の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
七
特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者であつて、同時に老齢厚生年金の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
2
前項の請求書には、
次の各号
に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の請求書には、
次
に掲げる書類を添えなければならない。
一
★挿入★
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有することとなつた者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を確認した書類
二
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有することとなつた者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を確認した書類
三
老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
三
老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3
第一項の請求に係る老齢基礎年金については、その受給権者が老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。ただし、第二十一条第一項の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
3
第一項の請求に係る老齢基礎年金については、その受給権者が老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。ただし、第二十一条第一項の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
4
第一項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合(老齢厚生年金について平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。)においては、同法第三十三条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定による第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合(老齢厚生年金について平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。)においては、同法第三十三条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定による第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
第一項の請求をする者が、同時に厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出をするときは、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
第一項の請求をする者が、同時に厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出をするときは、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・追加、昭六三厚令六・平三厚令二六・平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一四厚労令二五・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、昭六三厚令六・平三厚令二六・平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一四厚労令二五・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(支給停止解除の申請)
(支給停止解除の申請)
第十七条
法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、
次の各号
に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
第十七条
法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、
次
に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
老齢基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨
二
老齢基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨
三
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
四
第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)のうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四
第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)のうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2
前項の申請書には、
次の各号
に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、
次
に掲げる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
★挿入★
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
三
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
3
第一項の申請を行う者が、同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の申請を行う者が、同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の申請を行う者が、同時に平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金」という。)の受給権を有する場合であつて第一項の申請が当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金に係る平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)又は廃止前農林共済法第二十三条の二第三項(廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の申請を行う者が、同時に平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金」という。)の受給権を有する場合であつて第一項の申請が当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金に係る平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)又は廃止前農林共済法第二十三条の二第三項(廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・全改、平七厚令二〇・平八厚令五八・平一一厚令三二・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二四厚労令五五・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、平七厚令二〇・平八厚令五八・平一一厚令三二・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二四厚労令五五・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(支給停止の申出)
(支給停止の申出)
第十七条の二
法第二十条の二第一項の規定により老齢基礎年金の支給停止の申出をしようとする者は、
次の各号
に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
第十七条の二
法第二十条の二第一項の規定により老齢基礎年金の支給停止の申出をしようとする者は、
次
に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
四
老齢基礎年金の支給停止の申出をする旨
四
老齢基礎年金の支給停止の申出をする旨
2
前項の申出を行う者が、同時に次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、同項の申出が当該給付に係る法第二十条の二第一項(平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号。以下「平成十六年経過措置政令」という。)第三十一条第一項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第三十八条の二第一項(平成十六年経過措置政令第三十二条第一項及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第一項の規定による支給停止の申出と併せて行われるときは、前項の申出書に記載することとされた事項のうち当該給付の支給停止の申出書に記載したものについては、同項の規定にかかわらず、同項の申出書に記載することを要しないものとする。
2
前項の申出を行う者が、同時に次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、同項の申出が当該給付に係る法第二十条の二第一項(平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号。以下「平成十六年経過措置政令」という。)第三十一条第一項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第三十八条の二第一項(平成十六年経過措置政令第三十二条第一項及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第一項の規定による支給停止の申出と併せて行われるときは、前項の申出書に記載することとされた事項のうち当該給付の支給停止の申出書に記載したものについては、同項の規定にかかわらず、同項の申出書に記載することを要しないものとする。
一
法又は旧法による年金たる給付
一
法又は旧法による年金たる給付
二
厚生年金保険法による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付
二
厚生年金保険法による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付
三
旧船員保険法による年金たる保険給付
三
旧船員保険法による年金たる保険給付
四
平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付
四
平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付
五
平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付
五
平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付
3
前二項の規定は、法第二十条の二第一項の規定により付加年金の支給停止の申出をしようとする者について準用する。
3
前二項の規定は、法第二十条の二第一項の規定により付加年金の支給停止の申出をしようとする者について準用する。
(平一九厚労令二二・追加、平二一厚労令一六七・平二四厚労令五五・平二七厚労令一五三・一部改正)
(平一九厚労令二二・追加、平二一厚労令一六七・平二四厚労令五五・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(支給停止の申出の撤回)
(支給停止の申出の撤回)
第十七条の二の二
法第二十条の二第三項の規定により老齢基礎年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、
次の各号
に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
第十七条の二の二
法第二十条の二第三項の規定により老齢基礎年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、
次
に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
四
老齢基礎年金の支給停止の申出を撤回する旨
四
老齢基礎年金の支給停止の申出を撤回する旨
2
前項の申出書には、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)を添えなければならない。
2
前項の申出書には、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)を添えなければならない。
3
第一項の申出の撤回を行う者が、同時に前条第二項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、第一項の申出が当該給付に係る法第二十条の二第三項(平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第三十八条の二第三項(平成十六年経過措置政令第三十二条第一項及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第三項の規定による支給停止の申出の撤回と併せて行われるときは、第一項の申出書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申出書に添えなければならないこととされた書類のうち当該給付の支給停止の申出の撤回の申出書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申出書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の申出の撤回を行う者が、同時に前条第二項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、第一項の申出が当該給付に係る法第二十条の二第三項(平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第三十八条の二第三項(平成十六年経過措置政令第三十二条第一項及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第三項の規定による支給停止の申出の撤回と併せて行われるときは、第一項の申出書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申出書に添えなければならないこととされた書類のうち当該給付の支給停止の申出の撤回の申出書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申出書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
前三項の規定は、法第二十条の二第三項の規定により付加年金の支給停止の申出の撤回をしようとする者について準用する。
4
前三項の規定は、法第二十条の二第三項の規定により付加年金の支給停止の申出の撤回をしようとする者について準用する。
(平一九厚労令二二・追加、平二一厚労令一六七・平二四厚労令五五・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・一部改正)
(平一九厚労令二二・追加、平二一厚労令一六七・平二四厚労令五五・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(改定の請求)
(改定の請求)
第十七条の二の三
昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による老齢基礎年金の額の改定の請求は、
次の各号
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、七十歳に達したことにより同項の規定による老齢基礎年金の額が改定されるときは、この限りでない。
第十七条の二の三
昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による老齢基礎年金の額の改定の請求は、
次
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、七十歳に達したことにより同項の規定による老齢基礎年金の額が改定されるときは、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
改定事由に該当した年月日
二
改定事由に該当した年月日
三
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2
前項の請求書には、
次の各号
に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の請求書には、
次
に掲げる書類等を添えなければならない。
一
★挿入★
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二
障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
三
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
三
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・一部改正、平一九厚労令二二・旧第一七条の二繰下、平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・一部改正、平一九厚労令二二・旧第一七条の二繰下、平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(加算事由該当の届出)
(加算事由該当の届出)
第十七条の二の四
老齢基礎年金の受給権者は、六十五歳に達した日において、昭和六十年改正法附則第十四条第一項の規定に該当したときは、老齢基礎年金の裁定の請求を行つた後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、厚生年金保険法施行規則第三十条第一項の請求書に同条第二項第四号の三に掲げる書類を添えたとき(当該老齢基礎年金の裁定の請求時において配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付を受けており、かつ、当該書類に記載された事項に変更がない場合に限る。)その他の当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項の規定に該当したことを厚生労働大臣が確認できるときは、この限りでない。
第十七条の二の四
老齢基礎年金の受給権者は、六十五歳に達した日において、昭和六十年改正法附則第十四条第一項の規定に該当したときは、老齢基礎年金の裁定の請求を行つた後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、厚生年金保険法施行規則第三十条第一項の請求書に同条第二項第四号の三に掲げる書類を添えたとき(当該老齢基礎年金の裁定の請求時において配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付を受けており、かつ、当該書類に記載された事項に変更がない場合に限る。)その他の当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項の規定に該当したことを厚生労働大臣が確認できるときは、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
四
配偶者の氏名及び生年月日
四
配偶者の氏名及び生年月日
五
配偶者が受ける権利を有する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の
★挿入★
基礎年金番号
五
配偶者が受ける権利を有する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の
個人番号又は
基礎年金番号
六
経過措置政令第二十八条に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、その旨並びに当該給付の名称並びに当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関
六
経過措置政令第二十八条に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、その旨並びに当該給付の名称並びに当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関
2
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号の規定に該当することを明らかにすることができる書類
一
配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号の規定に該当することを明らかにすることができる書類
二
受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
二
受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
三
受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
三
受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
(平二九厚労令一二二・追加)
(平二九厚労令一二二・追加、平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(加算事由不該当の届出等)
(加算事由不該当の届出等)
第十七条の四
昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び同法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、経過措置政令第二十五条各号(厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)を除く。第三号において同じ。)に掲げる給付を受ける権利を有することとなつたときは、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第十七条の四
昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び同法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、経過措置政令第二十五条各号(厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)を除く。第三号において同じ。)に掲げる給付を受ける権利を有することとなつたときは、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三
経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
三
経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(加算の支給停止事由該当の届出等)
(加算の支給停止事由該当の届出等)
第十七条の五
昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び同法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、経過措置政令第二十八条に定める給付を受ける権利を有することとなつたときは、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該老齢基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
第十七条の五
昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び同法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、経過措置政令第二十八条に定める給付を受ける権利を有することとなつたときは、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該老齢基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三
経過措置政令第二十八条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
三
経過措置政令第二十八条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(支給停止事由該当の届出)
(支給停止事由該当の届出)
第十七条の六
老齢基礎年金の受給権者は、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である第二号被保険者となつたことにより平成六年改正法附則第七条第二項の規定に該当するに至つたときは、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該老齢基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
第十七条の六
老齢基礎年金の受給権者は、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である第二号被保険者となつたことにより平成六年改正法附則第七条第二項の規定に該当するに至つたときは、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該老齢基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三
組合員として所属する共済組合の名称又は私学教職員共済制度の加入者である旨及び当該共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者の資格を取得した年月日
三
組合員として所属する共済組合の名称又は私学教職員共済制度の加入者である旨及び当該共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者の資格を取得した年月日
(昭六一厚令一七・追加、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令九四・平一四厚労令二五・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令九四・平一四厚労令二五・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(支給停止事由消滅の届出)
(支給停止事由消滅の届出)
第十七条の七
老齢基礎年金の受給権者は、法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金について、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第十七条第一項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
第十七条の七
老齢基礎年金の受給権者は、法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金について、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第十七条第一項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三
支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
三
支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
2
前項の届書には、
次の各号
に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、
次
に掲げる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
★挿入★
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている老齢基礎年金に係るものを除く。)
三
支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている老齢基礎年金に係るものを除く。)
3
第一項の届出は、老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第三十八条第一項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第一項又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項の規定によつて支給が停止されている老齢厚生年金の受給権を有し当該老齢厚生年金についてその支給停止の事由が消滅した場合においては、厚生年金保険法施行規則第三十四条第一項の届書に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の届出は、老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第三十八条第一項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第一項又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項の規定によつて支給が停止されている老齢厚生年金の受給権を有し当該老齢厚生年金についてその支給停止の事由が消滅した場合においては、厚生年金保険法施行規則第三十四条第一項の届書に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の届出は、老齢基礎年金の受給権者が同時に平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第一項、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項又は廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第一項の規定によつて支給が停止されている厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有し当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金についてその支給を停止すべき事由が消滅した場合においては、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第三十一号。以下「平成九年改正省令」という。)附則第二十条第一項又は厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七号。以下「平成十四年改正省令」という。)附則第五十条第一項の届書の提出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の届出は、老齢基礎年金の受給権者が同時に平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第一項、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項又は廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第一項の規定によつて支給が停止されている厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有し当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金についてその支給を停止すべき事由が消滅した場合においては、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第三十一号。以下「平成九年改正省令」という。)附則第二十条第一項又は厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七号。以下「平成十四年改正省令」という。)附則第五十条第一項の届書の提出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平一一厚令三二・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二四厚労令五五・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平一一厚令三二・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二四厚労令五五・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
第十七条の八
老齢基礎年金の受給権者は、平成六年改正法附則第七条第二項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金について、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、支給停止の事由が消滅した日の属する月に、平成六年改正法附則第七条第二項の規定により支給が停止される場合は、この限りでない。
第十七条の八
老齢基礎年金の受給権者は、平成六年改正法附則第七条第二項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金について、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、支給停止の事由が消滅した日の属する月に、平成六年改正法附則第七条第二項の規定により支給が停止される場合は、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三
削除
三
削除
四
最後に被保険者であつたときに共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である第二号被保険者であつた者にあつては、最後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した年月日並びに当該共済組合の名称及び所在地又は私学教職員共済制度の加入者であつた旨
四
最後に被保険者であつたときに共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である第二号被保険者であつた者にあつては、最後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した年月日並びに当該共済組合の名称及び所在地又は私学教職員共済制度の加入者であつた旨
2
前項の届書には、
次の各号
に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、
次
に掲げる書類を添えなければならない。
一
特別支給の老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者である者以外の者にあつては、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
特別支給の老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者である者以外の者にあつては、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
★挿入★
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
最後に被保険者であつたときに共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた者にあつては、当該共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失したことを明らかにすることができる書類
三
最後に被保険者であつたときに共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた者にあつては、当該共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失したことを明らかにすることができる書類
(昭六一厚令一七・追加、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令九四・平一四厚労令二五・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令九四・平一四厚労令二五・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
第十七条の九
老齢基礎年金の受給権者は、昭和六十年改正法附則第十六条第一項の規定によつて同法附則第十四条第一項又は第二項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金、同法附則第十六条第二項の規定によつて支給を停止されている同法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金及び同法附則第十八条第四項において準用する同法附則第十六条第一項の規定によつて同法附則第十八条第二項又は第三項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金について、当該加算額又は老齢基礎年金の支給停止の事由が消滅したとき(法第二十条第一項の規定又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定に該当しなくなつたことにより支給停止の事由が消滅したときを除く。)は、第十七条の七の規定にかかわらず、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第十七条第一項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
第十七条の九
老齢基礎年金の受給権者は、昭和六十年改正法附則第十六条第一項の規定によつて同法附則第十四条第一項又は第二項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金、同法附則第十六条第二項の規定によつて支給を停止されている同法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金及び同法附則第十八条第四項において準用する同法附則第十六条第一項の規定によつて同法附則第十八条第二項又は第三項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金について、当該加算額又は老齢基礎年金の支給停止の事由が消滅したとき(法第二十条第一項の規定又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定に該当しなくなつたことにより支給停止の事由が消滅したときを除く。)は、第十七条の七の規定にかかわらず、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第十七条第一項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三
支給を停止すべき事由となつていた経過措置政令第二十八条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
三
支給を停止すべき事由となつていた経過措置政令第二十八条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四
支給を停止すべき事由が消滅した年月日
四
支給を停止すべき事由が消滅した年月日
2
前項の届書には、
次の各号
に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、
次
に掲げる書類を添えなければならない。
一
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者(老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者である者を除く。)にあつては、提出日前一月以内に作成された当該受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者(老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者である者を除く。)にあつては、提出日前一月以内に作成された当該受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
★挿入★
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている老齢基礎年金に係るものを除く。)
三
支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている老齢基礎年金に係るものを除く。)
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間追加の届出)
(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間追加の届出)
第十七条の十
第二号被保険者である共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者(特別支給の老齢厚生年金の受給権者であつて、六十歳未満であるものに限る。)が、その資格を喪失したとき又はその資格を喪失することなく六十歳に達したときは、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第十七条の十
第二号被保険者である共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者(特別支給の老齢厚生年金の受給権者であつて、六十歳未満であるものに限る。)が、その資格を喪失したとき又はその資格を喪失することなく六十歳に達したときは、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
二
特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を取得した年月日及び共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した年月日(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失していない者にあつては、六十歳に達した年月日)
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を取得した年月日及び共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した年月日(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失していない者にあつては、六十歳に達した年月日)
2
前項の届書には、
次の各号
に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、
次
に掲げる書類を添えなければならない。
一
★挿入★
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を取得したこと及び喪失したことを明らかにすることができる書類
二
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を取得したこと及び喪失したことを明らかにすることができる書類
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平九厚令九四・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平九厚令九四・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(厚生労働大臣による老齢基礎年金の受給権者の確認等)
(厚生労働大臣による老齢基礎年金の受給権者の確認等)
第十八条
厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
第十八条
厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
の報告を求めることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号
★削除★
の報告を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、老齢基礎年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、老齢基礎年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限(以下「指定期限」という。)までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
4
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限(以下「指定期限」という。)までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(平一八厚労令一六六・全改、平二〇厚労令四八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・平二八厚労令一八五・平二九厚労令一一三・一部改正)
(平一八厚労令一六六・全改、平二〇厚労令四八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・平二八厚労令一八五・平二九厚労令一一三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢基礎年金の受給権者に係る届出等)
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢基礎年金の受給権者に係る届出等)
第十八条の二
厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、
次の各号
に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書。以下同じ。)を毎年厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに提出することを求めることができる。
第十八条の二
厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、
次
に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書。以下同じ。)を毎年厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに提出することを求めることができる。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2
前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
2
前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
4
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(平一八厚労令一六六・追加、平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・一部改正)
(平一八厚労令一六六・追加、平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(氏名変更の届出)
(氏名変更の届出)
第十九条
老齢基礎年金の受給権者
★挿入★
は、氏名を変更したときは、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。
第十九条
老齢基礎年金の受給権者
(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)
は、氏名を変更したときは、
次
に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。
一
変更前及び変更後の氏名
並びに生年月日
一
変更前及び変更後の氏名
、生年月日並びに住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2
前項の届書には、
次の各号
に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、
次
に掲げる書類を添えなければならない。
一
老齢基礎年金の年金証書
一
老齢基礎年金の年金証書
二
氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
★削除★
3
老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。次条から第二十五条までにおいて同じ。)の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第三十七条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
3
老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。次条から第二十五条までにおいて同じ。)の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第三十七条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
4
老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第七十六条第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
4
老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第七十六条第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
5
老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する同法による老齢厚生年金(以下「第二号等老齢厚生年金」という。)の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。
5
老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する同法による老齢厚生年金(以下「第二号等老齢厚生年金」という。)の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。
(昭四一厚令二三・追加、昭四六厚令一五・昭四八厚令五六・昭六一厚令一七・昭六三厚令六・平八厚令五八・平一一厚令三二・平一二厚令一八・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二四厚労令五五・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭四一厚令二三・追加、昭四六厚令一五・昭四八厚令五六・昭六一厚令一七・昭六三厚令六・平八厚令五八・平一一厚令三二・平一二厚令一八・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二四厚労令五五・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(住所変更の届書)
(住所変更の届書)
第二十条
老齢基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により
当該受給権者に係る
機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、住所を変更したときは、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあつた日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。
第二十条
老齢基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により
★削除★
機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、住所を変更したときは、
次
に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあつた日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。
一
氏名及び生年月日
一
氏名及び生年月日
二
変更後の住所
二
変更後の住所
二の二
★挿入★
基礎年金番号
二の二
個人番号又は
基礎年金番号
三
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2
老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第三十八条第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
2
老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第三十八条第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
3
老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第七十六条の二第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
3
老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第七十六条の二第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
4
老齢基礎年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。
4
老齢基礎年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。
(昭四一厚令二三・追加、昭四六厚令一五・昭四八厚令五六・昭六一厚令一七・昭六三厚令六・平八厚令五八・平一一厚令三二・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二四厚労令五五・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭四一厚令二三・追加、昭四六厚令一五・昭四八厚令五六・昭六一厚令一七・昭六三厚令六・平八厚令五八・平一一厚令三二・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二四厚労令五五・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(年金払渡方法等の変更の届出)
(年金払渡方法等の変更の届出)
第二十一条
老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関
★挿入★
を変更しようとするときは、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第二十一条
老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関
又は当該機関の預金口座の名義
を変更しようとするときは、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
二
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称
及び預金口座の
口座番号
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称
並びに預金口座の名義及び
口座番号
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
三
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2
前項第二号イに掲げる者にあつては、預金口座の
★挿入★
口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の
★挿入★
口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2
前項第二号イに掲げる者にあつては、預金口座の
名義及び
口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の
名義及び
口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3
老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
3
老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
(昭四二厚令六・全改、昭四六厚令一五・昭四八厚令五六・昭五〇厚令二七・昭六一厚令一七・昭六三厚令六・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・一部改正)
(昭四二厚令六・全改、昭四六厚令一五・昭四八厚令五六・昭五〇厚令二七・昭六一厚令一七・昭六三厚令六・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(年金証書の再交付の申請)
(年金証書の再交付の申請)
第二十二条
老齢基礎年金の受給権者は、老齢基礎年金の年金証書を破り、汚し、
又は失つた
ときは、老齢基礎年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
第二十二条
老齢基礎年金の受給権者は、老齢基礎年金の年金証書を破り、汚し、
若しくは失つたとき又は老齢基礎年金の年金証書に記載された氏名に変更がある
ときは、老齢基礎年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2
前項の申請をするには、
次の各号
に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
この場合において、破り、又は汚した老齢基礎年金の年金証書を当該申請書に添えなければならない。
2
前項の申請をするには、
次
に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
★削除★
一
氏名
★挿入★
、生年月日及び住所
一
氏名
(老齢基礎年金の年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)
、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三
年金証書を破り、汚し、又は失つた事由
三
老齢基礎年金の年金証書を破り、汚し、又は失つた者にあつては、その事由
★新設★
3
前項の申請書(老齢基礎年金の年金証書を失つたことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、老齢基礎年金の年金証書を添えなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
老齢基礎年金の受給権者は、第一項の申請
★挿入★
をした後、失つた老齢基礎年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。
4
老齢基礎年金の受給権者は、第一項の申請
(老齢基礎年金の年金証書を失つたことによるものに限る。)
をした後、失つた老齢基礎年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第四十条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。
5
老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第四十条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。
(昭四一厚令二三・追加、昭四六厚令一五・昭四八厚令五六・昭六一厚令一七・昭六三厚令六・平八厚令五八・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・一部改正)
(昭四一厚令二三・追加、昭四六厚令一五・昭四八厚令五六・昭六一厚令一七・昭六三厚令六・平八厚令五八・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(死亡の届出)
(死亡の届出)
第二十四条
法第百五条第四項の規定による老齢基礎年金の受給権者の死亡の届出は、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、機構に提出することによつて行わなければならない。
第二十四条
法第百五条第四項の規定による老齢基礎年金の受給権者の死亡の届出は、
次
に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、機構に提出することによつて行わなければならない。
一
届出人の
氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
一
★削除★
氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
二
受給権者の氏名及び生年月日
二
受給権者の氏名及び生年月日
二の二
受給権者の
★挿入★
基礎年金番号
二の二
受給権者の
個人番号又は
基礎年金番号
三
受給権者の死亡した年月日
三
受給権者の死亡した年月日
四
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
四
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
受給権者の老齢基礎年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
一
受給権者の老齢基礎年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
二
受給権者の死亡を明らかにすることができる書類
二
受給権者の死亡を明らかにすることができる書類
3
受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、厚生年金保険法施行規則第四十一条第一項の届出が行われたときは、第一項の届出があつたものとみなす。
3
受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、厚生年金保険法施行規則第四十一条第一項の届出が行われたときは、第一項の届出があつたものとみなす。
4
受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有していた場合において、平成九年改正省令附則第七十七条第一項又は平成十四年改正省令附則第四十八条の二第一項の届出が行われたときは、第一項の届出があつたものとみなす。
4
受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有していた場合において、平成九年改正省令附則第七十七条第一項又は平成十四年改正省令附則第四十八条の二第一項の届出が行われたときは、第一項の届出があつたものとみなす。
5
老齢基礎年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。
5
老齢基礎年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。
6
法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者
★挿入★
は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により
当該受給権者に係る
機構保存本人確認情報の提供を受けることができる
★挿入★
受給権者とする。
6
法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者
のうち、老齢基礎年金の受給権者に係るもの
は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により
★削除★
機構保存本人確認情報の提供を受けることができる
老齢基礎年金の
受給権者とする。
7
法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める
場合は、
受給権者の死亡の日から七日以内に当該受給権者に係る戸籍法
(昭和二十二年法律第二百二十四号)
の規定による死亡の届出をした場合とする。
7
法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める
場合のうち、老齢基礎年金の受給権者に係るものは、当該
受給権者の死亡の日から七日以内に当該受給権者に係る戸籍法
★削除★
の規定による死亡の届出をした場合とする。
(昭四一厚令二三・追加、昭四六厚令一五・昭四八厚令五六・昭六一厚令一七・昭六三厚令六・平八厚令五八・平一一厚令三二・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二四厚労令五五・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭四一厚令二三・追加、昭四六厚令一五・昭四八厚令五六・昭六一厚令一七・昭六三厚令六・平八厚令五八・平一一厚令三二・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二四厚労令五五・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(未支給年金の請求)
(未支給年金の請求)
第二十五条
法第十九条の規定による未支給の年金の支給の請求は、
次の各号
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該請求が法第十九条第三項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第十六条、第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により、老齢基礎年金の裁定請求書及びこれに添えるべき書類を提出しなければならない。
第二十五条
法第十九条の規定による未支給の年金の支給の請求は、
次
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該請求が法第十九条第三項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第十六条、第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により、老齢基礎年金の裁定請求書及びこれに添えるべき書類を提出しなければならない。
一
請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
一
請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
二
受給権者の氏名、生年月日及び住所
二
受給権者の氏名、生年月日及び住所
二の二
受給権者の
★挿入★
基礎年金番号
二の二
受給権者の
個人番号又は
基礎年金番号
三
受給権者の老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三
受給権者の老齢基礎年金の年金証書の年金コード
四
受給権者の
死亡の
年月日
四
受給権者の
死亡した
年月日
五
請求者以外に法第十九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
五
請求者以外に法第十九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
六
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
六
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
受給権者の死亡の当時における受給権者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
一
受給権者の死亡の当時における受給権者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
二
受給権者の死亡の当時、受給権者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
二
受給権者の死亡の当時、受給権者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
三
前項第六号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
三
前項第六号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
四
法第百五条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の老齢基礎年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
四
法第百五条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の老齢基礎年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
3
第一項の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合であつて同項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について厚生年金保険法第三十七条第一項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち厚生年金保険法施行規則第四十二条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合であつて同項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について厚生年金保険法第三十七条第一項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち厚生年金保険法施行規則第四十二条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭四六厚令一五・全改、昭四八厚令五六・昭五〇厚令二七・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二三厚労令一三六・一部改正)
(昭四六厚令一五・全改、昭四八厚令五六・昭五〇厚令二七・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二三厚労令一三六・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(裁定の請求)
(裁定の請求)
第三十一条
法第十六条の規定による障害基礎年金についての裁定の請求は、
次の各号
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第三十一条
法第十六条の規定による障害基礎年金についての裁定の請求は、
次
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
三
公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
イ
最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者
イ
最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者
ロ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
ロ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
四
障害の原因である疾病又は負傷(二以上の疾病又は負傷が障害の原因となつているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日並びに当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときはその発した年月日
四
障害の原因である疾病又は負傷(二以上の疾病又は負傷が障害の原因となつているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日並びに当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときはその発した年月日
五
次に掲げる者にあつては、その旨
五
次に掲げる者にあつては、その旨
イ
法第三十条の二第一項の規定による障害基礎年金の請求を行う者
イ
法第三十条の二第一項の規定による障害基礎年金の請求を行う者
ロ
法第三十条の三第一項の規定による障害基礎年金の請求を行う者
ロ
法第三十条の三第一項の規定による障害基礎年金の請求を行う者
六
障害の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
六
障害の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
七
加算額対象者(法第三十三条の二第一項又は第三十九条第一項若しくは第三十九条の二第一項の規定による加算額の計算の基礎となる子をいう。以下同じ。)があるときは、その者の氏名及び生年月日
七
加算額対象者(法第三十三条の二第一項又は第三十九条第一項若しくは第三十九条の二第一項の規定による加算額の計算の基礎となる子をいう。以下同じ。)があるときは、その者の氏名及び生年月日
八
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
八
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
九
法第三十六条第一項に規定する障害補償を受けることができる者にあつては、その旨
九
法第三十六条第一項に規定する障害補償を受けることができる者にあつては、その旨
十
法第三十条の四の規定による障害基礎年金の請求を行う者であつて令第四条の八に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、その旨
十
法第三十条の四の規定による障害基礎年金の請求を行う者であつて令第四条の八に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、その旨
十一
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
十一
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
前項の請求書には、
次の各号
に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の請求書には、
次
に掲げる書類等を添えなければならない。
一
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
★挿入★
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
四
障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
四
障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
五
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
五
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
六
障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日(疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、当該疾病又は負傷が発した日を含む。)を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
六
障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日(疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、当該疾病又は負傷が発した日を含む。)を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
七
加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
七
加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
八
加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
八
加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
九
加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子があるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
九
加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子があるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
十
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
十
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
十一
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
十一
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
十二
法第三十条の四の規定による障害基礎年金の請求をする者にあつては、次に掲げる書類
十二
法第三十条の四の規定による障害基礎年金の請求をする者にあつては、次に掲げる書類
イ
令第四条の八に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及び当該給付の額並びにその支給を受けることとなつた年月日を明らかにすることができる書類
イ
令第四条の八に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及び当該給付の額並びにその支給を受けることとなつた年月日を明らかにすることができる書類
ロ
障害基礎年金所得状況届(様式第三号)
ロ
障害基礎年金所得状況届(様式第三号)
十三
前項第十一号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
十三
前項第十一号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3
前項第十二号ロの障害基礎年金所得状況届には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
3
前項第十二号ロの障害基礎年金所得状況届には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
前年の所得(令第六条の二第一項の規定によつて計算した所得の額をいう。以下この項において同じ。)が三百六十万四千円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書
一
前年の所得(令第六条の二第一項の規定によつて計算した所得の額をいう。以下この項において同じ。)が三百六十万四千円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書
二
前年の所得が三百六十万四千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書類
二
前年の所得が三百六十万四千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書類
イ
受給権者の前年の所得の額並びに法第三十六条の三第一項に規定する扶養親族等(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数並びに所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族(以下「老人控除対象配偶者等」という。)の有無及び数についての市町村長の証明書
イ
受給権者の前年の所得の額並びに法第三十六条の三第一項に規定する扶養親族等(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数並びに所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族(以下「老人控除対象配偶者等」という。)の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ
受給権者の所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下「控除対象扶養親族」という。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類
ロ
受給権者の所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下「控除対象扶養親族」という。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類
ハ
受給権者が令第六条の二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ
受給権者が令第六条の二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ニ
受給権者が法第三十六条の四第一項の規定に該当するときは、障害基礎年金被災状況届(様式第四号)
ニ
受給権者が法第三十六条の四第一項の規定に該当するときは、障害基礎年金被災状況届(様式第四号)
4
第一項の裁定の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「障害厚生年金」という。)の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該障害厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の裁定の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「障害厚生年金」という。)の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該障害厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
第一項の裁定の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金」という。)の受給権者(平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級の三級又は廃止前農林共済法第三十九条第二項に規定する障害等級の三級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)である場合であつて、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項又は廃止前農林共済法第四十四条第一項の規定による当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の改定請求に併せて行われるときは、第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の改定請求書に添えたものについては、第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に添えることを要しないものとする。
5
第一項の裁定の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金」という。)の受給権者(平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級の三級又は廃止前農林共済法第三十九条第二項に規定する障害等級の三級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)である場合であつて、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項又は廃止前農林共済法第四十四条第一項の規定による当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の改定請求に併せて行われるときは、第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の改定請求書に添えたものについては、第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に添えることを要しないものとする。
6
法第三十条の四の規定による障害基礎年金に係る第一項の請求は、当該障害基礎年金の額の全部につき支給を停止される事由がある場合においては、第二項第十二号に掲げる書類を添えないですることを妨げない。
6
法第三十条の四の規定による障害基礎年金に係る第一項の請求は、当該障害基礎年金の額の全部につき支給を停止される事由がある場合においては、第二項第十二号に掲げる書類を添えないですることを妨げない。
7
法第三十条の四の規定による障害基礎年金に係る第一項の請求が、一月から七月までの間に支給が開始されるべきものであるときは、第三項各号中「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えるものとする。
7
法第三十条の四の規定による障害基礎年金に係る第一項の請求が、一月から七月までの間に支給が開始されるべきものであるときは、第三項各号中「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えるものとする。
8
第一項の裁定の請求が、平成六年改正法附則第四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による障害基礎年金に係るものであるときは、第二項各号に掲げる書類等のほか、次の各号に掲げる年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名を記載した書類及びその年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書(年金証書を添えることができないときは、第六十五条第二項第二号の二並びにその年金について同項第一号及び第三号に掲げる事項を明らかにすることができる書類)を添えなければならない。この場合においては、第二項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる書類は添えることを要しないものとする。
8
第一項の裁定の請求が、平成六年改正法附則第四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による障害基礎年金に係るものであるときは、第二項各号に掲げる書類等のほか、次の各号に掲げる年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名を記載した書類及びその年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書(年金証書を添えることができないときは、第六十五条第二項第二号の二並びにその年金について同項第一号及び第三号に掲げる事項を明らかにすることができる書類)を添えなければならない。この場合においては、第二項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる書類は添えることを要しないものとする。
一
法による障害基礎年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害基礎年金
一
法による障害基礎年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害基礎年金
二
旧法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害年金
二
旧法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害年金
三
厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは旧厚生年金保険法による障害年金又は障害共済年金若しくは障害年金(以下この項において「障害厚生年金等」という。)の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害厚生年金等
三
厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは旧厚生年金保険法による障害年金又は障害共済年金若しくは障害年金(以下この項において「障害厚生年金等」という。)の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害厚生年金等
9
令第一条第一項第二号の規定により共済組合等において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
9
令第一条第一項第二号の規定により共済組合等において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
(昭六一厚令一七・全改、昭六一厚令二九・昭六二厚令二八・昭六三厚令三八・平元厚令二九・平二厚令三一・平三厚令三三・平四厚令三五・平五厚令二八・平六厚令四八・平六厚令七一・平七厚令二〇・平七厚令四九・平八厚令四六・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平九厚令五六・平九厚令九四・平一〇厚令七〇・平一一厚令三二・平一一厚令六〇・平一二厚令一八・平一二厚令八八・平一二厚令一〇五・平一二厚令一二七・平一三厚労令一三七・平一四厚労令七〇・平一五厚労令七一・平一五厚労令一六五・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二三厚労令一三六・平二四厚労令三七・平二四厚労令五五・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、昭六一厚令二九・昭六二厚令二八・昭六三厚令三八・平元厚令二九・平二厚令三一・平三厚令三三・平四厚令三五・平五厚令二八・平六厚令四八・平六厚令七一・平七厚令二〇・平七厚令四九・平八厚令四六・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平九厚令五六・平九厚令九四・平一〇厚令七〇・平一一厚令三二・平一一厚令六〇・平一二厚令一八・平一二厚令八八・平一二厚令一〇五・平一二厚令一二七・平一三厚労令一三七・平一四厚労令七〇・平一五厚労令七一・平一五厚労令一六五・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二三厚労令一三六・平二四厚労令三七・平二四厚労令五五・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(支給停止解除の申請)
(支給停止解除の申請)
第三十二条
法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により障害基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、
次の各号
に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
第三十二条
法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により障害基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、
次
に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
障害基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨
二
障害基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨
三
障害基礎年金の年金証書の年金コード
三
障害基礎年金の年金証書の年金コード
四
公的年金給付(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金及び障害共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四
公的年金給付(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金及び障害共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
五
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2
前項の申請書には、
次の各号
に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の申請書には、
次
に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
★挿入★
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
三
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
五
厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
五
厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
六
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
六
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
七
加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
七
加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
八
加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
八
加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
九
加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
九
加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
十
法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者にあつては、障害基礎年金所得状況届及び第三十一条第三項各号に掲げる書類
十
法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者にあつては、障害基礎年金所得状況届及び第三十一条第三項各号に掲げる書類
3
第一項の申請を行う者が同時に障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該障害厚生年金に係る厚生年金保険法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の申請を行う者が同時に障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該障害厚生年金に係る厚生年金保険法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の申請を行う者が同時に障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の受給権を有する場合であつて第一項の申請が当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金に係る平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)又は廃止前農林共済法第二十三条の二第三項(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の申請を行う者が同時に障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の受給権を有する場合であつて第一項の申請が当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金に係る平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)又は廃止前農林共済法第二十三条の二第三項(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・平九厚令三一・平一一厚令三二・平一二厚令一二七・平一四厚労令七〇・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二四厚労令五五・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・平九厚令三一・平一一厚令三二・平一二厚令一二七・平一四厚労令七〇・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二四厚労令五五・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(支給停止の申出)
(支給停止の申出)
第三十二条の二
法第二十条の二第一項の規定により障害基礎年金の支給停止の申出をしようとする者は、
次の各号
に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
第三十二条の二
法第二十条の二第一項の規定により障害基礎年金の支給停止の申出をしようとする者は、
次
に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
障害基礎年金の年金証書の年金コード
三
障害基礎年金の年金証書の年金コード
四
障害基礎年金の支給停止の申出をする旨
四
障害基礎年金の支給停止の申出をする旨
2
第十七条の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。
2
第十七条の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。
(平一九厚労令二二・追加、平二一厚労令一六七・一部改正)
(平一九厚労令二二・追加、平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(支給停止の申出の撤回)
(支給停止の申出の撤回)
第三十二条の三
法第二十条の二第三項の規定により障害基礎年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、
次の各号
に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
第三十二条の三
法第二十条の二第三項の規定により障害基礎年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、
次
に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
障害基礎年金の年金証書の年金コード
三
障害基礎年金の年金証書の年金コード
四
障害基礎年金の支給停止の申出を撤回する旨
四
障害基礎年金の支給停止の申出を撤回する旨
五
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
五
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二
障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
三
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
三
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
四
加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
四
加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
五
加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
五
加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
六
加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
六
加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
七
法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者にあつては、障害基礎年金所得状況届及び第三十一条第三項各号に掲げる書類(申出日の属する年の前年の所得に関する書類が提出されていないときに限る。)
七
法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者にあつては、障害基礎年金所得状況届及び第三十一条第三項各号に掲げる書類(申出日の属する年の前年の所得に関する書類が提出されていないときに限る。)
3
第十七条の二の二第三項の規定は、第一項の申出について準用する。
3
第十七条の二の二第三項の規定は、第一項の申出について準用する。
(平一九厚労令二二・追加、平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二七厚労令一三六・一部改正)
(平一九厚労令二二・追加、平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二七厚労令一三六・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(改定の請求)
(改定の請求)
第三十三条
法第三十四条第二項の規定による障害基礎年金の額の改定の請求は、
次の各号
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第三十三条
法第三十四条第二項の規定による障害基礎年金の額の改定の請求は、
次
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
障害基礎年金の年金証書の年金コード
二
障害基礎年金の年金証書の年金コード
三
障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害基礎年金の支給を受けることができることとなつた年月日
三
障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害基礎年金の支給を受けることができることとなつた年月日
四
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
四
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2
前項の請求書には、その請求書を提出する日前一月以内に作成された次の各号に掲げる書類等及び国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2
前項の請求書には、その請求書を提出する日前一月以内に作成された次の各号に掲げる書類等及び国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
一
障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二
前号の障害の現状が第三十三条の二の二に規定する場合に該当するときは、当該該当することを明らかにする書類
二
前号の障害の現状が第三十三条の二の二に規定する場合に該当するときは、当該該当することを明らかにする書類
三
第一号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
三
第一号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
四
加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
四
加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
五
加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
五
加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
六
加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
六
加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3
第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合においては、当該障害厚生年金に係る厚生年金保険法第五十二条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合においては、当該障害厚生年金に係る厚生年金保険法第五十二条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の受給権を有する場合においては、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項又は廃止前農林共済法第四十四条第一項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の受給権を有する場合においては、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項又は廃止前農林共済法第四十四条第一項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害共済年金の受給権を有する場合においては、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項の規定を適用する場合を含む。)又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十九条第一項の請求を行つたときは、第一項の請求を行つたものとみなす。
5
第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害共済年金の受給権を有する場合においては、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項の規定を適用する場合を含む。)又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十九条第一項の請求を行つたときは、第一項の請求を行つたものとみなす。
6
第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する障害厚生年金(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づくものに限る。以下「第二号等障害厚生年金」という。)を有する場合においては、当該第二号等障害厚生年金に係る厚生年金保険法第五十二条第二項の請求を行つたときは、第一項の請求を行つたものとみなす。
6
第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する障害厚生年金(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づくものに限る。以下「第二号等障害厚生年金」という。)を有する場合においては、当該第二号等障害厚生年金に係る厚生年金保険法第五十二条第二項の請求を行つたときは、第一項の請求を行つたものとみなす。
(昭四六厚令一五・全改、昭四八厚令五六・昭五七厚令四〇・昭六一厚令一七・平元厚令四九・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一一厚令三二・平一二厚令一二七・平一四厚労令二七・平一四厚労令七〇・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二四厚労令五五・平二六厚労令四一・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭四六厚令一五・全改、昭四八厚令五六・昭五七厚令四〇・昭六一厚令一七・平元厚令四九・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一一厚令三二・平一二厚令一二七・平一四厚労令二七・平一四厚労令七〇・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二四厚労令五五・平二六厚労令四一・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
第三十三条の二
法第三十四条第四項(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号。以下「政令第三百三十七号」という。)第二条の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条及び第三十五条の二において同じ。)の規定による障害基礎年金(昭和六十年改正法附則第三十二条第六項及び政令第三百三十七号第十一条の規定により受給権者とみなされる者に係るものを含む。第三号及び第六号並びに第三十五条の二第一項(第二号を除く。)において同じ。)の額の改定の請求は、
次の各号
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第三十三条の二
法第三十四条第四項(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号。以下「政令第三百三十七号」という。)第二条の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条及び第三十五条の二において同じ。)の規定による障害基礎年金(昭和六十年改正法附則第三十二条第六項及び政令第三百三十七号第十一条の規定により受給権者とみなされる者に係るものを含む。第三号及び第六号並びに第三十五条の二第一項(第二号を除く。)において同じ。)の額の改定の請求は、
次
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
二
障害基礎年金の年金証書又は旧法による障害年金の国民年金証書の年金コード
二
障害基礎年金の年金証書又は旧法による障害年金の国民年金証書の年金コード
三
★挿入★
基礎年金番号
三
個人番号又は
基礎年金番号
四
次に掲げる者にあつては、その旨
四
次に掲げる者にあつては、その旨
イ
障害基礎年金の支給事由である障害(法第三十四条第四項の規定により額の改定が行われたとき又は法第三十六条第二項ただし書(政令第三百三十七号第二条の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条、第三十五条及び第三十五条の二において同じ。)の規定により支給停止の事由の消滅があつたときは、当該改定又は消滅の事由である障害を含む。)の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日のうち最も遅い日(以下この条及び第三十五条の二において「特定初診日」という。)以後において公的年金制度の加入期間を有する者
イ
障害基礎年金の支給事由である障害(法第三十四条第四項の規定により額の改定が行われたとき又は法第三十六条第二項ただし書(政令第三百三十七号第二条の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条、第三十五条及び第三十五条の二において同じ。)の規定により支給停止の事由の消滅があつたときは、当該改定又は消滅の事由である障害を含む。)の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日のうち最も遅い日(以下この条及び第三十五条の二において「特定初診日」という。)以後において公的年金制度の加入期間を有する者
ロ
最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者
ロ
最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者
ハ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
ハ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
五
法第三十四条第四項に規定するその他障害(以下この条及び第三十五条の二において「その他障害」という。)の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
五
法第三十四条第四項に規定するその他障害(以下この条及び第三十五条の二において「その他障害」という。)の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
六
障害基礎年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害基礎年金の支給を受けることができることとなつた年月日
六
障害基礎年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害基礎年金の支給を受けることができることとなつた年月日
七
法第三十四条第四項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日
七
法第三十四条第四項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日
八
法第三十六条第二項ただし書の規定により支給停止の事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日
八
法第三十六条第二項ただし書の規定により支給停止の事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日
九
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
九
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等(第二号、第三号及び第五号から第七号までに掲げる書類等については、当該請求書を提出する日前一月以内に作成されたものに限る。)
及び国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等(第二号、第三号及び第五号から第七号までに掲げる書類等については、当該請求書を提出する日前一月以内に作成されたものに限る。)
を添えなければならない。この場合において、同項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載するときは、併せて、国民年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
一
特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
二
その他障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
二
その他障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
三
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
三
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
四
その他障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
四
その他障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
五
加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
五
加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
六
加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
六
加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
七
加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
七
加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3
第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合においては、当該障害厚生年金に係る厚生年金保険法第五十二条第四項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合においては、当該障害厚生年金に係る厚生年金保険法第五十二条第四項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(平元厚令四九・追加、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一二厚令一二七・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・一部改正)
(平元厚令四九・追加、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一二厚令一二七・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(子を有するに至つたときの届出)
(子を有するに至つたときの届出)
第三十三条の三
障害基礎年金の受給権者は、子(法第三十三条の二第二項に規定する子をいう。以下この条において同じ。)を有するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第三十三条の三
障害基礎年金の受給権者は、子(法第三十三条の二第二項に規定する子をいう。以下この条において同じ。)を有するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
障害基礎年金の年金証書の年金コード
二
障害基礎年金の年金証書の年金コード
三
子の氏名及び生年月日
三
子の氏名及び生年月日
四
子を有するに至つた年月日及びその事由
四
子を有するに至つた年月日及びその事由
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
子の生年月日及びその子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
一
子の生年月日及びその子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
一の二
子が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
一の二
子が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
二
子が令第四条の六に定める障害の現状にあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二
子が令第四条の六に定める障害の現状にあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
三
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
三
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
(昭六一厚令一七・追加、平元厚令四九・旧第三三条の二繰下、平八厚令五八・平一二厚令一二七・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平元厚令四九・旧第三三条の二繰下、平八厚令五八・平一二厚令一二七・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(加算額対象者の届出)
(加算額対象者の届出)
第三十三条の四
法第三十条の二第四項の規定により同条第一項の請求があつたものとみなされた障害基礎年金の受給権者は、加算額対象者があるときは、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第三十三条の四
法第三十条の二第四項の規定により同条第一項の請求があつたものとみなされた障害基礎年金の受給権者は、加算額対象者があるときは、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害共済年金の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
二
障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害共済年金の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
三
加算額対象者の氏名及び生年月日
三
加算額対象者の氏名及び生年月日
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
加算額対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
一
加算額対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
二
加算額対象者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
二
加算額対象者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
三
加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子があるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
三
加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子があるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
四
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
四
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
3
第一項の届出は、厚生年金保険法第五十二条第二項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項の規定を適用する場合を含む。)、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十九条第一項又は廃止前農林共済法第四十四条第一項の規定による額の改定の請求を行うことにより法第三十条の二第一項の請求があつたものとみなされる者については、当該改定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該改定の請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の届出は、厚生年金保険法第五十二条第二項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項の規定を適用する場合を含む。)、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十九条第一項又は廃止前農林共済法第四十四条第一項の規定による額の改定の請求を行うことにより法第三十条の二第一項の請求があつたものとみなされる者については、当該改定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該改定の請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・追加、平元厚令四九・旧第三三条の三繰下、平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一二七・平一四厚労令二七・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平元厚令四九・旧第三三条の三繰下、平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一二七・平一四厚労令二七・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(加算額対象者の障害状態該当の届出)
(加算額対象者の障害状態該当の届出)
第三十三条の五
障害基礎年金の受給権者は、加算額対象者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第三十三条の五
障害基礎年金の受給権者は、加算額対象者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
障害基礎年金の年金証書の年金コード
二
障害基礎年金の年金証書の年金コード
三
障害の状態に該当するに至つた加算額対象者である子の氏名及び生年月日
三
障害の状態に該当するに至つた加算額対象者である子の氏名及び生年月日
四
障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
四
障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
五
障害の状態に該当するに至つた年月日
五
障害の状態に該当するに至つた年月日
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
加算額対象者である子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
一
加算額対象者である子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
(昭六一厚令一七・追加、平元厚令四九・旧第三三条の四繰下、平七厚令二〇・平八厚令五八・平一二厚令一二七・平二一厚労令一六七・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平元厚令四九・旧第三三条の四繰下、平七厚令二〇・平八厚令五八・平一二厚令一二七・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(加算額対象者の不該当の届出)
(加算額対象者の不該当の届出)
第三十三条の六
障害基礎年金の受給権者は、加算額対象者が法第三十三条の二第三項各号(第六号及び第八号を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第三十三条の六
障害基礎年金の受給権者は、加算額対象者が法第三十三条の二第三項各号(第六号及び第八号を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
障害基礎年金の年金証書の年金コード
二
障害基礎年金の年金証書の年金コード
三
法第三十三条の二第三項各号のいずれかに該当するに至つた加算額対象者の氏名及び生年月日
三
法第三十三条の二第三項各号のいずれかに該当するに至つた加算額対象者の氏名及び生年月日
四
加算額対象者が法第三十三条の二第三項各号のいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由
四
加算額対象者が法第三十三条の二第三項各号のいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由
(昭六一厚令一七・追加、平元厚令四九・旧第三三条の五繰下、平八厚令五八・平二一厚労令一六七・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平元厚令四九・旧第三三条の五繰下、平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(障害状態不該当の届出)
(障害状態不該当の届出)
第三十三条の七
障害基礎年金の受給権者は、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の八に定める障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第三十三条の七
障害基礎年金の受給権者は、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の八に定める障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
障害基礎年金の年金証書の年金コード
二
障害基礎年金の年金証書の年金コード
三
厚生年金保険法施行令第三条の八に定める障害の状態に該当しなくなつた年月日
三
厚生年金保険法施行令第三条の八に定める障害の状態に該当しなくなつた年月日
2
障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第四十八条第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
2
障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第四十八条第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
3
障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第三十二条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
3
障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第三十二条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
(昭六一厚令一七・追加、平元厚令四九・旧第三三条の六繰下、平八厚令五八・平一一厚令三二・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平元厚令四九・旧第三三条の六繰下、平八厚令五八・平一一厚令三二・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(支給停止事由該当の届出)
(支給停止事由該当の届出)
第三十四条
障害基礎年金の受給権者は、法第三十六条第一項の規定に該当したときは、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第三十四条
障害基礎年金の受給権者は、法第三十六条第一項の規定に該当したときは、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
障害基礎年金の年金証書の年金コード
二
障害基礎年金の年金証書の年金コード
三
法第三十六条第一項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日
三
法第三十六条第一項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日
2
前項の届書には、法第三十六条第一項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、法第三十六条第一項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3
障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第四十九条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
3
障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第四十九条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・平二一厚労令一六七・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
第三十四条の二
法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者は、法第三十六条の二第一項から第四項まで、第三十六条の三第一項又は第三十六条の四第二項の規定に該当したときは、当該事実があつた日から十四日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第三十四条の二
法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者は、法第三十六条の二第一項から第四項まで、第三十六条の三第一項又は第三十六条の四第二項の規定に該当したときは、当該事実があつた日から十四日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
障害基礎年金の年金証書の年金コード
二
障害基礎年金の年金証書の年金コード
三
支給を停止すべき事由及びその事由に該当するに至つた年月日
三
支給を停止すべき事由及びその事由に該当するに至つた年月日
2
前項の届書には、令第四条の八に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及び当該給付の額並びにその支給を受けることとなつた年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、前項の届出が、障害基礎年金の額の全部についての支給の停止に係るものであるときは、この限りでない。
2
前項の届書には、令第四条の八に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及び当該給付の額並びにその支給を受けることとなつた年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、前項の届出が、障害基礎年金の額の全部についての支給の停止に係るものであるときは、この限りでない。
(昭六一厚令一七・追加、昭六三厚令四九・平八厚令五八・平一二厚令一二七・平二一厚労令一六七・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、昭六三厚令四九・平八厚令五八・平一二厚令一二七・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(支給停止額変更の届出)
(支給停止額変更の届出)
第三十四条の三
法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者は、法第三十六条の二第三項又は第四項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金の額につき、支給停止の額を変更すべき事由が生じたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第三十四条の三
法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者は、法第三十六条の二第三項又は第四項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金の額につき、支給停止の額を変更すべき事由が生じたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
氏名
★挿入★
一
氏名
、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
支給停止の額を変更すべき事由が生じた年月日
二
支給停止の額を変更すべき事由が生じた年月日
三
障害基礎年金の年金証書の年金コード
三
障害基礎年金の年金証書の年金コード
2
前項の届書には、法
第三十六条の二第三項又は第四項
に規定する給付の額を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、法
第三十六条の二第一項第一号
に規定する給付の額を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(昭五一厚令四九・追加、昭六一厚令一七・一部改正・旧第三四条の二繰下、昭六三厚令四九・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・一部改正)
(昭五一厚令四九・追加、昭六一厚令一七・一部改正・旧第三四条の二繰下、昭六三厚令四九・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(支給停止事由消滅の届出)
(支給停止事由消滅の届出)
第三十五条
障害基礎年金の受給権者は、法第二十条第一項、第三十二条第一項若しくは第三十六条、第三十六条の二第一項から第四項まで、第三十六条の三若しくは第三十六条の四第二項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金につき、支給停止の事由が消滅したとき(法第三十六条第二項ただし書に該当するに至つたときを除く。)は、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第三十六条第二項の規定により支給を停止されている障害基礎年金につき当該支給停止の事由が消滅した場合であつて、受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害共済年金の受給権を有するとき又は第三十二条第一項の申請書が提出されたときは、この限りでない。
第三十五条
障害基礎年金の受給権者は、法第二十条第一項、第三十二条第一項若しくは第三十六条、第三十六条の二第一項から第四項まで、第三十六条の三若しくは第三十六条の四第二項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金につき、支給停止の事由が消滅したとき(法第三十六条第二項ただし書に該当するに至つたときを除く。)は、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第三十六条第二項の規定により支給を停止されている障害基礎年金につき当該支給停止の事由が消滅した場合であつて、受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害共済年金の受給権を有するとき又は第三十二条第一項の申請書が提出されたときは、この限りでない。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
障害基礎年金の年金証書の年金コード
二
障害基礎年金の年金証書の年金コード
三
支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
三
支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
四
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
四
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二
厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
三
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
三
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
四
支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている障害基礎年金に係るものを除く。)
四
支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている障害基礎年金に係るものを除く。)
五
加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
五
加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
六
加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
六
加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
七
加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
七
加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
八
法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類
八
法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類
イ
前項の届出が、法第三十六条の二第一項第二号又は第三号の規定に係るものであるときは、支給停止の事由が消滅した事実を明らかにすることができる書類
イ
前項の届出が、法第三十六条の二第一項第二号又は第三号の規定に係るものであるときは、支給停止の事由が消滅した事実を明らかにすることができる書類
ロ
前項の届出が、法第三十六条の二第二項の規定に係るものであるときは、令第四条の八に定める給付の額を明らかにすることができる書類
ロ
前項の届出が、法第三十六条の二第二項の規定に係るものであるときは、令第四条の八に定める給付の額を明らかにすることができる書類
ハ
前項の届出が、法第三十六条の三の規定に係るものであるときは、障害基礎年金被災状況届
ハ
前項の届出が、法第三十六条の三の規定に係るものであるときは、障害基礎年金被災状況届
3
第一項の届出は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合(当該障害基礎年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該障害厚生年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、厚生年金保険法施行規則第五十条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の届出は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合(当該障害基礎年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該障害厚生年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、厚生年金保険法施行規則第五十条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
一
法第二十条第一項及び昭和六十年改正法附則第十一条第二項 厚生年金保険法第三十八条第一項及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第一項並びに昭和六十年改正法附則第五十六条第一項
一
法第二十条第一項及び昭和六十年改正法附則第十一条第二項 厚生年金保険法第三十八条第一項及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第一項並びに昭和六十年改正法附則第五十六条第一項
二
法第三十二条第一項 厚生年金保険法第四十九条第一項
二
法第三十二条第一項 厚生年金保険法第四十九条第一項
三
法第三十六条第一項 厚生年金保険法第五十四条第一項
三
法第三十六条第一項 厚生年金保険法第五十四条第一項
四
法第三十六条第二項 厚生年金保険法第五十四条第二項
四
法第三十六条第二項 厚生年金保険法第五十四条第二項
4
第一項の届出は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の受給権を有する場合(当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害基礎年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、平成九年改正省令附則第三十条第一項若しくは附則第三十二条の二第一項又は平成十四年改正省令附則第二十八条の二第一項若しくは附則第五十条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の規定による届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の届出は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の受給権を有する場合(当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害基礎年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、平成九年改正省令附則第三十条第一項若しくは附則第三十二条の二第一項又は平成十四年改正省令附則第二十八条の二第一項若しくは附則第五十条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の規定による届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
一
法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項第二号若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第一項、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項第二号又は廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第一項第二号
一
法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項第二号若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第一項、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項第二号又は廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第一項第二号
二
法第三十六条第二項 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十七条第四項又は廃止前農林共済法第四十五条の三第三項
二
法第三十六条第二項 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十七条第四項又は廃止前農林共済法第四十五条の三第三項
(昭六一厚令一七・全改、平元厚令四九・平八厚令五八・平一一厚令三二・平一二厚令一二七・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二四厚労令五五・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、平元厚令四九・平八厚令五八・平一一厚令三二・平一二厚令一二七・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二四厚労令五五・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
第三十五条の二
障害基礎年金の受給権者は、法第三十六条第二項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金につき、同項ただし書に該当するに至つたときは、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第三十五条の二
障害基礎年金の受給権者は、法第三十六条第二項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金につき、同項ただし書に該当するに至つたときは、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
二
障害基礎年金の年金証書等の年金コード
二
障害基礎年金の年金証書等の年金コード
三
★挿入★
基礎年金番号
三
個人番号又は
基礎年金番号
四
次に掲げる者にあつては、その旨
四
次に掲げる者にあつては、その旨
イ
特定初診日以後において公的年金制度の加入期間を有する者
イ
特定初診日以後において公的年金制度の加入期間を有する者
ロ
最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者
ロ
最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者
ハ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
ハ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
五
その他障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
五
その他障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
六
障害基礎年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害基礎年金の支給を受けることができることとなつた年月日
六
障害基礎年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害基礎年金の支給を受けることができることとなつた年月日
七
法第三十四条第四項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日
七
法第三十四条第四項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日
八
法第三十六条第二項ただし書の規定により支給停止の事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日
八
法第三十六条第二項ただし書の規定により支給停止の事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日
九
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
九
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等及び国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等及び国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
二
特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
三
その他障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
三
その他障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
四
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
四
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
五
その他障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
五
その他障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
六
加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
六
加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
七
加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
七
加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
八
加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
八
加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3
第一項の届出は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合(当該障害厚生年金が厚生年金保険法第五十四条第二項の規定によつて支給を停止されていた場合であつて、同項ただし書に該当するに至つたときに限る。)においては、厚生年金保険法施行規則第五十条の二第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の届出は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合(当該障害厚生年金が厚生年金保険法第五十四条第二項の規定によつて支給を停止されていた場合であつて、同項ただし書に該当するに至つたときに限る。)においては、厚生年金保険法施行規則第五十条の二第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(平元厚令四九・追加、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一二厚令一二七・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・一部改正)
(平元厚令四九・追加、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一二厚令一二七・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない障害基礎年金の受給権者に係る届出等)
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない障害基礎年金の受給権者に係る届出等)
第三十六条の二
厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による障害基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、
次の各号
に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
第三十六条の二
厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による障害基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、
次
に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
障害基礎年金の年金証書の年金コード
三
障害基礎年金の年金証書の年金コード
2
前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
2
前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
4
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(平一八厚労令一六六・追加、平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・一部改正)
(平一八厚労令一六六・追加、平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者の届出)
(加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者の届出)
第三十六条の三
加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者は、毎年、指定日までに、
次の各号
に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
第三十六条の三
加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者は、毎年、指定日までに、
次
に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
障害基礎年金の年金証書の年金コード
三
障害基礎年金の年金証書の年金コード
四
加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
四
加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2
前項の届書には、指定日前一月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の届書には、指定日前一月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
一
加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
3
第一項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。
3
第一項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。
一
障害基礎年金の裁定が行われた日
一
障害基礎年金の裁定が行われた日
二
法第三十四条第一項の規定により障害基礎年金の額の改定が行われた日
二
法第三十四条第一項の規定により障害基礎年金の額の改定が行われた日
三
その全額につき支給が停止されていた障害基礎年金の支給の停止が解除された日(その前日に障害基礎年金の受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)
三
その全額につき支給が停止されていた障害基礎年金の支給の停止が解除された日(その前日に障害基礎年金の受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)
(平一八厚労令一六六・追加、平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・一部改正)
(平一八厚労令一六六・追加、平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(老齢基礎年金に関する規定の準用)
(老齢基礎年金に関する規定の準用)
第三十八条
第十九条から第二十六条までの規定(次項又は第三項において準用する規定を除く。)は、障害基礎年金について準用する。この場合において、第二十五条第一項中「第十六条、第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「第三十一条の例により、障害基礎年金の裁定請求書」と、第二十六条中「第十八条の二」とあるのは「第三十六条の二及び第三十六条の三」と読み替えるものとする。
第三十八条
第十九条から第二十六条までの規定(次項又は第三項において準用する規定を除く。)は、障害基礎年金について準用する。この場合において、第二十五条第一項中「第十六条、第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「第三十一条の例により、障害基礎年金の裁定請求書」と、第二十六条中「第十八条の二」とあるのは「第三十六条の二及び第三十六条の三」と読み替えるものとする。
2
第十九条第三項、第二十条第二項、第二十一条第三項、
第二十二条第四項
、第二十三条第五項、第二十四条第三項及び第二十五条第三項の規定は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合について準用する。この場合において、第十九条第三項中「第三十七条第一項」とあるのは「第五十三条第一項」と、第二十条第二項中「第三十八条第一項」とあるのは「第五十四条第一項」と、第二十一条第三項中「第三十九条第一項」とあるのは「第五十五条第一項」と、
第二十二条第四項
中「第四十条第一項」とあるのは「第五十六条第一項」と、第二十三条第三項中「第四十条の二第一項」とあるのは「第五十六条の二第一項」と、第二十四条第三項中「第四十一条第一項」とあるのは「第五十七条第一項」と、第二十五条第三項中「第四十二条第一項」とあるのは「第五十八条第一項」と読み替えるものとする。
2
第十九条第三項、第二十条第二項、第二十一条第三項、
第二十二条第五項
、第二十三条第五項、第二十四条第三項及び第二十五条第三項の規定は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合について準用する。この場合において、第十九条第三項中「第三十七条第一項」とあるのは「第五十三条第一項」と、第二十条第二項中「第三十八条第一項」とあるのは「第五十四条第一項」と、第二十一条第三項中「第三十九条第一項」とあるのは「第五十五条第一項」と、
第二十二条第五項
中「第四十条第一項」とあるのは「第五十六条第一項」と、第二十三条第三項中「第四十条の二第一項」とあるのは「第五十六条の二第一項」と、第二十四条第三項中「第四十一条第一項」とあるのは「第五十七条第一項」と、第二十五条第三項中「第四十二条第一項」とあるのは「第五十八条第一項」と読み替えるものとする。
3
第十九条第五項、第二十条第四項、第二十三条第七項及び第二十四条第五項の規定は、障害基礎年金の受給権者が同時に第二号等障害厚生年金の受給権を有する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「当該第二号等老齢厚生年金」とあるのは、「当該第二号等障害厚生年金」と読み替えるものとする。
3
第十九条第五項、第二十条第四項、第二十三条第七項及び第二十四条第五項の規定は、障害基礎年金の受給権者が同時に第二号等障害厚生年金の受給権を有する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「当該第二号等老齢厚生年金」とあるのは、「当該第二号等障害厚生年金」と読み替えるものとする。
4
第十六条の二第五項の規定は、法第三十条の二第四項の規定により同条第一項の障害基礎年金の請求があつたものとみなされた場合について準用する。この場合において、第十六条の二第五項中「特別支給の老齢厚生年金」とあるのは「当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金」と、「第二十一条第一項」とあるのは「第三十八条において準用する第二十一条第一項」と、「当該老齢基礎年金」とあるのは「当該障害基礎年金」と読み替えるものとする。
4
第十六条の二第五項の規定は、法第三十条の二第四項の規定により同条第一項の障害基礎年金の請求があつたものとみなされた場合について準用する。この場合において、第十六条の二第五項中「特別支給の老齢厚生年金」とあるのは「当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金」と、「第二十一条第一項」とあるのは「第三十八条において準用する第二十一条第一項」と、「当該老齢基礎年金」とあるのは「当該障害基礎年金」と読み替えるものとする。
(昭六一厚令一七・全改、平一〇厚令九五・平一八厚労令一六六・平二六厚労令四一・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、平一〇厚令九五・平一八厚労令一六六・平二六厚労令四一・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(裁定の請求)
(裁定の請求)
第三十九条
法第十六条の規定による遺族基礎年金についての裁定の請求は、
次の各号
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第三十九条
法第十六条の規定による遺族基礎年金についての裁定の請求は、
次
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所並びに受給権者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係
一
氏名、生年月日及び住所並びに受給権者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係
一の二
第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
被保険者又は被保険者であつた者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに
★挿入★
基礎年金番号
二
被保険者又は被保険者であつた者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに
個人番号又は
基礎年金番号
三
被保険者又は被保険者であつた者が公的年金制度の加入期間を有する者であるとき及び次に掲げる者であるときは、その旨
三
被保険者又は被保険者であつた者が公的年金制度の加入期間を有する者であるとき及び次に掲げる者であるときは、その旨
イ
令第十四条に定める期間を有する者
イ
令第十四条に定める期間を有する者
ロ
合算対象期間を有する者
ロ
合算対象期間を有する者
ハ
最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者
ハ
最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者
ニ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
ニ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
四
被保険者又は被保険者であつた者が次に掲げる者であるときは、その旨
四
被保険者又は被保険者であつた者が次に掲げる者であるときは、その旨
イ
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十九号までの規定に該当する者
イ
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十九号までの規定に該当する者
ロ
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者
ロ
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者
ハ
昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者
ハ
昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者
五
被保険者又は被保険者であつた者が経過措置政令第四十四条の二第一項各号に掲げる者であるときは、その旨(この場合において、被保険者又は被保険者であつた者が同項各号に規定する年金たる給付の受給権を有するときは、当該年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号を含む。)
五
被保険者又は被保険者であつた者が経過措置政令第四十四条の二第一項各号に掲げる者であるときは、その旨(この場合において、被保険者又は被保険者であつた者が同項各号に規定する年金たる給付の受給権を有するときは、当該年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号を含む。)
六
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
六
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
七
受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた旨
七
受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた旨
八
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日
八
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日
九
受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者であるときは、受給権者と加算額対象者とが生計を同じくしている旨
九
受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者であるときは、受給権者と加算額対象者とが生計を同じくしている旨
十
法第四十一条第一項に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨
十
法第四十一条第一項に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨
十一
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
十一
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
十二
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
十二
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
2
遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
3
第一項の請求書には、
次の各号
に掲げる書類等を添えなければならない。
3
第一項の請求書には、
次
に掲げる書類等を添えなければならない。
一
受給権者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
★挿入★
一
受給権者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一の二
第一条各号に規定する者のいずれかに該当するもの
にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一の二
第一項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者
にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
★挿入★
被保険者又は被保険者であつた者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
第一項の規定により同項の請求書に被保険者又は被保険者であつた者の基礎年金番号を記載する者にあつては、当該
被保険者又は被保険者であつた者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二の二
被保険者であつた者が第六十五条第二項に規定する年金証書の交付を受けているときは、当該年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
二の二
被保険者であつた者が第六十五条第二項に規定する年金証書の交付を受けているときは、当該年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
三
被保険者又は被保険者であつた者が共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有するときは、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
三
被保険者又は被保険者であつた者が共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有するときは、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
四
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
四
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
五
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号、第十号、第十二号、第十四号又は第十六号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であつて退職共済年金を受けることができるものを除く。)であるときは、当該事実について共済組合が確認した書類
五
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号、第十号、第十二号、第十四号又は第十六号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であつて退職共済年金を受けることができるものを除く。)であるときは、当該事実について共済組合が確認した書類
六
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第九号、第十一号、第十三号又は第十五号から第十九号までの規定に該当する者(同項第十六号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)であるときは、これらに規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
六
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第九号、第十一号、第十三号又は第十五号から第十九号までの規定に該当する者(同項第十六号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)であるときは、これらに規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
七
被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
七
被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
八
被保険者又は被保険者であつた者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
八
被保険者又は被保険者であつた者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
九
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時受給権者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
九
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時受給権者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
十
受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者であるときは、受給権者が加算額対象者と生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
十
受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者であるときは、受給権者が加算額対象者と生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
十一
加算額対象者が令第四条の六に定める障害の状態に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
十一
加算額対象者が令第四条の六に定める障害の状態に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
十二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
十二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
十三
第一項第十一号に規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
十三
第一項第十一号に規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
十四
第一項第十二号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
十四
第一項第十二号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
4
被保険者又は被保険者であつた者が法第十八条の三に規定する状態に該当するものであるときは、前項第七号に掲げる書類に代えて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
4
被保険者又は被保険者であつた者が法第十八条の三に規定する状態に該当するものであるときは、前項第七号に掲げる書類に代えて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
5
被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法又は旧法による年金たる給付を受ける権利を有していたときは、第一項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
5
被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法又は旧法による年金たる給付を受ける権利を有していたときは、第一項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
当該被保険者又は被保険者であつた者が受ける権利を有していた年金たる給付の年金証書の年金コード
一
当該被保険者又は被保険者であつた者が受ける権利を有していた年金たる給付の年金証書の年金コード
二
受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合は、その旨
二
受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合は、その旨
6
第一項の裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「遺族厚生年金」という。)の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項並びに第三項及び第四項の規定により添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
6
第一項の裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「遺族厚生年金」という。)の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項並びに第三項及び第四項の規定により添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
7
令第一条第一項第三号の規定により共済組合等において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
7
令第一条第一項第三号の規定により共済組合等において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令六・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一二厚令一二七・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二三厚労令一三六・平二六厚労令四一・平二七厚労令一五三・平二九厚労令七八・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令六・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一二厚令一二七・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二三厚労令一三六・平二六厚労令四一・平二七厚労令一五三・平二九厚労令七八・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(裁定の請求の特例)
(裁定の請求の特例)
第四十条
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、
次の各号
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、この限りでない。
第四十条
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、
次
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
★新設★
一の二
個人番号又は基礎年金番号
★一の三に移動しました★
★旧一の二から移動しました★
一の二
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の
★挿入★
基礎年金番号
一の三
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の
個人番号又は
基礎年金番号
二
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子が受給権を有する遺族基礎年金又は遺族厚生年金の年金証書の年金コード
二
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子が受給権を有する遺族基礎年金又は遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
三
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことにより、被保険者又は被保険者であつた者の妻及び子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合においては、前項の請求書には連名しなければならない。
2
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことにより、被保険者又は被保険者であつた者の妻及び子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合においては、前項の請求書には連名しなければならない。
3
第一項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
3
第一項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の国民年金手帳その他の当該被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の国民年金手帳その他の当該被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
二
出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
三
出生した子が令第四条の六に定める障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師の診断書
三
出生した子が令第四条の六に定める障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師の診断書
4
第一項の請求に係る遺族基礎年金(受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の妻であるものに限る。)については、受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。ただし、第五十三条第一項において準用する第二十一条第一項の規定により当該遺族基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
4
第一項の請求に係る遺族基礎年金(受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の妻であるものに限る。)については、受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。ただし、第五十三条第一項において準用する第二十一条第一項の規定により当該遺族基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
5
第一項の裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
第一項の裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
6
令第一条第一項第三号の規定により同条に規定する共済組合等において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
6
令第一条第一項第三号の規定により同条に規定する共済組合等において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令六・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一二厚令一二七・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令六・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一二厚令一二七・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(支給停止解除の申請)
(支給停止解除の申請)
第四十一条
法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により遺族基礎年金(同法附則第七十四条第六項の規定により遺族基礎年金とみなされるものを含む。)の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、
次の各号
に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
第四十一条
法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により遺族基礎年金(同法附則第七十四条第六項の規定により遺族基礎年金とみなされるものを含む。)の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、
次
に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
遺族基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨
二
遺族基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨
三
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
四
公的年金給付(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金及び遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四
公的年金給付(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金及び遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者である配偶者と生計を同じくしている旨
五
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者である配偶者と生計を同じくしている旨
2
前項の申請書には、
次の各号
に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の申請書には、
次
に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
★挿入★
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
三
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
五
厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
五
厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
六
厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
六
厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
七
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
七
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
八
加算額対象者があるときは、その者と受給権者である配偶者とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
八
加算額対象者があるときは、その者と受給権者である配偶者とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
九
遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者である場合であつて、加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
九
遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者である場合であつて、加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
十
昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者にあつては、遺族基礎年金所得状況届(様式第三号)
十
昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者にあつては、遺族基礎年金所得状況届(様式第三号)
3
前項第十号の遺族基礎年金所得状況届には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
3
前項第十号の遺族基礎年金所得状況届には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
受給権者の前年の所得(経過措置政令第四十六条第七項に定めるところにより算定した額をいう。以下この項において同じ。)につき、次に掲げる書類
一
受給権者の前年の所得(経過措置政令第四十六条第七項に定めるところにより算定した額をいう。以下この項において同じ。)につき、次に掲げる書類
イ
所得の額並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第三項に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族又は特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
イ
所得の額並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第三項に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族又は特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ
受給権者の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類
ロ
受給権者の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類
ハ
受給権者が令第六条の二第二項第一号から第三号までの規定に該当するとき(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十四条第一項第三号に規定する控除を受けたことにより同項第一号に該当する場合を除く。次号において同じ。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ
受給権者が令第六条の二第二項第一号から第三号までの規定に該当するとき(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十四条第一項第三号に規定する控除を受けたことにより同項第一号に該当する場合を除く。次号において同じ。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ニ
受給権者が昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十七条第一項の規定に該当するときは、遺族基礎年金被災状況届(様式第四号)
ニ
受給権者が昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十七条第一項の規定に該当するときは、遺族基礎年金被災状況届(様式第四号)
二
昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第三項の規定に該当しない受給権者であつて、同条第四項に規定する要件に該当する子、夫の子、孫又は弟妹(以下この号において単に「子、夫の子、孫又は弟妹」という。)と生計を同じくするものにあつては、子、夫の子、孫又は弟妹の前年の所得につき、次に掲げる書類
二
昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第三項の規定に該当しない受給権者であつて、同条第四項に規定する要件に該当する子、夫の子、孫又は弟妹(以下この号において単に「子、夫の子、孫又は弟妹」という。)と生計を同じくするものにあつては、子、夫の子、孫又は弟妹の前年の所得につき、次に掲げる書類
イ
所得の額並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第四項に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
イ
所得の額並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第四項に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ
子、夫の子、孫又は弟妹が令第六条の二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ロ
子、夫の子、孫又は弟妹が令第六条の二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ
子、夫の子、孫又は弟妹が昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定において、その例によるものとされる旧法第六十七条第一項の規定に該当するときは、遺族基礎年金被災状況届
ハ
子、夫の子、孫又は弟妹が昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定において、その例によるものとされる旧法第六十七条第一項の規定に該当するときは、遺族基礎年金被災状況届
4
第一項の申請を行う者が同時に遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該遺族厚生年金に係る厚生年金保険法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の申請を行う者が同時に遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該遺族厚生年金に係る厚生年金保険法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
第一項の申請を行う者が同時に遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金」という。)の受給権を有する場合であつて第一項の申請が当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金に係る平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)又は廃止前農林共済法第二十三条の二第三項(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項並びに第二項及び第三項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第一項から第三項までの規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
第一項の申請を行う者が同時に遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金」という。)の受給権を有する場合であつて第一項の申請が当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金に係る平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)又は廃止前農林共済法第二十三条の二第三項(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項並びに第二項及び第三項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第一項から第三項までの規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
6
第一項の申請が、一月から七月までの間に支給が開始されるべきものであるときは、第三項各号中「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えるものとする。
6
第一項の申請が、一月から七月までの間に支給が開始されるべきものであるときは、第三項各号中「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えるものとする。
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令三八・平二厚令三一・平三厚令三三・平六厚令四八・平八厚令五八・平九厚令三一・平一一厚令三二・平一二厚令一二七・平一三厚労令一三七・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二四厚労令三七・平二四厚労令五五・平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令三八・平二厚令三一・平三厚令三三・平六厚令四八・平八厚令五八・平九厚令三一・平一一厚令三二・平一二厚令一二七・平一三厚労令一三七・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二四厚労令三七・平二四厚労令五五・平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(支給停止の申出)
(支給停止の申出)
第四十一条の二
法第二十条の二第一項の規定により遺族基礎年金の支給停止の申出をしようとする者は、
次の各号
に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
第四十一条の二
法第二十条の二第一項の規定により遺族基礎年金の支給停止の申出をしようとする者は、
次
に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
四
遺族基礎年金の支給停止の申出をする旨
四
遺族基礎年金の支給停止の申出をする旨
2
第十七条の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。
2
第十七条の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。
(平一九厚労令二二・追加、平二一厚労令一六七・一部改正)
(平一九厚労令二二・追加、平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(支給停止の申出の撤回)
(支給停止の申出の撤回)
第四十一条の三
法第二十条の二第三項の規定により遺族基礎年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、
次の各号
に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
第四十一条の三
法第二十条の二第三項の規定により遺族基礎年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、
次
に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
四
遺族基礎年金の支給停止の申出を撤回する旨
四
遺族基礎年金の支給停止の申出を撤回する旨
五
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
五
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
2
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二
障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
三
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
三
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
四
加算額対象者があるときは、その者と受給権者である配偶者とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
四
加算額対象者があるときは、その者と受給権者である配偶者とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
五
遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者である場合であつて、加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
五
遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者である場合であつて、加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3
第十七条の二の二第三項の規定は、第一項の申出について準用する。
3
第十七条の二の二第三項の規定は、第一項の申出について準用する。
(平一九厚労令二二・追加、平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・一部改正)
(平一九厚労令二二・追加、平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)
(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)
第四十二条
遺族基礎年金の受給権者は、法第三十九条第二項の規定による年金額の改定の事由が生じたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
第四十二条
遺族基礎年金の受給権者は、法第三十九条第二項の規定による年金額の改定の事由が生じたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、
次
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三
出生した子の氏名、生年月日及び住所
三
出生した子の氏名、生年月日及び住所
2
遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
2
遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
3
第一項の請求書には、
次の各号
に掲げる書類を添えなければならない。
3
第一項の請求書には、
次
に掲げる書類を添えなければならない。
一
★挿入★
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
第一項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
二
出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
三
出生した子が令第四条の六に定める障害の状態に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
三
出生した子が令第四条の六に定める障害の状態に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
4
第一項の請求は、第四十条第一項の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び前項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の請求は、第四十条第一項の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び前項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・平一二厚令一二七・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・平一二厚令一二七・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(加算額対象者の不該当の届出)
(加算額対象者の不該当の届出)
第四十三条
遺族基礎年金の受給権者である配偶者は、加算額対象者が法第三十九条第三項各号(第六号及び第八号を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第四十三条
遺族基礎年金の受給権者である配偶者は、加算額対象者が法第三十九条第三項各号(第六号及び第八号を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三
法第三十九条第三項各号のいずれかに該当するに至つた加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
三
法第三十九条第三項各号のいずれかに該当するに至つた加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
四
加算額対象者が法第三十九条第三項各号のいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由
四
加算額対象者が法第三十九条第三項各号のいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(遺族基礎年金の受給権者又は加算額対象者の障害状態該当の届出)
(遺族基礎年金の受給権者又は加算額対象者の障害状態該当の届出)
第四十四条
遺族基礎年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子は、令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該受給権者が令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたことにより第三項の届書が提出された場合はこの限りでない。
第四十四条
遺族基礎年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子は、令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該受給権者が令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたことにより第三項の届書が提出された場合はこの限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三
障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
三
障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
四
障害の状態に該当するに至つた年月日
四
障害の状態に該当するに至つた年月日
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
一
障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
3
遺族基礎年金の受給権者である配偶者は、加算額対象者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
3
遺族基礎年金の受給権者である配偶者は、加算額対象者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三
障害の状態に該当するに至つた加算額対象者の氏名及び生年月日
三
障害の状態に該当するに至つた加算額対象者の氏名及び生年月日
四
障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
四
障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
五
障害の状態に該当するに至つた年月日
五
障害の状態に該当するに至つた年月日
4
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
4
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
加算額対象者である子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
一
加算額対象者である子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
5
遺族基礎年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第六十二条の二第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
5
遺族基礎年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第六十二条の二第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
(昭六一厚令一七・全改、平七厚令二〇・平八厚令五八・平一二厚令一二七・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、平七厚令二〇・平八厚令五八・平一二厚令一二七・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(支給停止事由該当の届出)
(支給停止事由該当の届出)
第四十五条
遺族基礎年金の受給権者は、生計を同じくする父又は母があることにより法第四十一条第二項の規定に該当したときは、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第四十五条
遺族基礎年金の受給権者は、生計を同じくする父又は母があることにより法第四十一条第二項の規定に該当したときは、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三
法第四十一条第二項の規定に該当した旨
三
法第四十一条第二項の規定に該当した旨
四
法第四十一条第二項の規定に該当するに至つた年月日
四
法第四十一条第二項の規定に該当するに至つた年月日
2
遺族基礎年金の受給権者である子が二人以上ある場合であつて、法第四十一条第二項の規定によつて支給を停止される遺族基礎年金の受給権者である子が二人以上であるときは、前項の届書には連名しなければならない。
2
遺族基礎年金の受給権者である子が二人以上ある場合であつて、法第四十一条第二項の規定によつて支給を停止される遺族基礎年金の受給権者である子が二人以上であるときは、前項の届書には連名しなければならない。
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・平二一厚労令一六七・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
第四十六条
昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者は、同条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十五条第一項から第四項まで、第六十六条第四項又は第六十七条第二項の規定に該当したときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第四十六条
昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者は、同条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十五条第一項から第四項まで、第六十六条第四項又は第六十七条第二項の規定に該当したときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三
支給を停止すべき事由及びその事由に該当するに至つた年月日
三
支給を停止すべき事由及びその事由に該当するに至つた年月日
2
前項の届書には、旧法第六十五条第一項第一号に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及び当該給付の額並びにその支給を受けることとなつた年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、前項の届出が、遺族基礎年金の額の全部についての支給の停止に係るものであるときは、この限りでない。
2
前項の届書には、旧法第六十五条第一項第一号に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及び当該給付の額並びにその支給を受けることとなつた年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、前項の届出が、遺族基礎年金の額の全部についての支給の停止に係るものであるときは、この限りでない。
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令四九・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令四九・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(支給停止額変更の届出)
(支給停止額変更の届出)
第四十七条
昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者は、同条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十五条第三項又は第四項の規定によつて支給を停止されている当該遺族基礎年金の額につき、支給停止の額を変更すべき事由が生じたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第四十七条
昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者は、同条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十五条第三項又は第四項の規定によつて支給を停止されている当該遺族基礎年金の額につき、支給停止の額を変更すべき事由が生じたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
支給停止の額を変更すべき事由が生じた年月日
二
支給停止の額を変更すべき事由が生じた年月日
三
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
2
前項の届書には、旧法第六十五条第一項第一号に定める給付の額を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、旧法第六十五条第一項第一号に定める給付の額を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令四九・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令四九・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(支給停止事由消滅の届出)
(支給停止事由消滅の届出)
第四十八条
遺族基礎年金の受給権者は、法第二十条第一項、第四十一条第一項若しくは第二項、昭和六十年改正法附則第十一条第二項又は同法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十五条第一項から第四項まで若しくは第六十六条第三項若しくは第四項の規定によつて支給停止されている遺族基礎年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第四十一条第一項の申請書が提出された場合は、この限りでない。
第四十八条
遺族基礎年金の受給権者は、法第二十条第一項、第四十一条第一項若しくは第二項、昭和六十年改正法附則第十一条第二項又は同法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十五条第一項から第四項まで若しくは第六十六条第三項若しくは第四項の規定によつて支給停止されている遺族基礎年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第四十一条第一項の申請書が提出された場合は、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三
支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
三
支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
四
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者である配偶者と生計を同じくしている旨
四
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者である配偶者と生計を同じくしている旨
2
遺族基礎年金の受給権者である子が二人以上ある場合であつて、法第四十一条第一項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金につき前項の届出を行うときは、前項の届書には連名しなければならない。
2
遺族基礎年金の受給権者である子が二人以上ある場合であつて、法第四十一条第一項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金につき前項の届出を行うときは、前項の届書には連名しなければならない。
3
第一項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
3
第一項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
二
厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
三
厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
三
厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
四
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
四
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
五
支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている遺族基礎年金に係るものを除く。)
五
支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている遺族基礎年金に係るものを除く。)
六
加算額対象者があるときは、その者と受給権者とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
六
加算額対象者があるときは、その者と受給権者とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
七
遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者である場合であつて、加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
七
遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者である場合であつて、加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
八
昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類
八
昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類
イ
第一項の届出が、昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十五条第一項第二号又は第三号の規定に係るものであるときは、支給停止の事由が消滅した事実を明らかにすることができる書類
イ
第一項の届出が、昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十五条第一項第二号又は第三号の規定に係るものであるときは、支給停止の事由が消滅した事実を明らかにすることができる書類
ロ
第一項の届出が、昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十五条第二項の規定に係るものであるときは、同法第六十五条第一項第一号に定める給付の額を明らかにすることができる書類
ロ
第一項の届出が、昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十五条第二項の規定に係るものであるときは、同法第六十五条第一項第一号に定める給付の額を明らかにすることができる書類
ハ
第一項の届出が、昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第四項の規定に係るものであつて、経過措置政令第四十六条の二の規定により読み替えられた同項に規定する子、夫の子、孫又は弟妹(十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した者に限る。)があるときは、当該子、夫の子、孫又は弟妹の前年の所得についての第四十一条第三項各号に掲げる書類
ハ
第一項の届出が、昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第四項の規定に係るものであつて、経過措置政令第四十六条の二の規定により読み替えられた同項に規定する子、夫の子、孫又は弟妹(十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した者に限る。)があるときは、当該子、夫の子、孫又は弟妹の前年の所得についての第四十一条第三項各号に掲げる書類
ニ
第一項の届出が、昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第三項又は第四項の規定に係るものであつて、同法第六十七条第一項の規定により支給の停止を行わない事由が生じたものであるときは、遺族基礎年金被災状況届
ニ
第一項の届出が、昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条第三項又は第四項の規定に係るものであつて、同法第六十七条第一項の規定により支給の停止を行わない事由が生じたものであるときは、遺族基礎年金被災状況届
4
遺族基礎年金の受給権者である配偶者が死亡したことにより第一項の届書を提出しようとする子が当該配偶者の相続人であるときは、同項の届書にその旨を記載した書類を添えなければならない。
4
遺族基礎年金の受給権者である配偶者が死亡したことにより第一項の届書を提出しようとする子が当該配偶者の相続人であるときは、同項の届書にその旨を記載した書類を添えなければならない。
5
第一項の届出は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合(当該遺族基礎年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該遺族厚生年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、厚生年金保険法施行規則第六十五条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
第一項の届出は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合(当該遺族基礎年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該遺族厚生年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、厚生年金保険法施行規則第六十五条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
一
法第二十条第一項及び昭和六十年改正法附則第十一条第二項 厚生年金保険法第三十八条第一項及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第一項並びに昭和六十年改正法附則第五十六条第一項
一
法第二十条第一項及び昭和六十年改正法附則第十一条第二項 厚生年金保険法第三十八条第一項及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第一項並びに昭和六十年改正法附則第五十六条第一項
二
法第四十一条第一項 厚生年金保険法第六十四条
二
法第四十一条第一項 厚生年金保険法第六十四条
6
第一項の届出は、遺族基礎年金の受給権者が同時に平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項第三号若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第一項、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項第三号又は廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第一項第三号の規定によつて支給が停止されている当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の受給権を有する場合において、その支給を停止すべき事由が消滅したときは、平成九年改正省令附則第四十条第一項又は平成十四年改正省令附則第五十条第一項の届書の提出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち、当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
6
第一項の届出は、遺族基礎年金の受給権者が同時に平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項第三号若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第一項、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項第三号又は廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第一項第三号の規定によつて支給が停止されている当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の受給権を有する場合において、その支給を停止すべき事由が消滅したときは、平成九年改正省令附則第四十条第一項又は平成十四年改正省令附則第五十条第一項の届書の提出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち、当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・全改、平七厚令二〇・平八厚令五八・平一一厚令三二・平一二厚令一二七・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二四厚労令五五・平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、平七厚令二〇・平八厚令五八・平一一厚令三二・平一二厚令一二七・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二四厚労令五五・平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(所在不明による支給停止の申請)
(所在不明による支給停止の申請)
第四十九条
遺族基礎年金の受給権者は、法第四十一条の二第一項又は第四十二条第一項の規定による支給停止の申請をしようとするときは、
次の各号
に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
第四十九条
遺族基礎年金の受給権者は、法第四十一条の二第一項又は第四十二条第一項の規定による支給停止の申請をしようとするときは、
次
に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三
所在不明者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号
三
所在不明者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号
四
所在不明者の遺族基礎年金の年金証書の年金コード
四
所在不明者の遺族基礎年金の年金証書の年金コード
五
所在不明者が行方不明となつた年月日
五
所在不明者が行方不明となつた年月日
2
前項の申請書には、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証する書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証する書類を添えなければならない。
3
遺族基礎年金の受給権者である所在不明者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第六十六条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。
3
遺族基礎年金の受給権者である所在不明者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第六十六条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・平二一厚労令一六七・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(所在不明とされた者の申請)
(所在不明とされた者の申請)
第五十条
遺族基礎年金の受給権者は、法第四十一条の二第一項又は第四十二条第一項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金について、法第四十一条の二第二項又は第四十二条第二項の規定による支給の停止の解除の申請をしようとするときは、
次の各号
に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。
第五十条
遺族基礎年金の受給権者は、法第四十一条の二第一項又は第四十二条第一項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金について、法第四十一条の二第二項又は第四十二条第二項の規定による支給の停止の解除の申請をしようとするときは、
次
に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三
他の遺族基礎年金の受給権者の氏名、生年月日及び住所並びに
★挿入★
基礎年金番号
三
他の遺族基礎年金の受給権者の氏名、生年月日及び住所並びに
個人番号又は
基礎年金番号
四
他の遺族基礎年金の受給権者の遺族基礎年金の年金証書の年金コード
四
他の遺族基礎年金の受給権者の遺族基礎年金の年金証書の年金コード
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
★挿入★
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者であるときは、所在不明とされていた間、引き続き受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の子と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
三
受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者であるときは、所在不明とされていた間、引き続き受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の子と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
四
昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者にあつては、遺族基礎年金所得状況届及び第四十一条第三項各号に掲げる書類
四
昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者にあつては、遺族基礎年金所得状況届及び第四十一条第三項各号に掲げる書類
3
第一項の申請は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法施行規則第六十七条第一項の申請に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の申請は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法施行規則第六十七条第一項の申請に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない遺族基礎年金の受給権者に係る届出等)
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない遺族基礎年金の受給権者に係る届出等)
第五十一条の二
厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による遺族基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、
次の各号
に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
第五十一条の二
厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による遺族基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、
次
に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
2
前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
2
前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
4
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(平一八厚労令一六六・追加、平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・一部改正)
(平一八厚労令一六六・追加、平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(遺族基礎年金の受給権者である配偶者の届出)
(遺族基礎年金の受給権者である配偶者の届出)
第五十一条の三
遺族基礎年金の受給権者である配偶者は、毎年、指定日までに、
次の各号
に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該遺族基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
第五十一条の三
遺族基礎年金の受給権者である配偶者は、毎年、指定日までに、
次
に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該遺族基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
四
加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者と引き続き生計を同じくしている旨
四
加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者と引き続き生計を同じくしている旨
2
前項の届書には、指定日前一月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の届書には、指定日前一月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
遺族基礎年金の受給権者である配偶者に、障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した加算額対象者があるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
一
遺族基礎年金の受給権者である配偶者に、障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した加算額対象者があるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
3
第一項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。
3
第一項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。
一
遺族基礎年金の裁定が行われた日
一
遺族基礎年金の裁定が行われた日
二
遺族基礎年金の支給の停止が解除された日(その前日に遺族基礎年金の受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)
二
遺族基礎年金の支給の停止が解除された日(その前日に遺族基礎年金の受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)
(平一八厚労令一六六・追加、平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・一部改正)
(平一八厚労令一六六・追加、平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(失権の届出)
(失権の届出)
第五十二条
遺族基礎年金の受給権者は、法第四十条の規定に該当するに至つたとき(同条第一項第一号、第二項又は第三項第二号若しくは第四号に該当するに至つたときを除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第五十二条
遺族基礎年金の受給権者は、法第四十条の規定に該当するに至つたとき(同条第一項第一号、第二項又は第三項第二号若しくは第四号に該当するに至つたときを除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
二
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
三
失権の理由及びその理由に該当した年月日
三
失権の理由及びその理由に該当した年月日
2
前項の届書には、遺族基礎年金の年金証書を添えなければならない。ただし、遺族基礎年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書を添えるものとする。
2
前項の届書には、遺族基礎年金の年金証書を添えなければならない。ただし、遺族基礎年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書を添えるものとする。
3
遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第六十三条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
3
遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第六十三条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
4
遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第七十七条の二第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
4
遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第七十七条の二第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
5
遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する同法による遺族厚生年金(以下「第二号等遺族厚生年金」という。)の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等遺族厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。
5
遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する同法による遺族厚生年金(以下「第二号等遺族厚生年金」という。)の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等遺族厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令六・平八厚令五八・平一一厚令三二・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令六・平八厚令五八・平一一厚令三二・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
★新設★
(氏名変更の届出)
第五十二条の二
遺族基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。
一
変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
二
個人番号又は基礎年金番号
三
遺族基礎年金の年金証書の年金コード
四
氏名の変更の理由
2
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
遺族基礎年金の年金証書
二
戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類
3
遺族基礎年金の受給権者が同時に遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第七十条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
4
遺族基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第七十六条第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
5
遺族基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する同法による遺族厚生年金(以下「第二号等遺族厚生年金」という。)の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等遺族厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。
(平三〇厚労令一〇・追加)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
★新設★
(氏名変更の理由の届出)
第五十二条の三
遺族基礎年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて前条第一項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
二
個人番号又は基礎年金番号
三
氏名の変更の理由
2
前項の届書には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(平三〇厚労令一〇・追加)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(老齢基礎年金に関する規定の準用)
(老齢基礎年金に関する規定の準用)
第五十三条
第十九条
から第二十六条までの規定(次項及び第三項において準用する規定を除く。)は、遺族基礎年金について準用する。この場合において、第二十五条第一項中「第十六条、第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは「第三十九条又は第四十条の例により、遺族基礎年金の裁定請求書」と、第二十六条中「第十八条の二」とあるのは「第五十一条の二及び第五十一条の三」と読み替えるものとする。
第五十三条
第二十条
から第二十六条までの規定(次項及び第三項において準用する規定を除く。)は、遺族基礎年金について準用する。この場合において、第二十五条第一項中「第十六条、第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは「第三十九条又は第四十条の例により、遺族基礎年金の裁定請求書」と、第二十六条中「第十八条の二」とあるのは「第五十一条の二及び第五十一条の三」と読み替えるものとする。
2
第十九条第三項、
第二十条第二項、第二十一条第三項、
第二十二条第四項
、第二十三条第五項、第二十四条第三項及び第二十五条第三項の規定は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合について準用する。この場合において
、第十九条第三項中「第三十七条第一項」とあるのは「第七十条第一項」と
、第二十条第二項中「第三十八条第一項」とあるのは「第七十一条第一項」と、第二十一条第三項中「第三十九条第一項」とあるのは「第七十二条第一項」と、
第二十二条第四項
中「第四十条第一項」とあるのは「第七十三条第一項」と、第二十三条第三項中「第四十条の二第一項」とあるのは「第七十三条の二第一項」と、第二十四条第三項中「第四十一条第一項」とあるのは「第七十四条第一項」と、第二十五条第三項中「第四十二条第一項」とあるのは「第七十五条第一項」と読み替えるものとする。
2
★削除★
第二十条第二項、第二十一条第三項、
第二十二条第五項
、第二十三条第五項、第二十四条第三項及び第二十五条第三項の規定は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合について準用する。この場合において
★削除★
、第二十条第二項中「第三十八条第一項」とあるのは「第七十一条第一項」と、第二十一条第三項中「第三十九条第一項」とあるのは「第七十二条第一項」と、
第二十二条第五項
中「第四十条第一項」とあるのは「第七十三条第一項」と、第二十三条第三項中「第四十条の二第一項」とあるのは「第七十三条の二第一項」と、第二十四条第三項中「第四十一条第一項」とあるのは「第七十四条第一項」と、第二十五条第三項中「第四十二条第一項」とあるのは「第七十五条第一項」と読み替えるものとする。
3
第十九条第五項、
第二十条第四項、第二十三条第七項及び第二十四条第五項の規定は、遺族基礎年金の受給権者が同時に第二号等遺族厚生年金の受給権を有する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「当該第二号等老齢厚生年金」とあるのは、「当該第二号等遺族厚生年金」と読み替えるものとする。
3
★削除★
第二十条第四項、第二十三条第七項及び第二十四条第五項の規定は、遺族基礎年金の受給権者が同時に第二号等遺族厚生年金の受給権を有する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「当該第二号等老齢厚生年金」とあるのは、「当該第二号等遺族厚生年金」と読み替えるものとする。
(昭六一厚令一七・全改、平一〇厚令九五・平一八厚労令一六六・平二六厚労令四一・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、平一〇厚令九五・平一八厚労令一六六・平二六厚労令四一・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(裁定の請求)
(裁定の請求)
第六十条の二
法第十六条の規定による寡婦年金についての裁定の請求は、
次の各号
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第六十条の二
法第十六条の規定による寡婦年金についての裁定の請求は、
次
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
夫の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに
★挿入★
基礎年金番号
二
夫の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに
個人番号又は
基礎年金番号
三
夫の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
三
夫の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
四
法第五十二条の六の規定によつて寡婦年金を選択しようとする者は、その旨
四
法第五十二条の六の規定によつて寡婦年金を選択しようとする者は、その旨
五
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
五
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
前項の請求書には、
次の各号
に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の請求書には、
次
に掲げる書類を添えなければならない。
一
夫の国民年金手帳
一
前項の規定により同項の請求書に夫の基礎年金番号を記載する者にあつては、夫の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
夫の死亡日を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の抄本
★挿入★
二
夫の死亡日を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の抄本
(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により夫に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
三
受給権者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
★挿入★
三
受給権者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
三の二
第一条各号に規定する者のいずれかに該当するもの
にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三の二
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者
にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
四
夫の死亡の当時まで引き続く十年間における夫及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
四
夫の死亡の当時まで引き続く十年間における夫及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
五
夫の死亡の当時、受給権者が夫によつて生計を
維持した
ことを明らかにすることができる書類
五
夫の死亡の当時、受給権者が夫によつて生計を
維持していた
ことを明らかにすることができる書類
六
前項第五号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
六
前項第五号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3
前項の規定により添付すべき戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は市町村長の証明書にあつては、同項第二号から第四号までに掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、これらの書類にかえて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。
3
前項の規定により添付すべき戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は市町村長の証明書にあつては、同項第二号から第四号までに掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、これらの書類にかえて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。
4
受給権者の夫が法第十八条の三に規定する状態に該当するものであるときは、第二項第二号に掲げる書類に代えて、夫が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
4
受給権者の夫が法第十八条の三に規定する状態に該当するものであるときは、第二項第二号に掲げる書類に代えて、夫が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(昭四六厚令一五・追加、昭五〇厚令二七・昭五五厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭四六厚令一五・追加、昭五〇厚令二七・昭五五厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(支給停止解除の申請)
(支給停止解除の申請)
第六十条の三
法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により寡婦年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、
次の各号
に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。
第六十条の三
法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により寡婦年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、
次
に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
寡婦年金の支給の停止の解除を申請する旨
二
寡婦年金の支給の停止の解除を申請する旨
三
寡婦年金の年金証書の年金コード
三
寡婦年金の年金証書の年金コード
四
公的年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四
公的年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2
前項の申請書には、
次の各号
に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、
次
に掲げる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
★挿入★
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
三
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその金額につき支給を停止されていることを証する書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその金額につき支給を停止されていることを証する書類
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令四九・平八厚令五八・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令四九・平八厚令五八・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(支給停止の申出)
(支給停止の申出)
第六十条の三の二
法第二十条の二第一項の規定により寡婦年金の支給停止の申出をしようとする者は、
次の各号
に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
第六十条の三の二
法第二十条の二第一項の規定により寡婦年金の支給停止の申出をしようとする者は、
次
に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
寡婦年金の年金証書の年金コード
三
寡婦年金の年金証書の年金コード
四
寡婦年金の支給停止の申出をする旨
四
寡婦年金の支給停止の申出をする旨
(平一九厚労令二二・追加、平二一厚労令一六七・一部改正)
(平一九厚労令二二・追加、平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(支給停止の申出の撤回)
(支給停止の申出の撤回)
第六十条の三の三
法第二十条の二第三項の規定により寡婦年金の支給停止の申出の撤回をしようとする者は、
次の各号
に掲げる事項を記載した申出書を、機構に提出しなければならない。
第六十条の三の三
法第二十条の二第三項の規定により寡婦年金の支給停止の申出の撤回をしようとする者は、
次
に掲げる事項を記載した申出書を、機構に提出しなければならない。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
寡婦年金の年金証書の年金コード
三
寡婦年金の年金証書の年金コード
四
寡婦年金の支給停止の申出を撤回する旨
四
寡婦年金の支給停止の申出を撤回する旨
2
前項の申出書には、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)を添えなければならない。
2
前項の申出書には、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)を添えなければならない。
(平一九厚労令二二・追加、平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・一部改正)
(平一九厚労令二二・追加、平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(支給停止事由該当の届出)
(支給停止事由該当の届出)
第六十条の四
寡婦年金の受給権者は、法第五十二条の規定に該当したときは、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第六十条の四
寡婦年金の受給権者は、法第五十二条の規定に該当したときは、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
寡婦年金の年金証書の年金コード
二
寡婦年金の年金証書の年金コード
三
法第五十二条に該当するに至つた年月日
三
法第五十二条に該当するに至つた年月日
2
前項の届書には、
次の各号
に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、
次
に掲げる書類を添えなければならない。
一
★挿入★
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
夫の死亡について法第四十一条第一項に規定する遺族補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類
二
夫の死亡について法第四十一条第一項に規定する遺族補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令四九・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令四九・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(支給停止事由消滅の届出)
(支給停止事由消滅の届出)
第六十条の五
寡婦年金の受給権者は、法第二十条第一項若しくは第五十二条又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給を停止されている寡婦年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第六十条の三第一項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
第六十条の五
寡婦年金の受給権者は、法第二十条第一項若しくは第五十二条又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給を停止されている寡婦年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、
次
に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第六十条の三第一項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
寡婦年金の年金証書の年金コード
二
寡婦年金の年金証書の年金コード
三
支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
三
支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
2
前項の届書には、
次の各号
に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、
次
に掲げる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
★挿入★
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令四九・平八厚令五八・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、昭六三厚令四九・平八厚令五八・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない寡婦年金の受給権者に係る届出等)
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない寡婦年金の受給権者に係る届出等)
第六十条の六の二
厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による寡婦年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、
次の各号
に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
第六十条の六の二
厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による寡婦年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、
次
に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
一
受給権者の
氏名、生年月日及び住所
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
寡婦年金の年金証書の年金コード
三
寡婦年金の年金証書の年金コード
2
前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
2
前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
4
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(平一八厚労令一六六・追加、平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・一部改正)
(平一八厚労令一六六・追加、平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(失権の届出)
(失権の届出)
第六十条の七
寡婦年金の受給権者は、法第五十一条又は附則第九条の二第五項(法附則第九条の二の二第六項及び平成六年改正法附則第二十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至つたとき(六十五歳に達したとき又は死亡に係るときを除く。)は、
次の各号
に掲げる事項を記載した届書に、寡婦年金の年金証書を添えて、
速やか
に、これを機構に提出しなければならない。
第六十条の七
寡婦年金の受給権者は、法第五十一条又は附則第九条の二第五項(法附則第九条の二の二第六項及び平成六年改正法附則第二十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至つたとき(六十五歳に達したとき又は死亡に係るときを除く。)は、
次
に掲げる事項を記載した届書に、寡婦年金の年金証書を添えて、
当該事実があつた日から十四日以内
に、これを機構に提出しなければならない。
一
氏名及び生年月日
一
氏名及び生年月日
一の二
★挿入★
基礎年金番号
一の二
個人番号又は
基礎年金番号
二
失権の理由及びその理由に該当した年月日
二
失権の理由及びその理由に該当した年月日
三
寡婦年金の年金証書の年金コード
三
寡婦年金の年金証書の年金コード
(昭四六厚令一五・追加、昭四八厚令五六・昭六一厚令一七・平七厚令二〇・平八厚令五八・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・平二五厚労令三七・一部改正)
(昭四六厚令一五・追加、昭四八厚令五六・昭六一厚令一七・平七厚令二〇・平八厚令五八・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・平二五厚労令三七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
★新設★
(氏名変更の届出)
第六十条の七の二
寡婦年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。
一
変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
二
個人番号又は基礎年金番号
三
寡婦年金の年金証書の年金コード
四
氏名の変更の理由
2
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
寡婦年金の年金証書
二
戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類
(平三〇厚労令一〇・追加)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
★新設★
(氏名変更の理由の届出)
第六十条の七の三
寡婦年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて前条第一項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
二
個人番号又は基礎年金番号
三
氏名の変更の理由
2
前項の届書には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(平三〇厚労令一〇・追加)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(老齢基礎年金に関する規定の準用)
(老齢基礎年金に関する規定の準用)
第六十条の八
第十九条
から第二十六条までの規定は、寡婦年金について準用する。この場合において、第二十五条第一項中「第十六条、第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは「第六十条の二の例により、寡婦年金の裁定請求書」と、第二十六条中「第十八条の二」とあるのは「第六十条の六の二」と読み替えるものとする。
第六十条の八
第二十条
から第二十六条までの規定は、寡婦年金について準用する。この場合において、第二十五条第一項中「第十六条、第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは「第六十条の二の例により、寡婦年金の裁定請求書」と、第二十六条中「第十八条の二」とあるのは「第六十条の六の二」と読み替えるものとする。
(昭六三厚令四九・全改、平一〇厚令九五・平一八厚労令一六六・平二六厚労令四一・一部改正)
(昭六三厚令四九・全改、平一〇厚令九五・平一八厚労令一六六・平二六厚労令四一・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(裁定の請求)
(裁定の請求)
第六十一条
法第十六条の規定による死亡一時金についての裁定の請求は、
次の各号
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第六十一条
法第十六条の規定による死亡一時金についての裁定の請求は、
次
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名及び住所並びに受給権者と死亡者との身分関係
一
氏名及び住所並びに受給権者と死亡者との身分関係
二
死亡者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに
★挿入★
基礎年金番号
二
死亡者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに
個人番号又は
基礎年金番号
三
死亡一時金を受けるべき同順位の遺族があるときは、その者の氏名及び住所並びにその者と死亡者との身分関係
三
死亡一時金を受けるべき同順位の遺族があるときは、その者の氏名及び住所並びにその者と死亡者との身分関係
四
法第五十二条の六の規定によつて死亡一時金を選択しようとする者は、その旨
四
法第五十二条の六の規定によつて死亡一時金を選択しようとする者は、その旨
五
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
五
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
前項の請求書には、
次の各号
に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の請求書には、
次
に掲げる書類を添えなければならない。
一
死亡者の国民年金手帳
一
前項の規定により同項の請求書に死亡者の基礎年金番号を記載する者にあつては、当該死亡者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
死亡者の死亡日を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の抄本
★挿入★
二
死亡者の死亡日を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の抄本
(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該死亡者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
三
死亡者の死亡の当時における死亡者及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
三
死亡者の死亡の当時における死亡者及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
四
死亡者の死亡の当時、受給権者が死亡者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
四
死亡者の死亡の当時、受給権者が死亡者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
五
前項第五号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
五
前項第五号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3
前項の規定により添付すべき戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しにあつては、同項第二号又は第三号に掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、これらの書類にかえて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。
3
前項の規定により添付すべき戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しにあつては、同項第二号又は第三号に掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、これらの書類にかえて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。
4
受給権者の配偶者、子、孫、父母、祖父母又は兄弟姉妹が法第十八条の三に規定する状態に該当するものであるときは、第二項第二号に掲げる書類に代えて、これらの者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
4
受給権者の配偶者、子、孫、父母、祖父母又は兄弟姉妹が法第十八条の三に規定する状態に該当するものであるときは、第二項第二号に掲げる書類に代えて、これらの者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(昭三九厚令一一・追加、昭四一厚令二三・一部改正・旧第五〇条の二繰下、昭四二厚令四八・昭四六厚令一五・昭五五厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭三九厚令一一・追加、昭四一厚令二三・一部改正・旧第五〇条の二繰下、昭四二厚令四八・昭四六厚令一五・昭五五厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(裁定の請求)
(裁定の請求)
第六十三条の三
法第十六条の規定による特別一時金についての裁定の請求は、
次の各号
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第六十三条の三
法第十六条の規定による特別一時金についての裁定の請求は、
次
に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
三
受給権者が受ける権利を有する経過措置政令第百三十二条各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその支給を受けることとなつた年月日
三
受給権者が受ける権利を有する経過措置政令第百三十二条各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその支給を受けることとなつた年月日
四
公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
四
公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
イ
令第十四条に定める期間を有する者
イ
令第十四条に定める期間を有する者
ロ
合算対象期間を有する者
ロ
合算対象期間を有する者
五
次に掲げる者にあつては、その旨
五
次に掲げる者にあつては、その旨
イ
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者
イ
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者
ロ
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者
ロ
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者
ハ
昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者
ハ
昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者
六
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
六
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
国民年金手帳(国民年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
一
国民年金手帳(国民年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
二
前項第三号に規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
二
前項第三号に規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
三
受給権者の障害の状態を明らかにすることができる書類
三
受給権者の障害の状態を明らかにすることができる書類
四
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
四
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
五
令第十四条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
五
令第十四条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
六
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
六
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
七
削除
七
削除
八
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
八
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
九
前項第六号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
九
前項第六号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(昭六一厚令一七・追加、平六厚令七一・旧第六三条の二繰下、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平二九厚労令一一・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平六厚令七一・旧第六三条の二繰下、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平二九厚労令一一・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(支払の一時差止め)
(支払の一時差止め)
第六十九条
年金給付について、法第七十三条の規定によつて支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、第十八条第三項に規定する書類、第十八条の二第一項に規定する届書、同条第三項若しくは第二十三条第三項に規定する書類、第三十六条第三項に規定する書類、第三十六条の二第一項に規定する届書、第三十六条の二第三項に規定する書類、第三十六条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第三十六条の四の書類等、第三十六条の五若しくは第五十一条第三項に規定する書類、第五十一条の二第一項に規定する届書、同条第三項に規定する書類、第五十一条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第五十一条の四の書類等、
第五十一条の五若しくは
第六十条の六第三項に規定する書類、第六十条の六の二第一項に規定する届書
又は同条第三項に規定する書類
を提出しないときとする。
第六十九条
年金給付について、法第七十三条の規定によつて支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、第十八条第三項に規定する書類、第十八条の二第一項に規定する届書、同条第三項若しくは第二十三条第三項に規定する書類、第三十六条第三項に規定する書類、第三十六条の二第一項に規定する届書、第三十六条の二第三項に規定する書類、第三十六条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第三十六条の四の書類等、第三十六条の五若しくは第五十一条第三項に規定する書類、第五十一条の二第一項に規定する届書、同条第三項に規定する書類、第五十一条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第五十一条の四の書類等、
第五十一条の五に規定する書類、第五十二条の三第一項に規定する届書、
第六十条の六第三項に規定する書類、第六十条の六の二第一項に規定する届書
、同条第三項に規定する書類又は第六十条の七の三第一項に規定する届書
を提出しないときとする。
(昭四一厚令二三・追加、昭四二厚令六・昭四六厚令一五・昭五一厚令四九・昭六一厚令一七・平一八厚労令一六六・平二六厚労令四一・一部改正)
(昭四一厚令二三・追加、昭四二厚令六・昭四六厚令一五・昭五一厚令四九・昭六一厚令一七・平一八厚労令一六六・平二六厚労令四一・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(指定代理納付による納付の申出)
(指定代理納付による納付の申出)
第七十一条の二
法第九十二条の二の二第一項の規定による被保険者の申出は、
次の各号
に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第七十一条の二
法第九十二条の二の二第一項の規定による被保険者の申出は、
次
に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
被保険者の
氏名、生年月日、住所及び
★挿入★
基礎年金番号
一
★削除★
氏名、生年月日、住所及び
個人番号又は
基礎年金番号
二
指定代理納付者から付与された番号、記号その他の符号(次号において「番号等」という。)
二
指定代理納付者から付与された番号、記号その他の符号(次号において「番号等」という。)
三
番号等の名義人の氏名及び有効期限
三
番号等の名義人の氏名及び有効期限
四
法第九十一条による納付又は令第七条に規定する六月若しくは年を単位とする前納保険料の納付の別
四
法第九十一条による納付又は令第七条に規定する六月若しくは年を単位とする前納保険料の納付の別
(平一九厚労令一二三・追加、平二一厚労令一六七・一部改正)
(平一九厚労令一二三・追加、平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(令第十四条の十四の申出書の記載事項等)
(令第十四条の十四の申出書の記載事項等)
第七十三条の三
令第十四条の十四の申出書には、
次の各号
に掲げる事項を記載しなければならない。
第七十三条の三
令第十四条の十四の申出書には、
次
に掲げる事項を記載しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
法附則第九条の四の七第一項各号のいずれかに該当する旨、その理由及び同条第三項、第四項本文、第五項又は第六項本文のいずれかに規定する期間
二
法附則第九条の四の七第一項各号のいずれかに該当する旨、その理由及び同条第三項、第四項本文、第五項又は第六項本文のいずれかに規定する期間
三
★挿入★
基礎年金番号
三
個人番号又は
基礎年金番号
2
前項の申出書を提出するときは、これに
次の各号
に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申出書を提出するときは、これに
次
に掲げる書類を添えなければならない。
一
★挿入★
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
第七十三条第二項第二号に規定する関連資料
二
第七十三条第二項第二号に規定する関連資料
三
法附則第九条の四の七第一項第一号に規定する特定手続が次に掲げるものであることにより前項の申出書を提出するときは、それぞれ次に掲げる書類
三
法附則第九条の四の七第一項第一号に規定する特定手続が次に掲げるものであることにより前項の申出書を提出するときは、それぞれ次に掲げる書類
イ
法第九十条第一項の申請 第七十七条第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同項第三号又は第四号に掲げる書類については、当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
イ
法第九十条第一項の申請 第七十七条第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同項第三号又は第四号に掲げる書類については、当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
ロ
法第九十条の二第一項から第三項までの申請 第七十七条の三第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同項第三号又は第四号に掲げる書類については、当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
ロ
法第九十条の二第一項から第三項までの申請 第七十七条の三第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同項第三号又は第四号に掲げる書類については、当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
ハ
法第九十条の三第一項の申請 第七十七条の四第二項第二号から第五号までに掲げる書類(当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
ハ
法第九十条の三第一項の申請 第七十七条の四第二項第二号から第五号までに掲げる書類(当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
ニ
平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の申請 第七十七条の五第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同項第三号又は第四号に掲げる書類については、当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
ニ
平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の申請 第七十七条の五第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同項第三号又は第四号に掲げる書類については、当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
3
前二項の規定によつて第一項の申出書に記載すべき事項又は添付すべき書類については、機構等が保有する資料又は国民年金原簿により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該申出書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
3
前二項の規定によつて第一項の申出書に記載すべき事項又は添付すべき書類については、機構等が保有する資料又は国民年金原簿により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該申出書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
(平二八厚労令三六・追加、平二八厚労令一〇七・一部改正)
(平二八厚労令三六・追加、平二八厚労令一〇七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(令第十四条の二十二の申出書の記載事項等)
(令第十四条の二十二の申出書の記載事項等)
第七十三条の五
令第十四条の二十二の申出書には、
次の各号
に掲げる事項を記載しなければならない。
第七十三条の五
令第十四条の二十二の申出書には、
次
に掲げる事項を記載しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
二
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ
法附則第九条の四の九第一項の申出をする場合 同項各号のいずれかに該当する期間(同項第一号に該当する場合にあつては同号に該当する理由及び期間)
イ
法附則第九条の四の九第一項の申出をする場合 同項各号のいずれかに該当する期間(同項第一号に該当する場合にあつては同号に該当する理由及び期間)
ロ
法附則第九条の四の十第一項の申出をする場合 同項各号のいずれかに該当する期間(同項第一号に該当する場合にあつては同号に該当する理由及び期間)
ロ
法附則第九条の四の十第一項の申出をする場合 同項各号のいずれかに該当する期間(同項第一号に該当する場合にあつては同号に該当する理由及び期間)
ハ
法附則第九条の四の十一第一項の申出をする場合 同項各号のいずれかに該当する期間(同項第一号に該当する場合にあつては同号に該当する理由及び期間)
ハ
法附則第九条の四の十一第一項の申出をする場合 同項各号のいずれかに該当する期間(同項第一号に該当する場合にあつては同号に該当する理由及び期間)
三
★挿入★
基礎年金番号
三
個人番号又は
基礎年金番号
2
前項の申出書を提出するときは、これに第七十三条の三第二項第一号及び第二号に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申出書を提出するときは、これに第七十三条の三第二項第一号及び第二号に掲げる書類を添えなければならない。
3
第七十三条の三第三項の規定は、前二項の規定によつて第一項の申出書に記載すべき事項又は添付すべき書類について準用する。
3
第七十三条の三第三項の規定は、前二項の規定によつて第一項の申出書に記載すべき事項又は添付すべき書類について準用する。
(平二八厚労令三六・追加)
(平二八厚労令三六・追加、平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(保険料免除に関する届出)
(保険料免除に関する届出)
第七十五条
第一号被保険者は、法第八十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つたときは、
次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、十四日以内に、これ
を機構に提出しなければならない。
★挿入★
ただし、厚生労働大臣が法第八十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つたことを確認したときは、この限りでない。
第七十五条
第一号被保険者は、法第八十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つたときは、
当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書
を機構に提出しなければならない。
この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
ただし、厚生労働大臣が法第八十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つたことを確認したときは、この限りでない。
一
氏名
★挿入★
及び住所
一
氏名
、生年月日
及び住所
二
保険料の免除理由及びそれに該当した年月日
二
保険料の免除理由及びそれに該当した年月日
三
★挿入★
基礎年金番号
三
個人番号又は
基礎年金番号
(昭三七厚令一五・一部改正・旧第一九条繰下、昭四〇厚令二三・一部改正、昭四一厚令二三・一部改正・旧第六一条繰下、昭四四厚令一七・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一九厚労令九五・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・一部改正)
(昭三七厚令一五・一部改正・旧第一九条繰下、昭四〇厚令二三・一部改正、昭四一厚令二三・一部改正・旧第六一条繰下、昭四四厚令一七・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一九厚労令九五・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(保険料の納付の申出等)
(保険料の納付の申出等)
第七十五条の二
法第八十九条第二項の規定による保険料の納付の申出は、
次の各号
に掲げる事項を記載した
申出書に、国民年金手帳を添えて、これ
を機構に提出することによつて行わなければならない。
★挿入★
第七十五条の二
法第八十九条第二項の規定による保険料の納付の申出は、
次
に掲げる事項を記載した
申出書
を機構に提出することによつて行わなければならない。
この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
保険料を納付する期間
二
保険料を納付する期間
三
★挿入★
基礎年金番号
三
個人番号又は
基礎年金番号
2
前項の申出を行つた者が同項第二号に規定する期間(既に納付された保険料及び既に納期限の到来している保険料に係る期間を除く。)を変更しようとするときは、
次の各号
に掲げる事項を記載した申出書
に、国民年金手帳を添えて、これ
を機構に提出することによつて行わなければならない。
★挿入★
2
前項の申出を行つた者が同項第二号に規定する期間(既に納付された保険料及び既に納期限の到来している保険料に係る期間を除く。)を変更しようとするときは、
次
に掲げる事項を記載した申出書
★削除★
を機構に提出することによつて行わなければならない。
この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
変更前及び変更後の保険料を納付する期間
二
変更前及び変更後の保険料を納付する期間
三
★挿入★
基礎年金番号
三
個人番号又は
基礎年金番号
(平二六厚労令四一・追加)
(平二六厚労令四一・追加、平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
第七十六条
第一号被保険者は、法第八十九条第一項各号のいずれにも該当しなくなつたときは、
次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、十四日以内に、これ
を機構に提出しなければならない。ただし、法第九十条の二第一項、第二項若しくは第三項の規定による申請をしたとき若しくは法第八十九条第一項各号のいずれにも該当しなくなつた日から十四日以内に法第九十条第一項、第九十条の二第一項、第二項若しくは第三項若しくは第九十条の三第一項若しくは平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項若しくは平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請をしたとき又は厚生労働大臣が法第八十九条第一項各号のいずれにも該当しなくなつたことを確認したときは、この限りでない。
第七十六条
第一号被保険者は、法第八十九条第一項各号のいずれにも該当しなくなつたときは、
当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書
を機構に提出しなければならない。ただし、法第九十条の二第一項、第二項若しくは第三項の規定による申請をしたとき若しくは法第八十九条第一項各号のいずれにも該当しなくなつた日から十四日以内に法第九十条第一項、第九十条の二第一項、第二項若しくは第三項若しくは第九十条の三第一項若しくは平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項若しくは平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請をしたとき又は厚生労働大臣が法第八十九条第一項各号のいずれにも該当しなくなつたことを確認したときは、この限りでない。
一
氏名
★挿入★
及び住所
一
氏名
、生年月日
及び住所
二
保険料の免除理由に該当しなくなつた理由及びその該当しなくなつた年月日
二
保険料の免除理由に該当しなくなつた理由及びその該当しなくなつた年月日
三
★挿入★
基礎年金番号
三
個人番号又は
基礎年金番号
★新設★
2
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、同項の届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(昭三七厚令一五・一部改正・旧第二〇条繰下、昭三八厚令二一・昭四〇厚令二三・一部改正、昭四一厚令二三・一部改正・旧第六二条繰下、昭四四厚令一七・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一二厚令八八・平一四厚労令二五・平一七厚労令二七・平一八厚労令八・平一九厚労令九五・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二八厚労令一〇七・一部改正)
(昭三七厚令一五・一部改正・旧第二〇条繰下、昭三八厚令二一・昭四〇厚令二三・一部改正、昭四一厚令二三・一部改正・旧第六二条繰下、昭四四厚令一七・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一二厚令八八・平一四厚労令二五・平一七厚労令二七・平一八厚労令八・平一九厚労令九五・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二八厚労令一〇七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(保険料全額免除の申請)
(保険料全額免除の申請)
第七十七条
法第九十条第一項の規定による申請は、保険料全額免除(同項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度(毎年七月一日から翌年六月三十日までをいう。第七十七条の三第一項及び第七十七条の五第一項において同じ。)ごとに、
次の各号
に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第七十七条
法第九十条第一項の規定による申請は、保険料全額免除(同項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度(毎年七月一日から翌年六月三十日までをいう。第七十七条の三第一項及び第七十七条の五第一項において同じ。)ごとに、
次
に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
申請者の
氏名、生年月日及び住所並びに
★挿入★
基礎年金番号
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所並びに
個人番号又は
基礎年金番号
二
保険料全額免除を受けようとする期間
二
保険料全額免除を受けようとする期間
三
前号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主(申請者が世帯主である場合を除く。以下同じ。)
及び
申請者の配偶者の氏名
★挿入★
三
前号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主(申請者が世帯主である場合を除く。以下同じ。)
の氏名並びに
申請者の配偶者の氏名
及び生年月日
四
第二号に規定する期間における申請者、申請者の属する世帯の世帯主又は申請者の配偶者(以下第七十七条の五を除き「申請者等」という。)が法第九十条第一項の規定により、保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
四
第二号に規定する期間における申請者、申請者の属する世帯の世帯主又は申請者の配偶者(以下第七十七条の五を除き「申請者等」という。)が法第九十条第一項の規定により、保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
2
前項の申請書には、
次の各号
に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、
次
に掲げる書類を添えなければならない。
一
国民年金手帳
一
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項第二号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主及び申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
二
前項第二号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主及び申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
三
前項第二号に規定する期間の属する年の前年(当該期間に一月から六月までのいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該月の属する年の前々年。以下この条、第七十七条の三及び第七十七条の五において同じ。)の所得(令第六条の十一の規定によつて計算した額をいう。以下この条及び第七十七条の五において同じ。)が五十七万円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
三
前項第二号に規定する期間の属する年の前年(当該期間に一月から六月までのいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該月の属する年の前々年。以下この条、第七十七条の三及び第七十七条の五において同じ。)の所得(令第六条の十一の規定によつて計算した額をいう。以下この条及び第七十七条の五において同じ。)が五十七万円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
四
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が五十七万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
四
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が五十七万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
イ
申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数についての市町村長の証明書
イ
申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ
申請者等が法第九十条第一項第五号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
ロ
申請者等が法第九十条第一項第五号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
3
法第九十条第一項第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当する者が、第一項に規定する申請書(
保険料全額免除を受けようとする
期間に保険料全額免除の申請日が含まれる場合に限る。)の提出の際に法第九十条第一項の厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の事由により申請を行う旨を申し出たときは、その申請について第一項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書類の添付を要しない。ただし、厚生労働大臣が申請者等の前年の所得の額について確認できないときは、この限りでない。
3
法第九十条第一項第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当する者が、第一項に規定する申請書(
同項第二号に掲げる
期間に保険料全額免除の申請日が含まれる場合に限る。)の提出の際に法第九十条第一項の厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の事由により申請を行う旨を申し出たときは、その申請について第一項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書類の添付を要しない。ただし、厚生労働大臣が申請者等の前年の所得の額について確認できないときは、この限りでない。
(昭三六厚令一一・昭三六厚令四六・一部改正、昭三七厚令一五・一部改正・旧第二一条繰下、昭四一厚令二三・一部改正・旧第六三条繰下、昭四六厚令一五・昭六三厚令六・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一二厚令八八・平一四厚労令二五・平一七厚労令二七・平一七厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一〇二・一部改正)
(昭三六厚令一一・昭三六厚令四六・一部改正、昭三七厚令一五・一部改正・旧第二一条繰下、昭四一厚令二三・一部改正・旧第六三条繰下、昭四六厚令一五・昭六三厚令六・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一二厚令八八・平一四厚労令二五・平一七厚労令二七・平一七厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一〇二・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(保険料一部免除の申請)
(保険料一部免除の申請)
第七十七条の三
法第九十条の二第一項から第三項までの規定による申請は、保険料一部免除(同条第一項から第三項までの規定により保険料の四分の三、半額又は四分の一の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする年度ごとに、
次の各号
に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第七十七条の三
法第九十条の二第一項から第三項までの規定による申請は、保険料一部免除(同条第一項から第三項までの規定により保険料の四分の三、半額又は四分の一の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする年度ごとに、
次
に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
申請者の
氏名、生年月日及び住所並びに
★挿入★
基礎年金番号
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所並びに
個人番号又は
基礎年金番号
二
保険料一部免除を受けようとする期間
二
保険料一部免除を受けようとする期間
三
前号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主
及び
申請者の配偶者の氏名
★挿入★
三
前号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主
の氏名並びに
申請者の配偶者の氏名
及び生年月日
四
申請者等が法第九十条の二第一項から第三項までの規定により、保険料の四分の三、半額又は四分の一を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
四
申請者等が法第九十条の二第一項から第三項までの規定により、保険料の四分の三、半額又は四分の一を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
2
前項の申請書には、
次の各号
に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、
次
に掲げる書類を添えなければならない。
一
国民年金手帳
一
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項第二号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主及び申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
二
前項第二号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主及び申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
三
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得(令第六条の十二第一項及び第二項の規定によつて計算した額をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)が次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める金額を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
三
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得(令第六条の十二第一項及び第二項の規定によつて計算した額をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)が次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める金額を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
イ
法第九十条の二第一項の申請に係る申請者等 七十八万円
イ
法第九十条の二第一項の申請に係る申請者等 七十八万円
ロ
法第九十条の二第二項の申請に係る申請者等 百十八万円
ロ
法第九十条の二第二項の申請に係る申請者等 百十八万円
ハ
法第九十条の二第三項の申請に係る申請者等 百五十八万円
ハ
法第九十条の二第三項の申請に係る申請者等 百五十八万円
四
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が前号イからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める金額を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
四
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が前号イからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める金額を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
イ
申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに老人控除対象配偶者等の有無及び数についての市町村長の証明書
イ
申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに老人控除対象配偶者等の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ
申請者等の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類
ロ
申請者等の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類
ハ
申請者等が令第六条の十二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ
申請者等が令第六条の十二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ニ
申請者等が法第九十条の二第一項第三号、第二項第三号又は第三項第三号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
ニ
申請者等が法第九十条の二第一項第三号、第二項第三号又は第三項第三号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
(平一四厚労令二五・全改、平一七厚労令二七・平一八厚労令八・平二一厚労令一六七・平二四厚労令三七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一〇二・一部改正)
(平一四厚労令二五・全改、平一七厚労令二七・平一八厚労令八・平二一厚労令一六七・平二四厚労令三七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一〇二・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(学生等の保険料納付の特例に係る申請)
(学生等の保険料納付の特例に係る申請)
第七十七条の四
法第九十条第一項に規定する学生等(以下「学生等」という。)である被保険者又は学生等であつた被保険者等(次項において「被保険者等」という。)が行う法第九十条の三第一項の規定による申請(法第百九条の二の二第一項に規定する学生納付特例事務法人(以下「学生納付特例事務法人」という。)が同項の規定に基づき学生等である被保険者(以下この条から第七十七条の四の三までにおいて「学生等被保険者」という。)の委託を受けて行う当該学生等被保険者に係る法第九十条の三第一項の規定による申請を除く。第三項において同じ。)は、学生等の保険料納付の特例(法第九十条の三第一項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度(毎年四月から翌年三月までをいう。)ごとに、
次の各号
に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第七十七条の四
法第九十条第一項に規定する学生等(以下「学生等」という。)である被保険者又は学生等であつた被保険者等(次項において「被保険者等」という。)が行う法第九十条の三第一項の規定による申請(法第百九条の二の二第一項に規定する学生納付特例事務法人(以下「学生納付特例事務法人」という。)が同項の規定に基づき学生等である被保険者(以下この条から第七十七条の四の三までにおいて「学生等被保険者」という。)の委託を受けて行う当該学生等被保険者に係る法第九十条の三第一項の規定による申請を除く。第三項において同じ。)は、学生等の保険料納付の特例(法第九十条の三第一項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度(毎年四月から翌年三月までをいう。)ごとに、
次
に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
申請者の
氏名、生年月日及び住所並びに
★挿入★
基礎年金番号
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所並びに
個人番号又は
基礎年金番号
二
学生等の保険料納付の特例を受けようとする期間における申請者の在学する大学等の名称及び所在地
二
学生等の保険料納付の特例を受けようとする期間における申請者の在学する大学等の名称及び所在地
三
学生等の保険料納付の特例を受けようとする期間
三
学生等の保険料納付の特例を受けようとする期間
四
申請者が法第九十条の三第一項の規定により、保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
四
申請者が法第九十条の三第一項の規定により、保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
2
前項の申請書には、
次の各号
に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、
次
に掲げる書類を添えなければならない。
一
国民年金手帳
一
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項第二号に規定する期間において申請者が学生等であること又は学生等であつたことを明らかにすることができる書類
二
前項第二号に規定する期間において申請者が学生等であること又は学生等であつたことを明らかにすることができる書類
三
前項第二号に規定する期間において第七十七条の六第一号に規定する各種学校の生徒である被保険者にあつては、修業年限が一年以上の課程であることを明らかにすることができる書類
三
前項第二号に規定する期間において第七十七条の六第一号に規定する各種学校の生徒である被保険者にあつては、修業年限が一年以上の課程であることを明らかにすることができる書類
四
前項第二号に規定する期間の属する年の前年(当該期間に一月から三月までのいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該月の属する年の前々年。以下この条において同じ。)の所得が百十八万円を超えない被保険者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
四
前項第二号に規定する期間の属する年の前年(当該期間に一月から三月までのいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該月の属する年の前々年。以下この条において同じ。)の所得が百十八万円を超えない被保険者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
五
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が百十八万円を超える被保険者等にあつては、次に掲げる書類
五
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が百十八万円を超える被保険者等にあつては、次に掲げる書類
イ
被保険者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに老人控除対象配偶者等の有無及び数についての市町村長の証明書
イ
被保険者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに老人控除対象配偶者等の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ
被保険者等の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類
ロ
被保険者等の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類
ハ
被保険者等が令第六条の十二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ
被保険者等が令第六条の十二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ニ
被保険者等が法第九十条の三第一項第三号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
ニ
被保険者等が法第九十条の三第一項第三号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
3
法第九十条の三第一項各号のいずれかに該当する者が、同項に規定する厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の教育施設に在学する学生等被保険者であつて、かつ、同項第一号又は第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)のいずれかの事由により法第九十条の三第一項の規定による申請を行う場合(厚生労働大臣が卒業予定年月が到来していない学生等被保険者に対して送付する基礎年金番号等があらかじめ記載された申請書により行う場合に限る。)は、前項の規定にかかわらず、第一項の申請書に前項に掲げる書類の添付を要しない。
3
法第九十条の三第一項各号のいずれかに該当する者が、同項に規定する厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の教育施設に在学する学生等被保険者であつて、かつ、同項第一号又は第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)のいずれかの事由により法第九十条の三第一項の規定による申請を行う場合(厚生労働大臣が卒業予定年月が到来していない学生等被保険者に対して送付する基礎年金番号等があらかじめ記載された申請書により行う場合に限る。)は、前項の規定にかかわらず、第一項の申請書に前項に掲げる書類の添付を要しない。
(平一四厚労令二五・全改、平一四厚労令七〇・平一七厚労令二七・平一九厚労令一五〇・平二一厚労令一六七・平二四厚労令三七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一一一・平二七厚労令一一六・一部改正)
(平一四厚労令二五・全改、平一四厚労令七〇・平一七厚労令二七・平一九厚労令一五〇・平二一厚労令一六七・平二四厚労令三七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一一一・平二七厚労令一一六・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の申請)
(平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の申請)
第七十七条の五
平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請は、保険料の免除の特例(平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度ごとに、
次の各号
に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第七十七条の五
平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請は、保険料の免除の特例(平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度ごとに、
次
に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
申請者の
氏名、生年月日及び住所並びに
★挿入★
基礎年金番号
一
★削除★
氏名、生年月日及び住所並びに
個人番号又は
基礎年金番号
二
保険料の免除の特例を受けようとする期間
二
保険料の免除の特例を受けようとする期間
三
前号に規定する期間における申請者の配偶者の氏名
★挿入★
三
前号に規定する期間における申請者の配偶者の氏名
及び生年月日
四
申請者又は申請者の配偶者(第二号に規定する期間における申請者の配偶者を含む。以下この条において「申請者等」という。)が平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
四
申請者又は申請者の配偶者(第二号に規定する期間における申請者の配偶者を含む。以下この条において「申請者等」という。)が平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
2
前項の申請書には、
次の各号
に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、
次
に掲げる書類を添えなければならない。
一
国民年金手帳
一
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項第二号に規定する期間における申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
二
前項第二号に規定する期間における申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
三
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が五十七万円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
三
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が五十七万円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
四
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が五十七万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
四
前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が五十七万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
イ
申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数についての市町村長の証明書
イ
申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ
申請者等が平成十六年改正法附則第十九条第一項第三号若しくは第二項第三号又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第三号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
ロ
申請者等が平成十六年改正法附則第十九条第一項第三号若しくは第二項第三号又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第三号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
3
平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)若しくは平成十六年改正法附則第十九条第二項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者が、第一項に規定する申請書(第一項第二号に規定する期間に申請日が含まれる場合に限る。)の提出の際に平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の事由により申請を行う旨を申し出たときは、その申請について第一項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書類の添付を要しない。ただし、厚生労働大臣が申請者等の前年の所得の額について確認できないときは、この限りでない。
3
平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)若しくは平成十六年改正法附則第十九条第二項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者が、第一項に規定する申請書(第一項第二号に規定する期間に申請日が含まれる場合に限る。)の提出の際に平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の事由により申請を行う旨を申し出たときは、その申請について第一項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書類の添付を要しない。ただし、厚生労働大臣が申請者等の前年の所得の額について確認できないときは、この限りでない。
(平一七厚労令二七・追加、平一七厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一〇二・平二八厚労令一〇七・一部改正)
(平一七厚労令二七・追加、平一七厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一〇二・平二八厚労令一〇七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(保険料免除取消の申請)
(保険料免除取消の申請)
第七十七条の八
法第九十条第三項(平成十六年改正法附則第十九条第三項及び平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第九十条の二第四項の規定による申請は、
申請者の
氏名、生年月日及び住所並びに
★挿入★
基礎年金番号を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第七十七条の八
法第九十条第三項(平成十六年改正法附則第十九条第三項及び平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第九十条の二第四項の規定による申請は、
★削除★
氏名、生年月日及び住所並びに
個人番号又は
基礎年金番号を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
2
前項の
申請書には、国民年金手帳
を添えなければならない。
2
前項の
規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、同項の申請書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
を添えなければならない。
3
法第九十条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者が第七十七条の三第一項、第七十七条の四第一項若しくは第七十七条の五第一項の申請若しくは第七十七条の四の二第一項若しくは第七十七条の五の三第一項の申請の委託を行つたとき、法第九十条の二第一項、第二項若しくは第三項の規定により保険料の一部を納付することを要しないものとされた被保険者が第七十五条の届出、第七十五条の二第一項の申出、第七十七条第一項、第七十七条の四第一項若しくは第七十七条の五第一項の申請若しくは第七十七条の二の三第一項、第七十七条の四の二第一項若しくは第七十七条の五の三第一項の申請の委託を行つたとき、又は平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項若しくは平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者が第七十七条第一項、第七十七条の三第一項若しくは第七十七条の四第一項の申請若しくは第七十七条の二の三第一項若しくは第七十七条の四の二第一項の申請の委託を行つたときは、それぞれ第一項の申請を行つたものとみなす。
3
法第九十条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者が第七十七条の三第一項、第七十七条の四第一項若しくは第七十七条の五第一項の申請若しくは第七十七条の四の二第一項若しくは第七十七条の五の三第一項の申請の委託を行つたとき、法第九十条の二第一項、第二項若しくは第三項の規定により保険料の一部を納付することを要しないものとされた被保険者が第七十五条の届出、第七十五条の二第一項の申出、第七十七条第一項、第七十七条の四第一項若しくは第七十七条の五第一項の申請若しくは第七十七条の二の三第一項、第七十七条の四の二第一項若しくは第七十七条の五の三第一項の申請の委託を行つたとき、又は平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項若しくは平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者が第七十七条第一項、第七十七条の三第一項若しくは第七十七条の四第一項の申請若しくは第七十七条の二の三第一項若しくは第七十七条の四の二第一項の申請の委託を行つたときは、それぞれ第一項の申請を行つたものとみなす。
(平一四厚労令二五・追加、平一七厚労令二七・一部改正・旧第七七条の七繰下、平一八厚労令八・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一一一・平二七厚労令一七六・平二八厚労令一〇七・一部改正)
(平一四厚労令二五・追加、平一七厚労令二七・一部改正・旧第七七条の七繰下、平一八厚労令八・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二六厚労令一一一・平二七厚労令一七六・平二八厚労令一〇七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(学生等の保険料納付の特例に係る不該当の届出)
(学生等の保険料納付の特例に係る不該当の届出)
第七十七条の九
法第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者は、令第六条の六に規定する生徒若しくは学生でなくなつたとき(その原因が卒業であるときを除く。)は、
被保険者の
氏名、生年月日及び住所並びに
★挿入★
基礎年金番号を記載した
届書に、国民年金手帳を添えて、これ
を機構に提出しなければならない。
★挿入★
第七十七条の九
法第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者は、令第六条の六に規定する生徒若しくは学生でなくなつたとき(その原因が卒業であるときを除く。)は、
★削除★
氏名、生年月日及び住所並びに
個人番号又は
基礎年金番号を記載した
届書
を機構に提出しなければならない。
この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2
法第九十条の三第一項により保険料の納付を要しないものとされた被保険者が第七十七条第一項、第七十七条の三第一項若しくは第七十七条の五第一項の申請又は第七十七条の二の三第一項若しくは第七十七条の五の三第一項の申請の委託を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
2
法第九十条の三第一項により保険料の納付を要しないものとされた被保険者が第七十七条第一項、第七十七条の三第一項若しくは第七十七条の五第一項の申請又は第七十七条の二の三第一項若しくは第七十七条の五の三第一項の申請の委託を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
3
第一項の規定は、法第九十条の三の規定による処分を受けた被保険者が当該処分の取消しの申請を行う場合について準用する。
3
第一項の規定は、法第九十条の三の規定による処分を受けた被保険者が当該処分の取消しの申請を行う場合について準用する。
(平一四厚労令二五・追加、平一四厚労令七〇・一部改正、平一七厚労令二七・一部改正・旧第七七条の八繰下、平二一厚労令一六七・平二七厚労令一七六・一部改正)
(平一四厚労令二五・追加、平一四厚労令七〇・一部改正、平一七厚労令二七・一部改正・旧第七七条の八繰下、平二一厚労令一六七・平二七厚労令一七六・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(追納申込書の記載事項)
(追納申込書の記載事項)
第七十八条
令第十一条第一項の国民年金保険料追納申込書には、
次の各号
に掲げる事項を記載しなければならない。
★挿入★
第七十八条
令第十一条第一項の国民年金保険料追納申込書には、
次
に掲げる事項を記載しなければならない。
この場合において、当該国民年金保険料追納申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該国民年金保険料追納申込書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
かつて被保険者(第二号被保険者を除く。以下この号において同じ。)であつたことがある者であつて、最後に被保険者の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあつては、変更前の氏名
二
かつて被保険者(第二号被保険者を除く。以下この号において同じ。)であつたことがある者であつて、最後に被保険者の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあつては、変更前の氏名
三
追納しようとする期間
三
追納しようとする期間
四
★挿入★
基礎年金番号
四
個人番号又は
基礎年金番号
(昭三六厚令一一・昭三六厚令四六・一部改正、昭三七厚令一五・一部改正・旧第二二条繰下、昭四一厚令二三・一部改正・旧第六四条繰下、昭四四厚令一七・昭四四厚令三七・昭四五厚令二六・昭五五厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平二六厚労令八三・一部改正)
(昭三六厚令一一・昭三六厚令四六・一部改正、昭三七厚令一五・一部改正・旧第二二条繰下、昭四一厚令二三・一部改正・旧第六四条繰下、昭四四厚令一七・昭四四厚令三七・昭四五厚令二六・昭五五厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平二六厚労令八三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(国民年金後納保険料納付申込書の記載事項)
(国民年金後納保険料納付申込書の記載事項)
第七十八条の二
政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三号。以下「平成二十六年経過措置政令」という。)第七条第一項の国民年金後納保険料納付申込書には、
次の各号
に掲げる事項を記載しなければならない。
★挿入★
第七十八条の二
政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三号。以下「平成二十六年経過措置政令」という。)第七条第一項の国民年金後納保険料納付申込書には、
次
に掲げる事項を記載しなければならない。
この場合において、当該国民年金後納保険料納付申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該国民年金後納保険料納付申込書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第一項の規定により後納保険料を納付しようとする期間
二
平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第一項の規定により後納保険料を納付しようとする期間
三
★挿入★
基礎年金番号
三
個人番号又は
基礎年金番号
(平二四厚労令一〇五・全改、平二六厚労令八三・平二七厚労令一三九・平二八厚労令一〇七・一部改正)
(平二四厚労令一〇五・全改、平二六厚労令八三・平二七厚労令一三九・平二八厚労令一〇七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(特定保険料納付申込書の記載事項)
(特定保険料納付申込書の記載事項)
第七十八条の二の二
令第十四条の十第一項の特定保険料納付申込書には、
次の各号
に掲げる事項を記載しなければならない。
★挿入★
第七十八条の二の二
令第十四条の十第一項の特定保険料納付申込書には、
次
に掲げる事項を記載しなければならない。
この場合において、当該特定保険料納付申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該特定保険料納付申込書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
法附則第九条の四の三第一項の規定により特定保険料を納付しようとする期間
二
法附則第九条の四の三第一項の規定により特定保険料を納付しようとする期間
三
★挿入★
基礎年金番号
三
個人番号又は
基礎年金番号
(平二六厚労令八三・追加)
(平二六厚労令八三・追加、平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(保険料の納付等の申出)
(保険料の納付等の申出)
第七十八条の三
法第八十七条の二第一項の規定による保険料の納付の申出は、
次の各号
に掲げる事項を記載した申出書
に、国民年金手帳を添えて、これ
を機構に提出することによつて行わなければならない。
★挿入★
第七十八条の三
法第八十七条の二第一項の規定による保険料の納付の申出は、
次
に掲げる事項を記載した申出書
★削除★
を機構に提出することによつて行わなければならない。
この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
氏名
★挿入★
及び住所
一
氏名
、生年月日
及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
(平二四厚労令一〇五・全改)
(平二四厚労令一〇五・全改、平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
第七十八条の四
法第八十七条の二第三項の規定による申出は、
次の各号
に掲げる事項を記載した申出書
に、国民年金手帳を添えて、これ
を機構に提出することによつて行わなければならない。
★挿入★
第七十八条の四
法第八十七条の二第三項の規定による申出は、
次
に掲げる事項を記載した申出書
★削除★
を機構に提出することによつて行わなければならない。
この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
氏名
★挿入★
及び住所
一
氏名
、生年月日
及び住所
二
★挿入★
基礎年金番号
二
個人番号又は
基礎年金番号
(平二四厚労令一〇五・全改)
(平二四厚労令一〇五・全改、平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(保険料の納付の届出)
(保険料の納付の届出)
第七十八条の五
第一号被保険者(法附則第五条第一項の規定による被保険者を含む。次条において同じ。)は、独立行政法人農業者年金基金法の被保険者の資格の取得により法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者となつたとき(同項の規定による申出をして同項の規定による保険料を納付する者となつていた者が農業者年金の被保険者の資格の取得により同項の規定による保険料を納付する者となつたときを含む。)は、
次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、
当該事実があつた日から十四日以内に、
これ
を機構に提出しなければならない。
★挿入★
第七十八条の五
第一号被保険者(法附則第五条第一項の規定による被保険者を含む。次条において同じ。)は、独立行政法人農業者年金基金法の被保険者の資格の取得により法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者となつたとき(同項の規定による申出をして同項の規定による保険料を納付する者となつていた者が農業者年金の被保険者の資格の取得により同項の規定による保険料を納付する者となつたときを含む。)は、
★削除★
当該事実があつた日から十四日以内に、
次に掲げる事項を記載した届書
を機構に提出しなければならない。
この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
氏名
★挿入★
及び住所
一
氏名
、生年月日
及び住所
二
農業者年金の被保険者の資格の取得により法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者となつた年月日
二
農業者年金の被保険者の資格の取得により法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者となつた年月日
三
★挿入★
基礎年金番号
三
個人番号又は
基礎年金番号
(昭四五厚令五六・追加、昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一五厚労令一四三・平二一厚労令一六七・一部改正)
(昭四五厚令五六・追加、昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一五厚労令一四三・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
第七十八条の六
第一号被保険者は、農業者年金の被保険者の資格の喪失(独立行政法人農業者年金基金法第十三条第一号に該当することによる資格の喪失を除く。以下同じ。)により法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者でなくなつたときは、
次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、
当該事実があつた日から十四日以内に、
これ
を機構に提出しなければならない。
★挿入★
第七十八条の六
第一号被保険者は、農業者年金の被保険者の資格の喪失(独立行政法人農業者年金基金法第十三条第一号に該当することによる資格の喪失を除く。以下同じ。)により法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者でなくなつたときは、
★削除★
当該事実があつた日から十四日以内に、
次に掲げる事項を記載した届書
を機構に提出しなければならない。
この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
氏名
★挿入★
及び住所
一
氏名
、生年月日
及び住所
二
農業者年金の被保険者の資格の喪失により法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者でなくなつた年月日
二
農業者年金の被保険者の資格の喪失により法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者でなくなつた年月日
三
★挿入★
基礎年金番号
三
個人番号又は
基礎年金番号
(昭四五厚令五六・追加、昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一三厚労令二二四・平一五厚労令一四三・平二一厚労令一六七・一部改正)
(昭四五厚令五六・追加、昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一三厚労令二二四・平一五厚労令一四三・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(前納保険料の還付請求)
(前納保険料の還付請求)
第八十条
令第九条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書に、国民年金手帳を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第八十条
令第九条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書に、国民年金手帳を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
請求者の氏名(請求者が保険料を前納した第一号被保険者(法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項及び平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による被保険者を含む。以下この条において同じ。)の相続人である場合にあつては、請求者の氏名及び請求者と死亡した第一号被保険者との身分関係)及び住所
一
請求者の氏名(請求者が保険料を前納した第一号被保険者(法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項及び平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による被保険者を含む。以下この条において同じ。)の相続人である場合にあつては、請求者の氏名及び請求者と死亡した第一号被保険者との身分関係)及び住所
二
保険料を前納した第一号被保険者の氏名及び生年月日並びに基礎年金番号
二
保険料を前納した第一号被保険者の氏名及び生年月日並びに基礎年金番号
三
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
三
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
四
還付額及び還付理由
四
還付額及び還付理由
2
前項の場合において、請求者が第一号被保険者であつた者の相続人であるときは、
次の各号
に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の場合において、請求者が第一号被保険者であつた者の相続人であるときは、
次
に掲げる書類を添えなければならない。
一
第一号被保険者であつた者の死亡を明らかにすることができる書類
★挿入★
一
第一号被保険者であつた者の死亡を明らかにすることができる書類
(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該第一号被保険者であつた者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
二
先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
(昭三七厚令一五・一部改正・旧第二三条繰下、昭三七厚令三五・昭三八厚令二一・一部改正、昭四一厚令二三・一部改正・旧第六五条繰下、昭四六厚令一五・昭六一厚令一七・平七厚令二〇・平一七厚労令二七・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・一部改正)
(昭三七厚令一五・一部改正・旧第二三条繰下、昭三七厚令三五・昭三八厚令二一・一部改正、昭四一厚令二三・一部改正・旧第六五条繰下、昭四六厚令一五・昭六一厚令一七・平七厚令二〇・平一七厚労令二七・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(法第九十四条の二第三項に規定する予想額の算定のために必要な事項の報告等)
(法第九十四条の二第三項に規定する予想額の算定のために必要な事項の報告等)
第八十二条の九
各実施機関たる共済組合等は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して、
次の各号に掲げる事項を当該各号に定める区別の区分に応じ
、一月三十一日(日曜日に当たるときは一月二十九日とし、土曜日に当たるときは一月三十日とする。)までに光ディスクにより報告しなければならない。
第八十二条の九
各実施機関たる共済組合等は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して、
厚生年金保険法施行規則第八十八条の十第一項第一号イ及びヲ、第二号イ及びチ並びに第三号イ(1)及び(11)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)及び(11)、ホ(ニ(1)及び(11)に掲げる事項に限る。)、ヘ(1)、ト(1)、チ(1)及び(9)、リ(1)及び(9)、ヌ(1)、ル(1)、ヲ(イ(1)及び(11)に掲げる事項に限る。)、ワ(ロ(1)に掲げる事項に限る。)並びにカ(ハ(1)に掲げる事項に限る。)に掲げる事項を
、一月三十一日(日曜日に当たるときは一月二十九日とし、土曜日に当たるときは一月三十日とする。)までに光ディスクにより報告しなければならない。
一
前年度の末日における当該実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の数 当該組合員又は加入者の男女別、年齢別及び組合員又は加入者であつた期間の期間別
★削除★
二
前年度の末日における当該実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の組合員又は加入者であつた期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限り、当該組合員又は加入者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者以外の者である場合には二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数 当該組合員又は加入者の男女別、年齢別及び組合員又は加入者であつた期間の期間別
★削除★
三
前年度中に当該実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得した者の数 当該組合員又は加入者の資格を取得した者の男女別及び年齢別
★削除★
四
前年度中に当該実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を喪失した者の数 当該組合員又は加入者の資格を喪失した者の男女別、年齢別及び組合員又は加入者の資格の喪失事由別
★削除★
五
前年度の末日における当該実施機関たる共済組合等が支給する退職を支給事由とする年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者の数 当該受給権者の男女別及び年齢別
★削除★
六
前年度の末日における当該実施機関たる共済組合等が支給する退職を支給事由とする年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者の組合員又は加入者であつた期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限り、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者以外の者である場合には二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数 当該受給権者の男女別及び年齢別
★削除★
七
前年度の末日における当該実施機関たる共済組合等が支給する障害を支給事由とする年金たる給付(障害の程度が令別表に定める一級若しくは二級に該当する者又は旧厚生年金保険法別表第一に定める一級若しくは二級に該当する者に支給されるものに限る。)の年金たる給付の区分ごとの受給権者の数 当該受給権者の男女別、年齢別及び障害の程度別
★削除★
八
前年度の末日における当該実施機関たる共済組合等が支給する退職共済年金の受給権者の数及び障害共済年金の受給権者の数 当該受給権者の男女別、年齢別及び受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち加給年金額の計算の基礎となるもの(次号において「加給年金対象被扶養配偶者」という。)の有無別
★削除★
九
前年度の末日における当該実施機関たる共済組合等が支給する退職共済年金の受給権者の加給年金対象被扶養配偶者の平均年齢及び障害共済年金の受給権者の加給年金対象被扶養配偶者の平均年齢 当該受給権者の男女別及び年齢別
★削除★
十
前年度の末日における当該実施機関たる共済組合等が支給する死亡を支給事由とする年金たる給付(死亡した組合員若しくは加入者若しくは組合員若しくは加入者であつた者の遺族である子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であつて法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。以下この号から第十三号までにおいて同じ。)と生計を同じくする配偶者又は子に支給されるものに限る。次号において同じ。)の年金たる給付の区分ごとの受給権者(配偶者及び子であるときは当該配偶者に、複数の子であるときはそのうちの末子に限る。)の数 当該受給権者の年齢別及び当該死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者との続柄別
★削除★
十一
前年度の末日における当該実施機関たる共済組合等が支給する死亡を支給事由とする年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの加算額対象者の数 当該加算額対象者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る。)の年齢別及び出生順の別
★削除★
十二
前年度中に当該実施機関たる共済組合等が支給する遺族共済年金(死亡した組合員若しくは加入者若しくは組合員若しくは加入者であつた者の遺族である子と生計を同じくする配偶者又は子に支給されるものに限る。次号において同じ。)の受給権を取得した者の数 当該死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者の男女別及び死亡時の年齢別並びに当該受給権を取得した者の当該死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者との続柄別(子については、当該死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者との続柄別及び出生順の別)
★削除★
十三
前年度中に当該実施機関たる共済組合等が支給する遺族共済年金の受給権を取得した配偶者の平均年齢及び子(配偶者及び子が受給権を取得した場合の当該子を除く。)の平均年齢 当該死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者の男女別及び死亡時の年齢別
★削除★
十四
前々年度の末日における当該実施機関たる共済組合等が支給する年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者の数 当該受給権者の男女別及び年齢別
★削除★
十五
前年度中に当該実施機関たる共済組合等が支給する年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権が消滅した者の数 当該受給権が消滅した者の男女別及び年齢別
★削除★
十六
前年度の末日における当該実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者であつた期間を有する者(当該実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者以外の者であつて、当該実施機関たる共済組合等が支給する年金たる給付の受給権者でないものに限る。次号において同じ。)の数 当該組合員又は加入者であつた期間を有する者の男女別、年齢別及び組合員又は加入者であつた期間の期間別
★削除★
十七
前年度の末日における当該実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者であつた期間を有する者の組合員又は加入者であつた期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限り、当該組合員又は加入者であつた期間を有する者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者以外の者である場合には二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数 当該組合員又は加入者であつた期間を有する者の男女別、年齢別及び組合員又は加入者であつた期間の期間別
★削除★
2
厚生労働大臣は、法第四条の三第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは速やかに、各実施機関たる共済組合等を所管する大臣に対し、次の各号に掲げる事項を文書により報告しなければならない。
2
厚生労働大臣は、法第四条の三第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは速やかに、各実施機関たる共済組合等を所管する大臣に対し、次の各号に掲げる事項を文書により報告しなければならない。
一
一の年度における保険料・拠出金算定対象額を当該年度における被保険者の総数で除して得た額の将来にわたる予想額
一
一の年度における保険料・拠出金算定対象額を当該年度における被保険者の総数で除して得た額の将来にわたる予想額
二
法第九十四条の二第一項又は第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金の将来にわたる予想額
二
法第九十四条の二第一項又は第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金の将来にわたる予想額
三
政府及び実施機関に係る被保険者の総数の将来にわたる予想数
三
政府及び実施機関に係る被保険者の総数の将来にわたる予想数
3
厚生労働大臣及び実施機関たる共済組合等を所管する大臣は、第一項の規定による報告については、電子情報処理組織(厚生労働大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)、実施機関たる共済組合等を所管する大臣の使用に係る電子計算機及び実施機関たる共済組合等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。
3
厚生労働大臣及び実施機関たる共済組合等を所管する大臣は、第一項の規定による報告については、電子情報処理組織(厚生労働大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)、実施機関たる共済組合等を所管する大臣の使用に係る電子計算機及び実施機関たる共済組合等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。
4
前項の規定により電子情報処理組織を使用して報告を行う実施機関たる共済組合等は、第一項各号に定める事項を、当該実施機関たる共済組合等の使用に係る電子計算機から、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣の定めるところにより入力して、当該大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
4
前項の規定により電子情報処理組織を使用して報告を行う実施機関たる共済組合等は、第一項各号に定める事項を、当該実施機関たる共済組合等の使用に係る電子計算機から、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣の定めるところにより入力して、当該大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
5
実施機関たる共済組合等を所管する大臣は、前項の規定による送信が行われた場合には、当該送信が行われた事項を、厚生労働大臣の定めるところにより、速やかに、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣の使用に係る電子計算機から、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
5
実施機関たる共済組合等を所管する大臣は、前項の規定による送信が行われた場合には、当該送信が行われた事項を、厚生労働大臣の定めるところにより、速やかに、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣の使用に係る電子計算機から、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
6
第三項の規定により行われた報告は、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に厚生労働大臣に到達したものとみなす。
6
第三項の規定により行われた報告は、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に厚生労働大臣に到達したものとみなす。
(平四厚令七一・追加、平七厚令二〇・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一二七・平一五厚労令七八・平一六厚労令一四一・平二六厚労令四一・平二七厚労令一五三・一部改正)
(平四厚令七一・追加、平七厚令二〇・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一二七・平一五厚労令七八・平一六厚労令一四一・平二六厚労令四一・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(添付書類の省略等)
(添付書類の省略等)
第八十五条
第二章の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状又は加算額対象者がある者の届出に限る。以下この項及び次項において「第二章の規定による変更届出等」という。)を第二章の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、第二章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
第八十五条
第二章の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状又は加算額対象者がある者の届出に限る。以下この項及び次項において「第二章の規定による変更届出等」という。)を第二章の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、第二章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
2
第二章の規定による変更届出等を厚生年金保険法施行規則第三章又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下この項において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則、昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則若しくは昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状又は加算額対象者がある者の届出に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、第二章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第二章の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、第二章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
2
第二章の規定による変更届出等を厚生年金保険法施行規則第三章又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下この項において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則、昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則若しくは昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状又は加算額対象者がある者の届出に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、第二章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第二章の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、第二章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
3
厚生労働大臣は、災害その他特別な事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、第二章及び第三章の規定によつて請求書、申請書、届書又は申出書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
3
厚生労働大臣は、災害その他特別な事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、第二章及び第三章の規定によつて請求書、申請書、届書又は申出書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
4
第二章及び第三章の規定によつて請求書、申請書、届書又は申出書に添えて提出すべき受給権者その他の関係者の生存、生年月日、障害の状態、身分関係又は生計維持若しくは生計同一の事実を明らかにすることができる書類(以下「添付書類」という。)については、一の添付書類によつて、他の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、当該他の添付書類は、省略することができる。
4
第二章及び第三章の規定によつて請求書、申請書、届書又は申出書に添えて提出すべき受給権者その他の関係者の生存、生年月日、障害の状態、身分関係又は生計維持若しくは生計同一の事実を明らかにすることができる書類(以下「添付書類」という。)については、一の添付書類によつて、他の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、当該他の添付書類は、省略することができる。
5
第二章及び第三章の規定によつて同時に二以上の請求書、申請書、届書又は申出書を提出する場合において、一の請求書、申請書、届書又は申出書の添付書類によつて、他の請求書、申請書、届書又は申出書の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の請求書、申請書、届書又は申出書の余白にその旨を記載して、他の請求書、申請書、届書又は申出書の当該添付書類は、省略することができる。同一の世帯に属する二人以上の者が同時に請求書、申請書、届書又は申出書を提出する場合における他方の請求書、申請書、届書又は申出書の当該添付書類についても、同様とする。
5
第二章及び第三章の規定によつて同時に二以上の請求書、申請書、届書又は申出書を提出する場合において、一の請求書、申請書、届書又は申出書の添付書類によつて、他の請求書、申請書、届書又は申出書の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の請求書、申請書、届書又は申出書の余白にその旨を記載して、他の請求書、申請書、届書又は申出書の当該添付書類は、省略することができる。同一の世帯に属する二人以上の者が同時に請求書、申請書、届書又は申出書を提出する場合における他方の請求書、申請書、届書又は申出書の当該添付書類についても、同様とする。
6
第二章の規定によつて申請書、届書又は申出書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の申請書、届書又は申出書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該申請書、届書又は申出書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
6
第二章の規定によつて申請書、届書又は申出書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の申請書、届書又は申出書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該申請書、届書又は申出書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
★新設★
7
第一章の二から第三章までの規定により国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を申請書、届書、申出書又は光ディスクに添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該基礎年金番号を確認することができるときは、当該書類を申請書、届書、申出書又は光ディスクに添えることを要しないものとする。
(昭三七厚令一五・追加、昭四一厚令二三・一部改正・旧第七〇条繰下、昭四二厚令六・昭四二厚令四八・昭四六厚令一五・昭五七厚令四〇・昭六一厚令一七・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一八厚労令一六六・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二一厚労令一六八・一部改正)
(昭三七厚令一五・追加、昭四一厚令二三・一部改正・旧第七〇条繰下、昭四二厚令六・昭四二厚令四八・昭四六厚令一五・昭五七厚令四〇・昭六一厚令一七・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一八厚労令一六六・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二一厚労令一六八・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年一月三十一日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限)
(法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第九十九条
法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限は、
次の各号
に掲げる権限とする。
第九十九条
法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限は、
次
に掲げる権限とする。
一
法第二十一条の二に規定する返還金債権その他給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使及び法第二十二条第一項の規定により取得した損害賠償の請求権の行使
一
法第二十一条の二に規定する返還金債権その他給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使及び法第二十二条第一項の規定により取得した損害賠償の請求権の行使
二
第九条第二項(第十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届書及び当該届書に添えられた書類の受理
二
第九条第二項(第十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届書及び当該届書に添えられた書類の受理
三
第十三条第六項及び第七項の規定による届書の受理
三
第十三条第六項及び第七項の規定による届書の受理
四
第十四条第一項の規定による通知並びに同条第二項及び第三項の規定による国民年金手帳の作成及び交付
四
第十四条第一項の規定による通知並びに同条第二項及び第三項の規定による国民年金手帳の作成及び交付
五
第十四条の二第一項の規定による認定の通知及び同条第二項の規定による国民年金手帳の交付
五
第十四条の二第一項の規定による認定の通知及び同条第二項の規定による国民年金手帳の交付
五の二
第十七条の二の四第一項の規定による確認
五の二
第十七条の二の四第一項の規定による確認
六
第十八条第四項の規定による厚生労働大臣の指定
六
第十八条第四項の規定による厚生労働大臣の指定
六の二
第十九条第五項、第二十条第四項、第二十三条第七項及び第二十四条第五項(これらの規定を第三十八条第三項及び第五十三条第三項において準用する場合を含む。)、第五十二条第五項、第六十三条第二項第三号並びに第八十五条の四の規定による確認
六の二
第十九条第五項、第二十条第四項、第二十三条第七項及び第二十四条第五項(これらの規定を第三十八条第三項及び第五十三条第三項において準用する場合を含む。)、第五十二条第五項、第六十三条第二項第三号並びに第八十五条の四の規定による確認
七
第六十四条第八項の規定による報告の受理
七
第六十四条第八項の規定による報告の受理
八
第六十五条第四項の規定による返付
八
第六十五条第四項の規定による返付
九
第七十一条の三第二項の規定による閲覧
九
第七十一条の三第二項の規定による閲覧
十
第七十一条の四の規定による申出書の受理
十
第七十一条の四の規定による申出書の受理
十一
第七十二条の二第一項の規定による申出書の受理及び同条第二項の規定による閲覧
十一
第七十二条の二第一項の規定による申出書の受理及び同条第二項の規定による閲覧
十一の二
第七十三条の二の規定による関連資料の収集及び助言その他必要な援助
十一の二
第七十三条の二の規定による関連資料の収集及び助言その他必要な援助
十二
第七十五条及び第七十六条の規定による確認
十二
第七十五条及び第七十六条の規定による確認
十三
第七十七条第三項の規定による所得の額の確認
十三
第七十七条第三項の規定による所得の額の確認
十三の二
第七十七条の二の二の規定による確認
十三の二
第七十七条の二の二の規定による確認
十四
第七十七条の四第三項の規定による申請書の送付
十四
第七十七条の四第三項の規定による申請書の送付
十五
第七十七条の五第三項の規定による所得の額の確認
十五
第七十七条の五第三項の規定による所得の額の確認
十五の二
第七十七条の五の二の規定による確認
十五の二
第七十七条の五の二の規定による確認
十六
第八十条第一項の規定による請求書の受理
十六
第八十条第一項の規定による請求書の受理
十六の二
第八十二条の規定による通知
十六の二
第八十二条の規定による通知
十七
第八十三条の二の規定による申請書の受理
十七
第八十三条の二の規定による申請書の受理
十八
第八十三条の三、第八十三条の三の三、第八十三条の五及び第八十三条の七の規定による変更の届出の受理
十八
第八十三条の三、第八十三条の三の三、第八十三条の五及び第八十三条の七の規定による変更の届出の受理
十八の二
第八十三条の三の二及び第八十三条の三の三の規定による確認
十八の二
第八十三条の三の二及び第八十三条の三の三の規定による確認
十九
第八十三条の八第一項の規定による通知
十九
第八十三条の八第一項の規定による通知
二十
第八十四条の規定による返付
二十
第八十四条の規定による返付
二十の二
第八十五条の三第一項及び第二項の規定による確認
二十の二
第八十五条の三第一項及び第二項の規定による確認
二十一
第八十六条の規定による経由の省略
二十一
第八十六条の規定による経由の省略
二十二
第九十四条の規定による通知書の交付
二十二
第九十四条の規定による通知書の交付
二十三
第百三十三条第一項の規定による情報の提供及び勧奨並びに同条第二項の規定による情報の提供の求め
二十三
第百三十三条第一項の規定による情報の提供及び勧奨並びに同条第二項の規定による情報の提供の求め
二十四
第百三十四条の規定による情報の提供の求め
二十四
第百三十四条の規定による情報の提供の求め
★新設★
二十五
第百三十五条の規定による送付及び請求書の受理
★二十六に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
附則第六項の規定による書類の交付
二十六
附則第六項の規定による書類の交付
★二十七に移動しました★
★旧二十六から移動しました★
二十六
平成十三年統合法附則第二十五条第五項において準用する同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十七条の三第一項の規定による確認
二十七
平成十三年統合法附則第二十五条第五項において準用する同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十七条の三第一項の規定による確認
(平二一厚労令一六七・追加、平二三厚労令五九・平二五厚労令一・平二六厚労令一〇二・平二七厚労令一五三・平二七厚労令一七六・平二八厚労令三六・平二九厚労令一一・平二九厚労令一一三・平二九厚労令一二二・一部改正)
(平二一厚労令一六七・追加、平二三厚労令五九・平二五厚労令一・平二六厚労令一〇二・平二七厚労令一五三・平二七厚労令一七六・平二八厚労令三六・平二九厚労令一一・平二九厚労令一一三・平二九厚労令一二二・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務)
(法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第百十六条
法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務は、
次の各号
に掲げる事務とする。
第百十六条
法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務は、
次
に掲げる事務とする。
一
第十八条第一項、第三十六条第一項、第五十一条第一項及び第六十条の六第一項の規定による確認に係る事務、第十八条第二項及び第三項、第三十六条第二項及び第三項、第五十一条第二項及び第三項並びに第六十条の六第二項及び第三項の規定による報告及び書類の提出の求めに係る事務並びに第十八条の二第三項、第二十三条第三項、第五十一条の二第三項及び第六十条の六の二第三項の規定による書類の提出の求めに係る事務
一
第十八条第一項、第三十六条第一項、第五十一条第一項及び第六十条の六第一項の規定による確認に係る事務、第十八条第二項及び第三項、第三十六条第二項及び第三項、第五十一条第二項及び第三項並びに第六十条の六第二項及び第三項の規定による報告及び書類の提出の求めに係る事務並びに第十八条の二第三項、第二十三条第三項、第五十一条の二第三項及び第六十条の六の二第三項の規定による書類の提出の求めに係る事務
二
第十八条の二第一項、第三十六条の二第一項、第五十一条の二第一項及び第六十条の六の二第一項の規定による届書の提出の求めに係る事務
二
第十八条の二第一項、第三十六条の二第一項、第五十一条の二第一項及び第六十条の六の二第一項の規定による届書の提出の求めに係る事務
三
第三十二条第二項第五号及び第九号、第三十二条の三第二項第二号及び第六号、第三十三条第二項第六号、第三十三条の二第二項第七号、第三十五条第二項第二号及び第七号、第三十五条の二第二項第八号、第三十六条の三第二項第一号、第三十六条の四第一項、第四十一条第二項第五号、第六項及び第九項、第四十一条の三第二項第二号及び第五号、第四十八条第三項第二号、第三号及び第七号、第五十一条の三第二項第一号並びに第五十一条の四第一項の規定による指定に係る事務
三
第三十二条第二項第五号及び第九号、第三十二条の三第二項第二号及び第六号、第三十三条第二項第六号、第三十三条の二第二項第七号、第三十五条第二項第二号及び第七号、第三十五条の二第二項第八号、第三十六条の三第二項第一号、第三十六条の四第一項、第四十一条第二項第五号、第六項及び第九項、第四十一条の三第二項第二号及び第五号、第四十八条第三項第二号、第三号及び第七号、第五十一条の三第二項第一号並びに第五十一条の四第一項の規定による指定に係る事務
四
第六十五条第一項の規定による通知に係る事務並びに同条第二項の規定による年金証書の作成及び交付に係る事務
四
第六十五条第一項の規定による通知に係る事務並びに同条第二項の規定による年金証書の作成及び交付に係る事務
五
第六十六条の規定による年金証書の作成及び交付に係る事務
五
第六十六条の規定による年金証書の作成及び交付に係る事務
六
第七十一条の六第一項の規定による承認の取消しに係る事務及び同条第二項の規定による通知に係る事務
六
第七十一条の六第一項の規定による承認の取消しに係る事務及び同条第二項の規定による通知に係る事務
七
第七十一条の七第一項の規定による指定の取消しに係る事務及び同条第二項の規定による通知に係る事務
七
第七十一条の七第一項の規定による指定の取消しに係る事務及び同条第二項の規定による通知に係る事務
八
第七十二条の八の規定による通知に係る事務
八
第七十二条の八の規定による通知に係る事務
九
第七十三条の三第三項(第七十三条の五第三項において準用する場合を含む。)
、第八十五条第三項及び第六項
の規定による添付書類の省略に係る事務
九
第七十三条の三第三項(第七十三条の五第三項において準用する場合を含む。)
並びに第八十五条第三項、第六項及び第七項
の規定による添付書類の省略に係る事務
十
第九十二条の規定による情報の提供に係る事務
十
第九十二条の規定による情報の提供に係る事務
十一
令第六条の十三の規定による納付書の交付に係る事務
十一
令第六条の十三の規定による納付書の交付に係る事務
十二
住民基本台帳法第三十条の九の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務
十二
住民基本台帳法第三十条の九の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務
十三
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)第四条第八項又は第二十九条第六項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
十三
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)第四条第八項又は第二十九条第六項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
(平二一厚労令一六七・追加、平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・平二八厚労令三六・一部改正)
(平二一厚労令一六七・追加、平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・平二八厚労令三六・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年一月三十一日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
★新設★
(保険料又は徴収金の還付請求)
第百三十五条
厚生労働大臣は、保険料(前納保険料を除く。)その他法の規定による徴収金(以下この条において「保険料又は徴収金」という。)を納付した者が、納付義務のない保険料又は徴収金を納付した場合においては、当該納付義務のない保険料又は徴収金の額(以下この条において「過誤納額」という。)について、歳入徴収官事務規程第七条の規定に基づき調査決定し、第一号被保険者又は第一号被保険者であつた者(ただし、法第二十三条の規定による徴収金を納付した場合にあつては、納付した者とする。以下この条において「納付した者」という。)に対し、過誤納額還付通知書を送付しなければならない。この場合において、還付する額は、納付した額のうち、同令第七条の規定に基づき調査決定した時における過誤納額に相当する額とする。
2
前項に規定する過誤納額還付通知書に記載する事項は、次のとおりとする。
一
納付した者の氏名
二
過誤納に係る調査決定をした年月日
三
還付する額
四
還付する理由
五
その他必要な事項
3
第一項の還付を請求しようとする者(以下この項及び次項において「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
請求者の氏名(請求者が納付した者の相続人である場合にあつては、請求者の氏名及び請求者と死亡した納付した者との身分関係)及び住所
二
納付した者の氏名
三
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
四
その他必要な事項
4
前項の場合において、請求者が納付した者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
納付した者の死亡を明らかにすることができる書類
二
先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
(平三〇厚労令一〇・追加)
-改正附則-
施行日:平成三十年一月三十一日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
★新設★
附 則(平成三〇・一・三一厚労令一〇)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成三十年三月五日から施行する。ただし、〔中略〕第二条(第二表に係る改正規定に限る。)〔中略〕の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕