大気汚染防止法施行令
昭和四十三年十一月三十日 政令 第三百二十九号
大気汚染防止法施行令及び特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成二十四年二月十日 政令 第二十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十四年二月十日政令第二十八号~
(政令で定める市の長による事務の処理)
(政令で定める市の長による事務の処理)
第十三条
★新設★
第十三条
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち一般粉じんに関する規制に係る次に掲げる事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の長(川口市、所沢市、越谷市、平塚市、四日市市、吹田市、枚方市、八尾市、明石市、加古川市、呉市及び佐世保市の長(以下「特定特例市の長」という。)を除く。以下この項において「特例市の長」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、特例市の長に関する規定として特例市の長に適用があるものとする。
一
法第十八条第一項及び第三項並びに第十八条の二第一項の規定並びに法第十八条の十三第二項において準用する法第十一条及び第十二条第三項の規定による届出の受理に関する事務
二
法第十八条の四の規定による命令に関する事務
三
法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務
四
法第二十七条第三項の規定による通知の受理に関する事務
五
法第二十七条第六項の規定による協議に関する事務
六
法第二十八条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、ばい煙の排出の規制及び粉じんに関する規制に係る次に掲げる事務(工場に係る事務を除く。)、法第十七条第二項の規定による通報の受理に関する事務、同条第三項の規定による命令に関する事務並びにこれに伴う法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務、法第二十条の規定による測定に関する事務、法第二十一条第一項の規定による要請及び同条第三項の規定による意見を述べることに関する事務、法第二十二条第一項の規定による常時監視及び同条第二項の規定による報告に関する事務並びに法第二十四条の規定による公表に関する事務は、小樽市、室蘭市、苫小牧市
、川口市、所沢市、越谷市
、市川市、松戸市、市原市、八王子市
、平塚市
、藤沢市
、四日市市、吹田市、枚方市、八尾市、明石市、加古川市、呉市、大牟田市及び佐世保市
の長(以下「政令市の長」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中
前段
に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、政令市の長に関する規定として政令市の長に適用があるものとする。
2
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、ばい煙の排出の規制及び粉じんに関する規制に係る次に掲げる事務(工場に係る事務を除く。)、法第十七条第二項の規定による通報の受理に関する事務、同条第三項の規定による命令に関する事務並びにこれに伴う法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務、法第二十条の規定による測定に関する事務、法第二十一条第一項の規定による要請及び同条第三項の規定による意見を述べることに関する事務、法第二十二条第一項の規定による常時監視及び同条第二項の規定による報告に関する事務並びに法第二十四条の規定による公表に関する事務は、小樽市、室蘭市、苫小牧市
★削除★
、市川市、松戸市、市原市、八王子市
★削除★
、藤沢市
及び大牟田市
の長(以下「政令市の長」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中
この項前段
に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、政令市の長に関する規定として政令市の長に適用があるものとする。
一
法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第十一条(法第十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第三項(法第十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項及び第三項、第十八条の二第一項、第十八条の六第一項及び第三項、第十八条の七第一項並びに第十八条の十五第一項及び第二項の規定による届出の受理に関する事務
一
法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第十一条(法第十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第三項(法第十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項及び第三項、第十八条の二第一項、第十八条の六第一項及び第三項、第十八条の七第一項並びに第十八条の十五第一項及び第二項の規定による届出の受理に関する事務
二
法第九条、第九条の二、第十四条第一項及び第三項、第十五条第二項、第十五条の二第二項、第十八条の四、第十八条の八、第十八条の十一、第十八条の十六並びに第十八条の十八の規定による命令に関する事務
二
法第九条、第九条の二、第十四条第一項及び第三項、第十五条第二項、第十五条の二第二項、第十八条の四、第十八条の八、第十八条の十一、第十八条の十六並びに第十八条の十八の規定による命令に関する事務
三
法第十条第二項(法第十八条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定による期間の短縮に関する事務
三
法第十条第二項(法第十八条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定による期間の短縮に関する事務
四
法第十五条第一項及び第十五条の二第一項の規定による勧告に関する事務
四
法第十五条第一項及び第十五条の二第一項の規定による勧告に関する事務
五
法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第二十三条第二項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における報告の徴収及び立入検査を除く。)に関する事務
五
法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第二十三条第二項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における報告の徴収及び立入検査を除く。)に関する事務
六
法第二十七条第三項及び第五項の規定による通知の受理に関する事務
六
法第二十七条第三項及び第五項の規定による通知の受理に関する事務
七
法第二十七条第四項の規定による要請に関する事務
七
法第二十七条第四項の規定による要請に関する事務
八
法第二十七条第六項の規定による協議に関する事務
八
法第二十七条第六項の規定による協議に関する事務
九
法第二十八条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
九
法第二十八条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
★新設★
3
前項に規定する事務及び法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち一般粉じんに関する規制に係る第一項各号に掲げる事務であつて工場に係るものは、特定特例市の長が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、特定特例市の長に関する規定として特定特例市の長に適用があるものとする。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項に規定する事務並びに法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうちばい煙の排出の規制及び
粉じん
に関する規制に係る
同項各号
に掲げる事務であつて工場に係るもの並びに揮発性有機化合物の排出の規制に係る次に掲げる事務は、地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項の指定都市(北九州市を除く。)の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長(以下この項において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中
前段
に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
4
前項に規定する事務並びに法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうちばい煙の排出の規制及び
特定粉じん
に関する規制に係る
第二項各号
に掲げる事務であつて工場に係るもの並びに揮発性有機化合物の排出の規制に係る次に掲げる事務は、地方自治法
★削除★
第二百五十二条の十九第一項の指定都市(北九州市を除く。)の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長(以下この項において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中
この項前段
に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
一
法第十七条の五第一項、第十七条の六第一項、第十七条の七第一項並びに第十七条の十三第二項において準用する法第十一条及び第十二条第三項の規定による届出の受理に関する事務
一
法第十七条の五第一項、第十七条の六第一項、第十七条の七第一項並びに第十七条の十三第二項において準用する法第十一条及び第十二条第三項の規定による届出の受理に関する事務
二
法第十七条の八及び第十七条の十一の規定による命令に関する事務
二
法第十七条の八及び第十七条の十一の規定による命令に関する事務
三
法第十七条の十三第一項において準用する法第十条第二項の規定による期間の短縮に関する事務
三
法第十七条の十三第一項において準用する法第十条第二項の規定による期間の短縮に関する事務
四
法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第二十三条第二項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における報告の徴収及び立入検査を除く。)に関する事務
四
法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第二十三条第二項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における報告の徴収及び立入検査を除く。)に関する事務
五
法第二十七条第三項及び第五項の規定による通知の受理に関する事務
五
法第二十七条第三項及び第五項の規定による通知の受理に関する事務
六
法第二十七条第四項の規定による要請に関する事務
六
法第二十七条第四項の規定による要請に関する事務
七
法第二十七条第六項の規定による協議に関する事務
七
法第二十七条第六項の規定による協議に関する事務
八
法第二十八条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
八
法第二十八条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前項に規定する事務並びに法第二十三条第一項及び第二項の規定による措置に関する事務並びに同項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務は、北九州市の長が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中
前段
に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、北九州市の長に関する規定として北九州市の長に適用があるものとする。
5
前項に規定する事務並びに法第二十三条第一項及び第二項の規定による措置に関する事務並びに同項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務は、北九州市の長が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中
この項前段
に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、北九州市の長に関する規定として北九州市の長に適用があるものとする。
(昭四四政二四・昭四四政三一一・一部改正、昭四五政二五三・旧第九条繰上、昭四六政一九一・一部改正・旧第六条繰下、昭四九政六二・昭四九政三七五・昭五四政二三七・昭五九政三八・昭六三政二六一・平元政三二九・平三政三二四・平六政三八・平六政三九八・平七政七〇・平七政四〇八・平八政二八・平八政二八九・平九政六・平九政三〇六・平一〇政三四三・平一〇政四〇六・平一一政三一三・平一一政三八七・平一二政三一三・平一二政四四七・平一三政五三・平一三政一八一・平一三政三二五・平一四政三一九・平一四政三二七・平一六政三二三・平一七政二〇四・平一七政二〇七・平一九政三三九・平二〇政三一六・平二二政一八〇・平二二政二一三・平二三政三二四・一部改正)
(昭四四政二四・昭四四政三一一・一部改正、昭四五政二五三・旧第九条繰上、昭四六政一九一・一部改正・旧第六条繰下、昭四九政六二・昭四九政三七五・昭五四政二三七・昭五九政三八・昭六三政二六一・平元政三二九・平三政三二四・平六政三八・平六政三九八・平七政七〇・平七政四〇八・平八政二八・平八政二八九・平九政六・平九政三〇六・平一〇政三四三・平一〇政四〇六・平一一政三一三・平一一政三八七・平一二政三一三・平一二政四四七・平一三政五三・平一三政一八一・平一三政三二五・平一四政三一九・平一四政三二七・平一六政三二三・平一七政二〇四・平一七政二〇七・平一九政三三九・平二〇政三一六・平二二政一八〇・平二二政二一三・平二三政三二四・平二四政二八・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十四年二月十日政令第二十八号~
1
この政令は、法の施行の日(昭和四十三年十二月一日)から施行する。
1
この政令は、法の施行の日(昭和四十三年十二月一日)から施行する。
2
ばい煙の排出の規制等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三十八号)は、廃止する。
2
ばい煙の排出の規制等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三十八号)は、廃止する。
(指定物質)
(指定物質)
3
法附則第九項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
3
法附則第九項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一
ベンゼン
一
ベンゼン
二
トリクロロエチレン
二
トリクロロエチレン
三
テトラクロロエチレン
三
テトラクロロエチレン
(平九政六・追加、平九政二七〇・平一一政四三四・一部改正)
(平九政六・追加、平九政二七〇・平一一政四三四・一部改正)
(指定物質排出施設)
(指定物質排出施設)
4
法附則第九項の政令で定める施設は、別表第六に掲げる施設とする。
4
法附則第九項の政令で定める施設は、別表第六に掲げる施設とする。
(平九政六・追加)
(平九政六・追加)
(政令で定める市の長による事務の処理)
(政令で定める市の長による事務の処理)
5
法附則第十項の規定による勧告及び法附則第十一項の規定による報告の徴収に関する事務(工場に係る事務を除く。)は、政令市の長
★挿入★
が行うこととする。
★挿入★
5
法附則第十項の規定による勧告及び法附則第十一項の規定による報告の徴収に関する事務(工場に係る事務を除く。)は、政令市の長
及び特定特例市の長(以下この項において「政令市の長等」という。)
が行うこととする。
この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、政令市の長等に関する規定として政令市の長等に適用があるものとする。
(平九政六・追加、平一一政三八七・一部改正)
(平九政六・追加、平一一政三八七・平二四政二八・一部改正)
6
前項に規定する事務並びに法附則第十項の規定による勧告及び法附則第十一項の規定による報告の徴収に関する事務であつて工場に係るものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長
★挿入★
が行うこととする。
★挿入★
6
前項に規定する事務並びに法附則第十項の規定による勧告及び法附則第十一項の規定による報告の徴収に関する事務であつて工場に係るものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長
(以下この項において「指定都市の長等」という。)
が行うこととする。
この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
(平九政六・追加、平一一政三八七・一部改正)
(平九政六・追加、平一一政三八七・平二四政二八・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十四年二月十日政令第二十八号~
★新設★
附 則(平成二四・二・一〇政二八)
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に大気汚染防止法若しくは特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「大気汚染防止法等」という。)の規定により都道府県知事が行つた命令その他の行為(以下この項において「命令等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に大気汚染防止法等の規定により都道府県知事に対して行つている届出その他の行為(以下この項において「届出等の行為」という。)で、施行日以後大気汚染防止法等の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の長(以下この条において「特例市の長」という。)が行い、又は特例市の長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、当該特例市の長が行つた命令等の行為又は当該特例市の長に対して行つた届出等の行為とみなす。
2
施行日前に大気汚染防止法等の規定により都道府県知事に対し報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないもので、施行日以後大気汚染防止法等の規定により特例市の長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、当該特例市の長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。