民事執行法
昭和五十四年三月三十日 法律 第四号
民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律
令和元年五月十七日 法律 第二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
第一章
総則
(
第一条-第二十一条
)
第一章
総則
(
第一条-第二十一条
)
第二章
強制執行
第二章
強制執行
第一節
総則
(
第二十二条-第四十二条
)
第一節
総則
(
第二十二条-第四十二条
)
第二節
金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第二節
金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第一款
不動産に対する強制執行
第一款
不動産に対する強制執行
第一目
通則
(
第四十三条・第四十四条
)
第一目
通則
(
第四十三条・第四十四条
)
第二目
強制競売
(
第四十五条-第九十二条
)
第二目
強制競売
(
第四十五条-第九十二条
)
第三目
強制管理
(
第九十三条-第百十一条
)
第三目
強制管理
(
第九十三条-第百十一条
)
第二款
船舶に対する強制執行
(
第百十二条-第百二十一条
)
第二款
船舶に対する強制執行
(
第百十二条-第百二十一条
)
第三款
動産に対する強制執行
(
第百二十二条-第百四十二条
)
第三款
動産に対する強制執行
(
第百二十二条-第百四十二条
)
第四款
債権及びその他の財産権に対する強制執行
第四款
債権及びその他の財産権に対する強制執行
第一目
債権執行等
(
第百四十三条-第百六十七条
)
第一目
債権執行等
(
第百四十三条-第百六十七条
)
第二目
少額訴訟債権執行
(
第百六十七条の二-第百六十七条の十四
)
第二目
少額訴訟債権執行
(
第百六十七条の二-第百六十七条の十四
)
第五款
扶養義務等に係る金銭債権についての強制執行の特例
(
第百六十七条の十五・第百六十七条の十六
)
第五款
扶養義務等に係る金銭債権についての強制執行の特例
(
第百六十七条の十五・第百六十七条の十六
)
第三節
金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行
(
第百六十八条-第百七十九条
)
第三節
金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行
(
第百六十八条-第百七十九条
)
第三章
担保権の実行としての競売等
(
第百八十条-第百九十五条
)
第三章
担保権の実行としての競売等
(
第百八十条-第百九十五条
)
第四章
財産開示手続
(
第百九十六条-第二百三条
)
第四章
債務者の財産状況の調査
★削除★
★新設★
第一節
財産開示手続
(
第百九十六条-第二百三条
)
★新設★
第二節
第三者からの情報取得手続
(
第二百四条-第二百十一条
)
第五章
罰則
(
第二百四条-第二百七条
)
第五章
罰則
(
第二百十二条-第二百十五条
)
-本則-
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
(趣旨)
(趣旨)
第一条
強制執行、担保権の実行としての競売及び民法(明治二十九年法律第八十九号)、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の
財産の開示
(以下「民事執行」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
第一条
強制執行、担保権の実行としての競売及び民法(明治二十九年法律第八十九号)、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の
財産状況の調査
(以下「民事執行」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
(平元法九一・平一五法一三四・一部改正)
(平元法九一・平一五法一三四・令元法二・一部改正)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
★新設★
(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)
第六十五条の二
不動産の買受けの申出は、次の各号のいずれにも該当しない旨を買受けの申出をしようとする者(その者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、その者が法人である場合にあつてはその代表者)が最高裁判所規則で定めるところにより陳述しなければ、することができない。
一
買受けの申出をしようとする者(その者が法人である場合にあつては、その役員)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この目において「暴力団員等」という。)であること。
二
自己の計算において当該買受けの申出をさせようとする者(その者が法人である場合にあつては、その役員)が暴力団員等であること。
(令元法二・追加)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
★新設★
(調査の嘱託)
第六十八条の四
執行裁判所は、最高価買受申出人(その者が法人である場合にあつては、その役員。以下この項において同じ。)が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査を執行裁判所の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし、最高価買受申出人が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして最高裁判所規則で定める場合は、この限りでない。
2
執行裁判所は、自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者があると認める場合には、当該買受けの申出をさせた者(その者が法人である場合にあつては、その役員。以下この項において同じ。)が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査を執行裁判所の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし、買受けの申出をさせた者が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして最高裁判所規則で定める場合は、この限りでない。
(令元法二・追加)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
(売却不許可事由)
(売却不許可事由)
第七十一条
執行裁判所は、次に掲げる事由があると認めるときは、売却不許可決定をしなければならない。
第七十一条
執行裁判所は、次に掲げる事由があると認めるときは、売却不許可決定をしなければならない。
一
強制競売の手続の開始又は続行をすべきでないこと。
一
強制競売の手続の開始又は続行をすべきでないこと。
二
最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格若しくは能力を有しないこと又はその代理人がその権限を有しないこと。
二
最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格若しくは能力を有しないこと又はその代理人がその権限を有しないこと。
三
最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格を有しない者の計算において買受けの申出をした者であること。
三
最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格を有しない者の計算において買受けの申出をした者であること。
四
最高価買受申出人、その代理人又は自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が次のいずれかに該当すること。
四
最高価買受申出人、その代理人又は自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が次のいずれかに該当すること。
イ
その強制競売の手続において第六十五条第一号に規定する行為をした者
イ
その強制競売の手続において第六十五条第一号に規定する行為をした者
ロ
その強制競売の手続において、代金の納付をしなかつた者又は自己の計算においてその者に買受けの申出をさせたことがある者
ロ
その強制競売の手続において、代金の納付をしなかつた者又は自己の計算においてその者に買受けの申出をさせたことがある者
ハ
第六十五条第二号又は第三号に掲げる者
ハ
第六十五条第二号又は第三号に掲げる者
★新設★
五
最高価買受申出人又は自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が次のいずれかに該当すること。
イ
暴力団員等(買受けの申出がされた時に暴力団員等であつた者を含む。)
ロ
法人でその役員のうちに暴力団員等に該当する者があるもの(買受けの申出がされた時にその役員のうちに暴力団員等に該当する者があつたものを含む。)
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第七十五条第一項の規定による売却の不許可の申出があること。
六
第七十五条第一項の規定による売却の不許可の申出があること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
売却基準価額若しくは一括売却の決定、物件明細書の作成又はこれらの手続に重大な誤りがあること。
七
売却基準価額若しくは一括売却の決定、物件明細書の作成又はこれらの手続に重大な誤りがあること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
売却の手続に重大な誤りがあること。
八
売却の手続に重大な誤りがあること。
(平一六法一五二・一部改正)
(平一六法一五二・令元法二・一部改正)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
(給付請求権に対する競合する債権差押命令等の効力の停止等)
(給付請求権に対する競合する債権差押命令等の効力の停止等)
第九十三条の四
第九十三条第四項の規定により強制管理の開始決定の効力が給付義務者に対して生じたときは、給付請求権に対する差押命令又は差押処分であつて既に効力が生じていたものは、その効力を停止する。ただし、強制管理の開始決定の給付義務者に対する効力の発生が第百六十五条各号(
第百六十七条の十四
において第百六十五条各号(第三号及び第四号を除く。)の規定を準用する場合及び第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる時後であるときは、この限りでない。
第九十三条の四
第九十三条第四項の規定により強制管理の開始決定の効力が給付義務者に対して生じたときは、給付請求権に対する差押命令又は差押処分であつて既に効力が生じていたものは、その効力を停止する。ただし、強制管理の開始決定の給付義務者に対する効力の発生が第百六十五条各号(
第百六十七条の十四第一項
において第百六十五条各号(第三号及び第四号を除く。)の規定を準用する場合及び第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる時後であるときは、この限りでない。
2
第九十三条第四項の規定により強制管理の開始決定の効力が給付義務者に対して生じたときは、給付請求権に対する仮差押命令であつて既に効力が生じていたものは、その効力を停止する。
2
第九十三条第四項の規定により強制管理の開始決定の効力が給付義務者に対して生じたときは、給付請求権に対する仮差押命令であつて既に効力が生じていたものは、その効力を停止する。
3
第一項の差押命令又は差押処分の債権者、同項の差押命令又は差押処分が効力を停止する時までに当該債権執行(第百四十三条に規定する債権執行をいう。)又は少額訴訟債権執行(第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行をいう。)の手続において配当要求をした債権者及び前項の仮差押命令の債権者は、第百七条第四項の規定にかかわらず、前二項の強制管理の手続において配当等を受けることができる。
3
第一項の差押命令又は差押処分の債権者、同項の差押命令又は差押処分が効力を停止する時までに当該債権執行(第百四十三条に規定する債権執行をいう。)又は少額訴訟債権執行(第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行をいう。)の手続において配当要求をした債権者及び前項の仮差押命令の債権者は、第百七条第四項の規定にかかわらず、前二項の強制管理の手続において配当等を受けることができる。
(平一五法一三四・追加、平一六法一五二・一部改正)
(平一五法一三四・追加、平一六法一五二・令元法二・一部改正)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
(不動産に対する強制競売の規定の準用)
(不動産に対する強制競売の規定の準用)
第百二十一条
前款第二目(第四十五条第一項、第四十六条第二項、第四十八条、第五十四条、
第五十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)
、第五十六条、第六十四条の二
★挿入★
、第八十一条及び第八十二条を除く。)の規定は船舶執行について、第四十八条、第五十四条及び第八十二条の規定は船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に対する強制執行について
準用する
。この場合において、第五十一条第一項中「第百八十一条第一項各号に掲げる文書」とあるのは「文書」と、「一般の先取特権」とあるのは「先取特権」と読み替えるものとする。
第百二十一条
前款第二目(第四十五条第一項、第四十六条第二項、第四十八条、第五十四条、
第五十五条第一項第二号
、第五十六条、第六十四条の二
、第六十五条の二、第六十八条の四、第七十一条第五号
、第八十一条及び第八十二条を除く。)の規定は船舶執行について、第四十八条、第五十四条及び第八十二条の規定は船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に対する強制執行について
、それぞれ準用する
。この場合において、第五十一条第一項中「第百八十一条第一項各号に掲げる文書」とあるのは「文書」と、「一般の先取特権」とあるのは「先取特権」と読み替えるものとする。
(平八法一〇八・平一五法一三四・平三〇法二九・一部改正)
(平八法一〇八・平一五法一三四・平三〇法二九・令元法二・一部改正)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
(差押命令)
(差押命令)
第百四十五条
執行裁判所は、差押命令において、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。
第百四十五条
執行裁判所は、差押命令において、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。
2
差押命令は、債務者及び第三債務者を審尋しないで発する。
2
差押命令は、債務者及び第三債務者を審尋しないで発する。
3
差押命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない。
3
差押命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない。
★新設★
4
裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、債務者に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、第百五十三条第一項又は第二項の規定による当該差押命令の取消しの申立てをすることができる旨その他最高裁判所規則で定める事項を教示しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。
5
差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
差押命令の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
6
差押命令の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
★新設★
7
執行裁判所は、債務者に対する差押命令の送達をすることができない場合には、差押債権者に対し、相当の期間を定め、その期間内に債務者の住所、居所その他差押命令の送達をすべき場所の申出(第二十条において準用する民事訴訟法第百十条第一項各号に掲げる場合にあつては、公示送達の申立て。次項において同じ。)をすべきことを命ずることができる。
★新設★
8
執行裁判所は、前項の申出を命じた場合において、差押債権者が同項の申出をしないときは、差押命令を取り消すことができる。
(平一六法一五二・一部改正)
(平一六法一五二・令元法二・一部改正)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
(差押債権者の金銭債権の取立て)
(差押債権者の金銭債権の取立て)
第百五十五条
金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。ただし、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない。
第百五十五条
金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。ただし、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない。
★新設★
2
差し押さえられた金銭債権が第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者の債権に第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)における前項の規定の適用については、同項中「一週間」とあるのは、「四週間」とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
差押債権者が第三債務者から支払を受けたときは、その債権及び執行費用は、支払を受けた額の限度で、弁済されたものとみなす。
3
差押債権者が第三債務者から支払を受けたときは、その債権及び執行費用は、支払を受けた額の限度で、弁済されたものとみなす。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
差押債権者は、前項の支払を受けたときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。
4
差押債権者は、前項の支払を受けたときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。
★新設★
5
差押債権者は、第一項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日(前項又はこの項の規定による届出をした場合にあつては、最後に当該届出をした日。次項において同じ。)から第三項の支払を受けることなく二年を経過したときは、同項の支払を受けていない旨を執行裁判所に届け出なければならない。
★新設★
6
第一項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日から二年を経過した後四週間以内に差押債権者が前二項の規定による届出をしないときは、執行裁判所は、差押命令を取り消すことができる。
★新設★
7
差押債権者が前項の規定により差押命令を取り消す旨の決定の告知を受けてから一週間の不変期間内に第四項の規定による届出(差し押さえられた金銭債権の全部の支払を受けた旨の届出を除く。)又は第五項の規定による届出をしたときは、当該決定は、その効力を失う。
★新設★
8
差押債権者が第五項に規定する期間を経過する前に執行裁判所に第三項の支払を受けていない旨の届出をしたときは、第五項及び第六項の規定の適用については、第五項の規定による届出があつたものとみなす。
(平一五法一三四・一部改正)
(平一五法一三四・令元法二・一部改正)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
(転付命令)
(転付命令)
第百五十九条
執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、支払に代えて券面額で差し押さえられた金銭債権を差押債権者に転付する命令(以下「転付命令」という。)を発することができる。
第百五十九条
執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、支払に代えて券面額で差し押さえられた金銭債権を差押債権者に転付する命令(以下「転付命令」という。)を発することができる。
2
転付命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない。
2
転付命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない。
3
転付命令が第三債務者に送達される時までに、転付命令に係る金銭債権について、他の債権者が差押え、仮差押えの執行又は配当要求をしたときは、転付命令は、その効力を生じない。
3
転付命令が第三債務者に送達される時までに、転付命令に係る金銭債権について、他の債権者が差押え、仮差押えの執行又は配当要求をしたときは、転付命令は、その効力を生じない。
4
第一項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
4
第一項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
5
転付命令は、確定しなければその効力を生じない。
5
転付命令は、確定しなければその効力を生じない。
★新設★
6
差し押さえられた金銭債権が第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者の債権に第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)における前項の規定の適用については、同項中「確定しなければ」とあるのは、「確定し、かつ、債務者に対して差押命令が送達された日から四週間を経過するまでは、」とする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
転付命令が発せられた後に第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書を提出したことを理由として執行抗告がされたときは、抗告裁判所は、他の理由により転付命令を取り消す場合を除き、執行抗告についての裁判を留保しなければならない。
7
転付命令が発せられた後に第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書を提出したことを理由として執行抗告がされたときは、抗告裁判所は、他の理由により転付命令を取り消す場合を除き、執行抗告についての裁判を留保しなければならない。
(令元法二・一部改正)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
(転付命令の効力)
(転付命令の効力)
第百六十条
差押命令及び転付命令が確定した
場合においては、差押債権者の債権及び執行費用は、転付命令に係る金銭債権が存する限り、その券面額で、転付命令が第三債務者に送達された時に弁済されたものとみなす。
第百六十条
転付命令が効力を生じた
場合においては、差押債権者の債権及び執行費用は、転付命令に係る金銭債権が存する限り、その券面額で、転付命令が第三債務者に送達された時に弁済されたものとみなす。
(令元法二・一部改正)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
(譲渡命令等)
(譲渡命令等)
第百六十一条
差し押さえられた債権が、条件付若しくは期限付であるとき、又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「譲渡命令」という。)、取立てに代えて、執行裁判所の定める方法によりその債権の売却を執行官に命ずる命令(以下「売却命令」という。)又は管理人を選任してその債権の管理を命ずる命令(以下「管理命令」という。)その他相当な方法による換価を命ずる命令を発することができる。
第百六十一条
差し押さえられた債権が、条件付若しくは期限付であるとき、又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「譲渡命令」という。)、取立てに代えて、執行裁判所の定める方法によりその債権の売却を執行官に命ずる命令(以下「売却命令」という。)又は管理人を選任してその債権の管理を命ずる命令(以下「管理命令」という。)その他相当な方法による換価を命ずる命令を発することができる。
2
執行裁判所は、前項の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。ただし、債務者が外国にあるとき、又はその住所が知れないときは、この限りでない。
2
執行裁判所は、前項の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。ただし、債務者が外国にあるとき、又はその住所が知れないときは、この限りでない。
3
第一項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
3
第一項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
4
第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
4
第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
★新設★
5
差し押さえられた債権が第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者の債権に第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)における前項の規定の適用については、同項中「確定しなければ」とあるのは、「確定し、かつ、債務者に対して差押命令が送達された日から四週間を経過するまでは、」とする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
執行官は、差し押さえられた債権を売却したときは、債務者に代わり、第三債務者に対し、確定日付のある証書によりその譲渡の通知をしなければならない。
6
執行官は、差し押さえられた債権を売却したときは、債務者に代わり、第三債務者に対し、確定日付のある証書によりその譲渡の通知をしなければならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第百五十九条第二項及び第三項並びに前条の規定は譲渡命令について、
第百五十九条第六項
の規定は譲渡命令に対する執行抗告について、第六十五条及び第六十八条の規定は売却命令に基づく執行官の売却について、第百五十九条第二項の規定は管理命令について、第八十四条第三項及び第四項、第八十八条、第九十四条第二項、第九十五条第一項、第三項及び第四項、第九十八条から第百四条まで並びに第百六条から第百十条までの規定は管理命令に基づく管理について
★挿入★
準用する。この場合において、第八十四条第三項及び第四項中「代金の納付後」とあるのは、「
第百六十一条
において準用する第百七条第一項の期間の経過後」と読み替えるものとする。
7
第百五十九条第二項及び第三項並びに前条の規定は譲渡命令について、
第百五十九条第七項
の規定は譲渡命令に対する執行抗告について、第六十五条及び第六十八条の規定は売却命令に基づく執行官の売却について、第百五十九条第二項の規定は管理命令について、第八十四条第三項及び第四項、第八十八条、第九十四条第二項、第九十五条第一項、第三項及び第四項、第九十八条から第百四条まで並びに第百六条から第百十条までの規定は管理命令に基づく管理について
、それぞれ
準用する。この場合において、第八十四条第三項及び第四項中「代金の納付後」とあるのは、「
第百六十一条第七項
において準用する第百七条第一項の期間の経過後」と読み替えるものとする。
(令元法二・一部改正)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
(移転登記等の嘱託)
(移転登記等の嘱託)
第百六十四条
第百五十条に規定する債権について、転付命令若しくは譲渡命令が
確定した
とき、又は売却命令による売却が終了したときは、裁判所書記官は、申立てにより、その債権を取得した差押債権者又は買受人のために先取特権、質権又は抵当権の移転の登記等を嘱託し、及び同条の規定による登記等の
抹
(
まつ
)
消
を嘱託しなければならない。
第百六十四条
第百五十条に規定する債権について、転付命令若しくは譲渡命令が
効力を生じた
とき、又は売却命令による売却が終了したときは、裁判所書記官は、申立てにより、その債権を取得した差押債権者又は買受人のために先取特権、質権又は抵当権の移転の登記等を嘱託し、及び同条の規定による登記等の
抹消
を嘱託しなければならない。
2
前項の規定による嘱託をする場合(次項に規定する場合を除く。)においては、嘱託書に、転付命令若しくは譲渡命令の正本又は売却命令に基づく売却について執行官が作成した文書の謄本を添付しなければならない。
2
前項の規定による嘱託をする場合(次項に規定する場合を除く。)においては、嘱託書に、転付命令若しくは譲渡命令の正本又は売却命令に基づく売却について執行官が作成した文書の謄本を添付しなければならない。
3
第一項の規定による嘱託をする場合において、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条第二項(他の法令において準用する場合を含む。)において準用する同法第十八条の規定による嘱託をするときは、その嘱託情報と併せて転付命令若しくは譲渡命令があつたことを証する情報又は売却命令に基づく売却について執行官が作成した文書の内容を証する情報を提供しなければならない。
3
第一項の規定による嘱託をする場合において、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条第二項(他の法令において準用する場合を含む。)において準用する同法第十八条の規定による嘱託をするときは、その嘱託情報と併せて転付命令若しくは譲渡命令があつたことを証する情報又は売却命令に基づく売却について執行官が作成した文書の内容を証する情報を提供しなければならない。
4
第一項の規定による嘱託に要する登録免許税その他の費用は、同項に規定する差押債権者又は買受人の負担とする。
4
第一項の規定による嘱託に要する登録免許税その他の費用は、同項に規定する差押債権者又は買受人の負担とする。
5
第百五十条の規定により登記等がされた場合において、差し押さえられた債権について支払又は供託があつたことを証する文書が提出されたときは、裁判所書記官は、申立てにより、その登記等の
抹
(
まつ
)
消を嘱託しなければならない。債権執行の申立てが取り下げられたとき、又は差押命令の取消決定が確定したときも、同様とする。
5
第百五十条の規定により登記等がされた場合において、差し押さえられた債権について支払又は供託があつたことを証する文書が提出されたときは、裁判所書記官は、申立てにより、その登記等の
抹
(
まつ
)
消を嘱託しなければならない。債権執行の申立てが取り下げられたとき、又は差押命令の取消決定が確定したときも、同様とする。
6
前項の規定による嘱託に要する登録免許税その他の費用は、同項前段の場合にあつては債務者の負担とし、同項後段の場合にあつては差押債権者の負担とする。
6
前項の規定による嘱託に要する登録免許税その他の費用は、同項前段の場合にあつては債務者の負担とし、同項後段の場合にあつては差押債権者の負担とする。
(平一六法一二四・一部改正)
(平一六法一二四・令元法二・一部改正)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
(配当等の実施)
(配当等の実施)
第百六十六条
執行裁判所は、
第百六十一条第六項
において準用する第百九条に規定する場合のほか、次に掲げる場合には、配当等を実施しなければならない。
第百六十六条
執行裁判所は、
第百六十一条第七項
において準用する第百九条に規定する場合のほか、次に掲げる場合には、配当等を実施しなければならない。
一
第百五十六条第一項若しくは第二項又は第百五十七条第五項の規定による供託がされた場合
一
第百五十六条第一項若しくは第二項又は第百五十七条第五項の規定による供託がされた場合
二
売却命令による売却がされた場合
二
売却命令による売却がされた場合
三
第百六十三条第二項の規定により売得金が提出された場合
三
第百六十三条第二項の規定により売得金が提出された場合
2
第八十四条、第八十五条及び第八十八条から第九十二条までの規定は、前項の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。
2
第八十四条、第八十五条及び第八十八条から第九十二条までの規定は、前項の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。
★新設★
3
差し押さえられた債権が第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者(数人あるときは、そのうち少なくとも一人以上)の債権に第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)には、債務者に対して差押命令が送達された日から四週間を経過するまでは、配当等を実施してはならない。
(令元法二・一部改正)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
(差押処分)
(差押処分)
第百六十七条の五
裁判所書記官は、差押処分において、債務者に対し金銭債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。
第百六十七条の五
裁判所書記官は、差押処分において、債務者に対し金銭債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。
2
第百四十五条第二項
から第四項までの規定は、
差押処分について
★挿入★
準用する。
★挿入★
2
第百四十五条第二項
、第三項、第五項、第七項及び第八項の規定は
差押処分について
、同条第四項の規定は差押処分を送達する場合について、それぞれ
準用する。
この場合において、同項中「第百五十三条第一項又は第二項」とあるのは「第百六十七条の八第一項又は第二項」と、同条第七項及び第八項中「執行裁判所」とあるのは「裁判所書記官」と読み替えるものとする。
3
差押処分の申立てについての裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
3
差押処分の申立てについての裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
4
前項の執行異議の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
4
前項の執行異議の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
5
民事訴訟法第七十四条第一項の規定は、差押処分の申立てについての裁判所書記官の処分について準用する。この場合においては、
第三項及び前項並びに
同条第三項の規定を準用する。
5
民事訴訟法第七十四条第一項の規定は、差押処分の申立てについての裁判所書記官の処分について準用する。この場合においては、
前二項及び
同条第三項の規定を準用する。
★新設★
6
第二項において読み替えて準用する第百四十五条第八項の規定による裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
★新設★
7
前項の執行異議の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
★新設★
8
第二項において読み替えて準用する第百四十五条第八項の規定による裁判所書記官の処分は、確定しなければその効力を生じない。
(平一六法一五二・追加)
(平一六法一五二・追加、令元法二・一部改正)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
(差押禁止債権の範囲の変更)
(差押禁止債権の範囲の変更)
第百六十七条の八
執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押処分の全部若しくは一部を取り消し、又は
第百六十七条の十四
において準用する第百五十二条の規定により差し押さえてはならない金銭債権の部分について差押処分をすべき旨を命ずることができる。
第百六十七条の八
執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押処分の全部若しくは一部を取り消し、又は
第百六十七条の十四第一項
において準用する第百五十二条の規定により差し押さえてはならない金銭債権の部分について差押処分をすべき旨を命ずることができる。
2
事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定により差押処分が取り消された金銭債権について差押処分をすべき旨を命じ、又は同項の規定によりされた差押処分の全部若しくは一部を取り消すことができる。
2
事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定により差押処分が取り消された金銭債権について差押処分をすべき旨を命じ、又は同項の規定によりされた差押処分の全部若しくは一部を取り消すことができる。
3
第百五十三条第三項から第五項までの規定は、前二項の申立てがあつた場合について準用する。この場合において、同条第四項中「差押命令」とあるのは、「差押処分」と読み替えるものとする。
3
第百五十三条第三項から第五項までの規定は、前二項の申立てがあつた場合について準用する。この場合において、同条第四項中「差押命令」とあるのは、「差押処分」と読み替えるものとする。
(平一六法一五二・追加)
(平一六法一五二・追加、令元法二・一部改正)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
(配当等のための移行等)
(配当等のための移行等)
第百六十七条の十一
第百六十七条の十四
において準用する第百五十六条第一項若しくは第二項又は第百五十七条第五項の規定により供託がされた場合において、債権者が二人以上であつて供託金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができないため配当を実施すべきときは、執行裁判所は、その所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。
第百六十七条の十一
第百六十七条の十四第一項
において準用する第百五十六条第一項若しくは第二項又は第百五十七条第五項の規定により供託がされた場合において、債権者が二人以上であつて供託金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができないため配当を実施すべきときは、執行裁判所は、その所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。
2
前項に規定する場合において、差押えに係る金銭債権について更に差押命令又は差押処分が発せられたときは、執行裁判所は、同項に規定する地方裁判所における債権執行の手続のほか、当該差押命令を発した執行裁判所又は当該差押処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続にも事件を移行させることができる。
2
前項に規定する場合において、差押えに係る金銭債権について更に差押命令又は差押処分が発せられたときは、執行裁判所は、同項に規定する地方裁判所における債権執行の手続のほか、当該差押命令を発した執行裁判所又は当該差押処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続にも事件を移行させることができる。
3
第一項に規定する供託がされた場合において、債権者が一人であるとき、又は債権者が二人以上であつて供託金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができるときは、裁判所書記官は、供託金の交付計算書を作成して、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。
3
第一項に規定する供託がされた場合において、債権者が一人であるとき、又は債権者が二人以上であつて供託金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができるときは、裁判所書記官は、供託金の交付計算書を作成して、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。
4
前項に規定する場合において、差押えに係る金銭債権について更に差押命令が発せられたときは、執行裁判所は、同項の規定にかかわらず、その所在地を管轄する地方裁判所又は当該差押命令を発した執行裁判所における債権執行の手続に事件を移行させることができる。
4
前項に規定する場合において、差押えに係る金銭債権について更に差押命令が発せられたときは、執行裁判所は、同項の規定にかかわらず、その所在地を管轄する地方裁判所又は当該差押命令を発した執行裁判所における債権執行の手続に事件を移行させることができる。
5
差押えに係る金銭債権について更に差押命令が発せられた場合において、当該差押命令を発した執行裁判所が
第百六十一条第六項
において準用する第百九条の規定又は第百六十六条第一項第二号の規定により配当等を実施するときは、執行裁判所は、当該差押命令を発した執行裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。
5
差押えに係る金銭債権について更に差押命令が発せられた場合において、当該差押命令を発した執行裁判所が
第百六十一条第七項
において準用する第百九条の規定又は第百六十六条第一項第二号の規定により配当等を実施するときは、執行裁判所は、当該差押命令を発した執行裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。
6
第一項、第二項、第四項又は前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
6
第一項、第二項、第四項又は前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
7
第八十四条第三項及び第四項、第八十八条、第九十一条(第一項第六号及び第七号を除く。)
並びに第九十二条第一項
の規定は第三項の規定により裁判所書記官が実施する弁済金の交付の手続について、前条第三項の規定は第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による決定について、同条第六項の規定は第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による決定が効力を生じた場合について
準用する
。
★挿入★
7
第八十四条第三項及び第四項、第八十八条、第九十一条(第一項第六号及び第七号を除く。)
、第九十二条第一項並びに第百六十六条第三項
の規定は第三項の規定により裁判所書記官が実施する弁済金の交付の手続について、前条第三項の規定は第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による決定について、同条第六項の規定は第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による決定が効力を生じた場合について
、それぞれ準用する
。
この場合において、第百六十六条第三項中「差押命令」とあるのは、「差押処分」と読み替えるものとする。
(平一六法一五二・追加)
(平一六法一五二・追加、令元法二・一部改正)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
(債権執行の規定の準用)
(債権執行の規定の準用)
第百六十七条の十四
第百四十六条から第百五十二条まで、第百五十五条から第百五十八条まで、第百六十四条第五項及び第六項並びに第百六十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、少額訴訟債権執行について準用する。この場合において、第百四十六条、
第百五十五条第三項及び
第百五十六条第三項中「執行裁判所」とあるのは「裁判所書記官」と、第百四十六条第一項中「差押命令を発する」とあるのは「差押処分をする」と、第百四十七条第一項、第百四十八条第二項、第百五十条
及び第百五十五条第一項
中「差押命令」とあるのは「差押処分」と、第百四十七条第一項及び第百四十八条第一項中「差押えに係る債権」とあるのは「差押えに係る金銭債権」と、第百四十九条中「差押命令が発せられたとき」とあるのは「差押処分がされたとき」と
★挿入★
、第百六十四条第五項中「差押命令の取消決定」とあるのは「差押処分の取消決定若しくは差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分」と、第百六十五条(見出しを含む。)中「配当等」とあるのは「弁済金の交付」と読み替えるものとする。
第百六十七条の十四
第百四十六条から第百五十二条まで、第百五十五条から第百五十八条まで、第百六十四条第五項及び第六項並びに第百六十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、少額訴訟債権執行について準用する。この場合において、第百四十六条、
第百五十五条第四項から第六項まで及び第八項並びに
第百五十六条第三項中「執行裁判所」とあるのは「裁判所書記官」と、第百四十六条第一項中「差押命令を発する」とあるのは「差押処分をする」と、第百四十七条第一項、第百四十八条第二項、第百五十条
、第百五十五条第一項、第六項及び第七項並びに第百五十六条第一項
中「差押命令」とあるのは「差押処分」と、第百四十七条第一項及び第百四十八条第一項中「差押えに係る債権」とあるのは「差押えに係る金銭債権」と、第百四十九条中「差押命令が発せられたとき」とあるのは「差押処分がされたとき」と
、第百五十五条第七項中「決定」とあるのは「裁判所書記官の処分」と
、第百六十四条第五項中「差押命令の取消決定」とあるのは「差押処分の取消決定若しくは差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分」と、第百六十五条(見出しを含む。)中「配当等」とあるのは「弁済金の交付」と読み替えるものとする。
★新設★
2
第百六十七条の五第六項から第八項までの規定は、前項において読み替えて準用する第百五十五条第六項の規定による裁判所書記官の処分がされた場合について準用する。
(平一六法一五二・追加)
(平一六法一五二・追加、令元法二・一部改正)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
(目的物を第三者が占有する場合の引渡しの強制執行)
(目的物を第三者が占有する場合の引渡しの強制執行)
第百七十条
第三者が強制執行の目的物を占有している場合においてその物を債務者に引き渡すべき義務を負つているときは、物の引渡しの強制執行は、執行裁判所が、債務者の第三者に対する引渡請求権を差し押さえ、請求権の行使を債権者に許す旨の命令を発する方法により行う。
第百七十条
第三者が強制執行の目的物を占有している場合においてその物を債務者に引き渡すべき義務を負つているときは、物の引渡しの強制執行は、執行裁判所が、債務者の第三者に対する引渡請求権を差し押さえ、請求権の行使を債権者に許す旨の命令を発する方法により行う。
2
第百四十四条、第百四十五条
★挿入★
、第百四十七条、第百四十八条、第百五十五条第一項及び
第二項
並びに第百五十八条の規定は、前項の強制執行について準用する。
2
第百四十四条、第百四十五条
(第四項を除く。)
、第百四十七条、第百四十八条、第百五十五条第一項及び
第三項
並びに第百五十八条の規定は、前項の強制執行について準用する。
(令元法二・一部改正)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
★新設★
(子の引渡しの強制執行)
第百七十四条
子の引渡しの強制執行は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行う。
一
執行裁判所が決定により執行官に子の引渡しを実施させる方法
二
第百七十二条第一項に規定する方法
2
前項第一号に掲げる方法による強制執行の申立ては、次の各号のいずれかに該当するときでなければすることができない。
一
第百七十二条第一項の規定による決定が確定した日から二週間を経過したとき(当該決定において定められた債務を履行すべき一定の期間の経過がこれより後である場合にあつては、その期間を経過したとき)。
二
前項第二号に掲げる方法による強制執行を実施しても、債務者が子の監護を解く見込みがあるとは認められないとき。
三
子の急迫の危険を防止するため直ちに強制執行をする必要があるとき。
3
執行裁判所は、第一項第一号の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。ただし、子に急迫した危険があるときその他の審尋をすることにより強制執行の目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。
4
執行裁判所は、第一項第一号の規定による決定において、執行官に対し、債務者による子の監護を解くために必要な行為をすべきことを命じなければならない。
5
第百七十一条第二項の規定は第一項第一号の執行裁判所について、同条第四項の規定は同号の規定による決定をする場合について、それぞれ準用する。
6
第二項の強制執行の申立て又は前項において準用する第百七十一条第四項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
(令元法二・追加)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
★新設★
(執行官の権限等)
第百七十五条
執行官は、債務者による子の監護を解くために必要な行為として、債務者に対し説得を行うほか、債務者の住居その他債務者の占有する場所において、次に掲げる行為をすることができる。
一
その場所に立ち入り、子を捜索すること。この場合において、必要があるときは、閉鎖した戸を開くため必要な処分をすること。
二
債権者若しくはその代理人と子を面会させ、又は債権者若しくはその代理人と債務者を面会させること。
三
その場所に債権者又はその代理人を立ち入らせること。
2
執行官は、子の心身に及ぼす影響、当該場所及びその周囲の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、前項に規定する場所以外の場所においても、債務者による子の監護を解くために必要な行為として、当該場所の占有者の同意を得て又は次項の規定による許可を受けて、前項各号に掲げる行為をすることができる。
3
執行裁判所は、子の住居が第一項に規定する場所以外の場所である場合において、債務者と当該場所の占有者との関係、当該占有者の私生活又は業務に与える影響その他の事情を考慮して相当と認めるときは、債権者の申立てにより、当該占有者の同意に代わる許可をすることができる。
4
執行官は、前項の規定による許可を受けて第一項各号に掲げる行為をするときは、職務の執行に当たり、当該許可を受けたことを証する文書を提示しなければならない。
5
第一項又は第二項の規定による債務者による子の監護を解くために必要な行為は、債権者が第一項又は第二項に規定する場所に出頭した場合に限り、することができる。
6
執行裁判所は、債権者が第一項又は第二項に規定する場所に出頭することができない場合であつても、その代理人が債権者に代わつて当該場所に出頭することが、当該代理人と子との関係、当該代理人の知識及び経験その他の事情に照らして子の利益の保護のために相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、債権者の申立てにより、当該代理人が当該場所に出頭した場合においても、第一項又は第二項の規定による債務者による子の監護を解くために必要な行為をすることができる旨の決定をすることができる。
7
執行裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
8
執行官は、第六条第一項の規定にかかわらず、子に対して威力を用いることはできない。子以外の者に対して威力を用いることが子の心身に有害な影響を及ぼすおそれがある場合においては、当該子以外の者についても、同様とする。
9
執行官は、第一項又は第二項の規定による債務者による子の監護を解くために必要な行為をするに際し、債権者又はその代理人に対し、必要な指示をすることができる。
(令元法二・追加)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
★新設★
(執行裁判所及び執行官の責務)
第百七十六条
執行裁判所及び執行官は、第百七十四条第一項第一号に掲げる方法による子の引渡しの強制執行の手続において子の引渡しを実現するに当たつては、子の年齢及び発達の程度その他の事情を踏まえ、できる限り、当該強制執行が子の心身に有害な影響を及ぼさないように配慮しなければならない。
(令元法二・追加)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
★第百七十七条に移動しました★
★旧第百七十四条から移動しました★
(意思表示の擬制)
(意思表示の擬制)
第百七十四条
意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。ただし、債務者の意思表示が、債権者の証明すべき事実の到来に係るときは第二十七条第一項の規定により執行文が付与された時に、反対給付との引換え又は債務の履行その他の債務者の証明すべき事実のないことに係るときは次項又は第三項の規定により執行文が付与された時に意思表示をしたものとみなす。
第百七十七条
意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。ただし、債務者の意思表示が、債権者の証明すべき事実の到来に係るときは第二十七条第一項の規定により執行文が付与された時に、反対給付との引換え又は債務の履行その他の債務者の証明すべき事実のないことに係るときは次項又は第三項の規定により執行文が付与された時に意思表示をしたものとみなす。
2
債務者の意思表示が反対給付との引換えに係る場合においては、執行文は、債権者が反対給付又はその提供のあつたことを証する文書を提出したときに限り、付与することができる。
2
債務者の意思表示が反対給付との引換えに係る場合においては、執行文は、債権者が反対給付又はその提供のあつたことを証する文書を提出したときに限り、付与することができる。
3
債務者の意思表示が債務者の証明すべき事実のないことに係る場合において、執行文の付与の申立てがあつたときは、裁判所書記官は、債務者に対し一定の期間を定めてその事実を証明する文書を提出すべき旨を催告し、債務者がその期間内にその文書を提出しないときに限り、執行文を付与することができる。
3
債務者の意思表示が債務者の証明すべき事実のないことに係る場合において、執行文の付与の申立てがあつたときは、裁判所書記官は、債務者に対し一定の期間を定めてその事実を証明する文書を提出すべき旨を催告し、債務者がその期間内にその文書を提出しないときに限り、執行文を付与することができる。
(平一五法一三四・全改、平一六法四五・一部改正)
(平一五法一三四・全改、平一六法四五・一部改正、令元法二・旧第一七四条繰下)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
第百七十五条から第百七十九条まで
削除
★削除★
(平一五法一三四)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
第百七十五条から第百七十九条まで
削除
★削除★
(平一五法一三四)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
第百七十五条から第百七十九条まで
削除
★削除★
(平一五法一三四)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
第百七十五条から第百七十九条まで
削除
★削除★
(平一五法一三四)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
第百七十五条から第百七十九条まで
削除
★削除★
(平一五法一三四)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
★新設★
第百七十八条及び第百七十九条
削除
(令元法二)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
★新設★
第百七十八条及び第百七十九条
削除
(令元法二)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
(管轄)
(管轄)
第百九十六条
この章
の規定による債務者の財産の開示に関する手続(以下「財産開示手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
第百九十六条
この節
の規定による債務者の財産の開示に関する手続(以下「財産開示手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
(平一五法一三四・追加)
(平一五法一三四・追加、令元法二・一部改正)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
(実施決定)
(実施決定)
第百九十七条
執行裁判所は、次の
★挿入★
いずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本
(債務名義が第二十二条第二号、第三号の二から第四号まで若しくは第五号に掲げるもの又は確定判決と同一の効力を有する支払督促であるものを除く。)
を有する金銭債権の債権者の申立てにより、債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
第百九十七条
執行裁判所は、次の
各号の
いずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本
★削除★
を有する金銭債権の債権者の申立てにより、債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
一
強制執行又は担保権の実行における配当等の手続(申立ての日より六月以上前に終了したものを除く。)において、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。
一
強制執行又は担保権の実行における配当等の手続(申立ての日より六月以上前に終了したものを除く。)において、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。
二
知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。
二
知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。
2
執行裁判所は、次の
★挿入★
いずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者の申立てにより、当該債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。
2
執行裁判所は、次の
各号の
いずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者の申立てにより、当該債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。
一
強制執行又は担保権の実行における配当等の手続(申立ての日より六月以上前に終了したものを除く。)において、申立人が当該先取特権の被担保債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。
一
強制執行又は担保権の実行における配当等の手続(申立ての日より六月以上前に終了したものを除く。)において、申立人が当該先取特権の被担保債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。
二
知れている財産に対する担保権の実行を実施しても、申立人が前号の被担保債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。
二
知れている財産に対する担保権の実行を実施しても、申立人が前号の被担保債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。
3
前二項の規定にかかわらず、債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、債務者が法人である場合にあつてはその代表者。第一号において同じ。)が前二項の申立ての日前三年以内に財産開示期日(財産を開示すべき期日をいう。以下同じ。)においてその財産について陳述をしたものであるときは、財産開示手続を実施する旨の決定をすることができない。ただし、
次に
掲げる事由のいずれかがある場合は、この限りでない。
3
前二項の規定にかかわらず、債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、債務者が法人である場合にあつてはその代表者。第一号において同じ。)が前二項の申立ての日前三年以内に財産開示期日(財産を開示すべき期日をいう。以下同じ。)においてその財産について陳述をしたものであるときは、財産開示手続を実施する旨の決定をすることができない。ただし、
次の各号に
掲げる事由のいずれかがある場合は、この限りでない。
一
債務者が当該財産開示期日において一部の財産を開示しなかつたとき。
一
債務者が当該財産開示期日において一部の財産を開示しなかつたとき。
二
債務者が当該財産開示期日の後に新たに財産を取得したとき。
二
債務者が当該財産開示期日の後に新たに財産を取得したとき。
三
当該財産開示期日の後に債務者と使用者との雇用関係が終了したとき。
三
当該財産開示期日の後に債務者と使用者との雇用関係が終了したとき。
4
第一項又は第二項の決定がされたときは、当該決定
(第二項
の決定にあつては、当該決定及び同項の文書の写し)を債務者に送達しなければならない。
4
第一項又は第二項の決定がされたときは、当該決定
(同項
の決定にあつては、当該決定及び同項の文書の写し)を債務者に送達しなければならない。
5
第一項又は第二項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
5
第一項又は第二項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
6
第一項又は第二項の決定は、確定しなければその効力を生じない。
6
第一項又は第二項の決定は、確定しなければその効力を生じない。
(平一五法一三四・追加、平一九法九五・平二五法九六・一部改正)
(平一五法一三四・追加、平一九法九五・平二五法九六・令元法二・一部改正)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
(財産開示事件の記録の閲覧等の制限)
(財産開示事件の記録の閲覧等の制限)
第二百一条
財産開示事件の記録中財産開示期日に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
第二百一条
財産開示事件の記録中財産開示期日に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
一
申立人
一
申立人
二
債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本
(債務名義が第二十二条第二号、第三号の二から第四号まで若しくは第五号に掲げるもの又は確定判決と同一の効力を有する支払督促であるものを除く。)
を有する債権者
二
債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本
★削除★
を有する債権者
三
債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
三
債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
四
債務者又は開示義務者
四
債務者又は開示義務者
(平一五法一三四・追加、平一九法九五・平二五法九六・一部改正)
(平一五法一三四・追加、平一九法九五・平二五法九六・令元法二・一部改正)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
★新設★
(管轄)
第二百四条
この節の規定による債務者の財産に係る情報の取得に関する手続(以下「第三者からの情報取得手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、この普通裁判籍がないときはこの節の規定により情報の提供を命じられるべき者の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
(令元法二・追加)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
★新設★
(債務者の不動産に係る情報の取得)
第二百五条
執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める者の申立てにより、法務省令で定める登記所に対し、債務者が所有権の登記名義人である土地又は建物その他これらに準ずるものとして法務省令で定めるものに対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるものについて情報の提供をすべき旨を命じなければならない。ただし、第一号に掲げる場合において、同号に規定する執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
一
《振分始》第百九十七条第一項各号のいずれかに該当する場合《振分終》《振分始》執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者《振分終》
二
《振分始》第百九十七条第二項各号のいずれかに該当する場合《振分終》《振分始》債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者《振分終》
2
前項の申立ては、財産開示期日における手続が実施された場合(当該財産開示期日に係る財産開示手続において第二百条第一項の許可がされたときを除く。)において、当該財産開示期日から三年以内に限り、することができる。
3
第一項の申立てを認容する決定がされたときは、当該決定(同項第二号に掲げる場合にあつては、当該決定及び同号に規定する文書の写し)を債務者に送達しなければならない。
4
第一項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
5
第一項の申立てを認容する決定は、確定しなければその効力を生じない。
(令元法二・追加)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
★新設★
(債務者の給与債権に係る情報の取得)
第二百六条
執行裁判所は、第百九十七条第一項各号のいずれかに該当するときは、第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者の申立てにより、次の各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
一
《振分始》市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)《振分終》《振分始》債務者が支払を受ける地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十七条の二第一項ただし書に規定する給与に係る債権に対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの(当該市町村が債務者の市町村民税(特別区民税を含む。)に係る事務に関して知り得たものに限る。)《振分終》
二
《振分始》日本年金機構、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団《振分終》《振分始》債務者(厚生年金保険の被保険者であるものに限る。以下この号において同じ。)が支払を受ける厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三条第一項第三号に規定する報酬又は同項第四号に規定する賞与に係る債権に対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの(情報の提供を命じられた者が債務者の厚生年金保険に係る事務に関して知り得たものに限る。)《振分終》
2
前条第二項から第五項までの規定は、前項の申立て及び当該申立てについての裁判について準用する。
(令元法二・追加)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
★新設★
(債務者の預貯金債権等に係る情報の取得)
第二百七条
執行裁判所は、第百九十七条第一項各号のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者の申立てにより、次の各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
一
《振分始》銀行等(銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構をいう。以下この号において同じ。)《振分終》《振分始》債務者の当該銀行等に対する預貯金債権(民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権をいう。)に対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの《振分終》
二
《振分始》振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第二条第五項に規定する振替機関等をいう。以下この号において同じ。)《振分終》《振分始》債務者の有する振替社債等(同法第二百七十九条に規定する振替社債等であつて、当該振替機関等の備える振替口座簿における債務者の口座に記載され、又は記録されたものに限る。)に関する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの《振分終》
2
執行裁判所は、第百九十七条第二項各号のいずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者の申立てにより、前項各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。
3
前二項の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
(令元法二・追加)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
★新設★
(情報の提供の方法等)
第二百八条
第二百五条第一項、第二百六条第一項又は前条第一項若しくは第二項の申立てを認容する決定により命じられた情報の提供は、執行裁判所に対し、書面でしなければならない。
2
前項の情報の提供がされたときは、執行裁判所は、最高裁判所規則で定めるところにより、申立人に同項の書面の写しを送付し、かつ、債務者に対し、同項に規定する決定に基づいてその財産に関する情報の提供がされた旨を通知しなければならない。
(令元法二・追加)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
★新設★
(第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限)
第二百九条
第二百五条又は第二百七条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
一
申立人
二
債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
三
債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
四
債務者
五
当該情報の提供をした者
2
第二百六条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
一
申立人
二
債務者に対する第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
三
債務者
四
当該情報の提供をした者
(令元法二・追加)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
★新設★
(第三者からの情報取得手続に係る事件に関する情報の目的外利用の制限)
第二百十条
申立人は、第三者からの情報取得手続において得られた債務者の財産に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
2
前条第一項第二号若しくは第三号又は第二項第二号に掲げる者であつて、第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中の第二百八条第一項の情報の提供に関する部分の情報を得たものは、当該情報を当該事件の債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
(令元法二・追加)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
★新設★
(強制執行及び担保権の実行の規定の準用)
第二百十一条
第三十九条及び第四十条の規定は執行力のある債務名義の正本に基づく第三者からの情報取得手続について、第四十二条(第二項を除く。)の規定は第三者からの情報取得手続について、第百八十二条及び第百八十三条の規定は一般の先取特権に基づく第三者からの情報取得手続について、それぞれ準用する。
(令元法二・追加)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
★第二百十二条に移動しました★
★旧第二百四条から移動しました★
(公示書等損壊罪)
(公示書等損壊罪)
第二百四条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第二百十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第五十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第六十八条の二第一項若しくは第七十七条第一項(第一号に係る部分に限る。)(これらの規定を第百二十一条(第百八十九条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百八十八条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第百八十七条第一項(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による命令に基づき執行官が公示するために施した公示書その他の標識(刑法第九十六条に規定する封印及び差押えの表示を除く。)を損壊した者
一
第五十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第六十八条の二第一項若しくは第七十七条第一項(第一号に係る部分に限る。)(これらの規定を第百二十一条(第百八十九条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百八十八条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第百八十七条第一項(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による命令に基づき執行官が公示するために施した公示書その他の標識(刑法第九十六条に規定する封印及び差押えの表示を除く。)を損壊した者
二
第百六十八条の二第三項又は第四項の規定により執行官が公示するために施した公示書その他の標識を損壊した者
二
第百六十八条の二第三項又は第四項の規定により執行官が公示するために施した公示書その他の標識を損壊した者
(平一五法一三四・追加)
(平一五法一三四・追加、令元法二・旧第二〇四条繰下)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
★第二百十三条に移動しました★
★旧第二百五条から移動しました★
(陳述等拒絶の罪)
(陳述等拒絶の罪)
第二百五条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
売却基準価額の決定に関し、執行裁判所の呼出しを受けた審尋の期日において、正当な理由なく、出頭せず、若しくは陳述を拒み、又は虚偽の陳述をした者
一
売却基準価額の決定に関し、執行裁判所の呼出しを受けた審尋の期日において、正当な理由なく、出頭せず、若しくは陳述を拒み、又は虚偽の陳述をした者
二
第五十七条第二項(第百二十一条(第百八十九条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百八十八条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による執行官の質問又は文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、若しくは文書の提示を拒み、又は虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提示した者
二
第五十七条第二項(第百二十一条(第百八十九条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百八十八条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による執行官の質問又は文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、若しくは文書の提示を拒み、又は虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提示した者
★新設★
三
第六十五条の二(第百八十八条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第百六十八条第二項の規定による執行官の質問又は文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、若しくは文書の提示を拒み、又は虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提示した債務者又は同項に規定する不動産等を占有する第三者
四
第百六十八条第二項の規定による執行官の質問又は文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、若しくは文書の提示を拒み、又は虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提示した債務者又は同項に規定する不動産等を占有する第三者
★新設★
五
執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日において、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓を拒んだ開示義務者
★新設★
六
第百九十九条第七項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により財産開示期日において宣誓した開示義務者であつて、正当な理由なく第百九十九条第一項から第四項までの規定により陳述すべき事項について陳述をせず、又は虚偽の陳述をしたもの
2
不動産(登記することができない土地の定着物を除く。以下この項において同じ。)の占有者であつて、その占有の権原を差押債権者、仮差押債権者又は第五十九条第一項(第百八十八条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により消滅する権利を有する者に対抗することができないものが、正当な理由なく、第六十四条の二第五項(第百八十八条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による不動産の立入りを拒み、又は妨げたときは、三十万円以下の罰金に処する。
2
不動産(登記することができない土地の定着物を除く。以下この項において同じ。)の占有者であつて、その占有の権原を差押債権者、仮差押債権者又は第五十九条第一項(第百八十八条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により消滅する権利を有する者に対抗することができないものが、正当な理由なく、第六十四条の二第五項(第百八十八条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による不動産の立入りを拒み、又は妨げたときは、三十万円以下の罰金に処する。
(平一五法一三四・追加、平一六法一五二・一部改正)
(平一五法一三四・追加、平一六法一五二・一部改正、令元法二・一部改正・旧第二〇五条繰下)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
★第二百十四条に移動しました★
★旧第二百六条から移動しました★
(過料に処すべき場合)
(過料に処すべき場合)
第二百六条
次の各号に掲げる場合には、三十万円以下の過料に処する。
第二百十四条
★削除★
一
開示義務者が、正当な理由なく、執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日に出頭せず、又は当該財産開示期日において宣誓を拒んだとき。
二
財産開示期日において宣誓した開示義務者が、正当な理由なく第百九十九条第一項から第四項までの規定により陳述すべき事項について陳述をせず、又は虚偽の陳述をしたとき。
★1に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第二百二条の規定に違反して、同条の情報を同条に規定する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者は、三十万円以下の過料に処する。
第二百二条の規定に違反して、同条の情報を同条に規定する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者は、三十万円以下の過料に処する。
★新設★
2
第二百十条の規定に違反して、同条の情報を同条に規定する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者も、前項と同様とする。
(平一五法一三四・追加)
(平一五法一三四・追加、令元法二・一部改正・旧第二〇六条繰下)
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
★第二百十五条に移動しました★
★旧第二百七条から移動しました★
(管轄等)
(管轄)
第二百七条
前条に規定する過料の事件は、執行裁判所の管轄とする。
第二百十五条
前条に規定する過料の事件は、執行裁判所の管轄とする。
(平一五法一三四・一部改正・旧第一九八条繰下、平一六法一五二・一部改正)
(平一五法一三四・一部改正・旧第一九八条繰下、平一六法一五二・一部改正、令元法二・一部改正・旧第二〇七条繰下)
-改正附則-
施行日:令和二年五月九十九日
~令和元年五月十七日法律第二号~
★新設★
附 則(令和元・五・一七法二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第二十条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
(売却の手続に関する経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の民事執行法(以下「新民事執行法」という。)第六十五条の二及び第六十八条の四(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定は、施行日前に裁判所書記官が売却を実施させる旨の処分をした場合における当該処分に係る売却の手続については、適用しない。
2
施行日前に裁判所書記官が売却を実施させる旨の処分をした場合における売却不許可事由については、新民事執行法第七十一条(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(差押債権者の金銭債権の取立て等に関する経過措置)
第三条
施行日前に申し立てられた民事執行の事件に係る金銭債権を差し押さえた債権者がその債権を取り立てることができるようになるための期間については、新民事執行法第百五十五条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
施行日前に第一条の規定による改正前の民事執行法第百五十五条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により差押債権者が金銭債権を取り立てることができることとなった場合における新民事執行法第百五十五条第五項から第八項まで(これらを準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条第五項中「第一項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日(」とあるのは「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第二号。以下「民事執行法等一部改正法」という。)の施行の日(同日以降に」と、同条第六項中「第一項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日」とあるのは「民事執行法等一部改正法の施行の日」とする。
3
施行日前に申し立てられた民事執行の事件に係る新民事執行法第百五十九条第一項又は第百六十一条第一項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による決定の効力については、新民事執行法第百五十九条第六項及び第百六十一条第五項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
施行日前に申し立てられた民事執行の事件に係る配当又は弁済金の交付を実施すべき時期については、新民事執行法第百六十六条第三項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(子の引渡しの強制執行に関する経過措置)
第四条
新民事執行法第百七十四条から第百七十六条までの規定は、施行日前に申し立てられた子の引渡しを目的とする請求権についての強制執行の事件については、適用しない。
(第三者からの情報取得手続に関する経過措置)
第五条
新民事執行法第二百五条の規定は、この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。
(調整規定)
第六条
施行日が附則第一条第二号に定める日前となる場合には、同日の前日までの間における新民事執行法第二百七条第一項の規定の適用については、同項第一号中「民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権」とあるのは、「預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権」とする。
(罰則に関する経過措置)
第七条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。