容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則
平成七年十二月十四日 大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省 令 第一号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
平成二十一年三月二十五日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省 令 第一号
更新前
更新後
-改正附則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十五日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号~
★新設★
附 則(平成二一・三・二五財務・厚労・農水・経産・環境令一)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
-その他-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十五日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号~
別表第三
(第十条関係)
別表第三
(第十条関係)
(平一一大・厚・農水・通令三・全改、平一二大・厚・農水・通令六・平一三財務・厚労・農水・経産・環境令一・平一四財務・厚労・農水・経産・環境令一・平一五財務・厚労・農水・経産・環境令三・平一六財務・厚労・農水・経産・環境令二・平一八財務・厚労・農水・経産・環境令一・平一八財務・厚労・農水・経産・環境令三・平二〇財務・厚労・農水・経産・環境令一・一部改正)
(平一一大・厚・農水・通令三・全改、平一二大・厚・農水・通令六・平一三財務・厚労・農水・経産・環境令一・平一四財務・厚労・農水・経産・環境令一・平一五財務・厚労・農水・経産・環境令三・平一六財務・厚労・農水・経産・環境令二・平一八財務・厚労・農水・経産・環境令一・平一八財務・厚労・農水・経産・環境令三・平二〇財務・厚労・農水・経産・環境令一・平二一財務・厚労・農水・経産・環境令一・一部改正)
特定分別基準適合物
業 種
率
第四条第一号に規定する分別基準適合物
別表第二の一の項の下欄のイに掲げる業種
一〇〇分の〇
別表第二の一の項の下欄のロに掲げる業種
一〇〇分の一五
別表第二の一の項の下欄のハに掲げる業種
一〇〇分の三〇
別表第二の一の項の下欄のニに掲げる業種
一〇〇分の三五
別表第二の一の項の下欄のホに掲げる業種
一〇〇分の〇
別表第二の一の項の下欄のヘに掲げる業種
一〇〇分の三〇
第四条第二号に規定する分別基準適合物
別表第二の二の項の下欄のイに掲げる業種
一〇〇分の一〇
別表第二の二の項の下欄のロに掲げる業種
一〇〇分の三五
別表第二の二の項の下欄のハに掲げる業種
一〇〇分の二〇
別表第二の二の項の下欄のニに掲げる業種
一〇〇分の二〇
別表第二の二の項の下欄のホに掲げる業種
一〇〇分の一〇
別表第二の二の項の下欄のヘに掲げる業種
一〇〇分の八〇
第四条第三号に規定する分別基準適合物
別表第二の三の項の下欄のイに掲げる業種
一〇〇分の〇
別表第二の三の項の下欄のロに掲げる業種
一〇〇分の五
別表第二の三の項の下欄のハに掲げる業種
一〇〇分の二〇
別表第二の三の項の下欄のニに掲げる業種
一〇〇分の五〇
別表第二の三の項の下欄のホに掲げる業種
一〇〇分の五
別表第二の三の項の下欄のヘに掲げる業種
一〇〇分の五
第四条第四号に規定する分別基準適合物
別表第二の四の項の下欄のイに掲げる業種
一〇〇分の一五
別表第二の四の項の下欄のロに掲げる業種
一〇〇分の一五
別表第二の四の項の下欄のハに掲げる業種
一〇〇分の一五
別表第二の四の項の下欄のニに掲げる業種
一〇〇分の五
別表第二の四の項の下欄のホに掲げる業種
一〇〇分の四五
別表第二の四の項の下欄のヘに掲げる業種
一〇〇分の五
別表第二の四の項の下欄のトに掲げる業種
一〇〇分の二五
別表第二の四の項の下欄のチに掲げる業種
一〇〇分の三〇
第四条第五号に規定する分別基準適合物
別表第二の五の項の下欄のイに掲げる業種
一〇〇分の一〇
別表第二の五の項の下欄のロに掲げる業種
一〇〇分の一五
別表第二の五の項の下欄のハに掲げる業種
一〇〇分の二〇
第四条第六号に規定する分別基準適合物
別表第二の六の項の下欄のイに掲げる業種
一〇〇分の一五
別表第二の六の項の下欄のロに掲げる業種
一〇〇分の二五
別表第二の六の項の下欄のハに掲げる業種
一〇〇分の三〇
別表第二の六の項の下欄のニに掲げる業種
一〇〇分の一〇
別表第二の六の項の下欄のホに掲げる業種
一〇〇分の六〇
別表第二の六の項の下欄のヘに掲げる業種
一〇〇分の五
別表第二の六の項の下欄のトに掲げる業種
一〇〇分の一〇
別表第二の六の項の下欄のチに掲げる業種
一〇〇分の五五
特定分別基準適合物
業 種
率
第四条第一号に規定する分別基準適合物
別表第二の一の項の下欄のイに掲げる業種
一〇〇分の〇
別表第二の一の項の下欄のロに掲げる業種
一〇〇分の一五
別表第二の一の項の下欄のハに掲げる業種
一〇〇分の三〇
別表第二の一の項の下欄のニに掲げる業種
一〇〇分の四〇
別表第二の一の項の下欄のホに掲げる業種
一〇〇分の〇
別表第二の一の項の下欄のヘに掲げる業種
一〇〇分の三〇
第四条第二号に規定する分別基準適合物
別表第二の二の項の下欄のイに掲げる業種
一〇〇分の一〇
別表第二の二の項の下欄のロに掲げる業種
一〇〇分の三〇
別表第二の二の項の下欄のハに掲げる業種
一〇〇分の二〇
別表第二の二の項の下欄のニに掲げる業種
一〇〇分の二〇
別表第二の二の項の下欄のホに掲げる業種
一〇〇分の二〇
別表第二の二の項の下欄のヘに掲げる業種
一〇〇分の八五
第四条第三号に規定する分別基準適合物
別表第二の三の項の下欄のイに掲げる業種
一〇〇分の五
別表第二の三の項の下欄のロに掲げる業種
一〇〇分の五
別表第二の三の項の下欄のハに掲げる業種
一〇〇分の二〇
別表第二の三の項の下欄のニに掲げる業種
一〇〇分の五五
別表第二の三の項の下欄のホに掲げる業種
一〇〇分の五
別表第二の三の項の下欄のヘに掲げる業種
一〇〇分の一五
第四条第四号に規定する分別基準適合物
別表第二の四の項の下欄のイに掲げる業種
一〇〇分の一五
別表第二の四の項の下欄のロに掲げる業種
一〇〇分の二五
別表第二の四の項の下欄のハに掲げる業種
一〇〇分の一〇
別表第二の四の項の下欄のニに掲げる業種
一〇〇分の五
別表第二の四の項の下欄のホに掲げる業種
一〇〇分の四五
別表第二の四の項の下欄のヘに掲げる業種
一〇〇分の五
別表第二の四の項の下欄のトに掲げる業種
一〇〇分の三〇
別表第二の四の項の下欄のチに掲げる業種
一〇〇分の三五
第四条第五号に規定する分別基準適合物
別表第二の五の項の下欄のイに掲げる業種
一〇〇分の一五
別表第二の五の項の下欄のロに掲げる業種
一〇〇分の一五
別表第二の五の項の下欄のハに掲げる業種
一〇〇分の一五
第四条第六号に規定する分別基準適合物
別表第二の六の項の下欄のイに掲げる業種
一〇〇分の一五
別表第二の六の項の下欄のロに掲げる業種
一〇〇分の二〇
別表第二の六の項の下欄のハに掲げる業種
一〇〇分の三〇
別表第二の六の項の下欄のニに掲げる業種
一〇〇分の一五
別表第二の六の項の下欄のホに掲げる業種
一〇〇分の六五
別表第二の六の項の下欄のヘに掲げる業種
一〇〇分の五
別表第二の六の項の下欄のトに掲げる業種
一〇〇分の一五
別表第二の六の項の下欄のチに掲げる業種
一〇〇分の五五
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月二十五日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号~
別表第三の二
(第十一条の三関係)
別表第三の二
(第十一条の三関係)
(平一一大・厚・農水・通令三・追加、平一二大・厚・農水・通令六・平一三財務・厚労・農水・経産・環境令一・平一四財務・厚労・農水・経産・環境令一・平一五財務・厚労・農水・経産・環境令三・平一六財務・厚労・農水・経産・環境令二・平一八財務・厚労・農水・経産・環境令一・平一八財務・厚労・農水・経産・環境令三・一部改正)
(平一一大・厚・農水・通令三・追加、平一二大・厚・農水・通令六・平一三財務・厚労・農水・経産・環境令一・平一四財務・厚労・農水・経産・環境令一・平一五財務・厚労・農水・経産・環境令三・平一六財務・厚労・農水・経産・環境令二・平一八財務・厚労・農水・経産・環境令一・平一八財務・厚労・農水・経産・環境令三・平二一財務・厚労・農水・経産・環境令一・一部改正)
特定分別基準適合物
率
第四条第四号に規定する分別基準適合物
一〇〇分の三〇
第四条第六号に規定する分別基準適合物
一〇〇分の二五
特定分別基準適合物
率
第四条第四号に規定する分別基準適合物
一〇〇分の三〇
第四条第六号に規定する分別基準適合物
一〇〇分の三〇