廃棄物の処理及び清掃に関する法律
昭和四十五年十二月二十五日 法律 第百三十七号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律
平成二十七年七月十七日 法律 第五十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日法律第五十八号~
★新設★
(非常災害により生じた廃棄物の処理の原則)
第二条の三
非常災害により生じた廃棄物は、人の健康又は生活環境に重大な被害を生じさせるものを含むおそれがあることを踏まえ、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止しつつ、その適正な処理を確保することを旨として、円滑かつ迅速に処理されなければならない。
2
非常災害により生じた廃棄物は、当該廃棄物の発生量が著しく多量であることを踏まえ、その円滑かつ迅速な処理を確保するとともに、将来にわたつて生ずる廃棄物の適正な処理を確保するため、分別、再生利用等によりその減量が図られるよう、適切な配慮がなされなければならない。
(平二七法五八・追加)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日法律第五十八号~
★第二条の四に移動しました★
★旧第二条の三から移動しました★
(国民の責務)
(国民の責務)
第二条の三
国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
第二条の四
国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
(平三法九五・追加、平四法一〇五・旧第二条の二繰下)
(平三法九五・追加、平四法一〇五・旧第二条の二繰下、平二七法五八・旧第二条の三繰下)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日法律第五十八号~
★新設★
(非常災害時における連携及び協力の確保)
第四条の二
国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、第二条の三に定める処理の原則にのつとり、非常災害時における廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、適切に役割を分担するとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
(平二七法五八・追加)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日法律第五十八号~
(基本方針)
(基本方針)
第五条の二
環境大臣は、廃棄物の排出の抑制、再生利用等による廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
第五条の二
環境大臣は、廃棄物の排出の抑制、再生利用等による廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2
基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
廃棄物の減量その他その適正な処理の基本的な方向
一
廃棄物の減量その他その適正な処理の基本的な方向
二
廃棄物の減量その他その適正な処理に関する目標の設定に関する事項
二
廃棄物の減量その他その適正な処理に関する目標の設定に関する事項
三
廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策を推進するための基本的事項
三
廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策を推進するための基本的事項
四
廃棄物の処理施設の整備に関する基本的事項
四
廃棄物の処理施設の整備に関する基本的事項
★新設★
五
非常災害時における前二号に掲げる事項に関する施策の推進を図るために必要な事項
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前各号に掲げるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し必要な事項
六
前各号に掲げるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し必要な事項
3
環境大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3
環境大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4
環境大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4
環境大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平一二法一〇五・追加、平一五法九三・一部改正)
(平一二法一〇五・追加、平一五法九三・平二七法五八・一部改正)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日法律第五十八号~
(都道府県廃棄物処理計画)
(都道府県廃棄物処理計画)
第五条の五
都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関する計画(以下「廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
第五条の五
都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関する計画(以下「廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
2
廃棄物処理計画には、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
廃棄物処理計画には、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
廃棄物の発生量及び処理量の見込み
一
廃棄物の発生量及び処理量の見込み
二
廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項
二
廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項
三
一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項
三
一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項
四
産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項
四
産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項
★新設★
五
非常災害時における前三号に掲げる事項に関する施策を実施するために必要な事項
3
都道府県は、廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村の意見を聴かなければならない。
3
都道府県は、廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村の意見を聴かなければならない。
4
都道府県は、廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
4
都道府県は、廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
(平一二法一〇五・追加、平一五法九三・旧第五条の三繰下、平二三法一〇五・一部改正)
(平一二法一〇五・追加、平一五法九三・旧第五条の三繰下、平二三法一〇五・平二七法五八・一部改正)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日法律第五十八号~
(一般廃棄物処理計画)
(一般廃棄物処理計画)
第六条
市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
第六条
市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
2
一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
一
一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
二
一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
二
一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
三
分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
三
分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
四
一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
四
一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
五
一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
五
一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
3
市町村は、その一般廃棄物処理計画を定めるに当たつては、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない。
3
市町村は、その一般廃棄物処理計画を定めるに当たつては、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない。
4
市町村は、一般廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを
公表しなければ
ならない。
4
市町村は、一般廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを
公表するよう努めなければ
ならない。
(平三法九五・全改、平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平二三法三五・平二三法一〇五・一部改正)
(平三法九五・全改、平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平二三法三五・平二三法一〇五・平二七法五八・一部改正)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日法律第五十八号~
(市町村の処理等)
(市町村の処理等)
第六条の二
市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。第七条第三項、第五項第四号ハからホまで及び第八項、第七条の三第一号、第七条の四第一項第五号、第八条の二第六項、第九条第二項、第九条の二第二項、第九条の二の二第一項第二号及び第三項、第九条の三第十二項
★挿入★
、第十三条の十一第一項第三号、第十四条第三項及び第八項、第十四条の三の二第一項第五号、第十四条の四第三項及び第八項、第十五条の三第一項第二号、第十五条の十二、第十五条の十五第一項第三号、第十六条の二第二号、第十六条の三第二号、第二十三条の三第二項、第二十四条の二第二項並びに附則第二条第二項を除き、以下同じ。)しなければならない。
第六条の二
市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。第七条第三項、第五項第四号ハからホまで及び第八項、第七条の三第一号、第七条の四第一項第五号、第八条の二第六項、第九条第二項、第九条の二第二項、第九条の二の二第一項第二号及び第三項、第九条の三第十二項
(第九条の三の三第三項において準用する場合を含む。)
、第十三条の十一第一項第三号、第十四条第三項及び第八項、第十四条の三の二第一項第五号、第十四条の四第三項及び第八項、第十五条の三第一項第二号、第十五条の十二、第十五条の十五第一項第三号、第十六条の二第二号、第十六条の三第二号、第二十三条の三第二項、第二十四条の二第二項並びに附則第二条第二項を除き、以下同じ。)しなければならない。
2
市町村が行うべき一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。
2
市町村が行うべき一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。
3
市町村が行うべき特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理一般廃棄物を定めた場合における当該特別管理一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「特別管理一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。
3
市町村が行うべき特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理一般廃棄物を定めた場合における当該特別管理一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「特別管理一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。
4
土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
4
土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
5
市町村長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
5
市町村長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
6
事業者は、一般廃棄物処理計画に従つてその一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合その他その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する一般廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
6
事業者は、一般廃棄物処理計画に従つてその一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合その他その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する一般廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
7
事業者は、前項の規定によりその一般廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
7
事業者は、前項の規定によりその一般廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
(平三法九五・追加、平九法八五・平一一法八七・平一二法一〇五・平一五法九三・平一六法三六・平一六法四〇・平一七法四二・平二二法三四・一部改正)
(平三法九五・追加、平九法八五・平一一法八七・平一二法一〇五・平一五法九三・平一六法三六・平一六法四〇・平一七法四二・平二二法三四・平二七法五八・一部改正)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日法律第五十八号~
(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出)
(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出)
第九条の三
市町村は、第六条の二第一項の規定により一般廃棄物の処分を行うために、一般廃棄物処理施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第九条の三
市町村は、第六条の二第一項の規定により一般廃棄物の処分を行うために、一般廃棄物処理施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出をしようとする市町村の長は、同項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつては、政令で定める事項について条例で定めるところにより、前項に規定する調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供し、当該届出に係る一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出する機会を付与するものとする。
2
前項の規定による届出をしようとする市町村の長は、同項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつては、政令で定める事項について条例で定めるところにより、前項に規定する調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供し、当該届出に係る一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出する機会を付与するものとする。
3
都道府県知事は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る一般廃棄物処理施設が第八条の二第一項第一号に規定する技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該届出を受理した日から三十日(一般廃棄物の最終処分場については、六十日)以内に限り、当該届出をした市町村に対し、当該届出に係る計画の変更又は廃止を命ずることができる。
3
都道府県知事は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る一般廃棄物処理施設が第八条の二第一項第一号に規定する技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該届出を受理した日から三十日(一般廃棄物の最終処分場については、六十日)以内に限り、当該届出をした市町村に対し、当該届出に係る計画の変更又は廃止を命ずることができる。
4
第一項の規定による届出をした市町村は、前項の期間を経過した後でなければ、当該届出に係る一般廃棄物処理施設を設置してはならない。ただし、当該届出の内容が相当であると認める旨の都道府県知事の通知を受けた後においては、この限りでない。
4
第一項の規定による届出をした市町村は、前項の期間を経過した後でなければ、当該届出に係る一般廃棄物処理施設を設置してはならない。ただし、当該届出の内容が相当であると認める旨の都道府県知事の通知を受けた後においては、この限りでない。
5
第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設の管理者は、第八条の三第一項に規定する技術上の基準及び当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第八項の規定による届出をしたときは、変更後のもの。次項において同じ。)に従い、当該一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
5
第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設の管理者は、第八条の三第一項に規定する技術上の基準及び当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第八項の規定による届出をしたときは、変更後のもの。次項において同じ。)に従い、当該一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
6
第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設(第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る。)の管理者は、当該届出に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
6
第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設(第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る。)の管理者は、当該届出に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
7
第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設(第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る。)の管理者は、環境省令で定めるところにより、当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処理施設(当該一般廃棄物処理施設に備え置くことが困難である場合にあつては、当該一般廃棄物処理施設の設置者の最寄りの事務所)に備え置き、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
7
第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設(第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る。)の管理者は、環境省令で定めるところにより、当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処理施設(当該一般廃棄物処理施設に備え置くことが困難である場合にあつては、当該一般廃棄物処理施設の設置者の最寄りの事務所)に備え置き、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
8
第一項の規定による届出をした市町村は、当該届出に係る第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
8
第一項の規定による届出をした市町村は、当該届出に係る第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
9
第二項及び第三項の規定は前項の規定による届出について、第四項の規定は前項の規定による届出をした市町村について準用する。この場合において、第二項中
「前項の」とあるのは「第八項の」と、
「同項」とあるのは「前項」と
、第三項中「第一項の」とあるのは「第八項の」と
、第四項中
「第一項」とあるのは「第八項」と、
「一般廃棄物処理施設を設置してはならない」とあるのは「第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしてはならない」と読み替えるものとする。
9
第二項及び第三項の規定は前項の規定による届出について、第四項の規定は前項の規定による届出をした市町村について準用する。この場合において、第二項中
★削除★
「同項」とあるのは「前項」と
★削除★
、第四項中
★削除★
「一般廃棄物処理施設を設置してはならない」とあるのは「第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしてはならない」と読み替えるものとする。
10
都道府県知事は、第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設の構造又は維持管理が第八条の二第一項第一号若しくは第八条の三第一項に規定する技術上の基準又は当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について第八項の規定による届出をしたときは、変更後のもの)に適合しないと認めるときは、その設置者又は管理者に対し、当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
10
都道府県知事は、第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設の構造又は維持管理が第八条の二第一項第一号若しくは第八条の三第一項に規定する技術上の基準又は当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について第八項の規定による届出をしたときは、変更後のもの)に適合しないと認めるときは、その設置者又は管理者に対し、当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
11
第九条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出をした市町村について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第九条の三第八項」と
、「当該許可
」とあるのは「当該届出」と、同条第四項及び第五項中「当該許可」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。
11
第九条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出をした市町村について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第九条の三第八項」と
、「同条第二項第一号に掲げる事項その他環境省令」とあるのは「環境省令」と、「当該許可
」とあるのは「当該届出」と、同条第四項及び第五項中「当該許可」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。
12
第八条の二第六項の規定は、第三項又は第十項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。
12
第八条の二第六項の規定は、第三項又は第十項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。
(平三法九五・追加、平九法八五・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平二二法三四・一部改正)
(平三法九五・追加、平九法八五・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平二二法三四・平二七法五八・一部改正)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日法律第五十八号~
★新設★
(市町村による非常災害に係る一般廃棄物処理施設の届出の特例)
第九条の三の二
市町村は、非常災害が発生した場合に非常災害により生ずる廃棄物の処分を行うために設置する必要があると認める一般廃棄物処理施設について、一般廃棄物処理計画に定め、又はこれを変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に協議し、その同意を得ることができる。
2
市町村が前項の同意に係る一般廃棄物処理施設を設置しようとする場合における前条の規定の適用については、同条第九項中「第二項及び第三項の規定は」とあるのは「第二項の規定は、」と、「、第四項の規定は前項の規定による届出をした市町村について準用する」とあるのは「準用する」と、「、第四項中「一般廃棄物処理施設を設置してはならない」とあるのは「第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしてはならない」と読み替える」とあるのは「読み替える」とし、同条第三項及び第四項の規定は、適用しない。
(平二七法五八・追加)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日法律第五十八号~
★新設★
(非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例)
第九条の三の三
市町村から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者は、当該処分を行うための一般廃棄物処理施設(一般廃棄物の最終処分場であるものを除く。)を設置しようとするときは、第八条第一項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、同条第二項各号に掲げる事項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出をしようとする者は、同項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつては、政令で定める事項について条例で定めるところにより、前項に規定する調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供さなければならない。この場合において、当該一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、政令で定める事項について条例で定めるところにより、当該届出をしようとする者に対し、生活環境の保全上の見地から意見書を提出することができる。
3
第九条の三第三項から第十項まで及び第十二項の規定は第一項の規定による届出について、第九条第三項の規定は当該届出をした者について準用する。この場合において、第九条の三第三項、第四項、第八項及び第九項中「市町村」とあるのは「非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者」と、同項中「第二項及び」とあるのは「第九条の三の三第二項の規定及び」と、「第二項中」とあるのは「同条第二項中「前項の」とあるのは「次項において準用する第九条の三第八項の」と、」と、第九条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第九条の三の三第三項において準用する第九条の三第八項」と、「同条第二項第一号」とあるのは「第八条第二項第一号」と、「当該許可」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。
(平二七法五八・追加)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日法律第五十八号~
(周辺地域への配慮)
(周辺地域への配慮)
第九条の四
第八条第一項の許可を受けた者
及び前条第一項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出をした市町村
(以下「一般廃棄物処理施設の設置者」という。)は、当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮するものとする。
第九条の四
第八条第一項の許可を受けた者
、第九条の三第一項の規定による届出をした市町村及び前条第一項の規定による届出をした者
(以下「一般廃棄物処理施設の設置者」という。)は、当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮するものとする。
(平三法九五・追加)
(平三法九五・追加、平二七法五八・一部改正)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日法律第五十八号~
(一般廃棄物処理施設の譲受け等)
(一般廃棄物処理施設の譲受け等)
第九条の五
第八条第一項の許可を受けた者(第三項
、次条第一項及び第九条の七
において「許可施設設置者」という。)から当該許可に係る一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
第九条の五
第八条第一項の許可を受けた者(第三項
及び次条第一項
において「許可施設設置者」という。)から当該許可に係る一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2
第八条の二第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、前項の許可について準用する。
2
第八条の二第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、前項の許可について準用する。
3
第一項の許可を受けて一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該一般廃棄物処理施設に係る許可施設設置者の地位を承継する。
3
第一項の許可を受けて一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該一般廃棄物処理施設に係る許可施設設置者の地位を承継する。
(平一二法一〇五・全改、平一一法一六〇・一部改正)
(平一二法一〇五・全改、平一一法一六〇・平二七法五八・一部改正)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日法律第五十八号~
(合併及び分割)
(合併及び分割)
第九条の六
許可施設設置者である法人の
合併の場合
(許可施設設置者
である法人
と許可施設設置者
でない法人が合併する場合において
、許可施設設置者
である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る一般廃棄物処理施設を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該一般廃棄物処理施設を承継した法人は
、許可施設設置者
の地位を承継する。
第九条の六
許可施設設置者又は第九条の三の三第一項の規定による届出をした者(以下この項及び次条において「許可施設設置者等」という。)である法人の
合併の場合
(許可施設設置者等
である法人
と許可施設設置者等
でない法人が合併する場合において
、許可施設設置者等
である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る一般廃棄物処理施設を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該一般廃棄物処理施設を承継した法人は
、許可施設設置者等
の地位を承継する。
2
第八条の二第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、前項の認可について準用する。
2
第八条の二第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、前項の認可について準用する。
(平一二法一〇五・追加、平一二法九一・一部改正)
(平一二法一〇五・追加、平一二法九一・平二七法五八・一部改正)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日法律第五十八号~
(相続)
(相続)
第九条の七
許可施設設置者
について相続があつたときは、相続人は、
許可施設設置者
の地位を承継する。
第九条の七
許可施設設置者等
について相続があつたときは、相続人は、
許可施設設置者等
の地位を承継する。
2
前項の規定により
許可施設設置者
の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2
前項の規定により
許可施設設置者等
の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(平一二法一〇五・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平一二法一〇五・追加、平一一法一六〇・平二七法五八・一部改正)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日法律第五十八号~
(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例)
(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例)
第十五条の二の五
産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものをその処理施設において処理する場合において、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その処理施設において処理する一般廃棄物の種類その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出たときは、第八条第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、その処理施設を当該一般廃棄物を処理する一般廃棄物処理施設として設置することができる。
第十五条の二の五
産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものをその処理施設において処理する場合において、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その処理施設において処理する一般廃棄物の種類その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出たときは、第八条第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、その処理施設を当該一般廃棄物を処理する一般廃棄物処理施設として設置することができる。
★新設★
2
前項に規定する場合において、非常災害のために必要な応急措置として同項の廃棄物を処理するときは、同項の規定にかかわらず、その処理を開始した後、遅滞なく、その旨及び同項に規定する事項を届け出ることをもつて足りる。
(平一五法九三・追加、平二二法三四・旧第一五条の二の四繰下)
(平一五法九三・追加、平二二法三四・旧第一五条の二の四繰下、平二七法五八・一部改正)
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日法律第五十八号~
第二十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第七条の二第四項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第九条第六項(第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、
第十二条第三項
又は第十二条の二第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第七条の二第四項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第九条第六項(第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、
第九条の三の三第一項、同条第三項において読み替えて準用する第九条の三第八項、第十二条第三項
又は第十二条の二第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第八条の二第五項(第九条第二項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二第五項(第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を使用した者
二
第八条の二第五項(第九条第二項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二第五項(第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を使用した者
三
第十二条の三第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
三
第十二条の三第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
四
第十二条の三第三項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
四
第十二条の三第三項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
五
第十二条の三第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者
五
第十二条の三第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者
六
第十二条の三第四項若しくは第五項又は第十二条の五第五項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
六
第十二条の三第四項若しくは第五項又は第十二条の五第五項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
七
第十二条の三第二項、第六項、第九項又は第十項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者
七
第十二条の三第二項、第六項、第九項又は第十項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者
八
第十二条の四第一項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者
八
第十二条の四第一項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者
九
第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者
九
第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者
十
第十二条の四第三項又は第四項の規定に違反して、送付又は報告をした者
十
第十二条の四第三項又は第四項の規定に違反して、送付又は報告をした者
十一
第十二条の五第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者
十一
第十二条の五第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者
十二
第十二条の五第二項又は第三項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者
十二
第十二条の五第二項又は第三項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者
十三
第十二条の六第三項
の規定による命令に違反した者
十三
第九条の三の三第三項において読み替えて準用する第九条の三第三項(第九条の三の三第三項において読み替えて準用する第九条の三第九項において準用する場合を含む。)、第九条の三の三第三項において準用する第九条の三第十項又は第十二条の六第三項
の規定による命令に違反した者
十四
第十四条第十三項又は第十四条の四第十三項の規定に違反して、通知せず、又は虚偽の通知をした者
十四
第十四条第十三項又は第十四条の四第十三項の規定に違反して、通知せず、又は虚偽の通知をした者
十五
第十四条第十四項又は第十四条の四第十四項の規定に違反して、通知の写しを保存しなかつた者
十五
第十四条第十四項又は第十四条の四第十四項の規定に違反して、通知の写しを保存しなかつた者
十六
第十五条の十九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十六
第十五条の十九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十七
第二十一条の二第二項の規定による命令に違反した者
十七
第二十一条の二第二項の規定による命令に違反した者
(平一六法四〇・全改・一部改正、平一七法四二・一部改正・旧第二八条繰下、平一八法五・平二二法三四・一部改正)
(平一六法四〇・全改・一部改正、平一七法四二・一部改正・旧第二八条繰下、平一八法五・平二二法三四・平二七法五八・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十七年八月六日
~平成二十七年七月十七日法律第五十八号~
★新設★
附 則(平成二七・七・一七法五八)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日〔平成二七年八月六日〕から施行する。
(検討)
2
政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。