消費者契約法
平成十二年五月十二日 法律 第六十一号
消費者契約法等の一部を改正する法律
平成二十年五月二日 法律 第二十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月二日法律第二十九号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
消費者契約
第二章
消費者契約
第一節
消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
(
第四条-第七条
)
第一節
消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
(
第四条-第七条
)
第二節
消費者契約の条項の無効
(
第八条-第十条
)
第二節
消費者契約の条項の無効
(
第八条-第十条
)
第三節
補則
(
第十一条
)
第三節
補則
(
第十一条
)
第三章
差止請求
第三章
差止請求
第一節
差止請求権
(
第十二条
)
第一節
差止請求権
(
第十二条・第十二条の二
)
第二節
適格消費者団体
第二節
適格消費者団体
第一款
適格消費者団体の認定等
(
第十三条-第二十二条
)
第一款
適格消費者団体の認定等
(
第十三条-第二十二条
)
第二款
差止請求関係業務等
(
第二十三条-第二十九条
)
第二款
差止請求関係業務等
(
第二十三条-第二十九条
)
第三款
監督
(
第三十条-第三十五条
)
第三款
監督
(
第三十条-第三十五条
)
第四款
補則
(
第三十六条-第四十条
)
第四款
補則
(
第三十六条-第四十条
)
第三節
訴訟手続等の特例
(
第四十一条-第四十七条
)
第三節
訴訟手続等の特例
(
第四十一条-第四十七条
)
第四章
雑則
(
第四十八条
)
第四章
雑則
(
第四十八条
)
第五章
罰則
(
第四十九条-第五十三条
)
第五章
罰則
(
第四十九条-第五十三条
)
-本則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月二日法律第二十九号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。
第二条
この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。
2
この法律
★挿入★
において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
2
この法律
(第四十三条第二項第二号を除く。)
において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
3
この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。
3
この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。
4
この法律において「適格消費者団体」とは、不特定かつ多数の消費者の利益のためにこの法律の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体(消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第八条の消費者団体をいう。以下同じ。)として第十三条の定めるところにより内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。
4
この法律において「適格消費者団体」とは、不特定かつ多数の消費者の利益のためにこの法律の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体(消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第八条の消費者団体をいう。以下同じ。)として第十三条の定めるところにより内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。
(平一八法五六・一部改正)
(平一八法五六・平二〇法二九・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月二日法律第二十九号~
(差止請求権)
第十二条
適格消費者団体は、事業者、受託者等又は事業者の代理人若しくは受託者等の代理人(以下「事業者等」と総称する。)が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して第四条第一項から第三項までに規定する行為(同条第二項に規定する行為にあっては、同項ただし書の場合に該当するものを除く。次項において同じ。)を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者等に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。ただし、民法及び商法以外の他の法律の規定によれば当該行為を理由として当該消費者契約を取り消すことができないときは、この限りでない。
第十二条
適格消費者団体は、事業者、受託者等又は事業者の代理人若しくは受託者等の代理人(以下「事業者等」と総称する。)が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して第四条第一項から第三項までに規定する行為(同条第二項に規定する行為にあっては、同項ただし書の場合に該当するものを除く。次項において同じ。)を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者等に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。ただし、民法及び商法以外の他の法律の規定によれば当該行為を理由として当該消費者契約を取り消すことができないときは、この限りでない。
2
適格消費者団体は、次の各号に掲げる者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して第四条第一項から第三項までに規定する行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該各号に定める者に対し、当該各号に掲げる者に対する是正の指示又は教唆の停止その他の当該行為の停止又は予防に必要な措置をとることを請求することができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
2
適格消費者団体は、次の各号に掲げる者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して第四条第一項から第三項までに規定する行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該各号に定める者に対し、当該各号に掲げる者に対する是正の指示又は教唆の停止その他の当該行為の停止又は予防に必要な措置をとることを請求することができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
一
受託者等 当該受託者等に対して委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした事業者又は他の受託者等
一
受託者等 当該受託者等に対して委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした事業者又は他の受託者等
二
事業者の代理人又は受託者等の代理人 当該代理人を自己の代理人とする事業者若しくは受託者等又はこれらの他の代理人
二
事業者の代理人又は受託者等の代理人 当該代理人を自己の代理人とする事業者若しくは受託者等又はこれらの他の代理人
3
適格消費者団体は、事業者又はその代理人が、消費者契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第八条から第十条までに規定する消費者契約の条項(第八条第一項第五号に掲げる消費者契約の条項にあっては、同条第二項各号に掲げる場合に該当するものを除く。次項において同じ。)を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者又はその代理人に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。ただし、民法及び商法以外の他の法律の規定によれば当該消費者契約の条項が無効とされないときは、この限りでない。
3
適格消費者団体は、事業者又はその代理人が、消費者契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第八条から第十条までに規定する消費者契約の条項(第八条第一項第五号に掲げる消費者契約の条項にあっては、同条第二項各号に掲げる場合に該当するものを除く。次項において同じ。)を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者又はその代理人に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。ただし、民法及び商法以外の他の法律の規定によれば当該消費者契約の条項が無効とされないときは、この限りでない。
4
適格消費者団体は、事業者の代理人が、消費者契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第八条から第十条までに規定する消費者契約の条項を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該代理人を自己の代理人とする事業者又は他の代理人に対し、当該代理人に対する是正の指示又は教唆の停止その他の当該行為の停止又は予防に必要な措置をとることを請求することができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
4
適格消費者団体は、事業者の代理人が、消費者契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第八条から第十条までに規定する消費者契約の条項を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該代理人を自己の代理人とする事業者又は他の代理人に対し、当該代理人に対する是正の指示又は教唆の停止その他の当該行為の停止又は予防に必要な措置をとることを請求することができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
5
前各項の規定による請求(以下「差止請求」という。)は、次に掲げる場合には、することができない。
★削除★
一
当該適格消費者団体若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該事業者等に損害を加えることを目的とする場合
二
他の適格消費者団体を当事者とする差止請求に係る訴訟等(訴訟並びに和解の申立てに係る手続、調停及び仲裁をいう。以下同じ。)につき既に確定判決等(確定判決及びこれと同一の効力を有するものをいい、次のイからハまでに掲げるものを除く。以下同じ。)が存する場合において、請求の内容及び相手方である事業者等が同一である場合。ただし、当該他の適格消費者団体について、当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関し、次条第一項の認定が第三十四条第一項第四号に掲げる事由により取り消され、又は同条第三項の規定により同条第一項第四号に掲げる事由があった旨の認定がされたときは、この限りでない。
イ
訴えを却下した確定判決
ロ
前号に掲げる場合に該当することのみを理由として差止請求を棄却した確定判決及び仲裁判断
ハ
差止請求をする権利(以下「差止請求権」という。)の不存在又は差止請求権に係る債務の不存在の確認の請求(第二十四条において「差止請求権不存在等確認請求」という。)を棄却した確定判決及びこれと同一の効力を有するもの
6
前項第二号本文の規定は、当該確定判決に係る訴訟の口頭弁論の終結後又は当該確定判決と同一の効力を有するものの成立後に生じた事由に基づいて同号本文に掲げる場合の当該差止請求をすることを妨げない。
★削除★
(平一八法五六・追加)
(平一八法五六・追加、平二〇法二九・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月二日法律第二十九号~
★新設★
(差止請求の制限)
第十二条の二
前条又は不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第十一条の二の規定による請求(以下「差止請求」という。)は、次に掲げる場合には、することができない。
一
当該適格消費者団体若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該差止請求に係る相手方に損害を加えることを目的とする場合
二
他の適格消費者団体を当事者とする差止請求に係る訴訟等(訴訟並びに和解の申立てに係る手続、調停及び仲裁をいう。以下同じ。)につき既に確定判決等(確定判決及びこれと同一の効力を有するものをいい、次のイからハまでに掲げるものを除く。以下同じ。)が存する場合において、請求の内容及び相手方が同一である場合。ただし、当該他の適格消費者団体について、当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関し、次条第一項の認定が第三十四条第一項第四号に掲げる事由により取り消され、又は同条第三項の規定により同号に掲げる事由があった旨の認定がされたときは、この限りでない。
イ
訴えを却下した確定判決
ロ
前号に掲げる場合に該当することのみを理由として差止請求を棄却した確定判決及び仲裁判断
ハ
差止請求をする権利(以下「差止請求権」という。)の不存在又は差止請求権に係る債務の不存在の確認の請求(第二十四条において「差止請求権不存在等確認請求」という。)を棄却した確定判決及びこれと同一の効力を有するもの
2
前項第二号本文の規定は、当該確定判決に係る訴訟の口頭弁論の終結後又は当該確定判決と同一の効力を有するものの成立後に生じた事由に基づいて同号本文に掲げる場合の当該差止請求をすることを妨げない。
(平二〇法二九・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月二日法律第二十九号~
(適格消費者団体の認定)
(適格消費者団体の認定)
第十三条
差止請求関係業務(不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使する業務並びに当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集並びに消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の提供に係る業務をいう。以下同じ。)を行おうとする者は、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
第十三条
差止請求関係業務(不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使する業務並びに当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集並びに消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の提供に係る業務をいう。以下同じ。)を行おうとする者は、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2
前項の認定を受けようとする者は、内閣総理大臣に認定の申請をしなければならない。
2
前項の認定を受けようとする者は、内閣総理大臣に認定の申請をしなければならない。
3
内閣総理大臣は、前項の申請をした者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときに限り、第一項の認定をすることができる。
3
内閣総理大臣は、前項の申請をした者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときに限り、第一項の認定をすることができる。
一
特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人であること。
一
特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人であること。
二
消費生活に関する情報の収集及び提供並びに消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の不特定かつ多数の消費者の利益の擁護を図るための活動を行うことを主たる目的とし、現にその活動を相当期間にわたり継続して適正に行っていると認められること。
二
消費生活に関する情報の収集及び提供並びに消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の不特定かつ多数の消費者の利益の擁護を図るための活動を行うことを主たる目的とし、現にその活動を相当期間にわたり継続して適正に行っていると認められること。
三
差止請求関係業務の実施に係る組織、差止請求関係業務の実施の方法、差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法その他の差止請求関係業務を適正に遂行するための体制及び業務規程が適切に整備されていること。
三
差止請求関係業務の実施に係る組織、差止請求関係業務の実施の方法、差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法その他の差止請求関係業務を適正に遂行するための体制及び業務規程が適切に整備されていること。
四
その理事に関し、次に掲げる要件に適合するものであること。
四
その理事に関し、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ
差止請求関係業務の執行を決定する機関として理事をもって構成する理事会が置かれており、かつ、定款で定めるその決定の方法が次に掲げる要件に適合していると認められること。
イ
差止請求関係業務の執行を決定する機関として理事をもって構成する理事会が置かれており、かつ、定款で定めるその決定の方法が次に掲げる要件に適合していると認められること。
(1)
当該理事会の決議が理事の過半数又はこれを上回る割合以上の多数決により行われるものとされていること。
(1)
当該理事会の決議が理事の過半数又はこれを上回る割合以上の多数決により行われるものとされていること。
(2)
第四十一条第一項の規定による差止請求、差止請求に係る訴えの提起その他の差止請求関係業務の執行に係る重要な事項の決定が理事その他の者に委任されていないこと。
(2)
第四十一条第一項の規定による差止請求、差止請求に係る訴えの提起その他の差止請求関係業務の執行に係る重要な事項の決定が理事その他の者に委任されていないこと。
ロ
理事の構成が次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものでないこと。この場合において、第二号に掲げる要件に適合する者は、次の(1)又は(2)に規定する事業者に該当しないものとみなす。
ロ
理事の構成が次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものでないこと。この場合において、第二号に掲げる要件に適合する者は、次の(1)又は(2)に規定する事業者に該当しないものとみなす。
(1)
理事の数のうちに占める特定の事業者(当該事業者との間に発行済株式の総数の二分の一以上の株式の数を保有する関係その他の内閣府令で定める特別の関係のある者を含む。)の関係者(当該事業者及びその役員又は職員である者その他の内閣府令で定める者をいう。(2)において同じ。)の数の割合が三分の一を超えていること。
(1)
理事の数のうちに占める特定の事業者(当該事業者との間に発行済株式の総数の二分の一以上の株式の数を保有する関係その他の内閣府令で定める特別の関係のある者を含む。)の関係者(当該事業者及びその役員又は職員である者その他の内閣府令で定める者をいう。(2)において同じ。)の数の割合が三分の一を超えていること。
(2)
理事の数のうちに占める同一の業種(内閣府令で定める事業の区分をいう。)に属する事業を行う事業者の関係者の数の割合が二分の一を超えていること。
(2)
理事の数のうちに占める同一の業種(内閣府令で定める事業の区分をいう。)に属する事業を行う事業者の関係者の数の割合が二分の一を超えていること。
五
差止請求の要否及びその内容についての検討を行う部門において次のイ及びロに掲げる者(以下「専門委員」と総称する。)が共にその専門的な知識経験に基づいて必要な助言を行い又は意見を述べる体制が整備されていることその他差止請求関係業務を遂行するための人的体制に照らして、差止請求関係業務を適正に遂行することができる専門的な知識経験を有すると認められること。
五
差止請求の要否及びその内容についての検討を行う部門において次のイ及びロに掲げる者(以下「専門委員」と総称する。)が共にその専門的な知識経験に基づいて必要な助言を行い又は意見を述べる体制が整備されていることその他差止請求関係業務を遂行するための人的体制に照らして、差止請求関係業務を適正に遂行することができる専門的な知識経験を有すると認められること。
イ
消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談(第四十条第一項において「消費生活相談」という。)その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める条件に適合する者
イ
消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談(第四十条第一項において「消費生活相談」という。)その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める条件に適合する者
ロ
弁護士、司法書士その他の法律に関する専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める条件に適合する者
ロ
弁護士、司法書士その他の法律に関する専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める条件に適合する者
六
差止請求関係業務を適正に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。
六
差止請求関係業務を適正に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。
七
差止請求関係業務以外の業務を行う場合には、その業務を行うことによって差止請求関係業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
七
差止請求関係業務以外の業務を行う場合には、その業務を行うことによって差止請求関係業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
4
前項第三号の業務規程には、差止請求関係業務の実施の方法、差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法その他の内閣府令で定める事項が定められていなければならない。この場合において、業務規程に定める差止請求関係業務の実施の方法には、同項第五号の検討を行う部門における専門委員からの助言又は意見の聴取に関する措置及び役員、職員又は専門委員が差止請求に係る相手方
である事業者等
と特別の利害関係を有する場合の措置その他業務の公正な実施の確保に関する措置が含まれていなければならない。
4
前項第三号の業務規程には、差止請求関係業務の実施の方法、差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法その他の内閣府令で定める事項が定められていなければならない。この場合において、業務規程に定める差止請求関係業務の実施の方法には、同項第五号の検討を行う部門における専門委員からの助言又は意見の聴取に関する措置及び役員、職員又は専門委員が差止請求に係る相手方
★削除★
と特別の利害関係を有する場合の措置その他業務の公正な実施の確保に関する措置が含まれていなければならない。
5
次のいずれかに該当する者は、第一項の認定を受けることができない。
5
次のいずれかに該当する者は、第一項の認定を受けることができない。
一
この法律その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない法人
一
この法律その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない法人
二
第三十四条第一項各号に掲げる事由により第一項の認定を取り消され、又は同条第三項の規定により同条第一項第四号に掲げる事由があった旨の認定がされ、その取消し又は認定の日から三年を経過しない法人
二
第三十四条第一項各号に掲げる事由により第一項の認定を取り消され、又は同条第三項の規定により同条第一項第四号に掲げる事由があった旨の認定がされ、その取消し又は認定の日から三年を経過しない法人
三
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(次号及び第六号ハにおいて「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する法人
三
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(次号及び第六号ハにおいて「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する法人
四
暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人
四
暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人
五
政治団体(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第一項に規定する政治団体をいう。)
五
政治団体(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第一項に規定する政治団体をいう。)
六
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
六
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられ、又はこの法律その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
イ
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられ、又はこの法律その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
ロ
適格消費者団体が第三十四条第一項各号に掲げる事由により第一項の認定を取り消され、又は同条第三項の規定により同条第一項第四号に掲げる事由があった旨の認定がされた場合において、その取消し又は認定の日前六月以内に当該適格消費者団体の役員であった者でその取消し又は認定の日から三年を経過しないもの
ロ
適格消費者団体が第三十四条第一項各号に掲げる事由により第一項の認定を取り消され、又は同条第三項の規定により同条第一項第四号に掲げる事由があった旨の認定がされた場合において、その取消し又は認定の日前六月以内に当該適格消費者団体の役員であった者でその取消し又は認定の日から三年を経過しないもの
ハ
暴力団員等
ハ
暴力団員等
(平一八法五六・追加、平一八法五〇・一部改正)
(平一八法五六・追加、平一八法五〇・平二〇法二九・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月二日法律第二十九号~
(認定の申請に関する公告及び縦覧等)
(認定の申請に関する公告及び縦覧等)
第十五条
内閣総理大臣は、前条の規定による認定の申請があった場合には、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨並びに同条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を公告するとともに、同条第二項各号(第六号ロ、第九号及び第十一号を除く。)に掲げる書類を、公告の日から二週間、公衆の縦覧に供しなければならない。
第十五条
内閣総理大臣は、前条の規定による認定の申請があった場合には、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨並びに同条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を公告するとともに、同条第二項各号(第六号ロ、第九号及び第十一号を除く。)に掲げる書類を、公告の日から二週間、公衆の縦覧に供しなければならない。
★新設★
2
内閣総理大臣は、第十三条第一項の認定をしようとするときは、同条第三項第二号に規定する事由の有無について、公正取引委員会の意見を聴くものとする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
内閣総理大臣は、前条の規定による認定の申請をした者について第十三条第五項第三号、第四号又は第六号ハに該当する疑いがあると認めるときは、警察庁長官の意見を聴くものとする。
3
内閣総理大臣は、前条の規定による認定の申請をした者について第十三条第五項第三号、第四号又は第六号ハに該当する疑いがあると認めるときは、警察庁長官の意見を聴くものとする。
(平一八法五六・追加)
(平一八法五六・追加、平二〇法二九・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月二日法律第二十九号~
(差止請求権の行使等)
(差止請求権の行使等)
第二十三条
適格消費者団体は、不特定かつ多数の消費者の利益のために、差止請求権を適切に行使しなければならない。
第二十三条
適格消費者団体は、不特定かつ多数の消費者の利益のために、差止請求権を適切に行使しなければならない。
2
適格消費者団体は、差止請求権を濫用してはならない。
2
適格消費者団体は、差止請求権を濫用してはならない。
3
適格消費者団体は、事案の性質に応じて他の適格消費者団体と共同して差止請求権を行使するほか、差止請求関係業務について相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。
3
適格消費者団体は、事案の性質に応じて他の適格消費者団体と共同して差止請求権を行使するほか、差止請求関係業務について相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。
4
適格消費者団体は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を他の適格消費者団体に通知するとともに、その旨及びその内容その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。この場合において、当該適格消費者団体が、当該通知及び報告に代えて、すべての適格消費者団体及び内閣総理大臣が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものを講じたときは、当該通知及び報告をしたものとみなす。
4
適格消費者団体は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を他の適格消費者団体に通知するとともに、その旨及びその内容その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。この場合において、当該適格消費者団体が、当該通知及び報告に代えて、すべての適格消費者団体及び内閣総理大臣が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものを講じたときは、当該通知及び報告をしたものとみなす。
一
第四十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による差止請求をしたとき。
一
第四十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による差止請求をしたとき。
二
前号に掲げる場合のほか、裁判外において
事業者等に対し
差止請求をしたとき。
二
前号に掲げる場合のほか、裁判外において
★削除★
差止請求をしたとき。
三
差止請求に係る訴えの提起(和解の申立て、調停の申立て又は仲裁合意を含む。)又は仮処分命令の申立てがあったとき。
三
差止請求に係る訴えの提起(和解の申立て、調停の申立て又は仲裁合意を含む。)又は仮処分命令の申立てがあったとき。
四
差止請求に係る判決の言渡し(調停の成立、調停に代わる決定の告知又は仲裁判断を含む。)又は差止請求に係る仮処分命令の申立てについての決定の告知があったとき。
四
差止請求に係る判決の言渡し(調停の成立、調停に代わる決定の告知又は仲裁判断を含む。)又は差止請求に係る仮処分命令の申立てについての決定の告知があったとき。
五
前号の判決に対する上訴の提起(調停に代わる決定に対する異議の申立て又は仲裁判断の取消しの申立てを含む。)又は同号の決定に対する不服の申立てがあったとき。
五
前号の判決に対する上訴の提起(調停に代わる決定に対する異議の申立て又は仲裁判断の取消しの申立てを含む。)又は同号の決定に対する不服の申立てがあったとき。
六
第四号の判決(調停に代わる決定又は仲裁判断を含む。)又は同号の決定が確定したとき。
六
第四号の判決(調停に代わる決定又は仲裁判断を含む。)又は同号の決定が確定したとき。
七
差止請求に係る裁判上の和解が成立したとき。
七
差止請求に係る裁判上の和解が成立したとき。
八
前二号に掲げる場合のほか、差止請求に係る訴訟(和解の申立てに係る手続、調停手続又は仲裁手続を含む。)又は差止請求に係る仮処分命令に関する手続が終了したとき。
八
前二号に掲げる場合のほか、差止請求に係る訴訟(和解の申立てに係る手続、調停手続又は仲裁手続を含む。)又は差止請求に係る仮処分命令に関する手続が終了したとき。
九
差止請求に係る裁判外の和解が成立したときその他差止請求に関する
事業者等
との間の協議が調ったとき、又はこれが調わなかったとき。
九
差止請求に係る裁判外の和解が成立したときその他差止請求に関する
相手方
との間の協議が調ったとき、又はこれが調わなかったとき。
十
差止請求に関し、請求の放棄、和解、上訴の取下げその他の内閣府令で定める手続に係る行為であって、それにより確定判決及びこれと同一の効力を有するものが存することとなるものをしようとするとき。
十
差止請求に関し、請求の放棄、和解、上訴の取下げその他の内閣府令で定める手続に係る行為であって、それにより確定判決及びこれと同一の効力を有するものが存することとなるものをしようとするとき。
十一
その他差止請求に関し内閣府令で定める手続に係る行為がされたとき。
十一
その他差止請求に関し内閣府令で定める手続に係る行為がされたとき。
5
内閣総理大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、すべての適格消費者団体
及び内閣総理大臣
が電磁的方法を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置その他の内閣府令で定める方法により、他の適格消費者団体
★挿入★
に当該報告の日時及び概要その他内閣府令で定める事項を伝達するものとする。
5
内閣総理大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、すべての適格消費者団体
並びに内閣総理大臣及び公正取引委員会
が電磁的方法を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置その他の内閣府令で定める方法により、他の適格消費者団体
及び公正取引委員会
に当該報告の日時及び概要その他内閣府令で定める事項を伝達するものとする。
6
適格消費者団体について、
第十二条第五項第二号本文
の確定判決等で強制執行をすることができるものが存する場合には、当該適格消費者団体は、当該確定判決等に係る差止請求権を放棄することができない。
6
適格消費者団体について、
第十二条の二第一項第二号本文
の確定判決等で強制執行をすることができるものが存する場合には、当該適格消費者団体は、当該確定判決等に係る差止請求権を放棄することができない。
(平一八法五六・追加)
(平一八法五六・追加、平二〇法二九・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月二日法律第二十九号~
(認定の取消し等)
(認定の取消し等)
第三十四条
内閣総理大臣は、適格消費者団体について、次のいずれかに掲げる事由があるときは、第十三条第一項の認定を取り消すことができる。
第三十四条
内閣総理大臣は、適格消費者団体について、次のいずれかに掲げる事由があるときは、第十三条第一項の認定を取り消すことができる。
一
偽りその他不正の手段により第十三条第一項の認定、第十七条第二項の有効期間の更新又は第十九条第三項若しくは第二十条第三項の認可を受けたとき。
一
偽りその他不正の手段により第十三条第一項の認定、第十七条第二項の有効期間の更新又は第十九条第三項若しくは第二十条第三項の認可を受けたとき。
二
第十三条第三項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき。
二
第十三条第三項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき。
三
第十三条第五項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
三
第十三条第五項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
四
第十二条第五項第二号本文
の確定判決等に係る訴訟等の手続に関し、当該訴訟等の当事者である適格消費者団体が、
事業者等
と通謀して請求の放棄又は不特定かつ多数の消費者の利益を害する内容の和解をしたとき、その他不特定かつ多数の消費者の利益に著しく反する訴訟等の追行を行ったと認められるとき。
四
第十二条の二第一項第二号本文
の確定判決等に係る訴訟等の手続に関し、当該訴訟等の当事者である適格消費者団体が、
差止請求に係る相手方
と通謀して請求の放棄又は不特定かつ多数の消費者の利益を害する内容の和解をしたとき、その他不特定かつ多数の消費者の利益に著しく反する訴訟等の追行を行ったと認められるとき。
五
第十二条第五項第二号本文
の確定判決等に係る強制執行に必要な手続に関し、当該確定判決等に係る訴訟等の当事者である適格消費者団体がその手続を怠ったことが不特定かつ多数の消費者の利益に著しく反するものと認められるとき。
五
第十二条の二第一項第二号本文
の確定判決等に係る強制執行に必要な手続に関し、当該確定判決等に係る訴訟等の当事者である適格消費者団体がその手続を怠ったことが不特定かつ多数の消費者の利益に著しく反するものと認められるとき。
六
前各号に掲げるもののほか、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
六
前各号に掲げるもののほか、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
七
当該適格消費者団体の役員、職員又は専門委員が第二十八条第二項又は第三項の規定に違反したとき。
七
当該適格消費者団体の役員、職員又は専門委員が第二十八条第二項又は第三項の規定に違反したとき。
2
適格消費者団体が、第二十三条第四項の規定に違反して同項の通知又は報告をしないで、差止請求に関し、同項第十号に規定する行為をしたときは、内閣総理大臣は、当該適格消費者団体について前項第四号に掲げる事由があるものとみなすことができる。
2
適格消費者団体が、第二十三条第四項の規定に違反して同項の通知又は報告をしないで、差止請求に関し、同項第十号に規定する行為をしたときは、内閣総理大臣は、当該適格消費者団体について前項第四号に掲げる事由があるものとみなすことができる。
3
第十二条第五項第二号本文
に掲げる場合であって、当該他の適格消費者団体に係る第十三条第一項の認定が、第二十二条各号に掲げる事由により既に失効し、又は第一項各号に掲げる事由(当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関する同項第四号に掲げる事由を除く。)により既に取り消されている場合においては、内閣総理大臣は、当該他の適格消費者団体につき当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関し同項第四号に掲げる事由があったと認められるとき(前項の規定により同号に掲げる事由があるものとみなすことができる場合を含む。)は、当該他の適格消費者団体であった法人について、その旨の認定をすることができる。
3
第十二条の二第一項第二号本文
に掲げる場合であって、当該他の適格消費者団体に係る第十三条第一項の認定が、第二十二条各号に掲げる事由により既に失効し、又は第一項各号に掲げる事由(当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関する同項第四号に掲げる事由を除く。)により既に取り消されている場合においては、内閣総理大臣は、当該他の適格消費者団体につき当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関し同項第四号に掲げる事由があったと認められるとき(前項の規定により同号に掲げる事由があるものとみなすことができる場合を含む。)は、当該他の適格消費者団体であった法人について、その旨の認定をすることができる。
4
前項に規定する場合における当該他の適格消費者団体であった法人は、清算が結了した後においても、同項の規定の適用については、なお存続するものとみなす。
4
前項に規定する場合における当該他の適格消費者団体であった法人は、清算が結了した後においても、同項の規定の適用については、なお存続するものとみなす。
5
内閣総理大臣は、第一項各号に掲げる事由により第十三条第一項の認定を取り消し、又は第三項の規定により第一項第四号に掲げる事由があった旨の認定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及びその取消し又は認定をした日を公示するとともに、当該適格消費者団体又は当該他の適格消費者団体であった法人に対し、その旨を書面により通知するものとする。
5
内閣総理大臣は、第一項各号に掲げる事由により第十三条第一項の認定を取り消し、又は第三項の規定により第一項第四号に掲げる事由があった旨の認定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及びその取消し又は認定をした日を公示するとともに、当該適格消費者団体又は当該他の適格消費者団体であった法人に対し、その旨を書面により通知するものとする。
(平一八法五六・追加)
(平一八法五六・追加、平二〇法二九・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月二日法律第二十九号~
(差止請求権の承継に係る指定等)
(差止請求権の承継に係る指定等)
第三十五条
適格消費者団体について、
第十二条第五項第二号本文
の確定判決等で強制執行をすることができるものが存する場合において、第十三条第一項の認定が、第二十二条各号に掲げる事由により失効し、若しくは前条第一項各号に掲げる事由により取り消されるとき、又はこれらの事由により既に失効し、若しくは既に取り消されているときは、内閣総理大臣は、当該適格消費者団体の有する当該差止請求権を承継すべき適格消費者団体として他の適格消費者団体を指定するものとする。
第三十五条
適格消費者団体について、
第十二条の二第一項第二号本文
の確定判決等で強制執行をすることができるものが存する場合において、第十三条第一項の認定が、第二十二条各号に掲げる事由により失効し、若しくは前条第一項各号に掲げる事由により取り消されるとき、又はこれらの事由により既に失効し、若しくは既に取り消されているときは、内閣総理大臣は、当該適格消費者団体の有する当該差止請求権を承継すべき適格消費者団体として他の適格消費者団体を指定するものとする。
2
前項の規定による指定がされたときは、同項の差止請求権は、その指定の時において(その認定の失効又は取消しの後にその指定がされた場合にあっては、その認定の失効又は取消しの時にさかのぼって)その指定を受けた適格消費者団体が承継する。
2
前項の規定による指定がされたときは、同項の差止請求権は、その指定の時において(その認定の失効又は取消しの後にその指定がされた場合にあっては、その認定の失効又は取消しの時にさかのぼって)その指定を受けた適格消費者団体が承継する。
3
前項の場合において、同項の規定により当該差止請求権を承継した適格消費者団体が当該差止請求権に基づく差止請求をするときは、
第十二条第五項第二号本文
の規定は、当該差止請求については、適用しない。
3
前項の場合において、同項の規定により当該差止請求権を承継した適格消費者団体が当該差止請求権に基づく差止請求をするときは、
第十二条の二第一項第二号本文
の規定は、当該差止請求については、適用しない。
4
内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第一項、第六項又は第七項の規定による指定を受けた適格消費者団体(以下この項から第七項までにおいて「指定適格消費者団体」という。)に係る指定を取り消さなければならない。
4
内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第一項、第六項又は第七項の規定による指定を受けた適格消費者団体(以下この項から第七項までにおいて「指定適格消費者団体」という。)に係る指定を取り消さなければならない。
一
指定適格消費者団体について、第十三条第一項の認定が、第二十二条各号に掲げる事由により失効し、若しくは既に失効し、又は前条第一項各号に掲げる事由により取り消されるとき。
一
指定適格消費者団体について、第十三条第一項の認定が、第二十二条各号に掲げる事由により失効し、若しくは既に失効し、又は前条第一項各号に掲げる事由により取り消されるとき。
二
指定適格消費者団体が承継した差止請求権をその指定前に有していた者(以下この条において「従前の適格消費者団体」という。)のうち当該確定判決等の当事者であったものについて、第十三条第一項の認定の取消処分、同項の認定の有効期間の更新拒否処分若しくは合併若しくは事業の全部の譲渡の不認可処分(以下この条において「認定取消処分等」という。)が取り消され、又は認定取消処分等の取消し若しくはその無効若しくは不存在の確認の判決(次項第二号において「取消判決等」という。)が確定したとき。
二
指定適格消費者団体が承継した差止請求権をその指定前に有していた者(以下この条において「従前の適格消費者団体」という。)のうち当該確定判決等の当事者であったものについて、第十三条第一項の認定の取消処分、同項の認定の有効期間の更新拒否処分若しくは合併若しくは事業の全部の譲渡の不認可処分(以下この条において「認定取消処分等」という。)が取り消され、又は認定取消処分等の取消し若しくはその無効若しくは不存在の確認の判決(次項第二号において「取消判決等」という。)が確定したとき。
5
内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、指定適格消費者団体に係る指定を取り消すことができる。
5
内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、指定適格消費者団体に係る指定を取り消すことができる。
一
指定適格消費者団体が承継した差止請求権に係る強制執行に必要な手続に関し、当該指定適格消費者団体がその手続を怠ったことが不特定かつ多数の消費者の利益に著しく反するものと認められるとき。
一
指定適格消費者団体が承継した差止請求権に係る強制執行に必要な手続に関し、当該指定適格消費者団体がその手続を怠ったことが不特定かつ多数の消費者の利益に著しく反するものと認められるとき。
二
従前の適格消費者団体のうち指定適格消費者団体であったもの(当該確定判決等の当事者であったものを除く。)について、前項第一号の規定による指定の取消しの事由となった認定取消処分等が取り消され、若しくはその認定取消処分等の取消判決等が確定したとき、又は前号の規定による指定の取消処分が取り消され、若しくはその取消処分の取消判決等が確定したとき。
二
従前の適格消費者団体のうち指定適格消費者団体であったもの(当該確定判決等の当事者であったものを除く。)について、前項第一号の規定による指定の取消しの事由となった認定取消処分等が取り消され、若しくはその認定取消処分等の取消判決等が確定したとき、又は前号の規定による指定の取消処分が取り消され、若しくはその取消処分の取消判決等が確定したとき。
6
内閣総理大臣は、第四項第一号又は前項第一号に掲げる事由により指定適格消費者団体に係る指定を取り消し、又は既に取り消しているときは、当該指定適格消費者団体の承継していた差止請求権を承継すべき適格消費者団体として他の適格消費者団体を新たに指定するものとする。
6
内閣総理大臣は、第四項第一号又は前項第一号に掲げる事由により指定適格消費者団体に係る指定を取り消し、又は既に取り消しているときは、当該指定適格消費者団体の承継していた差止請求権を承継すべき適格消費者団体として他の適格消費者団体を新たに指定するものとする。
7
内閣総理大臣は、第四項第二号又は第五項第二号に掲げる事由により指定適格消費者団体に係る指定を取り消すときは、当該指定適格消費者団体の承継していた差止請求権を承継すべき適格消費者団体として当該従前の適格消費者団体を新たに指定するものとする。
7
内閣総理大臣は、第四項第二号又は第五項第二号に掲げる事由により指定適格消費者団体に係る指定を取り消すときは、当該指定適格消費者団体の承継していた差止請求権を承継すべき適格消費者団体として当該従前の適格消費者団体を新たに指定するものとする。
8
前二項の規定による新たな指定がされたときは、前二項の差止請求権は、その新たな指定の時において(従前の指定の取消し後に新たな指定がされた場合にあっては、従前の指定の取消しの時(従前の適格消費者団体に係る第十三条第一項の認定の失効後に従前の指定の取消し及び新たな指定がされた場合にあっては、その認定の失効の時)にさかのぼって)その新たな指定を受けた適格消費者団体が承継する。
8
前二項の規定による新たな指定がされたときは、前二項の差止請求権は、その新たな指定の時において(従前の指定の取消し後に新たな指定がされた場合にあっては、従前の指定の取消しの時(従前の適格消費者団体に係る第十三条第一項の認定の失効後に従前の指定の取消し及び新たな指定がされた場合にあっては、その認定の失効の時)にさかのぼって)その新たな指定を受けた適格消費者団体が承継する。
9
第三項の規定は、前項の場合において、同項の規定により当該差止請求権を承継した適格消費者団体が当該差止請求権に基づく差止請求をするときについて準用する。
9
第三項の規定は、前項の場合において、同項の規定により当該差止請求権を承継した適格消費者団体が当該差止請求権に基づく差止請求をするときについて準用する。
10
内閣総理大臣は、第一項、第六項又は第七項の規定による指定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及びその指定の日を公示するとともに、その指定を受けた適格消費者団体に対し、その旨を書面により通知するものとする。第四項又は第五項の規定により当該指定を取り消したときも、同様とする。
10
内閣総理大臣は、第一項、第六項又は第七項の規定による指定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及びその指定の日を公示するとともに、その指定を受けた適格消費者団体に対し、その旨を書面により通知するものとする。第四項又は第五項の規定により当該指定を取り消したときも、同様とする。
(平一八法五六・追加)
(平一八法五六・追加、平二〇法二九・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月二日法律第二十九号~
(内閣総理大臣への意見)
(内閣総理大臣への意見)
第三十八条
警察庁長官
は、適格消費者団体について
、第十三条第五項第三号、第四号又は第六号ハに該当する
事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、内閣総理大臣が当該適格消費者団体に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。
第三十八条
次の各号に掲げる者
は、適格消費者団体について
それぞれ当該各号に定める
事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、内閣総理大臣が当該適格消費者団体に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。
★新設★
一
公正取引委員会 第十三条第三項第二号に掲げる要件に適合しない事由又は第三十四条第一項第四号に掲げる事由
★新設★
二
警察庁長官 第十三条第五項第三号、第四号又は第六号ハに該当する事由
(平一八法五六・追加)
(平一八法五六・追加、平二〇法二九・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月二日法律第二十九号~
(判決等に関する情報の公表)
(判決等に関する情報の公表)
第三十九条
内閣総理大臣は、消費者の被害の防止及び救済に資するため、適格消費者団体から第二十三条第四項第四号から第九号まで及び第十一号の規定による報告を受けたときは、インターネットの利用その他適切な方法により、速やかに、差止請求に係る判決(確定判決と同一の効力を有するもの及び仮処分命令の申立てについての決定を含む。)又は裁判外の和解の概要、当該適格消費者団体の名称及び当該
事業者等
の氏名又は名称その他内閣府令で定める事項を公表するものとする。
第三十九条
内閣総理大臣は、消費者の被害の防止及び救済に資するため、適格消費者団体から第二十三条第四項第四号から第九号まで及び第十一号の規定による報告を受けたときは、インターネットの利用その他適切な方法により、速やかに、差止請求に係る判決(確定判決と同一の効力を有するもの及び仮処分命令の申立てについての決定を含む。)又は裁判外の和解の概要、当該適格消費者団体の名称及び当該
差止請求に係る相手方
の氏名又は名称その他内閣府令で定める事項を公表するものとする。
2
前項に規定する事項のほか、内閣総理大臣は、差止請求関係業務に関する情報を広く国民に提供するため、インターネットの利用その他適切な方法により、適格消費者団体の名称及び住所並びに差止請求関係業務を行う事務所の所在地その他内閣府令で定める必要な情報を公表することができる。
2
前項に規定する事項のほか、内閣総理大臣は、差止請求関係業務に関する情報を広く国民に提供するため、インターネットの利用その他適切な方法により、適格消費者団体の名称及び住所並びに差止請求関係業務を行う事務所の所在地その他内閣府令で定める必要な情報を公表することができる。
3
内閣総理大臣は、独立行政法人国民生活センターに、前二項の情報の公表に関する業務を行わせることができる。
3
内閣総理大臣は、独立行政法人国民生活センターに、前二項の情報の公表に関する業務を行わせることができる。
(平一八法五六・追加)
(平一八法五六・追加、平二〇法二九・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月二日法律第二十九号~
(書面による事前の請求)
(書面による事前の請求)
第四十一条
適格消費者団体は、差止請求に係る訴えを提起しようとするときは、その訴えの被告となるべき
事業者等に
対し、あらかじめ、請求の要旨及び紛争の要点その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により差止請求をし、かつ、その到達した時から一週間を経過した後でなければ、その訴えを提起することができない。ただし、当該
事業者等
がその差止請求を拒んだときは、この限りでない。
第四十一条
適格消費者団体は、差止請求に係る訴えを提起しようとするときは、その訴えの被告となるべき
者に
対し、あらかじめ、請求の要旨及び紛争の要点その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により差止請求をし、かつ、その到達した時から一週間を経過した後でなければ、その訴えを提起することができない。ただし、当該
被告となるべき者
がその差止請求を拒んだときは、この限りでない。
2
前項の請求は、その請求が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
2
前項の請求は、その請求が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
3
前二項の規定は、差止請求に係る仮処分命令の申立てについて準用する。
3
前二項の規定は、差止請求に係る仮処分命令の申立てについて準用する。
(平一八法五六・追加)
(平一八法五六・追加、平二〇法二九・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月二日法律第二十九号~
(管轄)
(管轄)
第四十三条
差止請求に係る訴訟については、民事訴訟法第五条(第五号に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
第四十三条
差止請求に係る訴訟については、民事訴訟法第五条(第五号に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
2
差止請求
に係る訴えは、
第十二条第一項から第四項までに規定する事業者等の
行為があった地を管轄する裁判所にも提起することができる。
2
次の各号に掲げる規定による差止請求
に係る訴えは、
当該各号に定める
行為があった地を管轄する裁判所にも提起することができる。
★新設★
一
第十二条 同条に規定する事業者等の行為
★新設★
二
不当景品類及び不当表示防止法第十一条の二 同条に規定する事業者の行為
(平一八法五六・追加)
(平一八法五六・追加、平二〇法二九・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月二日法律第二十九号~
(弁論等の併合)
(弁論等の併合)
第四十五条
請求の内容及び相手方
である事業者等
が同一である差止請求に係る訴訟が同一の第一審裁判所又は控訴裁判所に数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。ただし、審理の状況その他の事情を考慮して、他の差止請求に係る訴訟と弁論及び裁判を併合してすることが著しく不相当であると認めるときは、この限りでない。
第四十五条
請求の内容及び相手方
★削除★
が同一である差止請求に係る訴訟が同一の第一審裁判所又は控訴裁判所に数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。ただし、審理の状況その他の事情を考慮して、他の差止請求に係る訴訟と弁論及び裁判を併合してすることが著しく不相当であると認めるときは、この限りでない。
2
前項本文に規定する場合には、当事者は、その旨を裁判所に申し出なければならない。
2
前項本文に規定する場合には、当事者は、その旨を裁判所に申し出なければならない。
(平一八法五六・追加)
(平一八法五六・追加、平二〇法二九・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月二日法律第二十九号~
(訴訟手続の中止)
(訴訟手続の中止)
第四十六条
内閣総理大臣は、現に係属する差止請求に係る訴訟につき既に他の適格消費者団体を当事者とする
第十二条第五項第二号本文
の確定判決等が存する場合において、当該他の適格消費者団体につき当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関し第三十四条第一項第四号に掲げる事由があると疑うに足りる相当な理由がある場合(同条第二項の規定により同号に掲げる事由があるものとみなすことができる場合を含む。)であって、同条第一項の規定による第十三条第一項の認定の取消し又は第三十四条第三項の規定による認定(次項において「認定の取消し等」という。)をするかどうかの判断をするため相当の期間を要すると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該差止請求に係る訴訟が係属する裁判所(以下この条において「受訴裁判所」という。)に対し、その旨及びその判断に要すると認められる期間を通知するものとする。
第四十六条
内閣総理大臣は、現に係属する差止請求に係る訴訟につき既に他の適格消費者団体を当事者とする
第十二条の二第一項第二号本文
の確定判決等が存する場合において、当該他の適格消費者団体につき当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関し第三十四条第一項第四号に掲げる事由があると疑うに足りる相当な理由がある場合(同条第二項の規定により同号に掲げる事由があるものとみなすことができる場合を含む。)であって、同条第一項の規定による第十三条第一項の認定の取消し又は第三十四条第三項の規定による認定(次項において「認定の取消し等」という。)をするかどうかの判断をするため相当の期間を要すると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該差止請求に係る訴訟が係属する裁判所(以下この条において「受訴裁判所」という。)に対し、その旨及びその判断に要すると認められる期間を通知するものとする。
2
内閣総理大臣は、前項の規定による通知をした場合には、その通知に係る期間内に、認定の取消し等をするかどうかの判断をし、その結果を受訴裁判所に通知するものとする。
2
内閣総理大臣は、前項の規定による通知をした場合には、その通知に係る期間内に、認定の取消し等をするかどうかの判断をし、その結果を受訴裁判所に通知するものとする。
3
第一項の規定による通知があった場合において、必要があると認めるときは、受訴裁判所は、その通知に係る期間を経過する日まで(その期間を経過する前に前項の規定による通知を受けたときは、その通知を受けた日まで)、訴訟手続を中止することができる。
3
第一項の規定による通知があった場合において、必要があると認めるときは、受訴裁判所は、その通知に係る期間を経過する日まで(その期間を経過する前に前項の規定による通知を受けたときは、その通知を受けた日まで)、訴訟手続を中止することができる。
(平一八法五六・追加)
(平一八法五六・追加、平二〇法二九・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月二日法律第二十九号~
第四十九条
適格消費者団体の役員、職員又は専門委員が、適格消費者団体の差止請求に係る相手方から、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、当該適格消費者団体においてその差止請求権の行使をしないこと若しくはしなかったこと、その差止請求権の放棄をすること若しくはしたこと、
事業者等
との間でその差止請求に係る和解をすること若しくはしたこと又はその差止請求に係る訴訟その他の手続を他の事由により終了させること若しくは終了させたことの報酬として、金銭その他の財産上の利益を受け、又は第三者(当該適格消費者団体を含む。)に受けさせたときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第四十九条
適格消費者団体の役員、職員又は専門委員が、適格消費者団体の差止請求に係る相手方から、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、当該適格消費者団体においてその差止請求権の行使をしないこと若しくはしなかったこと、その差止請求権の放棄をすること若しくはしたこと、
その相手方
との間でその差止請求に係る和解をすること若しくはしたこと又はその差止請求に係る訴訟その他の手続を他の事由により終了させること若しくは終了させたことの報酬として、金銭その他の財産上の利益を受け、又は第三者(当該適格消費者団体を含む。)に受けさせたときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2
前項の利益を供与した者も、同項と同様とする。
2
前項の利益を供与した者も、同項と同様とする。
3
第一項の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
3
第一項の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
4
第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
4
第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
5
第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
5
第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
(平一八法五六・追加)
(平一八法五六・追加、平二〇法二九・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月二日法律第二十九号~
★新設★
附 則(平成二〇・五・二法二九)
(施行期日)
1
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
第一条又は第二条の規定の施行前にされた消費者契約法第十三条第一項の認定の申請並びに同法第十九条第三項及び第二十条第三項の認可の申請に係る認定及び認可に関する手続については、それぞれ第一条又は第二条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
第一条又は第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれ第一条又は第二条の規定による改正後の消費者契約法の規定にかかわらず、なお従前の例による。