国家公務員法
昭和二十二年十月二十一日 法律 第百二十号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月十四日 法律 第三十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(人事官)
(人事官)
第五条
人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、
且つ
、人事行政に関し識見を有する年齢三十五年以上の者の
中から
両議院の同意を経て、内閣が
、これを
任命する。
第五条
人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、
かつ
、人事行政に関し識見を有する年齢三十五年以上の者の
うちから、
両議院の同意を経て、内閣が
★削除★
任命する。
②
人事官の任免は、天皇が
、これを
認証する。
②
人事官の任免は、天皇が
★削除★
認証する。
③
次の各号のいずれかに該当する者は、人事官となることができない。
③
次の各号のいずれかに該当する者は、人事官となることができない。
一
破産者で
復権を得ない者
一
破産手続開始の決定を受けて
復権を得ない者
二
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられた者又は第四章に規定する罪を
犯し
刑に処せられた者
二
禁錮
以上の刑に処せられた者又は第四章に規定する罪を
犯し、
刑に処せられた者
三
第三十八条第三号又は第五号
に該当する者
三
第三十八条第二号又は第四号
に該当する者
④
任命の日以前五年間において、政党の役員、政治的顧問その他これらと同様な政治的影響力を
もつ
政党員であつた者又は任命の日以前五年間において、公選による国若しくは都道府県の公職の候補者となつた者は、人事院規則
の定める
ところにより、人事官となることができない。
④
任命の日以前五年間において、政党の役員、政治的顧問その他これらと同様な政治的影響力を
有する
政党員であつた者又は任命の日以前五年間において、公選による国若しくは都道府県の公職の候補者となつた者は、人事院規則
で定める
ところにより、人事官となることができない。
⑤
人事官の任命については、
その中
の二人が、
同一政党
に属し、又は同一の大学学部を卒業した者となることとなつてはならない。
⑤
人事官の任命については、
そのうち
の二人が、
同一の政党
に属し、又は同一の大学学部を卒業した者となることとなつてはならない。
(昭二三法二二二・昭二三法二五八・平一一法一五一・一部改正)
(昭二三法二二二・昭二三法二五八・平一一法一五一・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(平等取扱の原則)
(平等取扱いの原則)
第二十七条
すべて
国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は
第三十八条第五号に規定する
場合を除く
の外
政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。
第二十七条
全て
国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は
第三十八条第四号に該当する
場合を除く
ほか
政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。
(昭二三法二二二・一部改正)
(昭二三法二二二・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(欠格条項)
(欠格条項)
第三十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則
の定める
場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
第三十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則
で定める
場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
一
成年被後見人又は被保佐人
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで
又は
執行を受けることがなくなるまでの者
一
禁錮
以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで
又はその
執行を受けることがなくなるまでの者
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
二
懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第百九条から第百十二条までに規定する罪を
犯し
刑に処せられた者
三
人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第百九条から第百十二条までに規定する罪を
犯し、
刑に処せられた者
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
四
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(昭二三法二二二・平一一法一五一・平一九法一〇八・一部改正)
(昭二三法二二二・平一一法一五一・平一九法一〇八・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(欠格による失職)
(欠格による失職)
第七十六条
職員が第三十八条各号
の一
に該当するに至つたときは、人事院規則
に定める
場合を
除いては
、当然失職する。
第七十六条
職員が第三十八条各号
(第二号を除く。)のいずれか
に該当するに至つたときは、人事院規則
で定める
場合を
除くほか
、当然失職する。
(昭二三法二二二・一部改正)
(昭二三法二二二・令元法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和元・六・一四法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日〔令和元年九月一四日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条並びに附則第三条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国家公務員法の一部改正に伴う裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の適用に係る経過措置)
第四条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第二十六条第三項の規定により呼び出すべき裁判員候補者が選定された事件に係る同法第二章及び第五章第二節の規定の適用については、第一条の規定による改正後の国家公務員法第三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(検討)
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。