国民年金法
昭和三十四年四月十六日 法律 第百四十一号
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
平成二十四年八月二十二日 法律 第六十三号
条項号:
附則第九十三条
更新前
更新後
-改正附則-
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
附 則(平成一三・七・四法一〇一)抄
附 則(平成一三・七・四法一〇一)抄
最終改正:平成二四・八・二二法六三
(施行期日)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第六十九条
前条の規定による改正後の国民年金法(以下この条において「新法」という。)第二十条第一項及び第二項の規定は、施行日以後の月分として支給される国民年金法による年金たる給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金たる給付については、なお従前の例による。
第六十九条
前条の規定による改正後の国民年金法(以下この条において「新法」という。)第二十条第一項及び第二項の規定は、施行日以後の月分として支給される国民年金法による年金たる給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金たる給付については、なお従前の例による。
2
新法第二十八条第一項の規定の適用については、移行農林共済年金、移行農林年金又は特例年金給付を同項に規定する
被用者年金各法による年金たる給付
とみなす。
2
新法第二十八条第一項の規定の適用については、移行農林共済年金、移行農林年金又は特例年金給付を同項に規定する
厚生年金保険法による年金たる保険給付
とみなす。
3
新法附則第七条の二の規定は、旧農林共済組合員期間につき旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(旧農林共済法第十八条第五項ただし書に該当する場合を除く。)について準用する。
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新法附則第七条の二の規定は、旧農林共済組合員期間につき旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(旧農林共済法第十八条第五項ただし書に該当する場合を除く。)について準用する。
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十三条
前条の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法(以下この条において「新法」という。)附則第八条第十一項及び第四十八条第七項の規定は、旧農林共済組合員期間につき旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(旧農林共済法第十八条第五項ただし書に該当する場合を除く。)について準用する。
第七十三条
前条の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法(以下この条において「新法」という。)附則第八条第十一項及び第四十八条第七項の規定は、旧農林共済組合員期間につき旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(旧農林共済法第十八条第五項ただし書に該当する場合を除く。)について準用する。
2
新法附則第十一条第三項、第五項及び第六項の規定は、施行日以後の月分として支給される旧国民年金法による年金たる給付(同条第二項に規定する旧国民年金法による年金たる給付をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前の月分として支給される旧国民年金法による年金たる給付については、なお従前の例による。
2
新法附則第十一条第三項、第五項及び第六項の規定は、施行日以後の月分として支給される旧国民年金法による年金たる給付(同条第二項に規定する旧国民年金法による年金たる給付をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前の月分として支給される旧国民年金法による年金たる給付については、なお従前の例による。
3
旧農林共済組合員期間につき旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(旧農林共済法第十八条第五項ただし書に該当する場合を除く。)における当該旧農林共済組合員期間は、新法附則第十二条第一項第二号及び第三号の規定の適用については、新法附則第八条第二項各号に掲げる期間に算入しない。
3
旧農林共済組合員期間につき旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(旧農林共済法第十八条第五項ただし書に該当する場合を除く。)における当該旧農林共済組合員期間は、新法附則第十二条第一項第二号及び第三号の規定の適用については、新法附則第八条第二項各号に掲げる期間に算入しない。
4
新法附則第十四条第一項及び第二項並びに第十五条第一項及び第二項の規定の適用については、移行農林共済年金のうち退職共済年金を新法附則第十四条第一項第一号に規定する退職共済年金と、移行農林共済年金のうち障害共済年金を同項第二号に規定する障害共済年金とみなす。
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新法附則第十四条第一項及び第二項並びに第十五条第一項及び第二項の規定の適用については、移行農林共済年金のうち退職共済年金を新法附則第十四条第一項第一号に規定する退職共済年金と、移行農林共済年金のうち障害共済年金を同項第二号に規定する障害共済年金とみなす。
5
新法附則第五十六条第二項から第四項まで及び第六項の規定は、施行日以後の月分として支給される旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(同条第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前の月分として支給される旧厚生年金保険法による年金たる保険給付については、なお従前の例による。
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新法附則第五十六条第二項から第四項まで及び第六項の規定は、施行日以後の月分として支給される旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(同条第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前の月分として支給される旧厚生年金保険法による年金たる保険給付については、なお従前の例による。