一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
昭和五十二年三月十四日 総理府・厚生省 令 第一号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
平成二十五年二月二十一日 環境省 令 第三号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-改正附則-
施行日:平成二十五年六月一日
~平成二十五年二月二十一日環境省令第三号~
★新設★
附 則(平成二五・二・二一環境令三)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十五年六月一日から施行する。
(廃棄物の最終処分場の技術上の基準に関する経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第八条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る一般廃棄物の最終処分場及び同法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係る一般廃棄物の最終処分場(以下「既存一般廃棄物最終処分場」という。)並びに同法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「既存管理型最終処分場」という。)に係る技術上の基準及び維持管理の技術上の基準については、当分の間、この省令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「新令」という。)別表第一の一・四―ジオキサンの項中「〇・五ミリグラム」とあるのは「一〇ミリグラム」とする。
2
平成二十五年十一月三十日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の技術上の基準(新令別表第一の一・四―ジオキサンの項に係るものに限る。以下同じ。)については、新令第一条第三項第六号(新令第二条第三項第三号の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)中「それぞれイ及びロに掲げる頻度で二年(埋め立てる一般廃棄物の性状を著しく変更した場合にあつては、当該変更以後の二年)以上にわたり行われた」とあるのは、「保有水等の浸出が公共の水域及び地下水に及ぼす影響の有無を判断することができる二回以上の」とする。
3
平成二十五年十二月一日から平成二十六年五月三十一日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の技術上の基準については、新令第一条第三項第六号中「二年」とあるのは、「六月」とする。
4
平成二十六年六月一日から平成二十六年十一月三十日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の技術上の基準については、新令第一条第三項第六号中「二年」とあるのは、「一年」とする。
5
平成二十六年十二月一日から平成二十七年五月三十一日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の技術上の基準については、新令第一条第三項第六号中「二年」とあるのは、「一年六月」とする。
(廃棄物の最終処分場の廃止の確認に関する経過措置)
第三条
平成二十五年十一月三十日までの間における既存一般廃棄物最終処分場について法第九条第五項(同法第九条の三第十一項において準用する場合を含む。)の規定による廃止の確認を受けようとする者及び既存管理型最終処分場について法第十五条の二の六第三項において準用する同法第九条第五項の規定による廃止の確認を受けようとする者の当該廃止の確認の申請(新令別表第一の一・四―ジオキサンの項に係るものに限る。以下単に「廃止の確認」という。)については、規則第五条の五の二第二項第四号(同令第五条の十の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第十二条の十一の二第二項第三号ロ中「二年以上にわたり行つた」とあるのは、「二回以上の」とする。
2
平成二十五年十二月一日から平成二十六年五月三十一日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の確認については、規則第五条の五の二第二項第四号及び第十二条の十一の二第二項第三号ロ中「二年」とあるのは、「六月」とする。
3
平成二十六年六月一日から平成二十六年十一月三十日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の確認については、規則第五条の五の二第二項第四号及び第十二条の十一の二第二項第三号ロ中「二年」とあるのは、「一年」とする。
4
平成二十六年十二月一日から平成二十七年五月三十一日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の確認については、規則第五条の五の二第二項第四号及び第十二条の十一の二第二項第三号ロ中「二年」とあるのは、「一年六月」とする。
(廃棄物の埋立処分の基準に関する経過措置)
第四条
この省令の施行の際現に一般廃棄物の埋立処分を行っている埋立処分の場所(既存一般廃棄物最終処分場を含む。以下「既存一般廃棄物埋立地」という。)及び産業廃棄物の埋立処分を行っている埋立処分の場所(既存管理型最終処分場を含む。以下「既存産業廃棄物埋立地」という。)に係る規則第一条の七の三第三号並びに第一条の七の四第一号ニ及び第二号イ(令第六条第一項第三号ホの規定により同令第三条第三号ロの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定による放流水及び保有水等の水質に係る最終処分基準省令別表第一の規定の適用については、当分の間、同表の一・四―ジオキサンの項中「〇・五ミリグラム」とあるのは、「一〇ミリグラム」とする。
2
平成二十五年十一月三十日までの間における既存一般廃棄物埋立地及び既存産業廃棄物埋立地に係る埋立処分の基準(新令別表第一の一・四―ジオキサンの項に係るものに限る。以下同じ。)については、規則第一条の七の四第一号ニ(令第六条第一項第三号ホの規定により同令第三条第三号ロの規定の例によることとされる場合を含む。以下同じ。)中「二年以上にわたり」とあるのは、「二回以上」とする。
3
平成二十五年十二月一日から平成二十六年五月三十一日までの間における既存一般廃棄物埋立地及び既存産業廃棄物埋立地に係る埋立処分の基準については、規則第一条の七の四第一号ニ中「二年」とあるのは、「六月」とする。
4
平成二十六年六月一日から平成二十六年十一月三十日までの間における既存一般廃棄物埋立地及び既存産業廃棄物埋立地に係る埋立処分の基準については、規則第一条の七の四第一号ニ中「二年」とあるのは、「一年」とする。
5
平成二十六年十二月一日から平成二十七年五月三十一日までの間における既存一般廃棄物埋立地及び既存産業廃棄物埋立地に係る埋立処分の基準については、規則第一条の七の四第一号ニ中「二年」とあるのは、「一年六月」とする。
(余水吐きから流出する海水の水質の基準に関する経過措置)
第五条
この省令の施行の際現に海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第五条第一項第二号若しくは第十八号に掲げる排出方法による排出又は同条第二項若しくは第四項に規定する廃棄物の排出を行っている者が行う排出に係る埋立場所等(同条第一項に規定する埋立場所等をいう。)に設けられている余水吐きから流出する海水の水質に係る余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令(昭和五十二年総理府令第三十八号)第一項第一号に規定する排水基準については、当分の間、新令別表第一の一・四―ジオキサンの項中「〇・五ミリグラム」とあるのは、「一〇ミリグラム」とする。
-その他-
施行日:平成二十五年六月一日
~平成二十五年二月二十一日環境省令第三号~
別表第一
(第一条、第二条関係)
別表第一
(第一条、第二条関係)
(平一三環境令一〇・追加、平一四環境令七・平一六環境令二四・平一八環境令三三・一部改正)
(平一三環境令一〇・追加、平一四環境令七・平一六環境令二四・平一八環境令三三・平二五環境令三・一部改正)
アルキル水銀化合物
検出されないこと。
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下
カドミウム及びその化合物
一リットルにつきカドミウム〇・一ミリグラム以下
鉛及びその化合物
一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム以下
有機
燐
(
りん
)
化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
一リットルにつき一ミリグラム以下
六価クロム化合物
一リットルにつき六価クロム〇・五ミリグラム以下
砒
(
ひ
)
素及びその化合物
一リットルにつき砒素〇・一ミリグラム以下
シアン化合物
一リットルにつきシアン一ミリグラム以下
ポリ塩化ビフェニル
一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下
トリクロロエチレン
一リットルにつき〇・三ミリグラム以下
テトラクロロエチレン
一リットルにつき〇・一ミリグラム以下
ジクロロメタン
一リットルにつき〇・二ミリグラム以下
四塩化炭素
一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下
一・二―ジクロロエタン
一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下
一・一―ジクロロエチレン
一リットルにつき
〇・二ミリグラム
以下
シス―一・二―ジクロロエチレン
一リットルにつき〇・四ミリグラム以下
一・一・一―トリクロロエタン
一リットルにつき三ミリグラム以下
一・一・二―トリクロロエタン
一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下
一・三―ジクロロプロペン
一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下
チウラム
一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下
シマジン
一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下
チオベンカルブ
一リットルにつき〇・二ミリグラム以下
ベンゼン
一リットルにつき〇・一ミリグラム以下
セレン及びその化合物
一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム以下
ほう素及びその化合物
海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつき、当分の間、ほう素五〇ミリグラム以下
海域に排出されるもの一リットルにつき、当分の間、ほう素二三〇ミリグラム以下
ふつ素及びその化合物
一リットルにつきふつ素一五ミリグラム以下(海域以外の公共用水域に排出されるものは、当分の間、適用するものとする。)
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
一リットルにつき、当分の間、アンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量二〇〇ミリグラム以下
水素イオン濃度(水素指数)
海域以外の公共用水域に排出されるもの五・八以上八・六以下 海域に排出されるもの五・〇以上九・〇以下
生物化学的酸素要求量
一リットルにつき六〇ミリグラム以下
化学的酸素要求量
一リットルにつき九〇ミリグラム以下
浮遊物質量
一リットルにつき六〇ミリグラム以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)
一リットルにつき五ミリグラム以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)
一リットルにつき三〇ミリグラム以下
フェノール類含有量
一リットルにつき五ミリグラム以下
銅含有量
一リットルにつき三ミリグラム以下
亜鉛含有量
一リットルにつき二ミリグラム以下
溶解性鉄含有量
一リットルにつき一〇ミリグラム以下
溶解性マンガン含有量
一リットルにつき一〇ミリグラム以下
クロム含有量
一リットルにつき二ミリグラム以下
大腸菌群数
一立方センチメートルにつき日間平均三、〇〇〇個以下
窒素含有量
一リットルにつき一二〇(日間平均六〇)ミリグラム以下
燐含有量
一リットルにつき一六(日間平均八)ミリグラム以下
備 考
1 「検出されないこと」とは、第三条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。
2 「日間平均」による排水基準値は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
3 海域及び湖沼に排出される放流水については生物化学的酸素要求量を除き、それ以外の公共用水域に排出される放流水については化学的酸素要求量を除く。
4 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であつて水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。
5 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。
アルキル水銀化合物
検出されないこと。
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下
カドミウム及びその化合物
一リットルにつきカドミウム〇・一ミリグラム以下
鉛及びその化合物
一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム以下
有機
燐
(
りん
)
化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
一リットルにつき一ミリグラム以下
六価クロム化合物
一リットルにつき六価クロム〇・五ミリグラム以下
砒
(
ひ
)
素及びその化合物
一リットルにつき砒素〇・一ミリグラム以下
シアン化合物
一リットルにつきシアン一ミリグラム以下
ポリ塩化ビフェニル
一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下
トリクロロエチレン
一リットルにつき〇・三ミリグラム以下
テトラクロロエチレン
一リットルにつき〇・一ミリグラム以下
ジクロロメタン
一リットルにつき〇・二ミリグラム以下
四塩化炭素
一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下
一・二―ジクロロエタン
一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下
一・一―ジクロロエチレン
一リットルにつき
一ミリグラム
以下
シス―一・二―ジクロロエチレン
一リットルにつき〇・四ミリグラム以下
一・一・一―トリクロロエタン
一リットルにつき三ミリグラム以下
一・一・二―トリクロロエタン
一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下
一・三―ジクロロプロペン
一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下
チウラム
一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下
シマジン
一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下
チオベンカルブ
一リットルにつき〇・二ミリグラム以下
ベンゼン
一リットルにつき〇・一ミリグラム以下
セレン及びその化合物
一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム以下
一・四―ジオキサン
一リットルにつき〇・五ミリグラム以下
ほう素及びその化合物
海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつき、当分の間、ほう素五〇ミリグラム以下
海域に排出されるもの一リットルにつき、当分の間、ほう素二三〇ミリグラム以下
ふつ素及びその化合物
一リットルにつきふつ素一五ミリグラム以下(海域以外の公共用水域に排出されるものは、当分の間、適用するものとする。)
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
一リットルにつき、当分の間、アンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量二〇〇ミリグラム以下
水素イオン濃度(水素指数)
海域以外の公共用水域に排出されるもの五・八以上八・六以下 海域に排出されるもの五・〇以上九・〇以下
生物化学的酸素要求量
一リットルにつき六〇ミリグラム以下
化学的酸素要求量
一リットルにつき九〇ミリグラム以下
浮遊物質量
一リットルにつき六〇ミリグラム以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)
一リットルにつき五ミリグラム以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)
一リットルにつき三〇ミリグラム以下
フェノール類含有量
一リットルにつき五ミリグラム以下
銅含有量
一リットルにつき三ミリグラム以下
亜鉛含有量
一リットルにつき二ミリグラム以下
溶解性鉄含有量
一リットルにつき一〇ミリグラム以下
溶解性マンガン含有量
一リットルにつき一〇ミリグラム以下
クロム含有量
一リットルにつき二ミリグラム以下
大腸菌群数
一立方センチメートルにつき日間平均三、〇〇〇個以下
窒素含有量
一リットルにつき一二〇(日間平均六〇)ミリグラム以下
燐含有量
一リットルにつき一六(日間平均八)ミリグラム以下
備 考
1 「検出されないこと」とは、第三条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。
2 「日間平均」による排水基準値は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
3 海域及び湖沼に排出される放流水については生物化学的酸素要求量を除き、それ以外の公共用水域に排出される放流水については化学的酸素要求量を除く。
4 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であつて水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。
5 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。
施行日:平成二十五年六月一日
~平成二十五年二月二十一日環境省令第三号~
別表第二
(第一条、第二条関係)
別表第二
(第一条、第二条関係)
(平一〇総・厚令二・追加、平一二総・厚令三・一部改正、平一三環境令一〇・一部改正・旧別表)
(平一〇総・厚令二・追加、平一二総・厚令三・一部改正、平一三環境令一〇・一部改正・旧別表、平二五環境令三・一部改正)
アルキル水銀
検出されないこと。
総水銀
一リットルにつき〇・〇〇〇五ミリグラム以下
カドミウム
一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下
鉛
一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下
六価クロム
一リットルにつき〇・〇五ミリグラム以下
砒素
一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下
全シアン
検出されないこと。
ポリ塩化ビフェニル
検出されないこと。
トリクロロエチレン
一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下
テトラクロロエチレン
一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下
ジクロロメタン
一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下
四塩化炭素
一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下
一・二―ジクロロエタン
一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下
一・一―ジクロロエチレン
一リットルにつき
〇・〇二ミリグラム
以下
シス―一・二―ジクロロエチレン
一リットルにつき
★挿入★
〇・〇四ミリグラム以下
一・一・一―トリクロロエタン
一リットルにつき一ミリグラム以下
一・一・二―トリクロロエタン
一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下
一・三―ジクロロプロペン
一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下
チウラム
一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下
シマジン
一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下
チオベンカルブ
一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下
ベンゼン
一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下
セレン
一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下
備 考
「検出されないこと。」とは、第三条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。
アルキル水銀
検出されないこと。
総水銀
一リットルにつき〇・〇〇〇五ミリグラム以下
カドミウム
一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下
鉛
一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下
六価クロム
一リットルにつき〇・〇五ミリグラム以下
砒素
一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下
全シアン
検出されないこと。
ポリ塩化ビフェニル
検出されないこと。
トリクロロエチレン
一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下
テトラクロロエチレン
一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下
ジクロロメタン
一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下
四塩化炭素
一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下
一・二―ジクロロエタン
一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下
一・一―ジクロロエチレン
一リットルにつき
〇・一ミリグラム
以下
一・二―ジクロロエチレン
一リットルにつき
シス―一・二―ジクロロエチレン及びトランス―一・二―ジクロロエチレンの合計量
〇・〇四ミリグラム以下
一・一・一―トリクロロエタン
一リットルにつき一ミリグラム以下
一・一・二―トリクロロエタン
一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下
一・三―ジクロロプロペン
一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下
チウラム
一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下
シマジン
一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下
チオベンカルブ
一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下
ベンゼン
一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下
セレン
一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下
一・四―ジオキサン
一リットルにつき〇・〇五ミリグラム以下
塩化ビニルモノマー
一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下
備 考
「検出されないこと。」とは、第三条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。