特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法
平成十五年六月十八日 法律 第九十八号
特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律
平成二十四年八月二十二日 法律 第五十八号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十四年八月二十二日
~平成二十四年八月二十二日法律第五十八号~
(基本方針)
(基本方針)
第三条
環境大臣は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を
平成二十四年度
までの間に計画的かつ着実に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
第三条
環境大臣は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を
平成三十四年度
までの間に計画的かつ着実に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2
基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の推進に関する基本的な方向
一
特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の推進に関する基本的な方向
二
特定支障除去等事業その他の特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の内容に関する事項
二
特定支障除去等事業その他の特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の内容に関する事項
三
その他特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の推進に際し配慮すべき重要事項
三
その他特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の推進に際し配慮すべき重要事項
3
環境大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
3
環境大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4
環境大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4
環境大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5
前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
5
前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(平二四法五八・一部改正)
施行日:平成二十四年八月二十二日
~平成二十四年八月二十二日法律第五十八号~
(実施計画)
(実施計画)
第四条
都道府県又は政令市(以下「都道府県等」という。)は、基本方針に即して、当該都道府県等の区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある政令市の区域を除く。以下同じ。)内における特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を定めることができる。
第四条
都道府県又は政令市(以下「都道府県等」という。)は、基本方針に即して、当該都道府県等の区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある政令市の区域を除く。以下同じ。)内における特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を定めることができる。
2
実施計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
実施計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
当該都道府県等の区域内において特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を講ずる必要があると認められる事案
一
当該都道府県等の区域内において特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を講ずる必要があると認められる事案
二
前号に掲げる事案に係る特定産業廃棄物の処理の方法その他の支障除去等事業の内容に関する事項
二
前号に掲げる事案に係る特定産業廃棄物の処理の方法その他の支障除去等事業の内容に関する事項
三
第一号に掲げる事案について、特定産業廃棄物の処分を行った者等(廃棄物処理法第十九条の五第一項に規定する処分者等及び廃棄物処理法第十九条の六第一項に規定する排出事業者等をいう。以下同じ。)に対し都道府県等が講じた措置及び講じようとする措置の内容
三
第一号に掲げる事案について、特定産業廃棄物の処分を行った者等(廃棄物処理法第十九条の五第一項に規定する処分者等及び廃棄物処理法第十九条の六第一項に規定する排出事業者等をいう。以下同じ。)に対し都道府県等が講じた措置及び講じようとする措置の内容
四
その他特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の実施に際し配慮すべき重要事項
四
その他特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の実施に際し配慮すべき重要事項
3
都道府県等は、実施計画を定めるに当たっては、特定産業廃棄物の処分を行った者等の責任を明確化するよう配慮しなければならない。
3
都道府県等は、実施計画を定めるに当たっては、特定産業廃棄物の処分を行った者等の責任を明確化するよう配慮しなければならない。
4
都道府県等は、実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十三条又は第四十四条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村の意見を聴くとともに、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4
都道府県等は、実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十三条又は第四十四条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村の意見を聴くとともに、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
★新設★
5
前項の規定による協議は、平成二十五年三月三十一日までにしなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
環境大臣は、
前項
の同意をしようとするときは、総務大臣に協議しなければならない。
6
環境大臣は、
第四項
の同意をしようとするときは、総務大臣に協議しなければならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
都道府県等は、実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
7
都道府県等は、実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第三項
から前項まで
の規定は、実施計画の変更について準用する。
8
第三項
、第四項及び前二項
の規定は、実施計画の変更について準用する。
(平一七法四二・平二三法一〇五・一部改正)
(平一七法四二・平二三法一〇五・平二四法五八・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十四年八月二十二日
~平成二十四年八月二十二日法律第五十八号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
1
この法律は、公布の日から施行する。
(この法律の失効)
(この法律の失効)
2
この法律は、
平成二十五年三月三十一日
限り、その効力を失う。
2
この法律は、
平成三十五年三月三十一日
限り、その効力を失う。
(平二四法五八・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十四年八月二十二日
~平成二十四年八月二十二日法律第五十八号~
★新設★
附 則(平成二四・八・二二法五八)
この法律は、公布の日から施行する。