廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
昭和四十六年九月二十三日 政令 第三百号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成二十二年十二月二十二日 政令 第二百四十八号
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年十二月二十二日政令第二百四十八号~
第一章
総則
(
第一条-第二条の五
)
第一章
総則
(
第一条-第二条の五
)
第二章
一般廃棄物
(
第三条-第五条の十二
)
第二章
一般廃棄物
(
第三条-第五条の十二
)
第三章
産業廃棄物
(
第六条-第七条の八
)
第三章
産業廃棄物
(
第六条-第七条の十一
)
第四章
廃棄物処理センター
(
第八条-第十三条
)
第四章
廃棄物処理センター
(
第八条-第十三条
)
第五章
廃棄物が地下にある土地の形質の変更
(
第十三条の二
)
第五章
廃棄物が地下にある土地の形質の変更
(
第十三条の二
)
第六章
雑則
(
第十四条-第二十八条
)
第六章
雑則
(
第十四条-第二十八条
)
-本則-
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年十二月二十二日政令第二百四十八号~
★新設★
(熱回収施設における一般廃棄物の処分等の基準)
第五条の四
法第九条の二の四第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。ロにおいて同じ。)の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。次号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。
イ
第三条第一号イ及びロ並びに第二号ハ、ニ、ヘ及びトの規定の例によること。
ロ
一般廃棄物を焼却する場合には、熱回収の効率性の観点から適切なものとして環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。
二
特別管理一般廃棄物の処分又は再生に当たつては、第三条第一号イ及びロ、第四条の二第一号イ(1)及び第二号イからハまで並びに前号ロの規定の例によること。
(平二二政二四八・追加)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年十二月二十二日政令第二百四十八号~
★新設★
(認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)
第五条の五
法第九条の二の四第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る熱回収施設(同項に規定する熱回収施設をいう。以下この条において同じ。)において熱回収を行わなくなつたとき、当該熱回収施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該熱回収施設を再開したとき、又は当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(平二二政二四八・追加)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年十二月二十二日政令第二百四十八号~
★第五条の六に移動しました★
★旧第五条の四から移動しました★
(法第九条の三第二項の政令で定める事項)
(法第九条の三第二項の政令で定める事項)
第五条の四
法第九条の三第二項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
第五条の六
法第九条の三第二項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
一
法第九条の三第二項の規定による同条第一項に規定する調査の結果を記載した書類の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設の種類
一
法第九条の三第二項の規定による同条第一項に規定する調査の結果を記載した書類の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設の種類
二
法第九条の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類の縦覧の場所及び期間
二
法第九条の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類の縦覧の場所及び期間
三
一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者が生活環境の保全上の見地から提出する意見書の提出先及び提出期限
三
一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者が生活環境の保全上の見地から提出する意見書の提出先及び提出期限
四
その他法第九条の三第一項に規定する法第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつて必要な事項
四
その他法第九条の三第一項に規定する法第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつて必要な事項
(平九政三五三・追加、平一二政二四三・旧第五条の三繰下)
(平九政三五三・追加、平一二政二四三・旧第五条の三繰下、平二二政二四八・旧第五条の四繰下)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年十二月二十二日政令第二百四十八号~
(再生利用に係る変更の認定)
★削除★
第五条の五
法第九条の八第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る再生利用の用に供する施設の構造若しくは規模の変更又は当該認定に係る再生利用の用に供する施設以外の再生利用の用に供する施設の設置(当該認定に係る再生利用の内容以外の内容の再生利用を行わないものに限る。)をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の変更の認定を受けなければならない。
(平九政三五三・追加、平一二政二四三・一部改正・旧第五条の四繰下、平一二政三一三・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年十二月二十二日政令第二百四十八号~
★第五条の七に移動しました★
★旧第五条の六から移動しました★
(認定証)
(認定証)
第五条の六
環境大臣は、法第九条の八第一項の認定
をしたとき、又は前条の規定により
変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
第五条の七
環境大臣は、法第九条の八第一項の認定
又は同条第六項の
変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
(平九政三五三・追加、平一二政二四三・一部改正・旧第五条の五繰下、平一二政三一三・一部改正)
(平九政三五三・追加、平一二政二四三・一部改正・旧第五条の五繰下、平一二政三一三・一部改正、平二二政二四八・一部改正・旧第五条の六繰下)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年十二月二十二日政令第二百四十八号~
★第五条の八に移動しました★
★旧第五条の七から移動しました★
(休廃止等の届出)
(休廃止等の届出)
第五条の七
法第九条の八第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る再生利用の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
第五条の八
法第九条の八第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る再生利用の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
2
法第九条の八第一項の認定を受けた者は、次に掲げる事項の変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
★削除★
一
認定を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
二
事務所及び事業場の所在地
三
その他環境省令で定める事項
(平九政三五三・追加、平一二政二四三・一部改正・旧第五条の六繰下、平一二政三一三・一部改正)
(平九政三五三・追加、平一二政二四三・一部改正・旧第五条の六繰下、平一二政三一三・一部改正、平二二政二四八・一部改正・旧第五条の七繰下)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年十二月二十二日政令第二百四十八号~
(認定証)
(認定証)
第五条の九
環境大臣は、法第九条の九第一項の認定
をしたとき、又は前条の規定により
変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
第五条の九
環境大臣は、法第九条の九第一項の認定
又は同条第六項の
変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
(平一五政四四九・追加)
(平一五政四四九・追加、平二二政二四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年十二月二十二日政令第二百四十八号~
(廃止等の届出)
(廃止の届出)
第五条の十
法第九条の九第一項の認定を受けた者は、
第五条の八ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、若しくは法第九条の九第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は
当該認定に係る処理の事業の全部
若しくは一部
を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
第五条の十
法第九条の九第一項の認定を受けた者は、
★削除★
当該認定に係る処理の事業の全部
又は一部
を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(平一五政四四九・追加)
(平一五政四四九・追加、平二二政二四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年十二月二十二日政令第二百四十八号~
(休廃止等の届出)
(休廃止等の届出)
第五条の十二
法第九条の十第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る無害化処理の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
第五条の十二
法第九条の十第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る無害化処理の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
2
法第九条の十第一項の認定を受けた者は、同条第二項第一号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があつたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
★削除★
(平一八政二五〇・追加)
(平一八政二五〇・追加、平二二政二四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年十二月二十二日政令第二百四十八号~
(事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)
(事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)
第六条の二
法
第十二条第四項
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第六条の二
法
第十二条第六項
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条
及び次条
において同じ。)の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
一
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条
から第六条の四まで
において同じ。)の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
二
産業廃棄物の処分又は再生にあつては
、法第十五条の四の五第一項の許可を受けて輸入された廃棄物以外の廃棄物に限り委託することができることとし、かつ
、他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
二
産業廃棄物の処分又は再生にあつては
★削除★
、他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
★新設★
三
輸入された廃棄物(当該廃棄物を輸入した者が自らその処分又は再生を行うものとして法第十五条の四の五第一項の許可を受けて輸入されたものに限る。)の処分又は再生を委託しないこと。ただし、災害その他の特別な事情があることにより当該廃棄物の適正な処分又は再生が困難であることについて、環境省令で定めるところにより、環境大臣の確認を受けたときは、この限りでない。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。
四
委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。
イ
委託する産業廃棄物の種類及び数量
イ
委託する産業廃棄物の種類及び数量
ロ
産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
ロ
産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
ハ
産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
ハ
産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
★新設★
ニ
産業廃棄物の処分又は再生を委託する場合において、当該産業廃棄物が法第十五条の四の五第一項の許可を受けて輸入された廃棄物であるときは、その旨
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
産業廃棄物の処分(最終処分(法
第十二条第三項
に規定する最終処分をいう。以下同じ。)を除く。)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
ホ
産業廃棄物の処分(最終処分(法
第十二条第五項
に規定する最終処分をいう。以下同じ。)を除く。)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
その他環境省令で定める事項
ヘ
その他環境省令で定める事項
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前号に規定する委託契約書及び書面をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。
五
前号に規定する委託契約書及び書面をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第六条の十二第一号の規定による承諾をしたときは、同号に規定する書面の写しをその承諾をした日から環境省令で定める期間保存すること。
六
第六条の十二第一号の規定による承諾をしたときは、同号に規定する書面の写しをその承諾をした日から環境省令で定める期間保存すること。
(昭五二政二五・追加、昭五五政二五五・平元政一〇三・平二政一六七・平四政二一八・平五政三八五・平九政三五三・平一二政二四三・平一二政三一三・平一二政三九一・平一四政二・平一五政四四九・平一八政二五〇・一部改正)
(昭五二政二五・追加、昭五五政二五五・平元政一〇三・平二政一六七・平四政二一八・平五政三八五・平九政三五三・平一二政二四三・平一二政三一三・平一二政三九一・平一四政二・平一五政四四九・平一八政二五〇・平二二政二四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年十二月二十二日政令第二百四十八号~
(産業廃棄物の多量排出事業者)
(産業廃棄物の多量排出事業者)
第六条の三
法
第十二条第七項
の政令で定める事業者は、前年度の産業廃棄物の発生量が千トン以上である事業場を設置している事業者とする。
第六条の三
法
第十二条第九項
の政令で定める事業者は、前年度の産業廃棄物の発生量が千トン以上である事業場を設置している事業者とする。
(平一二政三九一・追加)
(平一二政三九一・追加、平二二政二四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年十二月二十二日政令第二百四十八号~
(帳簿を備えることを要する事業者)
(帳簿を備えることを要する事業者)
第六条の四
法
第十二条第十一項
に規定する政令で定める事業者は、
同条第六項に規定する
事業者とする。
第六条の四
法
第十二条第十三項
に規定する政令で定める事業者は、
次に掲げる
事業者とする。
★新設★
一
その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物の焼却施設が設置されている事業場を設置している事業者
★新設★
二
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者(前号に掲げる者を除く。)
(平四政二一八・全改、平一二政二四三・一部改正、平一二政三九一・一部改正・旧第六条の三繰下)
(平四政二一八・全改、平一二政二四三・一部改正、平一二政三九一・一部改正・旧第六条の三繰下、平二二政二四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年十二月二十二日政令第二百四十八号~
(特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
(特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第六条の五
法第十二条の二第一項の規定による特別管理産業廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの(ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。)及び第二条の四第六号から第八号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
第六条の五
法第十二条の二第一項の規定による特別管理産業廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの(ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。)及び第二条の四第六号から第八号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
一
特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第三条第一号イ、ロ及びニ、第四条の二第一号イからニまで並びに第六条第一項第一号イの規定の例によるほか、次によること。
一
特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第三条第一号イ、ロ及びニ、第四条の二第一号イからニまで並びに第六条第一項第一号イの規定の例によるほか、次によること。
イ
感染性産業廃棄物又は廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を行う場合には、第四条の二第一号ホ及びヘの規定の例によること。
イ
感染性産業廃棄物又は廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を行う場合には、第四条の二第一号ホ及びヘの規定の例によること。
ロ
特別管理産業廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号ヘ(2)及び(3)並びに第四条の二第一号ト(1)から(3)までの規定の例によること。
ロ
特別管理産業廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号ヘ(2)及び(3)並びに第四条の二第一号ト(1)から(3)までの規定の例によること。
ハ
特別管理産業廃棄物の保管は、特別管理産業廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。ただし、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物については、この限りでない。
ハ
特別管理産業廃棄物の保管は、特別管理産業廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。ただし、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物については、この限りでない。
ニ
特別管理産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号リ並びに第四条の二第一号ト(2)及び(3)の規定の例によるほか、当該保管する特別管理産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量を超えないようにすること。
ニ
特別管理産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号リ並びに第四条の二第一号ト(2)及び(3)の規定の例によるほか、当該保管する特別管理産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量を超えないようにすること。
二
特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、第三条第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ並びに第四条の二第一号イ(1)の規定の例によるほか、次によること。
二
特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、第三条第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ並びに第四条の二第一号イ(1)の規定の例によるほか、次によること。
イ
第二条の四第一号に掲げる廃油の処分又は再生は、当該廃油による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
イ
第二条の四第一号に掲げる廃油の処分又は再生は、当該廃油による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ロ
第二条の四第二号に掲げる廃酸又は同条第三号に掲げる廃アルカリの処分又は再生は、これらの廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ロ
第二条の四第二号に掲げる廃酸又は同条第三号に掲げる廃アルカリの処分又は再生は、これらの廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ハ
感染性産業廃棄物の処分又は再生は、当該感染性産業廃棄物の感染性を失わせる方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ハ
感染性産業廃棄物の処分又は再生は、当該感染性産業廃棄物の感染性を失わせる方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ニ
廃ポリ塩化ビフェニル等の処分又は再生は、焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ニ
廃ポリ塩化ビフェニル等の処分又は再生は、焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ホ
ポリ塩化ビフェニル汚染物の処分又は再生は、焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを除去若しくは分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ホ
ポリ塩化ビフェニル汚染物の処分又は再生は、焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを除去若しくは分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ヘ
ポリ塩化ビフェニル処理物の処分又は再生は、焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを除去若しくは分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ヘ
ポリ塩化ビフェニル処理物の処分又は再生は、焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを除去若しくは分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ト
廃石綿等の処分又は再生は、当該廃石綿等による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ト
廃石綿等の処分又は再生は、当該廃石綿等による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
チ
特別管理産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
チ
特別管理産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
(1)
第三条第一号リ並びに第四条の二第一号ト(2)及び(3)の規定の例によること。
(1)
第三条第一号リ並びに第四条の二第一号ト(2)及び(3)の規定の例によること。
(2)
環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。
(2)
環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。
(3)
保管する特別管理産業廃棄物(当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該特別管理産業廃棄物と同様の性状を有する特別管理一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該特別管理一般廃棄物を含む。)の数量が、当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。
(3)
保管する特別管理産業廃棄物(当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該特別管理産業廃棄物と同様の性状を有する特別管理一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該特別管理一般廃棄物を含む。)の数量が、当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。
三
特別管理産業廃棄物の埋立処分に当たつては、第三条第一号イ及びロ並びに第三号イ((1)に限る。)、ニ及びホ並びに第四条の二第一号イ(1)の規定の例によるほか、次によること。
三
特別管理産業廃棄物の埋立処分に当たつては、第三条第一号イ及びロ並びに第三号イ((1)に限る。)、ニ及びホ並びに第四条の二第一号イ(1)の規定の例によるほか、次によること。
イ
埋立処分は、周囲に囲いが設けられ、かつ、特別管理産業廃棄物の処分の場所(次に掲げる特別管理産業廃棄物の埋立地にあつては、有害な特別管理産業廃棄物の処分の場所)であることの表示がなされている場所で行うこと。
イ
埋立処分は、周囲に囲いが設けられ、かつ、特別管理産業廃棄物の処分の場所(次に掲げる特別管理産業廃棄物の埋立地にあつては、有害な特別管理産業廃棄物の処分の場所)であることの表示がなされている場所で行うこと。
(1)
燃え殻(国内において生じたものにあつては、別表第四の一の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又はばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(1)
燃え殻(国内において生じたものにあつては、別表第四の一の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又はばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(2)
燃え殻又はばいじんであつて、別表第四の二の項から六の項までの第四欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた燃え殻又はばいじんにあつては、同表の二の項から六の項までの第二欄に掲げる施設において生じた燃え殻又はこれらの項の第二欄若しくは第三欄に掲げる施設において生じたばいじんであつて、それぞれこれらの項の第四欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
並びに
当該燃え殻又はばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(2)
燃え殻又はばいじんであつて、別表第四の二の項から六の項までの第四欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた燃え殻又はばいじんにあつては、同表の二の項から六の項までの第二欄に掲げる施設において生じた燃え殻又はこれらの項の第二欄若しくは第三欄に掲げる施設において生じたばいじんであつて、それぞれこれらの項の第四欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
及び
当該燃え殻又はばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(3)
汚泥(国内において生じたものにあつては、別表第五の一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたもの及び指定下水汚泥に限る。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(3)
汚泥(国内において生じたものにあつては、別表第五の一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたもの及び指定下水汚泥に限る。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(4)
汚泥であつて別表第五の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた汚泥にあつては、同表の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥であつてそれぞれこれらの項の下欄に掲げる物質を含むもの並びに指定下水汚泥であつて同表の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)並びに当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(4)
汚泥であつて別表第五の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた汚泥にあつては、同表の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥であつてそれぞれこれらの項の下欄に掲げる物質を含むもの並びに指定下水汚泥であつて同表の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)並びに当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(5)
汚泥(国内において生じたものにあつては、別表第五の七の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたもの及び指定下水汚泥に限る。)であつて、シアン化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(5)
汚泥(国内において生じたものにあつては、別表第五の七の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたもの及び指定下水汚泥に限る。)であつて、シアン化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(6)
鉱さいであつて別表第五の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)並びに当該鉱さいを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(6)
鉱さいであつて別表第五の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)並びに当該鉱さいを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ロ
イ(1)から(6)までに掲げる特別管理産業廃棄物の埋立処分は、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うこと。
ロ
イ(1)から(6)までに掲げる特別管理産業廃棄物の埋立処分は、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うこと。
ハ
ロに規定する特別管理産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第三条第三号ロの規定の例によること。
ハ
ロに規定する特別管理産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第三条第三号ロの規定の例によること。
ニ
第二条の四第一号に掲げる廃油
並びに
同条第五号カからウまでに規定する廃油の埋立処分を行う場合には、第六条第一項第三号チの規定の例によること。
ニ
第二条の四第一号に掲げる廃油
及び
同条第五号カからウまでに規定する廃油の埋立処分を行う場合には、第六条第一項第三号チの規定の例によること。
ホ
廃酸は、埋立処分を行つてはならないこと。
ホ
廃酸は、埋立処分を行つてはならないこと。
ヘ
廃アルカリは、埋立処分を行つてはならないこと。
ヘ
廃アルカリは、埋立処分を行つてはならないこと。
ト
感染性産業廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。
ト
感染性産業廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。
チ
廃ポリ塩化ビフェニル等の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、焼却設備を用いて焼却し、当該焼却により生ずるものを環境省令で定める基準に適合するものにすること。
チ
廃ポリ塩化ビフェニル等の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、焼却設備を用いて焼却し、当該焼却により生ずるものを環境省令で定める基準に適合するものにすること。
リ
ポリ塩化ビフェニル汚染物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、次のいずれかの方法により処理すること。
リ
ポリ塩化ビフェニル汚染物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、次のいずれかの方法により処理すること。
(1)
ポリ塩化ビフェニルを除去すること。
(1)
ポリ塩化ビフェニルを除去すること。
(2)
焼却設備を用いて焼却し、当該焼却により生ずるものを環境省令で定める基準に適合するものにすること。
(2)
焼却設備を用いて焼却し、当該焼却により生ずるものを環境省令で定める基準に適合するものにすること。
(3)
ポリ塩化ビフェニル汚染物の材質、ポリ塩化ビフェニルの封入の状態等により(1)又は(2)によることが困難であると認められる場合には、環境大臣が別に定める方法で処理すること。
(3)
ポリ塩化ビフェニル汚染物の材質、ポリ塩化ビフェニルの封入の状態等により(1)又は(2)によることが困難であると認められる場合には、環境大臣が別に定める方法で処理すること。
ヌ
ポリ塩化ビフェニル処理物の埋立処分を行う場合には、リの規定の例によること。
ヌ
ポリ塩化ビフェニル処理物の埋立処分を行う場合には、リの規定の例によること。
ル
廃石綿等の埋立処分を行う場合には、次によること。
ル
廃石綿等の埋立処分を行う場合には、次によること。
(1)
大気中に飛散しないように、あらかじめ、次のいずれかの措置を講ずること。
(1)
大気中に飛散しないように、あらかじめ、固型化、薬剤による安定化その他これらに準ずる措置を講じた後、耐水性の材料で二重にこん包すること。
(イ)
耐水性の材料で二重にこん包すること。
(ロ)
固型化すること。
(2)
埋立処分は、最終処分場(第七条第十四号に規定する産業廃棄物の最終処分場に限る。)のうちの一定の場所において、かつ、当該廃石綿等が分散しないように行うこと。
(2)
埋立処分は、最終処分場(第七条第十四号に規定する産業廃棄物の最終処分場に限る。)のうちの一定の場所において、かつ、当該廃石綿等が分散しないように行うこと。
★新設★
(3)
埋め立てる廃石綿等が埋立地の外に飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。
ヲ
汚泥の埋立処分(水面埋立処分を除く。)を行う場合には、第六条第一項第三号ヘの規定の例によること。
ヲ
汚泥の埋立処分(水面埋立処分を除く。)を行う場合には、第六条第一項第三号ヘの規定の例によること。
ワ
有機性の汚泥の水面埋立処分を行う場合には、第六条第一項第三号トの規定の例によること。
ワ
有機性の汚泥の水面埋立処分を行う場合には、第六条第一項第三号トの規定の例によること。
カ
ばいじん若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合には、イからハまで、タ及びソによるほか、第六条第一項第三号ル(同号ハからホまで及びタに係る部分を除く。)の規定の例によること。
カ
ばいじん若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合には、イからハまで、タ及びソによるほか、第六条第一項第三号ル(同号ハからホまで及びタに係る部分を除く。)の規定の例によること。
ヨ
腐敗物(次に掲げるものであつて、熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したもの及びコンクリート固型化を行つたもの以外のものをいう。)を含む特別管理産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第六条第一項第三号ヲの規定の例によること。
ヨ
腐敗物(次に掲げるものであつて、熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したもの及びコンクリート固型化を行つたもの以外のものをいう。)を含む特別管理産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第六条第一項第三号ヲの規定の例によること。
(1)
有機性の汚泥
(1)
有機性の汚泥
(2)
(1)に掲げる汚泥を処分するために処理したもの
(2)
(1)に掲げる汚泥を処分するために処理したもの
タ
イ(1)に規定する燃え殻若しくはばいじん若しくは当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(1)に掲げるものを除く。)又はイ(3)に規定する汚泥若しくは当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(3)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。
タ
イ(1)に規定する燃え殻若しくはばいじん若しくは当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(1)に掲げるものを除く。)又はイ(3)に規定する汚泥若しくは当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(3)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。
レ
イ(5)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(5)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。
レ
イ(5)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(5)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。
ソ
第二条の四第五号ワに掲げる廃棄物(別表第三の一四の項に掲げる施設において生じたものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境省令で定める基準に適合するものにすること。
ソ
第二条の四第五号ワに掲げる廃棄物(別表第三の一四の項に掲げる施設において生じたものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境省令で定める基準に適合するものにすること。
ツ
汚泥であつて別表第五の九の項から二二の項まで及び二四の項の下欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた汚泥にあつては、同表の九の項から二二の項まで及び二四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥であつてそれぞれこれらの項の下欄に掲げる物質を含むもの並びに指定下水汚泥であつて同表の九の項から二二の項まで及び二四の項の下欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境省令で定める基準に適合するものにすること。
ツ
汚泥であつて別表第五の九の項から二二の項まで及び二四の項の下欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた汚泥にあつては、同表の九の項から二二の項まで及び二四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥であつてそれぞれこれらの項の下欄に掲げる物質を含むもの並びに指定下水汚泥であつて同表の九の項から二二の項まで及び二四の項の下欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境省令で定める基準に適合するものにすること。
ネ
ホ、ヘ、ヲからカまで及びタからツまでに掲げる基準は、特別管理産業廃棄物以外のものについては、適用しないこと。
ネ
ホ、ヘ、ヲからカまで及びタからツまでに掲げる基準は、特別管理産業廃棄物以外のものについては、適用しないこと。
四
特別管理産業廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。
四
特別管理産業廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。
2
法第十二条の二第一項の規定による特別管理産業廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの(ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。)及び第二条の四第六号から第八号までに掲げる廃棄物に限る。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、第四条の二の規定の例による。
2
法第十二条の二第一項の規定による特別管理産業廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの(ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。)及び第二条の四第六号から第八号までに掲げる廃棄物に限る。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、第四条の二の規定の例による。
(平四政二一八・追加、平五政三八五・平六政二一・平六政三〇六・平七政二九〇・平九政三五三・平一一政一六一・平一一政四三四・平一二政二四三・平一二政三一三・一部改正、平一二政三九一・旧第六条の四繰下、平一三政二三九・平一四政三一三・平一五政四四九・平一六政五・平一六政二九六・平一八政二五〇・一部改正)
(平四政二一八・追加、平五政三八五・平六政二一・平六政三〇六・平七政二九〇・平九政三五三・平一一政一六一・平一一政四三四・平一二政二四三・平一二政三一三・一部改正、平一二政三九一・旧第六条の四繰下、平一三政二三九・平一四政三一三・平一五政四四九・平一六政五・平一六政二九六・平一八政二五〇・平二二政二四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年十二月二十二日政令第二百四十八号~
(事業者の特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託の基準)
(事業者の特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託の基準)
第六条の六
法
第十二条の二第四項
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第六条の六
法
第十二条の二第六項
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状その他の環境省令で定める事項を文書で通知すること。
一
特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状その他の環境省令で定める事項を文書で通知すること。
二
前号に定めるもののほか、第六条の二各号の規定の例によること。
二
前号に定めるもののほか、第六条の二各号の規定の例によること。
(平四政二一八・追加、平五政三八五・平一二政二四三・平一二政三一三・一部改正、平一二政三九一・旧第六条の五繰下)
(平四政二一八・追加、平五政三八五・平一二政二四三・平一二政三一三・一部改正、平一二政三九一・旧第六条の五繰下、平二二政二四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年十二月二十二日政令第二百四十八号~
(特別管理産業廃棄物の多量排出事業者)
(特別管理産業廃棄物の多量排出事業者)
第六条の七
法
第十二条の二第八項
の政令で定める事業者は、前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が五十トン以上である事業場を設置している事業者とする。
第六条の七
法
第十二条の二第十項
の政令で定める事業者は、前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が五十トン以上である事業場を設置している事業者とする。
(平一二政三九一・追加)
(平一二政三九一・追加、平二二政二四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年十二月二十二日政令第二百四十八号~
(産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)
(産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)
第六条の九
法第十四条第二項の政令で定める期間は、
五年
とする。
第六条の九
法第十四条第二項の政令で定める期間は、
次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間
とする。
★新設★
一
新たに法第十四条第一項の許可を受けた者 五年
★新設★
二
法第十四条第二項の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第十四条の三の規定による命令を受けていないことその他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの 七年
★新設★
三
法第十四条第二項の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの 五年
(平四政二一八・追加、平一二政二四三・旧第六条の六繰下、平一二政三九一・旧第六条の七繰下)
(平四政二一八・追加、平一二政二四三・旧第六条の六繰下、平一二政三九一・旧第六条の七繰下、平二二政二四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年十二月二十二日政令第二百四十八号~
(産業廃棄物処分業の許可の更新期間)
(産業廃棄物処分業の許可の更新期間)
第六条の十一
法第十四条第七項の政令で定める期間は、
五年
とする。
第六条の十一
法第十四条第七項の政令で定める期間は、
次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間
とする。
★新設★
一
新たに法第十四条第六項の許可を受けた者 五年
★新設★
二
法第十四条第七項の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第十四条の三の規定による命令を受けていないことその他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの 七年
★新設★
三
法第十四条第七項の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの 五年
(平四政二一八・追加、平一二政二四三・旧第六条の七繰下、平一二政三九一・旧第六条の九繰下、平一五政四四九・一部改正)
(平四政二一八・追加、平一二政二四三・旧第六条の七繰下、平一二政三九一・旧第六条の九繰下、平一五政四四九・平二二政二四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年十二月二十二日政令第二百四十八号~
(産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者の産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準)
(産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者の産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準)
第六条の十二
法
第十四条第十四項ただし書
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第六条の十二
法
第十四条第十六項ただし書
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
あらかじめ、事業者に対して当該事業者から受託した産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者(以下「再受託者」という。)の氏名又は名称(法人にあつては、その代表者の氏名を含む。)及び当該委託が第六条の二第一号又は第二号に掲げる基準に適合するものであることを明らかにし、当該委託について当該事業者の書面(環境省令で定める事項が記載されたものに限る。)による承諾を受けていること。
一
あらかじめ、事業者に対して当該事業者から受託した産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者(以下「再受託者」という。)の氏名又は名称(法人にあつては、その代表者の氏名を含む。)及び当該委託が第六条の二第一号又は第二号に掲げる基準に適合するものであることを明らかにし、当該委託について当該事業者の書面(環境省令で定める事項が記載されたものに限る。)による承諾を受けていること。
二
再受託者に当該産業廃棄物を引き渡す際には、その受託に係る契約書に記載されている
第六条の二第三号イからニまで
に掲げる事項を記載した文書を再受託者に交付すること。
二
再受託者に当該産業廃棄物を引き渡す際には、その受託に係る契約書に記載されている
第六条の二第四号イからハまで及びホ
に掲げる事項を記載した文書を再受託者に交付すること。
★新設★
三
法第十五条の四の五第一項の許可を受けて輸入された廃棄物の処分又は再生を委託しないこと。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前二号
に定めるもののほか、第六条の二第一号
から第四号まで
の規定の例によること。
四
前三号
に定めるもののほか、第六条の二第一号
、第二号、第四号及び第五号
の規定の例によること。
(平四政二一八・追加、平七政二九〇・平九政三五三・一部改正、平一二政二四三・一部改正・旧第六条の八繰下、平一二政三一三・一部改正、平一二政三九一・旧第六条の一〇繰下、平一四政二・平一五政四四九・一部改正)
(平四政二一八・追加、平七政二九〇・平九政三五三・一部改正、平一二政二四三・一部改正・旧第六条の八繰下、平一二政三一三・一部改正、平一二政三九一・旧第六条の一〇繰下、平一四政二・平一五政四四九・平二二政二四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年十二月二十二日政令第二百四十八号~
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)
第六条の十三
法第十四条の四第二項の政令で定める期間は、
五年
とする。
第六条の十三
法第十四条の四第二項の政令で定める期間は、
次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間
とする。
★新設★
一
新たに法第十四条の四第一項の許可を受けた者 五年
★新設★
二
法第十四条の四第二項の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第十四条の六において準用する法第十四条の三の規定による命令を受けていないことその他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの 七年
★新設★
三
法第十四条の四第二項の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの 五年
(平四政二一八・追加、平一二政二四三・旧第六条の九繰下、平一二政三九一・旧第六条の一一繰下)
(平四政二一八・追加、平一二政二四三・旧第六条の九繰下、平一二政三九一・旧第六条の一一繰下、平二二政二四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年十二月二十二日政令第二百四十八号~
(特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新期間)
(特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新期間)
第六条の十四
法第十四条の四第七項の政令で定める期間は、
五年
とする。
第六条の十四
法第十四条の四第七項の政令で定める期間は、
次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間
とする。
★新設★
一
新たに法第十四条の四第六項の許可を受けた者 五年
★新設★
二
法第十四条の四第七項の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第十四条の六において準用する法第十四条の三の規定による命令を受けていないことその他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの 七年
★新設★
三
法第十四条の四第七項の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの 五年
(平四政二一八・追加、平一二政二四三・旧第六条の一〇繰下、平一二政三九一・旧第六条の一二繰下、平一五政四四九・一部改正)
(平四政二一八・追加、平一二政二四三・旧第六条の一〇繰下、平一二政三九一・旧第六条の一二繰下、平一五政四四九・平二二政二四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年十二月二十二日政令第二百四十八号~
(特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者の特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準)
(特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者の特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準)
第六条の十五
法
第十四条の四第十四項ただし書
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第六条の十五
法
第十四条の四第十六項ただし書
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託しようとする者に対し、あらかじめ、第六条の六第一号の規定に基づき当該運搬又は処分を委託した事業者から通知された同号に規定する環境省令で定める事項を文書で通知すること。
一
特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託しようとする者に対し、あらかじめ、第六条の六第一号の規定に基づき当該運搬又は処分を委託した事業者から通知された同号に規定する環境省令で定める事項を文書で通知すること。
二
前号に定めるもののほか、第六条の二第一号
から第四号まで
並びに第六条の十二第一号
及び第二号
の規定の例によること。
二
前号に定めるもののほか、第六条の二第一号
、第二号、第四号及び第五号
並びに第六条の十二第一号
から第三号まで
の規定の例によること。
(平四政二一八・追加、平七政二九〇・平九政三五三・一部改正、平一二政二四三・一部改正・旧第六条の一一繰下、平一二政三一三・一部改正、平一二政三九一・一部改正・旧第六条の一三繰下、平一四政二・平一五政四四九・一部改正)
(平四政二一八・追加、平七政二九〇・平九政三五三・一部改正、平一二政二四三・一部改正・旧第六条の一一繰下、平一二政三一三・一部改正、平一二政三九一・一部改正・旧第六条の一三繰下、平一四政二・平一五政四四九・平二二政二四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年十二月二十二日政令第二百四十八号~
★新設★
(熱回収施設における産業廃棄物の処分等の基準)
第七条の三
法第十五条の三の三第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
第六条第一項に規定する産業廃棄物(ロにおいて単に「産業廃棄物」という。)の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この条において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。
イ
第三条第一号イ及びロ、第五条の四第一号ロ並びに第六条第一項第二号ハ及びニの規定の例によること。
ロ
産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
(1)
第六条第一項第二号ロ(1)及び(2)の規定の例によること。
(2)
保管する産業廃棄物(当該産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該一般廃棄物を含む。)の数量が、当該産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に二十一を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。
二
第六条第二項に規定する産業廃棄物の処分又は再生に当たつては、第五条の四第一号の規定の例によること。
三
特別管理産業廃棄物の処分又は再生に当たつては、次によること。
イ
第三条第一号イ及びロ、第四条の二第一号イ(1)、第五条の四第一号ロ並びに第六条の五第一項第二号イからチまで(チ(3)を除く。)の規定の例によること。
ロ
保管する特別管理産業廃棄物(当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該特別管理産業廃棄物と同様の性状を有する特別管理一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該特別管理一般廃棄物を含む。)の数量が、当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に二十一を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。
(平二二政二四八・追加)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年十二月二十二日政令第二百四十八号~
★新設★
(認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)
第七条の四
第五条の五の規定は、法第十五条の三の三第一項の認定を受けた者について準用する。この場合において、第五条の五中「同項」とあるのは、「法第十五条の三の三第一項」と読み替えるものとする。
(平二二政二四八・追加)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年十二月二十二日政令第二百四十八号~
★新設★
(産業廃棄物の再生利用の認定に関する読替え)
第七条の五
法第十五条の四の二第三項の規定により法第九条の八第八項及び第十項の規定を準用する場合には、同条第八項中「第二項第一号」とあるのは「第十五条の四の二第二項第一号」と、同条第十項中「前各項」とあるのは「第十五条の四の二第一項及び第二項並びに同条第三項において読み替えて準用する第三項から前項まで」と読み替えるものとする。
(平二二政二四八・追加)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年十二月二十二日政令第二百四十八号~
★第七条の六に移動しました★
★旧第七条の三から移動しました★
(再生利用に係る
変更の認定等
)
(再生利用に係る
認定証等
)
第七条の三
第五条の五から第五条の七までの規定は、
法第十五条の四の二第一項の認定
★挿入★
について準用する。
第七条の六
第五条の七の規定は法第十五条の四の二第一項の認定又は同条第三項において読み替えて準用する法第九条の八第六項の変更の認定について、第五条の八の規定は
法第十五条の四の二第一項の認定
を受けた者
について準用する。
(平九政三五三・追加、平一二政二四三・一部改正)
(平九政三五三・追加、平一二政二四三・一部改正、平二二政二四八・一部改正・旧第七条の三繰下)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年十二月二十二日政令第二百四十八号~
★第七条の七に移動しました★
★旧第七条の四から移動しました★
(産業廃棄物の広域的処理の認定に関する読替え)
(産業廃棄物の広域的処理の認定に関する読替え)
第七条の四
法第十五条の四の三第三項の規定により法第九条の九第八項
★挿入★
の規定を準用する場合には、
同項
中「前各項」
とあるのは、
「第十五条の四の三第一項及び第二項並びに同条第三項において読み替えて準用する第三項から
第七項
まで」と読み替えるものとする。
第七条の七
法第十五条の四の三第三項の規定により法第九条の九第八項
及び第十一項
の規定を準用する場合には、
同条第八項中「第二項第一号」とあるのは「第十五条の四の三第二項第一号」と、同条第十一項
中「前各項」
とあるのは
「第十五条の四の三第一項及び第二項並びに同条第三項において読み替えて準用する第三項から
前項
まで」と読み替えるものとする。
(平一五政四四九・追加)
(平一五政四四九・追加、平二二政二四八・一部改正・旧第七条の四繰下)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年十二月二十二日政令第二百四十八号~
★第七条の八に移動しました★
★旧第七条の五から移動しました★
(広域的処理に係る
変更の認定等
)
(広域的処理に係る
認定証等
)
第七条の五
第五条の八から第五条の十までの規定は、
法第十五条の四の三第一項の認定
★挿入★
について準用する。
この場合において、第五条の十中「第五条の八ただし書」とあるのは「第七条の五において準用する第五条の八ただし書」と、「法第九条の九第二項第一号」とあるのは「法第十五条の四の三第二項第一号」と読み替えるものとする。
第七条の八
第五条の九の規定は法第十五条の四の三第一項の認定又は同条第三項において読み替えて準用する法第九条の九第六項の変更の認定について、第五条の十の規定は
法第十五条の四の三第一項の認定
を受けた者
について準用する。
★削除★
(平一五政四四九・追加)
(平一五政四四九・追加、平二二政二四八・一部改正・旧第七条の五繰下)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年十二月二十二日政令第二百四十八号~
★第七条の九に移動しました★
★旧第七条の六から移動しました★
(産業廃棄物の無害化処理の認定に関する読替え)
(産業廃棄物の無害化処理の認定に関する読替え)
第七条の六
法第十五条の四の四第三項の規定により法
第九条の十第八項
の規定を準用する場合には、同項中「前各項」とあるのは、「第十五条の四の四第一項及び第二項並びに同条第三項において読み替えて準用する第八条の四、
第三項から第六項
まで並びに第十五条第三項本文及び第四項から第六項まで」と読み替えるものとする。
第七条の九
法第十五条の四の四第三項の規定により法
第九条の十第九項
の規定を準用する場合には、同項中「前各項」とあるのは、「第十五条の四の四第一項及び第二項並びに同条第三項において読み替えて準用する第八条の四、
第三項から第七項
まで並びに第十五条第三項本文及び第四項から第六項まで」と読み替えるものとする。
(平一八政二五〇・追加)
(平一八政二五〇・追加、平二二政二四八・一部改正・旧第七条の六繰下)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年十二月二十二日政令第二百四十八号~
★第七条の十に移動しました★
★旧第七条の七から移動しました★
(無害化処理に係る認定証等)
(無害化処理に係る認定証等)
第七条の七
第五条の十一
及び
第五条の十二の
規定は、
法第十五条の四の四第一項の認定
★挿入★
について準用する。
この場合において、第五条の十二第二項中「同条第二項第一号」とあるのは、「法第十五条の四の四第二項第一号」と読み替えるものとする。
第七条の十
第五条の十一
の規定は法第十五条の四の四第一項の認定について、
第五条の十二の
規定は
法第十五条の四の四第一項の認定
を受けた者
について準用する。
★削除★
(平一八政二五〇・追加)
(平一八政二五〇・追加、平二二政二四八・一部改正・旧第七条の七繰下)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年十二月二十二日政令第二百四十八号~
★第七条の十一に移動しました★
★旧第七条の八から移動しました★
(産業廃棄物の輸出の確認に関する読替え)
(産業廃棄物の輸出の確認に関する読替え)
第七条の八
法第十五条の四の七第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第七条の十一
法第十五条の四の七第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十条第一項
一般廃棄物
産業廃棄物
一般廃棄物処理基準
産業廃棄物処理基準
特別管理一般廃棄物
特別管理産業廃棄物
特別管理一般廃棄物処理基準
特別管理産業廃棄物処理基準
第十条第二項
一般廃棄物
産業廃棄物
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十条第一項
一般廃棄物
産業廃棄物
一般廃棄物処理基準
産業廃棄物処理基準
特別管理一般廃棄物
特別管理産業廃棄物
特別管理一般廃棄物処理基準
特別管理産業廃棄物処理基準
第十条第二項
一般廃棄物
産業廃棄物
(平五政三八五・追加、平九政三五三・一部改正・旧第七条の二繰下、平一二政二四三・平一二政三九一・一部改正、平一五政四四九・一部改正・旧第七条の四繰下、平一八政二五〇・一部改正・旧第七条の六繰下)
(平五政三八五・追加、平九政三五三・一部改正・旧第七条の二繰下、平一二政二四三・平一二政三九一・一部改正、平一五政四四九・一部改正・旧第七条の四繰下、平一八政二五〇・一部改正・旧第七条の六繰下、平二二政二四八・旧第七条の八繰下)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年十二月二十二日政令第二百四十八号~
(指定区域として指定する廃棄物が地下にある土地)
(指定区域として指定する廃棄物が地下にある土地)
第十三条の二
法第十五条の十七第一項の政令で定める土地は、次のとおりとする。
第十三条の二
法第十五条の十七第一項の政令で定める土地は、次のとおりとする。
一
法第九条第五項(法
第九条の三第十項
において読み替えて準用する場合を含む。)の確認を受けて廃止された一般廃棄物の最終処分場又は法
第十五条の二の五第三項
において読み替えて準用する法第九条第五項の確認を受けて廃止された産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地
一
法第九条第五項(法
第九条の三第十一項
において読み替えて準用する場合を含む。)の確認を受けて廃止された一般廃棄物の最終処分場又は法
第十五条の二の六第三項
において読み替えて準用する法第九条第五項の確認を受けて廃止された産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)第二条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条第三項(同法第九条の三第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による廃止の届出があつた一般廃棄物の最終処分場又は同法第十五条の二第三項において読み替えて準用する同法第九条第三項の規定による廃止の届出があつた産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)第二条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条第三項(同法第九条の三第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による廃止の届出があつた一般廃棄物の最終処分場又は同法第十五条の二第三項において読み替えて準用する同法第九条第三項の規定による廃止の届出があつた産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地
三
一般廃棄物又は産業廃棄物の埋立地であつて、次のいずれかに該当するもの(前二号に掲げるものを除く。)
三
一般廃棄物又は産業廃棄物の埋立地であつて、次のいずれかに該当するもの(前二号に掲げるものを除く。)
イ
継続的に又は反復して埋立処分が行われた埋立地であつて環境省令で定めるもの
イ
継続的に又は反復して埋立処分が行われた埋立地であつて環境省令で定めるもの
ロ
環境省令で定める生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置が講じられたもの
ロ
環境省令で定める生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置が講じられたもの
(平一七政五・追加)
(平一七政五・追加、平二二政二四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年十二月二十二日政令第二百四十八号~
(政令で定める市の長による事務の処理)
(政令で定める市の長による事務の処理)
第二十七条
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、
法第二十条の二第一項の規定による登録に関する
事務以外の事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市の長並びに呉市、大牟田市及び佐世保市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
第二十七条
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、
次に掲げる
事務以外の事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市の長並びに呉市、大牟田市及び佐世保市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
★新設★
一
法第十四条第一項及び第十四条の四第一項の規定による許可(当該都道府県内の一の指定都市の長等の管轄区域内のみにおいて業として行おうとする産業廃棄物の収集又は運搬に係る許可及び産業廃棄物の積替えを行う区域において業として行おうとする産業廃棄物の収集又は運搬に係る許可を除く。)に関する事務
★新設★
二
法第十四条の二第一項及び第十四条の五第一項の規定による変更の許可(前号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務
★新設★
三
法第十四条の二第三項において読み替えて準用する法第七条の二第三項及び第四項並びに法第十四条の五第三項において読み替えて準用する法第七条の二第三項及び第四項の規定による届出の受理(第一号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務
★新設★
四
法第十四条の三(法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(第一号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務
★新設★
五
法第十四条の三の二(法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し(第一号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務
★新設★
六
法第二十条の二第一項の規定による登録に関する事務
★新設★
七
法第二十三条の三及び第二十三条の四の規定による意見の聴取(第一号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務
★新設★
2
第五条の五(第七条の四において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、指定都市の長等が行うこととする。この場合においては、第五条の五の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
(平一七政三一〇・追加、平一九政三三九・平二〇政三一六・一部改正)
(平一七政三一〇・追加、平一九政三三九・平二〇政三一六・平二二政二四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年十二月二十二日政令第二百四十八号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第二十八条
第十三条
の規定により都道府県が行うこととされている事務は、地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)
第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第二十八条
第七条の四において読み替えて準用する第五条の五及び第十三条
の規定により都道府県が行うこととされている事務は、地方自治法
★削除★
第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一政三九三・追加、平一二政三九一・旧第二三条繰下、平一六政二九六・旧第二四条繰下、平一七政三一〇・旧第二七条繰下)
(平一一政三九三・追加、平一二政三九一・旧第二三条繰下、平一六政二九六・旧第二四条繰下、平一七政三一〇・旧第二七条繰下、平二二政二四八・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年十二月二十二日政令第二百四十八号~
(広域的処理に係る変更の認定)
★削除★
第五条の八
法第九条の九第一項の認定を受けた者は、次に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の変更の認定を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
一
当該認定に係る処理の内容に関する事項
二
当該認定に係る処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。)に関する事項
三
当該認定に係る処理の用に供する施設に関する事項
(平一五政四四九・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年十二月二十二日政令第二百四十八号~
★新設★
附 則(平成二二・一二・二二政二四八)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
(再生利用に係る変更の認定等に関する経過措置)
第二条
この政令の施行の際現にされているこの政令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第五条の五(旧令第七条の三において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による変更の認定の申請(改正法による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第九条の八第六項(新法第十五条の四の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により変更の認定を受けるべき事項に係るものに限る。)は、新法第九条の八第六項の規定による変更の認定の申請とみなす。
2
この政令の施行の際現に旧令第五条の五の変更の認定(新法第九条の八第六項の規定により変更の認定を受けるべき事項に係るものに限る。)を受けている者は、同項の変更の認定を受けているものとみなす。
3
この政令の施行の際現に旧令第五条の五の規定による変更の認定の申請をしている者又は同条の変更の認定を受けている者がこの政令の施行後にした当該申請又は当該認定に係る変更(新法第九条の八第八項(新法第十五条の四の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する変更に限る。)については、新法第九条の八第八項の規定は、適用しない。
4
この政令の施行の際現に旧令第五条の五の変更の認定を受けている者であって、旧令第五条の六(旧令第七条の三において準用する場合を含む。)の認定証の交付を受けていないものに対する認定証の交付については、なお従前の例による。
5
この政令の施行前に発生した事項につき旧令第五条の七第二項(旧令第七条の三において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項(同項第一号に掲げる事項に限る。)の届出については、なお従前の例による。
(広域的処理に係る変更の認定等に関する経過措置)
第三条
この政令の施行の際現にされている旧令第五条の八(旧令第七条の五において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による変更の認定の申請(新法第九条の九第六項(新法第十五条の四の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により変更の認定を受けるべき事項に係るものに限る。)は、新法第九条の九第六項の規定による変更の認定の申請とみなす。
2
この政令の施行の際現に旧令第五条の八の変更の認定(新法第九条の九第六項の規定により変更の認定を受けるべき事項に係るものに限る。)を受けている者は、同項の変更の認定を受けているものとみなす。
3
この政令の施行の際現に旧令第五条の八の規定による変更の認定の申請をしている者又は同条の変更の認定を受けている者がこの政令の施行後にした当該申請又は当該認定に係る変更(新法第九条の九第八項(新法第十五条の四の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する変更に限る。)については、新法第九条の九第八項の規定は、適用しない。
4
この政令の施行の際現に旧令第五条の八の変更の認定を受けている者であって、旧令第五条の九(旧令第七条の五において準用する場合を含む。)の認定証の交付を受けていないものに対する認定証の交付については、なお従前の例による。
5
この政令の施行前に発生した事項につき旧令第五条の十(旧令第七条の五において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
(無害化処理に係る変更の届出に関する経過措置)
第四条
この政令の施行前に発生した事項につき旧令第五条の十二第二項(旧令第七条の七において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
(産業廃棄物処理業等の許可の更新期間に関する経過措置)
第五条
この政令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第十四条第一項の許可を受けている者が、その許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。以下同じ。)の満了の日までの間に、環境省令で定めるところにより、この政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「新令」という。)第六条の九第二号の基準に相当するものとして環境省令で定める基準に適合する旨の都道府県知事(指定都市の長等(新令第二十七条第一項に規定する指定都市の長等をいう。以下同じ。)の法第十四条第一項の許可を受けている者にあっては、当該指定都市の長等)の確認を受けたときは、当該許可の有効期間は、新令第六条の九の規定にかかわらず、七年とする。
2
前項の規定は、この政令の施行の際現に法第十四条第六項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前項中「同条第三項」とあるのは「同条第八項」と、「第六条の九第二号」とあるのは「第六条の十一第二号」と、「第六条の九の」とあるのは「第六条の十一の」と読み替えるものとする。
3
第一項の規定は、この政令の施行の際現に法第十四条の四第一項の許可を受けている者について準用する。この場合において、第一項中「同条第三項」とあるのは「第十四条の四第三項」と、「第六条の九第二号」とあるのは「第六条の十三第二号」と、「第六条の九の」とあるのは「第六条の十三の」と読み替えるものとする。
4
第一項の規定は、この政令の施行の際現に法第十四条の四第六項の許可を受けている者について準用する。この場合において、第一項中「同条第三項」とあるのは「第十四条の四第八項」と、「第六条の九第二号」とあるのは「第六条の十四第二号」と、「第六条の九の」とあるのは「第六条の十四の」と読み替えるものとする。
(政令で定める市の長による許可に関する経過措置)
第六条
この政令の施行の際現に指定都市の長等の法第十四条第一項の許可(以下この項において「市長許可」という。)を受けている者(改正法の施行後に改正法附則第二条の規定に基づきなお従前の例により市長許可を受けた者を含む。)であって、この政令の施行後において当該市長許可の範囲内で産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下同じ。)の収集又は運搬を業として行うには当該指定都市の長等の管轄区域を管轄する都道府県知事の法第十四条第一項の許可又は法第十四条の二第一項の変更の許可を受けなければならないこととなるものは、当該市長許可に係る法第十四条第二項の期間の満了の日までの間は、なお従前の例により当該市長許可の範囲内で産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うことができる。
2
この政令の施行の際現に指定都市の長等の法第十四条の四第一項の許可(以下この項において「市長許可」という。)を受けている者(改正法の施行後に改正法附則第二条の規定に基づきなお従前の例により市長許可を受けた者を含む。)であって、この政令の施行後において当該市長許可の範囲内で特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うには当該指定都市の長等の管轄区域を管轄する都道府県知事の法第十四条の四第一項の許可又は法第十四条の五第一項の変更の許可を受けなければならないこととなるものは、当該市長許可に係る法第十四条の四第二項の期間の満了の日までの間は、なお従前の例により当該市長許可の範囲内で特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うことができる。