地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
平成十一年四月七日 政令 第百四十三号
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成二十七年三月三十一日 政令 第百三十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十七年三月三十一日政令第百三十五号~
(温室効果ガスたるハイドロフルオロカーボン)
(温室効果ガスたるハイドロフルオロカーボン)
第一条
地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第四号の政令で定めるハイドロフルオロカーボンは、次に掲げるとおりとする。
第一条
地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第四号の政令で定めるハイドロフルオロカーボンは、次に掲げるとおりとする。
一
トリフルオロメタン(別名HFC―二三)
一
トリフルオロメタン(別名HFC―二三)
二
ジフルオロメタン(別名HFC―三二)
二
ジフルオロメタン(別名HFC―三二)
三
フルオロメタン(別名HFC―四一)
三
フルオロメタン(別名HFC―四一)
四
一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン(別名HFC―一二五)
四
一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン(別名HFC―一二五)
五
一・一・二・二―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四)
五
一・一・二・二―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四)
六
一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四a)
六
一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四a)
七
一・一・二―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三)
七
一・一・二―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三)
八
一・一・一―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三a)
八
一・一・一―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三a)
★新設★
九
一・二―ジフルオロエタン(別名HFC―一五二)
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
一・一―ジフルオロエタン(別名HFC―一五二a)
十
一・一―ジフルオロエタン(別名HFC―一五二a)
★新設★
十一
フルオロエタン(別名HFC―一六一)
★十二に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
一・一・一・二・三・三・三―ヘプタフルオロプロパン(別名HFC―二二七ea)
十二
一・一・一・二・三・三・三―ヘプタフルオロプロパン(別名HFC―二二七ea)
★十三に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
一・一・一・三・三・三―ヘキサフルオロプロパン(別名HFC―二三六fa)
十三
一・一・一・三・三・三―ヘキサフルオロプロパン(別名HFC―二三六fa)
★新設★
十四
一・一・一・二・三・三―ヘキサフルオロプロパン(別名HFC―二三六ea)
★新設★
十五
一・一・一・二・二・三―ヘキサフルオロプロパン(別名HFC―二三六cb)
★十六に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
一・一・二・二・三―ペンタフルオロプロパン(別名HFC―二四五ca)
十六
一・一・二・二・三―ペンタフルオロプロパン(別名HFC―二四五ca)
★新設★
十七
一・一・一・三・三―ペンタフルオロプロパン(別名HFC―二四五fa)
★新設★
十八
一・一・一・三・三―ペンタフルオロブタン(別名HFC―三六五mfc)
★十九に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
一・一・一・二・三・四・四・五・五・五―デカフルオロペンタン(別名HFC―四三―一〇mee)
十九
一・一・一・二・三・四・四・五・五・五―デカフルオロペンタン(別名HFC―四三―一〇mee)
(平二七政一三五・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十七年三月三十一日政令第百三十五号~
(温室効果ガスたるパーフルオロカーボン)
(温室効果ガスたるパーフルオロカーボン)
第二条
法第二条第三項第五号の政令で定めるパーフルオロカーボンは、次に掲げるとおりとする。
第二条
法第二条第三項第五号の政令で定めるパーフルオロカーボンは、次に掲げるとおりとする。
一
パーフルオロメタン(別名PFC―一四)
一
パーフルオロメタン(別名PFC―一四)
二
パーフルオロエタン(別名PFC―一一六)
二
パーフルオロエタン(別名PFC―一一六)
三
パーフルオロプロパン(別名PFC―二一八)
三
パーフルオロプロパン(別名PFC―二一八)
★新設★
四
パーフルオロシクロプロパン
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
パーフルオロブタン(別名PFC―三一―一〇)
五
パーフルオロブタン(別名PFC―三一―一〇)
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
パーフルオロシクロブタン(別名PFC―c三一八)
六
パーフルオロシクロブタン(別名PFC―c三一八)
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
パーフルオロペンタン(別名PFC―四一―一二)
七
パーフルオロペンタン(別名PFC―四一―一二)
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
パーフルオロヘキサン(別名PFC―五一―一四)
八
パーフルオロヘキサン(別名PFC―五一―一四)
★新設★
九
パーフルオロデカリン(別名PFC―九一―一八)
(平二七政一三五・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十七年三月三十一日政令第百三十五号~
(地球温暖化係数)
(地球温暖化係数)
第四条
法第二条第五項の政令で定める地球温暖化係数は、次の各号に掲げる温室効果ガスの区分に応じ、当該各号に定める係数とする。
第四条
法第二条第五項の政令で定める地球温暖化係数は、次の各号に掲げる温室効果ガスの区分に応じ、当該各号に定める係数とする。
一
二酸化炭素 一
一
二酸化炭素 一
二
メタン
二十一
二
メタン
二十五
三
一酸化二窒素
三百十
三
一酸化二窒素
二百九十八
四
トリフルオロメタン
一万千七百
四
トリフルオロメタン
一万四千八百
五
ジフルオロメタン
六百五十
五
ジフルオロメタン
六百七十五
六
フルオロメタン
百五十
六
フルオロメタン
九十二
七
一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン
二千八百
七
一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン
三千五百
八
一・一・二・二―テトラフルオロエタン
千
八
一・一・二・二―テトラフルオロエタン
千百
九
一・一・一・二―テトラフルオロエタン
千三百
九
一・一・一・二―テトラフルオロエタン
千四百三十
十
一・一・二―トリフルオロエタン
三百
十
一・一・二―トリフルオロエタン
三百五十三
十一
一・一・一―トリフルオロエタン
三千八百
十一
一・一・一―トリフルオロエタン
四千四百七十
★新設★
十二
一・二―ジフルオロエタン 五十三
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
一・一―ジフルオロエタン
百四十
十三
一・一―ジフルオロエタン
百二十四
★新設★
十四
フルオロエタン 十二
★十五に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
一・一・一・二・三・三・三―ヘプタフルオロプロパン
二千九百
十五
一・一・一・二・三・三・三―ヘプタフルオロプロパン
三千二百二十
★十六に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
一・一・一・三・三・三―ヘキサフルオロプロパン
六千三百
十六
一・一・一・三・三・三―ヘキサフルオロプロパン
九千八百十
★新設★
十七
一・一・一・二・三・三―ヘキサフルオロプロパン 千三百七十
★新設★
十八
一・一・一・二・二・三―ヘキサフルオロプロパン 千三百四十
★十九に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
一・一・二・二・三―ペンタフルオロプロパン
五百六十
十九
一・一・二・二・三―ペンタフルオロプロパン
六百九十三
★新設★
二十
一・一・一・三・三―ペンタフルオロプロパン 千三十
★新設★
二十一
一・一・一・三・三―ペンタフルオロブタン 七百九十四
★二十二に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
一・一・一・二・三・四・四・五・五・五―デカフルオロペンタン
千三百
二十二
一・一・一・二・三・四・四・五・五・五―デカフルオロペンタン
千六百四十
★二十三に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
パーフルオロメタン
六千五百
二十三
パーフルオロメタン
七千三百九十
★二十四に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
パーフルオロエタン
九千二百
二十四
パーフルオロエタン
一万二千二百
★二十五に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
パーフルオロプロパン
七千
二十五
パーフルオロプロパン
八千八百三十
★新設★
二十六
パーフルオロシクロプロパン 一万七千三百四十
★二十七に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
パーフルオロブタン
七千
二十七
パーフルオロブタン
八千八百六十
★二十八に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
パーフルオロシクロブタン
八千七百
二十八
パーフルオロシクロブタン
一万三百
★二十九に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
パーフルオロペンタン
七千五百
二十九
パーフルオロペンタン
九千百六十
★三十に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
パーフルオロヘキサン
七千四百
三十
パーフルオロヘキサン
九千三百
★新設★
三十一
パーフルオロデカリン 七千五百
★三十二に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
六ふっ化硫黄
二万三千九百
三十二
六ふっ化硫黄
二万二千八百
★新設★
三十三
三ふっ化窒素 一万七千二百
(平二七政一三五・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十七年三月三十一日政令第百三十五号~
(特定排出者)
(特定排出者)
第五条
法第二十一条の二第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める者(以下「特定排出者」という。)は、次に掲げる者(第六号から第十一号までに掲げる者にあっては、常時使用する従業員の数が二十一人以上である者に限る。)とする。
第五条
法第二十一条の二第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める者(以下「特定排出者」という。)は、次に掲げる者(第六号から第十一号までに掲げる者にあっては、常時使用する従業員の数が二十一人以上である者に限る。)とする。
一
事業所を設置している者であって、その設置している全ての事業所(その者が法第二十一条の二第二項に規定する連鎖化事業者である場合にあっては、その同項に規定する加盟者が同項に規定する連鎖化事業に係る事業所として設置しているものを含む。次条において同じ。)の原油換算エネルギー使用量(エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第二条第二項に規定する原油換算エネルギー使用量をいう。以下同じ。)の合計量が千五百キロリットル以上であるもの
一
事業所を設置している者であって、その設置している全ての事業所(その者が法第二十一条の二第二項に規定する連鎖化事業者である場合にあっては、その同項に規定する加盟者が同項に規定する連鎖化事業に係る事業所として設置しているものを含む。次条において同じ。)の原油換算エネルギー使用量(エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第二条第二項に規定する原油換算エネルギー使用量をいう。以下同じ。)の合計量が千五百キロリットル以上であるもの
二
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「省エネルギー法」という。)第五十四条第二項に規定する特定貨物輸送事業者
二
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「省エネルギー法」という。)第五十四条第二項に規定する特定貨物輸送事業者
三
省エネルギー法第六十一条第二項に規定する特定荷主
三
省エネルギー法第六十一条第二項に規定する特定荷主
四
省エネルギー法第六十八条第二項に規定する特定旅客輸送事業者
四
省エネルギー法第六十八条第二項に規定する特定旅客輸送事業者
五
省エネルギー法第七十一条第三項に規定する特定航空輸送事業者
五
省エネルギー法第七十一条第三項に規定する特定航空輸送事業者
六
二酸化炭素(エネルギー(省エネルギー法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下同じ。)の使用に伴って発生するものを除く。以下この号において同じ。)の排出を伴う事業活動(国又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下同じ。)として別表第七の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素の排出量に一を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
六
二酸化炭素(エネルギー(省エネルギー法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下同じ。)の使用に伴って発生するものを除く。以下この号において同じ。)の排出を伴う事業活動(国又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下同じ。)として別表第七の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素の排出量に一を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
七
メタンの排出を伴う事業活動として別表第八の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定されるメタンの排出量に
二十一
を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
七
メタンの排出を伴う事業活動として別表第八の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定されるメタンの排出量に
二十五
を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
八
一酸化二窒素の排出を伴う事業活動として別表第九の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される一酸化二窒素の排出量に
三百十
を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
八
一酸化二窒素の排出を伴う事業活動として別表第九の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される一酸化二窒素の排出量に
二百九十八
を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
九
第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として別表第十の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該ハイドロフルオロカーボンの排出量に前条第四号から
第十六号
までに掲げるハイドロフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第四号から
第十六号
までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの
九
第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として別表第十の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該ハイドロフルオロカーボンの排出量に前条第四号から
第二十二号
までに掲げるハイドロフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第四号から
第二十二号
までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの
十
第二条各号に掲げるパーフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として別表第十一の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該パーフルオロカーボンの排出量に前条
第十七号から第二十三号
までに掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条
第十七号から第二十三号
までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの
十
第二条各号に掲げるパーフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として別表第十一の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該パーフルオロカーボンの排出量に前条
第二十三号から第三十一号
までに掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条
第二十三号から第三十一号
までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの
十一
六ふっ化硫黄の排出を伴う事業活動として別表第十二の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される六ふっ化硫黄の排出量に
二万三千九百
を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
十一
六ふっ化硫黄の排出を伴う事業活動として別表第十二の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される六ふっ化硫黄の排出量に
二万二千八百
を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
★新設★
十二
三ふっ化窒素の排出を伴う事業活動として別表第十三の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される三ふっ化窒素の排出量に一万七千二百を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
(平一八政八八・追加、平二一政八六・平二五政三七〇・一部改正)
(平一八政八八・追加、平二一政八六・平二五政三七〇・平二七政一三五・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十七年三月三十一日政令第百三十五号~
(法第二十一条の二第一項の政令で定める規模以上の事業所)
(法第二十一条の二第一項の政令で定める規模以上の事業所)
第五条の二
法第二十一条の二第一項の政令で定める規模以上の事業所は、次に掲げる事業所とする。
第五条の二
法第二十一条の二第一項の政令で定める規模以上の事業所は、次に掲げる事業所とする。
一
前条第一号に掲げる者が設置している事業所のうち、原油換算エネルギー使用量が千五百キロリットル以上であるもの
一
前条第一号に掲げる者が設置している事業所のうち、原油換算エネルギー使用量が千五百キロリットル以上であるもの
二
前条第六号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第七の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生するものを除く。)の排出量に一を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
二
前条第六号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第七の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生するものを除く。)の排出量に一を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
三
前条第七号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第八の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定されるメタンの排出量に
二十一
を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
三
前条第七号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第八の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定されるメタンの排出量に
二十五
を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
四
前条第八号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第九の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される一酸化二窒素の排出量に
三百十
を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
四
前条第八号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第九の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される一酸化二窒素の排出量に
二百九十八
を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
五
前条第九号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第十の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンの排出量に第四条第四号から
第十六号
までに掲げるハイドロフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第四号から
第十六号
までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの
五
前条第九号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第十の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンの排出量に第四条第四号から
第二十二号
までに掲げるハイドロフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第四号から
第二十二号
までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの
六
前条第十号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第十一の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される第二条各号に掲げるパーフルオロカーボンの排出量に第四条
第十七号から第二十三号
までに掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条
第十七号から第二十三号
までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの
六
前条第十号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第十一の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される第二条各号に掲げるパーフルオロカーボンの排出量に第四条
第二十三号から第三十一号
までに掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条
第二十三号から第三十一号
までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの
七
前条第十一号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第十二の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される六ふっ化硫黄の排出量に
二万三千九百
を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
七
前条第十一号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第十二の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される六ふっ化硫黄の排出量に
二万二千八百
を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
★新設★
八
前条第十二号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第十三の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される三ふっ化窒素の排出量に一万七千二百を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
(平二一政八六・追加)
(平二一政八六・追加、平二七政一三五・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十七年三月三十一日政令第百三十五号~
(特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定方法)
(特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定方法)
第六条
法第二十一条の二第三項の政令で定める方法は、次の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
第六条
法第二十一条の二第三項の政令で定める方法は、次の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一
エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 次に掲げる特定排出者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法
一
エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 次に掲げる特定排出者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法
イ
第五条第一号に掲げる者 次に掲げる量を環境省令・経済産業省令で定めるところにより合算する方法
イ
第五条第一号に掲げる者 次に掲げる量を環境省令・経済産業省令で定めるところにより合算する方法
(1)
環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、算定排出量算定期間(法第二十一条の二第一項に規定する主務省令で定める期間をいう。以下同じ。)において事業活動に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗ずる方法により算定される量
(1)
環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、算定排出量算定期間(法第二十一条の二第一項に規定する主務省令で定める期間をいう。以下同じ。)において事業活動に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗ずる方法により算定される量
(2)
算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、当該電気の一キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(2)
算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、当該電気の一キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(3)
環境省令・経済産業省令で定める熱ごとに、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された当該熱の量(ギガジュールで表した量をいう。)に、当該熱の区分に応じ当該熱の一ギガジュール当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗ずる方法により算定される量
(3)
環境省令・経済産業省令で定める熱ごとに、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された当該熱の量(ギガジュールで表した量をいう。)に、当該熱の区分に応じ当該熱の一ギガジュール当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗ずる方法により算定される量
ロ
第五条第二号から第四号までに掲げる者 次に掲げる量を合算する方法
ロ
第五条第二号から第四号までに掲げる者 次に掲げる量を合算する方法
(1)
環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
(1)
環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
(2)
算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴い使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、当該電気の一キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(2)
算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴い使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、当該電気の一キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
ハ
第五条第五号に掲げる者 環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算する方法
ハ
第五条第五号に掲げる者 環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に、当該区分に応じ当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に、当該区分に応じ当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算する方法
二
二酸化炭素(前号に掲げるものを除く。) 別表第七の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
二
二酸化炭素(前号に掲げるものを除く。) 別表第七の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
三
メタン 別表第八の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
三
メタン 別表第八の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
四
一酸化二窒素 別表第九の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
四
一酸化二窒素 別表第九の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
五
第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボン それぞれの物質ごとに、別表第十の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
五
第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボン それぞれの物質ごとに、別表第十の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
六
第二条各号に掲げるパーフルオロカーボン それぞれの物質ごとに、別表第十一の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
六
第二条各号に掲げるパーフルオロカーボン それぞれの物質ごとに、別表第十一の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
七
六ふっ化硫黄 別表第十二の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
七
六ふっ化硫黄 別表第十二の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
★新設★
八
三ふっ化窒素 別表第十三の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
2
特定排出者は、その事業活動に伴う前項各号に掲げる物質の排出量を実測その他環境省令・経済産業省令で定める方法により算定することができるときは、同項の規定にかかわらず、同項各号(第一号イ(2)及びロ(2)を除く。)に掲げる方法に代えて、当該実測その他環境省令・経済産業省令で定める方法を用いて、法第二十一条の二第三項の温室効果ガス算定排出量を算定することができる。
2
特定排出者は、その事業活動に伴う前項各号に掲げる物質の排出量を実測その他環境省令・経済産業省令で定める方法により算定することができるときは、同項の規定にかかわらず、同項各号(第一号イ(2)及びロ(2)を除く。)に掲げる方法に代えて、当該実測その他環境省令・経済産業省令で定める方法を用いて、法第二十一条の二第三項の温室効果ガス算定排出量を算定することができる。
(平一八政八八・追加、平二一政八六・一部改正)
(平一八政八八・追加、平二一政八六・平二七政一三五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十七年三月三十一日政令第百三十五号~
★新設★
附 則(平成二七・三・三一政一三五)
(施行期日)
1
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条の二の規定により平成二十七年度において報告すべき同条第三項に規定する温室効果ガス算定排出量に関する報告については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十七年三月三十一日政令第百三十五号~
★新設★
別表第十三
(第五条―第六条関係)
(平二七政一三五・追加)
一
三ふっ化窒素の製造
算定排出量算定期間において製造された三ふっ化窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該三ふっ化窒素の一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した当該三ふっ化窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
二
半導体素子等の製造
算定排出量算定期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用された三ふっ化窒素の量(トンで表した量をいう。)に、当該三ふっ化窒素の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した三ふっ化窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から、当該使用された三ふっ化窒素のうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量