健康増進法
平成十四年八月二日 法律 第百三号
健康増進法の一部を改正する法律
平成三十年七月二十五日 法律 第七十八号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成三十二年一月九十九日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第二章
基本方針等
(
第七条-第九条
)
第二章
基本方針等
(
第七条-第九条
)
第三章
国民健康・栄養調査等
(
第十条-第十六条の二
)
第三章
国民健康・栄養調査等
(
第十条-第十六条の二
)
第四章
保健指導等
(
第十七条-第十九条の四
)
第四章
保健指導等
(
第十七条-第十九条の四
)
第五章
特定給食施設
(
第二十条-第二十四条
)
第五章
特定給食施設
(
第二十条-第二十四条
)
第六章
受動喫煙防止
(
第二十五条-第二十五条の六
)
第六章
受動喫煙防止
★削除★
★新設★
第一節
総則
(
第二十五条-第二十五条の四
)
★新設★
第二節
受動喫煙を防止するための措置
(
第二十五条の五-第二十五条の十三
)
第七章
特別用途表示等
(
第二十六条-第三十三条
)
第七章
特別用途表示等
(
第二十六条-第三十三条
)
第八章
雑則
(
第三十四条・第三十五条
)
第八章
雑則
(
第三十四条・第三十五条
)
第九章
罰則
(
第三十六条-第四十条
)
第九章
罰則
(
第三十六条-第四十二条
)
-本則-
施行日:平成三十二年一月九十九日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
(多数の者が利用する施設における受動喫煙の防止)
★削除★
第二十五条の五
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、望まない受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(平三〇法七八・一部改正・旧第二五条繰下)
施行日:平成三十二年一月九十九日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
(関係者の協力)
(関係者の協力)
第二十五条の二
国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設(敷地を含む。
次条第二項及び第二十五条の五
において同じ。)
を管理する者
その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
第二十五条の二
国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設(敷地を含む。
以下この章
において同じ。)
の管理権原者(施設の管理について権原を有する者をいう。以下この章において同じ。)
その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
(平三〇法七八・追加)
(平三〇法七八・追加・一部改正)
施行日:平成三十二年一月九十九日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
(喫煙をする際の配慮義務等)
(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十五条の三
何人も、
★挿入★
喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
第二十五条の三
何人も、
特定施設の第二十五条の五第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において
喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
2
多数の者が利用する施設
を管理する者
は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
2
多数の者が利用する施設
の管理権原者
は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
(平三〇法七八・追加)
(平三〇法七八・追加・一部改正)
施行日:平成三十二年一月九十九日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
(定義)
(定義)
第二十五条の四
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二十五条の四
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
たばこ たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品をいう。
一
たばこ たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品をいう。
二
喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。次号において同じ。)を発生させることをいう。
二
喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。次号において同じ。)を発生させることをいう。
三
受動喫煙 人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。
三
受動喫煙 人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。
★新設★
四
特定施設 多数の者が利用する施設のうち、次に掲げるものをいう。
イ
学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの
ロ
国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)
★新設★
五
特定屋外喫煙場所 特定施設の屋外の場所の一部の場所のうち、当該特定施設の管理権原者によって区画され、厚生労働省令で定めるところにより、喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示その他の厚生労働省令で定める受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所をいう。
★新設★
六
喫煙関連研究場所 たばこに関する研究開発(喫煙を伴うものに限る。)の用に供する場所をいう。
(平三〇法七八・追加)
(平三〇法七八・追加・一部改正)
施行日:平成三十二年一月九十九日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★新設★
(特定施設における喫煙の禁止等)
第二十五条の五
何人も、正当な理由がなくて、特定施設においては、特定屋外喫煙場所及び喫煙関連研究場所以外の場所(以下この節において「喫煙禁止場所」という。)で喫煙をしてはならない。
2
都道府県知事は、前項の規定に違反して喫煙をしている者に対し、喫煙の中止又は特定施設の喫煙禁止場所からの退出を命ずることができる。
(平三〇法七八・追加)
施行日:平成三十二年一月九十九日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★新設★
(特定施設の管理権原者等の責務)
第二十五条の六
特定施設の管理権原者等(管理権原者及び施設の管理者をいう。以下この節において同じ。)は、当該特定施設の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置してはならない。
2
特定施設の管理権原者等は、当該特定施設の喫煙禁止場所において、喫煙をし、又は喫煙をしようとする者に対し、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努めなければならない。
3
前項に定めるもののほか、特定施設の管理権原者等は、当該特定施設における受動喫煙を防止するために必要な措置をとるよう努めなければならない。
(平三〇法七八・追加)
施行日:平成三十二年一月九十九日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★新設★
(特定施設の管理権原者等に対する指導及び助言)
第二十五条の七
都道府県知事は、特定施設の管理権原者等に対し、当該特定施設における受動喫煙を防止するために必要な指導及び助言をすることができる。
(平三〇法七八・追加)
施行日:平成三十二年一月九十九日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★新設★
(特定施設の管理権原者等に対する勧告、命令等)
第二十五条の八
都道府県知事は、特定施設の管理権原者等が第二十五条の六第一項の規定に違反して器具又は設備を喫煙の用に供することができる状態で設置しているときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、当該器具又は設備の撤去その他当該器具又は設備を喫煙の用に供することができないようにするための措置をとるべきことを勧告することができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた特定施設の管理権原者等が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3
都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた特定施設の管理権原者等が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(平三〇法七八・追加)
施行日:平成三十二年一月九十九日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★新設★
(立入検査等)
第二十五条の九
都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、特定施設の管理権原者等に対し、当該特定施設の喫煙禁止場所における専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備の撤去その他の受動喫煙を防止するための措置の実施状況に関し報告をさせ、又はその職員に、特定施設に立ち入り、当該措置の実施状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平三〇法七八・追加)
施行日:平成三十二年一月九十九日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★新設★
(多数の者が利用する施設における受動喫煙の防止)
第二十五条の十
多数の者が利用する施設(特定施設を除く。)の管理権原者等は、当該施設を利用する者について、望まない受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(平三〇法七八・追加)
施行日:平成三十二年一月九十九日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★新設★
(適用除外)
第二十五条の十一
次に掲げる場所については、この節の規定(第二十五条の六第三項、前条及びこの条の規定を除く。以下この条において同じ。)は、適用しない。
一
人の居住の用に供する場所
二
その他前号に掲げる場所に準ずる場所として政令で定めるもの
2
特定施設の場所に前項各号に掲げる場所に該当する場所がある場合においては、当該特定施設の場所(当該同項各号に掲げる場所に該当する場所に限る。)については、この節の規定は、適用しない。
3
特定施設の場所において現に運行している自動車の内部の場所については、この節の規定は、適用しない。
(平三〇法七八・追加)
施行日:平成三十二年一月九十九日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第二十五条の十二に移動しました★
★旧第二十五条の六から移動しました★
(受動喫煙に関する調査研究)
(受動喫煙に関する調査研究)
第二十五条の六
国は、受動喫煙に関する調査研究その他の受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努めなければならない。
第二十五条の十二
国は、受動喫煙に関する調査研究その他の受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努めなければならない。
(平三〇法七八・追加)
(平三〇法七八・追加・旧第二五条の六繰下)
施行日:平成三十二年一月九十九日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★新設★
(経過措置)
第二十五条の十三
この章の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(平三〇法七八・追加)
施行日:平成三十二年一月九十九日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十六条の十
登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び
第四十条
において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
第二十六条の十
登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び
第四十二条第二号
において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
2
特別用途食品営業者その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。
2
特別用途食品営業者その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
一
財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(平一五法五六・追加、平一七法八七・平二一法四九・一部改正)
(平一五法五六・追加、平一七法八七・平二一法四九・平三〇法七八・一部改正)
施行日:平成三十二年一月九十九日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
第四十条
第二十六条の十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
第四十条
第二十五条の八第三項の規定に基づく命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。
(平一五法五六・追加)
(平三〇法七八・全改)
施行日:平成三十二年一月九十九日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★新設★
第四十一条
第二十五条の五第二項の規定に基づく命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
(平三〇法七八・追加)
施行日:平成三十二年一月九十九日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★新設★
第四十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第二十五条の九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
二
第二十六条の十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
(平三〇法七八・追加)