国税通則法
昭和三十七年四月二日 法律 第六十六号

所得税法等の一部を改正する法律
平成三十一年三月二十九日 法律 第六号
条項号:第十条

-目次-
-本則-
第七十四条の十三の二 金融機関等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号(定義)に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項(定義)に規定する農水産業協同組合をいう。)は、政令で定めるところにより、預貯金者等情報(預貯金者等(預金保険法第二条第三項に規定する預金者等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第三項に規定する貯金者等をいう。)の氏名(法人については、名称)及び住所又は居所その他預貯金等(預金保険法第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第二項に規定する貯金等をいう。)の内容に関する事項であつて財務省令で定めるものをいう。)を当該預貯金者等の番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号(第百二十四条第一項(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)において「個人番号」という。)又は同法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。第百二十四条第一項において同じ。)により検索することができる状態で管理しなければならない。
-改正附則-