労働安全衛生規則
昭和四十七年九月三十日 労働省 令 第三十二号
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
平成三十年九月七日 厚生労働省 令 第百十二号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
第一編
通則
第一編
通則
第一章
総則
(
第一条
)
第一章
総則
(
第一条
)
第二章
安全衛生管理体制
第二章
安全衛生管理体制
第一節
総括安全衛生管理者
(
第二条-第三条の二
)
第一節
総括安全衛生管理者
(
第二条-第三条の二
)
第二節
安全管理者
(
第四条-第六条
)
第二節
安全管理者
(
第四条-第六条
)
第三節
衛生管理者
(
第七条-第十二条
)
第三節
衛生管理者
(
第七条-第十二条
)
第三節の二
安全衛生推進者及び衛生推進者
(
第十二条の二-第十二条の四
)
第三節の二
安全衛生推進者及び衛生推進者
(
第十二条の二-第十二条の四
)
第四節
産業医等
(
第十三条-第十五条の二
)
第四節
産業医等
(
第十三条-第十五条の二
)
第五節
作業主任者
(
第十六条-第十八条
)
第五節
作業主任者
(
第十六条-第十八条
)
第六節
統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者
(
第十八条の二-第二十条
)
第六節
統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者
(
第十八条の二-第二十条
)
第七節
安全委員会、衛生委員会等
(
第二十一条-第二十三条の二
)
第七節
安全委員会、衛生委員会等
(
第二十一条-第二十三条の二
)
第八節
指針の公表
(
第二十四条
)
第八節
指針の公表
(
第二十四条
)
第八節の二
自主的活動の促進のための指針
(
第二十四条の二
)
第八節の二
自主的活動の促進のための指針
(
第二十四条の二
)
第二章の二
労働者の救護に関する措置
(
第二十四条の三-第二十四条の九
)
第二章の二
労働者の救護に関する措置
(
第二十四条の三-第二十四条の九
)
第二章の三
技術上の指針等の公表
(
第二十四条の十
)
第二章の三
技術上の指針等の公表
(
第二十四条の十
)
第二章の四
危険性又は有害性等の調査等
(
第二十四条の十一-第二十四条の十六
)
第二章の四
危険性又は有害性等の調査等
(
第二十四条の十一-第二十四条の十六
)
第三章
機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第三章
機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第一節
機械等に関する規制
(
第二十五条-第二十九条の二
)
第一節
機械等に関する規制
(
第二十五条-第二十九条の二
)
第二節
危険物及び有害物に関する規制
(
第三十条-第三十四条の二十一
)
第二節
危険物及び有害物に関する規制
(
第三十条-第三十四条の二十一
)
第四章
安全衛生教育
(
第三十五条-第四十条の三
)
第四章
安全衛生教育
(
第三十五条-第四十条の三
)
第五章
就業制限
(
第四十一条・第四十二条
)
第五章
就業制限
(
第四十一条・第四十二条
)
第六章
健康の保持増進のための措置
第六章
健康の保持増進のための措置
第一節
作業環境測定
(
第四十二条の二・第四十二条の三
)
第一節
作業環境測定
(
第四十二条の二・第四十二条の三
)
第一節の二
健康診断
(
第四十三条-第五十二条
)
第一節の二
健康診断
(
第四十三条-第五十二条
)
第一節の三
長時間にわたる労働に関する面接指導等
(
第五十二条の二-第五十二条の八
)
第一節の三
長時間にわたる労働に関する面接指導等
(
第五十二条の二-第五十二条の八
)
第一節の四
心理的な負担の程度を把握するための検査等
(
第五十二条の九-第五十二条の二十一
)
第一節の四
心理的な負担の程度を把握するための検査等
(
第五十二条の九-第五十二条の二十一
)
第二節
健康管理手帳
(
第五十二条の二十二-第六十条
)
第二節
健康管理手帳
(
第五十二条の二十二-第六十条
)
第三節
病者の就業禁止
(
第六十一条
)
第三節
病者の就業禁止
(
第六十一条
)
第四節
指針の公表
(
第六十一条の二
)
第四節
指針の公表
(
第六十一条の二
)
第六章の二
快適な職場環境の形成のための措置
(
第六十一条の三
)
第六章の二
快適な職場環境の形成のための措置
(
第六十一条の三
)
第七章
免許等
第七章
免許等
第一節
免許
(
第六十二条-第七十二条
)
第一節
免許
(
第六十二条-第七十二条
)
第二節
教習
(
第七十三条-第七十七条
)
第二節
教習
(
第七十三条-第七十七条
)
第三節
技能講習
(
第七十八条-第八十三条
)
第三節
技能講習
(
第七十八条-第八十三条
)
第八章
特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画
(
第八十四条-第八十四条の三
)
第八章
特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画
(
第八十四条-第八十四条の三
)
第九章
監督等
(
第八十五条-第九十八条の三
)
第九章
監督等
(
第八十五条-第九十八条の四
)
第十章
雑則
(
第九十九条-第百条の二
)
第十章
雑則
(
第九十九条-第百条の二
)
第二編
安全基準
第二編
安全基準
第一章
機械による危険の防止
第一章
機械による危険の防止
第一節
一般基準
(
第百一条-第百十一条
)
第一節
一般基準
(
第百一条-第百十一条
)
第二節
工作機械
(
第百十二条-第百二十一条
)
第二節
工作機械
(
第百十二条-第百二十一条
)
第三節
木材加工用機械
(
第百二十二条-第百三十条
)
第三節
木材加工用機械
(
第百二十二条-第百三十条
)
第三節の二
食品加工用機械
(
第百三十条の二-第百三十条の九
)
第三節の二
食品加工用機械
(
第百三十条の二-第百三十条の九
)
第四節
プレス機械及びシヤー
(
第百三十一条-第百三十七条
)
第四節
プレス機械及びシヤー
(
第百三十一条-第百三十七条
)
第五節
遠心機械
(
第百三十八条-第百四十一条
)
第五節
遠心機械
(
第百三十八条-第百四十一条
)
第六節
粉砕機及び混合機
(
第百四十二条・第百四十三条
)
第六節
粉砕機及び混合機
(
第百四十二条・第百四十三条
)
第七節
ロール機等
(
第百四十四条-第百四十八条
)
第七節
ロール機等
(
第百四十四条-第百四十八条
)
第八節
高速回転体
(
第百四十九条-第百五十条の二
)
第八節
高速回転体
(
第百四十九条-第百五十条の二
)
第九節
産業用ロボツト
(
第百五十条の三-第百五十一条
)
第九節
産業用ロボツト
(
第百五十条の三-第百五十一条
)
第一章の二
荷役運搬機械等
第一章の二
荷役運搬機械等
第一節
車両系荷役運搬機械等
第一節
車両系荷役運搬機械等
第一款
総則
(
第百五十一条の二-第百五十一条の十五
)
第一款
総則
(
第百五十一条の二-第百五十一条の十五
)
第二款
フオークリフト
(
第百五十一条の十六-第百五十一条の二十六
)
第二款
フオークリフト
(
第百五十一条の十六-第百五十一条の二十六
)
第三款
シヨベルローダー等
(
第百五十一条の二十七-第百五十一条の三十五
)
第三款
シヨベルローダー等
(
第百五十一条の二十七-第百五十一条の三十五
)
第四款
ストラドルキヤリヤー
(
第百五十一条の三十六-第百五十一条の四十二
)
第四款
ストラドルキヤリヤー
(
第百五十一条の三十六-第百五十一条の四十二
)
第五款
不整地運搬車
(
第百五十一条の四十三-第百五十一条の五十八
)
第五款
不整地運搬車
(
第百五十一条の四十三-第百五十一条の五十八
)
第六款
構内運搬車
(
第百五十一条の五十九-第百五十一条の六十四
)
第六款
構内運搬車
(
第百五十一条の五十九-第百五十一条の六十四
)
第七款
貨物自動車
(
第百五十一条の六十五-第百五十一条の七十六
)
第七款
貨物自動車
(
第百五十一条の六十五-第百五十一条の七十六
)
第二節
コンベヤー
(
第百五十一条の七十七-第百五十一条の八十三
)
第二節
コンベヤー
(
第百五十一条の七十七-第百五十一条の八十三
)
第一章の三
木材伐出機械等
第一章の三
木材伐出機械等
第一節
車両系木材伐出機械
第一節
車両系木材伐出機械
第一款
総則
(
第百五十一条の八十四-第百五十一条の百十一
)
第一款
総則
(
第百五十一条の八十四-第百五十一条の百十一
)
第二款
伐木等機械
(
第百五十一条の百十二・第百五十一条の百十三
)
第二款
伐木等機械
(
第百五十一条の百十二・第百五十一条の百十三
)
第三款
走行集材機械
(
第百五十一条の百十四-第百五十一条の百十九
)
第三款
走行集材機械
(
第百五十一条の百十四-第百五十一条の百十九
)
第四款
架線集材機械
(
第百五十一条の百二十-第百五十一条の百二十三
)
第四款
架線集材機械
(
第百五十一条の百二十-第百五十一条の百二十三
)
第二節
機械集材装置及び運材索道
(
第百五十一条の百二十四-第百五十一条の百五十一
)
第二節
機械集材装置及び運材索道
(
第百五十一条の百二十四-第百五十一条の百五十一
)
第三節
簡易架線集材装置
(
第百五十一条の百五十二-第百五十一条の百七十四
)
第三節
簡易架線集材装置
(
第百五十一条の百五十二-第百五十一条の百七十四
)
第二章
建設機械等
第二章
建設機械等
第一節
車両系建設機械
第一節
車両系建設機械
第一款
総則
(
第百五十一条の百七十五
)
第一款
総則
(
第百五十一条の百七十五
)
第一款の二
構造
(
第百五十二条・第百五十三条
)
第一款の二
構造
(
第百五十二条・第百五十三条
)
第二款
車両系建設機械の使用に係る危険の防止
(
第百五十四条-第百六十六条の四
)
第二款
車両系建設機械の使用に係る危険の防止
(
第百五十四条-第百六十六条の四
)
第三款
定期自主検査等
(
第百六十七条-第百七十一条
)
第三款
定期自主検査等
(
第百六十七条-第百七十一条
)
第四款
コンクリートポンプ車
(
第百七十一条の二・第百七十一条の三
)
第四款
コンクリートポンプ車
(
第百七十一条の二・第百七十一条の三
)
第五款
解体用機械
(
第百七十一条の四-第百七十一条の六
)
第五款
解体用機械
(
第百七十一条の四-第百七十一条の六
)
第二節
くい打機、くい抜機及びボーリングマシン
(
第百七十二条-第百九十四条の三
)
第二節
くい打機、くい抜機及びボーリングマシン
(
第百七十二条-第百九十四条の三
)
第二節の二
ジャッキ式つり上げ機械
(
第百九十四条の四-第百九十四条の七
)
第二節の二
ジャッキ式つり上げ機械
(
第百九十四条の四-第百九十四条の七
)
第二節の三
高所作業車
(
第百九十四条の八-第百九十四条の二十八
)
第二節の三
高所作業車
(
第百九十四条の八-第百九十四条の二十八
)
第三節
軌道装置及び手押し車両
第三節
軌道装置及び手押し車両
第一款
総則
(
第百九十五条
)
第一款
総則
(
第百九十五条
)
第二款
軌道等
(
第百九十六条-第二百七条
)
第二款
軌道等
(
第百九十六条-第二百七条
)
第三款
車両
(
第二百八条-第二百十四条
)
第三款
車両
(
第二百八条-第二百十四条
)
第四款
巻上げ装置
(
第二百十五条-第二百十八条
)
第四款
巻上げ装置
(
第二百十五条-第二百十八条
)
第五款
軌道装置の使用に係る危険の防止
(
第二百十九条-第二百二十七条
)
第五款
軌道装置の使用に係る危険の防止
(
第二百十九条-第二百二十七条
)
第六款
定期自主検査等
(
第二百二十八条-第二百三十三条
)
第六款
定期自主検査等
(
第二百二十八条-第二百三十三条
)
第七款
手押し車両
(
第二百三十四条-第二百三十六条
)
第七款
手押し車両
(
第二百三十四条-第二百三十六条
)
第三章
型わく支保工
第三章
型わく支保工
第一節
材料等
(
第二百三十七条-第二百三十九条
)
第一節
材料等
(
第二百三十七条-第二百三十九条
)
第二節
組立て等の場合の措置
(
第二百四十条-第二百四十七条
)
第二節
組立て等の場合の措置
(
第二百四十条-第二百四十七条
)
第四章
爆発、火災等の防止
第四章
爆発、火災等の防止
第一節
溶融高熱物等による爆発、火災等の防止
(
第二百四十八条-第二百五十五条
)
第一節
溶融高熱物等による爆発、火災等の防止
(
第二百四十八条-第二百五十五条
)
第二節
危険物等の取扱い等
(
第二百五十六条-第二百六十七条
)
第二節
危険物等の取扱い等
(
第二百五十六条-第二百六十七条
)
第三節
化学設備等
(
第二百六十八条-第二百七十八条
)
第三節
化学設備等
(
第二百六十八条-第二百七十八条
)
第四節
火気等の管理
(
第二百七十九条-第二百九十二条
)
第四節
火気等の管理
(
第二百七十九条-第二百九十二条
)
第五節
乾燥設備
(
第二百九十三条-第三百条
)
第五節
乾燥設備
(
第二百九十三条-第三百条
)
第六節
アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置
第六節
アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置
第一款
アセチレン溶接装置
(
第三百一条-第三百七条
)
第一款
アセチレン溶接装置
(
第三百一条-第三百七条
)
第二款
ガス集合溶接装置
(
第三百八条-第三百十一条
)
第二款
ガス集合溶接装置
(
第三百八条-第三百十一条
)
第三款
管理
(
第三百十二条-第三百十七条
)
第三款
管理
(
第三百十二条-第三百十七条
)
第七節
発破の作業
(
第三百十八条-第三百二十一条
)
第七節
発破の作業
(
第三百十八条-第三百二十一条
)
第七節の二
コンクリート破砕器作業
(
第三百二十一条の二-第三百二十一条の四
)
第七節の二
コンクリート破砕器作業
(
第三百二十一条の二-第三百二十一条の四
)
第八節
雑則
(
第三百二十二条-第三百二十八条の五
)
第八節
雑則
(
第三百二十二条-第三百二十八条の五
)
第五章
電気による危険の防止
第五章
電気による危険の防止
第一節
電気機械器具
(
第三百二十九条-第三百三十五条
)
第一節
電気機械器具
(
第三百二十九条-第三百三十五条
)
第二節
配線及び移動電線
(
第三百三十六条-第三百三十八条
)
第二節
配線及び移動電線
(
第三百三十六条-第三百三十八条
)
第三節
停電作業
(
第三百三十九条・第三百四十条
)
第三節
停電作業
(
第三百三十九条・第三百四十条
)
第四節
活線作業及び活線近接作業
(
第三百四十一条-第三百四十九条
)
第四節
活線作業及び活線近接作業
(
第三百四十一条-第三百四十九条
)
第五節
管理
(
第三百五十条-第三百五十三条
)
第五節
管理
(
第三百五十条-第三百五十三条
)
第六節
雑則
(
第三百五十四条
)
第六節
雑則
(
第三百五十四条
)
第六章
掘削作業等における危険の防止
第六章
掘削作業等における危険の防止
第一節
明り掘削の作業
第一節
明り掘削の作業
第一款
掘削の時期及び順序等
(
第三百五十五条-第三百六十七条
)
第一款
掘削の時期及び順序等
(
第三百五十五条-第三百六十七条
)
第二款
土止め支保工
(
第三百六十八条-第三百七十五条
)
第二款
土止め支保工
(
第三百六十八条-第三百七十五条
)
第三款
潜
函
(
かん
)
内作業等
(
第三百七十六条-第三百七十八条
)
第三款
潜
函
(
かん
)
内作業等
(
第三百七十六条-第三百七十八条
)
第二節
ずい道等の建設の作業等
第二節
ずい道等の建設の作業等
第一款
調査等
(
第三百七十九条-第三百八十三条の五
)
第一款
調査等
(
第三百七十九条-第三百八十三条の五
)
第一款の二
落盤、地山の崩壊等による危険の防止
(
第三百八十四条-第三百八十八条
)
第一款の二
落盤、地山の崩壊等による危険の防止
(
第三百八十四条-第三百八十八条
)
第一款の三
爆発、火災等の防止
(
第三百八十九条-第三百八十九条の六
)
第一款の三
爆発、火災等の防止
(
第三百八十九条-第三百八十九条の六
)
第一款の四
退避等
(
第三百八十九条の七-第三百八十九条の十一
)
第一款の四
退避等
(
第三百八十九条の七-第三百八十九条の十一
)
第二款
ずい道支保工
(
第三百九十条-第三百九十六条
)
第二款
ずい道支保工
(
第三百九十条-第三百九十六条
)
第三款
ずい道型わく支保工
(
第三百九十七条・第三百九十八条
)
第三款
ずい道型わく支保工
(
第三百九十七条・第三百九十八条
)
第三節
採石作業
第三節
採石作業
第一款
調査、採石作業計画等
(
第三百九十九条-第四百六条
)
第一款
調査、採石作業計画等
(
第三百九十九条-第四百六条
)
第二款
地山の崩壊等による危険の防止
(
第四百七条-第四百十二条
)
第二款
地山の崩壊等による危険の防止
(
第四百七条-第四百十二条
)
第三款
運搬機械等による危険の防止
(
第四百十三条-第四百十六条
)
第三款
運搬機械等による危険の防止
(
第四百十三条-第四百十六条
)
第七章
荷役作業等における危険の防止
第七章
荷役作業等における危険の防止
第一節
貨物取扱作業等
第一節
貨物取扱作業等
第一款
積卸し等
(
第四百十七条-第四百二十六条
)
第一款
積卸し等
(
第四百十七条-第四百二十六条
)
第二款
はい付け、はいくずし等
(
第四百二十七条-第四百四十八条
)
第二款
はい付け、はいくずし等
(
第四百二十七条-第四百四十八条
)
第二節
港湾荷役作業
第二節
港湾荷役作業
第一款
通行のための設備等
(
第四百四十九条-第四百五十四条
)
第一款
通行のための設備等
(
第四百四十九条-第四百五十四条
)
第二款
荷積み及び荷卸し
(
第四百五十五条-第四百六十四条
)
第二款
荷積み及び荷卸し
(
第四百五十五条-第四百六十四条
)
第三款
揚貨装置の取扱い
(
第四百六十五条-第四百七十六条
)
第三款
揚貨装置の取扱い
(
第四百六十五条-第四百七十六条
)
第八章
伐木作業等における危険の防止
第八章
伐木作業等における危険の防止
第一節
伐木、造材等
(
第四百七十七条-第四百八十四条
)
第一節
伐木、造材等
(
第四百七十七条-第四百八十四条
)
第二節
木馬運材及び雪そり運材
(
第四百八十五条-第五百十七条
)
第二節
木馬運材及び雪そり運材
(
第四百八十五条-第五百十七条
)
第八章の二
建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の二-第五百十七条の五
)
第八章の二
建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の二-第五百十七条の五
)
第八章の三
鋼橋架設等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の六-第五百十七条の十
)
第八章の三
鋼橋架設等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の六-第五百十七条の十
)
第八章の四
木造建築物の組立て等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の十一-第五百十七条の十三
)
第八章の四
木造建築物の組立て等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の十一-第五百十七条の十三
)
第八章の五
コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の十四-第五百十七条の十九
)
第八章の五
コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の十四-第五百十七条の十九
)
第八章の六
コンクリート橋架設等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の二十-第五百十七条の二十四
)
第八章の六
コンクリート橋架設等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の二十-第五百十七条の二十四
)
第九章
墜落、飛来崩壊等による危険の防止
第九章
墜落、飛来崩壊等による危険の防止
第一節
墜落等による危険の防止
(
第五百十八条-第五百三十三条
)
第一節
墜落等による危険の防止
(
第五百十八条-第五百三十三条
)
第二節
飛来崩壊災害による危険の防止
(
第五百三十四条-第五百三十九条
)
第二節
飛来崩壊災害による危険の防止
(
第五百三十四条-第五百三十九条
)
第三節
ロープ高所作業における危険の防止
(
第五百三十九条の二-第五百三十九条の九
)
第三節
ロープ高所作業における危険の防止
(
第五百三十九条の二-第五百三十九条の九
)
第十章
通路、足場等
第十章
通路、足場等
第一節
通路等
(
第五百四十条-第五百五十八条
)
第一節
通路等
(
第五百四十条-第五百五十八条
)
第二節
足場
第二節
足場
第一款
材料等
(
第五百五十九条-第五百六十三条
)
第一款
材料等
(
第五百五十九条-第五百六十三条
)
第二款
足場の組立て等における危険の防止
(
第五百六十四条-第五百六十八条
)
第二款
足場の組立て等における危険の防止
(
第五百六十四条-第五百六十八条
)
第三款
丸太足場
(
第五百六十九条
)
第三款
丸太足場
(
第五百六十九条
)
第四款
鋼管足場
(
第五百七十条-第五百七十三条
)
第四款
鋼管足場
(
第五百七十条-第五百七十三条
)
第五款
つり足場
(
第五百七十四条・第五百七十五条
)
第五款
つり足場
(
第五百七十四条・第五百七十五条
)
第十一章
作業構台
(
第五百七十五条の二-第五百七十五条の八
)
第十一章
作業構台
(
第五百七十五条の二-第五百七十五条の八
)
第十二章
土石流による危険の防止
(
第五百七十五条の九-第五百七十五条の十六
)
第十二章
土石流による危険の防止
(
第五百七十五条の九-第五百七十五条の十六
)
第三編
衛生基準
第三編
衛生基準
第一章
有害な作業環境
(
第五百七十六条-第五百九十二条
)
第一章
有害な作業環境
(
第五百七十六条-第五百九十二条
)
第一章の二
廃棄物の焼却施設に係る作業
(
第五百九十二条の二-第五百九十二条の七
)
第一章の二
廃棄物の焼却施設に係る作業
(
第五百九十二条の二-第五百九十二条の七
)
第二章
保護具等
(
第五百九十三条-第五百九十九条
)
第二章
保護具等
(
第五百九十三条-第五百九十九条
)
第三章
気積及び換気
(
第六百条-第六百三条
)
第三章
気積及び換気
(
第六百条-第六百三条
)
第四章
採光及び照明
(
第六百四条・第六百五条
)
第四章
採光及び照明
(
第六百四条・第六百五条
)
第五章
温度及び湿度
(
第六百六条-第六百十二条
)
第五章
温度及び湿度
(
第六百六条-第六百十二条
)
第六章
休養
(
第六百十三条-第六百十八条
)
第六章
休養
(
第六百十三条-第六百十八条
)
第七章
清潔
(
第六百十九条-第六百二十八条
)
第七章
清潔
(
第六百十九条-第六百二十八条
)
第八章
食堂及び炊事場
(
第六百二十九条-第六百三十二条
)
第八章
食堂及び炊事場
(
第六百二十九条-第六百三十二条
)
第九章
救急用具
(
第六百三十三条・第六百三十四条
)
第九章
救急用具
(
第六百三十三条・第六百三十四条
)
第四編
特別規制
第四編
特別規制
第一章
特定元方事業者等に関する特別規制
(
第六百三十四条の二-第六百六十四条
)
第一章
特定元方事業者等に関する特別規制
(
第六百三十四条の二-第六百六十四条
)
第二章
機械等貸与者等に関する特別規制
(
第六百六十五条-第六百六十九条
)
第二章
機械等貸与者等に関する特別規制
(
第六百六十五条-第六百六十九条
)
第三章
建築物貸与者に関する特別規制
(
第六百七十条-第六百七十八条
)
第三章
建築物貸与者に関する特別規制
(
第六百七十条-第六百七十八条
)
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
(産業医の
選任
)
(産業医の
選任等
)
第十三条
法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
第十三条
法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一
産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
一
産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二
次に掲げる者(イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)以外の者のうちから選任すること。
二
次に掲げる者(イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)以外の者のうちから選任すること。
イ
事業者が法人の場合にあつては当該法人の代表者
イ
事業者が法人の場合にあつては当該法人の代表者
ロ
事業者が法人でない場合にあつては事業を営む個人
ロ
事業者が法人でない場合にあつては事業を営む個人
ハ
事業場においてその事業の実施を統括管理する者
ハ
事業場においてその事業の実施を統括管理する者
三
常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。
三
常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。
イ
多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
イ
多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ
多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ロ
多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ
ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ハ
ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ
土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ニ
土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ
異常気圧下における業務
ホ
異常気圧下における業務
ヘ
さく岩機、
鋲
(
びよう
)
打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ヘ
さく岩機、
鋲
(
びよう
)
打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト
重量物の取扱い等重激な業務
ト
重量物の取扱い等重激な業務
チ
ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
チ
ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ
坑内における業務
リ
坑内における業務
ヌ
深夜業を含む業務
ヌ
深夜業を含む業務
ル
水銀、
砒
(
ひ
)
素、黄りん、
弗
(
ふつ
)
化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ル
水銀、
砒
(
ひ
)
素、黄りん、
弗
(
ふつ
)
化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ
鉛、水銀、クロム、
砒
(
ひ
)
素、黄りん、
弗
(
ふつ
)
化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ヲ
鉛、水銀、クロム、
砒
(
ひ
)
素、黄りん、
弗
(
ふつ
)
化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ
病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
ワ
病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ
その他厚生労働大臣が定める業務
カ
その他厚生労働大臣が定める業務
四
常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以上の産業医を選任すること。
四
常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以上の産業医を選任すること。
2
第二条第二項の規定は、産業医について準用する。ただし、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十三条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下この項及び第四十四条の二第一項において「認定こども園法」という。)第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校(同条において準用する場合にあつては、認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園)において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。
2
第二条第二項の規定は、産業医について準用する。ただし、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十三条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下この項及び第四十四条の二第一項において「認定こども園法」という。)第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校(同条において準用する場合にあつては、認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園)において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。
3
第八条の規定は、産業医について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは、「第十三条第一項」と読み替えるものとする。
3
第八条の規定は、産業医について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは、「第十三条第一項」と読み替えるものとする。
★新設★
4
事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
(平八労令三五・平九労令三四・平一二労令四一・平二一厚労令二三・平二七厚労令七三・平二八厚労令五九・一部改正)
(平八労令三五・平九労令三四・平一二労令四一・平二一厚労令二三・平二七厚労令七三・平二八厚労令五九・平三〇厚労令一一二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
(産業医及び産業歯科医の職務等)
(産業医及び産業歯科医の職務等)
第十四条
法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、
次の事項
で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
第十四条
法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、
次に掲げる事項
で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
一
健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
一
健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
二
法第六十六条の八第一項
★挿入★
に規定する面接指導
及び
法第六十六条の九に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
二
法第六十六条の八第一項
及び第六十六条の八の二第一項
に規定する面接指導
並びに
法第六十六条の九に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
三
法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第三項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
三
法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第三項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
四
作業環境の維持管理に関すること。
四
作業環境の維持管理に関すること。
五
作業の管理に関すること。
五
作業の管理に関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
七
健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
七
健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
八
衛生教育に関すること。
八
衛生教育に関すること。
九
労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
九
労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2
法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。
2
法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。
一
法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
一
法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
二
産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの
二
産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの
三
労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
三
労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
四
学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
四
学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
五
前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
五
前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
3
産業医は、第一項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
3
産業医は、第一項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
4
事業者は、産業医が法第十三条第三項の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
4
事業者は、産業医が法第十三条第三項の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
5
事業者は、令第二十二条第三項の業務に常時五十人以上の労働者を従事させる事業場については、第一項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。
5
事業者は、令第二十二条第三項の業務に常時五十人以上の労働者を従事させる事業場については、第一項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。
6
前項の事業場の労働者に対して法第六十六条第三項の健康診断を行なつた歯科医師は、当該事業場の事業者又は総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害(歯又はその支持組織に関するものに限る。)を防止するため必要な事項を勧告することができる。
6
前項の事業場の労働者に対して法第六十六条第三項の健康診断を行なつた歯科医師は、当該事業場の事業者又は総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害(歯又はその支持組織に関するものに限る。)を防止するため必要な事項を勧告することができる。
★新設★
7
産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
(昭六三労令二四・平八労令三五・平一二労令四一・平一七厚労令四七・平一八厚労令一・平一九厚労令四三・平二一厚労令五五・平二七厚労令九四・一部改正)
(昭六三労令二四・平八労令三五・平一二労令四一・平一七厚労令四七・平一八厚労令一・平一九厚労令四三・平二一厚労令五五・平二七厚労令九四・平三〇厚労令一一二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
★新設★
(産業医に対する情報の提供)
第十四条の二
法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一
法第六十六条の五第一項、第六十六条の八第五項(法第六十六条の八の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第六十六条の十第六項の規定により既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(これらの措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)
二
第五十二条の二第一項又は第五十二条の七の二第一項の超えた時間が一月当たり八十時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報
三
前二号に掲げるもののほか、労働者の業務に関する情報であつて産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの
2
法第十三条第四項の規定による情報の提供は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
一
前項第一号に掲げる情報 法第六十六条の四、第六十六条の八第四項(法第六十六条の八の二第二項において準用する場合を含む。)又は第六十六条の十第五項の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取を行つた後、遅滞なく提供すること。
二
前項第二号に掲げる情報 第五十二条の二第二項(第五十二条の七の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により同号の超えた時間の算定を行つた後、速やかに提供すること。
三
前項第三号に掲げる情報 産業医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。
(平三〇厚労令一一二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
★新設★
(産業医による勧告等)
第十四条の三
産業医は、法第十三条第五項の勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の内容について、事業者の意見を求めるものとする。
2
事業者は、法第十三条第五項の勧告を受けたときは、次に掲げる事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一
当該勧告の内容
二
当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)
3
法第十三条第六項の規定による報告は、同条第五項の勧告を受けた後遅滞なく行うものとする。
4
法第十三条第六項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該勧告の内容
二
当該勧告を踏まえて講じた措置又は講じようとする措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)
(平三〇厚労令一一二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
★新設★
(産業医に対する権限の付与等)
第十四条の四
事業者は、産業医に対し、第十四条第一項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない。
2
前項の権限には、第十四条第一項各号に掲げる事項に係る次に掲げる事項に関する権限が含まれるものとする。
一
事業者又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べること。
二
第十四条第一項各号に掲げる事項を実施するために必要な情報を労働者から収集すること。
三
労働者の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、労働者に対して必要な措置をとるべきことを指示すること。
(平三〇厚労令一一二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
(産業医の定期巡視及び権限の付与)
(産業医の定期巡視)
第十五条
産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
第十五条
産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一
第十一条第一項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果
一
第十一条第一項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果
二
前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であつて、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
二
前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であつて、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
2
事業者は、産業医に対し、前条第一項に規定する事項をなし得る権限を与えなければならない。
★削除★
(平二九厚労令二九・一部改正)
(平二九厚労令二九・平三〇厚労令一一二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
(産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等)
(産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等)
第十五条の二
法
第十三条の二
の厚生労働省令で定める者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師とする。
第十五条の二
法
第十三条の二第一項
の厚生労働省令で定める者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師とする。
2
事業者は、法第十三条第一項の事業場以外の事業場について、法
第十三条の二
に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるに当たつては、労働者の健康管理等を行う
同条
に規定する医師の選任、国が法第十九条の三に規定する援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業の利用等に努めるものとする。
2
事業者は、法第十三条第一項の事業場以外の事業場について、法
第十三条の二第一項
に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるに当たつては、労働者の健康管理等を行う
同項
に規定する医師の選任、国が法第十九条の三に規定する援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業の利用等に努めるものとする。
★新設★
3
第十四条の二第一項の規定は法第十三条の二第二項において準用する法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報について、第十四条の二第二項の規定は法第十三条の二第二項において準用する法第十三条第四項の規定による情報の提供について、それぞれ準用する。
(平八労令三五・追加、平一二労令四一・平一四厚労令一四・平一九厚労令四七・平二三厚労令三〇・一部改正)
(平八労令三五・追加、平一二労令四一・平一四厚労令一四・平一九厚労令四七・平二三厚労令三〇・平三〇厚労令一一二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
(委員会の会議)
(委員会の会議)
第二十三条
事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。
第二十三条
事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。
2
前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
2
前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
3
事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
3
事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
一
常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
一
常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二
書面を労働者に交付すること。
二
書面を労働者に交付すること。
三
磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
三
磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
4
事業者は、
委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して
、これを三年間保存しなければならない。
4
事業者は、
委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し
、これを三年間保存しなければならない。
★新設★
一
委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容
★新設★
二
前号に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの
★新設★
5
産業医は、衛生委員会又は安全衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。
(平一八厚労令一・一部改正)
(平一八厚労令一・平三〇厚労令一一二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
(面接指導の対象となる労働者の要件等)
(面接指導の対象となる労働者の要件等)
第五十二条の二
法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり
百時間
を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前一月以内に法第六十六条の八第一項
★挿入★
に規定する面接指導
(以下この節において「面接指導」という。)
を受けた労働者その他これに類する労働者であつて
面接指導を
受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
第五十二条の二
法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり
八十時間
を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前一月以内に法第六十六条の八第一項
又は第六十六条の八の二第一項
に規定する面接指導
★削除★
を受けた労働者その他これに類する労働者であつて
法第六十六条の八第一項に規定する面接指導(以下この節において「法第六十六条の八の面接指導」という。)を
受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
2
前項の超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
2
前項の超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
3
事業者は、第一項の超えた時間の算定を行つたときは、速やかに、同項の超えた時間が一月当たり
百時間を超えた労働者の氏名及び
当該労働者に係る
超えた時間に
関する情報を
産業医に提供
しなければならない。
3
事業者は、第一項の超えた時間の算定を行つたときは、速やかに、同項の超えた時間が一月当たり
八十時間を超えた労働者に対し、
当該労働者に係る
当該超えた時間に
関する情報を
通知
しなければならない。
(平一八厚労令一・追加、平二七厚労令九四・平二九厚労令二九・一部改正)
(平一八厚労令一・追加、平二七厚労令九四・平二九厚労令二九・平三〇厚労令一一二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
(面接指導の実施方法等)
(面接指導の実施方法等)
第五十二条の三
面接指導
は、前条第一項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。
第五十二条の三
法第六十六条の八の面接指導
は、前条第一項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。
2
前項の申出は、前条第二項の期日後、遅滞なく、行うものとする。
2
前項の申出は、前条第二項の期日後、遅滞なく、行うものとする。
3
事業者は、労働者から第一項の申出があつたときは、遅滞なく、
面接指導
を行わなければならない。
3
事業者は、労働者から第一項の申出があつたときは、遅滞なく、
法第六十六条の八の面接指導
を行わなければならない。
4
産業医は、前条第一項の要件に該当する労働者に対して、第一項の申出を行うよう勧奨することができる。
4
産業医は、前条第一項の要件に該当する労働者に対して、第一項の申出を行うよう勧奨することができる。
(平一八厚労令一・追加)
(平一八厚労令一・追加、平三〇厚労令一一二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
(面接指導における確認事項)
(面接指導における確認事項)
第五十二条の四
医師は、
面接指導
を行うに当たつては、前条第一項の申出を行つた労働者に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。
第五十二条の四
医師は、
法第六十六条の八の面接指導
を行うに当たつては、前条第一項の申出を行つた労働者に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。
一
当該労働者の勤務の状況
一
当該労働者の勤務の状況
二
当該労働者の疲労の蓄積の状況
二
当該労働者の疲労の蓄積の状況
三
前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況
三
前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況
(平一八厚労令一・追加)
(平一八厚労令一・追加、平三〇厚労令一一二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
(労働者の希望する医師による面接指導の証明)
(労働者の希望する医師による面接指導の証明)
第五十二条の五
法第六十六条の八第二項ただし書の書面は、当該労働者の受けた
面接指導
について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
第五十二条の五
法第六十六条の八第二項ただし書の書面は、当該労働者の受けた
法第六十六条の八の面接指導
について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
一
実施年月日
一
実施年月日
二
当該労働者の氏名
二
当該労働者の氏名
三
面接指導
を行つた医師の氏名
三
法第六十六条の八の面接指導
を行つた医師の氏名
四
当該労働者の疲労の蓄積の状況
四
当該労働者の疲労の蓄積の状況
五
前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況
五
前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況
(平一八厚労令一・追加)
(平一八厚労令一・追加、平三〇厚労令一一二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
(面接指導結果の記録の作成)
(面接指導結果の記録の作成)
第五十二条の六
事業者は、
面接指導
(法第六十六条の八第二項ただし書の場合において当該労働者が受けた
面接指導を
含む。次条において同じ。)の結果に基づき、当該
面接指導
の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。
第五十二条の六
事業者は、
法第六十六条の八の面接指導
(法第六十六条の八第二項ただし書の場合において当該労働者が受けた
ものを
含む。次条において同じ。)の結果に基づき、当該
法第六十六条の八の面接指導
の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。
2
前項の記録は、前条各号に掲げる事項及び法第六十六条の八第四項の規定による医師の意見を記載したものでなければならない。
2
前項の記録は、前条各号に掲げる事項及び法第六十六条の八第四項の規定による医師の意見を記載したものでなければならない。
(平一八厚労令一・追加)
(平一八厚労令一・追加、平三〇厚労令一一二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
(面接指導の結果についての医師からの意見聴取)
(面接指導の結果についての医師からの意見聴取)
第五十二条の七
面接指導の結果に
基づく法第六十六条の八第四項の規定による医師からの意見聴取は、
面接指導
が行われた後(
法第六十六条の八第二項ただし書
の場合にあつては、当該労働者が
面接指導
の結果を証明する書面を事業者に提出した後)、遅滞なく行わなければならない。
第五十二条の七
法第六十六条の八の面接指導の結果に
基づく法第六十六条の八第四項の規定による医師からの意見聴取は、
当該法第六十六条の八の面接指導
が行われた後(
同条第二項ただし書
の場合にあつては、当該労働者が
当該法第六十六条の八の面接指導
の結果を証明する書面を事業者に提出した後)、遅滞なく行わなければならない。
(平一八厚労令一・追加)
(平一八厚労令一・追加、平三〇厚労令一一二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
★新設★
(法第六十六条の八の二第一項の厚生労働省令で定める時間等)
第五十二条の七の二
法第六十六条の八の二第一項の厚生労働省令で定める時間は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、一月当たり百時間とする。
2
第五十二条の二第二項、第五十二条の三第一項及び第五十二条の四から前条までの規定は、法第六十六条の八の二第一項に規定する面接指導について準用する。この場合において、第五十二条の二第二項中「前項」とあるのは「第五十二条の七の二第一項」と、第五十二条の三第一項中「前条第一項の要件に該当する労働者の申出により」とあるのは「前条第二項の期日後、遅滞なく」と、第五十二条の四中「前条第一項の申出を行つた労働者」とあるのは「労働者」と読み替えるものとする。
(平三〇厚労令一一二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
★新設★
(法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法等)
第五十二条の七の三
法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。
2
事業者は、前項に規定する方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、三年間保存するための必要な措置を講じなければならない。
(平三〇厚労令一一二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
(法第六十六条の九
に規定する
必要な措置の実施)
(法第六十六条の九
の
必要な措置の実施)
第五十二条の八
法第六十六条の九の必要な措置は、
面接指導
の実施又は
面接指導
に準ずる措置とする。
第五十二条の八
法第六十六条の九の必要な措置は、
法第六十六条の八の面接指導
の実施又は
法第六十六条の八の面接指導
に準ずる措置とする。
2
法第六十六条の九の必要な措置は、次に掲げる者に対して行うものとする。
2
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者以外の労働者に対して行う法第六十六条の九の必要な措置は、事業場において定められた当該必要な措置の実施に関する基準に該当する者に対して行うものとする。
一
長時間の労働により、疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している労働者
二
前号に掲げるもののほか、事業場において定められた法第六十六条の九の必要な措置の実施に関する基準に該当する労働者
3
前項第一号に掲げる労働者に対して行う法第六十六条の九の必要な措置は、当該労働者の申出により行うものとする。
★削除★
(平一八厚労令一・追加)
(平一八厚労令一・追加、平三〇厚労令一一二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
(健康管理手帳の交付)
(健康管理手帳の交付)
第五十三条
法第六十七条第一項の厚生労働省令で定める要件に該当する者は、労働基準法
(昭和二十二年法律第四十九号)
の施行の日以降において、次の表の上欄に掲げる業務に従事し、その従事した業務に応じて、離職の際に又は離職の後に、それぞれ、同表の下欄に掲げる要件に該当する者その他厚生労働大臣が定める要件に該当する者とする。
第五十三条
法第六十七条第一項の厚生労働省令で定める要件に該当する者は、労働基準法
★削除★
の施行の日以降において、次の表の上欄に掲げる業務に従事し、その従事した業務に応じて、離職の際に又は離職の後に、それぞれ、同表の下欄に掲げる要件に該当する者その他厚生労働大臣が定める要件に該当する者とする。
業務
要件
令第二十三条第一号、第二号又は第十二号の業務
当該業務に三月以上従事した経験を有すること。
令第二十三条第三号の業務
じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第十三条第二項(同法第十五条第三項、第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により決定されたじん肺管理区分が管理二又は管理三であること。
令第二十三条第四号の業務
当該業務に四年以上従事した経験を有すること。
令第二十三条第五号の業務
当該業務に五年以上従事した経験を有すること。
令第二十三条第六号の業務
当該業務に五年以上従事した経験を有すること。
令第二十三条第七号の業務
当該業務に三年以上従事した経験を有すること。
令第二十三条第八号の業務
両肺野にベリリウムによるび慢性の結節性陰影があること。
令第二十三条第九号の業務
当該業務に三年以上従事した経験を有すること。
令第二十三条第十号の業務
当該業務に四年以上従事した経験を有すること。
令第二十三条第十一号の業務(石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を製造し、又は取り扱う業務に限る。)
次のいずれかに該当すること。
一 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。
二 石綿等の製造作業、石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修若しくは除去の作業、石綿等の吹付けの作業又は石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。)に一年以上従事した経験を有し、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から十年以上を経過していること。
三 石綿等を取り扱う作業(前号の作業を除く。)に十年以上従事した経験を有していること。
四 前二号に掲げる要件に準ずるものとして厚生労働大臣が定める要件に該当すること。
令第二十三条第十一号の業務(石綿等を製造し、又は取り扱う業務を除く。)
両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。
令第二十三条第十三号の業務
当該業務に二年以上従事した経験を有すること。
業務
要件
令第二十三条第一号、第二号又は第十二号の業務
当該業務に三月以上従事した経験を有すること。
令第二十三条第三号の業務
じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第十三条第二項(同法第十五条第三項、第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により決定されたじん肺管理区分が管理二又は管理三であること。
令第二十三条第四号の業務
当該業務に四年以上従事した経験を有すること。
令第二十三条第五号の業務
当該業務に五年以上従事した経験を有すること。
令第二十三条第六号の業務
当該業務に五年以上従事した経験を有すること。
令第二十三条第七号の業務
当該業務に三年以上従事した経験を有すること。
令第二十三条第八号の業務
両肺野にベリリウムによるび慢性の結節性陰影があること。
令第二十三条第九号の業務
当該業務に三年以上従事した経験を有すること。
令第二十三条第十号の業務
当該業務に四年以上従事した経験を有すること。
令第二十三条第十一号の業務(石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を製造し、又は取り扱う業務に限る。)
次のいずれかに該当すること。
一 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。
二 石綿等の製造作業、石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修若しくは除去の作業、石綿等の吹付けの作業又は石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。)に一年以上従事した経験を有し、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から十年以上を経過していること。
三 石綿等を取り扱う作業(前号の作業を除く。)に十年以上従事した経験を有していること。
四 前二号に掲げる要件に準ずるものとして厚生労働大臣が定める要件に該当すること。
令第二十三条第十一号の業務(石綿等を製造し、又は取り扱う業務を除く。)
両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。
令第二十三条第十三号の業務
当該業務に二年以上従事した経験を有すること。
2
健康管理手帳(以下「手帳」という。)の交付は、前項に規定する要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働局長(離職の後に同項に規定する要件に該当する者にあつては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)が行うものとする。
2
健康管理手帳(以下「手帳」という。)の交付は、前項に規定する要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働局長(離職の後に同項に規定する要件に該当する者にあつては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)が行うものとする。
3
前項の申請をしようとする者は、健康管理手帳交付申請書(様式第七号)に第一項の要件に該当する事実を証する書類(当該書類がない場合には、当該事実についての申立て書)(令第二十三条第八号又は第十一号の業務に係る前項の申請(同号の業務に係るものについては、第一項の表令第二十三条第十一号の業務(石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を製造し、又は取り扱う業務に限る。)の項第二号から第四号までの要件に該当することを理由とするものを除く。)をしようとする者にあつては、胸部のエックス線直接撮影又は特殊なエックス線撮影による写真を含む。)を添えて、所轄都道府県労働局長(離職の後に第一項の要件に該当する者にあつては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)に提出しなければならない。
3
前項の申請をしようとする者は、健康管理手帳交付申請書(様式第七号)に第一項の要件に該当する事実を証する書類(当該書類がない場合には、当該事実についての申立て書)(令第二十三条第八号又は第十一号の業務に係る前項の申請(同号の業務に係るものについては、第一項の表令第二十三条第十一号の業務(石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を製造し、又は取り扱う業務に限る。)の項第二号から第四号までの要件に該当することを理由とするものを除く。)をしようとする者にあつては、胸部のエックス線直接撮影又は特殊なエックス線撮影による写真を含む。)を添えて、所轄都道府県労働局長(離職の後に第一項の要件に該当する者にあつては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)に提出しなければならない。
(昭四九労令一九・昭五〇労令一・昭五一労令二・昭五一労令四・昭五二労令三二・昭五三労令一〇・平八労令一一・平一二労令二・平一二労令四一・平一五厚労令二・平一九厚労令一〇八・平二〇厚労令一五八・平二五厚労令九六・平二七厚労令一四一・一部改正)
(昭四九労令一九・昭五〇労令一・昭五一労令二・昭五一労令四・昭五二労令三二・昭五三労令一〇・平八労令一一・平一二労令二・平一二労令四一・平一五厚労令二・平一九厚労令一〇八・平二〇厚労令一五八・平二五厚労令九六・平二七厚労令一四一・平三〇厚労令一一二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
(特別安全衛生改善計画の作成の指示等)
(特別安全衛生改善計画の作成の指示等)
第八十四条
法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める重大な労働災害は、労働災害のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第八十四条
法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める重大な労働災害は、労働災害のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
労働者が死亡したもの
一
労働者が死亡したもの
二
労働者が負傷し、又は疾病にかかつたことにより、労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)別表第一第一級の項から第七級の項までの身体障害欄に掲げる障害のいずれかに該当する障害が生じたもの又は生じるおそれのあるもの
二
労働者が負傷し、又は疾病にかかつたことにより、労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)別表第一第一級の項から第七級の項までの身体障害欄に掲げる障害のいずれかに該当する障害が生じたもの又は生じるおそれのあるもの
2
法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
2
法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一
前項の重大な労働災害(以下この条において「重大な労働災害」という。)を発生させた事業者が、当該重大な労働災害を発生させた日から起算して三年以内に、当該重大な労働災害が発生した事業場以外の事業場において、当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害を発生させた場合
一
前項の重大な労働災害(以下この条において「重大な労働災害」という。)を発生させた事業者が、当該重大な労働災害を発生させた日から起算して三年以内に、当該重大な労働災害が発生した事業場以外の事業場において、当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害を発生させた場合
二
前号の事業者が発生させた重大な労働災害及び当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害が、いずれも当該事業者が法、じん肺法若しくは作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)若しくはこれらに基づく命令の規定又は労働基準法
第三十六条第一項ただし書
、第六十二条第一項若しくは第二項、第六十三条、第六十四条の二若しくは第六十四条の三第一項若しくは第二項若しくはこれらの規定に基づく命令の規定に違反して発生させたものである場合
二
前号の事業者が発生させた重大な労働災害及び当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害が、いずれも当該事業者が法、じん肺法若しくは作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)若しくはこれらに基づく命令の規定又は労働基準法
第三十六条第六項第一号
、第六十二条第一項若しくは第二項、第六十三条、第六十四条の二若しくは第六十四条の三第一項若しくは第二項若しくはこれらの規定に基づく命令の規定に違反して発生させたものである場合
3
法第七十八条第一項の規定による指示は、厚生労働大臣が、特別安全衛生改善計画作成指示書(様式第十九号)により行うものとする。
3
法第七十八条第一項の規定による指示は、厚生労働大臣が、特別安全衛生改善計画作成指示書(様式第十九号)により行うものとする。
4
法第七十八条第一項の規定により特別安全衛生改善計画(同項に規定する特別安全衛生改善計画をいう。以下この条及び次条において同じ。)の作成を指示された事業者は、特別安全衛生改善計画作成指示書に記載された提出期限までに次に掲げる事項を記載した特別安全衛生改善計画を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
4
法第七十八条第一項の規定により特別安全衛生改善計画(同項に規定する特別安全衛生改善計画をいう。以下この条及び次条において同じ。)の作成を指示された事業者は、特別安全衛生改善計画作成指示書に記載された提出期限までに次に掲げる事項を記載した特別安全衛生改善計画を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
計画の対象とする事業場
二
計画の対象とする事業場
三
計画の期間及び実施体制
三
計画の期間及び実施体制
四
当該事業者が発生させた重大な労働災害及び当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害の再発を防止するための措置
四
当該事業者が発生させた重大な労働災害及び当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害の再発を防止するための措置
五
前各号に掲げるもののほか、前号の重大な労働災害の再発を防止するため必要な事項
五
前各号に掲げるもののほか、前号の重大な労働災害の再発を防止するため必要な事項
5
特別安全衛生改善計画には、法第七十八条第二項に規定する意見が記載された書類を添付しなければならない。
5
特別安全衛生改善計画には、法第七十八条第二項に規定する意見が記載された書類を添付しなければならない。
(平二七厚労令九四・追加)
(平二七厚労令九四・追加、平三〇厚労令一一二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
(法令等の周知の
方法
)
(法令等の周知の
方法等
)
第九十八条の二
法第百一条第一項
★挿入★
の厚生労働省令で定める方法は、第二十三条第三項各号に掲げる方法とする。
第九十八条の二
法第百一条第一項
及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)
の厚生労働省令で定める方法は、第二十三条第三項各号に掲げる方法とする。
★新設★
2
法第百一条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
事業場における産業医(法第百一条第三項において準用する場合にあつては、法第十三条の二第一項に規定する者。以下この項において同じ。)の業務の具体的な内容
二
産業医に対する健康相談の申出の方法
三
産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法
第百一条第二項
の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
3
法
第百一条第四項
の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
通知された事項に係る物を取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。
一
通知された事項に係る物を取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。
二
書面を、通知された事項に係る物を取り扱う労働者に交付すること。
二
書面を、通知された事項に係る物を取り扱う労働者に交付すること。
三
磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、通知された事項に係る物を取り扱う各作業場に当該物を取り扱う労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
三
磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、通知された事項に係る物を取り扱う各作業場に当該物を取り扱う労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
(平一二労令七・追加、平一二労令四一・平一八厚労令一・一部改正)
(平一二労令七・追加、平一二労令四一・平一八厚労令一・平三〇厚労令一一二・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
★新設★
(指針の公表)
第九十八条の三
第二十四条の規定は、法第百四条第三項の規定による指針の公表について準用する。
(平三〇厚労令一一二・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
★第九十八条の四に移動しました★
★旧第九十八条の三から移動しました★
(疫学的調査等の結果の労働政策審議会への報告)
(疫学的調査等の結果の労働政策審議会への報告)
第九十八条の三
厚生労働大臣は、法第百八条の二第一項に基づき同項の疫学的調査等を行つたときは、その結果について当該疫学的調査等の終了後一年以内に労働政策審議会に報告するものとする。
第九十八条の四
厚生労働大臣は、法第百八条の二第一項に基づき同項の疫学的調査等を行つたときは、その結果について当該疫学的調査等の終了後一年以内に労働政策審議会に報告するものとする。
(昭五四労令二・追加、平一二労令七・旧第九八条の二繰下、平一二労令四一・一部改正)
(昭五四労令二・追加、平一二労令七・旧第九八条の二繰下、平一二労令四一・一部改正、平三〇厚労令一一二・旧第九八条の三繰下)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年九月七日厚生労働省令第百十二号~
★新設★
附 則(平成三〇・九・七厚労令一一二)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。〔後略〕
(経過措置)
第二条
第六条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号、第五十二条の二第一項及び第三項、第五十二条の三第一項及び第三項、第五十二条の四から第五十二条の七の三までの規定は、平成三十一年四月一日以降の期間のみを新安衛則第五十二条の二第一項の超えた時間の算定又は新安衛則第五十二条の七の二第一項の超えた時間の算定の対象とする場合について適用し、同年三月三十一日を含む期間をこれらの超えた時間の算定の対象とする場合については、なお従前の例による。
第三条
新安衛則第十四条の二第一項第一号及び第二項第一号の規定は、平成三十一年四月一日以降に働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)第四条の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の四、第六十六条の八第四項(同法第六十六条の八の二第二項において準用する場合を含む。)又は第六十六条の十第五項の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取を行った場合について適用する。
第四条
この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。