健康保険法施行令
大正十五年六月三十日 勅令 第二百四十三号
健康保険法施行令等の一部を改正する政令
平成二十年三月三十一日 政令 第百十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
(準備金)
(準備金)
第二十条
健康保険組合は、毎年度末日において、少なくとも当該年度及びその直前の二箇年度内において行った保険給付に要した
費用(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)、
法第百七十三条の規定による拠出金(以下「日雇拠出金」という。)
及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による拠出金(以下「退職者給付拠出金」という。)
並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要した
費用を
含む。
第二十九条第一号
において同じ。)
の額
の一年度当たりの平均額の十二分の三に相当する額に達するまで、当該年度の剰余金を準備金として積み立てなければならない。
第二十条
健康保険組合は、毎年度末日において、少なくとも当該年度及びその直前の二箇年度内において行った保険給付に要した
費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)、同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び
法第百七十三条の規定による拠出金(以下「日雇拠出金」という。)
★削除★
並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要した
費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)を
含む。
第二十九条
において同じ。)
★削除★
の一年度当たりの平均額の十二分の三に相当する額に達するまで、当該年度の剰余金を準備金として積み立てなければならない。
2
前項の限度内の準備金は、保険給付に要する費用(
老人保健拠出金、日雇拠出金及び退職者給付拠出金
並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に不足を生じたとき以外は、使用することができない。
2
前項の限度内の準備金は、保険給付に要する費用(
前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金
並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に不足を生じたとき以外は、使用することができない。
(平一四政二八二・全改)
(平一四政二八二・全改、平二〇政一一六・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
(指定の要件)
(指定の要件)
第二十九条
法第二十八条第一項の政令で定める要件は、一の年度の決算において支出(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額が収入(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額を超える状態が継続し、かつ、一の年度における健康保険組合の保険給付に要した
費用(
法第五十三条に規定するその他の給付及び介護納付金の納付に要した費用
を除く。)の額
を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額で除して得た率が
千分の九十五
を超える状態が継続する健康保険組合であって、準備金その他厚生労働大臣が定める財産の額が同項の指定をすべき年度の直前の三箇年度において行った保険給付に要した費用の額の一年度当たりの平均額の十二分の三に相当する額を下回ったものとする。
第二十九条
法第二十八条第一項の政令で定める要件は、一の年度の決算において支出(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額が収入(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額を超える状態が継続し、かつ、一の年度における健康保険組合の保険給付に要した
費用の額(
法第五十三条に規定するその他の給付及び介護納付金の納付に要した費用
の額を除く。)
を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額で除して得た率が
千分の百
を超える状態が継続する健康保険組合であって、準備金その他厚生労働大臣が定める財産の額が同項の指定をすべき年度の直前の三箇年度において行った保険給付に要した費用の額の一年度当たりの平均額の十二分の三に相当する額を下回ったものとする。
(平一四政二八二・全改、平一八政二八六・一部改正)
(平一四政二八二・全改、平一八政二八六・平二〇政一一六・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
(保険医療機関等の指定の拒否等に係る法律)
(保険医療機関等の指定の拒否等に係る法律)
第三十三条の三
法第六十五条第三項第三号、第七十一条第二項第二号、第八十条第七号、第八十一条第四号、第八十九条第四項第五号及び第九十五条第八号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第三十三条の三
法第六十五条第三項第三号、第七十一条第二項第二号、第八十条第七号、第八十一条第四号、第八十九条第四項第五号及び第九十五条第八号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
一
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
二
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
二
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
三
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
三
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
四
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
四
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
五
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
五
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
六
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
六
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
七
国民健康保険法
★挿入★
七
国民健康保険法
(昭和三十三年法律第百九十二号)
八
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)
八
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)
九
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
九
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
十
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
十
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
十一
老人保健法
十一
高齢者の医療の確保に関する法律
2
法第八十条第九号、第八十一条第六号及び第九十五条第十号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
2
法第八十条第九号、第八十一条第六号及び第九十五条第十号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一
船員保険法
一
船員保険法
二
医師法
二
医師法
三
歯科医師法
三
歯科医師法
四
保健師助産師看護師法
四
保健師助産師看護師法
五
医療法
五
医療法
六
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
六
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
七
国家公務員共済組合法
七
国家公務員共済組合法
八
国民健康保険法
八
国民健康保険法
九
薬事法
九
薬事法
十
薬剤師法
十
薬剤師法
十一
地方公務員等共済組合法
十一
地方公務員等共済組合法
十二
老人保健法
十二
高齢者の医療の確保に関する法律
(平一八政二八六・追加)
(平一八政二八六・追加、平二〇政一一六・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
(一部負担金の割合が百分の三十となる場合)
(一部負担金の割合が百分の三十となる場合)
第三十四条
法第七十四条第一項第三号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は二十八万円とする。
第三十四条
法第七十四条第一項第三号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は二十八万円とする。
2
前項の規定は、被保険者及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者
又は老人保健法の規定による医療を受けることができる者
に限る。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円
(被扶養者
がいない者にあっては、三百八十三万円)に満たない者については、適用しない。
2
前項の規定は、被保険者及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者
★削除★
に限る。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円
(当該被扶養者
がいない者にあっては、三百八十三万円)に満たない者については、適用しない。
(平一四政二八二・全改、平一四政三四八・平一七政一七三・平一八政二四一・平一八政二八六・一部改正)
(平一四政二八二・全改、平一四政三四八・平一七政一七三・平一八政二四一・平一八政二八六・平二〇政一一六・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
(傷病手当金の併給調整の対象となる者の要件)
(傷病手当金の併給調整の対象となる者の要件)
第三十七条
法第百八条第四項の政令で定める要件は、法第百三十五条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。
★挿入★
以下この章において同じ。)でないこととする。
第三十七条
法第百八条第四項の政令で定める要件は、法第百三十五条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。
第四十三条の二、第四十三条の三及び第四十四条第二項から第四項までを除き、
以下この章において同じ。)でないこととする。
(平一二政五〇八・追加、平一四政二八二・一部改正・旧第七七条繰上)
(平一二政五〇八・追加、平一四政二八二・一部改正・旧第七七条繰上、平二〇政一一六・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
(家族療養費又は家族訪問看護療養費の給付の割合が百分の七十となる場合)
第三十九条
法第百十条第二項第一号ニの政令で定める被保険者は、老人保健法の規定による医療を受けることができる者(法第七十四条第一項第三号に掲げる場合に該当する者を除く。)であって、その被扶養者が療養を受ける月の標準報酬月額が二十八万円以上のものとする。
第三十九条
削除
2
前項の規定は、被保険者及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者又は老人保健法の規定による医療を受けることができる者に限る。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者については、適用しない。
(平一四政二八二・追加、平一四政三四八・平一七政一七三・平一八政二四一・平一八政二八六・一部改正)
(平二〇政一一六・全改)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
(高額療養費の支給要件及び支給額)
(高額療養費の支給要件及び支給額)
第四十一条
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項又は第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
第四十一条
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項又は第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
一
被保険者(法第九十八条第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含み、日雇特例被保険者を除く。以下この条から第四十三条まで及び附則第二条において同じ。)又はその被扶養者(法第百十条第七項において準用する法第九十八条第一項の規定により支給される家族療養費に係る療養を受けている者又は法第百十一条第三項において準用する法第九十八条第一項の規定により支給される家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条から第四十三条まで及び附則第二条において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下
この条及び附則第二条において
「病院等」という。)から受けた療養(法第六十三条第二項第一号に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)、同項第二号に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という。)及び当該被保険者又はその被扶養者が第五項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第三項まで及び
★挿入★
附則第二条において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、二万千円以上のものに限る。)を合算した額
一
被保険者(法第九十八条第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含み、日雇特例被保険者を除く。以下この条から第四十三条まで及び附則第二条において同じ。)又はその被扶養者(法第百十条第七項において準用する法第九十八条第一項の規定により支給される家族療養費に係る療養を受けている者又は法第百十一条第三項において準用する法第九十八条第一項の規定により支給される家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条から第四十三条まで及び附則第二条において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下
★削除★
「病院等」という。)から受けた療養(法第六十三条第二項第一号に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)、同項第二号に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という。)及び当該被保険者又はその被扶養者が第五項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第三項まで及び
第四十三条の二並びに
附則第二条において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、二万千円以上のものに限る。)を合算した額
イ
一部負担金の額
イ
一部負担金の額
ロ
当該療養が法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養又は同項第四号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法第八十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額
ロ
当該療養が法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養又は同項第四号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法第八十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額
ハ
当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ハ
当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ニ
法第八十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ニ
法第八十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ホ
当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費(法第百十条第七項において準用する法第八十七条第一項の規定により家族療養費に代えて支給される療養費を含む。)として支給される額に相当する額を控除した額
ホ
当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費(法第百十条第七項において準用する法第八十七条第一項の規定により家族療養費に代えて支給される療養費を含む。)として支給される額に相当する額を控除した額
ヘ
法第百十一条第二項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ヘ
法第百十一条第二項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
二
被保険者又はその被扶養者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費(第四十三条第四項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第六項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる額が二万千円以上のものに限る。)を合算した額
二
被保険者又はその被扶養者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費(第四十三条第四項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第六項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる額が二万千円以上のものに限る。)を合算した額
2
被保険者又はその被扶養者が療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。次項において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項及び附則第二条第二項第一号において「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
2
被保険者又はその被扶養者が療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。次項において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項及び附則第二条第二項第一号において「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
一
被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第一号イからヘまでに掲げる額を合算した額
一
被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第一号イからヘまでに掲げる額を合算した額
二
被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した額
二
被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した額
3
被保険者又はその被扶養者が療養(外来療養(法第六十三条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条第四項第三号及び第五項第三号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る前項に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
3
被保険者又はその被扶養者が療養(外来療養(法第六十三条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条第四項第三号及び第五項第三号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る前項に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
4
被保険者又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が第六項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
4
被保険者又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が第六項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
5
被保険者又はその被扶養者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者である場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
5
被保険者又はその被扶養者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者である場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
6
被保険者又はその被扶養者が次のいずれにも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
6
被保険者又はその被扶養者が次のいずれにも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
一
費用が著しく高額な一定の治療として厚生労働大臣が定める治療を要すること。
一
費用が著しく高額な一定の治療として厚生労働大臣が定める治療を要すること。
二
前号に規定する治療を著しく長期間にわたり継続しなければならないこと。
二
前号に規定する治療を著しく長期間にわたり継続しなければならないこと。
(平一四政二八二・追加、平一四政三四八・平一八政二四一・平一八政二八六・一部改正)
(平一四政二八二・追加、平一四政三四八・平一八政二四一・平一八政二八六・平二〇政一一六・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
(高額療養費算定基準額)
(高額療養費算定基準額)
第四十二条
前条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第四十二条
前条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号又は第三号に掲げる者以外の者 八万百円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第一項又は第二項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条並びに次条第一項第一号イからハまで
及び第二号ロ
において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円とする。
一
次号又は第三号に掲げる者以外の者 八万百円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第一項又は第二項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条並びに次条第一項第一号イからハまで
並びに第二号イ及びロ
において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円とする。
二
療養のあった月の標準報酬月額が五十三万円以上の被保険者又はその被扶養者 十五万円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万円に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、八万三千四百円とする。
二
療養のあった月の標準報酬月額が五十三万円以上の被保険者又はその被扶養者 十五万円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万円に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、八万三千四百円とする。
三
市町村民税非課税者(療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。
★挿入★
)が課されない者(市町村(特別区を含む。
★挿入★
)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第三号において同じ。)である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。次項において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(前号に掲げる者を除く。) 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。
三
市町村民税非課税者(療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。
第四十三条の三第一項第三号において同じ。
)が課されない者(市町村(特別区を含む。
同号において同じ。
)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第三号において同じ。)である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。次項において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(前号に掲げる者を除く。) 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。
2
前条第二項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2
前条第二項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号から第四号までに掲げる者以外の者
四万四千四百円
一
次号から第四号までに掲げる者以外の者
六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
二
法第七十四条第一項第三号又は第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者 八万百円と、前条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
二
法第七十四条第一項第三号又は第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者 八万百円と、前条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
三
市町村民税非課税者である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(前号又は次号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
三
市町村民税非課税者である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(前号又は次号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
四
被保険者及びその被扶養者のすべてが療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。
★挿入★
)に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円」とあるのは「八十万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。
★挿入★
)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第七項又は同法附則第三十五条の三第十三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。
★挿入★
)がない被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第二号に掲げる者を除く。) 一万五千円
四
被保険者及びその被扶養者のすべてが療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。
第四十三条の三第二項第四号において同じ。
)に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円」とあるのは「八十万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。
第四十三条の三第二項第四号において同じ。
)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第七項又は同法附則第三十五条の三第十三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。
第四十三条の三第二項第四号において同じ。
)がない被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第二号に掲げる者を除く。) 一万五千円
3
前条第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
3
前条第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
前項第一号に掲げる者
一万二千円
一
前項第一号に掲げる者
二万四千六百円
二
前項第二号に掲げる者 四万四千四百円
二
前項第二号に掲げる者 四万四千四百円
三
前項第三号又は第四号に掲げる者 八千円
三
前項第三号又は第四号に掲げる者 八千円
4
前条第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
4
前条第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 八万百円と、前条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る同条第四項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額
一
次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 八万百円と、前条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る同条第四項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額
二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であって、入院療養(法第六十三条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項第二号及び次条第一項において同じ。)である場合
四万四千四百円
二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であって、入院療養(法第六十三条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項第二号及び次条第一項において同じ。)である場合
六万二千百円
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第一号の特定給付対象療養であって、外来療養である場合
一万二千円
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第一号の特定給付対象療養であって、外来療養である場合
二万四千六百円
5
前条第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
5
前条第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 三万五千四百円
一
次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 三万五千四百円
二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前条第五項に規定する療養であって、入院療養である場合 一万五千円
二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前条第五項に規定する療養であって、入院療養である場合 一万五千円
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前条第五項に規定する療養であって、外来療養である場合 八千円
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前条第五項に規定する療養であって、外来療養である場合 八千円
6
前条第六項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
6
前条第六項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号に掲げる者以外の者 一万円
一
次号に掲げる者以外の者 一万円
二
第一項第二号に掲げる者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に前条第六項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち国が費用を負担すべき療養に係る疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養を受けた者を除く。) 二万円
二
第一項第二号に掲げる者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に前条第六項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち国が費用を負担すべき療養に係る疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養を受けた者を除く。) 二万円
(平一四政二八二・追加、平一四政三三三・平一四政三四八・平一五政四六一・平一六政三四七・平一七政一九七・平一七政三五九・平一八政一二一・平一八政一三四・平一八政二四一・平一八政二八六・平一八政三九〇・一部改正)
(平一四政二八二・追加、平一四政三三三・平一四政三四八・平一五政四六一・平一六政三四七・平一七政一九七・平一七政三五九・平一八政一二一・平一八政一三四・平一八政二四一・平一八政二八六・平一八政三九〇・平二〇政一一六・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
(その他高額療養費の支給に関する事項)
(その他高額療養費の支給に関する事項)
第四十三条
被保険者が同一の月に一の保険医療機関又は法第六十三条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所(以下この項において「保険医療機関等」と総称する。)から次の各号に掲げる療養(当該被保険者が第四十一条第五項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金の支払が行われなかったときは、保険者は、第四十一条第一項から第三項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額から当該各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該保険医療機関等に支払うものとする。
第四十三条
被保険者が同一の月に一の保険医療機関又は法第六十三条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所(以下この項において「保険医療機関等」と総称する。)から次の各号に掲げる療養(当該被保険者が第四十一条第五項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金の支払が行われなかったときは、保険者は、第四十一条第一項から第三項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額から当該各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該保険医療機関等に支払うものとする。
一
入院療養又は入院療養以外の療養であって一の保険医療機関等による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの(次号及び第三号に掲げる療養を除く。以下この号において「入院療養等」という。) 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
一
入院療養又は入院療養以外の療養であって一の保険医療機関等による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの(次号及び第三号に掲げる療養を除く。以下この号において「入院療養等」という。) 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
前条第一項第一号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八万百円と、当該入院療養等につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養等に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
イ
前条第一項第一号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八万百円と、当該入院療養等につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養等に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
ロ
前条第一項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十五万円と、当該入院療養等につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養等に要した費用の額(その額が五十万円に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、八万三千四百円とする。
ロ
前条第一項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十五万円と、当該入院療養等につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養等に要した費用の額(その額が五十万円に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、八万三千四百円とする。
ハ
前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。
ハ
前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。
二
入院療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の入院療養に限る。) 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
二
入院療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の入院療養に限る。) 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ
ロからニまでに掲げる者以外の者
四万四千四百円
イ
ロからニまでに掲げる者以外の者
六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
ロ
前条第二項第二号に掲げる者 八万百円と、当該入院療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
ロ
前条第二項第二号に掲げる者 八万百円と、当該入院療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
ハ
前条第二項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 二万四千六百円
ハ
前条第二項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 二万四千六百円
ニ
前条第二項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 一万五千円
ニ
前条第二項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 一万五千円
三
入院療養以外の療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)であって、一の保険医療機関等による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
三
入院療養以外の療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)であって、一の保険医療機関等による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
ロ又はハに掲げる者以外の者
一万二千円
イ
ロ又はハに掲げる者以外の者
二万四千六百円
ロ
前号ロに掲げる者 四万四千四百円
ロ
前号ロに掲げる者 四万四千四百円
ハ
前号ハ又はニに掲げる者 八千円
ハ
前号ハ又はニに掲げる者 八千円
2
前項の規定による支払があったときは、その限度において、被保険者に対し第四十一条第一項から第三項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
2
前項の規定による支払があったときは、その限度において、被保険者に対し第四十一条第一項から第三項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
3
法第百十条第四項から第六項までの規定は、保険外併用療養費又は家族療養費に係る第一項各号に掲げる療養(被保険者又はその被扶養者が第四十一条第五項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。)についての第四十一条第一項から第三項までの規定による高額療養費の支給(保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第八十六条第四項において準用する法第八十五条第五項又は第七項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。)又は家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法第百十条第四項又は第六項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した額をいう。)から第一項各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。この場合において、法第百十条第四項及び第六項中「被扶養者」とあるのは、「被保険者又はその被扶養者」と読み替えるものとする。
3
法第百十条第四項から第六項までの規定は、保険外併用療養費又は家族療養費に係る第一項各号に掲げる療養(被保険者又はその被扶養者が第四十一条第五項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。)についての第四十一条第一項から第三項までの規定による高額療養費の支給(保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第八十六条第四項において準用する法第八十五条第五項又は第七項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。)又は家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法第百十条第四項又は第六項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した額をいう。)から第一項各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。この場合において、法第百十条第四項及び第六項中「被扶養者」とあるのは、「被保険者又はその被扶養者」と読み替えるものとする。
4
被保険者が保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第六十三条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(以下この項において「保険医療機関等」と総称する。)から原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第四十一条第五項の規定に該当する被保険者が保険医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第六項の規定による保険者の認定を受けた被保険者が保険医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金の支払が行われなかったときは、保険者は、当該療養に要した費用のうち同条第四項から第六項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等に支払うものとする。
4
被保険者が保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第六十三条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(以下この項において「保険医療機関等」と総称する。)から原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第四十一条第五項の規定に該当する被保険者が保険医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第六項の規定による保険者の認定を受けた被保険者が保険医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金の支払が行われなかったときは、保険者は、当該療養に要した費用のうち同条第四項から第六項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等に支払うものとする。
5
前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し第四十一条第四項から第六項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
5
前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し第四十一条第四項から第六項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
6
法第百十条第四項から第六項までの規定は、保険外併用療養費又は家族療養費に係る療養についての第四十一条第四項から第六項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第百十条第四項及び第六項中「被扶養者」とあるのは「被保険者又はその被扶養者」と、「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と読み替えるものとする。
6
法第百十条第四項から第六項までの規定は、保険外併用療養費又は家族療養費に係る療養についての第四十一条第四項から第六項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第百十条第四項及び第六項中「被扶養者」とあるのは「被保険者又はその被扶養者」と、「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と読み替えるものとする。
7
法第八十八条第六項及び第七項の規定は、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第四十一条第四項から第六項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第八十八条第六項中「被保険者が」とあるのは「被保険者又はその被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする。
7
法第八十八条第六項及び第七項の規定は、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第四十一条第四項から第六項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第八十八条第六項中「被保険者が」とあるのは「被保険者又はその被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする。
8
歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関並びに二以上の診療科名を有する保険医療機関であって、厚生労働省令で定めるものは、第四十一条の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療又は診療科名を異にする診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。
8
歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関並びに二以上の診療科名を有する保険医療機関であって、厚生労働省令で定めるものは、第四十一条の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療又は診療科名を異にする診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。
9
被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関から法第六十三条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第四十一条の規定の適用については、当該法第六十三条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関から受けたものとみなす。
9
被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関から法第六十三条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第四十一条の規定の適用については、当該法第六十三条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関から受けたものとみなす。
10
高額療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
10
高額療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一四政二八二・追加、平一四政三四八・平一八政二八六・平一八政三九〇・一部改正)
(平一四政二八二・追加、平一四政三四八・平一八政二八六・平一八政三九〇・平二〇政一一六・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
★新設★
(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
第四十三条の二
高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に第一号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算
按
(
あん
)
分率(同号に掲げる額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、同号から第五号までに掲げる額を合算した額又は第六号及び第七号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
一
前年八月一日から七月三十一日までの期間(以下この条及び第四十三条の四第一項において「計算期間」という。)において、当該保険者の被保険者(計算期間の末日(以下「基準日」という。)において被保険者(日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。以下この条から第四十三条の四までにおいて同じ。)である者に限る。以下この条において「基準日被保険者」という。)又はその被扶養者がそれぞれ当該保険者の被保険者又はその被扶養者として受けた療養(法第九十八条(法第百十条第七項及び第百十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による保険給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(第四十一条第一項から第三項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、法第五十三条に規定するその他の給付として次に掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額を控除した額とする。)
イ
当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあっては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円以上のものに限る。)を合算した額
ロ
当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円以上のものに限る。)を合算した額
二
基準日被保険者が計算期間における他の健康保険の保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る前号に規定する合算額
三
基準日被保険者の被扶養者(基準日において被扶養者である者に限る。以下この条において「基準日被扶養者」という。)が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
四
基準日被扶養者が計算期間における他の健康保険の保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る第一号に規定する合算額
五
基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間における組合員等(日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者(法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者に限り、法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者又は法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)を含む。以下この号、次条第五項並びに第四十四条第二項及び第四項において同じ。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)をいう。以下この号及び第五項において同じ。)であった間に、当該組合員等が受けた療養(前各号に規定する療養を除く。)又はその被扶養者等(日雇特例被保険者の被扶養者若しくは船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。以下この号及び第五項において同じ。)であった者がその被扶養者等であった間に受けた療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額
六
基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第二項第一号及び第二号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
七
基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二第二項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(同令第二十九条の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
2
前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第六項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として基準日被保険者に支給する。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号から第五号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第六号及び第七号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
3
前二項の規定は、計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「同号に掲げる額」とあるのは「第三号に掲げる額」と、「同号から」とあるのは「第一号から」と、前項中「前項第一号に」とあるのは「前項第三号に」と読み替えるものとする。
4
第一項及び第二項の規定は、計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において他の健康保険の保険者の被保険者又はその被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「同号に掲げる額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)に係る同号に規定する合算額」と、「、当該保険者」とあるのは「、他の健康保険の保険者」と、「それぞれ当該保険者」とあるのは「それぞれ当該他の健康保険の保険者」と、「他の健康保険」とあるのは「当該他の健康保険の保険者以外の健康保険」と、「における当該保険者」とあるのは「における当該他の健康保険の保険者」と、第二項中「七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)に係る前項第一号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
5
計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において組合員等である者(基準日において国民健康保険の世帯主等であって被保険者又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者である者を除く。以下この項において同じ。)又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者を基準日被保険者と、当該被扶養者等である者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
6
通算対象負担額のうち、七十歳以上合算対象サービスに係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「七十歳以上通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率(前項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る七十歳以上通算対象負担額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第一項第一号から第五号までに係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額又は同項第六号及び第七号に係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
7
計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者である者を基準日被保険者とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
(平二〇政一一六・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
★新設★
(介護合算算定基準額)
第四十三条の三
前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号又は第三号に掲げる者以外の者 六十七万円
二
基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円以上の被保険者 百二十六万円
三
市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第三号において同じ。)である被保険者(前号に掲げる者を除く。) 三十四万円
2
前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号から第四号までに掲げる者以外の者 六十二万円
二
基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者 六十七万円
三
市町村民税非課税者である被保険者(前号又は次号に掲げる者を除く。) 三十一万円
四
被保険者及び基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者のすべてが基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない被保険者(第二号に掲げる者を除く。) 十九万円
3
第一項の規定は前条第三項において準用する同条第一項の介護合算算定基準額について、前項の規定は同条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第三項において準用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する者について基準日において当該者を扶養する次の各号に掲げる被保険者」と、前項中「前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第三項において準用する同条第二項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する者について基準日において当該者を扶養する次の各号に掲げる被保険者」と読み替えるものとする。
4
第一項の規定は前条第四項において準用する同条第一項の介護合算算定基準額について、第二項の規定は同条第四項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第四項に規定する者であって、基準日において他の健康保険の保険者の被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と、第二項中「前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第四項において準用する同条第二項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第四項に規定する者であって、基準日において他の健康保険の保険者の被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と読み替えるものとする。
5
前条第五項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
基準日において日雇特例被保険者である者又はその被扶養者である者
第四十四条第二項において準用する第四十三条の三第一項(第四十四条第二項において準用する第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第四項
第四十四条第二項において準用する第四十三条の三第二項(第四十四条第二項において準用する第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第四項
基準日において船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十一条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の四第一項
船員保険法施行令第十一条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の四第一項
基準日において国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下この項において「自衛官等」という。)を除く。)である者又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)である者
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
基準日において自衛官等である者
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項及び第十七条の六の六第一項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び第十一条の三の六の四第一項
基準日において地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員である者又はその被扶養者である者
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の七第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項
基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者
私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
基準日において国民健康保険の世帯主等である者又は当該世帯主等と同一の世帯に属する当該者以外の国民健康保険の被保険者である者
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の四の三第一項並びに第二十九条の四の四第一項及び第二項
国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第三項並びに第二十九条の四の四第一項及び第二項
6
前条第七項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
(平二〇政一一六・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
★新設★
(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
第四十三条の四
被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二条の規定を適用する。
2
高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平二〇政一一六・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
(準用)
(準用)
第四十四条
第四十一条
から前条まで
(第四十二条第一項第二号、第二項第二号
及び第三項第二号並びに前条第一項第一号ロ
、第二号ロ及び第三号ロに係る部分を除く。)の規定は、日雇特例被保険者に係る高額療養費の支給について準用する。
第四十四条
第四十一条
から第四十三条まで
(第四十二条第一項第二号、第二項第二号
、第三項第二号及び第六項第二号並びに第四十三条第一項第一号ロ
、第二号ロ及び第三号ロに係る部分を除く。)の規定は、日雇特例被保険者に係る高額療養費の支給について準用する。
★新設★
2
第四十三条の二第一項から第三項まで(第一項第二号及び第四号に係る部分を除く。)、第四十三条の三第一項から第三項まで(第一項第二号及び第二項第二号に係る部分を除く。)及び前条第二項の規定は、基準日において日雇特例被保険者である者及びその被扶養者である者に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。
★新設★
3
第四十三条の二第五項から第七項まで、第四十三条の三第五項及び第六項並びに前条第二項の規定は、計算期間において日雇特例被保険者(第四十三条の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者であった者を含む。)であった者及びその被扶養者であった者(基準日において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項第一号から第五号までに掲げる者又は後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。
★新設★
4
日雇特例被保険者が計算期間において法第三条第二項ただし書の規定による承認を受け又は法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納し、かつ、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該承認を受けた日の前日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二項の規定及びこれらの規定において準用する規定を適用する。
(昭五九政二六八・追加、平一二政五〇八・一部改正、平一四政二八二・一部改正・旧第八〇条繰上、平一八政三九〇・一部改正)
(昭五九政二六八・追加、平一二政五〇八・一部改正、平一四政二八二・一部改正・旧第八〇条繰上、平一八政三九〇・平二〇政一一六・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第六十三条
法第二百四条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣又は社会保険庁長官の権限は、地方社会保険事務局長に委任する。ただし、第九号、第十三号及び第二十号の権限にあっては厚生労働大臣が、第二十七号の権限にあっては厚生労働大臣又は社会保険庁長官が、第二十八号の権限にあっては社会保険庁長官が自ら権限を行うことを妨げない。
第六十三条
法第二百四条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣又は社会保険庁長官の権限は、地方社会保険事務局長に委任する。ただし、第九号、第十三号及び第二十号の権限にあっては厚生労働大臣が、第二十七号の権限にあっては厚生労働大臣又は社会保険庁長官が、第二十八号の権限にあっては社会保険庁長官が自ら権限を行うことを妨げない。
一
法
第三条第一項第七号
の規定による権限
一
法
第三条第一項第八号
の規定による権限
二
法第三条第二項ただし書の規定による権限
二
法第三条第二項ただし書の規定による権限
三
法第三十一条及び第三十三条の規定による権限(健康保険組合に係る場合を除く。)
三
法第三十一条及び第三十三条の規定による権限(健康保険組合に係る場合を除く。)
四
法第三十七条、第三十八条第三号及び第三十九条第一項の規定による権限
四
法第三十七条、第三十八条第三号及び第三十九条第一項の規定による権限
五
法第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項、第四十四条第一項(法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十五条第一項の規定による権限
五
法第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項、第四十四条第一項(法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十五条第一項の規定による権限
六
法第四十六条第一項の規定による権限
六
法第四十六条第一項の規定による権限
七
法第四十八条(法第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を法第五十条第二項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項並びに第五十一条第二項の規定による権限(健康保険組合に係る場合を除く。)
七
法第四十八条(法第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を法第五十条第二項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項並びに第五十一条第二項の規定による権限(健康保険組合に係る場合を除く。)
八
法第五十九条(法第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限
八
法第五十九条(法第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限
九
法第六十条第一項及び第二項(これらの規定を法第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限(健康保険組合に係る場合を除く。)
九
法第六十条第一項及び第二項(これらの規定を法第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限(健康保険組合に係る場合を除く。)
十
法第六十三条第一項の規定による権限
十
法第六十三条第一項の規定による権限
十一
法第六十三条第三項第一号、第六十四条、第六十九条ただし書、第八十条及び第八十一条の規定による権限
十一
法第六十三条第三項第一号、第六十四条、第六十九条ただし書、第八十条及び第八十一条の規定による権限
十二
法第六十三条第三項第二号の規定による権限
十二
法第六十三条第三項第二号の規定による権限
十三
法第七十三条(法第七十八条第二項、第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)及び第七十八条第一項(法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限
十三
法第七十三条(法第七十八条第二項、第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)及び第七十八条第一項(法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限
十三の二
法第七十五条の二第一項(法第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限
十三の二
法第七十五条の二第一項(法第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限
十四
法第七十六条第三項前段(法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限
十四
法第七十六条第三項前段(法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限
十五
法第八十五条第一項及び第七項(法第八十五条の二第五項及び第八十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定による権限
十五
法第八十五条第一項及び第七項(法第八十五条の二第五項及び第八十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定による権限
十五の二
法第八十五条の二第一項の規定による権限
十五の二
法第八十五条の二第一項の規定による権限
十六
法第八十六条第一項の規定による権限
十六
法第八十六条第一項の規定による権限
十七
法第八十七条第一項(法第百十条第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(法第百十条第七項、第百四十条第三項、第百四十五条第八項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限
十七
法第八十七条第一項(法第百十条第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(法第百十条第七項、第百四十条第三項、第百四十五条第八項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限
十八
法第八十八条第一項の規定による権限(同項の規定による指定の権限を除く。)
十八
法第八十八条第一項の規定による権限(同項の規定による指定の権限を除く。)
十九
法第八十八条第一項の規定による指定の権限並びに法第九十三条及び第九十五条の規定による権限
十九
法第八十八条第一項の規定による指定の権限並びに法第九十三条及び第九十五条の規定による権限
二十
法第九十一条及び第九十四条第一項(これらの規定を法第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限
二十
法第九十一条及び第九十四条第一項(これらの規定を法第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限
二十一
法第九十七条第一項、第九十九条第一項、第百条(法第百五条第二項において準用する場合を含む。)、第百一条、第百二条、第百十条第一項及び第六項、第百十条の二(法第百四十九条において準用する場合を含む。)、第百十一条第一項、第百十二条第一項、第百十三条、第百十四条
並びに第百十五条第一項
の規定による権限
二十一
法第九十七条第一項、第九十九条第一項、第百条(法第百五条第二項において準用する場合を含む。)、第百一条、第百二条、第百十条第一項及び第六項、第百十条の二(法第百四十九条において準用する場合を含む。)、第百十一条第一項、第百十二条第一項、第百十三条、第百十四条
、第百十五条第一項並びに第百十五条の二第一項
の規定による権限
二十二
法第百二十五条第二項の規定による権限(法第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)
二十二
法第百二十五条第二項の規定による権限(法第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)
二十三
法第百二十六条第二項、第百二十九条第一項及び第三項、第百三十条第一項、第百三十条の二第一項、第百三十一条第一項、第百三十二条(法第百四十条第二項及び第百四十五条第六項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第一項、第百三十四条、第百三十五条第一項、第百三十六条、第百三十七条、第百三十八条第一項、第百四十条第一項、第百四十一条第一項、第百四十二条、第百四十三条第一項、第百四十四条第一項、第百四十五条第一項及び第五項
並びに第百四十七条
の規定による権限
二十三
法第百二十六条第二項、第百二十九条第一項及び第三項、第百三十条第一項、第百三十条の二第一項、第百三十一条第一項、第百三十二条(法第百四十条第二項及び第百四十五条第六項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第一項、第百三十四条、第百三十五条第一項、第百三十六条、第百三十七条、第百三十八条第一項、第百四十条第一項、第百四十一条第一項、第百四十二条、第百四十三条第一項、第百四十四条第一項、第百四十五条第一項及び第五項
、第百四十七条並びに第百四十七条の二
の規定による権限
二十四
法第百五十九条(法附則第二条第七項において準用する場合を含む。)の規定による権限
二十四
法第百五十九条(法附則第二条第七項において準用する場合を含む。)の規定による権限
二十五
法第百九十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限
二十五
法第百九十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限
二十六
法第百九十七条の規定による権限
二十六
法第百九十七条の規定による権限
二十七
法第百九十八条第一項の規定による権限(健康保険組合に係る場合を除く。)
二十七
法第百九十八条第一項の規定による権限(健康保険組合に係る場合を除く。)
二十八
法第百九十九条の規定による権限
二十八
法第百九十九条の規定による権限
二十九
法附則第四条第一項の規定による権限(二以上の都道府県にまたがる同項に規定する承認法人等に係る場合を除く。)
二十九
法附則第四条第一項の規定による権限(二以上の都道府県にまたがる同項に規定する承認法人等に係る場合を除く。)
2
法第二百四条第二項の規定により、前項第一号から第五号まで、第七号から第十号まで、第十三号の二、第十五号から第十八号まで、第二十一号及び第二十三号から第二十八号までに掲げる権限であって社会保険事務所の管轄区域に係るものは、当該社会保険事務所長に委任する。ただし、地方社会保険事務局長が自ら行うことを妨げない。
2
法第二百四条第二項の規定により、前項第一号から第五号まで、第七号から第十号まで、第十三号の二、第十五号から第十八号まで、第二十一号及び第二十三号から第二十八号までに掲げる権限であって社会保険事務所の管轄区域に係るものは、当該社会保険事務所長に委任する。ただし、地方社会保険事務局長が自ら行うことを妨げない。
(平一四政二八二・追加、平一四政三四八・平一六政三九四・平一八政二八六・平一八政三二一・一部改正)
(平一四政二八二・追加、平一四政三四八・平一六政三九四・平一八政二八六・平一八政三二一・平二〇政一一六・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
(交付金)
(交付金)
第六十五条
法附則第二条第一項の規定により連合会が行う交付金の交付の事業は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第六十五条
法附則第二条第一項の規定により連合会が行う交付金の交付の事業は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
交付金の交付の対象となる健康保険組合は、次のいずれかに該当するものであること。
一
交付金の交付の対象となる健康保険組合は、次のいずれかに該当するものであること。
イ
その所要保険料率(前年度において各健康保険組合が行った医療に関する給付(法第五十三条に規定するその他の給付を除く。以下「医療給付」という。
)並びに老人保健拠出金、日雇拠出金及び退職者給付拠出金
の納付に要した費用の額
★挿入★
を当該前年度における当該各健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額で除して得た率をいう。以下同じ。)が連合会の会員である全健康保険組合の平均の所要保険料率以上である健康保険組合であって、
医療給付並びに老人保健拠出金、日雇拠出金及び退職者給付拠出金
の納付に係る財政の負担を軽減することが必要であると認められるもの
イ
その所要保険料率(前年度において各健康保険組合が行った医療に関する給付(法第五十三条に規定するその他の給付を除く。以下「医療給付」という。
)並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金
の納付に要した費用の額
(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)
を当該前年度における当該各健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額で除して得た率をいう。以下同じ。)が連合会の会員である全健康保険組合の平均の所要保険料率以上である健康保険組合であって、
医療給付、保健事業及び福祉事業の実施並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金
の納付に係る財政の負担を軽減することが必要であると認められるもの
ロ
イに掲げる健康保険組合以外の健康保険組合であって、高額な医療給付の発生、報酬の水準の低下その他医療給付
並びに老人保健拠出金、日雇拠出金及び退職者給付拠出金
の納付に係る健康保険組合の財政状況に相当程度の影響を及ぼす要因に照らし、その影響を緩和することが必要であると認められるもの
ロ
イに掲げる健康保険組合以外の健康保険組合であって、高額な医療給付の発生、報酬の水準の低下その他医療給付
、保健事業及び福祉事業の実施並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金
の納付に係る健康保険組合の財政状況に相当程度の影響を及ぼす要因に照らし、その影響を緩和することが必要であると認められるもの
二
交付金の交付事業の規模及び交付方法は、健康保険組合が行う事業について、健康保険組合の自主的な運営を妨げず、かつ、健康保険組合の事業努力を失わせないよう配慮されたものであること。
二
交付金の交付事業の規模及び交付方法は、健康保険組合が行う事業について、健康保険組合の自主的な運営を妨げず、かつ、健康保険組合の事業努力を失わせないよう配慮されたものであること。
2
前項の基準の適用に関し必要な事項、交付金の額の算定に関し必要な事項その他交付金の交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
2
前項の基準の適用に関し必要な事項、交付金の額の算定に関し必要な事項その他交付金の交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
3
連合会は、前項の厚生労働省令で定めるところに従い、交付金の交付に関する細目を定めなければならない。
3
連合会は、前項の厚生労働省令で定めるところに従い、交付金の交付に関する細目を定めなければならない。
(昭五六政一四・追加、昭五八政六・一部改正、昭五九政二六八・一部改正・旧第八一条繰下、平一一政二六二・平一二政三〇九・平一二政五〇八・一部改正、平一四政二八二・一部改正・旧第八八条繰上、平一四政三四八・一部改正)
(昭五六政一四・追加、昭五八政六・一部改正、昭五九政二六八・一部改正・旧第八一条繰下、平一一政二六二・平一二政三〇九・平一二政五〇八・一部改正、平一四政二八二・一部改正・旧第八八条繰上、平一四政三四八・平二〇政一一六・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
(調整保険料率)
(調整保険料率)
第六十七条
法附則第二条第四項の調整保険料率は、基本調整保険料率に修正率を乗じて得た率とする。
第六十七条
法附則第二条第四項の調整保険料率は、基本調整保険料率に修正率を乗じて得た率とする。
2
前項の基本調整保険料率は、各年の三月から翌年の二月までの期間について、連合会が当該三月の属する年度の翌年度において交付する交付金の総額の見込額を当該翌年度における連合会の会員である全健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率として厚生労働大臣が定める率とする。
2
前項の基本調整保険料率は、各年の三月から翌年の二月までの期間について、連合会が当該三月の属する年度の翌年度において交付する交付金の総額の見込額を当該翌年度における連合会の会員である全健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率として厚生労働大臣が定める率とする。
3
第一項の修正率は、各健康保険組合につき、各年の三月から翌年の二月までの期間について、当該三月の属する年度において当該健康保険組合が行う医療給付並びに
老人保健拠出金、日雇拠出金及び退職者給付拠出金
の納付に要する費用の見込額
★挿入★
を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率(以下この項において「見込所要保険料率」という。)の連合会の会員である全健康保険組合の平均の見込所要保険料率に対する比率を基準として、連合会が定める。ただし、厚生労働大臣の定める率を超えてはならない。
3
第一項の修正率は、各健康保険組合につき、各年の三月から翌年の二月までの期間について、当該三月の属する年度において当該健康保険組合が行う医療給付並びに
前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金
の納付に要する費用の見込額
(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)
を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率(以下この項において「見込所要保険料率」という。)の連合会の会員である全健康保険組合の平均の見込所要保険料率に対する比率を基準として、連合会が定める。ただし、厚生労働大臣の定める率を超えてはならない。
(昭五六政一四・追加、昭五八政六・一部改正、昭五九政二六八・一部改正・旧第八三条繰下、平一一政二六二・平一二政三〇九・平一二政五〇八・一部改正、平一四政二八二・一部改正・旧第九〇条繰上、平一四政三四八・一部改正)
(昭五六政一四・追加、昭五八政六・一部改正、昭五九政二六八・一部改正・旧第八三条繰下、平一一政二六二・平一二政三〇九・平一二政五〇八・一部改正、平一四政二八二・一部改正・旧第九〇条繰上、平一四政三四八・平二〇政一一六・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
(特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例)
(特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例)
第七十一条
法附則第七条第一項の規定により特定被保険者(同項に規定する特定被保険者をいう。以下同じ。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とした健康保険組合に対する法
第百六十条第十一項
の規定の適用については、同項中「介護保険第二号被保険者である被保険者」とあるのは、「介護保険第二号被保険者である被保険者及び附則第七条第一項の規定によりその保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とされた同項に規定する特定被保険者」とする。
第七十一条
法附則第七条第一項の規定により特定被保険者(同項に規定する特定被保険者をいう。以下同じ。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とした健康保険組合に対する法
第百六十条第十三項
の規定の適用については、同項中「介護保険第二号被保険者である被保険者」とあるのは、「介護保険第二号被保険者である被保険者及び附則第七条第一項の規定によりその保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とされた同項に規定する特定被保険者」とする。
(平一二政五〇八・全改、平一四政二八二・一部改正・旧第九四条繰上、平一四政三四八・一部改正)
(平一二政五〇八・全改、平一四政二八二・一部改正・旧第九四条繰上、平一四政三四八・平二〇政一一六・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
(市町村民税経過措置対象被保険者に対する高額療養費の支給に関する特例)
(市町村民税経過措置対象被保険者に対する高額療養費の支給に関する特例)
第二条
市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る高額療養費については、第四十一条第一項中「次項又は第三項」とあるのは、「第三項又は附則第二条第二項」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、第四十三条第三項中「第一項各号」とあるのは「第一項第二号又は第三号」と、「第四十一条第一項から第三項まで」とあるのは「第四十一条第三項又は附則第二条第二項」と、「当該各号」とあるのは「当該各号ハ」と、同条第八項及び第九項中「第四十一条」とあるのは「第四十一条第三項から第六項まで、附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する第四十一条第一項及び附則第二条第二項」と読み替えて、これらの規定を適用する。
第二条
市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る高額療養費については、第四十一条第一項中「次項又は第三項」とあるのは、「第三項又は附則第二条第二項」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、第四十三条第三項中「第一項各号」とあるのは「第一項第二号又は第三号」と、「第四十一条第一項から第三項まで」とあるのは「第四十一条第三項又は附則第二条第二項」と、「当該各号」とあるのは「当該各号ハ」と、同条第八項及び第九項中「第四十一条」とあるのは「第四十一条第三項から第六項まで、附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する第四十一条第一項及び附則第二条第二項」と読み替えて、これらの規定を適用する。
2
市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月に一の病院等から療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。以下この項において同じ。)を受けた場合において、当該市町村民税経過措置対象被保険者に対して支給される高額療養費の額は、第四十一条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されるべき高額療養費の額に、当該被扶養者ごとに算定した第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額を加算した額とする。
2
市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月に一の病院等から療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。以下この項において同じ。)を受けた場合において、当該市町村民税経過措置対象被保険者に対して支給される高額療養費の額は、第四十一条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されるべき高額療養費の額に、当該被扶養者ごとに算定した第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額を加算した額とする。
一
七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に、被扶養者
按
(
あん
)
分率(市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月に受けた療養に係る第四十一条第二項各号に掲げる額を合算した額から同条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(次号において「被扶養者一部負担金等合算額」という。)を七十歳以上一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
一
七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に、被扶養者
按
(
あん
)
分率(市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月に受けた療養に係る第四十一条第二項各号に掲げる額を合算した額から同条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(次号において「被扶養者一部負担金等合算額」という。)を七十歳以上一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
二
被扶養者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
二
被扶養者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
3
第一項の規定により読み替えて適用する第四十一条第一項の高額療養費算定基準額については、第四十二条第一項(第三号を除く。)中「前条第一項の」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項の」と、「次号又は第三号」とあるのは「次号」と、「同条第一項又は第二項」とあるのは「同条第一項若しくは第二項又は附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項若しくは附則第二条第二項」と、「以下この条並びに次条第一項第一号イからハまで
及び第二号ロ
」とあるのは「次号」と、「被保険者」とあるのは「附則第二条第七項に規定する市町村民税経過措置対象被保険者」と読み替えて、同項(第三号を除く。)を適用する。
3
第一項の規定により読み替えて適用する第四十一条第一項の高額療養費算定基準額については、第四十二条第一項(第三号を除く。)中「前条第一項の」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項の」と、「次号又は第三号」とあるのは「次号」と、「同条第一項又は第二項」とあるのは「同条第一項若しくは第二項又は附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項若しくは附則第二条第二項」と、「以下この条並びに次条第一項第一号イからハまで
並びに第二号イ及びロ
」とあるのは「次号」と、「被保険者」とあるのは「附則第二条第七項に規定する市町村民税経過措置対象被保険者」と読み替えて、同項(第三号を除く。)を適用する。
4
第四十二条第二項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第二項第一号の高額療養費算定基準額について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第二項の」とあるのは「附則第二条第二項第一号の」と、「次号から第四号まで」とあるのは「次号」と、「高額療養費多数回該当の場合」とあるのは「当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(前条第一項若しくは第二項又は附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項若しくは附則第二条第二項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合」と読み替えるものとする。
4
第四十二条第二項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第二項第一号の高額療養費算定基準額について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第二項の」とあるのは「附則第二条第二項第一号の」と、「次号から第四号まで」とあるのは「次号」と、「高額療養費多数回該当の場合」とあるのは「当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(前条第一項若しくは第二項又は附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項若しくは附則第二条第二項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合」と読み替えるものとする。
5
第二項第二号の高額療養費算定基準額は、第四十二条第二項第三号に定める額とする。
5
第二項第二号の高額療養費算定基準額は、第四十二条第二項第三号に定める額とする。
6
市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者に係る第四十二条第三項の高額療養費算定基準額は、同項の規定にかかわらず、同項第三号に定める額とする。
6
市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者に係る第四十二条第三項の高額療養費算定基準額は、同項の規定にかかわらず、同項第三号に定める額とする。
7
第一項、第二項及び前項の市町村民税経過措置対象被保険者は、被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
7
第一項、第二項及び前項の市町村民税経過措置対象被保険者は、被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
その被扶養者の療養のあった月が平成十八年八月から平成十九年七月までの場合にあっては、地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第二項に該当する者
一
その被扶養者の療養のあった月が平成十八年八月から平成十九年七月までの場合にあっては、地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第二項に該当する者
二
その被扶養者の療養のあった月が平成十九年八月から平成二十年七月までの場合にあっては、地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第四項に該当する者
二
その被扶養者の療養のあった月が平成十九年八月から平成二十年七月までの場合にあっては、地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第四項に該当する者
8
前各項の規定は、前項各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者に係る高額療養費の支給について準用する。
8
前各項の規定は、前項各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者に係る高額療養費の支給について準用する。
(平一八政二四一・追加、平一八政三九〇・一部改正)
(平一八政二四一・追加、平一八政三九〇・平二〇政一一六・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
★新設★
(退職者給付拠出金の経過措置)
第三条
国民健康保険法附則第十条第一項の規定により社会保険診療報酬支払基金が同項に規定する拠出金を徴収する間、第二十条第一項中「及び法第百七十三条」とあるのは「、法第百七十三条」と、「並びに」とあるのは「及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十条第一項に規定する拠出金(以下「退職者給付拠出金」という。)並びに」と、同条第二項中「及び日雇拠出金」とあるのは「、日雇拠出金及び退職者給付拠出金」と、第三十三条の三第一項第七号中「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)」とあるのは「国民健康保険法」と、第六十五条第一項第一号及び第六十七条第三項中「及び日雇拠出金」とあるのは「、日雇拠出金及び退職者給付拠出金」とする。
(平二〇政一一六・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
★新設★
(病床転換支援金等の経過措置)
第四条
平成二十五年三月三十一日までの間、前条の規定により読み替えられた第二十条第一項中「法第百七十三条」とあるのは「同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)、法第百七十三条」と、前条の規定により読み替えられた第二十条第二項、第六十五条第一項第一号及び第六十七条第三項中「日雇拠出金」とあるのは「病床転換支援金等、日雇拠出金」とする。
(平二〇政一一六・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十六号~
★新設★
附 則(平成二〇・三・三一政一一六)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
(老人保健拠出金等に関する平成二十年四月改正前老健法の規定の適用)
第二条
平成二十年度における健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「平成十八年健保法等改正法」という。)附則第三十八条に規定する医療等に要する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、同条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十八年健保法等改正法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。附則第十三条及び第二十六条を除き、以下「平成二十年四月改正前老健法」という。)第四章(第五十一条及び第五十二条を除く。)、第五章及び第六章(第七十九条第一項及び第二項を除く。)の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十七条
市町村が行う医療等以外の保健事業に要する費用、当該市町村長が行う医療等
市町村長が行つた医療等(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「改正法」という。)附則第三十二条の規定によりなお従前の例によることとされた同条に規定する医療等をいう。以下同じ。)
第四十八条第一項
第二十八条第一項第二号
改正法第七条の規定による改正前の第二十八条第一項第二号
該当する
該当した
行われる
行われた
第五十条
改正法第七条の規定による改正前の第五十条
第二十九条第二項(
改正法第七条の規定による改正前の第二十九条第二項(改正法第七条の規定による改正前の
第二十九条第三項(
改正法第七条の規定による改正前の第二十九条第三項(改正法第七条の規定による改正前の
第四十八条第二項
第五十三条第一項
改正法第七条の規定による改正前の第五十三条第一項
第四十九条
第四十七条
改正法第七条の規定による改正前の第四十七条
費用のうち、医療等以外の保健事業に要する費用についてはその三分の一を、医療等に要する費用についてはその
医療等に要する費用の
第五十条
第四十七条
改正法第七条の規定による改正前の第四十七条
費用のうち、医療等以外の保健事業に要する費用についてはその三分の一を、医療等に要する費用についてはその
医療等に要する費用の
負担する。ただし、当該市が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市である場合における当該市の支弁する医療等以外の保健事業に要する費用については、この限りでない
負担する
第五十三条第一項
第六十四条第一項
改正法第七条の規定による改正前の第六十四条第一項
第五十五条第一項
当該各号に掲げる
当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該各号に掲げる額とし、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該各号に掲げる額の十二分の一に相当する
当該年度
当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度
加入者等
加入者等(改正法第七条の規定による改正前の第二十五条第一項に規定する七十五歳以上の加入者等をいう。以下同じ。)
第八十一条の二第一項
附則第十条第一項
第五十五条第二項
当該年度
当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては前年度
加入者の見込総数に対する七十五歳以上の加入者等の見込総数の割合を
加入者(改正法第七条の規定による改正前の第六条第三項に規定する加入者をいう。以下同じ。)の見込総数に対する七十五歳以上の加入者等の見込総数の割合を、
第五十五条第五項
当該年度
当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度
第五十六条第一項
第五十四条第一項
改正法第七条の規定による改正前の第五十四条第一項
第五十七条
第五十三条第一項
改正法第七条の規定による改正前の第五十三条第一項
第六十四条第一項
改正法第七条の規定による改正前の第六十四条第一項
第二十九条第二項(
改正法第七条の規定による改正前の第二十九条第二項(改正法第七条の規定による改正前の
第二十九条第三項(
改正法第七条の規定による改正前の第二十九条第三項(改正法第七条の規定による改正前の
第二十九条第二項及び
改正法第七条の規定による改正前の第二十九条第二項及び
第六十二条第三項
第六十条第一項
改正法第七条の規定による改正前の第六十条第一項
第六十三条第二項
第二十九条第三項
改正法第七条の規定による改正前の第二十九条第三項
第六十四条第一項
第一条
改正法第七条の規定による改正前の第一条
第四十八条第一項
改正法第七条の規定による改正前の第四十八条第一項
第六十四条第二項
第一条
改正法第七条の規定による改正前の第一条
第六十七条
第六十四条第一項第一号
改正法第七条の規定による改正前の第六十四条第一項第一号
第七十一条第一項
第六十四条第二項
改正法第七条の規定による改正前の第六十四条第二項
第七十一条第三項
第六十四条第一項第二号
改正法第七条の規定による改正前の第六十四条第一項第二号
同条第二項
改正法第七条の規定による改正前の第六十四条第二項
第七十三条
第四十八条第一項
改正法第七条の規定による改正前の第四十八条第一項
第七十四条の二
第七十二条第一項
改正法第七条の規定による改正前の第七十二条第一項
第七十五条
この章
改正法第七条の規定による改正前のこの章
第七十六条第一項
第六十五条
改正法第七条の規定による改正前の第六十五条
第七十六条第二項
第三十一条第二項
改正法第七条の規定による改正前の第三十一条第二項
同条第三項
改正法第七条の規定による改正前の第三十一条第三項
第七十八条
この法律
改正法第七条の規定による改正前のこの法律
第七十九条第四項
第三十一条第二項
改正法第七条の規定による改正前の第三十一条第二項
第八十条及び第八十一条第一項
この法律
改正法第七条の規定による改正前のこの法律
第八十一条第二項
第六十条第一項
改正法第七条の規定による改正前の第六十条第一項
第四十二条第一項
改正法第七条の規定による改正前の第四十二条第一項
第八十二条第一項
この法律
改正法第七条の規定による改正前のこの法律
徴収金(第五十一条(第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による徴収金を除く。)
徴収金
第八十二条第二項、第八十三条及び第八十四条
この法律
改正法第七条の規定による改正前のこの法律
第三条
平成二十一年度における前条に規定する医療等に要する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、平成二十年四月改正前老健法の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、前条の規定(同条の表第五十五条第一項、第五十五条第二項、第五十五条第五項及び第五十六条第一項の項を除く。)を準用する。
第五十四条第一項
概算医療費拠出金の額とする。ただし、前々年度の概算医療費拠出金の額が前々年度の確定医療費拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算医療費拠出金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算医療費拠出金の額が前々年度の確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算医療費拠出金の額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額
前々年度の確定医療費拠出金の額から当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の額を控除して得た額と当該控除して得た額に係る調整金額との合計額とする。ただし、当該控除して得た額が零を下回ることとなつたときは、基金は、その下回ることとなつた部分の金額及び当該金額に係る調整金額との合計金額に相当する金額を当該年度末までに還付するもの
第五十五条第一項
当該年度
当該年度の前々年度
加入者等
加入者等(改正法第七条の規定による改正前の第二十五条第一項に規定する七十五歳以上の加入者等をいう。以下同じ。)
第八十一条の二第一項
附則第十条第一項
第五十五条第二項
当該年度
当該年度の前々年度
加入者の見込総数に対する七十五歳以上の加入者等の見込総数の割合を
加入者(改正法第七条の規定による改正前の第六条第三項に規定する加入者をいう。以下同じ。)の見込総数に対する七十五歳以上の加入者等の見込総数の割合を、
第五十五条第五項
当該年度
当該年度の前々年度
第五十六条第一項
第五十四条第一項
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三条の規定により読み替えられた改正法第七条の規定による改正前の第五十四条第一項
第四条
平成二十二年度における附則第二条に規定する医療等に要する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、同条に規定する平成二十年四月改正前老健法の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、前条の規定(同条の表第五十五条第一項、第五十五条第二項及び第五十六条第一項の項を除く。)を準用する。
第五十五条第一項
当該各号に掲げる
当該各号に掲げる額の十二分の一に相当する
当該年度
当該年度の前々年度
加入者等
加入者等(改正法第七条の規定による改正前の第二十五条第一項に規定する七十五歳以上の加入者等をいう。以下同じ。)
第八十一条の二第一項
附則第十条第一項
第五十五条第二項
当該年度
平成十九年度
加入者の見込総数に対する七十五歳以上の加入者等の見込総数の割合を
加入者(改正法第七条の規定による改正前の第六条第三項に規定する加入者をいう。以下同じ。)の見込総数に対する七十五歳以上の加入者等の見込総数の割合を、
第五十六条第一項
第五十四条第一項
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第四条において準用する同令附則第三条の規定により読み替えられた改正法第七条の規定による改正前の第五十四条第一項
第五十六条第二項
前々年度
平成十九年度
第五条
平成二十三年度における附則第二条に規定する医療等に要する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、同条に規定する平成二十年四月改正前老健法の規定(平成二十年四月改正前老健法第五十五条を除く。)を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、附則第二条の規定(同条の表第五十五条第一項、第五十五条第二項、第五十五条第五項及び第五十六条第一項の項を除く。)を準用する。
第五十四条第一項
概算医療費拠出金の額とする。ただし、前々年度の概算医療費拠出金の額が前々年度の確定医療費拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算医療費拠出金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算医療費拠出金の額が前々年度の確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算医療費拠出金の額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額
前々年度の実績医療費拠出金の額とその額に係る調整金額との合計額
第五十四条第二項
概算医療費拠出金の額と確定医療費拠出金の額との過不足額
実績医療費拠出金の額
第五十六条第一項
第五十四条第一項
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第五条の規定により読み替えられた改正法第七条の規定による改正前の第五十四条第一項
確定医療費拠出金
実績医療費拠出金
確定負担調整基準超過保険者
実績負担調整基準超過保険者
確定加入者調整率
実績加入者調整率
負担調整前確定医療費拠出金相当額
負担調整前実績医療費拠出金相当額
加入者等
加入者等(改正法第七条の規定による改正前の第二十五条第一項に規定する七十五歳以上の加入者等をいう。以下この条において同じ。)
特定費用確定率
特定費用実績率
前々年度の
平成二十年度の
第五十六条第二項
確定加入者調整率
実績加入者調整率
前々年度
平成十九年度
加入者の総数
加入者(改正法第七条の規定による改正前の第六条第三項に規定する加入者をいう。以下この項において同じ。)の総数
第五十六条第三項
負担調整前確定医療費拠出金相当額
負担調整前実績医療費拠出金相当額
特定費用確定率
特定費用実績率
確定基準超過保険者
実績基準超過保険者
確定加入者調整率
実績加入者調整率
第五十六条第四項
負担調整前確定医療費拠出金相当額
負担調整前実績医療費拠出金相当額
確定負担調整基準超過保険者
実績負担調整基準超過保険者
確定負担調整加算率
実績負担調整加算率
第五十六条第五項
特定費用確定率
特定費用実績率
(老人保健拠出金等に関する健康保険法の規定の適用)
第六条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、健康保険法(大正十一年法律第七十号)附則第四条の四の規定により読み替えられた、同法附則第四条の三の規定により読み替えられた同法第百五十一条、第百五十五条、第百六十条及び附則第二条の規定並びに同法附則第四条の四の規定により読み替えられた同法第百五十三条、第百五十四条、第百七十三条及び第百七十六条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第百五十一条
第百七十三条
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。第百五十三条第二項及び第百五十四条第二項において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)、第百七十三条
第百五十三条第二項
及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)
、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び平成二十年四月改正前老健法の規定による医療費拠出金(次条第二項において「老人保健医療費拠出金」という。)
第百五十四条第二項
及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金
、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金
第百五十五条
及び
、老人保健拠出金及び
第百六十条第二項
病床転換支援金等
病床転換支援金等、老人保健拠出金
第百六十条第六項
若しくは
、老人保健拠出金若しくは
第百六十条第十一項
及び病床転換支援金等の額
、病床転換支援金等の額及び老人保健拠出金の額
第百七十三条第一項及び第百七十六条
及び病床転換支援金等
、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
附則第二条第一項
病床転換支援金等
病床転換支援金等、老人保健拠出金
(老人保健拠出金等に関する国民健康保険法の規定の適用)
第七条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、国民健康保険組合について、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第二十二条の規定により読み替えられた同法第六十九条、第七十三条及び第七十六条(同法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第六十九条
及び同法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)
、同法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。第七十三条第一項において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による拠出金(第七十六条第一項において「老人保健拠出金」という。)
第七十三条第一項
及び病床転換支援金並びに介護納付金の納付に要する費用に
、病床転換支援金及び平成二十年四月改正前老健法の規定による医療費拠出金(以下この項及び次項において「老人保健医療費拠出金」という。)並びに介護納付金の納付に要する費用に
及び病床転換支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の
、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金並びに介護納付金の納付に要する費用の
第七十三条第二項
及び病床転換支援金
、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金
第七十六条第一項(国民健康保険法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
及び病床転換支援金等
、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
第八条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、市町村(特別区を含み、国民健康保険法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属市町村(以下「退職被保険者等所属市町村」という。)を除く。)について、同法附則第二十二条の規定により読み替えられた同法第七十条、第七十五条及び第七十六条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十条第一項
及び同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)
、同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。第七十五条において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による医療費拠出金(以下この項において「老人保健医療費拠出金」という。)
及び病床転換支援金
、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金
第七十五条
及び病床転換支援金等
、病床転換支援金等及び平成二十年四月改正前老健法の規定による拠出金(次条第一項において「老人保健拠出金」という。)
第七十六条第一項
及び病床転換支援金等
、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
第九条
平成二十年度において、退職被保険者等所属市町村について、国民健康保険法附則第二十二条の規定により読み替えられた、同法附則第九条第一項の規定により読み替えられた同法第七十条の規定並びに同法附則第二十二条の規定により読み替えられた同法第七十五条、第七十六条及び附則第七条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十条第一項
及び同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)
、同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。第七十五条において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による医療費拠出金(以下この項において「老人保健医療費拠出金」という。)
及び病床転換支援金の納付
、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金の納付
病床転換支援金の額
病床転換支援金の額並びに負担調整前老人保健医療費拠出金相当額
第七十五条
及び病床転換支援金等
、病床転換支援金等及び平成二十年四月改正前老健法の規定による拠出金(次条第一項において「老人保健拠出金」という。)
第七十六条第一項
及び病床転換支援金等
、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
附則第七条第一項
病床転換支援金の額
病床転換支援金の額並びに負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(当該年度の平成二十年四月改正前老健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の一に相当する額、前々年度の同項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び前々年度の平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する当該年度の概算医療費拠出金、前々年度の概算医療費拠出金及び前々年度の確定医療費拠出金とみなして、同項の規定の例により算定した医療費拠出金の額に相当する額をいう。)
2
平成二十一年度において、退職被保険者等所属市町村について、前項に規定する国民健康保険法の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項の表附則第七条第一項の項中「当該年度の平成二十年四月改正前老健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の一に相当する額、前々年度の同項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び前々年度の平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する当該年度の概算医療費拠出金、前々年度の概算医療費拠出金及び前々年度の」とあるのは「平成二十年四月改正前老健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三条の規定により読み替えられた平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する概算医療費拠出金及び」と、「同項の」とあるのは「同令附則第三条の規定により読み替えられた同項の」と読み替えるものとする。
3
平成二十二年度において、退職被保険者等所属市町村について、第一項に規定する国民健康保険法の規定を適用する場合においては、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「負担調整前概算医療費拠出金相当額及び平成二十年四月改正前老健法」とあるのは「負担調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の一に相当する額及び平成二十年四月改正前老健法」と、「附則第三条」とあるのは「附則第四条において準用する同令附則第三条」と読み替えるものとする。
4
平成二十三年度において、退職被保険者等所属市町村について、第一項に規定する国民健康保険法の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項の表附則第七条第一項の項中「当該年度の平成二十年四月改正前老健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の一に相当する額、前々年度の同項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び前々年度の平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する当該年度の概算医療費拠出金、前々年度の概算医療費拠出金及び前々年度の確定医療費拠出金」とあるのは「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第五条の規定により読み替えられた平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前実績医療費拠出金相当額を同令附則第五条の規定により読み替えられた平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する実績医療費拠出金」と、「同項の」とあるのは「同令附則第五条の規定により読み替えられた同項の」と読み替えるものとする。
第十条
平成二十年度において、国民健康保険法附則第二十二条の規定により読み替えられた同法附則第二十一条第三項及び第四項の規定を適用する場合においては、同法附則第二十二条の規定により読み替えられた同法附則第二十一条第三項中「及び病床転換支援金」とあるのは「、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による医療費拠出金をいう。以下同じ。)に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(当該年度の平成二十年四月改正前老健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の一に相当する額、前々年度の同項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び前々年度の平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する当該年度の概算医療費拠出金、前々年度の概算医療費拠出金及び前々年度の確定医療費拠出金とみなして、同項の規定の例により算定した医療費拠出金の額に相当する額をいう。以下同じ。)」と、同法附則第二十二条の規定により読み替えられた同法附則第二十一条第四項中「及び病床転換支援金」とあるのは「、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とする。
2
平成二十一年度において、前項に規定する国民健康保険法の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該年度の平成二十年四月改正前老健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の一に相当する額、前々年度の同項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び前々年度の平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する当該年度の概算医療費拠出金、前々年度の概算医療費拠出金及び前々年度の」とあるのは「平成二十年四月改正前老健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三条の規定により読み替えられた平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する概算医療費拠出金及び」と、「同項の」とあるのは「同令附則第三条の規定により読み替えられた同項の」と読み替えるものとする。
3
平成二十二年度において、第一項に規定する国民健康保険法の規定を適用する場合においては、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「負担調整前概算医療費拠出金相当額及び平成二十年四月改正前老健法」とあるのは「負担調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の一に相当する額及び平成二十年四月改正前老健法」と、「附則第三条」とあるのは「附則第四条において準用する同令附則第三条」と読み替えるものとする。
4
平成二十三年度において、第一項に規定する国民健康保険法の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該年度の平成二十年四月改正前老健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の一に相当する額、前々年度の同項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び前々年度の平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する当該年度の概算医療費拠出金、前々年度の概算医療費拠出金及び前々年度の確定医療費拠出金」とあるのは「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第五条の規定により読み替えられた平成二十年四月改正前老健法第五十六条第三項に規定する負担調整前実績医療費拠出金相当額を同令附則第五条の規定により読み替えられた平成二十年四月改正前老健法第五十四条第一項に規定する実績医療費拠出金」と、「同項の」とあるのは「同令附則第五条の規定により読み替えられた同項の」と読み替えるものとする。
(老人保健拠出金に関する地方税法の規定の適用)
第十一条
平成二十年度分の国民健康保険税における地方税法第七百三条の四第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「並びに介護保険法」とあるのは「、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)並びに介護保険法」と、「並びに介護納付金」とあるのは「、老人保健拠出金並びに介護納付金」と、同条第三項中「並びに当該年度分の」とあるのは「、当該年度分の」と、「の合算額」とあるのは「並びに平成二十年度分の老人保健拠出金から当該費用に係る国の負担金の見込額(附則第三十八条に規定する退職被保険者等所属市町村にあつては、当該費用に係る国の負担金の見込額及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第九条第一項の規定により読み替えられた国民健康保険法附則第二十二条の規定により読み替えられた同法附則第九条第一項の規定により読み替えられた同法第七十条第一項第二号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額に同号に規定する退職被保険者等所属割合を乗じて得た額の合算額)を控除した額の合算額」とする。
2
前項の規定は、平成二十一年度分の国民健康保険税について準用する。この場合において、同項中「)附則第九条第一項」とあるのは、「)附則第九条第二項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
3
第一項の規定は、平成二十二年度分の国民健康保険税について準用する。この場合において、同項中「)附則第九条第一項」とあるのは、「)附則第九条第三項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
4
第一項の規定は、平成二十三年度分の国民健康保険税について準用する。この場合において、同項中「)附則第九条第一項」とあるのは、「)附則第九条第四項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
(老人保健拠出金に関する船員保険法の規定の適用)
第十二条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)附則第二十九項の規定により読み替えられた、同法附則第二十八項の規定により読み替えられた同法第五十八条及び第五十九条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十八条第四項
及
、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル同法第七条ノ規定ニ依ル改正前ノ老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)ノ規定ニ依ル拠出金(以下老人保健拠出金ト称ス)及
第五十九条第一項
及
、老人保健拠出金及
第五十九条第七項
及退職者給付拠出金
、老人保健拠出金及退職者給付拠出金
第五十九条第九項
若ハ
、老人保健拠出金若ハ
第五十九条第十四項
及退職者給付拠出金
、老人保健拠出金ノ額及退職者給付拠出金
(老人保健拠出金に関する国家公務員共済組合法の規定の適用)
第十三条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第四項及び同法第九十九条第一項の規定を適用する場合においては、同法第三条第四項中「ほか、」とあるのは「ほか、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金(第九十九条第一項において「老人保健拠出金」という。)並びに」と、同法第九十九条第一項中「費用(」とあるのは「費用(老人保健拠出金並びに」とする。
(老人保健拠出金に関する地方公務員等共済組合法の規定の適用)
第十四条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十三条第一項、第百四十四条の二第二項、附則第十四条の三第一項及び第十八条第五項の規定を適用する場合においては、同法第百十三条第一項中「組合の給付に要する費用(」とあるのは「組合の給付に要する費用(老人保健拠出金(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金をいう。以下同じ。)、」と、「短期給付に要する費用(」とあるのは「短期給付に要する費用(老人保健拠出金、」と、「短期給付並びに」とあるのは「短期給付並びに老人保健拠出金、」と、同法第百四十四条の二第二項及び附則第十八条第五項中「負担金(」とあるのは「負担金(老人保健拠出金、」と、同法附則第十四条の三第一項中「掛金(」とあるのは「掛金(老人保健拠出金、」とする。
(老人保健拠出金に関する私立学校教職員共済法の規定の適用)
第十五条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において平成二十年四月改正前老健法第五十三条第一項に規定する拠出金の納付が同条第二項の規定により行われる場合における私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条の規定の適用については、同条の表第百二十六条の五第二項の項下欄中「に係る掛金を含み」とあるのは「並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金(附則第十二条第六項において「老人保健拠出金」という。)に係る掛金を含み」と、同表附則第十二条第六項の項下欄中「に係る掛金を含み」とあるのは「並びに老人保健拠出金に係る掛金を含み」とする。
(老人保健拠出金に関する日本私立学校振興・共済事業団法の規定の適用)
第十六条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において平成二十年四月改正前老健法第五十三条第一項に規定する拠出金の納付が同条第二項の規定により行われる場合における日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第二項及び第三十三条第一項第二号の規定の適用については、同法第二十三条第二項中「介護保険法」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金(第三十三条第一項第二号において「老人保健拠出金」という。)、介護保険法」と、同法第三十三条第一項第二号中「並びに介護保険法」とあるのは「、老人保健拠出金並びに介護保険法」とする。
(老人保健拠出金等に関する特別会計に関する法律の規定の適用)
第十七条
平成二十年四月一日から九月三十日までの間において、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百十一条及び第百十三条並びに附則第三十二条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句とする。
第百十一条第五項
後期高齢者支援金等
後期高齢者支援金等並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。附則第三十二条第二項において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による拠出金
第百十三条第四項
並びに同法第百五十四条の二
、同法第百五十四条の二
費用で国庫が
費用並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第六条の規定により読み替えられた同法第百五十三条第二項及び第百五十四条第二項に規定する老人保健医療費拠出金の納付に要する費用で国庫が
附則第三十二条第二項
後期高齢者支援金等の一部
後期高齢者支援金等並びに平成二十年四月改正前老健法の規定による拠出金の一部
2
平成二十年四月一日から日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日の前日までの間において、特別会計に関する法律附則第百九十三条の規定を適用する場合においては、同条第二号ロ中「後期高齢者支援金等」とあるのは、「後期高齢者支援金等並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金」とする。
(老人保健拠出金等に関する廃止前の老人保健法施行令の規定の適用)
第十八条
附則第二条に規定する医療等に要する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、平成十八年健保法等改正法附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた高齢者の医療の確保に関する法律施行令附則第二条の規定による廃止前の老人保健法施行令(昭和五十七年政令第二百九十三号)の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十八条各号列記以外の部分
法
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。第一号において「改正法」という。)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「平成二十年四月改正前老健法」という。)
第十八条第一号
医療等を
医療等(改正法附則第三十二条の規定によりなお従前の例によることとされた同条に規定する医療等をいう。以下同じ。)を
法
平成二十年四月改正前老健法
第十八条第三号
法
平成二十年四月改正前老健法
第十九条第一項
法
平成二十年四月改正前老健法
次条に規定する費用の種類ごとに、同条
次条第二項
第二十一条第二項及び第四項、第二十二条、第二十三条、第三十二条第一項並びに第三十三条
法
平成二十年四月改正前老健法
(老人保健拠出金に関する健康保険法施行令の規定の適用)
第十九条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、第一条の規定による改正後の健康保険法施行令(以下「新健保令」という。)附則第四条の規定により読み替えられた、新健保令附則第三条の規定により読み替えられた新健保令第二十条、第六十五条及び第六十七条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十条第一項
法第百七十三条
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)、法第百七十三条
第二十条第二項、第六十五条第一項及び第六十七条第三項
病床転換支援金等
病床転換支援金等、老人保健拠出金
(老人保健拠出金等に関する国民健康保険法施行令の規定の適用)
第二十条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、国民健康保険法施行令附則第一条の四第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同令第十九条、第二十条及び第二十九条の八の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十九条第一項
及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)
、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下この項において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による拠出金(以下この項及び次条において「老人保健拠出金」という。)
合算額から当該年度における法附則第二十二条の規定により読み替えられた法
合算額から当該年度における健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下「改正令」という。)附則第七条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条の規定により読み替えられた法
総額から当該年度における
総額から当該年度における改正令附則第七条の規定により読み替えられた、
及び病床転換支援金等
、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
法附則第二十二条の規定により読み替えられた同項
改正令附則第七条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条の規定により読み替えられた同項
及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金
、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金及び平成二十年四月改正前老健法の規定による医療費拠出金
第十九条第二項
高齢者医療確保法
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下この項において「平成二十年四月改正前老健法」という。)
病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等
拠出金(以下この項及び次条において「老人保健医療費拠出金
及び病床転換支援金等
及び老人保健拠出金
、病床転換支援金等
、老人保健拠出金
第二十条第三項
及び病床転換支援金等
、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
法附則第二十二条
改正令附則第七条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
第二十条第四項
及び病床転換支援金等
、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
第二十条第五項
病床転換支援金等
老人保健拠出金
第二十九条の八
法附則第二十二条
改正令附則第七条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
第二十一条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、市町村(特別区を含み、退職被保険者等所属市町村を除く。)について、国民健康保険法施行令附則第五条第一項の規定により読み替えられた同令第二十九条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十九条の七第一項
法附則第二十二条
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下「改正令」という。)附則第八条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
第二十九条の七第二項
法附則第二十二条
改正令附則第八条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
、前期高齢者納付金等
、前期高齢者納付金等及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金(以下この号において「老人保健拠出金」という。)
及び病床転換支援金等
、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
第二十九条の七第三項から第五項まで
法附則第二十二条
改正令附則第八条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
第二十二条
平成二十年度において、退職被保険者等所属市町村について、国民健康保険法施行令附則第五条第二項の規定により読み替えられた、同令附則第四条第一項の規定により読み替えられた同令第二十九条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十九条の七第一項
法附則第二十二条
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下「改正令」という。)附則第九条第一項の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
第二十九条の七第二項
法附則第二十二条
改正令附則第九条第一項の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
、前期高齢者納付金等
、前期高齢者納付金等及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金(以下この号において「老人保健拠出金」という。)
及び病床転換支援金等
、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
調整対象基準額
調整対象基準額及び負担調整前老人保健医療費拠出金相当額の合算額
第二十九条の七第三項から第五項まで
法附則第二十二条
改正令附則第九条第一項の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
2
平成二十一年度において、退職被保険者等所属市町村について、前項に規定する国民健康保険法施行令の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項の表中「附則第九条第一項」とあるのは、「附則第九条第二項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
3
平成二十二年度において、退職被保険者等所属市町村について、第一項に規定する国民健康保険法施行令の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項の表中「附則第九条第一項」とあるのは、「附則第九条第三項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
4
平成二十三年度において、退職被保険者等所属市町村について、第一項に規定する国民健康保険法施行令の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項の表中「附則第九条第一項」とあるのは、「附則第九条第四項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
(老人保健拠出金等に関する国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の適用)
第二十三条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第十三条の規定により読み替えられた同令第一条及び第五条の規定並びに同令附則第二十三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条第一項
国民健康保険法
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下「改正令」という。)附則第七条の規定により読み替えられた、国民健康保険法
及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(同号において「病床転換支援金等」という。)
、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(同号において「病床転換支援金等」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。第五条第一項において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による拠出金(同号において「老人保健拠出金」という。)
第一条第二項
及び病床転換支援金等
、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
第五条第一項
法附則第二十二条
改正令附則第七条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)
、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)及び平成二十年四月改正前老健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)
及び病床転換支援金
、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金
第五条第三項
法附則第二十二条
改正令附則第七条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
及び病床転換支援金
、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金
第五条第七項
及び病床転換支援金
、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金
附則第二十三条第二項
附則第十三条
改正令附則第二十三条の規定により読み替えられた、附則第十三条
及び病床転換支援金
、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金
第二十四条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、市町村(特別区を含み、退職被保険者等所属市町村を除く。)について、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第十四条第一項の規定により読み替えられた同令第二条、第四条及び第四条の二の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二条第一項
法附則第二十二条
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第八条の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(第四条第二項及び第四条の二第一項において「病床転換支援金」という。)
、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(第四条第二項及び第四条の二第一項において「病床転換支援金」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金(第四条第二項及び第四条の二第一項において「老人保健医療費拠出金」という。)
第四条第二項及び第四条の二第一項
及び病床転換支援金
、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金
第二十五条
平成二十年度において、退職被保険者等所属市町村について、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第十四条第二項の規定により読み替えられた、同令附則第四条の規定により読み替えられた同令第二条、第四条及び第四条の二の規定並びに同令附則第十四条第二項の規定により読み替えられた同令附則第三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二条第一項
法附則第二十二条の規定により読み替えられた、
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この項及び附則第三条において「改正令」という。)附則第九条第一項の規定により読み替えられた、法附則第二十二条の規定により読み替えられた、
及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)
、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金(第四条第二項及び第四条の二第一項において「老人保健医療費拠出金」という。)
法附則第二十二条の規定により読み替えられた法
改正令附則第九条第一項の規定により読み替えられた、法附則第二十二条の規定により読み替えられた法
病床転換支援金の額
病床転換支援金の額並びに負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(以下「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」という。)
第四条第二項及び第四条の二第一項
及び病床転換支援金の納付
、病床転換支援金及び老人保健医療費拠出金の納付
病床転換支援金の額
病床転換支援金の額並びに負担調整前老人保健医療費拠出金相当額
附則第三条第一項
法附則第二十二条
改正令附則第九条第一項の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
病床転換支援金の額
病床転換支援金の額並びに負担調整前老人保健医療費拠出金相当額
附則第三条第二項
法附則第二十二条
改正令附則第九条第一項の規定により読み替えられた、法附則第二十二条
2
平成二十一年度において、退職被保険者等所属市町村について、前項に規定する国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項の表中「附則第九条第一項」とあるのは、「附則第九条第二項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
3
平成二十二年度において、退職被保険者等所属市町村について、第一項に規定する国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項の表中「附則第九条第一項」とあるのは、「附則第九条第三項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
4
平成二十三年度において、退職被保険者等所属市町村について、第一項に規定する国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項の表中「附則第九条第一項」とあるのは、「附則第九条第四項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
(老人保健拠出金に関する国家公務員共済組合法施行令の規定の適用)
第二十六条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、第八条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新国共済令」という。)第十二条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「費用(」とあるのは「費用(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金(以下この項において「老人保健拠出金」という。)並びに」と、「における前期高齢者納付金等」とあるのは「における老人保健拠出金並びに前期高齢者納付金等」とする。
(老人保健拠出金に関する地方公務員等共済組合法施行令の規定の適用)
第二十七条
平成二十年度から平成二十三年度までの間において、第九条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新地共済令」という。)第二十八条第一項及び第五項並びに附則第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、新地共済令第二十八条第一項中「当該事業年度における」とあるのは「当該事業年度における老人保健拠出金(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金をいう。以下同じ。)、」と、同条第五項及び新地共済令附則第三十条の二第一項中「前期高齢者納付金等」とあるのは「老人保健拠出金、前期高齢者納付金等」とする。
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条
新健保令第三十四条第二項の規定は、療養を受ける日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
2
新健保令第三十四条第二項に規定する被保険者及びその被扶養者について、療養の給付又は当該被扶養者の療養を受ける月が平成二十年四月から八月までの場合にあっては、同項中「及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)」とあるのは「並びにその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)及びその被扶養者であった者(法第三条第七項ただし書に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該被扶養者」とあるのは「当該被扶養者及び当該被扶養者であった者」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第二十九条
施行日前に行われた療養に係る健康保険法の規定による家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給については、なお従前の例による。
第三十条
施行日前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第三十一条
健康保険法施行令第四十二条第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係る同令第四十一条第二項の高額療養費算定基準額は、新健保令第四十二条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額(療養の給付又は療養を受ける月が平成二十年四月から平成二十一年三月までの場合にあっては、第一条の規定による改正前の健康保険法施行令(以下この条において「旧健保令」という。)第四十二条第二項第一号に定める額)とする。
一
療養の給付又はその被扶養者(新健保令第三十四条第二項に規定する被扶養者をいう。以下この号において同じ。)の療養を受ける月が平成二十年四月から八月までの場合における附則第二十八条第二項の規定により読み替えて適用する新健保令第三十四条第二項の収入の額が六百二十一万円未満である者(被扶養者及び附則第二十八条第二項の規定により読み替えて適用する新健保令第三十四条第二項に規定する被扶養者であった者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)
二
次のイ及びロのいずれにも該当する者
イ
新健保令第三十四条第二項に規定する被扶養者がいない被保険者であって、被扶養者であった者(健康保険法第三条第七項ただし書に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者をいう。以下この号及び附則第三十三条第五項第二号において同じ。)がいるもの
ロ
療養の給付を受ける月が平成二十年九月から平成二十二年八月までの場合において、その被扶養者であった者について、新健保令第三十四条第二項に規定する被扶養者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が五百二十万円未満である者
2
特定収入被保険者に係る健康保険法施行令第四十一条第三項の高額療養費算定基準額は、新健保令第四十二条第三項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額(療養の給付又は療養を受ける月が平成二十年四月から平成二十一年三月までの場合にあっては、旧健保令第四十二条第三項第一号に定める額)とする。
3
特定収入被保険者が次の各号に掲げる療養を受けた場合において、平成十八年健保法等改正法第三条の規定による改正後の健康保険法(次条第一項及び第五項において「新健保法」という。)の規定により支払うべき一部負担金の支払が行われなかったときの新健保令第四十三条第一項の規定により特定収入被保険者について保険者が同項に規定する保険医療機関等に支払う額の限度については、同項各号の規定にかかわらず、当該一部負担金の額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。
一
新健保令第四十三条第一項第二号に掲げる療養 同号イに定める額(当該療養を受ける月が平成二十年四月から平成二十一年三月までの場合にあっては、旧健保令第四十三条第一項第二号イに定める額)
二
新健保令第四十三条第一項第三号に掲げる療養 同号イに定める額(当該療養を受ける月が平成二十年四月から平成二十一年三月までの場合にあっては、旧健保令第四十三条第一項第三号イに定める額)
4
特定収入被保険者に対する保険外併用療養費又は家族療養費(第一項第一号に該当する者に係るものに限る。)に係る高額療養費の支給については、健康保険法施行令第四十三条第三項中「当該各号に定める額」とあるのは、「当該各号イに定める額(当該療養を受ける月が平成二十年四月から平成二十一年三月までの場合にあっては、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)第一条の規定による改正前の同項各号イに定める額)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第三十二条
新健保法第七十四条第一項第二号の規定が適用される被保険者又は新健保法第百十条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十年四月から平成二十一年三月までの間に、特定給付対象療養(新健保令第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「平成二十年度特例措置対象被保険者等」という。)に係る健康保険法施行令第四十一条第四項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2
平成二十年度特例措置対象被保険者等に係る健康保険法施行令第四十一条第二項の高額療養費算定基準額については、新健保令第四十二条第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
平成二十年度特例措置対象被保険者等に係る健康保険法施行令第四十一条第三項の高額療養費算定基準額については、新健保令第四十二条第三項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
新健保令第四十三条第一項の規定により平成二十年度特例措置対象被保険者等について保険者が同項に規定する保険医療機関等に支払う額の限度については、同項第二号イ及び第三号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、健康保険法施行令第四十三条第三項中「当該各号」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)第一条による改正前の当該各号」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5
健康保険法施行令第四十三条第四項及び第五項の規定は、平成二十年度特例措置対象被保険者等が外来療養(同令第四十一条第三項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、新健保法の規定により支払うべき一部負担金等の額(新健保法第百十五条第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの同令第四十一条第三項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第四十三条第四項中「当該療養に要した費用のうち同条第四項から第六項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「同条第三項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十二条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた第四十一条第三項の高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第五項中「第四十一条第四項から第六項まで」とあるのは「第四十一条第三項」と読み替えるものとする。
6
前各項の規定は、新健保令第三十七条に規定する日雇特例被保険者であって、当該日雇特例被保険者を被保険者とみなして第一項の規定を適用した場合に平成二十年度特例措置対象被保険者等に該当することとなるものに係る高額療養費の支給について準用する。
第三十三条
施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養に係る健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、新健保令第四十三条の二第一項第一号(同条第三項及び第四項並びに新健保令第四十四条第二項において準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、新健保令第四十三条の二から第四十四条(第一項を除く。)までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新健保令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十三条の三第一項(同条第三項及び第四項並びに新健保令第四十四条第二項において準用する場合を含む。)
六十七万円
八十九万円
百二十六万円
百六十八万円
三十四万円
四十五万円
第四十三条の三第二項(同条第三項及び第四項並びに新健保令第四十四条第二項において準用する場合を含む。)
六十二万円
七十五万円
六十七万円
八十九万円
三十一万円
四十一万円
十九万円
二十五万円
第四十三条の三第五項(新健保令第四十四条第三項において準用する場合を含む。)の表
第四十三条の三第一項
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この条において「改正令」という。)附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた第四十三条の三第一項
第四十三条の三第二項
改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた第四十三条の三第二項
船員保険法施行令
改正令附則第四十五条第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令
国家公務員共済組合法施行令(
改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令(
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項
改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項
改正令附則第六十条第二項の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び
改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び
地方公務員等共済組合法施行令
改正令附則第五十八条第一項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令
私立学校教職員共済法施行令
私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令
国民健康保険法施行令
改正令附則第三十九条第一項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令
第四十三条の三第六項(新健保令第四十四条第三項において準用する場合を含む。)
高齢者の医療の確保に関する法律施行令
改正令附則第三十四条第一項の規定により読み替えられた高齢者の医療の確保に関する法律施行令
2
平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる額が、それぞれ当該各号ロに掲げる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、新健保令第四十三条の二第一項第一号中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新健保令第四十四条(第一項を除く。)までの規定を適用する。
一
新健保令第四十三条の二第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項及び第四項並びに新健保令第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による高額介護合算療養費の支給
イ
この項の規定により新健保令第四十三条の二を読み替えて適用する場合の同条第一項(同条第三項及び第四項並びに新健保令第四十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から新健保令第四十三条の二第一項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する七十歳以上介護合算支給総額を合算した額
ロ
イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額
二
新健保令第四十三条の二第五項及び第六項(これらの規定を新健保令第四十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による高額介護合算療養費の支給
イ
この項の規定により新健保令第四十三条の二を読み替えて適用する場合の同条第五項(新健保令第四十四条第三項において準用する場合を含む。)に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から新健保令第四十三条の二第五項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する七十歳以上介護合算支給総額を合算した額
ロ
イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額
三
新健保令第四十三条の二第七項(新健保令第四十四条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による高額介護合算療養費の支給
イ
この項の規定により新健保令第四十三条の二を読み替えて適用する場合の同条第七項に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)
ロ
イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額
3
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる新健保令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十三条の三第二項第一号(同条第三項及び第四項並びに新健保令第四十四条第二項において準用する場合を含む。)
六十二万円
五十六万円
第四十三条の三第五項(新健保令第四十四条第三項において準用する場合を含む。)の表下欄
第四十三条の三第二項
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この項において「改正令」という。)附則第三十三条第三項の規定により読み替えられた第四十三条の三第二項
船員保険法施行令
改正令附則第四十五条第三項の規定により読み替えられた船員保険法施行令
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項
改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び
改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び
地方公務員等共済組合法施行令
改正令附則第五十八条第三項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令
私立学校教職員共済法施行令
私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令
国民健康保険法施行令
改正令附則第三十九条第三項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令
4
健康保険法施行令附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する新健保令第四十一条第一項の規定により高額療養費の支給を受ける場合の高額介護合算療養費の支給については、新健保令第四十三条の二第一項第一号中「第四十一条第一項から第三項までの規定」とあるのは、「第四十一条第一項から第三項までの規定(同条第一項の規定を附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、同項の規定により読み替えられた第四十一条第一項の規定若しくは同条第三項の規定又は附則第二条第二項の規定)」と読み替えて、同号の規定を適用する。
5
新健保令第四十三条の三第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る新健保令第四十三条の二第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、新健保令第四十三条の三第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同条第二項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に定める額とする。
一
附則第三十一条第一項第二号イに掲げる者
二
基準日(新健保令第四十三条の二第一項第一号に規定する基準日をいい、新健保令第四十三条の四第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において同じ。)が平成二十年九月から平成二十二年八月までの間にある場合であって当該基準日において療養の給付を受けることとしたときに、その被扶養者であった者について、新健保令第三十四条第二項に規定する被扶養者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が五百二十万円未満である者
6
基準日が平成二十年九月から平成二十二年八月までの間にある場合における新健保令第四十三条の二第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、新健保令第四十三条の三第五項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。
第十一条の四第一項
第十一条の四第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この項において「改正令」という。)附則第四十五条第五項
第十一条の三の六の四第一項
第十一条の三の六の四第一項並びに改正令附則第五十二条第五項
第二十三条の三の八第一項
第二十三条の三の八第一項並びに改正令附則第五十八条第五項
第二十九条の四の四第一項及び第二項
第二十九条の四の四第一項及び第二項並びに改正令附則第三十九条第五項
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基準日が平成二十年九月から平成二十二年八月までの間にある場合における新健保令第四十三条の二第七項の介護合算算定基準額については、新健保令第四十三条の三第六項中「第十六条の四第一項」とあるのは、「第十六条の四第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十四条第六項」と読み替えて、同項の規定を適用する。