高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
平成十九年十月二十二日 厚生労働省 令 第百二十九号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
平成二十年三月三十一日 厚生労働省 令 第七十七号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
第一章
医療費適正化計画
(
第一条-第五条
)
第一章
医療費適正化計画
(
第一条-第五条
)
第二章
後期高齢者医療制度
第二章
後期高齢者医療制度
第一節
総則
(
第六条・第七条
)
第一節
総則
(
第六条・第七条
)
第二節
被保険者
(
第八条-第二十八条
)
第二節
被保険者
(
第八条-第二十八条
)
第三節
後期高齢者医療給付
第三節
後期高齢者医療給付
第一款
通則
(
第二十九条
)
第一款
通則
(
第二十九条
)
第二款
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第二款
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第一目
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第三十条-第四十七条
)
第一目
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第三十条-第四十七条
)
第二目
訪問看護療養費の支給
(
第四十八条-第五十三条
)
第二目
訪問看護療養費の支給
(
第四十八条-第五十三条
)
第三目
特別療養費の支給
(
第五十四条-第五十七条
)
第三目
特別療養費の支給
(
第五十四条-第五十七条
)
第四目
移送費の支給
(
第五十八条-第六十条
)
第四目
移送費の支給
(
第五十八条-第六十条
)
第三款
高額療養費の支給
(
第六十一条-第七十一条
)
第三款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第六十一条-第七十一条の十
)
第四款
後期高齢者医療給付の制限
(
第七十二条-第七十五条
)
第四款
後期高齢者医療給付の制限
(
第七十二条-第七十五条
)
第五款
雑則
(
第七十六条-第八十二条
)
第五款
雑則
(
第七十六条-第八十二条
)
第四節
保険料等
(
第八十三条-第百十二条
)
第四節
保険料等
(
第八十三条-第百十二条
)
第五節
後期高齢者医療診療報酬審査委員会
(
第百十三条
)
第五節
後期高齢者医療診療報酬審査委員会
(
第百十三条
)
第六節
後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会
(
第百十四条
)
第六節
後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会
(
第百十四条
)
第三章
国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務
(
第百十五条
)
第三章
国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務
(
第百十五条
)
第四章
雑則
(
第百十六条-第百十九条
)
第四章
雑則
(
第百十六条-第百十九条
)
-本則-
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(令第二条第六号の厚生労働省令で定める事務)
(令第二条第六号の厚生労働省令で定める事務)
第六条
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「令」という。)第二条第六号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
第六条
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「令」という。)第二条第六号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
一
第十六条の規定による届書の提出の受付
一
第十六条の規定による届書の提出の受付
★新設★
一の二
第十七条の二の規定による届書の提出の受付
二
第十八条の規定による被保険者資格証明書の返還の受付
二
第十八条の規定による被保険者資格証明書の返還の受付
三
第十九条第三項の規定による被保険者証の返還の受付
三
第十九条第三項の規定による被保険者証の返還の受付
四
第二十条第三項の規定による被保険者証の提出の受付及び同条第一項の規定による検認又は更新を受けた被保険者証の引渡し
四
第二十条第三項の規定による被保険者証の提出の受付及び同条第一項の規定による検認又は更新を受けた被保険者証の引渡し
五
第二十一条において準用する第十九条第一項の規定による被保険者資格証明書の再交付の申請書の提出の受付
五
第二十一条において準用する第十九条第一項の規定による被保険者資格証明書の再交付の申請書の提出の受付
六
第二十一条において準用する第十九条第三項の規定による被保険者資格証明書の返還の受付
六
第二十一条において準用する第十九条第三項の規定による被保険者資格証明書の返還の受付
七
第二十一条において準用する第二十条第三項の規定による被保険者資格証明書の提出の受付及び第二十一条において準用する第二十条第一項の規定による検認又は更新を受けた被保険者資格証明書の引渡し
七
第二十一条において準用する第二十条第三項の規定による被保険者資格証明書の提出の受付及び第二十一条において準用する第二十条第一項の規定による検認又は更新を受けた被保険者資格証明書の引渡し
八
第二十二条から第二十四条までの規定による届書の提出の受付
八
第二十二条から第二十四条までの規定による届書の提出の受付
(平二〇厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(令第二条第七号の厚生労働省令で定める事務)
(令第二条第七号の厚生労働省令で定める事務)
第七条
令第二条第七号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
第七条
令第二条第七号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
一
第三十二条の規定による申請書の提出の受付
一
第三十二条の規定による申請書の提出の受付
二
第三十三条第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同条第三項に規定する一部負担金減免等証明書の引渡し
二
第三十三条第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同条第三項に規定する一部負担金減免等証明書の引渡し
三
第三十七条第二項の規定による申請書の提出の受付
三
第三十七条第二項の規定による申請書の提出の受付
四
第四十二条第二項の規定による申請書の提出の受付
四
第四十二条第二項の規定による申請書の提出の受付
五
第四十六条(第五十三条及び第七十一条において準用する場合を含む。)の規定による届書の提出の受付
五
第四十六条(第五十三条及び第七十一条において準用する場合を含む。)の規定による届書の提出の受付
六
第四十七条第一項の規定による申請書の提出の受付
六
第四十七条第一項の規定による申請書の提出の受付
七
第五十四条第一項の規定による申請書の提出の受付
七
第五十四条第一項の規定による申請書の提出の受付
八
第六十条第一項の規定による申請書の提出の受付
八
第六十条第一項の規定による申請書の提出の受付
九
第六十二条第一項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同条第四項に規定する特定疾病療養受療証の引渡し
九
第六十二条第一項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同条第四項に規定する特定疾病療養受療証の引渡し
十
第六十二条第五項の規定による特定疾病療養受療証の返還の受付
十
第六十二条第五項の規定による特定疾病療養受療証の返還の受付
十一
第六十二条第八項において準用する第十九条第一項の規定による特定疾病療養受療証の再交付の申請書の提出の受付
十一
第六十二条第八項において準用する第十九条第一項の規定による特定疾病療養受療証の再交付の申請書の提出の受付
十二
第六十二条第八項において準用する第十九条第三項の規定による特定疾病療養受療証の返還の受付
十二
第六十二条第八項において準用する第十九条第三項の規定による特定疾病療養受療証の返還の受付
十三
第六十二条第八項において準用する第二十条第三項の規定による特定疾病療養受療証の提出の受付及び第六十二条第八項において準用する第二十条第一項の規定による検認又は更新を受けた特定疾病療養受療証の引渡し
十三
第六十二条第八項において準用する第二十条第三項の規定による特定疾病療養受療証の提出の受付及び第六十二条第八項において準用する第二十条第一項の規定による検認又は更新を受けた特定疾病療養受療証の引渡し
十四
第六十七条第一項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同条第二項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証の引渡し
十四
第六十七条第一項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同条第二項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証の引渡し
十五
第六十七条第三項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の返還の受付
十五
第六十七条第三項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の返還の受付
十六
第六十七条第六項において準用する第十九条第一項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付の申請書の提出の受付
十六
第六十七条第六項において準用する第十九条第一項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付の申請書の提出の受付
十七
第六十七条第六項において準用する第十九条第三項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の返還の受付
十七
第六十七条第六項において準用する第十九条第三項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の返還の受付
十八
第六十七条第六項において準用する第二十条第三項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の提出の受付及び第六十七条第六項において準用する第二十条第一項の規定による検認又は更新を受けた限度額適用・標準負担額減額認定証の引渡し
十八
第六十七条第六項において準用する第二十条第三項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の提出の受付及び第六十七条第六項において準用する第二十条第一項の規定による検認又は更新を受けた限度額適用・標準負担額減額認定証の引渡し
十九
第七十条第一項の規定による申請書の提出の受付
十九
第七十条第一項の規定による申請書の提出の受付
★新設★
十九の二
第七十一条の九第一項の規定による申請書の提出の受付
★新設★
十九の三
第七十一条の十第一項の規定による申請書の提出の受付
★新設★
十九の四
第七十一条の十第二項の規定による証明書の引渡し
二十
第七十三条の規定による届書の提出の受付
二十
第七十三条の規定による届書の提出の受付
二十一
第七十五条の規定による通知書の引渡し
二十一
第七十五条の規定による通知書の引渡し
二十二
第八十二条の規定による通知書の引渡し
二十二
第八十二条の規定による通知書の引渡し
(平二〇厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
★新設★
(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)
第十七条の二
被保険者は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他第十三条各号に定める医療に関する給付(以下この条において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる場合であって、後期高齢者医療広域連合から次に掲げる事項を記載した届書の提出の求めがあった場合においては、速やかに、当該届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
被保険者証の番号
二
氏名
三
当該被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称
2
被保険者は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは、速やかに、前項に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
3
前二項の届書には、当該被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。
(平二〇厚労令七七・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(届書の記載事項等)
(届書の記載事項等)
第二十七条
第十条から第十二条まで、第十六条
★挿入★
及び第二十二条から前条までの規定による届書には、届出人の氏名及び住所並びに届出年月日を記載しなければならない。
第二十七条
第十条から第十二条まで、第十六条
、第十七条の二
及び第二十二条から前条までの規定による届書には、届出人の氏名及び住所並びに届出年月日を記載しなければならない。
2
前項に係る届書(第十条及び第十一条の規定による届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。
2
前項に係る届書(第十条及び第十一条の規定による届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。
(平二〇厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(届出の省略)
(届出の省略)
第二十八条
後期高齢者医療広域連合は、第十条から第十二条まで
★挿入★
、第二十二条から第二十四条まで及び第二十六条の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
第二十八条
後期高齢者医療広域連合は、第十条から第十二条まで
、第十七条の二
、第二十二条から第二十四条まで及び第二十六条の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
(平二〇厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(生活療養標準負担額の減額の対象者)
(生活療養標準負担額の減額の対象者)
第四十条
法第七十五条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第四十条
法第七十五条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
令第十六条第一項第一号ハの規定の適用を受けている者
一
令第十六条第一項第一号ハの規定の適用を受けている者
二
令第十六条第一項第一号ニの規定の適用を受けている者
二
令第十六条第一項第一号ニの規定の適用を受けている者
三
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)
第六十二条の三第三号
に掲げる者
三
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)
第六十二条の三第四号
に掲げる者
(平二〇厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(訪問看護療養費に係る領収証)
(訪問看護療養費に係る領収証)
第五十二条
指定訪問看護事業者は、法第七十八条第八項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証には、
指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項に規定するその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
第五十二条
指定訪問看護事業者は、法第七十八条第八項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証には、
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項に規定するその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(平二〇厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(特別療養費に係る療養に関する届出等)
(特別療養費に係る療養に関する届出等)
第五十五条
保険医療機関等は、特別療養費に係る療養を取り扱ったときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第五十五条
保険医療機関等は、特別療養費に係る療養を取り扱ったときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
保険者番号及び被保険者資格証明書の記号番号
一
保険者番号及び被保険者資格証明書の記号番号
二
当該保険医療機関等の名称及び所在地
二
当該保険医療機関等の名称及び所在地
三
療養を受けた被保険者の氏名、性別及び生年月日
三
療養を受けた被保険者の氏名、性別及び生年月日
四
傷病名、診療開始日、診療実日数、転帰及び療養内容
四
傷病名、診療開始日、診療実日数、転帰及び療養内容
五
療養につき算定した費用の額
五
療養につき算定した費用の額
2
前項の届書の様式は、
療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令
(昭和五十一年厚生省令第三十六号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例によるものとする。
2
前項の届書の様式は、
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令
(昭和五十一年厚生省令第三十六号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例によるものとする。
3
第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。
3
第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。
4
後期高齢者医療広域連合は、第一項の届書につき、当該療養が法第八十二条第二項において準用する法第六十五条に規定する特別療養費に係る療養に関する法第七十一条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに法第八十二条第二項において準用する法第七十六条第二項に規定する額の算定方法及び法第八十二条第二項において準用する法第七十条第二項の定めに照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額その他の審査の結果を当該保険医療機関等に書面により通知するものとする。
4
後期高齢者医療広域連合は、第一項の届書につき、当該療養が法第八十二条第二項において準用する法第六十五条に規定する特別療養費に係る療養に関する法第七十一条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに法第八十二条第二項において準用する法第七十六条第二項に規定する額の算定方法及び法第八十二条第二項において準用する法第七十条第二項の定めに照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額その他の審査の結果を当該保険医療機関等に書面により通知するものとする。
(平二〇厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
第五十六条
指定訪問看護事業者は、特別療養費に係る療養を取り扱ったときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第五十六条
指定訪問看護事業者は、特別療養費に係る療養を取り扱ったときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
保険者番号及び被保険者資格証明書の記号番号
一
保険者番号及び被保険者資格証明書の記号番号
二
当該訪問看護ステーションの名称及び所在地
二
当該訪問看護ステーションの名称及び所在地
三
療養を受けた被保険者の氏名、性別及び生年月日
三
療養を受けた被保険者の氏名、性別及び生年月日
四
当該被保険者の心身の状態及び主たる傷病名
四
当該被保険者の心身の状態及び主たる傷病名
五
訪問開始年月日及び訪問終了年月日時刻並びに実回数
五
訪問開始年月日及び訪問終了年月日時刻並びに実回数
六
訪問終了の状況
六
訪問終了の状況
七
死亡時刻
七
死亡時刻
八
指示年月日並びに主治医の属する医療機関の名称及び主治医の氏名
八
指示年月日並びに主治医の属する医療機関の名称及び主治医の氏名
九
療養内容
九
療養内容
十
療養につき算定した費用の額
十
療養につき算定した費用の額
2
前項の届書の様式は、
老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令
(平成四年厚生省令第五号)に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるものとする。
2
前項の届書の様式は、
訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令
(平成四年厚生省令第五号)に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるものとする。
3
第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。
3
第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。
4
後期高齢者医療広域連合は、第一項の届書につき、当該療養が法第八十二条第二項において準用する法第七十九条第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準及び法第八十二条第二項において準用する法第七十六条第二項に規定する額の算定方法に照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に書面により通知するものとする。
4
後期高齢者医療広域連合は、第一項の届書につき、当該療養が法第八十二条第二項において準用する法第七十九条第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準及び法第八十二条第二項において準用する法第七十六条第二項に規定する額の算定方法に照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に書面により通知するものとする。
(平二〇厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(準用規定)
(準用規定)
第五十七条
第四十五条の規定は、法第八十二条第二項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第四十五条(見出しを含む。)中「保険外併用療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「第七十六条第六項」とあるのは「第八十二条第二項」と、「費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額」とあるのは「費用の額とする。)」と、「当該食事療養に係る食事療養標準負担額」とあるのは「当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)」と、「当該生活療養に係る生活療養標準負担額」とあるのは「当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)」と読み替えるものとする。
第五十七条
第四十五条の規定は、法第八十二条第二項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第四十五条(見出しを含む。)中「保険外併用療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「第七十六条第六項」とあるのは「第八十二条第二項」と、「費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額」とあるのは「費用の額とする。)」と、「当該食事療養に係る食事療養標準負担額」とあるのは「当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)」と、「当該生活療養に係る生活療養標準負担額」とあるのは「当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)」と読み替えるものとする。
2
第五十二条の規定は、法第八十二条第二項において準用する法第七十八条第八項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第五十二条の見出し中「訪問看護療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、同条中「
指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項」とあるのは「当該療養につき算定した費用の額及び
指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
第十三条第二項」と読み替えるものとする。
2
第五十二条の規定は、法第八十二条第二項において準用する法第七十八条第八項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第五十二条の見出し中「訪問看護療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、同条中「
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項」とあるのは「当該療養につき算定した費用の額及び
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
第十三条第二項」と読み替えるものとする。
(平二〇厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
★新設★
(令第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第七十一条の二
令第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同項第一号に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において、基準日世帯被保険者(同項第一号に規定する基準日世帯被保険者をいう。第七十一条の九において同じ。)が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間に当該基準日世帯被保険者が受けた療養又はその被扶養者等(同項第三号に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
第一欄
第二欄
一
健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。第七十一条の四において同じ。)であった期間
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額
二
日雇特例被保険者(健康保険法施行令第四十三条の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者をいう。第七十一条の四において同じ。)であった期間
健康保険法施行令第四十四条第三項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額
三
船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。第七十一条の四において同じ。)であった期間
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十一条の二第一項第一号に規定する合算額
四
国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)を除く。)であった期間
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額
五
自衛官等であった期間
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号に規定する合算額
六
地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の六第一項第一号に規定する合算額
七
私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間
私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額
八
令第十六条の二第一項第三号に規定する国民健康保険の世帯主等(以下この条において「国民健康保険の世帯主等」という。)であった期間(同項第一号に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属するすべての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。)
国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額
(平二〇厚労令七七・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
★新設★
(令第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める日)
第七十一条の三
令第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。
(平二〇厚労令七七・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
★新設★
(令第十六条の二第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)
第七十一条の四
令第十六条の二第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。
第一欄
第二欄
一
健康保険の被保険者又はその被扶養者
健康保険法施行令第四十三条の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
二
日雇特例被保険者又はその被扶養者
健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の二第一項各号(同令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
三
船員保険の被保険者又はその被扶養者
船員保険法施行令第十一条の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
四
国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
五
自衛官等
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項各号に掲げる額
六
地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
七
私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
八
国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。)
国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
(平二〇厚労令七七・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
★新設★
(令第十六条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第七十一条の五
令第十六条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
一の項
健康保険法施行令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
二の項
健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
三の項
船員保険法施行令第十一条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
四の項及び五の項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額
六の項
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額
七の項
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額
八の項
国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
(平二〇厚労令七七・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
★新設★
(令第十六条の三第一項第四号の厚生労働省令で定める日)
第七十一条の六
令第十六条の三第一項第四号の厚生労働省令で定める日は、第七十一条の三に定める日とする。
(平二〇厚労令七七・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
★新設★
(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
第七十一条の七
令第十六条の三第三項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
健康保険法施行令第四十三条の三第一項及び第二項
次の各号に掲げる者
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者
健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の三第一項及び第二項
次の各号に掲げる者
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第四十三の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者
次条第一項
第四十四条第四項
船員保険法施行令第十一条の三第一項及び第二項
次の各号に掲げる者
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項
次の各号に掲げる者
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項
次の各号に掲げる者
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第一項及び第二項
次の各号に掲げる者
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項
次の各号に掲げる者
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者
国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第一項及び第三項
国民健康保険の世帯主等と
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者と
国民健康保険の世帯主等及び
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び
被保険者が
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が
(平二〇厚労令七七・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
★新設★
(令第十六条の四第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
第七十一条の八
令第十六条の四第一項の厚生労働省令で定める場合は、当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者が、計算期間において被保険者又は法第七条第三項に規定する加入者(以下この条において「医療保険の加入者」という。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険の加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険の加入者とならない場合とし、令第十六条の四第一項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
(平二〇厚労令七七・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
★新設★
(高額介護合算療養費の支給の申請)
第七十一条の九
法第八十五条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする令第十六条の二第一項第一号に規定する基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一
被保険者証の番号
二
申請者の氏名
三
計算期間の始期及び終期
四
申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた年月
五
基準日世帯被保険者が、計算期間において加入していた医療保険者(当該後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合及び法第七条第二項に規定する保険者をいう。次条第一項及び第三項において同じ。)並びに介護保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村をいう。)の名称及びその加入期間
2
前項の申請書には、令第十六条の二第一項第二号から第五号までに掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
3
申請者が、令第十六条の二第二項又は第十六条の三第一項第三号若しくは第四号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
4
第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該申請者に適用される令第十六条の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額その他高額介護合算療養費等(法第八十五条若しくは医療保険各法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項を、申請者に対して第二項の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
(平二〇厚労令七七・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
★新設★
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
第七十一条の十
法第八十五条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする被保険者(令第十六条の二第三項及び第四項に規定する者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
一
被保険者証の番号
二
申請者の氏名
三
計算期間の始期及び終期
四
基準日に加入する医療保険者の名称
五
申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた年月
2
後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。
一
被保険者証の番号
二
申請者の氏名
三
申請者が計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった期間
四
前号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養に係る令第十六条の二第一項第一号に規定する合算額
五
当該後期高齢者医療広域連合の名称及び所在地
六
その他必要な事項
3
前項の証明書を交付した後期高齢者医療広域連合は、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に第一項第四号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該証明書に係る同項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
4
後期高齢者医療広域連合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
(平二〇厚労令七七・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(年金保険者の市町村に対する通知の期日)
(年金保険者の市町村に対する通知の期日)
第九十一条
法第百十条において準用する介護保険法(
平成九年法律第百二十三号。
以下「準用介護保険法」という。)第百三十四条第一項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日とする。
第九十一条
法第百十条において準用する介護保険法(
★削除★
以下「準用介護保険法」という。)第百三十四条第一項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日とする。
2
準用介護保険法第百三十四条第二項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の八月十日とする。
2
準用介護保険法第百三十四条第二項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の八月十日とする。
3
準用介護保険法第百三十四条第三項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十月十日とする。
3
準用介護保険法第百三十四条第三項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十月十日とする。
4
準用介護保険法第百三十四条第四項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十二月十日とする。
4
準用介護保険法第百三十四条第四項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十二月十日とする。
5
準用介護保険法第百三十四条第五項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の二月十日とする。
5
準用介護保険法第百三十四条第五項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の二月十日とする。
6
準用介護保険法第百三十四条第六項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の四月十日とする。
6
準用介護保険法第百三十四条第六項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の四月十日とする。
(平二〇厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
(準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)
(準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)
第九十四条
準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなった場合又は当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払われる当該老齢等年金給付の額の総額が、令第二十二条に定める額未満となる見込みであることとする。
第九十四条
準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなった場合又は当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払われる当該老齢等年金給付の額の総額が、令第二十二条に定める額未満となる見込みであることとする。
一
老齢等年金給付を受ける権利を法律の規定により担保に供していること。
一
老齢等年金給付を受ける権利を法律の規定により担保に供していること。
二
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条若しくは第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十八条、国家公務員共済組合法
(昭和三十三年法律第百二十八号)
第七十四条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第十一条(
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)
第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法
(昭和三十七年法律第百五十二号)
第七十六条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第十条、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十三条の七、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の二又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。
二
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条若しくは第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十八条、国家公務員共済組合法
★削除★
第七十四条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第十一条(
私学共済法
第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法
★削除★
第七十六条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第十条、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十三条の七、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の二又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。
三
国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、国家公務員共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで、昭和六十年国共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年国共済法等改正法第一条による改正前の国家公務員等共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで、昭和六十年地共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年地共済法等改正法第一条による改正前の地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで、船員保険法第五十六条若しくは第五十七条又は昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第五十六条若しくは第五十七条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止され、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。
三
国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、国家公務員共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで、昭和六十年国共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年国共済法等改正法第一条による改正前の国家公務員等共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで、昭和六十年地共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年地共済法等改正法第一条による改正前の地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで、船員保険法第五十六条若しくは第五十七条又は昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第五十六条若しくは第五十七条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止され、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。
四
国民年金法第二十一条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十一条、厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国共済法等改正法附則第十条第二項において準用する国家公務員共済組合法第七十四条の三(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、昭和六十年地共済法等改正法附則第九条第二項において準用する地方公務員等共済組合法第七十六条の三、船員保険法第二十四条の三、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十四条の三又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の四の規定により内払とみなされた年金があること。
四
国民年金法第二十一条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十一条、厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国共済法等改正法附則第十条第二項において準用する国家公務員共済組合法第七十四条の三(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、昭和六十年地共済法等改正法附則第九条第二項において準用する地方公務員等共済組合法第七十六条の三、船員保険法第二十四条の三、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十四条の三又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の四の規定により内払とみなされた年金があること。
五
その他前各号に掲げる事由に類する事由があること。
五
その他前各号に掲げる事由に類する事由があること。
(平二〇厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
第百十二条
市町村は、準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項
及び
第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者について当該通知を行った年の翌年の八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
第百十二条
市町村は、準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項
若しくは
第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者について当該通知を行った年の翌年の八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
2
前項の場合において、市町村は、当該通知を行った年の翌年の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、準用介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。
2
前項の場合において、市町村は、当該通知を行った年の翌年の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、準用介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。
一
特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
一
特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
二
仮徴収に係る額を変更する旨及び八月に変更する支払回数割保険料額の見込額
二
仮徴収に係る額を変更する旨及び八月に変更する支払回数割保険料額の見込額
三
特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
三
特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
3
第九十九条、第百二条から第百五条まで、第百六条第二号及び第三号並びに第百七条から第百九条までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。この場合において、第百三条中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第百五条第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百十二条第一項に規定する八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を準用介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第百六条第二号及び第三号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
3
第九十九条、第百二条から第百五条まで、第百六条第二号及び第三号並びに第百七条から第百九条までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。この場合において、第百三条中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第百五条第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百十二条第一項に規定する八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を準用介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第百六条第二号及び第三号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
(平二〇厚労令七七・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
★新設★
附 則(平成二〇・三・三一厚労令七七)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第二条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式による後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。
2
第二条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式による後期高齢者医療検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(老人保健拠出金等に関する老健算定省令の規定の適用)
第四条
平成二十年度における健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「平成十八年健保法等改正法」という。)附則第三十八条に規定する医療等に要する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、同条の規定によりなおその効力を有するものとされた第八条の規定による廃止前の老人保健法による保険者の拠出金の額の算定に関する省令(以下「老健算定省令」という。)の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条
老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「改正前老健法」という。)
法及び
改正前老健法及び
第二条第一項
法
改正前老健法
第二条第二項
加入者
加入者(改正前老健法第六条第三項に規定する加入者をいう。以下同じ。)
法
改正前老健法
第三条、第四条及び第五条第一項
法
改正前老健法
第五条第二項
四月二日以降に新たに設立された保険者及び同日
概算医療費拠出金の算定に当たつては平成十六年四月二日から当該年度の前々年度の四月一日までの間に新たに設立された保険者及び平成十六年四月二日から当該年度の前々年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に新たに設立された保険者及び当該年度の前々年度の四月二日
第六条
法
改正前老健法
第七条第一項
法
改正前老健法
当該年度の前々年度
当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては平成十六年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度
第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る医療
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十年厚生労働省令第七十七号。以下「改正省令」という。)附則第四条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る医療
第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る健康保険法第百七十三条第二項
改正省令附則第四条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る健康保険法第百七十三条第二項
国民健康保険法第八十一条の五第一項
国民健康保険法附則第十三条第一項
第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る国民健康保険法第八十一条の二第一項
改正省令附則第四条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る国民健康保険法附則第十条第一項
第七条第二項
第五条第二項
改正省令附則第四条の規定により読み替えられた第五条第二項
第七条第三項
当該年度の前々年度
当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては平成十六年四月二日から当該年度の前々年度の四月一日までの間に合併又は分割をして存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度
第八条第一項及び第二項
当該年度に
当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前年度に
当該年度の前々年度
当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては平成十六年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度
第五条第二項
改正省令附則第四条の規定により読み替えられた第五条第二項
第八条第三項
第五条第二項
改正省令附則第四条の規定により読み替えられた第五条第二項
当該年度
当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前年度
第九条第一項及び第三項
法
改正前老健法
第十条第一項
当該年度
当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前年度
第十条第二項、第十一条、第十一条の二及び第十一条の三第一項
当該年度
当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前年度
法
改正前老健法
第十一条の三第二項
当該年度
当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度
第十一条の四第一項
法
改正前老健法
当該年度の前々年度
当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては平成十六年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度
第五条第二項
改正省令附則第四条の規定により読み替えられた第五条第二項
第十一条の四第二項
第五条第二項
改正省令附則第四条の規定により読み替えられた第五条第二項
第十二条、第十三条、第十四条及び第十五条第一項
法
改正前老健法
第十六条第一項
法
改正前老健法
当該年度
当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前年度
得た額。ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から当該年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。
得た額。
第十八条第一項
法
改正前老健法
第五条
平成二十一年度における前条に規定する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、同条に規定する老健算定省令の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、前条の規定(第五条第一項、第五条第二項、第七条第一項、第七条第二項、第七条第三項、第八条第一項及び第二項、第八条第三項、第十条第一項、第十条第二項、第十一条、第十一条の二及び第十一条の三第一項、第十一条の三第二項、第十一条の四第一項、第十一条の四第二項並びに第十六条第一項の項を除く。)を準用する。
第五条第一項
法
改正前老健法
第五条第二項
当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者及び同日から当該年度
平成十七年四月二日から当該年度の前々年度の四月一日までの間に新たに設立された保険者及び平成十七年四月二日から当該年度の前々年度
第七条第一項
法
改正前老健法
当該年度の前々年度
平成十七年度
第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る医療
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十年厚生労働省令第七十七号。以下「改正省令」という。)附則第五条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る医療
第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る健康保険法第百七十三条第二項
改正省令附則第五条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る健康保険法第百七十三条第二項
国民健康保険法第八十一条の五第一項
国民健康保険法附則第十三条第一項
第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る国民健康保険法第八十一条の二第一項
改正省令附則第五条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る国民健康保険法附則第十条第一項
第七条第二項
第五条第二項
改正省令附則第五条の規定により読み替えられた第五条第二項
第七条第三項
当該年度の前々年度の四月二日から当該年度
平成十七年四月二日から当該年度の前々年度
第八条第一項及び第二項
当該年度に
当該年度の前々年度に
当該年度の前々年度
平成十七年度
第五条第二項
改正省令附則第五条の規定により読み替えられた第五条第二項
第八条第三項
第五条第二項
改正省令附則第五条の規定により読み替えられた第五条第二項
当該年度
当該年度の前々年度
第十条第一項
当該年度
当該年度の前々年度
第十条第二項、第十一条、第十一条の二及び第十一条の三第一項
当該年度
当該年度の前々年度
法
改正前老健法
第十一条の三第二項
当該年度
当該年度の前々年度
第十一条の四第一項
法
改正前老健法
当該年度の前々年度
平成十七年度
第五条第二項
改正省令附則第五条の規定により読み替えられた第五条第二項
第十一条の四第二項
第五条第二項
改正省令附則第五条の規定により読み替えられた第五条第二項
第十六条第一項
法
改正前老健法
当該年度
当該年度の前年度
得た額。ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から当該年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。
得た額。
第六条
平成二十二年度における附則第四条に規定する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、同条に規定する老健算定省令の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、前条の規定(第五条第一項、第五条第二項、第七条第一項、第七条第二項、第七条第三項、第八条第一項及び第二項、第八条第三項、第十条第一項、第十条第二項、第十一条、第十一条の二及び第十一条の三第一項、第十一条の三第二項、第十一条の四第一項、第十一条の四第二項並びに第十六条第一項の項を除く。)を準用する。
第五条第一項
法
改正前老健法
第五条第二項
当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者及び同日から当該年度
平成十八年四月二日から当該年度の前々年度の四月一日までの間に新たに設立された保険者及び平成十八年四月二日から当該年度の前々年度
第七条第一項
法
改正前老健法
当該年度の前々年度
平成十八年度
第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る医療
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十年厚生労働省令第七十七号。以下「改正省令」という。)附則第六条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る医療
第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る健康保険法第百七十三条第二項
改正省令附則第六条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る健康保険法第百七十三条第二項
国民健康保険法第八十一条の五第一項
国民健康保険法附則第十三条第一項
第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る国民健康保険法第八十一条の二第一項
改正省令附則第六条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る国民健康保険法附則第十条第一項
第七条第二項
第五条第二項
改正省令附則第六条の規定により読み替えられた第五条第二項
第七条第三項
当該年度の前々年度の四月二日から当該年度の
平成十九年四月二日から当該年度の前々年度の
第八条第一項及び第二項
当該年度に
平成十九年度に
当該年度の前々年度
平成十八年度
第五条第二項
改正省令附則第六条の規定により読み替えられた第五条第二項
第八条第三項
第五条第二項
改正省令附則第六条の規定により読み替えられた第五条第二項
当該年度
平成十九年度
第十条第一項
当該年度
平成十九年度
第十項第二項、第十一条及び第十一条の二
当該年度
平成十九年度
法
改正前老健法
第十一条の三第一項
当該年度に係る法
当該年度の前々年度に係る改正前老健法
当該年度における
平成十九年度における
第十一条の三第二項
当該年度
当該年度の前々年度
第十一条の四第一項
法
改正前老健法
当該年度の前々年度
平成十八年度
第五条第二項
改正省令附則第六条の規定により読み替えられた第五条第二項
第十一条の四第二項
第五条第二項
改正省令附則第六条の規定により読み替えられた第五条第二項
第十三条、第十四条及び第十五条第一項
法
改正前老健法
当該年度の前々年度
平成十九年度
第十五条第二項
当該年度の前々年度において新たに設立された保険者、合併
合併
第十六条第一項
法
改正前老健法
当該年度
平成十九年度
得た額。ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から当該年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。
得た額。
第七条
平成二十三年度における附則第四条に規定する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、同条に規定する老健算定省令の規定(老健算定省令第三条第二項及び第五条から第十一条の四までの規定を除く。)を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、前条の規定を準用する。
第三条第一項
前々年度の概算医療費拠出金の額が前々年度の確定医療費拠出金の額を超える保険者(以下「控除対象保険者」という。)
前々年度の実績医療費拠出金
法
改正前老健法
その超える額(以下「超過額」という。)
当該実績医療費拠出金の額
第四条
加算対象保険者に係る不足額の合計額及びすべての控除対象保険者に係る超過額
保険者の実績医療費拠出金の額
支払利息の額と受取利息の額との差額
保険者の実績医療費拠出金の額
法
改正前老健法
加算対象保険者に係る不足額の合計額とすべての控除対象保険者に係る超過額の合計額との差額
保険者の実績医療費拠出金の額の合計額
(前期高齢者給付費見込額等に係る算定の特例)
第八条
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下この項及び次条において「高齢者医療確保法」という。)第七条第二項に規定する保険者(この省令の施行の日前に平成十八年健保法等改正法第十三条の規定による改正前の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十一条の二に規定する被用者保険等保険者であった者を除く。次項及び次条において「対象保険者」という。)であって、平成二十年度における高齢者医療確保法第三十八条第二項に規定する負担調整前概算前期高齢者納付金相当額(次項において「負担調整前概算前期高齢者納付金相当額」という。)が零を上回るものに係る同年度における高齢者医療確保法第三十四条第一項第二号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額及び同条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費見込額(次項において「前期高齢者給付費見込額等」という。)の算定に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(次項及び次条において「算定省令」という。)附則第二条第一項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「合計額」とあるのは「合計額に三分の一を乗じて得た額」と、同条第五項中「費用の額」とあるのは「費用の額に三分の一を乗じて得た額」とする。
2
対象保険者であって、平成二十一年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を上回るものに係る同年度における前期高齢者給付費見込額等の算定に係る算定省令附則第三条第一項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「合計額」とあるのは「合計額に三分の一を乗じて得た額」と、同条第五項中「費用の額」とあるのは「費用の額に三分の一を乗じて得た額」とする。
(前期高齢者給付費額等に係る算定の特例)
第九条
対象保険者であって、平成二十年度における高齢者医療確保法第三十九条第二項に規定する負担調整前確定前期高齢者納付金相当額(次項において「負担調整前確定前期高齢者納付金相当額」という。)が零を上回るものに係る同年度における高齢者医療確保法第三十五条第一項第二号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び同条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費額(次項において「前期高齢者給付費額等」という。)の算定に係る算定省令第十二条及び第三十九条の規定の適用については、これらの規定中「合計額」とあるのは、「合計額に三分の一を乗じて得た額」とする。
2
対象保険者であって、平成二十一年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を上回るものに係る同年度における調整対象給付費額等の算定に係る算定省令第十二条及び第三十九条の規定の適用については、これらの規定中「合計額」とあるのは、「合計額に三分の二を乗じて得た額」とする。
3
前二項の規定は、平成二十二年度及び平成二十三年度における高齢者医療確保法第三十四条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費見込額の算定については、適用しない。
-その他-
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十七号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕