高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
平成十九年十月二十二日 厚生労働省 令 第百二十九号

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
平成二十年三月三十一日 厚生労働省 令 第七十七号
条項号:第二条

-目次-
-本則-
  第一欄 第二欄
健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。第七十一条の四において同じ。)であった期間 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額
日雇特例被保険者(健康保険法施行令第四十三条の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者をいう。第七十一条の四において同じ。)であった期間 健康保険法施行令第四十四条第三項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額
船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。第七十一条の四において同じ。)であった期間 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十一条の二第一項第一号に規定する合算額
国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)を除く。)であった期間 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額
自衛官等であった期間 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号に規定する合算額
地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の六第一項第一号に規定する合算額
私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額
令第十六条の二第一項第三号に規定する国民健康保険の世帯主等(以下この条において「国民健康保険の世帯主等」という。)であった期間(同項第一号に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属するすべての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。) 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額
  第一欄 第二欄
健康保険の被保険者又はその被扶養者 健康保険法施行令第四十三条の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
日雇特例被保険者又はその被扶養者 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の二第一項各号(同令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
船員保険の被保険者又はその被扶養者 船員保険法施行令第十一条の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。) 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
自衛官等 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項各号に掲げる額
地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。) 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
一の項 健康保険法施行令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
二の項 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
三の項 船員保険法施行令第十一条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
四の項及び五の項 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額
六の項 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額
七の項 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額
八の項 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
健康保険法施行令第四十三条の三第一項及び第二項 次の各号に掲げる者 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者
健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の三第一項及び第二項 次の各号に掲げる者 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第四十三の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者
次条第一項 第四十四条第四項
船員保険法施行令第十一条の三第一項及び第二項 次の各号に掲げる者 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項 次の各号に掲げる者 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項 次の各号に掲げる者 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第一項及び第二項 次の各号に掲げる者 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項 次の各号に掲げる者 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者
国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第一項及び第三項 国民健康保険の世帯主等と 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者と
国民健康保険の世帯主等及び 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び
被保険者が 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が
 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条若しくは第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十八条、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十四条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第十一条(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十六条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第十条、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十三条の七、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の二又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。
 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条若しくは第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十八条、国家公務員共済組合法★削除★第七十四条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第十一条(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法★削除★第七十六条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第十条、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十三条の七、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の二又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。
 国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、国家公務員共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで、昭和六十年国共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年国共済法等改正法第一条による改正前の国家公務員等共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで、昭和六十年地共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年地共済法等改正法第一条による改正前の地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで、船員保険法第五十六条若しくは第五十七条又は昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第五十六条若しくは第五十七条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止され、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。
 国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、国家公務員共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで、昭和六十年国共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年国共済法等改正法第一条による改正前の国家公務員等共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで、昭和六十年地共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年地共済法等改正法第一条による改正前の地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで、船員保険法第五十六条若しくは第五十七条又は昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第五十六条若しくは第五十七条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止され、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。
-改正附則-
第一条 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。) 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「改正前老健法」という。)
法及び 改正前老健法及び
第二条第一項 改正前老健法
第二条第二項 加入者 加入者(改正前老健法第六条第三項に規定する加入者をいう。以下同じ。)
改正前老健法
第三条、第四条及び第五条第一項 改正前老健法
第五条第二項 四月二日以降に新たに設立された保険者及び同日 概算医療費拠出金の算定に当たつては平成十六年四月二日から当該年度の前々年度の四月一日までの間に新たに設立された保険者及び平成十六年四月二日から当該年度の前々年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に新たに設立された保険者及び当該年度の前々年度の四月二日
第六条 改正前老健法
第七条第一項 改正前老健法
当該年度の前々年度 当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては平成十六年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度
第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る医療 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十年厚生労働省令第七十七号。以下「改正省令」という。)附則第四条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る医療
第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る健康保険法第百七十三条第二項 改正省令附則第四条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る健康保険法第百七十三条第二項
国民健康保険法第八十一条の五第一項 国民健康保険法附則第十三条第一項
第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る国民健康保険法第八十一条の二第一項 改正省令附則第四条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る国民健康保険法附則第十条第一項
第七条第二項 第五条第二項 改正省令附則第四条の規定により読み替えられた第五条第二項
第七条第三項 当該年度の前々年度 当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては平成十六年四月二日から当該年度の前々年度の四月一日までの間に合併又は分割をして存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度
第八条第一項及び第二項 当該年度に 当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前年度に
当該年度の前々年度 当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては平成十六年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度
第五条第二項 改正省令附則第四条の規定により読み替えられた第五条第二項
第八条第三項 第五条第二項 改正省令附則第四条の規定により読み替えられた第五条第二項
当該年度 当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前年度
第九条第一項及び第三項 改正前老健法
第十条第一項 当該年度 当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前年度
第十条第二項、第十一条、第十一条の二及び第十一条の三第一項 当該年度 当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前年度
改正前老健法
第十一条の三第二項 当該年度 当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度
第十一条の四第一項 改正前老健法
当該年度の前々年度 当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては平成十六年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度
第五条第二項 改正省令附則第四条の規定により読み替えられた第五条第二項
第十一条の四第二項 第五条第二項 改正省令附則第四条の規定により読み替えられた第五条第二項
第十二条、第十三条、第十四条及び第十五条第一項 改正前老健法
第十六条第一項 改正前老健法
当該年度 当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前年度
得た額。ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から当該年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。 得た額。
第十八条第一項 改正前老健法
第五条第一項 改正前老健法
第五条第二項 当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者及び同日から当該年度 平成十七年四月二日から当該年度の前々年度の四月一日までの間に新たに設立された保険者及び平成十七年四月二日から当該年度の前々年度
第七条第一項 改正前老健法
当該年度の前々年度 平成十七年度
第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る医療 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十年厚生労働省令第七十七号。以下「改正省令」という。)附則第五条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る医療
第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る健康保険法第百七十三条第二項 改正省令附則第五条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る健康保険法第百七十三条第二項
国民健康保険法第八十一条の五第一項 国民健康保険法附則第十三条第一項
第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る国民健康保険法第八十一条の二第一項 改正省令附則第五条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る国民健康保険法附則第十条第一項
第七条第二項 第五条第二項 改正省令附則第五条の規定により読み替えられた第五条第二項
第七条第三項 当該年度の前々年度の四月二日から当該年度 平成十七年四月二日から当該年度の前々年度
第八条第一項及び第二項 当該年度に 当該年度の前々年度に
当該年度の前々年度 平成十七年度
第五条第二項 改正省令附則第五条の規定により読み替えられた第五条第二項
第八条第三項 第五条第二項 改正省令附則第五条の規定により読み替えられた第五条第二項
当該年度 当該年度の前々年度
第十条第一項 当該年度 当該年度の前々年度
第十条第二項、第十一条、第十一条の二及び第十一条の三第一項 当該年度 当該年度の前々年度
改正前老健法
第十一条の三第二項 当該年度 当該年度の前々年度
第十一条の四第一項 改正前老健法
当該年度の前々年度 平成十七年度
第五条第二項 改正省令附則第五条の規定により読み替えられた第五条第二項
第十一条の四第二項 第五条第二項 改正省令附則第五条の規定により読み替えられた第五条第二項
第十六条第一項 改正前老健法
当該年度 当該年度の前年度
得た額。ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から当該年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。 得た額。
第五条第一項 改正前老健法
第五条第二項 当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者及び同日から当該年度 平成十八年四月二日から当該年度の前々年度の四月一日までの間に新たに設立された保険者及び平成十八年四月二日から当該年度の前々年度
第七条第一項 改正前老健法
当該年度の前々年度 平成十八年度
第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る医療 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十年厚生労働省令第七十七号。以下「改正省令」という。)附則第六条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る医療
第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る健康保険法第百七十三条第二項 改正省令附則第六条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る健康保険法第百七十三条第二項
国民健康保険法第八十一条の五第一項 国民健康保険法附則第十三条第一項
第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る国民健康保険法第八十一条の二第一項 改正省令附則第六条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る国民健康保険法附則第十条第一項
第七条第二項 第五条第二項 改正省令附則第六条の規定により読み替えられた第五条第二項
第七条第三項 当該年度の前々年度の四月二日から当該年度の 平成十九年四月二日から当該年度の前々年度の
第八条第一項及び第二項 当該年度に 平成十九年度に
当該年度の前々年度 平成十八年度
第五条第二項 改正省令附則第六条の規定により読み替えられた第五条第二項
第八条第三項 第五条第二項 改正省令附則第六条の規定により読み替えられた第五条第二項
当該年度 平成十九年度
第十条第一項 当該年度 平成十九年度
第十項第二項、第十一条及び第十一条の二 当該年度 平成十九年度
改正前老健法
第十一条の三第一項 当該年度に係る法 当該年度の前々年度に係る改正前老健法
当該年度における 平成十九年度における
第十一条の三第二項 当該年度 当該年度の前々年度
第十一条の四第一項 改正前老健法
当該年度の前々年度 平成十八年度
第五条第二項 改正省令附則第六条の規定により読み替えられた第五条第二項
第十一条の四第二項 第五条第二項 改正省令附則第六条の規定により読み替えられた第五条第二項
第十三条、第十四条及び第十五条第一項 改正前老健法
当該年度の前々年度 平成十九年度
第十五条第二項 当該年度の前々年度において新たに設立された保険者、合併 合併
第十六条第一項 改正前老健法
当該年度 平成十九年度
得た額。ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から当該年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。 得た額。
第三条第一項 前々年度の概算医療費拠出金の額が前々年度の確定医療費拠出金の額を超える保険者(以下「控除対象保険者」という。) 前々年度の実績医療費拠出金
改正前老健法
その超える額(以下「超過額」という。) 当該実績医療費拠出金の額
第四条 加算対象保険者に係る不足額の合計額及びすべての控除対象保険者に係る超過額 保険者の実績医療費拠出金の額
支払利息の額と受取利息の額との差額 保険者の実績医療費拠出金の額
改正前老健法
加算対象保険者に係る不足額の合計額とすべての控除対象保険者に係る超過額の合計額との差額 保険者の実績医療費拠出金の額の合計額
第八条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下この項及び次条において「高齢者医療確保法」という。)第七条第二項に規定する保険者(この省令の施行の日前に平成十八年健保法等改正法第十三条の規定による改正前の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十一条の二に規定する被用者保険等保険者であった者を除く。次項及び次条において「対象保険者」という。)であって、平成二十年度における高齢者医療確保法第三十八条第二項に規定する負担調整前概算前期高齢者納付金相当額(次項において「負担調整前概算前期高齢者納付金相当額」という。)が零を上回るものに係る同年度における高齢者医療確保法第三十四条第一項第二号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額及び同条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費見込額(次項において「前期高齢者給付費見込額等」という。)の算定に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(次項及び次条において「算定省令」という。)附則第二条第一項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「合計額」とあるのは「合計額に三分の一を乗じて得た額」と、同条第五項中「費用の額」とあるのは「費用の額に三分の一を乗じて得た額」とする。
-その他-