民法
明治二十九年四月二十七日 法律 第八十九号
民法の一部を改正する法律
平成二十五年十二月十一日 法律 第九十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十五年十二月十一日
~平成二十五年十二月十一日法律第九十四号~
(法定相続分)
(法定相続分)
第九百条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
第九百条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一
子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
一
子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二
配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
二
配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三
配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
三
配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし
、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし
、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
四
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし
★削除★
、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
(昭二二法二二二・全改、昭三七法四〇・昭五五法五一・平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、昭三七法四〇・昭五五法五一・平一六法一四七・平二五法九四・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十五年十二月十一日
~平成二十五年十二月十一日法律第九十四号~
★新設★
附 則(平成二五・一二・一一法九四)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律による改正後の第九百条の規定は、平成二十五年九月五日以後に開始した相続について適用する。