児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号
児童福祉法施行規則及び障害児通所給付費等の請求に関する省令の一部を改正する省令
令和元年六月五日 厚生労働省 令 第九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十月一日
~令和元年六月五日厚生労働省令第九号~
第十八条の三の二
所得割(令第二十四条第二号、第三号ロ
及び第四号
に規定する所得割をいう。次項及び第三項において同じ。)の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法第二百九十二条第一項第八号に規定する扶養親族(十六歳未満の者に限る。以下この条において「扶養親族」という。)及び同法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する特定扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下この条において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第三百十四条の三第一項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
第十八条の三の二
所得割(令第二十四条第二号、第三号ロ
、第四号ロ及び第五号
に規定する所得割をいう。次項及び第三項において同じ。)の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法第二百九十二条第一項第八号に規定する扶養親族(十六歳未満の者に限る。以下この条において「扶養親族」という。)及び同法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する特定扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下この条において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第三百十四条の三第一項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
②
所得割の額を算定する場合には、通所給付決定保護者又は当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
②
所得割の額を算定する場合には、通所給付決定保護者又は当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
③
所得割の額を算定する場合には、通所給付決定保護者又は当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が地方税法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する所得割の納税義務者又は同項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所得割の納税義務者であるときは、同法第三百十四条の二第一項第八号に規定する額(当該者が同法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第三百十四条の二第三項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第三百十四条の三第一項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。
③
所得割の額を算定する場合には、通所給付決定保護者又は当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が地方税法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する所得割の納税義務者又は同項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所得割の納税義務者であるときは、同法第三百十四条の二第一項第八号に規定する額(当該者が同法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第三百十四条の二第三項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第三百十四条の三第一項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。
(平二四厚労令九六・追加、平三〇厚労令七八・平三〇厚労令一〇七・一部改正)
(平二四厚労令九六・追加、平三〇厚労令七八・平三〇厚労令一〇七・令元厚労令九・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年六月五日厚生労働省令第九号~
第十八条の三の三
令
第二十四条第四号
に規定する厚生労働省令で定める者は、通所給付決定保護者と生計を一にする者であつて、次のいずれかに該当するものとする。
第十八条の三の三
令
第二十四条第三号
に規定する厚生労働省令で定める者は、通所給付決定保護者と生計を一にする者であつて、次のいずれかに該当するものとする。
一
当該通所給付決定保護者の児童であつた者
一
当該通所給付決定保護者の児童であつた者
二
当該通所給付決定保護者又はその配偶者の直系卑属(当該通所給付決定保護者の児童及び前号に掲げる者を除く。)
二
当該通所給付決定保護者又はその配偶者の直系卑属(当該通所給付決定保護者の児童及び前号に掲げる者を除く。)
(平二八厚労令八二・追加)
(平二八厚労令八二・追加、令元厚労令九・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年六月五日厚生労働省令第九号~
第十八条の四
令
第二十四条第五号に規定する
厚生労働省令で定める者は
、同条
第一号
及び第二号
に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を障害児通所支援負担上限月額(同条に規定する障害児通所支援負担上限月額をいう。以下
★挿入★
同じ。)としたならば保護(生活保護法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要とする状態となる者であつて、令
第二十四条第五号
に定める額
を負担上限月額
としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第十八条の四
令
第二十四条第六号及び第二十五条の六第二号に規定する
厚生労働省令で定める者は
、令第二十四条
第一号
から第五号まで
に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を障害児通所支援負担上限月額(同条に規定する障害児通所支援負担上限月額をいう。以下
この条及び第十八条の六において
同じ。)としたならば保護(生活保護法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要とする状態となる者であつて、令
第二十四条第六号
に定める額
を障害児通所支援負担上限月額
としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令四〇・平二六厚労令一二二・平二八厚労令八二・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令四〇・平二六厚労令一二二・平二八厚労令八二・令元厚労令九・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年六月五日厚生労働省令第九号~
第十八条の五の二
令第二十五条の二第二号ロ、ハ(2)
及びニ
に規定する所得割の額を算定する場合には、第十八条の三の二の規定を準用する。
第十八条の五の二
令第二十五条の二第二号ロ、ハ(2)
、ニ(2)及びホ
に規定する所得割の額を算定する場合には、第十八条の三の二の規定を準用する。
(平二四厚労令九六・追加、平三〇厚労令七八・一部改正)
(平二四厚労令九六・追加、平三〇厚労令七八・令元厚労令九・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年六月五日厚生労働省令第九号~
★新設★
第十八条の五の三
令第二十五条の二第二号ヘに規定する厚生労働省令で定める者は、同号イからホまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ当該イからホまでに定める額を法第二十一条の五の四第三項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、令第二十五条の二第二号ヘに定める額を法第二十一条の五の四第三項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(令元厚労令九・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年六月五日厚生労働省令第九号~
第十八条の十一
市町村は、通所給付決定を行つたときは、障害児通所支援負担上限月額等を、通所給付決定保護者に通知しなければならない。障害児通所支援負担上限月額等に変更があつたとき
★挿入★
も、同様とする。
第十八条の十一
市町村は、通所給付決定を行つたときは、障害児通所支援負担上限月額等を、通所給付決定保護者に通知しなければならない。障害児通所支援負担上限月額等に変更があつたとき
(当該通所給付決定に係る障害児が新たに無償化対象通所児童(令第二十四条第三号に規定する無償化対象通所児童をいう。以下この条において同じ。)となつたとき及び無償化対象通所児童でなくなつたとき(通所給付決定保護者から通知の求めがあつた場合を除く。)を除く。)
も、同様とする。
(平二四厚労令四〇・追加)
(平二四厚労令四〇・追加、令元厚労令九・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年六月五日厚生労働省令第九号~
第二十五条の二
令第二十七条の二第二号
★挿入★
に規定する所得割の額を算定する場合には、第十八条の三の二の規定を準用する。
第二十五条の二
令第二十七条の二第二号
及び第三号ロ
に規定する所得割の額を算定する場合には、第十八条の三の二の規定を準用する。
(平二四厚労令九六・追加、平二七厚労令一七・旧第二五条の二の二繰上)
(平二四厚労令九六・追加、平二七厚労令一七・旧第二五条の二の二繰上、令元厚労令九・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年六月五日厚生労働省令第九号~
★新設★
第二十五条の二の二
令第二十七条の二第三号に規定する厚生労働省令で定める者は、入所給付決定保護者と生計を一にする者であつて、次のいずれかに該当するものとする。
一
当該入所給付決定保護者の児童であつた者
二
当該入所給付決定保護者又はその配偶者の直系卑属(当該入所給付決定保護者の児童及び前号に掲げる者を除く。)
(令元厚労令九・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年六月五日厚生労働省令第九号~
第二十五条の三
令
第二十七条の二第三号
に規定する厚生労働省令で定める者は
、同条
第一号から第三号までに掲げる
★挿入★
区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を障害児入所支援負担上限月額(同条に規定する障害児入所支援負担上限月額をいう。以下
★挿入★
同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、
同条第三号
に定める額を障害児入所支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第二十五条の三
令
第二十七条の二第四号及び第二十七条の五第二号
に規定する厚生労働省令で定める者は
、令第二十七条の二
第一号から第三号までに掲げる
入所給付決定保護者の
区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を障害児入所支援負担上限月額(同条に規定する障害児入所支援負担上限月額をいう。以下
この条及び第二十五条の七において
同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、
令第二十七条の二第四号
に定める額を障害児入所支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二二厚労令五九・平二四厚労令四〇・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二二厚労令五九・平二四厚労令四〇・令元厚労令九・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年六月五日厚生労働省令第九号~
第二十五条の九
都道府県は、入所給付決定を行つたときは、障害児入所支援負担上限月額等を、入所給付決定保護者に通知しなければならない。障害児入所支援負担上限月額等に変更があつたとき
★挿入★
も、同様とする。
第二十五条の九
都道府県は、入所給付決定を行つたときは、障害児入所支援負担上限月額等を、入所給付決定保護者に通知しなければならない。障害児入所支援負担上限月額等に変更があつたとき
(当該入所給付決定に係る障害児が新たに無償化対象入所児童(令第二十七条の二第三号に規定する無償化対象入所児童をいう。以下この条において同じ。)となつたとき及び無償化対象入所児童でなくなつたとき(入所給付決定保護者から通知の求めがあつた場合を除く。)を除く。)
も、同様とする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・令元厚労令九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十月一日
~令和元年六月五日厚生労働省令第九号~
★新設★
附 則(令和元・六・五厚労令九)抄
(施行期日)
1
この省令は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2
この省令による改正後の児童福祉法施行規則を施行するために必要な行為は、この省令の施行の日前においても行うことができる。