児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号

児童福祉法施行規則及び障害児通所給付費等の請求に関する省令の一部を改正する省令
令和元年六月五日 厚生労働省 令 第九号
条項号:第一条

-本則-
 所得割の額を算定する場合には、通所給付決定保護者又は当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が地方税法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する所得割の納税義務者又は同項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所得割の納税義務者であるときは、同法第三百十四条の二第一項第八号に規定する額(当該者が同法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第三百十四条の二第三項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第三百十四条の三第一項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。
 所得割の額を算定する場合には、通所給付決定保護者又は当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が地方税法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する所得割の納税義務者又は同項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所得割の納税義務者であるときは、同法第三百十四条の二第一項第八号に規定する額(当該者が同法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第三百十四条の二第三項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第三百十四条の三第一項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。
-改正附則-