国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
昭和三十四年三月二十四日 政令 第四十一号
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令
平成二十八年三月二十四日 政令 第七十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十八年三月二十四日
~平成二十八年三月二十四日政令第七十六号~
(事務費負担金の額)
(事務費負担金の額)
第一条
国民健康保険法(以下「法」という。)第六十九条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合(以下「組合」という。)に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者納付金等(次項第一号において「前期高齢者納付金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(同号において「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用の被保険者一人当たりの額(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用にあつては、介護保険第二号被保険者(同法第九条第二号に規定する被保険者である被保険者をいう。以下同じ。)一人当たりの額)を基準とし、地区又は被保険者若しくは介護保険第二号被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
第一条
国民健康保険法(以下「法」という。)第六十九条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合(以下「組合」という。)に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者納付金等(次項第一号において「前期高齢者納付金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(同号において「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用の被保険者一人当たりの額(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用にあつては、介護保険第二号被保険者(同法第九条第二号に規定する被保険者である被保険者をいう。以下同じ。)一人当たりの額)を基準とし、地区又は被保険者若しくは介護保険第二号被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
2
次の各号に掲げる被保険者一人当たりの額又は介護保険第二号被保険者一人当たりの額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
2
次の各号に掲げる被保険者一人当たりの額又は介護保険第二号被保険者一人当たりの額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
前項の組合の通例国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の納付に関する事務を含み、介護納付金の納付に関する事務を除く。)の執行に要する費用に係る被保険者一人当たりの額
六百五十二円
一
前項の組合の通例国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の納付に関する事務を含み、介護納付金の納付に関する事務を除く。)の執行に要する費用に係る被保険者一人当たりの額
六百四十五円
二
前項の組合の通例国民健康保険の事務のうち介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用に係る介護保険第二号被保険者一人当たりの額
五十二円
二
前項の組合の通例国民健康保険の事務のうち介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用に係る介護保険第二号被保険者一人当たりの額
五十三円
(平四政一三二・全改、平五政六二・平五政一四八・平六政九八・平六政一二三・平七政一五一・平八政五九・平九政七二・平一〇政八二・平一〇政二一六・平一一政五八・平一二政二九・平一二政七一・平一二政三〇九・平一三政八二・平一五政六九・平一六政六〇・平一六政一一一・平一七政六六・平一八政七二・平一九政六二・平二〇政一七・平二〇政五三・平二一政五一・平二二政二四・平二四政七五・平二六政六九・一部改正)
(平四政一三二・全改、平五政六二・平五政一四八・平六政九八・平六政一二三・平七政一五一・平八政五九・平九政七二・平一〇政八二・平一〇政二一六・平一一政五八・平一二政二九・平一二政七一・平一二政三〇九・平一三政八二・平一五政六九・平一六政六〇・平一六政一一一・平一七政六六・平一八政七二・平一九政六二・平二〇政一七・平二〇政五三・平二一政五一・平二二政二四・平二四政七五・平二六政六九・平二八政七六・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十八年三月二十四日
~平成二十八年三月二十四日政令第七十六号~
(
平成二十六年度
の組合に対する補助金の特例等)
(
平成二十七年度
の組合に対する補助金の特例等)
第二条
平成二十六年度
における法第七十三条の規定による補助金の額については、第五条第一項中「当該年度における次の」とあるのは「次の」と、同項第一号イ中「療養の給付」とあるのは「
平成二十六年三月一日から平成二十七年二月二十八日まで
の間における療養の給付」と、同号ロ中「前期高齢者納付金」とあるのは「
平成二十六年度
における前期高齢者納付金」と、同条第二項中「当該年度」とあるのは「
平成二十六年三月一日から平成二十七年二月二十八日まで
の間」とする。
第二条
平成二十七年度
における法第七十三条の規定による補助金の額については、第五条第一項中「当該年度における次の」とあるのは「次の」と、同項第一号イ中「療養の給付」とあるのは「
平成二十七年三月一日から平成二十八年二月二十九日まで
の間における療養の給付」と、同号ロ中「前期高齢者納付金」とあるのは「
平成二十七年度
における前期高齢者納付金」と、同条第二項中「当該年度」とあるのは「
平成二十七年三月一日から平成二十八年二月二十九日まで
の間」とする。
2
平成二十六年度
における法第七十三条の規定による補助金に関して前項の規定の適用がないものとして第五条の規定に基づき算定した額(同条第一項第一号イ及び第二号に掲げる部分の額に限る。)から、当該補助金に関して前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づき算定した額(同条第一項第一号イ及び第二号に掲げる部分の額に限るものとし、
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第六十四号)
による改正前の附則第二条第二項の規定により
平成二十六年度
において補助することとされた額を除く。)を控除して得た額については、国は、各組合につき、
平成二十七年度
において補助するものとする。
2
平成二十七年度
における法第七十三条の規定による補助金に関して前項の規定の適用がないものとして第五条の規定に基づき算定した額(同条第一項第一号イ及び第二号に掲げる部分の額に限る。)から、当該補助金に関して前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づき算定した額(同条第一項第一号イ及び第二号に掲げる部分の額に限るものとし、
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第七十六号)第一条の規定
による改正前の附則第二条第二項の規定により
平成二十七年度
において補助することとされた額を除く。)を控除して得た額については、国は、各組合につき、
平成二十八年度
において補助するものとする。
(昭六〇政四八・追加、昭六一政六一・一部改正・旧附則第一八項繰上、昭六二政九〇・一部改正、昭六三政五七・一部改正・旧附則第一六項繰上、昭六三政一七七・旧附則第一五項繰下、平元政七七・平二政七一・一部改正、平三政七一・一部改正・旧附則第一八項繰上、平四政六八・平五政六二・平六政九八・平七政一五一・平八政五九・平九政七二・一部改正、平一〇政八二・一部改正・旧附則第一五項繰下、平一一政五八・一部改正・旧附則第一六項繰上、平一二政七一・平一三政八二・平一四政六四・一部改正、平一五政六九・一部改正・旧附則第一四項繰上・旧附則第一五項繰上、平一六政六〇・一部改正・旧附則第一二項繰上・旧附則第一三項繰上、平一七政六六・平一八政七二・一部改正、平一八政二八六・一部改正・旧附則第一〇項・旧附則第一一項、平一九政六二・平二〇政五三・平二一政五一・平二二政二四・平二三政三八・平二四政七五・平二五政七一・平二六政六九・平二七政六四・一部改正)
(昭六〇政四八・追加、昭六一政六一・一部改正・旧附則第一八項繰上、昭六二政九〇・一部改正、昭六三政五七・一部改正・旧附則第一六項繰上、昭六三政一七七・旧附則第一五項繰下、平元政七七・平二政七一・一部改正、平三政七一・一部改正・旧附則第一八項繰上、平四政六八・平五政六二・平六政九八・平七政一五一・平八政五九・平九政七二・一部改正、平一〇政八二・一部改正・旧附則第一五項繰下、平一一政五八・一部改正・旧附則第一六項繰上、平一二政七一・平一三政八二・平一四政六四・一部改正、平一五政六九・一部改正・旧附則第一四項繰上・旧附則第一五項繰上、平一六政六〇・一部改正・旧附則第一二項繰上・旧附則第一三項繰上、平一七政六六・平一八政七二・一部改正、平一八政二八六・一部改正・旧附則第一〇項・旧附則第一一項、平一九政六二・平二〇政五三・平二一政五一・平二二政二四・平二三政三八・平二四政七五・平二五政七一・平二六政六九・平二七政六四・平二八政七六・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十八年三月二十四日
~平成二十八年三月二十四日政令第七十六号~
★新設★
附 則(平成二八・三・二四政七六)
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一
第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「改正後算定政令」という。)第一条 平成二十七年度分の事務費負担金
二
改正後算定政令附則第二条 平成二十七年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕