雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
平成二十六年二月二十八日 厚生労働省 令 第十四号

-本則-
 対象保育施設の運営に要した費用について、当該施設の運営を開始した日から起算して五年を経過する日までの間、各年において要した費用の額から当該施設の定員の総数(その総数が十人を超える場合にあつては、十人)に当該施設の運営月数を乗じて得た数に一万円(中小企業事業主にあつては、五千円)を乗じて得た額を控除した額の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)に相当する額(対象保育施設の現員(現員が定員を超える場合にあつては、定員)が十五人未満の場合であつて、その額が三百七十九万二千円を超えるときは、三百七十九万二千円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、当該運営時間数から九時間を減じて得た時間数(その時間数が七時間を超えるときは、七時間。以下この号において「延長時間数」という。)に十八万円を乗じて得た額(午後十時から午前五時までの間(以下この号において「深夜」という。)において運営するときは、深夜における運営時間数(その時間数が延長時間数を超えるときは、延長時間数。以下この号において同じ。)に四万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百六十五万円を、それぞれ加えた額)、十五人以上二十人未満の場合であつて、その額が五百四十万円を超えるときは、五百四十万円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に二十七万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に七万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百六十五万円を、それぞれ加えた額)、二十人以上の場合であつて、その額が六百九十九万六千円を超えるときは、六百九十九万六千円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に三十六万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に九万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百六十五万円を、それぞれ加えた額))
 対象保育施設の運営に要した費用について、当該施設の運営を開始した日から起算して五年を経過する日までの間、各年において要した費用の額から当該施設の定員の総数(その総数が十人を超える場合にあつては、十人)に当該施設の運営月数を乗じて得た数に一万円(中小企業事業主にあつては、五千円)を乗じて得た額を控除した額の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)に相当する額(対象保育施設の現員(現員が定員を超える場合にあつては、定員)が十五人未満の場合であつて、その額が三百七十九万二千円を超えるときは、三百七十九万二千円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、当該運営時間数から九時間を減じて得た時間数(その時間数が七時間を超えるときは、七時間。以下この号において「延長時間数」という。)に十八万円を乗じて得た額(午後十時から午前五時までの間(以下この号において「深夜」という。)において運営するときは、深夜における運営時間数(その時間数が延長時間数を超えるときは、延長時間数。以下この号において同じ。)に四万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百六十五万円を、それぞれ加えた額)、十五人以上二十人未満の場合であつて、その額が五百四十万円を超えるときは、五百四十万円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に二十七万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に七万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百六十五万円を、それぞれ加えた額)、二十人以上の場合であつて、その額が六百九十九万六千円を超えるときは、六百九十九万六千円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に三十六万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に九万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百六十五万円を、それぞれ加えた額))
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置に係る休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により、当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下この項において「原職等」という。)に復帰させる措置(以下この項において「原職等復帰措置」という。)を実施する事業所の中小企業事業主(厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じているものに限る。)であつて、育児休業をする被保険者の当該育児休業をする期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二十三条第一項に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)から労働者派遣の役務の提供を受け、育児休業後に当該被保険者を当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させたもの
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置に係る休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により、当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下「原職等」という。)に復帰させる措置(以下この項において「原職等復帰措置」という。)を実施する事業所の中小企業事業主(厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じているものに限る。)であつて、育児休業をする被保険者の当該育児休業をする期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二十三条第一項に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)から労働者派遣の役務の提供を受け、育児休業後に当該被保険者を当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させたもの
(昭五一労令一六・昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五三労令一六・昭五三労令三六・昭五四労令一六・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭五六労令四一・昭五七労令七・昭五七労令一四・昭五八労令六・昭五九労令一七・昭六一労令一八・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令一四・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令一四・平三労令一六・平四労令四・平四労令一一・平五労令一四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令一八・平一〇労令三五・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四六・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七一・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・一部改正)
(昭五一労令一六・昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五三労令一六・昭五三労令三六・昭五四労令一六・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭五六労令四一・昭五七労令七・昭五七労令一四・昭五八労令六・昭五九労令一七・昭六一労令一八・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令一四・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令一四・平三労令一六・平四労令四・平四労令一一・平五労令一四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令一八・平一〇労令三五・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四六・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七一・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令一四・一部改正)
第百二十条の二 第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第六項、第百四条第一項、第百十条第二項及び第七項、第百十条の三第一項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条第二項から第四項まで、第百十八条第二項、第百十八条の二第一項並びに第百十八条の三第二項、第四項及び第五項の規定にかかわらず、雇用調整助成金、再就職支援奨励金、受入れ人材育成支援奨励金、高年齢者雇用安定助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、トライアル雇用奨励金、地域雇用開発奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、通年雇用奨励金、両立支援助成金、中小企業労働環境向上助成金、キャリアアップ助成金、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者等雇用安定奨励金及び中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
-附則-
第一項第二号イ 又は(2) から(5)まで
十人 十五人
支給に限る 支給に限る(前号ハ(1)(ⅰ)(ロ)の転換又は同号ハ(1)(ⅰ)(ホ)の雇入れの措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合にあつては、当該措置に係る支給は十人までの支給に限る。)
同号ハ(1)(ⅰ)(イ)の転換又は同号ハ(1)(ⅰ)(ニ)の雇入れ 同号ハ(1)(ⅰ)(イ)の転換
三十万円 四十万円
四十万円 五十万円
(2) 前号ハ(1)(ⅰ)の措置(同号ハ(1)(ⅰ)(イ)の転換又は同号ハ(1)(ⅰ)(ニ)の雇入れを除く。)を講じた場合 対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円) (2) 前号ハ(1)(ⅰ)の措置(同号ハ(1)(ⅰ)(ロ)の転換又は同号ハ(1)(ⅰ)(ホ)の雇入れに限る。)を講じた場合 対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
(3) 前号ハ(1)(ⅰ)の措置(同号ハ(1)(ⅰ)(ハ)の転換に限る。)を講じた場合 対象者一人につき二十五万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(4) 前号ハ(1)(ⅰ)の措置(同号ハ(1)(ⅰ)(ニ)の雇入れに限る。)を講じた場合 対象者一人につき五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
(5) 前号ハ(1)(ⅰ)の措置(同号ハ(1)(ⅰ)(ヘ)の雇入れに限る。)を講じた場合 対象者一人につき三十五万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
第一項第二号ロ 二十万円) 二十万円)(当該措置がその雇用する有期契約労働者等の短時間正社員への転換である場合にあつては、対象者一人につき二十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、三十万円))
第二項 同項第二号イ又はロ 附則第十七条の三の規定により読み替えて適用される同項第二号イ又はロ
対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円) 対象者一人につき四十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき四十万円、その他の労働者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき五十万円、その他の労働者一人につき四十万円) 母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき五十万円、その他の労働者一人につき四十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき六十万円、その他の労働者一人につき五十万円)
と、同号ロ と、同号イ(3)中「対象者一人につき二十五万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき三十万円、その他の労働者一人につき二十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき三十五万円、その他の労働者一人につき三十万円)」と、同号イ(4)中「対象者一人につき五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき六十万円、その他の労働者一人につき五十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき七十万円、その他の労働者一人につき六十万円)」と、同号イ(5)中「対象者一人につき三十五万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき四十万円、その他の労働者一人につき三十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき四十五万円、その他の労働者一人につき四十万円)」と、同号ロ
とする と、「対象者一人につき二十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、三十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき三十五万円、その他の労働者一人につき二十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき四十万円、その他の労働者一人につき三十万円)」とする
第三項 七万五千円 十五万円
十万円 二十万円
-改正附則-