雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
平成二十六年二月二十八日 厚生労働省 令 第十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十六年三月一日
~平成二十六年二月二十八日厚生労働省令第十四号~
(法第五十六条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等及び就職が困難な者)
(法第五十六条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等及び就職が困難な者)
第八十二条の三
法第五十六条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等(同条第二項に規定する受給資格者等をいう。以下同じ。)は、一年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるものとする。
第八十二条の三
法第五十六条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等(同条第二項に規定する受給資格者等をいう。以下同じ。)は、一年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるものとする。
2
法第五十六条の三第一項第二号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
2
法第五十六条の三第一項第二号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一
四十五歳以上の受給資格者であつて、雇用対策法第二十四条第三項若しくは第二十五条第一項の規定による認定を受けた再就職援助計画(同法第二十四条第一項に規定する再就職援助計画をいう。第八十四条第一項及び第百二条の五第二項において同じ。)に係る援助対象労働者(同法第二十六条第一項に規定する援助対象労働者をいう。第八十四条第一項において同じ。)又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第十七条第一項に規定する求職活動支援書
★挿入★
若しくは
同項
の規定の例により、定年若しくは継続雇用制度(同法第九条第一項第二号の継続雇用制度をいう。)がある場合における当該制度の定めるところにより離職することとなつている六十歳以上六十五歳未満の者の希望に基づき、当該者について作成された書面
(第百二条の五第二項第二号において「求職活動支援書等」という。)
の対象となる者(第八十四条第一項において「高年齢支援対象者」という。)に該当するもの
一
四十五歳以上の受給資格者であつて、雇用対策法第二十四条第三項若しくは第二十五条第一項の規定による認定を受けた再就職援助計画(同法第二十四条第一項に規定する再就職援助計画をいう。第八十四条第一項及び第百二条の五第二項において同じ。)に係る援助対象労働者(同法第二十六条第一項に規定する援助対象労働者をいう。第八十四条第一項において同じ。)又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第十七条第一項に規定する求職活動支援書
(第百二条の五第二項第二号において「求職活動支援書」という。)
若しくは
同法第十七条第一項
の規定の例により、定年若しくは継続雇用制度(同法第九条第一項第二号の継続雇用制度をいう。)がある場合における当該制度の定めるところにより離職することとなつている六十歳以上六十五歳未満の者の希望に基づき、当該者について作成された書面
★削除★
の対象となる者(第八十四条第一項において「高年齢支援対象者」という。)に該当するもの
二
季節的に雇用されていた特例受給資格者であつて、第百十三条第一項に規定する指定地域内に所在する事業所の事業主による通年雇用に係るもの
二
季節的に雇用されていた特例受給資格者であつて、第百十三条第一項に規定する指定地域内に所在する事業所の事業主による通年雇用に係るもの
三
日雇労働被保険者として雇用されることを常態とする日雇受給資格者であつて、四十五歳以上であるもの
三
日雇労働被保険者として雇用されることを常態とする日雇受給資格者であつて、四十五歳以上であるもの
四
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十条の二第一項又は第二項の認定を受けている者
四
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十条の二第一項又は第二項の認定を受けている者
五
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七十八条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
五
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七十八条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
六
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五十六年労働省令第三十八号)第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
六
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五十六年労働省令第三十八号)第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
七
第三十二条各号に掲げる者
七
第三十二条各号に掲げる者
(平一五厚労令八二・追加、平一五厚労令一四五・平一六厚労令九五・平一六厚労令一五四・平一七厚労令八二・平一九厚労令九七・平二二厚労令五四・平二四厚労令六七・一部改正)
(平一五厚労令八二・追加、平一五厚労令一四五・平一六厚労令九五・平一六厚労令一五四・平一七厚労令八二・平一九厚労令九七・平二二厚労令五四・平二四厚労令六七・平二六厚労令一四・一部改正)
施行日:平成二十六年三月一日
~平成二十六年二月二十八日厚生労働省令第十四号~
(労働移動支援助成金)
(労働移動支援助成金)
第百二条の五
労働移動支援助成金は、再就職支援奨励金とする。
第百二条の五
労働移動支援助成金は、再就職支援奨励金及び受入れ人材育成支援奨励金とする。
2
再就職支援奨励金は、第一号又は第二号に該当する中小企業事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
2
再就職支援奨励金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する中小企業事業主であること。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた中小企業事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主であること。
(2)
(1)の再就職援助計画の対象となる被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が一年未満である者及び当該事業主の事業所への復帰の見込みがある者(次号及び第六項においてこれらの者を「高年齢継続被保険者等」という。)を除く。以下この項から第六項までにおいて「計画対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を(1)の再就職援助計画に記載した事業主であること。
(3)
(1)の再就職援助計画について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
(4)
職業紹介事業者(職業安定法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者であつて、再就職支援奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。次号、次項及び第四項において同じ。)に計画対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(5)
(4)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ロ
イの再就職援助計画の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに当該中小企業事業主に被保険者として継続して雇用された期間が一年未満である者及び当該中小企業事業主の事業所への復帰の見込みがある者(次号においてこれらの者を「短期雇用特例被保険者等」という。)を除く。以下この項及び次項において「計画対象被保険者」という。)の再就職に係る支援を委託する旨をイの再就職援助計画に記載した中小企業事業主であること。
ロ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
イに該当する事業主であること。
(2)
イ(4)の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(3)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(2)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの再就職援助計画について、労働組合等からその内容について同意を得た中小企業事業主であること。
ハ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(2)
計画対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号において同じ。)を与えた事業主であること。
(3)
計画対象被保険者に対し、(2)の休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払つた事業主であること。
(4)
(2)の休暇を付与される計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(5)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(4)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(6)
(2)の休暇を付与される計画対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該計画対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ニ
職業紹介事業者(職業安定法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者に限る。次号において同じ。)(再就職支援奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。次号において同じ。)に計画対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した中小企業事業主であること。
ホ
ニの委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して二箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、五箇月)を経過する日(ニの委託に期間の定めがある場合であつて、その末日が当該離職の日の翌日から起算して二箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、五箇月)以内にあるときは、その末日)までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した中小企業事業主であること。
ヘ
ニの委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であること。
ト
計画対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号において同じ。)を与えた中小企業事業主であること。
チ
計画対象被保険者に対し、トの休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払つた中小企業事業主であること。
二
次のいずれにも該当する中小企業事業主であること。
二
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
求職活動支援書等を作成した中小企業事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
求職活動支援書を作成した事業主であること。
(2)
求職活動支援書を作成する前に、当該求職活動支援書の対象となる被保険者(高年齢継続被保険者等を除く。以下この項から第六項までにおいて「支援書対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を記載した求職活動支援基本計画書(支援書対象被保険者に共通して講じようとする再就職の援助等に関する措置の内容を記載した書面をいう。以下この号において同じ。)を作成し、都道府県労働局長に提出した事業主であること。
(3)
(2)の求職活動支援基本計画書について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
(4)
職業紹介事業者に支援書対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(5)
(4)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ロ
求職活動支援書等を作成する前に、当該求職活動支援書等の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者等を除く。以下この項及び第四項において「支援書等対象被保険者」という。)の再就職に係る支援を委託する旨を記載した求職活動支援基本計画書(支援書等対象被保険者に共通して講じようとする再就職の援助等に関する措置の内容を記載した書面をいう。以下この項において同じ。)を作成し、都道府県労働局長に提出した中小企業事業主であること。
ロ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
イに該当する事業主であること。
(2)
イ(4)の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(3)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(2)の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
ロの求職活動支援基本計画書について、労働組合等からその内容について同意を得た中小企業事業主であること。
ハ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(2)
支援書対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇を与えた事業主であること。
(3)
支援書対象被保険者に対し、(2)の休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払つた事業主であること。
(4)
(2)の休暇を付与される支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(5)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(4)の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(6)
(2)の休暇を付与される支援書対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該支援書対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ニ
職業紹介事業者に支援書等対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した中小企業事業主であること。
ホ
ニの委託に係る支援書等対象被保険者の離職の日の翌日から起算して二箇月(当該支援書等対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、五箇月)を経過する日(ニの委託に期間の定めがある場合であつて、その末日が当該離職の日の翌日から起算して二箇月(当該支援書等対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、五箇月)以内にあるときは、その末日)までの間に当該支援書等対象被保険者の再就職を実現した中小企業事業主であること。
ヘ
ニの委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であること。
ト
支援書等対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇を与えた中小企業事業主であること。
チ
支援書等対象被保険者に対し、トの休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払つた中小企業事業主であること。
三
第一号ニ又は前号ニの委託に要する費用(第一号ホ又は前号ホの再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者に係るもの(当該委託が計画対象被保険者であつて支援書等対象被保険者であるものに係る委託のときは、第一号ホ又は前号ホの再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者のいずれか一方に係るもの)に限る。)の二分の一(当該計画対象被保険者又は当該支援書等対象被保険者が四十五歳以上の者にあつては、三分の二)の額(その額が第一号ホ又は前号ホの再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者の数(その数が同一の再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書において三百人を超えるときは、三百人)に四十万円を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)
三
次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに定める額
イ
第一号イ又は前号イに該当する事業主 第一号イ(4)又は前号イ(4)の委託に係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、十万円(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、当該委託に要する費用が二十万円に満たないときは、当該委託に要する費用の二分の一の額)(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
ロ
第一号ロ又は前号ロに該当する事業主 第一号ロ(2)又は前号ロ(2)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、第一号イ(4)又は前号イ(4)の委託に要する費用(次項に規定する再就職支援型訓練の実施に係る費用又は第四項に規定するグループワークの実施に係る費用を含む場合にあつては、次項又は第四項の規定により当該事業主に支給される額に相当する額を除く。)の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものにあつては、三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四))の額からイに定める額を控除した額(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
ハ
第一号ハ又は前号ハに該当する事業主 第一号ハ(2)又は前号ハ(2)の休暇(第一号ハ(4)又は前号ハ(4)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に与えたものに限る。)の日数(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、九十日間を限度とする。)を合計した数に四千円(中小企業事業主にあつては、七千円)(支払つた通常賃金の額以上の額が四千円(中小企業事業主にあつては、七千円)に満たないときは、当該通常賃金の額以上の額)を乗じて得た額(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
3
前項第一号に該当する中小企業事業主が地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第七条に規定する同意雇用開発促進地域(以下「同意雇用開発促進地域」という。)において当該同意雇用開発促進地域に係る同法第五条第一項の地域雇用開発計画(以下「地域雇用開発計画」という。)に定められた計画期間内に同号ニの委託に係る計画対象被保険者の再就職を実現した場合における同号の規定の適用については、同号ホ中「二箇月」とあるのは「三箇月」とする。
3
前項第一号ロ又は第二号ロに該当する事業主が、同項第一号イ(4)又は第二号イ(4)の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において「再就職支援型訓練」という。)の実施を委託し、その費用を負担した場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第三号に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者(同項第一号ロ(2)又は第二号ロ(2)の再就職が実現したものに限る。)一人につき、一の再就職支援型訓練の実施期間一月につき、六万円(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
4
第二項第二号に該当する中小企業事業主が同意雇用開発促進地域において当該同意雇用開発促進地域に係る地域雇用開発計画に定められた計画期間内に同号ニの委託に係る支援書等対象被保険者の再就職を実現した場合における同号の規定の適用については、同号ホ中「二箇月」とあるのは「三箇月」とする。
4
第二項第一号ロ又は第二号ロに該当する事業主が、同項第一号イ(4)又は第二号イ(4)の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として三回以上のグループワークの実施を委託し、その費用を負担した場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第三号に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者(同項第一号ロ(2)又は第二号ロ(2)の再就職が実現したものに限る。)一人につき、一万円(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
5
再就職支援奨励金の額(第二項第三号ハに定める額を除く。)が、同項第一号ロ(2)又は第二号ロ(2)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、六十万円又は同項第一号イ(4)若しくは第二号イ(4)の委託に要する費用のいずれか低い額を超えるときは、前三項の規定にかかわらず、当該いずれか低い額を当該再就職支援奨励金の額とする。
6
受入れ人材育成支援奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)
計画対象被保険者又は支援書対象被保険者であつた者を雇い入れる事業主であること。
(2)
被保険者(高年齢継続被保険者等を除く。)であつた者を移籍出向(離職前に雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがない者として、失業することなく他の事業主に雇い入れられることをいう。)により雇い入れる事業主であること。
ロ
職業訓練計画(イ(1)又は(2)の雇入れに係る者に業務に関連した知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において「受入れ人材育成型訓練」という。)に関する計画をいう。以下この項において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ
職業能力開発推進者(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十二条に規定する職業能力開発推進者をいう。以下同じ。)を選任している事業主であること。
ニ
職業訓練計画に基づき、イ(1)又は(2)の雇入れに係る者に受入れ人材育成型訓練を受けさせる事業主(当該受入れ人材育成型訓練の期間、当該雇入れに係る者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
ホ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイ(1)又は(2)の雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ヘ
ロの職業訓練計画を都道府県労働局長に提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する受入れ人材育成支援奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ニの受入れ人材育成型訓練に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ト
ニの受入れ人材育成型訓練に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
チ
ニの受入れ人材育成型訓練に係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイからハまでに定める額の合計額
イ
受入れ人材育成型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等(実習(事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る訓練をいう。以下この号において同じ。)以外の訓練をいう。以下この号において同じ。)に限る。)の運営に要した経費並びに訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、前号イ(1)又は(2)の雇入れに係る者一人につき、三十万円を超えるときは、三十万円)
ロ
前号イ(1)又は(2)の雇入れに係る者に対して、受入れ人材育成型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇入れに係る者一人につき、千二百時間を限度とする。)に八百円を乗じて得た額
ハ
前号イ(1)又は(2)の雇入れに係る者一人につき、一の受入れ人材育成型訓練(実習に限る。)の実施時間数(当該雇入れに係る者一人につき、六百八十時間を限度とする。)に七百円を乗じて得た額
7
一の年度において、一の事業所に係る受入れ人材育成支援奨励金の額が五千万円を超えるときは、前項の規定にかかわらず、五千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
8
第六項第一号イ(2)に規定する移籍出向が、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十五条第二項に規定する認定事業再編計画に従つて実施される事業再編(同法第二条第十一項に規定する事業再編をいう。)、同法第二十七条第二項に規定する認定特定事業再編計画に従つて実施される特定事業再編(同法第二条第十二項に規定する特定事業再編をいう。)又は同法第百二十二条第三項に規定する認定中小企業承継事業再生計画に従つて実施される中小企業承継事業再生(同法第二条第二十九項に規定する中小企業承継事業再生をいう。)に伴うものである場合における受入れ人材育成奨励金の支給については、第六項第一号イからチまでに掲げるもののうち同号ホを除くいずれにも該当する事業主に対して、同項第二号に定める額を支給するものとする。
(平一三厚労令一八九・追加、平一三厚労令二一七・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一五厚労令八二・平一五厚労令一四五・平一五厚労令一七八・平一六厚労令九五・平一六厚労令一五四・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令二〇・平二五厚労令六七・一部改正)
(平二六厚労令一四・全改)
施行日:平成二十六年三月一日
~平成二十六年二月二十八日厚生労働省令第十四号~
(両立支援助成金)
(両立支援助成金)
第百十六条
前条第一号の両立支援助成金として、子育て期短時間勤務支援助成金、事業所内保育施設設置・運営等支援助成金及び中小企業両立支援助成金を支給するものとする。
第百十六条
前条第一号の両立支援助成金として、子育て期短時間勤務支援助成金、事業所内保育施設設置・運営等支援助成金及び中小企業両立支援助成金を支給するものとする。
2
子育て期短時間勤務支援助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
子育て期短時間勤務支援助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主
一
次のいずれにも該当する事業主
イ
育児・介護休業法第二十三条第一項に規定する措置を講ずる事業主
イ
育児・介護休業法第二十三条第一項に規定する措置を講ずる事業主
ロ
厚生労働大臣に一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主
ロ
厚生労働大臣に一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主
ハ
その雇用する小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者又は小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者について、労働協約又は就業規則により、短時間勤務の制度を設け、当該制度を六箇月以上利用した被保険者(小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者に限る。)がいる事業主
ハ
その雇用する小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者又は小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者について、労働協約又は就業規則により、短時間勤務の制度を設け、当該制度を六箇月以上利用した被保険者(小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者に限る。)がいる事業主
ニ
平成二十二年三月三十一日以前にその雇用する被保険者(小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者に限る。)に対し、ハに掲げるいずれかの短時間勤務制度を六箇月以上利用させたことのない事業主
ニ
平成二十二年三月三十一日以前にその雇用する被保険者(小学校第三学年修了までの子を養育する被保険者に限る。)に対し、ハに掲げるいずれかの短時間勤務制度を六箇月以上利用させたことのない事業主
ホ
ハの制度を最初に利用した被保険者が生じた日から起算して五年の期間を経過していない事業主
ホ
ハの制度を最初に利用した被保険者が生じた日から起算して五年の期間を経過していない事業主
ヘ
ハに該当する被保険者と同一の被保険者が第四項第一号ロ(1)に規定する被保険者に該当することにより中小企業両立支援助成金(同号ロの育児休業の制度及び原職等復帰措置についての助成に限る。)の支給を受けていない事業主
ヘ
ハに該当する被保険者と同一の被保険者が第四項第一号ロ(1)に規定する被保険者に該当することにより中小企業両立支援助成金(同号ロの育児休業の制度及び原職等復帰措置についての助成に限る。)の支給を受けていない事業主
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該イ及びロに定める額
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該イ及びロに定める額
イ
前号ハに規定する事業主(中小企業事業主に限る。) 次の(1)及び(2)に定める額
イ
前号ハに規定する事業主(中小企業事業主に限る。) 次の(1)及び(2)に定める額
(1)
同号ハの被保険者が最初に生じた場合 四十万円
(1)
同号ハの被保険者が最初に生じた場合 四十万円
(2)
同号ハの被保険者が二番目から五番目までに生じた場合 被保険者一人につき十五万円
(2)
同号ハの被保険者が二番目から五番目までに生じた場合 被保険者一人につき十五万円
ロ
前号ハに規定する事業主(中小企業事業主を除く。) 次の(1)及び(2)に定める額
ロ
前号ハに規定する事業主(中小企業事業主を除く。) 次の(1)及び(2)に定める額
(1)
同号ハの被保険者が最初に生じた場合 三十万円
(1)
同号ハの被保険者が最初に生じた場合 三十万円
(2)
同号ハの被保険者が二番目から十番目までに生じた場合 被保険者一人につき十万円
(2)
同号ハの被保険者が二番目から十番目までに生じた場合 被保険者一人につき十万円
3
事業所内保育施設設置・運営等支援助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
3
事業所内保育施設設置・運営等支援助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主又は事業主団体
一
次のいずれにも該当する事業主又は事業主団体
イ
労働者が小学校就学の始期に達するまでの子を養育しつつ就業することを容易にするための施設として適当と認められる保育施設(以下「対象保育施設」という。)を設置し、又は整備する事業主であつて、厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じているもの又はその構成員である事業主の雇用する労働者のための対象保育施設を設置し、若しくは整備する事業主団体
イ
労働者が小学校就学の始期に達するまでの子を養育しつつ就業することを容易にするための施設として適当と認められる保育施設(以下「対象保育施設」という。)を設置し、又は整備する事業主であつて、厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じているもの又はその構成員である事業主の雇用する労働者のための対象保育施設を設置し、若しくは整備する事業主団体
ロ
対象保育施設の設置又は整備に要した費用及び当該施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備している事業主又は事業主団体
ロ
対象保育施設の設置又は整備に要した費用及び当該施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備している事業主又は事業主団体
二
次のイ及びロまでに掲げる額の合計額
二
次のイ及びロまでに掲げる額の合計額
イ
次の(1)又は(2)に掲げる額
イ
次の(1)又は(2)に掲げる額
(1)
初年度及び初年度の翌々年度から初年度から起算して四年度を経過する年度までのいずれかの年度(対象保育施設の運営が適正に行われていると認められる場合に限る。)において、対象保育施設の設置又は整備に要した費用((2)に掲げる費用を除く。)の六分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)に相当する額(その額が七百五十万円を超えるときは、七百五十万円(中小企業事業主にあつては、その額が千百五十万円を超えるときは、千百五十万円))
(1)
初年度及び初年度の翌々年度から初年度から起算して四年度を経過する年度までのいずれかの年度(対象保育施設の運営が適正に行われていると認められる場合に限る。)において、対象保育施設の設置又は整備に要した費用((2)に掲げる費用を除く。)の六分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)に相当する額(その額が七百五十万円を超えるときは、七百五十万円(中小企業事業主にあつては、その額が千百五十万円を超えるときは、千百五十万円))
(2)
初年度及び初年度の翌々年度から初年度から起算して四年度を経過する年度までのいずれかの年度(対象保育施設の運営が適正に行われていると認められる場合に限る。)において、対象保育施設の増設(現に存する施設を建て替えて行うものを除く。)に要した費用の六分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)に相当する額(その額が三百七十五万円を超えるときは、三百七十五万円(中小企業事業主にあつては、その額が五百七十五万円を超えるときは、五百七十五万円))
(2)
初年度及び初年度の翌々年度から初年度から起算して四年度を経過する年度までのいずれかの年度(対象保育施設の運営が適正に行われていると認められる場合に限る。)において、対象保育施設の増設(現に存する施設を建て替えて行うものを除く。)に要した費用の六分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)に相当する額(その額が三百七十五万円を超えるときは、三百七十五万円(中小企業事業主にあつては、その額が五百七十五万円を超えるときは、五百七十五万円))
ロ
対象保育施設の運営に要した費用について、当該施設の運営を開始した日から起算して五年を経過する日までの間、各年において要した費用の額から当該施設の定員の総数(その総数が十人を超える場合にあつては、十人)に当該施設の運営月数を乗じて得た数に一万円(中小企業事業主にあつては、五千円)を乗じて得た額を控除した額の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)に相当する額(対象保育施設の現員(現員が定員を超える場合にあつては、定員)が十五人未満の場合であつて、その額が三百七十九万二千円を超えるときは、三百七十九万二千円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、当該運営時間数から九時間を減じて得た時間数(その時間数が七時間を超えるときは、七時間。以下この号において「延長時間数」という。)に十八万円を乗じて得た額(午後十時から午前五時までの間(以下この号において「深夜」という。)において運営するときは、深夜における運営時間数(その時間数が延長時間数を超えるときは、延長時間数。以下この号において同じ。)に四万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百六十五万円を、それぞれ加えた額)、十五人以上二十人未満の場合であつて、その額が五百四十万円を超えるときは、五百四十万円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に二十七万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に七万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百六十五万円を、それぞれ加えた額)、二十人以上の場合であつて、その額が六百九十九万六千円を超えるときは、六百九十九万六千円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に三十六万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に九万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百六十五万円を、それぞれ加えた額))
ロ
対象保育施設の運営に要した費用について、当該施設の運営を開始した日から起算して五年を経過する日までの間、各年において要した費用の額から当該施設の定員の総数(その総数が十人を超える場合にあつては、十人)に当該施設の運営月数を乗じて得た数に一万円(中小企業事業主にあつては、五千円)を乗じて得た額を控除した額の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)に相当する額(対象保育施設の現員(現員が定員を超える場合にあつては、定員)が十五人未満の場合であつて、その額が三百七十九万二千円を超えるときは、三百七十九万二千円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、当該運営時間数から九時間を減じて得た時間数(その時間数が七時間を超えるときは、七時間。以下この号において「延長時間数」という。)に十八万円を乗じて得た額(午後十時から午前五時までの間(以下この号において「深夜」という。)において運営するときは、深夜における運営時間数(その時間数が延長時間数を超えるときは、延長時間数。以下この号において同じ。)に四万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百六十五万円を、それぞれ加えた額)、十五人以上二十人未満の場合であつて、その額が五百四十万円を超えるときは、五百四十万円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に二十七万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に七万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百六十五万円を、それぞれ加えた額)、二十人以上の場合であつて、その額が六百九十九万六千円を超えるときは、六百九十九万六千円(一日の運営時間数が十一時間以上である場合は、延長時間数に三十六万円を乗じて得た額(深夜において運営するときは、深夜における運営時間数に九万円を乗じて得た額を加えた額)を、安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、百六十五万円を、それぞれ加えた額))
4
中小企業両立支援助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める支給額を支給するものとする。
4
中小企業両立支援助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める支給額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する中小企業事業主
一
次のいずれかに該当する中小企業事業主
イ
次のいずれにも該当する中小企業事業主
イ
次のいずれにも該当する中小企業事業主
(1)
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置に係る休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により、当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下
この項において「原職等」
という。)に復帰させる措置(以下この項において「原職等復帰措置」という。)を実施する事業所の中小企業事業主(厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じているものに限る。)であつて、育児休業をする被保険者の当該育児休業をする期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二十三条第一項に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)から労働者派遣の役務の提供を受け、育児休業後に当該被保険者を当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させたもの
(1)
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置に係る休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により、当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下
「原職等」
という。)に復帰させる措置(以下この項において「原職等復帰措置」という。)を実施する事業所の中小企業事業主(厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じているものに限る。)であつて、育児休業をする被保険者の当該育児休業をする期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二十三条第一項に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)から労働者派遣の役務の提供を受け、育児休業後に当該被保険者を当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させたもの
(2)
(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、中小企業両立支援助成金((1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給の対象となる最初の被保険者が生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(2)
(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、中小企業両立支援助成金((1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給の対象となる最初の被保険者が生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
ロ
次のいずれにも該当する中小企業事業主
ロ
次のいずれにも該当する中小企業事業主
(1)
その期間を定めて雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、通常の労働者と同一の育児休業制度及び原職等復帰措置を設け、かつ、当該被保険者のうち、育児休業をした期間が六箇月以上であるもの(被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が六箇月以上であるもの)であつて、平成二十五年四月一日以降に育児休業を終了した者を、育児休業後に当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、又は通常の労働者に転換させ、育児休業後六箇月以上継続して雇用した中小企業事業主であること。
(1)
その期間を定めて雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、通常の労働者と同一の育児休業制度及び原職等復帰措置を設け、かつ、当該被保険者のうち、育児休業をした期間が六箇月以上であるもの(被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が六箇月以上であるもの)であつて、平成二十五年四月一日以降に育児休業を終了した者を、育児休業後に当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、又は通常の労働者に転換させ、育児休業後六箇月以上継続して雇用した中小企業事業主であること。
(2)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じており、かつ、育児休業制度等職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度を利用しやすい職場環境の整備のために、その雇用する被保険者に対し研修等を実施した中小企業事業主であること。
(2)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じており、かつ、育児休業制度等職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度を利用しやすい職場環境の整備のために、その雇用する被保険者に対し研修等を実施した中小企業事業主であること。
(3)
(1)に該当する被保険者と同一の被保険者が第二項第一号ハに規定する被保険者に該当することにより子育て期短時間勤務支援助成金の支給を受けた事業主でないこと。
(3)
(1)に該当する被保険者と同一の被保険者が第二項第一号ハに規定する被保険者に該当することにより子育て期短時間勤務支援助成金の支給を受けた事業主でないこと。
二
次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二
次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号イに規定する中小企業事業主であつて原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が生じたもの 被保険者一人につき十五万円(一の年度において当該被保険者の数が十を超える場合は、十人までの支給に限る。)
イ
前号イに規定する中小企業事業主であつて原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が生じたもの 被保険者一人につき十五万円(一の年度において当該被保険者の数が十を超える場合は、十人までの支給に限る。)
ロ
前号ロに規定する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
ロ
前号ロに規定する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)
前号ロに該当する被保険者が最初に生じた場合 四十万円(当該被保険者を通常の労働者に転換させた場合にあつては、五十万円)
(1)
前号ロに該当する被保険者が最初に生じた場合 四十万円(当該被保険者を通常の労働者に転換させた場合にあつては、五十万円)
(2)
前号ロに該当する被保険者が二番目から五番目までに生じた場合 被保険者一人につき十五万円(当該被保険者を通常の労働者に転換させた場合にあつては、被保険者一人につき二十万円(当該被保険者を最初に通常の労働者に転換させた場合にあつては、二十五万円))
(2)
前号ロに該当する被保険者が二番目から五番目までに生じた場合 被保険者一人につき十五万円(当該被保険者を通常の労働者に転換させた場合にあつては、被保険者一人につき二十万円(当該被保険者を最初に通常の労働者に転換させた場合にあつては、二十五万円))
5
前項第一号に規定する中小企業事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情の改善を目的として行う措置に関する目標値を定め、公表し、当該目標値を達成した場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号に定める額に加え、五万円を支給するものとする。ただし、既にこの項又は第百三十九条第五項の規定による加算を受けた中小企業事業主にあつては、この限りではない。
5
前項第一号に規定する中小企業事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情の改善を目的として行う措置に関する目標値を定め、公表し、当該目標値を達成した場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号に定める額に加え、五万円を支給するものとする。ただし、既にこの項又は第百三十九条第五項の規定による加算を受けた中小企業事業主にあつては、この限りではない。
(平二三厚労令四八・全改、平二四厚労令六七・平二四厚労令一一四・平二四厚労令一五二・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・一部改正)
(平二三厚労令四八・全改、平二四厚労令六七・平二四厚労令一一四・平二四厚労令一五二・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令一四・一部改正)
施行日:平成二十六年三月一日
~平成二十六年二月二十八日厚生労働省令第十四号~
(国等に対する不支給)
(国等に対する不支給)
第百二十条
第百二条の三第一項、第百二条の五第二項
★挿入★
、第百四条第一項、第百十条第二項及び第七項、第百十条の三第一項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条第二項から第四項まで、第百十八条第二項、第百十八条の二第一項並びに第百十八条の三第二項、第四項及び第五項の規定にかかわらず、雇用調整助成金、再就職支援奨励金
★挿入★
、高年齢者雇用安定助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、トライアル雇用奨励金、地域雇用開発奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、通年雇用奨励金、両立支援助成金、中小企業労働環境向上助成金、キャリアアップ助成金、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者等雇用安定奨励金及び中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金は、国、地方公共団体、特定独立行政法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
第百二十条
第百二条の三第一項、第百二条の五第二項
及び第六項
、第百四条第一項、第百十条第二項及び第七項、第百十条の三第一項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条第二項から第四項まで、第百十八条第二項、第百十八条の二第一項並びに第百十八条の三第二項、第四項及び第五項の規定にかかわらず、雇用調整助成金、再就職支援奨励金
、受入れ人材育成支援奨励金
、高年齢者雇用安定助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、トライアル雇用奨励金、地域雇用開発奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、通年雇用奨励金、両立支援助成金、中小企業労働環境向上助成金、キャリアアップ助成金、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者等雇用安定奨励金及び中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金は、国、地方公共団体、特定独立行政法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
(昭五一労令一六・昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五三労令一六・昭五三労令三六・昭五四労令一六・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭五六労令四一・昭五七労令七・昭五七労令一四・昭五八労令六・昭五九労令一七・昭六一労令一八・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令一四・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令一四・平三労令一六・平四労令四・平四労令一一・平五労令一四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令一八・平一〇労令三五・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四六・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七一・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・一部改正)
(昭五一労令一六・昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五三労令一六・昭五三労令三六・昭五四労令一六・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭五六労令四一・昭五七労令七・昭五七労令一四・昭五八労令六・昭五九労令一七・昭六一労令一八・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令一四・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令一四・平三労令一六・平四労令四・平四労令一一・平五労令一四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令一八・平一〇労令三五・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四六・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七一・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令一四・一部改正)
施行日:平成二十六年三月一日
~平成二十六年二月二十八日厚生労働省令第十四号~
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
第百二十条の二
第百二条の三第一項、第百二条の五第二項
★挿入★
、第百四条第一項、第百十条第二項及び第七項、第百十条の三第一項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条第二項から第四項まで、第百十八条第二項、第百十八条の二第一項並びに第百十八条の三第二項、第四項及び第五項の規定にかかわらず、雇用調整助成金、再就職支援奨励金
★挿入★
、高年齢者雇用安定助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、トライアル雇用奨励金、地域雇用開発奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、通年雇用奨励金、両立支援助成金、中小企業労働環境向上助成金、キャリアアップ助成金、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者等雇用安定奨励金及び中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
第百二十条の二
第百二条の三第一項、第百二条の五第二項
及び第六項
、第百四条第一項、第百十条第二項及び第七項、第百十条の三第一項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条第二項から第四項まで、第百十八条第二項、第百十八条の二第一項並びに第百十八条の三第二項、第四項及び第五項の規定にかかわらず、雇用調整助成金、再就職支援奨励金
、受入れ人材育成支援奨励金
、高年齢者雇用安定助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、トライアル雇用奨励金、地域雇用開発奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、通年雇用奨励金、両立支援助成金、中小企業労働環境向上助成金、キャリアアップ助成金、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者等雇用安定奨励金及び中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
(平一七厚労令八二・追加、平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二二厚労令一〇七・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・一部改正)
(平一七厚労令八二・追加、平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二二厚労令一〇七・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令一四・一部改正)
施行日:平成二十六年三月一日
~平成二十六年二月二十八日厚生労働省令第十四号~
(キャリア形成促進助成金)
(キャリア形成促進助成金)
第百二十五条
キャリア形成促進助成金は、第一号に該当する事業主
★挿入★
に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
第百二十五条
キャリア形成促進助成金は、第一号に該当する事業主
又は事業主団体
に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する事業主
★挿入★
であること。
一
次のいずれかに該当する事業主
又は事業主団体
であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した職業能力開発促進法第十一条第一項に規定する計画(以下この号において「事業内職業能力開発計画」という。)をその雇用する被保険者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき年間職業能力開発計画(職業訓練等、職業能力開発のための休暇、職業能力の評価、キャリア・コンサルティング(職業能力開発促進法第十条の三第一号の情報の提供、相談その他の援助をいう。ト(2)において同じ。)その他の職業能力開発に関する計画であつて一年ごとに定めるものをいう。以下この条において同じ。)を作成し、及びその雇用する被保険者に周知させるものであること。
(1)
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した職業能力開発促進法第十一条第一項に規定する計画(以下この号において「事業内職業能力開発計画」という。)をその雇用する被保険者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき年間職業能力開発計画(職業訓練等、職業能力開発のための休暇、職業能力の評価、キャリア・コンサルティング(職業能力開発促進法第十条の三第一号の情報の提供、相談その他の援助をいう。ト(2)において同じ。)その他の職業能力開発に関する計画であつて一年ごとに定めるものをいう。以下この条において同じ。)を作成し、及びその雇用する被保険者に周知させるものであること。
(2)
年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者(有期契約労働者等を除く。以下この(2)及びロからホまで、次号イからホまで並びに次項において同じ。)に専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とする職業訓練(以下この項において「一般型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該一般型訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(2)
年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者(有期契約労働者等を除く。以下この(2)及びロからホまで、次号イからホまで並びに次項において同じ。)に専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とする職業訓練(以下この項において「一般型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該一般型訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(3)
職業能力開発推進者
(職業能力開発促進法第十二条に規定する職業能力開発推進者をいう。第百二十五条の三において同じ。)
を選任している事業主であること。
(3)
職業能力開発推進者
★削除★
を選任している事業主であること。
(4)
中小企業事業主であること。
(4)
中小企業事業主であること。
ロ
イ(1)、(3)及び(4)に該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者のうち若年労働者(雇用契約を締結後五年を経過していない労働者であつて、三十五歳未満のものをいう。以下この項において同じ。)に計画的な職業訓練(若年労働者を基幹人材に育成するためのものに限る。以下この項において「若年人材育成型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該若年人材育成型訓練の期間、当該若年労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
ロ
イ(1)、(3)及び(4)に該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者のうち若年労働者(雇用契約を締結後五年を経過していない労働者であつて、三十五歳未満のものをいう。以下この項において同じ。)に計画的な職業訓練(若年労働者を基幹人材に育成するためのものに限る。以下この項において「若年人材育成型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該若年人材育成型訓練の期間、当該若年労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
ハ
イ(1)
、(3)及び(4)
に該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に成長分野等(
事業の成長発展により雇用機会の増大が見込まれる分野のうち、特に雇用機会の創出に資する健康、環境及びこれに関連するものづくり分野
をいう。)の業務に関連する訓練(以下この項において「成長分野等人材育成型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該成長分野等人材育成型訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
ハ
イ(1)
及び(3)
に該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に成長分野等(
経済社会情勢の変化に合わせて新たに創設される事業の実施又は実施している事業の成長発展により雇用機会の拡大が見込まれる分野
をいう。)の業務に関連する訓練(以下この項において「成長分野等人材育成型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該成長分野等人材育成型訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
ニ
イ(1)
、(3)及び(4)
に該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に海外における事業に関連する訓練(
★挿入★
以下この項において「グローバル人材育成型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該グローバル人材育成型訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
ニ
イ(1)
及び(3)
に該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に海外における事業に関連する訓練(
海外で実施する訓練を含む。
以下この項において「グローバル人材育成型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該グローバル人材育成型訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
ホ
イ(1)、(3)及び(4)に該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に次のいずれかの訓練(以下この項において「熟練技能育成継承型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該熟練技能育成継承型訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
ホ
イ(1)、(3)及び(4)に該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に次のいずれかの訓練(以下この項において「熟練技能育成継承型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該熟練技能育成継承型訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(1)
その雇用する熟練技能者(その習得に相当の期間を要する熟練した技能及びこれに関する知識を持つ労働者をいう。
(2)において
同じ。)に対する、技能者の育成を行うための指導能力を強化するための訓練
(1)
その雇用する熟練技能者(その習得に相当の期間を要する熟練した技能及びこれに関する知識を持つ労働者をいう。
以下この号において
同じ。)に対する、技能者の育成を行うための指導能力を強化するための訓練
(2)
熟練技能者の指導により行う技能の継承を図るための訓練
(2)
熟練技能者の指導により行う技能の継承を図るための訓練
(3)
認定訓練
(3)
認定訓練
ヘ
イ(1)、(3)及び(4)に該当する事業主であつて、次のいずれかに該当する事業主であること。
ヘ
イ(1)、(3)及び(4)に該当する事業主であつて、次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(ⅰ)
年間職業能力開発計画に基づき、新たに雇い入れた被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの(以下この条において「対象新規採用者」という。)に職業能力開発促進法第二十六条の五第一項に規定する認定実習併用職業訓練(以下この条において「対象認定実習併用職業訓練」という。)を受けさせる事業主(当該対象認定実習併用職業訓練の期間、当該対象新規採用者が所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ⅰ)
年間職業能力開発計画に基づき、新たに雇い入れた被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの(以下この条において「対象新規採用者」という。)に職業能力開発促進法第二十六条の五第一項に規定する認定実習併用職業訓練(以下この条において「対象認定実習併用職業訓練」という。)を受けさせる事業主(当該対象認定実習併用職業訓練の期間、当該対象新規採用者が所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ⅱ)
年間職業能力開発計画に基づき、厚生労働大臣が定める方法により、対象新規採用者に職業能力の評価(以下「能力評価」という。)を実施する事業主であること。
(ⅱ)
年間職業能力開発計画に基づき、厚生労働大臣が定める方法により、対象新規採用者に職業能力の評価(以下「能力評価」という。)を実施する事業主であること。
(2)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(2)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(ⅰ)
年間職業能力開発計画に基づき、当該事業主が職業能力開発促進法第二十六条の三第三項に規定する認定を受ける前から雇用する十五歳以上四十五歳未満の被保険者のうち、対象短時間等労働者(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(当該事業所に当該期間の定めのない労働契約を締結している労働者と同種の業務に従事する通常の労働者がいる場合にあつては、当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ三十時間未満である労働者又は期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいう。以下この条において同じ。)に対象認定実習併用職業訓練を受けさせる事業主(当該対象認定実習併用職業訓練の期間、当該対象短時間等労働者が所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ⅰ)
年間職業能力開発計画に基づき、当該事業主が職業能力開発促進法第二十六条の三第三項に規定する認定を受ける前から雇用する十五歳以上四十五歳未満の被保険者のうち、対象短時間等労働者(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(当該事業所に当該期間の定めのない労働契約を締結している労働者と同種の業務に従事する通常の労働者がいる場合にあつては、当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ三十時間未満である労働者又は期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいう。以下この条において同じ。)に対象認定実習併用職業訓練を受けさせる事業主(当該対象認定実習併用職業訓練の期間、当該対象短時間等労働者が所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ⅱ)
年間職業能力開発計画に基づき、厚生労働大臣が定める方法により、対象短時間等労働者に能力評価を実施する事業主であること。
(ⅱ)
年間職業能力開発計画に基づき、厚生労働大臣が定める方法により、対象短時間等労働者に能力評価を実施する事業主であること。
ト
次のいずれにも該当する事業主であること。
ト
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
イ(1)、(3)及び(4)に該当する事業主であること。
(1)
イ(1)、(3)及び(4)に該当する事業主であること。
(2)
年間職業能力開発計画に基づき、労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する被保険者であつて、当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定をいう。)又はキャリア・コンサルティング(以下この項において「自発的職業能力開発」という。)を受けるものに対し、当該被保険者の申出により、自発的職業能力開発を受けるために必要な経費(以下この項において「自発的職業能力開発経費」という。)を負担する事業主であつて、自発的職業能力開発を受けるために必要な休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇を除く。以下この項において「職業能力開発休暇」という。)を与える事業主(当該職業能力開発休暇の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額又は労働協約若しくは就業規則で定める額を支払う事業主に限る。)であること。
(2)
年間職業能力開発計画に基づき、労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する被保険者であつて、当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定をいう。)又はキャリア・コンサルティング(以下この項において「自発的職業能力開発」という。)を受けるものに対し、当該被保険者の申出により、自発的職業能力開発を受けるために必要な経費(以下この項において「自発的職業能力開発経費」という。)を負担する事業主であつて、自発的職業能力開発を受けるために必要な休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇を除く。以下この項において「職業能力開発休暇」という。)を与える事業主(当該職業能力開発休暇の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額又は労働協約若しくは就業規則で定める額を支払う事業主に限る。)であること。
★新設★
チ
イ(1)及び(3)に該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者であつて、育児休業中のもの若しくは育児休業後において原職等に復帰したもの又は妊娠、出産若しくは育児を理由とする離職後に再就職したものに、業務に関連する訓練(以下この項において「育休中・復職後等能力向上型訓練」という。)を受けさせる事業主(育休中・復職後等能力向上型訓練の期間(当該育児休業の期間を除く。)、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
★新設★
リ
訓練実施計画(事業主団体又は共同して訓練を実施する二以上の事業主(以下この項において「事業主団体等」という。)が当該事業主団体等の構成員である事業主(以下この号において「構成事業主」という。)の雇用する被保険者を対象に実施する訓練に関する計画であつて、一年ごとに定めるものをいう。)に基づき、構成事業主の雇用する被保険者に次のいずれかの訓練(以下この項において「団体等実施型訓練」という。)を受けさせる事業主団体等であること。
(1)
主に若年労働者を対象とした計画的な訓練
(2)
熟練技能者に対する、技能者の育成を行うための指導能力を強化するための訓練
(3)
熟練技能者の指導により行う技能の継承を図るための訓練
二
キャリア形成促進助成金の額は、次に掲げる
事業主の
区分に応じて、次に定める額とする。
二
キャリア形成促進助成金の額は、次に掲げる
★削除★
区分に応じて、次に定める額とする。
イ
前号イに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
イ
前号イに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
一般型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等(実習(事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練をいう。以下同じ。)以外の職業訓練等をいう。以下同じ。)に限る。)の運営に要した経費並びに一般型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の三分の一の額(その額が、当該一般型訓練を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の一般型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)
一般型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等(実習(事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練をいう。以下同じ。)以外の職業訓練等をいう。以下同じ。)に限る。)の運営に要した経費並びに一般型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の三分の一の額(その額が、当該一般型訓練を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の一般型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
三百時間未満 五万円
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 七万円
(ⅱ)
三百時間以上六百時間未満 十万円
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 十五万円
(ⅲ)
六百時間以上 二十万円
(ⅲ)
二百時間以上 二十万円
(2)
その雇用する被保険者に対して、一般型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間を限度とする。)に四百円を乗じて得た額
(2)
その雇用する被保険者に対して、一般型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間を限度とする。)に四百円を乗じて得た額
ロ
前号ロに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
ロ
前号ロに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
若年人材育成型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに若年人材育成型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の二分の一の額(その額が、当該若年人材育成型訓練を受けた若年労働者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の若年人材育成型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)
若年人材育成型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに若年人材育成型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の二分の一の額(その額が、当該若年人材育成型訓練を受けた若年労働者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の若年人材育成型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
三百時間未満 五万円
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 七万円
(ⅱ)
三百時間以上六百時間未満 十万円
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 十五万円
(ⅲ)
六百時間以上 二十万円
(ⅲ)
二百時間以上 二十万円
(2)
その雇用する若年労働者に対して、若年人材育成型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき千二百時間を限度とする。)に八百円を乗じて得た額
(2)
その雇用する若年労働者に対して、若年人材育成型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき千二百時間を限度とする。)に八百円を乗じて得た額
ハ
前号ハに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
ハ
前号ハに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
成長分野等人材育成型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに成長分野等人材育成型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の
二分の一
の額(その額が、当該成長分野等人材育成型訓練を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の成長分野等人材育成型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)
成長分野等人材育成型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに成長分野等人材育成型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の
三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)
の額(その額が、当該成長分野等人材育成型訓練を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の成長分野等人材育成型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
三百時間未満 五万円
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ⅱ)
三百時間以上六百時間未満 十万円
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ⅲ)
六百時間以上 二十万円
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)
その雇用する被保険者に対して、成長分野等人材育成型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき千二百時間を限度とする。)に
八百円
を乗じて得た額
(2)
その雇用する被保険者に対して、成長分野等人材育成型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき千二百時間を限度とする。)に
四百円(中小企業事業主にあつては、八百円)
を乗じて得た額
ニ
前号ニに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
ニ
前号ニに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
グローバル人材育成型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びにグローバル人材育成型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の
二分の一
の額(その額が、当該グローバル人材育成型訓練を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一のグローバル人材育成型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)
グローバル人材育成型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びにグローバル人材育成型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の
三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)
の額(その額が、当該グローバル人材育成型訓練を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一のグローバル人材育成型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
三百時間未満 五万円
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ⅱ)
三百時間以上六百時間未満 十万円
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ⅲ)
六百時間以上 二十万円
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)
その雇用する被保険者に対して、グローバル人材育成型訓練(座学等に
限る
。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき千二百時間を限度とする。)に
八百円
を乗じて得た額
(2)
その雇用する被保険者に対して、グローバル人材育成型訓練(座学等に
限り、海外で実施する訓練を除く
。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき千二百時間を限度とする。)に
四百円(中小企業事業主にあつては、八百円)
を乗じて得た額
ホ
前号ホに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
ホ
前号ホに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
熟練技能育成継承型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに熟練技能育成継承型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の二分の一の額(その額が、当該熟練技能育成継承型訓練を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の熟練技能育成継承型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)
熟練技能育成継承型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに熟練技能育成継承型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の二分の一の額(その額が、当該熟練技能育成継承型訓練を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の熟練技能育成継承型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
三百時間未満 五万円
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 七万円
(ⅱ)
三百時間以上六百時間未満 十万円
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 十五万円
(ⅲ)
六百時間以上 二十万円
(ⅲ)
二百時間以上 二十万円
(2)
その雇用する被保険者に対して、熟練技能育成継承型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき千二百時間
★挿入★
を限度とする。)に八百円を乗じて得た額
(2)
その雇用する被保険者に対して、熟練技能育成継承型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき千二百時間
(認定訓練の場合にあつては、千六百時間)
を限度とする。)に八百円を乗じて得た額
ヘ
前号ヘに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
ヘ
前号ヘに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
対象認定実習併用職業訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに対象認定実習併用職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の二分の一の額(その額が、当該対象認定実習併用職業訓練を受けた対象新規採用者又は対象短時間等労働者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の対象認定実習併用職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)
対象認定実習併用職業訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに対象認定実習併用職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の二分の一の額(その額が、当該対象認定実習併用職業訓練を受けた対象新規採用者又は対象短時間等労働者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の対象認定実習併用職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
三百時間未満 五万円
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 七万円
(ⅱ)
三百時間以上六百時間未満 十万円
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 十五万円
(ⅲ)
六百時間以上 二十万円
(ⅲ)
二百時間以上 二十万円
(2)
その雇用する対象新規採用者又は対象短時間等労働者に対して、対象認定実習併用職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該対象新規採用者又は対象短時間等労働者一人つき千二百時間を限度とする。)に八百円を乗じて得た額
(2)
その雇用する対象新規採用者又は対象短時間等労働者に対して、対象認定実習併用職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該対象新規採用者又は対象短時間等労働者一人つき千二百時間を限度とする。)に八百円を乗じて得た額
(3)
その雇用する対象新規採用者又は対象短時間等労働者の一人につき、一の対象認定実習併用職業訓練(実習に限る。)の実施時間数に六百円を乗じて得た額(その額が四十万八千円を超えるときは、四十万八千円)
(3)
その雇用する対象新規採用者又は対象短時間等労働者の一人につき、一の対象認定実習併用職業訓練(実習に限る。)の実施時間数に六百円を乗じて得た額(その額が四十万八千円を超えるときは、四十万八千円)
ト
前号トに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
ト
前号トに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
自発的職業能力開発経費の二分の一の額(その額が、当該自発的職業能力開発を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の自発的職業能力開発の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)
自発的職業能力開発経費の二分の一の額(その額が、当該自発的職業能力開発を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の自発的職業能力開発の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
三百時間未満 五万円
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 七万円
(ⅱ)
三百時間以上六百時間未満 十万円
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 十五万円
(ⅲ)
六百時間以上 二十万円
(ⅲ)
二百時間以上 二十万円
(2)
職業能力開発休暇の期間に支払つた賃金の額の算定の基礎と
なった
労働時間数(対象者一人につき千二百時間
★挿入★
を限度とする。)に八百円を乗じて得た額
(2)
職業能力開発休暇の期間に支払つた賃金の額の算定の基礎と
なつた
労働時間数(対象者一人につき千二百時間
(学校教育法第一条に規定する大学若しくは高等専門学校又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校の場合にあつては、千六百時間)
を限度とする。)に八百円を乗じて得た額
★新設★
チ
前号チに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
育休中・復職後等能力向上型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに育休中・復職後等能力向上型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額が、当該育休中・復職後等能力向上型訓練を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の育休中・復職後等能力向上型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額。ただし、育児休業中の被保険者に係る育休中・復職後等能力向上型訓練にあつては、当該育休中・復職後等能力向上型訓練を受けた被保険者一人につき、二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)を超えるときは、二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円))
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)
その雇用する被保険者に対して、育休中・復職後等能力向上型訓練(座学等に限る。)を受ける期間(育児休業の期間を除く。)中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき千二百時間を限度とする。)に四百円(中小企業事業主にあつては、八百円)を乗じて得た額
★新設★
リ
前号リに該当する事業主団体等 団体等実施型訓練(当該事業主団体等が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び団体等実施型訓練(当該事業主団体等が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)の実施に要した経費の合計額の二分の一の額(その額が、当該団体等実施型訓練を実施する一の事業主団体等につき、五百万円を超えるときは、五百万円)
2
一の年間職業能力開発計画に基づく一の事業所に係るキャリア形成促進助成金の額が、次のいずれかに掲げる場合において、それぞれ次に定める額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、次に定める額を当該事業所に係る事業主に対して、支給するものとする。
2
一の年間職業能力開発計画に基づく一の事業所に係るキャリア形成促進助成金の額が、次のいずれかに掲げる場合において、それぞれ次に定める額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、次に定める額を当該事業所に係る事業主に対して、支給するものとする。
一
被保険者に認定訓練を受けさせる場合又は対象新規採用者及び対象短時間等労働者に対象認定実習併用職業訓練を受けさせる場合 一千万円
一
被保険者に認定訓練を受けさせる場合又は対象新規採用者及び対象短時間等労働者に対象認定実習併用職業訓練を受けさせる場合 一千万円
二
その他の場合 五百万円
二
その他の場合 五百万円
(平一三厚労令一八九・全改、平一四厚労令六二・一部改正・旧第一二五条の四繰上、平一六厚労令二三・一部改正、平一六厚労令九五・一部改正・旧第一二五条の三繰上、平一六厚労令一二二・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一八厚労令一六七・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二三厚労令四八・平二三厚労令五八・平二三厚労令一四〇・平二四厚労令六七・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・一部改正)
(平一三厚労令一八九・全改、平一四厚労令六二・一部改正・旧第一二五条の四繰上、平一六厚労令二三・一部改正、平一六厚労令九五・一部改正・旧第一二五条の三繰上、平一六厚労令一二二・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一八厚労令一六七・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二三厚労令四八・平二三厚労令五八・平二三厚労令一四〇・平二四厚労令六七・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令一四・一部改正)
施行日:平成二十六年三月一日
~平成二十六年二月二十八日厚生労働省令第十四号~
第百三十三条
キャリアアップ助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
第百三十三条
キャリアアップ助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ
次のいずれかに該当する事業主であること。
ハ
次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)
キャリアアップ計画に基づき、その雇用する有期契約労働者等に職務に関連した専門的な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等又は第百十八条の二第一項第一号ハ(1)(ⅰ)(イ)から(ハ)までに規定する転換に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等(以下この項において「一般職業訓練」という。)を受けさせる事業主(当該一般職業訓練の期間、当該有期契約労働者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(1)
キャリアアップ計画に基づき、その雇用する有期契約労働者等に職務に関連した専門的な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等又は第百十八条の二第一項第一号ハ(1)(ⅰ)(イ)から(ハ)までに規定する転換に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等(以下この項において「一般職業訓練」という。)を受けさせる事業主(当該一般職業訓練の期間、当該有期契約労働者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(2)
キャリアアップ計画に基づき、その雇用する有期契約労働者等であつて、対象職業能力形成促進者(次のいずれにも該当する職業訓練(以下この項において「有期実習型訓練」という。)を受けることが望ましいと認められる者をいう。以下この項において同じ。)であるものに、有期実習型訓練を受けさせる事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(2)
キャリアアップ計画に基づき、その雇用する有期契約労働者等であつて、対象職業能力形成促進者(次のいずれにも該当する職業訓練(以下この項において「有期実習型訓練」という。)を受けることが望ましいと認められる者をいう。以下この項において同じ。)であるものに、有期実習型訓練を受けさせる事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(イ)
実習と座学等とが効果的に組み合わされたものであり、かつ、実習と座学等とが相互に密接な関連を有するものであること。
(イ)
実習と座学等とが効果的に組み合わされたものであり、かつ、実習と座学等とが相互に密接な関連を有するものであること。
(ロ)
職業訓練の実施期間が三箇月以上六箇月(資格を取得するための期間が六箇月を超えるなど、特別な理由がある場合には一年)以下であること。
(ロ)
職業訓練の実施期間が三箇月以上六箇月(資格を取得するための期間が六箇月を超えるなど、特別な理由がある場合には一年)以下であること。
(ハ)
職業訓練の総訓練時間数を六箇月当たりの時間数に換算した時間数が四百二十五時間以上であること。
(ハ)
職業訓練の総訓練時間数を六箇月当たりの時間数に換算した時間数が四百二十五時間以上であること。
(ニ)
実習の時間数の職業訓練の総訓練時間数に占める割合が一割以上九割以下であること。
(ニ)
実習の時間数の職業訓練の総訓練時間数に占める割合が一割以上九割以下であること。
(ホ)
対象職業能力形成促進者に対して、適正な能力評価を実施すること。
(ホ)
対象職業能力形成促進者に対して、適正な能力評価を実施すること。
(ヘ)
職業訓練の指導及び能力評価に係る担当者及び責任者が選任されていること。
(ヘ)
職業訓練の指導及び能力評価に係る担当者及び責任者が選任されていること。
(ト)
職業訓練を修了した対象職業能力形成促進者の労働契約の更新等の取扱い及び当該取扱いに係る基準が定められていること。
(ト)
職業訓練を修了した対象職業能力形成促進者の労働契約の更新等の取扱い及び当該取扱いに係る基準が定められていること。
ニ
ハの一般職業訓練又は有期実習型訓練を開始した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対するキャリアアップ助成金の受給についての申請書の提出日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
ハの一般職業訓練又は有期実習型訓練を開始した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対するキャリアアップ助成金の受給についての申請書の提出日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
ハの一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
ハの一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
ハの一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る事業所の労働者の離職状況及び当該一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
ハの一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る事業所の労働者の離職状況及び当該一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイ及びロの区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二
次のイ及びロの区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号ハ(1)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
イ
前号ハ(1)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、
十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)を超えるときは、十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
)
(1)
一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、
当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額
)
★新設★
(ⅰ)
百時間未満 七万円(中小企業事業主にあつては、十万円)
★新設★
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
★新設★
(ⅲ)
二百時間以上 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(2)
その雇用する有期契約労働者等に対して、一般職業訓練を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に五百円(中小企業事業主にあつては、八百円)を乗じて得た額
(2)
その雇用する有期契約労働者等に対して、一般職業訓練を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に五百円(中小企業事業主にあつては、八百円)を乗じて得た額
ロ
前号ハ(2)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
ロ
前号ハ(2)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
有期実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、
十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)を超えるときは、十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
)
(1)
有期実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、
当該有期実習型訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額
)
★新設★
(ⅰ)
百時間未満 七万円(中小企業事業主にあつては、十万円)
★新設★
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
★新設★
(ⅲ)
二百時間以上 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(2)
その雇用する有期契約労働者等に対して、有期実習型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に五百円(中小企業事業主にあつては、八百円)を乗じて得た額
(2)
その雇用する有期契約労働者等に対して、有期実習型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に五百円(中小企業事業主にあつては、八百円)を乗じて得た額
(3)
対象者一人につき、一の有期実習型訓練(実習に限る。)の実施時間数に七百円を乗じて得た額
(3)
対象者一人につき、一の有期実習型訓練(実習に限る。)の実施時間数に七百円を乗じて得た額
2
一の年度において、一のキャリアアップ計画に基づく一の事業所に係るキャリアアップ助成金の額が五百万円を超えるときは、前項の規定にかかわらず、五百万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
2
一の年度において、一のキャリアアップ計画に基づく一の事業所に係るキャリアアップ助成金の額が五百万円を超えるときは、前項の規定にかかわらず、五百万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
(平二五厚労令六七・全改)
(平二五厚労令六七・全改、平二六厚労令一四・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十六年三月一日
~平成二十六年二月二十八日厚生労働省令第十四号~
(キャリアアップ助成金に関する暫定措置)
第十七条の三
削除
第十七条の三
第百十八条の二第一項第一号ハ(1)(ⅰ)又は(ⅱ)の措置を講じた事業主に係る同条の規定の適用については、平成二十八年三月三十一日までの間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項第二号イ
又は(2)
から(5)まで
十人
十五人
支給に限る
支給に限る(前号ハ(1)(ⅰ)(ロ)の転換又は同号ハ(1)(ⅰ)(ホ)の雇入れの措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合にあつては、当該措置に係る支給は十人までの支給に限る。)
同号ハ(1)(ⅰ)(イ)の転換又は同号ハ(1)(ⅰ)(ニ)の雇入れ
同号ハ(1)(ⅰ)(イ)の転換
三十万円
四十万円
四十万円
五十万円
(2) 前号ハ(1)(ⅰ)の措置(同号ハ(1)(ⅰ)(イ)の転換又は同号ハ(1)(ⅰ)(ニ)の雇入れを除く。)を講じた場合 対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
(2) 前号ハ(1)(ⅰ)の措置(同号ハ(1)(ⅰ)(ロ)の転換又は同号ハ(1)(ⅰ)(ホ)の雇入れに限る。)を講じた場合 対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
(3) 前号ハ(1)(ⅰ)の措置(同号ハ(1)(ⅰ)(ハ)の転換に限る。)を講じた場合 対象者一人につき二十五万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(4) 前号ハ(1)(ⅰ)の措置(同号ハ(1)(ⅰ)(ニ)の雇入れに限る。)を講じた場合 対象者一人につき五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
(5) 前号ハ(1)(ⅰ)の措置(同号ハ(1)(ⅰ)(ヘ)の雇入れに限る。)を講じた場合 対象者一人につき三十五万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
第一項第二号ロ
二十万円)
二十万円)(当該措置がその雇用する有期契約労働者等の短時間正社員への転換である場合にあつては、対象者一人につき二十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、三十万円))
第二項
同項第二号イ又はロ
附則第十七条の三の規定により読み替えて適用される同項第二号イ又はロ
対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
対象者一人につき四十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき四十万円、その他の労働者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき五十万円、その他の労働者一人につき四十万円)
母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき五十万円、その他の労働者一人につき四十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき六十万円、その他の労働者一人につき五十万円)
と、同号ロ
と、同号イ(3)中「対象者一人につき二十五万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき三十万円、その他の労働者一人につき二十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき三十五万円、その他の労働者一人につき三十万円)」と、同号イ(4)中「対象者一人につき五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき六十万円、その他の労働者一人につき五十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき七十万円、その他の労働者一人につき六十万円)」と、同号イ(5)中「対象者一人につき三十五万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき四十万円、その他の労働者一人につき三十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき四十五万円、その他の労働者一人につき四十万円)」と、同号ロ
とする
と、「対象者一人につき二十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、三十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき三十五万円、その他の労働者一人につき二十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき四十万円、その他の労働者一人につき三十万円)」とする
第三項
七万五千円
十五万円
十万円
二十万円
(平二五厚労令五五・全改)
(平二六厚労令一四・全改)
-改正附則-
施行日:平成二十六年三月一日
~平成二十六年二月二十八日厚生労働省令第十四号~
★新設★
附 則(平成二六・二・二八厚労令一四)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十六年三月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号ロの求職活動支援基本計画書を都道府県労働局長に提出した事業主に対する再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
2
施行日前に旧雇保則第百十八条の二第一項第一号ハ(1)(ⅰ)又は(ⅱ)の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
3
施行日前に旧雇保則第百二十五条第一項第一号に規定する一般型訓練、若年人材育成型訓練、成長分野等人材育成型訓練、グローバル人材育成型訓練、熟練技能育成継承型訓練、対象認定実習併用職業訓練を実施する事業主又は自発的職業能力開発経費を負担する事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
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施行日前に旧雇保則第百三十三条第一項第一号ハに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。