国民健康保険法施行令
昭和三十三年十二月二十七日 政令 第三百六十二号

国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令
平成三十年三月十六日 政令 第四十九号
条項号:第一条

-本則-
 被用者保険被保険者(健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。第二十九条の四の三第四項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者をいう。以下この号及び次条第一項第五号において同じ。)が高齢者医療確保法第五十二条第一号に該当し後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより、月の初日以外の日において国民健康保険の被保険者の資格を取得した当該被用者保険被保険者の被扶養者(健康保険法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)又は国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者をいう。第二十九条の四の三第四項を除き、以下この章において同じ。)であつた者が、同日の属する月(同日以後の期間に限る。)に受けた療養
 被用者保険被保険者(健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。第二十九条の四の三第四項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者をいう。以下この号及び次条第一項第五号において同じ。)が高齢者医療確保法第五十二条第一号に該当し後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより、月の初日以外の日において国民健康保険の被保険者の資格を取得した当該被用者保険被保険者の被扶養者(健康保険法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)又は国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者をいう。第二十九条の四の三第四項を除き、以下この章において同じ。)であつた者が、同日の属する月(同日以後の期間に限る。)に受けた療養
第二十九条の二の二 高額療養費は、第一号から第六号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日世帯主等合算額」という。)、第七号から第十二号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日世帯員合算額」という。)又は第十三号から第十八号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「元世帯員合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日世帯主等に支給するものとし、その額は、基準日世帯主等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費(あん)分率(同号に掲げる額を、基準日世帯主等合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額、基準日世帯員合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第七号に掲げる額を、基準日世帯員合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額及び元世帯員合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第十三号に掲げる額を、元世帯員合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日世帯主等が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者又はこれに相当する者である場合は、この限りでない。
第二十九条の二の二 高額療養費は、第一号から第六号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日世帯主等合算額」という。)、第七号から第十二号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日世帯員合算額」という。)又は第十三号から第十八号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「元世帯員合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日世帯主等に支給するものとし、その額は、基準日世帯主等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費(あん)分率(同号に掲げる額を、基準日世帯主等合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額、基準日世帯員合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第七号に掲げる額を、基準日世帯員合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額及び元世帯員合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第十三号に掲げる額を、元世帯員合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日世帯主等が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者又はこれに相当する者である場合は、この限りでない。
 計算期間(基準日において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等市町村にあつては当該市町村の属する都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)をいい、組合にあつては当該組合の組合員をいう。以下同じ。)である者(以下この条並びに第二十九条の四の二第一項、第二項、第五項及び第七項において「基準日世帯主等」という。)が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等が当該市町村又は組合の被保険者(市町村にあつては当該市町村の属する都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者(当該市町村の区域内に住所を有する被保険者に限る。)をいう。以下この条において同じ。)(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。以下この条において同じ。)(法第五十五条第一項の規定による保険給付に係る外来療養(以下この条において「継続給付に係る外来療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(前条第一項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該基準日世帯主等に係る支給額を控除した額とする。)
第一項 同号に掲げる 第二号に掲げる額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(第三項に規定する者が当該保険者の国民健康保険の世帯主等であつた間に限る。)において、当該第三項に規定する者が当該保険者の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第二号に規定する外来療養に係る
第七号に掲げる 第八号に掲げる額のうち、計算期間(第三項に規定する者が当該保険者の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、第三号に規定する基準日世帯員が当該同項に規定する者の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員が当該保険者の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第八号に規定する外来療養に係る
第十三号に掲げる 第十四号に掲げる額のうち、計算期間(第三項に規定する者が当該保険者の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該同項に規定する者の世帯員であつた者(当該基準日世帯員を除く。)が当該同項に規定する者の世帯員であつた間に限る。)において、当該同項に規定する者の世帯員であつた者(当該基準日世帯員を除く。)が当該保険者の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十四号に規定する外来療養に係る
第一項ただし書 (毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日 の末日
第一項第一号 おいて当該 おいて他の
)が当該保険者 )が当該他の保険者(以下この項において「基準日保険者」という。)
保険者の被保険者 基準日保険者の被保険者
第一項第二号 当該保険者 基準日保険者
が他の が当該基準日保険者以外の
当該他の 当該基準日保険者以外の
第一項第三号 )が当該保険者 )が基準日保険者
保険者の被保険者 基準日保険者の被保険者
第一項第四号 他の 基準日保険者以外の
第一項第五号 当該保険者 基準日保険者
第一項第七号 当該保険者の国民健康保険の世帯主等 基準日保険者の国民健康保険の世帯主等
保険者の被保険者 基準日保険者の被保険者
第一項第八号 当該保険者 基準日保険者
が他の が当該基準日保険者以外の
当該他の 当該基準日保険者以外の
第一項第九号 当該保険者の国民健康保険の世帯主等 基準日保険者の国民健康保険の世帯主等
保険者の被保険者 基準日保険者の被保険者
第一項第十号 他の 基準日保険者以外の
第一項第十一号 当該保険者 基準日保険者
第一項第十三号 当該保険者の国民健康保険の世帯主等 基準日保険者の国民健康保険の世帯主等
保険者の被保険者 基準日保険者の被保険者
第一項第十四号 当該保険者 基準日保険者
が他の が当該基準日保険者以外の
当該他の 当該基準日保険者以外の
第一項第十五号 当該保険者の国民健康保険の世帯主等 基準日保険者の国民健康保険の世帯主等
保険者の被保険者 基準日保険者の被保険者
第一項第十六号 他の 基準日保険者以外の
第一項第十七号 当該保険者 基準日保険者
第一項 同号に掲げる 第二号に掲げる額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(第三項に規定する者が当該市町村又は組合の国民健康保険の第一号に規定する世帯主等であつた間に限る。)において、当該同項に規定する者が当該市町村又は組合の国民健康保険の第一号に規定する被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第二号に規定する外来療養に係る
第七号に掲げる 第八号に掲げる額のうち、計算期間(第三項に規定する者が当該市町村又は組合の国民健康保険の第一号に規定する世帯主等であり、かつ、第三号に規定する基準日世帯員が当該同項に規定する者の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員が当該市町村又は組合の国民健康保険の第一号に規定する被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第八号に規定する外来療養に係る
第十三号に掲げる 第十四号に掲げる額のうち、計算期間(第三項に規定する者が当該市町村又は組合の国民健康保険の第一号に規定する世帯主等であり、かつ、当該同項に規定する者の世帯員であつた者(当該基準日世帯員を除く。)が当該同項に規定する者の世帯員であつた間に限る。)において、当該同項に規定する者の世帯員であつた者(当該基準日世帯員を除く。)が当該市町村又は組合の国民健康保険の第一号に規定する被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十四号に規定する外来療養に係る
第一項ただし書 (毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日 の末日
第一項第一号 おいて当該 おいて他の
)が当該市町村又は組合 )が当該他の市町村又は組合(以下この項において「基準日保険者」という。)
市町村又は組合の被保険者 基準日保険者の被保険者
第一項第二号 他の 基準日保険者以外の
第一項第三号 )が当該市町村又は組合 )が基準日保険者
市町村又は組合の被保険者 基準日保険者の被保険者
第一項第四号 他の 基準日保険者以外の
第一項第七号 当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等 基準日保険者の国民健康保険の世帯主等
市町村又は組合の被保険者 基準日保険者の被保険者
第一項第八号 他の 基準日保険者以外の
第一項第九号 当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等 基準日保険者の国民健康保険の世帯主等
市町村又は組合の被保険者 基準日保険者の被保険者
第一項第十号 他の 基準日保険者以外の
第一項第十三号 当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等 基準日保険者の国民健康保険の世帯主等
市町村又は組合の被保険者 基準日保険者の被保険者
第一項第十四号 他の 基準日保険者以外の
第一項第十五号 当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等 基準日保険者の国民健康保険の世帯主等
市町村又は組合の被保険者 基準日保険者の被保険者
第一項第十六号 他の 基準日保険者以外の
第一項 同号に掲げる 第四号に掲げる額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(第四項に規定する者が当該保険者の第一号に規定する国民健康保険の世帯主等であり、かつ、同号に規定する基準日世帯主等が当該同項に規定する者の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等が当該保険者の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第四号に規定する外来療養に係る
第七号に掲げる 第十号に掲げる額のうち、計算期間(第四項に規定する者が当該保険者の国民健康保険の世帯主等であつた間に限る。)において、当該第四項に規定する者が当該保険者の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十号に規定する外来療養に係る
第十三号に掲げる 第十六号に掲げる額のうち、計算期間(第四項に規定する者が当該保険者の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該同項に規定する者の世帯員であつた者(当該基準日世帯主等を除く。)が当該同項に規定する者の世帯員であつた間に限る。)において、当該同項に規定する者の世帯員であつた者(当該基準日世帯員を除く。)が当該保険者の被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十六号に規定する外来療養に係る
第一項ただし書 (毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日 の末日
第一項第一号 おいて当該 おいて他の
)が当該保険者 )が当該他の保険者(以下この項において「基準日保険者」という。)
保険者の被保険者 基準日保険者の被保険者
第一項第二号 当該保険者 基準日保険者
が他の が当該基準日保険者以外の
当該他の 当該基準日保険者以外の
第一項第三号 )が当該保険者 )が基準日保険者
保険者の被保険者 基準日保険者の被保険者
第一項第四号 他の 基準日保険者以外の
第一項第五号 当該保険者 基準日保険者
第一項第七号 当該保険者の国民健康保険の世帯主等 基準日保険者の国民健康保険の世帯主等
保険者の被保険者 基準日保険者の被保険者
第一項第八号 当該保険者 基準日保険者
が他の が当該基準日保険者以外の
当該他の 当該基準日保険者以外の
第一項第九号 当該保険者の国民健康保険の世帯主等 基準日保険者の国民健康保険の世帯主等
保険者の被保険者 基準日保険者の被保険者
第一項第十号 他の 基準日保険者以外の
第一項第十一号 当該保険者 基準日保険者
第一項第十三号 当該保険者の国民健康保険の世帯主等 基準日保険者の国民健康保険の世帯主等
保険者の被保険者 基準日保険者の被保険者
第一項第十四号 当該保険者 基準日保険者
が他の が当該基準日保険者以外の
当該他の 当該基準日保険者以外の
第一項第十五号 当該保険者の国民健康保険の世帯主等 基準日保険者の国民健康保険の世帯主等
保険者の被保険者 基準日保険者の被保険者
第一項第十六号 他の 基準日保険者以外の
第一項第十七号 当該保険者 基準日保険者
第一項 同号に掲げる 第四号に掲げる額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(第四項に規定する者が当該市町村又は組合の国民健康保険の第一号に規定する世帯主等であり、かつ、同号に規定する基準日世帯主等が当該同項に規定する者の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等が当該市町村又は組合の国民健康保険の第一号に規定する被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第四号に規定する外来療養に係る
第七号に掲げる 第十号に掲げる額のうち、計算期間(第四項に規定する者が当該市町村又は組合の国民健康保険の第一号に規定する世帯主等であつた間に限る。)において、当該同項に規定する者が当該市町村又は組合の国民健康保険の第一号に規定する被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十号に規定する外来療養に係る
第十三号に掲げる 第十六号に掲げる額のうち、計算期間(第四項に規定する者が当該市町村又は組合の国民健康保険の第一号に規定する世帯主等であり、かつ、当該同項に規定する者の世帯員であつた者(当該基準日世帯主等を除く。)が当該同項に規定する者の世帯員であつた間に限る。)において、当該同項に規定する者の世帯員であつた者(当該基準日世帯員を除く。)が当該市町村又は組合の国民健康保険の第一号に規定する被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十六号に規定する外来療養に係る
第一項ただし書 (毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日 の末日
第一項第一号 おいて当該 おいて他の
)が当該市町村又は組合 )が当該他の市町村又は組合(以下この項において「基準日保険者」という。)
市町村又は組合の被保険者 基準日保険者の被保険者
第一項第二号 他の 基準日保険者以外の
第一項第三号 )が当該市町村又は組合 )が基準日保険者
市町村又は組合の被保険者 基準日保険者の被保険者
第一項第四号 他の 基準日保険者以外の
第一項第七号 当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等 基準日保険者の国民健康保険の世帯主等
市町村又は組合の被保険者 基準日保険者の被保険者
第一項第八号 他の 基準日保険者以外の
第一項第九号 当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等 基準日保険者の国民健康保険の世帯主等
市町村又は組合の被保険者 基準日保険者の被保険者
第一項第十号 他の 基準日保険者以外の
第一項第十三号 当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等 基準日保険者の国民健康保険の世帯主等
市町村又は組合の被保険者 基準日保険者の被保険者
第一項第十四号 他の 基準日保険者以外の
第一項第十五号 当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等 基準日保険者の国民健康保険の世帯主等
市町村又は組合の被保険者 基準日保険者の被保険者
第一項第十六号 他の 基準日保険者以外の
基準日被用者保険被保険者等を基準日世帯主等と、基準日被扶養者(基準日において当該基準日被用者保険被保険者等の被扶養者である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一号から第六号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日被用者保険被保険者等合算額」という。) 基準日被用者保険被保険者等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 基準日被用者保険被保険者等合算額のうち、基準日被用者保険被保険者等を基準日世帯主等と、基準日被扶養者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる額に相当する額を、基準日被用者保険被保険者等合算額で除して得た率
基準日被用者保険被保険者等を基準日世帯主等と、基準日被扶養者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第七号から第十二号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日被扶養者合算額」という。) 基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 基準日被扶養者合算額のうち、基準日被用者保険被保険者等を基準日世帯主等と、基準日被扶養者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第七号に掲げる額に相当する額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率
基準日被用者保険被保険者等を基準日世帯主等と、基準日被扶養者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第十三号から第十八号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「元世帯員合算額」という。) 元世帯員合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 元世帯員合算額のうち、基準日被用者保険被保険者等を基準日世帯主等と、基準日被扶養者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第十三号に掲げる額に相当する額を、元世帯員合算額で除して得た率
基準日被用者保険被保険者等を基準日世帯主等と、基準日被扶養者(基準日において当該基準日被用者保険被保険者等の被扶養者である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一号から第六号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日被用者保険被保険者等合算額」という。) 基準日被用者保険被保険者等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 基準日被用者保険被保険者等合算額のうち、基準日被用者保険被保険者等を基準日世帯主等と、基準日被扶養者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる額に相当する額を、基準日被用者保険被保険者等合算額で除して得た率
基準日被用者保険被保険者等を基準日世帯主等と、基準日被扶養者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第七号から第十二号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日被扶養者合算額」という。) 基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 基準日被扶養者合算額のうち、基準日被用者保険被保険者等を基準日世帯主等と、基準日被扶養者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第七号に掲げる額に相当する額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率
基準日被用者保険被保険者等を基準日世帯主等と、基準日被扶養者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第十三号から第十八号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「元世帯員合算額」という。) 元世帯員合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 元世帯員合算額のうち、基準日被用者保険被保険者等を基準日世帯主等と、基準日被扶養者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第十三号に掲げる額に相当する額を、元世帯員合算額で除して得た率
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日世帯主等と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者(基準日において当該基準日後期高齢者医療被保険者と同一の世帯に属する当該基準日後期高齢者医療被保険者以外の後期高齢者医療の被保険者をいう。以下この表において同じ。)を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一号から第六号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者合算額」という。) 基準日後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 基準日後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日世帯主等と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる額に相当する額を、基準日後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日世帯主等と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第七号から第十二号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額」という。) 基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日世帯主等と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第七号に掲げる額に相当する額を、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日世帯主等と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第十三号から第十八号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「元世帯員合算額」という。) 元世帯員合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 元世帯員合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日世帯主等と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第十三号に掲げる額に相当する額を、元世帯員合算額で除して得た率
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日世帯主等と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者(基準日において当該基準日後期高齢者医療被保険者と同一の世帯に属する当該基準日後期高齢者医療被保険者以外の後期高齢者医療の被保険者をいう。以下この表において同じ。)を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一号から第六号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者合算額」という。) 基準日後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 基準日後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日世帯主等と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる額に相当する額を、基準日後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日世帯主等と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第七号から第十二号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額」という。) 基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日世帯主等と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第七号に掲げる額に相当する額を、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日世帯主等と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第十三号から第十八号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「元世帯員合算額」という。) 元世帯員合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 元世帯員合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日世帯主等と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第十三号に掲げる額に相当する額を、元世帯員合算額で除して得た率
 第一項第一号に掲げる場合 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、同条第七項の規定によるものに限る。)が支給されている月数★挿入★が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
 第一項第一号に掲げる場合 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、同条第七項の規定によるものに限る。)が支給されている月数(市町村による高額療養費の支給にあつては、当該市町村の属する都道府県内の他の市町村から支給されている月数を含む。)が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
10 第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第一項第五号及び第四項第三号の規定の適用については、第一項第五号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第四項第三号において「市町村民税世帯非課税」とあるのは「)又は市町村の行う国民健康保険の世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の所得について同条第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第四項第三号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準」と、第四項第三号中「の場合」とあるのは「又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
10 第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第一項第五号及び第四項第三号の規定の適用については、第一項第五号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第四項第三号において「市町村民税世帯非課税」とあるのは「)又は都道府県等が行う国民健康保険の世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の所得について同条第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第四項第三号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準」と、第四項第三号中「の場合」とあるのは「又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
第一項第一号 八万百円 四万五十円
二十六万七千円 十三万三千五百円
第一項第一号ただし書 四万四千四百円 二万二千二百円
第一項第二号 二十五万二千六百円 十二万六千三百円
八十四万二千円 四十二万千円
第一項第二号ただし書 十四万百円 七万五十円
第一項第三号 十六万七千四百円 八万三千七百円
五十五万八千円 二十七万九千円
第一項第三号ただし書 九万三千円 四万六千五百円
第一項第四号 五万七千六百円 二万八千八百円
第一項第四号ただし書 四万四千四百円 二万二千二百円
第一項第五号 三万五千四百円 一万七千七百円
第一項第五号ただし書 二万四千六百円 一万二千三百円
第三項第一号 四万五十円 二万二十五円
十三万三千五百円 六万六千七百五十円
第三項第一号ただし書 二万二千二百円 一万千百円
第三項第二号 十二万六千三百円 六万三千百五十円
四十二万千円 二十一万五百円
第三項第二号ただし書 七万五十円 三万五千二十五円
第三項第三号 八万三千七百円 四万千八百五十円
二十七万九千円 十三万九千五百円
第三項第三号ただし書 四万六千五百円 二万三千二百五十円
第三項第四号 二万八千八百円 一万四千四百円
第三項第四号ただし書 二万二千二百円 一万千百円
第三項第五号 一万七千七百円 八千八百五十円
第三項第五号ただし書 一万二千三百円 六千百五十円
第四項第一号 五万七千六百円 二万八千八百円
第四項第一号ただし書 四万四千四百円 二万二千二百円
第四項第二号 八万百円 四万五十円
二十六万七千円 十三万三千五百円
第四項第二号ただし書 四万四千四百円 二万二千二百円
第四項第三号 二万四千六百円 一万二千三百円
第四項第四号ただし書 一万五千円 七千五百円
第五項第一号 二万八千八百円 一万四千四百円
第五項第一号ただし書 二万二千二百円 一万千百円
第五項第二号 四万五十円 二万二十五円
十三万三千五百円 六万六千七百五十円
第五項第二号ただし書 二万二千二百円 一万千百円
第五項第三号 一万二千三百円 六千百五十円
第五項第四号 七千五百円 三千七百五十円
第六項第一号 一万四千円 七千円
第六項第二号 五万七千六百円 二万八千八百円
第六項第三号 八千円 四千円
第二十九条の四 被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関(第五項及び第六項並びに附則第二条第七項において「保険医療機関」という。)又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第三項において同じ。)又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この項及び第三項において同じ。)について療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第五十三条第三項において準用する法第五十二条第三項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第五十四条の二第五項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、保険者は、第二十九条の二第一項から第五項までの規定により世帯主又は組合員に対し支給すべき高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該世帯主又は組合員に代わり、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
第二十九条の四 被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関(第五項及び第六項★削除★において「保険医療機関」という。)又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第三項において同じ。)又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この項及び第三項において同じ。)について療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第五十三条第三項において準用する法第五十二条第三項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第五十四条の二第五項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、市町村及び組合は、第二十九条の二第一項から第五項までの規定により世帯主又は組合員に対し支給すべき高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該世帯主又は組合員に代わり、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
 前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第六項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として基準日世帯主等に支給する。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号から第五号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第六号及び第七号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
 前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第六項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として基準日世帯主等に支給する。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号から第五号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第六号及び第七号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
 第一項及び第二項の規定は、計算期間において当該保険者の国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において他の保険者の国民健康保険の世帯主等である者又はその世帯員である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「第一号に掲げる額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該保険者の国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(第一号に規定する継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)に係る同号に規定する合算額」と、同項第一号中「基準日世帯主等」とあるのは「他の保険者の国民健康保険の世帯主等である者(基準日において当該他の保険者の国民健康保険の世帯主等である者に限る。以下この項及び次項において「基準日世帯主等」という。)」と、「保険者の」とあるのは「他の保険者(以下この項において「基準日保険者」という。)の」と、同項第二号中「他の」とあるのは「基準日保険者以外の」と、同項第三号中「基準日世帯員」とあるのは「基準日世帯員(基準日において基準日世帯主等と同一の世帯に属する世帯員をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該保険者」とあるのは「基準日保険者」と、同項第四号中「他の」とあるのは「基準日保険者以外の」と、第二項中「七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該保険者の国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)に係る前項第一号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
 第一項及び第二項の規定は、計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者又はその世帯員である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「第一号に掲げる額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(第一号に規定する継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)に係る同号に規定する合算額」と、同項第一号中「基準日世帯主等」とあるのは「他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者(基準日において当該他の市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者に限る。以下この項及び次項において「基準日世帯主等」という。)」と、「市町村又は組合の」とあるのは「他の市町村又は組合(以下この項において「基準日保険者」という。)の」と、同項第二号中「他の」とあるのは「基準日保険者以外の」と、同項第三号中「基準日世帯員」とあるのは「基準日世帯員(基準日において基準日世帯主等と同一の世帯に属する世帯員をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該市町村又は組合」とあるのは「基準日保険者」と、同項第四号中「他の」とあるのは「基準日保険者以外の」と、第二項中「七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)に係る前項第一号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
 計算期間において当該保険者の国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において被用者保険被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。以下この項において同じ。)である者又はその被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該被用者保険被保険者等である者を基準日世帯主等と、当該被扶養者である者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該保険者の国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
 計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において被用者保険被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。以下この項において同じ。)である者又はその被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該被用者保険被保険者等である者を基準日世帯主等と、当該被扶養者である者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
 通算対象負担額のうち、七十歳以上合算対象サービスに係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「七十歳以上通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率(前項に規定する者が計算期間における当該保険者の国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る七十歳以上通算対象負担額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第一項第一号から第五号までに係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額又は同項第六号及び第七号に係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
 通算対象負担額のうち、七十歳以上合算対象サービスに係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「七十歳以上通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率(前項に規定する者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る七十歳以上通算対象負担額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第一項第一号から第五号までに係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額又は同項第六号及び第七号に係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
 計算期間において当該保険者の国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者である者を基準日世帯主等とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該保険者の国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
 計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者である者を基準日世帯主等とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
基準日において健康保険の被保険者(日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者 健康保険法施行令第四十三条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第一項 健康保険法施行令第四十三条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第一項
基準日において日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であつた者を含む。)である者又はその被扶養者である者 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第一項(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第七項 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第二項(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第七項
基準日において船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項 船員保険法施行令第十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項
基準日において国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下この表において「自衛官等」という。)を除く。)である者又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)である者 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
基準日において自衛官等である者 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項及び第十七条の六の六第一項 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び第十一条の三の六の四第一項
基準日において地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員である者又はその被扶養者である者 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の七第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項
基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
基準日において健康保険の被保険者(日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者 健康保険法施行令第四十三条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第一項 健康保険法施行令第四十三条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第一項
基準日において日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であつた者を含む。)である者又はその被扶養者である者 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第一項(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第七項 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第二項(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第七項
基準日において船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項 船員保険法施行令第十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項
基準日において国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下この表において「自衛官等」という。)を除く。)である者又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)である者 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
基準日において自衛官等である者 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項及び第十七条の六の六第一項 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び第十一条の三の六の四第一項
基準日において地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員である者又はその被扶養者である者 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の七第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項
基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
 第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第一項第五号及び第三項第三号の規定の適用については、第一項第五号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第三項第三号において「市町村民税世帯非課税」とあるのは「)又は市町村の行う国民健康保険の世帯主及びその世帯員並びに第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)の所得について第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第三項第三号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準」と、第三項第三号中「の場合」とあるのは「又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
 第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第一項第五号及び第三項第三号の規定の適用については、第一項第五号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第三項第三号において「市町村民税世帯非課税」とあるのは「)又は第二十九条の二第九項に規定する都道府県等が行う国民健康保険の世帯主及びその世帯員並びに第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)の所得について第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第三項第三号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準」と、第三項第三号中「の場合」とあるのは「又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
-附則-
-改正附則-