雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
平成二十三年四月一日 厚生労働省 令 第四十八号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十三年七月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(雇用調整助成金)
(雇用調整助成金)
第百二条の三
雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
第百二条の三
雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
イ
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ロ
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第十六条第一項の規定により主務大臣の承認を受けた経営基盤強化計画(同法第十七条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの。次号において「承認経営基盤強化計画」という。)に係る同法第十六条第一項に規定する特定組合等の構成員である中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下同じ。)であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ロ
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第十六条第一項の規定により主務大臣の承認を受けた経営基盤強化計画(同法第十七条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの。次号において「承認経営基盤強化計画」という。)に係る同法第十六条第一項に規定する特定組合等の構成員である中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下同じ。)であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ハ
雇用に関する状況が急速に悪化しており、又は悪化するおそれがあるため、特に雇用の維持その他の労働者の雇用の安定を図る必要があるものとして厚生労働大臣が指定する地域(以下「雇用維持等地域」という。)内に所在する事業所の事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ハ
雇用に関する状況が急速に悪化しており、又は悪化するおそれがあるため、特に雇用の維持その他の労働者の雇用の安定を図る必要があるものとして厚生労働大臣が指定する地域(以下「雇用維持等地域」という。)内に所在する事業所の事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ニ
厚生労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、厚生労働大臣が指定する事業主(以下この条において「指定事業主」という。)から委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ニ
厚生労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、厚生労働大臣が指定する事業主(以下この条において「指定事業主」という。)から委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ホ
厚生労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、指定事業主に対して製品又は役務を供給する事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ホ
厚生労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、指定事業主に対して製品又は役務を供給する事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ヘ
港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項第四号に規定する行為を行う事業所の事業主であつて、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第二条第一号に規定する本州四国連絡橋の供用に伴い当該事業を行う事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたもの(当該事業活動の縮小の実施について都道府県労働局長の認定を受けた事業主に限る。)であること。
ヘ
港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項第四号に規定する行為を行う事業所の事業主であつて、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第二条第一号に規定する本州四国連絡橋の供用に伴い当該事業を行う事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたもの(当該事業活動の縮小の実施について都道府県労働局長の認定を受けた事業主に限る。)であること。
二
次のいずれかに該当する事業主であること。
二
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者(当該解雇の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者並びに第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金、
第百十条の二第一項
の受給資格者創業支援助成金(
同条第三項第三号
の雇入れに係るものに限る。以下この条において同じ。)、第百十二条第一項の沖縄若年者雇用促進奨励金若しくは地域再生中小企業創業助成金、第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金、第百十八条の三第一項の発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(同条第六項第一号ロの雇入れに係るものに限る。以下この条において同じ。)若しくは職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者に係るものに限る。)又は雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。)を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。
イ
前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者(当該解雇の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者並びに第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金、
第百十条の二
の受給資格者創業支援助成金(
同条第三号
の雇入れに係るものに限る。以下この条において同じ。)、第百十二条第一項の沖縄若年者雇用促進奨励金若しくは地域再生中小企業創業助成金、第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金、第百十八条の三第一項の発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(同条第六項第一号ロの雇入れに係るものに限る。以下この条において同じ。)若しくは職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者に係るものに限る。)又は雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。)を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。
(1)
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める期間(以下この条において「対象期間」という。)内に行われるものであること。
(1)
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める期間(以下この条において「対象期間」という。)内に行われるものであること。
(ⅰ)
前号イに該当する事業主 次号の届出の際に当該事業主が指定した日(前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金の支給の対象となった休業等を実施し、又は出向(失業することなく他の事業主に雇い入れられることをいう。以下同じ。)をした日のうちの最も遅い日をいう。(ⅱ)において同じ。)までの期間の全部又は一部が、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年
(ⅰ)
前号イに該当する事業主 次号の届出の際に当該事業主が指定した日(前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金の支給の対象となった休業等を実施し、又は出向(失業することなく他の事業主に雇い入れられることをいう。以下同じ。)をした日のうちの最も遅い日をいう。(ⅱ)において同じ。)までの期間の全部又は一部が、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年
(ⅱ)
前号ロに該当する事業主 次号の届出の際に当該事業主が指定した日(前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が承認経営基盤強化計画に定められた中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十六条第二項第二号の実施時期中であつて当該事業主の直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日までの期間の全部又は一部が雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年
(ⅱ)
前号ロに該当する事業主 次号の届出の際に当該事業主が指定した日(前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が承認経営基盤強化計画に定められた中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十六条第二項第二号の実施時期中であつて当該事業主の直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日までの期間の全部又は一部が雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年
(ⅲ)
前号ハに該当する事業主 同号ハの指定の日から起算して一年
(ⅲ)
前号ハに該当する事業主 同号ハの指定の日から起算して一年
(ⅳ)
前号ニ又はホに該当する事業主 同号ニ又はホの指定の日から起算して二年
(ⅳ)
前号ニ又はホに該当する事業主 同号ニ又はホの指定の日から起算して二年
(ⅴ)
前号ヘに該当する事業主 同号ヘの認定の日から起算して二年
(ⅴ)
前号ヘに該当する事業主 同号ヘの認定の日から起算して二年
(2)
次のいずれかに該当すること。
(2)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
休業にあつては、所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者全員について一斉に一時間以上行われるもの(以下この条において「短時間休業」という。)であること。
(ⅰ)
休業にあつては、所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者全員について一斉に一時間以上行われるもの(以下この条において「短時間休業」という。)であること。
(ⅱ)
教育訓練にあつては、所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。
(ⅱ)
教育訓練にあつては、所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。
(3)
休業に係る手当(短時間休業にあつては、当該休業の行われた日に係る休業に係る手当及び賃金)の支払が労働基準法第二十六条の規定に違反していないものであること。
(3)
休業に係る手当(短時間休業にあつては、当該休業の行われた日に係る休業に係る手当及び賃金)の支払が労働基準法第二十六条の規定に違反していないものであること。
(4)
休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(4)
休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(5)
当該事業所において、判定基礎期間((1)から(4)までに該当する休業等が行われる日の属する月(賃金締切日として毎月一定の期間が定められているときは、賃金締切期間。)をいう。以下この節において同じ。)における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数(短時間休業については、当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の日数として算定するものとする。)が、当該判定基礎期間における対象被保険者に係る所定労働延日数に十五分の一(中小企業事業主にあつては、二十分の一)を乗じて得た日数以上となるものであること。
(5)
当該事業所において、判定基礎期間((1)から(4)までに該当する休業等が行われる日の属する月(賃金締切日として毎月一定の期間が定められているときは、賃金締切期間。)をいう。以下この節において同じ。)における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数(短時間休業については、当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の日数として算定するものとする。)が、当該判定基礎期間における対象被保険者に係る所定労働延日数に十五分の一(中小企業事業主にあつては、二十分の一)を乗じて得た日数以上となるものであること。
ロ
前号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下「出向対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と締結した出向に関する契約に基づき、出向をした者の賃金についてその一部を負担した事業主(以下この条において「出向元事業主」という。)であること。
ロ
前号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下「出向対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と締結した出向に関する契約に基づき、出向をした者の賃金についてその一部を負担した事業主(以下この条において「出向元事業主」という。)であること。
(1)
当該出向をした日が対象期間内にあること。
(1)
当該出向をした日が対象期間内にあること。
(2)
出向先事業主が行う事業に当該出向をした者が最初に従事する事業所(以下この条において「出向先事業所」という。)における当該従事する期間が三箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して一年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所(以下この条において「出向元事業所」という。)に復帰するものであること。
(2)
出向先事業主が行う事業に当該出向をした者が最初に従事する事業所(以下この条において「出向先事業所」という。)における当該従事する期間が三箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して一年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所(以下この条において「出向元事業所」という。)に復帰するものであること。
(3)
出向をした者の出向先事業所において行われる事業に従事する期間(以下この条において「出向期間」という。)における通常賃金(労働日に通常支払われる賃金をいう。以下同じ。)の額が、おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額であること。
(3)
出向をした者の出向先事業所において行われる事業に従事する期間(以下この条において「出向期間」という。)における通常賃金(労働日に通常支払われる賃金をいう。以下同じ。)の額が、おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額であること。
(4)
出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(4)
出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(5)
出向をした者の同意を得たものであること。
(5)
出向をした者の同意を得たものであること。
三
前号に規定する休業等又は出向の実施について、あらかじめ、都道府県労働局長に届け出た事業主であること。
三
前号に規定する休業等又は出向の実施について、あらかじめ、都道府県労働局長に届け出た事業主であること。
四
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める書類を整備している事業主であること。
四
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める書類を整備している事業主であること。
イ
第二号イに該当する事業主 当該事業所の対象被保険者に係る休業等の実施の状況及び手当又は賃金の支払の状況を明らかにする書類
イ
第二号イに該当する事業主 当該事業所の対象被保険者に係る休業等の実施の状況及び手当又は賃金の支払の状況を明らかにする書類
ロ
第二号ロに該当する事業主 出向をした者に係る出向の実施の状況及び出向をした者の賃金についての負担の状況を明らかにする書類
ロ
第二号ロに該当する事業主 出向をした者に係る出向の実施の状況及び出向をした者の賃金についての負担の状況を明らかにする書類
2
雇用調整助成金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
2
雇用調整助成金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
一
前項第二号イに該当する事業主 当該事業主が判定基礎期間における同号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が法第十六条の規定による基本手当日額(以下「基本手当日額」という。)の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額
一
前項第二号イに該当する事業主 当該事業主が判定基礎期間における同号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が法第十六条の規定による基本手当日額(以下「基本手当日額」という。)の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額
二
前項第二号ロに該当する事業主 当該事業主が同号ロに規定する出向をした者に係る出向期間(以下この条において「支給対象期間」という。)における賃金について同号ロの契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、当該通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額(その額が基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)
二
前項第二号ロに該当する事業主 当該事業主が同号ロに規定する出向をした者に係る出向期間(以下この条において「支給対象期間」という。)における賃金について同号ロの契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、当該通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額(その額が基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)
3
休業等に係る雇用調整助成金は、一の対象期間について、当該事業所の対象被保険者に係る判定基礎期間内の休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。)の実施日の延日数を当該判定基礎期間の末日における当該事業所の対象被保険者の数で除して得た日数の累計日数が三百日に達するまで支給する。ただし、第一項第一号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金(以下この項において「イに対する雇調金」という。)の支給を受けようとする事業主であつて、過去にイに対する雇調金の支給を受けたことがあるもの(現に支給を受けようとするイに対する雇調金に係る対象期間の開始の日から起算して過去三年以内に対象期間が開始されたイに対する雇調金であつて、その支給日数の上限が本文の規定に基づき算定されたもの(以下この項において「基準雇調金」という。)の支給の対象となる休業等を実施したものをいう。)については、その現に支給を受けようとするイに対する雇調金の支給日数の上限は、本文の規定にかかわらず、三百日から、基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数の合計を減じた日数に達するまでとする。
3
休業等に係る雇用調整助成金は、一の対象期間について、当該事業所の対象被保険者に係る判定基礎期間内の休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。)の実施日の延日数を当該判定基礎期間の末日における当該事業所の対象被保険者の数で除して得た日数の累計日数が三百日に達するまで支給する。ただし、第一項第一号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金(以下この項において「イに対する雇調金」という。)の支給を受けようとする事業主であつて、過去にイに対する雇調金の支給を受けたことがあるもの(現に支給を受けようとするイに対する雇調金に係る対象期間の開始の日から起算して過去三年以内に対象期間が開始されたイに対する雇調金であつて、その支給日数の上限が本文の規定に基づき算定されたもの(以下この項において「基準雇調金」という。)の支給の対象となる休業等を実施したものをいう。)については、その現に支給を受けようとするイに対する雇調金の支給日数の上限は、本文の規定にかかわらず、三百日から、基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数の合計を減じた日数に達するまでとする。
4
一の事業所が二以上の対象期間に該当する事業所となつた場合は、当該事業所の事業主に係る判定基礎期間は、その申請により、いずれか一の対象期間に属するものとみなして、雇用調整助成金を支給する。
4
一の事業所が二以上の対象期間に該当する事業所となつた場合は、当該事業所の事業主に係る判定基礎期間は、その申請により、いずれか一の対象期間に属するものとみなして、雇用調整助成金を支給する。
5
出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、その被保険者を出向させた場合(雇用調整助成金、第百十三条第一項の通年雇用奨励金又は第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金が支給される場合に限る。)において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しない。ただし、当該再度の出向をさせた日の前日が、当該出向の終了の日の翌日から起算して六箇月を経過した日以後の日である場合には、この限りでない。
5
出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、その被保険者を出向させた場合(雇用調整助成金、第百十三条第一項の通年雇用奨励金又は第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金が支給される場合に限る。)において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しない。ただし、当該再度の出向をさせた日の前日が、当該出向の終了の日の翌日から起算して六箇月を経過した日以後の日である場合には、この限りでない。
6
出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、他の事業主に係る出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、受給資格者創業支援対象被保険者(
第百十条の二第一項
の受給資格者創業支援助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、地域雇用促進対象被保険者(第百十二条第一項の沖縄若年者雇用促進奨励金又は地域再生中小企業創業助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、通年雇用奨励金対象被保険者(第百十三条第一項の通年雇用奨励金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、中小企業基盤人材確保対象被保険者(第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)又は障害者雇用促進対象被保険者(第百十八条の三第一項の発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金又は精神障害者雇用安定奨励金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている特定就職支援対象被保険者に係る特定就職困難者雇用開発助成金、当該雇い入れられている受給資格者創業支援対象被保険者に係る受給資格者創業支援助成金、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る沖縄若年者雇用促進奨励金若しくは地域再生中小企業創業助成金、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金、当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金又は当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金若しくは精神障害者雇用安定奨励金が支給される場合に限る。)において、当該出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、受給資格者創業支援対象被保険者地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者又は障害者雇用促進対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
6
出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、他の事業主に係る出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、受給資格者創業支援対象被保険者(
第百十条の二
の受給資格者創業支援助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、地域雇用促進対象被保険者(第百十二条第一項の沖縄若年者雇用促進奨励金又は地域再生中小企業創業助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、通年雇用奨励金対象被保険者(第百十三条第一項の通年雇用奨励金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、中小企業基盤人材確保対象被保険者(第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)又は障害者雇用促進対象被保険者(第百十八条の三第一項の発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金又は精神障害者雇用安定奨励金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている特定就職支援対象被保険者に係る特定就職困難者雇用開発助成金、当該雇い入れられている受給資格者創業支援対象被保険者に係る受給資格者創業支援助成金、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る沖縄若年者雇用促進奨励金若しくは地域再生中小企業創業助成金、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金、当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金又は当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金若しくは精神障害者雇用安定奨励金が支給される場合に限る。)において、当該出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、受給資格者創業支援対象被保険者地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者又は障害者雇用促進対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
7
出向に係る雇用調整助成金は、他の事業主に係る出向対象被保険者を雇い入れる事業主が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合(雇用調整助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金又は精神障害者雇用安定奨励金が支給される場合に限る。)には、支給しない。
7
出向に係る雇用調整助成金は、他の事業主に係る出向対象被保険者を雇い入れる事業主が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合(雇用調整助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金又は精神障害者雇用安定奨励金が支給される場合に限る。)には、支給しない。
(昭五五労令一一・全改、昭五六労令二二・昭五七労令一四・昭五八労令二二・昭五九労令一七・昭六〇労令二二・昭六〇労令二三・昭六一労令四・昭六一労令三四・昭六一労令三八・昭六二労令一三・昭六二労令一四・昭六二労令二六・昭六三労令一四・昭六三労令二〇・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令九・平三労令一六・平四労令一一・平五労令三八・平六労令二二・平六労令三四・平七労令一・平七労令三一・平七労令四一・平九労令二一・平九労令二六・平一〇労令一八・平一〇労令四四・平一一労令二二・平一一労令三六・平一一労令四八・平一二労令一五・平一二労令二三・平一二労令三六・平一二労令四一・平一三厚労令一八・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一七厚労令八八・平一八厚労令七一・平一八厚労令一一六・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
(昭五五労令一一・全改、昭五六労令二二・昭五七労令一四・昭五八労令二二・昭五九労令一七・昭六〇労令二二・昭六〇労令二三・昭六一労令四・昭六一労令三四・昭六一労令三八・昭六二労令一三・昭六二労令一四・昭六二労令二六・昭六三労令一四・昭六三労令二〇・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令九・平三労令一六・平四労令一一・平五労令三八・平六労令二二・平六労令三四・平七労令一・平七労令三一・平七労令四一・平九労令二一・平九労令二六・平一〇労令一八・平一〇労令四四・平一一労令二二・平一一労令三六・平一一労令四八・平一二労令一五・平一二労令二三・平一二労令三六・平一二労令四一・平一三厚労令一八・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一七厚労令八八・平一八厚労令七一・平一八厚労令一一六・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年七月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(法第六十二条第一項第三号及び第五号に掲げる事業)
(法第六十二条第一項第三号及び第五号に掲げる事業)
第百九条
法第六十二条第一項第三号及び第五号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金、
自立就業支援助成金
及び試行雇用奨励金を支給するものとする。
第百九条
法第六十二条第一項第三号及び第五号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金、
受給資格者創業支援助成金
及び試行雇用奨励金を支給するものとする。
(平元労令二一・追加、平一三厚労令一八九・平一五厚労令八・平一五厚労令七四・一部改正)
(平元労令二一・追加、平一三厚労令一八九・平一五厚労令八・平一五厚労令七四・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年七月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(自立就業支援助成金)
(受給資格者創業支援助成金)
第百十条の二
自立就業支援助成金は、高年齢者等共同就業機会創出助成金及び受給資格者創業支援助成金とする。
第百十条の二
★削除★
2
高年齢者等共同就業機会創出助成金は、第一号に該当する法人である事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
★削除★
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
出資者(法人の設立に際して出資を要しない場合にあつては、当該法人の運営に要する費用を負担している者。以下この項において同じ。)のうちに、次のいずれにも該当する者が三人以上ある法人であること。
(1)
四十五歳以上の者(法人の設立の登記をした日から起算して一年前の日から当該法人の設立の登記をした日の前日までの期間に、自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者及び正当な理由がなく自己の都合によつて退職した者(退職時の年齢が六十歳以上の者にあつては、正当な理由がなく自己の都合によつて退職した者を除く。)その他これらに準ずる者並びに個人である事業主であつた者及び法人の役員であつた者を除く。)であること。
(2)
専ら当該法人の業務に従事する者であること。
ロ
出資者であつてイ(1)及び(2)に該当する者(以下この項において「高齢創業者」という。)のうちいずれかの者が代表者である法人であること。
ハ
当該法人の最初の事業年度末における貸借対照表上の純資産の額を貸借対照表上の純資産の額及び負債の額の合計額で除して得た値が百分の五十未満である法人であること。
ニ
高齢創業者の議決権の総数が総社員又は総株主の議決権の過半数を占めている法人であること。
ホ
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二条第二項に規定する高年齢者等を、継続して雇用する労働者として一人以上雇い入れることにより高年齢者等の雇用の機会の増大に資する法人であること。
ヘ
設立の登記をした日以後六箇月以上事業を行つている法人であること。
二
法人の設立に係る計画を作成するために要した費用その他の当該法人の設立に要した費用の額と当該法人の設立の登記をした日から起算して六月を経過する日までの間に要した次のイ及びロに掲げる費用(当該期間内に支払われたものに限る。)の額の合計額(人件費を除く。)の三分の二(当該法人の設立の登記をした日の属する年度の初日の属する年の前年において、当該法人の本店又は主たる事務所が所在する都道府県における求職者の数に対する求人の数の比率の年平均値が一倍以上である場合にあつては二分の一)に相当する額(その額が五百万円を超えるときは、五百万円)
イ
当該法人に雇用される労働者又は高齢創業者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
ロ
イに掲げるもののほか、法人の運営に要した費用
★1に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
受給資格者創業支援助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号及び第三号に定める額を支給するものとする。
受給資格者創業支援助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号及び第三号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する法人等(法人又は個人をいう。以下
この項
、第百十二条第五項及び第百十八条第二項第一号において同じ。)を設立(第三者が出資している法人に出資し、かつ、当該法人の代表者となることを含む。以下
この項
において同じ。)(法人等が個人である場合にあつては、事業を開始することをいう。以下
この項
、第百十二条第五項及び第百十八条第二項第一号において同じ。)した事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する法人等(法人又は個人をいう。以下
この条
、第百十二条第五項及び第百十八条第二項第一号において同じ。)を設立(第三者が出資している法人に出資し、かつ、当該法人の代表者となることを含む。以下
この条
において同じ。)(法人等が個人である場合にあつては、事業を開始することをいう。以下
この条
、第百十二条第五項及び第百十八条第二項第一号において同じ。)した事業主であること。
(1)
当該法人等を設立する前に、法人等を設立する旨を都道府県労働局長に届け出た受給資格者(その受給資格に係る離職の日における法第二十二条第三項の規定による算定基礎期間が五年以上ある者に限る。)であつたものであつて、当該法人等を設立した日(設立の登記をすることによつて成立した法人である場合にあつては当該設立の登記をした日、当該受給資格者であつたものが、第三者が出資している法人に出資し、かつ、当該法人の代表者となつた場合にあつては当該代表者となつた日をいう。以下
この項
において同じ。)の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が一日以上であるもの(以下
この項
において「創業受給資格者」という。)が設立したものであること。
(1)
当該法人等を設立する前に、法人等を設立する旨を都道府県労働局長に届け出た受給資格者(その受給資格に係る離職の日における法第二十二条第三項の規定による算定基礎期間が五年以上ある者に限る。)であつたものであつて、当該法人等を設立した日(設立の登記をすることによつて成立した法人である場合にあつては当該設立の登記をした日、当該受給資格者であつたものが、第三者が出資している法人に出資し、かつ、当該法人の代表者となつた場合にあつては当該代表者となつた日をいう。以下
この条
において同じ。)の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が一日以上であるもの(以下
この条
において「創業受給資格者」という。)が設立したものであること。
(2)
創業受給資格者が専ら当該法人等の業務(当該法人等が個人である場合にあつては、当該個人の開始した事業に係る業務をいう。)に従事するものであること。
(2)
創業受給資格者が専ら当該法人等の業務(当該法人等が個人である場合にあつては、当該個人の開始した事業に係る業務をいう。)に従事するものであること。
(3)
法人にあつては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であるものであること。ただし、法人の設立に際して出資を要しない場合にあつては、創業受給資格者が代表者であるものであること。
(3)
法人にあつては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であるものであること。ただし、法人の設立に際して出資を要しない場合にあつては、創業受給資格者が代表者であるものであること。
(4)
当該法人等の設立の日以後三箇月以上事業を行つているものであること。
(4)
当該法人等の設立の日以後三箇月以上事業を行つているものであること。
ロ
当該法人等の設立の日から起算して一年を経過する日までの間に、継続して雇用する労働者を雇い入れている事業主であること。
ロ
当該法人等の設立の日から起算して一年を経過する日までの間に、継続して雇用する労働者を雇い入れている事業主であること。
二
次のイからハまでに掲げる費用の額と当該法人等の設立の日から起算して三箇月の期間について支払つた次のニからトまでに掲げる費用の額との合計額(人件費を除く。)の三分の一に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円)
二
次のイからハまでに掲げる費用の額と当該法人等の設立の日から起算して三箇月の期間について支払つた次のニからトまでに掲げる費用の額との合計額(人件費を除く。)の三分の一に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円)
イ
当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した費用
イ
当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した費用
ロ
当該法人等を設立する前に、創業受給資格者が自ら従事することとなる職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
ロ
当該法人等を設立する前に、創業受給資格者が自ら従事することとなる職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、当該法人等の設立に要した費用
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、当該法人等の設立に要した費用
ニ
当該法人等に雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
ニ
当該法人等に雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
ホ
創業受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
ホ
創業受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
ヘ
当該法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業に要した費用(ニ及びホに掲げる費用を除く。)
ヘ
当該法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業に要した費用(ニ及びホに掲げる費用を除く。)
ト
ニからヘまでに掲げるもののほか、当該法人等の運営に要した費用
ト
ニからヘまでに掲げるもののほか、当該法人等の運営に要した費用
三
第一号に該当する事業主であつて、当該法人等の設立の日から起算して一年を経過する日までの間に継続して雇用する労働者を二名以上雇い入れているものに対しては、前号に定める額に加え、五十万円
三
第一号に該当する事業主であつて、当該法人等の設立の日から起算して一年を経過する日までの間に継続して雇用する労働者を二名以上雇い入れているものに対しては、前号に定める額に加え、五十万円
(平一五厚労令八・追加、平一五厚労令一四五・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
(平一五厚労令八・追加、平一五厚労令一四五・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年七月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(人材確保等支援助成金)
(人材確保等支援助成金)
第百十八条
人材確保等支援助成金は、中小企業基盤人材確保助成金、介護労働者設備等導入奨励金、中小企業人材確保推進事業助成金及び建設雇用改善助成金とする。
第百十八条
人材確保等支援助成金は、中小企業基盤人材確保助成金、介護労働者設備等導入奨励金、中小企業人材確保推進事業助成金及び建設雇用改善助成金とする。
2
中小企業基盤人材確保助成金は、第一号に該当する認定中小企業者に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
中小企業基盤人材確保助成金は、第一号に該当する認定中小企業者に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する認定中小企業者であること。
一
次のいずれにも該当する認定中小企業者であること。
イ
中小企業労働力確保法第五条第二項に規定する認定計画(以下この号及び第百二十五条第三項において「認定計画」という。)であつて、新たな事業の分野への進出又は事業の開始(経済社会情勢の変化に合わせて新たに創出される事業の実施又は実施している事業の成長発展により雇用機会の増大が見込まれる分野に係る事業に係るものに限る。以下この項及び第百二十五条第三項において「新分野進出等」という。)に伴つて実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業(中小企業労働力確保法第四条第一項に規定する改善事業をいう。以下この条及び第百二十五条第三項において同じ。)に係るものに定められた計画期間内において、当該計画に係る中小企業労働力確保法第四条第一項の認定の申請を行つた日から、同日から起算して一年を経過した日までの間に、新分野進出等に伴つて新たな労働者(新分野進出等に係る業務に就く者であつて、当該認定中小企業者の経営基盤の強化に資するものに限る。)を継続して雇用する労働者として雇い入れる認定中小企業者であること。
イ
中小企業労働力確保法第五条第二項に規定する認定計画(以下この号及び第百二十五条第三項において「認定計画」という。)であつて、新たな事業の分野への進出又は事業の開始(経済社会情勢の変化に合わせて新たに創出される事業の実施又は実施している事業の成長発展により雇用機会の増大が見込まれる分野に係る事業に係るものに限る。以下この項及び第百二十五条第三項において「新分野進出等」という。)に伴つて実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業(中小企業労働力確保法第四条第一項に規定する改善事業をいう。以下この条及び第百二十五条第三項において同じ。)に係るものに定められた計画期間内において、当該計画に係る中小企業労働力確保法第四条第一項の認定の申請を行つた日から、同日から起算して一年を経過した日までの間に、新分野進出等に伴つて新たな労働者(新分野進出等に係る業務に就く者であつて、当該認定中小企業者の経営基盤の強化に資するものに限る。)を継続して雇用する労働者として雇い入れる認定中小企業者であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの認定の申請を行つた日から起算して六箇月前の日から、イの雇入れの日から起算して六箇月を経過した日までの間(以下この号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る認定中小企業者(当該認定中小企業者が、他の事業主が自らの事業の全部又は一部を継続しつつ新たに設立したものである場合は、当該認定中小企業者を設立した事業主(以下この号において「設立元事業主」という。)及び基準期間中に当該設立元事業主が設立した法人等であつて当該認定中小企業者以外のものを含む。ハにおいて同じ。)の労働者を解雇した認定中小企業者(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した認定中小企業者を除く。)以外の認定中小企業者であること。
ハ
イの認定の申請を行つた日から起算して六箇月前の日から、イの雇入れの日から起算して六箇月を経過した日までの間(以下この号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る認定中小企業者(当該認定中小企業者が、他の事業主が自らの事業の全部又は一部を継続しつつ新たに設立したものである場合は、当該認定中小企業者を設立した事業主(以下この号において「設立元事業主」という。)及び基準期間中に当該設立元事業主が設立した法人等であつて当該認定中小企業者以外のものを含む。ハにおいて同じ。)の労働者を解雇した認定中小企業者(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した認定中小企業者を除く。)以外の認定中小企業者であること。
ニ
イの雇入れに係る認定中小企業者に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる認定中小企業者であること。
ニ
イの雇入れに係る認定中小企業者に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる認定中小企業者であること。
ホ
認定計画に係る新分野進出等に要する費用が、二百五十万円以上である認定中小企業者であること。
ホ
認定計画に係る新分野進出等に要する費用が、二百五十万円以上である認定中小企業者であること。
ヘ
当該認定中小企業者の労働者の離職の状況、イの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況及びホの費用の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定中小企業者であること。
ヘ
当該認定中小企業者の労働者の離職の状況、イの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況及びホの費用の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定中小企業者であること。
二
前号イに該当する雇入れに係る労働者五人までについて、一人につき百四十万円
二
前号イに該当する雇入れに係る労働者五人までについて、一人につき百四十万円
3
中小企業基盤人材確保助成金は、事業主が、他の事業主に係る中小企業基盤人材確保対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、受給資格者創業支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者又は障害者雇用促進対象被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金、当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている特定就職支援対象被保険者に係る特定就職困難者雇用開発助成金、当該雇い入れられている受給資格者創業支援対象被保険者に係る受給資格者創業支援助成金(
第百十条の二第三項第三号
の雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る沖縄若年者雇用促進奨励金若しくは地域再生中小企業創業助成金、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金又は当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金若しくは精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号ロの雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)が支給される場合に限る。)において、当該中小企業基盤人材確保対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、受給資格者創業支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者又は障害者雇用促進対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせ、又は雇入れのあつせんを行つたときは、当該被保険者については、支給しない。
3
中小企業基盤人材確保助成金は、事業主が、他の事業主に係る中小企業基盤人材確保対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、受給資格者創業支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者又は障害者雇用促進対象被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金、当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている特定就職支援対象被保険者に係る特定就職困難者雇用開発助成金、当該雇い入れられている受給資格者創業支援対象被保険者に係る受給資格者創業支援助成金(
第百十条の二第三号
の雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る沖縄若年者雇用促進奨励金若しくは地域再生中小企業創業助成金、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金又は当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金若しくは精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号ロの雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)が支給される場合に限る。)において、当該中小企業基盤人材確保対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、受給資格者創業支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者又は障害者雇用促進対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせ、又は雇入れのあつせんを行つたときは、当該被保険者については、支給しない。
4
中小企業基盤人材確保助成金は、他の事業主に係る中小企業基盤人材確保対象被保険者を雇い入れる認定中小企業者が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合(中小企業基盤人材確保助成金、雇用調整助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金又は精神障害者雇用安定奨励金が支給される場合に限る。)には、支給しない。
4
中小企業基盤人材確保助成金は、他の事業主に係る中小企業基盤人材確保対象被保険者を雇い入れる認定中小企業者が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合(中小企業基盤人材確保助成金、雇用調整助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金又は精神障害者雇用安定奨励金が支給される場合に限る。)には、支給しない。
5
介護労働者設備等導入奨励金は、第一号に該当する事業主であつて、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第二条第一項に規定する介護関係業務のうち介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号)第一条第四十六号又は第四十七号に掲げるサービス以外のものを行う事業を行うものに対して、移動用リフトその他の介護福祉機器(以下この項において「機器」という。)を新たに導入し、適切な運用を行つた場合に、第二号に定める額を支給するものとする。
5
介護労働者設備等導入奨励金は、第一号に該当する事業主であつて、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第二条第一項に規定する介護関係業務のうち介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号)第一条第四十六号又は第四十七号に掲げるサービス以外のものを行う事業を行うものに対して、移動用リフトその他の介護福祉機器(以下この項において「機器」という。)を新たに導入し、適切な運用を行つた場合に、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
新たに機器を導入する場合に、都道府県労働局長に対して当該機器の導入・運用計画(以下この項において「計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
イ
新たに機器を導入する場合に、都道府県労働局長に対して当該機器の導入・運用計画(以下この項において「計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ
認定を受けた計画に基づき、計画期間内に機器の導入、機器の使用を徹底するための研修及び機器の導入効果の把握を行う事業主であること。
ロ
認定を受けた計画に基づき、計画期間内に機器の導入、機器の使用を徹底するための研修及び機器の導入効果の把握を行う事業主であること。
ハ
当該計画に定められた計画期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する介護労働者設備等導入奨励金の受給についての申請書を提出するまでの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該導入に係る事業所の労働者を事業主の都合により解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ
当該計画に定められた計画期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する介護労働者設備等導入奨励金の受給についての申請書を提出するまでの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該導入に係る事業所の労働者を事業主の都合により解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該導入に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ニ
当該導入に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該機器を導入した際の契約書及び導入及び運用に要した費用の支払の状況並びに当該導入に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
当該機器を導入した際の契約書及び導入及び運用に要した費用の支払の状況並びに当該導入に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
介護労働者の雇用管理の改善への取組、介護労働者からの相談への対応その他の介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理するものを介護労働者雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ヘ
介護労働者の雇用管理の改善への取組、介護労働者からの相談への対応その他の介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理するものを介護労働者雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
二
当該機器の導入及び運用に要した費用の額の二分の一に相当する額
二
当該機器の導入及び運用に要した費用の額の二分の一に相当する額
6
中小企業人材確保推進事業助成金は、第一号から第三号までのいずれにも該当する認定組合等に対して、第四号に定める方法により支給するものとする。
6
中小企業人材確保推進事業助成金は、第一号から第三号までのいずれにも該当する認定組合等に対して、第四号に定める方法により支給するものとする。
一
経済社会情勢の変化に合わせて新たに創出される事業の実施又は実施している事業の成長発展により雇用機会の増大が見込まれる分野に係る事業を営む者を構成員とする認定組合等であること。
一
経済社会情勢の変化に合わせて新たに創出される事業の実施又は実施している事業の成長発展により雇用機会の増大が見込まれる分野に係る事業を営む者を構成員とする認定組合等であること。
二
改善事業であつて、次のイ及びロに掲げるもの(以下この項において「中小企業人材確保推進事業」という。)を行う認定組合等であること。
二
改善事業であつて、次のイ及びロに掲げるもの(以下この項において「中小企業人材確保推進事業」という。)を行う認定組合等であること。
イ
その構成員である中小企業者(以下この号において「構成中小企業者」という。)における労働力の確保及び職場への定着に資する雇用管理の改善に関する事業
イ
その構成員である中小企業者(以下この号において「構成中小企業者」という。)における労働力の確保及び職場への定着に資する雇用管理の改善に関する事業
ロ
イの事業の実施による構成中小企業者における雇用管理の改善の状況に関する調査及び当該構成中小企業者に対する当該調査に基づく指導その他の援助
ロ
イの事業の実施による構成中小企業者における雇用管理の改善の状況に関する調査及び当該構成中小企業者に対する当該調査に基づく指導その他の援助
三
中小企業人材確保推進事業の実施に関する計画を毎年度作成し、独立行政法人雇用・能力開発機構の長の認定を受けた認定組合等であること。
三
中小企業人材確保推進事業の実施に関する計画を毎年度作成し、独立行政法人雇用・能力開発機構の長の認定を受けた認定組合等であること。
四
中小企業人材確保推進事業が開始された日の属する年度からその翌々年度までの間、毎年度、当該中小企業人材確保推進事業(前号の計画に基づくものに限る。)に要した費用の額の三分の二に相当する額(その額が次のイからハまでに掲げる構成中小企業者の数の区分に応じ、当該イからハまでに定める額を超えるときは、当該定める額)を支給する。
四
中小企業人材確保推進事業が開始された日の属する年度からその翌々年度までの間、毎年度、当該中小企業人材確保推進事業(前号の計画に基づくものに限る。)に要した費用の額の三分の二に相当する額(その額が次のイからハまでに掲げる構成中小企業者の数の区分に応じ、当該イからハまでに定める額を超えるときは、当該定める額)を支給する。
イ
百未満 六百万円
イ
百未満 六百万円
ロ
百以上五百未満 八百万円
ロ
百以上五百未満 八百万円
ハ
五百以上 千万円
ハ
五百以上 千万円
7
建設雇用改善助成金の支給については、独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十六年厚生労働省令第二十二号。以下「能開機構財会省令」という。)に定めるところによる。
7
建設雇用改善助成金の支給については、独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十六年厚生労働省令第二十二号。以下「能開機構財会省令」という。)に定めるところによる。
(平一六厚労令二三・全改、平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一八厚労令一六七・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
(平一六厚労令二三・全改、平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一八厚労令一六七・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年七月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(調整)
(調整)
第百十九条
雇用調整助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、通年雇用奨励金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第三号、第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は能開機構財会省令第二十一条第一項に規定する建設教育訓練助成金(以下「建設教育訓練助成金」という。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、雇用調整助成金は支給しないものとする。
第百十九条
雇用調整助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、通年雇用奨励金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第三号、第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は能開機構財会省令第二十一条第一項に規定する建設教育訓練助成金(以下「建設教育訓練助成金」という。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、雇用調整助成金は支給しないものとする。
2
求職活動等支援給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、求職活動等支援給付金は支給しないものとする。
2
求職活動等支援給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、求職活動等支援給付金は支給しないものとする。
3
再就職支援給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、高年齢者職域拡大等助成金、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、再就職支援給付金は支給しないものとする。
3
再就職支援給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、高年齢者職域拡大等助成金、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、再就職支援給付金は支給しないものとする。
4
中小企業定年引上げ等奨励金の支給を受けることができる事業主が、高年齢者職域拡大等助成金の支給を受けた場合には、中小企業定年引上げ等奨励金は支給しないものとする。
4
中小企業定年引上げ等奨励金の支給を受けることができる事業主が、高年齢者職域拡大等助成金の支給を受けた場合には、中小企業定年引上げ等奨励金は支給しないものとする。
5
高年齢者雇用確保充実奨励金の支給を受けることのできる事業主団体が、同一の事由により、中小企業人材確保推進事業助成金又は能開機構財会省令第二十一条第一項に規定する建設雇用改善推進助成金(以下「建設雇用改善推進助成金」という。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、高年齢者雇用確保充実奨励金は支給しないものとする。
5
高年齢者雇用確保充実奨励金の支給を受けることのできる事業主団体が、同一の事由により、中小企業人材確保推進事業助成金又は能開機構財会省令第二十一条第一項に規定する建設雇用改善推進助成金(以下「建設雇用改善推進助成金」という。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、高年齢者雇用確保充実奨励金は支給しないものとする。
6
高年齢者職域拡大等助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金
、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第三号、第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設教育訓練助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、高年齢者職域拡大等助成金は支給しないものとする。
6
高年齢者職域拡大等助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金
★削除★
、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第三号、第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設教育訓練助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、高年齢者職域拡大等助成金は支給しないものとする。
7
特定就職困難者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、特定就職困難者雇用開発助成金は支給しないものとする。
7
特定就職困難者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、特定就職困難者雇用開発助成金は支給しないものとする。
8
特定就職困難者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特定就職困難者雇用開発助成金は支給しないものとする。
8
特定就職困難者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特定就職困難者雇用開発助成金は支給しないものとする。
9
高年齢者雇用開発特別奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)又は職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、高年齢者雇用開発特別奨励金は支給しないものとする。
9
高年齢者雇用開発特別奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)又は職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、高年齢者雇用開発特別奨励金は支給しないものとする。
10
高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、高年齢者職域拡大等助成金、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設教育訓練助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、高年齢者等共同就業機会創出助成金は支給しないものとする。
★削除★
11
高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給を受けることができる事業主が、当該高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給に係る事業所について地域求職者雇用奨励金又は地域再生中小企業創業助成金の支給を受けた場合には、当該高年齢者等共同就業機会創出助成金は支給しないものとする。
★削除★
★10に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
受給資格者創業支援助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、高年齢者職域拡大等助成金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金
、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設教育訓練助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、受給資格者創業支援助成金は支給しないものとする。
10
受給資格者創業支援助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、高年齢者職域拡大等助成金
★削除★
、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設教育訓練助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、受給資格者創業支援助成金は支給しないものとする。
★11に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
受給資格者創業支援助成金の支給を受けることができる事業主が、当該受給資格者創業支援助成金の支給に係る事業所について地域求職者雇用奨励金又は地域再生中小企業創業助成金の支給を受けた場合には、当該受給資格者創業支援助成金は支給しないものとする。
11
受給資格者創業支援助成金の支給を受けることができる事業主が、当該受給資格者創業支援助成金の支給に係る事業所について地域求職者雇用奨励金又は地域再生中小企業創業助成金の支給を受けた場合には、当該受給資格者創業支援助成金は支給しないものとする。
★12に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
受給資格者創業支援助成金(
第百十条の二第三項第三号
の雇入れに係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。以下この条において同じ。)、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金(第百十二条第五項第二号イ(2)又はロ(2)に係るものに限る。)、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、受給資格者創業支援助成金は支給しないものとする。
12
受給資格者創業支援助成金(
第百十条の二第三号
の雇入れに係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。以下この条において同じ。)、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金(第百十二条第五項第二号イ(2)又はロ(2)に係るものに限る。)、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、受給資格者創業支援助成金は支給しないものとする。
★13に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
試行雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、職場支援従事者配置助成金(第百十八条の三第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、試行雇用奨励金は支給しないものとする。
13
試行雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、職場支援従事者配置助成金(第百十八条の三第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、試行雇用奨励金は支給しないものとする。
★14に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
地域求職者雇用奨励金(第百十二条第二項第一号から第三号までに該当する事業主に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、当該地域求職者雇用奨励金の支給に係る事業所について、高年齢者職域拡大等助成金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金
、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、介護労働者設備等導入奨励金又は重度障害者等多数雇用施設設置等助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、当該地域求職者雇用奨励金は支給しないものとする。
14
地域求職者雇用奨励金(第百十二条第二項第一号から第三号までに該当する事業主に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、当該地域求職者雇用奨励金の支給に係る事業所について、高年齢者職域拡大等助成金
★削除★
、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、介護労働者設備等導入奨励金又は重度障害者等多数雇用施設設置等助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、当該地域求職者雇用奨励金は支給しないものとする。
★15に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
地域求職者雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、事業所内保育施設設置・運営等助成金(対象託児施設の設置又は整備に要した費用に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けた場合には、当該事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る施設又は設備については、地域求職者雇用奨励金は支給しないものとする。
15
地域求職者雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、事業所内保育施設設置・運営等助成金(対象託児施設の設置又は整備に要した費用に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けた場合には、当該事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る施設又は設備については、地域求職者雇用奨励金は支給しないものとする。
★16に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
沖縄若年者雇用促進奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金(第百十条の二第三項第三号の雇入れに係るものに限る。)、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、沖縄若年者雇用促進奨励金は支給しないものとする。
16
沖縄若年者雇用促進奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金(第百十条の二第三項第三号の雇入れに係るものに限る。)、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、沖縄若年者雇用促進奨励金は支給しないものとする。
★17に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、高年齢者職域拡大等助成金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金
、受給資格者創業支援助成金、通年雇用奨励金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、建設雇用改善促進助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、地域再生中小企業創業助成金(第百十二条第五項第二号イ(1)又はロ(1)に係るものに限る。)は支給しないものとする。
17
地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、高年齢者職域拡大等助成金
★削除★
、受給資格者創業支援助成金、通年雇用奨励金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、建設雇用改善促進助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、地域再生中小企業創業助成金(第百十二条第五項第二号イ(1)又はロ(1)に係るものに限る。)は支給しないものとする。
★18に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、当該地域再生中小企業創業助成金の支給に係る事業所について
、高年齢者等共同就業機会創出助成金
、受給資格者創業支援助成金又は地域求職者雇用奨励金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、当該地域再生中小企業創業助成金は支給しないものとする。
18
地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、当該地域再生中小企業創業助成金の支給に係る事業所について
★削除★
、受給資格者創業支援助成金又は地域求職者雇用奨励金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、当該地域再生中小企業創業助成金は支給しないものとする。
★19に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金(
第百十条の二第三項第三号
の雇入れに係るものに限る。)、沖縄若年者雇用促進奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、地域再生中小企業創業助成金(第百十二条第五項第二号イ(2)又はロ(2)に係るものに限る。)は支給しないものとする。
19
地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金(
第百十条の二第三号
の雇入れに係るものに限る。)、沖縄若年者雇用促進奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、地域再生中小企業創業助成金(第百十二条第五項第二号イ(2)又はロ(2)に係るものに限る。)は支給しないものとする。
★20に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
通年雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金
、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者に係るものに限る。)、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設教育訓練助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、通年雇用奨励金は支給しないものとする。
20
通年雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金
★削除★
、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者に係るものに限る。)、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設教育訓練助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、通年雇用奨励金は支給しないものとする。
★21に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
通年雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、当該通年雇用奨励金の支給に係る事業所について、地域求職者雇用奨励金、事業所内保育施設設置・運営等助成金(対象託児施設の設置又は整備に要した費用に係るものに限る。)又は重度障害者等多数雇用施設設置等助成金の支給を受けた場合には、当該通年雇用奨励金は支給しないものとする。
21
通年雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、当該通年雇用奨励金の支給に係る事業所について、地域求職者雇用奨励金、事業所内保育施設設置・運営等助成金(対象託児施設の設置又は整備に要した費用に係るものに限る。)又は重度障害者等多数雇用施設設置等助成金の支給を受けた場合には、当該通年雇用奨励金は支給しないものとする。
★22に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
事業所内保育施設設置・運営等助成金(対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、当該事業所内保育施設設置・運営等助成金(対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)の支給に係る対象託児施設について、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、当該支給の対象となつた期間については、事業所内保育施設設置・運営等助成金(対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)は支給しないものとする。
22
事業所内保育施設設置・運営等助成金(対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、当該事業所内保育施設設置・運営等助成金(対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)の支給に係る対象託児施設について、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、当該支給の対象となつた期間については、事業所内保育施設設置・運営等助成金(対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)は支給しないものとする。
★23に移動しました★
★旧25から移動しました★
25
事業所内保育施設設置・運営等助成金(対象託児施設の設置又は整備に要した費用に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、地域求職者雇用奨励金、通年雇用奨励金又は重度障害者等多数雇用施設設置等助成金の支給を受けた場合には、当該地域求職者雇用奨励金、通年雇用奨励金又は重度障害者等多数雇用施設設置等助成金の支給に係る施設又は設備については、事業所内保育施設設置・運営等助成金は支給しないものとする。
23
事業所内保育施設設置・運営等助成金(対象託児施設の設置又は整備に要した費用に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、地域求職者雇用奨励金、通年雇用奨励金又は重度障害者等多数雇用施設設置等助成金の支給を受けた場合には、当該地域求職者雇用奨励金、通年雇用奨励金又は重度障害者等多数雇用施設設置等助成金の支給に係る施設又は設備については、事業所内保育施設設置・運営等助成金は支給しないものとする。
★24に移動しました★
★旧26から移動しました★
26
育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものであつて、対象託児施設に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、当該育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものであつて、対象託児施設に係るものに限る。)の支給に係る対象託児施設について、事業所内保育施設設置・運営等助成金(対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものであつて、対象託児施設に係るものに限る。)は支給しないものとする。
24
育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものであつて、対象託児施設に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、当該育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものであつて、対象託児施設に係るものに限る。)の支給に係る対象託児施設について、事業所内保育施設設置・運営等助成金(対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものであつて、対象託児施設に係るものに限る。)は支給しないものとする。
★25に移動しました★
★旧27から移動しました★
27
中小企業基盤人材確保助成金の支給を受けることができる認定中小企業者が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業基盤人材確保助成金は支給しないものとする。
25
中小企業基盤人材確保助成金の支給を受けることができる認定中小企業者が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業基盤人材確保助成金は支給しないものとする。
★26に移動しました★
★旧28から移動しました★
28
介護労働者設備等導入奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金
、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、介護労働者設備等導入奨励金は支給しないものとする。
26
介護労働者設備等導入奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金
★削除★
、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、介護労働者設備等導入奨励金は支給しないものとする。
★27に移動しました★
★旧29から移動しました★
29
中小企業人材確保推進事業助成金の支給を受けることができる認定組合等が、同一の事由により、高年齢者雇用確保充実奨励金、建設教育訓練助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業人材確保推進事業助成金は支給しないものとする。
27
中小企業人材確保推進事業助成金の支給を受けることができる認定組合等が、同一の事由により、高年齢者雇用確保充実奨励金、建設教育訓練助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業人材確保推進事業助成金は支給しないものとする。
★28に移動しました★
★旧30から移動しました★
30
均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成五年労働省令第三十四号)第十三条第一項第二号又は第三号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、試行雇用奨励金の支給を受けた場合には、当該試行雇用奨励金の支給対象労働者については、均衡待遇・正社員化推進奨励金は支給しないものとする。
28
均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成五年労働省令第三十四号)第十三条第一項第二号又は第三号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、試行雇用奨励金の支給を受けた場合には、当該試行雇用奨励金の支給対象労働者については、均衡待遇・正社員化推進奨励金は支給しないものとする。
★29に移動しました★
★旧31から移動しました★
31
発達障害者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、発達障害者雇用開発助成金は支給しないものとする。
29
発達障害者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、発達障害者雇用開発助成金は支給しないものとする。
★30に移動しました★
★旧32から移動しました★
32
難治性疾患患者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、難治性疾患患者雇用開発助成金は支給しないものとする。
30
難治性疾患患者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、難治性疾患患者雇用開発助成金は支給しないものとする。
★31に移動しました★
★旧33から移動しました★
33
精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(同項第二号又は第三号に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、精神障害者雇用安定奨励金(同項第一号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
31
精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(同項第二号又は第三号に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、精神障害者雇用安定奨励金(同項第一号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
★32に移動しました★
★旧34から移動しました★
34
精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第二号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、精神障害者雇用安定奨励金(同項第一号又は第三号に該当する事業主に係るものに限る。)又は職場支援従事者配置助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては精神障害者雇用安定奨励金(同項第二号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
32
精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第二号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、精神障害者雇用安定奨励金(同項第一号又は第三号に該当する事業主に係るものに限る。)又は職場支援従事者配置助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては精神障害者雇用安定奨励金(同項第二号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
★33に移動しました★
★旧35から移動しました★
35
精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第三号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金、精神障害者雇用安定奨励金(同項第一号又は第二号に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、精神障害者雇用安定奨励金(同項第三号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
33
精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第三号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金、精神障害者雇用安定奨励金(同項第一号又は第二号に該当する事業主に係るものに限る。)、職場支援従事者配置助成金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、精神障害者雇用安定奨励金(同項第三号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
★34に移動しました★
★旧36から移動しました★
36
精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第四号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金
、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、精神障害者雇用安定奨励金(同項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、精神障害者雇用安定奨励金(同項第四号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
34
精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第四号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金
★削除★
、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、精神障害者雇用安定奨励金(同項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、精神障害者雇用安定奨励金(同項第四号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
★35に移動しました★
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37
精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金
、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、精神障害者雇用安定奨励金(同項第四号に該当する事業主に係るものに限る。)、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、精神障害者雇用安定奨励金(同項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
35
精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金
★削除★
、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、精神障害者雇用安定奨励金(同項第四号に該当する事業主に係るものに限る。)、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、精神障害者雇用安定奨励金(同項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
★36に移動しました★
★旧38から移動しました★
38
精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第六号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、精神障害者雇用安定奨励金(同項第七号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、精神障害者雇用安定奨励金(同項第六号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
36
精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第六号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、精神障害者雇用安定奨励金(同項第七号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、精神障害者雇用安定奨励金(同項第六号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
★37に移動しました★
★旧39から移動しました★
39
精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第七号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、精神障害者雇用安定奨励金(同項第六号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、精神障害者雇用安定奨励金(同項第七号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
37
精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第七号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、精神障害者雇用安定奨励金(同項第六号に該当する事業主に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、精神障害者雇用安定奨励金(同項第七号に該当する事業主に係るものに限る。)は支給しないものとする。
★38に移動しました★
★旧40から移動しました★
40
職場支援従事者配置助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号から第三号までに該当する事業主に係るものに限る。)、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、職場支援従事者配置助成金は支給しないものとする。
38
職場支援従事者配置助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号から第三号までに該当する事業主に係るものに限る。)、訓練等支援給付金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、職場支援従事者配置助成金は支給しないものとする。
★39に移動しました★
★旧41から移動しました★
41
重度障害者等多数雇用施設設置等助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、高年齢者職域拡大等助成金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金
、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、事業所内保育施設設置・運営等助成金、介護労働者設備等導入奨励金又は認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金は支給しないものとする。
39
重度障害者等多数雇用施設設置等助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、高年齢者職域拡大等助成金
★削除★
、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、事業所内保育施設設置・運営等助成金、介護労働者設備等導入奨励金又は認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金は支給しないものとする。
(昭五六労令二二・全改、昭五六労令四一・昭五七労令七・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令七・昭六三労令一四・昭六三労令二〇・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令九・平二労令一四・平三労令一六・平四労令一一・平四労令一二・平四労令二一・平五労令一四・平六労令四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令四一・平八労令三〇・平九労令二一・平九労令二六・平九労令二八・平一〇労令九・平一〇労令四四・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四一・平一三厚労令八二・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一七厚労令一五四・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
(昭五六労令二二・全改、昭五六労令四一・昭五七労令七・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令七・昭六三労令一四・昭六三労令二〇・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令九・平二労令一四・平三労令一六・平四労令一一・平四労令一二・平四労令二一・平五労令一四・平六労令四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令四一・平八労令三〇・平九労令二一・平九労令二六・平九労令二八・平一〇労令九・平一〇労令四四・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四一・平一三厚労令八二・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一七厚労令一五四・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年七月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(国等に対する不支給)
(国等に対する不支給)
第百二十条
第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第三項、第百四条第二項、第四項及び第五項、第百十条第二項及び第七項、
第百十条の二第二項及び第三項
、第百十条の三第一項、第百十二条第二項、第四項及び第五項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条、第百十七条第二項、第百十八条第二項、第五項及び第六項、第百十八条の二並びに第百十八条の三第二項、第四項及び第六項から第八項までの規定にかかわらず、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、高年齢者職域拡大等助成金、高年齢者雇用確保充実奨励金、特定就職困難者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金
、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、育児・介護雇用安定等助成金、事業所内保育施設設置・運営等助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護労働者設備等導入奨励金、中小企業人材確保推進事業助成金、均衡待遇・正社員化推進奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金及び重度障害者等多数雇用施設設置等助成金は、国、地方公共団体、特定独立行政法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
第百二十条
第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第三項、第百四条第二項、第四項及び第五項、第百十条第二項及び第七項、
第百十条の二
、第百十条の三第一項、第百十二条第二項、第四項及び第五項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条、第百十七条第二項、第百十八条第二項、第五項及び第六項、第百十八条の二並びに第百十八条の三第二項、第四項及び第六項から第八項までの規定にかかわらず、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、高年齢者職域拡大等助成金、高年齢者雇用確保充実奨励金、特定就職困難者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金
★削除★
、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、育児・介護雇用安定等助成金、事業所内保育施設設置・運営等助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護労働者設備等導入奨励金、中小企業人材確保推進事業助成金、均衡待遇・正社員化推進奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金及び重度障害者等多数雇用施設設置等助成金は、国、地方公共団体、特定独立行政法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
(昭五一労令一六・昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五三労令一六・昭五三労令三六・昭五四労令一六・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭五六労令四一・昭五七労令七・昭五七労令一四・昭五八労令六・昭五九労令一七・昭六一労令一八・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令一四・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令一四・平三労令一六・平四労令四・平四労令一一・平五労令一四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令一八・平一〇労令三五・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四六・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七一・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
(昭五一労令一六・昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五三労令一六・昭五三労令三六・昭五四労令一六・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭五六労令四一・昭五七労令七・昭五七労令一四・昭五八労令六・昭五九労令一七・昭六一労令一八・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令一四・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令一四・平三労令一六・平四労令四・平四労令一一・平五労令一四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令一八・平一〇労令三五・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四六・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七一・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年七月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
第百二十条の二
第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第三項、第百四条第二項、第四項及び第五項、第百十条第二項及び第七項、
第百十条の二第二項及び第三項
、第百十条の三第一項、第百十二条第二項、第四項及び第五項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条、第百十七条第二項、第百十八条第二項、第五項及び第六項、第百十八条の二並びに第百十八条の三第二項、第四項及び第六項から第八項までの規定にかかわらず、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、高年齢者職域拡大等助成金、高年齢者雇用確保充実奨励金、特定就職困難者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金
、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、育児・介護雇用安定等助成金、事業所内保育施設設置・運営等助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護労働者設備等導入奨励金、中小企業人材確保推進事業助成金、均衡待遇・正社員化推進奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金及び重度障害者等多数雇用施設設置等助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
第百二十条の二
第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第三項、第百四条第二項、第四項及び第五項、第百十条第二項及び第七項、
第百十条の二
、第百十条の三第一項、第百十二条第二項、第四項及び第五項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条、第百十七条第二項、第百十八条第二項、第五項及び第六項、第百十八条の二並びに第百十八条の三第二項、第四項及び第六項から第八項までの規定にかかわらず、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、高年齢者職域拡大等助成金、高年齢者雇用確保充実奨励金、特定就職困難者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金
★削除★
、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、育児・介護雇用安定等助成金、事業所内保育施設設置・運営等助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護労働者設備等導入奨励金、中小企業人材確保推進事業助成金、均衡待遇・正社員化推進奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金及び重度障害者等多数雇用施設設置等助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
(平一七厚労令八二・追加、平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二二厚労令一〇七・平二三厚労令四八・一部改正)
(平一七厚労令八二・追加、平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二二厚労令一〇七・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年七月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(調整)
(調整)
第百三十九条の二
広域団体認定訓練助成金の支給を受けることができる中小企業事業主の団体又はその連合団体が、同一の事由により、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助又は建設教育訓練助成金(能開機構財会省令第二十一条第二項第二号イの場合を除く。)若しくは建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、広域団体認定訓練助成金は支給しないものとする。
第百三十九条の二
広域団体認定訓練助成金の支給を受けることができる中小企業事業主の団体又はその連合団体が、同一の事由により、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助又は建設教育訓練助成金(能開機構財会省令第二十一条第二項第二号イの場合を除く。)若しくは建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、広域団体認定訓練助成金は支給しないものとする。
2
訓練等支援給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。以下この条において同じ。)
、高年齢者等共同就業機会創出助成金
、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護労働者設備等導入奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)、第三号、第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)若しくは職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)の支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県の行う助成若しくは援助又は中小企業雇用創出等能力開発助成金若しくは建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、訓練等支援給付金は支給しないものとする。
2
訓練等支援給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。以下この条において同じ。)
★削除★
、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護労働者設備等導入奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)、第三号、第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)若しくは職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)の支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県の行う助成若しくは援助又は中小企業雇用創出等能力開発助成金若しくは建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、訓練等支援給付金は支給しないものとする。
3
訓練等支援給付金(第百二十五条第二項第一号イ及びロに該当する場合に係るもの(能開機構財会省令第二十一条第二項に規定する中小建設事業主が認定訓練を行う施設に労働者を派遣する場合に係るものに限る。)を除く。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、訓練等支援給付金は支給しないものとする。
3
訓練等支援給付金(第百二十五条第二項第一号イ及びロに該当する場合に係るもの(能開機構財会省令第二十一条第二項に規定する中小建設事業主が認定訓練を行う施設に労働者を派遣する場合に係るものに限る。)を除く。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、訓練等支援給付金は支給しないものとする。
4
中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けることができる認定中小企業者等が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金
、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護労働者設備等導入奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)、第三号、第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)若しくは職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)の支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助又は訓練等支援給付金、建設教育訓練助成金若しくは建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業雇用創出等能力開発助成金は支給しないものとする。
4
中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けることができる認定中小企業者等が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金
★削除★
、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護労働者設備等導入奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)、第三号、第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。)若しくは職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。)の支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助又は訓練等支援給付金、建設教育訓練助成金若しくは建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業雇用創出等能力開発助成金は支給しないものとする。
(昭五七労令一四・追加、昭六〇労令一三・昭六二労令一四・一部改正、昭六二労令一八・一部改正・旧第一三九条の三繰下、昭六三労令二〇・平元労令二〇・平二労令一四・平三労令一三・一部改正、平四労令一一・一部改正・旧第一三九条の四繰下、平四労令一二・平五労令二一・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平七労令四一・平八労令三〇・平九労令二一・平九労令二六・一部改正、平九労令二八・一部改正・旧第一三九条の五繰下、平一〇労令二〇・一部改正、平一〇労令三五・一部改正・旧第一三九条の六繰上、平一〇労令四四・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一三厚労令八二・平一三厚労令一二九・一部改正、平一三厚労令一八九・一部改正・旧第一三九条の五繰上、平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・一部改正、平一四厚労令六二・一部改正・旧第一三九条の四繰上、平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・一部改正、平一五厚労令七四・一部改正・旧第一三九条の三繰上、平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
(昭五七労令一四・追加、昭六〇労令一三・昭六二労令一四・一部改正、昭六二労令一八・一部改正・旧第一三九条の三繰下、昭六三労令二〇・平元労令二〇・平二労令一四・平三労令一三・一部改正、平四労令一一・一部改正・旧第一三九条の四繰下、平四労令一二・平五労令二一・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平七労令四一・平八労令三〇・平九労令二一・平九労令二六・一部改正、平九労令二八・一部改正・旧第一三九条の五繰下、平一〇労令二〇・一部改正、平一〇労令三五・一部改正・旧第一三九条の六繰上、平一〇労令四四・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一三厚労令八二・平一三厚労令一二九・一部改正、平一三厚労令一八九・一部改正・旧第一三九条の五繰上、平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・一部改正、平一四厚労令六二・一部改正・旧第一三九条の四繰上、平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・一部改正、平一五厚労令七四・一部改正・旧第一三九条の三繰上、平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年七月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(船員に関する特例)
(船員に関する特例)
第百四十四条の二
被保険者又は被保険者であつた者が法第六条第六号に規定する船員(以下「船員」という。)である場合においては、第十七条の二第一項及び第八項、第十七条の三、第十七条の四、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第三十二条、第四十三条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第五十条第三項、第五十四条、第五十七条第一項、第七十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第七十六条、第八十一条第二項、第八十一条の二第二項、第八十二条の二、第八十四条第一項、第九十四条第一項及び第二項、第九十五条、第九十六条、第九十七条第二項、第九十八条第二項、第百一条第一項、第百三十条並びに附則第二十条中「公共職業安定所の長」、「公共職業安定所長」又は「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」、「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」又は「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第十八条中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は第一条第五項第一号に掲げる事務についてその対象となる者の住所又は居所を管轄する地方運輸局(以下「管轄地方運輸局」という。)(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項、第三項、第四項及び第六項、第二十二条第一項及び第二項、第二十三条、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十八条の二第一項、第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第四項及び第五項、第三十一条の三第一項及び第三項、第三十八条、第四十一条、第四十二条、第四十三条第二項、第四十四条第一項及び第二項、第四十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項、第四十九条第一項及び第二項、第五十条第一項、第三項及び第四項、第五十四条第一項及び第三項、第六十一条第二項、第六十三条第二項、第六十四条、第六十五条の四、第六十八条、第七十条第二項、第七十八条第一項及び第二項、第七十九条第一項から第五項まで、第八十一条第三項、第八十一条の二第三項、第八十二条の五第一項、第八十二条の六、第八十二条の七第一項、第八十三条、第八十四条第一項、第八十五条、第八十六条、第九十二条第一項及び第三項、第九十三条、第九十七条第二項、第九十九条第一項及び第三項、第百条、第百一条並びに附則第二十三条中「管轄公共職業安定所」又は「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第二十八条第一項中「管轄公共職業安定所の長が」とあるのは「管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第三十一条の二中「六十歳」とあるのは「五十歳」と、第三十四条第二号中「事業所において、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者」とあるのは「船舶所有者の都合により離職する被保険者の数が一月以内の期間に三十人以上となつたことにより離職した者」と、「離職したため離職した者」とあるのは「離職したため離職した者その他これらに準ずる理由として公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が認めるものが生じたことにより離職した者」と、同条第四号中「事業所の移転」とあるのは「船舶に乗船すべき場所の変更」と、第三十五条中「理由は、」とあるのは「理由は、被保険者が乗船する船舶の国籍喪失に伴い離職したこと又は」と、同条第五号イ中「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成十年労働省告示第百五十四号)(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項)」とあるのは「船員法第六十四条の二第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成二十一年国土交通省告示第二百九十四号)」と、同条第十号中「事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業」とあるのは「船員法第二条第二項に規定する予備船員(以下「予備船員」という。)である期間(休日を除く。)」と、第七十五条第四項中「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第八十一条第一項及び第八十一条の二第一項中「公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長又は管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第八十二条第一項及び第二項中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、同条第一項中「をいう。」とあるのは「又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。」と、第八十六条中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、第八十六条及び第九十五条第一項中「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第九十五条第一項及び第百一条第一項中「、公共職業安定所」とあるのは「、公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百一条の十一第一項第三号ハ中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項」とする。
第百四十四条の二
被保険者又は被保険者であつた者が法第六条第六号に規定する船員(以下「船員」という。)である場合においては、第十七条の二第一項及び第八項、第十七条の三、第十七条の四、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第三十二条、第四十三条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第五十条第三項、第五十四条、第五十七条第一項、第七十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第七十六条、第八十一条第二項、第八十一条の二第二項、第八十二条の二、第八十四条第一項、第九十四条第一項及び第二項、第九十五条、第九十六条、第九十七条第二項、第九十八条第二項、第百一条第一項、第百三十条並びに附則第二十条中「公共職業安定所の長」、「公共職業安定所長」又は「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」、「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」又は「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第十八条中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は第一条第五項第一号に掲げる事務についてその対象となる者の住所又は居所を管轄する地方運輸局(以下「管轄地方運輸局」という。)(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項、第三項、第四項及び第六項、第二十二条第一項及び第二項、第二十三条、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十八条の二第一項、第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第四項及び第五項、第三十一条の三第一項及び第三項、第三十八条、第四十一条、第四十二条、第四十三条第二項、第四十四条第一項及び第二項、第四十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項、第四十九条第一項及び第二項、第五十条第一項、第三項及び第四項、第五十四条第一項及び第三項、第六十一条第二項、第六十三条第二項、第六十四条、第六十五条の四、第六十八条、第七十条第二項、第七十八条第一項及び第二項、第七十九条第一項から第五項まで、第八十一条第三項、第八十一条の二第三項、第八十二条の五第一項、第八十二条の六、第八十二条の七第一項、第八十三条、第八十四条第一項、第八十五条、第八十六条、第九十二条第一項及び第三項、第九十三条、第九十七条第二項、第九十九条第一項及び第三項、第百条、第百一条並びに附則第二十三条中「管轄公共職業安定所」又は「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第二十八条第一項中「管轄公共職業安定所の長が」とあるのは「管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第三十一条の二中「六十歳」とあるのは「五十歳」と、第三十四条第二号中「事業所において、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者」とあるのは「船舶所有者の都合により離職する被保険者の数が一月以内の期間に三十人以上となつたことにより離職した者」と、「離職したため離職した者」とあるのは「離職したため離職した者その他これらに準ずる理由として公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が認めるものが生じたことにより離職した者」と、同条第四号中「事業所の移転」とあるのは「船舶に乗船すべき場所の変更」と、第三十五条中「理由は、」とあるのは「理由は、被保険者が乗船する船舶の国籍喪失に伴い離職したこと又は」と、同条第五号イ中「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成十年労働省告示第百五十四号)(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項)」とあるのは「船員法第六十四条の二第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成二十一年国土交通省告示第二百九十四号)」と、同条第十号中「事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業」とあるのは「船員法第二条第二項に規定する予備船員(以下「予備船員」という。)である期間(休日を除く。)」と、第七十五条第四項中「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第八十一条第一項及び第八十一条の二第一項中「公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長又は管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第八十二条第一項及び第二項中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、同条第一項中「をいう。」とあるのは「又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。」と、第八十六条中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、第八十六条及び第九十五条第一項中「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第九十五条第一項及び第百一条第一項中「、公共職業安定所」とあるのは「、公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百一条の十一第一項第三号ハ中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項」とする。
2
定年に達した被保険者であつて、継続して雇用されることを希望する船員を、引き続き雇用する制度を導入する事業主、船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主、期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主、船員との間で期間の定めのない労働契約を締結して雇い入れる事業主、船員に対して実習を行うことにより人材の育成を図る事業主、船員を育児休業後六箇月以上継続して雇用した事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十五項に規定する派遣先である事業主にあつては、第百四条第二項第一号イ(2)中「及び日雇労働被保険者」とあるのは「、日雇労働被保険者及び船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員」と、第百十条第二項第一号イ及び同条第七項第一号イ並びに第百十八条の三第六項第一号イ、同項第二号イ、同項第三号イ、同項第四号イ及び同項第六号イ並びに同条第七項第一号イ中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、同条第二項第一号イ(14)、第百十条の三第一項第一号イ、第百十八条の三第二項第一号イ並びに同条第四項第一号イ、附則第十五条の九第二項第一号イ、同号ハ及び同号ニ、附則第十五条の十第二項並びに附則第十七条の四の四第一項第一号中「公共職業安定所」又は「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と
、第百十条の二第二項第一号ホ中「高年齢者等」とあるのは「高年齢者等又は船員職業安定法第六条第一項に規定する船員(五十五歳以上の者又は四十五歳以上五十五歳未満の求職者に限る。)」と
、附則第十七条の三第二項第一号イ(1)中「労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間」とあるのは「労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間又は船員法第八十七条第二項の規定により作業に従事しなかつた期間」と、附則第十七条の四の二第二項第一号中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下この条において「労働者派遣法」という。)第三十一条」とあるのは「船員職業安定法(昭和二十三年七月十日法律第百三十号)第六条第十五項」と、「労働者派遣法第二十六条第一項第二号」とあるのは「船員職業安定法第六十六条第二項第三号」と、「労働者派遣の」とあるのは「船員派遣の」と、同項第二号中「労働者派遣に係る労働者派遣の期間(労働者派遣法第二十六条第一項第四号に規定する労働者派遣の期間をいう。)」とあるのは「船員派遣に係る船員派遣の期間(船員職業安定法第六十六条第一項第四号に規定する船員派遣の期間をいう。)」と、「派遣労働者」とあるのは「派遣船員」と、「労働者派遣に係る派遣元事業主」とあるのは「船員派遣に係る船員派遣元事業主」と、「労働者派遣」とあるのは「船員派遣」と、「派遣元事業主」とあるのは「船員派遣元事業主」と、「労働者派遣法第四十条の四及び四十条の五」とあるのは「船員職業安定法第八十三条若しくは第八十四条」と、同項第五号中「労働者派遣法第四十二条」とあるのは「船員職業安定法第八十六条」とする。
2
定年に達した被保険者であつて、継続して雇用されることを希望する船員を、引き続き雇用する制度を導入する事業主、船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主、期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主、船員との間で期間の定めのない労働契約を締結して雇い入れる事業主、船員に対して実習を行うことにより人材の育成を図る事業主、船員を育児休業後六箇月以上継続して雇用した事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十五項に規定する派遣先である事業主にあつては、第百四条第二項第一号イ(2)中「及び日雇労働被保険者」とあるのは「、日雇労働被保険者及び船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員」と、第百十条第二項第一号イ及び同条第七項第一号イ並びに第百十八条の三第六項第一号イ、同項第二号イ、同項第三号イ、同項第四号イ及び同項第六号イ並びに同条第七項第一号イ中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、同条第二項第一号イ(14)、第百十条の三第一項第一号イ、第百十八条の三第二項第一号イ並びに同条第四項第一号イ、附則第十五条の九第二項第一号イ、同号ハ及び同号ニ、附則第十五条の十第二項並びに附則第十七条の四の四第一項第一号中「公共職業安定所」又は「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と
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、附則第十七条の三第二項第一号イ(1)中「労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間」とあるのは「労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間又は船員法第八十七条第二項の規定により作業に従事しなかつた期間」と、附則第十七条の四の二第二項第一号中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下この条において「労働者派遣法」という。)第三十一条」とあるのは「船員職業安定法(昭和二十三年七月十日法律第百三十号)第六条第十五項」と、「労働者派遣法第二十六条第一項第二号」とあるのは「船員職業安定法第六十六条第二項第三号」と、「労働者派遣の」とあるのは「船員派遣の」と、同項第二号中「労働者派遣に係る労働者派遣の期間(労働者派遣法第二十六条第一項第四号に規定する労働者派遣の期間をいう。)」とあるのは「船員派遣に係る船員派遣の期間(船員職業安定法第六十六条第一項第四号に規定する船員派遣の期間をいう。)」と、「派遣労働者」とあるのは「派遣船員」と、「労働者派遣に係る派遣元事業主」とあるのは「船員派遣に係る船員派遣元事業主」と、「労働者派遣」とあるのは「船員派遣」と、「派遣元事業主」とあるのは「船員派遣元事業主」と、「労働者派遣法第四十条の四及び四十条の五」とあるのは「船員職業安定法第八十三条若しくは第八十四条」と、同項第五号中「労働者派遣法第四十二条」とあるのは「船員職業安定法第八十六条」とする。
(平二一厚労令一六八・追加、平二二厚労令五三・平二二厚労令五四・平二三厚労令四八・一部改正)
(平二一厚労令一六八・追加、平二二厚労令五三・平二二厚労令五四・平二三厚労令四八・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十三年七月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(雇用調整助成金に関する暫定措置)
(雇用調整助成金に関する暫定措置)
第十五条
第百二条の三の雇用調整助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、中小企業緊急雇用安定助成金を支給するものとする。
第十五条
第百二条の三の雇用調整助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、中小企業緊急雇用安定助成金を支給するものとする。
2
中小企業緊急雇用安定助成金は、次の各号のいずれにも該当する中小企業事業主に対して、支給するものとする。
2
中小企業緊急雇用安定助成金は、次の各号のいずれにも該当する中小企業事業主に対して、支給するものとする。
一
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
一
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
二
次のいずれかに該当する事業主であること。
二
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者(当該解雇の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者並びに第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金、
第百十条の二第一項の受給資格者創業支援助成金(同条第三項第三号
の雇入れに係るものに限る。以下この条において同じ。)、第百十二条第一項の沖縄若年者雇用促進奨励金若しくは地域再生中小企業創業助成金、第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金、第百十八条の三第一項の発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(同条第六項第一号ロの雇入れに係るものに限る。以下この条において同じ。)若しくは職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者に係るものに限る。)又は雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という。)について(1)に定める期間(以下この条において「対象期間」という。)内に行われ、(2)から(5)までのいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。)を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。
イ
前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者(当該解雇の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者並びに第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金、
第百十条の二の受給資格者創業支援助成金(同条第三号
の雇入れに係るものに限る。以下この条において同じ。)、第百十二条第一項の沖縄若年者雇用促進奨励金若しくは地域再生中小企業創業助成金、第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金、第百十八条の三第一項の発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(同条第六項第一号ロの雇入れに係るものに限る。以下この条において同じ。)若しくは職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者に係るものに限る。)又は雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という。)について(1)に定める期間(以下この条において「対象期間」という。)内に行われ、(2)から(5)までのいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。)を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。
(1)
次号の届出の際に当該事業主が指定した日(過去に第百二条の三第一項第一号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間又は第百二条の三第一項第二号イ(1)(ⅰ)若しくは(ⅱ)に定める期間(以下この項において「雇調金支給対象期間」という。)の満了の日(直前の対象期間又は雇調金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金若しくは中小企業緊急雇用安定助成金の支給の対象となった休業等を実施し、又は出向をした日のうちの最も遅い日をいう。)までの期間の全部又は一部が、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年
(1)
次号の届出の際に当該事業主が指定した日(過去に第百二条の三第一項第一号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間又は第百二条の三第一項第二号イ(1)(ⅰ)若しくは(ⅱ)に定める期間(以下この項において「雇調金支給対象期間」という。)の満了の日(直前の対象期間又は雇調金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金若しくは中小企業緊急雇用安定助成金の支給の対象となった休業等を実施し、又は出向をした日のうちの最も遅い日をいう。)までの期間の全部又は一部が、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年
(2)
次のいずれかに該当すること。
(2)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
休業にあつては、所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者全員について一斉に一時間以上行われるもの(以下この条において「短時間休業」という。)であること。
(ⅰ)
休業にあつては、所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者全員について一斉に一時間以上行われるもの(以下この条において「短時間休業」という。)であること。
(ⅱ)
教育訓練にあつては、所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。
(ⅱ)
教育訓練にあつては、所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。
(3)
休業に係る手当(短時間休業にあつては、当該休業の行われた日に係る手当及び賃金)の支払が労働基準法第二十六条の規定に違反していないものであること。
(3)
休業に係る手当(短時間休業にあつては、当該休業の行われた日に係る手当及び賃金)の支払が労働基準法第二十六条の規定に違反していないものであること。
(4)
休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(4)
休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(5)
当該事業所において、判定基礎期間((1)から(4)までに該当する休業等が行われる日の属する月(賃金締切日として毎月一定の期日が定められているときは、賃金締切期間。)をいう。以下この条において同じ。)における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数(短時間休業については、当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の日数として算定するものとする。)が、当該判定基礎期間における対象被保険者に係る所定労働延日数に二十分の一を乗じて得た日数以上となるものであること。
(5)
当該事業所において、判定基礎期間((1)から(4)までに該当する休業等が行われる日の属する月(賃金締切日として毎月一定の期日が定められているときは、賃金締切期間。)をいう。以下この条において同じ。)における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数(短時間休業については、当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の日数として算定するものとする。)が、当該判定基礎期間における対象被保険者に係る所定労働延日数に二十分の一を乗じて得た日数以上となるものであること。
ロ
前号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下「中安金出向対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と締結した出向に関する契約に基づき、出向をした者の賃金についてその一部を負担した事業主(以下この条において「出向元事業主」という。)であること。
ロ
前号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下「中安金出向対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と締結した出向に関する契約に基づき、出向をした者の賃金についてその一部を負担した事業主(以下この条において「出向元事業主」という。)であること。
(1)
当該出向をした日が対象期間内にあること。
(1)
当該出向をした日が対象期間内にあること。
(2)
出向先事業主が行う事業に当該出向をした者が最初に従事する事業所(以下この条において「出向先事業所」という。)における当該従事する期間が三箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して一年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所(以下この条において「出向元事業所」という。)に復帰するものであること。
(2)
出向先事業主が行う事業に当該出向をした者が最初に従事する事業所(以下この条において「出向先事業所」という。)における当該従事する期間が三箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して一年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所(以下この条において「出向元事業所」という。)に復帰するものであること。
(3)
出向をした者の出向先事業所において行われる事業に従事する期間(以下この条において「出向期間」という。)における通常賃金(労働日に通常支払われる賃金をいう。以下同じ。)の額が、おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額であること。
(3)
出向をした者の出向先事業所において行われる事業に従事する期間(以下この条において「出向期間」という。)における通常賃金(労働日に通常支払われる賃金をいう。以下同じ。)の額が、おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額であること。
(4)
出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(4)
出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(5)
出向をした者の同意を得たものであること。
(5)
出向をした者の同意を得たものであること。
三
前号に規定する休業等又は出向の実施について、あらかじめ、都道府県労働局長に届け出た事業主であること。
三
前号に規定する休業等又は出向の実施について、あらかじめ、都道府県労働局長に届け出た事業主であること。
四
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める書類を整備している事業主であること。
四
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める書類を整備している事業主であること。
イ
第二号イに該当する事業主 当該事業所の対象被保険者に係る休業等の実施の状況及び手当又は賃金の支払の状況を明らかにする書類
イ
第二号イに該当する事業主 当該事業所の対象被保険者に係る休業等の実施の状況及び手当又は賃金の支払の状況を明らかにする書類
ロ
第二号ロに該当する事業主 出向をした者に係る出向の実施の状況及び出向をした者の賃金についての負担の状況を明らかにする書類
ロ
第二号ロに該当する事業主 出向をした者に係る出向の実施の状況及び出向をした者の賃金についての負担の状況を明らかにする書類
3
中小企業緊急雇用安定助成金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
3
中小企業緊急雇用安定助成金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
一
前項第二号イに該当する事業主 当該事業主が判定基礎期間における同号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の五分の四の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が法第十六条の規定による基本手当日額(以下「基本手当日額」という。)の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額。
一
前項第二号イに該当する事業主 当該事業主が判定基礎期間における同号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の五分の四の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が法第十六条の規定による基本手当日額(以下「基本手当日額」という。)の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額。
二
前項第二号ロに該当する事業主 当該事業主が同号ロに規定する出向をした者に係る出向期間(以下この条において「支給対象期間」という。)における賃金について同号ロの契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、当該通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の五分の四の額(その額が基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)
二
前項第二号ロに該当する事業主 当該事業主が同号ロに規定する出向をした者に係る出向期間(以下この条において「支給対象期間」という。)における賃金について同号ロの契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、当該通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の五分の四の額(その額が基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)
4
休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金は、一の対象期間について、当該事業所の対象被保険者に係る判定基礎期間内の休業等(当該休業等について中小企業緊急雇用安定助成金が支給されるものに限る。)の実施日の延日数を当該判定基礎期間の末日における当該事業所の対象被保険者の数で除して得た日数の累計日数が三百日に達するまで支給する。ただし、休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けようとする事業主であつて、過去に第百二条の三第一項第一号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金又は休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金(以下この項において「イに対する雇調金等」という。)の支給を受けたことがあるもの(現に支給を受けようとする休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金に係る対象期間の開始の日から起算して過去三年以内に対象期間が開始されたイに対する雇調金等であつて、その支給日数の上限が本文又は第百二条の三第三項本文の規定に基づき算定されたもの(以下この項において「基準雇調金等」という。)の支給の対象となる休業等を実施したものをいう。)については、その現に支給を受けようとする休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給日数の上限は、本文又は第百二条の三第三項本文の規定にかかわらず、三百日から、基準雇調金等の対象期間の開始の日以後の支給日数の合計を減じた日数に達するまでとする。
4
休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金は、一の対象期間について、当該事業所の対象被保険者に係る判定基礎期間内の休業等(当該休業等について中小企業緊急雇用安定助成金が支給されるものに限る。)の実施日の延日数を当該判定基礎期間の末日における当該事業所の対象被保険者の数で除して得た日数の累計日数が三百日に達するまで支給する。ただし、休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けようとする事業主であつて、過去に第百二条の三第一項第一号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金又は休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金(以下この項において「イに対する雇調金等」という。)の支給を受けたことがあるもの(現に支給を受けようとする休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金に係る対象期間の開始の日から起算して過去三年以内に対象期間が開始されたイに対する雇調金等であつて、その支給日数の上限が本文又は第百二条の三第三項本文の規定に基づき算定されたもの(以下この項において「基準雇調金等」という。)の支給の対象となる休業等を実施したものをいう。)については、その現に支給を受けようとする休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給日数の上限は、本文又は第百二条の三第三項本文の規定にかかわらず、三百日から、基準雇調金等の対象期間の開始の日以後の支給日数の合計を減じた日数に達するまでとする。
5
出向に係る中小企業緊急雇用安定助成金は、事業主が、その被保険者を出向させた場合(雇用調整助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金が支給される場合に限る。)において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しない。ただし、当該再度の出向をさせた日の前日が、当該出向の終了の日の翌日から起算して六箇月を経過した日以後の日である場合には、この限りでない。
5
出向に係る中小企業緊急雇用安定助成金は、事業主が、その被保険者を出向させた場合(雇用調整助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金が支給される場合に限る。)において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しない。ただし、当該再度の出向をさせた日の前日が、当該出向の終了の日の翌日から起算して六箇月を経過した日以後の日である場合には、この限りでない。
6
出向に係る中小企業緊急雇用安定助成金は、事業主が、他の事業主に係る中安金出向対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、受給資格者創業支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者又は障害者雇用促進対象被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている中安金出向対象被保険者に係る中小企業緊急雇用安定助成金、当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている特定就職支援対象被保険者に係る特定就職困難者雇用開発助成金、当該雇い入れられている受給資格者創業支援対象被保険者に係る受給資格者創業支援助成金、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る沖縄若年者雇用促進奨励金若しくは地域再生中小企業創業助成金、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金、当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金又は当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金若しくは精神障害者雇用安定奨励金が支給される場合に限る。)において、当該中安金出向対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、受給資格者創業支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者又は障害者雇用促進対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
6
出向に係る中小企業緊急雇用安定助成金は、事業主が、他の事業主に係る中安金出向対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、受給資格者創業支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者又は障害者雇用促進対象被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている中安金出向対象被保険者に係る中小企業緊急雇用安定助成金、当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている特定就職支援対象被保険者に係る特定就職困難者雇用開発助成金、当該雇い入れられている受給資格者創業支援対象被保険者に係る受給資格者創業支援助成金、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る沖縄若年者雇用促進奨励金若しくは地域再生中小企業創業助成金、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金、当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金又は当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金若しくは精神障害者雇用安定奨励金が支給される場合に限る。)において、当該中安金出向対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、受給資格者創業支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者又は障害者雇用促進対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
7
出向に係る中小企業緊急雇用安定助成金は、他の事業主に係る中安金出向対象被保険者を雇い入れる事業主が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合(雇用調整助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金又は中小企業緊急雇用安定助成金が支給される場合に限る。)には、支給しない。
7
出向に係る中小企業緊急雇用安定助成金は、他の事業主に係る中安金出向対象被保険者を雇い入れる事業主が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合(雇用調整助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金又は中小企業緊急雇用安定助成金が支給される場合に限る。)には、支給しない。
8
第一項の規定が適用される間における第百二条の三第一項第二号イ(1)(ⅰ)及び(ⅱ)、第三項ただし書、第五項、第六項並びに第七項並びに第百十八条第三項及び第四項の規定の適用については、第百二条の三第一項第二号イ(1)(ⅰ)中「前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金」とあるのは「過去に前号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間又は附則第十五条第二項第二号イ(1)に定める期間(以下この項において「中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間」という。)の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金若しくは中小企業緊急雇用安定助成金」と、同号イ(1)(ⅱ)中「前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金」とあるのは「過去に前号イ又はロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、「直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間」とあるのは「直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間」と、同条第三項ただし書中「過去にイに対する雇調金」とあるのは「過去にイに対する雇調金又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、「対象期間が開始されたイに対する雇調金」とあるのは「対象期間が開始されたイに対する雇調金又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、「本文」とあるのは「本文又は附則第十五条第四項本文」と、「基準雇調金」とあるのは「基準雇調金等」と、同条第五項中「又は第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金」とあるのは「、第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金又は附則第十五条第一項の中小企業緊急雇用安定助成金」と、同条第六項中「又は障害者雇用促進対象被保険者(第百十八条の三第一項の発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金又は精神障害者雇用安定奨励金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)」とあるのは「、障害者雇用促進対象被保険者(第百十八条の三第一項の発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金又は精神障害者雇用安定奨励金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)又は中安金出向対象被保険者(附則第十五条第二項第一号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)をいう。以下同じ。)」と、「又は当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金若しくは精神障害者雇用安定奨励金」とあるのは「、当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金若しくは精神障害者雇用安定奨励金又は中安金出向対象被保険者に係る中小企業緊急雇用安定助成金」と、「又は障害者雇用促進対象被保険者」とあるのは「、障害者雇用促進対象被保険者又は中安金出向対象被保険者」と、同条第七項中「又は精神障害者雇用安定奨励金」とあるのは「、精神障害者雇用安定奨励金又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、第百十八条第三項中「又は障害者雇用促進対象被保険者」とあるのは「、障害者雇用促進対象被保険者又は中安金出向対象被保険者」と、「又は当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金若しくは精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号ロの雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)」とあるのは「、当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金若しくは精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号ロの雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)又は中安金出向対象被保険者に係る中小企業緊急雇用安定助成金」と、同条第四項中「又は精神障害者雇用安定奨励金」とあるのは「、精神障害者雇用安定奨励金又は中小企業緊急雇用安定助成金」とする。
8
第一項の規定が適用される間における第百二条の三第一項第二号イ(1)(ⅰ)及び(ⅱ)、第三項ただし書、第五項、第六項並びに第七項並びに第百十八条第三項及び第四項の規定の適用については、第百二条の三第一項第二号イ(1)(ⅰ)中「前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金」とあるのは「過去に前号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間又は附則第十五条第二項第二号イ(1)に定める期間(以下この項において「中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間」という。)の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金若しくは中小企業緊急雇用安定助成金」と、同号イ(1)(ⅱ)中「前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金」とあるのは「過去に前号イ又はロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、「直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間」とあるのは「直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間」と、同条第三項ただし書中「過去にイに対する雇調金」とあるのは「過去にイに対する雇調金又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、「対象期間が開始されたイに対する雇調金」とあるのは「対象期間が開始されたイに対する雇調金又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、「本文」とあるのは「本文又は附則第十五条第四項本文」と、「基準雇調金」とあるのは「基準雇調金等」と、同条第五項中「又は第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金」とあるのは「、第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金又は附則第十五条第一項の中小企業緊急雇用安定助成金」と、同条第六項中「又は障害者雇用促進対象被保険者(第百十八条の三第一項の発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金又は精神障害者雇用安定奨励金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)」とあるのは「、障害者雇用促進対象被保険者(第百十八条の三第一項の発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金又は精神障害者雇用安定奨励金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)又は中安金出向対象被保険者(附則第十五条第二項第一号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)をいう。以下同じ。)」と、「又は当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金若しくは精神障害者雇用安定奨励金」とあるのは「、当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金若しくは精神障害者雇用安定奨励金又は中安金出向対象被保険者に係る中小企業緊急雇用安定助成金」と、「又は障害者雇用促進対象被保険者」とあるのは「、障害者雇用促進対象被保険者又は中安金出向対象被保険者」と、同条第七項中「又は精神障害者雇用安定奨励金」とあるのは「、精神障害者雇用安定奨励金又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、第百十八条第三項中「又は障害者雇用促進対象被保険者」とあるのは「、障害者雇用促進対象被保険者又は中安金出向対象被保険者」と、「又は当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金若しくは精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号ロの雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)」とあるのは「、当該雇い入れられている障害者雇用促進対象被保険者に係る発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金若しくは精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号ロの雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)又は中安金出向対象被保険者に係る中小企業緊急雇用安定助成金」と、同条第四項中「又は精神障害者雇用安定奨励金」とあるのは「、精神障害者雇用安定奨励金又は中小企業緊急雇用安定助成金」とする。
9
中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、通年雇用奨励金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第三号、第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。次項において同じ。)、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業緊急雇用安定助成金は支給しないものとする。
9
中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、通年雇用奨励金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第三号、第四号又は第五号に該当する事業主に係るものに限る。次項において同じ。)、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業緊急雇用安定助成金は支給しないものとする。
10
雇用調整助成金、通年雇用奨励金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、雇用調整助成金、通年雇用奨励金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金は支給しないものとする。
10
雇用調整助成金、通年雇用奨励金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、雇用調整助成金、通年雇用奨励金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金は支給しないものとする。
11
第一項の規定にかかわらず、中小企業緊急雇用安定助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
11
第一項の規定にかかわらず、中小企業緊急雇用安定助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
12
第一項の規定にかかわらず、中小企業緊急雇用安定助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
12
第一項の規定にかかわらず、中小企業緊急雇用安定助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
(平二〇厚労令一六五・全改、平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
(平二〇厚労令一六五・全改、平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年七月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
第十五条の二
第百二条の三第一項、第六項及び第七項並びに前条第二項及び第六項から第八項までの規定の適用については
、当分の間
、第百二条の三第一項第二号イ及び前条第二項第二号イ中「
(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者」とあるのは「解雇を予告された被保険者」と、「受給資格者創業支援助成金(同条第三項第三号の雇入れに係るものに限る。以下この条において同じ。)」とあるのは「受給資格者創業支援助成金(同条第三項第三号の雇入れに係るものに限る。以下この条において同じ。)、第百十条の三第一項の試行雇用奨励金」と、
「職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者に係るものに限る。)」とあるのは「職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者に係るものに限る。)、附則第十五条の九第一項の若年者等正規雇用化特別奨励金
、附則第十五条の十第一項の実習型試行雇用奨励金
、附則第十五条の十一第一項の正規雇用奨励金、附則第十七条の四の二第一項の派遣労働者雇用安定化特別奨励金、附則第十七条の四の三の特例子会社等設立促進助成金、附則第十七条の五の二第二項の建設業離職者雇用開発助成金」と
、第百二条の三第一項第二号ロ並びに前条第二項第二号ロ及び第八項中「出向をした前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者」とあるのは「解雇を予告された被保険者」と、第百二条の三第六項中「、地域雇用促進対象被保険者」とあるのは「、試行雇用奨励金対象被保険者(第百十条の三第一項の試行雇用奨励金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、地域雇用促進対象被保険者」と、第百二条の三第六項及び前条第六項中「受給資格者創業支援対象被保険者に係る受給資格者創業支援助成金」とあるのは「受給資格者創業支援対象被保険者に係る受給資格者創業支援助成金、当該雇い入れられている試行雇用奨励金対象被保険者に係る試行雇用奨励金」と、「受給資格者創業支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者」とあるのは「受給資格者創業支援対象被保険者、試行雇用奨励金対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者」と、第百二条の三第七項及び前条第七項中「受給資格者創業支援助成金」とあるのは「受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金」と
する。
第十五条の二
第百二条の三第一項、第六項及び第七項並びに前条第二項及び第六項から第八項までの規定の適用については
★削除★
、第百二条の三第一項第二号イ及び前条第二項第二号イ中「
★削除★
「職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者に係るものに限る。)」とあるのは「職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者に係るものに限る。)、附則第十五条の九第一項の若年者等正規雇用化特別奨励金
★削除★
、附則第十五条の十一第一項の正規雇用奨励金、附則第十七条の四の二第一項の派遣労働者雇用安定化特別奨励金、附則第十七条の四の三の特例子会社等設立促進助成金、附則第十七条の五の二第二項の建設業離職者雇用開発助成金」と
★削除★
する。
2
前条第八項の規定により読み替えて適用される第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号イ(1)(ⅰ)中「当該事業主が指定した日(過去に前号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間又は附則第十五条第二項第二号イ(1)に定める期間(以下この項において「中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間」という。)の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金若しくは中小企業緊急雇用安定助成金の支給の対象となつた休業等を実施し、又は出向(失業することなく他の事業主に雇い入れられることをいう。以下同じ。)をした日のうちの最も遅い日をいう。(ⅱ)において同じ。)までの期間の全部又は一部が、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」と、同号イ(1)(ⅱ)中「当該事業主が指定した日(過去に前号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が承認経営基盤強化計画に定められた中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十六条第二項第二号の実施時期中であつて当該事業主の直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日までの期間の全部又は一部が雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」と、同号イ(2)(ⅰ)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者について一時間以上行われるもの(当該対象被保険者全員について一斉に行われるものを除く。)」と、同号イ(2)(ⅱ)中「所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。」とあるのは「所定労働時間内に行われるものであること。」とし、同号イ(5)の規定は、適用しない。
2
前条第八項の規定により読み替えて適用される第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号イ(1)(ⅰ)中「当該事業主が指定した日(過去に前号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間又は附則第十五条第二項第二号イ(1)に定める期間(以下この項において「中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間」という。)の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金若しくは中小企業緊急雇用安定助成金の支給の対象となつた休業等を実施し、又は出向(失業することなく他の事業主に雇い入れられることをいう。以下同じ。)をした日のうちの最も遅い日をいう。(ⅱ)において同じ。)までの期間の全部又は一部が、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」と、同号イ(1)(ⅱ)中「当該事業主が指定した日(過去に前号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が承認経営基盤強化計画に定められた中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十六条第二項第二号の実施時期中であつて当該事業主の直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日までの期間の全部又は一部が雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」と、同号イ(2)(ⅰ)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者について一時間以上行われるもの(当該対象被保険者全員について一斉に行われるものを除く。)」と、同号イ(2)(ⅱ)中「所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。」とあるのは「所定労働時間内に行われるものであること。」とし、同号イ(5)の規定は、適用しない。
3
前条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、同号イ中「(2)から(5)」とあるのは「(2)から(4)」と、同号イ(1)中「当該事業主が指定した日(過去に第百二条の三第一項第一号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間又は第百二条の三第一項第二号イ(1)(ⅰ)若しくは(ⅱ)に定める期間(以下この項において「雇調金支給対象期間」という。)の満了の日(直前の対象期間又は雇調金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金若しくは中小企業緊急雇用安定助成金の支給の対象となつた休業等を実施し、又は出向をした日のうちの最も遅い日をいう。)までの期間の全部又は一部が、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」と、同号イ(2)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者について一時間以上行われるもの(当該対象被保険者全員について一斉に行われるものを除く。)」と、同号イ(2)(ⅱ)中「所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。」とあるのは「所定労働時間内に行われるものであること。」とし、同号イ(5)の規定は、適用しない。
3
前条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、同号イ中「(2)から(5)」とあるのは「(2)から(4)」と、同号イ(1)中「当該事業主が指定した日(過去に第百二条の三第一項第一号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間又は第百二条の三第一項第二号イ(1)(ⅰ)若しくは(ⅱ)に定める期間(以下この項において「雇調金支給対象期間」という。)の満了の日(直前の対象期間又は雇調金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金若しくは中小企業緊急雇用安定助成金の支給の対象となつた休業等を実施し、又は出向をした日のうちの最も遅い日をいう。)までの期間の全部又は一部が、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」と、同号イ(2)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者について一時間以上行われるもの(当該対象被保険者全員について一斉に行われるものを除く。)」と、同号イ(2)(ⅱ)中「所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。」とあるのは「所定労働時間内に行われるものであること。」とし、同号イ(5)の規定は、適用しない。
(平二一厚労令三・全改、平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二一厚労令一五二・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
(平二一厚労令三・全改、平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二一厚労令一五二・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年七月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(試行雇用奨励金に関する暫定措置)
(試行雇用奨励金に関する暫定措置)
第十五条の九
第百十条の三の試行雇用奨励金として、同条に規定するもののほか、平成二十四年三月三十一日までの間、若年者等正規雇用化特別奨励金を支給するものとする。
第十五条の九
第百十条の三の試行雇用奨励金として、同条に規定するもののほか、平成二十四年三月三十一日までの間、若年者等正規雇用化特別奨励金を支給するものとする。
2
若年者等正規雇用化特別奨励金は、第一号から第五号までのいずれにも該当する事業主に対し、第一号イ、ロ、ハ又はニの雇入れに係る者一人につき、当該者との間で期間の定めのない労働契約を締結した日(同項第一号ロに規定する訓練修了日前に当該者との間で期間の定めのない労働契約を締結した場合は、訓練修了日)から起算して六箇月、十八箇月、三十箇月を経過するごとに、第六号に定める額を支給するものとする。
2
若年者等正規雇用化特別奨励金は、第一号から第五号までのいずれにも該当する事業主に対し、第一号イ、ロ、ハ又はニの雇入れに係る者一人につき、当該者との間で期間の定めのない労働契約を締結した日(同項第一号ロに規定する訓練修了日前に当該者との間で期間の定めのない労働契約を締結した場合は、訓練修了日)から起算して六箇月、十八箇月、三十箇月を経過するごとに、第六号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する求職者を、公共職業安定所の紹介により、三箇月以内の期間を定めて雇用する労働者として雇い入れ、かつ、当該雇入れを開始した日から起算して、三箇月を経過するまでに当該労働者との間で期間の定めのない労働契約を締結し、引き続き六箇月以上被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)として雇用する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する求職者を、公共職業安定所の紹介により、三箇月以内の期間を定めて雇用する労働者として雇い入れ、かつ、当該雇入れを開始した日から起算して、三箇月を経過するまでに当該労働者との間で期間の定めのない労働契約を締結し、引き続き六箇月以上被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)として雇用する事業主であること。
(1)
四十歳未満の者
(1)
四十歳未満の者
(2)
公共職業安定所長が安定した職業に就くことが著しく困難であると認める者
(2)
公共職業安定所長が安定した職業に就くことが著しく困難であると認める者
ロ
次のいずれにも該当する者を、有期実習型訓練を開始した日(以下この条において「訓練開始日」という。)の翌日から、当該有期実習型訓練を修了した日(以下この条において「訓練修了日」という。)から起算して三箇月を経過する日までの間に当該者との間で期間の定めのない労働契約を新たに締結して雇い入れ、かつ、当該労働契約を締結した日(訓練修了日前に当該労働契約を締結した場合は、当該訓練修了日)以後引き続き六箇月以上被保険者として雇用する事業主(対象短時間等労働者に対して、有期実習型訓練を受けさせた事業主であつて、当該労働者との間で期間の定めのない労働契約を新たに締結する事業主を除く。)であること。
ロ
次のいずれにも該当する者を、有期実習型訓練を開始した日(以下この条において「訓練開始日」という。)の翌日から、当該有期実習型訓練を修了した日(以下この条において「訓練修了日」という。)から起算して三箇月を経過する日までの間に当該者との間で期間の定めのない労働契約を新たに締結して雇い入れ、かつ、当該労働契約を締結した日(訓練修了日前に当該労働契約を締結した場合は、当該訓練修了日)以後引き続き六箇月以上被保険者として雇用する事業主(対象短時間等労働者に対して、有期実習型訓練を受けさせた事業主であつて、当該労働者との間で期間の定めのない労働契約を新たに締結する事業主を除く。)であること。
(1)
二十五歳以上四十歳未満の者
(1)
二十五歳以上四十歳未満の者
(2)
有期実習型訓練を修了した対象職業能力形成促進者
(2)
有期実習型訓練を修了した対象職業能力形成促進者
ハ
次のいずれにも該当する求職者を、公共職業安定所の紹介により、当該求職者との間で期間の定めのない労働契約を締結して雇い入れ、引き続き六箇月以上被保険者として雇用する事業主であること。
ハ
次のいずれにも該当する求職者を、公共職業安定所の紹介により、当該求職者との間で期間の定めのない労働契約を締結して雇い入れ、引き続き六箇月以上被保険者として雇用する事業主であること。
(1)
二十五歳以上四十歳未満の者
(1)
二十五歳以上四十歳未満の者
(2)
公共職業安定所長が安定した職業に就くことが著しく困難であると認める者
(2)
公共職業安定所長が安定した職業に就くことが著しく困難であると認める者
ニ
次のいずれにも該当する求職者を、公共職業安定所の紹介により、当該求職者との間で期間の定めのない労働契約を締結して雇い入れ、引き続き六箇月以上被保険者として雇用する事業主であること。
ニ
次のいずれにも該当する求職者を、公共職業安定所の紹介により、当該求職者との間で期間の定めのない労働契約を締結して雇い入れ、引き続き六箇月以上被保険者として雇用する事業主であること。
(1)
四十歳未満の新規学卒者(職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいう。)であつて、職業安定法施行規則第三十五条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により通知された取消し又は撤回の対象となつたもの
(1)
四十歳未満の新規学卒者(職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいう。)であつて、職業安定法施行規則第三十五条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により通知された取消し又は撤回の対象となつたもの
(2)
公共職業安定所長が安定した職業に就くことが著しく困難であると認める者
(2)
公共職業安定所長が安定した職業に就くことが著しく困難であると認める者
二
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号イ、ロ、ハ又はニの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
二
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号イ、ロ、ハ又はニの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
三
第一号イ、ロ、ハ又はニの雇入れを開始した日(有期実習型訓練を受けさせた事業主が当該雇入れを行つた場合は、訓練開始日)の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する若年者等正規雇用化特別奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
三
第一号イ、ロ、ハ又はニの雇入れを開始した日(有期実習型訓練を受けさせた事業主が当該雇入れを行つた場合は、訓練開始日)の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する若年者等正規雇用化特別奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
四
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
四
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
五
当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
五
当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
六
次のイ及びロに掲げる区分に応じて、当該イ及びロに定める額
六
次のイ及びロに掲げる区分に応じて、当該イ及びロに定める額
イ
期間の定めのない労働契約を締結した日から起算して六箇月経過後 二十五万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
イ
期間の定めのない労働契約を締結した日から起算して六箇月経過後 二十五万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
ロ
期間の定めのない労働契約を締結した日から起算して十八箇月経過後及び三十箇月経過後 十二万五千円(中小企業事業主にあつては、二十五万円)
ロ
期間の定めのない労働契約を締結した日から起算して十八箇月経過後及び三十箇月経過後 十二万五千円(中小企業事業主にあつては、二十五万円)
3
若年者等正規雇用化特別奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。次項において同じ。)、受給資格者創業支援助成金(
第百十条の二第三項第三号
の雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、均衡待遇・正社員化推進奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。次項において同じ。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、若年者等正規雇用化特別奨励金は支給しないものとする。
3
若年者等正規雇用化特別奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。次項において同じ。)、受給資格者創業支援助成金(
第百十条の二第三号
の雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、均衡待遇・正社員化推進奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。次項において同じ。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、若年者等正規雇用化特別奨励金は支給しないものとする。
4
特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、均衡待遇・正社員化推進奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、若年者等正規雇用化特別奨励金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、均衡待遇・正社員化推進奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金又は建設教育訓練助成金は支給しないものとする。
4
特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、均衡待遇・正社員化推進奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、若年者等正規雇用化特別奨励金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、均衡待遇・正社員化推進奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金又は建設教育訓練助成金は支給しないものとする。
5
第二項の規定にかかわらず、若年者等正規雇用化特別奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。
5
第二項の規定にかかわらず、若年者等正規雇用化特別奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。
6
第二項の規定にかかわらず、若年者等正規雇用化特別奨励金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
6
第二項の規定にかかわらず、若年者等正規雇用化特別奨励金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
(平一九厚労令八〇・追加、平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二二厚労令一二二・平二三厚労令四八・一部改正)
(平一九厚労令八〇・追加、平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二二厚労令一二二・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年七月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
第十五条の十一
第百十条の三の試行雇用奨励金として、同条及び前二条に規定するもののほか、平成二十四年三月三十一日までの間、正規雇用奨励金を支給するものとする。
第十五条の十一
第百十条の三の試行雇用奨励金として、同条及び前二条に規定するもののほか、平成二十四年三月三十一日までの間、正規雇用奨励金を支給するものとする。
2
正規雇用奨励金は、第一号から第五号までのいずれにも該当する事業主に対し、第二号の雇入れに係る者一人につき、当該者との間で期間の定めのない労働契約を締結した日から起算して六箇月、十二箇月を経過するごとに、第六号に定める額を支給するものとする。
2
正規雇用奨励金は、第一号から第五号までのいずれにも該当する事業主に対し、第二号の雇入れに係る者一人につき、当該者との間で期間の定めのない労働契約を締結した日から起算して六箇月、十二箇月を経過するごとに、第六号に定める額を支給するものとする。
一
実習型試行雇用奨励金の支給対象事業主であること。
一
実習型試行雇用奨励金の支給対象事業主であること。
二
前条第二項第一号の雇用関係終了後、当該雇用を終了した日の翌日から起算して一箇月を経過した日までの期間に、同号で雇用した労働者との間で期間の定めのない労働契約を締結し、法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者(一週間の所定労働時間が三十時間未満の者を除く。)として雇用する事業主であること。
二
前条第二項第一号の雇用関係終了後、当該雇用を終了した日の翌日から起算して一箇月を経過した日までの期間に、同号で雇用した労働者との間で期間の定めのない労働契約を締結し、法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者(一週間の所定労働時間が三十時間未満の者を除く。)として雇用する事業主であること。
三
前号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する正規雇用奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
三
前号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する正規雇用奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
四
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
四
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
五
当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
五
当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
六
各支給時期において、それぞれ五十万円
六
各支給時期において、それぞれ五十万円
3
正規雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。次項において同じ。)、受給資格者創業支援助成金(
第百十条の二第三項第三号
の雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、均衡待遇・正社員化推進奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、職場支援従事者配置助成金(第百十八条の三第七項第一号ロに規定する職場支援従事者に係るものに限る。次項において同じ。)、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、正規雇用奨励金は支給しないものとする。
3
正規雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。次項において同じ。)、受給資格者創業支援助成金(
第百十条の二第三号
の雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、均衡待遇・正社員化推進奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、職場支援従事者配置助成金(第百十八条の三第七項第一号ロに規定する職場支援従事者に係るものに限る。次項において同じ。)、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、正規雇用奨励金は支給しないものとする。
4
特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、均衡待遇・正社員化推進奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、職場支援従事者配置助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、正規雇用奨励金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、均衡待遇・正社員化推進奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、職場支援従事者配置助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金又は建設教育訓練助成金は支給しないものとする。
4
特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、均衡待遇・正社員化推進奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、職場支援従事者配置助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、正規雇用奨励金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、均衡待遇・正社員化推進奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、職場支援従事者配置助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金又は建設教育訓練助成金は支給しないものとする。
5
第二項の規定にかかわらず、正規雇用奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。
5
第二項の規定にかかわらず、正規雇用奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。
6
第二項の規定にかかわらず、正規雇用奨励金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
6
第二項の規定にかかわらず、正規雇用奨励金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
(平二三厚労令四八・追加)
(平二三厚労令四八・追加・一部改正)
施行日:平成二十三年七月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
第十七条の四の二
第百十八条の人材確保等支援助成金として、同条第一項に規定するもののほか、平成二十八年三月三十一日までの間、派遣労働者雇用安定化特別奨励金を支給するものとする。
第十七条の四の二
第百十八条の人材確保等支援助成金として、同条第一項に規定するもののほか、平成二十八年三月三十一日までの間、派遣労働者雇用安定化特別奨励金を支給するものとする。
2
派遣労働者雇用安定化特別奨励金は、第一号から第五号までのいずれにも該当する事業主に対して、第二号の雇入れに係る者一人につき、第六号に定める額を支給するものとする。
2
派遣労働者雇用安定化特別奨励金は、第一号から第五号までのいずれにも該当する事業主に対して、第二号の雇入れに係る者一人につき、第六号に定める額を支給するものとする。
一
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下この条において「労働者派遣法」という。)第三十一条に規定する派遣先である事業主であつて、当該派遣先の事業所その他派遣就業(労働者派遣法第二十六条第一項第二号に規定する派遣就業をいう。)の場所ごとの同一の業務について六箇月を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けたものであること。
一
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下この条において「労働者派遣法」という。)第三十一条に規定する派遣先である事業主であつて、当該派遣先の事業所その他派遣就業(労働者派遣法第二十六条第一項第二号に規定する派遣就業をいう。)の場所ごとの同一の業務について六箇月を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けたものであること。
二
前号の労働者派遣に係る労働者派遣の期間(労働者派遣法第二十六条第一項第四号に規定する労働者派遣の期間をいう。)の終了の日までの間に、前号の同一の業務に従事した派遣労働者であつて当該派遣先に雇用されることを希望するもの(当該労働者派遣に係る派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結していた者(当該派遣元事業主の都合により退職する者又は退職する予定の者を除く。)並びに労働者派遣法第四十条の四及び第四十条の五の雇用契約の申込みの対象になる者を除く。)との間で期間の定めのない労働契約又は六箇月以上の期間の定めのある労働契約(当該労働契約が更新されることが明示されているものに限る。)を締結し、当該派遣労働者を引き続き六箇月以上被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として雇い入れる事業主であること。
二
前号の労働者派遣に係る労働者派遣の期間(労働者派遣法第二十六条第一項第四号に規定する労働者派遣の期間をいう。)の終了の日までの間に、前号の同一の業務に従事した派遣労働者であつて当該派遣先に雇用されることを希望するもの(当該労働者派遣に係る派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結していた者(当該派遣元事業主の都合により退職する者又は退職する予定の者を除く。)並びに労働者派遣法第四十条の四及び第四十条の五の雇用契約の申込みの対象になる者を除く。)との間で期間の定めのない労働契約又は六箇月以上の期間の定めのある労働契約(当該労働契約が更新されることが明示されているものに限る。)を締結し、当該派遣労働者を引き続き六箇月以上被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として雇い入れる事業主であること。
三
前号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する派遣労働者雇用安定化特別奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
三
前号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する派遣労働者雇用安定化特別奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
四
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
四
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
五
当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備し、並びに労働者派遣法第四十二条の規定により派遣先管理台帳を作成し、記載し、及び保存している事業主であること。
五
当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備し、並びに労働者派遣法第四十二条の規定により派遣先管理台帳を作成し、記載し、及び保存している事業主であること。
六
第二号の雇入れを行う事業主と当該雇入れに係る者の労働契約に応じて、それぞれイ及びロに定める額
六
第二号の雇入れを行う事業主と当該雇入れに係る者の労働契約に応じて、それぞれイ及びロに定める額
イ
当該労働契約が期間の定めのないものである場合は、雇入れの日から起算して六箇月、十八箇月又は三十箇月を経過するごとに、それぞれ(1)及び(2)に定める額
イ
当該労働契約が期間の定めのないものである場合は、雇入れの日から起算して六箇月、十八箇月又は三十箇月を経過するごとに、それぞれ(1)及び(2)に定める額
(1)
雇入れの日から起算して六箇月経過後 二十五万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(1)
雇入れの日から起算して六箇月経過後 二十五万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)
雇入れの日から起算して十八箇月経過後及び三十箇月経過後 十二万五千円(中小企業事業主にあつては、二十五万円)
(2)
雇入れの日から起算して十八箇月経過後及び三十箇月経過後 十二万五千円(中小企業事業主にあつては、二十五万円)
ロ
当該労働契約が期間の定めのあるものである場合は、雇入れの日から起算して六箇月、十八箇月又は三十箇月を経過するごとに、それぞれ(1)及び(2)に定める額
ロ
当該労働契約が期間の定めのあるものである場合は、雇入れの日から起算して六箇月、十八箇月又は三十箇月を経過するごとに、それぞれ(1)及び(2)に定める額
(1)
雇入れの日から起算して六箇月経過後 十五万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(1)
雇入れの日から起算して六箇月経過後 十五万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(2)
雇入れの日から起算して十八箇月経過後及び三十箇月経過後 五万円(中小企業事業主にあつては、十万円)
(2)
雇入れの日から起算して十八箇月経過後及び三十箇月経過後 五万円(中小企業事業主にあつては、十万円)
3
派遣労働者雇用安定化特別奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。次項において同じ。)、受給資格者創業支援助成金(
第百十条の二第三項第三号
の雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)、試行雇用奨励金(第百十条の三に規定する試行雇用奨励金をいう。次項において同じ。)、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。次項において同じ。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)、若年者等正規雇用化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金又は障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、派遣労働者雇用安定化特別奨励金は支給しないものとする。
3
派遣労働者雇用安定化特別奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。次項において同じ。)、受給資格者創業支援助成金(
第百十条の二第三号
の雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)、試行雇用奨励金(第百十条の三に規定する試行雇用奨励金をいう。次項において同じ。)、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。次項において同じ。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)、若年者等正規雇用化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金又は障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、派遣労働者雇用安定化特別奨励金は支給しないものとする。
4
特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金又は障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、派遣労働者雇用安定化特別奨励金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金又は障害者就業・生活支援センター設立準備助成金は支給しないものとする。
4
特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金又は障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、派遣労働者雇用安定化特別奨励金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金又は障害者就業・生活支援センター設立準備助成金は支給しないものとする。
5
第二項の規定にかかわらず、派遣労働者雇用安定化特別奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。
5
第二項の規定にかかわらず、派遣労働者雇用安定化特別奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。
6
第二項の規定にかかわらず、派遣労働者雇用安定化特別奨励金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
6
第二項の規定にかかわらず、派遣労働者雇用安定化特別奨励金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
(平二一厚労令一一・追加、平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
(平二一厚労令一一・追加、平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年七月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(特例子会社等設立促進助成金)
(特例子会社等設立促進助成金)
第十七条の四の五
特例子会社等設立促進助成金は、第一号から第六号までのいずれにも該当する事業主に対して、第七号に定める額を支給するものとする。
第十七条の四の五
特例子会社等設立促進助成金は、第一号から第六号までのいずれにも該当する事業主に対して、第七号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する者を、継続して雇用する労働者として十人以上雇用する事業主であること。
一
次のいずれかに該当する者を、継続して雇用する労働者として十人以上雇用する事業主であること。
イ
身体障害者
イ
身体障害者
ロ
知的障害者
ロ
知的障害者
ハ
精神障害者
ハ
精神障害者
二
新たに設立された特例子会社の事業主又は重度障害者多数雇用事業所の事業主(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第二十二条第一項に該当する事業所の事業主)であること。
二
新たに設立された特例子会社の事業主又は重度障害者多数雇用事業所の事業主(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第二十二条第一項に該当する事業所の事業主)であること。
三
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
三
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
四
第一号の雇入れの日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(第五号において「基準期間」という。)において、当該法人の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
四
第一号の雇入れの日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(第五号において「基準期間」という。)において、当該法人の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
五
当該法人に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
五
当該法人に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
六
当該法人の労働者の離職の状況及び雇用する労働者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
六
当該法人の労働者の離職の状況及び雇用する労働者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
七
次の表の上欄に掲げる年度において、同表の中欄に掲げる雇用する障害者の数に応じて、それぞれ同表の下欄に定める金額
七
次の表の上欄に掲げる年度において、同表の中欄に掲げる雇用する障害者の数に応じて、それぞれ同表の下欄に定める金額
年 度
雇用する障害者の数
金 額
初年度
十人以上十五人未満
二千万円
十五人以上二十人未満
三千万円
二十人以上二十五人未満
四千万円
二十五人以上
五千万円
初年度の翌年度及び翌々年度
十人以上十五人未満
一千万円
十五人以上二十人未満
一千五百万円
二十人以上二十五人未満
二千万円
二十五人以上
二千五百万円
年 度
雇用する障害者の数
金 額
初年度
十人以上十五人未満
二千万円
十五人以上二十人未満
三千万円
二十人以上二十五人未満
四千万円
二十五人以上
五千万円
初年度の翌年度及び翌々年度
十人以上十五人未満
一千万円
十五人以上二十人未満
一千五百万円
二十人以上二十五人未満
二千万円
二十五人以上
二千五百万円
八
第一号イからハまでに掲げる者及び前号の障害者の数の算定に当たつては、短時間労働者(障害者雇用促進法第四十三条第三項に規定する短時間労働者をいう。)は、その一人をもつて障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第六条で定める数に相当するものとみなす。
八
第一号イからハまでに掲げる者及び前号の障害者の数の算定に当たつては、短時間労働者(障害者雇用促進法第四十三条第三項に規定する短時間労働者をいう。)は、その一人をもつて障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第六条で定める数に相当するものとみなす。
2
特例子会社等設立促進助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。次項において同じ。)、高年齢者雇用開発特別奨励金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金
、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、事業所内保育施設設置・運営等助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)、第二号(同号ロの委嘱に係るものに限る。)又は第三号から第七号までのいずれかに該当する事業主に係るものに限る。次項において同じ。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、障害者初回雇用奨励金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金、建設業新分野教育訓練助成金又は建設業離職者雇用開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特例子会社等設立促進助成金は支給しないものとする。
2
特例子会社等設立促進助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。次項において同じ。)、高年齢者雇用開発特別奨励金
★削除★
、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、事業所内保育施設設置・運営等助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)、第二号(同号ロの委嘱に係るものに限る。)又は第三号から第七号までのいずれかに該当する事業主に係るものに限る。次項において同じ。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、障害者初回雇用奨励金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金、建設業新分野教育訓練助成金又は建設業離職者雇用開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特例子会社等設立促進助成金は支給しないものとする。
3
高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金
、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、事業所内保育施設設置・運営等助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、障害者初回雇用奨励金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金、建設業新分野教育訓練助成金又は建設業離職者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特例子会社等設立促進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金
、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、事業所内保育施設設置・運営等助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、障害者初回雇用奨励金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金、建設業新分野教育訓練助成金又は建設業離職者雇用開発助成金は支給しないものとする。
3
高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金
★削除★
、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、事業所内保育施設設置・運営等助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、障害者初回雇用奨励金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金、建設業新分野教育訓練助成金又は建設業離職者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特例子会社等設立促進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金
★削除★
、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、事業所内保育施設設置・運営等助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護労働者設備等導入奨励金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、障害者初回雇用奨励金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金、建設業新分野教育訓練助成金又は建設業離職者雇用開発助成金は支給しないものとする。
4
第一項の規定にかかわらず、特例子会社等設立促進助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
4
第一項の規定にかかわらず、特例子会社等設立促進助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
5
第一項の規定にかかわらず、特例子会社等設立促進助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
5
第一項の規定にかかわらず、特例子会社等設立促進助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
(平二一厚労令九九・追加、平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
(平二一厚労令九九・追加、平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年七月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(障害者就業・生活支援センター設立準備助成金)
(障害者就業・生活支援センター設立準備助成金)
第十七条の四の六
障害者就業・生活支援センター設立準備助成金は、第一号から第四号までのいずれにも該当する事業主に対して、第五号に定める額を支給するものとする。
第十七条の四の六
障害者就業・生活支援センター設立準備助成金は、第一号から第四号までのいずれにも該当する事業主に対して、第五号に定める額を支給するものとする。
一
職業生活における自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援を必要とする障害者の職業の安定を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第四条の十に規定する法人であつて、次号に規定する業務に関し次のイ及びロに掲げる基準に適合すると認められる事業主であること。
一
職業生活における自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援を必要とする障害者の職業の安定を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第四条の十に規定する法人であつて、次号に規定する業務に関し次のイ及びロに掲げる基準に適合すると認められる事業主であること。
イ
職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を遂行するための経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
イ
職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を遂行するための経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
ロ
イに定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、障害者の雇用の促進その他福祉の増進に資すると認められること。
ロ
イに定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、障害者の雇用の促進その他福祉の増進に資すると認められること。
二
当該準備計画に基づき、障害者雇用促進法第三十四条各号に掲げる業務を実施する事業主であること。
二
当該準備計画に基づき、障害者雇用促進法第三十四条各号に掲げる業務を実施する事業主であること。
三
役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について、これらの者が前号の業務に関して知り得た秘密を確実に保持するための措置を定めていること。
三
役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について、これらの者が前号の業務に関して知り得た秘密を確実に保持するための措置を定めていること。
四
障害者雇用促進法第三十三条の指定を受けるための準備計画を作成し、都道府県労働局長から認定を受けた事業主であること。
四
障害者雇用促進法第三十三条の指定を受けるための準備計画を作成し、都道府県労働局長から認定を受けた事業主であること。
五
第二号の障害者雇用促進法第三十四条各号に掲げる業務(障害者の就業支援に係るものに限る。)に要した費用の額(その額が六百万円を超えるときは、六百万円)
五
第二号の障害者雇用促進法第三十四条各号に掲げる業務(障害者の就業支援に係るものに限る。)に要した費用の額(その額が六百万円を超えるときは、六百万円)
2
障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。以下この条において同じ。)、高年齢者雇用開発特別奨励金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金
、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)、第二号(同号ロの委嘱に係るものに限る。)又は第三号から第七号までのいずれかに該当する事業主に係るものに限る。次項において同じ。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、中小企業緊急雇用安定助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、実習型試行雇用奨励金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、建設業新分野教育訓練助成金又は建設業離職者雇用開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金は支給しないものとする。
2
障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。以下この条において同じ。)、高年齢者雇用開発特別奨励金
★削除★
、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)、第二号(同号ロの委嘱に係るものに限る。)又は第三号から第七号までのいずれかに該当する事業主に係るものに限る。次項において同じ。)、職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、中小企業緊急雇用安定助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、実習型試行雇用奨励金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、建設業新分野教育訓練助成金又は建設業離職者雇用開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金は支給しないものとする。
3
雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金
、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、中小企業緊急雇用安定助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、実習型試行雇用奨励金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、建設業新分野教育訓練助成金又は建設業離職者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、高年齢者共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、中小企業緊急雇用安定助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、実習型試行雇用奨励金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、建設業新分野教育訓練助成金又は建設業離職者雇用開発助成金は支給しないものとする。
3
雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金
★削除★
、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、中小企業緊急雇用安定助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、実習型試行雇用奨励金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、建設業新分野教育訓練助成金又は建設業離職者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、高年齢者共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、中小企業緊急雇用安定助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、実習型試行雇用奨励金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、建設業新分野教育訓練助成金又は建設業離職者雇用開発助成金は支給しないものとする。
4
第一項の規定にかかわらず、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
4
第一項の規定にかかわらず、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
(平二二厚労令五三・追加、平二三厚労令四八・一部改正)
(平二二厚労令五三・追加、平二三厚労令四八・一部改正)
施行日:平成二十三年七月一日
~平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号~
(建設労働者緊急雇用確保助成金)
(建設労働者緊急雇用確保助成金)
第十七条の五の二
法第六十二条第一項第五号及び第六十三条第一項第七号に掲げる事業として、第百九条、第百十五条、第百二十四条、第百二十五条の二、第百三十四条、第百三十八条、第百四十条及び前条に規定するもののほか、平成二十四年三月三十一日までの間、建設労働者緊急雇用確保助成金を支給するものとする。
第十七条の五の二
法第六十二条第一項第五号及び第六十三条第一項第七号に掲げる事業として、第百九条、第百十五条、第百二十四条、第百二十五条の二、第百三十四条、第百三十八条、第百四十条及び前条に規定するもののほか、平成二十四年三月三十一日までの間、建設労働者緊急雇用確保助成金を支給するものとする。
2
建設労働者緊急雇用確保助成金は、建設業新分野教育訓練助成金及び建設業離職者雇用開発助成金とする。
2
建設労働者緊急雇用確保助成金は、建設業新分野教育訓練助成金及び建設業離職者雇用開発助成金とする。
3
建設業新分野教育訓練助成金は、第一号に該当する中小建設事業主(建設労働法第二条第五項に規定する事業主であつて、その資本金の額若しくは出資の総額が三億円を超えないもの又はその常時雇用する労働者の数が三百人を超えないものをいう。以下この項において同じ。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
3
建設業新分野教育訓練助成金は、第一号に該当する中小建設事業主(建設労働法第二条第五項に規定する事業主であつて、その資本金の額若しくは出資の総額が三億円を超えないもの又はその常時雇用する労働者の数が三百人を超えないものをいう。以下この項において同じ。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する中小建設事業主であること。
一
次のいずれにも該当する中小建設事業主であること。
イ
建設事業(建設労働法第二条第三項に規定する事業をいう。以下同じ。)以外の事業(以下この項において「新分野事業」という。)を新たに行う中小建設事業主であること。
イ
建設事業(建設労働法第二条第三項に規定する事業をいう。以下同じ。)以外の事業(以下この項において「新分野事業」という。)を新たに行う中小建設事業主であること。
ロ
その雇用する建設労働者(建設労働法第二条第四項に規定する建設労働者をいう。以下この項において同じ。)に対する次のいずれにも該当する教育訓練(以下この項において「対象教育訓練」という。)の実施に関する計画を都道府県労働局長に対して提出し、当該計画に基づき、その雇用する建設労働者に対象教育訓練を受けさせる中小建設事業主であること。
ロ
その雇用する建設労働者(建設労働法第二条第四項に規定する建設労働者をいう。以下この項において同じ。)に対する次のいずれにも該当する教育訓練(以下この項において「対象教育訓練」という。)の実施に関する計画を都道府県労働局長に対して提出し、当該計画に基づき、その雇用する建設労働者に対象教育訓練を受けさせる中小建設事業主であること。
(1)
教育訓練の内容が、新分野事業に従事するために必要な知識、技能若しくは技術の習得又は向上に直接関連するものであること。
(1)
教育訓練の内容が、新分野事業に従事するために必要な知識、技能若しくは技術の習得又は向上に直接関連するものであること。
(2)
教育訓練が、業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係るものでないこと。
(2)
教育訓練が、業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係るものでないこと。
(3)
教育訓練の時間が、合計十時間以上であること。
(3)
教育訓練の時間が、合計十時間以上であること。
(4)
教育訓練の指導員が、当該教育訓練の内容に直接関連する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者又はこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者であること。
(4)
教育訓練の指導員が、当該教育訓練の内容に直接関連する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者又はこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者であること。
(5)
教育訓練を受ける建設労働者が、中小建設事業主に当該教育訓練を開始する日の前日から起算して一年以上継続して雇用されている被保険者であること。
(5)
教育訓練を受ける建設労働者が、中小建設事業主に当該教育訓練を開始する日の前日から起算して一年以上継続して雇用されている被保険者であること。
ハ
対象教育訓練を受ける建設労働者に対して、当該建設労働者に対して支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を当該対象教育訓練を受けさせる期間について支払う中小建設事業主であること。
ハ
対象教育訓練を受ける建設労働者に対して、当該建設労働者に対して支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を当該対象教育訓練を受けさせる期間について支払う中小建設事業主であること。
二
次に掲げる額の合計額
二
次に掲げる額の合計額
イ
対象教育訓練の運営に要した経費(厚生労働大臣が定める経費に限る。)について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の二の額(一の対象教育訓練について、六十日分を限度とし、その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)
イ
対象教育訓練の運営に要した経費(厚生労働大臣が定める経費に限る。)について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の二の額(一の対象教育訓練について、六十日分を限度とし、その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)
ロ
対象教育訓練を受けさせた建設労働者一人につき、七千円(当該建設労働者に対して支払われる通常の賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が定めるところにより算定した額が七千円未満のときは、当該算定した額)に、当該対象教育訓練を受けさせた日数(一の対象教育訓練について、六十日分を限度とする。)を乗じて得た額
ロ
対象教育訓練を受けさせた建設労働者一人につき、七千円(当該建設労働者に対して支払われる通常の賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が定めるところにより算定した額が七千円未満のときは、当該算定した額)に、当該対象教育訓練を受けさせた日数(一の対象教育訓練について、六十日分を限度とする。)を乗じて得た額
4
建設業離職者雇用開発助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
4
建設業離職者雇用開発助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
建設事業を営んでいない事業主であること。
イ
建設事業を営んでいない事業主であること。
ロ
四十五歳以上六十歳未満の求職者であつて、建設事業に従事していた者として厚生労働大臣が定める者(公共職業訓練等その他の厚生労働大臣が定める職業訓練を受けた者を除く。以下この項において「対象労働者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者(短時間労働者を除く。)として雇い入れる事業主であること。
ロ
四十五歳以上六十歳未満の求職者であつて、建設事業に従事していた者として厚生労働大臣が定める者(公共職業訓練等その他の厚生労働大臣が定める職業訓練を受けた者を除く。以下この項において「対象労働者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者(短時間労働者を除く。)として雇い入れる事業主であること。
ハ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ニ
ロの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
ロの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
当該事業所の労働者の離職状況及びロの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
当該事業所の労働者の離職状況及びロの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
前号ロに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)
二
前号ロに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)
5
建設業新分野教育訓練助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。以下この条において同じ。)
、高年齢者等共同就業機会創出助成金
、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。次項において同じ。)若しくは職場支援従事者配置助成金の(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助又は訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、中小企業緊急雇用安定助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金、建設教育訓練助成金若しくは建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、建設業新分野教育訓練助成金は支給しないものとする。
5
建設業新分野教育訓練助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。以下この条において同じ。)
★削除★
、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。次項において同じ。)若しくは職場支援従事者配置助成金の(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助又は訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、中小企業緊急雇用安定助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金、建設教育訓練助成金若しくは建設雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、建設業新分野教育訓練助成金は支給しないものとする。
6
雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金
、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、中小企業緊急雇用安定助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金、建設教育訓練助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、建設業新分野教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金
、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、中小企業緊急雇用安定助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金、建設教育訓練助成金又は建設雇用改善推進助成金は支給しないものとする。
6
雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金
★削除★
、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、中小企業緊急雇用安定助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金、建設教育訓練助成金又は建設雇用改善推進助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、建設業新分野教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、雇用調整助成金、高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金
★削除★
、受給資格者創業支援助成金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、中小企業緊急雇用安定助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金、建設教育訓練助成金又は建設雇用改善推進助成金は支給しないものとする。
7
建設業離職者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金(
第百十条の二第三項第三号
の雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。次項において同じ。職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。次項において同じ。))、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金又は障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、建設業離職者雇用開発助成金は支給しないものとする。
7
建設業離職者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金(
第百十条の二第三号
の雇入れに係るものに限る。次項において同じ。)、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(第百十八条の三第六項第一号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)に該当する事業主に係るものに限る。次項において同じ。職場支援従事者配置助成金(同条第七項第一号ロに規定する職場支援従事者の雇入れに係るものに限る。次項において同じ。))、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金又は障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、建設業離職者雇用開発助成金は支給しないものとする。
8
特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金又は障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、建設業離職者雇用開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金又は障害者就業・生活支援センター設立準備助成金は支給しないものとする。
8
特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金又は障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、建設業離職者雇用開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特定求職者雇用開発助成金、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事者配置助成金、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、正規雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金又は障害者就業・生活支援センター設立準備助成金は支給しないものとする。
9
第三項及び第四項の規定にかかわらず、建設労働者緊急雇用確保助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
9
第三項及び第四項の規定にかかわらず、建設労働者緊急雇用確保助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
10
第三項及び第四項の規定にかかわらず、建設労働者緊急雇用確保助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
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第三項及び第四項の規定にかかわらず、建設労働者緊急雇用確保助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
(平二二厚労令一六・追加、平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)
(平二二厚労令一六・追加、平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・一部改正)