労働安全衛生法
昭和四十七年六月八日 法律 第五十七号
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律
平成三十年七月六日 法律 第七十一号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第二章
労働災害防止計画
(
第六条-第九条
)
第二章
労働災害防止計画
(
第六条-第九条
)
第三章
安全衛生管理体制
(
第十条-第十九条の三
)
第三章
安全衛生管理体制
(
第十条-第十九条の三
)
第四章
労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
(
第二十条-第三十六条
)
第四章
労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
(
第二十条-第三十六条
)
第五章
機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第五章
機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第一節
機械等に関する規制
(
第三十七条-第五十四条の六
)
第一節
機械等に関する規制
(
第三十七条-第五十四条の六
)
第二節
危険物及び有害物に関する規制
(
第五十五条-第五十八条
)
第二節
危険物及び有害物に関する規制
(
第五十五条-第五十八条
)
第六章
労働者の就業に当たつての措置
(
第五十九条-第六十三条
)
第六章
労働者の就業に当たつての措置
(
第五十九条-第六十三条
)
第七章
健康の保持増進のための措置
(
第六十四条-第七十一条
)
第七章
健康の保持増進のための措置
(
第六十四条-第七十一条
)
第七章の二
快適な職場環境の形成のための措置
(
第七十一条の二-第七十一条の四
)
第七章の二
快適な職場環境の形成のための措置
(
第七十一条の二-第七十一条の四
)
第八章
免許等
(
第七十二条-第七十七条
)
第八章
免許等
(
第七十二条-第七十七条
)
第九章
事業場の安全又は衛生に関する改善措置等
第九章
事業場の安全又は衛生に関する改善措置等
第一節
特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画
(
第七十八条-第八十条
)
第一節
特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画
(
第七十八条-第八十条
)
第二節
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント
(
第八十一条-第八十七条
)
第二節
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント
(
第八十一条-第八十七条
)
第十章
監督等
(
第八十八条-第百条
)
第十章
監督等
(
第八十八条-第百条
)
第十一章
雑則
(
第百一条-第百十五条
)
第十一章
雑則
(
第百一条-第百十五条の二
)
第十二章
罰則
(
第百十五条の二-第百二十三条
)
第十二章
罰則
(
第百十五条の三-第百二十三条
)
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(産業医等)
(産業医等)
第十三条
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
第十三条
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
2
産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
2
産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
★新設★
3
産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。
★新設★
4
産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
★挿入★
5
産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
事業者は、前項の勧告を受けたときは、
これを尊重しなければ
ならない。
6
事業者は、前項の勧告を受けたときは、
厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければ
ならない。
(平八法八九・平一一法一六〇・一部改正)
(平八法八九・平一一法一六〇・平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
第十三条の二
事業者は、前条第一項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
第十三条の二
事業者は、前条第一項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
★新設★
2
前条第四項の規定は、前項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。この場合において、同条第四項中「提供しなければ」とあるのは、「提供するように努めなければ」と読み替えるものとする。
(平八法八九・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平八法八九・追加、平一一法一六〇・平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
★新設★
第十三条の三
事業者は、産業医又は前条第一項に規定する者による労働者の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医又は同項に規定する者が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(平三〇法七一・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(国の援助)
(国の援助)
第十九条の三
国は、
第十三条の二
の事業場の労働者の健康の確保に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。
第十九条の三
国は、
第十三条の二第一項
の事業場の労働者の健康の確保に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。
(平八法八九・追加)
(平八法八九・追加、平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(健康診断実施後の措置)
(健康診断実施後の措置)
第六十六条の五
事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)
第七条第一項
に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
第六十六条の五
事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)
第七条
に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3
厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。
3
厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。
(平八法八九・追加、平一一法四五・一部改正・旧第六六条の三繰下、平一一法一六〇・平一七法一〇八・一部改正)
(平八法八九・追加、平一一法四五・一部改正・旧第六六条の三繰下、平一一法一六〇・平一七法一〇八・平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(面接指導等)
(面接指導等)
第六十六条の八
事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者
★挿入★
に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
第六十六条の八
事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者
(次条第一項に規定する者及び第六十六条の八の四第一項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)
に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2
労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
2
労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
3
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
3
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
4
事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
4
事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
5
事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
5
事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
(平一七法一〇八・追加)
(平一七法一〇八・追加、平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
★新設★
第六十六条の八の二
事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える労働者(労働基準法第三十六条第十一項に規定する業務に従事する者(同法第四十一条各号に掲げる者及び第六十六条の八の四第一項に規定する者を除く。)に限る。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。
2
前条第二項から第五項までの規定は、前項の事業者及び労働者について準用する。この場合において、同条第五項中「作業の転換」とあるのは、「職務内容の変更、有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による有給休暇を除く。)の付与」と読み替えるものとする。
(平三〇法七一・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
★新設★
第六十六条の八の三
事業者は、第六十六条の八第一項又は前条第一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第一項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。
(平三〇法七一・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
★新設★
第六十六条の八の四
事業者は、労働基準法第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者であつて、その健康管理時間(同項第三号に規定する健康管理時間をいう。)が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。
2
第六十六条の八第二項から第五項までの規定は、前項の事業者及び労働者について準用する。この場合において、同条第五項中「就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等」とあるのは、「職務内容の変更、有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による有給休暇を除く。)の付与、健康管理時間(第六十六条の八の四第一項に規定する健康管理時間をいう。)が短縮されるための配慮等」と読み替えるものとする。
(平三〇法七一・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
第六十六条の九
事業者は、
★挿入★
前条第一項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第六十六条の九
事業者は、
第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項又は
前条第一項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(平一七法一〇八・追加)
(平一七法一〇八・追加、平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(法令等の周知)
(法令等の周知)
第百一条
事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。
第百一条
事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。
★新設★
2
産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の内容その他の産業医の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。
★新設★
3
前項の規定は、第十三条の二第一項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。この場合において、前項中「周知させなければ」とあるのは、「周知させるように努めなければ」と読み替えるものとする。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
事業者は、第五十七条の二第一項又は第二項の規定により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させなければならない。
4
事業者は、第五十七条の二第一項又は第二項の規定により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させなければならない。
(平一一法四五・平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法四五・平一一法一六〇・平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
★新設★
(心身の状態に関する情報の取扱い)
第百四条
事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2
事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
3
厚生労働大臣は、前二項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
4
厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。
(平三〇法七一・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
★第百五条に移動しました★
★旧第百四条から移動しました★
(健康診断等に関する秘密の保持)
(健康診断等に関する秘密の保持)
第百四条
第六十五条の二第一項及び第六十六条第一項から第四項までの規定による健康診断、第六十六条の八第一項
★挿入★
の規定による面接指導、第六十六条の十第一項の規定による検査又は同条第三項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。
第百五条
第六十五条の二第一項及び第六十六条第一項から第四項までの規定による健康診断、第六十六条の八第一項
、第六十六条の八の二第一項及び第六十六条の八の四第一項
の規定による面接指導、第六十六条の十第一項の規定による検査又は同条第三項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。
(昭五二法七六・平四法五五・平一七法一〇八・平二六法八二・一部改正)
(昭五二法七六・平四法五五・平一七法一〇八・平二六法八二・一部改正、平三〇法七一・一部改正・旧第一〇四条繰下)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
第百五条
削除
★削除★
(平五法八九)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
★新設★
(厚生労働省令への委任)
第百十五条の二
この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平三〇法七一・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
★第百十五条の三に移動しました★
★旧第百十五条の二から移動しました★
第百十五条の二
製造時等検査、性能検査、個別検定又は型式検定の業務(以下この条において「特定業務」という。)に従事する登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型式検定機関(以下この条において「特定機関」という。)の役員又は職員が、その職務に関して、賄
賂
(
ろ
)
を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の懲役に処する。
第百十五条の三
製造時等検査、性能検査、個別検定又は型式検定の業務(以下この条において「特定業務」という。)に従事する登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型式検定機関(以下この条において「特定機関」という。)の役員又は職員が、その職務に関して、賄
賂
(
ろ
)
を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の懲役に処する。
2
特定業務に従事する特定機関の役員又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄
賂
(
ろ
)
を収受し、要求し、又は約束したときは、役員又は職員になつた場合において、五年以下の懲役に処する。
2
特定業務に従事する特定機関の役員又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄
賂
(
ろ
)
を収受し、要求し、又は約束したときは、役員又は職員になつた場合において、五年以下の懲役に処する。
3
特定業務に従事する特定機関の役員又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄
賂
(
ろ
)
を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の懲役に処する。
3
特定業務に従事する特定機関の役員又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄
賂
(
ろ
)
を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の懲役に処する。
4
前三項の場合において、犯人が収受した賄
賂
(
ろ
)
は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
4
前三項の場合において、犯人が収受した賄
賂
(
ろ
)
は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(平一五法一〇二・追加)
(平一五法一〇二・追加、平三〇法七一・旧第一一五条の二繰下)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
★第百十五条の四に移動しました★
★旧第百十五条の三から移動しました★
第百十五条の三
前条第一項から第三項までに規定する賄
賂
(
ろ
)
を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
第百十五条の四
前条第一項から第三項までに規定する賄
賂
(
ろ
)
を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(平一五法一〇二・追加)
(平一五法一〇二・追加、平三〇法七一・旧第一一五条の三繰下)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
★第百十五条の五に移動しました★
★旧第百十五条の四から移動しました★
第百十五条の四
第百十五条の二第一項
から第三項までの罪は、刑法第四条の例に従う。
第百十五条の五
第百十五条の三第一項
から第三項までの罪は、刑法第四条の例に従う。
(平一五法一〇二・追加)
(平一五法一〇二・追加、平三〇法七一・一部改正・旧第一一五条の四繰下)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
第百十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第十四条、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十三条第一項若しくは第二項、第三十四条、第三十五条、第三十八条第一項、第四十条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十四条第六項、第四十四条の二第七項、第五十六条第三項若しくは第四項、第五十七条の四第五項、第五十七条の五第五項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十五条第一項、第六十五条の四、第六十八条、第八十九条第五項(第八十九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九十七条第二項、
第百四条
又は第百八条の二第四項の規定に違反した者
一
第十四条、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十三条第一項若しくは第二項、第三十四条、第三十五条、第三十八条第一項、第四十条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十四条第六項、第四十四条の二第七項、第五十六条第三項若しくは第四項、第五十七条の四第五項、第五十七条の五第五項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十五条第一項、第六十五条の四、第六十八条、第八十九条第五項(第八十九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九十七条第二項、
第百五条
又は第百八条の二第四項の規定に違反した者
二
第四十三条の二、第五十六条第五項、第八十八条第六項、第九十八条第一項又は第九十九条第一項の規定による命令に違反した者
二
第四十三条の二、第五十六条第五項、第八十八条第六項、第九十八条第一項又は第九十九条第一項の規定による命令に違反した者
三
第五十七条第一項の規定による表示をせず、若しくは虚偽の表示をし、又は同条第二項の規定による文書を交付せず、若しくは虚偽の文書を交付した者
三
第五十七条第一項の規定による表示をせず、若しくは虚偽の表示をし、又は同条第二項の規定による文書を交付せず、若しくは虚偽の文書を交付した者
四
第六十一条第四項の規定に基づく厚生労働省令に違反した者
四
第六十一条第四項の規定に基づく厚生労働省令に違反した者
(昭五〇法二八・昭五二法七六・昭五五法七八・昭五八法五七・昭六三法三七・平四法五五・平一一法四五・平一一法一六〇・平一七法一〇八・平二六法八二・一部改正)
(昭五〇法二八・昭五二法七六・昭五五法七八・昭五八法五七・昭六三法三七・平四法五五・平一一法四五・平一一法一六〇・平一七法一〇八・平二六法八二・平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十五条の二第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二十五条の二第二項(第三十条の三第五項において準用する場合を含む。)、第二十六条、第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十二条第一項から第六項まで、第三十三条第三項、第四十条第二項、第四十四条第五項、第四十四条の二第六項、第四十五条第一項若しくは第二項、第五十七条の四第一項、第五十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項、第六十六条第一項から第三項まで、第六十六条の三、第六十六条の六
★挿入★
、第八十七条第六項、第八十八条第一項から第四項まで、第百一条第一項又は第百三条第一項の規定に違反した者
一
第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十五条の二第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二十五条の二第二項(第三十条の三第五項において準用する場合を含む。)、第二十六条、第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十二条第一項から第六項まで、第三十三条第三項、第四十条第二項、第四十四条第五項、第四十四条の二第六項、第四十五条第一項若しくは第二項、第五十七条の四第一項、第五十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項、第六十六条第一項から第三項まで、第六十六条の三、第六十六条の六
、第六十六条の八の二第一項、第六十六条の八の四第一項
、第八十七条第六項、第八十八条第一項から第四項まで、第百一条第一項又は第百三条第一項の規定に違反した者
二
第十一条第二項(第十二条第二項及び第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条の五第一項、第六十五条第五項、第六十六条第四項、第九十八条第二項又は第九十九条第二項の規定による命令又は指示に違反した者
二
第十一条第二項(第十二条第二項及び第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条の五第一項、第六十五条第五項、第六十六条第四項、第九十八条第二項又は第九十九条第二項の規定による命令又は指示に違反した者
三
第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
三
第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
四
第九十一条第一項若しくは第二項、第九十四条第一項又は第九十六条第一項、第二項若しくは第四項の規定による立入り、検査、作業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
四
第九十一条第一項若しくは第二項、第九十四条第一項又は第九十六条第一項、第二項若しくは第四項の規定による立入り、検査、作業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
五
第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
五
第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
六
第百三条第三項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をした者
六
第百三条第三項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をした者
(昭五〇法二八・昭五二法七六・昭五五法七八・昭五八法五七・平四法五五・平八法八九・平一一法四五・平一七法一〇八・平一八法五〇・平二六法八二・一部改正)
(昭五〇法二八・昭五二法七六・昭五五法七八・昭五八法五七・平四法五五・平八法八九・平一一法四五・平一七法一〇八・平一八法五〇・平二六法八二・平三〇法七一・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
★新設★
附 則(平成三〇・七・六法七一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第三十条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
(面接指導に関する経過措置)
第五条
事業者は、附則第二条(附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりなお従前の例によることとされた協定が適用されている労働者に対しては、第四条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下この条において「新安衛法」という。)第六十六条の八の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定による面接指導を行うことを要しない。この場合において、当該労働者に対する新安衛法第六十六条の八第一項の規定の適用については、同項中「労働者(次条第一項に規定する者及び」とあるのは、「労働者(」とする。
(検討)
第十二条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新労基法第三十六条の規定について、その施行の状況、労働時間の動向その他の事情を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、新労基法第百三十九条に規定する事業及び新労基法第百四十条に規定する業務に係る新労基法第三十六条の規定の特例の廃止について、この法律の施行後の労働時間の動向その他の事情を勘案しつつ引き続き検討するものとする。
3
政府は、前二項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の規定について、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の労働者の職業生活の充実を図る観点から、改正後の各法律の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。