旅館業法施行令
昭和三十二年六月二十一日 政令 第百五十二号
旅館業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
平成三十年一月三十一日 政令 第二十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十年六月十五日
~平成三十年一月三十一日政令第二十一号~
(構造設備の基準)
(構造設備の基準)
第一条
旅館業法(以下「法」という。)第三条第二項の規定によるホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
第一条
★削除★
一
客室の数は、十室以上であること。
二
洋式の構造設備による客室は、次の要件を満たすものであること。
イ
一客室の床面積は、九平方メートル以上であること。
ロ
寝具は、洋式のものであること。
ハ
出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。
ニ
出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであること。
三
和式の構造設備による客室は、次項第二号に該当するものであること。
四
宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
五
適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
六
宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室又はシャワー室を有すること。
七
宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
八
当該施設の規模に応じた適当な暖房の設備があること。
九
便所は、水洗式であり、かつ、座便式のものがあり、共同用のものにあつては、男子用及び女子用の区分があること。
十
当該施設の設置場所が法第三条第三項各号に掲げる施設(以下「第一条学校等」という。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該第一条学校等から客室又は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホール若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。
十一
その他都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下同じ。)が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
★1に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法
第三条第二項の規定による
旅館営業
の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
旅館業法(以下「法」という。)
第三条第二項の規定による
旅館・ホテル営業
の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一
客室の数は、五室以上であること。
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
和式の構造設備による客室
の床面積は、
それぞれ
七平方メートル
★挿入★
以上であること。
一
一客室
の床面積は、
★削除★
七平方メートル
(寝台を置く客室にあつては、九平方メートル)
以上であること。
三
洋式の構造設備による客室は、前項第二号に該当するものであること。
★削除★
★二に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他
これに類する設備
を有すること。
二
宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他
当該者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するもの
を有すること。
★三に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
三
適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
★四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。
四
当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。
★五に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
五
宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
★六に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
適当な数の便所を有すること。
六
適当な数の便所を有すること。
★七に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
当該施設の
設置場所が
第一条学校等の敷地
の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、
当該第一条学校等
から客室又は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホール若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。
七
その
設置場所が
法第三条第三項各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)
の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、
当該施設
から客室又は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホール若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。
★八に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
その他都道府県
★挿入★
が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
八
その他都道府県
(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下この条において同じ。)
が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第三条第二項の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
2
法第三条第二項の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一
客室の延床面積は、三十三平方メートル(法第三条第一項の許可の申請に当たつて宿泊者の数を十人未満とする場合には、三・三平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。
一
客室の延床面積は、三十三平方メートル(法第三条第一項の許可の申請に当たつて宿泊者の数を十人未満とする場合には、三・三平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。
二
階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね一メートル以上であること。
二
階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね一メートル以上であること。
三
適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
三
適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
四
当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
四
当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
五
宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
五
宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
六
適当な数の便所を有すること。
六
適当な数の便所を有すること。
七
その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
七
その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第三条第二項の規定による下宿営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
3
法第三条第二項の規定による下宿営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一
適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
一
適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
二
当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
二
当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
三
宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
三
宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
四
適当な数の便所を有すること。
四
適当な数の便所を有すること。
五
その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
五
その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
(昭四五政二一三・平一四政三二九・平二三政四〇七・平二六政四一二・平二七政二五三・平二七政三八二・平二八政九八・一部改正)
(昭四五政二一三・平一四政三二九・平二三政四〇七・平二六政四一二・平二七政二五三・平二七政三八二・平二八政九八・平三〇政二一・一部改正)
施行日:平成三十年六月十五日
~平成三十年一月三十一日政令第二十一号~
(構造設備の基準の特例)
(構造設備の基準の特例)
第二条
ホテル営業、旅館営業
又は簡易宿所営業の施設のうち、季節的に利用されるもの、交通が著しく不便な地域にあるものその他特別の事情があるものであつて、厚生労働省令で定めるものについては、前条第一項
から第三項まで
に定める基準に関して、厚生労働省令で必要な特例を定めることができる。
第二条
旅館・ホテル営業
又は簡易宿所営業の施設のうち、季節的に利用されるもの、交通が著しく不便な地域にあるものその他特別の事情があるものであつて、厚生労働省令で定めるものについては、前条第一項
又は第二項
に定める基準に関して、厚生労働省令で必要な特例を定めることができる。
(平一二政三〇九・一部改正)
(平一二政三〇九・平三〇政二一・一部改正)
施行日:平成三十年六月十五日
~平成三十年一月三十一日政令第二十一号~
〔利用基準〕
〔利用基準〕
第三条
営業者は
、営業
の施設を利用させるについては、次の基準によらなければならない。
第三条
営業者は
、旅館業
の施設を利用させるについては、次の基準によらなければならない。
一
善良の風俗が害されるような文書、図画その他の物件を
営業
の施設に掲示し、又は備え付けないこと。
一
善良の風俗が害されるような文書、図画その他の物件を
旅館業
の施設に掲示し、又は備え付けないこと。
二
善良の風俗が害されるような広告物を掲示しないこと。
二
善良の風俗が害されるような広告物を掲示しないこと。
(平三〇政二一・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十年六月十五日
~平成三十年一月三十一日政令第二十一号~
★新設★
附 則(平成三〇・一・三一政二一)
(施行期日)
1
この政令は、旅館業法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月十五日)から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の際現に旅館業法の一部を改正する法律による改正前の旅館業法(以下「旧旅館業法」という。)第三条第一項の規定による許可を受けて旧旅館業法第二条第三項に規定する旅館営業を営んでいる者がその営業の用に供している施設については、平成三十年十二月十五日までは、引き続き第一条の規定による改正前の旅館業法施行令第一条第二項に規定する旅館営業の施設の構造設備の基準に適合する限り、第一条の規定による改正後の旅館業法施行令第一条第一項に規定する旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準に適合するものとみなす。