雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
平成二十一年二月六日 厚生労働省 令 第十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年二月六日
~平成二十一年二月六日厚生労働省令第十一号~
(法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者)
(法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者)
第三十二条
法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は、次のとおりとする。
第三十二条
法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は、次のとおりとする。
一
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第二条第二号に規定する身体障害者(第百十条
★挿入★
において「身体障害者」という。)
一
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第二条第二号に規定する身体障害者(第百十条
、附則第十七条の五の二及び附則第十七条の五の三
において「身体障害者」という。)
二
障害者雇用促進法第二条第四号に規定する知的障害者(第百十条
★挿入★
において「知的障害者」という。)
二
障害者雇用促進法第二条第四号に規定する知的障害者(第百十条
、附則第十七条の五の二及び附則第十七条の五の三
において「知的障害者」という。)
三
障害者雇用促進法第二条第六号に規定する精神障害者(第百十条
★挿入★
において「精神障害者」という。)
三
障害者雇用促進法第二条第六号に規定する精神障害者(第百十条
、附則第十七条の五の二及び附則第十七条の五の三
において「精神障害者」という。)
四
刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条の二第一項、犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)第三十三条第一項又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第一項の規定により保護観察に付された者及び犯罪者予防更生法第四十八条の二各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあつたもの
四
刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条の二第一項、犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)第三十三条第一項又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第一項の規定により保護観察に付された者及び犯罪者予防更生法第四十八条の二各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあつたもの
五
社会的事情により就職が著しく阻害されている者
五
社会的事情により就職が著しく阻害されている者
(昭五九労令一七・昭六三労令七・平元労令三一・平八労令一八・平一〇労令九・平一一労令二四・平一二労令四一・平一四厚労令六二・平一四厚労令六九・平二〇厚労令一六五・一部改正)
(昭五九労令一七・昭六三労令七・平元労令三一・平八労令一八・平一〇労令九・平一一労令二四・平一二労令四一・平一四厚労令六二・平一四厚労令六九・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・一部改正)
施行日:平成二十一年二月六日
~平成二十一年二月六日厚生労働省令第十一号~
(雇用調整助成金)
(雇用調整助成金)
第百二条の三
雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
第百二条の三
雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
イ
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ロ
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第十六条第一項の規定により主務大臣の承認を受けた経営基盤強化計画(同法第十七条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの。次号において「承認経営基盤強化計画」という。)に係る同法第十六条第一項に規定する特定組合等の構成員である中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下同じ。)であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ロ
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第十六条第一項の規定により主務大臣の承認を受けた経営基盤強化計画(同法第十七条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの。次号において「承認経営基盤強化計画」という。)に係る同法第十六条第一項に規定する特定組合等の構成員である中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下同じ。)であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ハ
雇用に関する状況が急速に悪化しており、又は悪化するおそれがあるため、特に雇用の維持その他の労働者の雇用の安定を図る必要があるものとして厚生労働大臣が指定する地域(以下「雇用維持等地域」という。)内に所在する事業所の事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ハ
雇用に関する状況が急速に悪化しており、又は悪化するおそれがあるため、特に雇用の維持その他の労働者の雇用の安定を図る必要があるものとして厚生労働大臣が指定する地域(以下「雇用維持等地域」という。)内に所在する事業所の事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ニ
厚生労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、厚生労働大臣が指定する事業主(以下この条において「指定事業主」という。)から委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ニ
厚生労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、厚生労働大臣が指定する事業主(以下この条において「指定事業主」という。)から委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ホ
厚生労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、指定事業主に対して製品又は役務を供給する事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ホ
厚生労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、指定事業主に対して製品又は役務を供給する事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ヘ
港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項第四号に規定する行為を行う事業所の事業主であつて、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第二条第一号に規定する本州四国連絡橋の供用に伴い当該事業を行う事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたもの(当該事業活動の縮小の実施について都道府県労働局長の認定を受けた事業主に限る。)であること。
ヘ
港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項第四号に規定する行為を行う事業所の事業主であつて、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第二条第一号に規定する本州四国連絡橋の供用に伴い当該事業を行う事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたもの(当該事業活動の縮小の実施について都道府県労働局長の認定を受けた事業主に限る。)であること。
二
次のいずれかに該当する事業主であること。
二
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者(当該解雇の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者並びに第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、第百十二条第一項の中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金若しくは雇用創造先導的創業等奨励金、第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金又は雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。)を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。
イ
前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者(当該解雇の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者並びに第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、第百十二条第一項の中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金若しくは雇用創造先導的創業等奨励金、第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金又は雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。)を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。
(1)
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める期間(以下この条において「対象期間」という。)内に行われるものであること。
(1)
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める期間(以下この条において「対象期間」という。)内に行われるものであること。
(ⅰ)
前号イに該当する事業主 次号の届出の際に当該事業主が指定した日(前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金の支給の対象となった休業等を実施し、又は出向(失業することなく他の事業主に雇い入れられることをいう。以下同じ。)をした日のうちの最も遅い日をいう。(ⅱ)において同じ。)までの期間の全部又は一部が、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年
(ⅰ)
前号イに該当する事業主 次号の届出の際に当該事業主が指定した日(前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金の支給の対象となった休業等を実施し、又は出向(失業することなく他の事業主に雇い入れられることをいう。以下同じ。)をした日のうちの最も遅い日をいう。(ⅱ)において同じ。)までの期間の全部又は一部が、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年
(ⅱ)
前号ロに該当する事業主 次号の届出の際に当該事業主が指定した日(前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が承認経営基盤強化計画に定められた中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十六条第二項第二号の実施時期中であつて当該事業主の直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日までの期間の全部又は一部が雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年
(ⅱ)
前号ロに該当する事業主 次号の届出の際に当該事業主が指定した日(前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が承認経営基盤強化計画に定められた中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十六条第二項第二号の実施時期中であつて当該事業主の直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日までの期間の全部又は一部が雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年
(ⅲ)
前号ハに該当する事業主 同号ハの指定の日から起算して一年
(ⅲ)
前号ハに該当する事業主 同号ハの指定の日から起算して一年
(ⅳ)
前号ニ又はホに該当する事業主 同号ニ又はホの指定の日から起算して二年
(ⅳ)
前号ニ又はホに該当する事業主 同号ニ又はホの指定の日から起算して二年
(ⅴ)
前号ヘに該当する事業主 同号ヘの認定の日から起算して二年
(ⅴ)
前号ヘに該当する事業主 同号ヘの認定の日から起算して二年
(2)
次のいずれかに該当すること。
(2)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
休業にあつては、所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者全員について一斉に一時間以上行われるもの(以下この条において「短時間休業」という。)であること。
(ⅰ)
休業にあつては、所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者全員について一斉に一時間以上行われるもの(以下この条において「短時間休業」という。)であること。
(ⅱ)
教育訓練にあつては、所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。
(ⅱ)
教育訓練にあつては、所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。
(3)
休業に係る手当(短時間休業にあつては、当該休業の行われた日に係る休業に係る手当及び賃金)の支払が労働基準法第二十六条の規定に違反していないものであること。
(3)
休業に係る手当(短時間休業にあつては、当該休業の行われた日に係る休業に係る手当及び賃金)の支払が労働基準法第二十六条の規定に違反していないものであること。
(4)
休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(4)
休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(5)
当該事業所において、判定基礎期間((1)から(4)までに該当する休業等が行われる日の属する月(賃金締切日として毎月一定の期間が定められているときは、賃金締切期間。)をいう。以下この節において同じ。)における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数(短時間休業については、当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の日数として算定するものとする。)が、当該判定基礎期間における対象被保険者に係る所定労働延日数に十五分の一(中小企業事業主にあつては、二十分の一)を乗じて得た日数以上となるものであること。
(5)
当該事業所において、判定基礎期間((1)から(4)までに該当する休業等が行われる日の属する月(賃金締切日として毎月一定の期間が定められているときは、賃金締切期間。)をいう。以下この節において同じ。)における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数(短時間休業については、当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の日数として算定するものとする。)が、当該判定基礎期間における対象被保険者に係る所定労働延日数に十五分の一(中小企業事業主にあつては、二十分の一)を乗じて得た日数以上となるものであること。
ロ
前号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下「出向対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と締結した出向に関する契約に基づき、出向をした者の賃金についてその一部を負担した事業主(以下この条において「出向元事業主」という。)であること。
ロ
前号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下「出向対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と締結した出向に関する契約に基づき、出向をした者の賃金についてその一部を負担した事業主(以下この条において「出向元事業主」という。)であること。
(1)
当該出向をした日が対象期間内にあること。
(1)
当該出向をした日が対象期間内にあること。
(2)
出向先事業主が行う事業に当該出向をした者が最初に従事する事業所(以下この条において「出向先事業所」という。)における当該従事する期間が三箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して一年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所(以下この条において「出向元事業所」という。)に復帰するものであること。
(2)
出向先事業主が行う事業に当該出向をした者が最初に従事する事業所(以下この条において「出向先事業所」という。)における当該従事する期間が三箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して一年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所(以下この条において「出向元事業所」という。)に復帰するものであること。
(3)
出向をした者の出向先事業所において行われる事業に従事する期間(以下この条において「出向期間」という。)における通常賃金(労働日に通常支払われる賃金をいう。以下同じ。)の額が、おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額であること。
(3)
出向をした者の出向先事業所において行われる事業に従事する期間(以下この条において「出向期間」という。)における通常賃金(労働日に通常支払われる賃金をいう。以下同じ。)の額が、おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額であること。
(4)
出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(4)
出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(5)
出向をした者の同意を得たものであること。
(5)
出向をした者の同意を得たものであること。
三
前号に規定する休業等又は出向の実施について、あらかじめ、都道府県労働局長に届け出た事業主であること。
三
前号に規定する休業等又は出向の実施について、あらかじめ、都道府県労働局長に届け出た事業主であること。
四
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める書類を整備している事業主であること。
四
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める書類を整備している事業主であること。
イ
第二号イに該当する事業主 当該事業所の対象被保険者に係る休業等の実施の状況及び手当又は賃金の支払の状況を明らかにする書類
イ
第二号イに該当する事業主 当該事業所の対象被保険者に係る休業等の実施の状況及び手当又は賃金の支払の状況を明らかにする書類
ロ
第二号ロに該当する事業主 出向をした者に係る出向の実施の状況及び出向をした者の賃金についての負担の状況を明らかにする書類
ロ
第二号ロに該当する事業主 出向をした者に係る出向の実施の状況及び出向をした者の賃金についての負担の状況を明らかにする書類
2
雇用調整助成金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
2
雇用調整助成金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
一
前項第二号イに該当する事業主 当該事業主が判定基礎期間における同号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の
二分の一
(中小企業事業主にあつては、
三分の二
)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が法第十六条の規定による基本手当日額(以下「基本手当日額」という。)の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額
一
前項第二号イに該当する事業主 当該事業主が判定基礎期間における同号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の
三分の二
(中小企業事業主にあつては、
四分の三
)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が法第十六条の規定による基本手当日額(以下「基本手当日額」という。)の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額
二
前項第二号ロに該当する事業主 当該事業主が同号ロに規定する出向をした者に係る出向期間(以下この条において「支給対象期間」という。)における賃金について同号ロの契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、当該通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額(その額が基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)
二
前項第二号ロに該当する事業主 当該事業主が同号ロに規定する出向をした者に係る出向期間(以下この条において「支給対象期間」という。)における賃金について同号ロの契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、当該通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額(その額が基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)
3
休業等に係る雇用調整助成金は、一の対象期間について、当該事業所の対象被保険者に係る判定基礎期間内の休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。)の実施日の延日数を当該判定基礎期間の末日における当該事業所の対象被保険者の数で除して得た日数の累計日数が
百日(第一項第一号ニからヘまでに該当する事業主にあつては、二百日)
に達するまで支給する。ただし、第一項第一号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金(以下この項において「イに対する雇調金」という。)の支給を受けようとする事業主であつて、過去にイに対する雇調金の支給を受けたことがあるもの(現に支給を受けようとするイに対する雇調金に係る対象期間の開始の日から起算して過去三年以内に対象期間が開始されたイに対する雇調金であつて、その支給日数の上限が本文の規定に基づき算定されたもの(以下この項において「基準雇調金」という。)の支給の対象となる休業等を実施したものをいう。)については、その現に支給を受けようとするイに対する雇調金の支給日数の上限は、本文の規定にかかわらず、
百五十日
から、基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数の合計を減じた日数に達するまでとする。
3
休業等に係る雇用調整助成金は、一の対象期間について、当該事業所の対象被保険者に係る判定基礎期間内の休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。)の実施日の延日数を当該判定基礎期間の末日における当該事業所の対象被保険者の数で除して得た日数の累計日数が
二百日
に達するまで支給する。ただし、第一項第一号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金(以下この項において「イに対する雇調金」という。)の支給を受けようとする事業主であつて、過去にイに対する雇調金の支給を受けたことがあるもの(現に支給を受けようとするイに対する雇調金に係る対象期間の開始の日から起算して過去三年以内に対象期間が開始されたイに対する雇調金であつて、その支給日数の上限が本文の規定に基づき算定されたもの(以下この項において「基準雇調金」という。)の支給の対象となる休業等を実施したものをいう。)については、その現に支給を受けようとするイに対する雇調金の支給日数の上限は、本文の規定にかかわらず、
三百日
から、基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数の合計を減じた日数に達するまでとする。
4
一の事業所が二以上の対象期間に該当する事業所となつた場合は、当該事業所の事業主に係る判定基礎期間は、その申請により、いずれか一の対象期間に属するものとみなして、雇用調整助成金を支給する。
4
一の事業所が二以上の対象期間に該当する事業所となつた場合は、当該事業所の事業主に係る判定基礎期間は、その申請により、いずれか一の対象期間に属するものとみなして、雇用調整助成金を支給する。
5
出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、その被保険者を出向させた場合(雇用調整助成金、第百十二条第一項の中核人材活用奨励金又は第百十三条第一項の通年雇用奨励金が支給される場合に限る。)において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しない。ただし、当該再度の出向をさせた日の前日が、当該出向の終了の日の翌日から起算して六箇月を経過した日以後の日である場合には、この限りでない。
5
出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、その被保険者を出向させた場合(雇用調整助成金、第百十二条第一項の中核人材活用奨励金又は第百十三条第一項の通年雇用奨励金が支給される場合に限る。)において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しない。ただし、当該再度の出向をさせた日の前日が、当該出向の終了の日の翌日から起算して六箇月を経過した日以後の日である場合には、この限りでない。
6
出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、他の事業主に係る出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金又は緊急就職支援者雇用開発助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、地域雇用促進対象被保険者(第百十二条第一項の中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金又は雇用創造先導的創業等奨励金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、通年雇用奨励金対象被保険者(第百十三条第一項の通年雇用奨励金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、中小企業基盤人材確保対象被保険者(第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)又は介護人材確保対象被保険者(第百十八条第一項の介護基盤人材確保助成金又は介護未経験者確保等助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている特定就職支援対象被保険者に係る特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金若しくは雇用創造先導的創業等奨励金、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金、当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金又は当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金が支給される場合に限る。)において、当該出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者又は介護人材確保対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
6
出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、他の事業主に係る出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金又は緊急就職支援者雇用開発助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、地域雇用促進対象被保険者(第百十二条第一項の中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金又は雇用創造先導的創業等奨励金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、通年雇用奨励金対象被保険者(第百十三条第一項の通年雇用奨励金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、中小企業基盤人材確保対象被保険者(第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)又は介護人材確保対象被保険者(第百十八条第一項の介護基盤人材確保助成金又は介護未経験者確保等助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている特定就職支援対象被保険者に係る特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金若しくは雇用創造先導的創業等奨励金、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金、当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金又は当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金が支給される場合に限る。)において、当該出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者又は介護人材確保対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
7
出向に係る雇用調整助成金は、他の事業主に係る出向対象被保険者を雇い入れる事業主が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合(雇用調整助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金又は介護未経験者確保等助成金が支給される場合に限る。)には、支給しない。
7
出向に係る雇用調整助成金は、他の事業主に係る出向対象被保険者を雇い入れる事業主が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合(雇用調整助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金又は介護未経験者確保等助成金が支給される場合に限る。)には、支給しない。
(昭五五労令一一・全改、昭五六労令二二・昭五七労令一四・昭五八労令二二・昭五九労令一七・昭六〇労令二二・昭六〇労令二三・昭六一労令四・昭六一労令三四・昭六一労令三八・昭六二労令一三・昭六二労令一四・昭六二労令二六・昭六三労令一四・昭六三労令二〇・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令九・平三労令一六・平四労令一一・平五労令三八・平六労令二二・平六労令三四・平七労令一・平七労令三一・平七労令四一・平九労令二一・平九労令二六・平一〇労令一八・平一〇労令四四・平一一労令二二・平一一労令三六・平一一労令四八・平一二労令一五・平一二労令二三・平一二労令三六・平一二労令四一・平一三厚労令一八・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一七厚労令八八・平一八厚労令七一・平一八厚労令一一六・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令一六五・一部改正)
(昭五五労令一一・全改、昭五六労令二二・昭五七労令一四・昭五八労令二二・昭五九労令一七・昭六〇労令二二・昭六〇労令二三・昭六一労令四・昭六一労令三四・昭六一労令三八・昭六二労令一三・昭六二労令一四・昭六二労令二六・昭六三労令一四・昭六三労令二〇・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令九・平三労令一六・平四労令一一・平五労令三八・平六労令二二・平六労令三四・平七労令一・平七労令三一・平七労令四一・平九労令二一・平九労令二六・平一〇労令一八・平一〇労令四四・平一一労令二二・平一一労令三六・平一一労令四八・平一二労令一五・平一二労令二三・平一二労令三六・平一二労令四一・平一三厚労令一八・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一七厚労令八八・平一八厚労令七一・平一八厚労令一一六・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・一部改正)
施行日:平成二十一年二月六日
~平成二十一年二月六日厚生労働省令第十一号~
(特定求職者雇用開発助成金)
(特定求職者雇用開発助成金)
第百十条
特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金及び高年齢者雇用開発特別奨励金とする。
第百十条
特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金及び高年齢者雇用開発特別奨励金とする。
2
特定就職困難者雇用開発助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
特定就職困難者雇用開発助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する六十五歳未満((8)から(14)までに該当する者にあつては、四十五歳以上六十五歳未満)の求職者(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練(その期間が二週間((2)又は(3)に掲げる者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことがある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの(以下この条、第百十二条
及び第百十八条
において「職場適応訓練受講求職者」という。)を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(特定就職困難者雇用開発助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる((14)に掲げる者にあつては、公共職業安定所の紹介により雇い入れる場合に限る。)事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する六十五歳未満((8)から(14)までに該当する者にあつては、四十五歳以上六十五歳未満)の求職者(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練(その期間が二週間((2)又は(3)に掲げる者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことがある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの(以下この条、第百十二条
、第百十八条及び附則第十七条の五の二
において「職場適応訓練受講求職者」という。)を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(特定就職困難者雇用開発助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる((14)に掲げる者にあつては、公共職業安定所の紹介により雇い入れる場合に限る。)事業主であること。
(1)
六十歳以上の者
(1)
六十歳以上の者
(2)
身体障害者
(2)
身体障害者
(3)
知的障害者
(3)
知的障害者
(4)
精神障害者
(4)
精神障害者
(5)
母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて、二十歳未満の子若しくは別表第二に定める障害がある状態にある子又は同項第五号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもの(以下「母子家庭の母等」という。)
(5)
母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて、二十歳未満の子若しくは別表第二に定める障害がある状態にある子又は同項第五号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもの(以下「母子家庭の母等」という。)
(6)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住帰国した日から起算して十年を経過していないもの
(6)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住帰国した日から起算して十年を経過していないもの
(7)
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第三条第二項に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して五年を経過していないもの及び同項に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの
(7)
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第三条第二項に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して五年を経過していないもの及び同項に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの
(8)
駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条の二第一項又は第二項の認定を受けている者
(8)
駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条の二第一項又は第二項の認定を受けている者
(9)
沖縄振興特別措置法第七十八条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(9)
沖縄振興特別措置法第七十八条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(10)
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(10)
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(11)
雇用対策法施行規則附則第二条第一項第一号に規定する手帳所持者である漁業離職者又は同令附則第六条の規定により手帳所持者である漁業離職者とみなされる者
(11)
雇用対策法施行規則附則第二条第一項第一号に規定する手帳所持者である漁業離職者又は同令附則第六条の規定により手帳所持者である漁業離職者とみなされる者
(12)
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者(同法第五条第一項に規定する実施計画について同項の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(12)
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者(同法第五条第一項に規定する実施計画について同項の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(13)
雇用対策法施行規則第一条の四第一項第六号に規定する港湾運送事業離職者(同号に規定する事業規模の縮小等の実施について同号の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(13)
雇用対策法施行規則第一条の四第一項第六号に規定する港湾運送事業離職者(同号に規定する事業規模の縮小等の実施について同号の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(14)
(1)から(13)までのいずれかに該当する者のほか、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者
(14)
(1)から(13)までのいずれかに該当する者のほか、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、
六十万円
)
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、
九十万円
)
3
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、法第六条第一号の二の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。
★挿入★
以下同じ。)として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、
六十万円
)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、
四十万円
)」とする。
3
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、法第六条第一号の二の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。
附則第十七条の五の二及び附則第十七条の五の三を除き、
以下同じ。)として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、
九十万円
)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、
六十万円
)」とする。
4
第二項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として次に掲げる者を雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円」とあるのは、「三十万円」とする。
4
第二項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として次に掲げる者を雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円」とあるのは、「三十万円」とする。
一
身体障害者
一
身体障害者
二
知的障害者
二
知的障害者
三
精神障害者
三
精神障害者
5
第二項第一号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における同項第二号の規定の適用については、同号中「
六十万円
」とあるのは
、「九十万円
」とする。
5
第二項第一号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における同項第二号の規定の適用については、同号中「
九十万円
」とあるのは
、「百三十五万円
」とする。
一
身体障害者
一
身体障害者
二
知的障害者
二
知的障害者
6
第二項第一号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、
六十万円
)」とあるのは、「百万円(中小企業事業主にあつては、
百六十万円
)」とする。
6
第二項第一号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、
九十万円
)」とあるのは、「百万円(中小企業事業主にあつては、
二百四十万円
)」とする。
一
障害者雇用促進法第二条第三号に規定する重度身体障害者
一
障害者雇用促進法第二条第三号に規定する重度身体障害者
二
障害者雇用促進法第二条第五号に規定する重度知的障害者
二
障害者雇用促進法第二条第五号に規定する重度知的障害者
三
四十五歳以上の身体障害者(第一号に掲げる者を除く。)
三
四十五歳以上の身体障害者(第一号に掲げる者を除く。)
四
四十五歳以上の知的障害者(第二号に掲げる者を除く。)
四
四十五歳以上の知的障害者(第二号に掲げる者を除く。)
五
精神障害者
五
精神障害者
7
緊急就職支援者雇用開発助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
7
緊急就職支援者雇用開発助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
雇用対策法第二十四条第三項又は第二十五条第一項の規定による認定を受けた再就職援助計画に係る援助対象労働者(同法第二十六条第一項に規定する援助対象労働者をいう。)又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十七条第一項に規定する求職活動支援書の対象となる被保険者であつて次のいずれかに該当するもの(職場適応訓練受講求職者を除く。以下この号において「対象労働者」という。)をそれぞれに定める期間内に、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イ
雇用対策法第二十四条第三項又は第二十五条第一項の規定による認定を受けた再就職援助計画に係る援助対象労働者(同法第二十六条第一項に規定する援助対象労働者をいう。)又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十七条第一項に規定する求職活動支援書の対象となる被保険者であつて次のいずれかに該当するもの(職場適応訓練受講求職者を除く。以下この号において「対象労働者」という。)をそれぞれに定める期間内に、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
(1)
四十五歳以上の厚生労働大臣が定める年齢以上六十歳未満の者 雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間
(1)
四十五歳以上の厚生労働大臣が定める年齢以上六十歳未満の者 雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間
(2)
雇用維持等地域内に所在する事業所に係る対象労働者であつて四十五歳以上六十歳未満の者((1)に該当する者を除く。)(当該雇用維持等地域内に所在する事業所に雇い入れる場合に限る。) 当該雇用維持等地域に指定されている期間
(2)
雇用維持等地域内に所在する事業所に係る対象労働者であつて四十五歳以上六十歳未満の者((1)に該当する者を除く。)(当該雇用維持等地域内に所在する事業所に雇い入れる場合に限る。) 当該雇用維持等地域に指定されている期間
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、二十五万円(中小企業事業主にあつては、
三十万円
)
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、二十五万円(中小企業事業主にあつては、
四十五万円
)
8
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「二十五万円(中小企業事業主にあつては、
三十万円
)」とあるのは、「十五万円(中小企業事業主にあつては、
二十万円
)」とする。
8
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「二十五万円(中小企業事業主にあつては、
四十五万円
)」とあるのは、「十五万円(中小企業事業主にあつては、
三十万円
)」とする。
9
高年齢者雇用開発特別奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
9
高年齢者雇用開発特別奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
六十五歳以上の被保険者(日雇労働被保険者を除く。)でない求職者(被保険者でなくなつた日(以下この号において「資格喪失日」という。)から三年以内にあり、かつ、資格喪失日の前日から起算して一年前の日から当該資格喪失日までの間に被保険者であつた期間が六箇月以上あつた者であつて、職場適応訓練受講求職者ではないものに限る。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(高年齢者雇用開発特別奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、一年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イ
六十五歳以上の被保険者(日雇労働被保険者を除く。)でない求職者(被保険者でなくなつた日(以下この号において「資格喪失日」という。)から三年以内にあり、かつ、資格喪失日の前日から起算して一年前の日から当該資格喪失日までの間に被保険者であつた期間が六箇月以上あつた者であつて、職場適応訓練受講求職者ではないものに限る。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(高年齢者雇用開発特別奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、一年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ
イの対象労働者の一週間の所定労働時間を二十時間以上として雇い入れる事業主であること。
ロ
イの対象労働者の一週間の所定労働時間を二十時間以上として雇い入れる事業主であること。
ハ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ニ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、
六十万円
)
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、
九十万円
)
10
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、
六十万円
)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、
四十万円
)」とする。
10
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、
九十万円
)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、
六十万円
)」とする。
(平一三厚労令一八九・全改、平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令五五・平一四厚労令六二・平一四厚労令六九・平一四厚労令一六九・平一五厚労令六九・平一五厚労令七四・平一五厚労令八二・平一五厚労令一四五・平一六厚労令九五・平一六厚労令一五四・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一一六・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・一部改正)
(平一三厚労令一八九・全改、平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令五五・平一四厚労令六二・平一四厚労令六九・平一四厚労令一六九・平一五厚労令六九・平一五厚労令七四・平一五厚労令八二・平一五厚労令一四五・平一六厚労令九五・平一六厚労令一五四・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一一六・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・一部改正)
施行日:平成二十一年二月六日
~平成二十一年二月六日厚生労働省令第十一号~
(試行雇用奨励金)
(試行雇用奨励金)
第百十条の三
試行雇用奨励金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
第百十条の三
試行雇用奨励金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長が安定した職業に就くことが著しく困難であると認めるものを、公共職業安定所の紹介により、三箇月以内の期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主((4)に掲げる者を雇い入れる場合にあつては、第百十三条第一項に規定する指定地域内に事業所を有する事業主であつて、当該事業所において同項に規定する指定業種以外の業種に属する事業を行うものに限る。)であること。
イ
次のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長が安定した職業に就くことが著しく困難であると認めるものを、公共職業安定所の紹介により、三箇月以内の期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主((4)に掲げる者を雇い入れる場合にあつては、第百十三条第一項に規定する指定地域内に事業所を有する事業主であつて、当該事業所において同項に規定する指定業種以外の業種に属する事業を行うものに限る。)であること。
(1)
四十五歳以上の者
(1)
四十五歳以上の者
(2)
四十歳未満の者
(2)
四十歳未満の者
(3)
日雇労働者として雇用されることを常態とする者
(3)
日雇労働者として雇用されることを常態とする者
(4)
季節的業務に従事する者(六十五歳未満の者に限る。)
(4)
季節的業務に従事する者(六十五歳未満の者に限る。)
(5)
住居喪失不安定就労者(安定した居住の場所を有せず、喫茶店その他の施設を主として起居の場所とし、不安定な雇用状態に置かれている又は現に失業している者をいう。)
(5)
住居喪失不安定就労者(安定した居住の場所を有せず、喫茶店その他の施設を主として起居の場所とし、不安定な雇用状態に置かれている又は現に失業している者をいう。)
ロ
次のいずれかに該当する事業主であること。
ロ
次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(ⅰ)
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下この項、第百十八条第三項及び第百二十五条第五項において「中小企業労働力確保法」という。)第五条第一項に規定する認定組合等(第百十五条及び
第百十八条第九項
において「認定組合等」という。)の構成員である中小企業者(中小企業労働力確保法第二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下この項、第百十五条、
第百十八条第九項
、第百二十五条第五項及び附則第十七条の七第四項において同じ。)又は中小企業労働力確保法第五条第一項に規定する認定中小企業者(第百十五条、第百十八条第三項及び第五項、第百十九条第三十二項並びに第百二十五条第五項において「認定中小企業者」という。)であること。
(ⅰ)
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下この項、第百十八条第三項及び第百二十五条第五項において「中小企業労働力確保法」という。)第五条第一項に規定する認定組合等(第百十五条及び
第百十八条第十項
において「認定組合等」という。)の構成員である中小企業者(中小企業労働力確保法第二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下この項、第百十五条、
第百十八条第十項
、第百二十五条第五項及び附則第十七条の七第四項において同じ。)又は中小企業労働力確保法第五条第一項に規定する認定中小企業者(第百十五条、第百十八条第三項及び第五項、第百十九条第三十二項並びに第百二十五条第五項において「認定中小企業者」という。)であること。
(ⅱ)
三十五歳未満の者(イに該当する者を除く。以下この号において同じ。)を公共職業安定所の紹介により、又は三十五歳未満の新規学卒者(職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいい、イに該当する者を除く。以下この号において同じ。)を同項に規定する施設の長の紹介により、期間を定めて雇用する労働者として雇い入れ、当該労働者を対象として、中小企業労働力確保法第五条第二項に規定する認定計画(第百十八条第二項及び第三項並びに第百二十五条第五項において「認定計画」という。)に基づき、実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとつて良好な雇用の機会の創出に資する改善事業(中小企業労働力確保法第四条第一項に規定する改善事業をいう。
第百十八条第三項及び第九項
並びに第百二十五条第五項において同じ。)を実施する事業主((2)に該当する者を除く。)であること。
(ⅱ)
三十五歳未満の者(イに該当する者を除く。以下この号において同じ。)を公共職業安定所の紹介により、又は三十五歳未満の新規学卒者(職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいい、イに該当する者を除く。以下この号において同じ。)を同項に規定する施設の長の紹介により、期間を定めて雇用する労働者として雇い入れ、当該労働者を対象として、中小企業労働力確保法第五条第二項に規定する認定計画(第百十八条第二項及び第三項並びに第百二十五条第五項において「認定計画」という。)に基づき、実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとつて良好な雇用の機会の創出に資する改善事業(中小企業労働力確保法第四条第一項に規定する改善事業をいう。
第百十八条第三項及び第十項
並びに第百二十五条第五項において同じ。)を実施する事業主((2)に該当する者を除く。)であること。
(2)
三十五歳未満の者を公共職業安定所の紹介により、又は三十五歳未満の新規学卒者を職業安定法施行規則第三十五条第二項に規定する施設の長の紹介により、雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県をいう。第百十二条第八項及び第百十八条第三項において同じ。)に所在する事業所において、期間を定めて雇用する労働者として雇い入れ、実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとつて良好な雇用の機会の創出に資する事業を実施する中小企業者であること。
(2)
三十五歳未満の者を公共職業安定所の紹介により、又は三十五歳未満の新規学卒者を職業安定法施行規則第三十五条第二項に規定する施設の長の紹介により、雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県をいう。第百十二条第八項及び第百十八条第三項において同じ。)に所在する事業所において、期間を定めて雇用する労働者として雇い入れ、実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとつて良好な雇用の機会の創出に資する事業を実施する中小企業者であること。
二
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号イ又はロ(1)(ⅱ)若しくはロ(2)の雇入れに係る労働者(同号イ(3)に該当する者を除く。)を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
二
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号イ又はロ(1)(ⅱ)若しくはロ(2)の雇入れに係る労働者(同号イ(3)に該当する者を除く。)を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
三
第一号イ又はロ(1)(ⅱ)若しくはロ(2)の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
三
第一号イ又はロ(1)(ⅱ)若しくはロ(2)の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
四
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
四
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
五
当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
五
当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
2
試行雇用奨励金は、前項第一号イ又はロ(1)(ⅱ)に該当する雇入れに係る労働者一人につき月額四万円、同ロ(2)に該当する雇入れに係る労働者一人につき月額六万円を当該雇入れの期間(その期間が三箇月を超えるときは、三箇月)に限り支給するものとする。
2
試行雇用奨励金は、前項第一号イ又はロ(1)(ⅱ)に該当する雇入れに係る労働者一人につき月額四万円、同ロ(2)に該当する雇入れに係る労働者一人につき月額六万円を当該雇入れの期間(その期間が三箇月を超えるときは、三箇月)に限り支給するものとする。
(平一五厚労令七四・追加、平一六厚労令一三九・平一八厚労令七一・平一八厚労令一二四・平一八厚労令一六四・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・一部改正)
(平一五厚労令七四・追加、平一六厚労令一三九・平一八厚労令七一・平一八厚労令一二四・平一八厚労令一六四・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・一部改正)
施行日:平成二十一年二月六日
~平成二十一年二月六日厚生労働省令第十一号~
(法第六十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める事業)
(法第六十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める事業)
第百十五条
法第六十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める事業は、第百九条及び第百四十条に定めるもののほか、次のとおりとする。
第百十五条
法第六十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める事業は、第百九条及び第百四十条に定めるもののほか、次のとおりとする。
一
事業主又は事業主団体に対して、育児・介護雇用安定等助成金(次条第一号の対象託児施設の設置若しくは整備についての助成、同条第二号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成、同条第三号の原職等復帰措置についての助成、同条第四号イ(1)及び(2)並びにロに掲げる制度の実施についての助成、同条第五号ロ(1)から(4)までに掲げる措置についての助成又は同条第六号ロ(1)(ⅰ)から(ⅲ)まで及び(2)(ⅰ)から(ⅴ)までに掲げる措置についての助成に係るものに限る。同条、第百二十条及び第百二十条の二において同じ。)を支給すること。
一
事業主又は事業主団体に対して、育児・介護雇用安定等助成金(次条第一号の対象託児施設の設置若しくは整備についての助成、同条第二号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成、同条第三号の原職等復帰措置についての助成、同条第四号イ(1)及び(2)並びにロに掲げる制度の実施についての助成、同条第五号ロ(1)から(4)までに掲げる措置についての助成又は同条第六号ロ(1)(ⅰ)から(ⅲ)まで及び(2)(ⅰ)から(ⅴ)までに掲げる措置についての助成に係るものに限る。同条、第百二十条及び第百二十条の二において同じ。)を支給すること。
二
事業主に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第六項若しくは第八項の雇入れについての助成、同条第七項の介護雇用管理改善事業についての助成又は
同条第十項
の転換制度の導入についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
二
事業主に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第六項若しくは第八項の雇入れについての助成、同条第七項の介護雇用管理改善事業についての助成又は
同条第十一項
の転換制度の導入についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
三
認定組合等、認定組合等の構成員である中小企業者又は認定中小企業者(以下この条、第百十八条第二項、第百十九条第三十一項、第百二十五条第五項及び第百三十九条の二第六項において「認定中小企業者等」という。)に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号イの設備投資についての助成、同条第三項第一号の受入れについての助成又は
同条第九項第一号
の中小企業人材確保推進事業についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
三
認定組合等、認定組合等の構成員である中小企業者又は認定中小企業者(以下この条、第百十八条第二項、第百十九条第三十一項、第百二十五条第五項及び第百三十九条の二第六項において「認定中小企業者等」という。)に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号イの設備投資についての助成、同条第三項第一号の受入れについての助成又は
同条第十項第一号
の中小企業人材確保推進事業についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
四
一般社団法人又は一般財団法人であつて、労働者の失業の予防その他の雇用の安定を図るための措置を講ずる事業主に対して必要な情報の提供、相談その他の援助の業務を行うもののうち、厚生労働大臣が指定するものに対して、その業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
四
一般社団法人又は一般財団法人であつて、労働者の失業の予防その他の雇用の安定を図るための措置を講ずる事業主に対して必要な情報の提供、相談その他の援助の業務を行うもののうち、厚生労働大臣が指定するものに対して、その業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
五
地域における雇用開発を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
五
地域における雇用開発を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
六
介護休業(育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業及び同法第二十四条第二項の規定により、当該介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)の制度の普及を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
六
介護休業(育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業及び同法第二十四条第二項の規定により、当該介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)の制度の普及を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
七
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、認定中小企業者等に対して情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
七
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、認定中小企業者等に対して情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
八
独立行政法人勤労者退職金共済機構に対して、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二十三条第一項及び第四十五条第一項の規定に基づく措置に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
八
独立行政法人勤労者退職金共済機構に対して、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二十三条第一項及び第四十五条第一項の規定に基づく措置に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
九
障害者職業センター(障害者雇用促進法第十九条第一項に規定する障害者職業センターをいう。)の設置及び運営その他の障害者の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
九
障害者職業センター(障害者雇用促進法第十九条第一項に規定する障害者職業センターをいう。)の設置及び運営その他の障害者の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項及び第十条の三に定める必要な資金の貸付けを行うこと。
十
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項及び第十条の三に定める必要な資金の貸付けを行うこと。
十一
育児・介護休業法第四十五条の規定による交付金の交付その他の妊娠、出産又は育児を理由として休業又は退職した被保険者等(法第六十二条第一項に規定する被保険者等をいう。以下この条及び第百三十八条第十二号において同じ。)の雇用の継続又は再就職の促進その他の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十一
育児・介護休業法第四十五条の規定による交付金の交付その他の妊娠、出産又は育児を理由として休業又は退職した被保険者等(法第六十二条第一項に規定する被保険者等をいう。以下この条及び第百三十八条第十二号において同じ。)の雇用の継続又は再就職の促進その他の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十二
独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第十二条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
十二
独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第十二条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
十三
独立行政法人雇用・能力開発機構に対して、独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十一条第一項第二号の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構が行う業務に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと並びに同号、同項第三号及び第五号の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構が行うこれらの号に掲げる業務について、雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
十三
独立行政法人雇用・能力開発機構に対して、独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十一条第一項第二号の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構が行う業務に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと並びに同号、同項第三号及び第五号の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構が行うこれらの号に掲げる業務について、雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
十四
港湾で就業する被保険者の雇用の安定を図るための施設の運営を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該運営に要する経費の一部の補助を行うこと。
十四
港湾で就業する被保険者の雇用の安定を図るための施設の運営を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該運営に要する経費の一部の補助を行うこと。
十五
前各号に掲げる事業のほか、青少年その他の者の不安定な雇用状態の是正、受給資格者その他の者の再就職の促進、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進、個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。)の解決の促進その他の被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十五
前各号に掲げる事業のほか、青少年その他の者の不安定な雇用状態の是正、受給資格者その他の者の再就職の促進、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進、個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。)の解決の促進その他の被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十六
事業主又は中小企業事業主の団体に対して、短時間労働者均衡待遇推進等助成金を支給すること。
十六
事業主又は中小企業事業主の団体に対して、短時間労働者均衡待遇推進等助成金を支給すること。
十七
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣により指定された法人に対して、同法第三十条各号に掲げる業務に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
十七
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣により指定された法人に対して、同法第三十条各号に掲げる業務に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
十八
事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第九条第一項第一号及び第三号の規定に基づき建設雇用改善助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。
第百十八条第一項及び第十一項
において同じ。)を支給すること。
十八
事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第九条第一項第一号及び第三号の規定に基づき建設雇用改善助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。
第百十八条第一項及び第十二項
において同じ。)を支給すること。
★新設★
十九
住居を喪失した離職者等の雇用の安定を図るための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
★二十に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
法第六十二条第一項各号及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
二十
法第六十二条第一項各号及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
(昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭六一労令一八・昭六三労令一四・一部改正、平元労令二一・一部改正・旧第一一四条繰下、平二労令一四・平四労令四・平七労令三九・平九労令二一・平一〇労令二〇・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令四一・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一三・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六三・平二〇厚労令一六五・一部改正)
(昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭六一労令一八・昭六三労令一四・一部改正、平元労令二一・一部改正・旧第一一四条繰下、平二労令一四・平四労令四・平七労令三九・平九労令二一・平一〇労令二〇・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令四一・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一三・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六三・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・一部改正)
施行日:平成二十一年二月六日
~平成二十一年二月六日厚生労働省令第十一号~
(人材確保等支援助成金)
(人材確保等支援助成金)
第百十八条
人材確保等支援助成金は、中小企業人材能力発揮奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金、介護未経験者確保等助成金
★挿入★
、中小企業人材確保推進事業助成金、中小企業雇用安定化奨励金及び建設雇用改善助成金とする。
第百十八条
人材確保等支援助成金は、中小企業人材能力発揮奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金、介護未経験者確保等助成金
、介護労働者設備等整備モデル奨励金
、中小企業人材確保推進事業助成金、中小企業雇用安定化奨励金及び建設雇用改善助成金とする。
2
中小企業人材能力発揮奨励金は、第一号に該当する認定中小企業者等に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
中小企業人材能力発揮奨励金は、第一号に該当する認定中小企業者等に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する認定中小企業者等であること。
一
次のいずれにも該当する認定中小企業者等であること。
イ
認定計画であつて、生産性の向上に係る事業を実施することにより雇用管理の改善に資するもの(以下この条において「生産性向上計画」という。)に定められた計画期間内において、その雇用する労働者の能力を高めて生産性を向上させ、職場への定着を促進するための設備投資(不動産に係るものを除く。以下この号及び次号において同じ。)による雇用環境の高度化を図るとともに、新たな労働者を継続して雇用する労働者として雇い入れることで、当該認定計画に定める目標を達成した認定中小企業者等であること。
イ
認定計画であつて、生産性の向上に係る事業を実施することにより雇用管理の改善に資するもの(以下この条において「生産性向上計画」という。)に定められた計画期間内において、その雇用する労働者の能力を高めて生産性を向上させ、職場への定着を促進するための設備投資(不動産に係るものを除く。以下この号及び次号において同じ。)による雇用環境の高度化を図るとともに、新たな労働者を継続して雇用する労働者として雇い入れることで、当該認定計画に定める目標を達成した認定中小企業者等であること。
ロ
生産性の向上が必要であることについて、厚生労働大臣の定める基準を満たす認定中小企業者等であること。
ロ
生産性の向上が必要であることについて、厚生労働大臣の定める基準を満たす認定中小企業者等であること。
ハ
イの雇用環境の高度化及び雇入れの実施に関する計画(以下この号及び次号において「雇用環境高度化計画」という。)を作成し、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下この項、次項及び第九項において「機構」という。)の長の認定を受けた認定中小企業者等であること。
ハ
イの雇用環境の高度化及び雇入れの実施に関する計画(以下この号及び次号において「雇用環境高度化計画」という。)を作成し、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下この項、次項及び第九項において「機構」という。)の長の認定を受けた認定中小企業者等であること。
ニ
雇用環境高度化計画を機構の長に提出した日から起算して六箇月前の日から、イの雇入れ及び設備投資の完了した日から起算して六箇月を経過した日までの間(以下この号において「基準期間」という。)において、雇用する労働者を解雇した認定中小企業者等(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した認定中小企業者等を除く。)以外の認定中小企業者等であること。
ニ
雇用環境高度化計画を機構の長に提出した日から起算して六箇月前の日から、イの雇入れ及び設備投資の完了した日から起算して六箇月を経過した日までの間(以下この号において「基準期間」という。)において、雇用する労働者を解雇した認定中小企業者等(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した認定中小企業者等を除く。)以外の認定中小企業者等であること。
ホ
基準期間の前後において、雇用する労働者の数が減少していない認定中小企業者等であること。
ホ
基準期間の前後において、雇用する労働者の数が減少していない認定中小企業者等であること。
ヘ
雇用環境高度化計画に係る設備投資に要した費用が百万円以上である認定中小企業者等であること。
ヘ
雇用環境高度化計画に係る設備投資に要した費用が百万円以上である認定中小企業者等であること。
ト
当該認定中小企業者等の労働者の離職の状況、イの雇入れを証明する書類及びヘの費用の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定中小企業者等であること。
ト
当該認定中小企業者等の労働者の離職の状況、イの雇入れを証明する書類及びヘの費用の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定中小企業者等であること。
二
次に掲げる前号イにより認定中小企業者等が雇い入れた労働者の数に応じて、当該イ又はロに定める額(その額が千万円を超える場合は、千万円)
二
次に掲げる前号イにより認定中小企業者等が雇い入れた労働者の数に応じて、当該イ又はロに定める額(その額が千万円を超える場合は、千万円)
イ
一人 雇用環境高度化計画に係る設備投資に要した費用の額の四分の一に相当する額
イ
一人 雇用環境高度化計画に係る設備投資に要した費用の額の四分の一に相当する額
ロ
二人以上 雇用環境高度化計画に係る設備投資に要した費用の額の三分の一に相当する額
ロ
二人以上 雇用環境高度化計画に係る設備投資に要した費用の額の三分の一に相当する額
三
認定中小企業者等が小規模事業主(その常時雇用する労働者の数が二十人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五人)を超えない事業主をいう。次項第四号において同じ。)である場合における前号の規定の適用については、「千万円」とあるのは「千五百万円」と、「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「三分の一」とあるのは「二分の一」とする。
三
認定中小企業者等が小規模事業主(その常時雇用する労働者の数が二十人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五人)を超えない事業主をいう。次項第四号において同じ。)である場合における前号の規定の適用については、「千万円」とあるのは「千五百万円」と、「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「三分の一」とあるのは「二分の一」とする。
3
中小企業基盤人材確保助成金は、第一号に該当する認定中小企業者に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
3
中小企業基盤人材確保助成金は、第一号に該当する認定中小企業者に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する認定中小企業者であること。
一
次のいずれかに該当する認定中小企業者であること。
イ
次のいずれにも該当する認定中小企業者であること。
イ
次のいずれにも該当する認定中小企業者であること。
(1)
認定計画であつて、新たな事業の分野への進出又は事業の開始(以下この項及び第百二十五条第五項において「新分野進出等」という。)に伴つて実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業に係るもの(以下この号において「新分野認定計画」という。)に定められた計画期間内において、(2)の基盤人材確保実施計画を機構の長に提出した日の翌日から、新分野認定計画に係る中小企業労働力確保法第四条第一項の規定による都道府県知事の認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日までの間に、新分野進出等に伴つて新たな労働者(新分野進出等に係る業務に就く者であつて、当該認定中小企業者の経営基盤の強化に資するものに限る。以下この項において「新分野進出特定労働者」という。)を継続して雇用する労働者として雇い入れる認定中小企業者又は当該新分野進出特定労働者の雇入れに伴い新たに労働者(新分野進出等に係る業務に就く者であつて、新分野進出特定労働者以外のものに限る。以下この項において「新分野進出一般労働者」という。)を継続して雇用する労働者として雇い入れる認定中小企業者であること。
(1)
認定計画であつて、新たな事業の分野への進出又は事業の開始(以下この項及び第百二十五条第五項において「新分野進出等」という。)に伴つて実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業に係るもの(以下この号において「新分野認定計画」という。)に定められた計画期間内において、(2)の基盤人材確保実施計画を機構の長に提出した日の翌日から、新分野認定計画に係る中小企業労働力確保法第四条第一項の規定による都道府県知事の認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日までの間に、新分野進出等に伴つて新たな労働者(新分野進出等に係る業務に就く者であつて、当該認定中小企業者の経営基盤の強化に資するものに限る。以下この項において「新分野進出特定労働者」という。)を継続して雇用する労働者として雇い入れる認定中小企業者又は当該新分野進出特定労働者の雇入れに伴い新たに労働者(新分野進出等に係る業務に就く者であつて、新分野進出特定労働者以外のものに限る。以下この項において「新分野進出一般労働者」という。)を継続して雇用する労働者として雇い入れる認定中小企業者であること。
(2)
(1)の雇入れの実施に関する計画(以下この号において「基盤人材確保実施計画」という。)を作成し、機構の長の認定を受けた認定中小企業者であること。
(2)
(1)の雇入れの実施に関する計画(以下この号において「基盤人材確保実施計画」という。)を作成し、機構の長の認定を受けた認定中小企業者であること。
(3)
基盤人材確保実施計画を機構の長に提出した日から起算して六箇月前の日から、(1)の雇入れの日から起算して六箇月を経過した日までの間(以下イにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る認定中小企業者(当該認定中小企業者が、他の事業主が自らの事業の全部又は一部を継続しつつ新たに設立したものである場合は、当該認定中小企業者を設立した事業主(以下この号において「設立元事業主」という。)及び基準期間中に当該設立元事業主が設立した法人等であつて当該認定中小企業者以外のものを含む。(4)において同じ。)の労働者を解雇した認定中小企業者(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した認定中小企業者を除く。)以外の認定中小企業者であること。
(3)
基盤人材確保実施計画を機構の長に提出した日から起算して六箇月前の日から、(1)の雇入れの日から起算して六箇月を経過した日までの間(以下イにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る認定中小企業者(当該認定中小企業者が、他の事業主が自らの事業の全部又は一部を継続しつつ新たに設立したものである場合は、当該認定中小企業者を設立した事業主(以下この号において「設立元事業主」という。)及び基準期間中に当該設立元事業主が設立した法人等であつて当該認定中小企業者以外のものを含む。(4)において同じ。)の労働者を解雇した認定中小企業者(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した認定中小企業者を除く。)以外の認定中小企業者であること。
(4)
(1)の雇入れに係る認定中小企業者に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる認定中小企業者であること。
(4)
(1)の雇入れに係る認定中小企業者に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる認定中小企業者であること。
(5)
認定計画に係る新分野進出等に要する費用が、三百万円以上である認定中小企業者であること。
(5)
認定計画に係る新分野進出等に要する費用が、三百万円以上である認定中小企業者であること。
(6)
当該認定中小企業者の労働者の離職の状況、(1)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況及び(5)の費用の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定中小企業者であること。
(6)
当該認定中小企業者の労働者の離職の状況、(1)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況及び(5)の費用の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定中小企業者であること。
ロ
次のいずれにも該当する認定中小企業者であること。
ロ
次のいずれにも該当する認定中小企業者であること。
(1)
生産性向上計画に定められた計画期間内であつて、(3)の生産性基盤人材確保計画を機構の長に提出した日の翌日から、生産性向上計画に係る中小企業労働力確保法第四条第一項の規定による都道府県知事の認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日までの間に、生産性向上に伴つて新たな労働者(生産性の向上に係る業務に就く者であつて、当該認定中小企業者の生産性の向上に資する者に限る。以下この項において「生産性向上特定労働者」という。)を継続して雇用する労働者として受け入れる認定中小企業者又は当該生産性向上特定労働者の受入れに伴い新たに労働者(生産性の向上に係る業務に就く者であつて、生産性向上特定労働者以外のものに限る。以下この項において「生産性向上一般労働者」という。)を継続して雇用する労働者として雇い入れる認定中小企業者であること。
(1)
生産性向上計画に定められた計画期間内であつて、(3)の生産性基盤人材確保計画を機構の長に提出した日の翌日から、生産性向上計画に係る中小企業労働力確保法第四条第一項の規定による都道府県知事の認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日までの間に、生産性向上に伴つて新たな労働者(生産性の向上に係る業務に就く者であつて、当該認定中小企業者の生産性の向上に資する者に限る。以下この項において「生産性向上特定労働者」という。)を継続して雇用する労働者として受け入れる認定中小企業者又は当該生産性向上特定労働者の受入れに伴い新たに労働者(生産性の向上に係る業務に就く者であつて、生産性向上特定労働者以外のものに限る。以下この項において「生産性向上一般労働者」という。)を継続して雇用する労働者として雇い入れる認定中小企業者であること。
(2)
生産性の向上が必要であることについて、厚生労働大臣の定める基準を満たす認定中小企業者であること。
(2)
生産性の向上が必要であることについて、厚生労働大臣の定める基準を満たす認定中小企業者であること。
(3)
(1)の受入れに関する計画(以下この号において「生産性基盤人材確保計画」という。)を作成し、機構の長の認定を受けた認定中小企業者であること。
(3)
(1)の受入れに関する計画(以下この号において「生産性基盤人材確保計画」という。)を作成し、機構の長の認定を受けた認定中小企業者であること。
(4)
生産性基盤人材確保計画を機構の長に提出した日から起算して六箇月前の日から、(1)の受入れの日から起算して六箇月を経過した日までの間(以下ロにおいて「基準期間」という。)において、当該受入れに係る認定中小企業者の労働者を解雇した認定中小企業者(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した認定中小企業者を除く。)以外の認定中小企業者であること。
(4)
生産性基盤人材確保計画を機構の長に提出した日から起算して六箇月前の日から、(1)の受入れの日から起算して六箇月を経過した日までの間(以下ロにおいて「基準期間」という。)において、当該受入れに係る認定中小企業者の労働者を解雇した認定中小企業者(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した認定中小企業者を除く。)以外の認定中小企業者であること。
(5)
(1)の受入れに係る認定中小企業者に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる認定中小企業者であること。
(5)
(1)の受入れに係る認定中小企業者に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる認定中小企業者であること。
(6)
当該認定中小企業者の労働者の離職の状況、(1)の受入れに係る者に対する賃金の支払の状況及び認定計画に係る生産性の向上の事業に要する費用の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定中小企業者であること。
(6)
当該認定中小企業者の労働者の離職の状況、(1)の受入れに係る者に対する賃金の支払の状況及び認定計画に係る生産性の向上の事業に要する費用の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定中小企業者であること。
二
次のイ及びロに掲げる雇入れ又は受入れの区分に応じて、当該イ及びロに定める額
二
次のイ及びロに掲げる雇入れ又は受入れの区分に応じて、当該イ及びロに定める額
イ
新分野進出特定労働者の雇入れ又は生産性向上特定労働者の受入れ 当該新分野進出特定労働者又は生産性向上特定労働者五人までについては、一人につき百四十万円
イ
新分野進出特定労働者の雇入れ又は生産性向上特定労働者の受入れ 当該新分野進出特定労働者又は生産性向上特定労働者五人までについては、一人につき百四十万円
ロ
新分野進出特定労働者の雇入れ又は生産性向上特定労働者の受入れに伴う新分野進出一般労働者又は生産性向上一般労働者の雇入れ 当該新分野進出一般労働者又は生産性向上一般労働者五人まで(当該新分野進出特定労働者又は当該生産性向上特定労働者の数が五人に満たない場合にあつては、当該新分野進出特定労働者又は当該生産性向上特定労働者の数まで)については、一人につき三十万円
ロ
新分野進出特定労働者の雇入れ又は生産性向上特定労働者の受入れに伴う新分野進出一般労働者又は生産性向上一般労働者の雇入れ 当該新分野進出一般労働者又は生産性向上一般労働者五人まで(当該新分野進出特定労働者又は当該生産性向上特定労働者の数が五人に満たない場合にあつては、当該新分野進出特定労働者又は当該生産性向上特定労働者の数まで)については、一人につき三十万円
三
第一号イに該当する新分野認定計画の認定中小企業者が雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において事業所を設置する場合における第一号イ(5)並びに前号イ及びロの規定の適用については、第一号イ(5)中「三百万円」とあるのは「二百五十万円」と、前号イ中「百四十万円」とあるのは「二百十万円」と、同号ロ中「三十万円」とあるのは「四十万円」とする。
三
第一号イに該当する新分野認定計画の認定中小企業者が雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において事業所を設置する場合における第一号イ(5)並びに前号イ及びロの規定の適用については、第一号イ(5)中「三百万円」とあるのは「二百五十万円」と、前号イ中「百四十万円」とあるのは「二百十万円」と、同号ロ中「三十万円」とあるのは「四十万円」とする。
四
第一号ロに該当する生産性向上計画の認定中小企業者が小規模事業主であつた場合における第二号イ及びロの規定の適用については、同号イ中「百四十万円」とあるのは「百八十万円」と、同号ロ中「三十万円」とあるのは「四十万円」とする。
四
第一号ロに該当する生産性向上計画の認定中小企業者が小規模事業主であつた場合における第二号イ及びロの規定の適用については、同号イ中「百四十万円」とあるのは「百八十万円」と、同号ロ中「三十万円」とあるのは「四十万円」とする。
4
中小企業基盤人材確保助成金は、事業主が、他の事業主に係る中小企業基盤人材確保対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者又は介護人材確保対象被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金、当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている特定就職支援対象被保険者に係る特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金若しくは雇用創造先導的創業等奨励金、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金又は当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金が支給される場合に限る。)において、当該中小企業基盤人材確保対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者又は介護人材確保対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせ、又は雇入れのあつせんを行つたときは、当該被保険者については、支給しない。
4
中小企業基盤人材確保助成金は、事業主が、他の事業主に係る中小企業基盤人材確保対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者又は介護人材確保対象被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金、当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている特定就職支援対象被保険者に係る特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金若しくは雇用創造先導的創業等奨励金、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金又は当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金が支給される場合に限る。)において、当該中小企業基盤人材確保対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者又は介護人材確保対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせ、又は雇入れのあつせんを行つたときは、当該被保険者については、支給しない。
5
中小企業基盤人材確保助成金は、他の事業主に係る中小企業基盤人材確保対象被保険者を雇い入れる認定中小企業者が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合(中小企業基盤人材確保助成金、雇用調整助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、介護基盤人材確保助成金又は介護未経験者確保等助成金が支給される場合に限る。)には、支給しない。
5
中小企業基盤人材確保助成金は、他の事業主に係る中小企業基盤人材確保対象被保険者を雇い入れる認定中小企業者が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合(中小企業基盤人材確保助成金、雇用調整助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、介護基盤人材確保助成金又は介護未経験者確保等助成金が支給される場合に限る。)には、支給しない。
6
介護基盤人材確保助成金は、第一号に該当する認定事業主(介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第九条第一項に規定する認定事業主をいう。以下この項及び次項並びに第百十九条第三十三項及び第三十四項において同じ。)であつて、介護労働者法第二条第一項に規定する介護関係業務(以下この項、次項及び第八項において「介護関係業務」という。)のうち介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号。以下「介護労働者法施行規則」という。)第一条第四十六号又は第四十七号に掲げるサービス以外のものを行う事業を行うものに対して、介護労働者法第九条第二項に規定する認定計画(以下この項及び次項において「認定計画」という。)に定められた計画期間(以下この項及び次項において「計画期間」という。)内において介護関係業務に係るサービスで現に提供しているものと異なるものの提供又は介護事業の開始(以下この項及び次項において「異なるサービスの提供等」という。)に伴つて新たな労働者(異なるサービスの提供等に係る業務に就く者であつて、厚生労働大臣が定めるもの(短時間労働者を除く。)に限る。以下この項において「特定労働者」という。)を最初に雇い入れた日から六箇月の期間に限り、特定労働者(三人を限度とする。)が当該期間内に当該認定事業主の業務に従事した期間に応じて、第二号に定める額を限度として支給するものとする。
6
介護基盤人材確保助成金は、第一号に該当する認定事業主(介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第九条第一項に規定する認定事業主をいう。以下この項及び次項並びに第百十九条第三十三項及び第三十四項において同じ。)であつて、介護労働者法第二条第一項に規定する介護関係業務(以下この項、次項及び第八項において「介護関係業務」という。)のうち介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号。以下「介護労働者法施行規則」という。)第一条第四十六号又は第四十七号に掲げるサービス以外のものを行う事業を行うものに対して、介護労働者法第九条第二項に規定する認定計画(以下この項及び次項において「認定計画」という。)に定められた計画期間(以下この項及び次項において「計画期間」という。)内において介護関係業務に係るサービスで現に提供しているものと異なるものの提供又は介護事業の開始(以下この項及び次項において「異なるサービスの提供等」という。)に伴つて新たな労働者(異なるサービスの提供等に係る業務に就く者であつて、厚生労働大臣が定めるもの(短時間労働者を除く。)に限る。以下この項において「特定労働者」という。)を最初に雇い入れた日から六箇月の期間に限り、特定労働者(三人を限度とする。)が当該期間内に当該認定事業主の業務に従事した期間に応じて、第二号に定める額を限度として支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
一
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
イ
特定労働者を計画期間内に実施される認定計画に係る改善措置(介護労働者法第八条第一項の改善措置をいう。)に従事させるために雇い入れる認定事業主
イ
特定労働者を計画期間内に実施される認定計画に係る改善措置(介護労働者法第八条第一項の改善措置をいう。)に従事させるために雇い入れる認定事業主
ロ
計画期間の初日の六箇月前の日から都道府県労働局長に対する介護基盤人材確保助成金の受給についての申請書の提出日までの間(ハにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者について事業主の都合により離職させた事業主以外の認定事業主であり、かつ、特定労働者を最初に雇い入れた日から起算して一年後の日における被保険者(特定労働者を最初に雇い入れた日において当該雇入れに係る事業所に雇用されていた被保険者であつて引き続き雇用されているものに限る。)の数を、特定労働者を最初に雇い入れた日において当該雇入れに係る事業所に雇用されていた被保険者の数で除して得た割合が百分の八十以上である事業主であること。
ロ
計画期間の初日の六箇月前の日から都道府県労働局長に対する介護基盤人材確保助成金の受給についての申請書の提出日までの間(ハにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者について事業主の都合により離職させた事業主以外の認定事業主であり、かつ、特定労働者を最初に雇い入れた日から起算して一年後の日における被保険者(特定労働者を最初に雇い入れた日において当該雇入れに係る事業所に雇用されていた被保険者であつて引き続き雇用されているものに限る。)の数を、特定労働者を最初に雇い入れた日において当該雇入れに係る事業所に雇用されていた被保険者の数で除して得た割合が百分の八十以上である事業主であること。
ハ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる認定事業主であること。
ハ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる認定事業主であること。
ニ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
ニ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
ホ
介護労働者の雇用管理の改善への取組、介護労働者からの相談への対応その他の介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を介護労働者雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている認定事業主であること。
ホ
介護労働者の雇用管理の改善への取組、介護労働者からの相談への対応その他の介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を介護労働者雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている認定事業主であること。
二
当該特定労働者一人につき七十万円
二
当該特定労働者一人につき七十万円
7
介護雇用管理助成金は、次の各号のいずれにも該当する認定事業主であつて、介護関係業務のうち介護労働者法施行規則第一条第四十六号又は第四十七号に掲げるサービス以外のものを行う事業を行うものに対して、その雇用する労働者(異なるサービスの提供等に係る業務に就くものに限る。以下この項において「対象労働者」という。)の雇用管理の改善に関する事業(厚生労働大臣が定めるものに限る。以下この項において「介護雇用管理改善事業」という。)に新たに要した費用に応じて、支給するものとする。
7
介護雇用管理助成金は、次の各号のいずれにも該当する認定事業主であつて、介護関係業務のうち介護労働者法施行規則第一条第四十六号又は第四十七号に掲げるサービス以外のものを行う事業を行うものに対して、その雇用する労働者(異なるサービスの提供等に係る業務に就くものに限る。以下この項において「対象労働者」という。)の雇用管理の改善に関する事業(厚生労働大臣が定めるものに限る。以下この項において「介護雇用管理改善事業」という。)に新たに要した費用に応じて、支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
一
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
イ
計画期間の初日の六箇月前の日から介護労働者法第十五条第二項に規定する介護労働安定センター(以下「介護労働安定センター」という。)に対する介護雇用管理助成金の受給についての申請書の提出日までの間(以下この号において「基準期間」という。)において、対象労働者が労務を提供する事業所の労働者を事業主の都合により離職させた事業主以外の認定事業主であること。
イ
計画期間の初日の六箇月前の日から介護労働者法第十五条第二項に規定する介護労働安定センター(以下「介護労働安定センター」という。)に対する介護雇用管理助成金の受給についての申請書の提出日までの間(以下この号において「基準期間」という。)において、対象労働者が労務を提供する事業所の労働者を事業主の都合により離職させた事業主以外の認定事業主であること。
ロ
当該事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる認定事業主であること。
ロ
当該事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる認定事業主であること。
ハ
介護労働者の雇用管理の改善への取組、介護労働者からの相談への対応その他の介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を介護労働者雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている認定事業主であること。
ハ
介護労働者の雇用管理の改善への取組、介護労働者からの相談への対応その他の介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を介護労働者雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている認定事業主であること。
二
次のいずれかに該当する認定事業主であること。
二
次のいずれかに該当する認定事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
(1)
認定計画に基づき、介護雇用管理改善事業(ロ、ハ及びニに規定するものを除く。)を行い、当該認定計画に定める目標を達成した認定事業主であること。
(1)
認定計画に基づき、介護雇用管理改善事業(ロ、ハ及びニに規定するものを除く。)を行い、当該認定計画に定める目標を達成した認定事業主であること。
(2)
認定計画に係る異なるサービスの提供等に要する費用で厚生労働大臣が定める額以上のものを負担する認定事業主であること。
(2)
認定計画に係る異なるサービスの提供等に要する費用で厚生労働大臣が定める額以上のものを負担する認定事業主であること。
(3)
当該事業所の労働者の離職状況及び当該サービス提供等に要する費用の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
(3)
当該事業所の労働者の離職状況及び当該サービス提供等に要する費用の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
ロ
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
ロ
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
(1)
認定計画に基づき、介護雇用管理改善事業(対象労働者又は対象労働者として雇用されることとなつている者(以下この号において「対象労働者等」という。)に異なるサービスの提供等に伴い必要となる職業訓練を受けさせるものに限る。)を行い、当該認定計画に定める目標を達成した認定事業主であること。
(1)
認定計画に基づき、介護雇用管理改善事業(対象労働者又は対象労働者として雇用されることとなつている者(以下この号において「対象労働者等」という。)に異なるサービスの提供等に伴い必要となる職業訓練を受けさせるものに限る。)を行い、当該認定計画に定める目標を達成した認定事業主であること。
(2)
当該事業所の労働者の離職状況、当該対象労働者等に係る当該職業訓練の実施状況、当該職業訓練に要する費用等の負担の状況及び当該対象労働者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
(2)
当該事業所の労働者の離職状況、当該対象労働者等に係る当該職業訓練の実施状況、当該職業訓練に要する費用等の負担の状況及び当該対象労働者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
ハ
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
ハ
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
(1)
認定計画に基づき、介護雇用管理改善事業(対象労働者であつて第百二十五条第三項第一号ロ(1)から(6)までのいずれかに掲げる教育訓練を受けるものに対し、当該対象労働者の申出により職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十条の四第二項に規定する有給教育訓練休暇(以下この号において「有給教育訓練休暇」という。)を与えるものに限る。)を行い、当該認定計画に定める目標を達成した認定事業主であること。
(1)
認定計画に基づき、介護雇用管理改善事業(対象労働者であつて第百二十五条第三項第一号ロ(1)から(6)までのいずれかに掲げる教育訓練を受けるものに対し、当該対象労働者の申出により職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十条の四第二項に規定する有給教育訓練休暇(以下この号において「有給教育訓練休暇」という。)を与えるものに限る。)を行い、当該認定計画に定める目標を達成した認定事業主であること。
(2)
当該有給教育訓練休暇の期間について、当該対象労働者に対しおおむね労働日に通常賃金の額以上の賃金を支払う認定事業主であること。
(2)
当該有給教育訓練休暇の期間について、当該対象労働者に対しおおむね労働日に通常賃金の額以上の賃金を支払う認定事業主であること。
(3)
当該事業所の労働者の離職状況、当該対象労働者に係る有給教育訓練休暇の付与の状況、賃金の支払の状況及び教育訓練の受講を援助するための当該受講に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
(3)
当該事業所の労働者の離職状況、当該対象労働者に係る有給教育訓練休暇の付与の状況、賃金の支払の状況及び教育訓練の受講を援助するための当該受講に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
ニ
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
ニ
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
(1)
認定計画に基づき、介護雇用管理改善事業(対象労働者等の申出によりその者に当該認定事業主以外の者が設置し、又は運営する教育訓練施設が行う職業訓練であつて、異なるサービスの提供等に伴い必要となるものを受けさせるものに限る。)を行い、当該認定計画に定める目標を達成した認定事業主であること。
(1)
認定計画に基づき、介護雇用管理改善事業(対象労働者等の申出によりその者に当該認定事業主以外の者が設置し、又は運営する教育訓練施設が行う職業訓練であつて、異なるサービスの提供等に伴い必要となるものを受けさせるものに限る。)を行い、当該認定計画に定める目標を達成した認定事業主であること。
(2)
対象労働者等に対し当該職業訓練の受講を援助するため当該受講に要する費用を負担する認定事業主であること。
(2)
対象労働者等に対し当該職業訓練の受講を援助するため当該受講に要する費用を負担する認定事業主であること。
(3)
当該事業所の労働者の離職状況及び対象労働者等に係る当該受講に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
(3)
当該事業所の労働者の離職状況及び対象労働者等に係る当該受講に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
8
介護未経験者確保等助成金は、第一号に該当する事業主であつて、介護関係業務のうち介護労働者法施行規則第一条第四十六号又は第四十七号に掲げるサービス以外のものを行う事業を行うものに対して、介護関係業務の経験を有しない者(六十五歳以上の者及び新規学卒者を除く。以下この項において「未経験者」という。)を、被保険者(短時間労働者を除く。)として雇い入れた場合、未経験者
(三人を限度とする。)
を最初に雇い入れた日から起算して六箇月を経過するごとに、第二号に定める額を二回に限り支給するものとする。
8
介護未経験者確保等助成金は、第一号に該当する事業主であつて、介護関係業務のうち介護労働者法施行規則第一条第四十六号又は第四十七号に掲げるサービス以外のものを行う事業を行うものに対して、介護関係業務の経験を有しない者(六十五歳以上の者及び新規学卒者を除く。以下この項において「未経験者」という。)を、被保険者(短時間労働者を除く。)として雇い入れた場合、未経験者
★削除★
を最初に雇い入れた日から起算して六箇月を経過するごとに、第二号に定める額を二回に限り支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
イ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ
雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する介護未経験者確保等助成金の受給についての申請書を提出するまでの間(ハにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ロ
雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する介護未経験者確保等助成金の受給についての申請書を提出するまでの間(ハにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ハ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ニ
当該事業所の労働者の離職状況及び雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ニ
当該事業所の労働者の離職状況及び雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
介護労働者の雇用管理の改善への取組、介護労働者からの相談への対応その他の介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理するものを介護労働者雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ホ
介護労働者の雇用管理の改善への取組、介護労働者からの相談への対応その他の介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理するものを介護労働者雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ヘ
過去に介護未経験者確保等助成金の支給を受けたことがある場合においては、最後の支給日の翌日から起算して一年を経過していること。
ヘ
過去に介護未経験者確保等助成金の支給を受けたことがある場合においては、最後の支給日の翌日から起算して一年を経過していること。
二
当該未経験者一人につき二十五万円
★挿入★
二
当該未経験者一人につき二十五万円
(二十五歳以上四十歳未満の者であつて安定した職業に就くことが著しく困難なものとして職業安定局長が定める者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)にあつては、当該未経験者一人につき五十万円)
★新設★
9
介護労働者設備等整備モデル奨励金は、第一号に該当する事業主であつて、介護関係業務のうち介護労働者法施行規則第一条第四十六号又は第四十七号に掲げるサービス以外のものを行う事業を行うものに対して、移動用リフトその他の介護福祉機器(以下この項において「機器」という。)を新たに導入し、適切な運用を行つた場合に、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
新たに機器を導入する場合に、都道府県労働局長に対して当該機器の導入・運用計画(以下この項において「計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ
認定を受けた計画に基づき、計画期間内に機器の導入、機器の使用を徹底するための研修及び機器の導入効果の把握を行う事業主であること。
ハ
当該計画に定められた計画期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する介護労働者設備等整備モデル奨励金の受給についての申請書を提出するまでの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該導入に係る事業所の労働者を事業主の都合により解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該導入に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該機器を導入した際の契約書及び導入及び運用に要した費用の支払の状況並びに当該導入に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
介護労働者の雇用管理の改善への取組、介護労働者からの相談への対応その他の介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理するものを介護労働者雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
二
当該機器の導入及び運用に要した費用の額の二分の一に相当する額
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
中小企業人材確保推進事業助成金は、第一号及び第二号に該当する認定組合等に対して、第三号に定める方法により支給するものとする。
10
中小企業人材確保推進事業助成金は、第一号及び第二号に該当する認定組合等に対して、第三号に定める方法により支給するものとする。
一
改善事業であつて、次のイ及びロに掲げるもの(以下この項において「中小企業人材確保推進事業」という。)を行う認定組合等であること。
一
改善事業であつて、次のイ及びロに掲げるもの(以下この項において「中小企業人材確保推進事業」という。)を行う認定組合等であること。
イ
その構成員である中小企業者(以下この号において「構成中小企業者」という。)における労働力の確保及び職場への定着に資する雇用管理の改善に関する事業
イ
その構成員である中小企業者(以下この号において「構成中小企業者」という。)における労働力の確保及び職場への定着に資する雇用管理の改善に関する事業
ロ
イの事業の実施による構成中小企業者における雇用管理の改善の状況に関する調査及び当該構成中小企業者に対する当該調査に基づく指導その他の援助
ロ
イの事業の実施による構成中小企業者における雇用管理の改善の状況に関する調査及び当該構成中小企業者に対する当該調査に基づく指導その他の援助
二
中小企業人材確保推進事業の実施に関する計画を毎年度作成し、機構の長の認定を受けた認定組合等であること。
二
中小企業人材確保推進事業の実施に関する計画を毎年度作成し、機構の長の認定を受けた認定組合等であること。
三
中小企業人材確保推進事業が開始された日の属する年度からその翌々年度までの間、毎年度、当該中小企業人材確保推進事業(前号の計画に基づくものに限る。)に要した費用の額の三分の二に相当する額(その額が次のイからハまでに掲げる構成中小企業者の数の区分に応じ、当該イからハまでに定める額を超えるときは、当該定める額)を支給する。
三
中小企業人材確保推進事業が開始された日の属する年度からその翌々年度までの間、毎年度、当該中小企業人材確保推進事業(前号の計画に基づくものに限る。)に要した費用の額の三分の二に相当する額(その額が次のイからハまでに掲げる構成中小企業者の数の区分に応じ、当該イからハまでに定める額を超えるときは、当該定める額)を支給する。
イ
百未満 六百万円
イ
百未満 六百万円
ロ
百以上五百未満 八百万円
ロ
百以上五百未満 八百万円
ハ
五百以上 千万円
ハ
五百以上 千万円
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
中小企業雇用安定化奨励金は第一号に該当する中小企業事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
11
中小企業雇用安定化奨励金は第一号に該当する中小企業事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する中小企業事業主であること
一
次のいずれにも該当する中小企業事業主であること
イ
期間の定めのある労働契約を締結する労働者(以下この項において「有期契約労働者」という。)の雇用管理の改善を図るため、労働協約又は就業規則により、新たに転換制度(有期契約労働者を同一の事業主に雇用される期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れる制度をいう。以下この項において同じ。)を導入し、かつ、当該転換制度を適用して有期契約労働者を一人以上期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れた中小企業事業主であること。
イ
期間の定めのある労働契約を締結する労働者(以下この項において「有期契約労働者」という。)の雇用管理の改善を図るため、労働協約又は就業規則により、新たに転換制度(有期契約労働者を同一の事業主に雇用される期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れる制度をいう。以下この項において同じ。)を導入し、かつ、当該転換制度を適用して有期契約労働者を一人以上期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れた中小企業事業主であること。
ロ
新たに転換制度を導入した日の前日から起算して六箇月前の日から、転換制度を適用してその雇用する有期契約労働者を期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れた日(転換制度の適用を受けて期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者となつた者が複数である場合は、最後に期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れた日)から起算して六箇月が経過する日(当該転換制度の適用を受けた当該通常の労働者が複数である場合であつて、新たに当該転換制度を導入した日から三年六箇月が経過する場合にあつては、当該経過する日)までの間において、雇用する労働者を解雇した中小企業事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した中小企業事業主を除く。)以外の中小企業事業主であること。
ロ
新たに転換制度を導入した日の前日から起算して六箇月前の日から、転換制度を適用してその雇用する有期契約労働者を期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れた日(転換制度の適用を受けて期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者となつた者が複数である場合は、最後に期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れた日)から起算して六箇月が経過する日(当該転換制度の適用を受けた当該通常の労働者が複数である場合であつて、新たに当該転換制度を導入した日から三年六箇月が経過する場合にあつては、当該経過する日)までの間において、雇用する労働者を解雇した中小企業事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した中小企業事業主を除く。)以外の中小企業事業主であること。
二
次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、当該イ及びロに定める額
二
次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、当該イ及びロに定める額
イ
新たに転換制度を導入し、かつ、当該転換制度を適用してその雇用する有期契約労働者を一人以上期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れた中小企業事業主 一事業主につき三十五万円
イ
新たに転換制度を導入し、かつ、当該転換制度を適用してその雇用する有期契約労働者を一人以上期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れた中小企業事業主 一事業主につき三十五万円
ロ
新たに転換制度を導入した日から三年以内に三人以上の有期契約労働者を当該転換制度を適用して期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れた中小企業事業主 当該労働者十人までについては、一人につき十万円
ロ
新たに転換制度を導入した日から三年以内に三人以上の有期契約労働者を当該転換制度を適用して期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れた中小企業事業主 当該労働者十人までについては、一人につき十万円
三
前号ロに係る有期契約労働者のいずれかが母子家庭の母等に該当する場合における前号ロの規定の適用については、「三人以上」とあるのは「二人以上」と、「一人につき十万円」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき十五万円、その他の労働者一人につき十万円」とする。
三
前号ロに係る有期契約労働者のいずれかが母子家庭の母等に該当する場合における前号ロの規定の適用については、「三人以上」とあるのは「二人以上」と、「一人につき十万円」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき十五万円、その他の労働者一人につき十万円」とする。
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
建設雇用改善助成金の支給については、独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十六年厚生労働省令第二十二号。以下「能開機構財会省令」という。)に定めるところによる。
12
建設雇用改善助成金の支給については、独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十六年厚生労働省令第二十二号。以下「能開機構財会省令」という。)に定めるところによる。
(平一六厚労令二三・全改、平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一八厚労令一六七・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・一部改正)
(平一六厚労令二三・全改、平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一八厚労令一六七・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・一部改正)
施行日:平成二十一年二月六日
~平成二十一年二月六日厚生労働省令第十一号~
(調整)
(調整)
第百十九条
雇用調整助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、通年雇用奨励金、介護雇用管理助成金
★挿入★
、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は能開機構財会省令第二十一条第一項に規定する建設教育訓練助成金(以下「建設教育訓練助成金」という。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、雇用調整助成金は支給しないものとする。
第百十九条
雇用調整助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、通年雇用奨励金、介護雇用管理助成金
、介護労働者設備等整備モデル奨励金
、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は能開機構財会省令第二十一条第一項に規定する建設教育訓練助成金(以下「建設教育訓練助成金」という。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、雇用調整助成金は支給しないものとする。
2
求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第一号又は第二号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、求職活動等支援給付金は支給しないものとする。
2
求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第一号又は第二号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、求職活動等支援給付金は支給しないものとする。
3
求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第三号又は第四号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は能開機構財会省令第二十一条第一項に規定する建設事業主雇用改善推進助成金(以下「建設事業主雇用改善推進助成金」という。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、求職活動等支援給付金は支給しないものとする。
3
求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第三号又は第四号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は能開機構財会省令第二十一条第一項に規定する建設事業主雇用改善推進助成金(以下「建設事業主雇用改善推進助成金」という。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、求職活動等支援給付金は支給しないものとする。
4
求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。以下この条において同じ。)、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金又は介護未経験者確保等助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、求職活動等支援給付金は支給しないものとする。
4
求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。以下この条において同じ。)、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金又は介護未経験者確保等助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、求職活動等支援給付金は支給しないものとする。
5
再就職支援給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、再就職支援給付金は支給しないものとする。
5
再就職支援給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、再就職支援給付金は支給しないものとする。
6
中小企業定年引上げ等奨励金の支給を受けることができる事業主が、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金の支給を受けた場合には、中小企業定年引上げ等奨励金は支給しないものとする。
6
中小企業定年引上げ等奨励金の支給を受けることができる事業主が、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金の支給を受けた場合には、中小企業定年引上げ等奨励金は支給しないものとする。
7
七十歳定年引上げ等モデル企業助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、雇用開発奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業人材能力発揮奨励金、介護雇用管理助成金
★挿入★
、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金は支給しないものとする。
7
七十歳定年引上げ等モデル企業助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、雇用開発奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業人材能力発揮奨励金、介護雇用管理助成金
、介護労働者設備等整備モデル奨励金
、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金は支給しないものとする。
8
特定就職困難者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、特定就職困難者雇用開発助成金は支給しないものとする。
8
特定就職困難者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、特定就職困難者雇用開発助成金は支給しないものとする。
9
特定就職困難者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護未経験者確保等助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特定就職困難者雇用開発助成金は支給しないものとする。
9
特定就職困難者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護未経験者確保等助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特定就職困難者雇用開発助成金は支給しないものとする。
10
緊急就職支援者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定求職者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護未経験者確保等助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、緊急就職支援者雇用開発助成金は支給しないものとする。
10
緊急就職支援者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定求職者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護未経験者確保等助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、緊急就職支援者雇用開発助成金は支給しないものとする。
11
高年齢者雇用開発特別奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、中核人材活用奨励金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、高年齢者雇用開発特別奨励金は支給しないものとする。
11
高年齢者雇用開発特別奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、中核人材活用奨励金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、高年齢者雇用開発特別奨励金は支給しないものとする。
12
高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、介護雇用管理助成金
★挿入★
、短時間労働者均衡待遇推進等助成金、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設教育訓練助成金又は建設事業主雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、高年齢者等共同就業機会創出助成金は支給しないものとする。
12
高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、介護雇用管理助成金
、介護労働者設備等整備モデル奨励金
、短時間労働者均衡待遇推進等助成金、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設教育訓練助成金又は建設事業主雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、高年齢者等共同就業機会創出助成金は支給しないものとする。
13
高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給を受けることができる事業主が、当該高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給に係る事業所について雇用開発奨励金、地域再生中小企業創業助成金又は雇用創造先導的創業等奨励金の支給を受けた場合には、当該高年齢者等共同就業機会創出助成金は支給しないものとする。
13
高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給を受けることができる事業主が、当該高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給に係る事業所について雇用開発奨励金、地域再生中小企業創業助成金又は雇用創造先導的創業等奨励金の支給を受けた場合には、当該高年齢者等共同就業機会創出助成金は支給しないものとする。
14
受給資格者創業支援助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、介護雇用管理助成金
★挿入★
、短時間労働者均衡待遇推進等助成金、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設教育訓練助成金又は建設事業主雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、受給資格者創業支援助成金は支給しないものとする。
14
受給資格者創業支援助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、介護雇用管理助成金
、介護労働者設備等整備モデル奨励金
、短時間労働者均衡待遇推進等助成金、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設教育訓練助成金又は建設事業主雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、受給資格者創業支援助成金は支給しないものとする。
15
受給資格者創業支援助成金の支給を受けることができる事業主が、当該受給資格者創業支援助成金の支給に係る事業所について雇用開発奨励金、地域再生中小企業創業助成金又は雇用創造先導的創業等奨励金の支給を受けた場合には、当該受給資格者創業支援助成金は支給しないものとする。
15
受給資格者創業支援助成金の支給を受けることができる事業主が、当該受給資格者創業支援助成金の支給に係る事業所について雇用開発奨励金、地域再生中小企業創業助成金又は雇用創造先導的創業等奨励金の支給を受けた場合には、当該受給資格者創業支援助成金は支給しないものとする。
16
試行雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、介護雇用管理助成金
★挿入★
、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、試行雇用奨励金は支給しないものとする。
16
試行雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、介護雇用管理助成金
、介護未経験者確保等助成金
、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、試行雇用奨励金は支給しないものとする。
17
雇用開発奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、当該雇用開発奨励金の支給に係る事業所について、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金
又は通年雇用奨励金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、当該雇用開発奨励金は支給しないものとする。
17
雇用開発奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、当該雇用開発奨励金の支給に係る事業所について、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金
、通年雇用奨励金又は介護労働者設備等整備モデル奨励金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、当該雇用開発奨励金は支給しないものとする。
18
雇用開発奨励金の支給を受けることができる事業主が、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は中小企業人材能力発揮奨励金の支給を受けた場合には、当該育児・介護雇用安定等助成金又は中小企業人材能力発揮奨励金の支給に係る施設又は設備については、雇用開発奨励金は支給しないものとする。
18
雇用開発奨励金の支給を受けることができる事業主が、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は中小企業人材能力発揮奨励金の支給を受けた場合には、当該育児・介護雇用安定等助成金又は中小企業人材能力発揮奨励金の支給に係る施設又は設備については、雇用開発奨励金は支給しないものとする。
19
中核人材活用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護未経験者確保等助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中核人材活用奨励金は支給しないものとする。
19
中核人材活用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護未経験者確保等助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中核人材活用奨励金は支給しないものとする。
20
沖縄若年者雇用促進奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定求職者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業人材能力発揮奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護未経験者確保等助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、沖縄若年者雇用促進奨励金は支給しないものとする。
20
沖縄若年者雇用促進奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定求職者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業人材能力発揮奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護未経験者確保等助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、沖縄若年者雇用促進奨励金は支給しないものとする。
21
地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、介護雇用管理助成金
★挿入★
、短時間労働者均衡待遇推進等助成金、建設事業主雇用改善推進助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、地域再生中小企業創業助成金(第百十二条第八項第二号イ(1)又はロ(1)に係るものに限る。)は支給しないものとする。
21
地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、介護雇用管理助成金
、介護労働者設備等整備モデル奨励金
、短時間労働者均衡待遇推進等助成金、建設事業主雇用改善推進助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、地域再生中小企業創業助成金(第百十二条第八項第二号イ(1)又はロ(1)に係るものに限る。)は支給しないものとする。
22
地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、当該地域再生中小企業創業助成金の支給に係る事業所について、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、雇用開発奨励金又は雇用創造先導的創業等奨励金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、当該地域再生中小企業創業助成金は支給しないものとする。
22
地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、当該地域再生中小企業創業助成金の支給に係る事業所について、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、雇用開発奨励金又は雇用創造先導的創業等奨励金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、当該地域再生中小企業創業助成金は支給しないものとする。
23
地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金又は介護未経験者確保等助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、地域再生中小企業創業助成金(第百十二条第八項第二号イ(2)又はロ(2)に係るものに限る。)は支給しないものとする。
23
地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金又は介護未経験者確保等助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、地域再生中小企業創業助成金(第百十二条第八項第二号イ(2)又はロ(2)に係るものに限る。)は支給しないものとする。
24
雇用創造先導的創業等奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金、介護未経験者確保等助成金
★挿入★
、短時間労働者均衡待遇推進等助成金、建設事業主雇用改善推進助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、雇用創造先導的創業等奨励金は支給しないものとする。
24
雇用創造先導的創業等奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金、介護未経験者確保等助成金
、介護労働者設備等整備モデル奨励金
、短時間労働者均衡待遇推進等助成金、建設事業主雇用改善推進助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、雇用創造先導的創業等奨励金は支給しないものとする。
25
雇用創造先導的創業等奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、当該雇用創造先導的創業等奨励金の支給に係る事業所について、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、雇用開発奨励金又は地域再生中小企業創業助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、当該雇用創造先導的創業等奨励金は支給しないものとする。
25
雇用創造先導的創業等奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、当該雇用創造先導的創業等奨励金の支給に係る事業所について、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、雇用開発奨励金又は地域再生中小企業創業助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、当該雇用創造先導的創業等奨励金は支給しないものとする。
26
通年雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金
★挿入★
、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、通年雇用奨励金は支給しないものとする。
26
通年雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金
、介護労働者設備等整備モデル奨励金
、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、通年雇用奨励金は支給しないものとする。
27
通年雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、当該通年雇用奨励金の支給に係る事業所について、雇用開発奨励金又は育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、当該通年雇用奨励金は支給しないものとする。
27
通年雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、当該通年雇用奨励金の支給に係る事業所について、雇用開発奨励金又は育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、当該通年雇用奨励金は支給しないものとする。
28
育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものであつて、対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、当該育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものであつて、対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)の支給に係る対象託児施設について、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第二号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、当該支給の対象となつた期間については、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものであつて、対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)は支給しないものとする。
28
育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものであつて、対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、当該育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものであつて、対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)の支給に係る対象託児施設について、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第二号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、当該支給の対象となつた期間については、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものであつて、対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)は支給しないものとする。
29
育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、雇用開発奨励金又は通年雇用奨励金の支給を受けた場合には、当該雇用開発奨励金又は通年雇用奨励金の支給に係る施設又は設備については、育児・介護雇用安定等助成金は支給しないものとする。
29
育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、雇用開発奨励金又は通年雇用奨励金の支給を受けた場合には、当該雇用開発奨励金又は通年雇用奨励金の支給に係る施設又は設備については、育児・介護雇用安定等助成金は支給しないものとする。
30
育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第二号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものであつて、対象託児施設に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、当該育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第二号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものであつて、対象託児施設に係るものに限る。)の支給に係る対象託児施設について、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものであつて、対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第二号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものであつて、対象託児施設に係るものに限る。)は支給しないものとする。
30
育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第二号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものであつて、対象託児施設に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、当該育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第二号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものであつて、対象託児施設に係るものに限る。)の支給に係る対象託児施設について、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものであつて、対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第二号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものであつて、対象託児施設に係るものに限る。)は支給しないものとする。
31
中小企業人材能力発揮奨励金の支給を受けることができる認定中小企業者等が、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金
又は雇用開発奨励金
の支給を受けた場合には、当該七十歳定年引上げ等モデル企業助成金
又は雇用開発奨励金
の支給に係る施設又は設備については、中小企業人材能力発揮奨励金は支給しないものとする。
31
中小企業人材能力発揮奨励金の支給を受けることができる認定中小企業者等が、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金
、雇用開発奨励金又は介護労働者設備等整備モデル奨励金
の支給を受けた場合には、当該七十歳定年引上げ等モデル企業助成金
、雇用開発奨励金又は介護労働者設備等整備モデル奨励金
の支給に係る施設又は設備については、中小企業人材能力発揮奨励金は支給しないものとする。
32
中小企業基盤人材確保助成金の支給を受けることができる認定中小企業者が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金、介護未経験者確保等助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業基盤人材確保助成金は支給しないものとする。
32
中小企業基盤人材確保助成金の支給を受けることができる認定中小企業者が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金、介護未経験者確保等助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業基盤人材確保助成金は支給しないものとする。
33
介護基盤人材確保助成金の支給を受けることができる認定事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金
、介護未経験者確保等助成金
、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、介護基盤人材確保助成金は支給しないものとする。
33
介護基盤人材確保助成金の支給を受けることができる認定事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金
★削除★
、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、介護基盤人材確保助成金は支給しないものとする。
34
介護雇用管理助成金の支給を受けることができる認定事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、試行雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護未経験者確保等助成金
★挿入★
、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設事業主雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、介護雇用管理助成金は支給しないものとする。
34
介護雇用管理助成金の支給を受けることができる認定事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、試行雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護未経験者確保等助成金
、介護労働者設備等整備モデル奨励金
、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設事業主雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、介護雇用管理助成金は支給しないものとする。
35
介護未経験者確保等助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金
★挿入★
、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金
、介護基盤人材確保助成金
、介護雇用管理助成金、訓練等支援給付金
、職業能力評価推進給付金
、地域雇用開発能力開発助成金
、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は中小企業労働時間適正化促進助成金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、介護未経験者確保等助成金は支給しないものとする。
35
介護未経験者確保等助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金
、試行雇用奨励金
、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金
★削除★
、介護雇用管理助成金、訓練等支援給付金
★削除★
、地域雇用開発能力開発助成金
又は中小企業雇用創出等能力開発助成金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、介護未経験者確保等助成金は支給しないものとする。
★新設★
36
介護労働者設備等整備モデル奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、七十歳定年引上げ等奨励金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、雇用開発奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、中小企業人材能力発揮奨励金、介護雇用管理助成金、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、介護労働者設備等整備モデル奨励金は支給しないものとする。
★37に移動しました★
★旧36から移動しました★
36
中小企業人材確保推進事業助成金の支給を受けることができる認定組合等が、同一の事由により、短時間労働者均衡待遇推進等助成金を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業人材確保推進事業助成金は支給しないものとする。
37
中小企業人材確保推進事業助成金の支給を受けることができる認定組合等が、同一の事由により、短時間労働者均衡待遇推進等助成金を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業人材確保推進事業助成金は支給しないものとする。
★38に移動しました★
★旧37から移動しました★
37
中小企業雇用安定化奨励金の支給を受けることができる中小企業事業主が、試行雇用奨励金の支給を受けた場合には、当該試行雇用奨励金の支給対象労働者については、中小企業雇用安定化奨励金は支給しないものとする。
38
中小企業雇用安定化奨励金の支給を受けることができる中小企業事業主が、試行雇用奨励金の支給を受けた場合には、当該試行雇用奨励金の支給対象労働者については、中小企業雇用安定化奨励金は支給しないものとする。
★39に移動しました★
★旧38から移動しました★
38
中小企業雇用安定化奨励金の支給を受けることができる中小企業事業主が、同一の事由により、短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業雇用安定化奨励金は支給しないものとする。
39
中小企業雇用安定化奨励金の支給を受けることができる中小企業事業主が、同一の事由により、短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業雇用安定化奨励金は支給しないものとする。
★40に移動しました★
★旧39から移動しました★
39
短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができる事業主又は中小企業事業主の団体が、同一の事由により、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地方再生中小企業創業助成金、中小企業人材確保推進事業助成金又は中小企業雇用安定化奨励金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、短時間労働者均衡待遇推進等助成金は支給しないものとする。
40
短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができる事業主又は中小企業事業主の団体が、同一の事由により、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地方再生中小企業創業助成金、中小企業人材確保推進事業助成金又は中小企業雇用安定化奨励金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、短時間労働者均衡待遇推進等助成金は支給しないものとする。
(昭五六労令二二・全改、昭五六労令四一・昭五七労令七・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令七・昭六三労令一四・昭六三労令二〇・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令九・平二労令一四・平三労令一六・平四労令一一・平四労令一二・平四労令二一・平五労令一四・平六労令四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令四一・平八労令三〇・平九労令二一・平九労令二六・平九労令二八・平一〇労令九・平一〇労令四四・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四一・平一三厚労令八二・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一七厚労令一五四・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・一部改正)
(昭五六労令二二・全改、昭五六労令四一・昭五七労令七・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令七・昭六三労令一四・昭六三労令二〇・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令九・平二労令一四・平三労令一六・平四労令一一・平四労令一二・平四労令二一・平五労令一四・平六労令四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令四一・平八労令三〇・平九労令二一・平九労令二六・平九労令二八・平一〇労令九・平一〇労令四四・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四一・平一三厚労令八二・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一七厚労令一五四・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・一部改正)
施行日:平成二十一年二月六日
~平成二十一年二月六日厚生労働省令第十一号~
(国等に対する不支給)
(国等に対する不支給)
第百二十条
第百二条の三第一項(附則第十五条の規定により適用される場合を含む。)、第百二条の五第二項及び第三項(附則第十五条の五の規定により適用される場合を含む。)、第百四条第二項、第三項及び第四項、第百十条第二項、第七項及び第九項、第百十条の二第二項及び第三項、第百十条の三第一項(附則第十五条の九第二項の規定により適用される場合を含む。)、第百十二条第二項、第四項、第七項及び第八項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条(附則第十七条の三第二項の規定により適用される場合を含む。)、第百十七条(附則第十七条の三第二項及び第十七条の四第一項の規定により適用される場合を含む。)、
第百十八条第二項、第三項及び第六項から第十項まで
並びに第百十八条の二の規定にかかわらず、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、雇用開発奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、育児・介護雇用安定等助成金、育児休業取得促進等助成金、中小企業人材能力発揮奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金、介護未経験者確保等助成金
★挿入★
、中小企業人材確保推進事業助成金、中小企業雇用安定化奨励金及び短時間労働者均衡待遇推進等助成金は、国、地方公共団体、特定独立行政法人及び特定地方独立行政法人(
第百三十九条の三において
「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
第百二十条
第百二条の三第一項(附則第十五条の規定により適用される場合を含む。)、第百二条の五第二項及び第三項(附則第十五条の五の規定により適用される場合を含む。)、第百四条第二項、第三項及び第四項、第百十条第二項、第七項及び第九項、第百十条の二第二項及び第三項、第百十条の三第一項(附則第十五条の九第二項の規定により適用される場合を含む。)、第百十二条第二項、第四項、第七項及び第八項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条(附則第十七条の三第二項の規定により適用される場合を含む。)、第百十七条(附則第十七条の三第二項及び第十七条の四第一項の規定により適用される場合を含む。)、
第百十八条第二項、第三項及び第六項から第十一項まで
並びに第百十八条の二の規定にかかわらず、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、雇用開発奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、育児・介護雇用安定等助成金、育児休業取得促進等助成金、中小企業人材能力発揮奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金、介護未経験者確保等助成金
、介護労働者設備等整備モデル奨励金
、中小企業人材確保推進事業助成金、中小企業雇用安定化奨励金及び短時間労働者均衡待遇推進等助成金は、国、地方公共団体、特定独立行政法人及び特定地方独立行政法人(
以下
「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
(昭五一労令一六・昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五三労令一六・昭五三労令三六・昭五四労令一六・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭五六労令四一・昭五七労令七・昭五七労令一四・昭五八労令六・昭五九労令一七・昭六一労令一八・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令一四・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令一四・平三労令一六・平四労令四・平四労令一一・平五労令一四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令一八・平一〇労令三五・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四六・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七一・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・一部改正)
(昭五一労令一六・昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五三労令一六・昭五三労令三六・昭五四労令一六・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭五六労令四一・昭五七労令七・昭五七労令一四・昭五八労令六・昭五九労令一七・昭六一労令一八・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令一四・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令一四・平三労令一六・平四労令四・平四労令一一・平五労令一四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令一八・平一〇労令三五・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四六・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七一・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・一部改正)
施行日:平成二十一年二月六日
~平成二十一年二月六日厚生労働省令第十一号~
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
第百二十条の二
第百二条の三第一項(附則第十五条の規定により適用される場合を含む。)、第百二条の五第二項及び第三項(附則第十五条の五の規定により適用される場合を含む。)、第百四条第二項、第三項及び第四項、第百十条第二項、第七項及び第九項、第百十条の二第二項及び第三項、第百十条の三第一項(附則第十五条の九第二項の規定により適用される場合を含む。)、第百十二条第二項、第四項、第七項及び第八項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条(附則第十七条の三第二項の規定により適用される場合を含む。)、第百十七条(附則第十七条の三第二項及び第十七条の四第一項の規定により適用される場合を含む。)、
第百十八条第二項、第三項及び第六項から第十項まで
並びに第百十八条の二の規定にかかわらず、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、雇用開発奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、育児・介護雇用安定等助成金、育児休業取得促進等助成金、中小企業人材能力発揮奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金、介護未経験者確保等助成金
★挿入★
、中小企業人材確保推進事業助成金、中小企業雇用安定化奨励金及び短時間労働者均衡待遇推進等助成金は、労働保険料(徴収法第十条第二項に規定する労働保険料をいう。
第百三十九条の四において
同じ。)の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
第百二十条の二
第百二条の三第一項(附則第十五条の規定により適用される場合を含む。)、第百二条の五第二項及び第三項(附則第十五条の五の規定により適用される場合を含む。)、第百四条第二項、第三項及び第四項、第百十条第二項、第七項及び第九項、第百十条の二第二項及び第三項、第百十条の三第一項(附則第十五条の九第二項の規定により適用される場合を含む。)、第百十二条第二項、第四項、第七項及び第八項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条(附則第十七条の三第二項の規定により適用される場合を含む。)、第百十七条(附則第十七条の三第二項及び第十七条の四第一項の規定により適用される場合を含む。)、
第百十八条第二項、第三項及び第六項から第十一項まで
並びに第百十八条の二の規定にかかわらず、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、雇用開発奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、育児・介護雇用安定等助成金、育児休業取得促進等助成金、中小企業人材能力発揮奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金、介護未経験者確保等助成金
、介護労働者設備等整備モデル奨励金
、中小企業人材確保推進事業助成金、中小企業雇用安定化奨励金及び短時間労働者均衡待遇推進等助成金は、労働保険料(徴収法第十条第二項に規定する労働保険料をいう。
以下
同じ。)の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
(平一七厚労令八二・追加、平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・一部改正)
(平一七厚労令八二・追加、平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・一部改正)
施行日:平成二十一年二月六日
~平成二十一年二月六日厚生労働省令第十一号~
(キャリア形成促進助成金)
(キャリア形成促進助成金)
第百二十五条
キャリア形成促進助成金は、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金及び中小企業雇用創出等能力開発助成金とする。
第百二十五条
キャリア形成促進助成金は、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金及び中小企業雇用創出等能力開発助成金とする。
2
訓練等支援給付金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
訓練等支援給付金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(ⅰ)
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した職業能力開発促進法第十一条第一項に規定する計画(以下この条において「事業内職業能力開発計画」という。)をその雇用する被保険者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき年間職業能力開発計画(職業訓練等(職業訓練又は教育訓練をいう。以下この条において同じ。)、職業能力開発のための休暇、職業能力の評価、キャリア・コンサルティング(職業能力開発促進法第十条の三第一号の情報の提供、相談その他の援助をいう。以下この項及び附則第十七条の七第二項において同じ。)その他の職業能力開発に関する計画であつて一年ごとに定めるものをいう。以下この条及び附則第十七条の七第二項において同じ。)を作成し、及びその雇用する被保険者に周知させるものであること。
(ⅰ)
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した職業能力開発促進法第十一条第一項に規定する計画(以下この条において「事業内職業能力開発計画」という。)をその雇用する被保険者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき年間職業能力開発計画(職業訓練等(職業訓練又は教育訓練をいう。以下この条において同じ。)、職業能力開発のための休暇、職業能力の評価、キャリア・コンサルティング(職業能力開発促進法第十条の三第一号の情報の提供、相談その他の援助をいう。以下この項及び附則第十七条の七第二項において同じ。)その他の職業能力開発に関する計画であつて一年ごとに定めるものをいう。以下この条及び附則第十七条の七第二項において同じ。)を作成し、及びその雇用する被保険者に周知させるものであること。
(ⅱ)
年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とする職業訓練等(以下この項及び附則第十七条の七第四項において「対象職業訓練」という。)を受けさせる事業主(当該対象職業訓練を受ける期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ⅱ)
年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とする職業訓練等(以下この項及び附則第十七条の七第四項において「対象職業訓練」という。)を受けさせる事業主(当該対象職業訓練を受ける期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ⅲ)
職業能力開発推進者(職業能力開発促進法第十二条に規定する職業能力開発推進者をいう。第百二十五条の三において同じ。)を選任している事業主であること。
(ⅲ)
職業能力開発推進者(職業能力開発促進法第十二条に規定する職業能力開発推進者をいう。第百二十五条の三において同じ。)を選任している事業主であること。
(ⅳ)
厚生労働大臣が定める書類を整備している事業主であること。
(ⅳ)
厚生労働大臣が定める書類を整備している事業主であること。
(ⅴ)
中小企業事業主であること。
(ⅴ)
中小企業事業主であること。
(2)
(1)(ⅲ)及び(ⅳ)に該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する者であること。
(2)
(1)(ⅲ)及び(ⅳ)に該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する者であること。
(ⅰ)
事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者又は被保険者になろうとする者(以下この項及び附則第十七条の七第二項において「被保険者等」という。)に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき年間職業能力開発計画を作成し、及び被保険者等に周知させるものであること。
(ⅰ)
事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者又は被保険者になろうとする者(以下この項及び附則第十七条の七第二項において「被保険者等」という。)に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき年間職業能力開発計画を作成し、及び被保険者等に周知させるものであること。
(ⅱ)
年間職業能力開発計画に基づき、被保険者等に対象職業訓練を受けさせる事業主(当該対象職業訓練を受ける期間、当該被保険者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ⅱ)
年間職業能力開発計画に基づき、被保険者等に対象職業訓練を受けさせる事業主(当該対象職業訓練を受ける期間、当該被保険者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ⅲ)
労働協約又は就業規則の定めるところにより、被保険者等であつて、次のいずれかに該当する者(以下「対象短時間等労働者」という。)に高度な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等又は通常の労働者への転換(当該対象短時間等労働者が当該事業主又は他の雇入事業主(当該事業主により、総社員又は総株主の議決権の過半数を占められている他の事業主をいう。以下この号において同じ。)の事業所において期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れられることをいう。以下この号において同じ。)に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等(以下この項において「対象短時間等職業訓練」という。)を受けさせる事業主(当該対象短時間等職業訓練を受ける期間、当該対象短時間等労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること(厚生労働大臣の定める期間内に、職業能力高度化支援制度(事業主が、対象短時間等労働者に高度な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等を受けさせ、かつ、これにより習得された技能及びこれに関する知識についての評価等を行う制度であつて、労働協約又は就業規則により設けられているものをいう。以下この号において同じ。)又は通常労働者転換制度(事業主が、対象短時間等労働者に期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者への転換に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等を受けさせ、かつ、期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者への転換を行う制度(当該対象短時間等労働者が他の雇入事業主の事業所において期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れられる場合にあつては、その旨定めている場合に限る。)であつて、労働協約又は就業規則により設けられているものをいう。以下この号において同じ。)を導入した事業主の事業所において、当該期間内に当該職業能力高度化支援制度が適用された対象短時間等労働者又は当該通常労働者転換制度が適用された若しくは適用されることが見込まれる対象短時間等労働者が生じる場合に限る。)。
(ⅲ)
労働協約又は就業規則の定めるところにより、被保険者等であつて、次のいずれかに該当する者(以下「対象短時間等労働者」という。)に高度な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等又は通常の労働者への転換(当該対象短時間等労働者が当該事業主又は他の雇入事業主(当該事業主により、総社員又は総株主の議決権の過半数を占められている他の事業主をいう。以下この号において同じ。)の事業所において期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れられることをいう。以下この号において同じ。)に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等(以下この項において「対象短時間等職業訓練」という。)を受けさせる事業主(当該対象短時間等職業訓練を受ける期間、当該対象短時間等労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること(厚生労働大臣の定める期間内に、職業能力高度化支援制度(事業主が、対象短時間等労働者に高度な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等を受けさせ、かつ、これにより習得された技能及びこれに関する知識についての評価等を行う制度であつて、労働協約又は就業規則により設けられているものをいう。以下この号において同じ。)又は通常労働者転換制度(事業主が、対象短時間等労働者に期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者への転換に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等を受けさせ、かつ、期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者への転換を行う制度(当該対象短時間等労働者が他の雇入事業主の事業所において期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れられる場合にあつては、その旨定めている場合に限る。)であつて、労働協約又は就業規則により設けられているものをいう。以下この号において同じ。)を導入した事業主の事業所において、当該期間内に当該職業能力高度化支援制度が適用された対象短時間等労働者又は当該通常労働者転換制度が適用された若しくは適用されることが見込まれる対象短時間等労働者が生じる場合に限る。)。
(イ)
期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(当該事業所に当該期間の定めのない労働契約を締結している労働者と同種の業務に従事する通常の労働者がいる場合にあつては、当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である労働者
(イ)
期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(当該事業所に当該期間の定めのない労働契約を締結している労働者と同種の業務に従事する通常の労働者がいる場合にあつては、当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である労働者
(ロ)
期間の定めのある労働契約を締結している労働者
(ロ)
期間の定めのある労働契約を締結している労働者
(3)
(1)(ⅲ)及び(ⅳ)並びに(2)(ⅰ)及び(ⅱ)に該当する事業主であつて、新たに雇い入れた被保険者等に職業能力開発促進法第二十六条の五第一項に規定する認定実習併用職業訓練(以下この項
★挿入★
において「対象認定実習併用職業訓練」という。)を受けさせる事業主(当該対象認定実習併用職業訓練を受ける期間
(職業能力開発促進法第十条の二第二項各号に規定する職業訓練又は教育訓練を受ける期間について、当該事業主と当該被保険者等との間で締結されている当該対象認定実習併用職業訓練に関する契約において、別段の定めがある場合における当該期間を除く。)、
当該被保険者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(3)
(1)(ⅲ)及び(ⅳ)並びに(2)(ⅰ)及び(ⅱ)に該当する事業主であつて、新たに雇い入れた被保険者等に職業能力開発促進法第二十六条の五第一項に規定する認定実習併用職業訓練(以下この項
及び附則第十七条の七第二項
において「対象認定実習併用職業訓練」という。)を受けさせる事業主(当該対象認定実習併用職業訓練を受ける期間
について
当該被保険者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
ロ
次のいずれにも該当する事業主であること。
ロ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
イ(1)(ⅰ)、(ⅲ)及び(ⅳ)に該当する事業主であること。
(1)
イ(1)(ⅰ)、(ⅲ)及び(ⅳ)に該当する事業主であること。
(2)
年間職業能力開発計画に基づき、労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する被保険者であつて次のいずれかに掲げる職業訓練等、当該事業主以外の者の行う職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定をいう。以下この条において同じ。)若しくはキャリア・コンサルティングを受けるものに対し、当該被保険者の申出により職業訓練等、職業能力検定若しくはキャリア・コンサルティングを受けるために必要な経費(以下この条において「自発的職業能力開発経費」という。)を負担する事業主又は職業訓練等、職業能力検定若しくはキャリア・コンサルティングを受けるために必要な休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇を除く。以下この条において「職業能力開発休暇」という。)を与える事業主(当該職業能力開発休暇の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額又は労働協約若しくは就業規則で定める額を支払う事業主に限る。)であること。
(2)
年間職業能力開発計画に基づき、労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する被保険者であつて次のいずれかに掲げる職業訓練等、当該事業主以外の者の行う職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定をいう。以下この条において同じ。)若しくはキャリア・コンサルティングを受けるものに対し、当該被保険者の申出により職業訓練等、職業能力検定若しくはキャリア・コンサルティングを受けるために必要な経費(以下この条において「自発的職業能力開発経費」という。)を負担する事業主又は職業訓練等、職業能力検定若しくはキャリア・コンサルティングを受けるために必要な休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇を除く。以下この条において「職業能力開発休暇」という。)を与える事業主(当該職業能力開発休暇の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額又は労働協約若しくは就業規則で定める額を支払う事業主に限る。)であること。
(ⅰ)
公共職業能力開発施設の行う職業訓練又は職業能力開発促進法第十五条の六第一項ただし書に規定する職業訓練
(ⅰ)
公共職業能力開発施設の行う職業訓練又は職業能力開発促進法第十五条の六第一項ただし書に規定する職業訓練
(ⅱ)
職業能力開発総合大学校の行う職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する指導員訓練又は職業訓練
(ⅱ)
職業能力開発総合大学校の行う職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する指導員訓練又は職業訓練
(ⅲ)
学校教育法による高等学校、大学又は高等専門学校の行う学校教育
(ⅲ)
学校教育法による高等学校、大学又は高等専門学校の行う学校教育
(ⅳ)
学校教育法による専修学校又は各種学校の行う教育であつて、職業人としての資質の向上に資すると認められるもの
(ⅳ)
学校教育法による専修学校又は各種学校の行う教育であつて、職業人としての資質の向上に資すると認められるもの
(ⅴ)
(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる職業訓練等に準ずる職業訓練等であつて、職業人としての資質の向上に資すると認められるもの
(ⅴ)
(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる職業訓練等に準ずる職業訓練等であつて、職業人としての資質の向上に資すると認められるもの
(ⅵ)
(ⅰ)から(ⅴ)までに掲げる職業訓練等のほか、職業訓練等の期間その他の事項に関して厚生労働大臣が定める基準に適合する職業訓練等
(ⅵ)
(ⅰ)から(ⅴ)までに掲げる職業訓練等のほか、職業訓練等の期間その他の事項に関して厚生労働大臣が定める基準に適合する職業訓練等
ハ
ロに該当する事業主であつて、次のいずれかに該当する事業主であること。
ハ
ロに該当する事業主であつて、次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)
厚生労働大臣が定める期間内に、自発的職業能力開発経費負担制度(事業主が、その雇用する被保険者の申出により自発的職業能力開発経費を負担する制度であつて、労働協約又は就業規則により設けられているものをいう。以下この号において同じ。)を導入する事業主であること(当該事業主の事業所(中小企業事業主の事業所であつて、過去に当該事業所において自発的職業能力開発経費負担制度を導入したことにより当該事業主が第二号ホに係る訓練等支援給付金(以下この号において「自発的職業能力開発経費負担制度導入費」という。)の支給を受けたことがないものに限る。)において、当該期間内に当該自発的職業能力開発経費負担制度により自発的職業能力開発経費の補助を受けた者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。)が生じる場合に限る。)。
(1)
厚生労働大臣が定める期間内に、自発的職業能力開発経費負担制度(事業主が、その雇用する被保険者の申出により自発的職業能力開発経費を負担する制度であつて、労働協約又は就業規則により設けられているものをいう。以下この号において同じ。)を導入する事業主であること(当該事業主の事業所(中小企業事業主の事業所であつて、過去に当該事業所において自発的職業能力開発経費負担制度を導入したことにより当該事業主が第二号ホに係る訓練等支援給付金(以下この号において「自発的職業能力開発経費負担制度導入費」という。)の支給を受けたことがないものに限る。)において、当該期間内に当該自発的職業能力開発経費負担制度により自発的職業能力開発経費の補助を受けた者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。)が生じる場合に限る。)。
(2)
厚生労働大臣が定める期間内に、職業能力開発休暇制度(事業主が、その雇用する被保険者の申出により職業能力開発休暇を与える制度であつて、労働協約又は就業規則により設けられているものをいう。以下この号において同じ。)を導入する事業主であること(当該事業主の事業所(過去に当該事業所において職業能力開発休暇制度を導入したことにより当該事業主が第二号ヘに係る訓練等支援給付金(以下この号において「職業能力開発休暇制度導入費」という。)の支給を受けたことがないものに限る。)において、当該期間内に当該職業能力開発休暇制度により職業能力開発休暇を取得した者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。)が生じる場合に限る。)。
(2)
厚生労働大臣が定める期間内に、職業能力開発休暇制度(事業主が、その雇用する被保険者の申出により職業能力開発休暇を与える制度であつて、労働協約又は就業規則により設けられているものをいう。以下この号において同じ。)を導入する事業主であること(当該事業主の事業所(過去に当該事業所において職業能力開発休暇制度を導入したことにより当該事業主が第二号ヘに係る訓練等支援給付金(以下この号において「職業能力開発休暇制度導入費」という。)の支給を受けたことがないものに限る。)において、当該期間内に当該職業能力開発休暇制度により職業能力開発休暇を取得した者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。)が生じる場合に限る。)。
(3)
自発的職業能力開発経費負担制度導入費の支給を受けた事業主であること(当該事業主の事業所において、厚生労働大臣の定める期間内に、一の年度における年間職業能力開発計画に基づき、当該自発的職業能力開発経費負担制度導入費の支給に係る自発的職業能力開発経費負担制度により自発的職業能力開発経費の補助を受けた者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。)が生じる場合に限る。)。
(3)
自発的職業能力開発経費負担制度導入費の支給を受けた事業主であること(当該事業主の事業所において、厚生労働大臣の定める期間内に、一の年度における年間職業能力開発計画に基づき、当該自発的職業能力開発経費負担制度導入費の支給に係る自発的職業能力開発経費負担制度により自発的職業能力開発経費の補助を受けた者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。)が生じる場合に限る。)。
(4)
職業能力開発休暇制度導入費の支給を受けた事業主であること(当該事業主の事業所において、厚生労働大臣の定める期間内に、一の年度における年間職業能力開発計画に基づき、当該職業能力開発休暇制度導入費の支給に係る職業能力開発休暇制度により職業能力開発休暇を取得した者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。)が生じる場合に限る。)。
(4)
職業能力開発休暇制度導入費の支給を受けた事業主であること(当該事業主の事業所において、厚生労働大臣の定める期間内に、一の年度における年間職業能力開発計画に基づき、当該職業能力開発休暇制度導入費の支給に係る職業能力開発休暇制度により職業能力開発休暇を取得した者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。)が生じる場合に限る。)。
(5)
自発的職業能力開発経費負担制度を導入した中小企業事業主であること(当該中小企業事業主の事業所において、厚生労働大臣の定める期間の経過後、一の年度における年間職業能力開発計画に基づき、当該自発的職業能力開発経費負担制度により自発的職業能力開発経費の補助を受けた者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。)の数(以下この項において「年度自発的職業能力開発経費補助受給者数」という。)から当該年度より前の年度に係る年度自発的職業能力開発経費補助受給者数のうち最大のものを減じて得た数が厚生労働大臣の定める数を超える場合に限る。)。
(5)
自発的職業能力開発経費負担制度を導入した中小企業事業主であること(当該中小企業事業主の事業所において、厚生労働大臣の定める期間の経過後、一の年度における年間職業能力開発計画に基づき、当該自発的職業能力開発経費負担制度により自発的職業能力開発経費の補助を受けた者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。)の数(以下この項において「年度自発的職業能力開発経費補助受給者数」という。)から当該年度より前の年度に係る年度自発的職業能力開発経費補助受給者数のうち最大のものを減じて得た数が厚生労働大臣の定める数を超える場合に限る。)。
(6)
職業能力開発休暇制度を導入した中小企業事業主であること(当該中小企業事業主の事業所において、厚生労働大臣の定める期間の経過後、一の年度における年間職業能力開発計画に基づき、当該職業能力開発休暇制度により職業能力開発休暇を取得した者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。)の数(以下この項において「年度職業能力開発休暇取得者数」という。)から当該年度より前の年度に係る年度職業能力開発休暇取得者数のうち最大のものを減じて得た数が厚生労働大臣の定める数を超える場合に限る。)。
(6)
職業能力開発休暇制度を導入した中小企業事業主であること(当該中小企業事業主の事業所において、厚生労働大臣の定める期間の経過後、一の年度における年間職業能力開発計画に基づき、当該職業能力開発休暇制度により職業能力開発休暇を取得した者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。)の数(以下この項において「年度職業能力開発休暇取得者数」という。)から当該年度より前の年度に係る年度職業能力開発休暇取得者数のうち最大のものを減じて得た数が厚生労働大臣の定める数を超える場合に限る。)。
二
訓練等支援給付金の額は、次に掲げる事業主の区分に応じて、次に定める額とする。
二
訓練等支援給付金の額は、次に掲げる事業主の区分に応じて、次に定める額とする。
イ
前号イ(1)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
イ
前号イ(1)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
対象職業訓練(当該事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練(以下「実習」という。)以外の職業訓練等(以下「座学等」という。)であり、かつ、当該事業主が自ら運営するものであつて、対象短時間等職業訓練及び対象認定実習併用職業訓練以外の対象職業訓練(以下「一般対象職業訓練」という。)に限る。)の運営に要した経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(1)
対象職業訓練(当該事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練(以下「実習」という。)以外の職業訓練等(以下「座学等」という。)であり、かつ、当該事業主が自ら運営するものであつて、対象短時間等職業訓練及び対象認定実習併用職業訓練以外の対象職業訓練(以下「一般対象職業訓練」という。)に限る。)の運営に要した経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(2)
一般対象職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(2)
一般対象職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(3)
その雇用する被保険者に対して一般対象職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
(3)
その雇用する被保険者に対して一般対象職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
ロ
前号イ(2)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
ロ
前号イ(2)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
対象短時間等職業訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(1)
対象短時間等職業訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(2)
対象短時間等職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(2)
対象短時間等職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(3)
対象短時間等労働者に対して対象短時間等職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
(3)
対象短時間等労働者に対して対象短時間等職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
ハ
前号イ(3)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
ハ
前号イ(3)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
対象認定実習併用職業訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(1)
対象認定実習併用職業訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(2)
対象認定実習併用職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(2)
対象認定実習併用職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(3)
被保険者等に対して対象認定実習併用職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
(3)
被保険者等に対して対象認定実習併用職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
(4)
対象認定実習併用職業訓練(実習に限る。)が実施される期間に応じて厚生労働大臣の定める方法により算定した額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(4)
対象認定実習併用職業訓練(実習に限る。)が実施される期間に応じて厚生労働大臣の定める方法により算定した額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
ニ
前号ロに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
ニ
前号ロに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
当該事業主が負担した自発的職業能力開発経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(1)
当該事業主が負担した自発的職業能力開発経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(2)
その雇用する被保険者に対して当該職業能力開発休暇の期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
(2)
その雇用する被保険者に対して当該職業能力開発休暇の期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
ホ
前号ハ(1)に該当する事業主 十五万円
ホ
前号ハ(1)に該当する事業主 十五万円
ヘ
前号ハ(2)に該当する事業主 十五万円
ヘ
前号ハ(2)に該当する事業主 十五万円
ト
前号ハ(3)に該当する事業主 自発的職業能力開発経費の補助を受けた者の数(当該期間内における当該者の数の合計は、二十人を限度とする。)に五万円を乗じて得た額
ト
前号ハ(3)に該当する事業主 自発的職業能力開発経費の補助を受けた者の数(当該期間内における当該者の数の合計は、二十人を限度とする。)に五万円を乗じて得た額
チ
前号ハ(4)に該当する事業主 職業能力開発休暇を取得した者の数(当該期間内における当該者の数の合計は、二十人を限度とする。ただし、その数の合計とトに定める自発的職業能力開発経費の補助を受けた者の数の合計が二十人を超える場合は、厚生労働大臣の定める数とする。)に五万円を乗じて得た額
チ
前号ハ(4)に該当する事業主 職業能力開発休暇を取得した者の数(当該期間内における当該者の数の合計は、二十人を限度とする。ただし、その数の合計とトに定める自発的職業能力開発経費の補助を受けた者の数の合計が二十人を超える場合は、厚生労働大臣の定める数とする。)に五万円を乗じて得た額
リ
前号ハ(5)に該当する事業主 年度自発的職業能力開発経費補助受給者数から当該年度より前の年度に係る年度自発的職業能力開発経費補助受給者数のうち最大のものを減じて得た数に二万円を乗じて得た額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
リ
前号ハ(5)に該当する事業主 年度自発的職業能力開発経費補助受給者数から当該年度より前の年度に係る年度自発的職業能力開発経費補助受給者数のうち最大のものを減じて得た数に二万円を乗じて得た額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
ヌ
前号ハ(6)に該当する事業主 年度職業能力開発休暇取得者数から当該年度より前の年度に係る年度職業能力開発休暇取得者数のうち最大のものを減じて得た数に二万円を乗じて得た額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
ヌ
前号ハ(6)に該当する事業主 年度職業能力開発休暇取得者数から当該年度より前の年度に係る年度職業能力開発休暇取得者数のうち最大のものを減じて得た数に二万円を乗じて得た額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
3
職業能力評価推進給付金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
3
職業能力評価推進給付金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
第二項第一号イ(1)(ⅰ)、(ⅲ)及び(ⅳ)に該当する事業主であること。
イ
第二項第一号イ(1)(ⅰ)、(ⅲ)及び(ⅳ)に該当する事業主であること。
ロ
年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に、当該事業主以外の者の行う職業能力検定であつて職業能力の開発及び向上に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの(以下「対象職業能力検定」という。)を受けさせる事業主であること。
ロ
年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に、当該事業主以外の者の行う職業能力検定であつて職業能力の開発及び向上に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの(以下「対象職業能力検定」という。)を受けさせる事業主であること。
ハ
当該被保険者に職業訓練等(対象職業能力検定の対象となる技能及びこれに関する知識を習得するためのものに限る。以下この号において同じ。)を受けさせた事業主又は職業訓練等を受けるための自発的職業能力開発経費を負担した事業主若しくは職業訓練等を受けるための職業能力開発休暇を付与した事業主であること。
ハ
当該被保険者に職業訓練等(対象職業能力検定の対象となる技能及びこれに関する知識を習得するためのものに限る。以下この号において同じ。)を受けさせた事業主又は職業訓練等を受けるための自発的職業能力開発経費を負担した事業主若しくは職業訓練等を受けるための職業能力開発休暇を付与した事業主であること。
二
次に掲げる額の合計額
二
次に掲げる額の合計額
イ
その雇用する被保険者に対して対象職業能力検定を受けさせるために負担した受検に要する経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の三の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
イ
その雇用する被保険者に対して対象職業能力検定を受けさせるために負担した受検に要する経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の三の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
ロ
その雇用する被保険者に対して当該対象職業能力検定を受ける期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の三の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
ロ
その雇用する被保険者に対して当該対象職業能力検定を受ける期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の三の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
4
地域雇用開発能力開発助成金は、第一号及び第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
4
地域雇用開発能力開発助成金は、第一号及び第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
一
第二項第一号イ(1)(ⅰ)及び(ⅲ)に該当する事業主であること。
一
第二項第一号イ(1)(ⅰ)及び(ⅲ)に該当する事業主であること。
二
年間職業能力開発計画に基づき、同意雇用開発促進地域内において設置し、若しくは整備した事業所に雇い入れた当該同意雇用開発促進地域内若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域内に居住する求職者であつた者(雇入れ後一年未満の者に限る。以下この項において「対象雇用地域被保険者」という。)又は当該事業所に被保険者として雇用されることとなつている当該同意雇用開発促進地域内若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域内に居住する求職者であつた者(以下この項において「対象雇用地域被保険者等」という。)に対して、職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とする職業訓練等(以下この項において「対象職業訓練」という。)を受けさせる事業主(対象雇用地域被保険者に対して、対象職業訓練を受けさせる事業主にあつては、当該対象職業訓練を受ける期間、当該対象雇用地域被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
二
年間職業能力開発計画に基づき、同意雇用開発促進地域内において設置し、若しくは整備した事業所に雇い入れた当該同意雇用開発促進地域内若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域内に居住する求職者であつた者(雇入れ後一年未満の者に限る。以下この項において「対象雇用地域被保険者」という。)又は当該事業所に被保険者として雇用されることとなつている当該同意雇用開発促進地域内若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域内に居住する求職者であつた者(以下この項において「対象雇用地域被保険者等」という。)に対して、職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とする職業訓練等(以下この項において「対象職業訓練」という。)を受けさせる事業主(対象雇用地域被保険者に対して、対象職業訓練を受けさせる事業主にあつては、当該対象職業訓練を受ける期間、当該対象雇用地域被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
三
次に掲げる額の合計額
三
次に掲げる額の合計額
イ
対象職業訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
イ
対象職業訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
ロ
対象職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
ロ
対象職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
ハ
対象雇用地域被保険者に対して当該対象職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
ハ
対象雇用地域被保険者に対して当該対象職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
5
中小企業雇用創出等能力開発助成金は、第一号及び第二号に該当する中小企業者に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
5
中小企業雇用創出等能力開発助成金は、第一号及び第二号に該当する中小企業者に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
一
第二項第一号イ(1)(ⅰ)及び(ⅲ)に該当する中小企業者であること。
一
第二項第一号イ(1)(ⅰ)及び(ⅲ)に該当する中小企業者であること。
二
次のいずれかに該当する中小企業者であること。
二
次のいずれかに該当する中小企業者であること。
イ
認定計画であつて、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者の確保を図るため必要となる職業訓練等に関する事項を含むもの(新分野進出等に伴つて実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業に係る計画及び実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとつて良好な雇用の機会の創出に資する改善事業に係る計画を除く。以下この号において「事業高度化認定計画」という。)を作成する認定中小企業者等であつて、次のいずれかに該当する中小企業者であること。
イ
認定計画であつて、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者の確保を図るため必要となる職業訓練等に関する事項を含むもの(新分野進出等に伴つて実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業に係る計画及び実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとつて良好な雇用の機会の創出に資する改善事業に係る計画を除く。以下この号において「事業高度化認定計画」という。)を作成する認定中小企業者等であつて、次のいずれかに該当する中小企業者であること。
(1)
事業高度化認定計画及び年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者又は中小企業労働力確保法第七条第一項第三号に規定する内定者(以下この項において「被保険者等」という。)に対して、対象高度化職業訓練(当該事業高度化認定計画に基づき、当該被保険者等に対して、高度の技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等をいう。以下この項において同じ。)を受けさせる中小企業者(被保険者に対して、対象高度化職業訓練を受けさせる中小企業者にあつては、当該対象高度化職業訓練を受ける期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う中小企業者に限る。)であつて、当該被保険者等に係る厚生労働大臣が定める書類を整備している者であること。
(1)
事業高度化認定計画及び年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者又は中小企業労働力確保法第七条第一項第三号に規定する内定者(以下この項において「被保険者等」という。)に対して、対象高度化職業訓練(当該事業高度化認定計画に基づき、当該被保険者等に対して、高度の技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等をいう。以下この項において同じ。)を受けさせる中小企業者(被保険者に対して、対象高度化職業訓練を受けさせる中小企業者にあつては、当該対象高度化職業訓練を受ける期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う中小企業者に限る。)であつて、当該被保険者等に係る厚生労働大臣が定める書類を整備している者であること。
(2)
第二項第一号イ(1)(ⅳ)に該当する中小企業者であつて、事業高度化認定計画及び年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者であつて同号ロ(2)(ⅰ)から(ⅵ)までのいずれかに掲げる職業訓練等を受けるものに対し、当該被保険者の申出により当該職業訓練等に係る自発的職業能力開発経費を負担する者又は職業能力開発休暇を与える者(当該職業能力開発休暇の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額又は労働協約若しくは就業規則で定める額を支払う中小企業者に限る。)であること。
(2)
第二項第一号イ(1)(ⅳ)に該当する中小企業者であつて、事業高度化認定計画及び年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者であつて同号ロ(2)(ⅰ)から(ⅵ)までのいずれかに掲げる職業訓練等を受けるものに対し、当該被保険者の申出により当該職業訓練等に係る自発的職業能力開発経費を負担する者又は職業能力開発休暇を与える者(当該職業能力開発休暇の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額又は労働協約若しくは就業規則で定める額を支払う中小企業者に限る。)であること。
ロ
認定計画であつて、新分野進出等に伴い必要となる職業訓練等に関する事項を含むもの(新分野進出等に伴つて実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業に係る計画に限る。以下この号において「新分野進出認定計画」という。)を作成する認定中小企業者であつて、次のいずれかに該当するもの(職業訓練等を振興するために助成を行うことが必要であると認められるものに限る。)であること。
ロ
認定計画であつて、新分野進出等に伴い必要となる職業訓練等に関する事項を含むもの(新分野進出等に伴つて実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業に係る計画に限る。以下この号において「新分野進出認定計画」という。)を作成する認定中小企業者であつて、次のいずれかに該当するもの(職業訓練等を振興するために助成を行うことが必要であると認められるものに限る。)であること。
(1)
新分野進出認定計画及び年間職業能力開発計画に基づき、被保険者等に対象新分野職業訓練(当該新分野進出認定計画に基づき、当該被保険者等に対して、当該新分野進出等に伴い必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等をいう。以下この項において同じ。)を受けさせる中小企業者(被保険者に対して、対象新分野職業訓練を受けさせる中小企業者にあつては、当該対象新分野職業訓練を受ける期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う中小企業者に限る。)であつて、当該被保険者等に係る厚生労働大臣が定める書類を整備している者であること。
(1)
新分野進出認定計画及び年間職業能力開発計画に基づき、被保険者等に対象新分野職業訓練(当該新分野進出認定計画に基づき、当該被保険者等に対して、当該新分野進出等に伴い必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等をいう。以下この項において同じ。)を受けさせる中小企業者(被保険者に対して、対象新分野職業訓練を受けさせる中小企業者にあつては、当該対象新分野職業訓練を受ける期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う中小企業者に限る。)であつて、当該被保険者等に係る厚生労働大臣が定める書類を整備している者であること。
(2)
第二項第一号イ(1)(ⅳ)に該当する中小企業者であつて、新分野進出認定計画及び年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者であつて同号ロ(2)(ⅰ)から(ⅵ)までのいずれかに掲げる職業訓練等を受けるものに対し、当該被保険者の申出により当該職業訓練等に係る自発的職業能力開発経費を負担する者又は職業能力開発休暇を与える者(当該職業能力開発休暇の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額又は労働協約若しくは就業規則で定める額を支払う中小企業者に限る。)であること。
(2)
第二項第一号イ(1)(ⅳ)に該当する中小企業者であつて、新分野進出認定計画及び年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者であつて同号ロ(2)(ⅰ)から(ⅵ)までのいずれかに掲げる職業訓練等を受けるものに対し、当該被保険者の申出により当該職業訓練等に係る自発的職業能力開発経費を負担する者又は職業能力開発休暇を与える者(当該職業能力開発休暇の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額又は労働協約若しくは就業規則で定める額を支払う中小企業者に限る。)であること。
ハ
認定計画であつて、青少年の実践的な職業能力の開発及び向上を図るため必要となる職業訓練等に関する事項を含むもの(実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとつて良好な雇用の機会の創出に資する改善事業に係る計画に限る。以下この号において「青少年雇用創出認定計画」という。)を作成する認定中小企業者等であつて、次のいずれかに該当する中小企業者であること。
ハ
認定計画であつて、青少年の実践的な職業能力の開発及び向上を図るため必要となる職業訓練等に関する事項を含むもの(実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとつて良好な雇用の機会の創出に資する改善事業に係る計画に限る。以下この号において「青少年雇用創出認定計画」という。)を作成する認定中小企業者等であつて、次のいずれかに該当する中小企業者であること。
(1)
青少年雇用創出認定計画及び年間職業能力開発計画に基づき、被保険者等に対象実践的職業訓練(当該青少年雇用創出認定計画に基づき、当該被保険者等に対して行う職業能力開発促進法第十条の二第二項に規定する実習併用職業訓練又は熟練技能等(労働者がその習得に相当の期間を要する熟練した技能及びこれに関する知識をいう。以下この項及び附則第十七条の七第四項において同じ。)を習得させるための職業訓練等をいう。以下この項及び附則第十七条の七第四項において同じ。)を受けさせる中小企業者(被保険者に対して、対象実践的職業訓練を受けさせる中小企業者にあつては、当該対象実践的職業訓練を受ける期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う中小企業者に限る。)であつて、当該被保険者等に係る厚生労働大臣が定める書類を整備している者であること。
(1)
青少年雇用創出認定計画及び年間職業能力開発計画に基づき、被保険者等に対象実践的職業訓練(当該青少年雇用創出認定計画に基づき、当該被保険者等に対して行う職業能力開発促進法第十条の二第二項に規定する実習併用職業訓練又は熟練技能等(労働者がその習得に相当の期間を要する熟練した技能及びこれに関する知識をいう。以下この項及び附則第十七条の七第四項において同じ。)を習得させるための職業訓練等をいう。以下この項及び附則第十七条の七第四項において同じ。)を受けさせる中小企業者(被保険者に対して、対象実践的職業訓練を受けさせる中小企業者にあつては、当該対象実践的職業訓練を受ける期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う中小企業者に限る。)であつて、当該被保険者等に係る厚生労働大臣が定める書類を整備している者であること。
(2)
第二項第一号イ(1)(ⅳ)に該当する中小企業者であつて、青少年雇用創出認定計画及び年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者であつて同号ロ(2)(ⅰ)から(ⅵ)までのいずれかに掲げる職業訓練等を受けるものに対し、当該被保険者の申出により当該職業訓練等に係る自発的職業能力開発経費を負担する者又は職業能力開発休暇を与える者(当該職業能力開発休暇の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額又は労働協約若しくは就業規則で定める額を支払う中小企業者に限る。)であること。
(2)
第二項第一号イ(1)(ⅳ)に該当する中小企業者であつて、青少年雇用創出認定計画及び年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者であつて同号ロ(2)(ⅰ)から(ⅵ)までのいずれかに掲げる職業訓練等を受けるものに対し、当該被保険者の申出により当該職業訓練等に係る自発的職業能力開発経費を負担する者又は職業能力開発休暇を与える者(当該職業能力開発休暇の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額又は労働協約若しくは就業規則で定める額を支払う中小企業者に限る。)であること。
三
次のイ及びロに掲げる中小企業者の区分に応じて、当該イ及びロに定める額
三
次のイ及びロに掲げる中小企業者の区分に応じて、当該イ及びロに定める額
イ
前号イ(1)、同号ロ(1)又は同号ハ(1)に該当する中小企業者 次に掲げる額の合計額
イ
前号イ(1)、同号ロ(1)又は同号ハ(1)に該当する中小企業者 次に掲げる額の合計額
(1)
対象高度化職業訓練、対象新分野職業訓練又は対象実践的職業訓練(以下この項及び附則第十七条の七第四項において「対象職業訓練」という。)(当該中小企業者が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の二分の一の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(1)
対象高度化職業訓練、対象新分野職業訓練又は対象実践的職業訓練(以下この項及び附則第十七条の七第四項において「対象職業訓練」という。)(当該中小企業者が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の二分の一の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(2)
対象職業訓練(当該中小企業者教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の二分の一の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(2)
対象職業訓練(当該中小企業者教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の二分の一の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(3)
対象高度化職業訓練(熟練技能等を習得させるための職業訓練に限る。)又は対象実践的職業訓練(実習に限る。)の運営に要した経費(厚生労働大臣が定めるものに限る。)について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の二分の一の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(3)
対象高度化職業訓練(熟練技能等を習得させるための職業訓練に限る。)又は対象実践的職業訓練(実習に限る。)の運営に要した経費(厚生労働大臣が定めるものに限る。)について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の二分の一の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(4)
その雇用する被保険者に対して当該対象職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の二分の一の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
(4)
その雇用する被保険者に対して当該対象職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の二分の一の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
ロ
前号イ(2)、同号ロ(2)又は同号ハ(2)に該当する中小企業者 次に掲げる額の合計額
ロ
前号イ(2)、同号ロ(2)又は同号ハ(2)に該当する中小企業者 次に掲げる額の合計額
(1)
その雇用する被保険者に対して負担した当該職業訓練等に係る自発的職業能力開発経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の二分の一の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(1)
その雇用する被保険者に対して負担した当該職業訓練等に係る自発的職業能力開発経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の二分の一の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(2)
その雇用する被保険者に対して当該職業能力開発休暇の期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の二分の一の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
(2)
その雇用する被保険者に対して当該職業能力開発休暇の期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の二分の一の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
6
厚生労働大臣の定める期間内における一の事業所に係るキャリア形成促進助成金(地域雇用開発能力開発助成金及び中小企業雇用創出等能力開発助成金を除く。)の額が、厚生労働大臣の定める額を超えるときは、第二項及び第三項の規定にかかわらず、その定める額を当該事業所に係る事業主に対して、支給するものとする。
6
厚生労働大臣の定める期間内における一の事業所に係るキャリア形成促進助成金(地域雇用開発能力開発助成金及び中小企業雇用創出等能力開発助成金を除く。)の額が、厚生労働大臣の定める額を超えるときは、第二項及び第三項の規定にかかわらず、その定める額を当該事業所に係る事業主に対して、支給するものとする。
7
厚生労働大臣の定める期間内における一の事業所に係る地域雇用開発能力開発助成金の額が、厚生労働大臣の定める額を超えるときは、第四項の規定にかかわらず、その定める額を当該事業所に係る事業主に対して、支給するものとする。
7
厚生労働大臣の定める期間内における一の事業所に係る地域雇用開発能力開発助成金の額が、厚生労働大臣の定める額を超えるときは、第四項の規定にかかわらず、その定める額を当該事業所に係る事業主に対して、支給するものとする。
8
厚生労働大臣の定める期間内における一の事業所に係る中小企業雇用創出等能力開発助成金の額が、厚生労働大臣の定める額を超えるときは、第五項の規定にかかわらず、その定める額を当該事業所に係る事業主に対して、支給するものとする。
8
厚生労働大臣の定める期間内における一の事業所に係る中小企業雇用創出等能力開発助成金の額が、厚生労働大臣の定める額を超えるときは、第五項の規定にかかわらず、その定める額を当該事業所に係る事業主に対して、支給するものとする。
(平一三厚労令一八九・全改、平一四厚労令六二・一部改正・旧第一二五条の四繰上、平一六厚労令二三・一部改正、平一六厚労令九五・一部改正・旧第一二五条の三繰上、平一六厚労令一二二・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一八厚労令一六七・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・一部改正)
(平一三厚労令一八九・全改、平一四厚労令六二・一部改正・旧第一二五条の四繰上、平一六厚労令二三・一部改正、平一六厚労令九五・一部改正・旧第一二五条の三繰上、平一六厚労令一二二・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一八厚労令一六七・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二一厚労令一一・一部改正)
施行日:平成二十一年二月六日
~平成二十一年二月六日厚生労働省令第十一号~
(人材確保等支援助成金)
(人材確保等支援助成金)
第百三十八条の二
人材確保等支援助成金は、建設雇用改善助成金とする。
第百三十八条の二
人材確保等支援助成金は、建設雇用改善助成金とする。
2
第百十八条第十一項
の規定は、建設雇用改善助成金の支給について準用する。
2
第百十八条第十二項
の規定は、建設雇用改善助成金の支給について準用する。
(平二〇厚労令七六・全改、平二〇厚労令一六五・一部改正)
(平二〇厚労令七六・全改、平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・一部改正)
施行日:平成二十一年二月六日
~平成二十一年二月六日厚生労働省令第十一号~
(調整)
(調整)
第百三十九条の二
広域団体認定訓練助成金の支給を受けることができる中小企業事業主の団体又はその連合団体が、同一の事由により、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助又は建設教育訓練助成金(能開機構財会省令第二十一条第一項に規定する第一種建設教育訓練助成金を除く。)若しくは同項に規定する建設事業主団体雇用改善推進助成金(以下「建設事業主団体雇用改善推進助成金」という。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、広域団体認定訓練助成金は支給しないものとする。
第百三十九条の二
広域団体認定訓練助成金の支給を受けることができる中小企業事業主の団体又はその連合団体が、同一の事由により、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助又は建設教育訓練助成金(能開機構財会省令第二十一条第一項に規定する第一種建設教育訓練助成金を除く。)若しくは同項に規定する建設事業主団体雇用改善推進助成金(以下「建設事業主団体雇用改善推進助成金」という。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、広域団体認定訓練助成金は支給しないものとする。
2
訓練等支援給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものを除く。)、再就職支援給付金、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。以下この条において同じ。)、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金
若しくは介護未経験者確保等助成金
の支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県の行う助成若しくは援助又は地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金若しくは建設事業主雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、訓練等支援給付金は支給しないものとする。
2
訓練等支援給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものを除く。)、再就職支援給付金、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。以下この条において同じ。)、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金
、介護未経験者確保等助成金若しくは介護労働者設備等整備モデル奨励金
の支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県の行う助成若しくは援助又は地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金若しくは建設事業主雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、訓練等支援給付金は支給しないものとする。
3
訓練等支援給付金(第百二十五条第二項第一号イに該当する場合に係るもの(能開機構財会省令第二十一条第二項に規定する中小建設事業主が認定訓練を行う施設に労働者を派遣する場合に係るものに限る。)を除く。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、訓練等支援給付金は支給しないものとする。
3
訓練等支援給付金(第百二十五条第二項第一号イに該当する場合に係るもの(能開機構財会省令第二十一条第二項に規定する中小建設事業主が認定訓練を行う施設に労働者を派遣する場合に係るものに限る。)を除く。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、訓練等支援給付金は支給しないものとする。
4
職業能力評価推進給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、再就職支援給付金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、試行雇用奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金
、介護未経験者確保等助成金
又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、職業能力評価推進給付金は支給しないものとする。
4
職業能力評価推進給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、再就職支援給付金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、試行雇用奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金
★削除★
又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、職業能力評価推進給付金は支給しないものとする。
5
地域雇用開発能力開発助成金の支給を受けることができる対象事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものを除く。)、再就職支援給付金、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金
若しくは介護未経験者確保等助成金
の支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助又は訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設教育訓練助成金若しくは建設事業主雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、地域雇用開発能力開発助成金は支給しないものとする。
5
地域雇用開発能力開発助成金の支給を受けることができる対象事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものを除く。)、再就職支援給付金、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金
、介護未経験者確保等助成金若しくは介護労働者設備等整備モデル奨励金
の支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助又は訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設教育訓練助成金若しくは建設事業主雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、地域雇用開発能力開発助成金は支給しないものとする。
6
中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けることができる認定中小企業者等が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものを除く。)、再就職支援給付金、雇用環境整備助成金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金
若しくは介護未経験者確保等助成金
の支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助又は訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、建設教育訓練助成金、建設事業主雇用改善推進助成金若しくは建設事業主団体雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業雇用創出等能力開発助成金は支給しないものとする。
6
中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けることができる認定中小企業者等が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものを除く。)、再就職支援給付金、雇用環境整備助成金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金
、介護未経験者確保等助成金若しくは介護労働者設備等整備モデル奨励金
の支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助又は訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、建設教育訓練助成金、建設事業主雇用改善推進助成金若しくは建設事業主団体雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業雇用創出等能力開発助成金は支給しないものとする。
(昭五七労令一四・追加、昭六〇労令一三・昭六二労令一四・一部改正、昭六二労令一八・一部改正・旧第一三九条の三繰下、昭六三労令二〇・平元労令二〇・平二労令一四・平三労令一三・一部改正、平四労令一一・一部改正・旧第一三九条の四繰下、平四労令一二・平五労令二一・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平七労令四一・平八労令三〇・平九労令二一・平九労令二六・一部改正、平九労令二八・一部改正・旧第一三九条の五繰下、平一〇労令二〇・一部改正、平一〇労令三五・一部改正・旧第一三九条の六繰上、平一〇労令四四・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一三厚労令八二・平一三厚労令一二九・一部改正、平一三厚労令一八九・一部改正・旧第一三九条の五繰上、平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・一部改正、平一四厚労令六二・一部改正・旧第一三九条の四繰上、平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・一部改正、平一五厚労令七四・一部改正・旧第一三九条の三繰上、平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・一部改正)
(昭五七労令一四・追加、昭六〇労令一三・昭六二労令一四・一部改正、昭六二労令一八・一部改正・旧第一三九条の三繰下、昭六三労令二〇・平元労令二〇・平二労令一四・平三労令一三・一部改正、平四労令一一・一部改正・旧第一三九条の四繰下、平四労令一二・平五労令二一・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平七労令四一・平八労令三〇・平九労令二一・平九労令二六・一部改正、平九労令二八・一部改正・旧第一三九条の五繰下、平一〇労令二〇・一部改正、平一〇労令三五・一部改正・旧第一三九条の六繰上、平一〇労令四四・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一三厚労令八二・平一三厚労令一二九・一部改正、平一三厚労令一八九・一部改正・旧第一三九条の五繰上、平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・一部改正、平一四厚労令六二・一部改正・旧第一三九条の四繰上、平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・一部改正、平一五厚労令七四・一部改正・旧第一三九条の三繰上、平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十一年二月六日
~平成二十一年二月六日厚生労働省令第十一号~
(雇用調整助成金に関する暫定措置)
(雇用調整助成金に関する暫定措置)
第十五条
第百二条の三の雇用調整助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、中小企業緊急雇用安定助成金を支給するものとする。
第十五条
第百二条の三の雇用調整助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、中小企業緊急雇用安定助成金を支給するものとする。
2
中小企業緊急雇用安定助成金は、次の各号のいずれにも該当する中小企業事業主に対して、支給するものとする。
2
中小企業緊急雇用安定助成金は、次の各号のいずれにも該当する中小企業事業主に対して、支給するものとする。
一
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
一
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
二
次のいずれかに該当する事業主であること。
二
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者(当該解雇の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者並びに第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、第百十二条第一項の中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金若しくは雇用創造先導的創業等奨励金、第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金又は雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という。)について(1)に定める期間(以下この条において「対象期間」という。)内に行われ、(2)から(5)までのいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。)を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。
イ
前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者(当該解雇の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者並びに第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、第百十二条第一項の中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金若しくは雇用創造先導的創業等奨励金、第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金又は雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という。)について(1)に定める期間(以下この条において「対象期間」という。)内に行われ、(2)から(5)までのいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。)を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。
(1)
次号の届出の際に当該事業主が指定した日(過去に第百二条の三第一項第一号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間又は第百二条の三第一項第二号イ(1)(ⅰ)若しくは(ⅱ)に定める期間(以下この項において「雇調金支給対象期間」という。)の満了の日(直前の対象期間又は雇調金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金若しくは中小企業緊急雇用安定助成金の支給の対象となった休業等を実施し、又は出向をした日のうちの最も遅い日をいう。)までの期間の全部又は一部が、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年
(1)
次号の届出の際に当該事業主が指定した日(過去に第百二条の三第一項第一号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間又は第百二条の三第一項第二号イ(1)(ⅰ)若しくは(ⅱ)に定める期間(以下この項において「雇調金支給対象期間」という。)の満了の日(直前の対象期間又は雇調金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金若しくは中小企業緊急雇用安定助成金の支給の対象となった休業等を実施し、又は出向をした日のうちの最も遅い日をいう。)までの期間の全部又は一部が、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年
(2)
次のいずれかに該当すること。
(2)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
休業にあつては、所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者全員について一斉に一時間以上行われるもの(以下この条において「短時間休業」という。)であること。
(ⅰ)
休業にあつては、所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者全員について一斉に一時間以上行われるもの(以下この条において「短時間休業」という。)であること。
(ⅱ)
教育訓練にあつては、所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。
(ⅱ)
教育訓練にあつては、所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。
(3)
休業に係る手当(短時間休業にあつては、当該休業の行われた日に係る手当及び賃金)の支払が労働基準法第二十六条の規定に違反していないものであること。
(3)
休業に係る手当(短時間休業にあつては、当該休業の行われた日に係る手当及び賃金)の支払が労働基準法第二十六条の規定に違反していないものであること。
(4)
休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(4)
休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(5)
当該事業所において、判定基礎期間((1)から(4)までに該当する休業等が行われる日の属する月(賃金締切日として毎月一定の期日が定められているときは、賃金締切期間。)をいう。以下この条において同じ。)における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数(短時間休業については、当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の日数として算定するものとする。)が、当該判定基礎期間における対象被保険者に係る所定労働延日数に二十分の一を乗じて得た日数以上となるものであること。
(5)
当該事業所において、判定基礎期間((1)から(4)までに該当する休業等が行われる日の属する月(賃金締切日として毎月一定の期日が定められているときは、賃金締切期間。)をいう。以下この条において同じ。)における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数(短時間休業については、当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の日数として算定するものとする。)が、当該判定基礎期間における対象被保険者に係る所定労働延日数に二十分の一を乗じて得た日数以上となるものであること。
ロ
前号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下「中安金出向対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と締結した出向に関する契約に基づき、出向をした者の賃金についてその一部を負担した事業主(以下この条において「出向元事業主」という。)であること。
ロ
前号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下「中安金出向対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と締結した出向に関する契約に基づき、出向をした者の賃金についてその一部を負担した事業主(以下この条において「出向元事業主」という。)であること。
(1)
当該出向をした日が対象期間内にあること。
(1)
当該出向をした日が対象期間内にあること。
(2)
出向先事業主が行う事業に当該出向をした者が最初に従事する事業所(以下この条において「出向先事業所」という。)における当該従事する期間が三箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して一年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所(以下この条において「出向元事業所」という。)に復帰するものであること。
(2)
出向先事業主が行う事業に当該出向をした者が最初に従事する事業所(以下この条において「出向先事業所」という。)における当該従事する期間が三箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して一年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所(以下この条において「出向元事業所」という。)に復帰するものであること。
(3)
出向をした者の出向先事業所において行われる事業に従事する期間(以下この条において「出向期間」という。)における通常賃金(労働日に通常支払われる賃金をいう。以下同じ。)の額が、おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額であること。
(3)
出向をした者の出向先事業所において行われる事業に従事する期間(以下この条において「出向期間」という。)における通常賃金(労働日に通常支払われる賃金をいう。以下同じ。)の額が、おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額であること。
(4)
出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(4)
出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(5)
出向をした者の同意を得たものであること。
(5)
出向をした者の同意を得たものであること。
三
前号に規定する休業等又は出向の実施について、あらかじめ、都道府県労働局長に届け出た事業主であること。
三
前号に規定する休業等又は出向の実施について、あらかじめ、都道府県労働局長に届け出た事業主であること。
四
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める書類を整備している事業主であること。
四
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める書類を整備している事業主であること。
イ
第二号イに該当する事業主 当該事業所の対象被保険者に係る休業等の実施の状況及び手当又は賃金の支払の状況を明らかにする書類
イ
第二号イに該当する事業主 当該事業所の対象被保険者に係る休業等の実施の状況及び手当又は賃金の支払の状況を明らかにする書類
ロ
第二号ロに該当する事業主 出向をした者に係る出向の実施の状況及び出向をした者の賃金についての負担の状況を明らかにする書類
ロ
第二号ロに該当する事業主 出向をした者に係る出向の実施の状況及び出向をした者の賃金についての負担の状況を明らかにする書類
3
中小企業緊急雇用安定助成金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
3
中小企業緊急雇用安定助成金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
一
前項第二号イに該当する事業主 当該事業主が判定基礎期間における同号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の五分の四の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が法第十六条の規定による基本手当日額(以下「基本手当日額」という。)の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額。
一
前項第二号イに該当する事業主 当該事業主が判定基礎期間における同号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の五分の四の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が法第十六条の規定による基本手当日額(以下「基本手当日額」という。)の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額。
二
前項第二号ロに該当する事業主 当該事業主が同号ロに規定する出向をした者に係る出向期間(以下この条において「支給対象期間」という。)における賃金について同号ロの契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、当該通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の五分の四の額(その額が基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)
二
前項第二号ロに該当する事業主 当該事業主が同号ロに規定する出向をした者に係る出向期間(以下この条において「支給対象期間」という。)における賃金について同号ロの契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、当該通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の五分の四の額(その額が基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)
4
休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金は、一の対象期間について、当該事業所の対象被保険者に係る判定基礎期間内の休業等(当該休業等について中小企業緊急雇用安定助成金が支給されるものに限る。)の実施日の延日数を当該判定基礎期間の末日における当該事業所の対象被保険者の数で除して得た日数の累計日数が
百日
に達するまで支給する。ただし、休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けようとする事業主であつて、過去に第百二条の三第一項第一号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金又は休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金(以下この項において「イに対する雇調金等」という。)の支給を受けたことがあるもの(現に支給を受けようとする休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金に係る対象期間の開始の日から起算して過去三年以内に対象期間が開始されたイに対する雇調金等であつて、その支給日数の上限が本文又は第百二条の三第三項本文の規定に基づき算定されたもの(以下この項において「基準雇調金等」という。)の支給の対象となる休業等を実施したものをいう。)については、その現に支給を受けようとする休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給日数の上限は、本文又は第百二条の三第三項本文の規定にかかわらず、
二百日から
、基準雇調金等の対象期間の開始の日以後の支給日数の合計を減じた日数に達するまでとする。
4
休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金は、一の対象期間について、当該事業所の対象被保険者に係る判定基礎期間内の休業等(当該休業等について中小企業緊急雇用安定助成金が支給されるものに限る。)の実施日の延日数を当該判定基礎期間の末日における当該事業所の対象被保険者の数で除して得た日数の累計日数が
二百日
に達するまで支給する。ただし、休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けようとする事業主であつて、過去に第百二条の三第一項第一号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金又は休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金(以下この項において「イに対する雇調金等」という。)の支給を受けたことがあるもの(現に支給を受けようとする休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金に係る対象期間の開始の日から起算して過去三年以内に対象期間が開始されたイに対する雇調金等であつて、その支給日数の上限が本文又は第百二条の三第三項本文の規定に基づき算定されたもの(以下この項において「基準雇調金等」という。)の支給の対象となる休業等を実施したものをいう。)については、その現に支給を受けようとする休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給日数の上限は、本文又は第百二条の三第三項本文の規定にかかわらず、
三百日から
、基準雇調金等の対象期間の開始の日以後の支給日数の合計を減じた日数に達するまでとする。
5
出向に係る中小企業緊急雇用安定助成金は、事業主が、その被保険者を出向させた場合(雇用調整助成金、中核人材活用奨励金、通年雇用奨励金又は中小企業緊急雇用安定助成金が支給される場合に限る。)において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しない。ただし、当該再度の出向をさせた日の前日が、当該出向の終了の日の翌日から起算して六箇月を経過した日以後の日である場合には、この限りでない。
5
出向に係る中小企業緊急雇用安定助成金は、事業主が、その被保険者を出向させた場合(雇用調整助成金、中核人材活用奨励金、通年雇用奨励金又は中小企業緊急雇用安定助成金が支給される場合に限る。)において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しない。ただし、当該再度の出向をさせた日の前日が、当該出向の終了の日の翌日から起算して六箇月を経過した日以後の日である場合には、この限りでない。
6
出向に係る中小企業緊急雇用安定助成金は、事業主が、他の事業主に係る中安金出向対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者又は介護人材確保対象被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている中安金出向対象被保険者に係る中小企業緊急雇用安定助成金、出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている特定就職支援対象被保険者に係る特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金若しくは雇用創造先導的創業等奨励金、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金、当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金又は当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金が支給される場合に限る。)において、当該中安金出向対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者又は介護人材確保対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
6
出向に係る中小企業緊急雇用安定助成金は、事業主が、他の事業主に係る中安金出向対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者又は介護人材確保対象被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている中安金出向対象被保険者に係る中小企業緊急雇用安定助成金、出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている特定就職支援対象被保険者に係る特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金若しくは雇用創造先導的創業等奨励金、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金、当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金又は当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金が支給される場合に限る。)において、当該中安金出向対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者又は介護人材確保対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
7
出向に係る中小企業緊急雇用安定助成金は、他の事業主に係る中安金出向対象被保険者を雇い入れる事業主が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合(雇用調整助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護未経験者確保等助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金が支給される場合に限る。)には、支給しない。
7
出向に係る中小企業緊急雇用安定助成金は、他の事業主に係る中安金出向対象被保険者を雇い入れる事業主が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合(雇用調整助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護未経験者確保等助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金が支給される場合に限る。)には、支給しない。
8
第一項の規定が適用される間における第百二条の三第一項第二号イ(1)(ⅰ)及び(ⅱ)、第三項ただし書、第五項、第六項並びに第七項並びに第百十八条第四項及び第五項の規定の適用については、第百二条の三第一項第二号イ(1)(ⅰ)中「前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金」とあるのは「過去に前号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間又は附則第十五条第二項第二号イ(1)に定める期間(以下この項において「中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間」という。)の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金若しくは中小企業緊急雇用安定助成金」と、同号イ(1)(ⅱ)中「前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金」とあるのは「過去に前号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、「直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間」とあるのは「直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間」と、同条第三項ただし書中「過去にイに対する雇調金」とあるのは「過去にイに対する雇調金又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、「対象期間が開始されたイに対する雇調金」とあるのは「対象期間が開始されたイに対する雇調金又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、「本文」とあるのは「本文又は附則第十五条第四項本文」と、「基準雇調金」とあるのは「基準雇調金等」と、同条第五項中「又は第百十三条第一項の通年雇用奨励金」とあるのは「、第百十三条第一項の通年雇用奨励金又は附則第十五条第一項の中小企業緊急雇用安定助成金」と、同条第六項中「又は介護人材確保対象被保険者(第百十八条第一項の介護基盤人材確保助成金又は介護未経験者確保等助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)」とあるのは「、介護人材確保対象被保険者(第百十八条第一項の介護基盤人材確保助成金又は介護未経験者確保等助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)又は中安金出向対象被保険者(附則第十五条第二項第一号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)をいう。以下同じ。)」と、「又は当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金」とあるのは「、当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金又は中安金出向対象被保険者に係る中小企業緊急雇用安定助成金」と、「又は介護人材確保対象被保険者」とあるのは「、介護人材確保対象被保険者又は中安金出向対象被保険者」と、同条第七項中「又は介護未経験者確保等助成金」とあるのは「、介護未経験者確保等助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、第百十八条第四項中「又は介護人材確保対象被保険者」とあるのは「、介護人材確保対象被保険者又は中安金出向対象被保険者」と、「又は当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金」とあるのは「、当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金又は中安金出向対象被保険者に係る中小企業緊急雇用安定助成金」と、同条第五項中「又は介護未経験者確保等助成金」とあるのは「、介護未経験者確保等助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金」とする。
8
第一項の規定が適用される間における第百二条の三第一項第二号イ(1)(ⅰ)及び(ⅱ)、第三項ただし書、第五項、第六項並びに第七項並びに第百十八条第四項及び第五項の規定の適用については、第百二条の三第一項第二号イ(1)(ⅰ)中「前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金」とあるのは「過去に前号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間又は附則第十五条第二項第二号イ(1)に定める期間(以下この項において「中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間」という。)の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金若しくは中小企業緊急雇用安定助成金」と、同号イ(1)(ⅱ)中「前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金」とあるのは「過去に前号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、「直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間」とあるのは「直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間」と、同条第三項ただし書中「過去にイに対する雇調金」とあるのは「過去にイに対する雇調金又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、「対象期間が開始されたイに対する雇調金」とあるのは「対象期間が開始されたイに対する雇調金又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、「本文」とあるのは「本文又は附則第十五条第四項本文」と、「基準雇調金」とあるのは「基準雇調金等」と、同条第五項中「又は第百十三条第一項の通年雇用奨励金」とあるのは「、第百十三条第一項の通年雇用奨励金又は附則第十五条第一項の中小企業緊急雇用安定助成金」と、同条第六項中「又は介護人材確保対象被保険者(第百十八条第一項の介護基盤人材確保助成金又は介護未経験者確保等助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)」とあるのは「、介護人材確保対象被保険者(第百十八条第一項の介護基盤人材確保助成金又は介護未経験者確保等助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)又は中安金出向対象被保険者(附則第十五条第二項第一号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)をいう。以下同じ。)」と、「又は当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金」とあるのは「、当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金又は中安金出向対象被保険者に係る中小企業緊急雇用安定助成金」と、「又は介護人材確保対象被保険者」とあるのは「、介護人材確保対象被保険者又は中安金出向対象被保険者」と、同条第七項中「又は介護未経験者確保等助成金」とあるのは「、介護未経験者確保等助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、第百十八条第四項中「又は介護人材確保対象被保険者」とあるのは「、介護人材確保対象被保険者又は中安金出向対象被保険者」と、「又は当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金」とあるのは「、当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金又は中安金出向対象被保険者に係る中小企業緊急雇用安定助成金」と、同条第五項中「又は介護未経験者確保等助成金」とあるのは「、介護未経験者確保等助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金」とする。
9
中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、通年雇用奨励金、介護雇用管理助成金
★挿入★
、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業緊急雇用安定助成金は支給しないものとする。
9
中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、通年雇用奨励金、介護雇用管理助成金
、介護労働者設備等整備モデル奨励金
、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業緊急雇用安定助成金は支給しないものとする。
10
雇用調整助成金、通年雇用奨励金、介護雇用管理助成金
★挿入★
、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、雇用調整助成金、通年雇用奨励金、介護雇用管理助成金
★挿入★
、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金は支給しないものとする。
10
雇用調整助成金、通年雇用奨励金、介護雇用管理助成金
、介護労働者設備等整備モデル奨励金
、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、雇用調整助成金、通年雇用奨励金、介護雇用管理助成金
、介護労働者設備等整備モデル奨励金
、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金は支給しないものとする。
(平二〇厚労令一六五・全改)
(平二〇厚労令一六五・全改、平二一厚労令一一・一部改正)
施行日:平成二十一年二月六日
~平成二十一年二月六日厚生労働省令第十一号~
第十五条の二
第百二条の三第一項から第三項まで及び第五項から第七項まで、第百十八条第四項並びに附則第十五条第二項から第八項までの規定の適用については、当分の間、第百二条の三第一項第二号イ及び附則第十五条第二項第二号イ中
★挿入★
「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者」とあるのは「解雇を予告された被保険者」と、「以下この条において「対象被保険者」という。)」とあるのは「)又は前号の事業主に雇用された期間が六箇月以上である者(被保険者でない者であつて、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)(以下この条において「対象被保険者等」という。)」と、第百二条の三第一項第二号イ(2)及び(5)並びに第四号イ、第二項第一号並びに第三項並びに附則第十五条第二項第二号イ(2)及び(5)並びに第四号イ、第三項並びに第四項中「対象被保険者」とあるのは「対象被保険者等」と、第百二条の三第一項第二号ロ中「(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下「出向対象被保険者」という。)」とあるのは「(解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)又は前号の事業主に雇用された期間が六箇月以上である者(被保険者でない者であつて、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)(以下「出向対象被保険者等」という。)」と、同条第五項及び附則第十五条第五項中「その被保険者」とあるのは「その被保険者又は当該事業主に雇用された期間が六箇月以上である者(被保険者でない者であつて、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)(以下この項において「被保険者等」という。)」と、「当該被保険者」とあるのは「当該被保険者等」と、第百二条の三第六項及び第七項並びに第百十八条第四項中「出向対象被保険者」とあるのは「出向対象被保険者等」と、
★挿入★
第百二条の三第七項及び附則第十五条第七項中「自己の事業所の被保険者」とあるのは「自己の事業所の被保険者又は当該事業主に雇用された期間が六箇月以上である者(被保険者でない者であつて、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)」と、
★挿入★
附則第十五条第二項第二号ロ中「(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下「中安金出向対象被保険者」という。)」とあるのは「(解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)又は前号の事業主に雇用された期間が六箇月以上である者(被保険者でない者であつて、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)(以下「中安金出向対象被保険者等」という。)」と、同条第六項から第八項までの規定中「中安金出向対象被保険者」とあるのは「中安金出向対象被保険者等」と、同条第六項中「、出向対象被保険者」とあるのは「、出向対象被保険者等」と、
★挿入★
同条第八項中「(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)をいう。以下同じ。)」とあるのは「(解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)又は同号の事業主に雇用された期間が六箇月以上である者(被保険者でない者であつて、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)をいう。以下同じ。)」とする。
第十五条の二
第百二条の三第一項から第三項まで及び第五項から第七項まで、第百十八条第四項並びに附則第十五条第二項から第八項までの規定の適用については、当分の間、第百二条の三第一項第二号イ及び附則第十五条第二項第二号イ中
「緊急就職支援者雇用開発助成金」とあるのは「緊急就職支援者雇用開発助成金、第百十条の三第一項の試行雇用奨励金」と、
「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者」とあるのは「解雇を予告された被保険者」と、「以下この条において「対象被保険者」という。)」とあるのは「)又は前号の事業主に雇用された期間が六箇月以上である者(被保険者でない者であつて、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)(以下この条において「対象被保険者等」という。)」と、第百二条の三第一項第二号イ(2)及び(5)並びに第四号イ、第二項第一号並びに第三項並びに附則第十五条第二項第二号イ(2)及び(5)並びに第四号イ、第三項並びに第四項中「対象被保険者」とあるのは「対象被保険者等」と、第百二条の三第一項第二号ロ中「(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下「出向対象被保険者」という。)」とあるのは「(解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)又は前号の事業主に雇用された期間が六箇月以上である者(被保険者でない者であつて、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)(以下「出向対象被保険者等」という。)」と、同条第五項及び附則第十五条第五項中「その被保険者」とあるのは「その被保険者又は当該事業主に雇用された期間が六箇月以上である者(被保険者でない者であつて、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)(以下この項において「被保険者等」という。)」と、「当該被保険者」とあるのは「当該被保険者等」と、第百二条の三第六項及び第七項並びに第百十八条第四項中「出向対象被保険者」とあるのは「出向対象被保険者等」と、
第百二条の三第六項中「、地域雇用促進対象被保険者(」とあるのは「、試行雇用奨励金対象被保険者(第百十条の三第一項の試行雇用奨励金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、地域雇用促進対象被保険者(」と、「若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金」とあるのは「若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、当該雇い入れられている試行雇用奨励金対象被保険者に係る試行雇用奨励金」と、第百二条の三第六項及び附則第十五条第六項中「特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者」とあるのは「特定就職支援対象被保険者、試行雇用奨励金対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者」と、
第百二条の三第七項及び附則第十五条第七項中「自己の事業所の被保険者」とあるのは「自己の事業所の被保険者又は当該事業主に雇用された期間が六箇月以上である者(被保険者でない者であつて、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)」と、
「緊急就職支援者雇用開発助成金」とあるのは「緊急就職支援者雇用開発助成金、試行雇用奨励金」と、
附則第十五条第二項第二号ロ中「(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下「中安金出向対象被保険者」という。)」とあるのは「(解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)又は前号の事業主に雇用された期間が六箇月以上である者(被保険者でない者であつて、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)(以下「中安金出向対象被保険者等」という。)」と、同条第六項から第八項までの規定中「中安金出向対象被保険者」とあるのは「中安金出向対象被保険者等」と、同条第六項中「、出向対象被保険者」とあるのは「、出向対象被保険者等」と、
「緊急就職支援者雇用開発助成金」とあるのは「緊急就職支援者雇用開発助成金、当該雇い入れられている試行雇用奨励金対象被保険者」と、
同条第八項中「(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)をいう。以下同じ。)」とあるのは「(解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)又は同号の事業主に雇用された期間が六箇月以上である者(被保険者でない者であつて、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)をいう。以下同じ。)」とする。
★新設★
2
附則第十五条第八項及び前項の規定により読み替えて適用される第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号イ(1)(ⅰ)中「当該事業主が指定した日(過去に前号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間又は附則第十五条第二項第二号イ(1)に定める期間(以下この項において「中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間」という。)の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金若しくは中小企業緊急雇用安定助成金の支給の対象となった休業等を実施し、又は出向(失業することなく他の事業主に雇い入れられることをいう。以下同じ。)をした日のうちの最も遅い日をいう。(ⅱ)において同じ。)までの期間の全部又は一部が、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」と、同号イ(1)(ⅱ)中「当該事業主が指定した日(過去に前号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が承認経営基盤強化計画に定められた中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十六条第二項第二号の実施時期中であつて当該事業主の直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日までの期間の全部又は一部が雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」と、同号イ(2)(ⅰ)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者等について一時間以上行われるもの(当該対象被保険者等全員について一斉に行われるものを除く。)」とし、同号イ(5)の規定は、適用しない。
★新設★
3
第一項の規定により読み替えて適用される附則第十五条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、同号イ中「(2)から(5)」とあるのは「(2)から(4)」と、同号イ(1)中「当該事業主が指定した日(過去に第百二条の三第一項第一号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間又は第百二条の三第一項第二号イ(1)(ⅰ)若しくは(ⅱ)に定める期間(以下この項において「雇調金支給対象期間」という。)の満了の日(直前の対象期間又は雇調金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金若しくは中小企業緊急雇用安定助成金の支給の対象となった休業等を実施し、又は出向をした日のうちの最も遅い日をいう。)までの期間の全部又は一部が、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」と、同号イ(2)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者等について一時間以上行われるもの(当該対象被保険者等全員について一斉に行われるものを除く。)」とし、同号イ(5)の規定は、適用しない。
(平二一厚労令三・全改)
(平二一厚労令三・全改、平二一厚労令一一・一部改正)
施行日:平成二十一年二月六日
~平成二十一年二月六日厚生労働省令第十一号~
(労働移動支援助成金に関する暫定措置)
第十五条の六及び第十五条の七
削除
第十五条の六
第百二条の五の労働移動支援助成金として、同条第一項に規定するもののほか、当分の間、離職者住居支援給付金を支給するものとする。
2
離職者住居支援給付金は、第一号に該当する事業主に対して、対象労働者一人につき、当該住居の提供又は費用の負担の期間(その期間が六箇月を超えるときは、六箇月)に限り、月額として第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
雇用対策法第二十五条第一項に規定する再就職援助計画(以下この条において「再就職援助計画」という。)を作成し、同項の規定による公共職業安定所長の認定を受けた事業主であること。
ロ
イの再就職援助計画の対象となる者(被保険者及びイの事業主に六箇月以上雇用された者(被保険者でない者であつて、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)に限る。以下この条において「対象労働者」という。)に対し、当該対象労働者の離職後においても、継続して住居の提供又は住居に要する費用の負担を行う事業主であること。
ハ
ロの住居の提供又は費用の負担に関する状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次に掲げる前号ロの住居の所在地の区分に応じて、それぞれに定める額
イ
埼玉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府及び兵庫県 六万円
ロ
青森県、宮城県、秋田県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、新潟県、石川県、山梨県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、奈良県、鳥取県、島根県、広島県、香川県、福岡県、長崎県、熊本県、鹿児島県及び沖縄県 五万円
ハ
北海道、岩手県、山形県、福島県、富山県、福井県、長野県、岐阜県、和歌山県、岡山県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、佐賀県、大分県及び宮崎県 四万円
3
前項の規定にかかわらず、離職者住居支援給付金は国等に対しては、支給しないものとする。
4
第二項の規定にかかわらず、離職者住居支援給付金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
(平一九厚労令八〇)
(平二一厚労令一一・全改)
施行日:平成二十一年二月六日
~平成二十一年二月六日厚生労働省令第十一号~
第十五条の六及び第十五条の七
削除
第十五条の七及び第十五条の八
削除
(平一九厚労令八〇)
(平二一厚労令一一)
施行日:平成二十一年二月六日
~平成二十一年二月六日厚生労働省令第十一号~
第十五条の八
削除
第十五条の七及び第十五条の八
削除
(平二〇厚労令七六)
(平二一厚労令一一)
施行日:平成二十一年二月六日
~平成二十一年二月六日厚生労働省令第十一号~
(試行雇用奨励金に関する暫定措置)
(試行雇用奨励金に関する暫定措置)
第十五条の九
第百十条の三の試行雇用奨励金として、同条に規定するもののほか、
平成二十三年三月三十一日
までの間、
若年者等雇用促進特別奨励金
を支給するものとする。
第十五条の九
第百十条の三の試行雇用奨励金として、同条に規定するもののほか、
平成二十四年三月三十一日
までの間、
若年者等正規雇用化特別奨励金
を支給するものとする。
2
若年者等雇用促進特別奨励金
は、第一号から第五号までのいずれにも該当する事業主に対し、
第一号イ又はロ
の雇入れに係る者一人につき、当該者との間で期間の定めのない労働契約を締結した日(同項第一号ロに規定する訓練修了日前に当該者との間で期間の定めのない労働契約を締結した場合は、訓練修了日)から起算して六箇月
★挿入★
を経過するごとに、第六号に定める額を
二回(中小企業事業主にあつては、三回)に限り
支給するものとする。
2
若年者等正規雇用化特別奨励金
は、第一号から第五号までのいずれにも該当する事業主に対し、
第一号イ、ロ、ハ又はニ
の雇入れに係る者一人につき、当該者との間で期間の定めのない労働契約を締結した日(同項第一号ロに規定する訓練修了日前に当該者との間で期間の定めのない労働契約を締結した場合は、訓練修了日)から起算して六箇月
、十八箇月、三十箇月
を経過するごとに、第六号に定める額を
★削除★
支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する求職者を、公共職業安定所の紹介により、三箇月以内の期間を定めて雇用する労働者として雇い入れ、かつ、当該雇入れを開始した日から起算して、三箇月を経過するまでに当該労働者との間で期間の定めのない労働契約を締結し、引き続き六箇月以上被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)として雇用する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する求職者を、公共職業安定所の紹介により、三箇月以内の期間を定めて雇用する労働者として雇い入れ、かつ、当該雇入れを開始した日から起算して、三箇月を経過するまでに当該労働者との間で期間の定めのない労働契約を締結し、引き続き六箇月以上被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)として雇用する事業主であること。
(1)
二十五歳以上四十歳未満の者
(1)
二十五歳以上四十歳未満の者
(2)
雇入れ開始日前一年間において被保険者でなかつた者
★削除★
★(2)に移動しました★
★旧(3)から移動しました★
(3)
公共職業安定所長が安定した職業に就くことが著しく困難であると認める者
(2)
公共職業安定所長が安定した職業に就くことが著しく困難であると認める者
ロ
次のいずれにも該当する者を、附則第十七条の七第二項第一号ロ(1)に規定する有期実習型訓練を開始した日(以下この条において「訓練開始日」という。)の翌日から、当該有期実習型訓練を修了した日(以下この条において「訓練修了日」という。)から起算して三箇月を経過する日までの間に当該者との間で期間の定めのない労働契約を新たに締結して雇い入れ、かつ、当該労働契約を締結した日(訓練修了日前に当該労働契約を締結した場合は、当該訓練修了日)以後引き続き六箇月以上被保険者として雇用する事業主(対象短時間等労働者に対して、有期実習型訓練を受けさせた事業主であつて、当該労働者との間で期間の定めのない労働契約を新たに締結する事業主を除く。)であること。
ロ
次のいずれにも該当する者を、附則第十七条の七第二項第一号ロ(1)に規定する有期実習型訓練を開始した日(以下この条において「訓練開始日」という。)の翌日から、当該有期実習型訓練を修了した日(以下この条において「訓練修了日」という。)から起算して三箇月を経過する日までの間に当該者との間で期間の定めのない労働契約を新たに締結して雇い入れ、かつ、当該労働契約を締結した日(訓練修了日前に当該労働契約を締結した場合は、当該訓練修了日)以後引き続き六箇月以上被保険者として雇用する事業主(対象短時間等労働者に対して、有期実習型訓練を受けさせた事業主であつて、当該労働者との間で期間の定めのない労働契約を新たに締結する事業主を除く。)であること。
(1)
二十五歳以上四十歳未満の者
(1)
二十五歳以上四十歳未満の者
(2)
附則第十七条の七第二項第一号ロ(1)に規定する有期実習型訓練を修了した対象職業能力形成促進者
(2)
附則第十七条の七第二項第一号ロ(1)に規定する有期実習型訓練を修了した対象職業能力形成促進者
★新設★
ハ
次のいずれにも該当する求職者を、公共職業安定所の紹介により、当該求職者との間で期間の定めのない労働契約を締結して雇い入れ、引き続き六箇月以上被保険者として雇用する事業主であること。
(1)
二十五歳以上四十歳未満の者
(2)
公共職業安定所長が安定した職業に就くことが著しく困難であると認める者
★新設★
ニ
次のいずれにも該当する求職者を、公共職業安定所の紹介により、当該求職者との間で期間の定めのない労働契約を締結して雇い入れ、引き続き六箇月以上被保険者として雇用する事業主であること。
(1)
四十歳未満の新規学卒者(職業安定法施行規則第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいう。)であつて、職業安定法施行規則第三十五条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により通知された取消し又は撤回の対象となつたもの
(2)
公共職業安定所長が安定した職業に就くことが著しく困難であると認める者
二
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号
★挿入★
の雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
二
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号
イ、ロ、ハ又はニ
の雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
三
第一号
イ又はロ
の雇入れを開始した日(有期実習型訓練を受けさせた事業主が当該雇入れを行つた場合は、訓練開始日)の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する
若年者等雇用促進特別奨励金
の受給についての申請書の提出日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
三
第一号
イ、ロ、ハ又はニ
の雇入れを開始した日(有期実習型訓練を受けさせた事業主が当該雇入れを行つた場合は、訓練開始日)の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する
若年者等正規雇用化特別奨励金
の受給についての申請書の提出日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
四
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
四
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
五
当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
五
当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
六
次のイ及びロに掲げる当該雇入れを開始した日における当該雇入れに係る者の年齢の区分に応じて、当該イ及びロに定める額
六
次のイ及びロに掲げる区分に応じて、当該イ及びロに定める額
イ
二十五歳以上三十歳未満 十万円(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、石川県、三重県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県に所在する事業所において第一号に該当することとなつた場合にあつては、十五万円)
イ
期間の定めのない労働契約を締結した日から起算して六箇月経過後 二十五万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
ロ
三十歳以上四十歳未満 十五万円(イに掲げる道府県に所在する事業所において第一号に該当することとなつた場合にあつては、二十二万五千円)
ロ
期間の定めのない労働契約を締結した日から起算して十八箇月経過後及び三十箇月経過後 十二万五千円(中小企業事業主にあつては、二十五万円)
3
若年者等雇用促進特別奨励金
の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により
★挿入★
、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。次項において同じ。)、緊急就職支援者雇用開発助成金
★挿入★
、通年雇用奨励金
★挿入★
、介護雇用管理助成金
★挿入★
、中小企業雇用安定化奨励金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金
又は中小企業雇用創出等能力開発助成金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、
若年者等雇用促進特別奨励金
は支給しないものとする。
3
若年者等正規雇用化特別奨励金
の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により
、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。次項において同じ。)
、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。次項において同じ。)、緊急就職支援者雇用開発助成金
、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金
、通年雇用奨励金
、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金
、介護雇用管理助成金
、介護未経験者確保等助成金
、中小企業雇用安定化奨励金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金
、中小企業雇用創出等能力開発助成金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金又は特例子会社等設立促進助成金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、
若年者等正規雇用化特別奨励金
は支給しないものとする。
4
特定求職者雇用開発助成金
、緊急就職支援者雇用開発助成金
★挿入★
、通年雇用奨励金
★挿入★
、介護雇用管理助成金
★挿入★
、中小企業雇用安定化奨励金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金
又は中小企業雇用創出等能力開発助成金
の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、
若年者等雇用促進特別奨励金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、
特定求職者雇用開発助成金
、緊急就職支援者雇用開発助成金
★挿入★
、通年雇用奨励金
★挿入★
、介護雇用管理助成金
★挿入★
、中小企業雇用安定化奨励金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金
又は中小企業雇用創出等能力開発助成金
は支給しないものとする。
4
求職活動等支援給付金、特定求職者雇用開発助成金
、緊急就職支援者雇用開発助成金
、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金
、通年雇用奨励金
、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金
、介護雇用管理助成金
、介護未経験者確保等助成金
、中小企業雇用安定化奨励金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金
、中小企業雇用創出等能力開発助成金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金又は特例子会社等設立促進助成金
の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、
若年者等正規雇用化特別奨励金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、
求職活動等支援給付金、特定求職者雇用開発助成金
、緊急就職支援者雇用開発助成金
、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金
、通年雇用奨励金
、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金
、介護雇用管理助成金
、介護未経験者確保等助成金
、中小企業雇用安定化奨励金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金
、中小企業雇用創出等能力開発助成金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金又は特例子会社等設立促進助成金
は支給しないものとする。
★新設★
5
若年者等正規雇用化特別奨励金の支給を受けることができる事業主が、雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けた場合には、当該雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給対象となる労働者を対象に若年者等正規雇用化特別奨励金は支給しないものとする。
★新設★
6
雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けることができる事業主が、若年者等正規雇用化特別奨励金の支給を受けた場合には、当該若年者等正規雇用化特別奨励金の支給対象となる労働者を対象に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金は支給しないものとする。
(平一九厚労令八〇・追加、平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・一部改正)
(平一九厚労令八〇・追加、平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・一部改正)
施行日:平成二十一年二月六日
~平成二十一年二月六日厚生労働省令第十一号~
(育児・介護雇用安定等助成金に関する暫定措置)
(育児・介護雇用安定等助成金に関する暫定措置)
第十七条の三
第百十五条第一号の育児・介護雇用安定等助成金として、第百十六条及び第百十七条に規定するもののほか、
平成二十三年三月三十一日
までの間、中小企業子育て支援助成金を支給するものとする。
第十七条の三
第百十五条第一号の育児・介護雇用安定等助成金として、第百十六条及び第百十七条に規定するもののほか、
平成二十四年三月三十一日
までの間、中小企業子育て支援助成金を支給するものとする。
2
中小企業子育て支援助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
中小企業子育て支援助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業の制度を設け、かつ、当該被保険者のうち、育児休業をした期間が六箇月以上であるもの(被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が六箇月以上であるもの)を、育児休業後六箇月以上継続して雇用した事業主であること。
(1)
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業の制度を設け、かつ、当該被保険者のうち、育児休業をした期間が六箇月以上であるもの(被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が六箇月以上であるもの)を、育児休業後六箇月以上継続して雇用した事業主であること。
(2)
その雇用する三歳に達するまでの子を養育する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、短時間勤務の制度を設け、当該被保険者に対し当該制度を六箇月以上利用させた事業主であること。
(2)
その雇用する三歳に達するまでの子を養育する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、短時間勤務の制度を設け、当該被保険者に対し当該制度を六箇月以上利用させた事業主であること。
ロ
常時雇用する労働者の数が百人以下の事業主であつて次世代育成支援対策推進法第十二条第三項の規定により厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出ている事業主であること。
ロ
常時雇用する労働者の数が百人以下の事業主であつて次世代育成支援対策推進法第十二条第三項の規定により厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出ている事業主であること。
二
次のイ及びロに掲げる区分に応じて、当該イ及びロに定める額
二
次のイ及びロに掲げる区分に応じて、当該イ及びロに定める額
イ
前号イに該当する被保険者が最初に生じた場合 百万円(当該被保険者が同号イ(2)に該当する場合であつて、短時間勤務の制度を六箇月以上一年以下の期間利用する予定の場合は六十万円、短時間勤務の制度を一年を超え二年以下の期間利用する予定の場合は八十万円)
イ
前号イに該当する被保険者が最初に生じた場合 当該被保険者が前号イ(1)に該当する場合については百万円、当該被保険者が前号イ(2)に該当する場合については短時間勤務の制度の利用予定期間が二年を超える場合は百万円、一年を超え二年以下の場合は八十万円、六箇月以上一年以下の場合は六十万円
ロ
イの被保険者の次に前号イに該当する被保険者が生じた場合 六十万円(当該被保険者が同号イ(2)に該当する場合であつて、短時間勤務の制度を六箇月以上一年以下の期間利用する予定の場合は二十万円、短時間勤務の制度を一年を超え二年以下の期間利用する予定の場合は四十万円)
ロ
前号イに該当する被保険者が二番目から五番目までに生じた場合(三番目から五番目までに生じた場合については、平成二十一年二月六日以後のものに限る。) 当該被保険者が前号イ(1)に該当する場合については一人につき八十万円、当該被保険者が前号イ(2)に該当する場合については一人につき短時間勤務の制度の利用予定期間が二年を超える場合には八十万円、一年を超え二年以下の場合は六十万円、六箇月以上一年以下の場合は四十万円
★新設★
3
前項の規定にかかわらず、同一の被保険者が、同項第一号イ(1)若しくは(2)に複数回該当する場合又は同号イ(1)及び(2)に該当する場合には、当該被保険者が最初に該当する場合についてのみ、中小企業子育て支援助成金を支給する。この場合において、最初に該当する場合以外の場合は、同項第二号の規定の適用については、該当する被保険者が生じなかつたものとみなす。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
中小企業子育て支援助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第三号の原職等復帰措置についての助成に係るものに限る。次項において同じ。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業子育て支援助成金は支給しないものとする。
4
中小企業子育て支援助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第三号の原職等復帰措置についての助成に係るものに限る。次項において同じ。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業子育て支援助成金は支給しないものとする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、中小企業子育て支援助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、育児・介護雇用安定等助成金は支給しないものとする。
5
育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、中小企業子育て支援助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、育児・介護雇用安定等助成金は支給しないものとする。
(平一八厚労令七一・全改、平一九厚労令八〇・平二〇厚労令一六五・一部改正)
(平一八厚労令七一・全改、平一九厚労令八〇・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・一部改正)
施行日:平成二十一年二月六日
~平成二十一年二月六日厚生労働省令第十一号~
★新設★
第十七条の四の二
第百十八条の人材確保等支援助成金として、同条第一項に規定するもののほか、平成二十四年三月三十一日までの間、派遣労働者雇用安定化特別奨励金を支給するものとする。
2
派遣労働者雇用安定化特別奨励金は、第一号から第五号までのいずれにも該当する事業主に対して、第二号の雇入れに係る者一人につき、第六号に定める額を支給するものとする。
一
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下この条において「労働者派遣法」という。)第三十一条に規定する派遣先である事業主であつて、当該派遣先の事業所その他派遣就業(労働者派遣法第二十六条第一項第二号に規定する派遣就業をいう。)の場所ごとの同一の業務について六箇月を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けたものであること。
二
前号の労働者派遣に係る労働者派遣の期間(労働者派遣法第二十六条第一項第四号に規定する労働者派遣の期間をいう。)の終了の日までの間に、前号の同一の業務に従事した派遣労働者であつて当該派遣先に雇用されることを希望するもの(当該労働者派遣に係る派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結していた者(当該派遣元事業主の都合により退職する者又は退職する予定の者を除く。)並びに労働者派遣法第四十条の四及び第四十条の五の雇用契約の申込みの対象になる者を除く。)との間で期間の定めのない労働契約又は六箇月以上の期間の定めのある労働契約(当該労働契約が更新されることが明示されているものに限る。)を締結し、当該派遣労働者を引き続き六箇月以上被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として雇い入れる事業主であること。
三
前号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する派遣労働者雇用安定化特別奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
四
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
五
当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備し、並びに労働者派遣法第四十二条の規定により派遣先管理台帳を作成し、記載し、及び保存している事業主であること。
六
第二号の雇入れを行う事業主と当該雇入れに係る者の労働契約に応じて、それぞれイ及びロに定める額
イ
当該労働契約が期間の定めのないものである場合は、雇入れの日から起算して六箇月、十八箇月又は三十箇月を経過するごとに、それぞれ(1)及び(2)に定める額
(1)
雇入れの日から起算して六箇月経過後 二十五万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)
雇入れの日から起算して十八箇月経過後及び三十箇月経過後 十二万五千円(中小企業事業主にあつては、二十五万円)
ロ
当該労働契約が期間の定めのあるものである場合は、雇入れの日から起算して六箇月、十八箇月又は三十箇月を経過するごとに、それぞれ(1)及び(2)に定める額
(1)
雇入れの日から起算して六箇月経過後 十五万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(2)
雇入れの日から起算して十八箇月経過後及び三十箇月経過後 五万円(中小企業事業主にあつては、十万円)
3
派遣労働者雇用安定化特別奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。次項において同じ。)、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。次項において同じ。)、緊急就職支援者雇用開発助成金、試行雇用奨励金(第百十条の三に規定する試行雇用奨励金をいう。次項において同じ。)、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護未経験者確保等助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金又は特例子会社等設立促進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、派遣労働者雇用安定化特別奨励金は支給しないものとする。
4
求職者活動等支援給付金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、試行雇用奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護未経験者確保等助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金又は特例子会社等設立促進助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、派遣労働者雇用安定化特別奨励金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、求職者活動等支援給付金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、試行雇用奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護未経験者確保等助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金又は特例子会社等設立促進助成金は支給しないものとする。
5
派遣労働者雇用安定化特別奨励金の支給を受けることができる事業主が、雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けた場合には、当該雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給の対象になる労働者を対象に派遣労働者雇用安定化特別奨励金は支給しないものとする。
6
雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けることができる事業主が、派遣労働者雇用安定化特別奨励金の支給を受けた場合には、当該派遣労働者雇用安定化特別奨励金の支給の対象になる労働者を対象に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金は支給しないものとする。
7
第二項の規定にかかわらず、派遣労働者雇用安定化特別奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。
8
第二項の規定にかかわらず、派遣労働者雇用安定化特別奨励金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他の不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
(平二一厚労令一一・追加)
施行日:平成二十一年二月六日
~平成二十一年二月六日厚生労働省令第十一号~
(雇用安定事業に関する暫定措置)
(雇用安定事業に関する暫定措置)
第十七条の五
法第六十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める事業は、第百九条、第百十五条及び第百四十条に規定するもののほか、当分の間、
沖縄振興開発金融公庫又は勤労者財産形成促進法第十五条第二項に規定する共済組合等に対して、同法第十条第二項本文の貸付け又は同法第十五条第二項の貸付けに必要な資金を貸し付けること
とする。
第十七条の五
法第六十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める事業は、第百九条、第百十五条及び第百四十条に規定するもののほか、当分の間、
次のとおり
とする。
★新設★
一
障害者雇用促進法第四十三条第五項に規定する事業主に対して、障害者初回雇用奨励金を支給すること。
★新設★
二
障害者雇用促進法第四十四条の規定に係る子会社(附則第十七条の五の三第一項において「特例子会社」という。)の事業主又は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第二十二条第一項各号のいずれかに該当する事業所の事業主(附則第十七条の五の三第一項において「重度障害者多数雇用事業所の事業主」という。)に対して、特例子会社等設立促進助成金を支給すること。
★新設★
三
沖縄振興開発金融公庫又は勤労者財産形成促進法第十五条第二項に規定する共済組合等に対して、同法第十条第二項本文の貸付け又は同法第十五条第二項の貸付けに必要な資金を貸し付けること。
★新設★
四
地域において、求職者等を雇い入れて行う雇用機会を創出する取組を支援するため、地域の雇用機会の創出を図ることを目的とする交付金を都道府県に対して交付すること。
(平一九厚労令八〇・全改)
(平一九厚労令八〇・全改、平二一厚労令一一・一部改正)
施行日:平成二十一年二月六日
~平成二十一年二月六日厚生労働省令第十一号~
★新設★
(障害者初回雇用奨励金)
第十七条の五の二
障害者初回雇用奨励金は、第一号から第七号までのいずれにも該当する事業主に対して、第八号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)を、公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者(イ及びロに掲げる者にあつては、障害者雇用促進法第四十三条第一項に規定する短時間労働者(同法第二条第三号に規定する重度身体障害者及び同条第五号に規定する重度知的障害者を除く。以下この号及び第三号において同じ。)を除く。)として一人(ハに掲げる者を短時間労働者として雇い入れる場合にあつては二人)以上雇い入れる事業主であること。
イ
身体障害者
ロ
知的障害者
ハ
精神障害者
二
その常時雇用する障害者雇用促進法第四十三条第一項に規定する労働者の数が五十六人以上三百人以下である事業主であること。
三
第一号の雇入れの日の前日までの過去三年間に同号イからロまでに掲げる者(イ及びロに掲げる者にあつては、短時間労働者を除く。)を雇用したことがない事業主であること。
四
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
五
第一号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(第六号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
六
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
七
当該事業主の雇用する労働者の離職の状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
八
百万円
2
障害者初回雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特例子会社等設立促進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、障害者初回雇用奨励金は支給しないものとする。
3
第一項の規定にかかわらず、障害者初回雇用奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。
4
第一項の規定にかかわらず、障害者初回雇用奨励金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他の不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
(平二一厚労令一一・追加)
施行日:平成二十一年二月六日
~平成二十一年二月六日厚生労働省令第十一号~
★新設★
(特例子会社等設立促進助成金)
第十七条の五の三
特例子会社等設立促進助成金は、第一号から第六号までのいずれにも該当する事業主に対して、第七号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する者を、継続して雇用する労働者(障害者雇用促進法第四十三条第一項に規定する短時間労働者(第七号において「短時間労働者」という。)を除く。)として十人以上雇用する事業主であること。
イ
身体障害者
ロ
知的障害者
ハ
精神障害者
二
新たに設立された特例子会社の事業主又は重度障害者多数雇用事業所の事業主であること。
三
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
四
第一号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(第五号において「基準期間」という。)において、当該法人の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
五
当該法人に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
六
当該法人の労働者の離職の状況及び雇用する労働者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
七
次の表の上欄に掲げる年度において、同表の中欄に掲げる雇用する障害者(第一号イからハまでに掲げる者(短時間労働者を除く。)をいう。)の数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める額
年 度
雇用する障害者の数
金 額
初年度
十人以上十五人未満
二千万円
十五人以上二十人未満
三千万円
二十人以上二十五人未満
四千万円
二十五人以上
五千万円
初年度の翌年度及び翌々年度
十人以上十五人未満
一千万円
十五人以上二十人未満
一千五百万円
二十人以上二十五人未満
二千万円
二十五人以上
二千五百万円
2
特例子会社等設立促進助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。次項において同じ。)、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護未経験者確保等助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金又は派遣労働者雇用安定化特別奨励金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特例子会社等設立促進助成金は支給しないものとする。
3
求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護未経験者確保等助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金又は障害者初回雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特例子会社等設立促進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護未経験者確保等助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金又は障害者初回雇用奨励金は支給しないものとする。
4
特例子会社等設立促進助成金の支給を受けることができる事業主が、雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けた場合には、当該雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給の対象になる労働者を対象に特例子会社等設立促進助成金は支給しないものとする。
5
雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けることができる事業主が、特例子会社等設立促進助成金の支給を受けた場合には、当該特例子会社等設立促進助成金の支給の対象になる労働者を対象に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金は支給しないものとする。
6
第一項の規定にかかわらず、特例子会社等設立促進助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
7
第一項の規定にかかわらず、特例子会社等設立促進助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他の不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は障害者雇用促進法第四十四条第一項に掲げる親事業主に係る特例子会社である事業主に対しては、支給しないものとする。
(平二一厚労令一一・追加)
施行日:平成二十一年二月六日
~平成二十一年二月六日厚生労働省令第十一号~
(キャリア形成促進助成金に関する暫定措置)
(キャリア形成促進助成金に関する暫定措置)
第十七条の七
平成二十二年三月三十一日までの間における第百二十五条第二項の訓練等支援給付金の支給に係る規定の適用については、同項第二号イ中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、同号ハ中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「三分の一」とあるのは「二分の一」とする。
第十七条の七
第百二十五条第二項の訓練等支援給付金の支給に係る規定の適用については、平成二十二年三月三十一日までの間においては、同項第二号イ中「三分の一」とあるのは「二分の一」とし、平成二十四年三月三十一日までの間においては、同号ハ中「四分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の一」とあるのは「四分の三」とする。
2
第百二十五条第二項の訓練等支援給付金として、同項に規定するもののほか、
平成二十二年三月三十一日
までの間、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
第百二十五条第二項の訓練等支援給付金として、同項に規定するもののほか、
平成二十四年三月三十一日
までの間、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
第百二十五条第二項第一号イ(3)に該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、被保険者等に、厚生労働大臣が定める方法により職業能力の評価(以下この項において「能力評価」という。)を実施するものであること。
イ
第百二十五条第二項第一号イ(3)に該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、被保険者等に、厚生労働大臣が定める方法により職業能力の評価(以下この項において「能力評価」という。)を実施するものであること。
ロ
第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅳ)に該当する事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
ロ
第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅳ)に該当する事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
(1)
(2)に規定する有期実習型訓練実施計画に基づき、新たに雇い入れた被保険者等又は対象短時間等労働者に有期実習型訓練(当該有期実習型訓練を受けることが望ましい者として厚生労働大臣が定める者(以下この項において「対象職業能力形成促進者」という。)に対して行われるものであつて、その内容が次のいずれにも該当するものをいう。以下この項において同じ。)であつて、実習の時間数の有期実習型訓練の総訓練時間数に占める割合が二割以上八割以下であるもの又は実習の時間数の有期実習型訓練の総訓練時間数に占める割合が一割以上九割以下であるもの(有期実習型訓練を修了した後に、新たに雇い入れた被保険者等又は対象短時間等労働者が、通常の労働者に転換されるものに限る。)(以下この項において「対象有期実習型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該対象有期実習型訓練を受ける期間
(座学等を受ける期間について、当該事業主と当該被保険者等との間で締結されている当該対象有期実習型訓練に関する契約において、別段の定めがある場合における当該期間を除く。)
について当該被保険者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(1)
(2)に規定する有期実習型訓練実施計画に基づき、新たに雇い入れた被保険者等又は対象短時間等労働者に有期実習型訓練(当該有期実習型訓練を受けることが望ましい者として厚生労働大臣が定める者(以下この項において「対象職業能力形成促進者」という。)に対して行われるものであつて、その内容が次のいずれにも該当するものをいう。以下この項において同じ。)であつて、実習の時間数の有期実習型訓練の総訓練時間数に占める割合が二割以上八割以下であるもの又は実習の時間数の有期実習型訓練の総訓練時間数に占める割合が一割以上九割以下であるもの(有期実習型訓練を修了した後に、新たに雇い入れた被保険者等又は対象短時間等労働者が、通常の労働者に転換されるものに限る。)(以下この項において「対象有期実習型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該対象有期実習型訓練を受ける期間
★削除★
について当該被保険者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ⅰ)
実習と座学等とが効果的に組み合わされたものであり、かつ、実習と座学等とが相互に密接な関連を有するものであること。
(ⅰ)
実習と座学等とが効果的に組み合わされたものであり、かつ、実習と座学等とが相互に密接な関連を有するものであること。
(ⅱ)
有期実習型訓練の実施期間が三箇月を超え、六箇月(資格を取得するための期間が六箇月を超えるなど特別な理由がある場合は一年)以下であること。
(ⅱ)
有期実習型訓練の実施期間が三箇月を超え、六箇月(資格を取得するための期間が六箇月を超えるなど特別な理由がある場合は一年)以下であること。
(ⅲ)
有期実習型訓練の総訓練時間数を六箇月当たりの時間数に換算した時間数が四百二十五時間以上であること。
(ⅲ)
有期実習型訓練の総訓練時間数を六箇月当たりの時間数に換算した時間数が四百二十五時間以上であること。
(ⅳ)
実習の時間数の有期実習型訓練の総訓練時間数に占める割合が一割以上九割以下であること。
(ⅳ)
実習の時間数の有期実習型訓練の総訓練時間数に占める割合が一割以上九割以下であること。
(ⅴ)
対象職業能力形成促進者に対して、訓練結果を適切に反映できる能力評価が実施されるものであること。
(ⅴ)
対象職業能力形成促進者に対して、訓練結果を適切に反映できる能力評価が実施されるものであること。
(ⅵ)
有期実習型訓練の指導及び能力評価に係る担当者及び責任者が選任されていること。
(ⅵ)
有期実習型訓練の指導及び能力評価に係る担当者及び責任者が選任されていること。
(ⅶ)
対象職業能力形成促進者に対して、厚生労働大臣が定める方法により能力評価を実施すること。
(ⅶ)
対象職業能力形成促進者に対して、厚生労働大臣が定める方法により能力評価を実施すること。
(ⅷ)
有期実習型訓練を修了した対象職業能力形成促進者の労働契約の更新等の取扱い及び当該取扱いに係る基準が定められていること。
(ⅷ)
有期実習型訓練を修了した対象職業能力形成促進者の労働契約の更新等の取扱い及び当該取扱いに係る基準が定められていること。
(2)
有期実習型訓練実施計画(有期実習型訓練の実施に係る計画であつて、次に掲げる事項が定められているものをいう。以下この項において同じ。)を事業所ごとに作成する事業主であること。
(2)
有期実習型訓練実施計画(有期実習型訓練の実施に係る計画であつて、次に掲げる事項が定められているものをいう。以下この項において同じ。)を事業所ごとに作成する事業主であること。
(ⅰ)
有期実習型訓練の内容
(ⅰ)
有期実習型訓練の内容
(ⅱ)
有期実習型訓練の目標
(ⅱ)
有期実習型訓練の目標
(ⅲ)
実習及び座学等の実施を予定している機関
(ⅲ)
実習及び座学等の実施を予定している機関
(ⅳ)
有期実習型訓練の実施期間及び総訓練時間数
(ⅳ)
有期実習型訓練の実施期間及び総訓練時間数
(ⅴ)
有期実習型訓練を修了した場合における能力評価の方法
(ⅴ)
有期実習型訓練を修了した場合における能力評価の方法
(ⅵ)
有期実習型訓練の指導及び能力評価の体制
(ⅵ)
有期実習型訓練の指導及び能力評価の体制
(ⅶ)
有期実習型訓練が実施される期間中における労働条件
(ⅶ)
有期実習型訓練が実施される期間中における労働条件
(ⅷ)
座学等に係る対象職業能力形成促進者の費用負担
(ⅷ)
座学等に係る対象職業能力形成促進者の費用負担
(ⅸ)
有期実習型訓練の内容及び有期実習型訓練が実施される期間中における労働条件の内容に係る変更手続
(ⅸ)
有期実習型訓練の内容及び有期実習型訓練が実施される期間中における労働条件の内容に係る変更手続
(ⅹ)
有期実習型訓練の内容に係る対象職業能力形成促進者への明示の方法
(ⅹ)
有期実習型訓練の内容に係る対象職業能力形成促進者への明示の方法
(xi)
その他有期実習型訓練の実施に必要な事項
(xi)
その他有期実習型訓練の実施に必要な事項
★新設★
ハ
第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅳ)に該当する派遣元事業主が、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第二条第六号に規定する紹介予定派遣(当該紹介予定派遣終了後、当該紹介予定派遣に係る派遣労働者(当該派遣元事業主の事業所において常用雇用されている者を除く。以下「対象派遣労働者」という。)が当該紹介予定派遣に係る派遣先の事業主の事業所に通常の労働者として雇用される旨が約されているものに限る。以下この項において同じ。)に係る第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅳ)に該当する派遣先の事業主と共同して作成する対象有期実習型訓練実施計画(対象有期実習型訓練に係る計画をいう。以下この項において同じ。)に基づき、対象派遣労働者に対象有期実習型訓練を受けさせる場合における当該派遣元事業主(当該対象有期実習型訓練を受ける期間について当該対象派遣労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う派遣元事業主に限る。)又は当該派遣先の事業主であること。
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
ロ又は第百二十五条第二項第一号イ(3)に該当する事業主であつて、次のいずれかに該当するものであること。
ニ
ロ又は第百二十五条第二項第一号イ(3)に該当する事業主であつて、次のいずれかに該当するものであること。
(1)
年間職業能力開発計画又は対象有期実習型訓練実施計画
(対象有期実習型訓練の実施に係る計画をいう。以下この項において同じ。)
に基づき、被保険者等に、厚生労働大臣が定める当該事業主以外の者が行うキャリア・コンサルティングを受けさせる事業主であること。
(1)
年間職業能力開発計画又は対象有期実習型訓練実施計画
★削除★
に基づき、被保険者等に、厚生労働大臣が定める当該事業主以外の者が行うキャリア・コンサルティングを受けさせる事業主であること。
(2)
キャリア・コンサルティングを行う者であつて、厚生労働大臣が定めるもの(以下この項において「企業内キャリア・コンサルタント」という。)を雇用し、かつ、当該事業所内に配置し、年間職業能力開発計画又は対象有期実習型訓練実施計画に基づき、被保険者等に、当該企業内キャリア・コンサルタントが行うキャリア・コンサルティングを受けさせる事業主であること。
(2)
キャリア・コンサルティングを行う者であつて、厚生労働大臣が定めるもの(以下この項において「企業内キャリア・コンサルタント」という。)を雇用し、かつ、当該事業所内に配置し、年間職業能力開発計画又は対象有期実習型訓練実施計画に基づき、被保険者等に、当該企業内キャリア・コンサルタントが行うキャリア・コンサルティングを受けさせる事業主であること。
★新設★
ホ
ハに該当する派遣元事業主又は派遣先の事業主であつて、次のいずれかに該当するものであること。
(1)
対象有期実習型訓練実施計画に基づき、対象派遣労働者に、厚生労働大臣が定める当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主以外の者が行うキャリア・コンサルティングを受けさせる事業主であること。
(2)
企業内キャリア・コンサルタントを雇用し、かつ、当該事業所内に配置し、対象有期実習型訓練実施計画に基づき、対象派遣労働者に、当該企業内キャリア・コンサルタントが行うキャリア・コンサルティングを受けさせる事業主であること。
二
次の
イからハまで
に掲げる事業主の区分に応じて、当該
イからハまで
に定める額
二
次の
イからトまで
に掲げる事業主の区分に応じて、当該
イからトまで
に定める額
イ
前号イに該当する事業主 前号イの能力評価の実施に応じて厚生労働大臣が定める方法により算定した額
イ
前号イに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
前号イの能力評価の実施に応じて厚生労働大臣が定める方法により算定した額
(2)
被保険者等に対して対象認定実習併用職業訓練(実習に限る。)を受ける期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
ロ
前号ロに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
ロ
前号ロに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
対象有期実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の
三分の一
(中小企業事業主にあつては、
二分の一
)の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(1)
対象有期実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の
三分の二
(中小企業事業主にあつては、
四分の三
)の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(2)
対象有期実習型訓練(当該事業主が
教育訓練施設
に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の
三分の一
(中小企業事業主にあつては、
二分の一
)の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(2)
対象有期実習型訓練(当該事業主が
教育訓練施設等
に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の
三分の二
(中小企業事業主にあつては、
四分の三
)の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(3)
被保険者等に対して対象有期実習型訓練(座学等に限る。)を受ける期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の
三分の一
(中小企業事業主にあつては、
二分の一
)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
(3)
被保険者等に対して対象有期実習型訓練(座学等に限る。)を受ける期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の
三分の二
(中小企業事業主にあつては、
四分の三
)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
(4)
対象有期実習型訓練(実習に限る。)が実施される期間に応じて厚生労働大臣の定める方法により算定した額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(4)
対象有期実習型訓練(実習に限る。)が実施される期間に応じて厚生労働大臣の定める方法により算定した額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
★新設★
(5)
被保険者等に対して対象有期実習型訓練(実習に限る。)を受ける期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
★(6)に移動しました★
★旧(5)から移動しました★
(5)
対象有期実習型訓練に係る能力評価の実施に応じて厚生労働大臣が定める方法により算定した額
(6)
対象有期実習型訓練に係る能力評価の実施に応じて厚生労働大臣が定める方法により算定した額
★新設★
ハ
前号ハに該当する派遣元事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
対象有期実習型訓練(当該派遣元事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(2)
対象有期実習型訓練(当該派遣元事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(3)
対象派遣労働者に対して対象有期実習型訓練(当該派遣元事業主が自ら運営し、又は教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)を受ける期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該派遣元事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該派遣元事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
★新設★
ニ
前号ハに該当する派遣先の事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
対象有期実習型訓練(当該派遣先の事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(2)
対象有期実習型訓練(当該派遣先の事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(3)
派遣元事業主に支払つた当該紹介予定派遣に関する料金の額のうち、対象有期実習型訓練(当該派遣先の事業主が自ら運営し、又は教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)を受ける期間について、当該派遣元事業主が当該対象派遣労働者に対して支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該派遣元事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該派遣元事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
(4)
対象有期実習型訓練(実習に限る。)が実施される期間に応じて厚生労働大臣の定める方法により算定した額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(5)
派遣元事業主に支払つた当該紹介予定派遣に関する料金の額のうち、当該派遣先の事業主の事業所において行われる対象有期実習型訓練(実習に限る。)を受ける期間について、当該派遣元事業主が当該対象派遣労働者に対して支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該派遣元事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該派遣元事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
(6)
対象有期実習型訓練に係る能力評価の実施に応じて厚生労働大臣が定める方法により算定した額
★ホに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
前号ハに
該当する事業主 次に掲げる額の合計額
ホ
前号ニに
該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
厚生労働大臣の定める期間内に
当該事業主の事業所において前号ハ(1)
のキャリア・コンサルティングを受けさせるために要した費用について厚生労働大臣が定める方法により算定した額の二分の一の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(1)
厚生労働大臣の定める期間内に
前号ニ(1)
のキャリア・コンサルティングを受けさせるために要した費用について厚生労働大臣が定める方法により算定した額の二分の一の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(2)
被保険者等に対して
前号ハ(1)
のキャリア・コンサルティングを受ける期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
(2)
被保険者等に対して
前号ニ(1)
のキャリア・コンサルティングを受ける期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
(3)
厚生労働大臣の定める期間内に当該事業主の事業所において
前号ハ(2)
のキャリア・コンサルティングを
受けた者が生じたとき 十五万円
(3)
厚生労働大臣の定める期間内に当該事業主の事業所において
前号ニ(2)
のキャリア・コンサルティングを
受けさせた場合において十五万円
(4)
当該事業主が被保険者等に対して
前号ハ(2)
のキャリア・コンサルティングを受ける期間について
賃金を支払つたとき 当該
支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
(4)
当該事業主が被保険者等に対して
前号ニ(2)
のキャリア・コンサルティングを受ける期間について
★削除★
支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
★新設★
ヘ
前号ホに該当する派遣元事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
厚生労働大臣の定める期間内に前号ホ(1)のキャリア・コンサルティングを受けさせるために要した費用について厚生労働大臣が定める方法により算定した額の二分の一の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(2)
前号ホ(1)のキャリア・コンサルティング(当該派遣元事業主が費用を負担して当該キャリア・コンサルティングを受けさせる場合に限る。)を受ける期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
(3)
厚生労働大臣の定める期間内に当該派遣元事業主の事業所において前号ホ(2)のキャリア・コンサルティングを受けさせた場合において十五万円
(4)
当該派遣元事業主が対象派遣労働者に対して前号ホ(2)のキャリア・コンサルティングを受ける期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該派遣元事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該派遣元事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
★新設★
ト
前号ホに該当する派遣先の事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
厚生労働大臣の定める期間内に前号ホ(1)のキャリア・コンサルティングを受けさせるために要した費用について厚生労働大臣が定める方法により算定した額の二分の一の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
(2)
前号ホ(1)のキャリア・コンサルティング(当該派遣先の事業主が費用を負担して当該キャリア・コンサルティングを受けさせる場合に限る。)を受ける期間について派遣元事業主に支払つた当該紹介予定派遣に関する料金の額のうち、当該派遣元事業主が当該対象派遣労働者に支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
(3)
厚生労働大臣の定める期間内に当該派遣先の事業所において前号ホ(2)のキャリア・コンサルティングを受けさせた場合において十五万円
(4)
当該派遣先の事業主が当該紹介予定派遣に係る派遣元事業主に対して前号ホ(2)のキャリア・コンサルティングを受ける期間について支払つた当該紹介予定派遣に関する料金の額のうち、当該派遣元事業主が当該派遣労働者に支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
3
平成二十三年三月三十一日までの間における第百二十五条第四項の地域雇用開発能力開発助成金の支給に係る規定の適用については、同項第二号中「おいて設置し、若しくは整備した」とあるのは「所在する」と、同項第三号中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「二分の一」とあるのは「三分の二」とする。
3
平成二十三年三月三十一日までの間における第百二十五条第四項の地域雇用開発能力開発助成金の支給に係る規定の適用については、同項第二号中「おいて設置し、若しくは整備した」とあるのは「所在する」と、同項第三号中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「二分の一」とあるのは「三分の二」とする。
4
第百二十五条第五項の中小企業雇用創出等能力開発助成金として、同項に規定するもののほか、平成二十二年三月三十一日までの間、第一号に該当する中小企業者に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
4
第百二十五条第五項の中小企業雇用創出等能力開発助成金として、同項に規定するもののほか、平成二十二年三月三十一日までの間、第一号に該当する中小企業者に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
第百二十五条第五項第二号イからハまでのいずれかに該当する中小企業者であつて、小規模事業主(その常時雇用する労働者の数が二十人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五人)を超えない事業主をいう。)であること。
一
第百二十五条第五項第二号イからハまでのいずれかに該当する中小企業者であつて、小規模事業主(その常時雇用する労働者の数が二十人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五人)を超えない事業主をいう。)であること。
二
次に掲げる額の合計額
二
次に掲げる額の合計額
イ
対象職業訓練(当該中小企業者が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の二の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
イ
対象職業訓練(当該中小企業者が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の二の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
ロ
対象職業訓練(当該中小企業者が教育訓練施設に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の二の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
ロ
対象職業訓練(当該中小企業者が教育訓練施設に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の二の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
ハ
対象高度化職業訓練(熟練技能等を習得させるための職業訓練に限る。)又は対象実践的職業訓練(実習に限る。)の運営に要した経費(厚生労働大臣の定めるものに限る。)について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の二の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
ハ
対象高度化職業訓練(熟練技能等を習得させるための職業訓練に限る。)又は対象実践的職業訓練(実習に限る。)の運営に要した経費(厚生労働大臣の定めるものに限る。)について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の二の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
ニ
その雇用する被保険者に対して当該対象職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の二の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
ニ
その雇用する被保険者に対して当該対象職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の二の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
(平二〇厚労令七六・追加、平二〇厚労令一四七・一部改正)
(平二〇厚労令七六・追加、平二〇厚労令一四七・平二一厚労令一一・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年二月六日
~平成二十一年二月六日厚生労働省令第十一号~
★新設★
附 則(平成二一・二・六厚労令一一)
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十八条第八項の規定は平成二十年十二月一日から、新雇保則附則第十五条の六の規定は平成二十年同月九日から〔中略〕適用する。
(雇用安定事業等に関する経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十条又はこの省令による改正前の雇用対策法施行規則第六条の二の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
2
施行日前に旧雇保則第百二条の三の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
3
施行日前に旧雇保則附則第十五条の規定により中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
4
平成二十年十二月九日から施行日から二箇月を経過する日までの間、新雇保則附則第十五条の六に規定する住居の提供又は費用の負担を内容とする雇用対策法第二十五条第一項に規定する再就職援助計画の作成については、雇用対策法施行規則第七条の五において準用する第七条の三第一項の規定は、適用しない。この場合における当該再就職援助計画の作成については、厚生労働省職業安定局長の定めるところによるものとする。
5
施行日前に旧雇保則附則第十五条の九の規定により若年者等雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する若年者等雇用促進特別奨励金の支給(同項第一号イ及びロに規定する期間の定めのない労働契約を締結した日が施行日前である労働者についての支給に限る。)については、なお従前の例による。
6
施行日前に旧雇保則附則第十七条の三の規定により中小企業子育て支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業子育て支援助成金の支給については、なお従前の例による。
7
平成二十一年二月一日前において、この省令による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十八条の表雇保則第百十六条第二号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備しているものの項に該当することとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。
(訓練等支援給付金に関する取扱い)
第三条
新雇保則第百二十五条第二項第一号イ及び附則第十七条の七の規定は、施行日以後に開始された対象認定実習併用職業訓練及び対象有期実習型訓練に係る訓練等支援給付金の支給について適用し、施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ及び附則第十七条の七の規定により開始された対象認定実習併用職業訓練及び対象有期実習型訓練に係る訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。