雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
平成二十一年二月六日 厚生労働省 令 第十一号
条項号:第一条

-本則-
 前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者(当該解雇の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者並びに第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、第百十二条第一項の中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金若しくは雇用創造先導的創業等奨励金、第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金又は雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。)を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。
 前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者(当該解雇の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者並びに第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、第百十二条第一項の中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金若しくは雇用創造先導的創業等奨励金、第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金又は雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。)を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。
 休業等に係る雇用調整助成金は、一の対象期間について、当該事業所の対象被保険者に係る判定基礎期間内の休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。)の実施日の延日数を当該判定基礎期間の末日における当該事業所の対象被保険者の数で除して得た日数の累計日数が百日(第一項第一号ニからヘまでに該当する事業主にあつては、二百日)に達するまで支給する。ただし、第一項第一号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金(以下この項において「イに対する雇調金」という。)の支給を受けようとする事業主であつて、過去にイに対する雇調金の支給を受けたことがあるもの(現に支給を受けようとするイに対する雇調金に係る対象期間の開始の日から起算して過去三年以内に対象期間が開始されたイに対する雇調金であつて、その支給日数の上限が本文の規定に基づき算定されたもの(以下この項において「基準雇調金」という。)の支給の対象となる休業等を実施したものをいう。)については、その現に支給を受けようとするイに対する雇調金の支給日数の上限は、本文の規定にかかわらず、百五十日から、基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数の合計を減じた日数に達するまでとする。
 出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、他の事業主に係る出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金又は緊急就職支援者雇用開発助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、地域雇用促進対象被保険者(第百十二条第一項の中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金又は雇用創造先導的創業等奨励金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、通年雇用奨励金対象被保険者(第百十三条第一項の通年雇用奨励金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、中小企業基盤人材確保対象被保険者(第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)又は介護人材確保対象被保険者(第百十八条第一項の介護基盤人材確保助成金又は介護未経験者確保等助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている特定就職支援対象被保険者に係る特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金若しくは雇用創造先導的創業等奨励金、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金、当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金又は当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金が支給される場合に限る。)において、当該出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者又は介護人材確保対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
 出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、他の事業主に係る出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金又は緊急就職支援者雇用開発助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、地域雇用促進対象被保険者(第百十二条第一項の中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金又は雇用創造先導的創業等奨励金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、通年雇用奨励金対象被保険者(第百十三条第一項の通年雇用奨励金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、中小企業基盤人材確保対象被保険者(第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)又は介護人材確保対象被保険者(第百十八条第一項の介護基盤人材確保助成金又は介護未経験者確保等助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている特定就職支援対象被保険者に係る特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金若しくは雇用創造先導的創業等奨励金、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金、当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金又は当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金が支給される場合に限る。)において、当該出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者又は介護人材確保対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
(昭五五労令一一・全改、昭五六労令二二・昭五七労令一四・昭五八労令二二・昭五九労令一七・昭六〇労令二二・昭六〇労令二三・昭六一労令四・昭六一労令三四・昭六一労令三八・昭六二労令一三・昭六二労令一四・昭六二労令二六・昭六三労令一四・昭六三労令二〇・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令九・平三労令一六・平四労令一一・平五労令三八・平六労令二二・平六労令三四・平七労令一・平七労令三一・平七労令四一・平九労令二一・平九労令二六・平一〇労令一八・平一〇労令四四・平一一労令二二・平一一労令三六・平一一労令四八・平一二労令一五・平一二労令二三・平一二労令三六・平一二労令四一・平一三厚労令一八・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一七厚労令八八・平一八厚労令七一・平一八厚労令一一六・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令一六五・一部改正)
(昭五五労令一一・全改、昭五六労令二二・昭五七労令一四・昭五八労令二二・昭五九労令一七・昭六〇労令二二・昭六〇労令二三・昭六一労令四・昭六一労令三四・昭六一労令三八・昭六二労令一三・昭六二労令一四・昭六二労令二六・昭六三労令一四・昭六三労令二〇・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令九・平三労令一六・平四労令一一・平五労令三八・平六労令二二・平六労令三四・平七労令一・平七労令三一・平七労令四一・平九労令二一・平九労令二六・平一〇労令一八・平一〇労令四四・平一一労令二二・平一一労令三六・平一一労令四八・平一二労令一五・平一二労令二三・平一二労令三六・平一二労令四一・平一三厚労令一八・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一七厚労令八八・平一八厚労令七一・平一八厚労令一一六・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・一部改正)
(昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭六一労令一八・昭六三労令一四・一部改正、平元労令二一・一部改正・旧第一一四条繰下、平二労令一四・平四労令四・平七労令三九・平九労令二一・平一〇労令二〇・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令四一・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一三・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六三・平二〇厚労令一六五・一部改正)
(昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭六一労令一八・昭六三労令一四・一部改正、平元労令二一・一部改正・旧第一一四条繰下、平二労令一四・平四労令四・平七労令三九・平九労令二一・平一〇労令二〇・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令四一・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一三・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六三・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・一部改正)
 中小企業基盤人材確保助成金は、事業主が、他の事業主に係る中小企業基盤人材確保対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者又は介護人材確保対象被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金、当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている特定就職支援対象被保険者に係る特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金若しくは雇用創造先導的創業等奨励金、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金又は当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金が支給される場合に限る。)において、当該中小企業基盤人材確保対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者又は介護人材確保対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせ、又は雇入れのあつせんを行つたときは、当該被保険者については、支給しない。
 中小企業基盤人材確保助成金は、事業主が、他の事業主に係る中小企業基盤人材確保対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者又は介護人材確保対象被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金、当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている特定就職支援対象被保険者に係る特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金若しくは雇用創造先導的創業等奨励金、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金又は当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金が支給される場合に限る。)において、当該中小企業基盤人材確保対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者又は介護人材確保対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせ、又は雇入れのあつせんを行つたときは、当該被保険者については、支給しない。
 介護基盤人材確保助成金は、第一号に該当する認定事業主(介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第九条第一項に規定する認定事業主をいう。以下この項及び次項並びに第百十九条第三十三項及び第三十四項において同じ。)であつて、介護労働者法第二条第一項に規定する介護関係業務(以下この項、次項及び第八項において「介護関係業務」という。)のうち介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号。以下「介護労働者法施行規則」という。)第一条第四十六号又は第四十七号に掲げるサービス以外のものを行う事業を行うものに対して、介護労働者法第九条第二項に規定する認定計画(以下この項及び次項において「認定計画」という。)に定められた計画期間(以下この項及び次項において「計画期間」という。)内において介護関係業務に係るサービスで現に提供しているものと異なるものの提供又は介護事業の開始(以下この項及び次項において「異なるサービスの提供等」という。)に伴つて新たな労働者(異なるサービスの提供等に係る業務に就く者であつて、厚生労働大臣が定めるもの(短時間労働者を除く。)に限る。以下この項において「特定労働者」という。)を最初に雇い入れた日から六箇月の期間に限り、特定労働者(三人を限度とする。)が当該期間内に当該認定事業主の業務に従事した期間に応じて、第二号に定める額を限度として支給するものとする。
 介護基盤人材確保助成金は、第一号に該当する認定事業主(介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第九条第一項に規定する認定事業主をいう。以下この項及び次項並びに第百十九条第三十三項及び第三十四項において同じ。)であつて、介護労働者法第二条第一項に規定する介護関係業務(以下この項、次項及び第八項において「介護関係業務」という。)のうち介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号。以下「介護労働者法施行規則」という。)第一条第四十六号又は第四十七号に掲げるサービス以外のものを行う事業を行うものに対して、介護労働者法第九条第二項に規定する認定計画(以下この項及び次項において「認定計画」という。)に定められた計画期間(以下この項及び次項において「計画期間」という。)内において介護関係業務に係るサービスで現に提供しているものと異なるものの提供又は介護事業の開始(以下この項及び次項において「異なるサービスの提供等」という。)に伴つて新たな労働者(異なるサービスの提供等に係る業務に就く者であつて、厚生労働大臣が定めるもの(短時間労働者を除く。)に限る。以下この項において「特定労働者」という。)を最初に雇い入れた日から六箇月の期間に限り、特定労働者(三人を限度とする。)が当該期間内に当該認定事業主の業務に従事した期間に応じて、第二号に定める額を限度として支給するものとする。
(昭五六労令二二・全改、昭五六労令四一・昭五七労令七・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令七・昭六三労令一四・昭六三労令二〇・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令九・平二労令一四・平三労令一六・平四労令一一・平四労令一二・平四労令二一・平五労令一四・平六労令四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令四一・平八労令三〇・平九労令二一・平九労令二六・平九労令二八・平一〇労令九・平一〇労令四四・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四一・平一三厚労令八二・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一七厚労令一五四・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・一部改正)
(昭五六労令二二・全改、昭五六労令四一・昭五七労令七・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令七・昭六三労令一四・昭六三労令二〇・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令九・平二労令一四・平三労令一六・平四労令一一・平四労令一二・平四労令二一・平五労令一四・平六労令四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令四一・平八労令三〇・平九労令二一・平九労令二六・平九労令二八・平一〇労令九・平一〇労令四四・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四一・平一三厚労令八二・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一七厚労令一五四・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・一部改正)
第百二十条 第百二条の三第一項(附則第十五条の規定により適用される場合を含む。)、第百二条の五第二項及び第三項(附則第十五条の五の規定により適用される場合を含む。)、第百四条第二項、第三項及び第四項、第百十条第二項、第七項及び第九項、第百十条の二第二項及び第三項、第百十条の三第一項(附則第十五条の九第二項の規定により適用される場合を含む。)、第百十二条第二項、第四項、第七項及び第八項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条(附則第十七条の三第二項の規定により適用される場合を含む。)、第百十七条(附則第十七条の三第二項及び第十七条の四第一項の規定により適用される場合を含む。)、第百十八条第二項、第三項及び第六項から第十項まで並びに第百十八条の二の規定にかかわらず、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、雇用開発奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、育児・介護雇用安定等助成金、育児休業取得促進等助成金、中小企業人材能力発揮奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金、介護未経験者確保等助成金★挿入★、中小企業人材確保推進事業助成金、中小企業雇用安定化奨励金及び短時間労働者均衡待遇推進等助成金は、国、地方公共団体、特定独立行政法人及び特定地方独立行政法人(第百三十九条の三において「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
第百二十条 第百二条の三第一項(附則第十五条の規定により適用される場合を含む。)、第百二条の五第二項及び第三項(附則第十五条の五の規定により適用される場合を含む。)、第百四条第二項、第三項及び第四項、第百十条第二項、第七項及び第九項、第百十条の二第二項及び第三項、第百十条の三第一項(附則第十五条の九第二項の規定により適用される場合を含む。)、第百十二条第二項、第四項、第七項及び第八項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条(附則第十七条の三第二項の規定により適用される場合を含む。)、第百十七条(附則第十七条の三第二項及び第十七条の四第一項の規定により適用される場合を含む。)、第百十八条第二項、第三項及び第六項から第十一項まで並びに第百十八条の二の規定にかかわらず、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、雇用開発奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、育児・介護雇用安定等助成金、育児休業取得促進等助成金、中小企業人材能力発揮奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金、介護未経験者確保等助成金、介護労働者設備等整備モデル奨励金、中小企業人材確保推進事業助成金、中小企業雇用安定化奨励金及び短時間労働者均衡待遇推進等助成金は、国、地方公共団体、特定独立行政法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
(昭五一労令一六・昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五三労令一六・昭五三労令三六・昭五四労令一六・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭五六労令四一・昭五七労令七・昭五七労令一四・昭五八労令六・昭五九労令一七・昭六一労令一八・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令一四・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令一四・平三労令一六・平四労令四・平四労令一一・平五労令一四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令一八・平一〇労令三五・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四六・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七一・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・一部改正)
(昭五一労令一六・昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五三労令一六・昭五三労令三六・昭五四労令一六・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭五六労令四一・昭五七労令七・昭五七労令一四・昭五八労令六・昭五九労令一七・昭六一労令一八・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令一四・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令一四・平三労令一六・平四労令四・平四労令一一・平五労令一四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令一八・平一〇労令三五・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四六・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七一・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・一部改正)
第百二十条の二 第百二条の三第一項(附則第十五条の規定により適用される場合を含む。)、第百二条の五第二項及び第三項(附則第十五条の五の規定により適用される場合を含む。)、第百四条第二項、第三項及び第四項、第百十条第二項、第七項及び第九項、第百十条の二第二項及び第三項、第百十条の三第一項(附則第十五条の九第二項の規定により適用される場合を含む。)、第百十二条第二項、第四項、第七項及び第八項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条(附則第十七条の三第二項の規定により適用される場合を含む。)、第百十七条(附則第十七条の三第二項及び第十七条の四第一項の規定により適用される場合を含む。)、第百十八条第二項、第三項及び第六項から第十項まで並びに第百十八条の二の規定にかかわらず、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、雇用開発奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、育児・介護雇用安定等助成金、育児休業取得促進等助成金、中小企業人材能力発揮奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金、介護未経験者確保等助成金★挿入★、中小企業人材確保推進事業助成金、中小企業雇用安定化奨励金及び短時間労働者均衡待遇推進等助成金は、労働保険料(徴収法第十条第二項に規定する労働保険料をいう。第百三十九条の四において同じ。)の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
第百二十条の二 第百二条の三第一項(附則第十五条の規定により適用される場合を含む。)、第百二条の五第二項及び第三項(附則第十五条の五の規定により適用される場合を含む。)、第百四条第二項、第三項及び第四項、第百十条第二項、第七項及び第九項、第百十条の二第二項及び第三項、第百十条の三第一項(附則第十五条の九第二項の規定により適用される場合を含む。)、第百十二条第二項、第四項、第七項及び第八項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条(附則第十七条の三第二項の規定により適用される場合を含む。)、第百十七条(附則第十七条の三第二項及び第十七条の四第一項の規定により適用される場合を含む。)、第百十八条第二項、第三項及び第六項から第十一項まで並びに第百十八条の二の規定にかかわらず、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、雇用開発奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、育児・介護雇用安定等助成金、育児休業取得促進等助成金、中小企業人材能力発揮奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金、介護未経験者確保等助成金、介護労働者設備等整備モデル奨励金、中小企業人材確保推進事業助成金、中小企業雇用安定化奨励金及び短時間労働者均衡待遇推進等助成金は、労働保険料(徴収法第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
(ⅲ) 労働協約又は就業規則の定めるところにより、被保険者等であつて、次のいずれかに該当する者(以下「対象短時間等労働者」という。)に高度な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等又は通常の労働者への転換(当該対象短時間等労働者が当該事業主又は他の雇入事業主(当該事業主により、総社員又は総株主の議決権の過半数を占められている他の事業主をいう。以下この号において同じ。)の事業所において期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れられることをいう。以下この号において同じ。)に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等(以下この項において「対象短時間等職業訓練」という。)を受けさせる事業主(当該対象短時間等職業訓練を受ける期間、当該対象短時間等労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること(厚生労働大臣の定める期間内に、職業能力高度化支援制度(事業主が、対象短時間等労働者に高度な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等を受けさせ、かつ、これにより習得された技能及びこれに関する知識についての評価等を行う制度であつて、労働協約又は就業規則により設けられているものをいう。以下この号において同じ。)又は通常労働者転換制度(事業主が、対象短時間等労働者に期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者への転換に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等を受けさせ、かつ、期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者への転換を行う制度(当該対象短時間等労働者が他の雇入事業主の事業所において期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れられる場合にあつては、その旨定めている場合に限る。)であつて、労働協約又は就業規則により設けられているものをいう。以下この号において同じ。)を導入した事業主の事業所において、当該期間内に当該職業能力高度化支援制度が適用された対象短時間等労働者又は当該通常労働者転換制度が適用された若しくは適用されることが見込まれる対象短時間等労働者が生じる場合に限る。)。
(ⅲ) 労働協約又は就業規則の定めるところにより、被保険者等であつて、次のいずれかに該当する者(以下「対象短時間等労働者」という。)に高度な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等又は通常の労働者への転換(当該対象短時間等労働者が当該事業主又は他の雇入事業主(当該事業主により、総社員又は総株主の議決権の過半数を占められている他の事業主をいう。以下この号において同じ。)の事業所において期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れられることをいう。以下この号において同じ。)に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等(以下この項において「対象短時間等職業訓練」という。)を受けさせる事業主(当該対象短時間等職業訓練を受ける期間、当該対象短時間等労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること(厚生労働大臣の定める期間内に、職業能力高度化支援制度(事業主が、対象短時間等労働者に高度な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等を受けさせ、かつ、これにより習得された技能及びこれに関する知識についての評価等を行う制度であつて、労働協約又は就業規則により設けられているものをいう。以下この号において同じ。)又は通常労働者転換制度(事業主が、対象短時間等労働者に期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者への転換に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等を受けさせ、かつ、期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者への転換を行う制度(当該対象短時間等労働者が他の雇入事業主の事業所において期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れられる場合にあつては、その旨定めている場合に限る。)であつて、労働協約又は就業規則により設けられているものをいう。以下この号において同じ。)を導入した事業主の事業所において、当該期間内に当該職業能力高度化支援制度が適用された対象短時間等労働者又は当該通常労働者転換制度が適用された若しくは適用されることが見込まれる対象短時間等労働者が生じる場合に限る。)。
 訓練等支援給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものを除く。)、再就職支援給付金、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。以下この条において同じ。)、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金、介護未経験者確保等助成金若しくは介護労働者設備等整備モデル奨励金の支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県の行う助成若しくは援助又は地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金若しくは建設事業主雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、訓練等支援給付金は支給しないものとする。
(昭五七労令一四・追加、昭六〇労令一三・昭六二労令一四・一部改正、昭六二労令一八・一部改正・旧第一三九条の三繰下、昭六三労令二〇・平元労令二〇・平二労令一四・平三労令一三・一部改正、平四労令一一・一部改正・旧第一三九条の四繰下、平四労令一二・平五労令二一・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平七労令四一・平八労令三〇・平九労令二一・平九労令二六・一部改正、平九労令二八・一部改正・旧第一三九条の五繰下、平一〇労令二〇・一部改正、平一〇労令三五・一部改正・旧第一三九条の六繰上、平一〇労令四四・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一三厚労令八二・平一三厚労令一二九・一部改正、平一三厚労令一八九・一部改正・旧第一三九条の五繰上、平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・一部改正、平一四厚労令六二・一部改正・旧第一三九条の四繰上、平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・一部改正、平一五厚労令七四・一部改正・旧第一三九条の三繰上、平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・一部改正)
(昭五七労令一四・追加、昭六〇労令一三・昭六二労令一四・一部改正、昭六二労令一八・一部改正・旧第一三九条の三繰下、昭六三労令二〇・平元労令二〇・平二労令一四・平三労令一三・一部改正、平四労令一一・一部改正・旧第一三九条の四繰下、平四労令一二・平五労令二一・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平七労令四一・平八労令三〇・平九労令二一・平九労令二六・一部改正、平九労令二八・一部改正・旧第一三九条の五繰下、平一〇労令二〇・一部改正、平一〇労令三五・一部改正・旧第一三九条の六繰上、平一〇労令四四・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一三厚労令八二・平一三厚労令一二九・一部改正、平一三厚労令一八九・一部改正・旧第一三九条の五繰上、平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・一部改正、平一四厚労令六二・一部改正・旧第一三九条の四繰上、平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・一部改正、平一五厚労令七四・一部改正・旧第一三九条の三繰上、平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・一部改正)
-附則-
 前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者(当該解雇の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者並びに第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、第百十二条第一項の中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金若しくは雇用創造先導的創業等奨励金、第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金又は雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という。)について(1)に定める期間(以下この条において「対象期間」という。)内に行われ、(2)から(5)までのいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。)を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。
 前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者(当該解雇の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者並びに第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、第百十二条第一項の中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金若しくは雇用創造先導的創業等奨励金、第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金又は雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という。)について(1)に定める期間(以下この条において「対象期間」という。)内に行われ、(2)から(5)までのいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。)を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。
 休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金は、一の対象期間について、当該事業所の対象被保険者に係る判定基礎期間内の休業等(当該休業等について中小企業緊急雇用安定助成金が支給されるものに限る。)の実施日の延日数を当該判定基礎期間の末日における当該事業所の対象被保険者の数で除して得た日数の累計日数が百日に達するまで支給する。ただし、休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けようとする事業主であつて、過去に第百二条の三第一項第一号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金又は休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金(以下この項において「イに対する雇調金等」という。)の支給を受けたことがあるもの(現に支給を受けようとする休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金に係る対象期間の開始の日から起算して過去三年以内に対象期間が開始されたイに対する雇調金等であつて、その支給日数の上限が本文又は第百二条の三第三項本文の規定に基づき算定されたもの(以下この項において「基準雇調金等」という。)の支給の対象となる休業等を実施したものをいう。)については、その現に支給を受けようとする休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給日数の上限は、本文又は第百二条の三第三項本文の規定にかかわらず、二百日から、基準雇調金等の対象期間の開始の日以後の支給日数の合計を減じた日数に達するまでとする。
 休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金は、一の対象期間について、当該事業所の対象被保険者に係る判定基礎期間内の休業等(当該休業等について中小企業緊急雇用安定助成金が支給されるものに限る。)の実施日の延日数を当該判定基礎期間の末日における当該事業所の対象被保険者の数で除して得た日数の累計日数が二百日に達するまで支給する。ただし、休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けようとする事業主であつて、過去に第百二条の三第一項第一号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金又は休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金(以下この項において「イに対する雇調金等」という。)の支給を受けたことがあるもの(現に支給を受けようとする休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金に係る対象期間の開始の日から起算して過去三年以内に対象期間が開始されたイに対する雇調金等であつて、その支給日数の上限が本文又は第百二条の三第三項本文の規定に基づき算定されたもの(以下この項において「基準雇調金等」という。)の支給の対象となる休業等を実施したものをいう。)については、その現に支給を受けようとする休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給日数の上限は、本文又は第百二条の三第三項本文の規定にかかわらず、三百日から、基準雇調金等の対象期間の開始の日以後の支給日数の合計を減じた日数に達するまでとする。
 出向に係る中小企業緊急雇用安定助成金は、事業主が、他の事業主に係る中安金出向対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者又は介護人材確保対象被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている中安金出向対象被保険者に係る中小企業緊急雇用安定助成金、出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている特定就職支援対象被保険者に係る特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金若しくは雇用創造先導的創業等奨励金、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金、当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金又は当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金が支給される場合に限る。)において、当該中安金出向対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者又は介護人材確保対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
 出向に係る中小企業緊急雇用安定助成金は、事業主が、他の事業主に係る中安金出向対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者又は介護人材確保対象被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている中安金出向対象被保険者に係る中小企業緊急雇用安定助成金、出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている特定就職支援対象被保険者に係る特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金若しくは雇用創造先導的創業等奨励金、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金、当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金又は当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金が支給される場合に限る。)において、当該中安金出向対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者又は介護人材確保対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
 第一項の規定が適用される間における第百二条の三第一項第二号イ(1)(ⅰ)及び(ⅱ)、第三項ただし書、第五項、第六項並びに第七項並びに第百十八条第四項及び第五項の規定の適用については、第百二条の三第一項第二号イ(1)(ⅰ)中「前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金」とあるのは「過去に前号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間又は附則第十五条第二項第二号イ(1)に定める期間(以下この項において「中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間」という。)の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金若しくは中小企業緊急雇用安定助成金」と、同号イ(1)(ⅱ)中「前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金」とあるのは「過去に前号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、「直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間」とあるのは「直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間」と、同条第三項ただし書中「過去にイに対する雇調金」とあるのは「過去にイに対する雇調金又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、「対象期間が開始されたイに対する雇調金」とあるのは「対象期間が開始されたイに対する雇調金又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、「本文」とあるのは「本文又は附則第十五条第四項本文」と、「基準雇調金」とあるのは「基準雇調金等」と、同条第五項中「又は第百十三条第一項の通年雇用奨励金」とあるのは「、第百十三条第一項の通年雇用奨励金又は附則第十五条第一項の中小企業緊急雇用安定助成金」と、同条第六項中「又は介護人材確保対象被保険者(第百十八条第一項の介護基盤人材確保助成金又は介護未経験者確保等助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)」とあるのは「、介護人材確保対象被保険者(第百十八条第一項の介護基盤人材確保助成金又は介護未経験者確保等助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)又は中安金出向対象被保険者(附則第十五条第二項第一号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)をいう。以下同じ。)」と、「又は当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金」とあるのは「、当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金又は中安金出向対象被保険者に係る中小企業緊急雇用安定助成金」と、「又は介護人材確保対象被保険者」とあるのは「、介護人材確保対象被保険者又は中安金出向対象被保険者」と、同条第七項中「又は介護未経験者確保等助成金」とあるのは「、介護未経験者確保等助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、第百十八条第四項中「又は介護人材確保対象被保険者」とあるのは「、介護人材確保対象被保険者又は中安金出向対象被保険者」と、「又は当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金」とあるのは「、当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金又は中安金出向対象被保険者に係る中小企業緊急雇用安定助成金」と、同条第五項中「又は介護未経験者確保等助成金」とあるのは「、介護未経験者確保等助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金」とする。
 第一項の規定が適用される間における第百二条の三第一項第二号イ(1)(ⅰ)及び(ⅱ)、第三項ただし書、第五項、第六項並びに第七項並びに第百十八条第四項及び第五項の規定の適用については、第百二条の三第一項第二号イ(1)(ⅰ)中「前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金」とあるのは「過去に前号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間又は附則第十五条第二項第二号イ(1)に定める期間(以下この項において「中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間」という。)の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金若しくは中小企業緊急雇用安定助成金」と、同号イ(1)(ⅱ)中「前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金」とあるのは「過去に前号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、「直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間」とあるのは「直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間」と、同条第三項ただし書中「過去にイに対する雇調金」とあるのは「過去にイに対する雇調金又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、「対象期間が開始されたイに対する雇調金」とあるのは「対象期間が開始されたイに対する雇調金又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、「本文」とあるのは「本文又は附則第十五条第四項本文」と、「基準雇調金」とあるのは「基準雇調金等」と、同条第五項中「又は第百十三条第一項の通年雇用奨励金」とあるのは「、第百十三条第一項の通年雇用奨励金又は附則第十五条第一項の中小企業緊急雇用安定助成金」と、同条第六項中「又は介護人材確保対象被保険者(第百十八条第一項の介護基盤人材確保助成金又は介護未経験者確保等助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)」とあるのは「、介護人材確保対象被保険者(第百十八条第一項の介護基盤人材確保助成金又は介護未経験者確保等助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)又は中安金出向対象被保険者(附則第十五条第二項第一号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)をいう。以下同じ。)」と、「又は当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金」とあるのは「、当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金又は中安金出向対象被保険者に係る中小企業緊急雇用安定助成金」と、「又は介護人材確保対象被保険者」とあるのは「、介護人材確保対象被保険者又は中安金出向対象被保険者」と、同条第七項中「又は介護未経験者確保等助成金」とあるのは「、介護未経験者確保等助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、第百十八条第四項中「又は介護人材確保対象被保険者」とあるのは「、介護人材確保対象被保険者又は中安金出向対象被保険者」と、「又は当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金」とあるのは「、当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金又は中安金出向対象被保険者に係る中小企業緊急雇用安定助成金」と、同条第五項中「又は介護未経験者確保等助成金」とあるのは「、介護未経験者確保等助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金」とする。
第十五条の二 第百二条の三第一項から第三項まで及び第五項から第七項まで、第百十八条第四項並びに附則第十五条第二項から第八項までの規定の適用については、当分の間、第百二条の三第一項第二号イ及び附則第十五条第二項第二号イ中★挿入★「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者」とあるのは「解雇を予告された被保険者」と、「以下この条において「対象被保険者」という。)」とあるのは「)又は前号の事業主に雇用された期間が六箇月以上である者(被保険者でない者であつて、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)(以下この条において「対象被保険者等」という。)」と、第百二条の三第一項第二号イ(2)及び(5)並びに第四号イ、第二項第一号並びに第三項並びに附則第十五条第二項第二号イ(2)及び(5)並びに第四号イ、第三項並びに第四項中「対象被保険者」とあるのは「対象被保険者等」と、第百二条の三第一項第二号ロ中「(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下「出向対象被保険者」という。)」とあるのは「(解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)又は前号の事業主に雇用された期間が六箇月以上である者(被保険者でない者であつて、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)(以下「出向対象被保険者等」という。)」と、同条第五項及び附則第十五条第五項中「その被保険者」とあるのは「その被保険者又は当該事業主に雇用された期間が六箇月以上である者(被保険者でない者であつて、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)(以下この項において「被保険者等」という。)」と、「当該被保険者」とあるのは「当該被保険者等」と、第百二条の三第六項及び第七項並びに第百十八条第四項中「出向対象被保険者」とあるのは「出向対象被保険者等」と、★挿入★第百二条の三第七項及び附則第十五条第七項中「自己の事業所の被保険者」とあるのは「自己の事業所の被保険者又は当該事業主に雇用された期間が六箇月以上である者(被保険者でない者であつて、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)」と、★挿入★附則第十五条第二項第二号ロ中「(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下「中安金出向対象被保険者」という。)」とあるのは「(解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)又は前号の事業主に雇用された期間が六箇月以上である者(被保険者でない者であつて、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)(以下「中安金出向対象被保険者等」という。)」と、同条第六項から第八項までの規定中「中安金出向対象被保険者」とあるのは「中安金出向対象被保険者等」と、同条第六項中「、出向対象被保険者」とあるのは「、出向対象被保険者等」と、★挿入★同条第八項中「(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)をいう。以下同じ。)」とあるのは「(解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)又は同号の事業主に雇用された期間が六箇月以上である者(被保険者でない者であつて、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)をいう。以下同じ。)」とする。
第十五条の二 第百二条の三第一項から第三項まで及び第五項から第七項まで、第百十八条第四項並びに附則第十五条第二項から第八項までの規定の適用については、当分の間、第百二条の三第一項第二号イ及び附則第十五条第二項第二号イ中「緊急就職支援者雇用開発助成金」とあるのは「緊急就職支援者雇用開発助成金、第百十条の三第一項の試行雇用奨励金」と、「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者」とあるのは「解雇を予告された被保険者」と、「以下この条において「対象被保険者」という。)」とあるのは「)又は前号の事業主に雇用された期間が六箇月以上である者(被保険者でない者であつて、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)(以下この条において「対象被保険者等」という。)」と、第百二条の三第一項第二号イ(2)及び(5)並びに第四号イ、第二項第一号並びに第三項並びに附則第十五条第二項第二号イ(2)及び(5)並びに第四号イ、第三項並びに第四項中「対象被保険者」とあるのは「対象被保険者等」と、第百二条の三第一項第二号ロ中「(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下「出向対象被保険者」という。)」とあるのは「(解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)又は前号の事業主に雇用された期間が六箇月以上である者(被保険者でない者であつて、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)(以下「出向対象被保険者等」という。)」と、同条第五項及び附則第十五条第五項中「その被保険者」とあるのは「その被保険者又は当該事業主に雇用された期間が六箇月以上である者(被保険者でない者であつて、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)(以下この項において「被保険者等」という。)」と、「当該被保険者」とあるのは「当該被保険者等」と、第百二条の三第六項及び第七項並びに第百十八条第四項中「出向対象被保険者」とあるのは「出向対象被保険者等」と、第百二条の三第六項中「、地域雇用促進対象被保険者(」とあるのは「、試行雇用奨励金対象被保険者(第百十条の三第一項の試行雇用奨励金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、地域雇用促進対象被保険者(」と、「若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金」とあるのは「若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、当該雇い入れられている試行雇用奨励金対象被保険者に係る試行雇用奨励金」と、第百二条の三第六項及び附則第十五条第六項中「特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者」とあるのは「特定就職支援対象被保険者、試行雇用奨励金対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者」と、第百二条の三第七項及び附則第十五条第七項中「自己の事業所の被保険者」とあるのは「自己の事業所の被保険者又は当該事業主に雇用された期間が六箇月以上である者(被保険者でない者であつて、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)」と、「緊急就職支援者雇用開発助成金」とあるのは「緊急就職支援者雇用開発助成金、試行雇用奨励金」と、附則第十五条第二項第二号ロ中「(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下「中安金出向対象被保険者」という。)」とあるのは「(解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)又は前号の事業主に雇用された期間が六箇月以上である者(被保険者でない者であつて、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)(以下「中安金出向対象被保険者等」という。)」と、同条第六項から第八項までの規定中「中安金出向対象被保険者」とあるのは「中安金出向対象被保険者等」と、同条第六項中「、出向対象被保険者」とあるのは「、出向対象被保険者等」と、「緊急就職支援者雇用開発助成金」とあるのは「緊急就職支援者雇用開発助成金、当該雇い入れられている試行雇用奨励金対象被保険者」と、同条第八項中「(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)をいう。以下同じ。)」とあるのは「(解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)又は同号の事業主に雇用された期間が六箇月以上である者(被保険者でない者であつて、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)をいう。以下同じ。)」とする。
 附則第十五条第八項及び前項の規定により読み替えて適用される第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号イ(1)(ⅰ)中「当該事業主が指定した日(過去に前号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間又は附則第十五条第二項第二号イ(1)に定める期間(以下この項において「中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間」という。)の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金若しくは中小企業緊急雇用安定助成金の支給の対象となった休業等を実施し、又は出向(失業することなく他の事業主に雇い入れられることをいう。以下同じ。)をした日のうちの最も遅い日をいう。(ⅱ)において同じ。)までの期間の全部又は一部が、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」と、同号イ(1)(ⅱ)中「当該事業主が指定した日(過去に前号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が承認経営基盤強化計画に定められた中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十六条第二項第二号の実施時期中であつて当該事業主の直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日までの期間の全部又は一部が雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」と、同号イ(2)(ⅰ)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者等について一時間以上行われるもの(当該対象被保険者等全員について一斉に行われるものを除く。)」とし、同号イ(5)の規定は、適用しない。
 第一項の規定により読み替えて適用される附則第十五条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、同号イ中「(2)から(5)」とあるのは「(2)から(4)」と、同号イ(1)中「当該事業主が指定した日(過去に第百二条の三第一項第一号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間又は第百二条の三第一項第二号イ(1)(ⅰ)若しくは(ⅱ)に定める期間(以下この項において「雇調金支給対象期間」という。)の満了の日(直前の対象期間又は雇調金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金若しくは中小企業緊急雇用安定助成金の支給の対象となった休業等を実施し、又は出向をした日のうちの最も遅い日をいう。)までの期間の全部又は一部が、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」と、同号イ(2)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者等について一時間以上行われるもの(当該対象被保険者等全員について一斉に行われるものを除く。)」とし、同号イ(5)の規定は、適用しない。
 求職活動等支援給付金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金、介護未経験者確保等助成金、中小企業雇用安定化奨励金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金又は特例子会社等設立促進助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、若年者等正規雇用化特別奨励金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、求職活動等支援給付金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金、介護未経験者確保等助成金、中小企業雇用安定化奨励金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金又は特例子会社等設立促進助成金は支給しないものとする。
 求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護未経験者確保等助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金又は障害者初回雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特例子会社等設立促進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護未経験者確保等助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金又は障害者初回雇用奨励金は支給しないものとする。
(1) (2)に規定する有期実習型訓練実施計画に基づき、新たに雇い入れた被保険者等又は対象短時間等労働者に有期実習型訓練(当該有期実習型訓練を受けることが望ましい者として厚生労働大臣が定める者(以下この項において「対象職業能力形成促進者」という。)に対して行われるものであつて、その内容が次のいずれにも該当するものをいう。以下この項において同じ。)であつて、実習の時間数の有期実習型訓練の総訓練時間数に占める割合が二割以上八割以下であるもの又は実習の時間数の有期実習型訓練の総訓練時間数に占める割合が一割以上九割以下であるもの(有期実習型訓練を修了した後に、新たに雇い入れた被保険者等又は対象短時間等労働者が、通常の労働者に転換されるものに限る。)(以下この項において「対象有期実習型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該対象有期実習型訓練を受ける期間(座学等を受ける期間について、当該事業主と当該被保険者等との間で締結されている当該対象有期実習型訓練に関する契約において、別段の定めがある場合における当該期間を除く。)について当該被保険者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
-改正附則-