建築基準法施行令
昭和二十五年十一月十六日 政令 第三百三十八号
建築基準法施行令の一部を改正する政令
平成二十三年三月三十日 政令 第四十六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十三年五月一日
~平成二十三年三月三十日政令第四十六号~
(接合)
(接合)
第六十七条
構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は
、ボルトが緩まないように次の各号のいずれかに該当する措置を講じたボルト接合(延べ面積が三千平方メートルを超える建築物又は軒の高さが九メートルを超え、若しくは張り間が十三メートルを超える建築物であつて
、接合される鋼材が炭素鋼であるときは高力ボルト接合、溶接接合若しくはリベット接合(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口に係るリベット接合にあつては、添板リベット接合)又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた
接合方法、
接合される鋼材がステンレス鋼であるときは高力ボルト接合若しくは溶接接合又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた
接合方法)に
よらなければならない。
★挿入★
第六十七条
構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は
★削除★
、接合される鋼材が炭素鋼であるときは高力ボルト接合、溶接接合若しくはリベット接合(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口に係るリベット接合にあつては、添板リベット接合)又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた
接合方法に、
接合される鋼材がステンレス鋼であるときは高力ボルト接合若しくは溶接接合又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた
接合方法に、それぞれ
よらなければならない。
ただし、軒の高さが九メートル以下で、かつ、張り間が十三メートル以下の建築物(延べ面積が三千平方メートルを超えるものを除く。)にあつては、ボルトが緩まないように次の各号のいずれかに該当する措置を講じたボルト接合によることができる。
一
当該ボルトをコンクリートで埋め込むこと。
一
当該ボルトをコンクリートで埋め込むこと。
二
当該ボルトに使用するナットの部分を溶接すること。
二
当該ボルトに使用するナットの部分を溶接すること。
三
当該ボルトにナットを二重に使用すること。
三
当該ボルトにナットを二重に使用すること。
四
前三号に掲げるもののほか、これらと同等以上の効力を有する戻り止めをすること。
四
前三号に掲げるもののほか、これらと同等以上の効力を有する戻り止めをすること。
2
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造は、その部分の存在応力を伝えることができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。この場合において、柱の端面を削り仕上げとし、密着する構造とした継手又は仕口で引張り応力が生じないものは、その部分の圧縮力及び曲げモーメントの四分の一(柱の脚部においては、二分の一)以内を接触面から伝えている構造とみなすことができる。
2
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造は、その部分の存在応力を伝えることができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。この場合において、柱の端面を削り仕上げとし、密着する構造とした継手又は仕口で引張り応力が生じないものは、その部分の圧縮力及び曲げモーメントの四分の一(柱の脚部においては、二分の一)以内を接触面から伝えている構造とみなすことができる。
(昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・平一二政二一一・平一二政三一二・平一四政三九三・平一九政四九・一部改正)
(昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・平一二政二一一・平一二政三一二・平一四政三九三・平一九政四九・平二三政四六・一部改正)
施行日:平成二十三年五月一日
~平成二十三年三月三十日政令第四十六号~
(鉄筋の継手及び定着)
(鉄筋の継手及び定着)
第七十三条
鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。ただし、次の各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形鉄筋にあつては、その末端を折り曲げないことができる。
第七十三条
鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。ただし、次の各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形鉄筋にあつては、その末端を折り曲げないことができる。
一
柱及びはり(基礎ばりを除く。)の出すみ部分
一
柱及びはり(基礎ばりを除く。)の出すみ部分
二
煙突
二
煙突
2
主筋又は耐力壁の鉄筋(以下この項において「主筋等」という。)の継手の重ね長さは、継手を構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける場合にあつては、主筋等の径(径の異なる主筋等をつなぐ場合にあつては、細い主筋等の径。以下この条において同じ。)の二十五倍以上とし、継手を引張り力の最も小さい部分以外の部分に設ける場合にあつては、主筋等の径の四十倍以上としなければならない。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる継手にあつては、この限りでない。
2
主筋又は耐力壁の鉄筋(以下この項において「主筋等」という。)の継手の重ね長さは、継手を構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける場合にあつては、主筋等の径(径の異なる主筋等をつなぐ場合にあつては、細い主筋等の径。以下この条において同じ。)の二十五倍以上とし、継手を引張り力の最も小さい部分以外の部分に設ける場合にあつては、主筋等の径の四十倍以上としなければならない。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる継手にあつては、この限りでない。
3
柱に取り付けるはりの引張り鉄筋は、柱の主筋に溶接する場合を除き、柱に定着される部分の長さをその径の四十倍以上としなければならない。
★挿入★
3
柱に取り付けるはりの引張り鉄筋は、柱の主筋に溶接する場合を除き、柱に定着される部分の長さをその径の四十倍以上としなければならない。
ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
4
軽量骨材を使用する鉄筋コンクリート造について前二項の規定を適用する場合には、これらの項中「二十五倍」とあるのは「三十倍」と、「四十倍」とあるのは「五十倍」とする。
4
軽量骨材を使用する鉄筋コンクリート造について前二項の規定を適用する場合には、これらの項中「二十五倍」とあるのは「三十倍」と、「四十倍」とあるのは「五十倍」とする。
(昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・一部改正)
(昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・平二三政四六・一部改正)
施行日:平成二十三年五月一日
~平成二十三年三月三十日政令第四十六号~
(柱の構造)
(柱の構造)
第七十七条
構造耐力上主要な部分である柱は、次に定める構造としなければならない。
第七十七条
構造耐力上主要な部分である柱は、次に定める構造としなければならない。
一
主筋は、四本以上とすること。
一
主筋は、四本以上とすること。
二
主筋は、帯筋と緊結すること。
二
主筋は、帯筋と緊結すること。
三
帯筋の径は、六ミリメートル以上とし、その間隔は、十五センチメートル(柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の二倍以内の距離にある部分においては、十センチメートル)以下で、かつ、最も細い主筋の径の十五倍以下とすること。
三
帯筋の径は、六ミリメートル以上とし、その間隔は、十五センチメートル(柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の二倍以内の距離にある部分においては、十センチメートル)以下で、かつ、最も細い主筋の径の十五倍以下とすること。
四
帯筋比(柱の軸を含むコンクリートの断面の面積に対する帯筋の断面積の和の割合として国土交通大臣が定める方法により算出した数値をいう。)は、〇・二パーセント以上とすること。
四
帯筋比(柱の軸を含むコンクリートの断面の面積に対する帯筋の断面積の和の割合として国土交通大臣が定める方法により算出した数値をいう。)は、〇・二パーセント以上とすること。
五
柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の十五分の一以上とすること。
★挿入★
五
柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の十五分の一以上とすること。
ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
六
主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の〇・八パーセント以上とすること。
六
主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の〇・八パーセント以上とすること。
(昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・平一二政二一一・平一二政三一二・平一四政三九三・平一九政四九・一部改正)
(昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・平一二政二一一・平一二政三一二・平一四政三九三・平一九政四九・平二三政四六・一部改正)
施行日:平成二十三年十月一日
~平成二十三年三月三十日政令第四十六号~
(工作物の指定)
(工作物の指定)
第百三十八条
煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で法第八十八条第一項の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するもの
★挿入★
を除く。)とする。
第百三十八条
煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で法第八十八条第一項の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するもの
その他他の法令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるものとして国土交通大臣が指定するもの
を除く。)とする。
一
高さが六メートルを超える煙突(支枠及び支線がある場合においては、これらを含み、ストーブの煙突を除く。)
一
高さが六メートルを超える煙突(支枠及び支線がある場合においては、これらを含み、ストーブの煙突を除く。)
二
高さが十五メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざお
並びに架空電線路用並びに電気事業法第二条第一項第十号に規定する電気事業者及び同項第十二号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のもの
を除く。)
二
高さが十五メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざお
★削除★
を除く。)
三
高さが四メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
三
高さが四メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
四
高さが八メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
四
高さが八メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
五
高さが二メートルを超える擁壁
五
高さが二メートルを超える擁壁
2
昇降機、ウオーターシユート、飛行塔その他これらに類する工作物で法第八十八条第一項の規定により政令で指定するものは、次の各号に掲げるものとする。
2
昇降機、ウオーターシユート、飛行塔その他これらに類する工作物で法第八十八条第一項の規定により政令で指定するものは、次の各号に掲げるものとする。
一
乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)
一
乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)
二
ウオーターシユート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
二
ウオーターシユート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
三
メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの
三
メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの
3
製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で法第八十八条第二項の規定により政令で指定するものは、次に掲げる工作物(土木事業その他の事業に一時的に使用するためにその事業中臨時にあるもの及び第一号又は第五号に掲げるもので建築物の敷地(法第三条第二項の規定により法第四十八条第一項から第十三項までの規定の適用を受けない建築物については、第百三十七条に規定する基準時における敷地をいう。)と同一の敷地内にあるものを除く。)とする。
3
製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で法第八十八条第二項の規定により政令で指定するものは、次に掲げる工作物(土木事業その他の事業に一時的に使用するためにその事業中臨時にあるもの及び第一号又は第五号に掲げるもので建築物の敷地(法第三条第二項の規定により法第四十八条第一項から第十三項までの規定の適用を受けない建築物については、第百三十七条に規定する基準時における敷地をいう。)と同一の敷地内にあるものを除く。)とする。
一
法別表第二(り)項第三号又は【ブレス4】(十三の二)【ブレス4】の用途に供する工作物で用途地域(準工業地域、工業地域及び工業専用地域を除く。)内にあるもの及び同表(ぬ)項第一号【ブレス3】(二十一)【ブレス3】の用途に供する工作物で用途地域(工業地域及び工業専用地域を除く。)内にあるもの
一
法別表第二(り)項第三号又は【ブレス4】(十三の二)【ブレス4】の用途に供する工作物で用途地域(準工業地域、工業地域及び工業専用地域を除く。)内にあるもの及び同表(ぬ)項第一号【ブレス3】(二十一)【ブレス3】の用途に供する工作物で用途地域(工業地域及び工業専用地域を除く。)内にあるもの
二
自動車車庫の用途に供する工作物で次のイからチまでに掲げるもの
二
自動車車庫の用途に供する工作物で次のイからチまでに掲げるもの
イ
築造面積が五十平方メートルを超えるもので第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内にあるもの(建築物に附属するものを除く。)
イ
築造面積が五十平方メートルを超えるもので第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内にあるもの(建築物に附属するものを除く。)
ロ
築造面積が三百平方メートルを超えるもので第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域又は第二種住居地域内にあるもの(建築物に附属するものを除く。)
ロ
築造面積が三百平方メートルを超えるもので第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域又は第二種住居地域内にあるもの(建築物に附属するものを除く。)
ハ
第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内にある建築物に附属するもので築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が六百平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が六百平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(築造面積が五十平方メートル以下のもの及びニに掲げるものを除く。)
ハ
第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内にある建築物に附属するもので築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が六百平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が六百平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(築造面積が五十平方メートル以下のもの及びニに掲げるものを除く。)
ニ
第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内にある公告対象区域内の建築物に附属するもので次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの
ニ
第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内にある公告対象区域内の建築物に附属するもので次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの
(1)
築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が二千平方メートルを超えるもの
(1)
築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が二千平方メートルを超えるもの
(2)
築造面積に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとにハの規定により算定される自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積の上限の値を合算した値を超えるもの
(2)
築造面積に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとにハの規定により算定される自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積の上限の値を合算した値を超えるもの
ホ
第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内にある建築物に附属するもので築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が三千平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が三千平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(築造面積が三百平方メートル以下のもの及びヘに掲げるものを除く。)
ホ
第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内にある建築物に附属するもので築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が三千平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が三千平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(築造面積が三百平方メートル以下のもの及びヘに掲げるものを除く。)
ヘ
第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内にある公告対象区域内の建築物に附属するもので次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの
ヘ
第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内にある公告対象区域内の建築物に附属するもので次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの
(1)
築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が一万平方メートルを超えるもの
(1)
築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が一万平方メートルを超えるもの
(2)
築造面積に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとにホの規定により算定される自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積の上限の値を合算した値を超えるもの
(2)
築造面積に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとにホの規定により算定される自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積の上限の値を合算した値を超えるもの
ト
第一種住居地域又は第二種住居地域内にある建築物に附属するもので築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えるもの(築造面積が三百平方メートル以下のもの及びチに掲げるものを除く。)
ト
第一種住居地域又は第二種住居地域内にある建築物に附属するもので築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えるもの(築造面積が三百平方メートル以下のもの及びチに掲げるものを除く。)
チ
第一種住居地域又は第二種住居地域内にある公告対象区域内の建築物に附属するもので、築造面積に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとにトの規定により算定される自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積の上限の値を合算した値を超えるもの
チ
第一種住居地域又は第二種住居地域内にある公告対象区域内の建築物に附属するもので、築造面積に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとにトの規定により算定される自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積の上限の値を合算した値を超えるもの
三
高さが八メートルを超えるサイロその他これに類する工作物のうち飼料、肥料、セメントその他これらに類するものを貯蔵するもので第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は第一種中高層住居専用地域内にあるもの
三
高さが八メートルを超えるサイロその他これに類する工作物のうち飼料、肥料、セメントその他これらに類するものを貯蔵するもので第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は第一種中高層住居専用地域内にあるもの
四
前項各号に掲げる工作物で第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は第一種中高層住居専用地域内にあるもの
四
前項各号に掲げる工作物で第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は第一種中高層住居専用地域内にあるもの
五
汚物処理場、ごみ焼却場又は第百三十条の二の二各号に掲げる処理施設の用途に供する工作物で都市計画区域又は準都市計画区域(準都市計画区域にあつては、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は第一種中高層住居専用地域に限る。)内にあるもの
五
汚物処理場、ごみ焼却場又は第百三十条の二の二各号に掲げる処理施設の用途に供する工作物で都市計画区域又は準都市計画区域(準都市計画区域にあつては、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は第一種中高層住居専用地域に限る。)内にあるもの
六
特定用途制限地域内にある工作物で当該特定用途制限地域に係る法第八十八条第二項において準用する法第四十九条の二の規定に基づく条例において制限が定められた用途に供するもの
六
特定用途制限地域内にある工作物で当該特定用途制限地域に係る法第八十八条第二項において準用する法第四十九条の二の規定に基づく条例において制限が定められた用途に供するもの
(昭三四政三四四・昭五〇政二・昭五二政二六六・平五政一七〇・平七政三五九・平一一政五・平一一政四三一・平一三政九八・平一六政二一〇・平一八政三五〇・一部改正)
(昭三四政三四四・昭五〇政二・昭五二政二六六・平五政一七〇・平七政三五九・平一一政五・平一一政四三一・平一三政九八・平一六政二一〇・平一八政三五〇・平二三政四六・一部改正)
施行日:平成二十三年五月一日
~平成二十三年三月三十日政令第四十六号~
(煙突及び煙突の支線)
(煙突及び煙突の支線)
第百三十九条
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突(以下この条において単に「煙突」という。)に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
第百三十九条
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突(以下この条において単に「煙突」という。)に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一
次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれと同等以上に煙突の崩落及び倒壊を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いること。
一
次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれと同等以上に煙突の崩落及び倒壊を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いること。
イ
高さが十六メートルを超える煙突は、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鋼造とし、支線を要しない構造とすること。
イ
高さが十六メートルを超える煙突は、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鋼造とし、支線を要しない構造とすること。
ロ
鉄筋コンクリート造の煙突は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを五センチメートル以上とすること。
ロ
鉄筋コンクリート造の煙突は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを五センチメートル以上とすること。
ハ
陶管、コンクリート管その他これらに類する管で造られた煙突は、次に定めるところによること。
ハ
陶管、コンクリート管その他これらに類する管で造られた煙突は、次に定めるところによること。
(1)
管と管とをセメントモルタルで接合すること。
(1)
管と管とをセメントモルタルで接合すること。
(2)
高さが十メートル以下のものにあつては、その煙突を支えることができる支枠又は支枠及び支線を設けて、これに緊結すること。
(2)
高さが十メートル以下のものにあつては、その煙突を支えることができる支枠又は支枠及び支線を設けて、これに緊結すること。
(3)
高さが十メートルを超えるものにあつては、その煙突を支えることができる鋼製の支枠を設けて、これに緊結すること。
(3)
高さが十メートルを超えるものにあつては、その煙突を支えることができる鋼製の支枠を設けて、これに緊結すること。
ニ
組積造又は無筋コンクリート造の煙突は、その崩落を防ぐことができる鋼材の支枠を設けること。
ニ
組積造又は無筋コンクリート造の煙突は、その崩落を防ぐことができる鋼材の支枠を設けること。
ホ
煙突の支線の端部にあつては、鉄筋コンクリート造のくいその他腐食するおそれのない建築物若しくは工作物又は有効なさび止め若しくは防腐の措置を講じたくいに緊結すること。
ホ
煙突の支線の端部にあつては、鉄筋コンクリート造のくいその他腐食するおそれのない建築物若しくは工作物又は有効なさび止め若しくは防腐の措置を講じたくいに緊結すること。
二
次項
★挿入★
において準用する規定(第七章の八の規定を除く。)に適合する構造方法を用いること。
二
次項
から第四項まで
において準用する規定(第七章の八の規定を除く。)に適合する構造方法を用いること。
三
高さが六十メートルを超える煙突にあつては、その用いる構造方法が、荷重及び外力によつて煙突の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
三
高さが六十メートルを超える煙突にあつては、その用いる構造方法が、荷重及び外力によつて煙突の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
四
高さが六十メートル以下の煙突にあつては、その用いる構造方法が、次のイ又はロのいずれかに適合すること。
四
高さが六十メートル以下の煙突にあつては、その用いる構造方法が、次のイ又はロのいずれかに適合すること。
イ
国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。
イ
国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。
ロ
前号の国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
ロ
前号の国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
★新設★
2
煙突については、第百十五条第一項第六号及び第七号、第五章の四第三節並びに第七章の八の規定を準用する。
★新設★
3
第一項第三号又は第四号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いる煙突については、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定(第三十六条、第三十六条の二、第四十一条、第四十九条、第七十条及び第七十六条(第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)の規定を除く。)を準用する。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
煙突については
、第三十六条の三から第三十九条まで、第五十一条第一項、第五十二条、第三章第五節(第七十条を除く。)、第六節(第七十六条から第七十八条の二までを除く。)
、第六節の二
(第七十九条の四(第七十六条から第七十八条の二までの準用に関する部分に限る。)を除く。)
及び第八十条
(第五十一条第一項、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第七十五条の準用に関する部分に限る。)
、第八十条の二、第百十五条第一項第六号及び第七号、第五章の四第三節並びに第七章の八
の規定を準用する。
4
前項に規定する煙突以外の煙突については、第二項に規定するもののほか
、第三十六条の三から第三十九条まで、第五十一条第一項、第五十二条、第三章第五節(第七十条を除く。)、第六節(第七十六条から第七十八条の二までを除く。)
及び第六節の二
(第七十九条の四(第七十六条から第七十八条の二までの準用に関する部分に限る。)を除く。)
、第八十条
(第五十一条第一項、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第七十五条の準用に関する部分に限る。)
並びに第八十条の二
の規定を準用する。
(平一九政四九・全改)
(平一九政四九・全改、平二三政四六・一部改正)
施行日:平成二十三年五月一日
~平成二十三年三月三十日政令第四十六号~
(鉄筋コンクリート造の柱等)
(鉄筋コンクリート造の柱等)
第百四十条
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第二号に掲げる工作物に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条の政令で定める技術的基準は、次項
★挿入★
において準用する規定(第七章の八の規定を除く。)に適合する構造方法を用いることとする。
第百四十条
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第二号に掲げる工作物に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条の政令で定める技術的基準は、次項
から第四項まで
において準用する規定(第七章の八の規定を除く。)に適合する構造方法を用いることとする。
★新設★
2
前項に規定する工作物については、第五章の四第三節、第七章の八並びに前条第一項第三号及び第四号の規定を準用する。
★新設★
3
第一項に規定する工作物のうち前項において準用する前条第一項第三号又は第四号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いるものについては、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定(第三十六条、第三十六条の二、第四十九条、第七十条、第七十六条(第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)並びに第八十条において準用する第七十二条、第七十四条及び第七十五条の規定を除く。)を準用する。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
に規定する
工作物については
、第三十六条の三から第四十一条まで、第四十七条、第三章第五節(第七十条を除く。)、第六節(第七十六条から第七十八条の二までを除く。)及び第六節の二(第七十九条の四(第七十六条から第七十八条の二までの準用に関する部分に限る。)を除く。)
、第八十条の二、第五章の四第三節、第七章の八並びに前条第一項第三号及び第四号
の規定を準用する。
4
第一項
に規定する
工作物のうち前項に規定するもの以外のものについては、第二項に規定するもののほか
、第三十六条の三から第四十一条まで、第四十七条、第三章第五節(第七十条を除く。)、第六節(第七十六条から第七十八条の二までを除く。)及び第六節の二(第七十九条の四(第七十六条から第七十八条の二までの準用に関する部分に限る。)を除く。)
並びに第八十条の二
の規定を準用する。
(昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一三政四二・平一九政四九・一部改正)
(昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一三政四二・平一九政四九・平二三政四六・一部改正)
施行日:平成二十三年五月一日
~平成二十三年三月三十日政令第四十六号~
(広告塔又は高架水槽等)
(広告塔又は高架水槽等)
第百四十一条
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第三号及び第四号に掲げる工作物に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
第百四十一条
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第三号及び第四号に掲げる工作物に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一
国土交通大臣が定める構造方法により鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強した場合を除き、その主要な部分を組積造及び無筋コンクリート造以外の構造とすること。
一
国土交通大臣が定める構造方法により鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強した場合を除き、その主要な部分を組積造及び無筋コンクリート造以外の構造とすること。
二
次項
★挿入★
において準用する規定(第七章の八の規定を除く。)に適合する構造方法を用いること。
二
次項
から第四項まで
において準用する規定(第七章の八の規定を除く。)に適合する構造方法を用いること。
2
前項に規定する工作物については
、第三十六条の三から第四十二条まで、第四十四条、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条、第三章第五節、第六節及び第六節の二、第八十条の二
、第五章の四第三節、第七章の八並びに第百三十九条第一項第三号及び第四号の規定を準用する。
2
前項に規定する工作物については
★削除★
、第五章の四第三節、第七章の八並びに第百三十九条第一項第三号及び第四号の規定を準用する。
★新設★
3
第一項に規定する工作物のうち前項において準用する第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いるものについては、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定(第三十六条、第三十六条の二、第四十九条並びに第八十条において準用する第七十二条及び第七十四条から第七十六条までの規定を除く。)を準用する。
★新設★
4
第一項に規定する工作物のうち前項に規定するもの以外のものについては、第二項に規定するもののほか、第三十六条の三から第四十二条まで、第四十四条、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条、第三章第五節、第六節及び第六節の二並びに第八十条の二の規定を準用する。
(昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・一部改正)
(昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・平二三政四六・一部改正)
施行日:平成二十三年五月一日
~平成二十三年三月三十日政令第四十六号~
(乗用エレベーター又はエスカレーター)
(乗用エレベーター又はエスカレーター)
第百四十三条
第百三十八条第二項第一号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーターに関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条の政令で定める技術的基準は、次項
★挿入★
において準用する規定(第七章の八の規定を除く。)に適合する構造方法を用いることとする。
第百四十三条
第百三十八条第二項第一号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーターに関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条の政令で定める技術的基準は、次項
から第四項まで
において準用する規定(第七章の八の規定を除く。)に適合する構造方法を用いることとする。
2
前項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーターについては
、第三十六条の三から第三十九条まで、第三章第五節、第六節及び第六節の二、第八十条の二
、第百二十九条の三から第百二十九条の十まで、第百二十九条の十二、第七章の八並びに第百三十九条第一項第三号及び第四号の規定を準用する。
2
前項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーターについては
★削除★
、第百二十九条の三から第百二十九条の十まで、第百二十九条の十二、第七章の八並びに第百三十九条第一項第三号及び第四号の規定を準用する。
★新設★
3
第一項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーターのうち前項において準用する第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いるものについては、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定(第三十六条、第三十六条の二、第四十一条、第四十九条並びに第八十条において準用する第七十二条及び第七十四条から第七十六条までの規定を除く。)を準用する。
★新設★
4
第一項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーターのうち前項に規定するもの以外のものについては、第二項に規定するもののほか、第三十六条の三から第三十九条まで、第三章第五節、第六節及び第六節の二並びに第八十条の二の規定を準用する。
(昭三四政三四四・追加、昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一九政四九・一部改正)
(昭三四政三四四・追加、昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一九政四九・平二三政四六・一部改正)
施行日:平成二十三年五月一日
~平成二十三年三月三十日政令第四十六号~
(仮設建築物等に対する制限の緩和)
(仮設建築物等に対する制限の緩和)
第百四十七条
法第八十五条第二項又は第五項に規定する仮設建築物(高さが六十メートル以下のものに限る。)については、第二十二条、第二十八条から第三十条まで、第三十七条、第四十六条、第四十九条、第六十七条、第七十条、第三章第八節、第百十二条、第百十四条、第五章の二、第百二十九条の二の四(屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものに係る部分に限る。)、第百二十九条の十三の二及び第百二十九条の十三の三の規定は適用せず、法第八十五条第二項に規定する仮設建築物については、第四十一条から第四十三条まで、第四十八条及び第五章の規定は適用しない。
第百四十七条
法第八十五条第二項又は第五項に規定する仮設建築物(高さが六十メートル以下のものに限る。)については、第二十二条、第二十八条から第三十条まで、第三十七条、第四十六条、第四十九条、第六十七条、第七十条、第三章第八節、第百十二条、第百十四条、第五章の二、第百二十九条の二の四(屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものに係る部分に限る。)、第百二十九条の十三の二及び第百二十九条の十三の三の規定は適用せず、法第八十五条第二項に規定する仮設建築物については、第四十一条から第四十三条まで、第四十八条及び第五章の規定は適用しない。
2
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突(高さが六十メートル以下のものに限る。)でその存続期間が二年以内のものについては、第百三十九条第一項第四号
及び第二項
(第三十七条、第三十八条第六項及び第六十七条の規定の準用に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。
2
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突(高さが六十メートル以下のものに限る。)でその存続期間が二年以内のものについては、第百三十九条第一項第四号
、第三項(第三十七条及び第三十八条第六項の規定の準用に関する部分に限る。)及び第四項
(第三十七条、第三十八条第六項及び第六十七条の規定の準用に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。
3
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第二号
から第四号まで
に掲げる工作物(高さが六十メートル以下のものに限る。)でその存続期間が二年以内のものについては、第百四十条第二項
(第三十七条、第三十八条第六項、第六十七条及び第百三十九条第一項第四号
の規定の準用に関する部分に限る。)及び
第百四十一条第二項
(第三十七条、第三十八条第六項
、第六十七条、第七十条及び第百三十九条第一項第四号
の規定の準用に関する部分に
限る。)は
、適用しない。
3
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第二号
★削除★
に掲げる工作物(高さが六十メートル以下のものに限る。)でその存続期間が二年以内のものについては、第百四十条第二項
において準用する第百三十九条第一項第四号、第百四十条第三項(第三十七条及び第三十八条第六項
の規定の準用に関する部分に限る。)及び
第百四十条第四項
(第三十七条、第三十八条第六項
及び第六十七条
の規定の準用に関する部分に
限る。)の規定は
、適用しない。
★新設★
4
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第三号及び第四号に掲げる工作物(高さが六十メートル以下のものに限る。)でその存続期間が二年以内のものについては、第百四十一条第二項において準用する第百三十九条第一項第四号、第百四十一条第三項(第三十七条、第三十八条第六項及び第七十条の規定の準用に関する部分に限る。)及び第百四十一条第四項(第三十七条、第三十八条第六項、第六十七条及び第七十条の規定の準用に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。
(昭三四政三四四・一部改正・旧第一四三条繰下、昭四五政三三三・昭五五政一九六・平一二政二一一・平一七政一九二・平一九政四九・一部改正)
(昭三四政三四四・一部改正・旧第一四三条繰下、昭四五政三三三・昭五五政一九六・平一二政二一一・平一七政一九二・平一九政四九・平二三政四六・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十三年五月一日
~平成二十三年三月三十日政令第四十六号~
★新設★
附 則(平成二三・三・三〇政四六)
(施行期日)
1
この政令は、平成二十三年五月一日から施行する。ただし、第百三十八条第一項の改正規定は、同年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。