建設業法
昭和二十四年五月二十四日 法律 第百号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月七日 法律 第二十六号
条項号:
第十二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月七日法律第二十六号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
建設業の許可
第二章
建設業の許可
第一節
通則
(
第三条-第四条
)
第一節
通則
(
第三条-第四条
)
第二節
一般建設業の許可
(
第五条-第十四条
)
第二節
一般建設業の許可
(
第五条-第十四条
)
第三節
特定建設業の許可
(
第十五条-第十七条
)
第三節
特定建設業の許可
(
第十五条-第十七条
)
第三章
建設工事の請負契約
第三章
建設工事の請負契約
第一節
通則
(
第十八条-第二十四条
)
第一節
通則
(
第十八条-第二十四条
)
第二節
元請負人の義務
(
第二十四条の二-第二十四条の七
)
第二節
元請負人の義務
(
第二十四条の二-第二十四条の七
)
第三章の二
建設工事の請負契約に関する紛争の処理
(
第二十五条-第二十五条の二十六
)
第三章の二
建設工事の請負契約に関する紛争の処理
(
第二十五条-第二十五条の二十六
)
第四章
施工技術の確保
(
第二十五条の二十七-第二十七条の二十二
)
第四章
施工技術の確保
(
第二十五条の二十七-第二十七条の二十二
)
第四章の二
建設業者の経営に関する事項の審査等
(
第二十七条の二十三-第二十七条の三十六
)
第四章の二
建設業者の経営に関する事項の審査等
(
第二十七条の二十三-第二十七条の三十六
)
第四章の三
建設業者団体
(
第二十七条の三十七-第二十七条の三十九
)
第四章の三
建設業者団体
(
第二十七条の三十七-第二十七条の三十九
)
第五章
監督
(
第二十八条-第三十二条
)
第五章
監督
(
第二十八条-第三十二条
)
第六章
中央建設業審議会等
(
第三十三条-第三十九条の三
)
第六章
中央建設業審議会等
(
第三十三条-第三十九条の三
)
第七章
雑則
(
第三十九条の四-第四十四条の五
)
第七章
雑則
(
第三十九条の四-第四十四条の三
)
第八章
罰則
(
第四十五条-第五十五条
)
第八章
罰則
(
第四十五条-第五十五条
)
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月七日法律第二十六号~
(都道府県知事の経由)
★削除★
第四十四条の四
第三条第一項の許可を受けようとする者、建設業者及び第十二条各号に掲げる者がこの法律又はこの法律に基づく命令で定めるところにより国土交通大臣に提出する許可申請書その他の書類で国土交通省令で定めるものは、国土交通省令で定める都道府県知事を経由しなければならない。
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・一部改正・旧第四四条の三繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月七日法律第二十六号~
(事務の区分)
★削除★
第四十四条の五
前条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・旧第四四条の四繰下、平一八法一一四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月七日法律第二十六号~
★新設★
附 則(令和元・六・七法二六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔前略〕第十二条の規定〔中略〕 平成三十二年四月一日
四
〔省略〕
(政令への委任)
第四条
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。