連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
昭和五十一年十月三十日 大蔵省 令 第二十八号
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
平成二十年十二月十二日 内閣府 令 第八十号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月十二日内閣府令第八十号~
(金融商品に関する注記)
(金融商品に関する注記)
第十五条の五の二
金融商品については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第十五条の五の二
金融商品については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一
金融商品の状況に関する次に掲げる事項
一
金融商品の状況に関する次に掲げる事項
イ
金融商品に対する取組方針
イ
金融商品に対する取組方針
ロ
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
ロ
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
ハ
金融商品に係るリスク管理体制
ハ
金融商品に係るリスク管理体制
二
金融商品の時価に関する次に掲げる事項
二
金融商品の時価に関する次に掲げる事項
イ
連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの連結貸借対照表計上額
イ
連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの連結貸借対照表計上額
ロ
連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの時価
ロ
連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの時価
ハ
連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの連結貸借対照表計上額と連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの時価との差額
ハ
連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの連結貸借対照表計上額と連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの時価との差額
ニ
連結貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法
ニ
連結貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法
ホ
ロからニまでに掲げる事項に関する説明
ホ
ロからニまでに掲げる事項に関する説明
2
前項第二号ロからホまでに掲げる事項については、時価の把握が困難な場合には、同項本文の規定にかかわらず、注記することを要しない。この場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。
2
前項第二号ロからホまでに掲げる事項については、時価の把握が困難な場合には、同項本文の規定にかかわらず、注記することを要しない。この場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。
3
金融資産(財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融資産をいう。以下この項において同じ。)及び金融負債(財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融負債をいう。以下この項において同じ。)の双方がそれぞれ資産の総額及び負債の総額の大部分を占めており、かつ、当該金融資産及び金融負債の双方が事業目的に照らして重要である連結会社にあつては、当該金融資産及び金融負債の主要な市場リスク(金利、通貨の価格、金融商品市場
★挿入★
における相場その他の指標の数値の変動による損失の危険をいう。以下この項及び次項において同じ。)の要因となる当該指標の数値の変動に対する当該金融資産及び金融負債の価値の変動率に重要性がある場合には、次の各号に掲げる金融商品の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
3
金融資産(財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融資産をいう。以下この項において同じ。)及び金融負債(財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融負債をいう。以下この項において同じ。)の双方がそれぞれ資産の総額及び負債の総額の大部分を占めており、かつ、当該金融資産及び金融負債の双方が事業目的に照らして重要である連結会社にあつては、当該金融資産及び金融負債の主要な市場リスク(金利、通貨の価格、金融商品市場
(法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)
における相場その他の指標の数値の変動による損失の危険をいう。以下この項及び次項において同じ。)の要因となる当該指標の数値の変動に対する当該金融資産及び金融負債の価値の変動率に重要性がある場合には、次の各号に掲げる金融商品の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
一
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用している金融商品 当該分析に基づく定量的情報及びこれに関連する情報
一
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用している金融商品 当該分析に基づく定量的情報及びこれに関連する情報
二
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない金融商品 次のイ及びロに掲げる事項
二
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない金融商品 次のイ及びロに掲げる事項
イ
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない旨
イ
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない旨
ロ
市場リスクの要因となる金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の数値の変動を合理的な範囲で仮定して算定した時価の増減額及びこれに関連する情報
ロ
市場リスクの要因となる金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の数値の変動を合理的な範囲で仮定して算定した時価の増減額及びこれに関連する情報
4
前項第二号ロに掲げる事項が、連結会社の市場リスクの実態を適切に反映していない場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。
4
前項第二号ロに掲げる事項が、連結会社の市場リスクの実態を適切に反映していない場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。
5
金銭債権(時価の変動により利益を得ることを目的として保有するものを除く。)及び有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるものについては、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。
5
金銭債権(時価の変動により利益を得ることを目的として保有するものを除く。)及び有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるものについては、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。
6
社債、長期借入金、リース債務及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うものについては、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。ただし、当該金額が第九十二条第一項に規定する社債明細表又は借入金等明細表に記載されている場合には、その旨の注記をもつて代えることができる。
6
社債、長期借入金、リース債務及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うものについては、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。ただし、当該金額が第九十二条第一項に規定する社債明細表又は借入金等明細表に記載されている場合には、その旨の注記をもつて代えることができる。
(平二〇内閣令五〇・追加)
(平二〇内閣令五〇・追加、平二〇内閣令八〇・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月十二日内閣府令第八十号~
(有価証券に関する注記)
(有価証券に関する注記)
第十五条の六
前条に定める事項のほか、有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第十五条の六
前条に定める事項のほか、有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一
売買目的有価証券 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額
一
売買目的有価証券 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額
二
満期保有目的の債券 当該債券を連結決算日における時価が連結決算日における連結貸借対照表計上額を超えるもの及び当該時価が当該連結貸借対照表計上額を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項
二
満期保有目的の債券 当該債券を連結決算日における時価が連結決算日における連結貸借対照表計上額を超えるもの及び当該時価が当該連結貸借対照表計上額を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項
イ
連結決算日における連結貸借対照表計上額
イ
連結決算日における連結貸借対照表計上額
ロ
連結決算日における時価
ロ
連結決算日における時価
ハ
連結決算日における連結貸借対照表計上額と連結決算日における時価との差額
ハ
連結決算日における連結貸借対照表計上額と連結決算日における時価との差額
三
その他有価証券 有価証券(株式、債券及びその他の有価証券をいう。第五号において同じ。)の種類ごとに当該有価証券を連結決算日における連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの及び当該連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項
三
その他有価証券 有価証券(株式、債券及びその他の有価証券をいう。第五号において同じ。)の種類ごとに当該有価証券を連結決算日における連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの及び当該連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項
イ
連結決算日における連結貸借対照表計上額
イ
連結決算日における連結貸借対照表計上額
ロ
取得原価
ロ
取得原価
ハ
連結決算日における連結貸借対照表計上額と取得原価との差額
ハ
連結決算日における連結貸借対照表計上額と取得原価との差額
四
当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券 債券の種類ごとの売却原価、売却額、売却損益及び売却の理由
四
当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券 債券の種類ごとの売却原価、売却額、売却損益及び売却の理由
五
当連結会計年度中に売却したその他有価証券 有価証券の種類ごとの売却額、売却益の合計額及び売却損の合計額
五
当連結会計年度中に売却したその他有価証券 有価証券の種類ごとの売却額、売却益の合計額及び売却損の合計額
2
当連結会計年度中に売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券の保有目的を変更した場合には、その旨、変更の理由(満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合に限る。)及び当該変更が連結財務諸表に与えている影響の内容を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
2
当連結会計年度中に売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券の保有目的を変更した場合には、その旨、変更の理由(満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合に限る。)及び当該変更が連結財務諸表に与えている影響の内容を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
★新設★
3
流動性が乏しいことその他の事由により金融商品市場において時価で有価証券を売却することが相当期間困難である場合であつて、当連結会計年度中に売買目的有価証券を満期保有目的の債券若しくはその他有価証券へ変更したとき又はその他有価証券を満期保有目的の債券へ変更したときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一
売買目的有価証券から満期保有目的の債券へ変更した場合 保有目的を変更した有価証券に係る次に掲げる事項
イ
その概要
ロ
保有目的を変更した日及び変更の理由
ハ
当連結会計年度における損益
ニ
連結決算日における時価及び連結貸借対照表計上額
ホ
保有目的の変更が連結財務諸表に及ぼす影響額
二
売買目的有価証券からその他有価証券へ変更した場合 保有目的を変更した有価証券に係る次に掲げる事項
イ
前号イからハまでに掲げる事項
ロ
連結決算日における連結貸借対照表計上額
ハ
保有目的の変更が連結財務諸表に及ぼす影響額
三
その他有価証券から満期保有目的の債券へ変更した場合 保有目的を変更した有価証券に係る次に掲げる事項
イ
第一号イ及びロに掲げる事項
ロ
連結決算日における時価及び連結貸借対照表計上額
ハ
連結決算日における連結貸借対照表に計上されたその他有価証券評価差額金(財務諸表等規則第八条の七第三項第三号ハに規定するその他有価証券評価差額金をいう。)の額
★新設★
4
当連結会計年度前に保有目的を変更した有価証券については、当連結会計年度において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性が乏しいものについては、記載を省略することができる。
一
前項第一号に掲げる場合 同号ニ及びホに掲げる事項
二
前項第二号に掲げる場合 同号ロ及びハに掲げる事項
三
前項第三号に掲げる場合 同号ロ及びハに掲げる事項
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
当連結会計年度中に有価証券の減損処理を行つた場合には、その旨及び減損処理額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
5
当連結会計年度中に有価証券の減損処理を行つた場合には、その旨及び減損処理額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
(平一二大令九・全改、平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・一部改正)
(平一二大令九・全改、平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・平二〇内閣令八〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月十二日内閣府令第八十号~
★新設★
附 則(平成二〇・一二・一二内閣令八〇)
この府令は、公布の日から施行する。