海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
昭和四十五年十二月二十五日 法律 第百三十六号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律
平成二十四年九月十二日 法律 第八十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
船舶からの油の排出の規制
(
第四条-第九条
)
第二章
船舶からの油の排出の規制
(
第四条-第九条
)
第二章の二
船舶からの有害液体物質等の排出の規制等
第二章の二
船舶からの有害液体物質等の排出の規制等
第一節
船舶からの有害液体物質等の排出の規制
(
第九条の二-第九条の六
)
第一節
船舶からの有害液体物質等の排出の規制
(
第九条の二-第九条の六
)
第二節
登録確認機関
(
第九条の七-第九条の二十二
)
第二節
登録確認機関
(
第九条の七-第九条の二十二
)
第三章
船舶からの廃棄物の排出の規制
(
第十条-第十七条
)
第三章
船舶からの廃棄物の排出の規制
(
第十条-第十七条
)
第四章
海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の規制
(
第十八条-第十八条の六
)
第四章
海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の規制
(
第十八条-第十八条の六
)
第四章の二
油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の規制
(
第十八条の七-第十九条の二
)
第四章の二
油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の規制
(
第十八条の七-第十九条の二
)
第四章の三
船舶からの排出ガスの放出の規制
(
第十九条の三-第十九条の二十五
)
第四章の三
船舶からの排出ガスの放出の規制
(
第十九条の三-第十九条の三十五の三
)
第四章の四
船舶及び海洋施設における油、有害液体物質等及び廃棄物の焼却の規制
(
第十九条の二十六-第十九条の三十五
)
第四章の四
船舶及び海洋施設における油、有害液体物質等及び廃棄物の焼却の規制
(
第十九条の三十五の四
)
第四章の五
船舶の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等並びに大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等
(
第十九条の三十六-第十九条の五十四
)
第四章の五
船舶の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等並びに大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等
(
第十九条の三十六-第十九条の五十四
)
第五章
廃油処理事業等
(
第二十条-第三十七条
)
第五章
廃油処理事業等
(
第二十条-第三十七条
)
第六章
海洋の汚染及び海上災害の防止措置
(
第三十八条-第四十二条の十二
)
第六章
海洋の汚染及び海上災害の防止措置
(
第三十八条-第四十二条の十二
)
第六章の二
独立行政法人海上災害防止センター
第六章の二
独立行政法人海上災害防止センター
第一節
総則
(
第四十二条の十三-第四十二条の二十
)
第一節
総則
(
第四十二条の十三-第四十二条の二十
)
第二節
役員及び職員
(
第四十二条の二十一-第四十二条の二十四
)
第二節
役員及び職員
(
第四十二条の二十一-第四十二条の二十四
)
第三節
業務等
(
第四十二条の二十五-第四十二条の三十二
)
第三節
業務等
(
第四十二条の二十五-第四十二条の三十二
)
第四節
雑則
(
第四十二条の三十三-第四十二条の三十九
)
第四節
雑則
(
第四十二条の三十三-第四十二条の三十九
)
第七章
雑則
(
第四十三条-第五十四条
)
第七章
雑則
(
第四十三条-第五十四条
)
第八章
罰則
(
第五十四条の二-第六十四条
)
第八章
罰則
(
第五十四条の二-第六十四条
)
第九章
外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等
(
第六十五条-第六十九条
)
第九章
外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等
(
第六十五条-第六十九条
)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
船舶からの油の排出の規制
(
第四条-第九条
)
第二章
船舶からの油の排出の規制
(
第四条-第九条
)
第二章の二
船舶からの有害液体物質等の排出の規制等
第二章の二
船舶からの有害液体物質等の排出の規制等
第一節
船舶からの有害液体物質等の排出の規制
(
第九条の二-第九条の六
)
第一節
船舶からの有害液体物質等の排出の規制
(
第九条の二-第九条の六
)
第二節
登録確認機関
(
第九条の七-第九条の二十二
)
第二節
登録確認機関
(
第九条の七-第九条の二十二
)
第三章
船舶からの廃棄物の排出の規制
(
第十条-第十七条
)
第三章
船舶からの廃棄物の排出の規制
(
第十条-第十七条
)
第四章
海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の規制
(
第十八条-第十八条の六
)
第四章
海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の規制
(
第十八条-第十八条の六
)
第四章の二
油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の規制
(
第十八条の七-第十九条の二
)
第四章の二
油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の規制
(
第十八条の七-第十九条の二
)
第四章の三
船舶からの排出ガスの放出の規制
(
第十九条の三-第十九条の三十五の三
)
第四章の三
船舶からの排出ガスの放出の規制
(
第十九条の三-第十九条の三十五の三
)
第四章の四
船舶及び海洋施設における油、有害液体物質等及び廃棄物の焼却の規制
(
第十九条の三十五の四
)
第四章の四
船舶及び海洋施設における油、有害液体物質等及び廃棄物の焼却の規制
(
第十九条の三十五の四
)
第四章の五
船舶の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等並びに大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等
(
第十九条の三十六-第十九条の五十四
)
第四章の五
船舶の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等並びに大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等
(
第十九条の三十六-第十九条の五十四
)
第五章
廃油処理事業等
(
第二十条-第三十七条
)
第五章
廃油処理事業等
(
第二十条-第三十七条
)
第六章
海洋の汚染及び海上災害の防止措置
(
第三十八条-第四十二条の十二
)
第六章
海洋の汚染及び海上災害の防止措置
(
第三十八条-第四十二条の十二
)
第六章の二
独立行政法人海上災害防止センター
第六章の二
指定海上防災機関
(
第四十二条の十三-第四十二条の二十九
)
第一節
総則
(
第四十二条の十三-第四十二条の二十
)
第二節
役員及び職員
(
第四十二条の二十一-第四十二条の二十四
)
第三節
業務等
(
第四十二条の二十五-第四十二条の三十二
)
第四節
雑則
(
第四十二条の三十三-第四十二条の三十九
)
第七章
雑則
(
第四十三条-第五十四条
)
第七章
雑則
(
第四十三条-第五十四条
)
第八章
罰則
(
第五十四条の二-第六十四条
)
第八章
罰則
(
第五十四条の二-第六十四条
)
第九章
外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等
(
第六十五条-第六十九条
)
第九章
外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等
(
第六十五条-第六十九条
)
-本則-
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(定義)
(定義)
第三条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第三条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
船舶 海域(港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域を含む。以下同じ。)において航行の用に供する船舟類をいう。
一
船舶 海域(港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域を含む。以下同じ。)において航行の用に供する船舟類をいう。
二
油 原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油及びこれらの油を含む油性混合物(国土交通省令で定めるものを除く。以下単に「油性混合物」という。)をいう。
二
油 原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油及びこれらの油を含む油性混合物(国土交通省令で定めるものを除く。以下単に「油性混合物」という。)をいう。
三
有害液体物質 油以外の液体物質(液化石油ガスその他の常温において液体でない物質であつて政令で定めるものを除く。次号において同じ。)のうち、海洋環境の保全の見地から有害である物質(その混合物を含む。)として政令で定める物質であつて、船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物
艙
(
そう
)
の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質その他の環境省令で定める液体物質を除く。)並びに海洋施設その他の海洋に物が流出するおそれのある場所(陸地を含む。)にある施設(以下「海洋施設等」という。)において管理されるものをいう。
三
有害液体物質 油以外の液体物質(液化石油ガスその他の常温において液体でない物質であつて政令で定めるものを除く。次号において同じ。)のうち、海洋環境の保全の見地から有害である物質(その混合物を含む。)として政令で定める物質であつて、船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物
艙
(
そう
)
の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質その他の環境省令で定める液体物質を除く。)並びに海洋施設その他の海洋に物が流出するおそれのある場所(陸地を含む。)にある施設(以下「海洋施設等」という。)において管理されるものをいう。
四
未査定液体物質 油及び有害液体物質以外の液体物質のうち、海洋環境の保全の見地から有害でない物質(その混合物を含む。)として政令で定める物質以外の物質であつて船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物艙の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質その他の環境省令で定める液体物質を除く。)をいう。
四
未査定液体物質 油及び有害液体物質以外の液体物質のうち、海洋環境の保全の見地から有害でない物質(その混合物を含む。)として政令で定める物質以外の物質であつて船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物艙の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質その他の環境省令で定める液体物質を除く。)をいう。
五
有害液体物質等 有害液体物質及び未査定液体物質をいう。
五
有害液体物質等 有害液体物質及び未査定液体物質をいう。
六
廃棄物 人が不要とした物(油及び有害液体物質等を除く。)をいう。
六
廃棄物 人が不要とした物(油及び有害液体物質等を除く。)をいう。
六の二
オゾン層破壊物質 オゾン層を破壊する物質であつて政令で定めるものをいう。
六の二
オゾン層破壊物質 オゾン層を破壊する物質であつて政令で定めるものをいう。
六の三
排出ガス 船舶において発生する物質であつて
★挿入★
大気を汚染するものとして政令で定めるもの
★挿入★
及びオゾン層破壊物質をいう。
六の三
排出ガス 船舶において発生する物質であつて
窒素酸化物、硫黄酸化物、揮発性有機化合物質(油、有害液体物質等その他の貨物から揮発することにより発生する有機化合物質をいう。以下同じ。)その他の
大気を汚染するものとして政令で定めるもの
、二酸化炭素
及びオゾン層破壊物質をいう。
七
排出 物を海洋に流し、又は落とすことをいう。
七
排出 物を海洋に流し、又は落とすことをいう。
七の二
海底下廃棄 物を海底の下に廃棄すること(貯蔵することを含む。)をいう。
七の二
海底下廃棄 物を海底の下に廃棄すること(貯蔵することを含む。)をいう。
七の三
放出 物を海域の大気中に排出し、又は流出させることをいう。
七の三
放出 物を海域の大気中に排出し、又は流出させることをいう。
八
焼却 海域において、物を処分するために燃焼させることをいう。
八
焼却 海域において、物を処分するために燃焼させることをいう。
九
タンカー その貨物
艙
(
そう
)
の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶及びその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて当該貨物艙の一部分の容量が国土交通省令で定める容量以上であるもの(これらの貨物艙が専らばら積みの油以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く。)をいう。
九
タンカー その貨物
艙
(
そう
)
の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶及びその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて当該貨物艙の一部分の容量が国土交通省令で定める容量以上であるもの(これらの貨物艙が専らばら積みの油以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く。)をいう。
十
海洋施設 海域に設けられる工作物(固定施設により当該工作物と陸地との間を人が往来できるもの及び専ら陸地から油、有害液体物質又は廃棄物の排出又は海底下廃棄をするため陸地に接続して設けられるものを除く。)で政令で定めるものをいう。
十
海洋施設 海域に設けられる工作物(固定施設により当該工作物と陸地との間を人が往来できるもの及び専ら陸地から油、有害液体物質又は廃棄物の排出又は海底下廃棄をするため陸地に接続して設けられるものを除く。)で政令で定めるものをいう。
十一
航空機 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機をいう。
十一
航空機 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機をいう。
十二
ビルジ 船底にたまつた油性混合物をいう。
十二
ビルジ 船底にたまつた油性混合物をいう。
十三
廃油 船舶内において生じた不要な油をいう。
十三
廃油 船舶内において生じた不要な油をいう。
十四
廃油処理施設 廃油の処理(廃油が生じた船舶内でする処理を除く。以下同じ。)の用に供する設備(以下「廃油処理設備」という。)の総体をいう。
十四
廃油処理施設 廃油の処理(廃油が生じた船舶内でする処理を除く。以下同じ。)の用に供する設備(以下「廃油処理設備」という。)の総体をいう。
十五
廃油処理事業 一般の需要に応じ、廃油処理施設により廃油の処理をする事業をいう。
十五
廃油処理事業 一般の需要に応じ、廃油処理施設により廃油の処理をする事業をいう。
十五の二
海洋汚染等 海洋の汚染並びに船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染
及び
オゾン層の破壊をいう。
十五の二
海洋汚染等 海洋の汚染並びに船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染
、地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第一項に規定する地球温暖化をいう。第十八号及び第五十一条の五において同じ。)及び
オゾン層の破壊をいう。
十六
危険物 原油、液化石油ガスその他の政令で定める引火性の物質をいう。
十六
危険物 原油、液化石油ガスその他の政令で定める引火性の物質をいう。
十七
海上災害 油若しくは有害液体物質等の排出又は海上火災(海域における火災をいう。以下同じ。)により人の生命若しくは身体又は財産に生ずる被害をいう。
十七
海上災害 油若しくは有害液体物質等の排出又は海上火災(海域における火災をいう。以下同じ。)により人の生命若しくは身体又は財産に生ずる被害をいう。
十八
海洋環境の保全等 海洋環境の保全並びに船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染
★挿入★
及びオゾン層の破壊に係る環境の保全をいう。
十八
海洋環境の保全等 海洋環境の保全並びに船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染
、地球温暖化
及びオゾン層の破壊に係る環境の保全をいう。
(昭五一法四七・昭五五法四一・昭五八法五八・平一一法一六〇・平一六法三六・平一八法六八・平一九法六二・一部改正)
(昭五一法四七・昭五五法四一・昭五八法五八・平一一法一六〇・平一六法三六・平一八法六八・平一九法六二・平二四法八九・一部改正)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(船舶間貨物油積替えの通報等)
(船舶間貨物油積替えの通報等)
第八条の三
日本国の内水、領海又は排他的経済水域
★挿入★
において船舶間貨物油積替えを行う前条第一項のタンカーの船長は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該タンカーの名称、当該船舶間貨物油積替えを行う時期及び海域並びに積み替える貨物油の種類及び量その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。通報した事項の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
第八条の三
日本国の内水、領海又は排他的経済水域
(以下「日本国領海等」という。)
において船舶間貨物油積替えを行う前条第一項のタンカーの船長は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該タンカーの名称、当該船舶間貨物油積替えを行う時期及び海域並びに積み替える貨物油の種類及び量その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。通報した事項の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
2
前項の規定により船長がしなければならない通報は、当該タンカーの船舶所有者又は船長若しくは船舶所有者の代理人もすることができる。
2
前項の規定により船長がしなければならない通報は、当該タンカーの船舶所有者又は船長若しくは船舶所有者の代理人もすることができる。
3
海上保安庁長官は、第一項の規定により通報された事項、当該船舶間貨物油積替えを行おうとする海域における気象、海象及び船舶交通の状況その他の事情から合理的に判断して、当該タンカーからの船舶間貨物油積替えに起因する油の排出のおそれがあると認めるときは、当該タンカーの船長に対し、当該油の排出の防止のために必要な限度において、当該船舶間貨物油積替えを行う時期又は海域の変更その他の当該油の排出を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3
海上保安庁長官は、第一項の規定により通報された事項、当該船舶間貨物油積替えを行おうとする海域における気象、海象及び船舶交通の状況その他の事情から合理的に判断して、当該タンカーからの船舶間貨物油積替えに起因する油の排出のおそれがあると認めるときは、当該タンカーの船長に対し、当該油の排出の防止のために必要な限度において、当該船舶間貨物油積替えを行う時期又は海域の変更その他の当該油の排出を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
4
第一項及び前項の規定は、前条第八項各号のいずれかに該当する船舶間貨物油積替えについては、適用しない。
4
第一項及び前項の規定は、前条第八項各号のいずれかに該当する船舶間貨物油積替えについては、適用しない。
5
行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、第三項の規定による命令については、適用しない。
5
行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、第三項の規定による命令については、適用しない。
(平二二法三三・追加)
(平二二法三三・追加、平二四法八九・一部改正)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(船舶からの廃棄物の排出の禁止)
(船舶からの廃棄物の排出の禁止)
第十条
何人も、海域において、船舶から廃棄物を排出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する廃棄物の排出については、この限りでない。
第十条
何人も、海域において、船舶から廃棄物を排出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する廃棄物の排出については、この限りでない。
一
船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための廃棄物の排出
一
船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための廃棄物の排出
二
船舶の損傷その他やむを得ない原因により廃棄物が排出された場合において引き続く廃棄物の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該廃棄物の排出
二
船舶の損傷その他やむを得ない原因により廃棄物が排出された場合において引き続く廃棄物の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該廃棄物の排出
2
前項本文の規定は、船舶からの次の各号のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。
2
前項本文の規定は、船舶からの次の各号のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。
一
当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物(以下「ふん尿等」という。)の排出(総トン数又は搭載人員の規模が政令で定める総トン数又は搭載人員以上の船舶からの政令で定めるふん尿等の排出にあつては、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてする排出に限る。)
一
当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物(以下「ふん尿等」という。)の排出(総トン数又は搭載人員の規模が政令で定める総トン数又は搭載人員以上の船舶からの政令で定めるふん尿等の排出にあつては、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてする排出に限る。)
二
当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物
(政令で定める廃棄物を除く。)の排出
であつて、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてするもの
二
当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物
の排出(政令で定める廃棄物の排出に限る。)
であつて、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてするもの
三
輸送活動、漁ろう活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物のうち政令で定めるものの排出であつて、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてするもの
三
輸送活動、漁ろう活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物のうち政令で定めるものの排出であつて、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてするもの
四
公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許若しくは同法第四十二条第一項の承認を受けて埋立てをする場所又は廃棄物の処理場所として設けられる場所に政令で定める排出方法に関する基準に従つてする排出
四
公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許若しくは同法第四十二条第一項の承認を受けて埋立てをする場所又は廃棄物の処理場所として設けられる場所に政令で定める排出方法に関する基準に従つてする排出
五
次に掲げる廃棄物の排出であつて、第十条の六第一項の許可を受けてするもの
五
次に掲げる廃棄物の排出であつて、第十条の六第一項の許可を受けてするもの
イ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条の二第二項若しくは第三項又は第十二条第一項若しくは第十二条の二第一項の政令において海洋を投入処分の場所とすることができるものと定めた廃棄物
イ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条の二第二項若しくは第三項又は第十二条第一項若しくは第十二条の二第一項の政令において海洋を投入処分の場所とすることができるものと定めた廃棄物
ロ
水底土砂(海洋又は海洋に接続する公共用水域から除去された土砂(汚泥を含む。)をいう。)で政令で定める基準に適合するもの
ロ
水底土砂(海洋又は海洋に接続する公共用水域から除去された土砂(汚泥を含む。)をいう。)で政令で定める基準に適合するもの
六
緊急に処分する必要があると認めて環境大臣が指定する廃棄物の排出であつて、排出海域及び排出方法に関し環境大臣が定める基準に従つてするもの
六
緊急に処分する必要があると認めて環境大臣が指定する廃棄物の排出であつて、排出海域及び排出方法に関し環境大臣が定める基準に従つてするもの
七
千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の締約国たる外国(以下単に「締約国」という。)において積み込まれた廃棄物の当該締約国の法令に従つてする排出(政令で定める本邦の周辺の海域(以下「本邦周辺海域」という。)においてするものを除く。)
七
千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の締約国たる外国(以下単に「締約国」という。)において積み込まれた廃棄物の当該締約国の法令に従つてする排出(政令で定める本邦の周辺の海域(以下「本邦周辺海域」という。)においてするものを除く。)
八
外国の内水又は領海における埋立てのための廃棄物の排出
八
外国の内水又は領海における埋立てのための廃棄物の排出
3
環境大臣は、前項第六号の基準を定めたときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に通知するものとする。
3
環境大臣は、前項第六号の基準を定めたときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に通知するものとする。
(昭四五法一三七・昭四八法八四・昭五一法六八・昭五五法四一・昭五八法五八・平三法九五・平九法六一・平一一法一六〇・平一六法四八・平一九法六二・一部改正)
(昭四五法一三七・昭四八法八四・昭五一法六八・昭五五法四一・昭五八法五八・平三法九五・平九法六一・平一一法一六〇・平一六法四八・平一九法六二・平二四法八九・一部改正)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の禁止)
(海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の禁止)
第十八条
何人も、海域において、海洋施設又は航空機から油、有害液体物質又は廃棄物(以下この条及び
第五十五条第一項第五号
において「油等」という。)を排出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する油等の排出については、この限りでない。
第十八条
何人も、海域において、海洋施設又は航空機から油、有害液体物質又は廃棄物(以下この条及び
第五十五条第一項第六号
において「油等」という。)を排出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する油等の排出については、この限りでない。
一
海洋施設若しくは航空機の安全を確保し、又は人命を救助するための油等の排出
一
海洋施設若しくは航空機の安全を確保し、又は人命を救助するための油等の排出
二
海洋施設又は航空機の損傷その他やむを得ない原因により油等が排出された場合において引き続く油等の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該油等の排出
二
海洋施設又は航空機の損傷その他やむを得ない原因により油等が排出された場合において引き続く油等の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該油等の排出
2
前項本文の規定は、海洋施設からの次の各号のいずれかに該当する油又は廃棄物の排出については、適用しない。
2
前項本文の規定は、海洋施設からの次の各号のいずれかに該当する油又は廃棄物の排出については、適用しない。
一
当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出(政令で定める人数以上の人を収容することができる海洋施設からの第十条第二項第一号の政令で定めるふん尿等の排出にあつては、排出方法に関し政令で定める基準に従つてする排出に限る。)
一
当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出(政令で定める人数以上の人を収容することができる海洋施設からの第十条第二項第一号の政令で定めるふん尿等の排出にあつては、排出方法に関し政令で定める基準に従つてする排出に限る。)
二
当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物
(第十条第二項第二号の政令で定める廃棄物を除く。)の排出
であつて、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてするもの
二
当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物
の排出(第十条第二項第二号の政令で定める廃棄物の排出に限る。)
であつて、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてするもの
三
油の政令で定める排出方法に関する基準に従つてする排出
三
油の政令で定める排出方法に関する基準に従つてする排出
四
第十条第二項第五号イ又はロに掲げる廃棄物の次条第一項の許可を受けてする排出
四
第十条第二項第五号イ又はロに掲げる廃棄物の次条第一項の許可を受けてする排出
3
第一項本文の規定は、航空機からの次の各号のいずれかに該当する油又は廃棄物の排出については、適用しない。
3
第一項本文の規定は、航空機からの次の各号のいずれかに該当する油又は廃棄物の排出については、適用しない。
一
当該航空機内にある者の日常生活に伴い生ずる汚水その他海域において排出することがやむを得ない油又は廃棄物であつて政令で定めるものの排出
一
当該航空機内にある者の日常生活に伴い生ずる汚水その他海域において排出することがやむを得ない油又は廃棄物であつて政令で定めるものの排出
二
締約国において積み込まれた廃棄物の当該締約国の法令に従つてする排出(本邦周辺海域においてするものを除く。)
二
締約国において積み込まれた廃棄物の当該締約国の法令に従つてする排出(本邦周辺海域においてするものを除く。)
4
第四条第四項及び第五項の規定は、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする航空機からの油の排出について準用する。
4
第四条第四項及び第五項の規定は、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする航空機からの油の排出について準用する。
(昭五五法四一・昭五八法五八・平一六法四八・平一八法六八・一部改正)
(昭五五法四一・昭五八法五八・平一六法四八・平一八法六八・平二四法八九・一部改正)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の禁止)
(油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の禁止)
第十八条の七
何人も、油、有害液体物質等又は廃棄物(以下この条、
第十九条の二十六及び第五十五条第一項第六号
において「油等」という。)の海底下廃棄をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する海底下廃棄については、この限りでない。
第十八条の七
何人も、油、有害液体物質等又は廃棄物(以下この条、
第十九条の三十五の四及び第五十五条第一項第七号
において「油等」という。)の海底下廃棄をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する海底下廃棄については、この限りでない。
一
海底及びその下における鉱物資源の掘採に伴い発生する油等の海底下廃棄であつて、海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関し政令で定める基準に従つてするもの
一
海底及びその下における鉱物資源の掘採に伴い発生する油等の海底下廃棄であつて、海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関し政令で定める基準に従つてするもの
二
二酸化炭素が大部分を占めるガスで政令で定める基準に適合するもの(以下「特定二酸化炭素ガス」という。)の海底下廃棄であつて、次条第一項の許可を受けてするもの
二
二酸化炭素が大部分を占めるガスで政令で定める基準に適合するもの(以下「特定二酸化炭素ガス」という。)の海底下廃棄であつて、次条第一項の許可を受けてするもの
(平一九法六二・追加)
(平一九法六二・追加、平二四法八九・一部改正)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(燃料油の使用等)
(燃料油の使用等)
第十九条の二十一
何人も、海域において、船舶に燃料油を使用するときは、政令で定める海域ごとに、硫黄分の濃度その他の品質が政令で定める基準に適合する燃料油(以下「基準適合燃料油」という。)を使用しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
第十九条の二十一
何人も、海域において、船舶に燃料油を使用するときは、政令で定める海域ごとに、硫黄分の濃度その他の品質が政令で定める基準に適合する燃料油(以下「基準適合燃料油」という。)を使用しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
一
船舶の安全を確保し、又は人命を救助するために必要な場合
一
船舶の安全を確保し、又は人命を救助するために必要な場合
二
船舶の損傷その他やむを得ない原因により基準適合燃料油以外の燃料油を使用した場合において、引き続く当該燃料油の使用による硫黄酸化物の放出を防止するための可能な一切の措置をとつたとき。
二
船舶の損傷その他やむを得ない原因により基準適合燃料油以外の燃料油を使用した場合において、引き続く当該燃料油の使用による硫黄酸化物の放出を防止するための可能な一切の措置をとつたとき。
2
前項本文の規定は、
政令で定める海域において硫黄分の濃度その他の
品質が政令で定める基準に適合する燃料油を使用する場合において、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する硫黄酸化物放出低減装置(船舶からの硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置をいう。)を設置し、かつ、
★挿入★
使用するとき、その他国土交通省令で定める技術的措置が講じられているときは、適用しない。
2
前項本文の規定は、
その
品質が政令で定める基準に適合する燃料油を使用する場合において、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する硫黄酸化物放出低減装置(船舶からの硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置をいう。)を設置し、かつ、
国土交通省令で定めるところにより
使用するとき、その他国土交通省令で定める技術的措置が講じられているときは、適用しない。
3
第一項本文の規定は、基準適合燃料油の入手を予定していた場所において入手できなかつた場合にとるべき国土交通省令で定める措置を講じてもなお基準適合燃料油を入手できない場合における燃料油(国土交通省令で定める品質のものを除く。)の使用については、適用しない。
3
第一項本文の規定は、基準適合燃料油の入手を予定していた場所において入手できなかつた場合にとるべき国土交通省令で定める措置を講じてもなお基準適合燃料油を入手できない場合における燃料油(国土交通省令で定める品質のものを除く。)の使用については、適用しない。
4
前項の規定により第一項本文の規定を適用しないこととされた燃料油の使用をしようとする船舶(外国船舶にあつては、当該燃料油を使用して本邦の港に入港をしようとし、又は本邦の沿岸の係留施設を利用しようとするものに限る。)の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者)は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。
4
前項の規定により第一項本文の規定を適用しないこととされた燃料油の使用をしようとする船舶(外国船舶にあつては、当該燃料油を使用して本邦の港に入港をしようとし、又は本邦の沿岸の係留施設を利用しようとするものに限る。)の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者)は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。
5
第一項本文の規定は、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする船舶における燃料油の使用であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けてするものについては、適用しない。
5
第一項本文の規定は、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする船舶における燃料油の使用であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けてするものについては、適用しない。
6
前項の承認には、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。
6
前項の承認には、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。
(平一六法三六・追加、平二二法三三・一部改正)
(平一六法三六・追加、平二二法三三・平二四法八九・一部改正)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(揮発性物質放出規制港湾の指定)
(揮発性物質放出規制港湾の指定)
第十九条の二十三
国土交通大臣は、揮発性有機化合物質
(油、有害液体物質等その他の貨物から揮発することにより発生する有機化合物質をいう。以下同じ。)
を放出する貨物の積込みの状況その他の事情から判断して揮発性有機化合物質の放出による大気の汚染を防止するための措置を講ずる必要があると認められる港湾について、これを揮発性物質放出規制港湾として指定することができる。
第十九条の二十三
国土交通大臣は、揮発性有機化合物質
★削除★
を放出する貨物の積込みの状況その他の事情から判断して揮発性有機化合物質の放出による大気の汚染を防止するための措置を講ずる必要があると認められる港湾について、これを揮発性物質放出規制港湾として指定することができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該港湾の港湾管理者の意見を聴かなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該港湾の港湾管理者の意見を聴かなければならない。
3
環境大臣は、船舶からの揮発性有機化合物質の放出の抑制を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、港湾を特定して、第一項の指定を求めることができる。
3
環境大臣は、船舶からの揮発性有機化合物質の放出の抑制を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、港湾を特定して、第一項の指定を求めることができる。
4
国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、揮発性物質放出規制港湾の名称及びその区域を公示しなければならない。
4
国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、揮発性物質放出規制港湾の名称及びその区域を公示しなければならない。
5
第二項及び第三項の規定は、外国の港湾を指定する場合には、適用しない。
5
第二項及び第三項の規定は、外国の港湾を指定する場合には、適用しない。
6
前各項の規定は、第一項の規定による指定の変更又は廃止について準用する。
6
前各項の規定は、第一項の規定による指定の変更又は廃止について準用する。
(平一六法三六・追加)
(平一六法三六・追加、平二四法八九・一部改正)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
★新設★
(二酸化炭素放出抑制航行手引書)
第十九条の二十五
日本国領海等のみを航行する船舶以外の船舶であつて、総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のもの(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。以下「二酸化炭素放出抑制対象船舶」という。)の船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶を初めて日本国領海等以外の海域において航行の用に供しようとするときは、二酸化炭素放出抑制航行手引書を作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。次条第一項の確認を受けなければならない二酸化炭素放出抑制対象船舶について二酸化炭素の放出量を増大させ、又は減少させるものとして国土交通省令で定める改造を行つたとき、及び二酸化炭素放出抑制対象船舶について第十九条の二十七第二項の規定により同条第一項の国際二酸化炭素放出抑制船舶証書がその効力を失つた後において初めて日本国領海等以外の海域において航行の用に供しようとするときも、同様とする。
2
前項の二酸化炭素放出抑制航行手引書(以下「二酸化炭素放出抑制航行手引書」という。)には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行に係る二酸化炭素の放出を抑制するための措置に関する事項
二
次条第一項の確認を受けなければならない二酸化炭素放出抑制対象船舶にあつては、当該確認に係る同項に規定する二酸化炭素放出抑制指標
(平二四法八九・追加)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
★新設★
(二酸化炭素放出抑制指標に係る確認)
第十九条の二十六
二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者は、前条第一項の承認を受けようとするときは、あらかじめ、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標(国土交通省令で定めるところにより二酸化炭素放出抑制対象船舶を航行させる場合における当該二酸化炭素放出抑制対象船舶からの二酸化炭素の放出量であつて、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶についてその航行に係る二酸化炭素の放出を抑制するための措置を講ずるに当たつての指標となるものをいう。以下同じ。)が、次の各号のいずれにも適合することについて、国土交通大臣の確認を受けなければならない。
一
国土交通省令で定める技術上の基準により算定されていること。
二
船舶の用途及び載貨重量トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。第五十一条の四において「トン数法」という。)第七条第一項の載貨重量トン数をいう。)その他の船舶の大きさに関する指標に応じて国土交通省令・環境省令で定める基準に適合するものであること。
2
前項の規定は、航海の態様が特殊なものとして国土交通省令で定める船舶及び構造が特殊なものとして国土交通省令で定める推進機関を備える船舶については、適用しない。
(平二四法八九・追加)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
★新設★
(国際二酸化炭素放出抑制船舶証書)
第十九条の二十七
国土交通大臣は、第十九条の二十五第一項の規定により二酸化炭素放出抑制航行手引書を承認したときは、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者に対し、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書を交付しなければならない。
2
第十九条の三十第二項に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶がその船級の登録を抹消されたときは、前項の規定により当該二酸化炭素放出抑制対象船舶に交付された国際二酸化炭素放出抑制船舶証書は、その効力を失う。
3
国土交通大臣は、第一項の国際二酸化炭素放出抑制船舶証書(以下「国際二酸化炭素放出抑制船舶証書」という。)を交付する場合には、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の用途その他の事項に関し必要な条件を付し、これを当該国際二酸化炭素放出抑制船舶証書に記載することができる。
(平二四法八九・追加)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
★新設★
(二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行)
第十九条の二十八
二酸化炭素放出抑制対象船舶は、有効な国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付を受けているものでなければ、日本国領海等以外の海域において航行の用に供してはならない。
2
二酸化炭素放出抑制対象船舶は、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書に記載された条件に従わなければ、日本国領海等以外の海域において航行の用に供してはならない。
3
前二項の規定は、第十九条の二十六第一項の確認、第十九条の三十六、第十九条の三十八、第十九条の三十九若しくは第十九条の四十一第一項の検査(以下「法定検査」という。)又は船舶安全法第五条第一項の規定による検査のために試運転を行う場合については、適用しない。
(平二四法八九・追加)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
★新設★
(国際二酸化炭素放出抑制船舶証書等の備置き)
第十九条の二十九
国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付を受けた船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶内に、当該国際二酸化炭素放出抑制船舶証書及び第十九条の二十五第一項の承認を受けた二酸化炭素放出抑制航行手引書を備え置かなければならない。
(平二四法八九・追加)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
★新設★
(船級協会による二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認等)
第十九条の三十
国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を行う者として登録する。
2
前項の規定による登録を受けた者(次項及び第五十一条の三第一項第六号において「船級協会」という。)が二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を行い、かつ、船級の登録をした二酸化炭素放出抑制対象船舶は、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該二酸化炭素放出抑制航行手引書について第十九条の二十五第一項の承認をし、及び当該二酸化炭素放出抑制指標について第十九条の二十六第一項の確認を行つたものとみなす。
3
第十九条の十五第三項の規定は、第一項の登録並びに前項の船級協会並びに承認及び確認について準用する。この場合において、同条第三項中「別表第一の二」とあるのは、「別表第一の三」と読み替えるものとする。
(平二四法八九・追加)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
★新設★
(証書の返納命令等)
第十九条の三十一
国土交通大臣は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶に備え置かれた二酸化炭素放出抑制航行手引書が第十九条の二十五第二項の規定に適合しなくなつたと認めるとき、又は当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標が第十九条の二十六第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者に対し、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の返納、当該二酸化炭素放出抑制航行手引書の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定に基づく命令を発したにもかかわらず、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者がその命令に従わない場合において、その航行を継続することが海洋環境の保全等に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者又は船長に対し、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。
3
国土交通大臣があらかじめ指定する国土交通省の職員は、前項に規定する場合において、海洋環境の保全等を図るため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する国土交通大臣の権限を即時に行うことができる。
4
国土交通大臣は、第二項の規定による処分に係る二酸化炭素放出抑制対象船舶について、第一項に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない。
(平二四法八九・追加)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
★新設★
(外国船舶に関する特例)
第十九条の三十二
第十九条の二十五から前条までの規定は、外国船舶については、適用しない。ただし、本邦の各港間又は港のみを航行する外国船舶については、この限りでない。
(平二四法八九・追加)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
★新設★
(外国船舶の監督)
第十九条の三十三
国土交通大臣は、本邦の港又は沿岸の係留施設にある外国船舶(前条ただし書に規定するものを除く。第十九条の五十一において「監督対象外国船舶」という。)のうち次の各号に掲げるものが当該各号に定める場合に該当するときは、当該船舶の船長に対し、二酸化炭素放出抑制航行手引書に相当する図書で第十九条の二十五第二項の規定に適合するものの備置き、二酸化炭素放出抑制指標に相当する指標の算定その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一
二酸化炭素放出抑制対象船舶に相当するもの 二酸化炭素放出抑制航行手引書に相当する図書で第十九条の二十五第二項の規定に適合するものが備え置かれていないと認める場合
二
第十九条の二十六第一項の規定により二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を受けなければならない船舶に相当するもの 二酸化炭素放出抑制指標に相当する指標が算定されていないと認める場合又は当該指標が同項各号のいずれかに適合していないと認める場合
2
第十九条の三十一第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「船舶所有者が」とあるのは「船長が」と、「船舶所有者又は船長」とあるのは「船長」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第十九条の三十三第一項」と読み替えるものとする。
(平二四法八九・追加)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
★新設★
(第二議定書締約国の政府が発行する国際二酸化炭素放出抑制船舶条約証書)
第十九条の三十四
二酸化炭素放出抑制対象船舶である日本船舶の船舶所有者又は船長は、第二議定書締約国の政府から国際二酸化炭素放出抑制船舶条約証書(第二議定書締約国の政府が第二議定書に定める証書として交付する書面であつて、当該日本船舶の二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標が第二議定書に定める基準に適合していることを証するものをいう。次項において同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。
2
前項の規定により交付を受けた国際二酸化炭素放出抑制船舶条約証書は、第十九条の二十七第一項の規定により国土交通大臣が交付した国際二酸化炭素放出抑制船舶証書とみなす。
(平二四法八九・追加)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
★新設★
(第二議定書締約国の船舶に対する証書の交付)
第十九条の三十五
国土交通大臣は、第二議定書締約国の政府から当該第二議定書締約国の船舶(第十九条の三十二ただし書に規定する外国船舶を除く。)について国際二酸化炭素放出抑制船舶証書に相当する証書を交付することの要請があつた場合において、当該船舶について二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認に相当する承認をしたときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書に相当する証書を交付するものとする。
2
国土交通大臣は、第二議定書締約国の船舶のうち、第十九条の二十六第一項の規定により二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を受けなければならない船舶に相当するものについて、前項の規定により二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認に相当する承認をしようとするときは、あらかじめ、当該船舶に係る二酸化炭素放出抑制指標に係る確認に相当する確認をしなければならない。
(平二四法八九・追加)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
★新設★
(国土交通省令への委任)
第十九条の三十五の二
二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認の申請書の様式、二酸化炭素放出抑制指標に係る確認の実施方法その他二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認に関し必要な事項並びに国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の様式、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付、再交付及び書換えその他国際二酸化炭素放出抑制船舶証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(平二四法八九・追加)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
★第十九条の三十五の三に移動しました★
★旧第十九条の二十五から移動しました★
(オゾン層破壊物質)
(オゾン層破壊物質)
第十九条の二十五
船舶所有者は、オゾン層破壊物質を含む材料を使用した船舶(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)又はオゾン層破壊物質を含む設備(オゾン層破壊物質が放出されるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)を設置した船舶(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)を航行の用に供してはならない。
第十九条の三十五の三
船舶所有者は、オゾン層破壊物質を含む材料を使用した船舶(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)又はオゾン層破壊物質を含む設備(オゾン層破壊物質が放出されるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)を設置した船舶(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)を航行の用に供してはならない。
(平一六法三六・追加、平二二法三三・一部改正)
(平一六法三六・追加、平二二法三三・一部改正、平二四法八九・旧第一九条の二五繰下)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
★第十九条の三十五の四に移動しました★
★旧第十九条の二十六から移動しました★
(油等の焼却の規制)
第十九条の二十六
何人も、船舶又は海洋施設において、油等の焼却をしてはならない。ただし、船舶若しくは海洋施設の安全を確保し、若しくは人命を救助するために油等の焼却をする場合又は船舶においてその焼却が海洋環境の保全等に著しい障害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める油等以外の油等であつて当該船舶において生ずる不要なもの(以下「船舶発生油等」という。)の焼却をする場合はこの限りでない。
第十九条の三十五の四
何人も、船舶又は海洋施設において、油等の焼却をしてはならない。ただし、船舶若しくは海洋施設の安全を確保し、若しくは人命を救助するために油等の焼却をする場合又は船舶においてその焼却が海洋環境の保全等に著しい障害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める油等以外の油等であつて当該船舶において生ずる不要なもの(以下「船舶発生油等」という。)の焼却をする場合はこの限りでない。
2
船舶において、船舶発生油等の焼却をしようとする者は、政令で定めるところにより、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する船舶発生油等焼却設備(船舶発生油等の焼却の用に供される設備をいう。以下同じ。)を用いてこれを行わなければならない。ただし、次に掲げる焼却については、この限りでない。
2
船舶において、船舶発生油等の焼却をしようとする者は、政令で定めるところにより、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する船舶発生油等焼却設備(船舶発生油等の焼却の用に供される設備をいう。以下同じ。)を用いてこれを行わなければならない。ただし、次に掲げる焼却については、この限りでない。
一
国土交通省令で定める船舶発生油等の焼却であつて、政令で定める焼却海域及び焼却方法に関する基準に従つて行うもの
一
国土交通省令で定める船舶発生油等の焼却であつて、政令で定める焼却海域及び焼却方法に関する基準に従つて行うもの
二
海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事している船舶において専ら当該活動に伴い発生する船舶発生油等の焼却
二
海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事している船舶において専ら当該活動に伴い発生する船舶発生油等の焼却
3
船舶所有者は、船舶に船舶発生油等焼却設備を設置したときは、当該船舶発生油等焼却設備の使用、整備その他当該船舶発生油等焼却設備の取扱いに当たり遵守すべき事項その他の国土交通省令で定める事項を記載した船舶発生油等焼却設備取扱手引書を作成し、これを船舶内に備え置かなければならない。
3
船舶所有者は、船舶に船舶発生油等焼却設備を設置したときは、当該船舶発生油等焼却設備の使用、整備その他当該船舶発生油等焼却設備の取扱いに当たり遵守すべき事項その他の国土交通省令で定める事項を記載した船舶発生油等焼却設備取扱手引書を作成し、これを船舶内に備え置かなければならない。
4
船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者)は、当該船舶に設置された船舶発生油等焼却設備の取扱いに関する作業については、前項の船舶発生油等焼却設備取扱手引書に定められた事項を適確に実施することができる者に行わせなければならない。
4
船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者)は、当該船舶に設置された船舶発生油等焼却設備の取扱いに関する作業については、前項の船舶発生油等焼却設備取扱手引書に定められた事項を適確に実施することができる者に行わせなければならない。
5
第一項の規定は、船舶又は海洋施設における次の各号のいずれかに該当する油等の焼却については、適用しない。
5
第一項の規定は、船舶又は海洋施設における次の各号のいずれかに該当する油等の焼却については、適用しない。
一
当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずる不要な油等その他政令で定める当該海洋施設内において生ずる不要な油等の焼却
一
当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずる不要な油等その他政令で定める当該海洋施設内において生ずる不要な油等の焼却
二
締約国において積み込まれた油等の当該締約国の法令に従つてする焼却(本邦周辺海域においてするものを除く。)
二
締約国において積み込まれた油等の当該締約国の法令に従つてする焼却(本邦周辺海域においてするものを除く。)
(昭五五法四一・追加、昭五八法五八・一部改正、平九法七八・旧第一九条の二繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一六法三六・一部改正・旧第一九条の二の三繰下、平一六法四八・平一九法六二・一部改正)
(昭五五法四一・追加、昭五八法五八・一部改正、平九法七八・旧第一九条の二繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一六法三六・一部改正・旧第一九条の二の三繰下、平一六法四八・平一九法六二・一部改正、平二四法八九・一部改正・旧第一九条の二六繰下)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
第十九条の二十七から第十九条の三十五まで
削除
★削除★
(平一六法四八)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
第十九条の二十七から第十九条の三十五まで
削除
★削除★
(平一六法四八)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
第十九条の二十七から第十九条の三十五まで
削除
★削除★
(平一六法四八)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
第十九条の二十七から第十九条の三十五まで
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★削除★
(平一六法四八)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
第十九条の二十七から第十九条の三十五まで
削除
★削除★
(平一六法四八)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
第十九条の二十七から第十九条の三十五まで
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★削除★
(平一六法四八)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
第十九条の二十七から第十九条の三十五まで
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★削除★
(平一六法四八)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
第十九条の二十七から第十九条の三十五まで
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★削除★
(平一六法四八)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
第十九条の二十七から第十九条の三十五まで
削除
★削除★
(平一六法四八)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(定期検査)
(定期検査)
第十九条の三十六
次の表の上欄に掲げる船舶(以下「検査対象船舶」という。)の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。次条第一項の海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶をその有効期間満了後も航行の用に供しようとするときも、同様とする。
第十九条の三十六
次の表の上欄に掲げる船舶(以下「検査対象船舶」という。)の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。次条第一項の海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶をその有効期間満了後も航行の用に供しようとするときも、同様とする。
検査対象船舶
設備等
海洋汚染防止設備(第五条第一項から第三項まで、第九条の三第一項又は第十条の二第一項に規定する設備をいう。以下同じ。)を設置すべき船舶のうち、当該船舶からの油、有害液体物質又はふん尿等の排出があつた場合における海洋の汚染を最小限度にとどめるために国土交通大臣の検査を必要とするものとしてその用途、航行する海域、大きさ等の区分に応じ国土交通省令で定める船舶
当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備(タンカー又は第九条の三第三項に規定する船舶にあつては、その貨物艙を含む。以下「海洋汚染防止設備等」という。)
油濁防止緊急措置手引書若しくは有害液体汚染防止緊急措置手引書又は船舶間貨物油積替作業手引書を備え置き、又は掲示すべき船舶(当該船舶に備え置き、又は掲示された油濁防止緊急措置手引書、有害液体汚染防止緊急措置手引書若しくは海洋汚染防止緊急措置手引書又は船舶間貨物油積替作業手引書(以下「海洋汚染防止緊急措置手引書等」という。)がそれぞれ第七条の二第二項(第九条の四第九項において準用する場合を含む。次条において同じ。)又は第八条の二第二項に規定する技術上の基準に適合することについて、国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として国土交通省令で定めるものを除く。)
当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等
船舶から排出ガスの放出があつた場合における大気の汚染を最小限度にとどめるために国土交通大臣の検査を必要とするものとしてその用途、航行する海域、大きさ等の区分に応じ国土交通省令で定める船舶
当該検査対象船舶に設置された大気汚染防止検査対象設備(第十九条の七第一項及び第二項に規定する原動機、第十九条の二十一第二項に規定する硫黄酸化物放出低減装置、第十九条の二十四第一項に規定する揮発性物質放出防止設備並びに
第十九条の二十六第二項
に規定する船舶発生油等焼却設備をいう。以下同じ。)
原油タンカー
当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された揮発性物質放出防止措置手引書
検査対象船舶
設備等
海洋汚染防止設備(第五条第一項から第三項まで、第九条の三第一項又は第十条の二第一項に規定する設備をいう。以下同じ。)を設置すべき船舶のうち、当該船舶からの油、有害液体物質又はふん尿等の排出があつた場合における海洋の汚染を最小限度にとどめるために国土交通大臣の検査を必要とするものとしてその用途、航行する海域、大きさ等の区分に応じ国土交通省令で定める船舶
当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備(タンカー又は第九条の三第三項に規定する船舶にあつては、その貨物艙を含む。以下「海洋汚染防止設備等」という。)
油濁防止緊急措置手引書若しくは有害液体汚染防止緊急措置手引書又は船舶間貨物油積替作業手引書を備え置き、又は掲示すべき船舶(当該船舶に備え置き、又は掲示された油濁防止緊急措置手引書、有害液体汚染防止緊急措置手引書若しくは海洋汚染防止緊急措置手引書又は船舶間貨物油積替作業手引書(以下「海洋汚染防止緊急措置手引書等」という。)がそれぞれ第七条の二第二項(第九条の四第九項において準用する場合を含む。次条において同じ。)又は第八条の二第二項に規定する技術上の基準に適合することについて、国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として国土交通省令で定めるものを除く。)
当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等
船舶から排出ガスの放出があつた場合における大気の汚染を最小限度にとどめるために国土交通大臣の検査を必要とするものとしてその用途、航行する海域、大きさ等の区分に応じ国土交通省令で定める船舶
当該検査対象船舶に設置された大気汚染防止検査対象設備(第十九条の七第一項及び第二項に規定する原動機、第十九条の二十一第二項に規定する硫黄酸化物放出低減装置、第十九条の二十四第一項に規定する揮発性物質放出防止設備並びに
前条第二項
に規定する船舶発生油等焼却設備をいう。以下同じ。)
原油タンカー
当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された揮発性物質放出防止措置手引書
(平一六法三六・追加、平二二法三三・一部改正)
(平一六法三六・追加、平二二法三三・平二四法八九・一部改正)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(海洋汚染等防止証書)
(海洋汚染等防止証書)
第十九条の三十七
国土交通大臣は、前条の検査の結果、当該海洋汚染防止設備等、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等、当該大気汚染防止検査対象設備及び当該揮発性物質放出防止措置手引書がそれぞれ第五条第四項、第五条の二、第九条の三第二項若しくは第三項若しくは第十条の二第二項、第七条の二第二項若しくは第八条の二第二項、第十九条の七第四項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項若しくは
第十九条の二十六第二項
又は第十九条の二十四の二第二項に規定する技術上の基準(第十九条の七第一項及び第二項に規定する原動機にあつては、承認原動機取扱手引書の記載事項を含む。以下この章において「技術基準」という。)に適合すると認めるときは、船舶所有者に対し、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書に関し国土交通省令で定める区分に従い、海洋汚染等防止証書を交付しなければならない。
第十九条の三十七
国土交通大臣は、前条の検査の結果、当該海洋汚染防止設備等、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等、当該大気汚染防止検査対象設備及び当該揮発性物質放出防止措置手引書がそれぞれ第五条第四項、第五条の二、第九条の三第二項若しくは第三項若しくは第十条の二第二項、第七条の二第二項若しくは第八条の二第二項、第十九条の七第四項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項若しくは
第十九条の三十五の四第二項
又は第十九条の二十四の二第二項に規定する技術上の基準(第十九条の七第一項及び第二項に規定する原動機にあつては、承認原動機取扱手引書の記載事項を含む。以下この章において「技術基準」という。)に適合すると認めるときは、船舶所有者に対し、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書に関し国土交通省令で定める区分に従い、海洋汚染等防止証書を交付しなければならない。
2
前項の海洋汚染等防止証書(以下「海洋汚染等防止証書」という。)の有効期間は、五年(平水区域を航行区域とする船舶であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通大臣が別に定める期間)とする。ただし、その有効期間が満了する
時に
おいて、国土交通省令で定める事由
がある船舶
については、国土交通大臣は、
三月を限りその
有効期間を延長することができる。
2
前項の海洋汚染等防止証書(以下「海洋汚染等防止証書」という。)の有効期間は、五年(平水区域を航行区域とする船舶であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通大臣が別に定める期間)とする。ただし、その有効期間が満了する
までの間に
おいて、国土交通省令で定める事由
により前条後段の検査を受けることができなかつた検査対象船舶
については、国土交通大臣は、
当該事由に応じて三月を超えない範囲で国土交通省令で定める日までの間、その
有効期間を延長することができる。
3
前項ただし書に規定する事務は、外国にあつては、日本の領事官が行う。
3
前項ただし書に規定する事務は、外国にあつては、日本の領事官が行う。
4
行政不服審査法に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。
4
行政不服審査法に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。
★新設★
5
前条後段の検査の結果第一項の規定による海洋汚染等防止証書の交付を受けることができる検査対象船舶であつて、国土交通省令で定める事由により従前の海洋汚染等防止証書の有効期間が満了するまでの間において当該検査に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けることができなかつたものについては、従前の海洋汚染等防止証書の有効期間は、第二項の規定にかかわらず、当該検査に係る海洋汚染等防止証書が交付される日又は従前の海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五月を経過する日のいずれか早い日までの期間とする。
★新設★
6
次に掲げる場合における海洋汚染等防止証書の有効期間は、第二項本文の規定にかかわらず、従前の海洋汚染等防止証書の有効期間(第二号及び第三号に掲げる場合にあつては、当初の有効期間)が満了する日の翌日から起算して五年を経過する日までの期間とする。
一
従前の海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日前三月以内に受けた前条後段の検査に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けたとき。
二
第二項ただし書の規定により従前の海洋汚染等防止証書の有効期間が延長されたとき。
三
従前の海洋汚染等防止証書の有効期間について前項の規定の適用があつたとき。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第二項の
規定にかかわらず、第十九条の四十六第二項に規定する検査対象船舶がその船級の登録を抹消されたときは、当該検査対象船舶に交付された海洋汚染等防止証書の有効期間は、その抹消の日に満了したものとみなす。
7
第二項及び前二項の
規定にかかわらず、第十九条の四十六第二項に規定する検査対象船舶がその船級の登録を抹消されたときは、当該検査対象船舶に交付された海洋汚染等防止証書の有効期間は、その抹消の日に満了したものとみなす。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
国土交通大臣は、海洋汚染等防止証書を交付する場合には、当該検査対象船舶の用途、航行する海域その他の事項に関し必要な条件を付し、これを当該海洋汚染等防止証書に記載することができる。
8
国土交通大臣は、海洋汚染等防止証書を交付する場合には、当該検査対象船舶の用途、航行する海域その他の事項に関し必要な条件を付し、これを当該海洋汚染等防止証書に記載することができる。
(平一六法三六・追加、平二二法三三・一部改正)
(平一六法三六・追加、平二二法三三・平二四法八九・一部改正)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(海洋汚染等防止検査手帳)
(海洋汚染等防止検査手帳)
第十九条の四十二
国土交通大臣は、
第十九条の三十六、第十九条の三十八、第十九条の三十九又は前条第一項の検査(以下「法定検査」という。)
に関する事項を記録するため、最初の定期検査に合格した検査対象船舶の船舶所有者に対し、海洋汚染等防止検査手帳を交付しなければならない。
第十九条の四十二
国土交通大臣は、
法定検査
に関する事項を記録するため、最初の定期検査に合格した検査対象船舶の船舶所有者に対し、海洋汚染等防止検査手帳を交付しなければならない。
(平一六法三六・追加)
(平一六法三六・追加、平二四法八九・一部改正)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(国際海洋汚染等防止証書)
(国際海洋汚染等防止証書)
第十九条の四十三
国土交通大臣は、国際航海に従事する検査対象船舶の船舶所有者の申請により、第十九条の三十七第一項の国土交通省令で定める区分に従い、国際海洋汚染等防止証書を交付するものとする。
第十九条の四十三
国土交通大臣は、国際航海に従事する検査対象船舶の船舶所有者の申請により、第十九条の三十七第一項の国土交通省令で定める区分に従い、国際海洋汚染等防止証書を交付するものとする。
2
国土交通大臣は、前項の国際海洋汚染等防止証書(以下「国際海洋汚染等防止証書」という。)の交付に当たつては、当該検査対象船舶に係る海洋汚染等防止証書若しくは臨時海洋汚染等防止証書又は船舶検査証書(船舶安全法第九条第一項の船舶検査証書をいう。)若しくは臨時航行許可証(同条第二項の臨時航行許可証をいう。)の記載その他の事項を審査して、行うものとする。
2
国土交通大臣は、前項の国際海洋汚染等防止証書(以下「国際海洋汚染等防止証書」という。)の交付に当たつては、当該検査対象船舶に係る海洋汚染等防止証書若しくは臨時海洋汚染等防止証書又は船舶検査証書(船舶安全法第九条第一項の船舶検査証書をいう。)若しくは臨時航行許可証(同条第二項の臨時航行許可証をいう。)の記載その他の事項を審査して、行うものとする。
3
国際海洋汚染等防止証書の有効期間は、海洋汚染等防止証書の有効期間の満了する日(臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けた船舶にあつては、当該臨時海洋汚染等防止証書の有効期間の満了する日)までとする。
3
国際海洋汚染等防止証書の有効期間は、海洋汚染等防止証書の有効期間の満了する日(臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けた船舶にあつては、当該臨時海洋汚染等防止証書の有効期間の満了する日)までとする。
4
第十九条の三十七第二項ただし書
、第五項及び第六項
並びに第十九条の四十の規定は、国際海洋汚染等防止証書について準用する。
4
第十九条の三十七第二項ただし書
及び第五項から第八項まで
並びに第十九条の四十の規定は、国際海洋汚染等防止証書について準用する。
(平一六法三六・追加)
(平一六法三六・追加、平二四法八九・一部改正)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(検査対象船舶の航行)
(検査対象船舶の航行)
第十九条の四十四
検査対象船舶は、有効な海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けているものでなければ、航行の用に供してはならない。
第十九条の四十四
検査対象船舶は、有効な海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けているものでなければ、航行の用に供してはならない。
2
検査対象船舶は、有効な国際海洋汚染等防止証書の交付を受けているものでなければ、国際航海に従事させてはならない。
2
検査対象船舶は、有効な国際海洋汚染等防止証書の交付を受けているものでなければ、国際航海に従事させてはならない。
3
検査対象船舶は、海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書又は国際海洋汚染等防止証書に記載された条件に従わなければ、航行の用に供してはならない。
3
検査対象船舶は、海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書又は国際海洋汚染等防止証書に記載された条件に従わなければ、航行の用に供してはならない。
4
第一項及び前項の規定は
★挿入★
、法定検査又は船舶安全法第五条第一項の規定による検査のために試運転を行う場合については、適用しない。
4
第一項及び前項の規定は
、第十九条の二十六第一項の確認
、法定検査又は船舶安全法第五条第一項の規定による検査のために試運転を行う場合については、適用しない。
(平一六法三六・追加)
(平一六法三六・追加、平二四法八九・一部改正)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(船級協会の検査)
(船級協会の検査)
第十九条の四十六
国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行う者として登録する。
第十九条の四十六
国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行う者として登録する。
2
前項の規定による登録を受けた者(次項及び
第五十一条の三第一項第五号
において「船級協会」という。)が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登録をした検査対象船舶は、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該海洋汚染防止設備等、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等、当該大気汚染防止検査対象設備及び当該揮発性物質放出防止措置手引書について法定検査を行い、技術基準に適合すると認めたものとみなす。
2
前項の規定による登録を受けた者(次項及び
第五十一条の三第一項第八号
において「船級協会」という。)が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登録をした検査対象船舶は、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該海洋汚染防止設備等、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等、当該大気汚染防止検査対象設備及び当該揮発性物質放出防止措置手引書について法定検査を行い、技術基準に適合すると認めたものとみなす。
3
第十九条の十五第三項の規定は、第一項の登録並びに前項の船級協会及び検査について準用する。この場合において、同条第三項中「別表第一の二」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。
3
第十九条の十五第三項の規定は、第一項の登録並びに前項の船級協会及び検査について準用する。この場合において、同条第三項中「別表第一の二」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。
(平一六法三六・追加、平一八法六八・平二二法三三・一部改正)
(平一六法三六・追加、平一八法六八・平二二法三三・平二四法八九・一部改正)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(船舶安全法の準用)
(船舶安全法の準用)
第十九条の四十九
船舶安全法第六条第三項及び第四項、第六条ノ二から第六条ノ四まで、第九条第三項から第五項まで、第十一条、第二十九条ノ三第一項並びに第二十九条ノ四第一項の規定は、海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備(第十九条の七第一項及び第二項に規定する原動機を除く。以下この条において同じ。)の検査又は検定について準用する。この場合において、同法第六条第三項中「第二条第一項各号ニ掲グル事項ニ係ル」とあり、並びに同法第六条ノ二、第六条ノ三及び第六条ノ四第一項中「船舶又ハ第二条第一項各号ニ掲グル事項ニ係ル」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第五条第一項乃至第三項、第九条の三第一項、第十条の二第一項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第一項又ハ
第十九条の二十六第二項
ニ規定スル」と、同法第六条第四項中「前三項」とあるのは「前項」と、「前条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及第一項ノ製造検査(前項ノ規定ニ依ル検査ニ合格シタル事項ニ限ル)」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第十九条の四十二
ニ規定スル法定検査」と、同法第六条ノ二及び第六条ノ三中「第五条第一項第三号」とあるのは「同法第十九条の三十九」と、同法第六条ノ二中「第二条第一項ニ規定スル」とあるのは「同法第五条第四項、第九条の三第二項、第十条の二第二項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項又ハ
第十九条の二十六第二項
ニ規定スル」と、同条中「第五条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及前条ノ検査」とあり、及び同法第六条ノ四第一項中「第五条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及第六条ノ検査」とあるのは「同法
第十九条の四十二
ニ規定スル法定検査及同法第十九条の四十九第一項ニ於テ準用スル第六条第三項ノ検査」と、同法第六条ノ三中「定期検査又ハ中間検査」とあるのは「同法第十九条の三十六又ハ第十九条の三十八ノ検査」と、「臨時検査」とあるのは「同法第十九条の三十九ノ検査」と読み替えるものとする。
第十九条の四十九
船舶安全法第六条第三項及び第四項、第六条ノ二から第六条ノ四まで、第九条第三項から第五項まで、第十一条、第二十九条ノ三第一項並びに第二十九条ノ四第一項の規定は、海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備(第十九条の七第一項及び第二項に規定する原動機を除く。以下この条において同じ。)の検査又は検定について準用する。この場合において、同法第六条第三項中「第二条第一項各号ニ掲グル事項ニ係ル」とあり、並びに同法第六条ノ二、第六条ノ三及び第六条ノ四第一項中「船舶又ハ第二条第一項各号ニ掲グル事項ニ係ル」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第五条第一項乃至第三項、第九条の三第一項、第十条の二第一項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第一項又ハ
第十九条の三十五の四第二項
ニ規定スル」と、同法第六条第四項中「前三項」とあるのは「前項」と、「前条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及第一項ノ製造検査(前項ノ規定ニ依ル検査ニ合格シタル事項ニ限ル)」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第十九条の二十八第三項
ニ規定スル法定検査」と、同法第六条ノ二及び第六条ノ三中「第五条第一項第三号」とあるのは「同法第十九条の三十九」と、同法第六条ノ二中「第二条第一項ニ規定スル」とあるのは「同法第五条第四項、第九条の三第二項、第十条の二第二項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項又ハ
第十九条の三十五の四第二項
ニ規定スル」と、同条中「第五条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及前条ノ検査」とあり、及び同法第六条ノ四第一項中「第五条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及第六条ノ検査」とあるのは「同法
第十九条の二十八第三項
ニ規定スル法定検査及同法第十九条の四十九第一項ニ於テ準用スル第六条第三項ノ検査」と、同法第六条ノ三中「定期検査又ハ中間検査」とあるのは「同法第十九条の三十六又ハ第十九条の三十八ノ検査」と、「臨時検査」とあるのは「同法第十九条の三十九ノ検査」と読み替えるものとする。
2
船舶安全法第十二条第一項及び第二項の規定は、前項において準用する同法第六条ノ二又は第六条ノ三の規定による認定を受けた者について準用する。この場合において、同法第十二条第二項中「船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ」とあるのは、「船舶ノ海洋汚染防止設備又ハ大気汚染防止検査対象設備ノ製造、改造若シクハ修理又ハ整備ニ関シ」と読み替えるものとする。
2
船舶安全法第十二条第一項及び第二項の規定は、前項において準用する同法第六条ノ二又は第六条ノ三の規定による認定を受けた者について準用する。この場合において、同法第十二条第二項中「船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ」とあるのは、「船舶ノ海洋汚染防止設備又ハ大気汚染防止検査対象設備ノ製造、改造若シクハ修理又ハ整備ニ関シ」と読み替えるものとする。
3
船舶安全法第三章第一節(第二十五条の六十三から第二十五条の六十六までを除く。)及び第二十九条ノ五第一項の規定は、第一項において準用する同法第六条ノ四第一項の登録、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。この場合において、同法第二十五条の四十七第一項第一号中「別表第一」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律別表第二」と、同条第二項第一号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律又はこれらの法律に基づく命令」と、同法第二十五条の五十四中「第二十五条の二十六」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十九第三項において準用する船舶安全法第二十五条の二十六」と読み替えるものとする。
3
船舶安全法第三章第一節(第二十五条の六十三から第二十五条の六十六までを除く。)及び第二十九条ノ五第一項の規定は、第一項において準用する同法第六条ノ四第一項の登録、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。この場合において、同法第二十五条の四十七第一項第一号中「別表第一」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律別表第二」と、同条第二項第一号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律又はこれらの法律に基づく命令」と、同法第二十五条の五十四中「第二十五条の二十六」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十九第三項において準用する船舶安全法第二十五条の二十六」と読み替えるものとする。
(平一六法三六・追加)
(平一六法三六・追加、平二四法八九・一部改正)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(外国船舶の監督)
(外国船舶の監督)
第十九条の五十一
国土交通大臣は、
本邦の港又は沿岸の係留施設にある外国船舶(前条ただし書に規定するものを除く。次項及び第三項において「監督対象外国船舶」という。)
に設置された海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該船舶に備え置き、若しくは掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等若しくは揮発性物質放出防止措置手引書が技術基準に適合していないと認めるときは、当該船舶の船長に対し、当該海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備の改造又は修理、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等又は揮発性物質放出防止措置手引書の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第十九条の五十一
国土交通大臣は、
監督対象外国船舶
に設置された海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該船舶に備え置き、若しくは掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等若しくは揮発性物質放出防止措置手引書が技術基準に適合していないと認めるときは、当該船舶の船長に対し、当該海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備の改造又は修理、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等又は揮発性物質放出防止措置手引書の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
国土交通大臣は、監督対象外国船舶の乗組員のうち油、有害液体物質、排出ガス又は船舶発生油等焼却設備の取扱いに関する作業を行うものが、当該取扱いに関し遵守すべき事項のうち国土交通省令で定めるもの(以下この項において「特定遵守事項」という。)に関する必要な知識を有しないと認めるとき、その他特定遵守事項に従つて作業を行うことができないと認めるときは、当該船舶の船長に対し、当該乗組員に特定遵守事項に関する必要な知識を習得させることその他特定遵守事項に従つて作業を行わせるため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
国土交通大臣は、監督対象外国船舶の乗組員のうち油、有害液体物質、排出ガス又は船舶発生油等焼却設備の取扱いに関する作業を行うものが、当該取扱いに関し遵守すべき事項のうち国土交通省令で定めるもの(以下この項において「特定遵守事項」という。)に関する必要な知識を有しないと認めるとき、その他特定遵守事項に従つて作業を行うことができないと認めるときは、当該船舶の船長に対し、当該乗組員に特定遵守事項に関する必要な知識を習得させることその他特定遵守事項に従つて作業を行わせるため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3
国土交通大臣は、監督対象外国船舶に使用される燃料油が第十九条の二十一第一項本文の政令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該船舶の船長に対し、同項本文の政令で定める基準に適合させるため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3
国土交通大臣は、監督対象外国船舶に使用される燃料油が第十九条の二十一第一項本文の政令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該船舶の船長に対し、同項本文の政令で定める基準に適合させるため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4
第十九条の四十八第二項から第四項までの規定は、前三項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「船舶所有者が」とあるのは「船長が」と、「船舶所有者又は船長」とあるのは「船長」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第十九条の五十一第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。
4
第十九条の四十八第二項から第四項までの規定は、前三項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「船舶所有者が」とあるのは「船長が」と、「船舶所有者又は船長」とあるのは「船長」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第十九条の五十一第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。
(平一六法三六・追加、平二二法三三・一部改正)
(平一六法三六・追加、平二二法三三・平二四法八九・一部改正)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(関係行政機関の長等に対する防除措置等の要請)
(関係行政機関の長等に対する防除措置等の要請)
第四十一条の二
海上保安庁長官は、次に掲げる場合において、特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体(港務局を含む。)の長その他の執行機関(以下「関係行政機関の長等」という。)に対し、政令で定めるところにより、排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物の除去、排出のおそれがある油若しくは有害液体物質の抜取り又は沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の撤去その他の海洋の汚染を防止するため必要な措置を講ずることを要請することができる。
第四十一条の二
海上保安庁長官は、次に掲げる場合において、特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体(港務局を含む。)の長その他の執行機関(以下「関係行政機関の長等」という。)に対し、政令で定めるところにより、排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物の除去、排出のおそれがある油若しくは有害液体物質の抜取り又は沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の撤去その他の海洋の汚染を防止するため必要な措置を講ずることを要請することができる。
一
第三十九条第一項から第三項まで及び第五項並びに第四十条の規定により措置を講ずべき者がその措置を講ぜず、又はこれらの者が講ずる措置のみによつては海洋の汚染を防止することが困難であると認められるとき。
一
第三十九条第一項から第三項まで及び第五項並びに第四十条の規定により措置を講ずべき者がその措置を講ぜず、又はこれらの者が講ずる措置のみによつては海洋の汚染を防止することが困難であると認められるとき。
二
本邦の領海の外側の海域にある政令で定める外国船舶(以下この号及び
第四十二条の二十六第二項
において「特定外国船舶」という。)から大量の油又は有害液体物質の排出があつた場合又は特定外国船舶からの排出に係る第四十条に規定する場合であつて、当該特定外国船舶の船舶所有者及び第三十九条第二項第三号に掲げる者若しくは当該特定外国船舶から廃棄物その他の物を排出したと認められる者が海洋の汚染を防止するための必要な措置を講ぜず、又はこれらの者が講ずる措置のみによつては海洋の汚染を防止することが困難であると認められるとき。
二
本邦の領海の外側の海域にある政令で定める外国船舶(以下この号及び
第四十二条の十五第二項
において「特定外国船舶」という。)から大量の油又は有害液体物質の排出があつた場合又は特定外国船舶からの排出に係る第四十条に規定する場合であつて、当該特定外国船舶の船舶所有者及び第三十九条第二項第三号に掲げる者若しくは当該特定外国船舶から廃棄物その他の物を排出したと認められる者が海洋の汚染を防止するための必要な措置を講ぜず、又はこれらの者が講ずる措置のみによつては海洋の汚染を防止することが困難であると認められるとき。
(平一〇法六八・追加、平一四法一八五・平一八法六八・一部改正)
(平一〇法六八・追加、平一四法一八五・平一八法六八・平二四法八九・一部改正)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
★新設★
(指定海上防災機関)
第四十二条の十三
海上保安庁長官は、次条に規定する業務(以下「海上防災業務」という。)を行うことにより、人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする一般財団法人であつて、海上防災業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、指定海上防災機関として指定することができる。
一
職員、海上防災業務の実施の方法その他の事項についての海上防災業務の実施に関する計画が、海上防災業務の適確な実施のために適切なものであること。
二
前号の海上防災業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
三
役員又は職員の構成が、海上防災業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四
海上防災業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて海上防災業務の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
五
第四十二条の二十六第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。
六
役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ
この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
2
海上保安庁長官は、前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)をしたときは、指定海上防災機関の名称及び住所並びに事務所の所在地を官報に公示しなければならない。
3
指定海上防災機関は、その名称若しくは住所又は海上防災業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。
4
海上保安庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を官報に公示しなければならない。
(平二四法八九・全改)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
★新設★
(業務)
第四十二条の十四
指定海上防災機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
次条の規定による海上保安庁長官の指示により排出油等の防除のための措置を実施し、当該措置に要した費用を第四十二条の十六の規定により徴収すること。
二
船舶所有者その他の者の委託により、排出油等の防除、消防船による消火及び延焼の防止その他の海上防災(海上災害の発生及び拡大の防止をいう。以下この条及び第五十一条の二において同じ。)のための措置を実施すること。
三
海上防災のための措置に必要な油回収船、油を回収するための機械器具、オイルフェンスその他の船舶、機械器具及び資材を保有し、これらを船舶所有者その他の者の利用に供すること。
四
海上防災のための措置に関する訓練を行うこと。
五
海上防災のための措置に必要な機械器具及び資材並びに海上防災のための措置に関する技術について調査及び研究を行い、その成果を普及すること。
六
海上防災のための措置に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
七
船舶所有者その他の者の委託により、海上防災のための措置に関する指導及び助言を行うこと。
八
海外における海上防災のための措置に関する指導及び助言、海外からの研修員に対する海上防災のための措置に関する訓練の実施その他海上災害の防止に関する国際協力の推進に資する業務を行うこと。
九
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(平二四法八九・全改)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
★新設★
(指定海上防災機関に対する指示)
第四十二条の十五
海上保安庁長官は、緊急に排出油等の防除のための措置を講ずる必要がある場合において、第三十九条第三項の規定により措置を講ずべき者がその措置を講じていないと認めるとき、又は同項の規定により措置を講ずべきことを命ずるいとまがないと認めるときは、同項に規定する措置のうち必要と認めるものを講ずべきことを、指定海上防災機関に対し、指示することができる。
2
海上保安庁長官は、前項の規定によるほか、特定外国船舶から大量の油又は有害液体物質の排出があり、緊急に排出油等の防除のための措置を講ずる必要がある場合において、当該特定外国船舶の船舶所有者及び第三十九条第二項第三号に掲げる者が当該措置を講じていないと認めるときは、当該措置のうち必要と認めるものを講ずべきことを、指定海上防災機関に対し、指示することができる。
(平二四法八九・全改)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
★新設★
(指定海上防災機関の措置に要した費用の負担)
第四十二条の十六
指定海上防災機関は、前条第一項の規定により海上保安庁長官が指示した措置を講じたときは、当該措置に要した費用で国土交通省令で定める範囲のものについて、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官の承認を受けて、当該措置に係る排出された油若しくは有害液体物質が積載されていた船舶の船舶所有者又は排出された油若しくは有害液体物質が管理されていた海洋施設等の設置者に負担させることができる。ただし、第四十一条第一項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
2
指定海上防災機関は、前項の規定による負担金を徴収しようとするときは、当該負担金の納付義務者に対し、負担金の額、納付期限及び納付方法その他必要な事項を通知しなければならない。
3
指定海上防災機関は、前項の通知を受けた納付義務者が納付期限までに同項の負担金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
4
指定海上防災機関は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。
5
指定海上防災機関は、第三項の規定により督促をしたときは、負担金の額につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した費用に相当する金額の納付を求めることができる。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
6
指定海上防災機関は、第三項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに負担金並びに前項の延滞金及び督促に要した費用に相当する金額(以下この条において「負担金等」という。)を納付しないときは、海上保安庁長官に対し、その徴収を申請することができる。
7
海上保安庁長官は、前項の規定による負担金等の徴収の申請があつたときは、国税の滞納処分の例により滞納処分をするものとする。この場合においては、指定海上防災機関は、海上保安庁長官の徴収した金額の百分の四に相当する金額を国に納付しなければならない。
8
前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
9
納付され、又は徴収された負担金等は、指定海上防災機関の収入とする。
10
負担金等の請求権は、五年間行わない場合においては、時効により消滅する。
11
第三項の規定による督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
12
国は、指定海上防災機関が前条第一項又は第二項の規定により海上保安庁長官が指示した措置を講じた場合であつて、当該措置に要した費用が次の各号のいずれかに該当するときは、指定海上防災機関に対し、予算の範囲内において、当該各号に掲げる費用で政令で定める範囲のものを交付する。
一
前条第一項の規定による措置(船舶油濁損害賠償保障法第二条第六号イに規定する汚染の防除のための措置であつて、同号ロに規定する措置(次号において「油濁損害防止措置」という。)に該当しないものに限る。)に要した費用
二
前条第二項の規定による措置(油濁損害防止措置に該当しないものに限る。)に要した費用
13
第四十一条第四項及び第五項の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは「第四十二条の十六第一項」と、同条第五項中「第一項に」とあるのは「第四十二条の十六第一項に」と、「前各項」とあるのは「第四十二条の十六第一項から第十一項まで及び同条第十三項において準用する前項」と読み替えるものとする。
(平二四法八九・全改)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
★新設★
(海上防災業務規程)
第四十二条の十七
指定海上防災機関は、海上防災業務の開始前に、海上防災業務に関する規程(以下「海上防災業務規程」という。)を定め、海上保安庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
海上保安庁長官は、前項の認可をした海上防災業務規程が海上防災業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その海上防災業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3
海上防災業務規程には、海上防災業務の実施方法その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
(平二四法八九・全改)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
★新設★
(基金)
第四十二条の十八
指定海上防災機関は、第四十二条の十四第一号及び第二号の業務に関する基金を設けるものとする。
(平二四法八九・全改)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
★新設★
(役員の選任及び解任)
第四十二条の十九
指定海上防災機関の役員の選任及び解任は、海上保安庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
海上保安庁長官は、指定海上防災機関の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、第四十二条の十七第一項の認可を受けた海上防災業務規程に違反する行為をしたとき、又は海上防災業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定海上防災機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(平二四法八九・全改)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
★新設★
(役員及び職員の公務員たる性質)
第四十二条の二十
指定海上防災機関の役員及び職員で第四十二条の十四第一号又は第二号に掲げる業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(平二四法八九・全改)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
★新設★
(事業計画等)
第四十二条の二十一
指定海上防災機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、海上保安庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定海上防災機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、海上保安庁長官に提出しなければならない。
(平二四法八九・全改)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
★新設★
(区分経理)
第四十二条の二十二
指定海上防災機関は、第四十二条の十四第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
(平二四法八九・全改)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
★新設★
(業務の休廃止)
第四十二条の二十三
指定海上防災機関は、海上保安庁長官の許可を受けなければ、海上防災業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2
海上保安庁長官が前項の規定により海上防災業務の全部の廃止を許可したときは、当該指定海上防災機関に係る指定は、その効力を失う。
3
海上保安庁長官は、第一項の許可をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
(平二四法八九・全改)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
★新設★
(監督命令)
第四十二条の二十四
海上保安庁長官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定海上防災機関に対し、海上防災業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(平二四法八九・全改)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
★新設★
(報告及び検査)
第四十二条の二十五
海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、指定海上防災機関に対し、海上防災業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定海上防災機関の事務所その他の事業場(その業務の用に供している船舶を含む。)に立ち入り、海上防災業務の実施状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平二四法八九・全改)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
★新設★
(指定の取消し等)
第四十二条の二十六
海上保安庁長官は、指定海上防災機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて海上防災業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
海上防災業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二
指定に関し不正の行為があつたとき。
三
この法律、この法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第四十二条の十七第一項の認可を受けた海上防災業務規程によらないで海上防災業務を行つたとき。
2
海上保安庁長官は、前項の規定により指定を取り消し、又は海上防災業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
(平二四法八九・全改)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
★新設★
(指定を取り消した場合等における措置等)
第四十二条の二十七
第四十二条の二十三第一項の規定により海上防災業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合において、海上保安庁長官がその後に新たに指定海上防災機関を指定したときは、従前の指定海上防災機関の海上防災業務に係る財産及び負債は、新たに指定を受けた指定海上防災機関が承継する。
2
第四十二条の二十三第一項の規定により海上防災業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における海上防災業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。
(平二四法八九・全改)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
★新設★
(帳簿の記載)
第四十二条の二十八
指定海上防災機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、海上防災業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(平二四法八九・全改)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
★新設★
(審査請求)
第四十二条の二十九
この法律に基づいてした指定海上防災機関の処分に不服がある者は、国土交通大臣に対し行政不服審査法による審査請求をすることができる。
(平二四法八九・全改)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(関係行政機関の協力)
(関係行政機関の協力)
第四十七条
国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係する独立行政法人(
通則法
第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第五十一条の三第一項において同じ。)の長又は関係する地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の理事長に対し、海洋汚染等の防止及び海洋環境の保全等に関し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
第四十七条
国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係する独立行政法人(
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)
第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第五十一条の三第一項において同じ。)の長又は関係する地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の理事長に対し、海洋汚染等の防止及び海洋環境の保全等に関し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
2
関係地方公共団体の長は、海洋汚染等の防止及び海洋環境の保全等のため必要があると認めるときは、この法律の施行に関し、国土交通大臣に対し、意見を述べることができる。
2
関係地方公共団体の長は、海洋汚染等の防止及び海洋環境の保全等のため必要があると認めるときは、この法律の施行に関し、国土交通大臣に対し、意見を述べることができる。
3
農林水産大臣は、油、有害液体物質等又は廃棄物の排出又は焼却により漁場の効用が著しく低下し、又は低下するおそれがあると認められるときは、国土交通大臣に対し、この法律の施行に関し、当該漁場及びその周辺海域における油、有害液体物質等又は廃棄物の排出又は焼却の規制のための適切な措置を講ずることを要請することができる。
3
農林水産大臣は、油、有害液体物質等又は廃棄物の排出又は焼却により漁場の効用が著しく低下し、又は低下するおそれがあると認められるときは、国土交通大臣に対し、この法律の施行に関し、当該漁場及びその周辺海域における油、有害液体物質等又は廃棄物の排出又は焼却の規制のための適切な措置を講ずることを要請することができる。
(昭五三法八七・昭五五法四一・昭五八法五八・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一五法一一九・平一六法三六・一部改正)
(昭五三法八七・昭五五法四一・昭五八法五八・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一五法一一九・平一六法三六・平二四法八九・一部改正)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(手数料の納付)
(手数料の納付)
第五十一条の三
次の各号のいずれかに掲げる者(国及び独立行政法人(業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(機構の放出量確認(第十九条の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する放出量確認に相当する確認を含む。)及び原動機取扱手引書の承認を受けようとする者にあつては、機構)に納付しなければならない。
第五十一条の三
次の各号のいずれかに掲げる者(国及び独立行政法人(業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(機構の放出量確認(第十九条の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する放出量確認に相当する確認を含む。)及び原動機取扱手引書の承認を受けようとする者にあつては、機構)に納付しなければならない。
一
第九条の二第四項の確認(海上保安庁長官が行うものに限る。)を受けようとする者
一
第九条の二第四項の確認(海上保安庁長官が行うものに限る。)を受けようとする者
二
第十一条の登録を受けようとする者
二
第十一条の登録を受けようとする者
三
放出量確認(第十九条の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十九条の十八に規定する放出量確認に相当する確認を含む。次項において同じ。)及び原動機取扱手引書の承認を受けようとする者
三
放出量確認(第十九条の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十九条の十八に規定する放出量確認に相当する確認を含む。次項において同じ。)及び原動機取扱手引書の承認を受けようとする者
★新設★
四
二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認(第十九条の三十五第一項に規定する二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認に相当する承認を含む。)を受けようとする者
★新設★
五
二酸化炭素放出抑制指標に係る確認(第十九条の三十五第二項に規定する二酸化炭素放出抑制指標に係る確認に相当する確認を含む。)を受けようとする者
★新設★
六
国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付を受けようとする者(船級協会が船級の登録をした二酸化炭素放出抑制対象船舶に係る国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付を受けようとする者に限る。)
★七に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法定検査又は第十九条の五十三の検査を受けようとする者
七
法定検査又は第十九条の五十三の検査を受けようとする者
★八に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者(船級協会が船級の登録をした検査対象船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。)
八
海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者(船級協会が船級の登録をした検査対象船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。)
★九に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
国際海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者
九
国際海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者
★十に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
国際大気汚染防止原動機証書
★挿入★
、海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳又は国際海洋汚染等防止証書の再交付又は書換えを受けようとする者
十
国際大気汚染防止原動機証書
、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書
、海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳又は国際海洋汚染等防止証書の再交付又は書換えを受けようとする者
★十一に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第四十三条の九第一項の型式承認又は検定(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者
十一
第四十三条の九第一項の型式承認又は検定(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者
2
前項の手数料の納付は、機構に納める場合を除き、収入印紙をもつてしなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項各号の確認、登録、放出量確認、承認、検査、交付、再交付若しくは書換え又は型式承認若しくは検定に係る申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
2
前項の手数料の納付は、機構に納める場合を除き、収入印紙をもつてしなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項各号の確認、登録、放出量確認、承認、検査、交付、再交付若しくは書換え又は型式承認若しくは検定に係る申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
3
第一項の規定により機構に納付された手数料は、機構の収入とする。
3
第一項の規定により機構に納付された手数料は、機構の収入とする。
(昭五八法五八・追加・一部改正、平七法九〇・旧第五一条の二繰下、平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一四法一五二・平一五法九六・平一六法三六・平一六法四八・一部改正)
(昭五八法五八・追加・一部改正、平七法九〇・旧第五一条の二繰下、平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一四法一五二・平一五法九六・平一六法三六・平一六法四八・平二四法八九・一部改正)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(総トン数)
(総トン数)
第五十一条の四
この法律を適用する場合における総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
第五十一条の四
この法律を適用する場合における総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
一
船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下「トン数法」という。)
第八条第一項の国際トン数証書又は同条第七項の国際トン数確認書の交付を受けている日本船舶 トン数法第四条第一項の国際総トン数
一
トン数法
第八条第一項の国際トン数証書又は同条第七項の国際トン数確認書の交付を受けている日本船舶 トン数法第四条第一項の国際総トン数
二
前号に定める日本船舶以外の日本船舶(次号に定めるものを除く。) トン数法第五条第一項の総トン数
二
前号に定める日本船舶以外の日本船舶(次号に定めるものを除く。) トン数法第五条第一項の総トン数
三
第一号に定める日本船舶以外の日本船舶であつてトン数法附則第三条第一項の規定の適用があるもの 同項本文の規定による総トン数
三
第一号に定める日本船舶以外の日本船舶であつてトン数法附則第三条第一項の規定の適用があるもの 同項本文の規定による総トン数
四
外国船舶 国土交通省令で定める総トン数
四
外国船舶 国土交通省令で定める総トン数
(昭五八法五八・追加、平七法九〇・旧第五一条の三繰下、平一一法一六〇・一部改正)
(昭五八法五八・追加、平七法九〇・旧第五一条の三繰下、平一一法一六〇・平二四法八九・一部改正)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(排他的経済水域等における適用関係)
(排他的経済水域等における適用関係)
第五十一条の五
第二議定書締約国の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染
★挿入★
及びオゾン層の破壊に係る環境の保全についての排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)の規定の適用については、同法第三条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「排他的経済水域又は大陸棚における千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書の締約国である外国の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染
★挿入★
及びオゾン層の破壊に係る環境の保全並びに第四号に掲げる事項」と、同項第四号中「前三号に掲げる事項」とあるのは「排他的経済水域又は大陸棚における千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書の締約国である外国の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染
★挿入★
及びオゾン層の破壊に係る環境の保全」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」とする。
第五十一条の五
第二議定書締約国の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染
、地球温暖化
及びオゾン層の破壊に係る環境の保全についての排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)の規定の適用については、同法第三条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「排他的経済水域又は大陸棚における千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書の締約国である外国の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染
、地球温暖化
及びオゾン層の破壊に係る環境の保全並びに第四号に掲げる事項」と、同項第四号中「前三号に掲げる事項」とあるのは「排他的経済水域又は大陸棚における千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書の締約国である外国の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染
、地球温暖化
及びオゾン層の破壊に係る環境の保全」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」とする。
(平一六法三六・追加)
(平一六法三六・追加、平二四法八九・一部改正)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
第五十四条の二
日本の船級協会(第十九条の十五第二項
★挿入★
又は第十九条の四十六第二項に規定する船級協会をいう。以下同じ。)の役員又は職員が、第十九条の十五第二項の確認、原動機取扱手引書の承認若しくは書面の交付
★挿入★
又は第十九条の四十六第二項の検査に関して、
賄
賂
(
ろ
)
を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。
第五十四条の二
日本の船級協会(第十九条の十五第二項
、第十九条の三十第二項
又は第十九条の四十六第二項に規定する船級協会をいう。以下同じ。)の役員又は職員が、第十九条の十五第二項の確認、原動機取扱手引書の承認若しくは書面の交付
、第十九条の三十第二項の承認若しくは確認
又は第十九条の四十六第二項の検査に関して、
賄賂
を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。
2
前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
2
前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(平一五法九六・追加、平一六法三六・一部改正)
(平一五法九六・追加、平一六法三六・平二四法八九・一部改正)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
第五十四条の四
第九条の十九
★挿入★
の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録確認機関
★挿入★
の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第五十四条の四
第九条の十九
又は第四十二条の二十六第一項
の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録確認機関
又は指定海上防災機関
の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(昭五八法五八・追加、平八法七九・一部改正、平一五法九六・一部改正・旧第五四条の二繰下)
(昭五八法五八・追加、平八法七九・一部改正、平一五法九六・一部改正・旧第五四条の二繰下、平二四法八九・一部改正)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
第五十四条の五
第十九条の十五第三項(
★挿入★
第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした船級協会、登録検定機関又は第四十三条の九第一項の登録を受けた者の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十四条の五
第十九条の十五第三項(
第十九条の三十第三項及び
第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした船級協会、登録検定機関又は第四十三条の九第一項の登録を受けた者の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一五法九六・追加、平一六法三六・平一六法四八・一部改正)
(平一五法九六・追加、平一六法三六・平一六法四八・平二四法八九・一部改正)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
第五十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、千万円以下の罰金に処する。
第五十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、千万円以下の罰金に処する。
一
第四条第一項の規定に違反して、油を排出した者
一
第四条第一項の規定に違反して、油を排出した者
★二に移動しました★
★旧一の二から移動しました★
一の二
第八条の三第三項の規定による命令に違反した者
二
第八条の三第三項の規定による命令に違反した者
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第九条の二第一項(第九条の六第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、有害液体物質又は未査定液体物質を排出した者
三
第九条の二第一項(第九条の六第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、有害液体物質又は未査定液体物質を排出した者
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第十条第一項の規定に違反して、廃棄物を排出した者
四
第十条第一項の規定に違反して、廃棄物を排出した者
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
偽りその他不正の行為により第十条の六第一項、第十条の十第一項(第十八条の二第三項、第十八条の十二及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)、第十八条の二第一項、第十八条の八第一項又は第四十三条の二第一項の許可を受けた者
五
偽りその他不正の行為により第十条の六第一項、第十条の十第一項(第十八条の二第三項、第十八条の十二及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)、第十八条の二第一項、第十八条の八第一項又は第四十三条の二第一項の許可を受けた者
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第十八条第一項の規定に違反して、油等を排出した者
六
第十八条第一項の規定に違反して、油等を排出した者
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第十八条の七の規定に違反して、油等の海底下廃棄をした者
七
第十八条の七の規定に違反して、油等の海底下廃棄をした者
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第十八条の十の規定による命令に違反した者
八
第十八条の十の規定による命令に違反した者
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第十九条の七第一項の規定に違反して船舶に設置された原動機若しくは同条第二項の規定に違反して放出量確認に相当する確認若しくは原動機取扱手引書の承認を受けていない原動機を運転した者又は第十九条の九第一項の規定に違反して原動機を運転した者
九
第十九条の七第一項の規定に違反して船舶に設置された原動機若しくは同条第二項の規定に違反して放出量確認に相当する確認若しくは原動機取扱手引書の承認を受けていない原動機を運転した者又は第十九条の九第一項の規定に違反して原動機を運転した者
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第十九条の二十一第一項の規定に違反して、燃料油を使用した者
十
第十九条の二十一第一項の規定に違反して、燃料油を使用した者
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第十九条の二十四第三項の規定に違反して揮発性物質放出防止設備を使用し、又は同項の規定により使用すべき揮発性物質放出防止設備を使用しなかつた者
十一
第十九条の二十四第三項の規定に違反して揮発性物質放出防止設備を使用し、又は同項の規定により使用すべき揮発性物質放出防止設備を使用しなかつた者
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第十九条の二十六第一項
又は第二項の規定に違反して、油、有害液体物質等又は廃棄物の焼却をした者
十二
第十九条の三十五の四第一項
又は第二項の規定に違反して、油、有害液体物質等又は廃棄物の焼却をした者
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
第三十九条第一項の規定に違反した者
十三
第三十九条第一項の規定に違反した者
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
第三十九条第三項若しくは第五項、第四十条、第四十二条の二第四項、第四十二条の三第三項又は第四十二条の四の二第二項の規定による命令に違反した者
十四
第三十九条第三項若しくは第五項、第四十条、第四十二条の二第四項、第四十二条の三第三項又は第四十二条の四の二第二項の規定による命令に違反した者
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
第四十三条第一項の規定に違反して、船舶等を捨てた者
十五
第四十三条第一項の規定に違反して、船舶等を捨てた者
2
過失により前項第一号、
第二号、第三号又は第五号
の罪を犯した者は、五百万円以下の罰金に処する。
2
過失により前項第一号、
第三号、第四号又は第六号
の罪を犯した者は、五百万円以下の罰金に処する。
(昭五一法四七・昭五五法四一・昭五八法五八・平八法七九・平九法七八・平一六法三六・平一六法四八・平一八法六八・平一九法六二・平二二法三三・一部改正)
(昭五一法四七・昭五五法四一・昭五八法五八・平八法七九・平九法七八・平一六法三六・平一六法四八・平一八法六八・平一九法六二・平二二法三三・平二四法八九・一部改正)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
第五十五条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。
第五十五条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。
一
第九条の六第四項の規定に違反して、未査定液体物質を輸送した者
一
第九条の六第四項の規定に違反して、未査定液体物質を輸送した者
二
偽りその他不正の行為により
★挿入★
海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書又は国際海洋汚染等防止証書の交付を受けた者
二
偽りその他不正の行為により
国際二酸化炭素放出抑制船舶証書、
海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書又は国際海洋汚染等防止証書の交付を受けた者
★新設★
三
第十九条の二十八第一項又は第二項の規定に違反して、船舶を日本国領海等以外の海域において航行の用に供した者
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第十九条の三十八又は第十九条の三十九の規定による検査を受けないで船舶を航行の用に供した者
四
第十九条の三十八又は第十九条の三十九の規定による検査を受けないで船舶を航行の用に供した者
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第十九条の四十四第一項から第三項までの規定に違反して、船舶を航行の用に供し、又は国際航海に従事させた者
五
第十九条の四十四第一項から第三項までの規定に違反して、船舶を航行の用に供し、又は国際航海に従事させた者
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第二十条第一項の規定に違反して、廃油処理事業を行つた者
六
第二十条第一項の規定に違反して、廃油処理事業を行つた者
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第二十四条(第二十八条第四項(第三十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十条第三項(第三十五条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
七
第二十四条(第二十八条第四項(第三十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十条第三項(第三十五条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第四十二条の七の規定による命令に違反した者
八
第四十二条の七の規定による命令に違反した者
(平八法七九・追加、平一六法三六・平一八法六八・一部改正)
(平八法七九・追加、平一六法三六・平一八法六八・平二四法八九・一部改正)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
第五十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
第五十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第四条第五項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により海上保安庁長官が付し、又は変更した条件に違反して油を排出した者
一
第四条第五項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により海上保安庁長官が付し、又は変更した条件に違反して油を排出した者
二
第十一条の規定に違反した者
二
第十一条の規定に違反した者
三
第十九条の二第四項の規定による命令に違反した者
三
第十九条の二第四項の規定による命令に違反した者
★四に移動しました★
★旧三の二から移動しました★
三の二
第十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第十九条の九第二項の規定により国土交通大臣が付し、又は変更した条件に違反して原動機を運転した者
四
第十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第十九条の九第二項の規定により国土交通大臣が付し、又は変更した条件に違反して原動機を運転した者
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
偽りその他不正の行為により第十九条の六若しくは第十九条の十第一項の規定による国際大気汚染防止原動機証書又は第十九条の十五第二項の規定による書面の交付を受けた者
五
偽りその他不正の行為により第十九条の六若しくは第十九条の十第一項の規定による国際大気汚染防止原動機証書又は第十九条の十五第二項の規定による書面の交付を受けた者
★六に移動しました★
★旧四の二から移動しました★
四の二
第十九条の二十一第六項の規定により国土交通大臣が付し、又は変更した条件に違反して燃料油を使用した者
六
第十九条の二十一第六項の規定により国土交通大臣が付し、又は変更した条件に違反して燃料油を使用した者
★新設★
七
第十九条の三十一第二項(第十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者
★八に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第十九条の四十八第二項(第十九条の五十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者
八
第十九条の四十八第二項(第十九条の五十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者
★九に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ四第二項の規定により確認した海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備以外の海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備について第十九条の四十九第一項において準用する同法第九条第五項の標示を付した者
九
第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ四第二項の規定により確認した海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備以外の海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備について第十九条の四十九第一項において準用する同法第九条第五項の標示を付した者
★十に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
偽りその他不正の行為により第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第九条第三項又は第四項の合格証明書の交付を受けた者
十
偽りその他不正の行為により第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第九条第三項又は第四項の合格証明書の交付を受けた者
★十一に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第二十条第二項、第二十八条第三項(第三十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十一
第二十条第二項、第二十八条第三項(第三十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★十二に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第二十八条第一項の規定に違反して第二十一条第一項第二号の事項を変更した者
十二
第二十八条第一項の規定に違反して第二十一条第一項第二号の事項を変更した者
(昭五一法四七・昭五五法四一・昭五八法五八・平八法七九・平八法八四・平一六法三六・平一六法四八・平一九法六二・平二二法三三・一部改正)
(昭五一法四七・昭五五法四一・昭五八法五八・平八法七九・平八法八四・平一六法三六・平一六法四八・平一九法六二・平二二法三三・平二四法八九・一部改正)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
第五十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第五十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第五条の三第一項又は第三項の規定に違反した者
一
第五条の三第一項又は第三項の規定に違反した者
二
第六条第一項、第七条第一項、第八条の二第四項、第九条の四第一項若しくは第二項、第十条の三第一項、第十八条の五第一項又は第三十九条の三の規定に違反した者
二
第六条第一項、第七条第一項、第八条の二第四項、第九条の四第一項若しくは第二項、第十条の三第一項、第十八条の五第一項又は第三十九条の三の規定に違反した者
★三に移動しました★
★旧二の二から移動しました★
二の二
第八条の二第三項の規定に違反して、船舶間貨物油積替えを行つた者
三
第八条の二第三項の規定に違反して、船舶間貨物油積替えを行つた者
★四に移動しました★
★旧二の三から移動しました★
二の三
第八条の三第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして船舶間貨物油積替えを行つた者
四
第八条の三第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして船舶間貨物油積替えを行つた者
★五に移動しました★
★旧二の四から移動しました★
二の四
第八条の三第二項の規定による通報に際して虚偽の通報をした者(当該タンカーが船舶間貨物油積替えをした場合に限る。)
五
第八条の三第二項の規定による通報に際して虚偽の通報をした者(当該タンカーが船舶間貨物油積替えをした場合に限る。)
★六に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第九条の二第四項の規定に違反した者
六
第九条の二第四項の規定に違反した者
★七に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第十条の九第二項(第十八条の二第三項、第十八条の十二及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
七
第十条の九第二項(第十八条の二第三項、第十八条の十二及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
★八に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第十条の十二第一項又は第十八条の二第二項の規定に違反した者
八
第十条の十二第一項又は第十八条の二第二項の規定に違反した者
★九に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第十九条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
九
第十九条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★十に移動しました★
★旧六の二から移動しました★
六の二
第十九条の二十一第四項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして基準適合燃料油以外の燃料油を使用した者
十
第十九条の二十一第四項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして基準適合燃料油以外の燃料油を使用した者
★新設★
十一
第十九条の三十一第一項又は第十九条の三十三第一項の規定による命令に違反した者
★十二に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第十九条の二十五
の規定に違反して、船舶を航行の用に供した者
十二
第十九条の三十五の三
の規定に違反して、船舶を航行の用に供した者
★十三に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第十九条の四十八第一項又は第十九条の五十一第一項から第三項までの規定による命令に違反した者
十三
第十九条の四十八第一項又は第十九条の五十一第一項から第三項までの規定による命令に違反した者
★十四に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第三十三条第一項の規定による命令に違反した者
十四
第三十三条第一項の規定による命令に違反した者
★十五に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第三十八条第一項から第五項まで、第四十二条の二第一項、第四十二条の三第一項又は第四十二条の四の二第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
十五
第三十八条第一項から第五項まで、第四十二条の二第一項、第四十二条の三第一項又は第四十二条の四の二第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
★十六に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第三十九条の二の規定による命令に違反し、又は処分の違反となるような行為をした者
十六
第三十九条の二の規定による命令に違反し、又は処分の違反となるような行為をした者
★十七に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
第三十九条の四第一項又は第三十九条の五の規定に違反した者
十七
第三十九条の四第一項又は第三十九条の五の規定に違反した者
★十八に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
第四十条の二第二項の規定による命令に違反した者
十八
第四十条の二第二項の規定による命令に違反した者
★十九に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
第四十二条の五第一項若しくは第三項の規定による命令若しくは処分又は同条第二項の規定による命令に違反した者
十九
第四十二条の五第一項若しくは第三項の規定による命令若しくは処分又は同条第二項の規定による命令に違反した者
★二十に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
第四十二条の八の規定による処分の違反となるような行為をした者
二十
第四十二条の八の規定による処分の違反となるような行為をした者
★二十一に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
第四十三条の七第一項の規定に違反して、薬剤を使用した者
二十一
第四十三条の七第一項の規定に違反して、薬剤を使用した者
(昭四八法五四・昭五一法四七・昭五五法四一・昭五八法五八・平七法九〇・平八法七九・平八法八四・平九法七八・平一〇法六八・平一六法三六・平一六法四八・平一八法六八・平一九法六二・平二二法三三・一部改正)
(昭四八法五四・昭五一法四七・昭五五法四一・昭五八法五八・平七法九〇・平八法七九・平八法八四・平九法七八・平一〇法六八・平一六法三六・平一六法四八・平一八法六八・平一九法六二・平二二法三三・平二四法八九・一部改正)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
第五十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第五条の三第二項又は第五条の四の規定に違反した者
一
第五条の三第二項又は第五条の四の規定に違反した者
二
第八条第一項若しくは第三項、第八条の二第七項、第九条の五第一項若しくは第三項、第十条の四第一項若しくは第三項、第十条の五、第十六条第一項若しくは第三項、第十八条の四第一項若しくは第三項、第十八条の六、第十九条の八(承認原動機取扱手引書に係る部分に限る。)、第十九条の二十一の二、第十九条の二十二第一項又は
第十九条の二十六第三項
の規定に違反した者
二
第八条第一項若しくは第三項、第八条の二第七項、第九条の五第一項若しくは第三項、第十条の四第一項若しくは第三項、第十条の五、第十六条第一項若しくは第三項、第十八条の四第一項若しくは第三項、第十八条の六、第十九条の八(承認原動機取扱手引書に係る部分に限る。)、第十九条の二十一の二、第十九条の二十二第一項又は
第十九条の三十五の四第三項
の規定に違反した者
三
第八条第二項、第九条の五第二項、第十条の四第二項、第十六条第二項又は第十八条の四第二項の規定により油記録簿、有害液体物質記録簿、船舶発生廃棄物記録簿又は廃棄物処理記録簿に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
三
第八条第二項、第九条の五第二項、第十条の四第二項、第十六条第二項又は第十八条の四第二項の規定により油記録簿、有害液体物質記録簿、船舶発生廃棄物記録簿又は廃棄物処理記録簿に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
★四に移動しました★
★旧三の二から移動しました★
三の二
第八条の二第六項の規定による記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成した者
四
第八条の二第六項の規定による記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成した者
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第十条の十二第三項(第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
五
第十条の十二第三項(第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第十三条第二項の規定に違反して
第十一条
の登録を受けた船舶を第十条第二項第四号又は第五号の規定によつてする廃棄物の排出に使用した者
六
第十三条第二項の規定に違反して
、第十一条
の登録を受けた船舶を第十条第二項第四号又は第五号の規定によつてする廃棄物の排出に使用した者
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第十四条の規定又は第三十一条第二項若しくは第三十二条(これらの規定を第三十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
七
第十四条の規定又は第三十一条第二項若しくは第三十二条(これらの規定を第三十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第十九条の十五第三項(
★挿入★
第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の六十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
八
第十九条の十五第三項(
第十九条の三十第三項及び
第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の六十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
★新設★
九
第十九条の二十九の規定に違反して、当該船舶を日本国領海等以外の海域において航行の用に供した者
★十に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第十九条の四十五の規定に違反して
当該
船舶を航行の用に供した者
十
第十九条の四十五の規定に違反して
、当該
船舶を航行の用に供した者
★十一に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第十九条の四十九第二項において準用する船舶安全法第十二条第一項の規定による臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し陳述をせず若しくは虚偽の陳述をした者
十一
第十九条の四十九第二項において準用する船舶安全法第十二条第一項の規定による臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し陳述をせず若しくは虚偽の陳述をした者
★十二に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第十九条の四十九第二項において準用する船舶安全法第十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十二
第十九条の四十九第二項において準用する船舶安全法第十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★十三に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第二十六条第一項の規定による届出をしないで又は届け出た廃油処理規程によらないで廃油を処理した者
十三
第二十六条第一項の規定による届出をしないで又は届け出た廃油処理規程によらないで廃油を処理した者
★十四に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
第二十六条第三項の規定による命令に違反した者
十四
第二十六条第三項の規定による命令に違反した者
★十五に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
海上保安機関に対し、第三十八条第七項に規定する事実を発見した旨の虚偽の通報をした者
十五
海上保安機関に対し、第三十八条第七項に規定する事実を発見した旨の虚偽の通報をした者
★十六に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
海上保安庁の事務所に対し、第四十二条の二第一項に規定する事態又は海上火災を発見した旨の虚偽の通報をした者
十六
海上保安庁の事務所に対し、第四十二条の二第一項に規定する事態又は海上火災を発見した旨の虚偽の通報をした者
★十七に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
第四十三条の八第二項の規定による命令に違反した者
十七
第四十三条の八第二項の規定による命令に違反した者
★十八に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
第四十八条第一項から第四項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十八
第四十八条第一項から第四項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
★十九に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
第四十八条第五項から第八項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第六項若しくは第七項の規定による質問に対し陳述をせず若しくは虚偽の陳述をした者
十九
第四十八条第五項から第八項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第六項若しくは第七項の規定による質問に対し陳述をせず若しくは虚偽の陳述をした者
★二十に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
第四十九条の規定による証明を拒み、又は忌避した者
二十
第四十九条の規定による証明を拒み、又は忌避した者
(昭四八法五四・昭五一法四七・昭五五法四一・昭五八法五八・平四法三八・平七法九〇・平八法七九・平八法八四・平九法七八・平一〇法六八・平一五法九六・平一六法三六・平一六法四八・平一九法六二・平二二法三三・一部改正)
(昭四八法五四・昭五一法四七・昭五五法四一・昭五八法五八・平四法三八・平七法九〇・平八法七九・平八法八四・平九法七八・平一〇法六八・平一五法九六・平一六法三六・平一六法四八・平一九法六二・平二二法三三・平二四法八九・一部改正)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
第五十八条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録確認機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十八条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録確認機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第九条の十五の規定による許可を受けないで確認業務の全部を廃止したとき。
一
第九条の十五の規定による許可を受けないで確認業務の全部を廃止したとき。
二
第九条の十八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二
第九条の十八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三
第九条の二十の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三
第九条の二十の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした船級協会、登録検定機関又は第四十三条の九第一項の登録を受けた者(外国にある事務所において業務を行うこれらの者を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした船級協会、登録検定機関又は第四十三条の九第一項の登録を受けた者(外国にある事務所において業務を行うこれらの者を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十九条の十五第三項(
★挿入★
第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の六十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
一
第十九条の十五第三項(
第十九条の三十第三項及び
第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の六十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二
第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十二の許可を受けないで業務の全部を廃止したとき。
二
第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十二の許可を受けないで業務の全部を廃止したとき。
3
第九条の十八第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
3
第九条の十八第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
(昭五八法五八・全改、平八法七九・平一五法九六・平一六法三六・平一六法四八・一部改正)
(昭五八法五八・全改、平八法七九・平一五法九六・平一六法三六・平一六法四八・平二四法八九・一部改正)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
第五十八条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録確認機関
★挿入★
の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十八条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録確認機関
又は指定海上防災機関
の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第九条の十五
★挿入★
の規定による許可を受けないで確認業務
★挿入★
の全部を廃止したとき。
一
第九条の十五
又は第四十二条の二十三第一項
の規定による許可を受けないで確認業務
又は海上防災業務
の全部を廃止したとき。
二
第九条の十八第一項
★挿入★
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二
第九条の十八第一項
又は第四十二条の二十五第一項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三
第九条の二十
★挿入★
の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三
第九条の二十
又は第四十二条の二十八
の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした船級協会、登録検定機関又は第四十三条の九第一項の登録を受けた者(外国にある事務所において業務を行うこれらの者を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした船級協会、登録検定機関又は第四十三条の九第一項の登録を受けた者(外国にある事務所において業務を行うこれらの者を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の六十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
一
第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の六十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二
第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十二の許可を受けないで業務の全部を廃止したとき。
二
第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十二の許可を受けないで業務の全部を廃止したとき。
3
第九条の十八第一項
★挿入★
の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
3
第九条の十八第一項
又は第四十二条の二十五第一項
の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
(昭五八法五八・全改、平八法七九・平一五法九六・平一六法三六・平一六法四八・平二四法八九・一部改正)
(昭五八法五八・全改、平八法七九・平一五法九六・平一六法三六・平一六法四八・平二四法八九・一部改正)
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
第六十条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
第六十条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第九条の十四第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
一
第九条の十四第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
二
第十九条の二第二項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第十九条の二第二項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第十九条の十五第三項(
★挿入★
第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項若しくは第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十九条の十五第三項(
★挿入★
第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項若しくは第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第二項各号の規定による請求を拒んだ者(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)
三
第十九条の十五第三項(
第十九条の三十第三項及び
第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項若しくは第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十九条の十五第三項(
第十九条の三十第三項及び
第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項若しくは第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第二項各号の規定による請求を拒んだ者(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)
(平一五法九六・追加、平一六法三六・平一六法四八・平一九法六二・一部改正)
(平一五法九六・追加、平一六法三六・平一六法四八・平一九法六二・平二四法八九・一部改正)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
第六十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした
センター
の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第六十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした
指定海上防災機関
の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
第六章の二の規定により
国土交通大臣又は
海上保安庁長官の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
一
第六章の二の規定により
★削除★
海上保安庁長官の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二
第四十二条の二十五に規定する業務以外の業務を行つたとき。
二
第四十二条の二十一第二項の規定に違反して、事業報告書、貸借対照表、収支決算書若しくは財産目録を提出せず、又は不実の記載をしたこれらの書類を提出したとき。
(平一四法一八五・全改、平一五法九六・旧第六一条繰下)
(平一四法一八五・全改、平一五法九六・旧第六一条繰下、平二四法八九・一部改正)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
第六十三条
第四十二条の二十の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
第六十三条
削除
(昭五一法四七・追加、昭五八法五八・平四法三八・平一四法一八五・一部改正、平一五法九六・旧第六二条繰下)
(平二四法八九)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(目的)
★削除★
第四十二条の十三
独立行政法人海上災害防止センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。
(平一四法一八五・全改)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(名称)
★削除★
第四十二条の十四
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人海上災害防止センターとする。
(平一四法一八五・全改)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(センターの目的)
★削除★
第四十二条の十五
独立行政法人海上災害防止センター(以下「センター」という。)は、海上災害の発生及び拡大の防止(以下「海上防災」という。)のための措置を実施する業務を行うとともに、海上防災のための措置に必要な船舶、機械器具及び資材の保有、海上防災のための措置に関する訓練等の業務並びに海上災害の防止に関する国際協力の推進に資する業務を行うことにより、人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする。
(平一四法一八五・全改)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(事務所)
★削除★
第四十二条の十六
センターは、主たる事務所を神奈川県に置く。
(平一四法一八五・全改、平一六法三六・一部改正)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(資本金)
★削除★
第四十二条の十七
センターの資本金は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十五号)附則第二条第十一項の規定により政府及び政府以外の者から出資があつたものとされた金額の合計額とする。
2
センターは、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3
政府は、前項の規定によりセンターがその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに出資することができる。
(平一四法一八五・全改)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(持分の払戻し等の禁止)
★削除★
第四十二条の十八
センターは、通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2
センターは、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
(平一四法一八五・全改、平二二法三七・一部改正)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(持分の譲渡等)
★削除★
第四十二条の十九
政府以外の出資者は、その持分を譲渡することができる。
2
政府以外の出資者の持分の移転は、譲受け者について第四十二条の三十四第二項各号に掲げる事項を出資者原簿に記載した後でなければ、センターその他の第三者に対抗することができない。
3
出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ、当該持分が信託財産に属することをセンターその他の第三者に対抗することができない。
(平一四法一八五・全改、平一八法一〇九・一部改正)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(名称の使用制限)
★削除★
第四十二条の二十
センターでない者は、海上災害防止センターという名称を用いてはならない。
(平一四法一八五・全改)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(役員)
★削除★
第四十二条の二十一
センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2
センターに、役員として、理事二人以内を置くことができる。
(平一四法一八五・全改)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(理事の職務及び権限等)
★削除★
第四十二条の二十二
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理する。
2
通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3
前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。
(平一四法一八五・全改)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(役員の任期)
★削除★
第四十二条の二十三
理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
(平一四法一八五・全改)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(役員及び職員の地位)
★削除★
第四十二条の二十四
センターの役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(平一四法一八五・全改)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(業務の範囲)
★削除★
第四十二条の二十五
センターは、第四十二条の十五の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
次条の規定による海上保安庁長官の指示により排出油等の防除のための措置を実施し、当該措置に要した費用を第四十二条の二十七の規定により徴収すること。
二
船舶所有者その他の者の委託により、排出油等の防除、消防船による消火及び延焼の防止その他海上防災のための措置を実施すること。
三
海上防災のための措置に必要な油回収船、油を回収するための機械器具、オイルフェンスその他の船舶、機械器具及び資材を保有し、これらを船舶所有者その他の者の利用に供すること。
四
海上防災のための措置に関する訓練を行うこと。
五
海上防災のための措置に必要な機械器具及び資材並びに海上防災のための措置に関する技術について調査及び研究を行い、その成果を普及すること。
六
海上防災のための措置に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
七
船舶所有者その他の者の委託により、海上防災のための措置に関する指導及び助言を行うこと。
八
海外における海上防災のための措置に関する指導及び助言、海外からの研修員に対する海上防災のための措置に関する訓練の実施その他海上災害の防止に関する国際協力の推進に資する業務を行うこと。
九
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(平一四法一八五・全改、平一六法四八・平一八法六八・一部改正)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(センターに対する指示)
★削除★
第四十二条の二十六
海上保安庁長官は、緊急に排出油等の防除のための措置を講ずる必要がある場合において、第三十九条第三項の規定により措置を講ずべき者がその措置を講じていないと認めるとき、又は同項の規定により措置を講ずべきことを命ずるいとまがないと認めるときは、同項に規定する措置のうち必要と認めるものを講ずべきことを、センターに対し、指示することができる。
2
海上保安庁長官は、前項の規定によるほか、特定外国船舶から大量の油又は有害液体物質の排出があり、緊急に排出油等の防除のための措置を講ずる必要がある場合において、当該特定外国船舶の船舶所有者及び第三十九条第二項第三号に掲げる者が当該措置を講じていないと認めるときは、当該措置のうち必要と認めるものを講ずべきことを、センターに対し、指示することができる。
(平一四法一八五・全改、平一八法六八・一部改正)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(センターの措置に要した費用の負担)
★削除★
第四十二条の二十七
センターは、前条第一項の規定により海上保安庁長官が指示した措置を講じたときは、当該措置に要した費用で国土交通省令で定める範囲のものについて、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官の承認を受けて、当該措置に係る排出された油若しくは有害液体物質が積載されていた船舶の船舶所有者又は排出された油若しくは有害液体物質が管理されていた海洋施設等の設置者に負担させることができる。ただし、第四十一条第一項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
2
国は、センターが前条第一項又は第二項の規定により海上保安庁長官が指示した措置を講じた場合であつて、当該措置に要した費用が次の各号のいずれかに該当するときは、センターに対し、予算の範囲内において、当該各号に掲げる費用で政令で定める範囲のものを交付する。
一
前条第一項の規定による措置(船舶油濁損害賠償保障法第二条第六号イに規定する汚染の防除のための措置であつて、同法第二条第六号ロに規定する措置(次号において「油濁損害防止措置」という。)に該当しないものに限る。)に要した費用
二
前条第二項の規定による措置(油濁損害防止措置に該当しないものに限る。)に要した費用
3
第四十一条第四項及び第五項並びに第四十一条の三第二項から第七項までの規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、第四十一条第四項及び第五項中「第一項」とあり、並びに第四十一条の三第二項中「前項」とあるのは「第四十二条の二十七第一項」と、第四十一条第五項中「前各項」とあるのは「第四十二条の二十七第一項並びに同条第三項において準用する前項及び第四十一条の三第二項から 第七項まで」と、第四十一条の三第五項中「国税の滞納処分の例により」とあるのは「国税の滞納処分の例により、海上保安庁長官の認可を受けて」と読み替えるものとする。
(平一四法一八五・全改、平一六法三七・平一八法六八・一部改正)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(基金)
★削除★
第四十二条の二十八
センターは、第四十二条の二十五第一号及び第二号の業務に関する基金を設け、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十五号)附則第二条第十一項の規定により出資若しくは出えんされたものとされ、又は第四十二条の十七第二項の認可を受けた場合において出資され、若しくはこれらの業務に要する資金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
(平一四法一八五・全改)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(区分経理)
★削除★
第四十二条の二十九
センターは、第四十二条の二十五第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(次条第二項及び第四項において「防災措置業務」という。)に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
(平一四法一八五・全改)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(利益及び損失の処理の特例等)
★削除★
第四十二条の三十
センターは、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項、次項及び第五項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行つた後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第四十二条の二十五に規定する業務の財源に充てることができる。
2
センターは、前条に規定する防災措置業務に係る勘定において、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理することができる。
3
国土交通大臣は、前二項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
4
センターは、前条に規定する防災措置業務に係る勘定において、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項及び第二項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
5
センターは、前条に規定するその他の業務に係る勘定において、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理しなければならない。
6
前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法一八五・全改)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(長期借入金)
★削除★
第四十二条の三十一
センターは、第四十二条の二十五第一号から第三号までに掲げる業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
(平一四法一八五・全改)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(償還計画)
★削除★
第四十二条の三十二
センターは、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
(平一四法一八五・全改)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(審査請求)
★削除★
第四十二条の三十三
この法律に基づいてしたセンターの処分に不服がある者は、国土交通大臣に対し行政不服審査法による審査請求をすることができる。
(平一四法一八五・全改)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(出資者原簿)
★削除★
第四十二条の三十四
センターは、出資者原簿を備えて置かなければならない。
2
出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所
二
出資の引受け及び出資金の払込みの年月日又は出資者の持分の譲受けの年月日
三
出資額又は出資者の持分の譲受け額(以下「出資額」という。)
3
政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
(平一四法一八五・全改)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(解散)
★削除★
第四十二条の三十五
センターは、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。
2
前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。
(平一四法一八五・全改)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(財務大臣との協議)
★削除★
第四十二条の三十六
国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一
第四十二条の十七第二項、第四十二条の三十一第一項又は第四十二条の三十二第一項の認可をしようとするとき。
二
第四十二条の三十第一項又は第二項の承認をしようとするとき。
(平一四法一八五・全改)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(主務大臣等)
★削除★
第四十二条の三十七
センターに係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通省及び国土交通省令とする。
(平一四法一八五・全改)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
第四十二条の三十八
削除
★削除★
(平一六法一三〇)
施行日:平成二十五年十月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
(国家公務員宿舎法の適用除外)
★削除★
第四十二条の三十九
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、センターの役員及び職員には適用しない。
(平一四法一八五・全改)
-改正附則-
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
★新設★
附 則(平成二四・九・一二法八九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第七条、第九条及び第二十二条の規定 公布の日
二
附則第四条〔中略〕の規定 平成二十四年十一月一日
三
附則第八条の規定 平成二十五年七月一日
四
第一条中海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律目次の改正規定(「第十九条の二十五」を「第十九条の三十五の三」に、「第十九条の二十六―第十九条の三十五」を「第十九条の三十五の四」に改める部分を除く。)、同法第四十一条の二第二号、第六章の二、第四十七条第一項及び第五十四条の四の改正規定、同法第五十八条の二の改正規定(同条第二項第一号の改正規定を除く。)並びに同法第六十二条及び第六十三条の改正規定並びに附則第十条から第十七条までの規定 平成二十五年十月一日
五
附則第二十五条の規定 この法律の公布の日又は地球温暖化対策基本法(平成二十四年法律第 号)の公布の日のいずれか遅い日
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、平成二十五年六月三十日以前に建造に着手されたもの)であって、平成二十七年六月三十日以前に船舶所有者に対し引き渡されるもの(以下「現存船」という。)については、施行日以後最初に行われる第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「新海洋汚染等防止法」という。)第十九条の三十六の規定による定期検査(以下単に「定期検査」という。)若しくは新海洋汚染等防止法第十九条の三十八の規定による中間検査(国土交通省令で定めるものに限る。以下単に「中間検査」という。)又は新海洋汚染等防止法第十九条の四十六第二項の規定によりこれらの検査を行ったものとみなされる同項の検査(以下「船級協会検査」という。)が開始される日までの間は、新海洋汚染等防止法第十九条の二十五第一項及び第十九条の二十八第一項の規定は、適用しない。
2
現存船についての新海洋汚染等防止法第十九条の二十五第一項前段の規定の適用については、同項前段中「初めて」とあるのは、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十九号)の施行の日以後最初に行われる第十九条の三十六の規定による定期検査若しくは第十九条の三十八の規定による中間検査(同法附則第二条第一項の国土交通省令で定めるものに限る。)又は第十九条の四十六第二項の規定によりこれらの検査を行つたものとみなされる同項の検査が開始される日以後初めて」とする。
第三条
現存船については、新海洋汚染等防止法第十九条の二十六第一項の規定は、適用しない。
第四条
新海洋汚染等防止法第十九条の三十第一項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。同条第三項において準用する新海洋汚染等防止法第十九条の十五第三項において準用する第二条の規定による改正後の船舶安全法(以下「新船舶安全法」という。)第二十五条の五十一第一項の規定による認可の申請についても、同様とする。
第五条
監督対象外国船舶(新海洋汚染等防止法第十九条の三十三第一項に規定する監督対象外国船舶をいう。次項において同じ。)である現存船については、施行日以後最初に行われる定期検査若しくは中間検査に相当する検査又は船級協会検査に相当する検査が開始される日(新海洋汚染等防止法第九条の二第四項に規定する第一議定書締約国の現存船以外の現存船にあっては、施行日から起算して五年を超えない範囲内において国土交通省令で定める日)までの間は、新海洋汚染等防止法第十九条の三十三第一項の規定(同項第二号に係る部分を除く。)は、適用しない。
2
監督対象外国船舶である現存船については、新海洋汚染等防止法第十九条の三十三第一項の規定(同項第二号に係る部分に限る。)は、適用しない。
第六条
施行日前に開始された第一条の規定による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「旧海洋汚染等防止法」という。)第十九条の三十六後段の検査の結果施行日以後に新海洋汚染等防止法第十九条の三十七第一項の規定による海洋汚染等防止証書の交付を受けることができる新海洋汚染等防止法第十九条の三十六に規定する検査対象船舶であって、新海洋汚染等防止法第十九条の三十七第五項の国土交通省令で定める事由により従前の海洋汚染等防止証書の有効期間が満了するまでの間において当該検査に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けることができなかったものに係る従前の海洋汚染等防止証書の有効期間については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第七条
新海洋汚染等防止法第四十二条の十三第一項の規定による指定及び新海洋汚染等防止法第四十二条の十七第一項の規定による海上防災業務規程の認可並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前においても、新海洋汚染等防止法第四十二条の十三及び第四十二条の十七の規定の例により行うことができる。
第八条
独立行政法人海上災害防止センター(以下「センター」という。)は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から一月以内に、政府以外の出資者に対し、その持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しなければならない。
2
政府以外の出資者は、センターに対し、前項の規定による催告を受けた日から起算して一月を経過する日までの間に限り、その持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる。
3
センターは、前項の請求があったときは、旧海洋汚染等防止法第四十二条の十八第一項の規定にかかわらず、当該請求をした者に対し、当該請求に係る持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。
4
前項の規定による払戻しをした場合においては、センターはその払戻しをした金額により資本金を減少するものとし、旧海洋汚染等防止法第四十二条の二十八の基金はその払戻しをした金額により減少するものとする。
第九条
センターは、政府以外の者から旧海洋汚染等防止法第四十二条の二十八の基金に出えんされた金額(以下「出えん金」という。)について、旧海洋汚染等防止法第四十二条の二十五第一号及び第二号の業務の実施の状況、当該基金の状況その他の状況を勘案して、当該業務に支障がないと認めるときは、国土交通大臣の認可を受けて、これを当該出えん金を出えんした者に対し、その出えん金の額を限度として返還することができる。
2
前項の規定により出えん金の返還がなされたときは、旧海洋汚染等防止法第四十二条の二十八の基金は、その返還した金額により減少するものとする。
第十条
センターは、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の時において解散するものとし、次項の規定により政府に対して払い戻される金額に相当する金銭を除き、その一切の権利及び義務は、その時において新海洋汚染等防止法第四十二条の十三第一項の規定により海上保安庁長官が指定する者(以下「指定海上防災機関」という。)が承継する。この場合において、旧海洋汚染等防止法第四十二条の三十五の規定は、適用しない。
2
前項の規定による解散に際し、センターは、政府の持分に係る出資額について、政府に対してその全額を払い戻すものとする。
3
第一項の規定により指定海上防災機関がセンターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧海洋汚染等防止法第四十二条の二十五第一号及び第二号の業務以外の業務に要する資金に充てるために政府以外の者からセンターに出えんされた金額は、新海洋汚染等防止法第四十二条の二十二に規定するその他の業務に係る勘定に属する出えん金として整理するものとする。
4
第一項の規定により指定海上防災機関がセンターの権利及び義務を承継したときは、政府以外の者から旧海洋汚染等防止法第四十二条の二十八の基金に充てるために出資され、又は同条の基金に出えんされた金額に相当する金額は、政府以外の者から新海洋汚染等防止法第四十二条の十八の基金に出えんされたものとする。
5
センターの解散の日の前日を含む事業年度(以下「最終事業年度」という。)は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第三十六条第一項の規定にかかわらず、同日に終わるものとする。
6
センターの最終事業年度に係る通則法第三十八条及び第三十九条の規定により財務諸表、事業報告書及び決算報告書に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、指定海上防災機関が従前の例により行うものとする。
7
センターの最終事業年度における業務の実績については、指定海上防災機関が従前の例により評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条第三項の規定による通知及び勧告は、指定海上防災機関に対してなされるものとする。
8
センターの最終事業年度における利益及び損失の処理については、指定海上防災機関が従前の例により行うものとする。
9
センターの解散の日の前日を含む中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下この条において同じ。)に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表については、同日においてセンターの中期目標の期間が終了したものとして、指定海上防災機関が従前の例により行うものとする。
10
センターの解散の日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績については、同日においてセンターの中期目標の期間が終了したものとして、指定海上防災機関が従前の例により評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十四条第三項において準用する通則法第三十二条第三項の規定による通知及び勧告は、指定海上防災機関に対してなされるものとする。
11
通則法第三十五条の規定は、センターの解散の日の前日を含む中期目標の期間については、適用しない。
12
第一項の規定によりセンターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第十一条
前条第一項の規定により指定海上防災機関が権利の承継をする場合における当該承継に伴う登記については、一部施行日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2
前条第一項の規定により指定海上防災機関が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
第十二条
一部施行日の前日において旧海洋汚染等防止法第四十二条の二十七第三項において準用する旧海洋汚染等防止法第四十一条の三第五項の規定によりセンターが行っている滞納処分は、新海洋汚染等防止法第四十二条の十六第七項の規定により海上保安庁長官が行っている滞納処分とみなす。
第十三条
旧海洋汚染等防止法の規定に基づきセンターがした処分(前条の規定により海上保安庁長官が行った処分とみなされるものを含む。)に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。
第十四条
前二条に規定するもののほか、一部施行日の前日までに旧海洋汚染等防止法の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新海洋汚染等防止法に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
第十五条
一部施行日前に行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定に基づき提起されたセンターを被告とする抗告訴訟(附則第十条第一項の規定により指定海上防災機関が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)の管轄については、なお従前の例による。
第十六条
一部施行日前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定に基づきセンターがした行為及びセンターに対してなされた行為(附則第十条第一項の規定により指定海上防災機関が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、指定海上防災機関を同法第二条第一項に規定する独立行政法人等とみなす。
第十七条
一部施行日前に独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の規定に基づきセンターがした行為及びセンターに対してなされた行為(附則第十条第一項の規定により指定海上防災機関が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、指定海上防災機関を同法第二条第一項に規定する独立行政法人等とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十一条
この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における一部施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十二条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-その他-
施行日:平成二十五年一月一日
~平成二十四年九月十二日法律第八十九号~
★新設★
別表第一の三
(第十九条の三十関係)
(平二四法八九・追加)
一 温度計
二 回転計
三 動力計
四 船速計